Contract
「特別養護老人ホーム 悠の里」入所契約書
大阪市指定 第2772701831号
社会福祉法人 xx福祉会特別養護老人ホーム 悠の里
◇◆目次◆◇
第xx 総則 | 第六章 契約の終了 |
第1条(契約の目的) | 第 16 条(契約の終了事由) |
第2条(施設サービス計画の決定・変更) | 第 17 条(契約者からの中途解約等) |
第3条(介護保険の基準サービス) | 第 18 条(契約者からの契約解除) |
第4条(介護保険の基準外のサービス) | 第 19 条(事業者からの契約解除) 第 20 条(契約の終了に伴う援助) 第 21 条(契約者の入院に係る取扱い) |
第二章 料金 | 第 22 条(居室の明け渡し-清算-) 第 23 条(残置物の引取等) |
第5条(サービス利用料金の支払い) | 第 24 条(一時外泊) |
第6条(利用料金の変更) 第7条(利用の中止・変更・追加) | |
第七章 その他 | |
第三章 事業者の義務等 第8条(事業者及びサービス従事者の義務) | 第 25 条(苦情処理) 第 26 条(合意裁判管轄 |
第9条(守秘義務等) 第 10 条(虐待防止に関する事項) 第四章 契約者の義務 第 11 条(契約者の施設利用上の注意義務等) 第 12 条(契約者の禁止行為) 第五章 損害賠償(事業者の義務違反) 第 13 条(損害賠償責任) 第 14 条(損害賠償がなされない場合) 第 15 条(事業者の責任によらない事由によるサービスの実施不能) | 第 27 条(協議事項) |
(以下「契約者」という。)と社会福祉法人xx福祉会(以下
「事業者」という。)は、契約者が特別養護老人ホーム悠の里(以下「ホーム」という。)における居室及び共用施設等を使用し生活するとともに、事業者から提供される介護福祉施設サービス等を受け、それに対する利用料金を支払うことについて、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結します。
第xx 総則
第1条(契約の目的)
①事業者は、介護保険法令の趣旨にしたがい、契約者がその有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的として、契約者に対し、その日常生活を営むために必要な居室及び共用施設等を使用させるとともに、第3条及び第4条に定める介護福祉施設サービスを提供します。
②事業者が契約者に対して実施する介護福祉施設サービスの内容(ケアプランを含む)(以下「施設サービス計画」という。)は、別紙『重要事項説明書』に定めるとおりとします。
③契約者は、第 16 条に定める契約の終了事由がない限り、本契約に定めるところに従い、サービスを利用できるものとします。
第2条(施設サービス計画の決定・変更)
①事業者は、介護支援専門員に第1条②に定める施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとします。
②施設サービス計画は、計画担当介護支援専門員が施設サービス計画について、契約者及びその家族等に対して説明し、同意を得たうえで決定します。
③事業者は、おおむね6ヶ月に1回、もしくは契約者及びその家族等の要請に応じて、計画担当介護支援専門員に、施設サービス計画について変更の必要があるかどうかを調査させ、その結果、施設サービス計画の変更の必要があると認められた場合には、契約者及びその家族等と協議して、施設サービス計画を変更するものとします。
④事業者は、施設サービス計画を変更した場合には、契約者に対して書面を交付し、その内容を確認するものとします。
第3条(介護保険の基準サービス)
事業者は、介護保険給付対象サービスとして、ホームにおいて、契約者に対して、入浴、排せつ、食事等の介護、相談等の精神的ケア、社会生活上の便宜、日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を提供するものとします。
第4条(介護保険の基準外のサービス)
①事業者は契約者との合意に基づき、以下のサービスを提供するものとします。
一 重要事項説明書に定めるところに従って行う契約者への特別な食事の提供
二 重要事項説明書に定めるところに従って行う契約者からの貴重金品の管理(別途、契約が必要です。)
三 事業者が特別に定める教養娯楽設備等の提供あるいはレクリエーション行事
四 契約者に対する理美容サービス
②前項の他、事業者は、重要事項説明書に定めるところのサービスを介護保険給付対象外のサービスとして提供するものとします。
③前2項のサービスについて、その利用料金は契約者が負担するものとします。
④事業者は①及び②に定める各種のサービスの提供について、必要に応じて契約者の家族等に対してもわかりやすく説明するものとします。
第二章 料金
第5条(サービス利用料金の支払い)
①事業者は、契約者が支払うべき介護保険給付サービスに要した費用について、契約者が介護サービス費として、市町村から給付を受ける額(以下、介護保険給付額という。)の限度において、契約者に代わって、市町村から支払いを受けます。
②契約者は、要介護度に応じて第3条に定めるサービスを受け、重要事項説明書に定める所定の料金体系に基づいたサービス利用料金から介護保険給付額を差し引いた差額分(自己負担分:通常はサービス利用料金の1割に居住費、食費を加えた額)を事業者に支払うものとします。
但し、契約者がxxxx介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金をいったん支払うものとします。(要介護認定後、自己負担分を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。)
③第4条に定めるサービスについては、契約者は、重要事項説明書に定める所定の料金体系に基づいたサービス利用料金を支払うものとします。
④前項の他、契約者の日常生活上必要となる諸費用実費(おむつ代を除く)を事業者に支払うものとします。
⑤前④に定めるサービス利用料金は1か月ごとに計算し、契約者はこれを翌月末日までに事業者が指定する方法で支払うものとします。
⑥1か月に満たない期間のサービスに関する利用料金は、利用日数に基づいて計算した金額とします。
第6条(利用料金の変更)
①前条①及び②に定めるサービス利用料金については、介護給付費体系の変更があった場合、事業者は当該サービス利用料金を変更することができるものとします。
②前条③及び④に定めるサービス利用料金については、経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、事業者は、契約者に対して、変更を行う日の2か月前までに説明をしたうえで、当該サービス利用料金を相当な額に変更することができます。
③契約者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解除することができます。
第7条(利用の中止・変更・追加)
① 利用予定日前に、利用者又はその家族の都合により、サービスの利用を中止又は変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができる。但し、この場合にはサービスの実施日の前日までに事業所に申し出るものとする。
② 前項の中止・変更・追加について、利用予定日の前日までに申し出がなく、サービス利用開始の当日に申し出た場合には、利用者から事業者に対して、当日の利用料金(自己負担額)の相当額
(10割)をキャンセル料として支払いを受けるものとする。
③ 前項のキャンセル料の支払いについては、利用者の体調不良、入院等正当な事由がある場合には、この限りではない。
第三章 事業者の義務等
第8条(事業者及びサービス従事者の義務)
①事業者及びサービス従事者は、サービスの提供に当たって、契約者の生命、身体、財産の安全確保に配慮するものとします。
②事業者は契約者の体調・健康状態からみて必要な場合には、医師又は看護職員と連携し、契約者からの聴取・確認のうえでサービスを実施するものとします。
③事業者は、非常災害に関する具体的計画を策定するとともに、非常災害に備えるため、契約者に対して、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとします。
④事業者及びサービス従事者は、契約者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他契約者の行動を制限する行為を行わないものとします。
⑤事業者は、契約者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の 30 日前までに、要介護認定の更新の申請の援助を行うものとします。
⑥事業者は、契約者に対する介護福祉施設サービスの提供について記録を作成し、それを 5 年間保管し、契約者もしくはその代理人の請求に応じてこれを閲覧させ、複写物を交付するものとします。
第9条(守秘義務等)
①事業者、サービス従事者または従業員は、介護福祉施設サービスを提供するうえで知り得た契約者又はその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約が終了した後も継続します。
②事業者は、契約者に医療上、緊急の必要性がある場合には、医療機関等に契約者に関する心身等の情報を提供できるものとします。
③事業者は、第 18 条に定める契約者の円滑な退所のための援助を行う場合に、契約者に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書にて契約者の同意を得るものとします。
第 10 条(虐待防止に関する事項)
1 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
(1) 虐待を防止するための従業者に対する研修の実施。
(2) 利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備。
(3) その他虐待防止のために必要な措置。
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は擁護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
第四章 契約者の義務
第11 条(契約者の施設利用上の注意義務等)
①契約者は、居室及び共用施設、敷地をその本来の用途に従って、利用するものとします。
②契約者は、サービスの実施及び安全衛生等の管理上の必要があると認められる場合には、事業者及びサービス従事者が契約者の居室内に立ち入り、必要な措置をとることを認めるものとします。但し、その場合、事業者は、契約者のプライバシー等の保護について、十分な配慮をするものとします。
③契約者は、ホームの施設、設備について、故意又は重大な過失により滅失、破損、汚損もしくは変更した場合には、自己の費用により原状に復するか、又は相当の代価を支払うものとします。
④契約者の心身の状況等により特段の配慮が必要な場合には、契約者及びその家族等と事業者との協議により、居室又は共用施設、設備の利用方法等を決定するものとします。
第 12 条(契約者の禁止行為)
契約者は、ホーム内で次の各号に該当する行為をすることは許されません。
①決められた場所以外での喫煙
②サービス従事者又は他の利用者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営利活動及び暴力行為等を行うこと
③その他決められた以外の物の持ち込み
第五章 損害賠償(事業者の義務違反)
第 13 条(損害賠償責任)
①事業者は、本契約に基づくサービスの実施にともなって、自己の責に帰すべき事由により 契約者に生じた損害について賠償する責任を負います。第 9 条に定める守秘義務に違反した場合も同様とします。
但し、契約者に故意又は過失が認められる場合には、契約者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる場合には、損害賠償責任を減じることができるものとします。
②事業者は、前項の損害賠償責任を速やかに履行するものとします。
第 14 条(損害賠償がなされない場合)
事業者は、自己の責に帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負いません。とりわけ以下の各号に該当する場合には、事業者は損害賠償責任を免れます。
①契約者が、契約締結時にその心身の状況および病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合
②契約者が、サービスの実施にあたって必要な事項に関する聴取・確認に対して故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合
③契約者の急激な体調の変化等、事業者の実施したサービスを原因としない事由にもっぱら起因して損害が発生した場合
④契約者が、事業者もしくはサービス従事者の指示・依頼に反して行った行為にもっぱら起因して損害が発生した場合
第 15 条(事業者の責任によらない事由によるサービスの実施不能)
事業者は、本契約の有効期間中、地震・噴火等の天災その他自己の責に帰すべからざる事由によりサービスの実施ができなくなった場合には、契約者に対して既に実施したサービスを除いて、所定のサービス利用料金の支払いを請求することはできないものとします。
第六章 契約の終了
第 16 条(契約の終了事由)
契約者は、以下の各号に基づく契約の終了がない限り、本契約に定めるところに従い事業者が提供するサービスを利用することができるものとします。
①契約者が死亡した場合
②要介護認定により契約者の心身の状況が自立又は要支援と判定された場合
③事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由によりホームを閉鎖した場合
④施設の滅失や重大な毀損により、サービスの提供が不可能になった場合
⑤ホームが介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合
⑥第 15 条から第 17 条に基づき本契約が解約又は解除された場合
第 17 条(契約者からの中途解約等)
①契約者は、本契約の有効期間中、本契約を解約することができます。この場合には、契約者は契約終了を希望する日の7日前までに事業者に通知するものとします。
②契約者は、第6条③の場合、及び契約者が入院した場合には、本契約を即時に解約することができます。
③契約者が、第1項の通知を行わずに居室から退去した場合には、事業者が契約者の解約の意志を知った日をもって、本契約は解除されたものとします。
④第5条⑥の規定は、本条に準用されます。
第 18 条(契約者からの契約解除)
契約者は、事業者もしくはサービス従事者が以下の事項に該当する行為を行った場合には、本契約を解除することができます。
①事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める介護福祉施設サービスを実施しない場合
②事業者もしくはサービス従事者が第9条に定める守秘義務に違反した場合
③事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失により契約者の身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
④他の利用者が契約者の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは傷つける恐れがある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合
第 19 条(事業者からの契約解除)
事業者は、契約者が以下の事項に該当する場合には、本契約を解除することができます。
①契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
②契約者による、第5条第1項から第4項に定めるサービス利用料金の支払いが6か月以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合
③契約者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは他の利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
④契約者が連続して 3 ヶ月以上病院又は診療所に入院すると見込まれる場合もしくは入院した場合
⑤契約者が介護老人保健施設に入所した場合もしくは介護療養型医療施設に入院した場合
第 20 条(契約の終了に伴う援助)
本契約が終了し、契約者がホームを退所する場合には、契約者の希望により、事業者は契約者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、円滑な退所のために必要な以下の援助を契約者に対して速やかに行うものとします。
①適切な病院もしくは診療所又は介護老人保健施設等の紹介
②居宅介護支援事業者の紹介
③その他保健医療サービス又は福祉サービスの提供者の紹介
第 21 条(契約者の入院に係る取扱い)
① 契約者が病院又は診療所に入院した場合、3ヶ月以内に退院すれば、退院後も再びホームに入所できるものとします。但し、入院時に予定された退院日よりも早く退院した場合等、退院時にホームの受け入れ準備が整っていない時には、併設されている短期入所生活介護の居室等をご利用いただく場合があります。
② 契約者が病院又は診療所に入院した場合は、契約者は重要事項説明書に定める利用料金
(介護保険給付額を差し引いた差額分(自己負担分))を事業者に支払うものとします。但し、当該自己負担に相応する期間中に、事業者が当該居室を短期入所生活介護に活用した場合には、契約者は所定のサービス利用料を支払う必要はありません。
第 22 条(居室の明け渡し-清算-)
① 契約者は、第 16 条②から⑥により本契約が終了した場合において、すでに実施されたサービスに対する利用料金支払義務及び第 11 条第3項(原状回復の義務)その他の条項に基づく義務を履行した上で、居室を明け渡すものとします。
② 契約者は、契約終了日までに居室を明け渡さない場合又は前項の義務を履行しない場合には、本来の契約終了日の翌日から現実に居室が明け渡された日までの期間に係る所定の料金(重要事項説明書に定める)を事業者に対し支払うものとします。
③ 契約者は、第 20 条に定める援助を希望する場合には、援助が完了するまで居室を明け渡す義務及び前項の料金支払い義務を負いません。
④ 第1項の場合に、1か月に満たない期間のサービスに関する利用料金の支払い額について
は第5条第6項を準用します。
第 23 条(残置物の引取等)
① 契約者は、本契約が終了した後、契約者の残置物(高価品を除く)がある場合に備えて、その残置物の引き取り人(以下「残置物引取人」という。)を定めることができます。
② 前項の場合、事業者は、本契約が終了した後、契約者又は残置物引取人にその旨連絡するものとします。
③ 契約者又は残置物引取人は、前項の連絡を受けた後2週間以内に残置物を引き取るものとします。
但し、契約者又は残置物引取人は、特段の事情がある場合には、前項の連絡を受けた後、速やかに事業者にその旨連絡するものとします。
④ 事業者は、前項但し書の場合を除いて、契約者又は残置物引取り人が引き取りに必要な相当期間が過ぎても残置物を引き取る義務を履行しない場合には、当該残置物を契約者又は残置物引取人に引き渡すものとします。
但し、その引き渡しに係る費用は契約者又は残置物引取人の負担とします。
⑤ 事業者は、契約者が残置物引取人を定めない場合には、自己の費用で契約者の残置物を処分できるものとします。その費用については、契約者からの預かり金等自己の管理下にある金銭がある場合には、その金銭と相殺できるものとします。
第 24 条(一時外泊)
① 契約者は、事業者の同意を得た上で、外泊することができるものとします。
② 前項に定める宿泊期間中において、契約者は別に定める料金体系に基づいた所定のサービス利用料金から介護保険給付額を差し引いた差額分(自己負担分)を事業者に支払うものとします。
第七章 その他
第 25 条(苦情処理)
事業者は、その提供したサービスに関する契約者等からの苦情に対して、苦情を受け付ける窓口を設置して適切に対処するものとします。
第 26 条(合意裁判管轄)
この契約について、やむを得ず訴訟となる場合は、事業者の住所地を管轄する裁判所を第xx管轄裁判所とすることを、契約者及び事業者は予め合意します。
第 27 条(協議事項)
本契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、事業者は介護保険法その他諸法令の定めるところに従い、契約者と誠意をもって協議するものとします。
前記の契約を証するため、本書2通を作成し、契約者、事業者が記名捺印のうえ、各1通を保有するものとします。
令和 年 月 日
事業所 住 所 大阪市大正区小林東2-6-15事 業 所 名 社会福祉法人 裕信福祉会
特別養護老人ホーム 悠の里
代表者氏名 理事長 石 村 俊 信 印
契約者 住所
氏名 印
立合人 住所
氏名 印