USドル•ポートフォリオ
投資信託説明書(交付目論見書)
ニッコウ•マネー•マーケット•ファンド
USドル•ポートフォリオ
ルクセンブルグ籍オープン•エンド型契約型公募外国投資信託
2024年6月1日
・ご購入にあたっては本書の内容を十分にお読みください。
・ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド(以下「トラスト」といいます。)のサブ・ファンドであるUSドル・ポート
フォリオ(以下「ファンド」といい、ファンドの受益証券を「ファンド証券」といいます。)に関するより詳細な情報
を含む投資信託説明書(請求目論見書)が必要な場合には、販売会社または他の販売・買戻取扱会社(以下「販売取
扱会社」といいます。)にご請求いただければ、当該投資信託説明書(請求目論見書)は販売会社または販売取扱会社
を通じて交付されます。なお、請求を行った場合には、投資者がその旨を記録しておくこととされておりますのでご
留意ください。
・この交付目論見書は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第13条の規定に基づく目論見書です。
・この交付目論見書により行うファンドの受益証券の募集については、管理会社は、金融商品取引法第5条の規定により
・ファンド証券の価格は、ファンドに組み入れられている有価証券の値動きのほか為替変動による影響を受けますが、こ
す。
有価証券届出書を2024年5月31日に関東財務局長に提出しており、2024年6月1日にその届出の効力が生じておりま
れらの運用および為替相場の変動による損益は、すべて投資者の皆様に帰属します。
重要事項
ファンドは、主に外貨建の公社債や金融市場証券など値動きのある証券に投資します。組入債券などは、金利の変動や債券発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等で値動きするため、ファンドの純資産価格も変動します。また、ファンドの受益証券は、純資産価格が外貨建で算出されるため、円貨でお受取りの際には為替相場の影響も受けます。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、受益証券1口当たり純資産価格の下落によ り、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。これらの運用および為替相場の変動による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの純資産価格の変動要因としては、主に 「金利変動リスク」、「信用リスク」、「流動性リスク」、「為替リスク」、「逆買戻し条件付契約(リバースレポ契約)の取引に関連する特定のリスク」、「評価リスク」などがあります。
…
SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ
ファンドの関係法人
<管理会社> SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ
- トラストの資産の管理およびファンド証券の発行・買戻しを行います。
- ルクセンブルグにおいて1992年2月27日に設立されました。
- 2024年3月末日現在の発行済株式資本は、5,446,220ユーロ(約8億8,904万円)です。
(注)ユーロの円貨換算は、2024年3月29日現在の株式会社三菱UFJ銀行における対顧客電信売買相場の仲値
(1ユーロ=163.24円)によります。
- 2024年3月末日現在、6本のファンドを管理しており、その純資産額は、3,644,424,263アメリカ合衆国ドル、2,083,146ユーロ、2,178,066,018,889円、14,146,425オーストラリア・ドルの合計額です。
(注)以下、本書において、アメリカ合衆国ドルを「米ドル」、アメリカ合衆国セントを「米セント」ということがあります。
<保管受託銀行、管理事務・支払事務および登録・名義書換事務代行会社> SMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社
- トラストの資産の保管業務、トラストの管理事務および登録・名義書換事務代行ならびにファンド証券の純資産価格の計算等の業務を行います。
<投資運用会社> 日興アセットマネジメント ヨーロッパ リミテッド
- トラストの資産の投資顧問・運用業務を行います。
<代行協会員> SMBC日興証券株式会社
- 日本における代行協会員業務を行います。
<販売会社> SMBC日興証券株式会社(下記)にお問い合わせください。
xxxxxxxxxxxxx0x0x
ホームページ・アドレス:xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/
- 日本におけるファンド証券の販売・買戻し業務を行います。
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ファンドの目的・特色
ファンドの目的
ファンドの目的・特色
トラストおよびファンドは、マネー・マーケット・ファンドに関する2017年6月14日付欧州議会および理事会規則(EU)2017/1131(以下「MMF規則」といいます。)に定義されるマネー・マーケット・ファンド(以下「マネー・マーケット・ファンド」または「MMF」といいます。)としての資格を有しています。
具体的には、ファンドは、MMF規則第2条(11)の意味する短期公的債務固定基準価額MMF(以下「公債CNAV MMF」といいます。)としての資格を有しています。
ファンドは質の高い金融市場証券に投資することにより、元本を維持し流動性を保ちながら、xxxxに沿った安定的な収益率を目指すことを目的とします。管理会社は、1口当たりコンスタントNAV(注)を1米セントに維持するように最善を尽くします。
ファンド証券の発行限度額についての定めはなく、随時発行することができます。
(注)ファンドは、約款の規定により、ファンド証券1口当たりの固定基準価額(以下「コンスタントNAV」といいます。)を計算します。
ファンドのファンド証券1口当たりコンスタントNAVは、通貨単位で公表される際には小数点第四位に四捨五入されます。
<ファンドの特色>
投資方針
ファンドの投資対象は、現金(預金を含みます。)およびファンドの表示通貨建て公債商品(後記「主な投資制限」で定義されます。)で、第三国の中央当局または中央銀行、欧州連合(EU)、EU加盟国の地方自治体、政府、中央当局または中央銀行、MMF規則第17条(7)に定められる欧州事業体または超国家的事業体が発行または保証するものです。ファンドは、通常の状況下において、すべての投資債券を満期まで保有します。
ファンドは、いかなる種類の株式または出資にも投資しません。
外部の格付に機械的に過度に依拠することはありませんが、「主な投資制限」の項に記載される制限および規制に加え、管理会社は、ファンドの投資範囲を、投資時点においてS&Pグローバル・レーティング(以下「S&P」といいます。)のA-1格以上もしくはムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク(以下「ムーディーズ社」といいます。)のP-1格以上の証券もしくは証書、また、格付がないものについては、内部信用度評価手続により、これらと同等と判断する証券もしくは証書にさらに限定することを決定しています。同様に、ファンドによる債券および債務証券への投資は、投資時点においてムーディーズ社のAa3格以上もしくはS&PのAA-格以上のもの、また、格付がないものについては、内部信用度評価手続により、これらと同等と判断するものでなければなりません。管理会社の内部信用度評価手続は、MMF規則に従い、ファンドの投資に常に適用されるとともに、該当する資産への投資は、内部信用度評価手続で是認評価を受けることが条件となります。
ファンドの資産の50%超は、常に日本の金融商品取引法第2条第1項に定義する有価証券に該当するものに投資されます。
ファンドは、高格付の金融機関との間で、公債商品を担保とする逆買戻し条件付契約(リバースレポ契約)を締結することができます。
ファンドの目的・特色
管理会社が決定するファンドの投資目的および/または投資方針の重大な変更は、ルクセンブルグの金融監督委員会(以下「CSSF」といいます。)から当該重大な変更に係る承認を受けた後にルクセンブルグの目論見書に組み込まれます。
主な投資制限
以下は、ファンドの投資制限の主要な点だけを述べたものです。詳細は請求目論見書をご参照ください。
一般投資規則
Ⅰ.適格資産
以下にその一部を記載する一定の要件に従い、管理会社は、ファンドのために、以下の適格資産に投資することができます。
- 金融市場証券(短期金融商品)
- 逆買戻し条件付契約(リバースレポ契約)
- 金融機関への預金
- 適格証券化商品および資産担保コマーシャルペーパー(以下「ABCP」といいます。)以下、これらを個別にまたは総称して「適格資産」といいます。
Ⅱ.詳細要件
ファンドは、その資産の少なくとも99.5%を以下の商品に投資しなければなりません。
・EU、EU加盟国の政府、地方自治体および現地行政機関もしくは中央銀行、欧州中央銀行、欧州投資銀行、欧州投資基金、欧州安定メカニズム、欧州金融安定ファシリティ、第三国の中央政府もしくは中央銀行、国際通貨基金、国際復興開発銀行、欧州評議会開発銀行、欧州復興開発銀行、国際決済銀行またはその他の一もしくは複数のEU加盟国が属する国際金融機関もしくは組織によって単独または共同で発行または保証される金融市場証券(以下「公債商品」といいます。)
・公債商品を担保とする逆買戻し条件付契約(リバースレポ契約)
・現金
Ⅲ.適格資産が満たすべき要件
金融市場証券は、以下の要件すべてを満たさなければなりません。 a) 以下のカテゴリーに該当すること。
ⅰ.公認の証券取引所への公式の上場を認められた金融市場証券、および/または
ⅱ.規制され、定期的に運営され、および認知されならびに一般に公開されているEU加盟国または非EU加盟国の他の市場で取引される金融市場証券、および/または
ⅲ.上記iおよびⅱに言及されるもの以外の金融市場証券。ただし、それらの商品の発行または発行体自体が、投資者および預金の保護を目的として規制されており、かつ、それらの商品が以下のいずれかに該当することを条件とします。
2
・EU加盟国の中央政府、地方自治体もしくは現地当局もしくは中央銀行、欧州中央銀行、 EUもしくは欧州投資銀行、非EU加盟国、連邦国家の場合は連邦を構成する加盟者、または一もしくは複数のEU加盟国が所属する公的国際機関により発行または保証される金融市場証券
ファンドの目的・特色
・上記 a)ⅰおよびⅱに言及される規制された市場でその証券が取引される事業体により発行される金融市場証券
・欧州の法律に定められる基準に従い、慎重な監督に服する国にその登記上の事務所を有する金融機関、または少なくとも欧州の法律により定められる規則と同程度厳格であると CSSFが判断する慎重な規則に服し、これを遵守する金融機関により発行または保証される金融市場証券
・CSSFが承認するカテゴリーに属するその他の機関により発行される金融市場証券。ただし、それらの商品への投資は、上記の3項目に定められる保護と同等の投資家保護に服すること、ならびに発行体が少なくとも1,000万ユーロの資本金および準備金を有し、EU指令に従い年次財務書類を提出および公表する会社であり、企業のグループ内で同グループのファイナンスに専従する事業体であるか、または銀行の流動性ラインから利益を受けている証券化のためのビークルへのファイナンスに専従する事業体であることを条件とします。
b) 以下の特徴のうち一つを有すること。
ⅰ.発行時における法定満期が397日以下であること。
ⅱ.残存期間が397日以下であること。
c) 金融市場証券の発行体および金融市場証券の質が、管理会社が制定する内部信用度評価手続に従い適格であるという評価を受けていること。
この要件は、EU、EU加盟国の中央政府もしくは中央銀行、欧州中央銀行、欧州投資銀行、欧州安定メカニズムまたは欧州金融安定ファシリティにより発行または保証される金融市場証券には適用されないものとします。
Ⅳ.ファンドは、補助的な流動資産を保有することができます。
Ⅴ.分散
a) ファンドは、以下を行ってはなりません。
ⅰ.同一発行体が発行した金融市場証券、証券化商品およびABCPに、その資産の5%を超えて投資すること。
ⅱ.ファンドの資産の10%を超えて同一金融機関に預金すること。ただし、ファンドが登録されているEU加盟国の銀行セクターの構造において、当該分散要件を満たすのに十分な実行可能な金融機関が存在せず、かつ、ファンドが他のEU加盟国で預金することが経済上実行可能でない場合、ファンド資産の15%までを同一の金融機関に預金することができます。
b) 逆買戻し条件付契約(リバースレポ契約)において、ファンドのために行為する管理会社が同一取引相手方に提供する現金総額は、当該ファンドの資産の15%を超えないものとします。
c) 上記 a)ⅰにかかわらず、ファンドのために行為する管理会社は、いずれのファンドの資産についても、リスク分散原則に従いファンドの資産の100%までを、EU、EU加盟国の政府、地方自治体および現地行政機関もしくは中央銀行、欧州中央銀行、欧州投資銀行、欧州投資基金、欧州安定メカニズム、欧州金融安定ファシリティ、経済協力開発機構加盟国(以下「OECD加盟国」といいます。)、G20加盟国もしくはシンガポールの中央政府もしくは中央銀行、国際通貨基金、国際復興開発銀行、欧州評議会開発銀行、欧州復興開発銀行、国際決済銀行またはその他の一もしくは複数のEU加盟国が属する国際金融機関もしくは組織によって単独または共同で発行または保証される金融市場証券に投資する権限を付与されています。ただし、ファ
ファンドの目的・特色
ンドは発行体により6銘柄以上の金融市場証券を保有していなくてはならず、1銘柄の有価証券が当該ファンドの総資産の30%を超えてはなりません。
Ⅵ.集中
a) 管理会社は、ファンドのために、同一発行体の金融市場証券、証券化商品およびABCPの10%超を取得することはできません。
b) ただし、上記 a)は、EU、EU加盟国の政府、地方自治体および現地行政機関もしくは中央銀行、欧州中央銀行、欧州投資銀行、欧州投資基金、欧州安定メカニズム、欧州金融安定ファシリティ、第三国の中央政府もしくは中央銀行、国際通貨基金、国際復興開発銀行、欧州評議会開発銀行、欧州復興開発銀行、国際決済銀行またはその他の一もしくは複数のEU加盟国が属する国際金融機関もしくは組織によって発行または保証される金融市場証券に関しては適用されないものとします。
Ⅶ.さらに、ファンドのために行為する管理会社は以下を行いません。 a) 上記Ⅰ.に記載されていない資産への投資
b) 金融市場証券、証券化商品、ABCPの空売り
c) デリバティブ、株式もしくは商品をxxする証書、それらに基づくインデックス、またはそれらに対するエクスポージャーを得られるその他の手段もしくは金融商品を通じて、株式または商品に対して直接もしくは間接的にエクスポージャーを取ること
d) 証券貸付契約もしくは証券借受契約、またはファンドの資産を担保とするその他の契約の締結 e) 現金の借入および貸付
管理会社は、ファンドにおいて十分な分散投資を行うことにより、投資リスクの適切な分散を確保しなければなりません。
さらに、ファンドのために行為する管理会社は、ファンド証券が販売される法域の規制当局により追加で要求される規制も遵守します。
流動性リスクおよびポートフォリオリスクの制限規則
管理会社は、流動性管理手法を設定、実施するとともに、一貫して適用しており、ファンドの流動性リスクを監視し、受益者の請求に応じてファンド証券の買戻義務に随時応じられるよう、ファンドの投資ポートフォリオにおける日次および週次での流動性基準の充足を確保するため、慎重かつ厳格な流動性管理手法を運用しています。
管理会社が制御できない理由により、または買付もしくは買戻しの結果として制限を超えた場合、管理会社は、受益者の利益に留意しつつ、最優先の課題としてかかる事態を是正します。
MMFの流動性特性が悪化し、懸念材料となった場合、管理会社は、投資運用会社に対し、日次/週次で満期を迎える資産の割合を引き上げ、および/または、ポートフォリオのWAM(加重平均残存期間)/WAL(加重平均残存年限)を低水準に引き下げるよう要請することを検討することができます。
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管理会社のリスク・マネジメント・チームは、流動性に関する規則の日常的監視を行います。週次で満期を迎える資産の割合がファンドの総資産の30%を下回る場合、かつ1営業日における正味の買戻しがファンドの総資産の10%を超える場合、当該ファンド受益者の利益を考慮した適切な対応を決定するため、文書化された状況評価が管理会社の経営委員会に提出されます。管理会社の経営委員会からの勧告を受けて、管理会社の取締役会(以下「取締役会」といいます。)は、以下の一または複数の措置について決定します。
ファンドの目的・特色
ⅰ.その期間の買戻しに対して、流動性を確保するための費用を適切に反映させ、ファンドの残存受益者が不利な扱いを受けないことを確保するために、流動性手数料を課すること
ⅱ.後記「お申込みメモ」で説明される買戻しを、最長15営業日間、1取引日においてMMFのファンド証券の最大10%に制限する買戻ゲートの設定
ⅲ.最長15営業日間の買戻しの停止
ⅳ.受益者の利益に留意しつつ最優先の課題として事態を是正する措置以外の緊急措置をとらないこと
同様に、週次で満期を迎える資産の割合が、ファンドの総資産の10%を下回る場合、ファンドの受益者の利益を考慮した適切な対応を決定するため、文書化された状況評価を行います。取締役会は、上記ⅰおよびⅲの措置を累積的または代替的に採用する旨を決定します。
直近90日間のうち、停止されていた期間の合計が15営業日を超える場合、ファンドは自動的に公債CNAV MMFではなくなり、その場合、受益者に対して直ちに、明確かつ分かり易い方法で書面により通知されます(市場価値で当該ファンドが清算される可能性がある場合、当該ファンドが公債 CNAV MMFではなくなった場合に取締役会が検討するシナリオに関する場合を含みます。)。
分配方針
管理会社は、ファンド証券の1口当たりコンスタントNAVを1米セントに維持するために必要な額の分配を日々宣言することを意図しています。
ファンドの毎月の最終営業日(注)に、当該最終営業日の直前の日までに宣言された発生済・未払いのすべての分配金(ルクセンブルグおよび/または受益者の属する国の分配金に関する源泉税およびその他の税金控除後)は当該最終営業日の直前の日に適用されるファンドの1口当たり純資産価格で自動的に再投資され、追加のファンド証券として発行されます。
ファンド証券の買戻しの場合に買戻代金とともに発生済・未払いの分配金が支払われる以外に、現金による分配金支払いは行われません。
ファンドがコンスタントNAVから変動NAVに変更する必要がある場合、本項に記載される分配の算出および支払は、再評価されます。
前記は、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
(注)「営業日」とは、(ⅰ)ロンドン、ニューヨークおよびルクセンブルグの銀行営業日であり、(ⅱ)日本の金融商品取引業者および銀行の営業日をいいます。以下同じです。
運用体制
ファンドの目的・特色
投資運用会社の運用体制
運用チームの運用体制
グローバル・インベストメント・チームのメンバーとともにシニア・インベストメント・スタッフを中核とするチームによりファンドの運用が行われ、これをさらにアナリストとディーラーを含むインベストメント・スタッフが運用のサポートをしています。運用チームは、コンプライアンスおよび投資管理チームとともにリスク・アンド・パフォーマンス・チームにより補佐されています。
意思決定プロセス
投資運用会社は、ファンダメンタル調査と定量調査により、公債CNAV MMFについてのMMF規則第17条(7)に従う発行体のソブリン・リスクおよび信用リスクを評価します。投資運用会社はその分析を信用格付ならびに、星の数で信用度の方向性を評価する日興スター・コンフィデンス・メジャー
(以下「SCM」といいます。)により結論付けます。SCMは、承認された発行体をMMFの横断的総エクスポージャー階層に割当てるために使用され、星5つがトップ・クレジット・クオリティ、星4つがハイ・クレジット・クオリティです。リストに掲載されているすべての発行体は、投資運用会社のグローバル・クレジット・アンド・ソブリン・リサーチ・チームによって絶えず監視されます。
経済ファンダメンタルの分析により、ポートフォリオ・マネージャーは各マーケットの金利動向の見通しを立てます。
その後どの満期のものに投資するかを決定するためにイールド・カーブの形状を分析し、決定された満期日構成に合致するよう、前述の発行体リストから最も魅力的な利回りを提供する証券が選ばれます。場合によっては現金のまま保有するほうがファンドにとって有利なため、いかなる時点においても、証券によりもたらされる利回りはファンドの保有する現金が提供する利回りと比較されます。
投資運用会社はファンドの目的に従って厳しいリスク管理を適用しており、証券の購入にあたっては、3つの主要なリスク、即ち金利リスク、ソブリンおよび信用リスクに常に十分注意しています。
すべてのポートフォリオの特性についての定期的なレビューを含むポートフォリオの継続的な監視を、独立したリスク・アンド・パフォーマンス・チームが行います。その結果は、運用チームおよびシニア・マネジメントにも伝えられます。
職務および権限
1名のシニア・ポートフォリオ・マネージャーが1名のアシスタント・ポートフォリオ・マネージャーおよびディーリング・チームのメンバーとともにファンドの運用について直接責任を負い、 EMEAグローバル債券部門の統括責任者により監督されます。
ロンドンの運用チーム構成員のうち6名は、マネー・マーケット・ポートフォリオに関する発行体リストを常に監視する日興アセットマネジメントグループのグローバル・クレジット・リサーチ・チームに所属しています。
会議
ポートフォリオの特性、実績およびポジショニングをレビューするため投資チーム内の公式会議が月次で開催されます。この会議にはEMEAグローバル債券部門の統括責任者が出席します。
内部信用度評価手続
管理会社は、投資運用会社と共に、金融市場証券および/または発行体の信用度を決定するための慎重かつ体系的で継続的な評価方法に基づき、カスタマイズした内部信用度評価手続を制定し、実施しかつ常に適用しています。
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(注)上記の運用体制は、2024年3月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
2
投資リスク
主なリスク要因
以下は、ファンドの主な投資リスクの要点だけを述べたものです。他のリスクを含む詳細は請求目論見書をご参照ください。
投資リスク
過去の運用データは必ずしも将来の実績の信頼できる目安とはなりません。トラストは、月次の絶対ボラティリティが低い実勢金利水準との関係から比較的安定的なリターンを得ています。償還までの残存期間およびクレジット・クオリティに制約があるため、通常の環境下でのボラティリティは低く留まり、トラストは、低リスクな投資信託であることが期待されています。しかし、トラストにリスクがないとはいえません。
トラストは金融市場証券に投資するため、ある程度の信用リスクを伴います。投資対象の償還までの残存期間が短いことにより、リスクは限定的であるといえます。トラストが投資する金融市場証券の性質により、通常の環境下での流動性は高くなります。トラストにはいかなる形式による元本確保または保証も付与されていません。
投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、受益証券1口当たり純資産価格の下落に より、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。 これらの運用および為替相場の変動による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。投資信託は預貯金と異なります。
①金利変動リスク
金利変動リスクとは、金利変動により証券価格が変動するリスクをいいます。一般に金利が上昇した場合には債券価格は下落し、ファンド証券の1口当たりの時価による純資産価格(以下「変動 NAV」といいます。)の下落要因となります。また、金利が下落した場合には、金融市場証券からの収益(受取利息)の減少要因となります。
②信用リスク
信用リスクとは、トラストが投資する証券の発行体の支払不能につながる可能性がある財政悪化をいいます。上記の発行体は、財政難、経営不振、またはその他の理由により、利息、元本や買戻代金をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなることがあります。一般に債務不履行が発生した場合または予想される場合には、債券および金融市場証券の価格は下落し、1口当たり変動NAVの下落要因となります。
③流動性リスク
特定の有価証券は、最適な時期に最適な価格で売却することが困難または不可能であることがあります。これにより、売却価格を引き下げること、代わりに他の有価証券を売却することおよび/または投資機会を見送ることを余儀なくされることがあります。これらにより、ファンドの運営またはパフォーマンスに悪影響が生じる可能性があります。
④為替リスク
ファンドは米ドルを基準通貨としています。従って、円から投資した場合には、外国為替相場の変動の影響によって円換算した投資元本を割り込むことがあります。
⑤逆買戻し条件付契約(リバースレポ契約)の取引に関連する特定のリスク
管理会社がファンドのために買主として行為する逆買戻し条件付契約(リバースレポ契約)の取引に関しては、証券の売主である取引相手方が破綻した場合、次に掲げるリスクが発生することがあります。
(A)買付証券の価格が当初の支払額を下回ることになるリスク
(B)ファンドが買戻請求、証券の買付け、またはより一般的には再投資に対応する能力を制限されることがあるリスク
投資リスク
⑥評価リスク
ファンドは、非上場の投資対象の評価に関し、投資運用会社と協議することがあります。このようなポジションについては、公開取引される投資対象の場合よりも現金化に長い時間を要する場合があります。
その他の留意点
ファンドの取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)は適用されません。
リスクの管理体制
ファンドのリスクは、日興アセットマネジメント ヨーロッパ リミテッドの債券チームによって管理されます。同チームは、ファンドが保有する有価証券の信用格付およびその金利に対する感応度を監視しており、ファンドの大半の主要なリスクの軽減が可能です。債券チームは、ソブリン・リスクも監視します。
ファンドはいかなるデリバティブ取引またはその他の類似した取引(差額決済でない先物為替予約を除きます。)も行っていません。将来において、デリバティブ取引またはその他の類似した取引(差額決済でない先物為替予約を除きます。)を行うとしてもヘッジ目的であり、投資運用会社は、デリバティブ取引またはその他の類似した取引を、取引の想定元本がファンドの純資産総額を超えないように監督します。
8
(注)上記のリスクの管理体制は、2024年3月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
リスクに関する参考情報
グラフは、ファンドの投資リスクをご理解いただくための情報の一つとしてご利用ください。
ファンドの課税前分配金再投資換算 1 口当たり純資産価格•年間騰落率の推移
ファンドと代表的な資産クラスとの年間騰落率の比較
2019 年4月~ 2024 年3月の5 年間におけるファンドの分配金再投資換算1 口当たり純資産価格
(各月末時点)と、年間騰落率(各月末時点)の推移を示したものです。
年間騰落率(右軸)
課税前分配金再投資換算1口当たり純資産価格(左軸)
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
左のグラフと同じ期間における年間騰落率(各月
投資リスク
末時点)の平均と振れ幅を、ファンド(ファンドの 表示通貨ベース)と他の代表的な資産クラス(円 ベース)との間で比較したものです。このグラフは、
ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。
60.3
◆ 平均値
■ 最大値
57.9 ■ 最小値
42.1
10.7
17.7
4.7
0.1
6.4
15.3
4.3
15.9
7.3
1.4
-11.4
5.3
-5.4 -0.8
-12.5
-6.1
-4.2
-22.7
(%) 100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0
-20.0
-40.0
2019年4月 2020年4月 2021年4月 2022年4月 2023年4月 2024年3月
ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債
出所:Bloomberg L.P. および指数提供会社のデータを基に
森・濱田松本法律事務所が作成
※課税前分配金再投資換算 1 口当たり純資産価格は、税引前の分配金を分配時にファンドへ再投資したとみなして算出したものです。2018 年4月末日を 0.01 として指数化しております。
※ファンドの年間騰落率(各月末時点)は、各月末とその 1 年前における課税前分配金再投資換算 1 口当たり純資産価格を対比して、その騰落率を算出したものです。(月末が営業日でない場合は直前の営業日を月末とみなします。)
※代表的な資産クラスの年間騰落率(各月末時点)は、各月末とその 1 年前における下記の指数の値を対比して、その騰落率を算出したものです。(月末が営業日でない場合は直前の営業日を月末とみなします。)
※ファンドと代表的な資産クラスとの年間騰落率の比較は、上記の 5 年間の各月末時点における年間騰落率を用いて、それらの平均・最大・最小をグラフにして比較したものです。
※年間騰落率は、ファンド証券の表示通貨建てで計算されており、円貨に為替換算されておりません。したがって、円貨に為替換算した場合、上記とは異なる騰落率となります。
※ファンドの課税前分配金再投資換算 1 口当たり純資産価格および年間騰落率は、実際の1口当たり純資産価格およびそれに
基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。
※ファンドは代表的な資産クラスの全てに投資するものではありません。
○各資産クラスの指数
日 本 株…TOPIX(配当込み)
先進国株…FTSE 先進国株価指数(除く日本、円ベース)新興国株…S&P 新興国総合指数
日本国債…ブルームバーグ E 1年超日本国債指数
先進国債…FTSE 世界国債指数(除く日本、円ベース)新興国債…FTSE 新興国市場国債指数(円ベース)
(注)S&P 新興国総合指数は、Bloomberg L.P. が円換算しています。
TOPIX(東証株価指数)の指数値及び TOPIX に係る標章又は商標は、株式会社 JPX 総研又は株式会社 JPX 総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など TOPIX に関するすべての権利・ノウハウ及び TOPIX に係る標章又は商標に関するすべての権利は JPX が有します。JPX は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
FTSE 先進国株価指数(除く日本、円ベース)、FTSE 世界国債指数(除く日本、円ベース)および FTSE 新興国市場国債指数(円ベース)に関するすべての権利は、London Stock Exchange Group plc またはそのいずれかのグループ企業に属します。各指数は、FTSE International Limited、FTSE Fixed Income LLC またはそれらの関連会社等によって計算されています。London Stock Exchange Group plc およびそのグループ企業は、指数の使用、依存または誤謬から生じるいかなる負債について、何人に対しても一切の責任を負いません。
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運用実績
主要な資産の状況
(2024年3月末日現在)
銘柄 | 種類 | 利率(%) | 償還日 | 投資比率(%) (注1) | |
1. | NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 09APR24 | コマーシャル・ペーパー | - | 2024年4月9日 | 7.61 |
2. | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 17APR24 | コマーシャル・ペーパー | - | 2024年4月17日 | 7.60 |
3. | LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 14MAY24 | コマーシャル・ペーパー | - | 2024年5月14日 | 7.57 |
4. | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 19APR24 | コマーシャル・ペーパー | - | 2024年4月19日 | 5.70 |
5. | LANDESKREDITBANK BADEN-WUERTTEMBERG FOERDERBANK 30APR24 | コマーシャル・ペーパー | - | 2024年4月30日 | 5.69 |
6. | KUNTARAHOITUS OYJ 21MAY24 | コマーシャル・ペーパー | - | 2024年5月21日 | 5.67 |
7. | LANDESKREDITBANK BADEN-WUERTTEMBERG FOERDERBANK 28MAY24 | コマーシャル・ペーパー | - | 2024年5月28日 | 5.66 |
8. | LANDESKREDITBANK BADEN-WUERTTEMBERG FOERDERBANK 12JUN24 | コマーシャル・ペーパー | - | 2024年6月12日 | 5.65 |
9. | KUNTARAHOITUS OYJ 18JUN24 | コマーシャル・ペーパー | - | 2024年6月18日 | 5.27 |
10. | LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 15APR24 | コマーシャル・ペーパー | - | 2024年4月15日 | 3.80 |
(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。以下同じです。
純資産の推移(2014年4月1日~2024年3月末日)
(純資産価格:米ドル)
純資産総額(右軸)
1口当たり純資産価格(左軸)
0.05
0.04
0.03
運用実績
0.02
0.01
(純資産総額:百万米ドル)
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
2014年
4月
2015年
4月
2016年
4月
2017年
4月
2018年
4月
2019年
4月
2020年
4月
2021年
4月
2022年
4月
2023年
4月
2024年
3月
資産別および地域別の投資状況
収益率の推移
(2024年3月末日現在)
資産の種類 | 発行地 | 投資比率(%) |
コマーシャル・ペーパー | ドイツ | 34.99 |
フランス | 24.62 | |
フィンランド | 14.71 | |
オランダ | 11.40 | |
現金・預金およびその他の資産(負債控除後) | 14.28 | |
合計 | 100.00 |
収益率(注2) | |
第23会計年度 (自2014年1月1日 至2014年12月31日) | 0.117% |
第24会計年度 (自2015年1月1日 至2015年12月31日) | 0.148% |
第25会計年度 (自2016年1月1日 至2016年12月31日) | 0.427% |
第26会計年度 (自2017年1月1日 至2017年12月31日) | 0.819% |
第27会計年度 (自2018年1月1日 至2018年12月31日) | 1.371% |
第28会計年度 (自2019年1月1日 至2019年12月31日) | 1.608% |
第29会計年度 (自2020年1月1日 至2020年12月31日) | 0.414% |
第30会計年度 (自2021年1月1日 至2021年12月31日) | 0.073% |
第31会計年度 (自2022年1月1日 至2022年12月31日) | 1.246% |
第32会計年度 (自2023年1月1日 至2023年12月31日) | 4.364% |
(注2)収益率(%)=100×(a-b)/b a=当該期間最終日の1口当たり純資産価格(分配付の額) b=当該期間の直前の日の1口当たり純資産価格(分配落の額)
運用実績の記載にかかる注記
10
あくまで過去の実績であり、将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。
4
手続・手数料等
お申込みメモ
ご購入の申込期間 | 2024年6月1日(土曜日)から2025年5月30日(金曜日)まで (注1)申込期間は、その終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。 (注2)ファンドは、米国の居住者、法人等に該当する場合、申込みを行うことができません。 (注3)ファンドの償還が見込まれる場合、管理会社の決定または販売会社の判断により、申込みの受付を終了することがあります。管理会社により申込みの受付が終了される場合は、トラストの臨時報告書をご参照ください。 |
ご購入(申込み)単位 | 1,000口以上1口単位。ただし、販売会社はこれと異なる申込単位を定めることができます。具体的な申込単位については、販売会社にご照会ください。 |
ご購入(申込み)価格 | ファンド証券1口当たりコンスタントNAV(通常は1口当たり1米セントです。) |
ご購入(申込み)代金 | 申込金額は、円貨で支払う場合は、米ドルと円貨との換算はすべて各申込日における東京外国為替市場の外国為替相場に準拠したものであって、販売取扱会社が決定するレートによるものとします。申込金額は、販売取扱会社が応じ得る範囲内で米ドルで支払うこともできますが、その場合は販売取扱会社の米ドル預金口座への振込等により行うものとします。ただし、販売取扱会社はこれと異なる申込方法によることができます。 (注)「販売取扱会社」とは、販売会社および他の販売・買戻取扱会社をいいます。 各販売会社は、その裁量により、一時的または恒久的にファンド証券の申込みの受付を停止することができます。かかる場合、当該販売会社は、可能な限り速やかに、管理会社に通知を行います。なお、販売会社によっては、既存の継続的買付契約に基づく申込みと通常の申込みで異なる扱いとすることがあります。 具体的な申込方法については、販売会社にご照会ください。 |
ご換金(買戻し)単位 | 1口以上1口単位。ただし、販売会社はこれと異なる買戻単位を定めることができます。具体的な買戻単位については、販売会社にご照会ください。 |
ご換金(買戻し)価格 | ファンド証券1口当たりコンスタントNAV(通常は1口当たり1米セントです。) インディカティブ変動NAVとコンスタントNAVとの間に重大な希薄化またはその他の不公正な結果を投資者または既存の受益者にもたらす可能性のある乖離があったと判定された場合、買戻請求の受益者へ流動性手数料が課される場合があります。 (注1)ファンドのインディカティブ変動NAVは、約款の規定により、少なくとも営業日毎に決定されます。 (注2)「営業日」とは、(ⅰ)ロンドン、ニューヨークおよびルクセンブルグの銀行営業日であり、(ⅱ)日本の金融商品取引業者および銀行の営業日をいいます。以下同じです。 |
ご換金(買戻し)代金 | 買戻代金(および発生済・未払いの分配金)は外国証券取引口座約款および累積投資約款の定めるところに従って、販売取扱会社を通じて、買戻請求が行われた営業日の翌営業日に支払われます。買戻代金(および発生済・未払いの分配金)が円貨で支払われる場合、米ドルとの換算は約定日における東京外国為替市場の外国為替相場に準拠したものであって、販売取扱会社が決定するレートによるものとします。また、販売取扱会社が応じ得る場合は当該受益者の米ドル預金口座への振込み等により米ドルで支払われます。 |
申 込 締 切 時 間 | 販売会社にご照会ください。 |
ご換金(買戻し)の制限 | 該当事項はありません。 |
手続・手数料等
ご購入(申込み)・ご換金(買戻し)の中 止 お よ び 停 止 | 前記「主な投資制限」の「流動性リスクおよびポートフォリオリスクの制限規則」に記載される状況に加え、管理会社は、次の場合、ファンド証券の純資産価格の決定を一時的に停止し、ファンド証券の販売、買戻しを一時的に停止することができます。 (a)ファンドの資産の相当部分の評価基準を提供する一つもしくは複数の証券取引所、またはファンドの資産の相当部分の表示通貨を取引する一つもしくは複数の外国為替市場が通常の休日以外の日に閉鎖されるか、または取引が制限もしくは停止された場合。 (b)政治的、経済的、軍事的もしくは通貨上の事由のため、または管理会社の責任および監督が及ばない何らかの状況が生じた結果、受益者の利益に重大な損害を及ぼすことなく、ファンドの資産の処分が正当にまたは正常に実行できない場合。 (c)ファンドの組入証券の評価のために通常使用されている通信機能が停止した場合、または何らかの理由によりファンドの資産の評価を迅速かつ正確に確定できない場合。 (d)為替規制または資産の移動に影響を与えるその他の規制により、ファンドの取引が実行不可能な場合またはファンドの資産の購入および売却が通常の為替レートでは実行ができない場合。 (e)コンスタントNAVを追求するファンドについて、ファンドがコンスタントNAVを維持することを許容できない環境になった場合。ただしその場合、管理会社はできる限り早く停止を解くための合理的な手段をとるか、または1口当たり変動NAV決定へ切替えます。 |
信 託 期 間 | トラストの存続期間は無期限です。 |
繰 上 償 還 | トラストおよびファンドは、管理会社と保管受託銀行の合意により、いつでも解散することができます。 また、トラストおよびファンドは、ルクセンブルグの法律が定める一定の場合には解散されます。 ただし、管理会社は、適用ある法律および規則に従い、自らの裁量により、解散の決定後、関係するファンドの受益者に対して通知した上で、ファンドに関する買戻請求の受付を停止することを決定することができます。 |
決 算 日 | 毎年12月31日 |
収 益 分 配 | 管理会社は、ファンド証券の1口当たりコンスタントNAVを1米セントに維持するために必要な額の分配を日々宣言することを意図しています。 ファンドの毎月の最終営業日に、当該最終営業日の直前の日までに宣言された発生済・未払いのすべての分配金(ルクセンブルグおよび/または受益者の属する国の分配金に関する源泉税およびその他の税金控除後)は当該最終営業日の直前の日に適用されるファンドの1口当たり純資産価格で自動的に再投資され、追加のファンド証券として発行されます。 ファンドがコンスタントNAVから変動NAVに変更する必要がある場合、本項に記載される分配の算出および支払は、再評価されます。 |
信 託 金 の 限 度 額 | ファンドについて、信託金の限度額は定められていません。 |
運 用 報 告 書 | 管理会社は、トラストの資産について、トラストの各計算期間終了後(12月31日)遅滞なく、投資信託及び投資法人に関する法律に従って、一定の事項につき運用報告書を作成し、金融庁長官に提出しなければなりません。上記のトラストの運用報告書に記載すべき事項のうち重要なものを記載した書面(交付運用報告書)は、日本の知れている受益者に交付され、運用報告書(全体版)は代行協会員のホームページに掲載されます。 |
課 税 関 係 | ファンドは、税法上、公募外国公社債投資信託として取り扱われます。ただし、将来における税務当局の判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もあります。 |
そ の 他 | ファンド証券の申込みを行う投資者は、販売取扱会社と外国証券の取引に関する契約を締結します。このため、販売取扱会社は「外国証券取引口座約款」その他の約款を投資者に交付し、投資者は当該約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨を記載した申込書を提出します。投資者はまた販売取扱会社と累積投資約款に基づく累積投資契約を締結します。 |
12
手続・手数料等
ファンドの費用
投資者が直接的に負担する費用 | ||||
申込手数料 | 申込手数料は課されません。 | |||
買戻し手数料 | 買戻し手数料は課されません。 | |||
投資者が信託財産で間接的に負担する費用 | ||||
ファンドの管理報酬等:日々の平均純資産総額に対して年率0.91%(上限)を乗じた額およびその他の費用・手数料等がファンド資産より控除されます。 | ||||
〈内訳〉 | ||||
手数料等 | 支払先 | 対価とする役務の内容 | 報酬料率 | |
管 理 報 酬 | 管理会社 | トラストの継続開示にかかる手続、資料作成・情報提供、運用状況の監督、リスク管理、その他運営管理全般にかかる業務 | 管理会社は、ファンドの資産から各四半期末毎に、以下のように計算される管理報酬を受領します(後払い)。 日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)(注)が年率1%未満の場合、当該グロス・インカム(その他費用控除後)(注)の1%とします。 日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1%以上1.5%未満の場合、ファンドの日々発生し算出される純資産総額の年率0.02%とします。 日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1.5%以上の場合、ファンドの日々発生し算出される純資産総額の年率0.03%とします。 (注)「グロス・イールド(その他費用控除後)」とは、管理会社が日々算出する、トラストのファンドの総利回り(グロス・イールド)から、ファンドの関係法人の報酬以外の費用の日々の償却率を控除した料率をいいます。以下同じです。 「グロス・インカム(その他費用控除後)」とは、管理会社が日々算出する、(ⅰ)トラストのファンドの総利益(有価証券の売買損益、銀行利息、債券利息を含みます。)から、(ⅱ)ファンドの関係法人の報酬以外の費用の日々の償却額を控除した金額をいいます。以下同じです。 | |
投資運用報酬 | 投資運用会社 | トラストに対する投資運用業務 | 投資運用会社は、ファンドの資産から各四半期末毎に、以下のように計算される投資運用報酬を受領します(後払い)。 日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1%未満の場合、投資運用報酬は、(ⅰ)グロス・インカム(その他費用控除後)の14%および(ⅱ)グロス・イールド(その他費用控除後)に100を乗じ以下に記載された料率を乗じた金額の低い方の額とします。 日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1%以上の場合、投資運用報酬は、ファンドの日々発生し算出される純資産総額をもとに、以下のように計算されます。 純資産総額 年率(上限) 2億米ドル以下の部分 0.15 % 2億米ドル超 5億米ドル以下の部分 0.125% 5億米ドル超 20億米ドル以下の部分 0.10 % 20億米ドル超の部分 0.09 % 投資運用会社が負担したすべての合理的な実費は、ファンドが負担します。 |
手続・手数料等
管 理 事 務 ・ 支 払 事 務 お よ び 登 録 ・ 名 義 書 換 事 務 代 行 報 酬 | 管理事務・支払事務および登録・名義書換事務代行会社 | ファンドの購入・換金 (買戻し)等の受付、信託財産の評価、純資産価格の計算、会計書類作成およびこれらに付随する業務 | 管理事務・支払事務および登録・名義書換事務代行会社は、ファンドの資産から各四半期末毎に、以下のように計算される管理事務代行報酬を受領します(後払い)。 日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1%未満の場合、当該グロス・インカム(その他費用控除後)の3%とします。 日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1%以上1.5%未満の場合、ファンドの日々発生し算出される純資産総額の年率0.03%とします。 日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1.5%以上の場合、ファンドの日々発生し算出される純資産総額の年率0.06%とします。 管理事務代行会社が負担したすべての合理的な実費は、トラストが負担します。 | |
保 管 報 酬 | 保管受託銀行 | ファンドの信託財産の保管、入出金の処理、信託財産の決済およびこれらに付随する業務ならびにファンドに対する受託業務 | 保管受託銀行は、ファンドの資産から各四半期末毎に、以下のように計算される保管報酬を受領します(後払い)。 日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1%未満の場合、当該グロス・インカム(その他費用控除後)の2%とします。 日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1%以上1.5%未満の場合、ファンドの日々発生し算出される純資産総額の年率0.02%とします。 日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1.5%以上の場合、ファンドの日々発生し算出される純資産総額の年率0.04%とします。 また、保管受託銀行が負担したすべての合理的な実費、ならびにトラストの資産の保管が委託される銀行および他の金融機関の保管料は、トラストが負担します。 | |
代行協会員報酬 | 代行協会員 | 目論見書、運用報告書等の販売会社等への送付、受益証券1口当たり純資産価格の公表およびこれらに付随する業務 | 代行協会員および販売会社は、ファンドの資産から各四半期末毎に、以下のように計算される代行協会員報酬および販売報酬を受領します(後払い)。 日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1%未満の場合、代行協会員報酬は、当該グロス・インカム(その他費用控除後)の20%であり、そのうちグロス・インカム(その他費用控除後)の18%が販売会社に支払われます。 日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1%以上の場合、代行協会員報酬は、ファンドの該当する四半期の純資産総額の年率0.63%を上限とします。 本書の日付現在: 日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1%以上1.5%未満の場合、代行協会員報酬は、ファンドの日々発生し算出される純資産総額の年率0.19%であり、そのうち年率0.18%が販売会社に支払われます。 日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1.5%以上の場合、代行協会員報酬は、ファンドの日々発生し算出される純資産総額の年率0.48%であり、そのうち年率0.40%が販売会社に支払われます。 代行協会員および/または販売会社が負担したすべての合理的な実費は、ファンドが負担します。 | |
販売会社報酬 | 販売会社 | 販売会社における受益者の取引口座内でのファンドの管理および事務手続き、運用報告書等各種書類の送付、購入後の情報提供等 | ||
上記の各種報酬は、ファンドのパフォーマンスの変化および金融市場における一般的な状況を考慮し、管理会社、保管受託銀行、投資運用会社、代行協会員および日本における販売会社(場合によります。)の間の合意により、随時減額されることがあります(特定の状況下において、一部または全部が放棄されることがあります。)。かかる減額または放棄は、適用ある規則により要求される方法で受益者に通知されます。 |
14
手続・手数料等
手続・手数料等
そ の 他 の 費 用 ・ 手 数 料 | トラストは以下を含むその他の費用を負担します。 ① トラストの資産および収益に課せられる一切の税金 ② トラストの組入証券に関し、取引上支払うべき通常の銀行手数料 (当該手数料は取得価格に含まれ、また売却価格からは差引かれます。) ③ 支払事務代行会社の費用 ④ 受益者の利益のための業務執行中に管理会社または保管受託銀行が支払った法的および監査費用 ⑤ その他、次の費用を含む管理費用 ・券面印刷費 ・約款ならびに届出書、目論見書および説明書等の作成・印刷費用 ・年次報告書等の作成・配布費用 ・受益者への通知・公告の作成、配布費用 ・以上に類似するその他のすべての管理費用 特定の状況においては、「流動性リスクおよびポートフォリオリスクの制限規則」の項に詳述される流動性手数料をご換金(買戻し)時に管理会社によって徴収されることがあります。 ファンドがコンスタントNAVから変動NAVに変更する必要がある場合、本項に記載される手数料の計算については見直しが行われます。 (注)上記のその他の費用・手数料等については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。 | |
上記手数料等の合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 | ||
税金 | ||
< 個 人 の お 客 様 に 適 用 され る 税 制 > | ・ 個人のお客様が支払を受けるファンドの分配金については、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の税率による源泉徴収が日本国内で行われます(2038年1月1日以後は20%(所得税15%、住民税5%)の税率となります。)。 ・ 受益証券の換金(買戻し)または償還に基づく損益は、個人のお客様について、換金(買戻し)時または償還時に、譲渡所得として課税され、譲渡益に対して20.315%(所得税15.315%、住民税5%)が課せられます(2038年1月1日以後は20%(所得税15%、住民税5%)の税率となります。)。 | |
< 法 人 の お 客 様 に 適 用 され る 税 制 > | ・ 法人のお客様が支払を受けるファンドの分配金については、所得税のみ15.315%の税率による源泉徴収が日本国内で行われます(2038年1月1日以後は所得税のみ15%の税率となります。)。 | |
上記は、2024年4月末日現在のものです。税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。 |