〒960-8042 福島市荒町1-21 協働会館内 TEL(024)521-3392 FAX(024)521-6841
ご 契 約 の し お り
医療保険 普通保険約款
x000-0000 xxxxx0-00 xxxxx TEL(024)000-0000 XXX(024)000-0000
xx県民共済会(愛称:あいきょうさい)は、1973年に県民が健康で明るく暮らせるようお手伝いをするために県認可で設立し、2013年10月からは共済事業に代わる特定保険業(他に、医療扶助保険・団体火災見舞金保険・勤労者互助会保険)を行っています。
他にも、文化福祉事業として「無料法律相談会「」各種カルチャー教室「」講演会」などの開催、さらには県北地域における葬祭事業などのさまざまな活動を通じて“助け合いの輪”を県内各地に広めています。
はじめに
契約者の皆様、このたびは医療保険センチュリーにご契約いただきまして、ありがとうございました。
◆本冊子は、医療保険センチュリーについての大切なことがらを記載したものです。必ずご一読いただき、内容を確認いただきますようお願いいたします。
◆本冊子は、「ご契約後のお手続き」「支払事由が発生した場合のお手続き」についても記載しておりますので、ご契約後も保険証券とともに大切に保管いただきますようお願いいたします。
◆ご不明な点、お気づきの点がございましたら、お気軽に一般財団法人 xx県民共済会(以下「共済会」)までご照会いただきますようお願いいたします。
(共済会の所在地・電話番号等は表紙に記載されています)
特にご注意いただきたいこと
◆初回保険料が払い込まれても、契約発効日前に生じた事由については、給付金をお支払いできません。
◆共済会はご契約締結後に保険証券を発行しております。ご契約後、
1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、お手数ですが共済会へお問い合わせください。
◆申込書の記載内容について正しく申告いただく「告知義務」およびその内容がご契約後に変更された場合にご通知いただく「通知義務」があります。これらに誤りがある場合で、故意または重大な過失があるときは給付金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
お客さま情報のお取扱いに関するご案内
共済会では、保険契約に関して取得する個人情報を、保険契約の履行、ならびに保険契約の締結、契約内容変更等の判断の参考とするために利用し、業務委託先等に提供を行います。
なお、保健医療などの特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的の範囲に限定して利用・提供します。
また、共済会は会員サービスや会員の文化福祉の向上にお役立ていただけるご案内などの目的のために利用します。
目
次
本冊子に使用されている主な用語のご説明 1
保障内容 2
契約型とコース 3
保険料設定と割引きについて 3
加入できる方(被保険者になることができる方) 3
加入できない方(被保険者になれない方) 4
保険料の払込方法と払込場所について 4
契約の成立と効力の発生について 4
クーリングオフについて 5
2回目以降の保険料払込みと払込猶予期間・契約の失効について…… 5保険期間について 5
契約できる限度について 5
契約の更新について 6
更新契約の成立と効力の発生について 7
契約の取り消し、無効となる場合 7
契約が解除となる場合 7
契約の消滅について 8
氏名や住所、指定口座の変更等について 8
契約の解約について 8
給付金受取人 9
給付金の請求とお支払い 9
給付金をお支払いする場合 10
給付金をお支払いできない場合 12
給付金を減額する場合 14
保険期間中の保険料・給付金等の変更について 14
税法上の保険料控除について 14
別表1 対象となる不慮の事故の定義とその範囲 15
別表2 対象となるガン(悪性新生物)の定義とその範囲 16
別表3 対象となる交通事故および交通機関の範囲 17
別表4 対象となる手術および手術給付割合表 18
別表5 対象となる重度障害の範囲 22
別表6 解約返戻金表(満期金型) 24
別表7 保険料表 26
医療保険 普通保険約款 32
本冊子(ご契約のxxx)に使用されている主な用語のご説明
用 語 定 義
か ガン P.16「別表2 対象となる悪性新生物の定義とその範囲」に
(悪性新生物) 規定のとおりです。
き 給付金 お受け取りになる保障金をいいます。
給付金受取人 支払事由が発生した場合に、共済会に給付金等を請求し、これらの給付金等を受取ることができる方をいいます。
け 契約者 共済会と保険契約を結び、契約上の権利(給付金請求権
(保険契約者) など)・義務(健康状態の告知、保険料の払込みなど)を持つ方です。
健康な方こ 交通事故
告知義務
し 支払事由手術
重度障害
申込日において保険契約申込書の「健康状態の質問表」のすべてに該当しない方をいいます。
P.17「別表3 対象となる交通事故および交通機関の範囲」に規定したとおりです。なお、駐車中等の事故は含みません。
保険契約の締結に際し、共済会が重要事項として求めた事項にご回答をいただく義務をいいます。
給付金等の支払い対象となる事故・事由をいいます。
P.18〜21「別表4 対象となる手術および手術給付割合表」に規定のとおりです。
P.22〜2「3 別表5 対象となる重度障害の範囲」に規定のとおりです。
せ 生計を一にする 日々の消費生活において、各人の収入・支出の全部又は
(同一生計)た 他覚症状
つ 通知義務に 入院
ひ 被保険者 ふ 不慮の事故
(ケガ)ほ 保険料
一部を共同して計算することをいいます。同居を問わず。
神経学的検査、X線検査、脳波検査などの結果、客観的、かつ医学的に証明できる所見が認められる状態をいい、患者自身の自覚(疼痛等)は含みません。
保険契約の締結後に共済会が告知を求めた事項に変更が生じた場合にご連絡をいただく義務をいいます。
医師による治療が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下で治療に専念することをいいます。
保険の保障を受けられる方をいいます。
P.15「別表1 対象となる不慮の事故の定義とその範囲」に規定のとおりです。
保険契約に基づいて、ご契約者が共済会に支払う金銭をいいます。各契約型・コース別の保険料額はP.26〜3「1 別表
7 保険料表」を参照してください。
保障内容
単位:円
支払事由 | Aコース | Bコース | Cコース | Dコース | |
入院給付金 (1日につき) ※1 | 病気等 | 3,000 | 5,000 | 7,000 | 10,000 |
ガ ン | 6,000 | 10,000 | 14,000 | 20,000 | |
不慮の事故 | 3,000 | 5,000 | 7,000 | 10,000 | |
交通事故 | 6,000 | 10,000 | 14,000 | 20,000 | |
手術給付金 ※2 | 40倍 | 120,000 | 200,000 | 280,000 | 400,000 |
20倍 | 60,000 | 100,000 | 140,000 | 200,000 | |
10倍 | 30,000 | 50,000 | 70,000 | 100,000 | |
死亡・重度障害給付金 | 病気等 | 300,000 | 500,000 | 700,000 | 1,000,000 |
ガ ン | 600,000 | 1,000,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | |
不慮の事故 | 300,000 | 500,000 | 700,000 | 1,000,000 | |
交通事故 | 600,000 | 1,000,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | |
診断書料補助金 ※3 | 5,000 | ||||
健康祝金 ※4 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | |
満期給付金 ※5 | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 | |
保険期間 | 5 | 年 |
※1 治療の目的で入院されたときは、1日目からお支払いします。ただし、1回の入院は最高180日とし、全保険期間を通じて最高720日分を限度とします。
※2 手術の種類に応じて、病気等入院日額の40・20・10倍の給付金とします。
※3 1回の入院(180日限度)について1回のお支払いとなります。
※4 保険期間(5年)中に支払事由の発生がなかったときに支払います。なお、給付金の請求や支払がなくても、入院等の支払事由が発生していた場合は支払われません。
※5 満期金型の被保険者のみ対象で、満期日にて生存されていれば支払います。
契約型とコース
●保 障 型…保障主体のタイプで、保険期間中に入院等の支払事由が発生しなかった場合は、各コース毎に設定した健康祝金を満期時に受け取れます。
●満期金型…上記保障型に加えて、満期時に各コース毎に設定した満期給付金が受け取れるタイプです。
◆コ ー ス…A、B、C、Dの4コースがあり、新規申込み時はAまたは Bコースから選択できます。なお、大型保障のCおよびDコースは、満期更改時に選択できます。
保険料設定と割引きについて
⑴保険料設定は、男女別に0歳〜満10歳、満11歳からは5歳毎に設定しています。なお、被保険者の契約年齢は、発効日または更新日現在の満年齢とします。
⑵保険料の割引きについて
①家族割引は、契約者本人に加えてご家族が加入する場合、家族被保険者1人につき、次の金額を割り引きます。
A・Bコース…月払100円、年払1,000円、一括払4,000円 C・Dコース…月払200円、年払2,000円、一括払8,000円
②健康割引は、満期時において支払事由がないまま契約を更新される被保険者の保険料を保障型換算で10%相当額割り引きます。
加入できる方(被保険者になることができる方)
次の⑴および⑵のすべてを満たす方が被保険者になることができます。
⑴契約者 ①日本国籍を有し、福島県内に居住または勤務されている方
②発効日において、満18歳〜満70歳(※)までの健康な方
⑵家 族 ①契約者の配偶者(内縁を含む)で、責任開始日(以下「発効日」という)において満16歳〜満70歳(※)までの健康な方
②契約者と同一生計の子および親で、発効日において0歳〜満70歳(※)までの健康な方
※ 満61歳以上でBコースに加入する方は、共済会所定の健康診断書等の提出が必要となります。
次の職業につかれている方は、就業中の保険事故を支払わないことを条件に加入できます。
●競馬、競輪、オートレース、競艇等 ●警察官、海上保安官、看守、警備員、自衛官(防衛大学校生を含む)●ハイヤー・タクシー運転手 ●近海または遠洋漁業の船舶乗組員および1,000t未満の船舶乗組員 ●潜水、潜函、サルベージ、坑内・隧道内作業等 ●爆発物の作業・製造等
加入できない方(被保険者になれない方)
次の⑴〜⑸のいずれかに該当する方は被保険者になることができません。
⑴「加入できる方」のすべてを満たせない方
⑵「健康状態の質問表」のいずれかに該当する方
⑶被保険者が無職の場合。ただし、主婦(家事手伝いを含む)、学生、定年退職者、幼児、アルバイターを除きます。
⑷共済会が指定する次の職業につかれている方
●力士、拳闘家、プロレスラー、軽業師等 ●テストパイロット、テストドライバー等 ●その他、共済会が特に指定する職業に従事する方
⑸共済会が反社会的な事実があったと認めた方
保険料の払込方法と払込場所について
保険料の払込方法は、月払、年払、一括払の3種類から選べます。ただし、一括払は更新契約時以降に選択できます。なお、月払と年払に限って保険 期間中に払込方法の変更ができます。
⑴申込みと同時に初回保険料を払い込む場合
金融機関などで共済会が指定した場所(口座)へ払い込みください。
⑵指定口座から預金口座振替により払い込まれる場合
共済会の指定した金融機関などを通じて、振替日(申込日の翌月27日)までに払い込んでください。ただし、指定口座から振替ができなかったときは、申込みはなかったものとして取り扱います。
契約の成立と効力の発生について
共済会が加入を承諾した場合には、以下のように契約が成立し、保障を開始します。
⑴申込みと同時に初回保険料を払い込む場合<初回現金方式>
契約の効力は初回保険料の払い込まれた日の翌月1日の午前0時(発効日)から保障を開始します。
(例) 5/6
申込日
6/1発効日
⑵指定口座から預金口座振替により払い込まれる場合<初回振替方式>
申込日(消印日または受付日)の翌月27日に指定口座から保険料が引き落としされますと、申込日の翌々月1日の午前0時(発効日)から保障を開始します。
(例) 5/6
申込日(消印日または受付日)
6/27
振替日
7/1発効日
クーリングオフについて
契約申込者または契約者(以下「契約者等」という)は、すでに申込みをした契約について、申込日を含めてその日から8営業日以内であれば、その申込みの撤回または解除(クーリングオフといいます)することができます。この場合、当該申込みのすべてについてクーリングオフをしてください。
●申込みのクーリングオフをする場合
契約者等は書面に契約の種類、申込日、契約者等の氏名および住所のx xとともに、申込みのクーリングオフをする旨を明記し、署名押印のうえ、共済会に提出してください。
●申込みのクーリングオフをされた場合
当該契約は成立しなかったものとして、すでに初回保険料が払い込まれている場合は、契約者等に初回保険料を返戻します。
2回目以降の保険料払込みと払込猶予期間・契約の失効について
払込方法が月払または年払である契約の2回目以降の保険料払込みについては、払込方法ごとの払込期日(発効日の前日の属する月末)の属する27日(この日が取扱金融機関等の休業日に該当する場合は翌営業日を振替日とします)に指定口座より引き落とします。
2回目以降の保険料払込みは払込期日の翌日から2か月間の猶予期間があります。払込猶予期間内に保険料が払い込まれない場合、払込猶予期間満了日の翌日から契約は失効します。
(例) 5/1
発効日
5/27
振替不能
6/1 6/27
振替不能
7/1 7/27
振替不能
8/1
失効日
(1回目)
保険期間について
(2回目)
(3回目)
保険期間は、契約の発効日(更新日)から5年間となります。
契約できる限度について
次の⑴〜⑹までのいずれかに該当する場合には、その項目を限度に加入できます。P. 6「新規・更新時の加入限度の取扱い」を参照してください。
⑴被保険者1名が締結できる保険契約は、一契約(コース)とします。
⑵新規加入はAまたはBコースとします。
⑶更新時において、共済会が就業中の保険事故を支払わないことを条件に加入できる職業につかれている方はBコースを限度とします。
⑷更新時において、満60歳までの健康な方はCまたはDコースに加入できます。
⑸更新時において、健康状態の質問表の「いずれかに該当する」方は既加入コースを限度として加入できます。
⑹CまたはDコースの加入で更新時に満61歳以上の方は、健康状態にかかわらず、AまたはBコースを限度に加入できます。
新規・更新時の加入限度の取扱い
新規加入 (新規契約) | 加入できるコース | 健康状態の回答 | 一括払の適用 | 健康割引の適用 | 健康診断書の添付 |
0歳以上満61歳未満 | A・B | 必要 | × | × | 不要 |
x61歳以上満71歳未満 | A B | 不要 必要 |
更新加入 更新契約) | 満期時の加入コース | 加入できるコース | 健康状態の回答 | 一括払の適用 | 健康割引の適用 | 健康診断書の添付 |
満5歳以上満61歳未満 | A | A B | 不要 必要 | ○ | ※ | 不要 |
B | A・B C | 不要 必要 | ||||
C | A・B・C | 不要 | ||||
D | 必要 | |||||
D | A・B・ C・D | 不要 | ||||
満61歳以上満76歳未満 | A | A B | 不要 必要 | |||
B C D | A・B | 不要 |
(
※健康割引の適用は、保険期間中に入院等の支払事由が発生していたか否かで決定します。
契約の更新について
保険期間満了日の翌日において、満76歳未満の被保険者には、満期日の 30日以前に契約更新のご案内を通知しますので、保険期間が満了する日までに継続の申込みをしてください。更新にあたって、次の点にご注意ください。
⑴更新後も継続加入される場合、契約者から解約などのお申し出のない限り、更新日に健康状態の質問表のいずれかに該当する場合であっても原則として現契約の内容で更新できます。
⑵更新日において、P.4「加入できない方⑷」に該当される場合は、更新できません。
⑶更新日において、契約者と別生計または続柄が家族被保険者の範囲外となったときは、必ずお申し出ください。
⑷被保険者に反社会的な事実があると共済会が認めた場合は更新できません。
⑸更新時における被保険者の満年齢によって、加入コースの移行をいただく場合があります。(P.6「新規・更新時の加入限度の取扱い」参照)
⑹更新時に増額のお申し出があった場合、健康告知に該当するときは、契約満了時の加入コースで更新となります。(P.6「新規・更新時の加入限度の取扱い」参照)
更新契約の成立と効力の発生について
更新契約の振替日(更新日の前日の属する月の27日)に指定口座より引き落としされた場合、その後の発効日より効力が発生し、有効となります。
(例) 5/27
更新契約の初回振替日
5/31
満期日
6/1
更新日
(発効日)
注1)引き落としされなかった場合は、2か月間の猶予期間を適用します。注2)更新契約の初回保険料の引き落としを確認後、更新契約の保険証券を
お送りします。
契約の取り消し、無効となる場合
次のいずれかに該当する場合、契約は取り消されたり無効となります。この場合、共済会が受け取った保険料は返還しません。
⑴契約者または被保険者の詐欺により保険契約を結んだとき
⑵契約者が給付金を不法に取得する目的、または他人に不法に取得させる目的をもって保険契約を結んだとき
契約が解除となる場合
次のいずれかに該当する場合、共済会は保険契約を将来に向かって解除することができます。契約の解除は契約者に対する通知によって行います。ただし、契約者の所在不明、死亡その他の理由で契約者に通知できない場合は、被保険者または給付金受取人への通知によって行います。また、契約が解除された場合、契約の未経過保険期間(1か月に満たない端数日は切り捨てます)に相当する保険料は契約者に払い戻します。この場合の返戻金の算式はP.8「契約の解約について⑴」によります。
⑴契約者または被保険者が、契約締結当時、故意または重大な過失によって保険契約申込書のうち質問事項に対する回答その他、共済会が判断する危険の測定に関係のある重要な事実を隠し、または当該事項について
事実と異なる記載をしたとき。ただし、次のいずれかの場合、共済会は契約解除を行いません。
①契約締結時に共済会が解除の原因となる事実を知っていたとき
②保険媒介者、契約者または被保険者が解除の原因となる事実の告知を妨げたり、事実の告知をしないこと、あるいは事実でないことの告知を勧めたとき
③共済会が解除の原因を知ったときから1か月間その権利が行使されなかったとき
④発効日から2年を超えて契約が継続していたとき。ただし、この期間内に死亡事由以外の支払事由が生じ、その事由について解除の原因となる事実がある場合は、発効日から5年を超えて契約が継続していたとき
⑤契約解除の原因と支払事由が無関係であることを契約者または給付金受取人が証明したとき
⑵契約者、被保険者または給付金受取人が、給付金の請求および受領等に際し、詐欺行為をしたとき、およびこれらと同等の重大な事由により共済会との信頼関係を損なったとき。この場合、支払事由発生後であっても、共済会は保険契約を解除することができ、給付金はお支払しません。
契約の消滅について
被保険者が死亡した場合にはそのときをもって、また重度障害給付金が 支払われた場合には重度障害となったときをもって、保険契約は消滅します。
なお、契約が消滅し、しかも給付金が契約者または死亡給付金受取人に支払われる場合で、当該契約に未払込保険料があるときは、その金額を給付金から差し引きます。
氏名や住所、指定口座の変更等について
姓の変更、引越しまたは住居表示の変更による住所の変更、指定口座の変更等があった場合、契約者はすみやかに共済会へご通知ください。
契約の解約について
契約者は、いつでも契約を解約できます。解約は書面で行い、書面が到着した日の属する月の翌月1日午前0時をもって消滅します。なお、解約返戻金は次の算式で得た額となります。
⑴未経過期間の返戻金 (注)月払契約の方の払い戻しはありません。
<年払契約> 年払保険料-月払保険料×解約時までの経過月数
<一括払契約(t年fか月経過後に解約した場合)>
一括払保険料-(年払保険料×t+月払保険料×f)
⑵満期金型の場合における解約返戻金額はP.24「別表6 解約返戻金表」をご覧ください。
給付金受取人
⑴給付金受取人は契約者です。ただし、契約者の死亡を支払事由とする死亡給付金は、契約者の法定相続人を給付金受取人とします。
⑵給付金受取人が2人以上になるときは、代表者1名を定めていただきます。
⑶契約者は、とくに必要がある場合に限って、被保険者の同意および共済会の承認を得て、死亡給付金の給付金受取人を契約者の法定相続人の範囲で指定または変更することができます。
給付金の請求とお支払い
⑴支払事由が発生した場合は、すみやかにその状況や程度について共済会へご連絡ください。ただちに、給付金請求に必要な書類一式をお送りしますので、給付金受取人は給付金の請求を行ってください。なお、給付金受取人が給付金の請求ができない特別の事情があるときは、被保険者の同意を得て給付金代理請求人が給付金の請求を行うことができます。
⑵給付金の請求を受けた場合、その請求に必要な書類が共済会に到着した日の翌日から起算して7営業日以内に給付金を支払います。
⑶給付金を支払うために「給付金の支払事由発生の有無「給付金の支払いの免責事由に該当する可能性」「告知義務違反に該当する可能性」「この約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性」の確認が必要な場合、⑵にかかわらず、給付金の支払期限は請求に必要な書類が共済会に到着した日の翌日から起算して45日を経過する日とします。
⑷⑶の確認をするために「弁護士法その他の法令に基づく照会手続き」「専門機関による医学・工学等の科学技術的な特別の調査、分析・鑑定」「警察・検察等の捜査機関または裁判所に対する照会」「日本国外における調査」が必要な場合、⑵⑶にかかわらず、支払期限は請求に必要な書類が共済会に到着した日の翌日から起算して180日を経過する日までとします。
⑸⑵から⑷による支払期限後に、給付金等を支払うこととなるときには、共済会は遅滞の責任を負い、遅延利息を給付金等とあわせて支払います。
⑹給付金の請求の場合、未払込保険料があるときは給付金の支払を留保します。
⑺契約者、被保険者または給付金受取人が、給付金の請求において提出する書類に故意に不実のことを記載したり、診断書等を偽造・変造した場合には、給付金を支払いません。
⑻給付金受取人が、請求できるときから給付金の請求手続きを3年間行わなかった場合には、給付金の支払いはできません。
⑼戦争その他の非常な出来事、地震、津波、噴火、その他これらに類する天災などの非常時には、給付金の分割払い、繰り延べ払い、削減をすることがあります。
各給付金請求時の提出書類
給付金の種類 提出書類 | 入 院 | 死 亡 | 重度障害 | ||||||
病気等 ・ガン | 交通事故以外の不慮の事故 | 交通事故 | 病気等 ・ガン | 交通事故以外の不慮の事故 | 交通事故 | 病気等 ・ガン | 交通事故以外の不慮の事故 | 交通事故 | |
⑴給付金支払請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
⑵入院・治療証明書※1 | ○ | ○ | ○ | ||||||
⑶死亡診断書 (死体検案書) | ○ | ○ | ○ | ||||||
⑷障害診断書 | ○ | ○ | ○ | ||||||
⑸傷害事故発生通知書 (兼)事故証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
⑹交通事故以外の 不慮の事故等の証明書※2 | ○ | ○ | ○ | ||||||
⑺交通事故証明書 (自動車安全センターの発行) | ○ | ○ | ○ | ||||||
⑻被保険者・給付金受取人の戸籍謄本 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
⑼給付金受取人の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
⑽その他共済会が必要と認めた書類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※1短期間の入院など共済会の条件を満たせば、他保険の診断書(写し可)や自己申告書などで代用ができます。
※2共済会所定の書類以外に、救急車出動証明書や新聞記事による証明など第三者による証明をいいます。
給付金をお支払いする場合
給付金は、次の各支払事由の記載のとおり支払います。
1.病気・ガンによる入院給付金
発効日または更新日(増額部分のみ)以降に発病した病気またはガンの治療を目的として、入院をしたときは1日目から支払います。ただし、ガンは発効日から181日目以降の入院を対象とします。なお、次の入院について
は病気によるものとして取り扱います。
⑴異常分娩と認めた分娩による入院
⑵事故を直接の原因として事故日から181日目以降の入院
⑶事故以外の外因を原因とする傷害による入院
2.不慮の事故・交通事故による入院給付金
発効日以降に発生した不慮の事故(以下「ケガ」という)または交通事故を直接の原因として、事故の日を含め180日以内に入院をした場合は1日目から支払います。
<入院給付金の支払い限度について>
⑴入院のお支払日数は、1回の入院を180日限度とし、退院後1年以内の入院はすべて同一傷病とみなして1回の入院として通算します。1回180日給付終了後、続く180日は猶予期間として給付対象になりません。以後繰り返します。全保険期間(更新契約を含むすべての保険期間)通算して720日を限度として支払います。
⑵医師が退院しても差し支えないと診断した場合は、その日を退院した日とします。
⑶転入院または再入院をした場合、転入院または再入院を証する書類があり、かつ、共済会がこれを認めたときは、継続した入院とみなします。
⑷入院期間中に2以上の支払事由で入院しても、1支払事由よる入院とみなします。この場合、保障額の高い支払事由で支払います。
<診断書料補助金のお支払いについて>
1回の入院(180日限度)において共済会所定の診断書を提出されたときは、診断書料補助金として5,000円を支払います。
(注)1回の入院中に何度入院されても、診断書料補助金は1回のみの支払いとなります。
3.手術給付金
「病気・ガンによる入院給付金」および「ケガ・交通事故による入院給付金」で給付金が支払われる場合で、P.18〜2「1 別表4 対象となる手術および手術給付割合表」に定める手術を受けた場合に病気等入院給付金日額の40〜10倍の給付金を支払います。
4.病気・ガンによる死亡・重度障害給付金
発効日以降に発病した病気やガンのため、死亡または重度障害となったときに支払います。ただし、ガンは発効日から181日目以降に死亡または重度障害となったときを対象とします。
5.ケガ・交通事故による死亡・重度障害給付金
発効日以降に発生したケガまたは交通事故を直接の原因として、事故の日を含め180日以内に、死亡または重度障害となったときに支払います。
給付金をお支払いできない場合
次の各支払事由の項目に該当する場合、給付金は支払われません。
1.入院・手術給付金を支払わない場合
⑴発効日以前に発生していた病気やxxによるとき
⑵契約者、被保険者の故意または重大な過失によるとき
⑶被保険者の犯罪行為によるとき
⑷被保険者の薬物依存によるとき
⑸被保険者の正常分娩によるとき
⑹被保険者の先天性の異常またはこれを原因とする病気によるとき
⑺原因のいかんを問わず、頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛・背痛で他覚症状のないもの
⑻被保険者の精神障害の状態を原因とするケガのとき
⑼被保険者の泥酔状態を原因とするxxのとき
⑽被保険者が法令に定める運転資格を持たない(無免許)で運転している間に生じたケガによるとき
⑾被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じたケガによるとき
⑿被保険者が次の職業に従事し、その就業中に発生した事故によるとき
①力士、拳闘家、プロレスラー、軽業師等 ②テストパイロット、テストドライバー等 ③競馬、競輪、オートレース、競艇等④警察官、海上保安官、看守、警備員、自衛官(防衛大学校生を含む)等 ⑤ハイヤー・タクシー運転手 ⑥近海または遠洋漁業の船舶乗組員および 1,000t未満の船舶乗組員 ⑦潜水、潜函、サルベージ、坑内・隧道内作業等 ⑧爆発物の作業・製造等 ⑨その他、①〜⑧に準ずる職業
⒀被保険者が次の危険なスポーツを行っているときに発生した事故によるとき
①山岳登はん(ピッケル等の登山用具を用いるもの)②ロッククライミング ③リュージュ、ボブスレー ④航空機操縦(業務を除く)⑤スカイダイビング ⑥ハングライダー搭乗 ⑦超軽量動力機搭乗 ⑧ジャイロプレーン搭乗 ⑨その他、これらに類する危険なスポーツ
2.死亡・重度障害給付金を支払わない場合
⑴発効日以前に発生していた病気やxxによるとき
⑵契約者の故意によるとき
⑶死亡給付金受取人の故意によるとき(ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人であるときはその残額を他の受取人に支払います)
⑷発効日(増額分については更新日)から起算して3年以内の自殺によるとき
注)重度障害給付金をお支払いする前に死亡給付金の支払請求があったと
き、または死亡給付金支払い後に重度障害給付金の支払請求があったときには重度障害給付金は支払われません。
3.交通事故による死亡・重度障害・入院・手術給付金を支払わない場合
⑴発効日以前に発生していた事故によるとき
⑵契約者、給付金受取人の故意または重大な過失または被保険者による重大な過失によるとき
⑶被保険者の犯罪行為によるとき
⑷被保険者が法令に定める運転資格を持たない(無免許)で運転している間に生じた事故によるとき
⑸被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき
⑹被保険者の精神障害または泥酔によるとき
⑺被保険者が給付金を制限する職業に従事している場合、その職業の就業に伴う原因により事故が発生したとき
⑻道路以外における車両の交通により生じたもので、自動車安全運転センター各都道府県事務所が発行する交通事故証明書の交付を受けられなかったもの。ただし、自動車安全運転センター各都道府県事務所が交通事故証明書を発行した場合は、道路上の交通事故とします。
⑼人または物の運搬以外の用途を兼ねる交通機関の当該用途に関連して生じたもの。
⑽被保険者が列車、路面電車等の専用軌道内もしくは自動車専用道路内に立入りまたは当該軌道もしくは道路を当該交通機関による以外の方法により通行し、当該交通機関との接触、衝突によって生じたもの。ただし、業務上の必要による立入り、または通行により生じたものを除きます。
⑾被保険者が試運転(性能試験を目的とする運転または操縦)、訓練(自動車または原動機付自転車の運転を取得するための訓練を除く)、競技・興行(練習を含む)のための運行中の交通機関に搭乗している間に生じた傷害。ただし、道路上で「交通事故および交通機関の範囲」に規定する交通機関に搭乗している間に生じた傷害についてはこの限りではありません。
⑿被保険者が職務として、以下の作業の従事中に当該作業に直接起因する事故により被った傷害
ア 荷役作業(土石の積込み、積下ろし作業を含みます)
イ P.17「別表3 対象となる交通事故および交通機関の範囲」に規定する交通機関の修理、点検整備、または清掃作業
⒀被保険者が定期、不定期航空運送事業に使用されていない航空機を操縦している間または当該航空機を操縦することを職務とする被保険者が職務上搭乗している間に生じた傷害
⒁被保険者が職務として、漁業に従事している間に生じた傷害
注)交通災害重度障害給付金をお支払いする前に交通災害死亡給付金の支払請求があったとき、または交通災害死亡給付金支払い後に交通災害重度障害給付金の支払請求があったときには交通災害重度障害給付金は支払われません。
<他の傷病その他に影響がある場合の給付金について>
⑴事故等により傷害を被り、別に定める規定により給付金を支払う場合、すでに存在していた障害もしくは傷病の影響により、または当該事故の後にその原因となった事故と関係なく発生した障害もしくは傷病の影響により傷害が重大となったときは、その影響がなかった場合に相当する給付金を支払います。
⑵事故等により傷害を被り、正当な理由がなく被保険者が治療を怠り、または契約者もしくは給付金受取人が治療させなかったために傷害が重大となったときは、その影響がなかった場合に相当する給付金を支払います。
給付金を減額する場合
次の支払事由において、いずれかに該当すると認められるときは給付金額の50%を削減して支払います。
⑴入院・手術給付金
①妊娠・異常分娩・産じょくの合併症によるとき
②精神障害を原因とするとき
⑵死亡・重度障害給付金
①妊娠・異常分娩・産じょくの合併症によるとき
②精神障害を原因とするとき
③発効日(増額分については更新日)から3年を超えての自殺行為を原因とするとき
保険期間中の保険料・給付金等の変更について
共済会がとくに必要と認めた場合には、主務官庁の認可を得て、保険期間中で保険料の増額または給付金額の削減を行うことがあります。
税法上の保険料控除について
共済会が実施する各種保険は、税法に基づく保険料控除の対象になっていません。
別表1 対象となる不慮の事故の定義とその範囲
不慮の事故とは、「急激かつ偶発的な外因による事故」をいい、次のとおりとします。
表1 急激・偶発・外来の定義
用 語 | 定 義 |
1.急激 | 事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。(慢性、反復性、持続性の強いものは該当しません) |
2.偶発 | 事故の発生または事故による傷害の発生が被保険者にとって予見できないことをいいます。(被保険者の故意にもとづくものは該当しません) |
3.外来 | 事故が被保険者の身体の外部から作用することをいいます。(身体の内部的原因によるものは該当しません) |
(備考)急激かつ偶発的な外来の事故の例
該当例 | 非該当例 |
次のような事故は、表1の定義をすべて満たす場合は、急激かつ偶発的な外来の事故に該当します。 交通事故/不慮の転落・転倒/不慮の溺水/窒息 | 次のような事故は、表1の定義のいずれかを満たさないため、急激かつ偶発的な外来の事故に該当しません。xx病・乗物酔いにおける原因/飢餓/過度の運動/騒音/処刑 |
表2 除外する事故
項 目 | 除外する事故 |
1.疾病の発症等における軽微な外因 | 疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症し、またはその症状が増悪した場合における、その軽微な外因となった事故 |
2.疾病の診断・治療上の事故 | 疾病の診断または治療を目的とした医療行為、医薬品等の使用および処置における事故 |
3.疾病による障害の状態にある者の窒息等 | 疾病による呼吸障害、嚥下障害または精神神経障害の状態にある者の、食物その他の物体の吸入または嚥下による気道閉塞または窒息 |
4.気象条件によ る過度の高温 (日 | 気象条件による過度の高温にさらされる事故(熱中症射病・熱射病)の原因となったものをいいます) |
5.接 触皮膚炎、食中毒などの原因となった事故 | 次の症状の原因となった事故 |
a.洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎 b.外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎など c.細菌性食中毒ならびにアレルギー性、食餌性または中毒性の胃腸炎および大腸炎 |
別表2 対象となるガン(悪性新生物)の定義とその範囲
1.悪性新生物の定義
「悪性」とは、厚生省大臣官房統計情報部編・国際疾病分類-腫瘍学第2版において、新生物の形態の性状コードが悪性と明示されているものをいい、「上皮xx生物」とは、新生物の形態の性状が、上皮内癌と明示されているものをいう。
2.悪性新生物の範囲
分類項目 | 基本分類表番号 |
1.口唇、口腔および咽頭の悪性新生物 | C00〜 C14 |
2.食道の悪性新生物 | C15 |
3.胃の悪性新生物 | C16 |
4.結腸の悪性新生物 | C18 |
5.直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 | C19〜 C20 |
6.肝及び肝内胆管の悪性新生物 | C22 |
7.胆嚢及びその他の胆道の悪性新生物 | C23〜 C24 |
8.膵の悪性新生物 | C25 |
9.咽頭の悪性新生物 | C32 |
10.気管、気管支及び肺の悪性新生物 | C33〜 C34 |
11.皮膚の悪性新生物 | C43〜 C44 |
12.乳房の悪性新生物 | C50 |
13.子宮の悪性新生物 | C53〜 C55 |
14.卵巣の悪性新生物 | C56 |
15.前立腺の悪性新生物 | C61 |
16.膀胱の悪性新生物 | C67 |
17.中枢神経系の悪性新生物 | C70〜 C72 |
18.悪性リンパ腫 | C81〜 C85 |
19.白血病 | C91〜 C95 |
20.その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物 | C88〜 C90,C96 |
21.その他の悪性新生物 | C00〜 C97の残り |
22.上皮xx生物 | D00〜 D09 |
厚生省大臣官房統計情報部編
「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10準処」より
別表3 対象となる交通事故および交通機関の範囲
1.交通事故の範囲
この規約において「交通事故」とは、次の各号のものをいう。
⑴運行中の交通機関に搭乗していない被保険者の、運行中の交通機関(これに積載されているものを含む。以下同様とする)との衝突・接触等による事故
⑵運行中の交通機関に搭乗していない被保険者の、運行中の交通機関の衝突・接触・火災・爆発等による事故
⑶運行中の交通機関に搭乗している被保険者の、不慮の事故(別表1の1、
2に規定するもの。以下同じ)
⑷乗客(入場客を含む)として、改札口を有する交通機関の乗降場構内(改札口の内側を指す)における被保険者の不慮の事故
⑸道路を通行中の被保険者の、次に定める不慮の事故
イ xx物・工作物等の倒壊またはxx物・工作物等からの物の落下ロ 崖崩れ、土砂崩れまたは岩石等の落下
ハ 火災または破裂・爆発
2.対象となる交通機関の範囲
交通機関の範囲は、次の各号に定めるところによる。
⑴汽車、電車、路面電車、気動車、モノレール、ケーブルカー(ロープウェーを含む)、リフト、エレベーターおよびエスカレーター。ただし、工業施設構内で用いられている工業施設の一部となっている運搬具を除く。
⑵自動車、原動機付自転車、自転車、荷車、牛車、馬車、人力車、そりおよびトロリーバス等の車輌(道路交通法(昭和35年6月25日法律第105号)第2条(定義)第1項第8号から第12号までに規定するもの)ただし、細則に定めるものを含む。
⑶航空法(昭和27年7年15日法律第231号)第2条(定義)第1項に規定する航空機
⑷船舶職員法(昭和26年4月16日法律第149号)第2条(定義)第1項に規定する船舶およびそれと同等級の外国船舶
別表4 対象となる手術および手術給付割合表
1.定義
「手術」とは、治療を目的として器具を用い、生体に切断、摘除などの操作を加えることをいい、xxのA1〜 M1を指します。美容整形上の手術、疾病を直接の原因としない不妊手術、診断・検査(生検、腹腔鏡検査など)、ドレナージ、吸引、穿刺などの処置および神経ブロックは除きます。
2.適用方法
⑴1の手術を受けた場合で、xxの手術の種類の2以上に該当したときは、それらのうち最も支払割合の高いいずれか1種類の手術に該当したものとします。ただし、その1の手術が次の手術であるときは、この手術にのみ該当したものとします。「①レーザー・冷凍凝固による眼球手術 ②悪性新生物温熱療法 ③衝撃波による体内結石破砕術 ④ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルによる脳・喉頭・胸・腹部臓器手術(検査・処置は含まない) ⑤新生物根治放射線照射(50グレイ以上の照射)」に該当する手術。なお、①〜⑤の手術は施術の開始日から180日の間に1回の支払いを限度とします。
⑵所期の目的を達するまでに行う一連の治療において、xxの同じ種類の手術を複数回受けた場合は、施術の開始日から180日の間に1回の支払いを限度とします。
⑶新たに開発もしくは施行された手術で、xxの手術の種類に該当がな い場合は、点数等を考慮して共済会が給付倍率を判断するものとします。
手術の種類 | 給付倍率 |
A.皮膚・乳房の手術 | |
1.植皮術(25㎠未満は除く) | 20 |
2.四肢軟部腫瘍摘出術 | 10 |
3.乳腺腫瘍摘出術 | 10 |
4.乳房切断術 | 20 |
B.筋骨の手術(抜釘術は除く) 1.骨移植術 2.骨髄炎・骨結核手術(膿瘍の単なる切開は除く) 3.頭蓋骨観血手術(鼻骨・鼻中隔を除く) 4.鼻骨観血手術(鼻中隔弯曲症手術を除く) 5.上顎骨・下顎骨・顎関節観血手術 (歯・歯肉の処置に伴うもの、慢性副鼻腔炎手術を除く) 6.脊椎・骨盤観血手術 7.鎖骨・肩甲骨・肋骨・胸骨観血手術 8.四肢切断術 9.切断四肢再接合術 10.四肢骨・四肢関節観血手術 11.腱・靭帯観血手術 | 10 |
10 | |
20 | |
10 | |
20 | |
20 | |
10 | |
20 | |
20 | |
10 | |
10 |
C.呼吸器・胸部の手術 | |
1.慢性副鼻腔炎xx手術 | 10 |
2.喉頭切開術 | 10 |
3.気管・気管支・肺・胸膜手術(開頸・開胸術を伴うもの) | 20 |
4.胸郭形成術 | 20 |
5.縦隔腫瘍摘出術 | 40 |
D.循環器・脾の手術 1.体内用ペースメーカー埋込術 2.体内用ペースメーカー交換術(電池交換を含む) 3.観血的血管形成術(血液透析用外シャント形成術を除く) 4.血管塞栓術 5.動静脈内埋込型カテーテル設置術 6.大動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈手術 (開胸・開腹術を伴うもの) 7.直視下心臓内手術 8.心膜切開・縫合術 9.脾摘除術 | 20 |
10 | |
20 | |
10 | |
10 | |
40 | |
40 | |
20 | |
20 | |
E.消化器の手術 1.耳下腺腫摘出術 2.顎下腺・舌下腺腫摘出術 3.食道離断術 4.腹膜炎手術 5.胃切除術 6.その他の胃・食道手術(開頸・開胸・開腹術を伴うもの) 7.ヘルニアxx手術 8.限局性腹腔膿瘍手術 9.虫垂切除術・盲腸縫縮術 10.直腸脱xx手術 11.その他の腸・腸間膜手術(開腹術を伴うもの) 12.痔瘻・脱肛・痔核xx手術(根治を目的としたもので、処置・単なる痔核のみの手術は除く) 13.肝移植手術(受容者に限る) 14.肝臓・胆嚢・胆道・膵臓観血手術 | 20 |
10 | |
40 | |
20 | |
40 | |
20 | |
10 | |
10 | |
10 | |
20 | |
20 | |
10 | |
40 | |
20 | |
F.尿・性器の手術 | |
1.腎臓・腎盂観血手術 | 20 |
2.腎移植手術(受容者に限る) | 40 |
3.尿管・膀胱観血手術 | 20 |
4.膀胱周囲膿瘍切開術 | 10 |
5.尿道狭窄観血手術(経尿道的操作は除く) | 20 |
6.陰茎切断術 | 40 |
7.睾丸・副睾丸・精管・精索・精嚢・前立腺手術 | 20 |
8.陰嚢水腫xx手術 | 10 |
9.子宮全摘除術 10.帝王切開娩出術 11.子宮外妊娠手術 12.膣脱手術 13.その他の子宮手術(子宮頸管手術・人工妊娠中絶術は除く) 14.卵巣・卵管観血手術 | 40 20 20 10 20 20 |
G.内分泌器の手術 1.下垂体腫瘍摘除術 2.甲状腺手術 3.副腎手術 | 40 20 20 |
H.神経の手術 1.神経観血手術 2.頭蓋内手術 3.脊髄硬膜内外観血手術 4.脊髄腫瘍摘出手術 | 20 40 20 40 |
I.感覚器・視器の手術 1.観血的前房・虹彩・硝子体内・眼窩内異物除去術 2.緑内障観血手術 3.硝子体茎顕微鏡下離断術 4.線維柱帯顕微鏡下切開術 5.白内障・水晶体観血手術(後発白内障は除く) 6.硝子体観血手術 7.網膜剥離症手術 8.レーザー・冷凍凝固による眼球手術(視力矯正術は除く) 9.眼筋移植術 10.眼球摘除術・組織充填術 11.眼窩腫瘍摘出術 12.眼瞼下垂症手術 13.結膜嚢形成術 14.角膜移植術 15.涙xx形成術 16.涙嚢鼻腔吻合術 | 10 10 20 20 20 10 20 10 10 20 20 10 10 20 10 10 |
J.感覚器・聴器の手術 1.観血的鼓膜・鼓室形成術 2.乳様洞削xx 3.中耳xx手術 4.内耳観血手術 5.聴神経腫瘍摘出術 | 20 10 20 20 40 |
K.悪性新生物の手術 1.悪性新生物根治手術 (ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルによる手術は除く) | 40 |
2.悪性新生物温熱療法 3.その他の悪性新生物手術 (ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルによる手術は除く) | 10 20 |
L.上記以外の手術 1.上記以外の開頭術 2.上記以外の開胸術 3.上記以外の開腹術 4.衝撃波による体内結石破砕術 5.ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルによる脳・喉頭・胸・腹部臓器手術(検査・処置は除く) | 20 20 10 20 10 |
M.新生物根治放射線照射 1.新生物根治放射線照射(50グレイ(5000ラド)以上の照射) | 10 |
【xx手術・根治手術】
xxを目的とした手術であり、少なくとも同一入院期間中においては一度しか行われない手術を指します。
【全摘除術】
該当する臓器を全て摘出する手術をいいます。
別表5 対象となる重度障害の範囲
1.身体障害の状態の定義
身体障害とは、疾病または傷害が治癒したときに残存する生物学的器質的変化を原因とし、将来においても回復が困難と見込まれる精神学的または身体的なき損状態をいいます。
2.身体障害等級別支払割合表
本身体障害等級別支払割合表の「障害等級」欄および「身体障害」欄は、労働者災害補償保険法施行規則別表第1「障害等級表」(以下「障害等級表」といいます)が改正され、障害等級表の内容が変更された場合には、保険事故発生時において現に効力を有する同障害等級xxの「障害等級」欄および「身体障害」欄の記載内容をもって読み替えます。
3.重度障害の状態
重度障害の状態は、下記の「身体障害等級別支払割合表」の第1級、第2級および第3級の2、3、4のいずれかの身体障害の状態とします。
4.身体障害等級別支払割合表
障害等級 | 身体障害 |
第1級 | 1 両眼が失明したもの 2 そしゃく及び言語の機能を廃したもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 5 (削除) 6 両上肢をひじ関節以上で失ったもの 7 両上肢の用を全廃したもの 8 両下肢をひざ関節以上で失ったもの 9 両下肢の用を全廃したもの |
第2級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの 2 両眼の視力が0.02以下になったもの 2の2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 2の3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 3 両上肢を手関節以上で失ったもの 4 両下肢を足関節以上で失ったもの |
第3級 | 2 そしゃく又は言語の機能を廃したもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服する ことができないもの |
(備考)
1.視力の測定は、万国式視力表による。屈折異常のあるものについては矯正視力について測定する。
2.手指を失ったものとは、母指はxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいう。
3.手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位xx間関節(母指にあってはxx間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
4.足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。
5.足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位xx間関節以上を失ったもの又は中足xx関節若しくは近位xx間関節(第一の足指にあってはxx間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
(注)労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年9月1日労働省令第22号)別表第1(第14条、第15条、第18条の8関係)「障害等級表」による。
別表6 解約返戻金表(満期金型)
経 過
月 払 | 年 払 | 一括払 | ||
年 | 月 | |||
0 | 0 | 1,600 | 19,120 | 92,820 |
0 | 1 | 3,210 | 19,140 | 92,940 |
0 | 2 | 4,810 | 19,160 | 93,050 |
0 | 3 | 6,420 | 19,190 | 93,170 |
0 | 4 | 8,040 | 19,210 | 93,280 |
0 | 5 | 9,650 | 19,240 | 93,400 |
0 | 6 | 11,270 | 19,260 | 93,510 |
0 | 7 | 12,890 | 19,280 | 93,630 |
0 | 8 | 14,510 | 19,310 | 93,750 |
0 | 9 | 16,130 | 19,330 | 93,860 |
0 | 10 | 17,750 | 19,360 | 93,980 |
0 | 11 | 19,380 | 19,380 | 94,100 |
1 | 0 | 21,010 | 38,530 | 94,210 |
1 | 1 | 22,640 | 38,570 | 94,330 |
1 | 2 | 24,270 | 38,620 | 94,450 |
1 | 3 | 25,910 | 38,670 | 94,560 |
1 | 4 | 27,540 | 38,720 | 94,680 |
1 | 5 | 29,180 | 38,770 | 94,800 |
1 | 6 | 30,820 | 38,810 | 94,920 |
1 | 7 | 32,460 | 38,860 | 95,040 |
1 | 8 | 34,110 | 38,910 | 95,150 |
1 | 9 | 35,760 | 38,960 | 95,270 |
1 | 10 | 37,400 | 39,010 | 95,390 |
1 | 11 | 39,060 | 39,060 | 95,510 |
2 | 0 | 40,710 | 58,230 | 95,630 |
2 | 1 | 42,360 | 58,300 | 95,750 |
2 | 2 | 44,020 | 58,370 | 95,860 |
2 | 3 | 45,680 | 58,440 | 95,980 |
2 | 4 | 47,340 | 58,520 | 96,100 |
2 | 5 | 49,000 | 58,590 | 96,220 |
2 | 6 | 50,670 | 58,660 | 96,340 |
2 | 7 | 52,340 | 58,730 | 96,460 |
2 | 8 | 54,010 | 58,810 | 96,580 |
2 | 9 | 55,680 | 58,880 | 96,700 |
2 | 10 | 57,350 | 58,950 | 96,820 |
2 | 11 | 59,030 | 59,030 | 96,940 |
月 払 | 年 払 | 一括払 | ||
年 | 月 | |||
3 | 0 | 60,700 | 78,220 | 97,060 |
3 | 1 | 62,380 | 78,320 | 97,180 |
3 | 2 | 64,070 | 78,420 | 97,300 |
3 | 3 | 65,750 | 78,510 | 97,420 |
3 | 4 | 67,440 | 78,610 | 97,540 |
3 | 5 | 69,120 | 78,710 | 97,670 |
3 | 6 | 70,810 | 78,810 | 97,790 |
3 | 7 | 72,510 | 78,900 | 97,910 |
3 | 8 | 74,200 | 79,000 | 98,030 |
3 | 9 | 75,900 | 79,100 | 98,150 |
3 | 10 | 77,600 | 79,200 | 98,270 |
3 | 11 | 79,300 | 79,300 | 98,400 |
4 | 0 | 81,000 | 98,520 | 98,520 |
4 | 1 | 82,700 | 98,640 | 98,640 |
4 | 2 | 84,410 | 98,760 | 98,760 |
4 | 3 | 86,120 | 98,880 | 98,880 |
4 | 4 | 87,830 | 99,010 | 99,010 |
4 | 5 | 89,550 | 99,130 | 99,130 |
4 | 6 | 91,260 | 99,250 | 99,250 |
4 | 7 | 92,980 | 99,380 | 99,380 |
4 | 8 | 94,700 | 99,500 | 99,500 |
4 | 9 | 96,420 | 99,620 | 99,620 |
4 | 10 | 98,140 | 99,750 | 99,750 |
4 | 11 | 99,870 | 99,870 | 99,870 |
経 過
(注)単位:円
満期金10万円あたり
経過月数は1か月未満切り捨て
別表7 保険料表
月払保険料(男性) 単位:円
契約年齢 | 保障型 | |||
Aコース | Bコース | Cコース | Dコース | |
0〜10 | 700 | 1,100 | 1,400 | 1,800 |
11〜15 | 800 | 1,200 | 1,500 | 2,000 |
16〜20 | 1,000 | 1,600 | 2,100 | 2,800 |
21〜25 | 1,200 | 1,900 | 2,500 | 3,400 |
26〜30 | 1,300 | 2,100 | 2,800 | 3,800 |
31〜35 | 1,500 | 2,400 | 3,200 | 4,400 |
36〜40 | 1,700 | 2,700 | 3,600 | 5,000 |
41〜45 | 2,000 | 3,300 | 4,400 | 6,200 |
46〜50 | 2,400 | 3,900 | 5,300 | 7,400 |
51〜55 | 3,000 | 4,800 | 6,600 | 9,200 |
56〜60 | 3,800 | 6,300 | 8,600 | 12,200 |
61〜65 | 5,500 | 9,000 | - | - |
66〜70 | 7,100 | 11,700 | - | - |
71〜75 | 9,300 | 15,300 | - | - |
契約年齢 | 満期金型 | |||
Aコース | Bコース | Cコース | Dコース | |
0〜10 | 3,900 | 5,900 | 7,800 | 9,900 |
11〜15 | 4,000 | 6,000 | 7,900 | 10,100 |
16〜20 | 4,200 | 6,400 | 8,500 | 10,900 |
21〜25 | 4,400 | 6,700 | 8,900 | 11,500 |
26〜30 | 4,500 | 6,900 | 9,200 | 11,900 |
31〜35 | 4,700 | 7,200 | 9,600 | 12,400 |
36〜40 | 4,900 | 7,500 | 10,000 | 13,000 |
41〜45 | 5,300 | 8,100 | 10,900 | 14,200 |
46〜50 | 5,600 | 8,700 | 11,700 | 15,500 |
51〜55 | 6,200 | 9,600 | 13,000 | 17,300 |
56〜60 | 7,100 | 11,100 | 15,100 | 20,200 |
61〜65 | 8,700 | 13,800 | - | - |
66〜70 | 10,300 | 16,600 | - | - |
71〜75 | 12,500 | 20,100 | - | - |
月払保険料(女性) 単位:円
契約年齢 | 保障型 | |||
Aコース | Bコース | Cコース | Dコース | |
0〜10 | 700 | 1,000 | 1,300 | 1,700 |
11〜15 | 800 | 1,100 | 1,400 | 1,900 |
16〜20 | 1,000 | 1,400 | 1,800 | 2,500 |
21〜25 | 1,200 | 1,700 | 2,200 | 3,000 |
26〜30 | 1,300 | 1,900 | 2,500 | 3,400 |
31〜35 | 1,400 | 2,100 | 2,800 | 3,900 |
36〜40 | 1,600 | 2,300 | 3,200 | 4,400 |
41〜45 | 1,800 | 2,600 | 3,600 | 5,000 |
46〜50 | 2,100 | 3,000 | 4,100 | 5,800 |
51〜55 | 2,400 | 3,600 | 4,900 | 6,900 |
56〜60 | 3,000 | 4,500 | 6,100 | 8,600 |
61〜65 | 4,300 | 6,300 | - | - |
66〜70 | 5,500 | 8,100 | - | - |
71〜75 | 7,400 | 10,800 | - | - |
契約年齢 | 満期金型 | |||
Aコース | Bコース | Cコース | Dコース | |
0〜10 | 3,900 | 5,800 | 7,700 | 9,800 |
11〜15 | 4,000 | 5,900 | 7,800 | 9,900 |
16〜20 | 4,200 | 6,200 | 8,300 | 10,500 |
21〜25 | 4,400 | 6,500 | 8,600 | 11,100 |
26〜30 | 4,500 | 6,700 | 8,900 | 11,500 |
31〜35 | 4,700 | 6,900 | 9,300 | 12,000 |
36〜40 | 4,800 | 7,200 | 9,600 | 12,400 |
41〜45 | 5,000 | 7,500 | 10,000 | 13,000 |
46〜50 | 5,300 | 7,900 | 10,600 | 13,800 |
51〜55 | 5,700 | 8,400 | 11,300 | 14,900 |
56〜60 | 6,200 | 9,300 | 12,600 | 16,700 |
61〜65 | 7,500 | 11,100 | - | - |
66〜70 | 8,700 | 12,900 | - | - |
71〜75 | 10,600 | 15,600 | - | - |
年払保険料(男性) 単位:円
契約年齢 | 保障型 | |||
Aコース | Bコース | Cコース | Dコース | |
0〜10 | 8,300 | 12,300 | 16,000 | 21,200 |
11〜15 | 8,900 | 13,300 | 17,400 | 23,100 |
16〜20 | 11,600 | 17,800 | 23,700 | 32,200 |
21〜25 | 13,700 | 21,300 | 28,500 | 39,100 |
26〜30 | 15,200 | 23,800 | 32,000 | 44,100 |
31〜35 | 17,000 | 26,800 | 36,200 | 50,100 |
36〜40 | 19,100 | 30,300 | 41,200 | 57,200 |
41〜45 | 23,300 | 37,400 | 51,000 | 71,200 |
46〜50 | 27,500 | 44,300 | 60,800 | 85,200 |
51〜55 | 33,800 | 54,800 | 75,400 | 106,100 |
56〜60 | 44,000 | 71,800 | 99,200 | 140,100 |
61〜65 | 62,600 | 102,900 | - | - |
66〜70 | 81,800 | 134,800 | - | - |
71〜75 | 106,400 | 175,800 | - | - |
契約年齢 | 満期金型 | |||
Aコース | Bコース | Cコース | Dコース | |
0〜10 | 46,300 | 69,300 | 92,000 | 116,200 |
11〜15 | 46,900 | 70,300 | 93,400 | 118,100 |
16〜20 | 49,600 | 74,800 | 99,700 | 127,200 |
21〜25 | 51,700 | 78,300 | 104,500 | 134,100 |
26〜30 | 53,200 | 80,800 | 108,000 | 139,100 |
31〜35 | 55,000 | 83,800 | 112,200 | 145,100 |
36〜40 | 57,100 | 87,300 | 117,200 | 152,200 |
41〜45 | 61,300 | 94,300 | 127,000 | 166,200 |
46〜50 | 65,500 | 101,300 | 136,800 | 180,200 |
51〜55 | 71,800 | 111,800 | 151,400 | 201,100 |
56〜60 | 82,000 | 128,800 | 175,200 | 235,100 |
61〜65 | 100,600 | 159,900 | - | - |
66〜70 | 119,800 | 191,800 | - | - |
71〜75 | 144,400 | 232,800 | - | - |
年払保険料(女性) 単位:円
契約年齢 | 保障型 | |||
Aコース | Bコース | Cコース | Dコース | |
0〜10 | 7,900 | 11,600 | 15,000 | 19,700 |
11〜15 | 8,400 | 12,500 | 16,200 | 21,400 |
16〜20 | 10,500 | 16,000 | 21,100 | 28,400 |
21〜25 | 12,300 | 19,100 | 25,400 | 34,600 |
26〜30 | 13,700 | 21,300 | 28,600 | 39,100 |
31〜35 | 15,400 | 24,200 | 32,600 | 44,900 |
36〜40 | 17,000 | 26,900 | 36,300 | 50,200 |
41〜45 | 19,100 | 30,400 | 41,200 | 57,300 |
46〜50 | 21,800 | 34,800 | 47,500 | 66,100 |
51〜55 | 25,600 | 41,200 | 56,300 | 78,800 |
56〜60 | 31,600 | 51,300 | 70,500 | 99,000 |
61〜65 | 44,300 | 72,400 | - | - |
66〜70 | 56,400 | 92,500 | - | - |
71〜75 | 75,500 | 124,300 | - | - |
契約年齢 | 満期金型 | |||
Aコース | Bコース | Cコース | Dコース | |
0〜10 | 45,800 | 68,600 | 91,000 | 114,700 |
11〜15 | 46,400 | 69,500 | 92,200 | 116,400 |
16〜20 | 48,500 | 73,000 | 97,100 | 123,400 |
21〜25 | 50,300 | 76,100 | 101,400 | 129,600 |
26〜30 | 51,700 | 78,300 | 104,500 | 134,100 |
31〜35 | 53,400 | 81,200 | 108,600 | 139,900 |
36〜40 | 55,000 | 83,800 | 112,300 | 145,200 |
41〜45 | 57,100 | 87,400 | 117,200 | 152,300 |
46〜50 | 59,800 | 91,800 | 123,500 | 161,100 |
51〜55 | 63,600 | 98,200 | 132,300 | 173,800 |
56〜60 | 69,600 | 108,200 | 146,400 | 194,000 |
61〜65 | 82,300 | 129,400 | - | - |
66〜70 | 94,400 | 149,500 | - | - |
71〜75 | 113,500 | 181,300 | - | - |
一括払保険料(男性) 単位:円
契約年齢 | 保障型 | |||
Aコース | Bコース | Cコース | Dコース | |
0〜10 | 37,900 | 56,500 | 73,200 | 96,900 |
11〜15 | 40,600 | 60,900 | 79,400 | 105,800 |
16〜20 | 52,800 | 81,300 | 107,900 | 146,500 |
21〜25 | 62,100 | 96,900 | 129,700 | 177,700 |
26〜30 | 68,900 | 108,100 | 145,500 | 200,200 |
31〜35 | 77,000 | 121,600 | 164,400 | 227,300 |
36〜40 | 86,500 | 137,500 | 186,600 | 259,000 |
41〜45 | 105,500 | 169,100 | 230,800 | 322,100 |
46〜50 | 124,300 | 200,400 | 274,700 | 384,900 |
51〜55 | 152,600 | 247,600 | 340,800 | 479,200 |
56〜60 | 198,500 | 324,100 | 447,800 | 632,100 |
61〜65 | 282,300 | 463,800 | - | - |
66〜70 | 368,600 | 607,600 | - | - |
71〜75 | 479,300 | 792,100 | - | - |
契約年齢 | 満期金型 | |||
Aコース | Bコース | Cコース | Dコース | |
0〜10 | 221,300 | 331,600 | 440,000 | 555,500 |
11〜15 | 224,000 | 336,100 | 446,300 | 564,400 |
16〜20 | 236,200 | 356,400 | 474,800 | 605,100 |
21〜25 | 245,600 | 372,000 | 496,600 | 636,300 |
26〜30 | 252,300 | 383,300 | 512,300 | 658,800 |
31〜35 | 260,500 | 396,800 | 531,300 | 685,900 |
36〜40 | 270,000 | 412,700 | 553,500 | 717,600 |
41〜45 | 288,900 | 444,200 | 597,700 | 780,700 |
46〜50 | 307,700 | 475,600 | 641,600 | 843,500 |
51〜55 | 336,000 | 522,800 | 707,600 | 937,800 |
56〜60 | 381,900 | 599,200 | 814,700 | 1,090,700 |
61〜65 | 465,800 | 739,000 | - | - |
66〜70 | 552,000 | 882,700 | - | - |
71〜75 | 662,800 | 1,067,300 | - | - |
一括払保険料(女性) 単位:円
契約年齢 | 保障型 | |||
Aコース | Bコース | Cコース | Dコース | |
0〜10 | 36,000 | 53,200 | 68,600 | 90,400 |
11〜15 | 38,300 | 57,100 | 74,000 | 98,100 |
16〜20 | 47,700 | 72,800 | 96,100 | 129,600 |
21〜25 | 56,100 | 86,800 | 115,600 | 157,500 |
26〜30 | 62,200 | 96,900 | 129,800 | 177,700 |
31〜35 | 69,900 | 109,900 | 147,900 | 203,700 |
36〜40 | 77,100 | 121,800 | 164,600 | 227,500 |
41〜45 | 86,600 | 137,700 | 186,900 | 259,300 |
46〜50 | 98,600 | 157,700 | 214,800 | 299,300 |
51〜55 | 115,700 | 186,100 | 254,700 | 356,300 |
56〜60 | 143,000 | 231,600 | 318,300 | 447,100 |
61〜65 | 200,000 | 326,600 | - | - |
66〜70 | 254,300 | 417,100 | - | - |
71〜75 | 340,200 | 560,300 | - | - |
契約年齢 | 満期金型 | |||
Aコース | Bコース | Cコース | Dコース | |
0〜10 | 219,400 | 328,400 | 435,500 | 549,000 |
11〜15 | 221,700 | 332,200 | 440,900 | 556,700 |
16〜20 | 231,200 | 348,000 | 462,900 | 588,200 |
21〜25 | 239,500 | 361,900 | 482,400 | 616,100 |
26〜30 | 245,600 | 372,000 | 496,600 | 636,300 |
31〜35 | 253,400 | 385,000 | 514,800 | 662,300 |
36〜40 | 260,500 | 396,900 | 531,500 | 686,100 |
41〜45 | 270,100 | 412,800 | 553,700 | 717,900 |
46〜50 | 282,100 | 432,800 | 581,700 | 757,900 |
51〜55 | 299,200 | 461,300 | 621,600 | 814,900 |
56〜60 | 326,400 | 506,700 | 685,200 | 905,700 |
61〜65 | 383,400 | 601,700 | - | - |
66〜70 | 437,700 | 692,200 | - | - |
71〜75 | 523,600 | 835,400 | - | - |
医療保険 普通保険約款
第1章 共済会の責任開始日
第1条(責任開始日)
⑴共済会が保険契約の申込みを承諾したときは、第1回保険料相当額の払込日の翌月1日を契約日とします。ただし、医療扶助保険からの移行契約については、契約満了日または解約日の翌月1日を契約日とします。
⑵共済会は、契約日から保険契約上の責任を負い、この日を責任開始日と呼びます。
第2章 給付金の支払い
第2条(給付金の支払事由)
この保険の給付金は次のとおりとします。ただし、医療扶助保険からの移行契約については、次の給付金のうち「⑵特定原因割増入院給付金」「⑸特定原因割増死亡・重度障害給付金」「⑹健康祝金」「⑺満期給付金」を除くものとします。
⑴普通入院給付金
①被保険者が保険期間中に次の条件をすべて満たす入院をしたときは、普通入院給付金を給付金受取人に支払います。
イ.責任開始日以後に発病した疾病(「注1」、以下同じ)による、または責任開始日以後に発生した不慮の事故(別表1、以下同じ)による傷害を直接の原因とする、治療を目的とした入院であること
ロ.病院または診療所等(「注2」、以下同じ)における入院であること
[注1]「疾病」とは、次のいずれかに該当するものを除きます。 a.正常分娩
b.先天性の異常(発育の異常、発育不全を含む)または先天性の異常を原因とする疾病
c.頸部症候群(むちうち症)または腰痛でいずれも他覚所見のないもの(原因の如何を問いません)
[注2「]病院または診療所等」とは、次のいずれかに該当する施設とします。
a.医療法に定める日本国内にある病院または患者を入院させるための施設を有する診療所
b.柔道整復師法に定める日本国内にある施術所(患者を入院さ
せるための施設と同等の施設を有する施術所に限ります) c.前a.およびb.と同等の日本国外にある医療施設
②普通入院給付金は、保険証券記載の普通入院給付日額に基づき、次の算式により計算した金額を支払います。
普通入院給付日額×入院日数
③次のいずれかに該当する場合は、普通入院給付金を50%削減して支払います。
イ.妊娠・異常分娩・産じょくの合併症による入院ロ.精神障害を原因とする疾病入院
④普通入院給付金の支払いには、次の限度があります。
イ.継続した1回の入院についての給付限度は、180日分の支払いを限度とします。
ロ.通算入院日数の給付限度は、すべての入院給付日数を合計して、 720日分の支払いを限度とします。
⑤①に該当する入院の退院後1年以内に再び入院した場合、入院の理由にかかわらず、当該入院を初めの入院と通算し、継続した1回の入院とみなします。
⑥④イの給付限度に達した日の翌日から起算して180日を経過して入院 していたときは、その日から新たに入院を開始したものとみなします。
⑦2以上の原因が重複して入院する期間が生じたときは、主たる疾病または傷害の治療を目的とする入院とみなし、重複して入院給付金を支払うことはありません。
⑵特定原因割増入院給付金
①被保険者が保険期間中に次の条件をすべて満たす入院をしたときは、特定原因割増入院給付金を給付金受取人に支払います。
イ.責任開始日以後に発病したガン(別表2、以下同じ)を直接の原因として責任開始日から180日を経過後に治療を目的として開始した入院、または責任開始日以後に発生した交通事故(別表3、以下同じ)を直接の原因として事故の日を含め180日以内に治療を目的とした入院であること
ロ.病院または診療所等における入院であること
②特定原因割増入院給付金は、保険証券記載の特定原因割増入院給付日額に基づき、次の算式により計算した金額を支払います。
特定原因割増入院給付日額×入院日数
③特定原因割増入院給付金の支払限度については、⑴④〜⑦を準用します。
⑶手術給付金
①被保険者が次の条件をすべて満たす手術(別表4、以下同じ)を受けたときは、手術給付金を給付金受取人に支払います。
イ.責任開始日以後に発病した疾病の治療を目的とした手術、または不慮の事故を直接の原因とする傷害の治療を目的とした手術であること
ロ.病院または診療所等における手術であること
②手術給付金は、保険証券記載の「普通入院給付日額×給付倍率(別表
4、以下同じ)」を支払います。ただし、⑴③の規定により、普通入院給付金の削減を行った場合の手術給付金は、削減後の普通入院給付日額により算出します。
③被保険者が、対象となる手術の種類(別表4、以下同じ)のうち同時に2種類以上の手術を受けたときは、最も給付倍率の高いいずれか
1種類の手術を受けたものとみなします。
⑷普通死亡・重度障害給付金
①被保険者が責任開始日以後に発病した疾病、または責任開始日以後に発生した不慮の事故を直接の原因として、保険期間中に死亡または重度障害(別表5、以下同じ)になったときは、普通死亡・重度障害給付金を給付金受取人に支払います。
②普通死亡・重度障害給付金は、保険証券記載の「普通入院給付日額の 100倍相当額」を支払います。
③次のいずれかに該当する場合は普通死亡給付金を50%削減して支払います。
イ.妊娠・異常分娩・産じょくの合併症による死亡ロ.精神障害を原因とする死亡
ハ.責任開始日から3年を超えての自殺行為を原因とする死亡
④重度障害の認定基準は、労働者災害補償保険法に定める身体障害等級別支払割合表(別表5、以下同じ)の1級、2級及び3級の2、3、
4に該当する場合とします。
⑸特定原因割増死亡・重度障害給付金
①次のいずれかに該当する場合は、特定原因割増死亡・重度障害給付金を給付金受取人に支払います。
イ.被保険者が責任開始日以後に発病したガンを直接の原因として、かつ、保険期間中に、責任開始日から180日を経過後に死亡または重度障害になったとき
ロ.責任開始日以後に発生した交通事故を直接の原因として、かつ、保険期間中に、事故の日を含め180日以内に死亡または重度障害になったとき
②特定原因割増死亡・重度障害給付金は、保険証券に記載の「特定原因割増入院給付日額の100倍相当額」を支払います。
③重度障害の認定基準は、労働者災害補償保険法に定める身体障害等級 別支払割合表の1級、2級及び3級の2、3、4に該当する場合とします。
⑹健康祝金
保険期間中に保険事故が発生せず、かつ、給付金の支払いが全くなかった場合、保険期間満了時に保険証券に記載する健康祝金を保険契約者に支払います。
⑺満期給付金
満期金型に契約している被保険者が、保険期間満了時まで生存していた場合、保険証券に記載する満期給付金を保険契約者に支払います。
第3条(入院給付金の支払いに関するその他の事項)
⑴保険期間満了日以前に開始した入院が保険期間満了日後も継続しているときは、その保険期間満了日までの入院期間についてのみ、入院給付金の支払い対象とします。
⑵転入院または再入院をした場合、転入院または再入院を証する書類が あり、かつ、共済会がこれを認めたときは、継続した入院とみなします。
第4条(戦争その他の変乱、地震、噴火または津波の場合の特例)
被保険者が戦争その他の変乱、地震、噴火または津波により、給付金の支払事由に該当した場合に、これらの事由により給付金の支払事由に該当した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に重大な影響を及ぼすと認められるときは、その程度に応じ、その給付金の金額を削減して支払いもしくはその金額の全額を支払いません。
第3章 給付金を支払わない場合
第5条(入院・手術給付金を支払わない場合)
⑴被保険者が次のいずれかにより普通入院給付金、特定原因割増入院給付金、手術給付金の支払事由に該当したときは、その給付金を支払いません。
①被保険者または保険契約者の故意または重大な過失
②被保険者の犯罪行為
③被保険者の薬物依存
④被保険者の精神障害の状態を原因とする不慮の事故
⑤被保険者の泥酔の状態を原因とする不慮の事故
⑥被保険者が法令に定める運転資格を持たない(無免許)で運転している間に生じた不慮の事故
⑦被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた不慮の事故
⑵被保険者が次のいずれかの職業に従事し、その職業の就業中に発生した事故により、普通入院給付金、特定原因割増入院給付金、手術給付金の支払事由に該当したときは、その給付金を支払いません。
①力士、拳闘家、プロレスラー、軽業師、その他これらに類する者
②テストパイロット、テストドライバー、その他これらに類する者
③競馬、競輪、オートレース、競艇等の職業競技者
④警察官、海上保安官、看守、警備員、自衛官(防衛大学校生を含む)
⑤ハイヤー・タクシー運転手
⑥近海または遠洋漁業の船舶乗組員および1,000トン未満の船舶乗組員
⑦潜水、潜函、サルベージ、坑内・隧道内作業等に従事する者
⑧爆発物の作業・製造に従事する者
⑨その他①〜⑧に準ずるものとして共済会が指定する職業に従事する者
⑶被保険者が以下の危険なスポーツを行っている間に生じた事故により、普通入院給付金、特定原因割増入院給付金、手術給付金の支払事由に該当したときは、その給付金を支払いません。
①山岳登はん(ピッケル等の登山用具を用いるもの)
②ロッククライミング(フリークライミングを含む)
③リュージュ、ボブスレー
④航空機操縦(業務として操縦する場合を除く)
⑤スカイダイビング
⑥ハングライダー搭乗
⑦超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機等)搭乗
⑧ジャイロプレーン搭乗
⑨その他これらに類する危険なスポーツをいいます。
第6条(死亡・重度障害給付金を支払わない場合)
被保険者が次のいずれかにより死亡または重度障害になったときは、死亡・重度障害給付金を支払いません。
①責任開始日から起算して3年以内の自殺
②保険契約者の故意
③死亡給付金受取人の故意。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人であるときは、その残額を他の受取人に支払います。
第4章 契約の解除、取消しおよび無効
第7条(告知義務)
保険契約締結の際、共済会が告知書で質問した給付金の支払事由が発生する可能性に関する重要な事項について、保険契約者または被保険者はその告知書により告知してください。
第8条(告知義務違反による解除)
⑴第7条により質問した事項の告知の際に、故意または重大な過失により事実が告知されなかったとき又は事実でないことが告知されたときは、共済会は保険契約を将来に向かって解除することができます。
⑵給付金の支払事由が生じた後でも、共済会は⑴により保険契約を解除することができます。この場合には給付金の支払いを行いません。ただし、給付金の支払事由の発生が解除の原因となった事実によらないときは、給付金の支払いを行います。
⑶本条による解除は、保険契約者に対する通知により行います。ただし、保険契約者の住所不明等の理由により保険契約者に通知できないときは、被保険者または死亡給付金受取人に通知します。
⑷本条により保険契約を解除したときは、解約返戻金を保険契約者に支払います。この場合、第24条⑵⑶⑷の規定を準用します。
第9条(告知義務違反による解除を行わない場合)
⑴次のいずれかの場合には、共済会は第8条による保険契約の解除を行いません。
①保険契約締結の際、共済会が、解除の原因となる事実を知っていたときまたは過失により知らなかったとき
②保険媒介者が、保険契約者または被保険者が解除の原因となる事実の告知をすることを妨げたとき
③保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対して、解除の原因となる事実の告知をしないことまたは事実でないことの告知をすることを勧めたとき
④共済会が解除の原因を知った日の翌日から起算して1か月を経過したとき
⑤保険契約が責任開始日から起算して2年を超えて有効に継続したとき。ただし、責任開始日から起算して2年以内に死亡給付金以外の給付金の支払事由が発生し、その事由について解除の原因となる事実がある場合は、保険契約が責任開始日から起算して5年を超えて有効に継続したとき
⑵⑴②および③は、その保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が解除の原因となる事実の告知をしなかったか、または事実でないことの告知をしたと認められる場合には、適用しません。
第10条(詐欺による取り消し)
保険契約者または被保険者の詐欺により保険契約を締結したときは、共済会は保険契約を取り消すことができます。この場合、受け取った保険料は払いもどしません。
第11条(不法取得目的による無効)
保険契約者が給付金を不法に取得する目的または他人に不法に取得させる目的をもって、保険契約を締結したときは、保険契約は無効とします。この場合、受け取った保険料は払いもどしません。
第12条(重大事由による解除)
⑴共済会は、次のいずれかの事由(重大事由)がある場合には、保険契約を将来に向かって解除することができます。
①詐取目的での事故招致
保険契約者、被保険者または給付金受取人が、給付金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致をしたとき
②請求時の詐欺行為
この保険契約の給付金の請求に関し、その給付金受取人が詐欺行為をしたとき
③①および②と同等の事由
保険契約者、被保険者または給付金受取人に対する共済会の信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする①および②と同等の重大な事由があるとき
⑵給付金の支払事由が生じた後でも、共済会は⑴により保険契約を解除することができます。この場合には、⑴の重大事由の発生時以後に生じた支払事由による給付金の支払いを行いません。
⑶本条による解除は、保険契約者に対する通知により行います。ただし、保険契約者の住所不明等の正当な理由により保険契約者に通知できないときは、被保険者または死亡給付金受取人に通知します。
⑷本条により保険契約を解除したときは、解約返戻金を保険契約者に支払います。この場合、第24条⑵⑶⑷の規定を準用します。
第5章 保険料の払込み
第13条(保険料の払込方法)
⑴保険料の払込方法は月払い、または年払いによることとし、1年間の払込回数は、月払いの場合は12回、年払いの場合は1回とします。ただし、年払い契約については5年間の一括払いを認めるものとします。
⑵保険料の払込方法は、次のいずれかによるものとします。
①共済会事務所または共済会が指定した場所における現金払いによる方法
②共済会が指定する金融機関の口座への振込みによる方法
③共済会と提携している金融機関の口座振替による方法
⑶1回保険料相当額は、第1回保険料として契約日を含む月の保険料に 充当し、第2回以降の保険料は、第1回保険料を充当した月の翌月以降、xx充当するものとします。
⑷第2回以降の保険料の払込みは、その保険料を充当すべき月の前月末日までに行うものとします。
第14条(領収書の交付)
この保険契約においては、第13条⑵①に定める場合を除き、原則として領収書の発行は行いません。
第15条(保険料払込猶予期間)
⑴毎月の保険料の払込猶予期間は、未払込みの保険料が充当されるべき月の1日から翌月末日までとします。
⑵口座振替による方法で第2回以降の保険料の口座振替ができなかったとき、共済会は保険契約者に対してその旨の通知を行い、保険契約者は口座振替ができなかった月の翌月の振替日に、前月分の保険料との合計額を口座振替の方法で払い込むものとします。
⑶口座振替ができなかった場合、口座振替以外の方法で未払込みの保険料の払込みを行うことができます。
第16条(保険契約の失効・復活に関する事項)
⑴第15条に定める保険料払込猶予期間の満了日までに保険料の払込みがない場合、満了日の翌日に保険契約は失効するものします。
⑵失効した保険契約は、復活の取扱いを行いません。
第6章 契約内容の変更等
第17条(保険契約者の住所等の変更)
⑴保険契約者が住所または通信先を変更したときは、xxxxに、共済会に通知するものとします。
⑵⑴の通知がなく、保険契約者の住所または通信先を共済会が確認できなかった場合、共済会の知った最終の住所または通信先に発した通知は、保険契約者に着いたものとします。
第18条(保険料の払込方法(回数)または払込方法(経路)の変更)
保険契約者は、共済会の承諾を得て、保険料の払込方法(回数)または払込方法(経路)を変更することができます。
第19条(通知による死亡給付金受取人の変更)
⑴保険契約者は、死亡給付金の支払事由が発生するまでは、共済会に対する通知により、死亡給付金受取人を変更することができます。
⑵⑴の死亡給付金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
⑶⑴の通知が共済会に到着する前に変更前の死亡給付金受取人に死亡給付金を支払ったときは、その支払い後に変更後の死亡給付金受取人から死亡給付金の請求を受けても、共済会はこれを支払いません。
第20条(死亡給付金受取人が死亡した場合の取扱い)
⑴死亡給付金の支払事由の発生時以前に死亡給付金受取人が死亡した場合は、その時以後に死亡給付金受取人の変更が行われた場合を除き、次に定めるところによります。
①その死亡給付金受取人の死亡時の法定相続人を死亡給付金受取人(以下、本条において「承継受取人」といいます)とします。
②承継受取人が死亡した場合には、死亡した承継受取人の死亡時の法定相続人を承継受取人に加え、死亡した承継受取人を承継受取人から除きます。
③①において法定相続人がいない場合および②において承継受取人がいなくなった場合は、保険契約者を承継受取人とします。
⑵⑴の承継受取人が2人以上いる場合は、それらの者の受取割合は均等とします。
⑶死亡給付金受取人が2人以上いる場合は、それぞれについて⑴および
⑵を適用します。
第21条(保険契約者の変更)
保険契約者は、被保険者の同意および共済会の承諾を得て、保険契約上の一切の権利義務を同一生計の者に承継させることができます。
第22条(更新時における保険料の増額または給付金の削減等)
⑴共済会は、その業務または財産の状況に照らして特定保険業の継続が困難になる蓋然性がある場合には、保険契約の更新に際して主務官庁の認可を得て、次の変更を行うことができます。
①保険料を増額しまたは給付金額を削減すること
②保険契約の更新を行わないこと
⑵⑴に定める契約条件の変更を行う場合の手続きは、次のとおりとします。
①保険計xxの意見書を踏まえ、理事会で決議
②基礎書類の変更があるときは、主務官庁へ認可申請
③変更後の内容について、保険契約者へ通知
⑶⑵に定める保険契約者への通知は、特別の事情がある場合を除き、その対象となる保険契約の保険期間満了日の2か月前までに実施するものとします。
第23条(保険期間中の保険料の増額または給付金の削減)
⑴共済会は、その業務または財産の状況に照らして特定保険業の継続が困難になる蓋然性がある場合には保険期間中において、主務官庁の認可を得て、保険料を増額しまたは給付金額を削減する変更を行うことができます。
⑵⑴に定める契約条件の変更を行う場合の手続きは、次のとおりとします。
①保険計xxの意見書を踏まえ、理事会で決議
②基礎書類の変更があるときは、主務官庁へ認可申請
③変更後の内容について、保険契約者へ通知
⑶⑵に定める保険契約者への通知は、特別の事情がある場合を除き、主務官庁の認可取得後ただちに、実施するものとします。
第24条(解約時の事務取扱)
⑴保険契約者は、いつでもこの保険契約を解約することができます。
⑵この保険契約の解約返戻金は次のとおりとします。
①保障型および満期金型の保障部分について、未経過期間に対応する解約返戻金として、次の算式により計算した金額
イ.年払契約
年払営業保険料-月払営業保険料×解約時までの経過月数ロ.一括払契約(t年fか月経過後に解約した場合)
一括払営業保険料-(年払営業保険料×t+月払営業保険料×f)
②満期金型の場合における解約返戻金額(別表6)
⑶保険契約者が解約の請求をするときは、共済会所定の請求書を共済会または共済会が指定した場所に提出するものとします。
⑷解約日の属する月の翌月以降の保険料を既に受領している場合は、当該保険料を保険契約者の指定する口座に振込みの方法で返金します。
第25条(被保険者の死亡・重度障害による契約の終了)
⑴被保険者が死亡給付金または重度障害給付金の支払事由に該当した場合には、当該支払事由に該当した日が属する月の末日をもって、この保険契約は終了するものとします。
⑵⑴によって返戻すべき保険料や積立金がある場合は、第24条⑵の規定を準用します。
第26条(年齢の計算)
被保険者の年齢は満年齢で計算するものとし、1年未満の端数は切り捨てます。
第27条(年齢および性別の誤りの処理)
⑴保険契約申込書に記載された被保険者の契約年齢に誤りがあった場合は、実際の年齢にもとづいて保険料、保険期間または契約日を変更し、過去の保険料の差額を精算します。ただし、契約日および誤りの事実が発見された日における実際の年齢が、共済会の取扱範囲外のときは、共済会は保険契約を取り消すことができるものとし、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払いもどします。
⑵保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあったときは、実際の性別にもとづいて保険料を変更し、過去の保険料の差額を精算します。
第7章 給付金の請求手続き
第28条(給付金の請求手続き)
⑴給付金の受取人は、保険契約者とします。ただし、保険契約者の死亡を支払事由とする死亡給付金については、保険契約者の法定相続人を給付金受取人とします。
⑵給付金受取人が2人以上となる場合は、代表者1名を定めるよう要請するものとします。
⑶被保険者が、普通保険約款に定める給付金の支払事由に該当したとき、給付金受取人は遅滞なく給付金の支払いを請求するものとします。
⑷給付金の請求は、共済会が定める次の書類を提出することにより行うものとします。
①給付金支払請求書
②死亡診断書または死体検案書
③障害診断書
④入院・手術 治療証明書(診断書)
⑤事故証明書
⑥その他共済会が必要と認めた書類
⑸給付金受取人に給付金を請求できない特別の事情があるとき、給付金代理請求人は、被保険者の同意を得て給付金の請求を行うことができます。給付金代理請求人となることができる者は、代理請求の申し出の日において、次のいずれかに該当する者でなければならないものとします。
①被保険者
②保険契約者の配偶者(内縁関係を含む)
③保険契約者と生計を一にする親族
④その他、共済会が給付金の請求代理人として特に認めた者
第29条(給付金の支払手続き)
⑴給付金の請求を受けた場合、その請求に必要な書類が共済会に到着した日の翌日から起算して7営業日以内に、共済会の指定した場所で給付金を支払うものとします。
⑵給付金を支払うために確認が必要な次の場合において、保険契約の締結から請求までの間に共済会に提出された書類だけでは次の事項の確認ができないときは、それぞれその事項の確認を行うものとします。この場合、前項にかかわらず、給付金の支払期限は請求に必要な書類が共済会に到着した日の翌日から起算して45日を経過する日とします。
確認が必要な場合 | 確認が必要な事項 |
①給付金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 | 普通保険約款に定める給付金の支払事由に該当する事実の有無 |
②給付金の支払いの免責事由に該当する可能性がある場合 | 給付金の支払事由が発生するに至った原因 |
③告知義務違反に該当する可能性がある場合 | 告知義務違反に該当する事実の有無および告知義務違反に至った原因 |
④この約款に定める重大事由、詐欺 | ②もしくは③の事項または保険契約 |
または不法取得目的に該当する可 | 者、被保険者もしくは死亡給付金受 |
能性がある場合 | 取人の保険契約の締結の目的もしく は給付金請求の意図に関する保険契 |
約の締結から請求までにおける事実 |
⑶⑵の確認をするため、次の特別な照会手続きや調査が不可欠な場合には、⑴および⑵にかかわらず給付金の支払期限は請求に必要な書類が共済会に到着した日の翌日から起算してそれぞれ次表に定める日数を経過する日とします。
特別な照会手続き・調査 | 照会手続き・調査の対象となる事項 | 支払期限 |
①弁護士法その他の法令にもとづく照会手続き | ⑵①から④に定める事項 | 180日 |
②研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 | ⑵①、②または④に定める事項 | 180日 |
③保険契約者、被保険者または死亡給付金受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続きが開始されたことが報道等から明らかである場合における、送致、起訴、判決等の刑事手続きの結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会手続き | ⑵①、②または④に定める事項 | 180日 |
④日本国外における調査 | ⑵①から④に定める事項 | 180日 |
⑷給付金の支払期限を⑵に定める事項または⑶の日とする場合には、共済会は確認が必要な事項の内容および支払期限を給付金の請求者に通知するものとします。
⑸共済会は、給付金受取人または給付金代理請求人のうち、いずれか1名に対して給付金を支払った場合、重複して給付金の支払いを行いません。
⑹⑴から⑶による支払期限の後に、給付金等の支払金を支払うこととなるときには、共済会は支払期限の翌日以降遅滞の責任を負い、共済会所定の利率で計算した遅延利息を給付金等の支払金とあわせて支払います。
第30条(診断書料補助金)
給付金の支払請求に際して、医師の診断書を提出したときは、共済会の定めるところにより5,000円を限度として診断書料補助金を支払います。
第31条(保険料払込猶予期間中における給付金の支払い)
⑴保険料払込猶予期間中に給付金の支払事由が発生し給付金の請求を受けた場合には、共済会は未払込みの保険料の払込みを求め、当該保険
料が収納されたのち、第29条の規定に従って給付金の支払いを行います。
⑵共済会は、保険料払込猶予期間中に給付金の支払事由が発生した場合、未払込みの保険料が収納されるまでの間、第29条⑹に定める遅延の責任を負わないものとします。
第32条(時効)
給付金の支払請求、保険料の返還請求、および解約返戻金を請求する権利は、それらを行使することができるときから3年間行使しないときは、時効により消滅するものとします。
第8章 保険契約の更新
第33条(更新の取扱いに関する事項)
⑴保険契約が満了したときは、保険契約者の申し出により、この保険契約の更新を取り扱います。ただし、更新日における被保険者の年齢が、共済会が定める更新時年齢の範囲外であるときは、この限りではありません。
⑵更新後の保険契約については、次表に定めるところによるものとします。
保険契約の型 | 原則として、更新前と同一の型とするが、型の変更を認めることができるものとします。 |
保険契約のコース | 原則として、更新前と同一のコースとするが、コースの変更を認めることができるものとします。コース変更時に、給付金額が更新前より大きくなる場合は、共済会の承諾を要します。 |
保険料 | 更新日における被保険者の年齢により、あらためて計算します。 |
第1回保険料の払込み | 更新前の保険契約の第2回以後の保険料と同様に取り扱います。 |
適用する普通保険約款および保険料率 | 更新日における普通保険約款および保険料率を適用します。 |
⑶更新時の健康に関する告知は、更新後の給付金額が更新前より大きくなる場合に記入を求めるものとし、告知事項があるときは、原則として当該大きくなる部分に関する引受けを行わず、更新前の給付金額と同額以下のコースによる引受を行うものとします。
⑷更新時の保険契約において、第2条⑴④⑤⑥、第3条および第9条⑴
⑤の規定を適用するときは、更新前の連続するすべての期間と更新後の保険期間とは、連続されたものとみなします。
第34条(反社会的な事実の取扱い)
保険契約者または被保険者が、以下のいずれかに該当する場合はこの保険契約に加入することはできません。
①暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に違反し、懲役または罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
②①に相当する外国の法令の規定に違反し、懲役または罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
③暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し、懲役または罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者、過去5年以内に①から③と同程度に反社会的な事実があると共済会が判断した者(注)
注「)xx県暴力団排除条例」(平成23年7月1日施行 条例第51号)およびそれと同様の条例に定める「暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者」を含む。