ま ち づ く り 協 定 書 (広告物に関するの基準) 七尾市( 以下「甲」という。) と区域の土地の購入者、並びに区域の土地の所有者 第5条 区域内においては、広告塔、看板等を設置できないものとする。ただし、公共 (以下「乙」という。)とは次の条項により[まちづくり協定]を締結する。 または自己用の広告物で周辺の環境と調和し、景観形成上支障のないものは (目的) この限りではない。 第1条 和倉温泉の玄関口にふさわしい景観環境の形成および、住む人にやさしい、 2...