MICIN 少額短期保険株式会社
───────ご契約のxxx・約款
乳がん・子宮がん・卵巣がん経験者専用がん保険
2023 年 9 月版
ご契約のxxx・約款をお読みいただく前に
この文書は次の順番で記載されています。
ご契約のxxx ご契約についての大切な事項、諸手続き、税法上の取り扱いなど、知ってお
いていただきたい事項をわかりやすく記載しています。
約款 「約款」は、MICIN 少額短期保険株式会社と契約者との間でとりかわす契約の内容となる、お互いの権利義務を規定したものです。
「約款」には「普通保険約款」(基本的なとりきめ)と「特約」(追加的なとりきめ)があります。
少額短期保険のお手続き、ご契約内容、保険金・給付金のお支払いなどに関するご相談、ご質問、ご意
見については、カスタマーセンターやマイページを通じてお問い合わせください。
営業時間については、MICIN 少額短期保険株式会社のウェブサイト(xxxxx://xxxxx-xxxxxxxxx.xx)をご覧ください。
MICIN 少額短期保険カスタマーセンター
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目次
ご契約のxxx
保険で使用される用語の説明 4
ご契約に際して 7
1. 乳がん・子宮がん・卵巣がん経験者専用がん保険の特徴と保障内容 7
2. ご契約に関しての大切な事柄 8
ご契約後について 12
1. 保険料の払込 12
2. 契約内容の変更手続 14
3. 保険金・給付金のご請求 16
4. 更新 20
5. 解約 21
6. 契約の乗換や追加契約による保障内容の見直し 22
7. 会社の状況の変化による契約の変更 23
8. その他 23
約款・特約条項 26
乳がん・子宮がん・卵巣がん経験者専用がん保険 普通保険約款がん保険契約の乗換に関する特約
※この保険は 1 年ごとに更新されます。更新後の契約には、更新日時点の約款・特約条項が適用され ますので、最新の約款・特約条項は MICIN 少額短期保険のウェブサイトよりご確認ください。
ご契約のxxx
保険で使用される用語の説明
あ行
▪受取人
保険金・給付金を受け取る方のことをいいます。
か行
▪解約返戻金
契約を解約した場合に、契約者に支払われるお金のことをいいます。なお、この保険に解約返戻金はありません。
▪給付金(保険金)
約款に定める支払事由が発生した場合に、当社が受取人に支払うお金のことをいいます。
▪クーリング・オフ
契約の申込みをした後でも、一定期間内であれば、申込みの撤回または契約の解除ができる制度をいいます。なお、この保険の保険期間は 1 年のため、クーリング・オフの取扱いはありません。
▪契約応当日
契約後に迎える毎月、または毎年の契約日に対応する日のことをいい、それぞれ「月単位の契約応当日」「年単位の契約応当日」といいます。例えば、契約日が 4 月 1 日の場合、「年単位の契約応当日」は毎年 4 月 1 日、
「月単位の契約応当日」は毎月 1 日となります。
▪契約者
当社と契約を結び、契約上の権利と義務を持つ方のことをいいます。
▪契約年齢
契約日における被保険者の年齢のことをいいます。満年齢で計算し、1 年未満の端数は切り捨てます。
▪契約日
責任開始日(5 ページ参照)と同日で、契約年齢・保険期間などの計算の基準日になります。
▪更新
保険期間が満了した後も、契約を継続することをいいます。
保険料は更新時の満年齢で再計算するので、今までの保険料よりも高くなる場合があります。
▪告知
契約者または被保険者が、健康状態など当社からの質問事項について正しくもれなく申告することをいいます。
さ行
▪失効
払込猶予期間内に保険料を払い込まなかった場合に、保険の効力が失われ、保障がなくなることをいいます。
▪診断確定
病理組織学的所見(生検・剖検)により、法的に医師または歯科医師の資格を持つ者により客観的になされた診断のことをいいます。
▪支払事由
約款で定める、保険金・給付金を支払う事由をいいます。この支払事由に該当した場合に、保険金・給付金が支払われます。
▪責任開始日、がん責任開始日
当社に契約上の責任が発生する日(お客さまの保障が開始される日)のことで、当社では、契約の申込みを承諾した日の属する月の翌月 1 日を責任開始日としています。なお、この保険では、がん診断給付金の保障は上
記の責任開始日からその日を含めて 91 日目に開始され、その日を「がん責任開始日」といいます。
た行
▪取消
契約者、被保険者、または受取人の詐欺または強迫により契約を締結したことが判明した場合に、当社が契約をなかったものとすることです。この場合、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
は行
▪払込期月
契約者が当社に毎月の保険料を払い込む期間のことをいいます。
▪払込猶予期間
払込期月内に保険料の払込みができなかった場合でも、契約を失効させずに保険料の払込みを待つ期間のことをいいます。なお、この期間を過ぎると契約は失効します。
▪被保険者
保障の対象となる方のことをいいます。
▪復活
失効した契約を有効な状態に戻すことをいいます。なお、この保険には復活の取扱いはありません。
▪保険期間
当社が保険金・給付金の支払いを保障する期間のことをいいます。
▪保険契約確認証
契約を締結した場合に、契約者に対してマイページ上で表示する、契約内容を記載したものをいいます。
▪保険料
契約者から会社にお払い込みいただくお金のことをいいます。なお、契約日(保険契約を更新した場合の更新日を含みません)の属する月に初めてお払い込みいただく保険料を第 1 回保険料といい、その後(保険契約の
更新後を含みます)にお払い込みいただく保険料をまとめて第 2 回以後の保険料といいます。
ま行
▪無効
ご契約の保障が責任開始の日にさかのぼってなくなることをいいます。
▪免責事由
約款で定める、保険金・給付金が支払われない事由のことをいいます。
支払事由が発生した場合でも、この免責事由に該当した場合には保険金・給付金を受け取れません。
や行
▪約款
当社と契約者との間でとりかわす契約の内容を規定したもので、普通保険約款と特約条項があります。
ご契約に際して
1. 乳がん・子宮がん・卵巣がん経験者専用がん保険の特徴と保障内容
(1) 特徴
▪この保険は、過去に乳がん・子宮頸がん・子宮体がん・卵巣がんに罹患された方が加入できる保険です。
※卵巣がんには卵管がん・腹膜がんを含みます。また、子宮頸部の軽度異形成(CIN1)、中等度異形成(CIN2)、高度異形成および上皮内がん(CIN3)は子宮頸がんのステージ 0 の申込みとして取扱います。
▪がんの手術から 6 か月経過で申込みが可能です(手術を受けていることが申込みの条件となります。現在、術後治療で通院されている方も、申込みが可能です)。
※「がんの手術」とは、がんや、がんのある臓器を取り除くことを目的として、器具を用い、生体に切断、摘除などの操作を加える診療行為のことを指します。
▪申込日において、日本に居住しており、責任開始日(契約日)における契約年齢が満 20 歳から満 69 歳の女性を被保険者とすることができます。
▪契約者と被保険者が異なる場合、申込みにあたって被保険者の同意が必要となります。
▪がん診断給付金と死亡保険金・高度障害保険金(死亡保険金・高度障害保険金のある契約のみ)のシンプルな保障です。
ただし、以下にご注意ください。
(1) がん診断給付金のお支払いは、更新後の保険期間も含めて一回のみです。がん診断給付金をお支払いした場合は、以後、死亡保険金と高度障害保険金のみの保障となり、保険料は死亡保険金と高度障害保険金に対する保険料のみに変更されます。ただし、死亡・高度障害保険金がない(0 円としている)契約は、がん診断給付金が支払われた場合、契約が消滅します。
(2) 死亡保険金と高度障害保険金のお支払いは、更新後の保険期間も含めてどちらか一回のみです。死亡保険金または高度障害保険金が支払われた場合、契約は消滅します。
▪保険期間満了後は更新日の被保険者の年齢が満 80 歳になるまで毎年自動更新されます(更新日における被保険者の年齢が 81 歳以上となるときは、契約は更新されません)。
(2) 保障内容
▪保障内容は以下のとおりです(18 ページの「お支払いできない場合」もあわせてご確認ください)。
▪死亡保険金・高度障害保険金のないプランをご契約の場合、支払事由に該当しても保険金は支払われません。
保障内容 | 保険金額 | 支払事由 | 受取人 |
がん診断給付金 | 80 万円 | 被保険者が、がん責任開始日(契約日からその日を含めて 91 日目)以後の保険期間中に次のいずれかに初めて該当したとき (1) 契約前に罹患していたがん*1 が再発と診断確定されたとき*2 (2) 新たに所定のがん*1 と診断確定されたとき*3 | 被保険者 |
死亡保険金 | なし(0 円) 100 万円 200 万円 300 万円 | 被保険者が、保険期間中に死亡したとき | 死亡保険金受取人 |
高度障害保 険金 | 死亡保険金額 と同額 | 被保険者が、保険期間中に発生した傷害または発病した疾病を 直接の原因として所定の高度障害状態になったとき | 被保険者 |
*1 がんとは、「普通保険約款別表 2 対象となるがん」に定めるものをいいます。
*2 がんの診断確定は、病理組織学的所見(生検・剖検)により、法的に医師または歯科医師の資格を持つ者により客観的になされたものであることを必要とします。ただし、他の所見により診断確定が明らかな場合に限り、病理組織学的検査以外の検査による診断確定を認めます。
*3 「新たに所定のがんと診断確定されたとき」とは、契約前に罹患していたがんとは関係ない、新たに生じたがんをいいます。
2. ご契約に関しての大切な事柄
(1) 契約の締結・告知
▪当社の少額短期保険募集に関して、少額短期保険募集人や募集代理店には、契約締結の代理権・保険料受領権および告知受領権がありません。
▪契約に関する書類(ウェブサイトでの手続画面を含みます)には、契約者・被保険者が正しく記入(入力)してください。万が一、契約者本人以外の方が申込みしたことが判明した場合、契約を取り消す場合があります。
▪告知書(または告知画面)には、がんに関する罹患歴、治療歴など、当社が質問する事項について、正しく事実を申告(告知)してください。
▪お申し込みの際には告知事項のご入力(ご提出)に加え、過去に罹患したがんについて医療機関に証明いただく当社所定の診断書が必要になります。お申込みの際は、お早めに診断書の手配をお願いいたします。
(2) 告知義務違反による解除
▪契約者・被保険者には、当社が質問する事項について、正しく事実を申告する「告知義務」があります。
▪契約の申込み時に、契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、当社が告知を求めた事項について事実を告げなかった場合や、事実でないことを告げた場合、告知義務違反として下記の取扱いとする場合があります。
告知義務違反に関する取扱い
① 契約者または被保険者が告知義務に違反した場合には、責任開始日から 2 年以内であれば、当社は将来 に向かって契約を解除することができます(これを「告知義務違反による解除」といいます)。
② 当社は、①によらず、保険金・給付金の支払事由が生じた後でも告知義務違反による解除をすることができます。この場合には、保険金・給付金を支払いません。なお、すでに保険金・給付金を支払っていたときは、当社は給付金の返還を請求することができます。
③ 保険金・給付金の支払事由の発生が告知義務違反による解除の原因となった事実によらなかったことを、契約者、 被保険者、または保険金・給付金受取人が証明したときは、保険金・給付金を支払います。
④ 告知義務違反による解除をするときは、その旨を契約者に通知します。契約者が住所などの変更があったにもかかわらず、当社に通知しなかったことにより当社が契約者へ通知できない場合には、当社が最後に知った契約者の住所などへ通知を発した時をもって契約者へ通知が到達したものとします。
⑤ 告知義務違反による解除をしたときは、払い込まれた保険料は返金しません。
(3) 責任開始日と保険契約確認証
▪お客さまからの申込みを当社が承諾した日の属する月の翌月 1 日が契約日となり、その日から保障が開始されます。ただし、がん診断給付金の責任開始日(「がん責任開始日」)は責任開始日(契約日と同じ日)からその日を 含めて 91 日目です。
▪当社が承諾し、契約が成立した際には、お客さま宛に「保険契約確認証」を電磁的方法で交付します(お客さまが電磁的方法により受領できない場合は、その他の方法で「保険契約確認証」を交付します)。
▪「保険契約確認証」には、お客さまの契約内容の詳細が記載されていますので、大切に保管(保存)してください。
▪「保険契約確認証」の内容に相違点や不明点がありましたら、当社までお問い合わせください。
(4) その他
▪契約日が保険期間の起算日や年齢の計算の基準日です。更新後契約においては、更新日がこの基準日です。
なお、申込みから当社が契約成立を承諾した日の間に、被保険者が誕生日を迎えた場合、保険料が変更となる場合があります。
▪この保険は保険期間が 1 年のため、クーリング・オフの制度はありませんので、あらかじめご了承ください。
▪保障内容の変更、住所変更などや保険料払込方法の変更、解約などの変更がある場合は、速やかに当社までお知らせください。
申込みから保障開始までのスケジュール例
▪申込書、告知書および診断書の提出があり次第、審査を開始します。
※下記は一例です。申込日や提出された書類の状況などにより下記スケジュールとは異なる場合がありますので、ご注意ください。
(例 1)申込書と告知書、診断書がすべて同時に提出されたケース
(クレジットカードで保険料を払い込む場合)
契約日・責任開始日
以降、毎月1日に保険料を払込
(毎月1日がクレジットカードの利用日となります)
2/11 2/13 2/14 3/1 4/1 5/30
申込書・告知書・診断書を受付
保険会社で申込を承諾
契約成立を通知
第1回保険料の払込
(クレジットカードの利用日)
死亡保険金・高度障害保険金
契約日が責任開始日となり、保障開始
がん診断給付金
契約日=責任開始日からその日を含めて
91日目から保障開始
保障開始
(例 2)申込書と告知書、診断書がすべて同時に提出されたケース
(口座振替で保険料を払い込む場合)
契約日・責任開始日
以降、毎月23日に保険料を払込
(毎月23日が口座振替日となります)
2/11 2/13 2/14 3/1 3/23 4/1 5/30
申込書・告知書・診断書を受付
保険会社で申込を承諾
契約成立を通知
第1回保険料の払込
(口座振替日)
死亡保険金・高度障害保険金
契約日が責任開始日となり、保障開始
がん診断給付金
契約日=責任開始日からその日を含めて
91日目から保障開始
保障開始
(例 3)申込書と告知書は提出済みで、診断書だけ別々に提出されたxxx
(クレジットカードで保険料を払い込む場合)
契約日・責任開始日
以降、毎月1日に保険料を払込
(毎月1日がクレジットカードの利用日となります)
1/15 2/11 2/13 2/14 3/1 4/1 5/30
申込書・告知書を受付
診断書を受付
契約成立
を通知
第1回保険料の払込
(クレジットカードの利用日)
死亡保険金・高度障害保険金
契約日が責任開始日となり、保障開始
がん診断給付金
契約日=責任開始日からその日を含めて
91日目から保障開始
保障開始
保険会社で申込を承諾
(例 4)申込書と告知書は提出済みで、診断書だけ別々に提出されたxxx
(口座振替で保険料を払い込む場合)
契約日・責任開始日
以降、毎月23日に保険料を払込
(毎月23日が口座振替日となります)
1/15 2/11 2/13 2/14 3/1 3/23 4/1 5/30
申込書・告知書を受付
診断書
を受付
契約成立を通知
第1回保険料の払込
(口座振替日)
死亡保険金・高度障害保険金
契約日が責任開始日となり、保障開始
がん診断給付金
契約日=責任開始日からその日を含めて
91日目から保障開始
保障開始
保険会社で申込を承諾
※契約上の保障が開始する日は、契約の申込みを承諾した日の属する月の翌月 1 日(=契約日)です。
ただし、がん診断給付金の責任開始日は契約日からその日を含めて 91 日目です。
ご契約後について
1. 保険料の払込
(1) 保険料の払込方法
保険料払込期間 | 保険料払込方法(回数) | 保険料払込方法(経路) |
保険期間と同一 | 月払のみ | クレジットカード、口座振替のいずれか (現金払いは取り扱っておりません) |
▪保険料はご契約のプラン・年齢・性別によって異なります。当社ウェブサイトやパンフレットに記載の「月額保険料一覧」にて保険料を確認してください。保険料の払込期間・方法は以下のとおりです。
※クレジットカードについては、当社で利用可能なクレジットカード会社と提携されたものでない場合、ご利用できない可能性があります。詳細は、カード会社へお問い合わせください。
※保険料の払込が所定期間内にできなかった場合は、当社より別途払込方法をご案内します。
(2) がん診断給付金お支払い後の保険料
▪がん診断給付金をお支払いした後の保障内容は、死亡・高度障害の保障のみとなり、保険料が変更となります。
(死亡・高度障害保険金がない契約は、がん診断給付金を支払った場合、契約が消滅します。)
【保険料例】乳がん(50 歳、がん診断給付金 80 万円、死亡保険金 100 万円)
ステージ 0 | ステージⅠ | ステージⅡA | ステージⅡB | |||||
給付金支払前 | 給付金支払後 | 給付金支払前 | 給付金支払後 | 給付金支払前 | 給付金支払後 | 給付金支払前 | 給付金支払後 | |
初年度 | 2,185 円 | 1,259 円 | 3,467 円 | 1,708 円 | 7,134 円 | 2,861 円 | 12,422 円 | 4,492 円 |
【保険料例】子宮頸がん(50 歳、がん診断給付金 80 万円、死亡保険金 100 万円)
ステージ 0 | ステージⅠ | ステージⅡ | ||||
給付金支払前 | 給付金支払後 | 給付金支払前 | 給付金支払後 | 給付金支払前 | 給付金支払後 | |
初年度 | 2,307 円 | 1,259 円 | 11,455 円 | 4,246 円 | 39,523 円 | 13,027 円 |
【保険料例】子宮体がん(50 歳、がん診断給付金 80 万円、死亡保険金 100 万円)
ステージⅠ | ステージⅡ | |||
給付金支払前 | 給付金支払後 | 給付金支払前 | 給付金支払後 | |
初年度 | 6,441 円 | 2,266 円 | 17,450 円 | 4,892 円 |
【保険料例】卵巣がん(50 歳、がん診断給付金 80 万円、死亡保険金 100 万円)
ステージⅠ | ステージⅡ | |||
給付金支払前 | 給付金支払後 | 給付金支払前 | 給付金支払後 | |
初年度 | 20,739 円 | 4,351 円 | 57,987 円 | 9,895 円 |
(3) 払込猶予期間と無効・失効・復活
▪払込期月内に保険料の払込がない場合は、翌月に未払込の分と翌月の保険料を請求します。
▪保険料の払込猶予期間は、払込期月の翌月初日から末日までとします。この期間内に保険料の払込みがない場合は、契約は効力を失います(無効・失効)。契約が効力を失うと、保障はなくなり、保険金・給付金が支払われま せんのでご注意ください。
▪この保険は復活の取扱いがないため、契約が無効または失効した場合は、元の有効な状態に戻すことはできませ ん。
この場合、あらためて契約の申込みをすることはできますが、その時の健康状態などにより加入できないことや、保険料が高くなる場合がありますので、ご注意ください。
第 1 回保険料の場合
4/1
4/30
5/1
5/31
※
6/1
※
契約日
無効
払込期月
ご契約者さまに保険料(4月分)の払込をしていただく期間
払込猶予期間
払込期月に保険料の払込が確認でき なかった場合に、再度払込ができる期間
無効
払込猶予期間中に保険料の払込が できなかった場合に、契約日にさかのぼって保険契約の効力が失われること
※やむを得ない事情がある場合は、払込期月の翌々月末日まで猶予期間の延⾧を認めることがあります。
第 2 回以後の保険料の場合
4/1
4/30
5/1
5/31
6/1
払込期月
ご契約者さまに保険料(4月分)の払込をしていただく期間
払込猶予期間
払込期月に保険料の払込が確認でき なかった場合に、再度払込ができる期間
失効
払込猶予期間中に保険料の払込が できなかった場合に、保険契約の効力
が失われ、保障がなくなること
(4) 保険金・給付金の支払事由が生じた時に未払込の保険料がある場合
▪保険金・給付金の支払事由が生じた時に未払込の保険料がある場合、未払込の保険料を差し引き、保険金・給付金を支払います。
2. 契約内容の変更手続
▪契約内容やお客さま情報の変更については、速やかにマイページやカスタマーセンターを通じて手続きしてください。
(1) 保険金額の減額
▪この保険は、更新時のみ、死亡保険金額・高度障害保険金額の減額ができます。
▪減額を希望する場合は、更新日の 1 か月前までに当社所定の書類を提出してください。
▪減額の効力発生日は、お客さまから提出のあった書類が当社に到着した日(確認事項がある場合は、その確認事項が解消された日)の直後に到来する更新日(次回更新日)です。確認事項がある場合などは、次回更新日からの減額に間に合わない可能性がありますので、お早目にご相談ください。
▪元の保険金額への復旧を含めて保険金額の増額や、がん診断給付金の減額・増額はできません。
(2) 契約者の変更
▪この保険は、以下の範囲内で契約者を変更することができます。
① 被保険者本人 ② 被保険者の配偶者または 3 親等以内の親族
▪契約者の変更を希望する場合は、当社所定の書類を提出してください。
▪変更にあたっては、被保険者の同意と当社の承諾が必要です。当社が承諾した場合、変更の効力発生日は、お客さまから提出のあった書類が当社に到着した日(確認事項がある場合は、その確認事項が解消された日)となります。
(3) 死亡保険金受取人の変更
① 被保険者の配偶者または 3 親等以内の親族
▪この保険は、以下の範囲内で死亡保険金受取人を変更することができます(がん診断給付金および高度障害保険金の受取人は被保険者のため、変更ができません)。
▪死亡保険金受取人の変更を希望する場合は、当社所定の書類を提出してください。
▪変更にあたっては、被保険者の同意と当社の承諾が必要です。当社が承諾した場合、変更の効力発生日は、お客さまから提出のあった書類が当社に到着した日(確認事項がある場合は、その確認事項が解消された日)となります。
(4) お客さま情報の変更
▪契約者、被保険者(受取人)の改姓・改名による氏名変更や、住所・電話番号・メールアドレスなど当社に届出されているお客さま情報に変更のある場合は、すみやかにご連絡ください。
※各種手続に必要な書類やお客さまへの大切なお知らせをお届けできるよう、必ずご連絡をお願いします。
(5) 保険料の決済手段の変更
▪保険料の決済手段(クレジットカード払い、口座振替払い)の変更をご希望の場合は、速やかにマイページやカスタマーセンターを通じてお手続きください。
※変更後のクレジットカード、振替口座は契約者本人名義のものに限ります。
※保険料の払込日直前にお手続きをした場合は変更の反映が間に合わないことがありますので、お早目に手続きください。
3. 保険金・給付金のご請求
(1) ご請求からお支払いまでの流れ
① お客さま
▪保険金・給付金は、各受取人から請求してください。また、支払事由が発生した日の翌日から 3 年間請求がない 場合、時効により保険金・給付金の請求権はなくなりますので、支払事由が発生した場合は、お早めに請求してください。
▪障がいのある方やxx後見人が選定されているなど、保険金・給付金受取人からの請求が難しい場合は、カスタマーセンターへご相談ください。
ア.がん診断給付金請求の場合
▪がん診断給付金は、マイページなどから請求することができます。
▪がん診断給付金を請求する際の入力情報や提出書類は以下のとおりです。
保障内容 | 入力必須情報 | 提出書類(郵送) | 提出書類(アップロード) |
がん診断給付金 | 振込希望の金融機関情報 | なし | 被保険者の診断書 |
※上記以外の書類について提出を求めることや、書類の一部省略を認めることがあります。
イ.死亡保険金・高度障害保険金請求の場合
▪死亡保険金・高度障害保険金の請求は、カスタマーセンターやマイページを通じてお問い合わせください。
▪死亡保険金・高度障害保険金を請求する際の提出書類は以下のとおりです。
保障内容 | お伺いする情報 | 提出書類(郵送または添付) |
死亡保険金 | (1) 保険契約番号 (2) 契約者氏名 (3) 連絡者(受取人)氏名、住所、電話番号、メールアドレス (4) 被保険者死亡日と死亡原因 (5) 振込希望の金融機関情報 | (1) 被保険者の住民票 (2) 被保険者の死亡診断書または死亡検案書 (3) 死亡保険金受取人の戸籍抄本 (4) 死亡保険金の受取人本人であることを確認できる会社所定の書類 |
高度障害保険金 | (1) 保険契約番号 (2) 契約者氏名 (3) 連絡者(受取人)氏名、住所、電話番号、メールアドレス (4) 高度障害の認定日と該当項目 (5) 振込希望の金融機関情報 | (1) 被保険者の住民票 (2) 被保険者の診断書 (3) 高度障害保険金受取人の戸籍抄本 (4) 高度障害保険金の受取人本人であることを確認できる会社所定の書類 |
※上記以外の書類について提出を求めることや、書類の一部省略を認めることがあります。
② 当社
▪お客さまから提出された書類が当社に到着した日(書類に関して確認事項がある場合は、確認事項が解消された日)の翌日から 5 営業日以内に保険金・給付金を支払います。ただし、保険金・給付金を支払うために確認が必要な場合は 45 日、さらに特別な照会や確認が不可欠な場合は 180 日以内に保険金・給付金を支払います。また、請求内容によっては保険金・給付金を支払わない場合があります。
▪期日をこえて保険金・給付金を支払う場合は、当社は、その期日の翌日から当社所定の遅延利息を保険金・給付金の受取人に支払います。
▪支払い完了後は、お客さま宛に保険金・給付金額などを記載した通知を送付します。
※当社または当社委託会社の担当者が、お客さまとの面談や、医療機関などへの照会をする場合があります。また、治療の経過・内容、障害の状態、事故の状況などについて、医療機関などへ確認する場合があります。
※保険料の払込猶予期間中に保険金・給付金の支払事由が生じたときは、保険金・給付金受取人に通知のうえ、未払込保険料を保険金・給付金から差引きます。
(2) 代理人による請求
▪受取人に保険金・給付金を請求できない事情がある場合には、代理人がその事情を示す書類をもって当社に申し出て、当社の承認を得たうえで受取人の代理人として保険金・給付金を請求することができます。
▪代理人は、次のいずれかの方となります。
① 受取人の戸籍上の配偶者
② 受取人の 3 親等以内の親族
▪代理人による請求をする際の提出書類は以下のとおりです。
請求対象 | 提出書類(アップロード) |
代理人によるがん診断給付金、死亡保険金、高度障害保険金の請求 | (1) 代理請求の対象となる保険金・給付金の当社所定の請求書 (2) 被保険者および代理請求人の戸籍謄本 (3) 代理請求人の住民票 (4) 代理請求人本人であることを確認できる当社所定の書類 (5) 代理請求の対象となる保険金・給付金を請求できない特別な事情の存在を証明する書類 (6) 被保険者または代理請求人の健康保険被保険者証の写し (7) 代理請求人が被保険者の財産管理を行っている者であるときは、契約書および財産管理状況の報告書の写しなど、その事実を証する書類 |
(3) お支払いできない場合
① 支払事由に該当しない場合、または免責事由に該当する場合
保障内容 | 免責事由 |
がん診断給付金 | がんとは、「普通保険約款別表 2 対象となるがん」に定めるものをいいます。以下のいずれかに該当する場合、給付金は支払われません。 (1)上皮内がん(乳房・膀胱などの非浸潤がん、非侵襲がん、大腸の粘膜内がんなど) (2)皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がん 契約日以後、がん責任開始日(契約日からその日を含めて 91 日目)よりも前に支払事由に 初めて該当した場合、がん診断給付金のお支払いの対象にはなりません。その場合、次のいずれかを契約者に選択いただきます。 ア. がん診断給付後の保険料を適用し、死亡・高度障害の保障のみ継続する (死亡・高度障害保険金のない(0 円としている)契約の場合はこちらを選択することはできません。) イ. この保険契約を無効とし、既に払い込まれた保険料を契約者に返金する ※契約者または被保険者のいずれかが保険契約締結の際の告知の時またはその前に上記 「支払事由」に定める状態に該当していた事実を知っていたときは、アを選択することはできず、契約は無効となります(この場合、既に払い込まれた保険料は返金されませ ん)。 |
死亡保険金 | (1)最初の責任開始日から 3 年以内の被保険者の自殺 (2)契約者が被保険者を故意に死亡させたとき (3)保険金・給付金受取人が被保険者を故意に死亡させたとき (4)被保険者の犯罪行為、精神障害を原因とする事故、泥酔の状態を原因とする事故 |
高度障害保険金 | 契約者または被保険者の故意により、被保険者が、所定の高度障害状態になったとき ※所定の高度障害状態は、「普通保険約款別表 3 対象となる高度障害状態」に定めるものをいいます。 |
重要(子宮頸がんについて)
子宮頸がんは、軽度異形成・中等度異形成・高度異形成や上皮内がんもご加入いただけますが、軽度異形成・中等 度異形成・高度異形成・上皮内がんはお支払いの対象とはなりませんのであらかじめご了承ください。
② ①の定めにかかわらず、以下に該当する場合
支払対象外となる事由 | 具体例 |
(1) 契約が失効した場合 | ▪保険料の払込猶予期間内(払込期月の翌月初日から末日まで)に保険料の払込みがな い場合 |
(2) 契約が解除された場合 | ▪告知義務違反に該当した場合(9 ページをご参照ください) ▪契約者、被保険者、または受取人がこの契約の保険金・給付金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、事故招致(未遂を含みます)をした場合 ▪この契約の保険金・給付金請求に関し、保険金・給付金受取人に詐欺行為(未遂を含みます)があった場合 ▪契約者、被保険者、または保険金・給付金受取人に対する信頼を損ない、この契約の存続を困難とする事由と同等の重大な事由がある場合 ▪契約者、被保険者、または受取人が反社会的勢力(普通保険約款別表 5)に該当すると 認められる場合 |
(3) 契約が取り消された場合 | ▪契約者、被保険者、または受取人の詐欺・強迫により契約を締結したとき |
(4) 契約が無効になった場合 | ▪第 1 回保険料の払込猶予期間内(払込期月の翌月初日から末日まで)に保険料の払込みがない場合 ▪重複契約が判明し、支払事由が発生した契約を無効としたとき(契約日が後の契約を無効とし、契約日が同一日の場合は、契約者の選択により一つを有効とし、その他を無効とします) ▪保険金・給付金を不法に取得する目的または他人に保険金・給付金を不法に取得させ る目的をもって契約が締結されたとき |
(4) 支払額を削減する場合
① 戦争その他の変乱、地震・噴火・津波、原子力事故・放射能汚染、感染症(普通保険約款別表4)および船舶・車両・航空機事故などにより、保険金の支払事由に該当する被保険者数の増加がこの保険の計算の基礎に重大な影響を及ぼすと認められるときは、支払う保険金の額を削減することがあります。
※削減して支払う保険金が責任準備金を下回ることはありません。
② 一時に多くの保険金・給付金の支払事由が発生し、当社の財政に大きな影響のある場合は、支払う保険金・給付金の額を削減することがあります。
4. 更新
(1) 更新手続
▪この保険は 1 年ごとに当社所定の条件で更新されます。
▪当社は、保険期間満了日の 3 か月前までに契約者へ更新案内を通知します。その場合、契約者が保険期間満了日の 1 か月前までに契約を更新しない旨を当社に通知しない限り、契約は保険期間満了日の翌日に更新されるものとし(自動更新)、この日を更新日とします。
▪更新日における被保険者の年齢が 80 歳を超えるときには、契約は更新できません。
▪更新後の契約の保険期間は、1 年間とします。
▪更新後、保険契約確認証の内容を更新し、契約者に交付します(電磁的方法を含む)。
契約後、更新するまでの流れ
(例)契約日が 10 月 1 日の場合
10/1
翌年
6/30
翌年 8/31
翌年 9/30
翌年 10/1
契約日
(責任開始日※)
保険期間満了の3か月前までにご契約者さまへ更新する旨を通知
保険会社への 更新停止連絡期限
保険期間満了日
自動更新日
※満81歳以上は更新不可
※ がん責任開始日は、責任開始日からその日を含めて 91 日目とします。
重要(保険契約情報について)
契約更新の際は、必ず登録情報(住所など)を確認し、必要に応じて変更手続をお願いします。正しい情報が登録されていない場合、当社からの通知が届かない場合があります。
(2) 更新後の契約内容
▪更新後の保険金・給付金の額は、更新前と同じです。
▪保険料は 5 歳刻みで設定されており、更新された契約の保険料は、更新時の被保険者の年齢、性別、初めて罹患したがんの種類・ステージおよび保障内容によりあらためて計算します。詳しくは、カスタマーセンターにお問い合わせください。
保険料が変更となる例
(例 1)乳がん(ステージⅠ)罹患後に 45 歳でAプラン(死亡保険金 100 万円)に契約し、がん診断給付金請求がなく、50 歳まで更新した場合
2,841円
2,841円
2,841円
2,841円
2,841円
3,467円
45歳
(契約時)
46歳
(初回更新時)
47歳 48歳 49歳 50歳
(例 2)乳がん(ステージⅠ)罹患後に 45 歳でAプラン(死亡保険金 100 万円)に契約し、47 歳でがん診断給付金請求後、50 歳まで更新した場合
2,841円
2,841円
1,485円
1,485円
1,485円
1,708円
45歳
(契約時)
46歳
(初回更新時)
47歳
(がん診断給付金請求後)
48歳 49歳 50歳
5. 解約
▪契約者は、将来に向かって契約を解約することができます。
▪この保険には、解約返戻金はありません。
▪解約の効力発生日は、お客さまから提出のあった書類が当社に到着した日(確認事項がある場合は、その確認事 項が解消された日)の属する月の末日です(この日以外を解約日として指定した場合を除きます)。
▪解約をすると、以後の保障はなくなります。解約の取り消しはできませんので、あらかじめご了承ください。
6. 契約の乗換や追加契約による保障内容の見直し
(1) 契約の乗換
▪現在の契約を解約・減額して新たな契約の申込みをすること(乗換)や、現在の契約に追加して新しい契約の申込みをすること(追加契約)により、保障内容を見直すことができます。
(1) 新たな契約の申込みには告知が必要になり、健康状態などによっては引受けできない場合があります。
(2) 新しい契約の保険料は、被保険者の契約日時点の年齢や保険料率によって計算するため、保険料が高くなることがあります。
(3) 解約返戻金は、多くの場合、払込保険料の合計額に比べて少ない金額になるほか、短期間で解約された場合の解約返戻金はないか、あってもごくわずかです(当社の保険には解約返戻金はありません)。
(4) 一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権がなくなります(当社の保険には配当金はありません)。
(5) 新しい契約において、責任開始日より前に生じた原因により所定の高度障害状態に該当した場合や責任開始日から 3 年以内に自殺した場合、告知義務違反があった場合は、保険金・給付金が支払われないことがあります。
▪乗換や追加契約を検討する場合は、一般的に、契約者にとって次のような点で不利益となる場合がありますので ご注意ください。
(1) 乗換前契約および乗換後契約が会社の定める保険種類であること。
(2) 乗換前契約と乗換後契約の被保険者が同一で、年齢等が会社の定める範囲内であること。
(3) 乗換前契約の解約日の属する月までの保険料が払い込まれていること。
▪当社の保険契約間で乗換をするときで次のすべてを満たす場合は、乗換後契約の責任開始日の前日に乗換前契約を解約します。なお、乗換後契約が成立しなかったときは、乗換前契約の解約は取り消します。
(2) がんの保障のある保険契約間での乗換
▪当社のがんの保障のある保険契約間で乗換をする場合、「がん保険契約の乗換に関する特約」を付加することで、所定の要件を満たせば、がんに対する保障(乗換前と乗換後で保障が重複している範囲内に限ります)を途切らせることなく契約の乗換ができます。
▪契約の乗換のために新たに契約を申し込む場合は、あらためて健康状態等の告知をしていただきますので、健康状態などによっては契約の乗換ができない場合があります(契約の乗換にあたっての留意事項は上記「(1)契約の乗換」をご確認ください)。
▪この特約の付加には当社所定の条件があります。付加できる場合は、当社より対象のお客さまに個別にご案内します。
この特約の適用条件
▪以下の保険種類間での乗換であること。
乗換前契約(乗換により消滅する契約) | 乗換後契約(乗換により新たに締結する契約) |
・乳がん・子宮がん・卵巣がん経験者専用がん保険 ・女性特有がん経験者専用がん保険 (旧「乳がん・子宮頸がん・子宮体がん再発保障保険」) | 乳がん・子宮がん・卵巣がん経験者専用がん保険 |
▪乗換前契約と乗換後契約の被保険者が同一で、年齢等が会社の定める範囲内であること。
▪乗換前契約の解約日の属する月までの保険料が払い込まれていること。
▪乗換後契約で重大事由による解除、不法取得目的による無効、詐欺による取消しなどが発生していないこと。
乗換後契約のがん責任開始日より前にがんと診断確定された場合の取扱い
がんの保障のない期間
▪この特約を付加して契約の乗換をした後、乗換後契約のがん責任開始日よりも前にがんと診断確定され、乗換後契約を無効とする場合、所定の条件を満たせば乗換前契約の解約を取り消し、乗換前契約で給付金を支払います。
乗換後契約(無効とする)
責任開始日
(契約日)
がんの診断
がん責任開始日
乗換前契約
解約を取り消して給付金を支払い
解約
※乗換後契約について既に払い込まれた保険料がある場合は、乗換後の契約者に払い戻します。
※乗換前契約の未払込保険料がある場合は乗換前契約でお支払いする給付金等からその差額を差し引きます。
※この特約を適用する場合の条件などの詳細は特約条項をご確認ください。
7. 会社の状況の変化による契約の変更
▪当社は、この保険の収支状況などの事情から、当社の定めるところにより、契約更新の際に保険料を増額または 保険金・給付金の額を減額することがあります。また、更新時に、当社がこの保険の更新を取り扱っていないとき、この保険が不採算であったときは、契約は更新されません。
▪この保険の計算の基礎に重大な影響を及ぼす状況の変化が生じ、上記の契約更新時の対応では収支の改❹が見込めないときは、当社の定めるところにより、保険期間中に保険料の増額または保険金・給付金の減額を行うこと があります。
8. その他
(1) 税法上の取扱い
▪少額短期保険の契約の場合、契約者が払い込む保険料は、所得税法上の生命保険料控除の対象にはなりません。
▪死亡保険金の受取りに関する税区分は以下のとおりです。また、がん診断給付金・高度障害保険金は非課税です。
保険金 | 契約者(保険料負担者) | 被保険者 | 保険金受取人 | 税区分 |
死亡保険金 | 妻 | 妻 | 相続人 | 相続税 |
夫 | 妻 | 夫 | 所得税 | |
夫 | 妻 | 子 | 贈与税 |
※今後、税務取扱いが変わる場合もありますので、個別の詳細に関しては、税理士や所轄の国税局・税務署にご相談ください。
(2) 保険契約者保護機構
▪当社は少額短期保険会社のため、万が一当社が破たんした場合でも、保険契約者保護機構による契約者に対する保護はありません。また、この契約は保険業法上、保険契約者保護機構の補償対象にはなりません。
▪ただし、契約者の保護を図るため、少額短期保険業者登録時ならびに毎決算期に供託金を法務局に供託することが義務づけられています。
(3) 個人情報の取扱い
(1) 保険契約の引受、継続・維持管理、保険金・給付金等の支払い
(2) 当社または関連会社・提携会社を含む各種商品やサービスの案内・提供・維持管理
(3) 当社の業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
(4) 再保険契約の締結・再保険契約に基づく通知および再保険金の請求
(5) その他、保険に関連・付随する業務
▪当社は、お客さまの個人情報を、十分な安全管理措置を講じた上で、以下の業務に必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により、個人情報を取得・利用します。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、利用者の同意を得ることが困難である場合
(3) 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、利用者の同意を得ることが困難である場合
(4) 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用者の同意を得ることによってその事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあると当社が判断した場合
(5) 当該第三者が学術研究機関等である場合であって、当該第三者が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く)
(6) 当社が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合
(7) 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合
(8) 裁判所、検察庁、警察、弁護士会またはこれらに準じた権限を有する機関から、利用者の個人情報についての開示を求められた場合
▪当社は、プライバシーポリシー「4. 個人情報の利用目的」で規定された範囲内で第三者への提供を行うことがありますが、その他の場合は、次に掲げる場合を除き、利用者の事前の同意を得ないで、個人情報を第三者に提供しません。
▪利用者が当社に個人を特定できるような情報を提供しない限り、当社が匿名情報のみを使用して利用者個人を特定することはできません。
▪当社は、お客さまご本人から特に申入れがある場合を除いて、本サービスに関連するお客さまご本人の全ての個人データを「4. 個人情報の利用目的」の達成のため、株式会社 MICIN と共同利用します。
※当社の「プライバシーポリシー」は当社ウェブサイトにてご確認ください。
https://micin-insurance.jp/privacy
(4) 各種相談窓口
▪各種手続きに関するご相談、ご質問やご意見は、下記の電話番号またはメールアドレスまでお問い合わせください。
電話でのご相談の場合(MICIN 少額短期保険カスタマーセンター)
☏ 0120-851-007
受付時間:平日 10:00~18:00 (土日祝・年末年始を除く)
メールでのお問い合わせの場合
(5) 指定紛争解決機関
▪当社はお客さまからお申出のあった苦情などにつきまして、真摯な対応に努めます。また、お客さまの必要に応じ、一般社団法人日本少額短期保険協会が運営し、当社が契約する「少額短期ほけん相談室」を利用することができます。「少額短期ほけん相談室」の連絡先は以下のとおりです。
<お問い合わせ先>
一般社団法人 日本少額短期保険協会 少額短期ほけん相談室
TEL 0120-82-1144 FAX 03-3297-0755
[受付時間] 8:00~12:00、13:00~16:00 月曜日から金曜日
(祝日ならびに年末年始休業期間を除く)
ウェブサイト:https://www.shougakutanki.jp/general/index.html
※連絡先や受付時間は変更される可能性がありますので、最新の情報はウェブサイト上でご確認をお願いします。
約款・特約条項
※この保険は 1 年ごとに更新されます。更新後の契約には、更新日時点の約款・特約条項が適用されますので、最新の約款・特約条項は MICIN 少額短期保険のウェブサイトよりご確認ください。
普通保険約款
MICIN 少額短期保険株式会社
目次
この保険の趣旨 4
1. 総則 4
第 1 条(用語の定義) 4
2. 責任開始日、契約締結時の書面など 5
第 2 条(責任開始日) 5
第 3 条(契約締結時の書面) 5
第 4 条(保険期間および保険料払込期間) 6
3. 保険金・給付金の支払 6
第 5 条(保険金・給付金の支払) 6
第 6 条(戦争、地震、感染症などの場合の特例) 8
第 7 条(保険金の支払に関する補則) 8
第 8 条(保険金・給付金の請求、支払時期および支払場所) 8
第 9 条(代理人による請求) 10
4. 保険料の払込 10
第 10 条(保険料の払込方法〈回数〉) 10
第 11 条(保険料の払込方法〈経路〉) 11
5. 猶予期間および保険契約の失効 12
第 12 条(猶予期間満了による保険契約の無効・失効) 12
第 13 条(猶予期間中に保険事故が発生した場合) 12
6. 解約、解約返戻金、未経過保険料 12
第 14 条(解約、解約返戻金) 12
第 15 条(未経過保険料) 12
7. 取消、無効、解除 13
第 16 条(詐欺または強迫による取消) 13
第 17 条(無効) 13
第 18 条(保険契約の消滅) 13
8. 告知義務および告知義務違反による解除 13
第 19 条(告知義務) 13
第 20 条(告知義務違反による解除) 13
第 21 条(告知義務違反による解除ができない場合) 14
9. 重大事由による解除 15
第 22 条(重大事由による解除) 15
10. 保険金額の変更 15
第 23 条(保険金額の変更) 15
11. 保険契約の更新 16
第 24 条(保険契約の更新) 16
12. 死亡保険金受取人 17
第 25 条(死亡保険金受取人の範囲) 17
第 26 条(死亡保険金の分割割合) 17
第 27 条(受取人の代表者) 17
第 28 条(通知による保険金受取人の指定または変更など) 17
第 29 条(遺言による保険金受取人の変更) 18
13. 契約者 18
第 30 条(契約者の変更) 18
第 31 条(契約者の住所などの変更) 18
14. 保険契約の乗換 18
第 32 条(保険契約の乗換時の取扱い) 19
15. 年齢の計算および契約年齢などの誤りの処理 19
第 33 条(年齢の計算) 19
第 34 条(契約年齢またはがんのステージの誤りの処理) 19
16. 契約者配当 20
第 35 条(契約者配当) 20
17. 契約者貸付 20
第 36 条(契約者貸付) 20
18. 時効 20
第 37 条(時効) 20
19. 保険期間中の契約条件の見直しなど 20
第 38 条(保険期間中の契約条件の見直し、保険金・給付金の削減払) 20
20. 管轄裁判所 21
第 39 条(管轄裁判所) 21
別表 22
乳がん・子宮がん・卵巣がん経験者専用がん保険 普通保険約款この保険の趣旨
この保険は、過去に乳がん・子宮頸がん・子宮体がん・卵巣がんのいずれかを経験した方を被保険者とし、被保険者が新たながんに罹患したときや罹患していたがんが再発したとき、死亡したときや高度障害状態になったときに、がん診断給付金や死亡・高度障害保険金を支払うことを主な内容とするものです。
1. 総則
第1条(用語の定義)
1. この普通保険約款において使用する用語の定義は次のとおりとします。ただし、別に定める定義がある場合は、それによります。
(1) 会社:MICIN少額短期保険株式会社
(2) 契約者:会社と保険契約を結び、ご契約上の権利(ご契約内容の変更請求など)と義務(保険料支払義務など)を持つ人をいいます。
(3) 被保険者:保険の対象として保障がつけられている人をいいます。
(4) 受取人:保険金・給付金を受けとる人をいいます。
(5) 保険金・給付金:保険契約によりあらかじめ定めた事由が発生した場合に、会社がお支払いするお金のことをいいます。
(6) 保険料:契約者から会社にお払い込みいただくお金のことをいいます。なお、契約日(保険契約を更新した場合の更新日を含みません)の属する月に初めてお払い込みいただく保険料を第1回保険料といい、その後(保険契約の更新後を含みます)にお払い込みいただく保険料をまとめて第2回以後の保険料といいます。
(7) マイページ:会社のウェブサイトに契約者・被保険者がログインすることで提示される契約情報(保険契約確認証を含む)を記載したウェブページをいいます。
(8) 保険期間:保険契約が継続する期間をいいます。保険期間は保険契約確認証に記載されます。
(9) 契約応当日:毎月または毎年の契約日に対応する日をいい、毎月の契約日に対応する日を「月単位の契約応当日」、毎年の契約日に対応する日を「年単位の契約応当日」といいます。なお、対応する日がない場合は、その前日を対応する日とします。
(10) 保険媒介者:お客さまと会社の保険契約締結の媒介を行うことができる者をい
います。保険契約締結の代理権はありません。
(11) 再発:手術で取りきれていなかった目に見えないほどの小さながんが残っていることで再び現れたり、治療効果により一時縮小したがんが再び大きくなったり、別の場所に同じがんが出現することをいいます。
2. 責任開始日、契約締結時の書面など第2条(責任開始日)
1. 会社は、保険契約の申込みを承諾した日の属する月の翌月1日を保険期間の始期とし、その日(以下、「責任開始日」という。)から保険契約上の責任を負います。
2. 前項の規定にかかわらず、第5条第1項の支払事由により支払われるがん診断給付金については、会社は、がん責任開始日から保険契約上の責任を負うものとします。がん責任開始日は、前項に定める責任開始日からその日を含めて91日目とします。
3. 本条第1項にて規定された責任開始日を「契約日」とします。なお、この契約日が保険期間の起算日や年齢の計算の基準日になりますが、更新後契約においては、更新日がこの基準日となります。
4. 会社が保険契約の申込みを承諾した場合には、次条(契約締結時の書面)に定める書面を交付することにより、承諾通知を行います。保険契約は、会社が承諾の通知を発した時に成立するものとします。(通知は電磁的方法を含みます。以下、記載の「通知」も同様です。)
第3条(契約締結時の書面)
1. 会社は、この保険契約において、保険証券を発行しません。
2. 会社は、保険契約を締結した場合、契約者に対し、次の各号に定める事項を記載した「保険契約確認証」を電磁的方法により交付します。なお、会社は、契約者から要請があった場合は個別に保険契約確認証を書面で交付します。
(1) 保険契約番号および被保険者番号
(2) 契約者の氏名、生年月日、年齢および住所
(3) 被保険者の氏名、生年月日、年齢、性別、住所および契約者との続柄
(4) 保険金・給付金の受取人の氏名ならびに被保険者との続柄
(5) 更新日または満了日
(6) 告知内容(初めて罹患したがんの部位およびステージなど)
(7) 保険期間とその始期(契約日)および終期(満了日)
(8) 契約内容(給付名称、保険金額・給付金額、支払事由)
(9) 保険料の金額および支払方法
(10) 保険契約確認証の作成年月日
(11) 会社名および代表取締役の氏名、所在地、連絡先
第4条(保険期間および保険料払込期間)
1. 保険期間は、契約日から起算して1年間とします。
2. 保険料払込期間は、前項の保険期間と同一とします。
3. 保険金・給付金の支払
第5条(保険金・給付金の支払)
1. 会社は、次の表のとおり、がん診断給付金を支払います。
名称 | がん診断給付金 |
支払事由 | 被保険者が、がん責任開始日以後の保険期間中に次のいずれかに初めて該当したとき*1 (1)保険契約前に罹患していたがん(乳がん、子宮頸がん、子宮体がん、卵巣がん(卵管がん・腹膜がんを含む))が再発と診断確定*2されたとき (2)新たに所定のがんと診断確定されたとき*3 |
支払額 | 指定保険金額 |
受取人 | 被保険者 |
免責事由 | (1)がんとは、「別表2 対象となるがん」に定めるものをいいます。以下は支払いの対象となるがんには含みません。 ① 上皮内がん(乳房・膀胱などの非浸潤がん、非侵襲がん、大腸の粘膜内がんなど) ② 皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がん (2)契約日以後、がん責任開始日よりも前に上記支払事由の(1)または (2)に該当した場合、がん診断給付金の支払いの対象にはなりません。 その場合、次のいずれかを契約者に選択いただきます。 ① がん診断給付後の保険料を適用し、死亡・高度障害の保障のみ継続する。ただし、死亡保険金額を0円に指定している場合、または契約者もしくは被保険者のいずれかが保険契約締結の際の告知(第19条)の時またはその前に上記支払事由の(1)もし くは(2)に該当していた事実を知っていたときは、①を選択することはできません。 |
② この保険の契約を無効とし、既に払い込まれた保険料を契約者に返金する。ただし、契約者または被保険者のいずれかが、保険契約締結の際の告知(第19条)の時またはその前に上記支払事由の(1)もしくは(2)に該当していた事実を知っていたとき は、既に払い込まれた保険料は返金しません。 |
*1 保険期間を通じて(更新後契約も含む)、がん診断給付金のお支払いは1回限りとし、がん診断給付金のお支払い後、死亡・高度障害の保障のみで保険契約を継続する場合は、以後の保険料を保障内容に応じた金額に変更します。
*2 がんの診断確定は、病理組織学的所見(生検・剖検)により、法的に医師または歯科医師の資格を持つ者により客観的になされたものであることを要します。ただし、他の 所見により診断確定が明らかな場合に限り、病理組織学的検査以外の検査による診断 確定を認めます。
*3 「新たに所定のがんと診断確定されたとき」とは、保険契約前に罹患していたがんとは関係ない、新たに生じた「別表2 対象となるがん」に含まれるがんをいいます。
2. 会社は、次の表のとおり、死亡保険金を支払います。
名称 | 死亡保険金 |
支払事由 | 被保険者が、保険期間中に死亡したとき*4 |
支払額 | 指定保険金額 |
受取人 | 死亡保険金受取人 |
免責事由 | 次のいずれかにより、被保険者が死亡したときは支払いません。 (1)最初の責任開始日から3年以内の被保険者の自殺 (2)契約者が被保険者を故意に死亡させたとき (3)保険金受取人が被保険者を故意に死亡させたとき (4)被保険者の犯罪行為、精神障害を原因とする事故、泥酔の状態を原因とする事故 |
*4 死亡保険金が支払われた場合、この保険契約は消滅します。
3. 会社は、次の表のとおり、高度障害保険金を支払います。
名称 | 高度障害保険金 |
支払事由 | 被保険者が、保険期間中に発生した傷害または発病した疾病を直接の原 因として所定の高度障害状態*5になったとき*6 |
支払額 | 死亡保険金額と同額 |
受取人 | 被保険者 |
免責事由 | 契約者または被保険者の故意により、被保険者が、高度障害状態*5になっ たとき |
*5 高度障害状態とは、「別表3 対象となる高度障害状態」に定めるものをいいます。
*6 高度障害保険金が支払われた場合、この保険契約は消滅します。高度障害保険金と死亡保険金は重複してお支払いしません。
第6条(戦争、地震、感染症などの場合の特例)
1. 被保険者が、戦争その他の変乱、地震・噴火・津波、原子力事故・放射能汚染、別表4に定める感染症および船舶・車両・航空機事故などによって死亡した場合または高度障害状態になった場合に、それによって死亡保険金または高度障害保険金の支払事由に該当した被保険者数の増加がこの保険の計算の基礎に重大な影響を及ぼすと認められるときは、会社は、その程度に応じ、死亡保険金または高度障害保険金を削減して支払うことがあります。ただし、この場合でも、削減して支払う金額は責任準備金を下回ることはありません。
2. 死亡保険金または高度障害保険金を削減して支払う場合、会社は、削減対象とする保険契約の契約者に通知します。
第7条(保険金の支払に関する補則)
1. 被保険者の生死が不明な場合でも、法定死亡(失踪宣告・戸籍法上の認定死亡による除籍)その他死亡したものと会社が認めたときは、死亡保険金を支払います。
2. 死亡保険金受取人の死亡時以後、死亡保険金受取人の変更が行われていない間に死亡保険金の支払事由が発生した場合は、死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人のうち死亡保険金の支払事由の発生時に生存している者を死亡保険金受取人としま す。これにより新たに死亡保険金受取人となった者が2人以上いる場合、死亡した元の死亡保険金受取人の受取分を均等の割合で分割して、新たに死亡保険金受取人となった各受取人の受取分とします。また、法定相続人が複数人存在している場合は、法定相続人の協議により代表者を選任し、その代表者が他の法定相続人を代表して請求手続きをするものとします。
第8条(保険金・給付金の請求、支払時期および支払場所)
1. 保険金・給付金の支払事由が生じたときは、保険金・給付金受取人は、速やかに請求書類を提出(電磁的方法による提出も含みます。以下記載の「提出」も同様で す。)して、保険金・給付金を請求してください。
2. 保険金・給付金は、その請求に必要な書類が会社に到着した日(ただし、到着した書類に不備がある場合はその不備が解消した日)の翌日から起算して5営業日以内に、会社の指定した場所で、保険金・給付金を支払います。
3. 保険金・給付金を支払うために確認が必要な次の各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から保険金・給付金の請求までに会社に提出された書類だけでは確認
ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます。)を行います。この場合には前項にかかわらず、保険金・給付金を支払うべき期限は、請求書類が会社に到達した日の翌日からその日を含めて 45日を経過する日とします。
(1) 保険金・給付金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合普通保険約款に定める支払事由に該当する事実の有無
(2) 保険金・給付金の支払いの免責事由に該当する可能性がある場合保険金・給付金の支払事由が発生した原因
(3) 告知義務違反に該当する可能性がある場合
会社が告知を求めた事項における告知義務違反に該当する事実の有無および告知義務違反に至った原因
(4) 普通保険約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前2号に定める事項または契約者、被保険者もしくは保険金・給付金受取人の保険契約締結の目的もしくは保険金・給付金の請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金・給付金の請求時までにおける事実
4. 前項の確認をするため、次の各号に定める事項についての特別な照会や確認が不可欠な場合には、前2項にかかわらず、保険金・給付金を支払うべき期限は、請求書類が会社に到着した日の翌日からその日を含めて180日(次の各号のうち複数に該当する場合であっても、180日)を経過する日とします。
(1) 前項各号に定める事項についての弁護士法(昭和24年法律第 205号)に基づく照会その他の法令に基づく照会
(2) 前項各号に定める事項についての研究機関などの専門機関による医学または工学などの科学技術的な特別な調査、分析または鑑定
(3) 前項第2号または第4号に定める事項に関し、契約者、被保険者または保険金・給付金受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続きが開始されたことが報道などから明らかである場合における、前項第2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決などの刑事手続きの結果についての警察、検察などの捜査機関または裁判所に対する照会
(4) 前項各号に定める事項についての日本国外における調査
5. 前2項の規定を適用する場合には、会社は保険金・給付金を請求した者に通知をします。
6. 第3項および第4項に定める必要な事項の確認に際し、契約者、被保険者または保険金・給付金受取人が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による診断に応じなかったときを含みます。)は、会社 は、これによりその事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保
険金・給付金を支払いません。
7. 第2項から第4項に定める期日をこえて保険金・給付金を支払う場合は、会社は、その期日の翌日から会社所定の遅延利息を保険金・給付金受取人に支払います。
第9条(代理人による請求)
1. 受取人に保険金・給付金を請求できない事情がある場合には、次項の各号の範囲内で代理人がその事情を示す書類をもってそのことを会社に申し出て、会社の承認を得たうえで、受取人の代理人として保険金・給付金を請求することができます。なお、受取人に対して後見登記がなされている場合はこの限りではありません。
2. 代理人は、次の範囲内の者とします。
(1) 受取人の戸籍上の配偶者
(2) 受取人の3親等以内の親族
4. 保険料の払込
第10条(保険料の払込方法〈回数〉)
払込方法〈回数〉 | 月払 |
保険料期間 | 契約日または月単位の契約応当日から次の月単位の契約応 当日の前日までの期間 |
払込期月 | 契約日または月単位の契約応当日の属する月の初日から末 日までの期間 |
猶予期間 | 払込期月の翌月初日から末日までの期間 ただし、第1回保険料に限り、やむを得ない事情がある場合は、払込期月の翌々月末日まで猶予期間の延⾧を認めることがあります。 |
1. 保険料の払込みにおける保険料期間、払込期月および猶予期間は、次のとおりとします。
2. 契約者は、前項により保険料を保険料払込期間中、払込期月内に保険料を払い込んでください。なお、会社は、払い込まれた保険料について領収証の発行を省略しますが、契約者から要請があった場合は個別に発行します。
3. がん診断給付金をお支払いした場合、その支払事由発生日の属する月の翌月分から、死亡・高度障害の保障にかかる分の保険料をお払い込みいただきます。
4. 保険金・給付金の支払事由が生じ、保険金・給付金を支払う時に未払込の保険料がある場合は、保険料の払込猶予期間が満了していなくても、会社は、保険金・給付金受取人に通知のうえ、未払込の保険料を保険金・給付金から差し引いて保険金・
給付金を支払います。
5. 資金不足などにより保険料の払込の決済ができなかった場合は、翌月に未払込の分と翌月分の保険料を請求します。
6. 更新後の契約においては、更新日を契約日として取扱います。
第11条(保険料の払込方法〈経路〉)
1. 契約者は、保険料(更新契約の保険料を含みます)について、次のいずれかの払込方法により、払込期日までに払い込むものとします。
(1) クレジットカード
(2) デビットカード
(3) 口座振替
2. 前項(1)(2)については、会社が提携しているクレジットカードなどの発行会社(以下、「カード会社」といいます。)が発行する、契約者が指定した本人名義のクレジットカード(デビットカードを含み、以下「指定クレジットカード」といいま す。)により保険料を決済します。
(1) 毎回の保険料の請求は、カード会社により行います。
(2) 指定クレジットカードは、契約者が、カード会社との間で締結された会員規約など(以下、「会員規約など」といいます。)に基づき、カード会社より貸与され、かつ、使用が認められたものに限ります。
(3) 会社は、カード会社に指定クレジットカードの有効性および利用限度内(以 下、「クレジットカードなどの有効性など」といいます。)の確認を行うものとします。
(4) 保険料は、会社がクレジットカードの有効性などを確認し、カード会社に保険料を請求した日に、その払込があったものとします。
3. 第1項(3)については、会社または会社が保険料の収納を委託している会社が指定する金融機関等(以下、「指定金融機関等」といいます。)からの口座振替により保険料を決済します。なお、口座振替に利用できるのは、指定金融機関等に設置された契約者本人名義の口座(以下、「指定口座」といいます。)に限ります。
(1) 口座振替にあたっては、契約者が指定金融機関等に対し、指定口座から会社の口座へ保険料の口座振替を委託してください。
(2) 毎回の保険料は、会社の指定する振替日(金融機関等の休業日に該当する場合は翌営業日)に振り替えます。
(3) 保険料は、振替日にその払込があったものとします。
4. 第1項各号に定める払込方法によって払い込まれるべき保険料の決済ができない場合において、契約者は、会社指定のコンビニエンスストア決済サービスまたは会社指定口座への送金により保険料を払い込みできます。
5. 契約者は、指定クレジットカードや指定口座を本人名義の他のクレジットカードや口座などに変更することができます。この場合、あらかじめ会社に申出を要するものとします。
5. 猶予期間および保険契約の失効
第12条(猶予期間満了による保険契約の無効・失効)
1. 第1回保険料の払込猶予期間内に第1回保険料の払込がないときは、保険契約は無効となります。
2. 第2回以後の保険料の払込猶予期間内に保険料の払込がないときは、保険契約は、第 2回以後の保険料の払込猶予期間満了日の翌日に失効します。
3. 本保険契約は、契約の復活を取扱いません。
第13条(猶予期間中に保険事故が発生した場合)
1. 猶予期間中に保険金・給付金の支払事由が生じたときは、会社は、保険金・給付金受取人に通知のうえ、未払込保険料を保険金・給付金から差し引きます。
6. 解約、解約返戻金、未経過保険料第14条(解約、解約返戻金)
1. 契約者は、将来に向かって保険契約を解約することができます。
2. 前項の請求をするときは、契約者は会社所定の請求書類を会社に提出してください。
3. この保険契約を解約した場合の返戻金はありません。
4. 解約の効力発生日は、契約者から他に指定のない場合、その請求書類が会社に到着した日(ただし、到着した書類に不備がある場合は、その不備が解消した日)の属する月の末日となります。なお、契約者がこの日の他に解約の効力発生日を指定する場合、会社の定める範囲内で指定してください。
第15条(未経過保険料)
1. 保険料払込方法が月払のみのため、未経過保険料はありません。
7. 取消、無効、解除
第16条(詐欺または強迫による取消)
1. 契約者、被保険者または保険金・給付金受取人の詐欺または強迫により保険契約を締結したときは、会社は、保険契約を取り消すことができます。この場合、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
第17条(無効)
1. 会社は、次の各号のいずれかの場合には、その保険契約を無効とします。
(1) この保険契約について重複契約が判明したときは、契約日が後の保険契約を無効とし、契約日が同一日の場合は契約者の選択により一つを有効とし、その他を無効とし、無効となった保険契約の保険料は、契約者に払い戻します。
(2) 契約者が保険金・給付金を不法に取得する目的または他人に保険金・給付金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結したときは、その保険契約は無効とし、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
第18条(保険契約の消滅)
1. 次のいずれかに該当した場合、各号に定めるときに保険契約は消滅します。
(1) 被保険者が死亡した場合、その事実が発生したとき
(2) 高度障害保険金が支払われた場合、被保険者が所定の高度障害状態になったとき
(3) 死亡保険金・高度障害保険金のない契約でがん診断給付金が支払われた場合、被保険者ががん診断給付金の支払事由に該当したとき
(4) 被保険者が保険期間満了まで生存した場合、保険期間の満了したとき
8. 告知義務および告知義務違反による解除第19条(告知義務)
1. 契約者または被保険者は、会社が保険契約の締結の際、支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち、会社が告知を求めた事項(以下、「告知事項」といいます。)について、事実に基づき正確に告げることを要します。
第20条(告知義務違反による解除)
1. 契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか、または事実でないことを告
げた場合には、会社は、将来に向かって保険契約を解除することができます。
2. 会社は、保険金・給付金の支払事由が生じた後でも、前項の規定により保険契約を解除することができます。この場合には、保険金・給付金を支払いません。なお、すでに保険金・給付金を支払っていたときは、保険金・給付金の返還を請求することができます。
3. 保険金・給付金の支払事由の発生が、保険契約解除の原因となった事実によらなかったことを、契約者、被保険者または保険金・給付金受取人が証明したときは、保険金・給付金を支払います。
4. 本条の規定によって保険契約を解除するときは、会社は、その旨を契約者に通知します。なお、契約者が住所などの変更があったにもかかわらず、会社に通知しなかったことにより契約者へ通知できない場合には、会社が最後に知った契約者の住所当へ通知を発した時をもって契約者へ通知が到達したものとします。
5. 本条の規定によって保険契約を解除するときは、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
第21条(告知義務違反による解除ができない場合)
1. 会社は、次の各号のいずれかの場合には、前条による保険契約の解除をすることができません。
(1) 保険契約の締結の際、解除の原因となる事実を、会社が知っていた、または過失により知らなかったとき
(2) 会社の少額短期保険契約の締結の媒介を委託した少額短期保険募集人(以下、本条において「保険媒介者」といいます。)が、契約者または被保険者が第19条(告知義務)の規定により告知をすることを妨げたとき
(3) 保険媒介者が、契約者または被保険者に対して、第19条(告知義務)に定める告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき
(4) 解除の原因となる事実を、会社が知った日の翌日からその日を含めて1か月を経過したとき
(5) 保険契約が、責任開始日からその日を含めて2年をこえて有効に継続したと き。ただし、責任開始日からその日を含めて2年以内に保険金・給付金の支払事由が発生し、かつ解除の原因となる事実があるときを除きます。
2. 前項第2号および第3号の場合に、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、契約者または被保険者が第19条(告知義務)の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、前項第2号および第3号の規定は適用しません。
9. 重大事由による解除
第22条(重大事由による解除)
1. 会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この保険契約を将来に向かって解除することができます。
(1) 契約者が、この保険契約の保険金・給付金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をした場合
(2) 被保険者または保険金・給付金受取人が、この保険契約の保険金・給付金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をした場合
(3) この保険契約の保険金・給付金の請求に関し、保険金・給付金受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
(4) 会社の契約者、被保険者または保険金・給付金受取人に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする前3号に掲げる事由と同等の重大な事由がある場合
(5) 契約者、被保険者および保険金・給付金受取人が別表5に定める反社会的勢力に該当すると認められる場合
2. 保険金・給付金の支払事由が生じた後でも、会社は、前項の規定によってこの保険契約を解除することができます。この場合には、会社は、前項各号に定める事由の発生後に生じた事由による保険金・給付金の支払いを行いません。もしすでに、保険金・給付金を支払っていたときは、その返還を請求します。
3. 本条による解除は、契約者に対する通知によって行います。なお、契約者が住所などの変更があったにもかかわらず、会社に通知しなかったことにより契約者へ通知できない場合には、会社が最後に知った契約者の住所などへ通知を発した時をもって契約者へ通知が到達したものとします。
4. 本条の規定によって保険契約を解除するときは、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
10. 保険金額の変更
第23条(保険金額の変更)
1. 契約者は、保険契約の更新時に、会社の定める範囲内で、死亡保険金額の減額をすることができます。この変更をする場合、契約者は、更新日の1か月前までに、別表 1に定める請求書類を会社に提出してください。
2. 前項の変更の効力発生日は、その請求書類が会社に到着した日(ただし、到着した書類に不備がある場合は、その不備が解消した日)の直後に到来する更新日とします。
3. 会社は、第24条(保険契約の更新)第6項第3号にもとづき契約者に交付する保険契約確認証に本条の変更内容を反映します。
11. 保険契約の更新
第24条(保険契約の更新)
1. この保険契約の保険期間が満了する場合、会社は、保険期間満了日の3か月前までに契約者へ更新案内を通知し、契約者が、保険期間満了日の1か月前までに保険契約を更新しない旨を会社に通知しない限り、保険契約は、保険期間満了日の翌日に自動更新されるものとし、この日を更新日とします。ただし、更新日における被保険者の年齢が会社の定める保険契約上の年齢を超えるときには、この保険契約は更新できません。
2. 更新後の保険契約の保険金・給付金の額は、保険期間満了日の保険金・給付金の額と同額とします。ただし、保険金の額を第23条(保険金額の変更)にもとづき変更する場合はこの限りではありません。
3. 更新後の保険契約の保険期間は、1年間とします。
4. 更新された保険契約の保険料は、更新時の被保険者の年齢、性別、初めて罹患したがんの種類・ステージおよび保障内容によりあらためて計算します。
5. 保険期間の満了日までに未払込の保険料がある場合は、次のとおり取扱います。
(1) 更新前の保険期間の満了日と保険料払込猶予期間の満了日が同日の場合で、保険料払込猶予期間の満了日までに未納分の保険料の払込がないときは、保険契約は更新されません。
(2) 更新前の保険期間の満了日よりも保険料払込猶予期間の満了日が後となる場合は、保険契約は更新されます。ただし、更新後に到来する保険料払込猶予期間の満了日までに未納分の保険料の払込がないときは、第12条(猶予期間および保険契約の失効)第2項にもとづいてその保険料払込猶予期間の満了日の翌日に保険契約は失効します。
6. 本条の規定によってこの保険契約が更新された場合には、次の各号のとおり取扱います。
(1) 第8条(給付金の請求、支払時期および支払場所)および第21条(告知義務違反による解除ができない場合)の規定の適用に際しては、更新前の保険期間と更新後の保険期間を継続した保険期間とみなします。
(2) 更新後の保険契約には、更新時の普通保険約款および保険料率を適用します。
(3) 更新後、第3条に定める保険契約確認証の内容を更新し、契約者に交付します。
7. 第1項から第6項までの規定にかかわらず、会社はこの保険契約の収支状況などの事情から、会社の定めるところにより、契約更新の際に保険料を増額または保険金・給付金の額を減額することがあります。また、更新時に、会社がこの保険契約の締結を取扱っていないとき、この保険が不採算であったときは、この保険契約は更新されません。保険契約の更新を取扱わないときは、会社は、保険契約の保険期間満了日の3か月前までに契約者にその旨を通知します。
12. 死亡保険金受取人
第25条(死亡保険金受取人の範囲)
1. 死亡保険金の受取人は、被保険者の戸籍上の配偶者または3親等以内の親族とします。(高度障害保険金の受取人は被保険者に限ります。)
第26条(死亡保険金の分割割合)
1. 死亡保険金受取人が2人以上の場合には、死亡保険金の分割割合(各受取人の受取分)は均等の割合とします。
第27条(受取人の代表者)
1. 被保険者が死亡したときに死亡保険金受取人が2人以上いる場合は、いずれか1人の方から被保険者が死亡したことを会社に通知してください。この場合、死亡保険金受取人は、代表者を1人定めて死亡保険金を請求することができます。なお、その代表者は、他の死亡保険金受取人を代理するものとします。
2. 前項の代表者が定まらないか、その所在が不明のときは、会社が死亡保険金受取人の1人に対してした行為は、他の死亡保険金受取人に対しても効力を生じます。
第28条(通知による保険金受取人の指定または変更など)
1. 契約者は、死亡保険金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、会社に対する通知により、死亡保険金受取人を指定または変更することができます。
2. 前項に定める指定または変更について、必要書類が会社に到着する前に変更前の死亡保険金受取人に死亡保険金を支払ったときは、その支払い後に変更後の死亡保険金受取人から死亡保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
3. 死亡保険金受取人の指定または変更の効力は、その通知が不備なく会社に到着した
日となります。ただし、提出書類に不備がある場合は、その不備が解消した日となります。
第29条(遺言による保険金受取人の変更)
1. 前条に規定するほか、契約者は、死亡保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡保険金受取人を変更することができます。
2. 前項の死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、効力は生じません。
3. 前2項の規定による死亡保険金受取人の変更は、契約者が死亡した後、契約者の相続人が会社に通知しなければ、会社に対抗することができません。
4. 遺言による死亡保険金受取人の変更の効力は、その通知が不備なく会社に到着した日となります。ただし、提出書類に不備がある場合は、その不備が解消した日となります。
13. 契約者
第30条(契約者の変更)
1. 契約者は、被保険者および会社の同意を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。
2. 新しい契約者は被保険者の戸籍上の配偶者または3親等以内の親族とします。
3. 契約者が本条の変更を請求するときは、別表1に定める請求書類を会社に提出してください。
4. 契約者の変更の効力発生日は、その請求書類が会社に到着した日(ただし、到着した書類に不備がある場合は、その不備が解消した日)とします。
第31条(契約者の住所などの変更)
1. 契約者や被保険者が、住所、氏名、電話番号、電子メールアドレス(以下、「住所など」といいます。)を変更したときは、速やかに会社の本社または会社の指定した場所に通知してください。
2. 契約者が、前項の通知をせず、会社が最後に知った住所などに発した通知が到達しなかった場合は、通知を発したときに、契約者に到達したものとみなします。
14. 保険契約の乗換
第32条(保険契約の乗換時の取扱い)
1. 本条において、「乗換」とは、この保険契約を締結することにより既に成立している保険契約を消滅させることをいい、乗換により消滅することとなる保険契約を
「乗換前契約」、乗換により新たに締結する保険契約を「乗換後契約」といいます。
2. 本条の規定は、次のすべてを満たす場合に適用します。
(1) 乗換前契約および乗換後契約が会社の定める保険種類であること
(2) 乗換後契約の被保険者が乗換前契約の被保険者と同一で、かつ会社の定める範囲内であること
(3) 次項に定める乗換前契約の解約日の属する月までの保険料が払い込まれていること
3. 本条における乗換前契約の解約は、乗換前契約の普通保険約款の規定にかかわら ず、乗換後契約が成立した場合に、乗換後契約の責任開始日の前日をもってその効力が生じるものとします。なお、乗換後契約が成立しない場合は、乗換前契約の解約は取り消すものとします。
4. 前項の規定は、乗換前契約の解約の効力が生じる前に、乗換前契約について消滅の原因となるその他の事由が生じた場合、その効力を妨げないものとします。
15. 年齢の計算および契約年齢などの誤りの処理第33条(年齢の計算)
1. 被保険者の契約日における契約年齢は、満年齢で計算し、1年未満の端数は切捨てます。
2. 被保険者の契約後の年齢は、前項の契約年齢に更新日(年単位の契約応当日)ごとに1歳を加えて計算します。
第34条(契約年齢またはがんのステージの誤りの処理)
1. 保険契約申込書に記載された被保険者の年齢に誤りがあった場合、契約日および誤りの事実が発見された日における実際の年齢が、会社の定める範囲外であったときに保険契約を取り消した場合において、契約者・被保険者または保険金・給付金受取人の故意または重大な過失によらないときは、すでに払い込まれた保険料を契約者に払い戻し、その他のときは会社の定める方法に従い、実際の年齢に基づいて契約年齢または保険料を変更し、過去の保険料の差額を精算します。
2. 保険契約申込書に記載されたがんの部位またはがんのステージに誤りがあった場合には、がんの部位またはがんのステージが会社の定める範囲外であったときに保険
契約を取り消した場合において、契約者・被保険者または保険金・給付金受取人の故意または重大な過失によらないときは、すでに払い込まれた保険料を契約者に払い戻し、その他のときは会社の定める方法に従い、がんの部位またはがんのステージに基づいて保険料を変更し、過去の保険料の差額を精算します。
16. 契約者配当
第35条(契約者配当)
1. この保険契約に対しては、契約者配当はありません。
17. 契約者貸付
第36条(契約者貸付)
1. この保険契約に対しては、契約者貸付はありません。
18. 時効
第37条(時効)
1. 支払事由発生日の翌日から起算して3年間請求がない場合、保険金・給付金の請求権は時効により消滅します。
19. 保険期間中の契約条件の見直しなど
第38条(保険期間中の契約条件の見直し、保険金・給付金の削減払)
1. この保険契約の計算の基礎に重大な影響を及ぼす事象が発生し、かつ第24条(保険契約の更新)第7項に定める対応では収支の改善が見込めないときは、会社は、会社の定めるところにより、保険期間中に保険料の増額または保険金・給付金の減額
(「契約条件の見直し」といいます。)を行うことがあります。なお、この対応を行うときは、会社は、変更後の契約条件およびその他必要な事項を契約者に通知します。
2. 前項のほか、一時に多くの保険金・給付金支払事由が発生し、会社の財政に大きな影響を与えるときは、会社は、会社の定めるところにより、保険金・給付金を削減
して支払うことがあります。なお、この対応を行うときは、会社は、削減後の支払金額およびその他必要な事項を契約者に通知します。
20. 管轄裁判所
第39条(管轄裁判所)
1. この保険契約に関する訴訟については、会社の本社の所在地または契約者もしくは保険金・給付金受取人(保険金・給付金受取人が2人以上いるときは、その代表
者。)の住所地を管轄する地方裁判所(本庁とします。)をもって、合意による管轄裁判所とします。
別表
別表1 請求書類
請求項目 | 請求書類 |
がん診断給付金の請求 | (1) 会社所定の請求書 (2) 会社所定の様式による医師の診断書 (3) 被保険者の住民票 (4) がん診断給付金の受取人の戸籍抄本 (5) がん診断給付金の受取人本人であることを確認できる会社所定の書類 |
死亡保険金の請求 | (1) 会社所定の請求書 (2) 会社所定の様式による医師の診断書または死体検案書 (3) 被保険者の住民票 (4) 死亡保険金受取人の戸籍抄本 (5) 死亡保険金の受取人本人であることを確認できる会社所定の書類 |
高度障害保険金の請求 | (1) 会社所定の請求書 (2) 会社所定の様式による医師の診断書 (3) 被保険者の住民票 (4) 高度障害保険金受取人の戸籍抄本 (5) 高度障害保険金の受取人本人であることを確認できる会社所定の書類 |
代理人による保険金・給付金の請求 | (1) 代理請求の対象となる保険金・給付金の会社所定の請求書 (2) 被保険者および代理請求人の戸籍謄本 (3) 代理請求人の住民票 (4) 代理請求人本人であることを確認できる会社所定の書類 (5) 代理請求の対象となる保険金・給付金を請求できない特別な事情の存在を証明する書類 (6) 被保険者または代理請求人の健康保険被保険者証の写し (7) 代理請求人が被保険者の財産管理を行っている者であるときは、契約書および財産管理状況の報告書の写しな ど、その事実を証する書類 |
死亡保険金受取人の変 更 | (1) 会社所定の請求書 (2) 契約者本人であることを確認できる会社所定の書類 |
(注)会社は下記以外の書類の提出を求め、または下記書類の一部の省略を認めることがあります。
遺言による死亡保険金受取人の変更 | (1) 会社所定の請求書 (2) 契約者の死亡事実が記載された住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (3) 法律上有効な遺言書の写し (4) 契約者の相続人であることを証する書類 (5) 契約者の相続人本人であることを確認できる会社所定の書類 |
契約者の変更 | (1) 会社所定の請求書 (2) 契約者本人であることを確認できる会社所定の書類 |
保険金額の減額 | (1) 会社所定の請求書 (2) 契約者本人であることを確認できる会社所定の書類 |
解約 | (1) 会社所定の請求書 (2) 契約者本人であることを確認できる会社所定の書類 |
別表2 対象となるがん
分類項目 | 基本分類 コード |
口唇の悪性新生物<腫瘍> | C00 |
舌根<基底>部の悪性新生物<腫瘍> | C01 |
舌のその他および部位不明の悪性新生物<腫瘍> | C02 |
歯肉の悪性新生物<腫瘍> | C03 |
口(腔)底の悪性新生物<腫瘍> | C04 |
口蓋の悪性新生物<腫瘍> | C05 |
その他および部位不明の口腔の悪性新生物<腫瘍> | C06 |
耳下腺の悪性新生物<腫瘍> | C07 |
その他および部位不明の大唾液腺の悪性新生物<腫瘍> | C08 |
扁桃の悪性新生物<腫瘍> | C09 |
中咽頭の悪性新生物<腫瘍> | C10 |
鼻<上>咽頭の悪性新生物<腫瘍> | C11 |
梨状陥凹<洞>の悪性新生物<腫瘍> | C12 |
下咽頭の悪性新生物<腫瘍> | C13 |
その他および部位不明確の口唇、口腔および咽頭の悪性新生物<腫瘍> | C14 |
食道の悪性新生物<腫瘍> | C15 |
胃の悪性新生物<腫瘍> | C16 |
小腸の悪性新生物<腫瘍> | C17 |
結腸の悪性新生物<腫瘍> | C18 |
直腸S状結腸移行部の悪性新生物<腫瘍> | C19 |
直腸の悪性新生物<腫瘍> | C20 |
肛門および肛門管の悪性新生物<腫瘍> | C21 |
肝および肝内胆管の悪性新生物<腫瘍> | C22 |
胆のう<嚢>の悪性新生物<腫瘍> | C23 |
その他および部位不明の胆道の悪性新生物<腫瘍> | C24 |
膵の悪性新生物<腫瘍> | C25 |
その他および部位不明確の消化器の悪性新生物<腫瘍> | C26 |
鼻腔および中耳の悪性新生物<腫瘍> | C30 |
副鼻腔の悪性新生物<腫瘍> | C31 |
咽頭の悪性新生物<腫瘍> | C32 |
1. がんとは、平成27年2月13日総務省告示第35号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因統計分類提要ICD-10(2013年版)準拠」によるものとします。
気管の悪性新生物<腫瘍> | C33 |
気管支および肺の悪性新生物<腫瘍> | C34 |
胸腺の悪性新生物<腫瘍> | C37 |
心臓、縦隔および胸膜の悪性新生物<腫瘍> | C38 |
その他および不意不明確の呼吸器系および胸腔内蔵器の悪性新生物< | C39 |
腫瘍> | |
(四)肢の骨および関節軟骨の悪性新生物<腫瘍> | C40 |
その他および部位不明の骨および関節軟骨の悪性新生物<腫瘍> | C41 |
皮膚の悪性黒色腫 | C43 |
中皮腫 | C45 |
カポジ<Kaposi>肉腫 | C46 |
末梢神経および自律神経系の悪性新生物<腫瘍> | C47 |
後腹膜および腹膜の悪性新生物<腫瘍> | C48 |
その他結合組織および軟部組織の悪性新生物<腫瘍> | C49 |
乳房の悪性新生物<腫瘍> | C50 |
外陰(部)の悪性新生物<腫瘍> | C51 |
膣の悪性新生物<腫瘍> | C52 |
子宮頸部の悪性新生物<腫瘍> | C53 |
子宮体部の悪性新生物<腫瘍> | C54 |
子宮の悪性新生物<腫瘍> 部位不明 | C55 |
卵巣の悪性新生物<腫瘍> | C56 |
その他および部位不明の女性生殖器の悪性新生物<腫瘍> | C57 |
胎盤の悪性新生物<腫瘍> | C58 |
陰茎の悪性新生物<腫瘍> | C60 |
前立腺の悪性新生物<腫瘍> | C61 |
卵巣<睾丸>の悪性新生物<腫瘍> | C62 |
その他および部位不明の男性生殖器の悪性新生物<腫瘍> | C63 |
腎盂を除く腎の悪性新生物<腫瘍> | C64 |
腎盂の悪性新生物<腫瘍> | C65 |
尿管の悪性新生物<腫瘍> | C66 |
膀胱の悪性新生物<腫瘍> | C67 |
その他および部位不明の尿路の悪性新生物<腫瘍> | C68 |
眼および付属器の悪性新生物<腫瘍> | C69 |
髄膜の悪性新生物<腫瘍> | C70 |
脳の悪性新生物<腫瘍> | C71 |
脊髄、脳神経およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物<腫瘍> | C72 |
甲状腺の悪性新生物<腫瘍> | C73 |
副腎の悪性新生物<腫瘍> | C74 |
その他の内分泌腺および関連組織の悪性新生物<腫瘍> | C75 |
その他および部位不明確の悪性新生物<腫瘍> | C76 |
リンパ節の後発性および部位不明の悪性新生物<腫瘍> | C77 |
呼吸器および消化器の続発性悪性新生物<腫瘍> | C78 |
その他の部位および部位不明の続発性悪性新生物<腫瘍> | C79 |
悪性新生物<腫瘍>部位が明示されていないもの | C80 |
ホジキン<Hodgkin>リンパ腫 | C81 |
ろ<濾>胞性リンパ腫 | C82 |
非ろ<濾>胞性リンパ腫 | C83 |
成熟T/NK 細胞リンパ腫 | C84 |
非ホジキン<non – Hodgkin>リンパ腫のその他および詳細不明の型 | C85 |
T/NK 細胞リンパ腫のその他の明示された型 | C86 |
悪性免疫増殖性疾患 | C88 |
多発性骨髄腫および悪性形質細胞性新生物<腫瘍> | C90 |
リンパ性白血病 | C91 |
骨髄性白血病 | C92 |
単球性白血病 | C93 |
細胞型の明示されたその他の白血病 | C94 |
細胞型不明の白血病 | C95 |
リンパ組織、造血組織および関連組織のその他および詳細不明の悪性 | C96 |
新生物<腫瘍> | |
独立した(原発性)多部位の悪性新生物<腫瘍> | C97 |
真正赤血球増加症<多血症> | D45 |
骨髄異形成症候群 | D46 |
慢性骨髄増殖性疾患 | D47.1 |
本態性(出血性)血小板血症 | D47.3 |
骨髄線維症 | D47.4 |
慢性好酸球性白血病[好酸球増加症候群] | D47.5 |
/3 ・・・新生物、悪性
第5桁性状コード番号
2. 上記1において「がん」とは、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類 腫瘍学(NCC監修)第3.2版(2020年改正版)」中、新生物の性状を表す第5桁コードが次のものをいいます。
/6 ・・・新生物、転移性
/9 ・・・新生物、悪性、原発または転移の別不詳
別表3 対象となる高度障害状態
1. 高度障害状態とは、次のいずれかの状態をいいます。
(1) 両眼の視力を全く永久に失ったもの*7
(2) 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの*8
(3) 中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し終身常に介護を要するもの*9
(4) 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの*10
(5) 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの*10
(6) 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの*10
(7) 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの*10
高度障害状態
*7 眼の障害(視力障害)
(1) 視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
(2) 「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回復の見込みのない場合をいいます。
(3) 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は、視力を失ったものとはみなしません。
*8 言語またはそしゃくの障害
(1) 「言語の機能を全く失ったもの」とは、次の3つの場合をいいます
① 語音構成機能障害で口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種類のうち、3種類以上の発音が不能となり、その回復の見込みがない場合
② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意志の疎通が不可能となり、その回復の見込みがない場合
③ 声帯全部の摘出により、発音が不能な場合
(2) 「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込みのない場合をいいます。
*9 常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後の始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず常に他人の介護を要する状態をいいます。
*10 上・下肢の障害
「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをい
い、上・下肢の完全運動麻痺、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においては、また関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で、回復の見込みのない場合をいいます。
別表4 対象となる感染症
1. 感染症とは、次のいずれかをいいます。
分類項目 | 基本分類コード |
コレラ | ♙00 |
腸チフス | ♙01.0 |
パラチフス♙ | ♙01.1 |
細菌性赤痢 | ♙03 |
腸管出血性大腸菌感染症 | ♙04.3 |
ペスト | ♙20 |
ジフテリア | ♙36 |
急性灰白髄炎<ポリオ> | ♙80 |
ラッサ熱 | ♙96.2 |
クリミヤ・コンゴ<Crimean-Congo>出血熱 | ♙98.0 |
マールブルグ<Marburg>ウイルス病 | ♙98.3 |
エボラ<Ebola>ウイルス病 | ♙98.4 |
痘瘡 | B03 |
重症急性呼吸器症候群[S♙RS] | U04 |
(ただし、病原体がコロナウイルス層S♙RSコロ | |
ナウイルスであるものに限ります。) |
(1) 平成27年2月13日総務省告示第35号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2013年版)準拠」によるものとします。
(2) 新型コロナウイルス感染症(ただし、以下のいずれにも該当するものに限ります。)
① 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたもの)であること
② 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第6条第2 項、第3項、第4項、第7項第3号または第8項の疾病に該当していること
別表5 反社会的勢力
1. 反社会的勢力とは、次のいずれかに該当する者をいいます。
(1) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業の関係者その他の反社会的勢力(以下
「反社会的勢力」といいます。)
(2) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしている者
(3) 反社会的勢力を不当に利用している者
(4) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有する者
反社会的勢力
がん保険契約の乗換に関する特約
特約条項
MICIN 少額短期保険株式会社
目次
この特約の概要 3
1. 総則 3
第 1 条(用語の定義) 3
2. 乗換時の取扱い 3
第 2 条(特約の締結) 4
第 3 条(特約の適用) 4
第 4 条(乗換後契約のがん責任開始日前にがんと診断確定された場合の取扱い) 4
第 5 条(特約の解約) 5
第 6 条(特約の消滅) 5
第 7 条(主約款の規定の準用) 5
がん保険契約の乗換に関する特約
この特約の概要
この特約は、新たな保険契約を締結することにより既に成立している保険契約を消滅させる場合で、消滅する保険契約および新たな保険契約がともにがん保険契約であるときの取扱いについて定めたものです。
1. 総則
第1条(用語の定義)
1. この特約条項において使用する用語の定義は次のとおりとします。ただし、別に定める定義がある場合は、それによります。
(1) がん:乗換前契約または乗換後契約の普通保険約款において「がん」と定められている、悪性新生物等をいいます。
(2) がん責任開始日:乗換前契約または乗換後契約において、がんに関する保障を開始する日をいい、責任開始日からその日を含めて91日目となります。がん責任開始日まではがんに関する保障はありません。
(3) がん保険契約:次のいずれにも該当する保険契約(保険契約に付加されている特約を含みます。以下同じ。)をいいます。
① 被保険者ががんと診断確定されたことが保険金・給付金の支払事由に含まれていること
② 前号の保険金・給付金の支払にかかる会社の責任が、がん責任開始日から発生すること
(4) 主契約:主たる保険契約のことをいいます。
(5) 主約款:主契約の普通保険約款のことをいいます。主契約に特約が付加された場合はその特約の特約条項を含みます。
(6) 乗換:新たな保険契約を締結することにより既に成立している保険契約を消滅させることをいいます。
(7) 乗換前契約:乗換により消滅することとなる保険契約のことをいいます。付加された特約がある場合はその特約を含みます。
(8) 乗換後契約:乗換により新たに締結する保険契約のことをいいます。付加された特約がある場合はその特約を含みます。
2. 乗換時の取扱い
第2条(特約の締結)
1. この特約は、がん保険契約を乗換後契約とする保険契約の乗換を行う場合に、保険契約者の申出により、被保険者の同意および会社の承諾を得て、乗換後契約の主契約に付加して締結します。
2. この特約は、保険料の払込を要しません。
第3条(特約の適用)
1. 次条以降に定める事項は、乗換前契約の主約款における乗換時の取扱いに関する規定にしたがって乗換後契約が成立し、かつ乗換後契約の責任開始日の前日をもって乗換前契約が解約された場合に適用します。
第4条(乗換後契約のがん責任開始日前にがんと診断確定された場合の取扱い)
1. 乗換前契約のがん責任開始日以後、乗換後契約のがん責任開始日の前日(乗換後契約のがん責任開始日の前日より前に乗換前契約の保険期間が満了して更新されない場合は、乗換前契約の保険期間満了日とします。)までの間に被保険者ががんと診断確定されたことにより乗換後契約が無効となる場合で、そのがんの診断確定が乗換前契約および乗換後契約の保険金・給付金の支払事由に含まれているときは、乗換前契約の解約を取り消し、次の各号のとおり取り扱います。
(1) 会社は、乗換後契約(保険契約が更新された場合(複数回更新された場合を含みます。)はその更新後の保険契約を含みます。)について、乗換後契約の主約款にしたがい、既に払い込まれた保険料を乗換後契約の保険契約者に払い戻します。
(2) 乗換前契約が解約から解約の取消までの間に更新日を迎えていた場合は、その更新日に会社の定める内容で更新されたものとして取り扱います。また、保障の範囲や保険料の払込等の契約内容については、乗換前契約に適用される主約款(保険契約が更新された場合はその更新後に適用される主約款)の定めにしたがいます。
(3) 会社は、解約を取り消した乗換前契約(解約から解約の取消までの間に保険契約が更新された場合は、その更新後の保険契約を含みます。)について、払込期月が到来している保険料のうち会社に対する払込がなされていない保険料を保険金・給付金から差し引き、保険金・給付金を支払います。
(4) 乗換前契約の解約を取り消したときに乗換前契約の契約者または保険金・給付金の受取人が死亡していた等で乗換前契約を継続させることが難しい場合は、会社の承諾を得て、乗換後契約の契約者が乗換前契約の契約者が有する一切の権利義務を引き継ぎ、保険金・給付金の受取人を乗換後契約の受取人とすることができます。ただし、保険金・給付金の受取人は乗換前契約の主約款に定め
る範囲内に限ります。
2. 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、乗換前契約の解約の取消はできません。
(1) 乗換後契約の主約款の重大事由による解除に関する規定により、乗換後契約について解除の原因となる事由が生じていたとき
(2) 乗換後契約について、解除をしたとき
(3) 乗換後契約の主約款の不法取得目的による無効に関する規定により、乗換後契約が無効となるとき
(4) 乗換後契約の主約款の詐欺による取消に関する規定により、乗換後契約の締結が取り消されるとき
3. 乗換前契約の解約の取消により、他の保険契約と合算した保険金額・給付金額が会社の定める限度を超える場合は、乗換前契約および他の保険契約の主約款の定めにかかわらず、会社と契約者で協議のうえで、限度内となるよう会社の定める範囲内で乗換前契約または他の保険契約の保険金額・給付金額を減額します。なお、会社の定める限度内となるよう乗換前契約または他の保険契約の保険金・給付金の減額ができない場合は、本条第1項の規定にかかわらず、乗換前契約の解約の取消はできません。
第5条(特約の解約)
1. この特約のみの解約は取り扱いません。
第6条(特約の消滅)
1. 次の各号のいずれかに該当するときには、この特約は消滅します。
(1) 第4条(乗換後契約のがん責任開始日前にがんと診断確定された場合の取扱 い)第1項にもとづき、乗換前契約の解約を取り消して保険金・給付金を支払ったとき
(2) 乗換後契約が解約その他の事由によって消滅したとき(ただし、解約その他の特約が消滅した事由が取り消され、乗換後契約が元の有効な状態に戻るときには、この特約も同様に元の有効な状態に戻ります。)
第7条(主約款の規定の準用)
1. この特約に別段の定めのない場合には、乗換後契約の主約款の規定を準用します。
保険契約者である私(以下「私」といいます。)は、「保険料クレジットカード払・デビットカード払 規約」を承諾のうえ、MICIN 少額短期保険株式会社(以下「貴社」といいます。)へ払い込む保険料を保険契約者である私名義のクレジットカード(またはデビットカード)で支払います。 |
保険料クレジットカード払・デビットカード払規約 |
1. 私は、私が指定するクレジットカード・デビットカード(以下「指定カード」という)の発行会社 (以下「指定カード発行会社」という)所定の会員規約に基づき、保険料を指定カードで支払います。 2. 私から貴社に申出をしない限り、保険料を指定カードで前項と同様に会員規約に基づいて継続して支払います。 3. 紛失や変更届等で指定カードのクレジットカード番号・デビットカード番号やカード有効期限が変更となった場合、私への事前通知なしに指定カード発行会社から貴社に新しいクレジットカード番号・デビットカード番号やカード有効期限が通知されても異議なく保険料を支払います。 4. 会員資格喪失等により、指定カード発行会社または貴社から指定カードによる保険料の支払い手続きが行われなくても異議ありません。 5. 私は、指定カードのクレジットカード番号・デビットカード番号やカード有効期限が変更となった場合、すみやかに貴社に通知します。 6. 指定カードで支払った保険料については、領収証は請求しません。 【ご注意】 万一、ご利用のカードまたはこの申込書が無効であることが、MICIN 少額短期保険株式会社または指定カード会社で後日判明した場合は、保険料を指定カードでお支払いいただけないことがあります。 |
口座振替払をご希望の場合、必ずご確認ください
保険契約者である私(以下「私」といいます。)は、以下「保険料口座振替・自動払込規約」を承諾のうえ、MICIN 少額短期保険株式会社(以下「貴社」といいます。)へ払い込む保険料を私名義の指定口 座からの口座振替または自動払込によって貴社へ支払います。 |
保険料口座振替・自動払込規約 |
1. 私は、貴社と「預金口座振替による集金代行事務委託契約」を締結している収納代行会社を通じて保険料の口座振替(自動払込を含む。以下同じ。)が行われることを了承します。 なお、将来貴社の都合により私に通知することなく、収納代行会社を変更または貴社が直接口座振替を行うこととされても異議ありません。その場合は、貴社において私に代わって金融機関に対し収納企業名の変更等必要な手続きをお取りください。 |
2. 私が払い込む保険料は、貴社の請求に基づき、貴社所定の振替日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)に指定口座から支払います。払い込む保険料の金額は、振替日の前日までに指定口座に入金します。 なお、将来、貴社の都合により振替日を変更されても異議ありません。その場合は、私に変更後の振替日を通知してください。 3. 同一の指定口座から 2 件以上の契約の保険料を振替える場合は、これを貴社の定めるところにより合算して振替えても異議ありません。また、同一指定口座への保険料請求が合算して行われない場合、その振替順序を指定できないことに同意します。 4. 振替日において、指定口座の残高が支払うべき保険料の金額に満たないとき、または指定口座が不明等の事由で振替不能となった場合は、私に通知することなく保険料の払い込みがなかったものとして取扱われても異議ありません。 5. 払込期月の振替日において振替不能となった保険料は、その翌月の振替日に指定口座からの口座振替で、または普通保険約款に定める他の払込方法(経路)で支払います。また、普通保険約款に定める猶予期間満了日までに保険料を払い込まなかった場合には、口座振替の取扱いを停止されても異議ありません。 6. 私から貴社に申出をしない限り、保険料を私名義の指定口座からの口座振替により前5項と同様に継続して支払います。 7. 紛失や変更届等で指定口座の口座情報や口座名義が変更となった場合、私への事前通知なしに指定金融機関から貴社に新しい口座情報や口座名義が通知されても異議なく保険料を支払います。 8. 口座情報喪失等により、指定金融機関または貴社から指定口座による保険料の支払い手続きが行われなくても異議ありません。 9. 私は、指定口座の口座情報や口座名義が変更となった場合、すみやかに貴社に通知します。また、保険料の払込方法や指定口座を変更する場合には、あらかじめ貴社に通知のうえ、定められた手続きを取ります。 10. 指定口座で支払った保険料については、領収証は請求しません。 【ご注意】 万一、ご利用の口座または保険申込が無効であることが、MICIN 少額短期保険株式会社または指定金融機関で後日判明した場合は、保険料を指定口座でお支払いいただけないことがあります。 |
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・ ご契約に関しての大切な事柄 8
・ 保険料 12
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▪ 「ご契約のしおり・約款」は、ご契約についての大切な事項およびご契約者に必要な保険の知識を記載したものです。
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