連 絡 先 株式会社 SBI 証券カスタマーサービスセンターにご連絡ください。固定電話:0120-104-214(無料)
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
株式会社SBI 証券
当社では、お客様の選択された取引コースによって、ファンドの販売手数料が異 なる場合があります。当ファンドの手数料などお客様にご負担いただく諸経費等については目論見書をご確認ください。
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
当社は、ファンドの販売会社として、募集の取扱い及び販売等に関する事務を行います。
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社においてファンドのお取引や保護預りを行われる場合は、以下によります。
お取引にあたっては、保護預り口座、振替決済口座又は外国証券取引口座の開設が必要となります。
お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。
ご注文いただいたお取引が成立した場合(法令に定める場合を除きます。)には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。
商 号 等 株式会社SBI証券 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 44 号本店所在地 x000-0000 xxxxxxxx 0-0-0
加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本 STO 協会
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター資 本 金 48,323,132,501 円(2022 年 3 月 31 日現在)
主 な 事 業 金融商品取引業設 立 年 月 昭和 19 年 3 月
連 絡 先 株式会社 SBI 証券カスタマーサービスセンターにご連絡ください。固定電話:0000-000-000(無料)
携帯電話:0000-000-000(有料)
※平日(年末年始を除く)8:00-17:00
※お取引の仕組み、取引の手続き等についての詳細・お問い合わせは、上記カスタマーサービスセンター又はお取引のある取扱店で承ります。
(2022 年 8 月)
SBI 証券に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口
当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。住所 :〒106-6019 xxx港区六本木 1-6-1
電話番号:株式会社 SBI 証券カスタマーサービスセンター固定電話:0000-000-000(無料)
携帯電話:0000-000-000(有料)
受付時間:平日(年末年始を除く)8:00-17:00
金融 ADR 制度のご案内
金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。
住所 :〒103-0025 xxx中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館電話番号:0000-00-0000
(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日、年末年始を除く)
以 上
SBI証券で投資信託をご購入いただく際のお買付手数料は次の方法により計算します。
(例)手数料率3.0%(税込3.3 %)の投資信託の場合 ※2019/10/1からの消費税率10%への引上げ後
<口数指定でご購入の場合>
お買付手数料=お買付口数×1口当り基準価額×3.3%
例えば、1万口当りの基準価額10,000円で100万口(1口=1円のファンドの場合)お買付の場合はお買付手数料=100万口×10,000円÷10,000口×3.3%=33,000円
となり、合計1,033,000円をお支払いいただくことになります。
お買付金額
1,000,000円
お買付手数料
33,000円
お支払い金額合計
1,033,000円
<金額指定でご購入の場合>
お支払い金額(指定金額)=お買付代金+お買付手数料(お買付代金の3.3%)
例えば、100万円の金額指定で購入いただく場合、指定金額(お支払いいただく金額)の100万円の中からお買付手数料(税込)をいただきますので、100万円全額が当該投資信託の購入金額となるものではありません。
お買付金額 お買付手数料
お支払い金額合計
100万円
なお、手数料率はそれぞれの銘柄により異なりますので、弊社ホームページの個別投資信託画面をご覧いただくか、もしくはお取引店までお問い合わせください。
■ 投資信託の販売手数料は購入時に負担いただくものですが、保有期間が長期に及ぶほど、1 年あたりの負担率はしだいに減っていきます。
例えば、販売手数料が 3%の場合(イメージを簡素化するため「税抜き」で例示しています)
【保有期間】 【1年あたりのご負担率】
3.00%
1.50%
1.00%
0.75%
0.60%
1年
2年
3年
4年
5年
:
:
※ 投資信託によっては、販売手数料を頂戴せず、解約時に保有期間に応じた解約手数料をお支払いいただく場合があります。その場合も、保有期間が長期に及ぶほど、1年あたりの負担率はしだいに減っていきます。
※ 上記の図の手数料率や保有期間は例示です。
実際にお買付いただく投資信託の手数料率や残存期間については目論見書や補完書面でご確認ください。投資信託をご購入いただいた場合には、上記の販売手数料のほか、信託報酬やその他費用等をご負担いただきます。
また、投資信託の種類に応じて、信託財産留保額等をご負担いただく場合があります。
実際の手数料率等の詳細は目論見書、目論見書補完書面及び WEB サイト等にてご確認ください。
【ご注意事項】
投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより損失が生じるおそれがあります。
詳しくは、SBI 証券 WEB サイトの当該商品等のページ、又は目論見書(目論見書補完書面)等をご確認ください。
商号等:株式会社 SBI 証券 金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第 44 号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本 STO 協会
●投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
●分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
計算期間中に発生した収益の中から支払われる場合
計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合
ケースA
ケースB
ケースC
前期決算から基準価額が下落した場合
10,500円
分配金100円
10,500円
*500円
③+④
*500円
③+④
期中収益
①+② 100円
前期決算から基準価額が上昇した場合
10,600円
10,500円
分配金100円
10,450円
*450円
③+④
*500円
③+④
*50円
①+②50円
期中収益
10,550円
10,500円
*500円
③+④
10,400円
配当等収益
①20円
*80円
分配金100円
10,300円
*420円
③+④
前期決算日 | 当期決算日 | 当期決算日 | 前期決算日 | 当期決算日 | 当期決算日 | 前期決算日 | 当期決算日 | 当期決算日 |
分配前 | 分配後 | 分配前 | 分配後 | 分配前 | 分配後 | |||
*分配対象額 | *分配対象額 | *分配対象額 | *分配対象額 | *50円を | *分配対象額 | *分配対象額 | *80円を | *分配対象額 |
500円 | 600円 | 500円 | 500円 | 取崩し | 450円 | 500円 | 取崩し | 420円 |
分配金は、分配方針に基づき、以下の分配対象額から支払われます。
①配当等収益(経費控除後)、②有価証券売買益・評価益(経費控除後)、③分配準備積立金、④収益調整金
上図のそれぞれのケースにおいて、前期決算日から当期決算日まで保有した場合の損益を見ると、次の通りとなります。
ケースA:分配金受取額100円+当期決算日と前期決算日との基準価額の差0円=100円 ケースB:分配金受取額100円+当期決算日と前期決算日との基準価額の差▲50円=50円
ケースC:分配金受取額100円+当期決算日と前期決算日との基準価額の差▲200円=▲100円
★A、B、Cのケースにおいては、分配金受取額はすべて同額ですが、基準価額の増減により、投資信託の損益状況はそれぞれ異なった結果となっています。このように、投資信託の収益については、分配金だけに注目するのではなく、「分配金の受取額」と「投資信託の基準価額の増減額」の合計額でご判断ください。
●受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないしすべてが、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金支払後 基準価額
★個別元本
(特別分配金)
元本払戻金
受益者の購入価額
☆当初個別元本
普通分配金
◇分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合
※元本払戻金(特別分配金)は実質的に元本の一部払戻しとみなされ、その金額だけ個別
元本が減少します。また元本払戻金(特別分配金)部分は非課税扱いとなります。
◇分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合
分配金支払後 基準価額
★個別元本
(特別分配金)
元本払戻金
受益者の購入価額
☆当初個別元本
普通分配金:個別元本(受益者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。
元本払戻金(特別分配金):個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の受益者の個別元本は、同額だけ減少します。
【NISA での投資信託のお取引の際は、以下の点にご注意ください】
●元本払戻金(特別分配金)はもともと非課税です。
投資信託の分配金のうち元本払戻金(特別分配金)については従来より非課税であり、 NISA においては制度上のメリットを享受できないことにご留意ください。
※投資信託の分配金のなかには、元本払戻金(特別分配金)が含まれている場合もありますので、お取引の際は各投資信託の運用レポートやトータルリターン等の運用状況を十分ご確認のうえお取引ください。
※元本払戻金とは、分配金が支払われた際、分配落ち後の基準価額が個別元本を下回る部分に相当する金額をいいます。
投資枠の範囲までは NISA での買付となります。
●分配金受取方法を NISA での再投資に設定されている投資信託の分配金分は、非課税
分配金受取方法を NISA 再投資に設定されている場合、分配金の再投資は、非課税投資枠がある場合には NISA の非課税投資枠を使用します。非課税投資枠を超えた分配金の再投資は NISA の対象とはならず課税扱いとなります。
(インターネット取引のお客様)分配金受取方法の変更については、口座管理>お客さま情報 設定・変更>お取引関連・口座情報>NISA 口座(少額投資非課税口座)>投信分配金の再投資、から変更可能です。
はできません。
●一度使用された非課税投資枠の再利用や未使用の非課税投資枠の翌年への繰り越し
NISA では、非課税投資枠である年間 120 万円(ジュニア NISA は年間 80 万円)の範囲で購入した投資信託から生じる譲渡益等が非課税とされます。しかし、NISA 口座で売却した場合、投資期間内であっても、一度使用された非課税投資枠を再利用することはできません。また、未使用の非課税投資枠を翌年に繰り越すことはできません。
●その他の NISA 口座のご利用にあたってのご留意事項は当社 WEB サイトをご確認ください。