Contract
(シッター契約)
保護者と保育者は、キッズラインの提供する契約管理ツールを通じて合意した保育業務委託に関し次の通り契約を締結する。
第1条 目的
保護者は、保育者に対し、保護者の子ども(以下「子ども」という)の保育を委託し、保育者はその委託を受けることを約する。但し、本契約は履行日において保護者と保育者が共にキッズラインの利用登録を維持していること及び保育者がキッズラインの発行するポイントによる支払を選択している場合には保護者が サービス利用料等の支払合計額相当分のポイントを保有していることを停止条件とします。
第2条 保育の原則
保育者が保育業務を提供する際には、児童福祉法及び関連法令、ガイドラインを遵守のうえ、子どもの安全を図ることを最優先しながら保育を提供するものと し、児童福祉法及び関連法令、ガイドライン並びにキッズラインのサービス利用規約で同意している内容に抵触する特約事項を保護者、保育者間で定めることはできないものとする。
第3条 保育の期間、保育料等
保育委託の期間、保育料等は、キッズラインの提供する契約管理ツールを用いて保護者、保育者が合意した内容と通りとする。また、本契約に定めのない事項についてはキッズラインのサービス利用規約で同意している内容に従うものとす る。なお、前条その他本契約の定めに抵触しない事項については保護者、保育者間で特約事項を合意し契約内容とすることができるものとする。ただし、その場合は当該特約事項の内容及び合意した事実を、保育業務を開始する前に記録(電磁的記録を含む)しておかなければ効力が発生しないものとする。
第4条 保護者及び保育者の義務
1. 保育者は本契約締結に際して、氏名、住所、連絡先を保護者に開示する他、身分証明書、都道府県知事等への届出を証明する書類、有資格者の場合は保育士の登
録証等の資格が確認できる書類、研修の受講状況を示すための研修終了証を保護者に提示するものとする。
2. 保護者と保育者が初めて保育委託契約を締結する場合、保護者と保育者は面談を行うものとする。この場合、原則として子どもを面談に同席させるものとする。
3. 前項の面談は、原則として保護者の住居又は保護者の指定する場所で行うものとし、やむを得ない場合にのみ、オンラインで双方の音声および顔が認識できる方法を用いて行うことができるものとする。なお、子どもの自宅とは別の保護者等が指定する場所で子ども預かりサービスの提供を行う場合は、保育者は事前に保育場所を確認するものとする。
4. 面談の結果、保護者が保育者に保育を委託することについて疑義を持った場合には、その旨を保育者に通知して契約を解約することができるものとする。
5. 保護者は、保育を委託する前に、子どもに関する下記情報を保育者に開示するものとし、保育者は開示された子どもの情報を、保護者の個人情報と共に個人情報保護法その他の法令に従って管理するものとする。
(1) 現在及び過去にお る疾病、アレルギー等
(2) 食事に関する留意事項
(3) 現在及び過去に使用している薬の名称及び使用方法等
(4) かかりつ の病院の情報、救急時に病院に伝えるための身長・体重・既往歴・血液型
(5) 緊急の連絡先(2箇所以上とする)
(6) 災害時の避難場所
(7) その他、子どもの保育に関して注意すべき事項
6. 保護者から保育者への子どもの引き渡し及び保育者から保護者への子どもの引き渡しは、保護者又は保護者から子どもを保育者に引き渡す権限を与えられた成人の者により行われるものとする。保育者は、当該権限があることを確認の上、引き渡すものとする。
7. 保育者は保育記録及び業務記録を作成保管するものとし、当該保育記録に基づいて子どもを保護者へ引き渡す際に預かっている間の子どもの様子を書面等により報告しな ればならない。
8. 保護者が希望した場合には、保育者は予め定められたフォーマットにより報告を行うものとする。また、保育者は、保育子ども預かりサービスを行っている間 も、保護者等の求めに応じて、保育に支障の生じない限り子どもの様子をウェブカメラ、電話やメール等で連絡するものとする。
9. 保育者は、預かっている子どもの体調の急変や事故するなどの緊急事態が生じた場合には、保護者等に直ちに連絡するとともに、救急車を呼ぶなど適切な対応を行うものとする。また事故が発生した場合には、発生状況等について、都道府県等へ報告するものとする。
第5条 育児の方法
1. 保育者は、前条5項に基づき保護者から開示を受 た情報にしたがって、子どもの保育を行うものとする。
2. 保育者は、細心の注意をもって子どもの育児を行い、保育中に子どもに病気その他の異変があったときは、直ちに保護者の指定した緊急連絡先に連絡しな ればならない。
3. 保護者は、保育者から前項の連絡を受 たときは、直ちに保育者と協力して万全の措置を講ずるものとする。
第6条 子どもの引き渡し
保護者は、毎日の保育委託の開始時に、保育者に対してのみ子どもを引き渡すものとし、保育者は保育受託の終了時に、いかなる理由があっても保護者以外の者に子どもの引き渡しをしてはならないものとする。ただし、保護者にやむを得ない事由があるときは、保護者の意志を十分に確認したうえで、保護者の指定する成人に引き渡すことができるものとする。
第7条 費用の負担
保育者が、保護者の指示またはあらかじめ了解を得ないで支出した費用についてはその負担を保護者に求めることができないものとする。
第8条 契約の解除
1. 保護者または保育者は、相手方に次の事由の一つでも発生したときは、何らの通知勧告を要せずに、本契約を直ちに解除することができる。
(1) 子どもが保護者以外の保育に適さないとき。
(2) 保護者または保育者に相手方の信頼を損なう言動があったとき。
(3) 本契約あるいはサービス利用規約の条項に違反したとき。
(4) その他本契約を継続しがたいやむを得ない事由があったとき。
2. 契約を解除した場合のキャンセル料についてはキッズラインのサービス利用規約
に定めるところによるものとする。
3. 保護者および保育者は、本契約の履行前に児童福祉法、関連法令及び関連するガイドライン並びにサービス利用規約の定めに抵触する事項をキッズラインが発見した場合には、直ちに本契約を解約する権限をキッズラインに付与することを予め同意するものとする。
第9条 反社会的勢力の排除
1. 保護者および保育者は、相手方に次の各号の一にあたるときは、何らの催告をなくして本契約を解除することができる。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この項において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)または暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認め られるとき。
2. 前項の場合、解除した者は相手方に対して損害の賠償を請求することができ、解除された者は損害の賠償を請求することができない。
第10条 協議事項
本契約に定めのない事項および本契約各条項の解釈に疑義が生じた場合は、 保護者及び保育者互いにxx・誠実の原則に従い、協議・決定するものとする。