(1)「研究試料」とは、試薬、試料(微生物、細胞、遺伝子(DNA,RNA)タンパク質、化合物等)、動物、植物、試作品、実験装置等の研究及び教育目的に使用可能で 、有形かつ技術的観点からの付加価値を有するものをいう。ただし、研究成果普及品等として別途定めたものを除く。
平成25年 7月 4日施 行
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人奈良県立医科大学(以下「本法人」という。)の教職員等が職務として作製した研究試料及び本法人が外部機関等から受領する研究試料の取扱いに関して必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)「研究試料」とは、試薬、試料(微生物、細胞、遺伝子(DNA,RNA)タンパク質、化合物等)、動物、植物、試作品、実験装置等の研究及び教育目的に使用可能で、有形かつ技術的観点からの付加価値を有するものをいう。ただし、研究成果普及品等として別途定めたものを除く。
(2)「外部機関等」とは、商法等に基づく会社、地方公共団体並びに一般社団法人及び一般財団法人並びに公益社団法人及び公益財団法人等、本法人以外の機関及び個人をいう。
(3)「作製」とは、研究試料の創作又は抽出をいう。
(4)「作製者」とは、研究試料の作製を行った教職員等をいう。
(5)「提供」とは、研究試料を有償又は無償で外部機関等において使用させることをいう。ただし、分析依頼の場合及び特許出願のための生物寄託を除く。
(6)「受領」とは、研究試料を有償又は無償で外部機関等から受入れることをいう。
(研究試料の帰属)
第3条 教職員等が、職務として作製した研究試料及び外部機関等から受領した研究試料は、原則として本法人に帰属する。
(研究試料の管理)
第4条 教職員等は、研究試料を作製したとき及び外部機関等から受領したときは、適正に管理しなければならない。
(研究試料を外部機関等に提供する場合等の届出)
第5条 作製者は、研究試料について、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を速やかに、理事長に研究試料届出書(様式第1号)により届け出なければならない。
(1)研究試料を外部機関等に提供する場合
(2)研究試料に技術的観点からの付加価値が顕在化した場合
(3)その他必要がある場合
(研究試料提供契約の対象適格の認定)
第6条 理事長は、前条の届出を受理したときは、その届出に係る研究試料について、研究試料提供契約(以下「提供契約」という。)の対象適格があるか否かの認定を行うものとする。
(研究試料提供契約等)
第7条 理事長は、前条に定める研究試料が提供契約の対象適格があると認定し、当該研究試料を提供する場合は、原則として、提供先との間において研究試料提供契約書(様式第2号)により外部機関等の代表者と契約を締結するものとする。ただし、契約締結にあたり必要と認められる場合は、外部機関等の代表者と協議の上、契約書の条文を加除・修正することができるものとする。
2 理事長は、研究試料提供の内容が前項に定める研究試料提供契約書(様式第2号)によりがたいと認められる場合は、契約書を外部機関等の代表者と協議の上、別途作成することができるものとする。
3 研究試料の提供については、原則として、営利を目的とした企業等に対しては有償とし、その他の機関に対しては無償とする。
4 研究試料の提供に際し、研究試料を作製するために必要な経費(送料等を含む。以下「試料作製経費」という。)は、前項の規定にかかわらず、別途徴収することができる。
(研究試料提供契約の委任)
第8条 学術研究機関に教職員等が作製した研究試料を無償で提供し、かつ、試料作製経費を徴収しないときには、第5条、第6条及び前条第1項の規定にかかわらず、提供契約締結前の理事長への届出及び対象適格の認定を省略し、当該研究試料の作製者に、当該学術研究機関との提供契約を締結させることができる。ただし、この場合において、作製者は、契約締結後の契約書等の写しを理事長に提出しなければならない。
(秘密の保持義務)
第9条 教職員等は、職務として作製した研究試料及び外部機関等から受領した研究試料に関して、その内容並びに本法人及び当該職員等の利害に関係のある事項について、必要な期間、それらの秘密を守らなければならない。
2 前項の規定は、教職員等が本法人を退職した後も適用するものとする。
(研究試料提供奨励金)
第10条 本法人は、研究試料を提供することにより収入を得たときは、その作製者に対して、研究試料の提供に係る収入の60%を研究試料提供奨励金(以下「提供奨励金」という。)として支払う。ただし、当該収入に試料作製経費が含まれている場合、提供奨励金の算定に際し、当該収入から試料作製経費を控除することができるものとする。
2 前項に定める提供奨励金の支給対象となる作製者が複数の場合、作製者間で別段の合意がない限り、貢献割合に応じて配分支給する。
(研究試料を外部機関等から受領する場合の届出)
第11条 教職員等は、外部機関等が作製した研究試料の受領契約を締結しようとする場合については、研究試料受領届出書(様式第3号)により理事長に届け出なければならない。
(研究試料受領契約の締結)
第12条 理事長は、前条の届出を受理したときは、提供元との間において、研究試料受領契約(以下「受領契約」という。)を締結するものとする。
(受領契約の委任)
第13条 学術研究機関から研究試料を受領契約に基づき、無償で受領し、かつ、試料作製経費を徴収されないときには、前二条の規定にかかわらず、受領契約締結前の理事長への届出を省略し、当該研究試料を提供される教職員等に当該学術研究機関との受領契約を締結させることができる。ただし、この場合において、教職員等は、受領契約締結後の契約書等の写しを理事長に提出しなければならない。
(提供及び受入れの禁止)
第 14 条 理事長及び教職員等は、研究試料が次の各号のいずれかに該当するときは、研究試料の提供又は受領を行うことができない。
(1)外国為替及び外国貿易法(昭和 24 年法律第 228 号)その他関係法令、生物多様性条約その他の条約及び国の定める倫理指針等に違反する場合
(2)本法人の規程等に違反する場合
(3) 理事長又は教職員等を当事者とする外部機関等との契約において第三者に提供すること又は第三者から提供を受けることが禁止されている場合
(4)個人の情報が特定され得る場合
(5)その他理事長が提供又は受入れを禁止した場合
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか、研究試料の取扱いに関して必要な事項は、別に定める。
附 則(平成25年7月4日)
(施行期日)
1 この規程は、平成25年7月4日から施行する。
(適用範囲)
2 この規程は、施行期日前に作製した研究試料及び受領した研究試料についても適用する。
受付番号: 平成 年 月 日
研究試料届出書
公立大学法人 奈良県立医科大学理事長 殿
所 属
職 名
届出者(研究試料の作製者)
印
下記のとおり、私、 作製の研究試料を公立大学法人奈良県立医科大学研究試料取扱規程第5条の規定に基づき、届け出ます。
記
1)研究試料の種類及び内容
2)提供先の機関名並びにその住所、担当部署及び担当者名等
3)上記提供先に提供する目的、経緯及び背景(該当箇所に☑を入れてください。)
□大学等による学術目的の使用(アカデミックユース)
□提供先との間に既に共同研究契約等の契約が存する。(この場合、契約書(写)を添付すること。)
□その他の経緯及び事情
4)作製者
氏 名 | 所 属 | 住 所(自宅) | 貢献割合(%) |
(*)作製者全員の貢献割合の合計が100となるように記入して下さい。
5)提供に際して、無償・有償(試料対価又は試料作製経費を徴収する)の区別(該当箇所に
☑を入れてください。)
□ 無償 □ 有償(別添提供試料価格内訳書のとおり)その他相手方に課したい契約条件等
( )
6)本研究試料の作製者は、以下のとおり表明する。(届出者において確認し、☑をお願いします。)
□上記の研究成果物の提供について関係者の合意を得た。
□上記の研究成果物の提供が、わが国の法律、本学の規約並びに他機関との契約等に抵触しないことを確認した。
7)特許出願との関連(特許出願の予定、出願を済ませている場合は出願番号又は出願予定のない場合はその事情等を記入すること。)
別添
提供試料価格内訳書
試料対価 | 内 訳(税抜き) | 備考 | |||
(技術料・人件費を含む) | 試料名 | 単価(円) | 数量 | 対価金額(円) | |
対価合計(A) | |||||
試料作製経費 (作製・提供のため別途必要とする経費) | 内 訳(税抜き) | ||||
経費名 | 単価(円) | 数量 | 経費金額(円) | ||
試料作製経費合計(B) | |||||
小 計(C) | (A)+(B) | ||||
間接経費(D) | (C)×間接経費率 | ||||
合 計(税抜き) | (C)+(D) |
研究試料提供契約書
公立大学法人奈良県立医科大学(以下「甲」という。)と〇〇〇〇(以下「乙」という。)は、乙の研究用に甲が研究試料を提供することについて、以下のとおり契約する。
(定義)
第1条 甲が提供する研究試料は、次のものをいう。(以下「本研究試料」という。)
(1)研究試料名:【呼称等を記入】
(2)関連特許(ある場合に記載):本研究試料は日本特許【番号及び発明の名称を記入】の請求範囲に入っているものである。【その他、本研究試料を特定するために必要又は望ましい記述があれば追記】
2 「本派生研究試料」とは、本研究試料からの複製又は誘導により作製される組織、細胞、遺伝子(DNA,RNA)、タンパク質、化合物又は子孫をいう。
3 「本秘密情報」とは、甲から「秘密」の表示を付して乙に開示される情報をいう。
4 「本研究」とは、【研究目的を記入】のために乙が実施する【研究題目を記入】という題目の研究をいう。
5 「本成果」とは、本研究において得られた発明、発見、考案、創作、データ及び情報等、すべての成果をいう。
(本研究試料の提供)
第2条 本契約の諸規定を条件として、甲は、本研究試料【数量を記入】を本契約締結の日から45日以内に甲が定める方法により乙に提供する。
(代金の支払い)
第3条 乙は本研究試料を受領した後30日以内に代金(送料及び消費税等を含む。)として
【金額を記入】円を、甲の指定する銀行口座に振り込み送金することにより支払う。なお、振込手数料は、乙が負担する。
(本研究試料の使用)
第4条 乙は、甲から提供を受けた本研究試料を、本研究の目的のみに使用することができ、かかる目的に必要な範囲内で本研究試料から本派生研究試料を作製することができる。乙は、作製された本派生研究試料に係る情報(名称等)を速やかに甲に提供するものとする。
2 乙は、本研究試料及び本派生研究試料の使用にあたり、その使用を本研究に従事する乙が指名する乙の所属員(職員及び従業員等)に限定すると共に、本研究試料及び本派生研究試料が○○○【例:遺伝子組み換え動物】であることを認識して慎重かつ厳重な注意をもって
使用、管理及び保管しなければならない。
(本秘密情報の開示)
第5条 甲は、本研究試料及び本派生研究試料の使用又は本研究の実施のために必要又は有用であると判断する本秘密情報を、乙に開示する。又、甲は、本研究試料、本派生研究試料の使用又は本研究の実施のために必要であるとして乙から本秘密情報の追加開示の要請があった場合、可能な範囲でその要請に応じて追加開示するものとする。いずれの場合においても、甲が開示する本秘密情報の範囲及び内容は甲独自の裁量にて決定できるものとする。
(本研究の報告)
第6x xは、本研究の実施状況に関して、本契約締結日から○カ月ごとに甲に報告書を提出し、又、有意な進展、異常の発見又はその他の注目すべき事項が生じたときは速やかに甲に報告する。
2 乙は、本研究が完了したとき又は本研究が中止されたときには、その完了又は中止後20日以内に、本研究の結果及び本成果についての報告書を甲に提出する。
(制限)
第7条 乙は、甲の事前の文書による同意がない限り、本研究に従事するために乙により指名された乙の所属員を除き、いかなる人又は団体にも、本研究試料、本派生研究試料及び本秘密情報を開示、提供、分配してはならず、かつ使用させてはならない。又、本研究以外の目的(第三者に対するコンサルティング又はライセンスの義務を負う研究等)に使用してはならない。
2 乙は、甲の事前の文書による同意がない限り、本研究試料、本派生研究試料及び本秘密情報をいかなる第三者にも譲渡又は貸与してはならない。
3 乙は、本研究試料及び本派生研究試料を治療その他の目的で人に使用してはならない。
(保証否認及び免責等)
第8条 甲は乙に対し、本研究試料、本派生研究試料及び本秘密情報に関して、有効性、安全性、特定目的への適性、使用可能性及び知的財産権など第三者の権利の非侵害などに係るいかなる明示的又は黙示的保証もしていない。
2 本研究の実施又は本研究試料、本派生研究試料及び本秘密情報の使用は乙の責任のもとで行なわれるべきものとし、乙は甲に責任を負わせないものとする。
3 乙は、本研究を実施することにより、又は本研究試料、本派生研究試料及び本秘密情報を使用することにより、自己、第三者、乙に所属する人、組織及び財産に損失、クレーム、損害、病気及び傷害等の問題が生じた場合、甲にいかなる損失及び損害も及ぼさないものとし、かかる問題から甲に何らかの損失及び損害が及んだ場合、乙はこれを補償する。
(本派生研究試料、本成果の帰属及び知的財産権の取り扱い)
第9条 第4条第1項に基づいて作製された本派生研究試料に係る権利は、次の各号に定めるものとする。
(1)乙の所有する研究試料との組み合わせによって、又は乙固有の技術によって作製された場合は甲乙の共有とし、甲乙は本研究試料の貢献度及び各自の貢献度を考慮して協議のうえ、両者にとってxx且つ合理的な持分比率を決定するものとする。
(2)前号以外はすべて甲に帰属するものとし、それに関する特許等の知的財産権の出願、申請及び登録は、甲の単独名義で行うものとする。
2 本成果に係る権利は甲乙の共有とし、甲乙は本研究試料の貢献度及び各自の貢献度を考慮して協議のうえ、両者にとってxxかつ合理的な持分比率を決定するものとする。
3 甲乙が共有する本派生研究試料及び本成果に関する特許等の知的財産権の出願、申請及び登録は、甲乙の共同名義で行うものとし、当該権利に係る各自の持分は第1項及び前項の規定に従って決定された当該本派生研究試料又は本成果に係る各自の持分と同一とする。
4 甲乙はそれぞれ、第1項から第3項における自己の権利の全部又は一部を、相手方に通知することにより、いつでも放棄することができるものとする。このような権利放棄があった場合、放棄当事者は相手方当事者に自己の権利を無償譲渡したものとみなし、相手方当事者はその権利を承継して単独所有できるものとする。
5 本条に基づく知的財産権の出願、申請、登録及び維持に関しては、甲乙は相互に協力し合うものとする。ただし、前項により単独所有となった場合を除く。
6 いかなる場合においても、乙は、乙が行う内外国の特許等の知的財産権の出願及び申請に、甲の同意なしに、本研究試料、本派生研究試料及び本秘密情報を含めてはならない。
(実施及び実施許諾等)
第10条 本研究試料、本派生研究試料及び本秘密情報については、本契約に基づいて本研究に使用する権利以外には、本契約によって、黙示的にも、いかなる権利又は実施権も乙に許諾されていない。
2 前条に従って甲乙が共有する本成果又は知的財産権(出願中及び申請中のものを含む。)を甲又は乙が自ら実施する場合は相手方に対して支払う実施料及び諸条件を規定する実施契約を甲乙間で別途協議して締結するものとし、甲又は乙が第三者に実施許諾する場合は甲乙間で必要事項を別途協議して決定するものとする。ただし、甲乙はそれぞれ、両者共有の本成果又は知的財産権を自己のために行う研究業務に使用する場合は、相手方の同意を得ることなく、無償で自由に使用することができるものとする。
3 乙は、第4条第1項に基づいて作製した本派生研究試料について、甲から求めがあったときは、その本派生研究試料に係る権利の帰属を考慮して別途合意する条件で、甲に提供する。
(秘密保持)
第11x xは、本研究試料、本派生研究試料及び本秘密情報について、秘密を保持しなければならず、又、第三者に開示してはならない。
2 甲及び乙は、それぞれ、第9条に従って自らが単独所有する場合を除き、本成果及び未公開の知的財産権について、秘密を保持しなければならず、又、第三者に開示してはならない。
3 第1項又は前項の規定は、次の各号のいずれかに該当するものについては、適用しない。
(1)本契約に基づき知得する前に自己が既に知っていたこと、又は所有していたことを立証できるもの。
(2)自己の責めに帰する事由に因らずに既に公知になっているか、又は本契約締結後公知になったもの。
(3)正当な権利を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したことを立証できるもの。
(4)第1項及び前項の秘密情報等のうち第1号から第3号のいずれかに該当しないものを直接又は間接的に利用することなく、自己が別個に取得したことを立証できるもの。
(5)甲乙双方の相手方文書により認められたもの。
4 甲及び乙は、本契約締結の事実及び本契約の内容を秘密に扱い、相手方の書面による事前の同意なしにこれを公表又は第三者に開示してはならない。
(本成果の公表)
第12x xが本成果を公表する際には、事前に甲に通知し、特に本契約に基づく知的財産権の保護に配慮して、公表の内容、時期及び方法等について、甲乙間で協議及び決定するものとする。公表に際して、甲から要求があれば、甲が本研究試料の提供者である旨を明示するものとする。
(損害賠償)
第13条 甲又は乙は、相手方が本契約のいずれかの規定に違反したことにより損害を受けた場合、相手方に対して損害賠償を請求する権利を有し、相手方は損害賠償の責めを負うものとする。
(契約期間)
第14条 本契約の有効期間は、本契約締結の日から第6条第2項に従って乙が提出した本研究の結果及び本成果についての報告書を甲が受取った日までとする。
(中途解約)
第15条 甲及び乙はそれぞれ、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合は、相手方への書面による通知を発することにより、直ちに本契約を解約することができる。
(1)本契約に違反し、書面により違反を是正するよう催告した後20日以内に当該違反が是正されない場合
(2)本研究を中止せざるを得ない事情が生じる等、本契約を履行できない状態に陥った場合
(本契約終了に伴う措置及び残存規定)
第16条 本契約が第14条又は前条の規定等により終了した場合については、次の各号に定めるとおりとする。
(1)乙は、甲から開示された本秘密情報並びにその複写、転写及び複製物を速やかに甲に返却し、引渡すものとする。
(2)乙は、本研究試料・本派生研究試料を保有している場合は、その全量を速やかに、甲に返却し、引渡すものとする。この場合、xは、本研究試料の代金の返済義務及び本派生研究試料の代金の支払義務を負わないものとする。ただし、甲乙共有の本派生研究試料の取扱いに関しては甲乙間で別途協議のうえ取り決める。
(3)本契約の第8条、第9条、第10条、第11条、第12条及び第13条の規定は、対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。
(協議)
第17条 本契約書に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲乙協議の上、定めるものとする。
(裁判管轄)
第18条 本契約において紛争が生じ、双方の協議により解決しないときの訴えの管轄は、甲の所在地を管轄区域とする奈良地方裁判所とする。
〈以下余白〉
本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲、乙それぞれ記名捺印の上、各自その1通を保有する。
平成 年 月 日
橿原市四条町840番地
甲 公立大学法人奈良県立医科大学
理事長 印
乙
印
研究試料提供契約書
公立大学法人奈良県立医科大学(以下「甲」という。)と〇〇〇〇(以下「乙」という。)は、乙の研究用に甲が研究試料を提供することについて、以下のとおり契約する。
(定義)
第1条 甲が提供する研究試料は、次のものをいう。(以下「本研究試料」という。)
(1)研究試料名:【呼称等を記入】
(2)関連特許(ある場合に記載):本研究試料は日本特許【番号・発明の名称を記入】の請求範囲に入っているものである。【その他、試料を特定するために必要又は望ましい記述があれば追記】
2 「本派生研究試料」とは、本研究試料からの複製又は誘導により作製される組織、細胞、遺伝子(DNA,RNA)、タンパク質、化合物又は子孫をいう。
3 「本秘密情報」とは、甲から「秘密」の表示を付して乙に開示される情報をいう。
4 「本研究」とは、【研究目的を記入】のために乙が実施する【研究題目を記入】という題目の非営利的研究をいう。
5 「本成果」とは、本研究において得られた発明、発見、考案、創作、データ及び情報等、すべての成果をいう。
(本研究試料の提供)
第2条 本契約の諸規定を条件として、甲は、本研究試料【数量を記入】を本契約締結の日から45日以内に甲が定める方法により乙に無償で提供する。
(本研究試料の使用)
第3条 乙は、甲から提供を受けた本研究試料を、本研究の目的のみに使用することができ、かかる目的に必要な範囲内で本研究試料から本派生研究試料を作製することができる。乙は、作製された本派生研究試料に係る情報(名称等)を速やかに甲に提供するものとする。
2 乙は、本研究試料及び本派生研究試料の使用にあたり、その使用を本研究に従事する乙が指名する乙の所属員(職員及び従業員等)に限定すると共に、本研究試料及び本派生研究試料が○○○【例:遺伝子組み換え動物】であることを認識して慎重かつ厳重な注意をもって使用、管理及び保管しなければならない。
(本秘密情報の開示)
第4条 甲は、本研究試料及び本派生研究試料の使用又は本研究の実施のために必要又は有用であると判断する本秘密情報を、乙に開示する。又、甲は、本研究試料及び本派生研究試料
の使用又は本研究の実施のために必要であるとして乙から本秘密情報の追加開示の要請があった場合、可能な範囲でその要請に応じて追加開示するものとする。いずれの場合においても、甲が開示する本秘密情報の範囲及び内容は甲独自の裁量にて決定できるものとする。
(本研究の報告)
第5x xは、本研究の実施状況に関して、本契約締結日から○カ月ごとに甲に報告書を提出し、又、有意な進展、異常の発見又はその他の注目すべき事項が生じたときは速やかに甲に報告する。
2 乙は、本研究が完了したとき、又は本研究が中止されたときには、その完了又は中止後2
0日以内に、本研究の結果及び本成果についての報告書を甲に提出する。
(制限)
第6条 乙は、甲の事前の文書による同意がない限り、本研究に従事するために乙により指名された乙の所属員を除き、いかなる人又は団体にも、本研究試料、本派生研究試料及び本秘密情報を開示、提供、分配してはならず、かつ使用させてはならない。又、本研究以外の目的(第三者に対するコンサルティング又はライセンスの義務を負う研究等)に使用してはならない。
2 乙は、甲の事前の文書による同意がない限り、本研究試料、本派生研究試料及び本秘密情報をいかなる第三者にも譲渡又は貸与してはならない。
3 乙は、本研究試料及び本派生研究試料を治療その他の目的で人に使用してはならない。
(保証否認及び免責等)
第7条 甲は乙に対し、本研究試料、本派生研究試料及び本秘密情報に関して、有効性、安全性、特定目的への適性、使用可能性及び知的財産権など第三者の権利の非侵害などに係るいかなる明示的又は黙示的保証もしていない。
2 本研究の実施又は本研究試料、本派生研究試料及び本秘密情報の使用は乙の責任のもとで行われるべきものとし、乙は甲に責任を負わせないものとする。
3 乙は、本研究を実施することにより、又は本研究試料、本派生研究試料及び本秘密情報を使用することにより、自己、第三者、乙に所属する人、組織及び財産に損失、クレーム、損害、病気及び傷害等の問題が生じた場合、甲にいかなる損失及び損害も及ぼさないものとし、かかる問題から甲に何らかの損失及び損害が及んだ場合、乙はこれを補償する。
(本派生試料、本成果の帰属及び知的財産権の取り扱い)
第8条 第3条第1項に基づいて作製された本派生研究試料に係る権利は、次の各号に定めるものとする。
(1)乙の所有する研究試料との組み合わせによって、又は乙固有の技術によって作製された
場合は甲乙の共有とし、甲乙は本研究試料の貢献度及び各自の貢献度を考慮して協議のうえ、両者にとってxx且つ合理的な持分比率を決定するものとする。
(2)前号以外はすべて甲に帰属するものとし、それに関する特許等の知的財産権の出願、申請及び登録は、甲の単独名義で行うものとする。
2 本成果に係る権利は甲乙の共有とし、甲乙は本研究試料の貢献度及び各自の貢献度を考慮して協議のうえ、両者にとってxxかつ合理的な持分比率を決定するものとする。
3 甲乙が共有する本派生研究試料及び本成果に関する特許等の知的財産権の出願、申請及び登録は、甲乙の共同名義で行うものとし、当該権利に係る各自の持分は、第1項及び前項の規定に従って決定された当該本派生研究試料又は本成果に係る各自の持分と同一とする。
4 甲乙はそれぞれ、第1項から第3項における自己の権利の全部又は一部を、相手方に通知することにより、いつでも放棄することができるものとする。このような権利放棄があった場合、放棄当事者は相手方当事者に自己の権利を無償譲渡したものとみなし、相手方当事者はその権利を承継して単独所有できるものとする。
5 本条に基づく知的財産権の出願、申請、登録及び維持に関しては、甲乙は相互に協力し合うものとする。ただし、前項により単独所有となった場合を除く。
6 いかなる場合においても、乙は、乙が行う内外国の特許等の知的財産権の出願及び申請に、甲の同意なしに、本研究試料、本派生研究試料及び本秘密情報を含めてはならない。
(実施及び実施許諾等)
第9条 本研究試料、本派生研究試料及び本秘密情報については、本契約に基づいて本研究に使用する権利以外には、本契約によって、黙示的にも、いかなる権利又は実施権も乙に許諾されていない。
2 甲乙はそれぞれ、両者共有の本成果又は知的財産権を自己のために行う研究業務に使用する場合は、相手方の同意を得ることなく、無償で自由に使用することができるものとする。この場合、乙の研究業務は自己のために行う非営利目的の研究に限るものとし、乙は、両者共有の本成果又は知的財産権を、このような研究以外には、営利目的又は非営利目的で実施又は実施許諾する権利を有しないものとする。
3 乙は、第3条第1項に基づいて作製した本派生試料について、甲から求めがあったときは、その本派生研究試料に係る権利の帰属を考慮して別途合意する条件で、甲に提供する。ただし、甲が研究目的に使用する本派生研究試料に関しては、乙は甲に無償で提供するものとする。
(秘密保持)
第10x xは、本研究試料、本派生研究試料又は本秘密情報について、秘密を保持しなければならず、又、第三者に開示してはならない。
2 甲及び乙はそれぞれ、第8条に従って自らが単独所有する場合を除き、本成果及び未公開
の知的財産権について、秘密を保持しなければならず、又、第三者に開示してはならない。
3 第1項又は前項の規定は、次の各号のいずれかに該当するものについては、適用しない。
(1)本契約に基づき知得する前に自己が既に知っていたこと、又は所有していたことを立証できるもの。
(2)自己の責めに帰する事由に因らずに既に公知になっているか、又は本契約締結後公知になったもの。
(3)正当な権利を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したことを立証できるもの。
(4)第1項及び前項の秘密情報等のうち第1号から第3号のいずれかに該当しないものを直接又は間接的に利用することなく、自己が別個に取得したことを立証できるもの。
(5)甲乙双方の相手方文書により認められたもの。
4 甲及び乙は、本契約締結の事実及び本契約の内容を秘密に扱い、相手方の書面による事前の同意なしにこれを公表又は第三者に開示してはならない。
(本成果の公表)
第11x xが本成果を公表する際には、事前に甲に通知し、特に本契約に基づく知的財産権の保護に配慮して、公表の内容、時期及び方法等について、甲乙間で協議及び決定するものとする。公表に際して、甲から要求があれば、甲が本研究試料の提供者である旨を明示するものとする。
(損害賠償)
第12条 甲又は乙は、相手方が本契約のいずれかの規定に違反したことにより損害を受けた場合、相手方に対して損害賠償を請求する権利を有し、相手方は損害賠償の責めを負うものとする。
(契約期間)
第13条 本契約の有効期間は、本契約締結の日から第5条第2項に従って乙が提出した本研究の結果及び本成果についての報告書を甲が受取った日までとする。
(中途解約)
第14条 甲及び乙はそれぞれ、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合は、相手方への書面による通知を発することにより、直ちに本契約を解約することができる。
(1)本契約に違反し、書面により違反を是正するよう催告した後20日以内に当該違反が是正されない場合
(2)本研究を中止せざるを得ない事情が生じる等、本契約を履行できない状態に陥った場合
(本契約終了に伴う措置及び残存規定)
第15条 本契約が第13条又は前条の規定等により終了した場合については、次の各号に定めるとおりとする。
(1)乙は、甲から開示された本秘密情報並びにその複写、転写及び複製物を速やかに甲に返却し、引渡すものとする。
(2)乙は、本研究試料及び本派生研究試料を保有している場合は、その全量を速やかに甲に返却し、引渡すものとする。ただし、甲乙共有の本派生研究試料の取り扱いに関しては甲乙間で別途協議のうえ取り決める。
(3)本契約の第7条、第8条、第9条、第10条、第11条及び第12条の規定は、対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。
(協議)
第16条 本契約書に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲乙協議の上、定めるものとする。
(裁判管轄)
第17条 本契約において紛争が生じ、双方の協議により解決しないときの訴えの管轄は、甲の所在地を管轄区域とする奈良地方裁判所とする。
〈以下余白〉
本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲、乙それぞれ記名捺印の上、各自その1通を保有する。
平成 年 月 日
橿原市四条町840番地
甲 公立大学法人奈良県立医科大学
理事長 印
乙
印
Implementing Letter for UMTA
The purpose of this letter is to provide a record of the material transfer, to memorialize the agreement between the PROVIDER SCIENTIST (identified below) and the RECIPIENT SCIENTIST (identified below) to abide by all terms and conditions of the Uniform Material Transfer Agreement (``UMTA'') and to certify that the RECIPIENT (identified below) organization has accepted and signed an unmodified copy of the UMTA. The RECIPIENT organization's Authorized Official also will sign this letter. The RECIPIENT SCIENTIST and the Authorized Official of RECIPIENT should sign both copies of this letter and return one signed copy to the PROVIDER. The PROVIDER SCIENTIST will forward the material to the RECIPIENT SCIENTIST upon receipt of the signed copy from the RECIPIENT organization.
Please fill in all of the blank lines below:
1. PROVIDER:
Organization: Nara Medical University
Address: 840 Shijo-cho,Kashihara-shi,Nara ,634-8521 Japan
2. RECIPIENT:
Organization:
Address:
3. ORIGINAL MATERIAL (Enter description):
4. Termination date for this letter (optional):
5. Transmittal Fee to reimburse the PROVIDER for preparation and distribution costs (optional).
Amount:
This Implementing Letter is effective when signed by all parties. The parties executing this Implementing Letter certify that their respective organizations have accepted and signed an unmodified copy of the UMTA, and further agree to be bound by its terms, for the transfer specified above.
PROVIDER SCIENTIST
Name:
Title:
Address:_ 840 Shijo-cho,Kashihara-shi,Nara ,634-8521 Japan
Signature:
Date:
RECIPIENT SCIENTIST
Name:
Title:
Address:
Signature:
Date:
RECIPIENT ORGANIZATION CERTIFICATION
Certification: I hereby certify that the RECIPIENT organization has accepted and signed an unmodified copy of the UMTA:
Authorized Official:
Title:
Address:
Signature:
Date:
Uniform Material Transfer Agreement
I. Definitions:
1. PROVIDER: Organization providing the ORIGINAL MATERIAL. The name and address of this party will be specified in an implementing letter.
2. PROVIDER SCIENTIST: The name and address of this party will be specified in an implementing letter.
3. RECIPIENT: Organization receiving the ORIGINAL MATERIAL. The name and address of this party will be specified in an implementing letter.
4. RECIPIENT SCIENTIST: The name and address of this party will be specified in an implementing letter.
5. ORIGINAL MATERIAL: The description of the material being transferred will be specified in an implementing letter.
6. MATERIAL: ORIGINAL MATERIAL, PROGENY, and UNMODIFIED DERIVATIVES. The MATERIAL shall not include: (a) MODIFICATIONS, or (b) other substances created by the RECIPIENT through the use of the MATERIAL which are not MODIFICATIONS, PROGENY, or UNMODIFIED DERIVATIVES.
7. PROGENY: Unmodified descendant from the MATERIAL, such as virus from virus, cell from cell, or organism from organism.
8. UNMODIFIED DERIVATIVES: Substances created by the RECIPIENT which constitute an unmodified functional subunit or product expressed by the ORIGINAL MATERIAL. Some examples include: subclones of unmodified cell lines, purified or fractionated subsets of the ORIGINAL MATERIAL, proteins expressed by DNA/RNA supplied by the PROVIDER, or monoclonal antibodies secreted by a hybridoma cell line.
9. MODIFICATIONS: Substances created by the RECIPIENT which contain/incorporate the MATERIAL.
10. COMMERCIAL PURPOSES: The sale, lease, license, or other transfer of the MATERIAL or MODIFICATIONS to a for_profit organization. COMMERCIAL PURPOSES shall also include uses of the MATERIAL or MODIFICATIONS by any organization, including RECIPIENT, to perform contract research, to screen compound libraries, to produce or manufacture products for general
sale, or to conduct research activities that result in any sale, lease, license, or transfer of the MATERIAL or MODIFICATIONS to a for_profit organization.
However, industrially sponsored academic research shall not be considered a use of the MATERIAL or MODIFICATIONS for COMMERCIAL PURPOSES per
se, unless any of the above conditions of this definition are met.
11. NONPROFIT ORGANIZATION(S): A university or other institution of higher education or an organization of the type described in section 501(c)(3) of the Internal Revenue Code of 1954 (26 U.S.C. 501(c)) and exempt from taxation under section 501(a) of the Internal Revenue Code (26 U.S.C. 501(a)) or any nonprofit scientific or educational organization qualified under a state nonprofit organization statute. As used herein, the term also includes government agencies.
II. Terms and Conditions of this Agreement
1. The PROVIDER retains ownership of the MATERIAL, including any MATERIAL contained or incorporated in MODIFICATIONS.
2. The RECIPIENT retains ownership of: (a) MODIFICATIONS (except that, the PROVIDER retains ownership rights to the MATERIAL included therein), and
(b) those substances created through the use of the MATERIAL or MODIFICATIONS, but which are not PROGENY, UNMODIFIED DERIVATIVES or MODIFICATIONS (i.e., do not contain the ORIGINAL MATERIAL, PROGENY, UNMODIFIED DERIVATIVES). If either 2 (a) or 2 (b) results from the collaborative efforts of the PROVIDER and the RECIPIENT, joint ownership may be negotiated.
3. The RECIPIENT and the RECIPIENT SCIENTIST agree that the MATERIAL:
(a) is to be used solely for teaching and academic research purposes;
(b) will not be used in human subjects, in clinical trials, or for diagnostic purposes involving human subjects without the written consent of the PROVIDER;
(c) is to be used only at the RECIPIENT organization and only in the RECIPIENT SCIENTIST's laboratory under the direction of the RECIPIENT SCIENTIST or others working under his/her direct supervision; and
(d) will not be transferred to anyone else within the RECIPIENT organization without the prior written consent of the PROVIDER.
4. The RECIPIENT and the RECIPIENT SCIENTIST agree to refer to the PROVIDER any request for the MATERIAL from anyone other than those persons working under the [[Page 12774]] RECIPIENT SCIENTIST's
directsupervision. To the extent supplies are available, the PROVIDER or the PROVIDER SCIENTIST agrees to make the MATERIAL available, under a separate implementing letter to this Agreement or other agreement having terms consistent with the terms of this Agreement, to other scientists (at least those at NONPROFIT ORGANIZATION(S)) who wish to replicate the RECIPIENT SCIENTIST's research; provided that such other scientists reimburse the PROVIDER for any costs relating to the preparation and distribution of the MATERIAL.
5.
(a)The RECIPIENT and/or the RECIPIENT SCIENTIST shall have the right, without restriction, to distribute substances created by the RECIPIENT through the use of the ORIGINAL MATERIAL only if those substances are not PROGENY, UNMODIFIED DERIVATIVES, or MODIFICATIONS.
(b) Under a separate implementing letter to this Agreement (or an agreement at least as protective of the PROVIDER's rights), the RECIPIENT may distribute MODIFICATIONS to NONPROFIT ORGANIZATION(S) for research and teaching purposes only.
(c) Without written consent from the PROVIDER, the RECIPIENT and/or the RECIPIENT SCIENTIST may NOT provide MODIFICATIONS for COMMERCIAL PURPOSES. It is recognized by the RECIPIENT that such COMMERCIAL PURPOSES may require a commercial license from the PROVIDER and the PROVIDER has no obligation to grant a commercial license to its ownership interest in the MATERIAL incorporated in the MODIFICATIONS. Nothing in this paragraph, however, shall prevent the RECIPIENT from granting commercial licenses under the RECIPIENT's intellectual property rights claiming such MODIFICATIONS, or methods of their manufacture or their use.
6. The RECIPIENT acknowledges that the MATERIAL is or may be the subject of a patent application. Except as provided in this Agreement, no express or implied licenses or other rights are provided to the RECIPIENT under any patents, patent applications, trade secrets or other proprietary rights of the PROVIDER, including any altered forms of the MATERIAL made by the PROVIDER. In particular, no express or implied licenses or other rights are provided to use the MATERIAL, MODIFICATIONS, or any related patents of the PROVIDER for COMMERCIAL PURPOSES.
7. If the RECIPIENT desires to use or license the MATERIAL or MODIFICATIONS for COMMERCIAL PURPOSES, the RECIPIENT agrees, in
advance of such use, to negotiate in good faith with the PROVIDER to establish the terms of a commercial license. It is understood by the RECIPIENT that the PROVIDER shall have no obligation to grant such a license to the RECIPIENT, and may grant exclusive or non_exclusive commercial licenses to others, or sell or assign all or part of the rights in the MATERIAL to any third party(ies), subject to any pre-existing rights held by others and obligations to the Federal Government.
8. The RECIPIENT is free to file patent application(s) claiming inventions made by the RECIPIENT through the use of the MATERIAL but agrees to notify the PROVIDER upon filing a patent application claiming MODIFICATIONS or method(s) of manufacture or use(s) of the MATERIAL.
9. Any MATERIAL delivered pursuant to this Agreement is understood to be experimental in nature and may have hazardous properties. The PROVIDER MAKES NO REPRESENTATIONS AND EXTENDS NO WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED. THERE ARE NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR THAT THE USE OF THE MATERIAL WILL NOT INFRINGE ANY PATENT, COPYRIGHT, TRADEMARK, OR OTHER PROPRIETARY RIGHTS.
10. Except to the extent prohibited by law, the RECIPIENT assumes all liability for damages which may arise from its use, storage or disposal of the MATERIAL. The PROVIDER will not be liable to the RECIPIENT for any loss, claim or demand made by the RECIPIENT, or made against the RECIPIENT by any other party, due to or arising from the use of the MATERIAL by the RECIPIENT, except to the extent permitted by law when caused by the gross negligence or willful misconduct of the PROVIDER.
11. This agreement shall not be interpreted to prevent or delay publication of research findings resulting from the use of the MATERIAL or the MODIFICATIONS. The RECIPIENT SCIENTIST agrees to provide appropriate acknowledgement of the source of the MATERIAL in all publications.
12. The RECIPIENT agrees to use the MATERIAL in compliance with all applicaple statutes and regulations, including Public Health Service and National Institutes of Health regulations and guidelines such as, for example, those relating to research involving the use of animals or recombinant DNA.
13. This Agreement will terminate on the earliest of the following dates: (a) when the MATERIAL becomes generally available from third parties, for
example, though reagent catalogs or public depositories or (b) on completion of the RECIPIENT's current research with the MATERIAL, or (c) on thirty (30) days written notice by either party to the other, or (d) on the date specified in an implementing letter, provided that:
(i) if termination should occur under 13(a), the RECIPIENT shall be bound to the PROVIDER by the least restrictive terms applicable to the MATERIAL obtained from the then-available resources; and
(ii) if termination should occur under 13(b) or (d) above, the RECIPIENT will discontinue its use of the MATERIAL and will, upon direction of the PROVIDER, return or destroy any remaining MATERIAL. The RECIPIENT, at its discretion, will also either destroy the MODIFICATIONS or remain bound by the terms of this agreement as the apply to MODIFICATIONS; and
(iii) in the event the PROVIDER terminates this Agreement under 13(c) other than for breach of this Agreement or for cause such as an imminent health risk or patent infringement, the PROVIDER will defer the effective date of termination for a period of up to one year, upon request from the RECIPIENT, to permit completion of research in progress. Upon the effective date of termination, or if requested, the deferred effective date of termination, RECIPIENT will discontinue its use of the MATERIAL and will, upon direction of the PROVIDER, return or destroy any remaining MATERIAL. The RECIPIENT, at its discretion, will also either destroy the MODIFICATIONS or remain bound by the terms of this agreement as they apply to MODIFICATIONS.
14. Paragraphs 6, 9, and 10 shall survive termination.
15. The MATERIAL is provided at no cost, or with an optional transmittal fee solely to reimburse the PROVIDER for its preparation and distribution costs. If a fee is requested by the PROVIDER, the amount will be indicated in an implementing letter.
平成 年 月 日
研究試料受領届出書
公立大学法人 奈良県立医科大学理事長 殿
研究試料の提供を受ける者所属
職名
氏名 印
下記2)の外部機関から下記1)の研究試料の提供を受けたく、公立大学法人奈良県立医科大学研究試料取扱規程第11条の規定に基づき、届け出ます。
記
1)研究試料の種類及び内容
□別添契約書(案)のとおり(該当する場合は☑)
【保管予定場所及び責任者: 】
□別添契約書(案)のとおり(該当する場合は☑)
2)提供元の機関名(外国の機関の場合、国名と機関の性質)並びにその住所、担当部署及び担当者名等
□別添契約書(案)のとおり(該当する場合は☑)
3)上記研究試料の提供を受ける目的、経緯及び背景等(該当に☑をお願いします。)
□学術目的の使用(アカデミックユース)
□提供元機関との間に既に共同研究契約等の契約が存する。 (契約書(写)を添付すること。)
□その他の経緯及び事情
4)上記提供元機関から研究試料提供契約書(案)の提示を受けている場合、契約条件に対する意見
添付書類(添付の場合は☑)
□提供元機関から提示された研究試料提供契約書案