なお、公示に関する照会は調達部(Tel: 03-5226-6612、6613)あてにお願いします。
公 示
独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)がコンサルタント等との業務実施契約(コンサルタント等契約に基づく技術協力プロジェクト業務)に基づき実施する予定の案件を公示します。
これら案件の選定に当たっては、企画競争(プロポーザル方式)を採用しま す。プロポーザル作成に係る業務指示書を各案件の公示において指定する日から配布しますので、応募のためのプロポーザル作成に当たっては、同業務指示書に基づき、当機構ホームページで公開している「プロポーザル作成要領」に従って作成願います。
なお、公示に関する照会は調達部(Tel: 00-0000-0000、6613)あてにお願いします。
2012年11月14日
独立行政法人国際協力機構契約担当役
理事 xx x
【1.プロポーザル提出の資格】
以下のプロポーザル提出の資格には十分ご留意ください。
プロポーザル提出の有資格者(共同企業体を編成する場合の構成員を含む)は、平成22・23・24年度全省庁統一資格を有する者、同資格を有していない場合は機構の事前資格審査を受けている者に限ります。
会社更xx(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の適用の申し立てを行い、更生計画又は再生計画が発効していない者は、プロポーザル提出の資格がありません。
また、機構から「独立行政法人国際協力機構契約競争参加資格停止措置規程」(平成20年10月1日規程
(調)第42号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている期間中においては、プロポーザル提出の資格がありません。具体的には、以下のとおり取り扱います。
・プロポーザルの提出締切日が資格停止期間中の場合、プロポーザルを無効とします。
・資格停止期間中に公示され、プロポーザルの提出締切日が資格停止期間終了後の案件については、プロポーザルを受付けます。
・資格停止期間前に、契約交渉相手方として通知されている場合は、当該コンサルタント等との契約手続きを進めます。
・契約交渉相手方として通知される前に資格停止期間が始まる案件のプロポーザルは無効とします。
なお、「参加要件」に記載している事項は、機構が想定する当該業務に必要な能力・経験の目安であり、同要件を満たさない団体のプロポーザル提出を制限するものではありません。
【2.業務指示書の配布】
業務指示書及び配布資料等の配布については、上記1.に示すプロポーザル提出の有資格者のみに限定します。
平成22・23・24年度全省庁統一資格を有している場合は、業務指示書の配布時に、全省庁統一資格結果通知書(写)を提出願います。なお、既に一度同(写)を機構に提出頂き、機構から「整理番号」を通知されている方については、同番号を提示頂くだけで結構です。
また、平成22・23・24年度全省庁統一資格を有していない場合は、機構の事前資格審査を受けて頂き、その結果通知書(写)に示す「整理番号」を提示願います。事前資格審査は、申請いただいてから2~3営業日で結果通知させていただいています。
なお、業務指示書に限っては、事前資格審査申請中でも配布させていただきますので、その場合は、申請書の受領書(写)等を提示願います。
【3.情報の公開について】
本公示により、プロポーザルを提出するコンサルタント等においては、その法人、個人、団体名を、コンサルタント等契約情報として機構ホームページ上に原則公表しますのでご承知下さい。
また、本公示により契約に至った契約先に関する以下の情報を機構ホームページ上で公表することとしますので、本内容に同意の上で、プロポーザルの提出及び契約の締結を行っていただきますようご理解をお願いいたします。
なお、プロポーザルの提出及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1)公表の対象となる契約相手方(共同企業体を結成する場合は共同企業体の構成員を含む。)次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
ア.当該契約の締結日において、当機構で役員を経験した者が再就職していること、又は当機構で課長相当職以上の職を経験した者が役員等(注)として再就職していること
注)役員等とは、役員のほか、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、経営や業務運営について、助言することなどにより影響力を与え得ると認められる者を含む。
イ.当機構との間の取引高が総売上又は事業収入の3分の1以上を占めていること
(2)公表する情報
契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約相手方の氏名・住所、契約金額とあわせ、次に掲げる情報を公表します。
ア.対象となる再就職者の氏名、再就職先での現在の職名、当機構での最終職名イ.契約相手方の直近3ヵ年の財務諸表における当機構との取引高
ウ.契約相手方の総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引割合エ.一者応札又は応募である場合はその旨
(3)当機構の役職員経験者の有無の確認日当該契約の締結日とします。
(4)情報の提供
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂くことになります。
【4.情報シートの提出について】
登録制度は廃止いたしましたが、当機構にて行っております契約競争やコンサルタント契約に関心を持っていただいている方の情報をとりまとめたく、「情報シート」の提出をお願いしていますので、ご対応の程よろしくお願い致します。
詳しくは、機構ホームページ「調達情報」>「事前資格審査制度」をご確認ください。情報シートの様式も同ページに掲載しております。
番号: 2 国名:モザンビーク 担当:産業開発・公共政策部
案件名:xx一品運動を通じた地域産業振興プロジェクト
1 契約予定期間:2013年1月中旬~2017年1月中旬
2 参加要件
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
海外における地域産業振興に係る調査業務経験を有し、同分野の専任技術者を配置できること。
3 参加資格のない社等特になし
4 今後の契約プロセス(予定)
業務指示書交付 :2012年11月28日から2012年11月30日まで
(交付期間が遅れる場合は、HPにて告知します。)
JICA本部1F調達部受付(10:00~17:00(12:30~13:30は除く))にて、業務指示書等受領書をもって交付
プロポーザル提出:2012年12月19日
(プロポーザル提出期限の詳細は、業務指示書に記載します。)選定結果通知 :12月下旬
契約交渉 :1月上旬
5 業務の目的
モザンビーク国(以下「モ」国)では自由市場経済への移行後の1990年代、国営企業の民営化が一定程度進む中で中小零細企業振興が展開されてきた。1990年代後半には中小零細企業の構造改革プログラムが実施され、1,200社の中小企業が民営化された 。大企業は外資に買収されたのに対し、その他企業は国内資本に買収され、産業構造は再編された。しかし、地方において起業家・企業育成のプログラムが開始され、民間セクターへの事業資金支援のための国家予算の財源は軍人や政党関係者へと流れるなど、国営企業の民営化プロセスは不完全であり、地方の産業育成にはつながらなかった。
近年におけるマクロ経済状況は、サブサハラアフリカの数少ない成功例の一つとも称されるほど、安定的な高成長を維持している。鉱物等の自然資源開発のためのメガプロジェクトにより、大量な外資の急速な流入と輸出の増加が実現し、マクロ経済指標の改善に貢献した。しかし、マクロ経済拡大の勢いに比例するような雇用創出、地方経済へのインパクト、国内における付加価値の創出は進まず、地域間格差の拡大に結びつく原因となった。
一方、「モ」国における企業の主な構成は、少数の大企業(外資、国営企業、モザンビーク人エリート層経営)、大多数の登録済み中小零細企業(多くはモザンビーク人経営、資本による)及びインフォーマル零細企業である。登録済みの中小零細企業は約2万8000社とされており 、全登録企業の98.6%を占めている。これら中小零細企業の多くは、地元の市場に根差す零細企業であり、これら企業は国内及びグローバル市場における競争力の強化に向けた経営マネージメント能力の強化、品質管理技術及び生産性の向上が重要課題となっている。こうした状況下、「モ」国では、商工省及びその下部組織である中小企業振興機構(IPEME)は、中小零細企業振興策として、国産品の消費促進を目指
す"Made in Mozambique"運動等の推進、起業家育成支援、地方特産品の付加価値のxxxに取り組んできた。
その一環としてIPEMEは、我が国の地方産業振興の取り組みである「xx一品運動」に着目し、地方の中小企業振興策として「モ」国内へのxx一品(CaDUP)事業の導入を決定し、IPEMEが取り組む地方振興及び中小零細企業振興政策の柱としている。JICAは、2010年8月から2年間、地域産業振興分野に係る専門家をIPEMEに派遣し、IPEMEと協働して7グループに対して支援を実施してきた。これにより、「モ」国におけるCaDUP事業の確立やIPEME内の人材育成が一定程度、進んだ。しかし、依然として、中小零細企業振興施策としてのCaDUP事業は課題が多く、プロセス(体制や手順)等はまだ明確になっておらず、中小零細企業/生産者グループを担当する職員の能力も十分とは言えない。また、支援を行ってきた中小零細企業/生産者グループに関しても、会計などのビジネスに必要な基礎知識やマーケティン
グ、販路の拡大などの面で十分に能力向上しているとは言えない状況である。
このような背景から、CaDUP事業実施機関職員が中小零細企業振興を主導し、中小零細企業/生産者グループを育てる能力をつけることを目的として、「モ」国政府は我が国に対し、技術協力プロジェクトを要請した。この要請に基づき、JICAは2012年7月に詳細計画策定調査団を派遣し、協力の枠組みについて「モ」国政府と合意がなされ、2012年10月に技術協力プロジェクト実施に係る討議議事録(R/D)が署名・交換が行われた。
本プロジェクトは、対象5州(マプト州、ガザ州、イニャンバネ州、ナンプラ州、マニカ州)において、同国に適した地方の中小企業振興策としてのCaDUP事業の枠組みの検討・構築、職員の能力強化、中小零細企業への支援を行うことにより、CaDUP事業の仕組み及び実施体制の構築を図ることを目的とする。同事業の展開により、「モ」国の中小零細企業/生産者グループの発展に寄与するものである。
6 業務の範囲及び内容
(1) 業務対象地域
マプト州、ガザ州、イニャンバネ州、ナンプラ州、マニカ州
(2) 業務内容
ア 対象州におけるCaDUP事業の枠組みの構築
(ア) 中小零細企業振興政策、施策のレビュー、CaDUP事業に関する政策、方針、これまでの活動のレビュー (イ) 対象地域における中小零細企業/生産者グループの実態調査
(ウ) CaDUP事業の行政組織体制の調査
(エ) 官民のBDS及び金融サービスプロバイダーの登録名簿の作成及び連携体制の構築 (オ) CaDUP事業ガイドライン案の修正
(カ) CaDUP事業に必要な広報資料の作成
(キ) プロジェクトの経験をもとに、ガイドライン(体制も含む)の修正及びマニュアルの作成 (ク) CaDUP事業の持続的な体制、制度の確立
イ CaDUP事業実施機関の能力の強化
(ア) 各レベル(国、州、郡)における必要な職員の能力の特定及び研修計画の策定
(イ) CaDUP事業実施機関職員に対する研修実施(例:マーケティング、企業診断、食品加工/食品衛生) (ウ) 下記ウの活動を通じたCaDUP事業実施能力の強化及びレビュー
ウ 対象州における、中小零細企業/生産者グループに対する支援
(ア) ガイドライン案に沿った、対象州の中小零細企業/生産者グループに対する支援(選定、実施、モニタリング、フィードバック等)実施計画の立案
(イ) 実施計画に沿った、対象州の中小零細企業/生産者グループに対する支援実施(例:BDS・金融サービスプロバイダーとのマッチング機会の提供、見本市への出展支援、相互学習、スタディーツアーの実施等)。
(ウ) 支援実施の改善点、反省点の検討、CaDUP事業関係機関における共有エ 対象州及び他州でのCaDUP振興展開のための知識、経験の共有
(ア) 上記ア~ウを通じて得られた教訓の提言取りまとめ (イ) CaDUP事業を展開するためのセミナー実施
7 | 成果品 | |
(1) | ワークプラン | (2013年2月下旬) |
(2) | プロジェクト事業進捗報告書 | (2013年9月下旬、2014年9月下旬、2015年9月下旬、2016年9月下旬) |
(3) | 業務完了報告書 | (2014年3月下旬、2015年3月下旬、2016年3月下旬) |
(4) | プロジェクト事業完了報告書 | (2017年1月下旬) |
8 主要な分野
(1) 総括/地域中小企業振興(xx一品運動)
(2) 企業診断/経営指導
(3) 食品加工/食品衛生
(4) マーケティング/バリューチェーン分析
(5) 業務調整/地域中小企業振興(補助)
9 特記事項
(1) 2011年7月に詳細計画策定調査実施済み
(2) 2011年10月にR/D締結済み
(3) 本案件についてはA類型を予定している。
注:本案件概要は予定段階のものですので詳細については変更される場合もあります。