事が可能となります.また,近い将来に予想されるオンライン出版やホームページ上でのPDF 公開,CD_ROM での配布など,多様な
著作xx譲渡同意書への署名捺印のお願い
2002 年12 月14 日
日本地質学会会長 x xx
ご投稿いただきxxxx原稿は,現在編集委員会において査読中です.最終的に受理された場合には,同封した「著作xx譲渡同意書」に署名捺印のうえ,コピー1 部を添えて,編集委員会宛にご返送ください.それにより,貴受理原稿は,「地質学雑誌」に掲載出版されることとなります.
この同意書により譲渡をいただく諸権利を日本地質学会が責任を持って譲り受け,高潔なモラルのもとで,適切かつxxに管理し,国内および海外に,会員諸氏の知的財産を広く様々な手法で普及したいというのが,本同意書の趣旨です.
同意いただけると,地質学会は,地質学雑誌掲載論文の著作財産権を集中的に管理し,会員に代わってこれを守り,第三者からの転載等の許可手続きをxxかつ効率的に行うことが出来るようになります.また,地質学雑誌掲載論文の光・磁気ディスクなどの電子媒体やインターネットなどのネットワーク上での公開を積極的に行う
事が可能となります.また,近い将来に予想されるオンライン出版やホームページ上でのPDF 公開,CD_ROM での配布など,多様な
出版形態による公表に迅速に対応出来ることとなります.なお,受理掲載された著作物の著作者自身による利用に関しては,別途定める利用規定に従ってください.(地質学雑誌109 巻1 号掲載予定)
同意していただく項目に関する説明
1) 著作財産権譲渡に関する同意項目
同意書の第1 項目にある「著作物のすべての著作権(著作xx第 27 条,同28 条に定める権利を含む)および二次著作物の創作・利用にかかる権利とは,著作財産権をいいます.著作権(財産権)には,複製権1),上演・演奏権2),上映権3),公衆送信権4),公の伝達権5),口述権6),展示権7),譲渡権8),貸与権9),頒布権10),二次著作物の創作権11),二次著作物の利用権12)が含まれます.
注1] 著作xx21 条.複製とは,有形的な再製をいいます.具体的には,印刷,複写,録音録画,パソコンのハードディスクやサーバーへの転送・蓄積などを含みます.
注2] 著作xx22 条.上演・演奏権とは,公衆(不特定多数および特定多数)を対象に,著作物を上演したり,演奏したりする権利をいいます.具体的には,CDやDVD 等の録画物を再生することや,著作物を離れた場所にあるディスプレイに表示する行為も含まれます.
注3] 著作xx22 条の2.上映権とはビデオテープやDVD 等に固定(録画)されている著作物を公に「上映」することに関する権利をいいます.具体的には,学会や後援会などでの映写のほか,インターネットを通じてダウンロードした静止画や動画をディスプレイ上に映し出して公衆に見せることも,上映となります.
注4] 著作xx23 条1 項.公衆送信権とは,著作物を公衆に送信することに関する諸権利です.具体的には,インターネットを通じた国内外への送信(自動公衆送信)や,ファックスサービスなどです.なお,本権には自動的に受け手に表示される場合だけでなく,ボタンなどをクリックすることによって初めてファイルが送り出される「送信可能化」の権利も含まれます.
注5] 著作xx23 条2 項.公の伝達権とは,公衆送信された著作物を,テレビなどの受信装置を使って公に伝達する権利です.
注6] 著作xx24 条.口述権とは,著作物を朗読などの手法で,口頭で,公に伝達する権利です.「口述」には,CD などに録音された著作物を再生することや,スピーカーに送信して,
伝達することも含まれています.具体的には,講演等で著作物の原稿を口頭発表する場合などが相当します.
注7] 著作xx25 条.展示権とは,美的なスケッチや未発行の写真(印画紙にプリントされたもの)を展示する権利です.具体的には,論文等の著作物に含まれる地図類や図表などが,相当する場合があります.
注8] 著作xx26 条の2.譲渡権とは,著作物を公衆に譲渡することに関する権利です.この権利が認められたのは,主として,「海賊版対策」としてですが,教員が,学生用に教材をコピーする場合等,例外規定(著作xx35 条)の条件を満たすときは,無断で出来ることになっています.
注9] 著作xx26 条の3.貸与権とは,著作物を公衆に貸与することに関する権利です.
注10]著作xx26 条.頒布権とは,「映画の著作物」の場合に限り,「譲渡」と「貸与」の両方をカバーするものとして,設定されました.論文等の場合には,上記「譲渡」と「貸与」が相当します.
注11]著作xx27 条.二次著作物の創作権とは,著作物(原作)を翻訳,編曲,変形し,または,脚色,映画化,その他大筋をまねて,細部を変えて作り直す権利です.具体的には,著作物の抄訳や修正した図表の作成などが当たる場合があります.特に第3 者の著作物を引用する場合には,内容を改変しない注意が必要で,「一部加筆修正」等として無断で自分の著作物に使用する場合には,この二次著作物の創作権を侵害することになります.
注12]著作xx28 条.二次著作物の利用権とは,自分の著作物
(原作)から作られた「二次著作物」をさらに第三者が利用することに関する原作者の権利をいいます.具体的には,著作者A の論文を日本地質学会が翻訳~翻案し,これを会社Cがコピーする場合には,会社C は,日本地質学会と原作者である著作者A の双方から了解を取らなければならないことになります.
2)著作人格権非行使に関する同意項目
同意書第2 項目にある著作人格権とは,公表権13),氏名表示権14),同一性保持権15)をいいます.
注13]著作xx18 条.公表権とは,著作者が公表するかしないかを決定出来る権利です.但し,未公表の著作物(写真を含む)の著作財産権を譲渡してしまうと,著作物の公表に同意したと推定されます.地質学会が著作物の公表を著者の許諾なしに行うために,著作者が行使しないようにお願いしています.
注14]著作xx19 条.氏名表示権とは,公表する際に氏名を表示するのかしないのか,公表するとしたら,実名で表記するか,変名で表記するのかを決定出来る権利です.これについては,地質学会が著作物を公表する場合には必ず著作者名を表示しますので,著作物自体に表示する氏名を著作者が決定できる以上,実際に問題になることはないと思われます.
注15]著作xx20 条.同一性保持権とは,自分の著作物の内容,題号を自分の意志に反して無断で「改変」されないための権利です.但し,著作物の性質並びにその利用目的及び態様に照らしてやむを得ないと認められる場合(例えば,印刷機の性能の問題で,地質図の色がうまく出ていないなど)は,除外されます.地質学会が著作物を再版・採録したり,CD 化あるいはホームページ上に表示する場合など,出版当初とは異なったレイアウトになったり,図表類のサイズが変更され,さらには校正ミスの訂正を行うなどの場合も,同一性保持権を侵害することになってしまいますので,著作者が行使しないようにお願いしています.