換金代金 原則として換金申込受付日から起算して 6 営業日目からお支払いします。 申込受付中止日 ① スイス証券取引所、ロンドン証券取引所、チューリッヒの銀行またはロンドンの銀行のいずれかの休業日② ①のほか、一部解約金の支払い等に支障を来すおそれがあるとして委託会社が定める日(注)申込受付中止日は、販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。 申込締切時間 午後 3 時まで(販売会社所定の事務手続きが完了したもの) 購入の申込期間 ① 当初申込期間 平成 25 年 12 月 2 日から平成 25...
平成 25 年 11 月 18 日
x x x 券 投 x x 託 委 託 株 式 会 社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 352 号加入協会 一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会
ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型)
当社は、12 月 18 日に「ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型)」の設定と運用開始を予定しておりますので、お知らせいたします。概要は下記のとおりです。なお、下記内容は変更される場合があります。
記
1.ファンドの特色
2.投資リスク
● 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
● 投資信託は預貯金とは異なります。
〈主な変動要因〉
株 価 の 変 動 価格変動リスク・信用リスク | 株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。 |
為替変動リスク | 外貨建資産については、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。 |
カバードコール戦略の利用に 伴うリスク | [株式カバードコール戦略] ・オプションプレミアムの水準は、オプション売却時の株価指数水準、権利行使価格、株価指数変動率(ボラティリティ)、満期日までの期間、金利水準、配当金額、需給等により決定されます。想定したオプションプレミアムが確保できない場合もあります。 ・株価指数水準や株価指数変動率の変動等によりコール・オプションの評価値が変動し、損失を被る場合があります。 ・株式カバードコール戦略では、株価が上昇した場合の値上がり益が限定されるため、株式のみに投資した場合に対して投資成果が劣後する可能性があります。 戦略再構築を重ねた場合、株価が下落しその後当初の水準程度まで回復しても、基準価額の回復は株価に比べて緩やかになる可能性があります。 [通貨カバードコール戦略] ・オプションプレミアムの水準は、オプション売却時の為替水準、権利行使価格、為替変動率(ボラティリティ)、満期日までの期間、金利水準、需給等により決定されます。想定したオプションプレミアムが確保できない場合もあります。 ・為替水準や為替変動率の変動等によりコール・オプションの評価値が変動し、損失を被る場合があります。 ・通貨カバードコール戦略では、円に対するスイス・フランの為替レートが上昇した場合の為替差益が限定されるため、通貨カバードコール戦略を構築しなかった場合に対して投資成果が劣後する可能性があります。戦略再構築を重ねた場合、円に対するスイス・フランが下落しその後当初の水準程度まで回復しても、基準価額の回復は為替レートに比べて緩やかになる可能性があります。 |
カントリー・リスク | 投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用が困難となることがあります。 |
スワップ取引の利用に伴うリスク | ・スワップ取引の相手方に債務不履行や倒産その他の事態が生じた場合、カバードコール戦略の投資成果を享受することができず、ファンドの運用の継続が困難となり、予想外の損失を被る可能性があります。 ・当ファンドが投資対象とする外国投資信託は、スワップ取引の相手方が取引するオプションについて何ら権利を有しません。 |
その他 | 解約資金を手当てするため組入証券を売却する際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。 |
※ 基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
3.ファンドの費用
投資者が直接的に負担する費用 | ||||
購入時手数料 | 販売会社が別に定めるものとします。 購入時の申込手数料の料率の上限は、3.15%*(税抜 3.0%)です。 *消費税率に応じて変更となることがあります(消費税率が 8%になった場合は、3.24%となります。)。 | |||
信託財産留保額 | 1万口当たり換金申込受付日の翌営業日の基準価額の 0.3% | |||
投資者が信託財産で間接的に負担する費用 | ||||
運用管理費用 (信託報酬) | 毎日、信託財産の純資産総額に対して年率 1. 28625%*(税抜 1. 225%) *消費税率に応じて変更となることがあります(消費税率が 8%になった場合は、年率 1.323%となります。)。 ※運用管理費用は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。 | |||
委託会社 | 年率 0.40%(税抜) | *左記の運用管理費用の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。 | ||
販売会社 | 年率 0.80%(税抜) | |||
受託会社 | 年率 0.025%(税抜) | |||
投資対象とする投資信託証券 | 年率 0.69% | |||
実質的に負担する運用管理費用 | 年率 1. 97625%*(税込)程度 *消費税率に応じて変更となることがあります(消費税率が 8%になった場合は、年率 2.013%となります。)。 | |||
その他の費用・手数料 | 監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます。 ※「その他の費用・手数料」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、 上限額等を示すことができません。 |
※手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
4.ご参考
ファンド名 | ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型) |
購入単位 | 最低単位を 1 円単位または 1 口単位として販売会社が定める単位 |
購入価額 | ① 当初申込期間 1 万口当たり 1 万円 ② 継続申込期間 購入申込受付日の翌営業日の基準価額(1 万口当たり) |
購入代金 | 販売会社が定める期日までにお支払い下さい。 |
換金単位 | 最低単位を 1 口単位として販売会社が定める単位 |
換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を控除した価額(1 万口 当たり) |
換金代金 | 原則として換金申込受付日から起算して 6 営業日目からお支払いします。 |
申込受付中止日 | ① スイス証券取引所、ロンドン証券取引所、チューリッヒの銀行またはロンドンの銀行のいずれかの休業日 ② ①のほか、一部解約金の支払い等に支障を来すおそれがあるとして委託会社が定める日 (注)申込受付中止日は、販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。 |
申込締切時間 | 午後 3 時まで(販売会社所定の事務手続きが完了したもの) |
購入の申込期間 | ① 当初申込期間 平成 25 年 12 月 2 日から平成 25 年 12 月 17 日まで ② 継続申込期間 平成 25 年 12 月 18 日から平成 27 年 3 月 10 日まで (終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。) |
設定日 | 平成 25 年 12 月 18 日 |
当初募集額 | 1,050 億円を上限とします。 |
換金制限 | 信託財産の資金管理を円滑に行なうためにxxの換金申込には制限があります。 |
購入・換金申込受付の 中止および取消し | 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事 情があるときは、購入、換金の申込みの受付けを中止することがあります。 |
信託期間 | 平成 25 年 12 月 18 日から平成 30 年 12 月 17 日まで 受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長できます。 |
繰上償還 | ●主要投資対象とする組入外国投資信託が存続しないこととなる場合には、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了(繰上償還)させます。 ●次のいずれかの場合には、委託会社は、事前に受益者の意向を確認し、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、繰上償還できます。 ・受益権の口数が 30 億口を下ることとなった場合 ・信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき ・やむを得ない事情が発生したとき |
決算日 | 毎月 17 日(休業日の場合翌営業日) (注)第 1 計算期間は、平成 26 年 3 月 17 日(休業日の場合翌営業日)までとします。 |
収益分配 | 年 12 回、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。 (注)当ファンドには、「分配金再投資コース」と「分配金支払いコース」がありま す。なお、お取扱い可能なコースおよびコース名については異なる場合がありますので、販売会社にお問合わせ下さい。 |
信託金の限度額 | 1,500 億円 |
公告 | 電子公告の方法により行ない、ホームページ〔xxxx://xxx.xxxxx-xx.xx.xx/〕に掲 載します。 |
運用報告書 | 毎年 6 月および 12 月の計算期末に作成し、あらかじめお申出いただいたご住所にお届けします。 また、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。 |
課税関係 | 課税上は株式投資信託として取扱われます。配当控除、益金不算入制度の適用はありません。 公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です(平成 26 年 1 月 1日以降)。 なお、当ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合があり ますので、くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。 |
販売会社 | xx証券 |
受託銀行 | xxx信託銀行 |
5.その他
くわしくは、「有価証券届出書」をご覧ください。また、「投資信託説明書(交付目論見書)」公表後は当該交付目論見書も併せてご覧ください。
以上