危険性や環境を悪化させるおそれがやや多い工場 (建築基準法別表第二(ぬ)第3項に掲げる工場) ○ 建築可× 建築不可 地区別の制限内容 産業地区 居住環境調和 A地区 居住環境調和 B地区 居住環境調和 C地区 居住環境調和 D地区 産学交流 A地区 産学交流 B地区 産学交流 C地区 田園居住地区 1 玩具煙火の製造 〇 × × × × × × × × 2 アセチレンガスを用いる金属の工作(アセチレンガス発生器の容量30L以下のもの又は溶解アセチレンガスを用いるものを除く。) 〇 × × × ×...
伊勢原xxインターチェンジ周辺地区まちづくり協定
(目的)
第1条 この協定は、伊勢原xxインターチェンジ周辺地区の立地特性を踏まえ、本市の新たな玄関口としてふさわしい企業等による土地利用を目指すとともに、既存住宅等の周辺環境と調和のとれた良好な市街地環境の形成及び保全を図ることを目的とする。
(名称)
第2条 この協定は、「伊勢原xxインターチェンジ周辺地区まちづくり協定」(以下「協定」という。)と称する。
(協定の区域)
第3条 この協定は、別図に示す区域(以下「区域」という。)に適用する。
(協定の締結)
第4条 この協定は、区域内の土地の所有者及び地上権又は賃借権を有する者(以下「土地所有者等」という。)の3分の2以上の合意により締結する。
(協定の変更又は廃止)
第5条 この協定を変更しようとするときは、土地所有者等の3分の2以上の合意による。
2 この協定を廃止しようとするときは、土地所有者等の過半数の合意による。
(まちづくり基準)
第6条 この協定によるまちづくり基準は、法令等の定めによるほか、次のとおりとする。
(1)土地利用区分
この協定の区域を別図のとおり、「産業地区」、「居住環境調和A地区」、「居住環境調和 B地区」、「居住環境調和C地区」、「居住環境調和D地区」、「産学交流A地区」、「産学交流B地区」、「産学交流C地区」、「田園居住地区」に区分する。
(2)建築物の用途の制限
建築物の用途の制限は、別表1のとおりとする。
(3)建築物の敷地面積の最低限度
建築物の敷地面積の最低限度は、次のとおりとする。
建築物の敷地面積の最低限度 | |
産業地区 | 10,000 ㎡以上 |
居住環境調和A地区 | 2,000 ㎡以上 |
居住環境調和B地区 | 2,000 ㎡以上 |
居住環境調和C地区 | 1,000 ㎡以上 |
居住環境調和D地区 | 2,000 ㎡以上 |
産学交流A地区 | 2,000 ㎡以上 |
産学交流B地区 | 2,000 ㎡以上 |
産学交流C地区 | 2,000 ㎡以上 |
田園居住地区 | 150 ㎡以上 |
(4)壁面の位置の制限
建築物の壁若しくは、これに代わる柱の面(以下「外壁等」という。)から道路境界線及び隣地境界線までの距離は、次のとおりとする。
外壁等から道路境界線 までの距離 | 外壁等から隣地境界線 までの距離 | |
産業地区 | 3m以上 | 2m以上 |
居住環境調和A地区 | 2m以上 | 2m以上 |
居住環境調和B地区 | 2m以上 | 2m以上 ※1号壁面線:5m以上 |
居住環境調和C地区 | 1m以上 | 1m以上 |
居住環境調和D地区 | 2m以上 | 2m以上 ※1号壁面線:5m以上 2号壁面線:4m以上 |
産学交流A地区 | 2m以上 | 2m以上 |
産学交流B地区 | 2m以上 | 2m以上 |
産学交流C地区 | 2m以上 | 2m以上 |
田園居住地区 | 1m以上 | 1m以上 |
(5)工作物の設置の制限
前号の壁面の位置の制限が定められた区域に、空地の連続性を妨げる工作物(建築基準法上の工作物等に限らない)を設置しないものとする。
ただし、かき又はさくを設置する場合や公共・公益上やむを得ない場合については、この限りでない。
(6)建築物の高さの最高限度
建築物の高さの最高限度は、次のとおりとする。
建築物の高さの最高限度 | |
産業地区 | - |
居住環境調和A地区 | 地盤面から31m |
居住環境調和B地区 | 地盤面から25m |
居住環境調和C地区 | 地盤面から15m |
居住環境調和D地区 | 地盤面から18m |
産学交流A地区 | - |
産学交流B地区 | - |
産学交流C地区 | - |
田園居住地区 | 地盤面から12m |
(7)かき又はさくの構造の制限
道路境界線沿いにかき又はさく(門柱その他これらに類するものを除く。)を設ける場合は、生け垣、植栽又は透過性のフェンス等とし、レンガ、タイル、ブロック、石等によるものは高
さが0.6m以下とするなど開放性を妨げないものとする。
隣地境界線沿いにかき又はさくを設ける場合は、目隠しや防音性の機能を持つフェンスの設置等、周辺の土地利用状況に配慮した対策を講じるものとする。
(8)緑化の推進
敷地面積 | 緑化面積の割合 |
4500 ㎡未満 | 敷地面積の 10%以上 |
4500 ㎡以上 | 敷地面積の 15%以上 |
周辺環境と調和した土地利用を図るため、敷地面積の区分に応じて、次のとおり緑化面積を確保するとともに、周辺住民や通行者に迷惑をかけないよう、良好な維持管理を行わなければならないものとする。
(9)建築物等の形態又は意匠の制限
建築物等の形態又は意匠等は、伊勢原市景観ガイドラインに則し、周辺環境との調和を図るものとする。
なお、建築物の上部を利用する屋外広告は設置できないものとする。ただし、建築物の上部の転落防止柵等を利用し、自己の名称、店名又はそれに係る商標を表示した壁面と一体的な屋上広告については、この限りでない。
(10)敷地の高さの制限
土地区画整理事業の整備効果を維持するとともに、雨水の滞留や土の流出等による周辺宅地への影響を及ぼさないようにするため、土地区画整理事業を実施した区域においては、建築計画等に伴う宅内排水処理や法面処理等による軽微なものを除き、土地区画整理事業による造成高さを変更してはならないものとする。
(11)公害防止
良好な地域環境や企業の操業環境を保全するため、公害防止に関する法令等に定められる基準を遵守し、適切な公害防止対策を講じるものとする。
(12)建築物の不燃化
建築基準法等の関係法令に基づき、建築物の不燃化を図るとともに、敷地内に空地や植樹帯の確保を行う等の延焼防止対策を講じるものとする。
(13)排水処理の推進
排水については、有害物質の流出防止や排水の水質改善を図り、関係法令等に基づき、適正に処理を行うものとする。
また、地下水の保全をする観点から、雨水以外を地下に浸透させてはいけないものとする。雨水については、敷地内に雨水浸透施設を設置する等、適切に処理を行うものとする。
(14)地下水利用の制限
周辺環境への影響を抑制するため、原則、地下水を取水してはならないものとする。
ただし、区域内の既存井戸における既存取水量以下の取水など、別で定める基準を満たす場合はこの限りでない。
(15)交通環境の向上
敷地内へ進入するための待機車両を含む関係車両等による路上駐車を防止するため、敷地内に必要台数を想定した駐車場を確保するとともに、関係事業者への指導及び監督を徹底して行うものとする。
また、本地区を出発地又は目的地とする営業用車両については、原則、県道603号の「xx交差点」を利用するように、関係者に対する周知徹底を行うものとする。
(16)交通防犯対策等の強化
区域内の交通事故の防止を図るため、歩行者や車両の視認性が確保できるような建築物等の設置や、交通安全に十分に配慮された土地利用を行うものとする。
犯罪の予防や抑止のため、敷地内における照明等の設置を行うものとする。
なお、屋外に照明等を設置する場合や屋内の光が漏れる場合にあっては、光量、種類、向き等を工夫し、周辺環境に影響を及ぼさないように対策を講じるものとする。
(17)美化推進等
環境負荷の少ない循環型社会を構築するため、ごみの減量化や資源化を推進するとともに、事業活動に伴い発生する資源及びごみは、関係法令等に基づき、事業者の責任において適正に処理するものとする。
また、地域の環境美化に配慮した美化清掃活動の充実等を図るものとする。
(管理及び運営)
第7条 この協定の管理及び運営を行うため、伊勢原xxインターチェンジ周辺地区まちづくり委員会(以下「まちづくり委員会」という。)を設置する。
2 まちづくり委員会は、土地所有者等から選出された委員をもって組織する。
3 委員は委員長1名、副委員長1名を互選する。
4 委員長は、必要に応じてまちづくり委員会の会議を召集する。
5 委員長は、この協定に規定する事項を審議するため、総会を開催することができる。
6 総会は、土地所有者等の過半数の出席により成立する。
7 総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(報告)
第8条 まちづくり委員会は、まちづくり協定の締結、変更又は廃止した場合は、伊勢原市長に報告するものとする。
(違反者に対する対応)
第9条 まちづくり委員会は、この協定に違反した者に対し、相当の期間を定めて、当該行為の是正を求めることができる。
(有効期間等)
第 10 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から10年間とする。ただし、期間満了6箇月前までに異議がなければ更に10年間延長し、以後もこの例による。
2 この協定は、協定締結の日以降に、土地所有者等になった者に対しても、その効力を有する。
(適用の除外)
第 11 条 協定締結の日以前に存する建築物等のうち第6条に規定するまちづくり基準に適合しないものについては、同条に適合するよう努めるものとする。ただし、現に存する状況を継続する場合、同条の適用を除外することができる。
2 まちづくり委員会が特に認めたものは、第6条に規定するまちづくり基準を適用しないことができる。
(委任)
第 12 条 この協定に定めるもののほか必要な事項は、まちづくり委員会で協議し、別に定める。
附 則
(締結日)
1 この協定の締結は、令和5年4月17日とする。
(経過措置)
2 第6条第14号に規定する基準については、伊勢原xxインターチェンジ周辺地区まちづくり検討会(令和3年8月17日発足)で協議し、定めるものとする。
3 締結日から第7条第1項に規定するまちづくり委員会が設置されるまでの間は、伊勢原市がこの協定の管理及び運営にあたる。
別表1 (第6条第2号「建築物の用途の制限」)
○ 建築可 ※については、一部制限あり × 建築不可 | 地区別の制限内容 | 備考 | ||||||||||
産業地区 | 居住 環境調和 A地区 | 居住 環境調和 B地区 | 居住 環境調和 C地区 | 居住 環境調和 D地区 | 産学交流 A地区 | 産学交流 B地区 | 産学交流 C地区 | 田園居住地区 | ||||
住宅 | 住宅(xxを含む)、共同住宅、寄宿舎、下宿、兼用住宅 | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 ※1 | ※1 住宅(xxを含む)、兼用住宅に限る | |
店舗等の床面積が、500㎡以下 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ※2 工場等に併設されるものに限る ※3 地域産業や観光資源と連携するものに限る ※4 農産物販売店舗、農産物を使用する飲食店に限る(2階以下) | ||
※2 | ※2 | ※2 | ※2、3 | ※4 | ||||||||
店舗等の床面積が、500㎡を超え1500㎡以下 | 〇 | × | × | × | × | × | 〇 | × | × | |||
店舗等 | ※2 | ※3 | ||||||||||
店舗等の床面積が、1500㎡を超え1万㎡以下 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
店舗等の床面積が、1万㎡を超えるもの | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
ホテル等 | ホテル、旅館 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
遊技場・風俗施設 | 劇場、映画館、演芸場、観覧場 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
キャバレー等 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、 バッティング練習場等 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
麻雀屋、パチンコ屋、射xx、馬券・車券発売所等 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
カラオケボックス等 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
公共施設・病院・ 学校等 | 学校 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ||
病院 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
図書館等 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | |||
老人ホーム、福祉ホーム等 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
神社、寺院、教会等 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | |||
自動車教習所 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
公衆浴場 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | |||
巡査派出所、一定規模以下の郵便局等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
診療所、保育所等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
老人福祉センター、児童厚生施設等 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
事務所等 | 事務所等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
単独車庫(附属車庫を除く) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
畜舎 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
倉庫業倉庫 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |||
自家用倉庫 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | ※5 農産物及び農業の 生産資材を貯蔵するも | ||
※5 | のに限る | |||||||||||
パン屋、xx、豆腐屋、菓子屋、洋服店、畳屋、建具屋、 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
自転車店等で、作業場の面積が50㎡以下 | ||||||||||||
危険性や環境を悪化させるおそれが非常に少ない工場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 ※6 | ※6 作業場の床面積が 50㎡以下のものに限る | ||
工場・ | 危険性や環境を悪化させるおそれが少ない工場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
倉庫等 | ||||||||||||
危険性や環境を悪化させるおそれがやや多い工場 | ※7 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ※7 [別表2]参照 | |
危険性が大きいか又は、 | ※8 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | ※8 [別表3]参照 | |
著しく環境を悪化させるおそれがある工場 | ||||||||||||
自動車修理工場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |||
火薬、石油 | 量が非常に少ない施設 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
量が少ない施設 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |||
類、ガスな | ||||||||||||
どの危険物 | ※9 [別表4]参照 | |||||||||||
量がやや多い施設 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
の貯蔵・処 | ||||||||||||
理の量 ※9 | ||||||||||||
量が多い施設 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
注)本表は建築基準法別表第2の概要であり、全ての制限について掲載したものではありません。
別表2(第6条第2号 別表1関係)
危険性や環境を悪化させるおそれがやや多い工場 (建築基準法別表第二(ぬ)第3項に掲げる工場) | ||||||||||
○ 建築可 × 建築不可 | 地区別の制限内容 | |||||||||
産業地区 | 居住環境調和 A地区 | 居住環境調和 B地区 | 居住環境調和 C地区 | 居住環境調和 D地区 | 産学交流 A地区 | 産学交流 B地区 | 産学交流 C地区 | 田園居住地区 | ||
1 | 玩具煙火の製造 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × |
2 | アセチレンガスを用いる金属の工作(アセチレンガス発生器の容量30L以下のもの又は溶解アセチレンガスを用いるものを除く。) | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × |
3 | 引火性溶剤を用いるドライクリーニング、ドライダイイング又は塗料の加熱乾燥若しくは焼付(赤外線を用いるものを除く。) | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × |
4 | セルロイドの加熱加工又は機械のこぎりを使用する加工 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × |
5 | 絵具又は水性塗料の製造 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × |
6 | 出力の合計が0.75kwをこえる原動機を使用する塗料の吹付 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × |
7 | 亜硫酸ガスを用いる物品の漂白 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × |
8 | 骨炭その他動物質炭の製造 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × |
9 | せつけんの製造 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × |
10 | 魚粉、フェザーミール、肉骨粉、肉粉若しくは血粉又はこれらを原料とする飼料の製造 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × |
11 | 手すき紙の製造 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × |
12 | 羽又は毛の洗浄、染色又は漂白 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × |
13 | ぼろ、くず綿、くず紙、くず糸、くず毛その他これらに類するものの消毒、選別、洗浄又は漂白 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × |
14 | 製綿、古綿の再製、起毛、せん毛、反毛又はフェルトの製造で原動機を使用するもの | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × |
15 | 骨、角、きば、ひづめ若しくは貝がらの引割若しくは乾燥研磨又は3台以上の研磨機による金属の乾燥研磨で原動機を使用するもの | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × |
16 | 鉱物、岩石、土砂、コンクリート、アスファルト・コンクリート、硫黄、金属、ガラス、れんが、陶磁器、骨又は貝殻の粉砕で原動機を使用するもの | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × |
17 | レディーミクストコンクリートの製造又はセメントの袋詰で出力の合計が2.5kwをこえる原動機を使用するもの | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × |
18 | 墨、懐炉灰又はれん炭の製造 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × |
19 | 活字若しくは金属工芸品の鋳造又は金属の溶融で容量の合計が50Lをこえないるつぼ又はかまを使用するもの(印刷所における活字の鋳造を除く。) | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × |
20 | 瓦、れんが、土器、陶磁器、人造砥石、るつぼ又はほうろう鉄器の製造 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × |
21 | ガラスの製造又は砂吹 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × |
22 | 金属の溶射又は砂吹 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × |
23 | 鉄板の波付加工 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × |
24 | ドラム缶の洗浄又は再生 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × |
25 | スプリングハンマーを使用する金属の鍛造 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × |
26 | 伸線、伸管又はロールを用い金属の圧延で出力の合計が4kw以下の原動機を使用するもの | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × |
27 | スエージングマシン又はロールを用いる金属の鍛造 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × |
注)本表は建築基準法別表第2の概要であり、全ての制限について掲載したものではありません。
別表3(第6条第2号 別表1関係)
危険性が大きいか又は、著しく環境を悪化させるおそれがある工場 (建築基準法別表第二(る)第1項) | ||||||||||
○ 建築可 × 建築不可 | 地区別の制限内容 | |||||||||
産業地区 | 居住環境調和 A地区 | 居住環境調和 B地区 | 居住環境調和 C地区 | 居住環境調和 D地区 | 産学交流 A地区 | 産学交流 B地区 | 産学交流 C地区 | 田園居住地区 | ||
1 | 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の火薬類(玩具煙火を除く。)の製造 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
2 | 消防法(昭和23年法律第186号)第2条第7項に規定する危険物の製造(政令で定めるものを除く。) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
3 | マッチの製造 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
4 | ニトロセルロース製品の製造 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
5 | ビスコース製品、アセテート又は銅アンモニアレーヨンの製造 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
6 | 合成染料若しくはその中間物、顔料又は塗料の製造(漆又は水性塗料の製造を除 く。) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
7 | 引火性溶剤を用いるゴム製品又はxx油の製造 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
8 | 乾燥油又は引火性溶剤を用いる擬革紙布又は防水紙布の製造 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
9 | 木材を原料とする活性炭の製造(水蒸気法によるものを除く。) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
10 | 石炭ガス類又はコークスの製造 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
11 | 可燃性ガスの製造(政令で定めるものを除く。) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
12 | 圧縮ガス又は液化ガスの製造(製氷又は冷凍を目的とするものを除く。) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
13 | 塩素、臭素、ヨード、硫黄、塩化硫黄、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、燐酸、苛性カリ、苛性ソーダ、アンモニア水、炭酸カリ、洗濯ソーダ、ソーダ灰、さらし粉、次硝酸蒼鉛、亜硫酸塩類、チオ硫酸塩類、砒素化合物、鉛化合物、バリウム化合物、銅化合物、水銀化合物、シアン化合物、クロールズルホン酸、クロロホルム、四塩化炭素、ホルマリン、ズルホナール、グリセリン、イヒチオールズルホン酸アンモン、酢酸、石炭酸、安息香酸、タンニン酸、アセトアニリド、アスピリン又はグアヤコールの製造 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
14 | たんぱく質の加水分解による製品の製造 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
15 | 油脂の採取、硬化又は加熱加工(化粧品の製造を除く。) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
16 | ファクチス、合成樹脂、合成ゴム又は合成繊維の製造 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
17 | 肥料の製造 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
18 | 製紙(手すき紙の製造を除く。)又はパルプの製造 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
19 | 製革、にかわの製造又は毛皮若しくは骨の精製 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
20 | アスフアルトの精製 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
21 | アスフアルト、コールタール、木タール、石油蒸溜産物又はその残りかすを原料とする製造 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
22 | セメント、石膏、消石灰、生石灰又はカーバイドの製造 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
23 | 金属の溶融又は精錬(容量の合計が50Lをこえないるつぼ若しくはかまを使用するもの又は活字若しくは金属工芸品の製造を目的とするものを除く。) | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × |
24 | 炭素粉を原料とする炭素製品若しくは黒鉛製品の製造又は黒鉛の粉砕 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
25 | 金属厚板又は形鋼の工作で原動機を使用するはつり作業(グラインダーを用いるものを除く。)、びよう打作業又は孔埋作業を伴うもの | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × |
26 | 鉄釘類又は鋼球の製造 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × |
27 | 伸線、伸管又はロールを用いる金属の圧延で出力の合計が4kwをこえる原動機を使用するもの | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × |
28 | 鍛造機(スプリングハンマーを除く。)を使用する金属の鍛造 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × |
29 | 動物の臓器又ははいせつ物を原料とする医薬品の製造 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
30 | 石綿を含有する製品の製造又は粉砕 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
注)本表は建築基準法別表第2の概要であり、全ての制限について掲載したものではありません。
別表4(第6条第2号 別表1関係)
火薬、石油類、ガスなどの危険物の貯蔵・処理の量 (建築基準法施行令130条の9に定める危険物の限度数量) | |||||||||
地区別の制限内容 | |||||||||
産業地区 | 居住環境調和 A地区 | 居住環境調和 B地区 | 居住環境調和 C地区 | 居住環境調和 D地区 | 産学交流 A地区 | 産学交流 B地区 | 産学交流 C地区 | 田園居住地区 | |
(1) | 火薬類 (玩具煙火を除く) | 火薬 | 20,000kg | 50kg | × | ||||
爆薬 | 10,000kg | 25kg | × | ||||||
工業雷管、電気雷管及び信号雷管 | 2,500,000個 | 10,000個 | × | ||||||
銃用雷管 | 25,000,000個 | 100,000個 | × | ||||||
実包及び空包 | 10,000,000個 | 30,000個 | × | ||||||
信管及び火管 | 500,000個 | 30,000個 | × | ||||||
導爆線 | 500km | 1.5km | × | ||||||
導火線 | 2,500km | 5km | × | ||||||
電気導火線 | 100,000個 | 30,000個 | × | ||||||
信号炎管、信号火箭及び煙火 | 2,000kg | × | |||||||
その他の火薬又は爆薬を使用した火工品 | 当該火工品の原料をなす火薬又は爆薬の数量に応じて、火薬又は爆薬の数量のそれぞれの限度による。 | × | |||||||
(2) | マッチ | 150マッチトン | 30マッチトン | × | |||||
圧縮ガス | 3,500㎥ | 700㎥ | × | ||||||
液化ガス | 35,000kg | 7,000kg | × | ||||||
可燃性ガス | 350㎥ | 70㎥ | × | ||||||
(3) | 第一石油類 | 非水溶性液体 | 10,000ℓ | 2,000ℓ | × | ||||
水溶性液体 | 20,000ℓ | 4,000ℓ | × | ||||||
第二石油類 | 非水溶性液体 | 50,000ℓ | 10,000ℓ | × | |||||
水溶性液体 | 100,000ℓ | 20,000ℓ | × | ||||||
第三石油類 | 非水溶性液体 | 100,000ℓ | 20,000ℓ | × | |||||
水溶性液体 | 200,000ℓ | 40,000ℓ | × | ||||||
第四石油類 | 300,000ℓ | 60,000ℓ | × | ||||||
(4) | 上記以外の危険物 (消防法第2条第7項に規定する危険物。上記(3)以外のもの) | 第一類 | 第一種酸化性固体 | 1,000kg | 100kg | × | |||
第二種酸化性固体 | 6,000kg | 600kg | × | ||||||
第三種酸化性固体 | 20,000kg | 2,000kg | × | ||||||
第二類 | 硫化りん | 2,000kg | 200kg | × | |||||
赤りん | 2,000kg | 200kg | × | ||||||
硫黄 | 2,000kg | 200kg | × | ||||||
第一種可燃性固体 | 2,000kg | 200kg | × | ||||||
鉄粉 | 10,000kg | 1,000kg | × | ||||||
第二種可燃性固体 | 10,000kg | 1,000kg | × | ||||||
引火性固体 | 20,000kg | 2,000kg | × | ||||||
第三類 | カリウム | 200kg | 20kg | × | |||||
ナトリウム | 200kg | 20kg | × | ||||||
アルキルアルミニウム | 200kg | 20kg | × | ||||||
アルキルリチウム | 200kg | 20kg | × | ||||||
第一xxx発火性物質及び禁水性物質 | 200kg | 20kg | × | ||||||
xxx | 400kg | 40kg | × | ||||||
第二xxx発火性物質及び禁水性物質 | 1,000kg | 100kg | × | ||||||
第三xxx発火性物質及び禁水性物質 | 6,000kg | 600kg | × | ||||||
第四類 | 特殊引火物 | 1,000ℓ | 100ℓ | × | |||||
アルコール類 | 8,000ℓ | 800ℓ | × | ||||||
動植物油類 | 200,000ℓ | 20,000ℓ | × | ||||||
第五類 | 第一種自己反応性物質 | 200kg | 20kg | × | |||||
第二種自己反応性物質 | 2,000kg | 200kg | × | ||||||
第六類 | 6,000kg | 600kg | × |
【備考】
1 圧縮ガス又は液化ガスを燃料電池又は内燃機関の燃料として用いる自動車にこれらのガスを充塡するための設備(安全上及び防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合するものに限る。)により貯蔵し、又は処理される圧縮ガス及び液化ガス、地下貯蔵槽により貯蔵される第一石油類、アルコール類、第二石油類、第三石油類及び第四石油類並びに国土交通大臣が安全上及び防火上支障がない構造と認めて指定する電池により貯蔵される硫黄及びナトリウムについては、制限がない。
2 [居住環境調和A地区]、[居住環境調和B地区]、[居住環境調和C地区]、[居住環境調和D地区]、[産学交流A地区]、[産学交流B地区]、[産学交流C地区]において、特定屋内貯蔵所、第1種販売取扱所又は第2種販売取扱所にあっては、(3)及び(4)の危険物を貯蔵する場合は、表の数量に3を乗じた数量とする。
3 [産業地区]において、特定屋内貯蔵所、第1種販売取扱所又は第2種販売取扱所にあっては、(4)の危険物を貯蔵する場合は、表の数量に2.5を乗じた数量とする。
N 別図
凡
例2
壁面位置の制限
[2 号壁面線]
壁面位置の制限
[1 号壁面線]
壁面位置の制限
[道路境界線]
凡 | 例1 | ||
まちづくり協定区域 | 居住環境調和D地区 | ||
産業地区 | 産学交流A地区 | ||
居住環境調和A地区 | 産学交流B地区 | ||
居住環境調和B地区 | 産学交流C地区 | ||
居住環境調和C地区 | 田園居住地区 |