第1条 茨城県知事(以下「甲」という。)と茨城県中性子ビームラインを利用し実験を行う者(以下「乙」という。)とは,本約款に定めるところにより,茨城県中性子ビー ムライン「茨城県生命物質構造解析装置」及び「茨城県材料構造解析装置」(以下「BL」という。)の利用について契約するものとする。
(趣旨)
が変更になった場合は,利用承認通知書に記載された特殊環境装置支援経費負担額を支払うものとする。
第1条 茨城県知事(以下「甲」という。)と茨城県中性子ビームラインを利用し実験を行う者(以下「乙」という。)とは,本約款に定めるところにより,茨城県中性子ビームライン「茨城県生命物質構造解析装置」及び「茨城県材料構造解析装置」(以下「BL」という。)の利用について契約するものとする。
(定義)
第2条 この約款において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) J-PARC 大強度xx加速器施設
(2) J-PARCセンター 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(JAEA)及び大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構(KEK)の組織
(3) MLF J-PARC の物質・生命科学実験施設
(4) ビームタイム BL に供給される中性子ビームを利用できる時間
(5) メールインサービス 利用者から事前に預かった試料を県が代行して測定するもの
(利用承認)
第3条 乙は,BL の利用にあたり甲の承認を受けなければならない。
(利用承認申請書等)
第4条 乙は,承認を受けるにあたり,甲に茨城県中性子ビームライン利用承認申請書(以下「BL 利用承認申請書」という。)並びに承諾書兼ユーザー登録届,試料・化学薬品等持ち込み・使用届,認定登録依頼書兼管理区域立入許可願等の各種申請又は届出を提出しなければならない。
(承認)
第5条 甲は,前条の規定により提出されたBL 利用承認申請書について,利用の承認を決定し,茨城県中性子ビームライン利用承認通知書により通知する。
(試料等の提供)
第6条 甲は,J-PARC センターが行う安全審査にあたり,乙に対し,使用する試料等の全部または一部を指定する期日までに提供させることができる。
(承認取消)
第7条 甲は,乙が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,第5条の規定による承認の全部または一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により承認をうけたとき。
(2) 甲並びにJAEA 及びKEK の諸規程を遵守しないとき。
(3) 甲及びJ-PARC センターの指示に従わないとき。
(4) 重大な事故を発生させたとき又はそのおそれがあるとき。
(5) その他BL の管理上支障のあるとき。
(ビームタイムの通知)
第8条 甲は,乙のビームタイムを決定し,xに対して通知する。
(利用時間)
第9条 前条の規定により通知したビームタイム(以下「利用時間」という。)は,原則として延長できないものとする。
2 利用時間の途中で BL 利用に係る実験が終了した場合又は乙の責に帰すべき事由により BL 利用に係る実験が中止したときは,原則として利用時間は変更しないものとする。
(利用料金)
第 10 条 乙は,利用終了後,別に定める利用料金の県分を,甲が定める期限までに甲に支払わなければならない。
2 乙は,成果専有型課題にあっては,前項の規定による利用料金のほかに,別に定める利用料金の J-PARC 分をJAEA 又はKEK が定める期限までにJAEA 又はKEK に支払わなければならない。
3 乙は,利用時間の途中で,BL の運転停止等の甲又はJ-PARC センターの責に帰すべき事由により BL 利用に係る実験が中止したときは,実験の成果に見合う利用料金について甲と協議するものとする。
(特殊環境装置利用時における支援経費負担)
第 11 条 乙は,茨城県材料構造解析装置における課題で別に定める特殊環境装置を用いたときは,利用終了後,利用実績に基づき,同表に掲げる支援経費負担額(以下「特殊環境装置支援経費負担額」という。)を甲が定める期限までに甲に支払わなければならない。ただし,甲又は J-PARC センターの責に帰すべき事由により乙が使用する特殊環境装置
2 乙は,利用時間の途中で,BL の運転停止等の甲又はJ-PARC センターの責に帰すべき事由により BL 利用に係る実験が中止したときは,実験の成果に見合う特殊環境装置支援経費負担額について甲と協議するものとする。
(キャンセル料)
第 12 条 乙が第5条の規定による承認後,やむを得ない事由により BL を利用しなかった場合,利用料金及びキャンセル料は徴収しないものとする。
(安全教育)
第 13 条 乙は,甲及び J-PARC センターが実施する安全教育を受講しなければならない。ただし,メールインサービスの場合は,J-PARC MLF に来所しないため,安全教育は不要とする。
(BL の利用)
第 14 条 乙は,BL を善良な管理者の注意をもって利用するとともに,関係法令,甲及び J-PARC センターの指示並びに安全管理に関する規程等に従わなければならない。
2 乙は,BL の利用により得られた成果の利用に際しては,原子力基本法等の平和目的利用を遵守しなければならない。
(支援)
第 15 条 甲は,乙がBL を利用するにあたり,装置の操作・運転等の役務の提供,装置の操作・運転方法・試料の作製方法・データの解析方法等の技術指導その他の支援を行うものとする。
2 乙は,前項の支援のほかに,J-PARC センターの支援を受けようとするときは,甲と協議の上,J-PARC センターの定める様式に従って利用申込をするものとする。
3 乙は,J-PARC センターが特別な支援と判断したうえで,支援を受けた場合は,J-PARC センターの定める所定の算定基準によって算定された費用を甲に支払わなければならない。ただし,J-PARC センターが通常の支援と判断したうえで,支援受けた場合は,その費用を免除するものとする。
4 前項前段の規定により乙が甲に支払った費用は,甲が JAEA 又は KEKに支払うものとする。
(メールインサービス)
第 16 条 メールインサービスは,乙の申請に基づき,甲が前条第1項の支を通じて蓄積された既存の技術水準により行うものであり,当該技術水準を超えて測定を代行することを保障するものではないこと,及び得られた結果の正確性・有用性を保障するものではないものとする。
(利用者がJ-PARC MLF に来所できない場合の特例)
第17 x xがやむを得ない事由によりJ-PARC MLFに来所できない場合で,乙が甲に代行測定の承認申請を行い,甲がこれを承認した場合は,乙から試料を預かり,甲が代行して測定することができる。
2 前項の場合においては,第 10 条第1項及び第2項,第 13 条,第 16条の規定を準用する。この場合において,これらの規定中「メールインサービス」とあるのは「一般課題の代行測定」と読み替えるものとする。
(施設等の利用)
第 18 条 乙は,BL の利用に伴い,MLF 以外のJAEA 及びKEK の所有する施設等の利用,放射性物質の運搬,消耗品,その他の付帯業務を必要とする場合は,甲と協議の上,JAEA 及びKEK の承諾を得て利用又は依頼をするものとする。
2 乙は,前項の場合は,JAEA 又はKEK が定める利用料金または実費を甲の請求に基づき支払わなければならない。
3 前項の規定により乙が甲に支払った費用は,甲が JAEA 又は KEK に支払うものとする。
(施設等の変更による利用)
第 19 条 乙は,BL の利用等に伴い,MLF 等の一部を変更して利用しようとするときは,あらかじめ甲と協議し,J-PARC センターの承諾を得た上で,乙の負担において実施しなければならない。
2 乙は,前項の施設等の一部変更に係るBL の利用等が終了したときは,当該施設等を速やかに原状に回復した上,甲及び J-PARC センターの点検を受けるものとする。
(安全の確保等)
第 20 条 乙は,J-PARC センターの許可を得てJ-PARC に持ち込んだ装置,器具,試料,薬品等(以下「試料等」という。)を,善良な管理者の注意義務をもって安全かつ適切に管理しなければならない。
2 乙は,BL の利用に当たってJ-PARC センターの許可を得て持ち込んだ試料等を J-PARC の安全に関する諸規程に従い責任をもって取り扱うものとする。
3 乙は,メールインサービス又は第 17 条第1項に規定する一般課題の代行測定の利用に当たって,J-PARC センターの許可を得た試料の封入や輸送に関して,輸送に関する法令等に則り,十分な安全対策を施すものとする。
4 乙は,J-PARC の施設・設備及び物品等(以下「施設等」という。)を使用する場合は,J-PARC センターのBL に係る実験装置担当者の指示に従うものとする。
5 乙は,前項により施設等の使用を行った場合は,使用後速やかに従前の状態に戻して,J-PARC センターのBL に係る実験装置担当者の確認を受けるものとする。
6 乙は,BL の利用を行う場合には,J-PARC が別に定める諸規程に従い,安全確認を行わなければならない。
7 乙は,放射線作業,高圧ガス,化学薬品等の取扱い,クレーン,貨物自動車及び特殊自動車の使用等,危険を伴う作業を行うときは,特に安全の確保に努めるものとする。この場合において,これらの作業は,免許又は資格を所持している者が,それぞれの作業に係る J-PARC センターの責任者の許可を得たうえで,J-PARC センターのBL に係る実験装置担当者の指示に従って行うものとする。
(ビーム使用報告書)
第 21 x xは,BL の利用による実験終了後,速やかにビーム使用報告書を甲の実験装置責任者又はその代理者(以下「実験装置責任者等」という。)に提出しなければならない。
2 実験の終了日は,実験装置責任者等の承認を得た日とする。
(実験報告書)
第 22 条 乙は,BL の利用による実験が終了したときは,成果公開型利用課題にあっては,実験の終了日の翌日から 60 日以内に実験報告書を甲に提出しなければならない。
2 前項の規定により提出された当該報告書は,J-PARC センターの次期 MLF 施設利用委員会終了後に公表するものとする。
3 乙は,第1項の期限までに実験報告書を提出しない場合,第 10 条第
2項に規定する成果専有型の利用料金を支払わなければならない。
(原状回復の義務等)
第 23 条 乙は,故意又は過失によりBL 及びJ-PARC その他JAEA 及びKEKの施設・設備を滅失又は毀損したときは,これを原状回復又は金銭により賠償しなければならない。また,乙は,J-PARC 並びに JAEA 及び KEKの施設における人身事故については,責任をもって対処しなければならない。
(事故等の免責)
第 24 x xは,乙の責に帰すべき事由及び天変地異その他不可抗力の事由による事故等の補償は行わないものとする。第三者の責に帰すべき事由により事故等が発生した場合には,乙は当該第三者と協議を行うものとする。
2 乙は,メールインサービス又は第 17 条第1項に規定する一般課題の代行測定の利用に当たって,測定試料等の輸送,保管,測定等の際に生じた損害について,甲の故意による場合を除き,賠償請求は行わないものとする。
(運転停止の場合の免責)
第 25 条 甲は,事故等による BL の運転停止に伴い発生する乙の損害については,責任は負わないものとする。ただし,事故等の原因が甲又は J-PARC センターの故意又は重大な過失によるものである場合は,この限りでないものとする。
(勧告及び利用等の中止)
第 26 条 甲は,次の各号に該当するときは,乙に対し,BL の利用に関して勧告を行うことができるものとする。
(1) J-PARC の安全性又は健全性に支障を来すおそれがあるとJ-PARC センター又は甲が認めたとき。
(2) 乙がBL 利用承認申請書その他甲に提出した書類の内容に違反した,
又は虚偽の申請を行ったとxが認めたとき。
(3) 乙が関係法令並びに甲,J-PARC センター,JAEA 及び KEK の諸規程を遵守しないとき。
2 乙は,前項の勧告を受けた時は,直ちに甲と協議のうえ,甲が承認した必要な措置を講じなければならない。
3 甲は,乙が第 1 項の勧告に従わないとき,又は緊急を要するときは,乙に対し,BL の利用の中止を命ずることができる。
(成果の公表)
第 27 条 乙は,論文等で BL 利用による成果を公表する場合は,「J-PARC
/MLF/茨城県のビームラインを利用したこと」を明記するものとし,公表後は速やかに甲に論文等別刷りを3部送付するものとする。
2 乙は,前項の論文等の作成に当たり J-PARC センター職員又はBL スタッフの支援を受けたときは,支援をした者と協議の上,共著書としての取扱いを決定するものとする。
(個人線量管理の費用)
第 28 条 乙は,BL の利用を行う場合において,放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則第1条第8号に定める放射線業務従事者に該当するときは,J-PARC センターの定める所定の算定基準によって算定された個人線量管理に係る費用を,甲の請求に基づき支払わなければならない。
2 前項の規定により乙が甲に支払った費用は,甲が JAEA 又は KEK に支払うものとする。
(放射性廃棄物の処理処分責任と範囲)
第 29 条 乙のBL 利用に伴い放射性廃棄物が発生するときは,当該放射性廃棄物の貯蔵,処理及び処分(以下「処理処分」という。)に係る責任は,乙が有するものとする。
2 甲は,放射性廃棄物の発生量が軽微と判断した場合は,当該処理処分に係る責任を引きうけることができるものとする。
3 甲は,放射性廃棄物の発生量が軽微ではないと判断した場合は,甲乙協議の上,当該処理処分の取扱いについて決定するものとする。
(知的財産権の帰属等)
第30条 乙は,BL の利用により得た発明等に係る出願等を行う場合には,事前にJ-PARC センター又は甲のその発明等への貢献についてJ-PARC センター又は甲と協議し,その貢献が認められるときは,それぞれの持分及び管理等に要する費用(弁理士費用、出願料、維持費等)の負担,第三者に対する実施許諾等について決定の上,当該知的財産権を共有するものとする。
2 前項の規定により共有するJ-PARC センターの知的財産権については, JAEA 及びKEK に帰属するものとする。
3 乙が第1項の規定により共有する知的財産権を商業的に実施したときは,乙は,当該発明等に係る J-PARC センター,甲及び乙の持分等に応じて協議して定める不実施補償料を J-PARC センター及び甲に対して支払うものとする。
4 乙が成果公開型利用により得られた知的財産権を登録した場合は, J-PARC センター及び甲は当該知的財産権を利益を伴わない研究開発活動に限って使用することとして,J-PARC センター,甲及び乙は,J-PARCセンター及び甲の無償実施権の許諾について協議するものとする。
(秘密保持)
第 31 条 甲及び乙は,BLの利用等により得られた相手方の秘密を第三者に漏らしてはならない。ただし,次の各号に該当するものについては,この限りではない。
(1) 相手方から知得した後に,知得した者の責めによらず公知となったもの
(2) 相手方から知得する以前に,既に自ら所有していたもの
(3) 正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わずに知得したもの
(4) 相手方から知得した情報に依存することなく独自に得た資料・情報であって,当該事実が立証できるもの
(5) 相手方から公開又は開示について,書面による同意が得られたもの
(6) 裁判所の命令によって開示すべきこととなったもの又は法律若しくは条例に基づき第三者から開示請求があった場合であって当該第三者に対して開示すべき義務があるもの。
2 甲及び乙は,それぞれ,相手方から取得した秘密について,第三者か
ら当該秘密の開示を求める旨の申立て等があったときは,相手方に対し,当該申立て等があったことを通知するものとする。
3 甲及び乙は,相手方にそれぞれの秘密を知らせる場合には,秘密保持に関する特約を付することができる。
4 甲及び乙は,別に定める秘密保持契約を締結することができるとともに,必要に応じ,本契約締結前に秘密保持誓約書を取り交わすことができる。
5 甲は,乙の BL 利用に伴いJ-PARC センターが取得する乙の秘密の保持について,甲とJ-PARC センターとの契約により行うこととする。
(保険)
第 32 条 乙は,BL の利用に係る不慮の事故に備えて,乙の負担により傷害保険等に加入するものとする。ただし,日本国内の大学,民間企業及び公的研究機関等と雇用関係にある者は加入の必要はないものとする。
(個人情報)
第 33 条 甲は,乙の個人情報を BL の利用手続,BL 利用のために必要な技術的支援の実施及び BL 利用に係る成果情報の収集以外に使用しないものとする。ただし,甲は使用目的の達成に必要な範囲において,乙から取得した個人情報の全部または一部を甲の業務委託先へ提供することができる。
(疑義の解決)
第 34 条 この約款の履行について疑義が生じたとき,又はこの約款に定めのない事項が発生したときは,その都度協議するものとする。