疾病の種類 分類項目 基本分類コード 悪性新生物(*1)(*2) ○口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物〈腫瘍〉○消化器の悪性新生物〈腫瘍〉○呼吸器及び胸腔内臓器の 悪性新生物〈腫瘍〉○骨及び関節軟骨の悪性新生物〈腫瘍〉○皮膚の黒色腫及びその他の皮膚の悪性新生物〈腫瘍〉○中皮及び軟部組織の悪性新生物〈腫瘍〉○乳房の悪性新生 物〈腫瘍〉○女性生殖器の悪性新生物〈腫瘍〉○男性生殖器の悪性新生物〈腫瘍〉○腎尿路の悪性新生物〈腫瘍〉○眼、脳及びその他の中枢神経系の部位の悪性新生物〈腫瘍〉...
<重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報のご説明)>
7大疾病のみ補償特約付ローン返済支援保険
3大疾病保障充実タイプ(金利上乗せ型)をお申し込みの皆様へ(お申し込み前に必ずご理解いただきたい大切な情報を記載しています。必ず最後までお読みください。)
契約概要・注意喚起情報のご説明
●本説明書はお申し込みいただく保険に関する全ての内容を記載しているものではありません。詳細につきましては、添付の保険約款によりますが、ご不明点等につきましてはパンフレット等記載の問い合わせ先までお問い合わせください。
[マークのご説明]
保険商品の内容を
ご理解いただくための事項
お申し込みに際してお客様にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
※被保険者証はお申込内容を確認する大切なものです。被保険者証が到着しましたら、ご意向どおりのお申込内容になっているかどうかをご確認ください。また、被保険者証が到着するまでの間、パンフレット等、お申込内容がわかるものを保管いただきますようお願いいたします。ご不明な点がありましたら、パンフレット等記載のお問い合わせ先までご連絡ください。なお、パンフレット等にはお申込上の大切なことがらが記載されていますので、ご一読のうえ、被保険者証とともに保険期間の終了時まで保管してご利用ください。
1.商品の仕組みおよび引受条件等
■7大疾病のみ補償特約付ローン返済支援保険 3大疾病保障充実タイプ(金利上乗せ型)の概要
① | 悪性新生物(がん) | 被保険者(保険の対象となる方)が初めて悪性新 生物の診断確定がなされた場合、住宅ローン残高 相当額を保険金としてお支払いします。(初年度契 約の保険期間の初日からその日を含めて、90日間 の待機期間があります。また、がんの診断確定は、病理組織学的所見により、医師等によって診断さ れることを要します。) |
② | 急性心筋梗塞 | 被保険者(保険の対象となる方)が急性心筋梗塞を発病し、冠動脈に狭窄あるいは閉塞があることが、心臓カテーテル検査によって医師等により診断され、その治療を直接の目的として入院を開始した場合、住宅ローン残高相当額を保険金としてお支払いします。 |
③ | 脳卒中 | 被保険者(保険の対象となる方)が脳卒中を発病し、その疾病により言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的症状が急激に発生し、かつ、 CT(コンピュータ断層撮影法)またはMRI(磁気共鳴映像法)によってその責任病巣が医師等により確認され、その治療を直接の目的として入院を開始した場合、住宅ローン残高相当額を保険金としてお支払いします。 |
④ | ・上記①~③に該当しない悪性新生物(がん)、急性心筋梗塞、脳卒中 ・糖尿病 ・高血圧性疾患 ・肝硬変 ・慢性腎不全 | 被保険者(保険の対象となる方)の就業障害(入院または医師等の指示による自宅療養により被保険者の経験、能力に応じたいかなる業務にも全く従事できない状態(所定の就業障害))が30日間(免責期間(補償されない期間))を超えて継続した場合に、免責期間終了後の就業障害期間につき、あらかじめ決められた保険金月額を1年間を限度にお支払いします。また、被保険者の所定の就業障害が1年30日を超えて継続した場合に、住宅ローン残高相当額を保険金としてお支払いします。 |
盧この保険は、下表のいずれかの状態になった場合、保険金をお支払いします。
■補償内容
被保険者またはそのご家族が、既に補償内容が同様の保険契約等をご契約されている場合には、補償が重複する場合があります。お申し込みにあたっては、補償内容を十分ご確認ください。
①主な支払事由(保険金をお支払いする主な場合)
詳細は後記の普通保険約款・特約等によりますので、ご確認ください。
① | 悪性新生物(がん【ロ | ) ーン残債一括保険金】 被保険者(保険の対象となる方)が、日本国内または国外において初めて悪性新生物の診断確定がなされた場合、住宅ローン残高相当額を保険金としてお支払いします。(*1)(初年度契約の保険期間の初日からその日を含めて、90日間の待機期間があります。また、がんの診断確定は、病理組織学的所見 により、医師等によって診断されることを要します。) |
② | 急性心筋梗塞 | 【ローン残債一括保険金】 被保険者(保険の対象となる方)が、日本国内または国外において急性心筋梗塞を発病し、冠動脈に狭窄あるいは閉塞があることが、心臓カテーテル検査によって医師等により診断され、その治療を直接の目的として入院を開始した場合、住宅ローン残高相当額を保険金としてお支払いします。(*1) |
③ | 脳卒中 | 【ローン残債一括保険金】 被保険者(保険の対象となる方)が、日本国内または国外において脳卒中を発病し、その疾病により言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的症状が急激に発生し、かつ、CT(コンピュータ断層撮影法)またはMRI(磁気共鳴映像法)によってその責任病巣が医師等により確認され、その治療を直接の目的として入院を開始した場合、住宅ローン残高相当額を保険金としてお支払いします。(*1) |
④ | ・上記①~③に 該当しない悪性新生物(がん)、急性心筋梗塞、脳卒中 ・糖尿病 ・高血圧性疾患 ・肝硬変 ・慢性腎不全 | 【ローン返済月額の保険金】 ○被保険者(保険の対象となる方)が、日本国内または国外において表1記載の7大疾病により「被保険者の経験、能力に応じたいかなる業務にも全く従事できない状態(所定の就業障害)」が、30日 (免責期間)を超えて継続した場合に、31日目以降の所定の就業障害期間に対し、保険金月額をお支払いします。 ○保険金のお支払期間(てん補期間)は1事故あたり1年間とします。なお、就業障害が終了した後、その日を含めて6ヵ月を経過した日までに、前の就業障害の原因となった身体障害(医学上重要な関係がある身体障害を含みます。)によって再び就業障害となった場合は、後の就業障害は前の就業障害と同一の就業障害とみなします。 1ヵ月に満たない端日数については、日割り(1ヵ月を30日として計算)でお支払いします。 【ローン残債一括保険金】 被保険者の所定の就業障害が1年30日を超えて継続した場合に、保険金支払時点の住宅ローン残高相当額を保険金としてお支払いします。(*1) |
(*1)保険金は被保険者から代理受領の委任を受けている株式会社三菱UFJ銀行へ直接支払われ、住宅ローン残高に充当されることとなります。
(注)医師等とは、法令に定める医師および歯科医師または引受保険会社が認めた柔道整復師法に定める柔道整復師をいいます。
表1 ただし、被保険者が医師等である場合は、その本人を除きます。
疾病の種類 | 分類項目 | 基本分類コード |
悪性新生物 (*1)(*2) | ○口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物〈腫瘍〉 ○消化器の悪性新生物〈腫瘍〉 ○呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物〈腫瘍〉 ○骨及び関節軟骨の悪性新生物〈腫瘍〉 ○皮膚の黒色腫及びその他の皮膚の悪性新生物〈腫瘍〉 ○中皮及び軟部組織の悪性新生物〈腫瘍〉 ○乳房の悪性新生物〈腫瘍〉 ○女性生殖器の悪性新生物〈腫瘍〉 ○男性生殖器の悪性新生物〈腫瘍〉 ○腎尿路の悪性新生物〈腫瘍〉 ○眼、脳及びその他の中枢神経系の部位の悪性新生物〈腫瘍〉 ○甲状腺及びその他の内分泌腺の悪性新生物〈腫瘍〉 ○部位不明確、続発部位及び部位不明の悪性新生物〈腫瘍〉 ○リンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物 〈腫瘍〉、原発と記載された又は推定されたもの ○独立した(原発性)多部位の悪性新生物〈腫瘍〉 ○真正赤血球増加症〈多血症〉 ○骨髄異形成症候群 ○リンパ組織、造血組織及び関連組織の性状不詳又は不明のその他の新生物〈腫瘍〉(D47)中の ・慢性骨髄増殖性疾患 ・本態性(出血性)血小板血症 ・骨髄線維症 ・慢性好酸球性白血病[好酸球増加症候群] | C00-C14 C15-C26 C30-C39 C40-C41 C43-C44 C45-C49 C50 C51-C58 C60-C63 C64-C68 C69-C72 C73-C75 C76-C80 C81-C96 C97 D45 D46 D47.1 D47.3 D47.4 D47.5 |
糖 尿 病 | ○糖尿病 | E10-E14 |
高血圧性疾患 | ○高血圧性疾患 | I10-I15 |
盪本契約は株式会社三菱UFJ銀行(以下、「銀行」といいます。)を保険契約者、東京海上日動火災保険株式会社を引受保険会社(複数の保険会社が引受けを行う共同保険の場合には、幹事引受保険会社)とする、団体長期障害所得補償基本特約・特定生活習慣病のみ補償特約(B)・債務一括返済支援特約および債務返済支援特約付総合生活保険に基づく、団体契約です。本契約の更新契約において約款等規定の改定や保険料の改定等が行われる場合があります。保険証券を請求する権利、保険契約を解約する権利等は、原則として銀行が有します。
蘯この保険にお申し込みになれる方は、銀行と金銭消費貸借契約を締結するローンのご利用者で、融資実行日における年齢が、満18 歳以上満50歳の誕生日までの有職者の方(居住者)に限られます。 盻対象となるローンは「住宅ローン」「セカンド住宅ローン」となります。(※)
(※)返済方法等ローンのご利用状況により、一部ご利用いただけない場合があります。詳しくは、株式会社三菱UFJ銀行の窓口までご相談ください。
対象となる身体障害は、平成 27年2月 13 日総務省告示第 35号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD -10(2013 年版)準拠」に記載された分類項目中、下記の基本分類コードに規定される内容によるものとします。
疾病の種類 | 分類項目 | 基本分類コード |
急性心筋梗塞 | ○虚血性心疾患(I20-I25)中の ・急性心筋梗塞 ・再発性心筋梗塞 | I21 I22 |
脳 卒 中 | ○脳血管疾患(I60-I69)中の ・くも膜下出血 ・脳内出血 ・脳梗塞 | I60 I61 I63 |
肝 硬 変 | ○肝疾患(K70-K77)中の ・アルコール性肝疾患(K70)中の ・アルコール性肝線維症及び肝硬化症 ・アルコール性肝硬変 ・肝線維症及び肝硬変(K74)中の ・肝線維症 ・肝硬化症を伴う肝線維症 ・原発性胆汁性肝硬変 ・続発性胆汁性肝硬変 ・胆汁性肝硬変,詳細不明 ・その他及び詳細不明の肝硬変 | K70.2 K70.3 K74.0 K74.2 K74.3 K74.4 K74.5 K74.6 |
慢性腎不全 | ○腎不全(N17-N19)中の ・慢性腎臓病(N18)中の ・慢性腎臓病、ステージ4 ・慢性腎臓病、ステージ5 | N18.4 N18.5 |
(*1)厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要」において、新たな分類が施行された場合で、新たに「悪性新生物」に分類された疾病があるときには、その疾病を含みます。
(*2)厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学(NCC監修)第3版(2012年改正版)」により、新生物の性状を表す第5桁コードとしてそれぞれ次のコード番号が付されたものであることを必要とします。なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学」において、新たな分類が施行された場合で、新たに新生物の性状を表す第5桁コードが「悪性新生物」とされた新生物があるときには、その新生物を含みます。
新生物の性状を表す第5桁コード | |
悪性新生物 | コード番号 /3 悪性、原発部位 /6 悪性、転移部位 悪性、続発部位 /9 悪性、原発部位又は転移部位の別不詳 |
②主な免責事由(保険金をお支払いしない主な場合)
○悪性新生物(がん)・急性心筋梗塞・脳卒中の所定の状態(*)の場合
この保険では、保険の新規お申込時にすでにかかっている疾病については保険金のお支払対象とはならない場合があります。(ただし、新規お申込時の保険対象期間開始後1年を経過した後にかかった疾病については、保険金のお支払対象となります。)
(*)所定の状態は、1.商品の仕組みおよび引受条件等の(1)
①~③の状態をいいます。
○所定の状態以外の悪性新生物(がん)・急性心筋梗塞・脳卒中と糖尿病・高血圧性疾患・肝硬変・慢性腎不全
この保険では、保険の新規お申込時にすでにかかっている疾病等による就業障害については保険金のお支払対象とはならない場合があります。(ただし、新規お申込時の保険対象期間開始後1年を経過した後に開始した就業障害については、保険金のお支払対象となります。)
債務返済支援特約にもとづく保険金のお支払額は、支払基礎所得額が被保険者(保険の対象となる方)の平均月間所得額(*1)を超える場合には、平均月間所得額が限度となります。したがいまして、就業障害を被ったときに有職者でない場合には保険金のお支払対象とならない場合がありますので、ご注意ください。
(*1)「平均月間所得額」とは就業障害が開始した日の属する月の直前12ヵ月間の所得(*2)の平均月間額をいいます。
(*2「)業務に従事することによって得られる給与所得・事業所得・雑所得の総収入金額」から「就業障害の発生にかかわらず得られる収入」および「就業障害により支出を免れる金額」を控除したものをいいます。
次の事由による就業障害に対しては保険金をお支払いいたしません。なお、この保険における免責事由の詳細は普通保険約款・特約 等の「保険金をお支払いしない場合」等の項目に記載されてお りますので、ご参照ください。
○妊娠・出産・早産または流産によって生じた身体障害
○精神および行動の障害 など
■被保険者ごとの保険対象期間 被保険者(保険の対象となる方)ごとの保険対象期間は、ローン実 行日の翌々月の初日からローン約定最終返済月の前月末日までとな ります(ただし、それ以前に満 80 歳に到達した場合はその到達日 までとなります)。この団体契約の保険期間はローン実行日の翌々 月の初日の16 時から1年間となります。保険期間の終了時において、保険対象期間中である被保険者は、東京海上日動火災保険株式 会社と株式会社三菱UFJ銀行との保険契約が継続する限りに おいて、特にお申し出がない限り継続契約の被保険者となります。た だし、途中「脱退事由」に該当した被保険者につきましてはこの限り ではありません。
■引受条件(保険金額等)
盧債務返済支援特約の保険金月額となる「ローン返済月額」は、保険料払込月の前月末(月末日が休日の場合、翌平日窓口営業 日)時点を基準とした補償対象ローンの年間返済予定額÷12とします。ただし、約定上の最終毎月返済分と最終ボーナス 返済分は年間返済予定額の計算には含めません。また、ロー ン約定最終返済月までの期間が12ヵ月以内の場合の「ローン 返済月額」は、年間返済予定額を「約定残存ご返済月数-1」で割った額となります。
ただし、「ローン返済月額」が100万円を超える場合は、100万円を限度として保険金をお支払いします。
盪毎月のローン返済相当額を保険金としてお受取期間中は、ローン返済月額の変更にかかわらずお受取中の保険金月額は変更いたしません。ただし、金利変更となる場合は保険金月額も変動いたします。蘯債務一括返済支援特約の保険金額となる「ローン残高」は、就業障害開始時の前月末(月末日が休日の場合、翌平日窓口営業日)時点を基準とした補償対象ローンの残高相当額とし、免責期間終了日の翌日時点での補償対象ローンの残高相当額を限度に保険金をお支払いします。なお、保険金お支払日の関係から、ローン残高相当額が増加した場合には、保険金お支払日時点(保険金お支払日が免責期間終了日の翌日から4ヵ月を超えた場合には4ヵ月経過時点)でのローン残高相当額を限度に保険金をお支払い
します。
盻なお、他の保険契約または共済契約から保険金または共済金が支払われた場合には、保険金が差し引かれることがあります。
眈引受保険会社は被保険者が就業障害の状態になった場合には、ご契約者または被保険者と、被保険者の業務復帰援助のために協議することがあります。引受保険会社はその協議の結果として社会通念上被保険者の業務復帰のために有益と認められる費用をお支払いします。
2.保険料について
保険料は保険契約者である株式会社三菱UFJ銀行が負担します。年末調整の際、介護医療保険料控除の対象とはなりません。
3.満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金・解約返れい金はありません。
4.補償の重複に関するご注意 被保険者またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約(他 の保険契約にセットされる特約や引受保険会社以外の保険契約を 含みます。)を他にご契約されているときには、補償が重複すること があります。補償が重複すると、対象となる事故について、どちら のご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保 険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金 額をご確認のうえで、特約等の要否をご検討ください(1契約のみ にセットする場合、将来、そのご契約を解約したときや、同居から 別居への変更等により被保険者が補償の対象外になったときなどは、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。)。
5.告知義務・通知義務等
■お申込時における注意事項
保険制度は多数の人々が保険料を出しあって相互に補償しあう制度です。したがって、初めから保険金等のお支払いが発生するリスクが高い方等が無条件にお申し込みされますと保険料負担の公平性が保たれません。
盧お申込には、引受保険会社に重要な事項を申し出ていただく義務
(告知義務)があります。お申込者本人が、事実をありのままに正確に告知してください。
告知のご入力画面に★が付された事項は、お申し込みに関する重要な事項(告知事項)です。お申込時に正確に告知してください。これらについてご入力いただいた内容が事実と異なる場合や事実をご入力いただかない場合はお申し込みを解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。告知事項は、以下の事項となります。
●被保険者(保険の対象となる方)の生年月日、性別
●被保険者の健康状態
●他の保険契約等(*1)を締結されている場合には、その内容(同時に申し込む契約を含みます。)
(*1)他の保険契約等とは、全部または一部に対して支払責任が 同じである保険契約または共済契約をいいます。他の保険 契約等がある場合、そのご契約の内容によっては、引受保 険会社にて保険のお引受けができない場合があります。なお、保険金ご請求時に、他の保険契約等の内容について確認 させていただくことがございますので、あらかじめご了承いた だきますようお願い申し上げます。
盪過去の病歴等によりお申し込みになれない場合がありますので、あらかじめご了承願います。また、ご契約後ご契約内容の変更に より補償の内容が拡大する場合には、健康状態の告知をいただ き引き受けの可否をあらためて判断させていただくことがあります。
蘯もし、告知事項について、その事実を告知されなかったり、事実と違う ことを告知された場合、支払責任の開始日(*2)から1年以内であれば、
「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります。
●責任開始日(*2)から1年を経過していても、保険金の支払事由が
1年以内に発生していた場合には、ご契約を解除することがあります。
(*2)ご契約を更新されている場合は、告知されなかったり、事実 と違うことを告知されたご契約の支払責任の開始日となります。
盻ご契約を解除した場合には、たとえ保険金をお支払いする事由 が発生していても、保険金をお支払いすることはできません。ただし、
「保険金支払事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険金をお支払いすることがあります。
眈なお、ご契約を解除させていただく場合以外にもご契約の締結状 況により保険金をお支払いできないことがあります。例えば、『現在 の医療水準では治癒が困難な病気・症状について、故意に告知 をされなかった場合』等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消し等を理由として、保険金をお支払いできないこと があります。この場合、告知義務違反による解除の対象外となる1 年経過後にもご加入を取消し等させていただくことがあります。
眇被保険者証は保険責任開始の当月(本保険お申込の2ヵ月後)にご送付いたします。
眄お申込される保険は、クーリングオフの対象外です。
■お申込後における留意事項 盧債務の更改があった場合は、再度お申込手続きが必要になります。盪お申込・告知の内容に変更があった場合は、遅滞なく株式会社
三菱UFJ銀行または引受保険会社までご通知願います。
蘯保険金支払対象事由以外の理由により、今後いかなる業務にも従事する見込みがなくなったときは、手続きが必要となる場合がありますので、株式会社三菱UFJ銀行までご連絡ください。
盻脱退となる場合
脱退理由 | 保険責任の終了日 | 保険金の支払いが開始している場合の支払終了日 |
ローン約定最終返済月に債務を完済した時 | 債務完済日が属する月の前月の末日 | 債務完済日まで |
ローン契約が中途で完済・取消・解除された時 | 完済・取消・解除日 | 完済・取消・解除日まで |
被保険者の年齢が満80歳に達した時 | 満80歳到達日 | てん補期間の終了日まで(注) |
(注)ただし、ローン契約が完済・取消・解除された時は各々の取り決めによります。
眈次回更新契約のお引受け
保険金請求状況や年齢等によっては、次回以降の更新のお引受けをお断りしたり、引受条件を制限させていただくことがありますのであらかじめご了承ください。
引受保険会社が普通保険約款、特約または保険引受に関する制度等を改定した場合には、更新後の補償については更新日における内容が適用されます。この結果、更新後の補償内容等が変更されることや更新できないことがあります。
6.責任開始期
被保険者(保険の対象となる方)ごとの保険責任は、ローン実行日の翌々月の初日に始まります。
7.主な免責事由(保険金をお支払いしない主な場合)等
主に次のような原因により生じた就業障害に対しては、保険金をお支払いできません。なお、免責事由の詳細につきましては普通保険約款・特約等の「保険金をお支払いしない場合」等の項目に記載されておりますので、ご参照ください。
盧所定の7大疾病以外の病気またはケガによる就業障害
盪地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた病気やケガによる就業障害
蘯保険の対象となる方の故意または重大な過失によって生じた病気やケガによる就業障害
盻保険金の受取人の故意または重大な過失によって生じた病気やケガによる就業障害(その方が受け取るべき金額部分)
眈保険の対象となる方の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた病気やケガによる就業障害
眇無免許運転や酒気帯び運転をしている場合に生じた病気やケガによる就業障害
眄妊娠、出産、早産または流産によって生じた病気やケガによる就業障害
眩妊娠または出産による就業障害
眤麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ、シンナー等の使用によって生じた病気やケガによる就業障害
(10)保険の対象となる方が被った精神病性障害、知的障害、人格障害、アルコール依存および薬物依存等の精神障害を原因として生じた就業障害
3
( 1)むちうち症や腰痛等で、医学的他覚所見のないものによる就業障害
(12)発熱等の他覚的症状のない感染による就業障害
(13)この保険契約が継続されてきた最初の保険契約(初年度契約といいます。)の保険始期の直前1年以内に被った病気やケガによる就業障害(*1)(*2) 等
(*1)初年度契約の保険始期の直前1年以内に被った病気やケガによる就業障害についても、初年度契約の保険始期日から1年を経過した後に開始した就業障害については、保険金のお支払いの対象とします。
(*2)就業障害の原因が告知対象外の病気やケガであったり、正しく告知いただいていた場合であっても、保険金のお支払いの対象とならないことがあります。
他の保険契約等がある場合において、保険金を支払うべき就業障害期間が重複したときは、引受保険会社は、下表の額を就業障害期間1ヵ月あたりの保険金として支払います。
① | この保険契約により他の保険契約等に優先して保険金を支払う場合は、この保険契約の支払責任額(*1) |
② | 他の保険契約等によってこの保険契約に優先して保険金もしくは共済金が支払われる、または支払われた場合において、平均月間所得額に所得喪失率を乗じた額が他の保険契約等によって支払われる、または支払われた、就業障害期間1ヵ月あたりの保険金または共済金の合計額を超えるときは、その超過額。ただし、この保険契約の支払責任額(*1)を限度とします。 |
(*1)他の保険契約等がないものとして算出した就業障害期間1ヵ月あたりの保険金の額をいいます。
8.事故が起こったときのお手続き
盧保険金をお支払する場合に該当した時は、30日以内に株式会社三菱UFJ銀行または引受保険会社にご連絡ください。
・保険金請求権には時効(3年)がありますのでご注意ください。
・保険金をご請求される場合には、原則として所得を証明する書類をご提出ください。
・保険金支払の対象となっていない身体に生じた障害の影響等によって、保険金を支払うべき身体障害の程度が重大となった場合は、引受保険会社は、その影響がなかったときに相当する金額をお支払いします。
盪保険金請求時の必要書類は以下の通りです。
○保険金請求書 ○就業障害状況報告書 ○診断書
○同意書 ○所得を証明する書類 等
(ご注意)その他上記以外の書類のご提出をお願いする場合がございますので、あらかじめご了承ください。
蘯損害保険会社等の間では、傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適正かつ迅速・確実な支払を確保するため、契約締結および事故発生の際、同一の保険の対象となる方または同一事故に係る保険契約の状況や保険金請求の状況について一般社団法人日本損害保険協会に登録された契約情報等により確認を行っております。これらの確認内容は、上記目的以外には用いません。または金銭消費貸借契約内容について銀行に対してご確認させていただくことがありますので、あらかじめご了承願います。
盻保険の対象となる方または保険金の受取人に保険金を請求できない事情があり、保険金の支払いを受けるべき保険の対象となる方または保険金の受取人の代理人がいない場合は、保険の対象となる方または保険金の受取人の配偶者(*)または3親等内のご親族(あわせて「ご家族」といいます。)のうち引受保険会社所定の条件を満たす方が、保険の対象となる方または保険金の受取人の代理人として保険金を請求できる場合があります。
(*)法律上の配偶者に限ります。
●保険の対象となる方または保険金の受取人の代理人として保険金のご請求をされる場合は、以下の点についてご了承ください。
・保険金をお支払いした場合、保険の対象となる方には原則その旨のご連絡はいたしませんが、保険金のお支払後に、保険の対象となる方(またはお申込者)からお申込内容についてご照会があったときは、保険金をお支払いした旨回答せざるを得ないことがあります。このため、保険の対象となる方(またはお申込者)に傷病名等を察知される可能性があります。
・保険金のご請求があったことを保険の対象となる方(またはお申込者)が知る可能性がある具体的事例は以下のとおりです。
1. 保険の対象となる方(またはお申込者)が当社にお申込内容をご照会された場合
2. 特約の失効により、お申込者が保険料の減額を知った場合
3. お申込者がお申込内容の変更手続きを行う場合 本内容については、ご家族の皆様にご説明ください。
21-T05160
2022年2月作成
引受保険会社 |
東京海上日動火災保険株式会社 保険に関するご意見・ご相談は: パンフレット記載のお問い合わせ先にて、承ります。事故のご報告・ご相談は: 東京海上日動安心 10番(受付時間:365日24時間) 0120-720- 10(フリーダイヤル) |
一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター(指定紛争解決機関) |
引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保 険会社との間で問題を解決できない場合には、同協会に解決の申し立てを行うことができます。 詳しくは、同協会のホームページをご覧ください。 0570-0 2808<通話料有料> IP電話からは03-4 32-5241をご利用ください。受付時間:平日午前9時15分~午後5時 (土・日・祝日・年末年始はお休みとさせていただきます。) |
9.保険会社破綻時の取扱い
引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
なお、経営が破綻した場合には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は原則として90% まで補償されます。ただし、破綻後に予定利率等の変更が行われた 場合には、90%を下回ることがあります。 10.被保険者からのお申し出による解約
被保険者からのお申し出によりその被保険者に係るお申し込みを解約できる制度があります。制度および手続きの詳細については、株式会社三菱UFJ銀行までお問い合わせください。
11.その他ご注意いただきたいこと 盧本保険は、ローンの返済額を限度に保険金を被保険者にお支払いするものであり、被保険者の債務や債務の返済を免
除または代位するものではありません。
盪7大疾病のみ補償特約付ローン返済支援保険 3大疾病保障充実タイプ(金利上乗せ型)にご契約いただくか否かが、株式会社三菱UFJ銀行におけるお客様の他の取引に影響を及ぼすことはありません。
蘯7大疾病のみ補償特約付ローン返済支援保険 3大疾病保障充実タイプ(金利上乗せ型)は、預金等ではなく、預金保険制度の対象ではありません。
盻本保険は、保険契約者が指定する複数の保険会社が共同で引受けることができる契約形態の団体保険です。将来、共同で引き受けする保険会社の追加、変更もあり得ます。その場合は、追加または変更された共同で引き受けする保険会社も引受保険会社に含むものとします。
12.お申し込みの取消し・無効・重大事由による解除について
・ご契約者、被保険者または保険金の受取人が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合には、引受保険会社はお申し込みを解除することができます。
・その他、約款等に基づき、お申し込みが取消し・無効・解除となる場合があります。
13.個人情報の取扱いについて
保険契約者である株式会社三菱UFJ銀行は引受保険会社に本契約に関する個人情報を提供いたします。引受保険会社および引受保険会社のグループ各社は、本契約に関する個人情報を、保険引受の判断、本契約の管理・履行、付帯サービスの提供、他の保険・金融商品等の各種商品・サービスの案内・提供、アンケート等 を行うために利用する他、下記①から⑥の利用・提供を行うことが あります。なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定されています。
①本契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、金融機関等に対して提供すること
②契約締結、保険金支払い等の判断をするうえでの参考とするために、他の保険会社、一般社団法人日本損害保険協会等と共同して利用すること
③引受保険会社と引受保険会社のグループ各社または引受保険会社の提携先企業等との間で商品・サービス等の提供・案内のために、共同して利用すること
④再保険契約の締結、更新・管理、再保険金支払等に利用するために、再保険引受会社等に提供すること
⑤質権、抵当権等の担保権者における担保権の設定等に係る事務手続きや担保権の管理・行使のために、その担保権者に提供すること
⑥更新契約に係る保険引受の判断等、契約の安定的な運用を図るために、保険の対象となる方の保険金請求情報等(過去の情報を含みます。)をご契約者およびお申込者に対して提供すること
詳しくは、東京海上日動火災保険株式会社のホームページ www.tokiomarine-nichido.co.jpおよび他の引受保険会社のホームページをご参照ください。
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4 2022年2月作成