金融 ADR 制度のご案内
目論見書補完書面(投資信託)
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面、および目論見書の内容をよくお読みください。
●クーリング・オフの適用について
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
●手数料など諸費用について
・当ファンドの手数料など諸経費の詳細は目論見書をご覧ください。
・販売手数料は銘柄によって異なります。弊社ホームページの「お取扱ファンド一覧」画面をご覧いただくか、もしくはお取引店までお問い合わせください。
当ファンドに係る金融商品取引契約の概要
当社は、ファンドの販売会社として、募集の取扱い及び販売等に関する事務を行います。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第 1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社においてファンドのお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・ お取引にあたっては、保護預り口座又は外国証券取引口座の開設が必要となります。
・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金の全部又は一部を(前受金等)お預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。
・ ご注文いただいたお取引が成立した場合(法令に定める場合を除きます。)には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます)。
当ファンドの販売会社の概要
商 号 等 株式会社証券ジャパン 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 170 号本店所在地 x000-0000 xxxxxxxxxxxx 0-0-00
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター資 本 金 30 億円
主 な事業 金融商品取引業
設立年月 昭和 19年4月
連 絡 先 お客様相談室 0000-000-000(フリーコール)又はお取引のある営業店にご連絡ください。
当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口
当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。連絡窓口:お客様相談x
x 所:x000-0000 xxxxxxxxxxxx 0-0-00電話番号:0000-000-000(フリーコール・携帯可)
受付時間:月曜日~金曜日 9 時 00 分~17 時 00 分(祝日を除く)
金融 ADR 制度のご案内
金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
(FINMAC)」を利用することができます。
住 所:x000-0000 xxxxxxxxxxxxxxx0x0x xxxxxx電話番号:0000-00-0000
(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)受付時間:月曜日~金曜日 9 時 00 分~17 時 00 分(祝日を除く)
以 上
(2023 年 2 月)
【投資信託に係る販売手数料について】
証券ジャパンで投資信託をご購入いただく際の販売手数料は次の方法により計算します。
(例)手数料率 3.0%(税込 3.3%)の投資信託の場合
<口数指定で購入の場合>
販売手数料(税込)=買付口数×(1 万口当り基準価額÷10,000)×3.3%
例えば、1 万口当たりの基準価額が 10,000 円で 100 万口お買付の場合は販売手数料(税込)=100 万口×(10,000 円÷10,000 口)×3.3%=33,000 円となり、合計 1,033,000 円をお支払いいただくことになります。
お買付金額 1,000,000 円
販売手数料(税込) 33,000 円
お支払い金額合計 1,033,000 円
<金額指定でご購入の場合>
お支払い金額(指定金額)=お買付金額+販売手数料(税込)(お買付金額の 3.3%)
例えば、100 万円の金額指定で購入していただく場合、指定金額(お支払いいただく金額)の 100 万円の中から販売手数料(税込)をいただきますので、100 万円全額が当該投資信託のお買付金額となるものではありません。
お買付金額
販売手数料(税込)
お支払い金額合計 1,000,000 円