USドル・ポートフォリオ
xxxx・xxx・xxxxx・ファンド
USドル・ポートフォリオ
ルクセンブルグ籍オープン・エンド型契約型公募外国投資信託
運用報告書(全体版)
作成対象期間: 第31期(2022年1月1日~2022年12月31日)
受益者の皆様へ
平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、xxxx・xxx・xxxxx・ファンド(以下「トラスト」といい、xx・xxxxである「USドル・ポートフォリオ」を「ファンド」といいます。)は、このたび、第31期の決算を行いました。ここに、運用状況をご報告申し上げます。
ファンド形態 | ルクセンブルグ籍オープン・エンド型契約型公募外国投資信託 |
信託期間 | 無期限 |
繰上償還 | トラストおよびファンドは、管理会社と保管受託銀行の合意によりいつでも解散することができます。また、トラストおよびファンドは、ルクセンブルグの法律が定める一定の場合には解散されます。 |
運用方針 | ファンドは質の高い金融市場証券に投資することにより、元本を維持し流動性を保ちながら、xxxxに沿った安定的な収益率を目指すことを目的とします。管理会社は、1口当たりコンスタントNAVを維持するよ うに最善を尽くします。 |
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。ファンドの仕組みは次のとおりです。
(次頁に続きます。)
管理会社: SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ代行協会員: SMBC日興証券株式会社
ファンドの運用方法 | 規則(EC)No.1060/2009第5a条に従った外部の格付に機械的に過度に依拠することはありませんが、目論見書に記載される制限および規制に加え、管理会社はファンドの投資範囲を、投資時点でS&Pグローバル・レーティング(以下「S&P」といいます。)のA-1格以上もしくはムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク(以下「ムーディーズ社」といいます。)のP-1格以上の証券もしくは証書、格付がないものについては、内部信用度評価手続により、これらと同等と判断する証券もしくは証書にさらに限定することを決定しています。同様にファンドによる債券および債務証券への投資は、投資時点においてムーディーズ社の Aa3格以上もしくはS&PのAA-格以上のもの、また、格付がないものについては、内部信用度評価手続により、これらと同等と判断するものでなければなりません。目論見書に記載された内部信用度評価手続は、MMF規則に従い、ファンドの投資に常に適用されるとともに、該当する資産への投資は、内部信用度評価手続で是認評価を受けることが条件となります。 |
主要投資対象 | ファンドの投資対象は、現金(預金を含みます。)および米ドル建て公債商品で、第三国の中央当局または中央銀行、EU、EU加盟国の地方自治体、政府、中央当局または中央銀行、MMF規則第17条(7)に定められる欧 州事業体または超国家的事業体が発行または保証するものです。 |
主な投資制限 | ファンドはいかなる種類の株式または出資にも投資しません。 |
分配方針 | 管理会社は、ファンド証券の1口当たりコンスタントNAVをUSドル・ポートフォリオについては1米セントに維持するために必要な額の分配を日々宣言することを意図しています。 ファンドの毎月の最終営業日に、当該最終営業日の直前の日までに宣言された発生済・未払いのすべての分配金(ルクセンブルグおよび/または受益者の属する国の分配金に関する源泉税およびその他の税金控除後)は当該最終営業日の直前の日に適用されるファンドの1口当たり純資産価格で自動的に再投資され、追加のファンド証券として発行されます。 ファンド証券の買戻しの場合に買戻代金とともに発生済・未払いの分配金が支払われる以外に、現金による分配金支払いは行われません。 |
Ⅰ. 運用の経過および運用状況の推移等
(1) 当期の運用経過および今後の運用方針
USドル・ポートフォリオ
■当期の受益証券1口当たり純資産価格等の推移
第30期末の受益証券1口当たり純資産価格: |
0.01米ドル |
第31期末の受益証券1口当たり純資産価格: |
0.01米ドル (1口当たり分配金額合計:0.000124606米ドル) |
騰落率: |
1.25% |
1口当たり純資産価格の主な変動要因
管理会社は、ファンド証券の1口当たり純資産価格を 0.01米ドルに維持するために必要な額の分配を日々宣言することを意図しています。
(注1)騰落率は、各営業日に宣言された税引き前の分配金を当該営業日に再投資したものとみなして計算しています。
(注2)1口当たり分配金額は、税引き前の分配金額を記載しています。
(注3)分配金再投資受益証券1口当たり純資産価格は、各営業日に宣言された税引き前の分配金を当該営業日にファンドへ再投資したとみなして算出したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
(注4)分配金再投資受益証券1口当たり純資産価格は、第30期末(2021年12月末日)の受益証券1口当たり純資産価格を起点として計算しています。
(注5)ファンドの購入価額により課税条件は異なりますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。
(注6)ファンドにベンチマークおよび参考指数は設定されていません。
■分配金について
当期(2022年1月1日~2022年12月末日)の各月の再投資日に再投資された1口当たり分配金額(税引き前)は下表のとおりです。なお、下表の「分配金を含む1口当たり純資産価格の変動額」は、当該再投資日における
1口当たり分配金額と比較する目的で、便宜上算出しているものです。
(金額:米ドル)
再投資日 | 1口当たり純資産価格 | 1口当たり分配金額 (対1口当たり純資産価格比率) | 分配金を含む1口当たり純資産価格の変動額 |
2022/1/31 | 0.01 | 0.00000060 (0.01%) | 0.00000060 |
2022/2/28 | 0.01 | 0.00000080 (0.01%) | 0.00000080 |
2022/3/31 | 0.01 | 0.00000131 (0.01%) | 0.00000131 |
2022/4/30 | 0.01 | 0.00000227 (0.02%) | 0.00000227 |
2022/5/31 | 0.01 | 0.00000479 (0.05%) | 0.00000479 |
2022/6/30 | 0.01 | 0.00000617 (0.06%) | 0.00000617 |
2022/7/31 | 0.01 | 0.00000798 (0.08%) | 0.00000798 |
2022/8/31 | 0.01 | 0.00001328 (0.13%) | 0.00001328 |
2022/9/30 | 0.01 | 0.00001570 (0.16%) | 0.00001570 |
2022/10/31 | 0.01 | 0.00001990 (0.20%) | 0.00001990 |
2022/11/30 | 0.01 | 0.00002374 (0.24%) | 0.00002374 |
2022/12/30 | 0.01 | 0.00002806 (0.28%) | 0.00002806 |
(注1) | 「対1口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。 対1口当たり純資産価格比率(%)=100×a/b a=当該再投資日に再投資された1口当たり分配金額 b=当該再投資日における1口当たり純資産価格+当該再投資日に再投資された1口当たり分配金額 |
(注2) | 「分配金を含む1口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。分配金を含む1口当たり純資産価格の変動額=b-c b=当該再投資日における1口当たり純資産価格+当該再投資日に再投資された1口当たり分配金額 c=当該再投資日の直前の再投資日における受益証券1口当たり純資産価格 |
(注3) | 2022年1月31日の直前の再投資日(2021年12月29日)における受益証券1口当たり純資産価格は、0.01米ドルでした。 |
■投資環境について
パフォーマンス
USドル・ポートフォリオは質の高い短期証券に投資することにより、流動性を保つため要求払い現金を維持しつつ、国債および国際機関のリスクを抑えながら、収益創出を目指しています。2022年中、米国連邦準備制度理事会(FRB)は、7度の会合でxxxxを引き上げ、政策金利(フェデラル・ファンド・レート)誘導目標を 0.00%~0.25%から4.25%~4.50%に引き上げました。なお、2022年の1ヶ月物米ドル預金金利のリターンは
1.96%でした。
市場の概況
FRBは2022年1月の会合で金利を据え置く一方、近々利上げを開始することが「適切である」と述べました。またFRBはフェデラル・ファンド・レートの水準の引上げ開始後にバランスシートの縮小を開始することも確認しました。FRBのパウエル議長はタカ派的な姿勢を変えず、2022年に始まる利上げサイクルのペースが直近の 2015年のサイクルより速くなる可能性を示唆しました。パウエル議長は、新型コロナウイルスのパンデミックに関連した供給のボトルネックが今後も長期化しかねないことや、労働市場の逼迫と相俟ってインフレ上昇圧力が高止まりする可能性があることに懸念を表明しました。2022年年明けに発表された経済指標が堅調な個人消費が続いていることを示唆し、一部のFRB関係者は0.25%を上回る段階的な利上げが必要になる可能性を示唆しました。
パウエル議長は、3月初旬に米下院委員会の証言で、米国連邦公開市場委員会(FOMC)が3月のFRB会合で利 上げを徐々に開始するだろうと述べ、その発言の通り、FRBは0.25%の利上げを行いました。この会合の声明で、追加利上げの可能性について年内のFRB会合がすべて「肯定的である」と指摘しました。連邦公開市場委員会
(FOMC)の各メンバーの予想中央値は、フェデラル・ファンド・レートが2022年末までに1.875%に上昇し、2023 年中にさらに2.75%に上昇するだろうというものでした。また、同声明では、バランスシートの縮小開始の決定 が早ければ次回5月の会合で行われる可能性があり、2023年の景気後退の可能性は限定的であると指摘しました。
4月上旬に公表された3月会合の議事録では多数のFRBメンバーが0.25%よりも0.50%の利上げを望んでいたが、ロシアによるウクライナ侵攻に起因する不透明感を踏まえてこれを見送ったことを示唆しました。
FRBは5月の会合でフェデラル・ファンド・レートの誘導目標をさらに0.50%引き上げて0.75%~1%としました。また、FRBは3か月間の段階的な導入期間の後にモーゲージ・バック証券を毎月350億ドル、米国国債を 600億ドルを削減上限とする、バランスシートの縮小プランを公表しました。xxxx議長は会合後の記者会見の席で、今後2回のFRB会合において0.50%の追加利上げがあり得ると示唆するとともに、インフレ率が高すぎる水準にあり、FRBがインフレ率を2%の目標水準に戻すことに責任をもって関わると述べました。
インフレ指標の上昇が続き、ヘッドライン・インフレ率が6月に9.1%に上昇しました。FRBは6月の会合で 0.75%の追加利上げを行い、FOMCメンバーの予想中央値では金利が年末までに3.375%まで上昇することが示されました。金利は2023年中に3.75%まで上昇を続けることが予想されました。インフレ予想が上方修正され、成長予想が下方修正されました。FRBのパウエル議長は、0.75%の上げ幅は異例の大きさで、ミシガン大学の長期インフレ期待率の上昇と予想を上回る強いインフレ指標が大幅な利上げの背景にあると示唆しました。同会合の議事録では、FRBが経済成長見通しよりもインフレのダイナミクスをxxxに強く懸念し、高水準のインフレが米国経済に定着することを阻止したいとの考えがうかがえます。
6月の雇用統計は終始堅調で、失業率は3.6%に留まりましたが、平均時給は5.1%(対前年比)でやや緩やかになりました。FRBは7月に0.75%の追加利上げを行いました。FRBのパウエル議長は、xxxxx・xxxx・xxxの水準を継続的に引き上げることが適切であり、FOMCが金融政策を「適度に抑制された水準」にする必要があると認識していると繰り返し述べました。FRBは9月の会合でも0.75%の利上げを行い、ドット・プロット予想は利上げペースが従来より加速して2023年内に金利が5%の水準に届く可能性があることを示唆しました。
同会合の議事録は、インフレ率を低下させて目標水準の2%を回復するためには金利を引き上げて当面は高水準に据え置く必要があるとの認識でFOMCメンバーの意見が概ね一致したことを示しました。11月のFOMC会合では、フェデラル・ファンド・レートの水準をさらに0.75%引き上げました。同会合の議事録によると、適切な追加利上げのペースや、すでに実施された利上げが経済に及ぼす累積的な影響について議論したことを示しています。
FRBは12月の会合でフェデラル・ファンド・レートの誘導目標をさらに0.50%引き上げて4.25~4.50%としました。ドット・プロットの予想中央値が修正され、2023年末時点のフェデラル・ファンド・レートの最終到達点の中央値が5.125%になりました。
市場およびポートフォリオの見通し FRBは2022年に大幅な利上げを行ったため、2023年に追加利上げのペースを落とし、金利は間もなく現行の景
気サイクル内でのピークに達する見込みです。インフレ率は低下し始めており、米国経済の特に住宅セクターが急速に減速しています。投資運用会社は、国債および国際機関のリスクを抑えながら、引き続きリターンの最大化のためポートフォリオの運用を続けていく所存です。
■ポートフォリオについて
当期中の3ヶ月物米ドル預金金利は、4.39%上昇し、4.58%で期末を迎えました。12ヶ月物米ドル預金金利は、 2022年中に5.09%上昇し、5.52%で期末を迎えました。
USドル・ポートフォリオは、xxx・xxxxxx・ペーパーに集中的に投資しました。同ポートフォリオは、要求払い現金に加えて、欧州規制当局が定義する公債にのみ投資しています。加重平均残存期間は、流動性を維 持するためおよそ3週間前後から7週間の範囲内を維持しました。当期において、高い利回りを獲得しポートフ ォリオの利回りを最大限に活かすため、同ポートフォリオのデュレーションが長期化される局面が何度かありま した。
■投資の対象とする有価証券の主な銘柄
当期末現在における有価証券等の主な銘柄については、後記「Ⅲ. ファンドの経理状況」の「③ 投資有価証券明細xx」をご参照ください。
■今後の運用方針
投資運用会社は、質の高い金融市場証券に投資することにより、元本を維持し流動性を保ちながら、xxxxに沿った安定的な収益率を目指すという投資方針の下、ファンドの目論見書に記載される投資方針および投資制限に従い、当ポートフォリオの運用を今後も継続していく所存です。
(2) 費用の明細
項目 | 項目の概要 | ||
管理報酬 | 管理会社は、ファンドの資産から各四半期末毎に、以下のように計算される管理報酬を受領します (後払い)。 日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)(注)が年率1%未満の場合、当該グロス・インカム(その他費用控除後)(注)の1%とします。日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1%以上1.5%未満の場合、ファンドの日々発生し算出される純資産総額の年率0.02%とします。 日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1.5%以上の場合、ファンドの日々発生し算出される純資産総額の年率0.03%とします。 (注)「グロス・イールド(その他費用控除後)」とは、管理会社が日々算出する、トラストのファンドの総利回り(グロス・イールド)から、ファンドの関係法人の報酬以外の費用の日々の償却率を控除した料率をいいます。以下同じです。 「グロス・インカム(その他費用控除後)」とは、管理会社が日々算出する、(ⅰ)トラストのファンドの総利益(有価証券の売買損益、銀行利息、債券利息を含みます。)から、(ⅱ)ファンドの関係法人の報酬以外の費用の日々の償却額を控除した金額をいいます。以下同じです。 | トラストの継続開示にかかる手続、資料作成・情報提供、運用状況の監督、リスク管理、その他運営管理全般にかかる業務 | |
投資運用報酬 | 投資運用会社は、ファンドの資産から各四半期末毎に、以下のように計算される投資運用報酬を受領します(後払い)。 日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1%未満の場合、投資運用報酬は、(ⅰ)グロス・インカム(その他費用控除後)の14%および (ⅱ)グロス・イールド(その他費用控除後)に100を乗じ以下に記載された料率を乗じた金額の低い方の額とします。 日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1%以上の場合、投資運用報酬は、ファンドの日々発生し算出される純資産総額をもとに、以下のように計算されます。 | トラストに対する投資運用業務 | |
USドル・ポートフォリオ | |||
純資産総額 | 年率(上限) | ||
2億米ドル以下の部分 0.15% 2億米ドル超 5億米ドル以下の部分 0.125% 5億米ドル超 20億米ドル以下の部分 0.10% 20億米ドル超の部分 0.09% | |||
投資運用会社が負担したすべての合理的な実費は、ファンドが負担します。 |
(次頁に続きます。)
項目 | 項目の概要 | |||||
xxよ名務 | 理払び義代 | 事事登書x | x務録換報 | ・お ・事酬 | 管理事務・支払事務および登録・名義書換事務代行会社は、ファンドの資産から各四半期末毎に、以下のように計算される管理事務代行報酬を受領します (後払い)。 日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1%未満の場合、当該グロス・インカム (その他費用控除後)の3%とします。 日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1%以上1.5%未満の場合、ファンドの日々発生し算出される純資産総額の年率0.03%とします。 日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1.5%以上の場合、ファンドの日々発生し算出される純資産総額の年率0.06%とします。 管理事務代行会社が負担したすべての合理的な実費は、xxxxが負担します。 | ファンドの購入・換金(買戻し)等の受付、信託財産の評価、純資産価格の計算、会計書類作成およびこれらに付随する業務 |
保管報酬 | 保管受託銀行は、ファンドの資産から各四半期末毎に、以下のように計算される保管報酬を受領します (後払い)。 日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1%未満の場合、当該グロス・インカム (その他費用控除後)の2%とします。 日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1%以上1.5%未満の場合、ファンドの日々発生し算出される純資産総額の年率0.02%とします。 日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1.5%以上の場合、ファンドの日々発生し算出される純資産総額の年率0.04%とします。 また、保管受託銀行が負担したすべての合理的な実費、ならびにトラストの資産の保管が委託される銀行および他の金融機関の保管料は、トラストが負担します。 | ファンドの信託財産の保管、入出金の処理、信託財産の決済およびこれらに付随する業務ならびにファンドに対する受託業務 |
(次頁に続きます。)
項目 | 項目の概要 | |
代行協会員報酬 | 代行協会員および販売会社は、ファンドの資産から各四半期末毎に、以下のように計算される代行協会員報酬および販売報酬を受領します(後払い)。 日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1%未満の場合、代行協会員報酬は、当該グロス・インカム(その他費用控除後)の20%であり、そのうちグロス・インカム(その他費用控除後)の18%が販売会社に支払われます。 日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1%以上の場合、代行協会員報酬は、ファンドの該当する四半期の純資産総額の年率0.63%を上限とします。 本書の日付現在: 日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1%以上1.5%未満の場合、代行協会員報酬は、ファンドの日々発生し算出される純資産総額の年率0.19%であり、そのうち年率0.18%が販売会社に支払われます。 日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1.5%以上の場合、代行協会員報酬は、ファンドの日々発生し算出される純資産総額の年率 0.48%であり、そのうち年率0.40%が販売会社に支払われます。 代行協会員および/または販売会社が負担したすべての合理的な実費は、ファンドが負担します。 | 目論見書、運用報告書等の販売会社等への送付、受益証券1口当たり純資産価格の公表およびこれらに付随する業務 |
販売会社報酬 | 販売会社における受益者の取引口座内でのファンドの管理および事務手続き、運用報告書等各種書類の送付、購入後の情報提供等 | |
その他の費用・手数料(当期) | USドル・ポートフォリオ 0.02% | 年次税、印刷費および公告費、専門家報酬、弁護士報酬、その他の費用 |
(注)各報酬については、目論見書に定められている料率および金額を記載しています。「その他の費用・手数料(当期)」には、運用状況等により変動するものや実費となる費用が含まれます。便宜上、当期のその他の費用・手数料等の金額をファンドの当期末の純資産総額で除して100を乗じた比率を表示していますが、実際の比率とは異なります。
Ⅱ. 運用実績
(1) 純資産の推移
USドル・ポートフォリオ
直近10会計年度の各会計年度末および第31期中の各月末の純資産の推移は次のとおりです。
純資産総額 | 1口当たり純資産価格 | |||
千米ドル | 百万円 | 米セント | 円 | |
第22会計年度末 (2013年12月31日) | 2,409,187 | 321,699 | 1 | 1 |
第23会計年度末 (2014年12月31日) | 2,351,160 | 313,950 | 1 | 1 |
第24会計年度末 (2015年12月31日) | 1,903,792 | 254,213 | 1 | 1 |
第25会計年度末 (2016年12月31日) | 1,783,180 | 238,108 | 1 | 1 |
第26会計年度末 (2017年12月末日) | 1,987,597 | 265,404 | 1 | 1 |
第27会計年度末 (2018年12月末日) | 1,861,050 | 248,506 | 1 | 1 |
第28会計年度末 (2019年12月末日) | 2,116,047 | 282,556 | 1 | 1 |
第29会計年度末 (2020年12月末日) | 2,765,693 | 369,303 | 1 | 1 |
第30会計年度末 (2021年12月末日) | 2,751,924 | 367,464 | 1 | 1 |
第31会計年度末 (2022年12月末日) | 2,436,910 | 325,401 | 1 | 1 |
2022年1月末日 | 2,706,204 | 361,359 | 1 | 1 |
2月末日 | 2,681,163 | 358,016 | 1 | 1 |
3月末日 | 2,526,673 | 337,387 | 1 | 1 |
4月末日 | 2,483,436 | 331,613 | 1 | 1 |
5月末日 | 2,488,582 | 332,300 | 1 | 1 |
6月末日 | 2,668,439 | 356,317 | 1 | 1 |
7月末日 | 2,650,359 | 353,902 | 1 | 1 |
8月末日 | 2,477,556 | 330,828 | 1 | 1 |
9月末日 | 2,465,143 | 329,171 | 1 | 1 |
10月末日 | 2,446,969 | 326,744 | 1 | 1 |
11月末日 | 2,488,734 | 332,321 | 1 | 1 |
12月末日 | 2,436,910 | 325,401 | 1 | 1 |
(注1) 米ドルの円貨換算は2023年3月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル
=133.53円)によります。以下、同じです。
(注2) 上記純資産総額は受渡日ベースの数値であり、財務書類中の数値は約定日ベースのものであるため、両数値が相違する場合があります。
(2) 分配の推移
USドル・ポートフォリオ
ファンド証券の1口当たり純資産価格を1米セントに維持するために必要な額の分配を日々宣言しています。毎月の最終営業日に、当該最終営業日の直前の日までに宣言され、発生済・未払いのすべての分配金は税引後再投資されています。
直近10会計年度における分配の推移は次のとおりです。
分配金 | ||
第22会計年度 (自2013年1月1日 至2013年12月31日) | 1口当たり | 0.000013045米ドル(0.001741899円) |
第23会計年度 (自2014年1月1日 至2014年12月31日) | 1口当たり | 0.000011746米ドル(0.001568443円) |
第24会計年度 (自2015年1月1日 至2015年12月31日) | 1口当たり | 0.000014768米ドル(0.001971971円) |
第25会計年度 (自2016年1月1日 至2016年12月31日) | 1口当たり | 0.000042655米ドル(0.005695722円) |
第26会計年度 (自2017年1月1日 至2017年12月31日) | 1口当たり | 0.000081882米ドル(0.010933703円) |
第27会計年度 (自2018年1月1日 至2018年12月31日) | 1口当たり | 0.000137147米ドル(0.018313239円) |
第28会計年度 (自2019年1月1日 至2019年12月31日) | 1口当たり | 0.000160764米ドル(0.021466817円) |
第29会計年度 (自2020年1月1日 至2020年12月31日) | 1口当たり | 0.000041414米ドル(0.005530011円) |
第30会計年度 (自2021年1月1日 至2021年12月31日) | 1口当たり | 0.000007281米ドル(0.000972232円) |
第31会計年度 (自2022年1月1日 至2022年12月31日) | 1口当たり | 0.000124606米ドル(0.016638639円) |
(注) 分配金の円貨換算については、外貨金額の端数桁数が表示上よりも大きいため、表示上の外貨に所定の為替レートを乗じても完全に一致しない場合があります。
Ⅲ. ファンドの経理状況
a トラストの直近会計年度の日本文の財務書類は、「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第131条第5項ただし書の規定を適用して作成された監査済財務書類の原文を翻訳したものである(ただし、円換算部分を除く。)。
b トラストの原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるデロイト・オーディット・ソシエテ・ア・レスポンサビリテ・リミテから監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
c トラストの原文の財務書類は、米ドルで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額について円換算額が併記されている。日本円による金額は、2023年3月31日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=133.53円)で換算されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。
公認の監査人報告書
ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド(投資信託)の受益者各位
監査意見
我々は、ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド(以下「トラスト」という。)の2022年12月31日現在の純資産計算書および投資有価証券明細表、同日に終了した年度の運用計算書・純資産変動計算書、ならびに重要な会計方針の概要を含む財務書類に対する注記で構成される、財務書類について監査を行った。
我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠して、トラストの2022年12月31日現在の財務状態、ならびに同日に終了した年度の運用実績および純資産の変動について真実かつ公正に表示しているものと認める。
意見の根拠
我々は、監査業務に関する2016年7月23日法(以下「2016年7月23日法」という。)およびルクセンブルグの金融監督委員会(以下「CSSF」という。)が採用した国際監査基準(以下「ISAs」という。)に準拠して監査を行った。2016年7月23日法の下で、またルクセンブルグのCSSFが採用したISAsに準拠した我々の責任については、本報告書中の「財務書類の監査に関する公認の監査人の責任」の項において詳述されている。我々はまた、財務書類に対する我々の監査に関する倫理上の要件と共にルクセンブルグのCSSFが採用した、国際会計士倫理基準審議会が発行した職業会計士のための国際倫理規程(国際独立性基準を含む。)(以下「IESBA規程」という。)に従ってトラストから独立した立場にあり、かかる倫理上の要件に基づきその他の倫理的な義務を果たしている。我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を提供するのに十分かつ適切であると判断している。
その他の情報
管理会社の取締役会は、年次報告書に含まれた情報で構成されるその他の情報(財務書類およびそれに対する公認の監査人の報告書は含まれない。)に関して責任を負う。
財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対していかなる形式の結論の保証も表明しない。
財務書類の監査に関する我々の責任は、その他の情報を精読し、当該情報が、財務書類もしくは我々が監査で入手した知識と著しく矛盾していないか、または重要な虚偽表示があると思われるかについて検討することである。我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという結論に達した場合、我々はその事実を報告する義務がある。この点に関し、我々が報告すべき事項はない。
財務書類に対する管理会社の取締役会の責任
管理会社の取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠して財務書類の作成および適正表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表示がない財務書類を作成するために必要であると管理会社の取締役会が決定する内部統制に関して責任を負う。
財務書類の作成において、管理会社の取締役会は、トラストが継続企業として存続する能力を評価し、管理会社の取締役会がトラストの清算もしくは運用の中止を意図している、または現実的にそれ以外の選択肢がない場合を除き、該当する場合に継続企業の前提に関する事象を開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負う。
財務書類の監査に関する公認の監査人の責任
我々の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽表示 がないかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む公認の監査人の報告書を発行す ることである。合理的な保証は高度な水準の保証ではあるが、2016年7月23日法およびルクセンブルグの CSSFが採用したISAsに準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証するもので はない。虚偽表示は不正または誤謬により生じることがあり、単独でまたは全体として、当該財務書類 に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合に、重要とみなされる。
2016年7月23日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAsに準拠した監査の一環として、監査中、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。また、以下も実行する。
- 不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および 評価し、それらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の監査意見表明のための基 礎として十分かつ適切な監査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示または内部統制の無効化によることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見 逃すリスクはより高い。
- トラストの内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定するために、監査に関する内部統制についての知識を得る。
- 使用される会計方針の適切性ならびに管理会社の取締役会が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性を評価する。
- 管理会社の取締役会が継続企業の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、トラストが継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関連する重要な不確実性の有無について結論を下す。重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々は、公認の監査人の報告書において、財務書類における関連する開示に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務がある。我々の結論は、公認の監査人の報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象または状況が、トラストが継続企業として存続しなくなる原因となることがある。
- 開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、適正表示を実現する方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部統制における重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
デロイト・オーディット公認の監査法人
エリザベス・レイヤー、公認の監査人パートナー
ルクセンブルグ、2023年4月26日コッケルシュエール通り 20
L-1821 ルクセンブルグルクセンブルグ大公国
NIKKO MONEY MARKET FUND
Mutual Investment Umbrella Fund
Report of the réviseur d’entreprises agréé
To the Unitholders of Nikko Money Market Fund
(Mutual investment fund)
Opinion
We have audited the financial statements of Nikko Money Market Fund (the “Fund”), which comprise the statement of net assets and the statement of investments as at December 31, 2022, and the statement of operations and changes in net assets for the year then ended, and the notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.
In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position of the Fund as at December 31, 2022, and of the results of its operations and changes in its net assets for the year then ended in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the financial statements.
Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with the law of July 23, 2016 on the audit profession (Law of July 23, 2016) and with International Standards on Auditing (ISAs) as adopted for Luxembourg by the “Commission de Surveillance du Secteur Financier” (CSSF). Our responsibilities under the Law of July 23, 2016 and ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF are further described in the “Responsibilities of the “réviseur d’entreprises agréé” for the Audit of the Financial Statements” section of our report. We are also independent of the Fund in accordance with International Code of Ethics for Professional Accountants, including International Independence Standards, issued by the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA Code) as adopted for Luxembourg by the CSSF together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements, and have fulfilled our other ethical responsibilities under those ethical requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.
Other information
The Board of Directors of the Management Company is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the annual report but does not include the financial statements and our report of the “réviseur d'entreprises agréé” thereon.
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NIKKO MONEY MARKET FUND
Mutual Investment Umbrella Fund
Report of the réviseur d’entreprises agréé (continued)
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we concluded that there is a material misstatement of this other information, we are required to report this fact. We have nothing to report in this regard.
Responsibilities of the Board of Directors of the Management Company for the Financial Statements
The Board of Directors of the Management Company is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the financial statements, and for such internal control as the Board of Directors of the Management Company determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the Board of Directors of the Management Company is responsible for assessing the Fund’s ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors of the Management Company either intends to liquidate the Fund or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
Responsibilities of the “réviseur d’entreprises agréé” for the Audit of the Financial Statements
The objectives of our audit are to obtain a reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue a report of the “réviseur d’entreprises agréé” that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with the Law of July 23, 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.
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Report of the réviseur d’entreprises agréé (continued)
As part of an audit in accordance with the Law of July 23, 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:
• Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
• Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Fund’s internal control.
• Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the Board of Directors of the Management Company.
• Conclude on the appropriateness of Board of Directors of the Management Company’s use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Fund’s ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our report of the “réviseur d’entreprises agréé” to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our report of the “réviseur d’entreprises agréé”. However, future events or conditions may cause the Fund to cease to continue as a going concern.
• Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
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We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.
For Deloitte Audit, Cabinet de révision agréé
Elisabeth Layer, Réviseur d’entreprises agréé
Partner
Luxembourg, April 26, 2023
20, Boulevard de Kockelscheuer L-1821 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
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財務諸表
① 貸借対照表
資産
ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド契約型アンブレラ型投資信託
純資産計算書
2022年12月31日現在
USドル・ポートフォリオ
注 米ドル 千円
投資有価証券-期末評価額 | 2.2 | 2,013,851,699 | 268,909,617 | |
(取得原価:2,005,596,099 米ドル) | ||||
銀行預金 | 445,664,422 | 59,509,570 | ||
未収申込金 | 13,040,181 | 1,741,255 | ||
未収預金利息 | 2.5 | 51,396 | 6,863 | |
資産合計 | 2,472,607,698 | 330,167,306 | ||
負債 | ||||
未払分配金 | 13 | 6,752,382 | 901,646 | |
未払買戻金 | 5,603,261 | 748,203 | ||
未払代行協会員報酬および未払販売会社報酬 | 5 | 2,952,755 | 394,281 | |
未払投資運用報酬 | 4 | 647,523 | 86,464 | |
未払管理事務代行報酬 | 7 | 368,867 | 49,255 | |
未払保管報酬 | 6 | 250,911 | 33,504 | |
未払管理報酬 | 3 | 184,556 | 24,644 | |
未払印刷費および未払公告費 | 80,843 | 10,795 | ||
未払年次税 | 10 | 61,008 | 8,146 | |
未払弁護士報酬 | 39,833 | 5,319 | ||
未払専門家報酬 | 33,319 | 4,449 | ||
負債合計 | 16,975,258 | 2,266,706 | ||
純資産額 | 2,455,632,440 | 327,900,600 | ||
発行済受益証券口数 | 245,563,244,004口 | |||
1口当たり純資産価格 | 0.0100 | 1.34円 |
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
② 損益計算書
ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド契約型アンブレラ型投資信託
運用計算書および純資産変動計算書
2022年12月31日に終了した年度
USドル・ポートフォリオ
注 | 米ドル | 千円 | ||
収益 | ||||
投資有価証券受取利息 | 2.5 | 28,709,394 | 3,833,565 | |
預金利息 | 2.5 | 6,118,048 | 816,943 | |
収益合計 | 34,827,442 | 4,650,508 | ||
費用 | ||||
代行協会員報酬および販売会社報酬 | 5 | 7,265,541 | 970,168 | |
投資運用報酬 | 4 | 1,943,520 | 259,518 | |
管理事務代行報酬 | 7 | 937,572 | 125,194 | |
保管報酬 | 6 | 637,685 | 85,150 | |
管理報酬 | 3 | 448,880 | 59,939 | |
年次税 | 10 | 249,653 | 33,336 | |
印刷費および公告費 | 8 | 69,356 | 9,261 | |
専門家報酬 | 27,474 | 3,669 | ||
弁護士報酬 | 21,831 | 2,915 | ||
その他費用 | 10,052 | 1,342 | ||
費用合計 | 11,611,564 | 1,550,492 | ||
投資純収益 | 23,215,878 | 3,100,016 | ||
投資有価証券未実現評価益 | 2.2 | 8,255,600 | 1,102,370 | |
投資有価証券未実現評価損 | 2.2 | (411,056) | (54,888) | |
運用の結果による純資産の純増加 | 31,060,422 | 4,147,498 | ||
資本の変動 | ||||
受益証券発行 | 3,496,246,971 | 466,853,858 | ||
受益証券買戻し | (3,778,561,091) | (504,551,262) | ||
資本の純変動 | (282,314,120) | (37,697,404) | ||
分配金 | 13 | (31,060,423) | (4,147,498) | |
期首現在純資産 | 2,737,946,561 | 365,598,004 | ||
期末現在純資産 | 2,455,632,440 | 327,900,600 |
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド 契約型アンブレラ型投資信託統計情報 | ||
(各サブ・ファンドの通貨で表示) | ||
USドル・ポートフォリオ | ||
期末現在発行済受益証券口数 2020年12月31日 | 280,161,787,466 | |
2021年12月31日 | 273,794,656,052 | |
発行口数 | 349,624,697,078 | |
買戻し口数 | (377,856,109,126) | |
2022年12月31日 | 245,563,244,004 | |
米ドル | ||
期末現在純資産額 2020年12月31日 | 2,801,617,875 | |
2021年12月31日 | 2,737,946,561 | |
2022年12月31日 | 2,455,632,440 | |
米ドル | ||
期末現在1口当たり純資産価格 2020年12月31日 | 0.0100 | |
2021年12月31日 | 0.0100 | |
2022年12月31日 | 0.0100 |
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド契約型アンブレラ型投資信託
財務書類に対する注記 2022年12月31日現在
注1. 事業活動
契約型アンブレラ型投資信託として組織されたニッコウ・マネー・マーケット・ファンド
(以下「トラスト」という。)は、存続期間無期限の、有価証券およびその他の資産を共有す る共有持分型投資信託である。トラストは、管理会社と保管受託銀行の間の相互の合意により、またはルクセンブルグ法に定められた事情により、いつでも解散することができる。
トラストは、2010年法パートⅡに基づいて組織されており、2013年法に基づくオルタナティブ投資ファンドおよびMMF規制に基づく公債CNAV MMFとしての資格を有している。
2022年12月31日現在、トラストは、1つのファンドを運用している。
・ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド-USドル・ポートフォリオ
(以下「USドル・ポートフォリオ」という)
ファンドの資産は、それぞれの投資方針および投資目的に従い別々に投資される。
ファンドの目的は、質の高い金融市場証券に投資することにより、元本を維持し流動性を保ちながら、市場金利に沿った安定的な収益率を目指すことである。
注2. 重要な会計方針 2.1)財務書類の表示
本財務書類は、ルクセンブルグの契約型投資信託に関する法律および規制ならびにルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に従って表示される。
2.2)投資有価証券
ファンドのポートフォリオの債券、債務証券および金融市場証券は、償却原価に基づき評価される。この評価方法は、投資有価証券を取得原価で評価し、以後有価証券の市場価格に与える金利変動の影響にかかわりなく、割引またはプレミアムを満期まで均等額で償却することを前提としている。割引またはプレミアムの償却額は、運用計算書および純資産変動計算書上「投資有価証券未実現評価益/評価損」に含まれている。満期時に、コマーシャル・ペーパーおよび譲渡性預金証書から生じた実現純利益は「投資有価証券受取利息」に計上される。満期前の債券および中期債券の売却から生じた実現利益/損失は、運用計算書および純資産変動計算書に記載される。
2.3)外貨換算
ファンドの通貨以外の通貨で表示されている資産および負債は、期末日現在の実勢為替レートで換算される。ファンドの通貨以外の通貨建の取引は、取引日現在の実勢為替レートでファンドの通貨に換算される。
2.4)設立費
設立費は、全額償却された。
2.5)受取利息
受取利息は日々発生する。
注3. 管理報酬
管理会社は、ファンドの資産から各四半期末毎に、以下のように計算される報酬を受領する権利を有する(後払い)。(ⅰ)日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1%未満の場合、管理報酬は、当該グロス・インカム(その他費用控除後)の1%である。
(ⅱ)日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1%以上1.5%未満の場合、管理報酬は、ファンドの日々発生し算出される純資産総額の年率0.02%である。(ⅲ)日々算 出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1.5%以上の場合、管理報酬は、ファン ドの日々発生し算出される純資産総額の年率0.03%である。
「グロス・イールド(その他費用控除後)」とは、管理会社が日々算出する、ファンドの総利回り(グロス・イールド)から、ファンドの関係法人の報酬以外の費用の日々の償却率を控除した料率をいう。また、「グロス・インカム(その他費用控除後)」とは、管理会社が日々算出する、(a)ファンドの総利益(有価証券の売買損益を含む。)から、(b)ファンドの関係法人の報酬以外の費用の日々の償却額を控除した金額をいう。
注4. 投資運用報酬
投資運用会社は、ファンドの資産から各四半期末毎に、以下のように計算される報酬を受領する(後払い)。日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1%未満の場合、投資運用報酬は、(ⅰ)グロス・インカム(その他費用控除後)の14%および(ⅱ)グロス・イールド(その他費用控除後)に100を乗じ以下に記載された料率を乗じた金額の低い方の額である。日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1.00%以上の場合、投資運用報酬は、ファンドの日々発生し算出される純資産総額に基づいて、以下のように計算される。
純資産総額 | 年率(上限) |
-2億米ドル以下の部分 | 0.15 % |
-2億米ドル超 5億米ドル以下の部分 | 0.125% |
-5億米ドル超 20億米ドル以下の部分 | 0.10 % |
-20億米ドル超の部分 | 0.09 % |
注5. 代行協会員報酬および販売会社報酬
代行協会員および販売会社は、ファンドの資産から、各四半期末毎に、以下のように計算される報酬を受領する(後払い)。
・日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1%未満の場合、代行協会員報酬は、当該グロス・インカム(その他費用控除後)の20%であり、その報酬のうち 18%が販売会社に支払われる。
・日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1.00%以上の場合、代行協会員報酬は、ファンドの該当する四半期の純資産総額の年率0.63%を上限とする(その報酬から、代行協会員は各販売会社に報酬を支払う。)。
・2022年12月31日現在、
・日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1.00%以上1.50%未満の場合、代行協会員報酬は、ファンドの日々発生し算出される純資産総額の年率0.19%であり、その報酬のうち年率0.18%が販売会社に支払われる。
・日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1.50%以上の場合、代行協会員報酬は、ファンドの日々発生し算出される純資産総額の年率0.48%であり、その報酬のうち年率0.40%が販売会社に支払われる。
代行協会員および/または販売会社が負担したすべての合理的な実費は、ファンドが負担する。
注6. 保管報酬
保管受託銀行は、ファンドの資産から各四半期末毎に、以下のように計算される報酬を受領する(後払い)。(ⅰ)日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1%未満の場合、保管報酬は、当該グロス・インカム(その他費用控除後)の2%である。(ⅱ)日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1%以上1.5%未満の場合、保管報酬は、ファンドの日々発生し算出される純資産総額の年率0.02%である。(ⅲ)日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1.50%以上の場合、保管報酬は、ファンドの日々発生し算出される純資産総額の年率0.04%である。
保管受託銀行が負担した電話、電報、郵便費用等を含むすべての合理的な実費、ならびにトラストの資産の保管が委託される銀行および他の金融機関の保管料は、トラストが負担する。
注7. 管理事務代行報酬
管理事務・支払事務および登録・名義書換事務代行会社は、ファンドの資産から各四半期末毎に、以下のように計算される報酬を受領する(後払い)。(ⅰ)日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1%未満の場合、管理事務・支払事務および登録・名義書換事務代行会社に対する報酬は、当該グロス・インカム(その他費用控除後)の3%である。
(ⅱ)日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1%以上1.5%未満の場合、管理事務・支払事務および登録・名義書換事務代行会社に対する報酬は、ファンドの日々発生 し算出される純資産総額の年率0.03%である。(ⅲ)日々算出されるグロス・イールド(その 他費用控除後)が年率1.50%以上の場合、管理事務・支払事務および登録・名義書換事務代行 会社に対する報酬は、ファンドの日々発生し算出される純資産総額の年率0.06%である。
管理事務代行会社が負担した、電話、電報、郵便費用等を含むすべての合理的な実費は、トラストが負担する。
注8. 印刷費および公告費
運用計算書および純資産変動計算書の「印刷費および公告費」の項目に計上されている費用は、主に英文年次報告書および英文半期報告書ならびに日本の法令に基づく書類の作成にかかる費用で構成されている。
注9. 取引費用
トラストは、いかなる取引費用(2010年法で定義されている。)も支払わない。管理会社との合意に基づき、トラストに係る取引費用は保管受託銀行が負担する。
注10. 税制
トラストは税金に関し、ルクセンブルグの法律に準拠している。ルクセンブルグにおける現行法規のもとでは、トラストの純資産額に対し年率0.01%のサブスクリプション税(「年次税」)が課せられており、四半期毎に計算され支払われる。
2010年法のもとでは、トラストもその受益者もルクセンブルグにおいて所得税またはキャピタル・ゲイン税も課せられず、源泉税または相続税も課せられない。トラストは、トラストのポートフォリオにおける投資有価証券から生じた収益から、当該国における源泉税控除後の収益を回収している。
注11. 証券金融取引および再使用規制(SFTR)に関する情報 2022年12月31日に終了した年度において、トラストおよびファンドは、トータル・リター
ン・スワップ契約、証券貸付取引、逆買戻し条件付契約(逆現先契約)および買戻し条件付契約(現先契約)を締結しなかった。
注12. 金融サービス・セクターのサステナビリティ関連開示(SFDR)に関する情報
英文目論見書に詳述されるように、サステナビリティ・リスクに関するトラストの状況は以下のとおりである。
・金融サービス・セクターにおけるサステナビリティ関連の開示に関する規則(EU)2019
/2088(以下「SFDR」という。)、特にその第6条に従って、トラストが主に、投資運用会社が決定する環境、社会およびガバナンス(ESG)上の一連の勘案事項に適合した発行体が発行する質の高い短期金融市場証券に投資するという事実を考慮して、トラストに関するサステナビリティ・リスクは、トラストに関連して適切にモニタリングされていると評価されており、トラストのリターンに何ら影響を及ぼさないとみなされている。
・トラストの投資対象については、トラストの特徴(上記に記載の現在の資産配分および投資方針を含む。)上、サステナブル投資を促進するための枠組みの設定およびSFDRの修正に関する規則(EU)2020/852の第7条に従い、環境的に持続可能な経済活動に関するEU基準は考慮されない。
・SFDR第4条を参照して、管理会社は、トラストについて、投資判断がサステナビリティ要素に与える主要な悪影響を考慮しないことを決定した。かかる主要な悪影響を考慮しない理由は、トラストの特徴(現在の資産配分および投資方針を含む。)上、また特に、トラストが、第三国の中央当局または中央銀行、EU、EU加盟国の地方自治体、政府、中央当局または中央銀行、MMF規則第17条(7)に定められる欧州事業体または超国家的事業体が発行または保証する公債商品に投資していることから、サステナビリティ・リスクは当面の間適切にモニタリングされていると評価されているためである。
管理会社は、トラストに関するサステナビリティ・リスクを引き続きモニタリングし、トラストの特徴に重大な変更がある場合、投資運用会社と協議の上で、サステナビリティ・リスクの評価を変更し、関連する主要な悪影響について考慮することを決定することができる。
注13. 分配方針
管理会社は、ファンドの1口当たり純資産価格を0.0100米ドルに維持するよう努めている。
買戻し受益証券について発生した未払分配金は、買戻し受益証券の支払い成立と同時に支払われる。
さらに、ファンドの毎月の最終営業日に、当該最終営業日の前日までに分配宣言済の未払分配金はすべて、当該最終営業日の前日に適用されるファンドの1口当たり純資産価格で再投資され、これにつきファンド証券が発行される。
注14. 関連当事者取引
管理会社、保管受託銀行および管理事務代行会社、ならびに販売会社および代行協会員は、トラストの関連当事者とみなされる。
注15. 2022年12月31日に終了した年度の投資有価証券についての変動計算書
管理会社の登記上の事務所宛てに要請すれば、2022年12月31日に終了した年度中に発生した投資有価証券の変動についての明細書を無料で入手することができる。
注16.後発事象
期末後から監査報告書の日付までに、現在の財務書類に開示が必要であると管理会社が判断する重要な事象はなかった。
③ 投資有価証券明細表等
ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド契約型アンブレラ型投資信託
投資有価証券明細表 2022年12月31日現在
USドル・ポートフォリオ (単位:米ドル)
額面 銘柄 通貨 取得価格 期末評価額 比率*
I. その他の譲渡性のある有価証券
コマーシャル・ペーパー | 米ドル | 米ドル | % |
100,000,000 AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE 01MAR23 | 米ドル 98,917,863 | 99,266,552 | 4.04 |
150,000,000 AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE 08FEB23 | 米ドル 148,720,998 | 149,289,443 | 6.08 |
50,000,000 AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE 14MAR23 | 米ドル 49,440,580 | 49,540,032 | 2.02 |
150,000,000 AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE 15FEB23 | 米ドル 148,632,674 | 149,165,399 | 6.07 |
175,000,000 AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE 22FEB23 | 米ドル 173,095,222 | 173,881,978 | 7.08 |
225,000,000 AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE 25JAN23 | 米ドル 222,631,755 | 224,330,713 | 9.14 |
175,000,000 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 10JAN23 | 米ドル 173,818,949 | 174,787,024 | 7.12 |
50,000,000 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 13MAR23 | 米ドル 49,436,410 | 49,547,889 | 2.02 |
100,000,000 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 17JAN23 | 米ドル 99,327,717 | 99,804,821 | 4.06 |
200,000,000 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 20MAR23 | 米ドル 197,720,937 | 197,996,428 | 8.06 |
125,000,000 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 22MAR23 | 米ドル 123,587,939 | 123,727,594 | 5.04 |
75,000,000 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 6JAN23 | 米ドル 74,488,923 | 74,944,961 | 3.05 |
125,000,000 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 06MAR23 | 米ドル 123,621,925 | 124,000,517 | 5.05 |
100,000,000 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 08MAR23 | 米ドル 98,889,960 | 99,161,303 | 4.04 |
100,000,000 LANDESKREDITBANK BADEN-WUERTTEMBERG FOERDERBANK 12JAN23 | 米ドル 99,297,306 | 99,861,591 | 4.07 |
125,000,000 LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 1FEB23 | 米ドル 123,966,941 | 124,545,454 | 5.07 |
コマーシャル・ペーパー合計 | 2,005,596,099 | 2,013,851,699 | 82.01 |
その他の譲渡性のある有価証券合計 | 2,005,596,099 | 2,013,851,699 | 82.01 |
投資有価証券合計 | 2,005,596,099 | 2,013,851,699 | 82.01 |
(*) 純資産総額に対する期末評価額の比率(%) | |||
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。 |
投資有価証券の分類 2022年12月31日現在
USドル・ポートフォリオ
投資有価証券の地域別および業種別分類
地域 業種 比率(%) *
フランス
保険および年金基金以外のその他金融サービス事業(他に分類されないもの) 38.44
行政および防衛;強制的社会保障 34.43
72.87
ドイツ
その他の金融仲介機関 9.14
9.14
投資有価証券合計 82.01
(*) 純資産総額に対する期末評価額の比率(%) 添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
(財務書類については、原文(英語版)のみが独立監査人によって監査されている。関係する監査報告書が言及しているのは、原文(英語 版)のみである。財務書類の原文(英語版)の翻訳は、管理会社の責任において作成されたものであり、独立監査人により検討または検証 されていない。監査報告書および/または財務書類の原文(英語版)と日本文の間に相違があった場合には、原文(英語版)が優先される。原文(英語版)の写しは、有価証券報告書において開示されており、金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開 示システム(EDINET)等において閲覧可能である。)
Ⅳ. お知らせ
該当事項はありません。