Ver.2016.04.01
この契約書(雛形)は平成 26 年 11 月 1 日以降に締結された新たな共同研究契約(雛形)に基づき共同でなした発明に適用されます。
知的財産権持分契約書(独占+実施契約有の場合の雛形)
Ver.2016.04.01
※【】の部分は原契約との整合性に付き確認が必要です。
国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下「甲」という。)と△△△△株式会社(以下「乙」という。)とは、平成××年×月×日付け締結の共同研究契約
「(研究題目) 」(以下「原契約」という。)6.【確認要】「共同研究契約条項」(以下「原契約条項」という。)第12条第3項【確認要】の規定に基づき、共同でなした発明に係る特許を受ける権利(特許権の設定登録後は特許権をいい、以下総称して「xx的財産権」という。)の取扱いに関し、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(xx的財産権および持分)
第1条 甲および乙は、xx的財産権に係る持分について、原契約条項第10条第1項第二号【確認要】の規定に基づき、以下のとおり決定するものとする。
発明の名称:
〈案件特定〉:出願番号(出願後に調整する場合) (出願日)整理番号 甲 、乙
持 分:甲 %、乙 %
(独占的実施権の許諾)
第2条 甲および乙は、原契約条項第11条第1項第二号を選択することに合意したため、甲は、原契約条項第17条第2項【確認要】の規定に基づき、乙に対し独占的実施権をxx的財産権に係る出願日【又は本契約の締結日】から○年間許諾するものとする。
2 甲は、乙から前項の独占的実施権の期間を延長したい旨の申し出があった場合において、乙が現に実施し期間延長が相当と認められるときは、当該期間を延長するための変更契約を締結することができる。ただし、次項第一号または第二号に該当する場合には、甲は当該期間を延長しない。
3 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の独占的実施権について契約の解約または変更により終了させるものとする。
一 独占的実施権の許諾を受けた乙が、独占的実施権の許諾を受けた期間中に実施しなかったとき。
二 乙以外の者がxx的財産権を実施できないことが、公共の利益を相当程度損なうおそれがあると認められるとき。
三 乙が甲に対し、書面により独占的実施権の終了を申し入れたとき。
(xx的財産権の管理費用等)
第3条 前条の規定に基づき独占的実施権の許諾を受けた乙は、原契約条項第
14条第2項【確認要】の規定に基づき、xx的財産権の管理費用(特許庁等の登録機関および甲乙に所属しない外部の弁理士等に支払う、xx的財産権を取得し維持するための費用をいう。以下同じ。)の全額を負担するものとする。
2 前条に規定する独占的実施権の許諾期間終了後は、甲および乙は、原契約条項第14条第1項【確認要】の規定に基づき、当該管理費用を第1条の持分に応じてそれぞれ負担するものとする。
3 xx的財産権の取得、維持に関する手続は、乙がこれを行うものとする。なお、乙は、これらの手続を行うにあたり甲と事前に協議するものとする。
(甲乙間のxx的財産権の独占的な実施契約)
第4条 本契約第2条の規定に基づき独占的実施権の許諾を受けた乙は、独占実施料の支払い、その他必要な事項を定めた実施契約を甲と別途締結するものとする。
(甲および乙による非営利の研究目的での実施)
第5条 甲および乙は、原契約条項第18条【確認要】の規定に基づき、自らによる非営利の研究目的での実施のために、xx的財産権を無償で実施することができる。
(第三者に実施させる場合の実施契約)
第6条 甲および乙は、乙が第2条第1項の独占的実施権の許諾を受けたxx的財産権について第三者に対し実施許諾しようとするときは、その持分に応じた実施料の支払いその他必要な事項を定めた実施契約を、別途締結するものとする。
(xx的財産権の放棄)
第7条 甲および乙は、xx的財産権の自らの持分を放棄する場合には、当該放
棄を行う前に、その旨を相手方に通知するものとする。この場合において、相 手方は、xx的財産権の取扱いについて協議を求めることができるものとする。
2 甲および乙は、出願維持年金または特許料の納付期限の2月前までに前項の通知をするものとする。
3 xx的財産権の持分の放棄に係る名義変更手続等に要する費用は権利を承 継する者が負担するものとし、放棄する者は当該手続に協力するものとする。
(外国出願等)
第8条 甲および乙は、xx的財産権に係る外国出願(国際出願を含む。)、国内優先権主張出願、分割出願、または出願変更を行う場合、その出願の取扱いについて事前に協議するものとし、甲乙間で別段の取り決めがない限り本契約を準用するものとする。
(発明補償)
第9条 甲および乙は、xx的財産権の発明者に対する補償を、それぞれ自己に属する発明者に対してのみ、自己の勤務規則その他の定めに基づいて行うものとする。
(有効期間)
第10条 本契約は、平成○○年○○月○○日に効力を生じ、xx的財産権およびxx的財産権から派生した知的財産権(第8条【個別案件毎の条項番号ずれに注意】に規定する出願に係る知的財産権をいう。)の全てが次の各号のいずれかに該当することとなるまで有効であるものとする。
一 却下され、取り下げられ(取り下げたものとみなされた場合を含む。)または放棄されたものであること。
二 拒絶すべき旨の査定または審決が確定したものであること。
三 取消決定または無効にすべき旨の審決が確定したものであること。
四 存続期間の満了または出願維持年金もしくは特許料の不納により権利が消滅したものであること。
五 甲または乙がxx的財産権およびxx的財産権から派生した知的財産権の持分の全てを放棄または譲渡したものであること。
(原契約との関係)
第11条 本契約の規定が原契約の規定に反するときは本契約が優先して適用されるものとし、本契約に定めのない事項については原契約が適用されるものとする。
(協議)
第12条 本契約に定めなき事項(前条に該当するものを除く。)および本契約の内容に疑義が生じたときは、甲乙は協議の上、互譲協調の精神をもってその解決にあたるものとする。
本契約の締結を証するため、本契約書を2通作成し、双方記名押印の上、各1通を保有する。
平成 年 月 日
甲 xxxxxx区霞が関一丁目3番1号 国立研究開発法人産業技術総合研究所
理事長 xx xx
乙 住所
△△△△株式会社
代表取締役社長 □□ □□