第1条 茨城県知事(以下「甲」という。)と茨城県中性子ビームラインを利用し実験を行う者(以下「乙」という。)とは,本約款に定めるところにより,茨城県中性子ビー ムライン「茨城県生命物質構造解析装置」及び「茨城県材料構造解析装置」(以下「BL」という。)の利用について契約するものとする。茨城県中性子ビームライン利用契約約款 • March 5th, 2021
Contract Type FiledMarch 5th, 2021
第1条 茨城県知事(以下「甲」という。)と茨城県中性子ビームラインを利用し実験を行う者(以下「乙」という。)とは,本約款に定めるところにより,茨城県中性子ビー ムライン「茨城県生命物質構造解析装置」及び「茨城県材料構造解析装置」(以下「BL」という。)の利用について契約するものとする。茨城県中性子ビームライン利用契約約款 • March 5th, 2021
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