Contract
介護予防通所リハビリテーション契約書
○○法人 ○○○○
○○○○○○○○
介護予防通所リハビリテーション契約書
( ご利用者) 様
( 事 業 者)
利用者と事業者は、事業者が利用者に対して行う(介護予防)通所リハビリテーションについて、次のとおり契約します。
第1 条( 契約の目的)
事業者は、介護保険法等関係法令及びこの契約書に従い、利用者に対し、利用者が可能な限り居宅においてその能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、( 介護予防) 通所リハビリテーションサービスを提供します。利用者は、事業者に対し、そのサービスに対する料金を支払います。
第2 条( 契約期間)
1. この契約期間は、平成 年 月 日から利用者の要介護または要支援認定の有効期間満了日までとします。但し、契約期間満了日以前に利用者が要介護状態区分の変更の認定を受け、要介護または要支援認定有効期間の満了日が更新された場合には、変更後の要介護認定有効期間満了日までとします。
2. 上記契約期間満了日の2 日以上前に利用者から事業者に対し、文書による契約終了の申し出がない場合、契約は自動更新されるものとします。
3. 利用者から契約終了の意思が表示された場合は、事業者は、他の業者の情報を提供するなど、必要な措置をとります。
第 3 条( 通所リハビリテーション計画)
事業者は、利用者の日常生活全般の状況および希望を踏まえて、「居宅サービス計画」に沿って「( 介護予防) 通所リハビリテーション計画」を作成します。事業者は、この「( 介護予防) 通所リハビリテーション計画」の内容を利用者およびその家族に説明します。
第 4 条( 居宅サービス計画変更の援助)
事業者は、利用者が居宅サービス計画( ケアプラン)の変更を希望する場合は、速やかに担当の介護支援専門員( ケアマネジャー)に連絡するなど必要な援助を行います。
第 5 条( リハビリテーション実施計画)
事業者は、利用者に個別リハビリテーションを行う際には、医師、看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等が話し合い「リハビリテーション実施計画」を作成します。事業者は、この「リハビリテーション実施計画」の内容を利用者およびその家族に説明します。
第6 条( サービス提供場所・内容)
1. ( 介護予防)通所リハビリテーションの主たる提供場所は、○ ○○○○
○○○( 事業者名)です。所在地および設備・概要は重要事項説明書のとおりです。また、必要に応じ、施設外でのリハビリテーションを行います。
2. 事業者は、( 介護予防) 通所リハビリテーション計画に沿って通所リハビリテーションを提供します。また、( 介護予防)リハビリテーション実施計画に沿って個別リハビリテーションを提供します。
3. 事業者は、(介護予防) 通所リハビリテーションの提供にあたり、介護支援専門員および保健医療サービス、福祉サービスを提供するものとの連携に努めます。
4. 利用者は、サービス内容の変更を希望する場合には、いつでも事業者に申し入れることができます。その場合事業者は、可能な限り利用者の希望に添うようにします。
第7 条( サービス内容等の記録作成・保管)
1. 事業者は、利用者に対してサービスを提供するごとに、当該サービスの提供日、内容等の必要事項を所定の書面に記載し、サービス終了時に利用者の確認を受けます。
2. 事業者は、一定期間ごとに、目標達成の状況等を記載した記録を作成して、利用者に説明のうえ提出します。
3. 事業者は、サービスの提供に関する記録を作成し、完結日から2 年間保管します。
4. 利用者は、事業者に対し、営業時間内において、第1 項、第2 項に規定する書面その他のサービスの提供に関する記録の閲覧・複写を求めることができます。
5. 利用者は、事業者に対し、サービス提供証明書の交付を求めることができます。
第 8 条( 料金)
1. 利用者は、サービスの対価として「重要事項説明書」に定める利用単位ごとの料金をもとに計算された月ごとの合計額を支払います。
2. 事業者は、当月の料金の合計額に明細を付して、翌月○○ 日までに利用者に発送します。
3. 利用者は、当月の料金の合計額を、翌月○○ 日( 銀行休日の場合はその翌営業日)に指定口座からの引落、あるいは、○○○○○○○○( 事業者 名) に現金にて支払います。
4. 事業者は、利用者から料金の支払いを受けた時は、利用者に対し領収書を発行します。
5. 事業者は、介護報酬改定や税率改定における利用料金の変更が生じる場合、別紙通知文等を作成し、利用者本人又は家族へ情報を提供します。尚、これにより、利用者本人又は家族の同意を得たものとします。
第 9 条( サービスの休止)
1. 利用者は、事業者に対して、サービス提供日の朝○ 時○○分までに通知をすることにより、料金を負担することなくサービスを中止することができます。
2. 利用者が、サービス提供日の朝○ 時○○分までに通知することなく、サービスを中止した場合は、キャンセル料として、○○○円を負担していただく場合があります。
第10 条( 契約の終了)
1. 利用者は、事業者に対し、1 週間の予告期間をもって文書で通知することによりいつでも契約を解約することができ、予告期間満了日に契約は解除されます。ただし、利用者の病変、急な入院などやむを得ない事情がある場合は、予告期間が1 週間以内の通知でもこの契約を解約することができます。
2. 利用者は、以下の場合には、文書で通知することにより直ちにこの契約を解約できます。
① 事業者が正当な理由なく、本契約に定める居宅サービスを提供せず、利用者の請求にもかかわらず、これを提供しようとしない場合。
② 事業者が、守秘義務に違反した場合。
③ 事業者が、利用者やその家族に対し、社会通念を逸脱する行為を行なった場合。
3. 事業者は、利用者が次の事由に該当する場合は、事業者が文書で通知することにより直ちにこの契約を解約することができます。
① 利用者のサービス利用料金の支払いが、3 ヵ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにも関わらず1 ヶ月以内に支払われない場合。
② 利用者が正当な理由なくサービスの中止をしばしば繰り返した場合、または利用者の入院もしくは病気などにより、3 ヵ月以上にわたってサービスが利用できない状態が明らかになった場合。
③ 利用者や家族が、事業者に対し、故意に法令違反その他著しく常識を逸脱する行為をなし、事業者の再三の申し入れにもかかわらず改善の見込みがなく、このサービス利用契約の目的を達することが困難となった場合。
4. 事業者は、前項によりこの契約を解約する場合には、このサービス提供 を調整した介護支援専門員、又は利用者が住所を有する市区町村と協議し、必要な措置をとります。
5. 次の各項のいずれかに該当する場合には、この契約は自動的に終了します。
① 利用者が介護保険施設へ入所した場合。
② 利用者の要介護状態区分が、自立とされた場合。
③ 利用者が死亡した場合。
第1 1 条( 秘密保持)
1. 事業者及びその従業員は、利用者に対するサービスの提供にあたって知り得た利用者又は利用者の家族の秘密を、正当な理由がない限り、第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。
2. 事業者は、その従業員が退職後、在職中に知り得た利用者又は利用者の家族の秘密を漏らすことがないよう必要な措置を講じます。
3. 事業者は、利用者の個人情報を、サービス担当者会議等において必要に応じて用いる場合以外は、用いません。
4. 事業者は、利用者の家族の個人情報をサービス担当者会議等において必要に応じて用いる場合以外は、用いません。
第12 条( 損害賠償)
事業者は、利用者に対するサービスの提供にあたって、事業者の故意過失によって事故が発生し、利用者又は利用者の家族の生命・身体・財産に損害が発生した場合は、速やかに利用者に対して損害を賠償します。
第1 3 条( 緊急時の対応)
事業者は、通所リハビリテーションの提供を行なっている時に、利用者の病状の急変が生じた場合、その他必要な場合には、当事業者の医師の診察をうけていただきます。また、家族または緊急連絡先に連絡するとともに、必要に応じて協力病院・主治の医師または歯科医師に連絡をとるなどの措置を講じます。
第1 4 条( 事故発生時の対応)
事業者は、通所リハビリテーションのサービスを提供するにあたり事故が発生した場合には、速やかに○○○○○○○○(保険会社等)、および関係機関、並びに利用者の家族に連絡するとともに、必要な措置を迅速に講じます。
第15 条( 連携)
1. 事業者は、通所リハビリテーションのサービス提供にあたり、介護支援専門員および保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。
2. 当事業者が提供するサービスを、他サービスへ移行する場合、担当責任者は、他サービス事業者との円滑な連携を行うために、ご利用者様の心身状況などを記載した情報提供を提出します。
第16 条( 苦情などの相談)
1. 利用者又は利用者の家族は、提供されたサービスに不満・相談がある場合、いつでも別紙重要事項説明書記載の苦情相談機関に、苦情・相談をすることができます。
2. 事業者は、利用者に提供したサービスについて、利用者又は利用者の家族から苦情・相談の申し出があった場合は、迅速、適切に対処し、サービスの向上、改善に努めます。
3. 事業者は、利用者が苦情・相談を行った場合、これを理由としていかなる不利益な扱いもいたしません。
第17 条( 契約外条項)
1. 利用者および事業者は、xxxxをもってこの契約を履行するものとします。
2. 本契約に定めのない事項については、介護保険法その他諸法令の定めるところを尊重し、利用者及び事業者の協議により定めます。
第18 条( 裁判管轄)
この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者及び事業者は、利用者の住 所地を管轄する裁判所を第xx管轄裁判所とすることを予め合意します
上記契約を証する為、本書 2 通を作成し、利用者、事業者が署名押印の上、
1 通ずつ保有するものとします。
契約締結日:
年
月
日
( 事業者) 当事業者は、( 介護予防) 通所リハビリテーションサービスの
提供にあたり、利用者に対して契約書および重要事項説明書に
基づいて、サービス内容および重要な事項を説明した上、サービス契約を取り交わしました。
事業者 : 住所
名称
○○○○○○○○○○○○
○○○法人
○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○
〔事業者番号 ○○○○○○〕
代表者
○○ ○○
印
説明者 氏名 印
( 利用者) 私は、契約書および重要事項説明書に基づいて、事業者から
(介護予防) 通所リハビリテーションについての重要な事項の説明を受け、サービス契約に同意しました。
また、 介護報酬改定や税率改定における利用料金の変更において、その都度別紙にて、事業所より通知される内容に同意
しました。
ご利用者 : 住所
氏名 印