Contract
アカデミア用ompu Ver.1.0
共 同 研 x x 約 書(ひな形)
大阪医科薬科大学(以下「甲」という。)と○○○○○○○(以下「乙」という。)は、次の各条によって共同研究契約(以下「本契約」という。)を締結する。なお、以下本契約に基づき実施される共同研究を「本共同研究」という。
(契約項目表)
1.課題名 |
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2.研究目的・内容 |
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3.研究期間 |
20 年 月 日 から 20 年 月 日 まで |
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4.研究実施場所 |
甲 |
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乙 |
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5.研究経費 (消費税額及び地方消費税額を含む。) |
区分 |
直接経費(円) |
間接経費(円) |
合計(円) |
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金額 |
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6.設備の提供 |
提供者 |
名 称 |
規 格 |
数 量 |
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甲 |
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乙 |
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7.研 究 担 当 者 と 研 究 分 担 |
区分 |
氏 名 |
所属 |
職名 |
本共同研究における役割 |
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甲 |
※ |
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乙 |
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・氏名の前の※印はそれぞれの研究代表者を示す。 |
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(定義)
第1条 本契約において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
1)「研究成果」とは、本共同研究から得られたもので、本共同研究の目的に関係する発明、考案、意匠、著作物、xxxx、成果有体物等を含む一切の技術的成果をいう。
2)「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
イ 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利
ロ イに記載の各法律に規定する、特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利、意匠登録を受ける権利、商標登録出願により生じた権利、回路配置利用権の設定登録を受ける権利、品種登録を受ける権利及び外国における上記各権利に相当する権利
ハ 著作xx(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム著作物等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利
ニ 秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、第6条の規定に基づき指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利
2 「発明等」とは、前項第2号イに記載の各法律に規定する発明、考案、意匠、商標、回路配置、品種及びプログラム著作物等並びにノウハウをいう。
3 「成果有体物」とは、次のいずれかに該当する研究成果としての有体物である試薬、材料、試料(微生物株、細胞株、ウイルス株、植物新品種、核酸、タンパク質、脂質、新材料、土壌、岩石等)、実験動物、試作品、モデル品、実験装置、各種研究成果情報を記録した電子記録媒体及び紙記録媒体等をいう。
1)本共同研究の際に創作又は取得されたものであって、研究開発の目的を達成したことを示すもの
2)本共同研究の際に創作又は取得されたものであって、前号に定めるものを得るために利用されるもの
3)前2号に定めるものを創作又は取得するに際して派生して創作又は取得されたもの
4 知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、商標法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作xx第21条、第23条、第26条から第28条までに定める権利を行使する行為及びノウハウの使用行為をいう。
5 「出願等」とは、特許権、実用新案権、商標権及び意匠権については出願、回路配置利用権については設定登録の申請、育成者権については品種登録の出願、著作権については著作物及び著作権の登録並びに外国における上記各権利に相当する権利の出願(仮出願を含む。)、申請及び登録をいう。
6 「研究担当者」とは、甲又は乙に属し、本共同研究に従事する者であって、本契約の表記契約項目表の7に記載する者、第4条第2項に定める方法により新たに本共同研究に参加させる者及び本共同研究に従事する者を変更した場合のその変更後の者をいう。
7 「研究代表者」とは、研究担当者のうち本共同研究を統括する者をいう。
8 「研究協力者」とは、研究担当者以外の者であって、本共同研究に協力する者をいう。
(共同研究の題目等)
第2条 甲及び乙は、表記契約項目表の1及び2に記載の本共同研究を実施する。
(研究期間)
第3条 本共同研究の研究期間は、表記契約項目表の3に記載のとおりとする。
(共同研究に従事する者)
第4条 甲及び乙は、それぞれ表記契約項目表の7に記載する研究代表者及び研究担当者を本共同研究に参加させる。
2 甲及び乙は、自己に属する者を新たに本共同研究の研究担当者として参加させる場合又は研究担当者を変更する場合、あらかじめ相手方の同意を得なければならない。
3 甲は、乙の事前の同意を得た上で、甲の研究担当者を乙の研究実施場所に派遣して研究を行わせることができる。
(実績報告書の作成)
第5条 甲及び乙は、本共同研究の研究期間中に得られた研究成果について、甲乙協力の上、実績報告書を作成する。なお、作成期限は、甲乙間の特段の合意がない限り、第8条に定める本共同研究完了又は中止の日から30日後とする。
2 複数年度に跨る契約の場合で、甲乙どちらか一方が求めたときは、甲乙協力の上、中間報告書等を作成する。
(ノウハウの指定)
第6条 甲及び乙は、本共同研究の実施に伴いノウハウに該当するものが生じた場合、甲乙協議の上、速やかにノウハウを指定する。
2 甲及び乙は、相手方の書面による同意がない限り、指定したノウハウを、甲乙以外の者に開示してはならず、秘匿しなければならない。
3 ノウハウの秘匿すべき期間は、原則、ノウハウを指定した日の翌日から起算して3年間とする。ただし、指定後において必要がある場合、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長又は短縮することができる。
(施設・設備・研究試料の提供等)
第7条 甲及び乙は、自己の施設・設備・研究試料を本共同研究に必要な範囲で本共同研究の用に供することができる。
2 甲及び乙は、相手方から表記契約項目表の6に記載する相手方が所有の設備を、無償で受け入れ、本共同研究に使用できる。なお、相手方から受け入れた設備に故障又は損害等が生じた場合、その修繕等に要する費用については、甲乙協議の上、書面にて定める。
3 前項に規定する設備の搬入出、据付け及び撤去に要する経費は、提供者の負担とする。
4 甲及び乙は、研究試料を提供、受領する場合、次の各号に従う(以下本条において、研究試料を提供する者を「提供者」、受領する者を「受領者」という。)。
1)受領者は、研究試料を本共同研究の目的に限り使用する。
2)受領者は、提供者の事前の書面による承諾なく、研究試料を第三者に使用させてはならず、また、第三者へ譲渡してはならない。
3)提供者は、研究試料の品質、適合性等については一切保証せず、受領者は、研究試料の使用・保存等に関連して生じた全ての損害・被害に対して責任を負う。
4)受領者は、本共同研究の研究期間中又は終了若しくは中止の日以後、提供者の指示に従い、研究試料を返還又は破棄する。
(研究の終了・中止又は期間の変更等)
第8条 本共同研究は、次のいずれかの事由が生じた時点において、終了する。
1)表記契約項目表の3の研究期間が満了した場合
2)表記契約項目表の2の研究目的が達成されたと甲及び乙が合意した場合
3)表記契約項目表の2の研究目的の達成が不可能又は著しく困難であることが判明し、甲及び乙がその旨合意した場合
4)第20条に基づき、甲又は乙が本契約を解約した場合
5)その他甲及び乙が本共同研究を終了させることに合意した場合
2 甲及び乙は、相手方から本共同研究中止の申入れがあった場合で、甲乙協議の上、双方の書面による合意のあるときに限り、本共同研究を中止することができる。なお、この場合において、甲及び乙は、相手方に対し、その責を負わない。
3 甲又は乙は、天災その他の不可抗力又はやむを得ない事由により、事前の合意なく本共同研究を中止する場合、天災その他の事由が止んだ後、相手方と協議の上、書面による同意を得なければならない。なお、この場合において、甲及び乙は、相手方に対し、その責を負わない。
4 甲及び乙は、相手方から本共同研究の期間延長の申入れがあった場合、甲乙協議の上、研究期間を延長することができる。
5 甲及び乙は、本共同研究に係る研究期間、研究代表者の変更又は研究目的及び内容の大幅な変更がある場合、甲乙協議の上、共同研究変更契約を締結する。
6 甲又は乙は、本共同研究が終了した場合、前条の規定により相手方から受け入れた設備を現状有姿で相手方に返還する。なお、この場合において、撤去及び搬出に要する経費は、相手方の負担とする。
(知的財産権の帰属・出願等)
第9条 甲及び乙は、本共同研究の実施に伴い発明等が生じた場合、速やかに相互に相手方に通知し、その内容の確認及び単独発明か共同発明かにつき協議の上、決定しなければならない。
2 前項に基づく協議の結果、甲又は乙に属する研究担当者による単独発明等であることが認められた場合、当該発明等は、当該発明等を行った研究担当者が属する当事者に単独で帰属する。また、この場合において、当該発明等が帰属する当事者が当該発明等に係る知的財産権(著作権及びノウハウを除く。)の出願を行うときは、単独で出願等の手続を行うが、出願等の前にあらかじめ相手方の文書による確認を得なければならない。なお、出願手続及び権利保全に要する費用は、出願等を行おうとする者が負担する。
3 第1項に基づく協議の結果、甲に属する研究担当者及び乙に属する研究担当者による共同発明等であることが合意された場合、当該発明等は、甲及び乙の共有とする。また、甲及び乙が、当該発明等に係る出願等を行おうとするときは、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分を協議して定めた上で、別途締結する共同出願等契約に従い、共同して出願等を行う。ただし、甲又は乙が当該知的財産権を相手方から承継した場合、甲又は乙は単独で出願等を行う。
4 甲及び乙は、職務発明に関する規程の制定又は成果を創造した研究担当者等からの譲渡証書若しくは同意書の取付等の方法により、前項の出願等に支障が生じないようにしなければならない。
5 本共同研究成果が第1項から第3項までに規定する知的財産権以外のノウハウ又は著作物の場合、ノウハウの使用等については、第6条の規定に基づき決定し、著作物の使用等については、甲乙協議の上、決定する。
(外国出願)
第10条 前条の規定は、外国における発明等に関する知的財産権(著作権及びノウハウを除く。)の設定登録出願、権利保全(以下「外国出願」という。)についても適用する。
2 甲及び乙は、外国出願を希望する場合、日本出願後5か月以内に相手方に通知し、外国出願を行うに当たっては、甲乙協議の上、行う。
(第三者への独占的通常実施権他の付与)
第11条 甲及び乙は、共同発明等を第三者に実施させることを希望する場合、相手方の書面による同意を得た場合に限り、次の各号のいずれかを選択することができる。
1)第三者が独占的実施権を希望した場合は、対象の知的財産権の出願日の翌日から起算して5年を越えない範囲での当該第三者に対する独占的実施権の付与
2)第三者が通常実施権を希望した場合は、当該第三者に対する通常実施権の付与
2 甲又は乙は、前項第1号により独占的実施権を付与した者から、その期間の延長を求められた場合、甲乙協議の上、5年を超えない範囲内で延長することができ、その後の延長についても同様とする。
3 甲又は乙が第1項第2号により第三者に通常実施権を付与した場合において、他の第三者から共有の知的財産権に関する通常実施権の付与の希望を受けたときは、甲又は乙は、相手方にその旨連絡し、当該希望する第三者に対する通常実施権の可否について協議の上、決定する。
4 甲又は乙は、独占的実施権を付与した者が当該知的財産権を実施期間の第2年目以降において、正当な理由なく実施しない場合又は独占的実施権を付与したことが公共の利益を著しく損なうと認められる場合、甲乙の合意により独占的実施権の解約を行うことができる。なお、この場合、甲及び乙は、第1項の規定に基づき、他の第三者に対し独占的実施権又は通常実施権を付与することができる。
(知的財産権の実施)
第12条 甲及び乙は、共有に係る知的財産権を第三者に実施させる場合、当該第三者との間で実施料の支払等について定めた実施許諾契約を締結する。
2 甲及び乙は、甲及び乙が共有知的財産権を第三者に実施させた場合、当該第三者から受領する実施料を、その許諾者の如何にかかわらず当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じてそれぞれ分配する。
(研究成果の使用)
第13条 甲乙並びに甲及び乙の研究担当者は、第6条第2項に定めるノウハウ秘匿義務及び第16条に定める秘密保持義務を遵守の上、一切の研究成果を教育又は研究活動のために無償にて使用することができる。
2 甲又は乙の研究担当者が、甲又は乙の所属を離れて他の非営利研究機関で教育又は研究活動を行う場合、前項の規定を準用する。
3 甲乙の一方が研究成果を使用する場合、前条の規定を準用する。
(情報交換)
第14条 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報又は資料を相互に無償で提供又は開示する。ただし、甲又は乙が、甲及び乙以外の第三者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。
2 甲及び乙は、あらかじめ返還を条件に提供又は開示された情報及び資料を、本共同研究終了又は中止の日以後、速やかに相手方に返還しなければならない。ただし、双方合意の上、返還が不要と判断された情報はこの限りではない。
(個人情報の取扱い)
第15条 本条において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照会することができ、これにより当該個人を識別できるものを含む。)をいい、次条に定める秘密情報であるものに限られない。
2 甲及び乙は、本共同研究を遂行するに際して個人情報を取り扱う場合、それぞれ個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び本契約の定めを遵守して、本共同研究の目的の範囲内において個人情報を取り扱うものとする。
3 甲及び乙は、個人情報を第三者に預託し、提供し、又は開示してはならず、また、本共同研究の目的以外に使用、複製又は改変等を行ってはならない。
4 甲及び乙は、個人情報を、本共同研究終了又は中止の日以後、速やかに破棄し、若しくは消去し、又は相手方に返還しなければならない。ただし、相手方が別に指示した場合、その指示に従う。
(秘密の保持)
第16条 甲及び乙は、本共同研究の実施に当たり、相手方から開示若しくは提供(以下本条において単に「開示」という。)を受け、又は知り得た技術上若しくは営業上の情報であって、開示の際に相手方から秘密である旨の表示が明記されたもの又は口頭若しくは映像で開示され、かつ、開示に際し秘密である旨明示され、開示後30日以内に書面で秘密である旨相手方から通知されたもの(以下「秘密情報」という。)について、自己の研究担当者、役員及び知る必要のある最低限の従業員・教員・職員(以下「研究担当者等」という。)以外に開示し、又は漏洩してはならない。また、甲及び乙は、相手方から開示を受けた秘密情報について、当該研究担当者等がその所属を離れた後も、当該研究担当者等に対し秘密保持義務を負わせるものとする。ただし、次のいずれかに該当する情報については、この限りではない。
1)開示を受け、又は知得した際、既に自己が保有していたことを文書で証明できる情報
2)開示を受け、又は知得した際、既に公知となっている情報
3)開示を受け、又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報
4)正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報
5)相手方から開示された情報によらず独自に開発又は取得していたことを証明できる情報
6)書面により事前に相手方の同意を得たもの
2 甲及び乙は、秘密情報を本共同研究及び本契約の目的以外に使用してはならない。ただし、書面により事前に相手方の同意を得たときはこの限りではない。
3 前2項に定める秘密保持義務及び目的外使用禁止義務の有効期間は、本共同研究開始の日から本共同研究終了又は中止の日の翌日から起算して3年を経過するまでとする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長又は短縮することができる。
(研究成果の公表等)
第17条 甲及び乙は、本共同研究によって得られた研究成果(研究期間が複数年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。)にわたる場合、当該年度に得られた研究成果)について、本共同研究終了(研究期間が複数年度にわたる場合、各年度末)の日の翌日から起算し6か月を経過して以降、第6条第2項で規定するノウハウ秘匿義務及び前条で規定する秘密保持の義務を遵守し、事前に相手方に通知をした上で単独で開示、発表若しくは公開すること(以下「研究成果の公表等」という。)ができる。ただし、甲及び乙は、それぞれの研究担当者名により共同で研究成果の公表等を行う場合、相手方への通知を省略することができる。
2 前項本文の場合、甲又は乙(以下本条において「公表希望当事者」という。)は、研究成果の公表等を行おうとする日の30日前までに、公表の目的、場所及び内容を、書面にて相手方に通知しなければならない。また、公表希望当事者は、事前の書面による了解を得た上で、その内容が本共同研究の結果得られたものであることを明示することができる。
3 前項の通知を受けた相手方は、当該研究成果の公表等にその相手方の利益を侵害する恐れがある場合、当該通知受理後14日以内に、開示、発表又は公開される技術情報の修正を書面にて公表希望当事者に通知し、公表希望当事者は、相手方と十分に協議をしなくてはならない。また、公表希望当事者は、研究成果の公表等により将来期待される利益を侵害する恐れがある部分については、相手方の同意なく、公表してはならない。ただし、相手方は、正当な理由なく、かかる同意を拒んではならない。
4 第2項の通知しなければならない期間は、本共同研究終了の日の翌日から起算して1年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長又は短縮することができる。
(研究協力者の参加及び協力)
第18条 甲乙のいずれかが、共同研究の遂行上、研究担当者以外の者の参加及び協力を得ることが必要と認めた場合、相手方の同意を得た上で、当該研究担当者以外の者を研究協力者として本共同研究に参加させることができる。
2 研究担当者以外の者が研究協力者となるに当たっては、当該研究担当者以外の者を研究協力者に加えるよう相手方に同意を求めた者(以下「当該当事者」という。)は、研究協力者となるものに本契約内容を遵守させなければならない。
3 当該当事者は、研究協力者となるものに本契約内容を遵守させ、研究協力者が相手方に損害を与えた場合、当該研究協力者にその損害の賠償を請求することができるよう、その取扱いを別に書面で定めなければならない。
4 研究協力者が本共同研究の結果、発明等を行った場合、第9条の規定を準用する。
(安全保障輸出管理)
第19条 甲及び乙は、本契約上の義務の履行上、いずれかの国の安全保障輸出管理に関する法令、規則その他政府の命令で自己に適用されるもの全てを遵守しなければならない。
(契約の解約)
第20条 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、書面による催告後30日以内に是正されない場合、直ちに本契約を解約することができる。
1)相手方が本契約の締結又は履行に関し、不正又は不当の行為をした場合
2)相手方が本契約に違反した場合
2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当した場合、何らの催告を要さず、直ちに本契約を解約することができる。
1)破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特定調停手続若しくは特別清算を申し立て、又はそれらの申立を受けた場合
2)銀行取引停止処分を受け、又は支払停止に陥った場合
3)仮差押命令を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
4)解散の決議をした場合
(反社会的勢力の排除)
第21条 甲及び乙(その代表者、役員及び実質的に経営を支配するものを含む。)は、相手方に対し、次の各号の事項を表明し、保証する。
1)自らが、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団関係組織、総会屋、政治活動・宗教活動・社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下これらを総称して「反社会的勢力」という。)に該当しないこと。
2)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結する者でないこと。
3)自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。
イ 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
ロ 偽計若しくは威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は相手方の信用を毀損する行為
2 甲又は乙が、前項各号のいずれかに反することが判明した場合、相手方は、何らの催告なしに本契約を解約することができる。
3 甲又は乙は、前項による本契約の解約をしたことにより相手方に損害が生じたとしても、一切の損害賠償義務を負わないものとする。
(損害賠償)
第22x xxx乙は、前2条に掲げる事由又は甲若しくは乙の研究担当者若しくは研究協力者の故意若しくは重大な過失によって相手方に損害を与えた場合、相手方が直接的に被った通常の損害の範囲内で賠償しなければならない。
(契約の有効期間)
第23条 本契約の有効期間は、本共同研究の研究期間と同じとする。
2 本契約の失効後も、第5条、第6条、第8条から第19条まで、前条、本項及び第25条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。
(協議)
第24条 本契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合、甲乙協議の上、定める。
(紛争の解決、準拠法及び裁判管轄)
第25条 本契約は、日本法に準拠し、本契約に関する訴えは、大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保管する。
20 年 月 日
(甲)xxxxxxxxx0x0x
学校法人大阪医科薬科大学
大阪医科薬科大学
学 長 xx xx x
(乙)〔住 所〕
〔機関名〕
〔氏 名〕 印
16