ま ち づ く り 協 定 書 (広告物に関するの基準) 七尾市( 以下「甲」という。) と区域の土地の購入者、並びに区域の土地の所有者 第5条 区域内においては、広告塔、看板等を設置できないものとする。ただし、公共 (以下「乙」という。)とは次の条項により[まちづくり協定]を締結する。 または自己用の広告物で周辺の環境と調和し、景観形成上支障のないものは (目的) この限りではない。 第1条 和倉温泉の玄関口にふさわしい景観環境の形成および、住む人にやさしい、 2...まちづくり協定 • November 12th, 2020
Contract Type FiledNovember 12th, 2020
危険性や環境を悪化させるおそれがやや多い工場 (建築基準法別表第二(ぬ)第3項に掲げる工場) ○ 建築可× 建築不可 地区別の制限内容 産業地区 居住環境調和 A地区 居住環境調和 B地区 居住環境調和 C地区 居住環境調和 D地区 産学交流 A地区 産学交流 B地区 産学交流 C地区 田園居住地区 1 玩具煙火の製造 〇 × × × × × × × × 2 アセチレンガスを用いる金属の工作(アセチレンガス発生器の容量30L以下のもの又は溶解アセチレンガスを用いるものを除く。) 〇 × × × ×...まちづくり協定 • April 18th, 2023
Contract Type FiledApril 18th, 2023
協定の地区区分を別図Ⅰのとおりとし、地区を「低層住宅地区」、「一般住宅 A 地区」、まちづくり協定 • September 5th, 2012
Contract Type FiledSeptember 5th, 2012