ま ち づ く り 協 定 書 (広告物に関するの基準) 七尾市( 以下「甲」という。) と区域の土地の購入者、並びに区域の土地の所有者 第5条 区域内においては、広告塔、看板等を設置できないものとする。ただし、公共 (以下「乙」という。)とは次の条項により[まちづくり協定]を締結する。 または自己用の広告物で周辺の環境と調和し、景観形成上支障のないものは (目的) この限りではない。 第1条 和倉温泉の玄関口にふさわしい景観環境の形成および、住む人にやさしい、 2...
ま ち づ く り 協 定 書 | |||
(広告物に関するの基準) | |||
xx市( 以下「甲」という。) と区域の土地の購入者、並びに区域の土地の所有者 | 第5条 | 区域内においては、広告塔、看板等を設置できないものとする。ただし、公共 | |
(以下「乙」という。)とは次の条項により[まちづくり協定]を締結する。 | または自己用の広告物で周辺の環境と調和し、景観形成上支障のないものは | ||
(目的) | この限りではない。 | ||
第1条 | 和倉温泉の玄関口にふさわしい景観環境の形成および、住む人にやさしい、 | 2 前項ただし書きに規定する広告物の表示面積の合計は、1㎡以内とする。 | |
ゆとりのある良好な居住環境の形成を図ることを目的とする。 | (生垣の植裁等) | ||
(協定の区域) | 第6条 | 道路および公共用地に面する敷地の部分には、敷地地盤面からの高さ1.8m | |
第2条 | この協定の区域は、xx市泉南台(xx市xxxx地区土地区画整理組合施 | 以下の生垣を設けること。やむをえず石積、ブロック積とする場合は、敷地地盤 | |
行区域)とする。 | 面からの高さ60cm以下とすること。 | ||
(協定の対象者) | (敷地) | ||
第3条 | この協定の対象者は、区域の土地の所有者、区域の土地または建築物を | 第7条 | 宅地分譲時の地盤面を変える盛土は、おこなってはならない。ただし、隣接す |
買収した者および所有者または買収者より賃貸した者( 以下「協定者」という。) | るすべての権利者の同意を得られた場合の盛土の高さは、敷地地盤面から50 | ||
とする。ただし、土地または建築物の権利に変更が生じ、新たに権利者に | cmを限度とする。 | ||
なった者は、引き続き協定事項を継承するものとする。 | 2 敷地を分割する場合の面積の限度は、170㎡以上とする。 | ||
(建築物に関する基準) | (協定の変更、廃止) | ||
第4条 | まちづくり協定区域内の建築物は、建築基準法を遵守するとともに次の事項 | 第8条 | この協定を変更しようとする場合は、協定者全員の合意をもって定め、また廃 |
に基づき建築するものとする。 | 止しようとする場合は協定者の過半数の合意をもってその旨を定め、市長の承 | ||
( 1 ) 建築物の外壁またはこれに代わる柱の中心線から前面道路の境界線 | 認を得るものとする。 | ||
までの距離は、原則として生垣を植裁する目的から1.5m以上とする。 | (違反者に対する措置) | ||
( 2 ) 車庫、物置等を設ける場合は、建築物本体に取り入れることを原則と | 第9条 | この協定に違反した場合は、甲、乙により違反者に対して、この協定の目的及 | |
する。やむをえず別棟とするときは、建築物本体と調和のとれたものとする。 | び必要性を再認識させ相当の期限をつけて、その行為の是正を申し入れるもの | ||
(3)建築物の屋根の形状は勾配屋根を原則とする。 | とする。 | ||
(4)建築物の屋根の色彩は、黒、グレー系を原則とする。 | 2 前項の申し入れがあった場合、違反者はこれに従わなければならない。 | ||
( 5 ) 建築物の外壁の色彩は、茶、グレー、クリーム系を基調とし、周辺との | (協定の効力) | ||
調和を図るものとする。 | 第10条 | この協定は、平成10年4月1日から効力を発する。 |
協 定 箇 所 図 | ||||||||
(その他) | ||||||||
第11条 | この協定を運用するに当たって疑義が生じた場合は、甲、乙の代表者による | |||||||
協議をもって必要事項を定める。 | ||||||||
本協定締結の証として、本書2通を作成し、甲、乙がおのおの記名押印の上、 | ||||||||
各自1通保有する。 | ||||||||
年 | 月 | 日 | ||||||
(甲) | x x 市 | |||||||
x x 市 長 | x x | x x | ||||||
(乙) | 住 所 | |||||||
氏 名 | ||||||||
(連絡先電話番号) | ||||||||
協 定 地 番 | ||||||||
地 | 番 | x | x | |||||
泉 南 台 | 番 地 | ㎡ |