Option 1
「消費者保護」を形にすれば ・
建築士事務所のリスクマネジメント
日事連・建築士事務所 賠
2023年4月1日保険始期対応版
日事連・建賠保険は一般社団法人 日本建築士事務所協会連合会傘下の各都道府県 建築士事務所協会の会員専用「団体保険」と事務所協会へ入会されていない皆様 (非会員)向けの「個別契約」をご用意しております。
加入資格
会 員
《団体保険》
非会員
《個別契約》
償責任保険
事務所登録+事務所協会への入会が必須事務所登録が必須
※各都道府県の建築士事務所協会につきましては裏表紙をご参照ください。
※事務所登録のみでは会員としてお取り扱いできかねますのでご注意ください。
4ページ
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ご参照
Option 1
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損害拡大防止補償
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Option 2
構造基準未達補償
基本プランに加えて
視聴時間約6分
説明動画配信中
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かんたん
建賠保険のポイント
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Option 4
Option 3
法令基準未達補償
Option 5
サイバーリスク補償
建物調査業務補償
建賠保険へのご加入、お手続きについての詳細は
「日事連サービスのHP」もご覧ください。
日事連サービス
「消費者保護」を形にすれば ・
日事連・建築士事務所賠償責任保険(建築家賠償責任保険)
建築士事務所のリスクマネジメント
●「契約社会」転換で重くなる責任
2020年4月に施行された民法改正によって、売買における売主の瑕疵担保責任の規定が大幅に見直されました。「瑕疵」という言葉は「契約不適合」という文言に改められました。
また、契約不適合責任の規定が特定物・不特定物を問わず適用され、契約不適合の対象は原始的瑕疵に限らないこととなりました。加えて、買主のとり得る手段として、これまでの解除、損害賠償に加え、追完請求、代金減額請求も認められ、さらに、損害賠償請求には、売主の帰責性が必要になりました。また、不法行為責任の時効が20年であることを考慮するならば、最低でも20年間は建築物の安全性が確保されなければならないことになります。建築士事務所の継承問題や、事務所廃業後のリスクに備える必要性すら出てくることになるのではないでしょうか。こうした動きは、消費者の権利意識をますます高揚させる結果となります。そして、訴訟ということになれば「取れるところから取る」という発想によって、関係者のすべてを被告席に送り込もうとするのが常です。建築士という国家資格者にとっては、より厳しい責任追及の嵐が吹きすさぶことになると懸念されます。
●保険継続の重要性
5
こうした状況下で、建築士事務所賠償責任保険(建賠保険)はその継続性の維持が極めて重要となります。パンフレットの ページ「補償の対象」の説明にありますように「当該設計業務の遂行時から保険契約が継続されていることが条件」と規定されています。
(初年度契約の保険期間の開始前1年間に遂行した設計業務に起因する損害は補償の対象)自動車保険や火災保険など一般の保険契約とはまったく異なる特殊な規定になっており、現時点において未加入の方は、今後発生する事故であっても、加入前の設計業務
遂行に起因するものについては、保険での救済を期待できないことになります。
なお、令和2年度より廃業担保特約を大幅に見直し、事務所廃業後、廃業時の保険期間終了日以降10年以内に発見され被保険者が法律上の賠償責任を負担することになり被る損害を補償することになりました。この特約の対象となる事務所は、事務所協会の会員で建賠保険に5年間以上継続して加入された事務所です。追加保険料を支払う必要はなく自動的に補償されます。ただし、事故件数等によっては適用外とさせていただくことがございますのでご了承ください。
●消費者保護の「証」
ところで、改正士法第24条の9として「建築士事務所の開設者は、設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置を講ずるよう努めなければならない。」と明記されたことはご存知のとおりです。「建賠保険の契約締結の努力義務化」が図られました。「消費者保護」が強く求められる今日にあって、建築主は今後、未加入事務所に対して、万一の事故の際の備えが無く、無責任であるとの評価を下すことになるでしょう。建築士事務所を経営する上で、建賠保険への加入は消費者保護の「証」となった、と言っても良いのではないでしょうか。建築士事務所のリスクマネジメントという観点からも避けては通れない道となりました。
有限会社 日事連サービス
各地で開催される「開設者・管理建築士のための建築士事務所の管理研修会」でも、使用テキストに、建賠保険についての記述がございますので、ぜひ受講され理解を深めていただければ幸いです。
このパンフレットは日事連・建築士事務所賠償責任保険(建築家賠償責任保険・請負業者賠償責任保険・サイバーリスク保険)の内容についてご紹介したものです。詳細はパンフレット記載の保険約款・特別約款・特約条項によりますが、保険金のお支払条件やご加入手続き、その他この保険の内容についてご不明の点がありましたら、取扱代理店または引受保険会社におたずねください。ご加入を申し込まれる方と被保険者が異なる場合は、このパンフレットの内容を被保険者にご説明いただきますようお願い申し上げます。非会員の建築士事務所のご契約にあたっては、別途お渡しする「重要事項説明書」を必ずよくお読みください。
また会員事務所がご加入の団体保険は、一般社団法人日本建築士事務所協会連合会(日事連)を契約者とし、日事連傘下の各都道府県建築士事務所協会会員の建築士事務所を記名被保険者とする建築家賠償責任保険・請負業者賠償責任保険・サイバーリスク保険の団体契約です。保険証券を請求する権利、保険契約を解約する権利等は一般社団法人日本建築士事務所協会連合会が有します。
4 | 【1】基本プランの詳細 | 会員・非会員共通 | P6 |
【2】~【6】オプションプランの詳細 | 会員のみ(損害拡大防止補償のみ 非会員と共通) | P9 | |
【7】廃業後補償の詳細 | 会員のみ | P14 | |
5 | 事故割増・無事故割引 | 会員・非会員共通 | P14 |
6 | 加入プラン表 | 会員・非会員共通 | P15 |
7 | 申告数字と会計年度期間の定義 | 会員・非会員共通 | P16 |
8 | 保険料例 | 会員・非会員共通 | P16 |
9 | 加入プラン変更時の規定 | 会員・非会員共通 | P17 |
10 | ご契約情報に変更があった場合 | 会員・非会員共通 | P17 |
11 | 各種お手続き方法 | 会員・非会員共通 | P18 |
12 | その他 | 会員・非会員共通 | P19 |
13 | もしも事故が起こったら | 会員・非会員共通 | P20 |
14 | 弁護士無料相談サービス | 会員のみ | P21 |
15 | 《参考》建賠保険に関するデータ | 会員・非会員共通 | P21 |
16 | 《参考》保険料計算フロー | 会員・非会員共通 | P23 |
17 | 約款集 | P24 |
目 次 | |||||
1 | 建賠保険の概要・運用規定 | 会員・非会員共通 | P3 | ||
2 | 建賠保険の構成と付帯できる補償 | 会員・非会員共通 | P4 | ||
3 | 補償の対象 | 会員・非会員共通 | P5 |
共同保険に関してのご説明
団体契約(会員)は、下記の保険会社による共同保険契約であり、東京海上日動火災保険株式会社が他の引受保険会社の代理・代行を行います。
各引受保険会社は下記の引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。
引受保険会社 | 引受割合 |
東京海上日動火災保険株式会社(幹事保険会社) | 70% |
三井住友海上火災保険株式会社 | 20% |
損害保険ジャパン株式会社 | 10% |
個別契約(非会員)は東京海上日動火災保険株式会社が引受保険会社となります。
1
建賠保険の概要・運用規定
加入資格について
本保険の加入資格は下記の通りです。
「建築士事務所登録を行った建築設計事務所」※事務所登録を行っていないと加入できません。
※「事務所登録」と「事務所協会に入会し会員となる」は異なりますのでご注意ください。
「会員」と「非会員」
【会 員】 各都道府県の事務所協会に入会している建築士事務所
【非会員】 上記以外の建築士事務所
本保険では属性が下記によって分かれます。どちらも建賠保険に加入することは可能です。
建賠保険の運用規定
運用項目 | ||
会 員 | 非会員 | |
契約形態 | 団体契約 (契約者:日事連) | 個別契約 (契約者:各建築士事務所) |
被保険者 | ・建築士事務所(記名被保険者※) ・記名被保険者※の役員または使用人。 (ただし、記名被保険者※の業務に関する場合に限ります) ※記名被保険者:会員は「加入者証」非会員は「保険証券」に記載された被保険者をいいます。 | |
加入資格 | ・建築士事務所登録済であること ・会員事務所であること | 建築士事務所登録済であること |
保険期間 | 1年間(中途加入は除く) | 1年間 |
保険始期~終期 | 4月1日16時~翌年4月1日16時まで (中途加入の場合は毎月1日16時~翌年4月1日16時まで) | 毎月1日16時~翌年同月1日16時まで (各月とも) |
補償対象 | 当該設計業務遂行時から事故発見時まで切れ目なく保険契約が継続されていること (物件ごとや期間を限定した加入はお引受けしておりません) | |
初年度契約の補償 | 初年度契約の保険期間開始1年前に遂行した設計業務は補償の対象とします。 | |
最低保険料制度 (各種割引を計算した上で最低保険料を適用) | ・基本プラン:30,000円/年 ・損害拡大防止補償:15,000円/年 ・構造基準未達補償:30,000円/年 ・法令基準未達補償:30,000円/年 ・建物調査業務補償: 1,000円/年 ・サイバーリスク補償:14,000円/年 (初年度、中途加入の場合は月割保険料) | ・基本プラン:33,000円/年 ・損害拡大防止補償:15,000円/年 |
申込手続き方法 | WEB | 書類 |
団体割引 | 20% | なし |
制度運営費 | 500円 | なし |
WEB割引 | 500円 | なし |
無事故割引 (10年間無事故で適用) | 15% | 5% |
事故割増 | 過去5年間保険金支払1件で1.2~2倍 | 過去5年間保険金支払1件で2倍 |
弁護士相談サービス | 年3案件まで無料で利用可能 | ご利用いただけません |
発行書類 | 加入者証 | 保険証券 |
乗換え契約について | 他の団体の建賠保険から本保険に契約を換える《=乗換え》場合、以下の条件が揃えば前契約からの補償を引継いでご契約をお引受けします。①前契約の加入団体が「士会連合会」「JIA」である。②前契約満期日から途切れることなく契約手続きを完了させる。③契約手続きの際に「無事故証明書」「契約履歴証明書」のご提出が必要です。(記述以外の団体、過去5年以内に保険事故の発生がある場合はお引受けができません。) |
「会員」は団体保険「非会員」は個別契約となります。各運用は下表の通りです。
運用規定
・各都道府県の事務所協会につきましてはパンフレット裏表紙の「日事連の全国ネットワーク」でご確認ください。
・入会手続きについてのお問合せ、お申込み申請につきましては各事務所協会へご照会ください。(裏表紙参照)
・最低保険料制度の関係で加入タイプや免責金額を変えて試算しても保険料が変わらないケースがございます。
P.14
・中途加入(会員のみ)の場合は月割保険料になるため、最低保険料より低くなります。
・事故割増の詳細につきましてはパンフレット をご参照ください。
・本保険は、経費として損金処理ができます。お支払いいただく保険料や手数料は非課税です。
2
建賠保険の構成と付帯できる補償
本保険の構成について
建賠保険は「基本プラン」と「オプションプラン」で構成されています。
付帯できる補償について
「会員」と「非会員」で付帯できる補償が異なります。
建築物の滅失・破損について
設計業務・法適合確認業務の補償は《建築物の「滅失・破損」発生の有無》で補償対象可否が異なります。
◎:補償あり 〇:任意加入(選択式) ×:補償なし
補償項目 支払限度額 免責金額 「建築物の滅失・破損」 補償付帯可否
基本プラン
【1】
③ 設計業務補償
対人補償
設備機能補償
支払限度額(D~Hタイプ)を選択
D
5,000万円
(1事故・保険期間中)
E F G H 1億円 2億円 3億円 5億円
基本プラン①~⑤まで支払限度額を共有
①と同タイプ
1事故500万円/保険期間中1,000万円
10~300万円から選択
10 万円 | 30 万円 | 50 万円 |
100 万円 | 200 万円 | 300 万円 |
①と同額
①と同額
による補償対象可否
「建築物の外形的かつ物理的な滅失または破損」の発生により補償の対象となります(※1)
(※1)の発生がなくても補償の対象となります
(※1)の発生がなくても補償の対象となります
会員 非会員
◎ ◎
◎ ◎
×
◎ ◎
② 法適合確認業務補償
③ 初期対応費用補償
④ 訴訟対応費用補償
⑤ 情報漏えい補償
①と同タイプ 1事故100万円
1事故100万円
1請求/保険期間中3,000万円
①と同額
なしなし
①と同額
(※1)の発生で補償の対象となります
◎
◎
◎
◎
◎
(※1)の発生で補償の対象となります
(※1)の発生で補償の対象となります
ー
【2】 損害拡大防止補償
オプションプラン
【3】 構造基準未達補償
【4】 法令基準未達補償
【5】 建物調査業務補償
【6】 サイバーリスク補償
【7】 廃業後補償
1事故/保険期間中 500万円
(縮小支払割合70%)
【1】と同タイプ
(縮小支払割合80%)
【1】と同タイプ
(縮小支払割合80%)
対人対物(共通)/合算/1名・1事故 5,000万円
賠償責任補償:1請求、保険期間中 1,000万円
サイバーセキュリティ事故対応費用補償:1事故・1請求/保険期間中 500万円
(詳細はX.41をご参照ください。)
廃業時に加入していたプランと同様
(但し、【5】と【6】は対象外)
100万円
100 万円
30万円
30万円
なし
(※1)の発生のおそれがある場合、補償の対象となります
〇
〇
〇
〇
×
×
(※1)の発生がなくても補償の対象となります
(※1)の発生がなくても補償の対象となります
ー 〇 ×
ー 〇 ×
上記に準ずる ◎ ×
・補償の対象規定につきましては「滅失破損の発生」以外にも規定がございます。( P.5 参照)
・設計業務補償でご選択されたタイプの支払限度額は基本プランの各補償と共有します。
・ご契約後「会員→非会員」「非会員→会員」への変更があった場合は日事連サービスまでご連絡ください。
・「会員㱻非会員」異動後も補償の引継ぎは可能です(。引継げる補償は「補償付帯可否」をご参照ください。)
・オプションプランは基本プラン保険料以外に別途保険料がかかります。
・オプションプランのみの加入はできません。
・【5】建物調査業務補償に加入される方は「建物調査業務売上高」を別途ご申告いただきます。
・ご契約プランの期中の変更はできません。(オプションの追加、削除も不可)
・本保険5年以上加入(会員・非会員通算でも可)で廃業後補償へ移行が可能です。
・廃業後補償は保険期間終了後、補償を10年間延長いたします。(保険料不要)
3
補償の対象
「基本プラン」で補償の対象となるのは下記の通りです(。ただし、情報漏えい補償を除く。)
会員・非会員 共通
補償の対象となる業務
のみ会員限定補償
被保険者、または業務の補助者(被保険者の使用人その他被保険者の業務を補助する者をいいます。以下「、業務の補助者」という。)が、日本国内において遂行した下記業務を補償の対象とします。(以下「、設計業務」といいます。)
「設計図書(建築物の建築工事実施のために必要な図面及び仕様書)の作成」業務(ただし、施工図※を除きます)
※「施工図」とは、設計図書を実際に施工に移す場合に作成される図面(工作図、施工計画図等施工の方法・手段・手順・技術・安全計画等を示した図面を除く)をいいます。
建築士の資格を有する者による「施工者に対する指示書※1の作成」および「施工図承認書※2の作成」業務
(※1「) 指示書」とは、建築物が設計図書の意図どおり実現するように設計図書の補足を行う図面または文書をいいます。 (※2) 記録に残らない「承認」「確認」「アドバイス」などの行為により発生した損害は補償の対象外となります。
・建築士の資格を持つ責任者のもとで、資格を持たない業務補助者が行った設計業務なども補償の対象になります。
・製図工、事務社員など責任者のもとで勤務している従業員が行った設計業務に起因して生じた事故も補償の対象となります。
・日本国外での設計業務を対象としたい場合は個別に日事連サービスまでお問い合わせください。
被保険者、または業務の補助者が、日本国内において遂行した下記業務を補償の対象とします(。以下「、法適合確認業務」といいます。)
◆ 構造設計一級建築士が行う構造設計に関する法適合確認業務
◆ 設備設計一級建築士が行う設備設計に関する法適合確認業務
・建築士の資格を持たない従業員が行った「施工者への指示書の作成」「施工図承認書の作成「」法適合確認業務」は補償の対象外です。
補償の対象となる建築物
建築基準法第2条第1号に規定する建築物 (ただし、門塀を除きます。) の建築物に付属し、物理的に の建築物と一体をなしている工作物
・電気、ガス、給排水、換気、冷暖房などの建築設備も対象に含まれます。
・造園、通路の舗装工事、擁壁などの工作物は対象外(傾斜地等において、擁壁が土台を兼ねる場合を除く)となります。
補償の対象となる条件
保険期間中に日本国内において保険金支払い対象の事故が発見された
で発見された事故の設計業務遂行時※においても保険に加入しており、かつ事故が発見されたときまで切れ目なく保険契約が続いていること
初年度契約の保険期間開始前1年間に遂行した設計業務に起因する損害については の規定に関わらず補償の対象となります
建築物に「滅失・破損の状態」が発生していること( ただし、対★補償、設備機能補償には適用されません。)
※ 設計業務遂行時とは、被保険者が設計図書、指示書または施工図承認書を完成させ、発注者に引き渡した時をいいます。建物の引渡しではありません。なお、法適合確認業務については確認業務を実施したときとなります。
(確認申請が必要な物件であれば「確認申請の承認日」と置き換えてください。)
《図解》
2022.4.1
2023.4.1
初年度補償開始日
2024.4.1
2025.4.1 2026.4.1
以降、切れ目なく保険継続で補償対象
初年度契約の保険期間開始
1年以上前に遂行した設計業務は補償対象x
x年度契約の保険期間開始前1年間
保険期間(3年目)
保険期間(2年目)
保険期間(初年度)
更 x
x x
x 新
この期間に遂行した設計業務は補償対象
■■■■■■■
■■■■■
補償対象
更新失念
設計業務遂行時
保険期間開始前の事故は補償対象外
保険期間(3年目)
保険期間(2年目)
更 x
x 新
対象
事故発見日 補償
保険期間(初年度)
保険契約が途切れると過去の補償は喪失となります。
契約失効
・ご契約が途切れた後、再契約を行う場合は、再契約の保険期間開始前1年間の設計業務等からが補償の対象となります。
・中途加入の場合も同様に、保険期間開始前1年間に遂行した設計業務等が補償の対象になります。
・事故は保険期間に発見されたことが条件となります。保険期間開始前に既に発見されていたものは補償対象外です。
・廃業後補償へ移行された場合、廃業以前の業務で保険期間終了10年以内に事故が発見されたときは、保険期間の末日に発見されたものとみなし補償いたします。
※補償の対象外となる事故をめぐって争われているケース等、保険責任が発生しない場合は、原則として弁護士費用等の争訟費用等も含めて、この保険では補償の対象外となります。
会員・非会員 共通
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【(建1築家】職基業危本険特プ別約ラ款、建ン築物のの滅詳失・破細損に起因しない身体障害担保特約、建築設備機能担保特約、法適合
確認業務追加担保特約、初期対応費用担保特約条項、訴訟対応費用担保特約条項、情報漏えい担保特約条項)
お支払いする主な場合 | ① 設計業務補償 ▶▶ P.30 設計業務のミスに起因して発生した設計業務の対象となった建築物(※1)の外形的かつ物理的な滅失または破損(※2)もしくは、前述の事象に起因する他人の身体の障害ならびに他人の財物の損壊について、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。保険金をお支払いするのは、保険期間中に日本国内において発見された場合に限ります。 ・対★補償 ▶▶ P.31 建築物の外形的かつ物理的な滅失または破損事故が発生していなくとも、設計業務のミスに起因して発生した他人の身体障害が、保険期間中に日本国内において発見された場合に被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。 ・設備機能補償 ▶▶ P.31 設計業務の対象となった建築物の給排水衛生・電気・空調設備ならびに住宅の遮音性能(※3)については建築物の外形的かつ物理的な滅失または破損が発生していなくとも、これらの設備等が所定の技術基準(※4)を満たさずに、本来の機能を著しく発揮できない状態となったことが保険期間中に日本国内において発見された場合に、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。 ② 法適合確認業務補償 会員のみ補償 ▶▶ P.33 日本国内において構造または設備設計一級建築士の資格において、法適合確認業務を遂行するにあたり、その確認作業にミスがあり、確認業務の対象となった建築物の外形的かつ物理的な滅失または破損、それに起因する他人の身体の障害・他人の財物の損壊が発生し、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。 (※1)日本国内に建築されたものに限ります。 (※2)単に契約書の内容やデザイン、色、形状等の意匠上の問題、使い勝手、寸法違い、打合せ不足等によって被る損害については、お支払いの対象となりませんのでご注意ください。 (※3)遮音性能については「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」第2条第1項に規定される「住宅」に関する損害に限ります。▶▶ P.31 (※4)所定の技術基準とは、建築設備機能担保特約第2条に規定される基準をいいます。▶▶ P.31 |
支払 限度額 | 支払限度額は加入タイプによって異なります。ご加入の際にご選択ください。加入タイプについては P.15 「加入プラン表」をご参照ください。 建築物の滅失・破損に起因しない身体障害担保特約条項(会員/非会員共通)・法適合確認業務追加担保特約条項(会員のみ補償)は、D~Hタイプと支払限度額を共有します。 同一の原因または事由に起因する(設計業務・法適合確認業務による)一連の事故は、発見の時もしくは場所または被害者の数にかかわらず、1回の事故とみなします。 最初の事故が発見された時にすべての事故が発見されたものとみなします。なお、建築設備機能担保特約で保険金をお支払いする事故が、建築家職業危険特別約款で保険金をお支払いする事故と同時に発生・発見された場合は、免責金額は重ねては適用しません。 |
免責金額 | 免責金額は6通りご用意しております。ご加入の際にご選択ください。ご選択については P.15 「加入プラン表」をご参照ください。 建築設備機能担保特約条項(会員/非会員共通)、建築物の滅失・破損に起因しない身体障害担保特約条項(会員/非会員共通)、法適合確認業務追加担保特約条項(会員のみ補償)は、D~Hタイプと免責金額を共有します。 |
保険金の種類 | ①法律上の損害賠償金 ②争訟費用 ③損害防止軽減費用 ④緊急措置費用 ⑤協力費用 賠償責任の承認または賠償金額の決定に際しましては、あらかじめ引受保険会社の同意が必要です。 |
主な 事故例 | ・設計時の部材の選択ミスにより、冬期に建物のガラスに熱割れが生じ、落ちてきた破片でケガ人が出た。ガラスの改修のほか、ケガ人への補償が必要となった。 ・構造設計上の考慮が足りなかったため、積雪の重みで屋根が落ちてしまった。 ・指示書に指定したパーケットモザイクが、湿気により膨張する材料だったため、建物の完成後、モルタル面よりはく離した。 ・ボーリングによらずに近隣の地質調査データに基づいて、ベタ基礎の3階建ビルを設計したところ、圧密沈下が進行し、一階の床部分に大きな亀裂が発生した(※)。 (※)地盤の組織に係わる事故のため、お支払いする保険金は60%(非会員は50%)に制限されます。 ・設計図書で指示した給湯設備のキャパシティが小さく、所定の性能が出なかったため再施工が必要となり、設備業者との間で責任を分担した。(建築設備機能担保特約) ・ベランダの手すりの高さを基準法通り設計したが、空調用室外機を近くに配置したために、それを足場として子どもが手すりから転落し大ケガをした。(建築物の滅失・破損に起因しない身体障害担保特約) ・構造設計1級建築士資格を持たない事務所から、法適合確認を依頼されたが、建築物の構造強度不足を見逃し、xが撓み、壁に亀裂が生じたため、改修工事等についての責任を負担することとなった。(法適合確認業務追加担保特約) |
お支払いできない主な場合 | 直接であるか間接であるかに関わらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金をお支払いいたしません。 ・保険契約者、被保険者の故意 ・戦争、変乱、暴動、騒じょう、労働争議 ・地震、噴火、洪水、津波または高潮 ・排水・排気による賠償責任 ・建築物の瑕疵(ただし建築物に外形的かつ物理的な滅失または破損を生じさせている場合を除きます。 また、建築設備機能担保特約、損害拡大防止軽減費用特約条項、構造基準未達による建築物の滅失または破損を伴わない瑕疵に関する特約、建築基準関連法令の基準未達による建築物の滅失または破損を伴わない瑕疵に関する特約で対象となるものを除きます。) ・建築主から提供された、測量図・地質調査図等の資料の過誤 ・被保険者が、事故が発生することを予見できた(予見することができたと認められる合理的な理由がある場合を含む)設計業務・法適合確認業務 ・建築物以外の工作物の設計業務・法適合確認業務(ただし、建築物の建築工事に付帯して行われる基礎工事の設計業務・法適合確認業務については、お支払いの対象となります。) ・原子力事業者が所有・使用もしくは管理する原子力施設の設計業務・法適合確認業務 ・展示会、博覧会または興行場等の仮設建築物の設計業務・法適合確認業務 ・日本国外に建築される建築物の設計業務・法適合確認業務 ・被保険者と他人の間で損害賠償に関する特別の約定がある場合、その約定によって加重された賠償責任 ・サイバー攻撃 等 |
お支払いする主な場合 | ③ 初期対応費用補償 ▶▶ P.31 建築士事務所賠償責任保険(※)に規定する事故に起因して日本国内において被保険者が支出した下記の初期対応費用 (その額および使途が社会通念上、妥当と認められるものに限ります。)を支払限度額を限度に補償します。 ・事故現場の保存、事故状況の調査・記録、写真撮影または事故原因の調査の費用 ・事故現場の取り片付け費用 ・被保険者の役員または使用人を事故現場に派遣するための交通費・宿泊費等の費用 ・通信費 ・事故が他人の身体の障害である場合において、被害者に対する見舞金もしくは香典または見舞品購入費用。ただし、1事故につき被害者1名あたり10万円を限度とします。 ・書面による引受保険会社の事前の同意を得て支出された新聞等へのお詫び広告の掲載費用 ・その他上記に準ずる費用。ただし、他人の身体の障害以外の事故について被保険者が支払った見舞金または見舞品購入費用を含みません。 (※)情報漏えい補償、サイバーリスク補償および建物調査業務補償を除きます。 |
支払 限度額 | 1事故100万円 ※加入者証もしくは保険証券に記載された支払限度額の内枠払い |
免責金額 | なし |
主な 事故例 | ・設計した建築物のガラスがひび割れし、子供がケガをした。設計の部材選定ミスが原因と考えられたため、お見舞金を持参した。 ・近隣の地質調査データに基づき設計した結果、圧密沈下が進行した。近隣への影響が大きかったことから、新聞へ謝罪広告を掲載した。 ・設計した建築物の配水管から水がオーバーフローし、建物が損傷するに至った。事故原因を調査するのに、多額の費用が発生した。 |
お支払いできない主な場合 | 「①設計業務補償」記載の「お支払いできない主な場合」と同様。 |
お支払いする主な場合 | ④ 訴訟対応費用補償 ▶▶ P.32 建築士事務所賠償責任保険(※)に規定する事故に起因して日本国内において被保険者に対して提起された損害賠償請求訴訟に対して被保険者が支出した下記費用(その額および使途が社会通念上、妥当と認められるものに限ります。)を支払限度額を限度に補償します。 (ただし、弁護士への報酬については、 P.6 「保険金の種類」に記載の②争訟費用で補償されています。)。 ・被保険者の使用人の超過勤務手当または臨時雇用費用 ・被保険者の役員または使用人の交通費または宿泊費 ・増設コピー機のリース費用 ・被保険者が自らまたは外部の実験機関に委託して行う事故の再現実験費用 ・事故原因の調査費用 ・意見書・鑑定書の作成費用 ・相手方当事者または裁判所に提出する文書の作成費用 (※)情報漏えい補償、サイバーリスク補償および建物調査業務補償を除きます。 |
支払 限度額 | 1事故100万円 ※加入者証もしくは保険証券に記載された支払限度額の内枠払い |
免責金額 | なし |
主な 事故例 | ・支払い対象となる事故(保険事故)が発生したため、裁判所に提出する各種資料を準備する必要が発生し、臨時社員を雇用することになった。 ・保険事故の現場が遠隔地であったことから、その往復のために、多額の交通費・宿泊費が発生した。 |
お支払いできない主な場合 | 「①設計業務補償」記載の「お支払いできない主な場合」と同様。 |
お支払いする主な場合 | ⑤ 情報漏えい補償 会員のみ補償 ▶▶ P.33 被保険者または業務の補助者による設計業務または法適合確認業務の遂行に起因して発生した個人情報(※1)または法人情報(※2)の漏えいまたはそのおそれについて、保険期間中に日本国内において損害賠償請求を提起され、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害(損害賠償金・弁護士費用等)を補償します。 (※1)本保険で対象とする個人情報 個人に関する情報であって、その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができる情報を含みます。)をいいます。 (※2)本保険で対象とする法人情報 実在する法人に関する情報で、その法人が公表していない内部情報をいいます。 |
支払 限度額 | 1請求 3,000 万円 保険期間中 3,000 万円 加入者証「基本プラン」の支払限度額の内枠払い |
免責金額 | 「①設計業務補償」でご選択いただいた額と同額。 (ただし、この補償では「1事故」を「1請求」と読み替えます。) |
保険金の種類 | 「①設計業務補償」記載の「保険金の種類」と同様。 ◆下記「基本プランの保険金算出方法」をご参照ください。 |
主な 事故例 | ・事務所に泥棒が侵入し、建築主等の個人情報(氏名・住所等)が記録されていたファイルが盗まれた。その後、顧客からプライバシー侵害を理由に賠償請求された。 ・パソコンにウィルスが侵入し、顧客情報がインターネット上に流出。その後、顧客より賠償請求された。 |
お支払いできない主な場合 | 直接であるか間接であるかに関わらず、次の事由等に起因する損害に対しては、保険金をお支払いいたしません。 ・保険契約者または被保険者の故意 ・戦争、変乱、暴動、騒じょう、労働争議 ・地震、噴火、洪水、津波または高潮 ・被保険者と他人との間で損害賠償に関する特別の約定がある場合、その約定によって加重された賠償責任 ・日本国外の裁判所に提起された損害賠償請求訴訟 ・初年度契約の保険期間の開始時より前に保険契約者または被保険者がその発生またはそのおそれを知っていた個人情報または法人情報の漏えい(知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含む) ・クレジットカード番号、口座番号または暗証番号等が漏えいし、これらの番号が使用されたことによって生じた他人の経済的な損害 ・法人情報の漏えいまたはそのおそれに起因する信用のき損、信頼の失墜またはブランド力の低下 ・被保険者が第三者に法人情報を提供または取扱いを委託したことが法人情報の漏えいまたはそのおそれにあたるとしてなされた請求 等 |
◆基本プランの保険金算出方法
損害額(※1)-免責金額(※2)= 保険金 㱡 支払限度額(※3)
ただし、地質、地形もしくは地盤の組織に関する事象に起因する損害(※4)のときは、下記の通りとなります。
(損害額(※1)-免責金額(※2))×縮小支払割合60%(※5() 非会員は50%)=保険金 㱡 支払限度額
(※1)損害額とはP.6の「保険金の種類」①~④の合計額を指します。⑤については、その全額が保険金のお支払い対象です。
(※2)免責金額:事故の際にお支払いする損害額のうち、自己負担いただく金額
(※3)情報漏えい補償については、被保険者ごとにそれぞれ加入者証「基本プラン」に記載された支払限度額の内枠払いとなります。
(※4)地盤の沈下・隆起・移動・振動・軟弱化、土砂崩れ、土砂の流入・流出、地下水の増減等による損害
(※5) P.33 「責任の限度額に関する特約」をご参照ください。
こちらは非会員事務所のお客様も加入可能です。
会員・非会員共通
別途保険料発生
《オプションプランの詳細》
【2】損害拡大防止補償(損害拡大防止軽減費用特約条項)
加入資格について
「建築士事務所登録を行った建築設計事務所」(会員・非会員は問いません。)
新規加入時(中途加入時)に加入する、加入しないをご選択ください。また、更新時に追加加入することも可能です。(期の途中での追加加入や削除はできません。)
補償の対象となる業務
「補償の対象」の詳細 P.5 記載の「補償の対象となる業務」のうち と同様
補償の対象となる建築物
「補償の対象」の詳細 P.5 記載の「補償の対象となる建築物」と同様。
ただし、電気、ガスなどの建築設備や造園、通路の舗装工事、擁壁などの工作物は対象外となります。
補償の対象となる条件
「補償の対象」 P.5 記載の「補償の対象となる条件」
と同様。 は適用外。
※「建築物の外形的かつ物理的な滅失または破損」がない場合でも補償の対象となります。
お支払いする主な場合 | 設計業務の遂行に起因して生じた建築物の瑕疵について、その修補、業務の履行の追完または瑕疵の改善(以下「修補等」といいます。)のための直接的な費用を被保険者が負担することによって被る損害に対して保険金を支払います(次のいずれにも該当する場合に限ります。) ① 保険期間中に保険会社に通知が行われた場合 ② 建築家職業危険特別約款に規定する損害を防止または軽減させることのできる額が、本特約で対象となる費用を上回ると保険会社が認める場合 ③目的物の竣工後に発生した場合 ④【3】構造基準未達補償や【4】法令基準未達補償の補償対象とならない場合 |
支払 限度額 | 1事故・保険期間中 500万円 基本プランの支払限度額とは別枠でお支払いします。 |
免責金額 | 1事故 100万円 |
縮小支払割合 | 70% |
保険金の種類 | 修補等にかかる必要かつ有益な費用であって、次のものを含みません。 ① 修補等により被保険者が得る利益または喪失利益 ② 被保険者の人件費(役員の報酬を含みます。) ③ 目的物の瑕疵がなかったとしても被保険者に生じる費用 保険金算出方法については、 P.12 「オプションプランの保険金算出方法」をご参照ください。 |
主な 事故例 | ・海沿いの店舗の屋根で、塩害対策用の素材を選定しなかったため耐久性に問題があり、将来、腐食するおそれがあるため、修補を行った。 ・幼稚園の勾配屋根の緑化土壌の設計において、土壌のズレや滑落を防止するための対策を怠ったとして、このまま放置すると土壌の滑落事故に繋がるおそれがあることが判明、修補を行った。 ・自ら設計したマンションの定期検査で、屋上の防水仕様に誤りが発覚し雨漏りが生じるおそれがあるため、防水のやり直しを行った。 ・マンションの外壁に、クラックが発生する可能性を指摘され確認したところ誘発目地が未設置であることが判明し、目地の設置を行った。 ・倉庫の吊庇で、季節の温度差や日射による鉄骨の伸縮についての配慮を怠り、亀裂が発生し是正工事を行った。同様の設計を行っていた他の建物を点検したところ、亀裂は発生していないが、将来、同様の亀裂が発生するおそれがあるとし て、修補を行った。 |
お支払いできない主な場合 | 直接であるか間接であるかに関わらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金をお支払いいたしません。 ・竣工後10年以降に発見された事故 ・電気・空調設備等建築設備に関する事故 ・門・塀、擁壁、地盤等工作物に関する事故 ・休業損害や逸失利益等事故に関する間接的な費用 ・その他、「①設計業務補償」記載の「お支払いできない主な場合」と同様(ただし、建築物の瑕疵を除く) 等 |
会員のみ加入可能
別途保険料発生
《オプションプランの詳細》
【3】構造基準未達補償(構造基準未達による建築物の滅失または破損を伴わない瑕疵に関する特約条項)
加入資格について
会員事務所(非会員事務所のお客様は加入できません。)
新規加入時(中途加入時)に加入する、加入しないをご選択ください。また、更新時に追加加入することも可能です。(期の途中での追加加入や削除はできません。)
補償の対象となる業務
被保険者、または業務の補助者が、日本国内において遂行した下記業務を補償の対象とします。(以下「, 構造設計業務」といいます。)
設計業務のうち、建築士法に規定する「構造設計図書」の作成業務(構造計算書を含む)
補償の対象となる建築物
建築基準法第20条第1号、第2号または第3号に規定する建築物(建築中のものを含み、門および塀を含みません)
本補償では「建築基準法第20条第4号」に規定する建築物が補償の対象外となっておりますのでご注意ください。
補償の対象となる条件
「補償の対象」(P.5)記載の「補償の対象となる条件」
と同様。 は適用外。
※「建築物の外形的かつ物理的な滅失または破損」がない場合でも補償の対象となります。
割引の適用
オプション【3】【4】の同時加入で保険料が10%割引となります。(ただし、割引適用後の最低保険料は3万円となります。)
お支払いする主な場合 | 被保険者または業務の補助者による構造設計業務の遂行に起因して発生した、建築物に外形的かつ物理的な滅失または破損が発生しない「構造基準未達( ※ )」が、保険期間中に日本国内において発見された場合に、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。ただし、設計業務等のミスがなければ、本来であれば、発注者が負担することとなる追加費用は補償の対象となりません。 (※)建築基準法第6条に定める建築確認済証の交付を受けた時点の建築基準法第20条に規定する基準を満たさないことを言います。 |
支払 限度額 | 基本プランでご選択されたタイプが適用されます。 基本プランの支払限度額とは別枠でお支払いします。 タイプ別の支払限度額については P.15「オプションプラン【3】構造基準未達補償」でご確認ください。 |
免責金額 | 1事故 100万円 |
縮小支払割合 | 80% |
保険金の種類 | ①法律上の損害賠償金 ②争訟費用 ③損害防止軽減費用 賠償責任の承認または賠償金額の決定に際しましては、あらかじめ引受保険会社の同意が必要です。保険金算出方法については、 P.12 「オプションプランの保険金算出方法」をご参照ください。 |
主な 事故例 | ・構造計算ミスにより、本来50本の鉄筋が必要であったにもかかわらず、誤って45本の設定をしたため、補強工事が必要となった。(ただし、5本分の追加費用は補償対象外となります。) ・着工後、構造設計上のミスを指摘され、改修工事が発生してしまった。(ただし、現状回復に要する費用等に限定します。) |
お支払いできない主な場合 | 直接であるか間接であるかに関わらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金をお支払いいたしません。 ・所定の資格を有しない者が遂行した構造設計業務 ・構造設計業務に関する事項を記載した帳簿等を、保存または備え置いていないことに起因する損害 ・コンピュータ、集積回路、プログラムまたはそれらを内蔵する機器等がデータを認識できないことに起因する損害 ・石綿または石綿を含む製品の発がん性その他有害な特性 ・石綿の代替物質またはその代替物質を含む製品が有する発がん性その他の石綿と同種の有害な特性 ・構造設計業務の再遂行に要する費用 ・その他「、①設計業務補償」記載の「お支払いできない主な場合」と同様(ただし、建築物の瑕疵を除く) 等 |
会員のみ加入可能
別途保険料発生
《オプションプランの詳細》
【4】法令基準未達補償(建築基準関連法令の基準未達による建築物の滅失または破損を伴わない瑕疵に関する特約条項)
加入資格について
会員事務所(非会員事務所のお客様は加入できません。)
新規加入時(中途加入時)に加入する、加入しないをご選択ください。また、更新時に追加加入することも可能です。(期の途中での追加加入や削除はできません。)
補償の対象となる業務
「補償の対象」 P.5 記載の「補償の対象となる業務」のうち と同様
補償の対象となる建築物
「補償の対象」 P.5 記載の「補償の対象となる建築物」と同様(。ただし、建築基準法上で建築確認申請を行わない建築物は対象外)
補償の対象となる条件
「補償の対象」 P.5 記載の「補償の対象となる条件」
と同様。 は適用外。
※「建築物の外形的かつ物理的な滅失または破損」がない場合でも補償の対象となります。
補償の対象となる法令
建築基準法(第20条除く)、消防法、屋外広告物法、港湾法、高圧ガス保安法、ガス事業法、駐車場法、水道法、下水道法、宅地造成等規制法、流通業務市街地の整備に関する法律、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律、都市計画法、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律、浄化槽法、特定都市河川浸水被害対策法、高齢者・障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)、都市緑地法、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
割引の適用
オプション【3】【4】の同時加入で保険料が10%割引となります。(ただし、割引適用後の最低保険料は3万円となります。)
お支払いする主な場合 | 被保険者または業務の補助者による設計業務の遂行に起因して発生した、建築物に外形的かつ物理的な滅失または破損が発生しない「法令基準未達(※)」が保険期間中に日本国内で発見された場合に、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。ただし、設計業務のミスがなければ、本来であれば、発注者が負担することとなる追加費用は補償の対象となりません。また、「法令基準未達」による事故と P.6 【建築設備機能担保特約】における事故のいずれにも該当する場合は、建築設備機能担保特約の規定に従い、保険金をお支払いします。 (※)建築基準法第6条に定める建築確認済証の交付を受けた時点の上記対象法令およびその関連法令に規定する基準を満たさないことをいいます。 |
支払 限度額 | 基本プランでご選択されたタイプが適用されます。 基本プランの支払限度額とは別枠でお支払いします。 タイプ別の支払限度額については P.15 「オプションプラン【4】法令基準未達補償」でご確認ください。 |
免責金額 | 1事故 30万円 |
縮小支払割合 | 80% |
保険金の種類 | ①法律上の損害賠償金 ②争訟費用 ③損害防止軽減費用 賠償責任の承認または賠償金額の決定に際しましては、あらかじめ引受保険会社の同意が必要です。保険金算出方法については、 P.12 「オプションプランの保険金算出方法」をご参照ください。 |
主な 事故例 | ・設計ミスにより、建築物について容積率オーバーとなり、建築物の一部解体が必要となった。 ・防火戸にすべきところ、そうしなかったため指摘を受け、改修工事が必要になった。 ・エントランススロープの勾配が、基準値を超えていることを指摘され、改修工事が発生し、費用負担を要求された。 |
お支払いできない主な場合 | 「構造基準未達補償」 P.10 記載の「お支払いできない主な場合」と同様( P.10 文中の「構造設計業務」の部分を「設計業務」と読み替えてください。) |
会員のみ加入可能
別途保険料発生
《オプションプランの詳細》
【5】建物調査業務補償(請負業者賠償責任保険)(請負業者特別約款)
加入資格について
会員事務所(非会員事務所のお客様は加入できません。)
新規加入時(中途加入時)に加入する、加入しないをご選択ください。また、更新時に追加加入することも可能です。(期の途中での追加加入や削除はできません。)なお、こちらの補償にご加入のお客様は「建物調査業務売上高」の前年度実績をお手続きの際にご申告いただきます。
補償の対象となる業務
建物調査業務
お支払いする主な場合 | 耐震診断等の建物調査業務の遂行に起因して、保険期間中に日本国内において発生した他人の身体の障害または他人の財物の損壊(滅失、破損または汚損)について、被保険者が法律上の賠償責任を負担した場合に保険金をお支払いします。 被保険者の範囲については、P.36 請負業者特別約款第1条⑵をご参照ください。 |
支払 限度額 | 対人・対物共通(合算):1名・1事故 5,000万円 |
免責金額 | 1事故 30万円 |
保険金の種類 | ①法律上の損害賠償金 ②争訟費用 ③損害防止軽減費用 ④緊急措置費用 ⑤協力費用 賠償責任の承認または賠償金額の決定に際しましては、あらかじめ引受保険会社の同意が必要です。保険金算出方法については、下記「オプションプランの保険金算出方法」をご参照ください。 |
主な 事故例 | ・調査業務中に誤って水道管を破損し、屋内が水浸しになってしまった。(水道管自体の損害、水濡れによる財物損害を補償します。) ・診断機械が倒れ、第三者にケガをさせてしまった。 ・ドローンによる建物調査中に、操作を誤り、隣家の壁に損傷を与えた。 |
お支払いできない主な場合 | 直接であるか間接であるかに関わらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金をお支払いいたしません。 ・施設である建物外部から内部への雨、雪、ひょう、みぞれまたはあられの浸入または吹込み ・自動車、原動機付自転車または航空機の所有、使用または管理 ・仕事の終了(仕事の目的物の引渡しを要するときは引渡しをもって仕事の終了とします。)または放棄の後に仕事の結果に起因して発生した事故。ただし、仕事が行われた場所に放置または遺棄された機械、装置または資材については、この規定を適用しません。 ・ちり・ほこりまたは騒音 ・被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する賠償責任 等ただし、以下は管理下財物損壊担保特約のみ適用されます。 ・自然の消耗または性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれその他これらに類似の現象 ・修理、点検または加工に関する技術の拙劣または仕上不良 ・塗装用材料の色または特性等の選択の誤り |
◆ オプションプランの保険金算出方法
(損害額(※1)-免責金額(※2))× 縮小支払割合(※3)= 保険金 㱡 支払限度額
(※1)「【3】構造基準未達補償」および「【4】法令基準未達補償」の場合:損害額とは、 P.10 または P.11 「保険金の種類」①~②の合計額を指します。③損害防止軽減費用のお支払いは全額となります。「【5】建物調査業務補償」の場合:損害額とは、上記「保険金の種類」①を指します。②~⑤については、原則としてその全額が保険金のお支払い対象です。ただし、②争訟費用について①損害賠償金の額が支払限度額を超える場合は「支払限度額÷①損害賠償金」の割合によって削減してお支払いします。
(※2)免責金額:事故の際にお支払いする損害額のうち、自己負担いただく金額
(※3)縮小支払割合は以下となります【。2】損害拡大防止補償70%【3】構造基準未達補償80%【4】法令基準未達補償80%
会員のみ加入可能
別途保険料発生
《オプションプランの詳細》
【6】サイバーリスク補償
(サイバーリスク保険)(情報通信技術特別約款、サイバーセキュリティ事故対応費用担保特約条項(情報通信技術特別約款用))
加入資格について
会員事務所(非会員事務所のお客様は加入できません。)
新規加入時(中途加入時)に加入する、加入しないをご選択ください。また、更新時に追加加入することも可能です。(期の途中での追加加入や削除はできません。)
お支払いする主な場合 | 【賠償責任補償】 次の事由について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。保険金をお支払いするのは、損害賠償請求が保険期間中になされた場合に限ります。(※1) ① ITユーザー行為に起因して発生したいずれかの事由(②および③を除きます。)(※2) ② 情報の漏えいまたはそのおそれ ③ 人格権・著作権等の侵害(②を除きます。) 【サイバーセキュリティ事故対応費用補償】 セキュリティ事故(※3)に対応するためのサイバー攻撃対応費用、データ等復旧費用、風評被害事故の拡大を防止するための費用、再発防止費用等や訴訟対応費用を被保険者が負担することによって被る損害を補償します(その額および使途が社会通念上、妥当と認められるものに限ります。また、訴訟対応費用以外の費用については事故対応期間内に生じたものに限ります。)。保険金をお支払いするのは、被保険者がセキュリティ事故・風評被害事故を保険期間中に発見した場合に限ります。 |
支払 限度額 | 【賠償責任補償】 1,000万円(1請求/保険期間中)ただし、情報漏えい補償から保険金が支払われる損害については、その損害額が「情報 漏えい補償」により支払われるべき保険金の額とその免責金額の合計額を超過する場合に、その超過額のみに対して保険金をお支払いします。(※4) 【サイバーセキュリティ事故対応費用補償】 500 万円(1事故・1請求/保険期間中)(※5) |
免責金額 | 【賠償責任補償】 なし 【サイバーセキュリティ事故対応費用補償】 なし |
主な 事故例 | 【賠償責任補償(情報漏えい補償で対象となる事故に加えて)】 ・自社のホームページに掲載していた写真が、被写体本人の許可無く掲載していたことが判明。人格権を侵害されたとして損害賠償請求を受けた。 【サイバーセキュリティ事故対応費用補償】 ・パソコンに届いた標的型メールを開いてしまい、パソコンがマルウェア感染をしてしまい、データが消失してしまった。その場合のデータ等復旧費用。 ・パソコンがウイルス感染したおそれがあったので、原因調査を行ったところ社内の3台のデスクトップパソコンがウイルス感染 していた。その場合の、原因調査費用、パソコン買換え費用。 |
お支払いできない主な場合 | 【情報通信技術特別約款・サイバーセキュリティ事故対応費用担保特約条項:共通】 ・特許権、営業秘密等の知的財産権の侵害。ただし、次の事由に起因する損害に対しては、適用しません。 ア.人格権・著作権等の侵害 イ.記名被保険者の業務に従事する者以外の者によって行われたサイバー攻撃により生じた情報の漏えいまたはそのおそれに起因する知的財産権の侵害 ・記名被保険者の役員に対してなされた株主代表訴訟による損害賠償請求 ・被保険者が放送業または新聞、出版、広告制作等の映像・音声・文字情報制作業を営む者として行う広告宣伝、放送または出版 ・IT業務の遂行 【情報通信技術特別約款・サイバーセキュリティ事故対応費用担保特約条項:ITユーザー行為に起因する事故(*)固有】 通常必要とされるシステムテストを実施していないソフトウェアまたはプログラムのかし (*)「情報漏えいまたはそのおそれ」および「人格権・著作権等の侵害」を除きます。 等 |
(※1)①~③の事由が、日本国外で発生した場合も対象となります。日本国外での損害賠償請求、日本国外の裁判所に提起された損害賠償請求訴訟も補償対象になります。IT業務不担保特約条項がセットされています。
(※2)ア.他人の事業の休止または阻害、イ.磁気的または光学的に記録された他人のデータまたはプログラムの滅失または破損(有体物の損壊を伴わずに発生したものに限ります。)、ウ.アまたはイ以外の不測の事由による他人の損失の発生
(※3)セキュリティ事故の定義は、P.40をご参照ください。
(※4)賠償責任補償で引受保険会社がお支払いする保険金のうち、法律上の損害賠償金については、ご契約時に設定した支払限度額(1請求・保険期間中ごとに設定)が限度となります。また、賠償責任補償でお支払いするすべての保険金(約款記載の法律上の損害賠償金および費用)の額を合算して、ご契約時に設定した支払限度額(保険期間中)が限度となります。
この保険契約においてお支払いする保険金の額は、賠償責任補償、サイバーセキュリティ事故対応費用、コンピュータシステム復旧費用担保特約条項でお支払いするすべての保険金を合算して、上記の支払限度額(保険期間中)が限度となります。詳細は、P.38~P.40をご参照ください。
(※5)各費用について、損害額に縮小支払割合を乗じた金額を保険金としてお支払いします。ただし、支払限度額が限度となります。免責金額は適用しません。詳細は、P.40~P.42をご参照ください。
・商品内容の一部改定により約款内容を変更しております。また上記項目における詳細(用語の定義等)も含め、P.38以降をご参照ください。
トラブル発生時は緊急時ホットラインサービスがお役に立ちます
0120-269-318
ブロック サイバー
※24時間・365日対応(年中無休)
お客様に発生した様々なサイバーリスクに関するトラブルやインシデントについて、専用窓口(フリーダイヤル)で直接ご支援を実施するサービスです。
※ご利用の際は「、証券番号」「ご加入者名」を確認させていただきます。(「証券番号」は加入者証に記載されています。)
会員のみ補償
《廃業後補償の詳細》
【7】廃業後補償(廃業担保特約条項)
下記に該当されるお客様は廃業後補償へ移行が可能です。移行をご希望されるお客様は日事連サービスまでご連絡ください。(お手続きの方法は 11「各種お手続き」をご参照ください。)
・会員であること(非会員のお客様は付帯できません。)
・廃業届を提出していること
・本保険の継続加入が5年以上(※)であること(事故件数によっては移行できない場合もございます。)
(※)非会員との通算でも可
お支払い する主な場合 | ・保険期間中に廃業等の届け出を提出し廃業した場合は、保険期間の途中で解約していない場合に限り、補償期間が保険期間終了後10年間自動的に延長されます。 ・廃業以前の業務で保険期間終了後10年以内に事故が発見されたときは、その事故は保険期間の末日に発見されたものとみなし、補償いたします。 |
支払限度額免責金額 | 廃業時に契約していた補償内容と同一となります。 |
移行可能な補償 | 廃業時に加入していた保険種目のうち、基本プランおよびオプション【2】【3】【4】が対象となります。(オプション【2】 【3】【4】は加入者のみ) |
補償期間と保険料 | 補償期間は廃業後10年間とし、再延長はできません。保険料のお支払は不要。 |
5
事故割増・無事故割引
事故割増について
・ご加入後過去5年間の保険事故(※1)の件数によって次の割増率もしくは割増保険料が適用されます。(※2)
・割増率もしくは割増保険料が適用されるのは「基本プラン」の保険料になります。
・保険事故の件数の対象となるのは、【1】基本プランの①設計業務補償②法適合確認業務補償と、2022年4月1日以降事故発生分からの
【3】構造基準未達補償および【4】法令基準未達補償での支払いが対象となります。
区分 | 年間保険料 | 割増率・割増保険料 | |||
事故1件(※4) | 事故2件(※4) | 事故3件(※4) | 事故4件以上(※4) | ||
会員 | 最低保険料 | 60,000円 | 90,000円 | 120,000円 | (※5) |
最低保険料超過~30万円未満(※3) | 50% | 100% | 200% | ||
30万円以上~50万円未満(※3) | 40% | 80% | 160% | ||
50万円以上~100万円未満(※3) | 30% | 60% | 120% | ||
100万円以上(※3) | 20% | 40% | 80% | ||
非会員 | 最低保険料 | 66,000円 | 99,000円 | 132,000円 | |
最低保険料超過(※3) | 100% | 200% | 300% |
(※1)当年度保険始期4か月前~5年間の事故件数となります。(新規加入・中途加入は適用対象外。)
(※2)この割増は初回保険契約から5年に満たない場合でも適用されます。
(※3)保険料は事故割増引適用前のものになります。
(※4)過去5年間(保険始期4か月前から5年間)の保険事故件数となります。
(※5)個別にご照会ください。(事故の発生状況によっては継続契約をお引受けできない場合もございます。)
無事故割引について
ご加入後過去10年間(※)、保険事故が無かった場合には基本プランについて無事故割引が適用されます。
・割引適用後に最低保険料の規定を適用します。
区分 | 無事故割引 |
会員 | 15% |
非会員 | 5% |
(※)当年度の保険始期4か月前から10年間をいいます。
6
加入プラン表
加入プランの選択
保険料の計算方法は に記載してございます。試算については《日事連サービス》ホームページトップ画面→保険料試算をご利用いただくと簡単に試算ができます。
P.23
・【1】基本プランの「加入タイプ」をDタイプ~Hタイプの中からお選びください(。支払限度額が異なります。)
・【1】基本プランの「免責金額」を10万円~300万円の中からお選びください。(免責金額=自己負担いただく金額)
・【2】~【6】の「オプションプラン」に加入「する「」しない」をお選びください(。【2】のみ非会員も加入可能。)
ご選択いただいた・加入タイプ・免責金額・オプションプランについては期の途中での変更、追加削除はできません。新規(中途)加入時、および更新手続き時に限りお手続き可能です。
加入タイプ Dタイプ Eタイプ Fタイプ Gタイプ Hタイプ
支払限度額( 1)( 3)
設計業務補償
基本プラン(会員・非会員共通)
【1】
(法適合確認業務補償※4) 1事故/保険期間中
①
対人補償
5,000 万円
1 億円
2 億円
3 億円
5 億円
(②)
対人1名
2,500 万円
5,000 万円
1 億円
1億 5千万円
2 億 5千万円
※
設備機能補償
③ 初期対応費用
※
④ 訴訟対応費用
10 万円 | 9.74 | 13.36 | 16.84 | 17.28 | 18.00 |
30 万円 | 9.06 | 12.67 | 16.15 | 16.60 | 17.33 |
50 万円 | 8.56 | 12.17 | 15.66 | 16.09 | 16.82 |
100 万円 | 8.21 | 11.82 | 15.31 | 15.76 | 16.46 |
200 万円 | 7.87 | 11.50 | 14.98 | 15.41 | 16.14 |
300 万円 | 7.52 | 11.14 | 14.63 | 15.07 | 15.79 |
保険料率(※5) |
⑤ 情報漏えい(※4)
免責金額
1事故 500万円 / 保険期間中1,000万円
1事故 100 万円 (※2)
1事故 100 万円 (※2)
1請求 3,000 万円 / 保険期間中 3,000 万円
【2】損害拡大防止補償
支払限度額(※6)免責金額
縮小支払割合保険料率(※5)
1事故/保険期間中500万円
1事故100万円
70%
会員: 5.34 非会員: 7.01
《会員・非会員とも加入可能》
【3】構造基準未達補償(加入の場合は基本プランと同一タイプが適用されます)(※7) 《会員のみ加入可能》
オプションプラン(別途保険料発生)
1事故/保険期間中
支払限度額(※6) 750万円 1,500 万円 3,000万円 4,500万円 7,500 万円
免責金額 1事故100 万円
縮小支払割合 80%
保険料率(※5)
22.7
26.1
29.7
31.8
34.5
【4】法令基準未達補償(加入の場合は基本プランと同一タイプが適用されます)(※7)
支払限度額(※6)
《会員のみ加入可能》
1事故/保険期間中免責金額
縮小支払割合
保険料率(※5)
500万円
23.9
1,000万円
28.1
2,000万円
1事故 30万円
80%
32.3
3,000万円
34.6
5,000万円
37.7
【5】建物調査業務補償(加入の場合は「建物調査業務売上高」の申告が必要)
支払限度額(※6) 対人対物(共通)/合算/1名・1事故5,000万円
《会員のみ加入可能》
免責金額
1事故 30万円
保険料率(※8)
20.5
【6】サイバーリスク補償(年間設計・監理料が20億円超の場合は日事連サービスまでご相談ください。)
《会員のみ加入可能》
支払限度額(※6) 【賠償責任補償】1請求/保険期間中 1,000万円 【事故対応費用補償】1事故・1請求/保険期間中 500万円(※9)
免責金額
年間設計監理料
5千万円
5千万円~
1億円~
なし
2億円~ 3億円~
4億円~
5 億円~
10億円~
年間保険料
未満
14,000円
1億円未満
20,000円
2億円未満
30,000円
3億円未満
40,000円
4億円未満
45,000円
5億円未満
50,000円
10億円未満
55,000円
20億円未満
60,000円
(※1)地質・地形もしくは地盤の組織に関する事象に起因する損害のときは縮小支払割合(会員60%・非会員は50%)が適用されます。
(※2)免責金額の適用なし
(※3)建築物の滅失・破損に起因しない身体障害担保特約、法適合確認業務追加担保特約(会員のみ補償)はD~H タイプと支払限度額を共有します。初期対応費用、訴訟対応費用、および情報漏えい補償(会員のみ補償)は、基本プランのD~Hタイプの支払限度額の内枠払いとなります。
(※4)会員のみの補償となります。
(※5)保険料率は、設計・監理料1万円につき
(※6)詳細はパンフレット各ページ、約款集をご確認ください。
(※7)【3】【4】オプション同時加入で10%割引《ただし、最低保険料はそれぞれ3万円です。》
15
(※8)保険料率は建物調査業務売上高1万円につき
(※9)詳細は、P.41をご参照ください。
7
申告数字と会計年度期間の定義
年間設計・監理料と会計年度期間をご申告ください
保険契約申込時において確定している直近の会計年度における実績数字をご申告いただきます。
・実績数字となりますので、予測、予定、見込みでの申告は不可となります。
・会計年度となりますので期間は“期首日”と“期末日”でご申告ください。例)2020年1月1日~2020年12月31日
・申込時に実績数字が確定していない場合は、前年の会計年度の実績数字でご申告ください。
・会計年度期間が丸一年間に満たない場合は補足欄にその理由をご記載ください。
例)「設立後1年経過しておらず前年度実績がない」「法人化したため前年度実績が1年間に満たない」
・設計監理の売上以外の事業収入(施工または調査業務やコンサルタント料等)を除いてご申告ください。
・千円の単位を四捨五入し、万円の単位でご申告ください。
・申告金額は税込金額でご申告ください。
・設計施工一貫の場合で設計料を分けていない場合は「年間完成工事高の3%~8%」を目安としてご申告ください。
・設計料・監理料は経営事項審査結果通知書・損益計算書・税務申告書に記載された数値と一致させてください。
・元請けとして行った業務、協力会社として行った業務どちらも売上高に算入してご申告ください。
・前年度実績がない場合は0万円とご申告ください。
・決算書などの添付は不要です。
・ご申告いただいた実績数字に誤りがあった場合は、申告をいただいた数値に基づく保険料と正しい数値に基づく保険料の割合によって保険金を削減してお支払いすることになりますのでご注意ください。
・ご申告いただいた実績数字に基づいて保険料を算出いたしますので、ご申告いただいた数字が大きくなれば保険料が上がることになります。
建物調査業務売上高をご申告ください
【5】オプションプラン[建物調査業務補償]にご加入のお客様のみ対象
上記、年間設計監理料の申告方法と同様
8
保険料例
免責金額10万円を選択、事故割増引なし、WEB手続きで申込みした場合の年間保険料例
・正確な保険料につきましてはWEB手続きの試算でご確認ください。
30
00
円
30
00
円
30
00
円
30
00
円
30
000
円
30
000
円
30,000円
30
00
円
30
00
円
30
00
円
30
00
円
30
000
円
30
000
円
30
00
円
30
00
円
30
00
円
5,0
円
5,0
円
5,0
円
1
000
円
30
00
円
30
00
円
30
000
円
30
000
円
円
円
円
33
円
円
・保険料につきましては年間保険料となります。(会員の中途加入の場合は月割り。) 色は最低保険料
設計監理料 | Dタイプ | Eタイプ | Fタイプ | Gタイプ | Hタイプ | |||||||||||||
会員 | 基本プラン | 1,000万円 | , 00 | , 00 | 0,0 0 | ,00 | , 00 | |||||||||||
2,500万円 | , 0 | 30,000 | 33,680円 | 34,560円 | 36,000円 | |||||||||||||
5,000万円 | 38,960円 | 53,440円 | 67,360円 | 69,120円 | 72,000円 | |||||||||||||
1億円 | 77,920円 | 106,680円 | 134,720円 | 138,240円 | 144,000円 | |||||||||||||
オプションプラン | 構造基準未達 | 1,000万円 | , 0 | , 0 | , 0 | , | , | |||||||||||
2,500万円 | ,000 | ,000 | 31,760円 | 34,000円 | 36,890円 | |||||||||||||
5,000万円 | 34,620円 | 39,810円 | 45,300円 | 48,500円 | 52,620円 | |||||||||||||
1億円 | 55,320円 | 63,610円 | 72,380円 | 77,500円 | 84,080円 | |||||||||||||
法令基準未達 | 1,000万円 | , 0 | , 0 | , 0 | , | , | ||||||||||||
2,500万円 | , 0 | 30,040円 | 34,540円 | 36,990円 | 40,310円 | |||||||||||||
5,000万円 | 36,450円 | 42,860円 | 49,260円 | 52,770円 | 57,500円 | |||||||||||||
1億円 | 58,250円 | 68,490円 | 78,720円 | 84,330円 | 91,880円 | |||||||||||||
建物調査業務 | 0万円 | 1, | ※建物調査業務オプションへご加入の方は「建物調査業務売上高」により保険料を計算いたします。 | |||||||||||||||
100万円 | 2,050円 | |||||||||||||||||
500万円 | 10,250円 | |||||||||||||||||
1,000万円 | 20,500円 | |||||||||||||||||
損害拡大防止 | 1,000万円 | 15,000 | ||||||||||||||||
2,500万円 | 15,000 | |||||||||||||||||
5,000万円 | 26,700円 |
非会員 | 基本プラン | 1,000万円 | 33,000 | 33,000 | ,000 | 33,000 | 33,000円 | ||
2,500万円 | 33,000円 | 35,070円 | 44,210円 | 45,360円 | 47,250円 | ||||
5,000万円 | 51,140円 | 70,140円 | 88,410円 | 90,720円 | 94,500円 | ||||
1億円 | 102,270円 | 140,280円 | 176,820円 | 181,440円 | 189,000円 | ||||
オプション | 損害拡大防止 | 1,000万円 | 15,000 | ||||||
2,500万円 | 17,530円 | ||||||||
5,000万円 | 35,050円 |
9
加入プラン変更時の規定
加入タイプ及び免責金額の変更について
ご加入いただいている「加入タイプ」と「免責金額」は更新手続きの際に変更が可能です。(期の途中での変更は不可。)変更された場合の取扱いは下記の通りとなります。
・加入タイプを変更し、保険金支払いが発生した場合の支払限度額は③②のいずれか低い額となります。
・免責金額を変更し、保険金支払いが発生した場合の免責金額は③②のいずれか高い額となります。
③事故が発見された時に有効な契約タイプの支払限度額もしくは免責金額
②設計図書、指示書、施工図承認書、法適合確認業務を完成した時に有効な契約タイプの支払限度額もしくは免責金額
・保険金の算出にあたり、免責金額は上記の支払限度額と同プランのものを適用します。
事故発見日
事故発見日
・廃業後補償へ移行している場合は廃業時の契約となります。
【支払限度額適用例】
《1》更新時減額
設計業務遂行時
1億円(Eタイプ)
更新時
更新時
適用額
5,000万円
▽
5,000万円(Dタイプ)
《2》更新時増額1
設計業務遂行時
5,000万円(Dタイプ)
5,000万円
《3》更新時増額2
1億円
継続
増額
▲
△
5,000万円(Dタイプ)
1億円(Eタイプ)
1億円(Eタイプ)
継続
増額
▲
設計業務遂行時
△
1億円(Eタイプ)
1億円(Eタイプ)
継続
減額
▲5,000万円(Dタイプ)
・本保険は「継続性」が大切となることから「加入タイプ(=支払限度額)」「免責金額」の変更により不利益が生じないよう、新規加入申込時、もしくは更新手続きの際に十分ご検討ください。
・最低保険料制度により「加入タイプ」「免責金額」を変更しても変更前の保険料と変わらないケースもございますので、新規加入申込時、更新手続き時に保険料試算を行っていただくことをおすすめいたします。
(保険料試算はWEBで新規加入申込、更新手続きをいただく際にご利用いただけます。)
事故発見日
※2007年4月1日にA,B,Cタイプが廃止となりました。その際にD~Hへ変更なったご契約は上記例《2》《3》のお取扱いとなります。
オプションプランの追加・削除について
・「オプションプラン」は更新手続きの際に追加、削除が可能です。(期の途中での追加、削除は不可。)
・非会員→会員になられた場合はお手続き時に会員限定のオプションプランへの加入をご選択いただけます。
10
ご契約情報に変更があった場合
ご登録いただいている内容に変更があった場合について
ご契約の際にご登録いただいている内容について変更が生じた場合は、日事連サービスまで速やかにご連絡ください。
・転居により住所が変わった ・法人となったので社名や役職名が変更になった(逆の場合も同様) ・口座情報が変わった
・代表者が交代した ・事務所協会への入会や退会 ・廃業届けを提出した など。
【特に以下の変更についてはご注意ください。】
・日事連サービスからお手続きに関する事前連絡をメールで行っております。アドレスを変更した際はご連絡ください。
・《会員のお客様》口座情報が変更になった場合は金融機関への再登録が必要です。毎年12月末までに口座変更のお手続きをお願いいたします。
・事務所協会への入会もしくは退会の際は契約形態が変わりますのでご連絡ください。
・廃業届けを提出されますと、保険の加入資格を喪失しますのでご連絡ください。会員で本保険に5年以上継続加入のお客様には廃業後補償のご案内を差し上げます。
11
各種お手続き方法
新規加入手続きについて(会員の中途加入も同様)
会員は団体契約、非会員は個別契約の保険となります。契約形態が異なるため、お手続の方法が変わります。
手続き項目 | 運用規定 | |
会員 | 非会員 | |
新規加入手続き (会員中途加入も同様) | ・マイページ登録→WEB加入申請 ・口座振替依頼書のご提出 (申請方法は操作マニュアルに記載) | ・加入依頼書を日事連サービスまでご郵送ください。 |
(新規) 加入申請締切日 | 毎年1月下旬~3月20日まで (土日祝の場合はその前日の営業日) | 毎月20日まで (土日祝の場合はその前日の営業日) 書類到着後、契約申込書をご郵送します。 |
(中途) 加入申請締切日 | 毎月25日まで (土日祝の場合はその前日の営業日) | ー |
保険料入金締切日 | 保険期間開始日の前月25日まで | 保険期間開始日の翌月末まで |
保険料払込方法 | 振込み(初回のみ)※次年度より口座振替 | 振込み |
乗換え契約 | JIA・士会連合会から乗換えの場合は事故履歴記載の証明書をご提出いただくと補償を引継いでお手続きいたします。ただし、過去5年以内に保険事故の発生がある場合はお引受けできません。 |
更新手続きについて
更新手続き期間 | 毎年1月末~3月上旬まで | 満期の前々月から前月20日まで | |
更新手続き | マイページからWEB更新申請 | ・更新加入依頼書(STEP1)の返送 ・契約申込書(STEP2 )の返送 (書類を2回ご返送いただきます) | |
保険料払込方法 | 口座振替 (口座変更未手続の場合は振込み) | 請求書払(STEP3) 保険会社の口座へ振り込み (契約ごとに紐づけた口座となりますので 毎年振込み口座が変わりますのでご了承ください。) | |
保険料払込期日 | 毎年3/27 振替実施 (土日祝の場合は翌営業日) (振込みは3月25日まで) | 保険期間開始日の翌月末まで | |
不継続 | 廃業が伴わない | 「更新についてのご案内メール」にて「不継続を希望する」旨を入力してご返信ください。 | 「更新加入依頼書」の「不継続欄」にご記名、ご捺印の上ご返送ください。 |
廃業が伴う | 「更新についてのご案内メール」にて「不継続を希望する」旨を入力してご返信ください。 (加入5年以上のお客様には廃業後補償移行のご案内を差し上げます。) |
変更手続き、会員入会・退会、解約、廃業後補償移行など
ご登録情報の変更手続き (補償の変更は不可) | マイページからWEB変更申請 ※口座登録内容変更、新規登録は口座登録用書類の提出が必須。 (口座登録用書類のご提出期日:毎年12月末まで) | 日事連サービスホームページ →ご契約者様専用 各種変更手続き →変更申請 | |
会員入会・退会 | マイページからWEB変更申請 (退会後、非会員としてご継続を希望されるお客様には申請後ご案内を差し上げます。) | 日事連サービスホームページ →ご契約者様専用 各種変更手続き →変更申請 (申請後、会員契約のご案内を差し上げます。) | |
解約 | 廃業が伴わない | マイページからWEB解約申請 | 日事連サービスホームページ →ご契約者様専用各種変更手続き →解約申請 |
廃業が伴う | マイページからWEB解約申請 (加入5年以上のお客様には廃業後補償移行のご案内を差し上げます。) | ||
特記事項 | マイページ未登録のお客様について 日事連サービスホームページの「ご契約者様専用各種変更手続き」から、それぞれ申請ください。 | 非会員のお客様は申請後に書類をご郵送します。お手元に届きましたらご返送ください。 |
・会員契約の口座振替につきましては振替手数料110円が別途かかります。
・お振込みの際に発生する振込手数料はお客様にてご負担ください。(お客様起因による誤入金による返金についても同様。)
・会員のお客様で口座情報に変更があった場合は必ず「口座振替依頼書」を12月末までにご提出ください。ご提出がなかった場合は次回の保険料はお引落しができませんので指定口座にお振込みいただくことになります。
・会員のお客様は団体保険のため制度運営費500円をご負担いただいております。
・会員のお客様はWEBで新規加入(中途加入)、更新手続きいただくと500円割引になります。
12
その他
1.取扱代理店の業務
取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結・契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店との間で有効に成立した契約につきましては引受保険会社と直接契約されたものとなります。
2.ご加入にあたってのご注意点
〈告知義務〉加入依頼書等に★または☆が付された事項は、ご加入に関する重要な事項(告知事項)です。ご加入時にこれらの事項に正確にお答えいただく義務があります。これらが事実と異なる場合やこれらに事実を記載しない場合は、ご加入を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
〈通知義務〉
【建築家賠償責任保険、サイバーリスク保険】
ご加入後に加入依頼書等に☆が付された事項(通知事項)に内容の変更が生じることが判明した場合は、すみやかにご加入の代理店または引受保険会社にご連絡いただく義務があります。ご連絡がない場合は、保険金をお支払いできないことがあります。また、変更の内容によってご契約を解除することがあります。
【請負業者賠償責任保険】
ご加入後に加入依頼書等に☆が付された事項(通知事項)に内容の変更が生じた場合は、遅滞なくご加入の代理店または引受保険会社にご連絡ください。ご連絡がない場合は、ご契約を解除することがあります。ご契約を解除する場合、保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
〈補償の重複に関するご注意〉
補償内容が同様の保険契約(特約条項や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故について、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や支払限度額、保険金額等をご確認のうえ、ご契約の要否をご検討ください。
3.先取特権について
本保険契約において、被保険者に対して損害賠償請求権を有する保険事故の被害者は、被保険者が引受保険会社に対して有する保険金請求権(費用保険金に関するものを除きます。)について、先取特権を有します(保険法第22条第1項)。「先取特権」とは、被害者が保険金給付から他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利をいいます。被保険者は、被害者に弁済をした金額または被害者の承諾を得た金額の限度においてのみ、引受保険会社に対して保険金を請求することができます(保険法第22条第2項)。このため、被保険者からの請求を受けて引受保険会社が保険金をお支払いできるのは、費用保険金を除き、次の①から③までの場合に限られますので、ご了解ください。
①被保険者が被害者に対して既に損害賠償としての弁済を行っている場合
②被害者が被保険者への保険金支払を承諾していることを確認できる場合
③被保険者の指図に基づき、引受保険会社から被害者に対して直接、保険金を支払う場合
4.重大事由による解除について
以下に該当する事由がある場合には、引受保険会社は契約を解除することができます。この場合には、全部または一部の保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
・ご契約者、被保険者等が引受保険会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害等を生じさせた場合
・ご契約者、被保険者等が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合
・この保険契約に基づく保険金の請求に関し、被保険者等に詐欺の行為があった場合 等
5.個★情報の取扱いに関するご案内
保険契約者である企業または団体は引受保険会社に本契約に関する個人情報を提供いたします。引受保険会社および引受保険会社のグループ各社は、本契約に関する個人情報を、保険引受の判断、本契約の管理・履行、付帯サービスの提供、他の保険・金融商品等の各種商品・サービスの案内・提供、アンケート等を行うために利用する他、下記①から⑥の利用・提供を行うことがあります。なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定されています。
①本契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、金融機関等に対して提供すること
②契約締結、保険金支払い等の判断をするうえでの参考とするために、他の保険会社、一般社団法人日本損害保険協会等と共同して利用すること
③引受保険会社と引受保険会社のグループ各社または引受保険会社の提携先企業等との間で商品・サービス等の提供・案内のために、共同して利用すること
④再保険契約の締結、更新・管理、再保険金支払等に利用するために、国内外の再保険引受会社等に提供すること
⑤質権、抵当権等の担保権者における担保権の設定等に係る事務手続きや担保権の管理・行使のために、その担保権者に提供すること
⑥更新契約に係る保険引受の判断等、契約の安定的な運用を図るために、保険の対象となる方の保険金請求情報等(過去の情報を含みます。)をご契約者およびご加入者に対して提供すること
詳しくは、東京海上日動火災保険株式会社のホームページ(www.tokiomarine-nichido.co.jp)および他の引受保険会社のホームページをご参照ください。
6.特約条項について
特約条項については、下記の補償開始日またはご加入時のいずれか遅い日を初年度とし、補償の対象となる期間の規定を適用します。
特約条項 | 設備等 | 補償開始日 |
建築設備機能担保特約 | 給排水衛生設備 | 1994 年4月1日 |
電気設備・空気調和設備 | 1999 年4月1日 | |
遮音性能 | 2002 年4月1日 | |
建築物の滅失・破損の発生しない身体障害担保特約 | ー | 2000 年4月1日 |
責任の限度額に関する特約(地盤沈下等に関する縮小支払割合) | ー | 2012 年4月1日 |
構造基準未達による建築物の滅失または破損を伴わない瑕疵に関する特約 | ー | 2014 年4月1日 |
建築基準関連法令の基準未達による建築物の滅失または破損を伴わない瑕疵に関する特約 | ー | 2014 年4月1日 |
損害拡大防止軽減費用特約 | ー | 2022 年4月1日 |
13
もしも事故が起こったら
事故の発生を知ったら ・
ご契約者または被保険者が、保険事故または保険事故の原因となりうる偶然な事故が発生したことを知ったときは、遅滞なく下記のお手続きをしてください。
事故内容の確認
以下の項目をご確認ください。
1)事故発生の日時・場所
2)事故発見の日時(例.被害者から連絡を受けて事故状況を確認した日時等)
3)被害者の住所・氏名・連絡先
4)事故の原因・事故状況、被害の程度
5)被害者からの損害賠償の請求を受けた場合は、その内容と請求金額
発生した事故についてご連絡ください
上記で確認した内容を、下記取扱い代理店までご連絡ください。
建賠保険 取扱代理店:有限会社 日事連サービス
ご連絡の方法
日事連サービスのホームページトップ画面 ➡「建賠保険事故報告」からご連絡ください。申請後、担当者よりご連絡を差し上げます。
注意事項
日事連サービス
日事連サービスHPは
「ふくろう」が目印
・事故報告が遅れた場合には、保険金を減額してお支払いすることがありますのでご注意ください。なお、保険金請求権には時効(3年)がありますのでご注意ください。
・サイバーリスク補償の保険金請求にあたっては、攻撃内容やインシデントの詳細等の情報のご提出が必要となります。
・事故が発生した場合、責任の有無・賠償額について、保険会社が特に必要と認めた場合は、日事連・建築士事務所賠償責任保険審査委員会で審議いたします。
・この保険には、保険会社が被害者の方との示談交渉を行う「示談交渉サービス」はございません。事故が発生した場合には、引受保険会社の担当部署からの助言に基づき、被保険者ご自身に被害者の方との示談交渉を進めていただくことになりますので、あらかじめご承知おきください。なお、引受保険会社の承認を得ないで被保険者側で示談された場合には示談金額の全部または一部を保険金としてお支払いできない場合がございますのでご注意ください。
・この保険契約と重複する保険契約や共済契約(以下「他の保険契約等」といいます)がある場合は、次のとおり保険金をお支払いします。
①他の保険契約等で保険金や共済金が支払われていない場合:他の保険契約等とは関係なく、この保険契約のご加入内容に基づいて保険金をお支払いします。
②他の保険契約等で保険金や共済金が支払われている場合:損害額から既に他の保険契約等で支払われた保険金や共済金を差し引いた残額に対し、この保険契約のご加入内容に基づいて保険金をお支払いします。
③サイバーリスク補償においては、情報漏えい補償から保険金が支払われる損害については、情報漏えい補償により支払われるべき保険金の額とその免責額の合計額を超過する場合に限り、その超過額のみに対して保険金をお支払いします。
・新築住宅で、「住宅の構造耐力上主要な部分」および「雨水の浸水を防止する部分」の瑕疵に起因し住宅の基本的な耐力性能もしくは防水性能を満たさない事故は、2009年施行「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)」により開発された「住宅瑕疵担保責任保険(瑕疵保険)」で対応しますので、まずは住宅事業者等を通して瑕疵担保保険法人に相談してください。
・サイバーリスク補償以外においては、日本国外において遂行した業務、日本国外において発見された事故については補償されませんのでご注意ください。
・事故報告連絡先 電話番号 03-3551-6633 FAX番号 03-3552-1066
設計業務ミスによる補償対象フローチャート
日本国内で遂行した「設計図書」「施工者に対する指示書」「施工図承認書」の作成ミスに起因する事故
建築物に外形的・物理的な滅失破損が発生している
【1】 基本プラン
設計業務補償
外形的・物理的な滅失破損が発生するおそれがある
将来的に建築物に
【2】
オプションプラン
損害拡大防止補償
建築物に外形的・物理的な滅失破損が発生していない
第三者に身体障害がある
給排水・電気・空調・遮音性設備の機能不発揮が発生 (遮音性は住宅のみ対象)
構造に関する未達の事象が発生
法令に関する未達の事象が発生 (対象法令のみ)
【1】 基本プラン
対★補償
【1】 基本プラン
設備機能補償
【3】
オプションプラン
構造基準未達補償
【4】
オプションプラン
法令基準未達補償
上記のケースに該当する場合、建賠保険で補償対象となる可能性がありますので、日事連サービスまでご連絡ください。
単に契約書の内容やデザイン、色、形状等の意匠上の問題、使い勝手、寸法違い、打ち合わせ不足等によって被る損害については、お支払いの対象となりませんのでご注意ください。
会員のみ利用可能
14
弁護士無料相談サービス
弁護士無料相談サービスについて
保険事故であるか否かに関わらず、施主とのトラブルや労務問題等業務上のトラブル事案について、電話、メール、Web会議などでご相談いただけるサービスです。
ご利用について | ・本サービスは会員のみ利用可能です。 ・毎年4月1日~翌年4月1日までの期間に3案件限度にご利用いただけます。同一内容で複数回のご利用は不可。 ・1回のご相談の時間は30分程度となります。 ・本サービスは一般的なご相談にお応えするサービスであり、具体的な業務(書類作成・自社株の株価算定など)には対応いたしかねます。別途、弁護士事務所にお問い合わせください。 ・ご相談は無料です。 |
利用方法 | 日事連サービスHPトップ画面上部「弁護士相談無料サービス」からご申請ください。代理店より提携の弁護士事務所へお取次ぎさせていただきます。 |
対応先 | 弁護士法人匠総合法律事務所(東京、大阪、名古屋、仙台、福岡に拠点がございます。) |
15
《参考》建賠保険に関するデータ
建賠保険加入件数及び加入率の推移
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
27.9
28.1
28.7
29.2
30.1
31.2
35
25.6
26.0
26.3
27.3
3,033
3,010
2,901(*)
2,644
2,766
2,765
2,817
2,900
2,945
3,002
3,831
3,881
3,932
4,075
4,136
4,178
4,240
4,300
4,391
4,499
2012
2013
2014
2015
会員
2016
非会員
2017
2018
会員加入率
2019
2020
30
25
20
15
10
5
2021 0
(*)カウント方法を変更
過去10年の保険金お支払実績
年 | お支払件数(件) | お支払額(円) |
2012 | 27 | 52,535,816 |
2013 | 29 | 86,439,799 |
2014 | 30 | 194,728,983 |
2015 | 34 | 79,801,499 |
2016 | 34 | 98,773,453 |
2017 | 41 | 108,508,409 |
年 | お支払件数(件) | お支払額(円) |
2018 | 31 | 86,767,674 |
2019 | 51 | 128,793,542 |
2020 | 35 | 98,087,641 |
2021 | 40 | 240,727,434 |
合計 | 352 | 1,175,164,250 |
事故の支払事例
都道府県 | 支払日 | 支払額(円) | 事故内容 | |
1 | 静岡 | 99/10/14 | 13,210,453 | 温水プールの換気機能不足により、天井幕内に結露が発生し天井が剥離した。 |
2 | 岐阜 | 00/04/ 1 | 5,228,987 | マンションの排水部分の配管に関して、冬季の保温に対する設計上の対策が不十分だったため、凍結・破裂し漏水が発生した。 |
3 | 千葉 | 00/08/28 | 1,588,123 | 水質への配慮を欠き、指定したボイラー缶が腐食し、水漏れが発生。ステンレス製品と入替が必要になった。 |
4 | 群馬 | 00/ 1/09 | 5,981,146 | 福祉施設建物の浴室屋根裏換気対策の不備により、屋根下地材として使用した木毛セメント板に結露し、塩化物が溶出して母屋を腐食、断面欠損が発生した。 |
5 | 北海道 | 01/05/30 | 3,884,402 | 医院兼住居二階バルコニー防水層立上がりの高さ不足により、排水口の凍結による融雪水が室内に浸入、天井・壁を伝い損傷を与え、一階家財にも被害が出た。 |
6 | 静岡 | 00/07/17 | 14,450,831 | マンションの設計に当たり、屋上の防水仕様を誤った他、躯体強度不足による外壁・床スラブ等のひび割れにより、雨漏りが発生した。 |
7 | 福岡 | 02/06/13 | 10,442,000 | 蓄熱層の断熱不足により、冷房時期になる度に結露が発生し、床材等が腐食した。 |
8 | 京都 | 03/01/29 | 2,569,436 | ホテルの設計で、排水および防水計画に不備があったため漏水事故が発生、クロスが損傷し、改修工事費と工事期間中の営業損害に対する賠償請求を受けた。 |
9 | 熊本 | 03/04/14 | 3,133,664 | 電気設備の変更に関する指示ミスにより、電流に異常が発生し設備機器全体の損傷被害となってしまった。 |
10 | 高知 | 04/07/23 | 12,858,450 | 地耐力不足によりRC造3階建共同住宅で不同沈下が発生、アンダーバイリング工法により、水平に復元することとなった。 |
11 | 北海道 | 05/03/23 | 15,125,672 | 木造住宅中心部地下室の梁が、設計強度不足により下がり、その影響で主要構造部に撓みや伱間が発生したため、施工者と施主の間で相談の上取壊してしまった。保険会社の鑑定では部分修復可能と判断され、4,600万円余の請求に対し、修復費用のみの支払となった。 |
12 | 岩手 | 07/07/ 1 | 25,297,387 | 土壌改良の上30mの杭を打ち施工された大規模店舗で、施主の要望による竣工引渡し数ヶ月後の調査で、不同沈下が確認されたため、セルフレべリング床材により、土間床の水平を維持させることになった。 |
13 | 京都 | 10/05/07 | 1,668,200 | 自動車ディーラー建物の空調機器負荷計算を誤ったため、空調機器の能力不足が発生した。 |
14 | 東京 | 10/07/13 | 5,000,000 | 木造共同住宅の界壁に木造耐火仕様の強化石膏ボードを使用したところ、隣室への透過音が規定の遮音性能基準をクリアすることが出来ず、改修のため1,000万円以上の損害となったが、設備機能担保特約の支払限度額が適用された。 |
15 | 大阪 | 11/05/13 | 3,177,955 | ひび割れ抑制のための計画が結果的に鉄筋量不足を招き、オフィスビルの床面全面にクラックが発生した。 |
16 | 北海道 | 14/03/13 | 45,748,710 | 構造計算ミスがあり、積雪により倉庫棟が倒壊してしまった。 |
17 | 埼玉 | 16/06/29 | 15,000,000 | 構造図面に構造材接合金物の記載もれがあり、そのままであると構造基準を満たさないことが判明、組戻しての工事が必要となった。(オプション特約で対応) |
18 | 東京 | 19/09/12 | 3,860,890 | マンション地下駐車場スロープの勾配が安全条例に定める基準を満たしておらず、是正工事が必要となった。(オプション特約で対応) |
19 | 北海道 | 21/06/22 | 1,986,700 | 分譲マンションの居室リフォーム工事で、防音マットの選定誤りにより、床下地材の破損事故が発生した。 |
20 | 東京 | 21/10/27 | 5,000,000 | 木造住宅6棟の新築工事で方角を正確に確認せず設計したため、北側斜線の規制違反となり、是正工事が必要となった。(オプション特約で対応) |
注)上記保険金支払額は損害額のうち建築士事務所の過失分として認定され、実際に支払われた額を記載しています。またご契約に際し設定された免責金額及び補修費用のうちで、改善・改良費用と思われる金額は控除されています。
なお、地盤の組織に係る事故は約款上の規定により、所定の割合分のみの金額となっています。
16
《参考》保険料計算フロー
日事連サービスホームページトップ画面→保険料試算をご利用いただくと簡単に試算ができます。
【2】損害拡大防止補償
年間設計・監理料
万円 ×
保険料率
5.34 =
年間保険料
最低保険料
円 㱢 15,000円
【5】建物調査業務補償
年間建物調査業務売上高
保険料率
万円
×
=
年間保険料
円
最低保険料
㱢 1,000円
【6】サイバーリスク補償
年間保険料 最低保険料
円 㱢 14,000円
【1】基本プラン
【会員】
年間設計・監理料 | 保険料率 | 団体割引 | 事故割増引率 | 年間保険料 | 最低保険料 | ||||
万円 | × | × | 80% | × | = | 円 㱢 | 30,000円 | ||
オプションプラン
【3】構造基準未達補償
750万円未満
6加入プラン表参照 割増引該当なければ1
円単位で四捨五入
円単位で四捨五入
750万円以上
×
修正設計・監理料
0.1824+613.2
補正値
万円
年間設計・監理料
万円
年間設計・監理料
× = ×
小数点第三位を四捨五入
保険料率
×
6加入プラン表参照
= 㱢
30,000円
最低保険料
円
年間保険料
【3】【4】 |
同時加入 |
90% |
円単位で四捨五入
【4】法令基準未達補償
750万円未満
万円
年間設計・監理料
×
万円
年間設計・監理料
750万円以上
×
修正設計・監理料
0.1824+613.2
補正値
= ×
小数点第三位を四捨五入
保険料率
×
6加入プラン表参照
= 㱢
30,000円
最低保険料
円
年間保険料
【3】【4】 |
同時加入 |
90% |
円単位で四捨五入
6加入プラン表参照 円単位で四捨五入
6加入プラン表参照
円
合計年間保険料
中途加入は「残月数」で割ってください。
【2】損害拡大防止補償
年間設計・監理料
万円 ×
保険料率
7.01 =
年間保険料
最低保険料
円 㱢 15,000円
【1】基本プラン
×
【非会員】
× ×
=
㱢
割増引該当なければ1
円単位で四捨五入
33,000円
最低保険料
円
年間保険料
事故割増引率
105%
非会員係数
保険料率
万円
年間設計・監理料
23 ・保険料以外に「制度運営費」「WEB割引」「口座振替手数料」などの費用が発生する場合があります。
約款集
各補償項目ごとの補償内容は、会員は加入者証、非会員は保険証券をご参照ください。
賠償責任保険普通保険約款 第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が他人の身体の障害または財物の損壊(以下「事故」といいます。)について法律上の損害賠償責任を負担すること(以下「保険事故」といいます。)によって被る損害に対して、保険金を支払います。
第2条(損害の範囲)
当会社が保険金を支払う前条の損害は、次のいずれかに該当するものに限ります。
①法律上の損害賠償金
法律の規定に基づき被保険者が被害者に対して行う賠償債務の弁済としての支出をいいます。被保険者が弁済によって代位取得するものがある場合は、その価額を控除します。
②争訟費用
損害賠償責任に関する争訟について被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した費用をいいます。
③損害防止軽減費用
第12条(事故の発生)⑴③の規定に基づき被保険者が他人から損害の賠償を受ける権利の保全もしくは行使について必要な手続を行いまたは既に発生した事故に係る損害の発生もしくは拡大の防止について必要なその他の手段を講じた場合(④に規定する場合を除きます。)において、被保険者がその手続または手段のために当会社の書面による同意を得て支出した必要または有益な費用をいいます。
④緊急措置費用
第12条⑴③の規定に基づき被保険者が必要な手続を行いまたは手段を講じた後に損害賠償責任を負担しないことが判明した場合において、被保険者が支出した応急手当、護送その他の緊急措置に要した費用または当会社の書面による同意を得て支出したその他の費用をいいます。
⑤協力費用
第13条(損害賠償請求解決のための協力)⑴の規定に基づき当会社が被保険者に代わって被害者による損害賠償請求の解決に当たる場合において、被保険者が当会社の求めに応じて協力するために支出した費用をいいます。
第3条(用語の定義)
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
身体の障害 | 人の傷害および疾病ならびにこれらに起因する後遺障害および死亡をいいます。 |
財 物 | 財産的価値のある有体物をいいます。「有体物」とは、有形的存在を有する固体、液体または気体をいい、データ、ソフトウエアもしくはプログラム等の無体物、漁業権、特許権もしくは著作権その他の権利または電気もしくはエネルギーを含みません。 |
損 壊 | 滅失、破損または汚損をいいます。「滅失」とは、財物がその物理的存在を失うことをいい、紛失、盗取、詐取および横領を含みません。「破損」とは、財物が予定または意図されない物理的、化学的または生物学的な変化によりその客観的な経済的価値を減少させることをいいます。「汚損」とは、財物が予定または意図されない事由によって汚れることによりその客観的な経済的価値を減少させることをいいます。 |
売上高 | 保険期間中に被保険者が販売または提供する商品またはサービスの税込対価の総額をいいます。 |
完 成工事高 | 保険期間中に被保険者が完成させる工事に関する税込収益の総額をいいます。 |
賃 金 | 保険期間中に被保険者が労働の対価として被用者に支払う税込金銭の総額をいいます。 |
入場者 | 保険期間中に施設に入場する利用者の総数をいいます。 |
他の保険契約等 | 第1条(保険金を支払う場合)の損害を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。 |
第4条(責任の限度)
⑴当会社は、法律上の損害賠償金については、1回の事故について、その額が保険証券に記載された免責金額を超過する場合に限り、その超過額のみに対して保険金を支払います。ただし、当会社が支払う保険金の額は、保険証券に記載された支払限度額(以下「支払限度額」といいます。)を限度とします。
⑵当会社は、争訟費用については、その全額に対して保険金を支払います。ただし、法律上の損害賠償金の額が支払限度額を超える場合は、次の算式により算出される金額のみに対して保険金を支払います。
法律上の損害賠償金の額
保険金の額 = 争訟費用の額 × 支払限度額
⑶当会社は、損害防止軽減費用、緊急措置費用および協力費用については、それらの全額に対して保険金を支払います。
第5条(保険責任の始期および終期)
⑴当会社の保険責任は、保険証券記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)の初日の午後4時(保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合は、その時刻)に始まり、末日の午後4時に終わります。
⑵⑴の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
⑶保険期間が始まった後であっても、当会社は、保険料領収前に発生した事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第6条(告知義務)
⑴保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、危険(損害の発生の可能性をいいます。以下同様とします。)に関する重要な事項のうち、保険契約申込書その他の書類の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたもの
(他の保険契約等に関する事項を含みます。以下「告知事項」といいます。)について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
⑵保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が告知事項について故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶⑵の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
①⑵の事実がなくなった場合
②当会社が保険契約締結の際、⑵に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。)
③保険契約者または被保険者が事故による損害の発生前に告知事項につき書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社は、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④当会社が⑵の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
⑷⑵の規定による解除が事故による損害の発生後になされた場合であっても、当会社は、第19条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸⑷の規定は、⑵に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害には適用しません。
第7条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
①保険契約者または被保険者の故意
②戦争(宣戦の有無を問いません。)、変乱、暴動、騒じょう、または労働争議
③地震、噴火、洪水、津波または高潮
第8条(保険金を支払わない場合)
当会社は、特約を付帯した場合を除き、直接であるか間接であるかにかかわらず、被保険者が次の賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
①被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任
②被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任
③被保険者と同居する親族に対する賠償責任
④被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する賠償責任
⑤排水または排気(煙を含みます。)に起因する賠償責任
第9条(調査)
⑴被保険者は、常に保険事故の発生を予防するために必要な措置を講じるものとします。
⑵当会社は、保険期間中いつでも⑴の予防措置の状況を調査し、かつ、その不備の改善を被保険者に請求することができます。
第10条(通知義務)
⑴保険契約締結の後、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。)が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合は、当会社への通知は必要ありません。
⑵⑴の事実の発生によって危険増加(告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。以下同様とします。)が生じた場合において、保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって遅滞なく⑴の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶⑵の規定は、当会社が⑵の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
⑷⑵の規定による解除が事故による損害の発生後になされた場合であっても、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、第19条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸⑷の規定は、その危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した事故による損害には適用しません。
⑹⑵の規定にかかわらず、⑴の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいい
ます。)を超えることとなった場 は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑺⑹の規定による解除が事故による損害の発生後になされた場であっても、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、第19条の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第11条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第12条(事故の発生)
⑴保険事故またはその原因となるべき偶然な事故が発生したことを保険契約者または被保険者が知った場は、保険契約者または被保険者は、次の①から⑤までのすべての事項を履行しなければなりません。
①事故発生の日時・場所、被害者の住所・氏名、事故の状況およびこれらの事項の証人となる者がある場はその住所・氏名を、また、損害賠償の請求を受けた場 は、その内容を、遅滞なく当会社に書面により通知すること。
②他の保険契約等の有無および内容(既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場は、その事実を含みます。)を遅滞なく当会社に書面により通知すること。
③他人から損害の賠償を受けることができる場は、その権利の保全または行使について必要な手続をすることおよび既に発生した事故に係る損害の発生または拡大を防止するために必要なその他の一切の手段を講じること。
④あらかじめ当会社の承認を得ないで損害賠償責任の全部または一部を承認しないこと。なお、応急手当、護送その他の緊急措置については、当会社の承認を得る必要はありません。
⑤損害賠償責任に関する訴訟を提起しようとする場または提起された場は、直ちにその旨を当会社に通知すること。
⑵保険契約者または被保険者が正当な理由なく⑴に規定する義務に違反した場は、当会社は、第1条(保険金を支払う場 )の損害の額から次の金額を差し引いて保険金を支払います。
①⑴①、②または⑤に規定する義務に違反したときは、それによって当会社が被った損害の額
②⑴③に規定する義務に違反したときは、損害の発生または拡大を防止することができたと認められる額
③⑴④に規定する義務に違反したときは、被保険者に法律上の損害賠償責任がないと認められる額
第13条(損害賠償請求解決のための協力)
⑴当会社は、必要と認めた場は、被保険者に代わって自己の費用で被害者による損害賠償請求の解決に当たることができます。この場において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
⑵被保険者が正当な理由なく⑴の協力の要求に応じない場は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第14条(保険料の精算)
⑴保険料が売上高、完成工事高、賃金または入場者等に対する割によって定められる場 は、保険契約者は、保険契約の終了後、遅滞なく、保険料を確定するために必要な書類を当会社に提出しなければなりません。
⑵当会社は、保険期間中および保険契約の終了後1年間に限り、保険契約者または被保険者の書類のうち保険料を算出するために必要と認めるものをいつでも閲覧することができるものとします。
⑶⑴および⑵の書類に基づいて算出された保険料(保険証券記載の最低保険料に達しない場 は、最低保険料とします。)と当会社が既に領収した保険料との間に過不足がある場は、当会社は、遅滞なく、その差額を保険契約者に請求しまたは返還します。
第15条(保険契約の無効)
保険契約者が保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は、無効とします。
第16条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者による詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場 は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第17条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第18条(重大事由による解除)
⑴当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
①保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
②被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。なお、暴力団員には、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。以下同様とします。)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、また
はその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
⑵当会社は、被保険者が⑴③アからオまでのいずれかに該当する場は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(被保険者が複数である場
は、その被保険者に係る部分とします。)を解除することができます。
⑶⑴または⑵の規定による解除が事故による損害の発生後になされた場であっても、⑴①から④までの事由または⑵の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、次条の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑷保険契約者または被保険者が⑴③アからオまでのいずれかに該当することにより⑴または⑵の規定による解除がなされた場は、⑶の規定は、次の損害については適用しません。
①⑴③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
②⑴③アからオまでのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害
第19条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
⑴第6条(告知義務)⑴により告げられた内容が事実と異なる場において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還しまたは請求します。
⑵第10条(通知義務)⑵の危険増加が生じた場または危険が減少した場において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、未経過期間(危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。)に対し日割をもって計算した保険料を返還しまたは請求します。
⑶保険契約者が⑴または⑵の規定による追加保険料の支払を怠った場 (当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場に限ります。)は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑷⑴または⑵の規定による追加保険料を請求する場において、⑶の規定により当会社がこの保険契約を解除することができるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸⑷の規定は、危険増加が生じた場における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害には適用しません。
⑹⑴および⑵に規定する場 のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知して承認を請求し、当会社がこれを承認する場において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間(条件を変更する時以降の期間をいいます。)に対する保険料を返還しまたは請求します。
⑺⑹の規定による追加保険料を請求する場において、当会社の請求に対して保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に発生した事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第21条(保険料の返還-無効または失効の場合)
⑴第15条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場は、当会社は、保険料を返還しません。
⑵保険契約が失効した場は、当会社は、未経過期間(失効した時以降の期間をいいます。)に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第22条(保険料の返還-取消しの場合)
第16条(保険契約の取消し)の規定により当会社が保険契約を取り消した場は、当会社は、既に払い込まれた保険料を返還しません。
第23条(保険料の返還-解除の場合)
⑴第6条(告知義務)⑵、第10条(通知義務)⑵もしくは⑹、第18条(重大事由による解除)⑴または第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場 )
⑶の規定により当会社が保険契約を解除した場は、当会社は、未経過期間(解除の時以降の期間をいいます。)に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
⑵第17条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により保険契約者が保険契約を解除した場は、当会社は、保険料から既経過期間(保険期間の初日から解除の時までの期間をいいます。)に対して別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。ただし、保険料が売上高、完成工事高、賃金または入場者等に対する割によって定められたものであるときは、第14条(保険料の精算)⑶の規定に基づいて保険料を精算します。
第24条(先取特権-法律上の損害賠償金)
⑴第1条(保険金を支払う場 )の事故につき被保険者に対して損害賠償請求権を有する者(以下「被害者」といいます。)は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(第2条(損害の範囲)①の損害に対するものに限ります。以下この条において同様とします。)について先取特権を有します。
⑵当会社が第2条①の損害に対して保険金を支払うのは、次のいずれかに該当する場 に限ります。
①被保険者が被害者に対して賠償債務を弁済した後に、当会社から被保険者に支払う場 (被保険者が弁済した金額を限度とします。)
25
②被保険者が被害者に対して賠償債務を弁済する前に、被保険者の指図により、当会社から直接、被害者に支払う場
③被保険者が被害者に対して賠償債務を弁済する前に、被害者が被保険者の当会社に対する保険金請求権についての先取特権を行使したことにより、当会社から直接、被害者に支払う場
④被保険者が被害者に対して賠償債務を弁済する前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを被害者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場 (被害者が承諾した金額を限度とします。)
⑶保険金請求権は、被害者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権を質権の目的とし、または⑵③の場を除き、差し押さえることはできません。ただし、⑵①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場 を除きます。
第25条(保険金の請求)
⑴被保険者の保険金請求権は、第2条(損害の範囲)①の損害に対するものは保険事故による損害が発生した時に、同条②から⑤までの損害に対するものは被保険者が費用を支出した時に、それぞれ発生します。
⑵被保険者の保険金請求権は、次に定める時から、これを行使できるものとします。
①第2条①の損害に対するものは、判決、調停もしくは裁判上の和解または被保険者と被害者の間の書面による 意のいずれかによって被保険者の損害賠償責任の有無および第1条(保険金を支払う場 )の損害の額が確定した時
②第2条②から⑤までの損害に対するものは、第1条の損害の額が確定した時
⑶被保険者が保険金の支払を請求する場は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを保険証券に添えて当会社に提出しなければなりません。
①保険金の請求書
②被保険者が損害賠償責任を負担することを示す判決書、調停調書もしくは和解調書または被保険者と被害者の間の示談書
③被保険者が法律上の損害賠償金を弁済したことおよびその金額を証明する書類
④被保険者が保険金の請求をすることについて被害者の承諾があったことおよびその金額を証明する書類
⑤第2条②から⑤までの費用の支出を証する領収書または精算書
⑥その他当会社が次条⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑷当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、⑶に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を保険契約者または被保険者に対して求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力を行わなければなりません。
⑸保険契約者または被保険者が正当な理由なく⑷に規定する義務に違反した場または⑶もしくは⑷の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第26条(保険金の支払時期)
⑴当会社は、被保険者が前条⑶に規定する手続を完了した日(以下この条において
「請求完了日」といいます。)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
①保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
②保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額および事故と損害との関係
④保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵⑴の確認を行うため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場は、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数
(複数に該当する場は、そのうち最長の日数)を経過する日までに、保険金を支払います。この場において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
①⑴①から④までの事項を確認するために行う警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。) 180日
②⑴①から④までの事項を確認するために行う専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③災害救助法が適用された災害の被災地域における⑴①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④⑴①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場 の日本国外における調査 180日
⑶⑴および⑵に掲げる事項の確認または照会もしくは調査に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくこれらの実行を妨げ、またはこれらに応じなかった場 (必要な協力を行わなかった場 を含みます。)は、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
第27条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場において、それぞれの保険契約または共済契約につき他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の
額(以下「支払責任額」といいます。)の 計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
①他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場 この保険契約の支払責任額
②他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場 損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の 計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
第28条(時効)
保険金請求権は、第25条(保険金の請求)⑵に定める時の翌日から起算して3年を経過した場は、時効によって消滅します。
第29条(代位)
⑴損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は、
次の額を限度として当会社に移転します。
①当会社が損害額の全額を保険金として支払った場 被保険者が取得した債権の全額
②①以外の場
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
⑵⑴②の場において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶保険契約者および被保険者は、当会社に移転する⑴の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。保険契約者または被保険者が当会社に協力するために支出した費用は、当会社の負担とします。
第30条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第31条(準拠法)
この保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。別表 (表短期料率表)
既経過期間 | 7日まで | 15日まで | 1か月まで | 2か月まで | 3か月まで | 4か月まで | 5か月まで | 6か月まで | 7か月まで | 8か月まで | 9か月まで | 10か月まで | 11か月まで | 1年まで |
短期料率 | 10% | 15% | 25% | 35% | 45% | 55% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
保険料に関する規定の変更特約条項第1節 用語の定義
第1条(用語の定義)
この特約条項において、用語の定義は、下表のとおりです。
用 語 | 定 義 |
既経過期間 | 保険期間の初日からその日を含めて保険期間中の特定の日までの、既に経過した期間のことをいいます。 |
初回保険料 | 保険契約の締結の後、最初に払い込まれる保険料をいいます。保険料の払込方法が一時払の場 の一時払保険料を含みます。 |
書面等 | 書面または当会社の定める通信方法をいいます。 |
追加保険料 | 契約内容変更時等に当会社が追加して請求する保険料をいいます。 |
保険年度 | 初年度については、保険期間が1年以上の場には保険期間の初日からその日を含めて1年間とし、保険期間が1年未満の場には保険期間の末日までとします。次年度以降については、保険期間の初日応当日からその日を含めてそれぞれ1年間とし、保険期間の初日応当日から保険期間の末日までが1年未満の場には保険期間の末日までとします。ただし、保険証券にこれと異なる記載がある場には、保険証券の記載によります。 |
未経過期間 | 保険期間中の特定の日の翌日から保険期間の末日までの期間のことをいいます。 |
第2節 保険料の払込み
第1条(保険料の払込方法等)
⑴保険契約者は、この保険契約に対する保険料を、この保険契約の締結の際に定めた回数および金額に従い、保険証券記載の払込期日までに払い込まなければなりません。
ただし、保険証券に初回保険料の払込期日の記載がない場には、初回保険料は、この保険契約の締結と同時に払い込まなければなりません。
⑵次の①および②のすべてを満たしている場は、当会社は、初回保険料払込前の事故による損害に対しては、この保険契約に適用される普通保険約款、特別約款および特約条項(以下「適用約款」といいます。)に規定する初回保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
①保険証券に初回保険料の払込期日の記載があること。
②次に規定する期日までに初回保険料の払込みがあること。保険証券記載の初回保険料の払込期日の属する月の翌月末
⑶次のすべてに該当する場に、最初に保険料の払込みを怠った保険証券記載の払込期日の属する月の翌月末までに被保険者が保険金の支払を受けるときは、その支払を受ける前に、保険契約者は、既に到来した保険証券記載の払込期日までに払い込むべき保険料の全額を当会社に払い込まなければなりません。保険契約者がその払い込むべき保険料の全額を払い込む前に当会社が保険金を支払っていた場は、当会社は既に支払った保険金の返還を請求することができます。
①保険証券に保険料の払込期日の記載がある場
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②保険契約者が、事故の発生の日以前に到来した保険証券記載の払込期日に払い込むべき保険料について払込みを怠った場
⑷次のすべてに該当する場は、当会社は、初回保険料が払い込まれたものとしてその事故による損害に対して保険金を支払います。
①事故の発生の日が、保険証券記載の初回保険料の払込期日以前である場
②保険契約者が、初回保険料をその保険料の保険証券記載の払込期日までに払い込むことの確約を行った場
③当会社が②の確約を承認した場
⑸⑷②の確約に反して、保険契約者が⑵②に規定する期日までに初回保険料の払込みを怠った場 は、当会社は、保険契約者に対して、既に支払った保険金相当額の返還を請求することができます。
第2条(保険料の払込方法-口座振替方式)
⑴保険契約の締結の際に、次のすべてを満たしている場は、保険契約者は、保険証券記載の払込期日に保険料(追加保険料を含みます。)を口座振替の方式により払い込むものとします。この場において、保険契約者は、保険証券記載の払込期日の前日までにその保険証券記載の払込期日に払い込むべき保険料相当額を指定口座(保険契約者の指定する口座をいいます。以下この条において同様とします。)に預けておかなければなりません。
①指定口座が、提携金融機関(当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。以下同様とします。)に設定されていること。
②当会社の定める損害保険料口座振替依頼手続がなされていること。
⑵保険料払込方法が口座振替の方式の場で、保険証券記載の払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときは、当会社は、保険証券記載の払込期日に払込みがあったものとみなします。
⑶保険料払込方法が口座振替の方式の場で、保険証券記載の初回保険料の払込期日に初回保険料の払込みがないときは、保険契約者は、その保険料を第1条
(保険料の払込方法等)⑵②に規定する期日までに当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
⑷保険契約者が第1条(保険料の払込方法等)⑵②に規定する期日までに初回保険料の払込みを怠った場において、下表の左欄のいずれかの事由に該当するときは、それに対応する下表の右欄の規定を適用します。
①初回保険料の払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによるとき。 ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場 を除きます。 | 保険証券記載の初回保険料の払込期日の属する月の翌月の応当日をその初回保険料の保険証券記載の払込期日とみなしてこの特約条項の規定を適用します。 |
②初回保険料の払込みを怠ったことについて、保険契約者に故意または重大な過失がなかったと当会社が認めたとき。 | 第1条⑵②の「保険証券記載の初回保険料の払込期日の属する月の翌月末」を「保険証券記載の初回保険料の払込期日の属する月の翌々月末」に読み替えてこの特約条項の規定を適用します。この場において、当会社は保険契約者に対して保険証券記載の初回保険料の払込期日の属する月の翌々月の保険証券記載の払込期日に請求する保険料をあわせて請求できるものとします。 |
第3条(保険料の払込方法-クレジットカード払方式)
⑴保険契約の締結の際に、次のすべてに該当する場は、保険契約者は、保険料
(追加保険料を含みます。)をクレジットカード払の方式により払い込むものとします。
①保険契約者からクレジットカード払の方式による保険料払込みの申出がある場
②当会社が①の申出を承認する場
⑵⑴の場 、次の規定の適用においては、当会社が保険料の払込みに関し、クレジットカード会社に対して、払込みに使用されるクレジットカード(当会社の指定するクレジットカードに限ります。以下同様とします。)が有効であること等の確認を行ったことをもって、保険料が払い込まれたものとみなします。
①第1条(保険料の払込方法等)⑴および同条⑵
②第5条(第2回目以降の保険料不払の場 の免責等)⑴
⑶当会社は、次のいずれかに該当する場は、⑵の規定は適用しません。
①当会社が、クレジットカード会社からその保険証券記載の払込期日に払い込むべき保険料相当額を領収できない場 。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード会社に対してその保険証券記載の払込期日に払い込むべき保険料相当額を既に払い込んでいるときは、保険料が払い込まれたものとみなして⑵の規定を適用します。
②会員規約等に規定する手続が行われない場
⑷⑶①の保険料相当額を領収できない場は、当会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。ただし、保険契約者が、クレジットカード会社に対して保険料相当額を既に払い込んでいるときは、当会社は、その払い込んだ保険料相当額について保険契約者に直接請求できないものとします。
⑸当会社がクレジットカード会社から保険証券記載の払込期日に払い込むべき保険料相当額を領収できない場は、保険契約者は、それ以降の保険料(追加保険料を含みます。)については、当会社が承認しないかぎり、クレジットカード払の方式による払込みは行わないものとします。
第4条(クレジットカード払方式以外への変更)
保険料払込方法がクレジットカード払の方式の場で、第3条(保険料の払込方法
-クレジットカード払方式)⑸の規定に基づき当会社がクレジットカード払の方式による払込みを承認しないときは、保険契約者は当会社が定める時以降に請求する保険料(当会社が定める時以降に請求する保険料には、保険料を分割して支払う場の第2回目以降の保険料および追加保険料を含みます。)を当会社が定める方式
および払込期日に従って払い込むものとします。ただし、当会社が定める方式には、口座振替の方式またはクレジットカード払の方式を含みません。
第5条(第2回目以降の保険料不払の場合の免責等)
⑴第2回目以降の保険料について、保険契約者が次に規定する期日までにその払込みを怠った場 は、当会社は、その保険証券記載の払込期日の翌日以降に生じた事故による損害に対しては保険金を支払いません。
その保険料を払い込むべき保険証券記載の払込期日の属する月の翌月末
⑵次のすべてに該当する場 は、当会社は、⑴の「その保険料を払い込むべき保険証券記載の払込期日の属する月の翌月末」を「その保険料を払い込むべき保険証券記載の払込期日の属する月の翌々月末」に読み替えてこの特約条項の規定を適用します。この場において、当会社は保険契約者に対してその保険料を払い込むべき保険証券記載の払込期日の属する月の翌々月の保険証券記載の払込期日に請求する保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、保険期間が1年を超えない保険契約において、この規定が既に適用されている保険契約者に対して、当会社は、保険期間内に払い込むべき保険料を一括して請求できるものとします。
①保険料払込方法が口座振替の方式の場
②保険契約者が⑴に規定する期日までの第2回目以降の保険料の払込みを怠ったことについて、保険契約者に故意または重大な過失がなかったと当会社が認めた場
第3節 保険契約の解除の特則
第1条(保険料不払による保険契約の解除)
⑴当会社は、次のいずれかに該当する場には、この保険契約を解除することができます。この場 の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行います。
①初回保険料について、第2節第1条(保険料の払込方法等)⑵②に規定する期日までに、その払込みがない場 。ただし、保険証券に初回保険料の払込期日の記載がない場は、保険期間の初日の属する月の翌月末までに、初回保険料の払込みがないときとします。
②保険料を分割して支払う場 の第2回目以降の保険料について、第2節第5条
(第2回目以降の保険料不払の場 の免責等)⑴に規定する期日までに、その払込期日に払い込むべき保険料の払込みがない場
③保険料の払込方法が分割払(年払を除きます。以下同様とします。)の場において、保険証券記載の払込期日までに、その払込期日に払い込むべき保険料の払込みがなく、かつ、次回払込期日(保険証券記載の払込期日の次回の保険証券記載の払込期日をいいます。以下同様とします。)までに、次回払込期日に払い込むべき保険料の払込みがないとき。
④第4節第1条(保険料の返還、追加または変更)⑶の追加保険料の払込みを怠った場 (同節第1条⑴①または②の場は、当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず、相当の期間内にその払込みがなかったときに限ります。)。ただし、変更手続き完了のお知らせに追加保険料払込期日(当会社が第4節第1条⑴②の通知を受けた場または同節第1条⑴①もしくは同節第1条⑵の承認をする場において、当会社が設定する追加保険料の払込期日をいいます。以下同様とします。)が記載されている場は、この規定を適用しません。
⑤追加保険料払込期日を設定した場において、第4節第1条⑷に規定する期日までに、その払込期日に払い込むべき追加保険料の払込みがないとき。
⑥保険料の払込方法が分割払の場において、保険契約者が保険料を第2節第
1条⑵②に規定する期日または同節第5条⑴に規定する期日までに払い込んだときであっても、保険契約者がこの保険契約における保険料の払込みを免れることを目的として、故意にその次回に払い込むべき保険料の払込みを怠ったと当会社が認めるとき。
⑵⑴⑥の規定に基づきこの保険契約を解除する場において、当会社が既に支払った保険金(払込みを怠ったと当会社が認めた保険料を払い込むべき保険証券記載の払込期日の前回の保険証券記載の払込期日の翌日以降に発生した事故による損害に対して、支払った保険金に限ります。)があるときは、当会社はこの保険金相当額の返還を請求することができます。
第2条(保険契約者による保険契約の解除の特則)
⑴賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第17条(保険契約者による保険契約の解除)に定める解除の通知が行われた場において、当会社が保険料を請求したときは、保険契約者は、その保険料を払い込まなければ保険契約を解除することができません。
⑵普通保険約款第17条(保険契約者による保険契約の解除)による保険契約の解除後に当会社が保険料を請求し、第1条(保険料不払による保険契約の解除)⑴のいずれかに該当した場には、当会社は、普通保険約款第17条に規定する保険契約者による解除を取り消し、この保険契約を解除することができます。この場 の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行います。
第3条(保険契約解除の効力)
普通保険約款第19条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、第1条(保険料不払による保険契約の解除)⑴または第2条(保険契約者による保険契約の解除の特則)⑵の規定により保険契約を解除した場 、解除の効力は、下表の左欄に対応する下表の右欄に規定する時から、それぞれ将来に向かってのみその効力を生じます。
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①第1条⑴①の規定による解除の場 | 保険期間の初日 |
②第1条⑴②の規定による解除の場 | 第1条⑴②に規定する保険料を払い込むべき払込期日または保険期間の末日のいずれか早い日 |
③第1条⑴③の規定による解除の場 | 第1条⑴③に規定する次回払込期日または保険期間の末日のいずれか早い日 |
④第1条⑴④の規定による解除の場 | 第4節第1条(保険料の返還、追加または変更)⑶の追加保険料の払込みを怠った日 |
⑤第1条⑴⑤の規定による解除の場 | 第4節第1条⑷に規定する期日または保険期間の末日のいずれか早い日 |
⑥第1条⑴⑥の規定による解除の場 | 第1条⑴⑥に規定する期日の前月の保険証券記載の払込期日 |
⑦第2条⑵の規定による解除の場 | 普通保険約款第17条(保険契約者による保険契約の解除)により解除した日 |
第4節 保険料の返還、追加または変更第1条(保険料の返還、追加または変更)
⑴当会社は、次のいずれかに該当する場において、保険料を変更する必要があるときは、⑶に規定する方法により取り扱います。
①普通保険約款第6条(告知義務)⑶③に定める承認をする場
②普通保険約款第10条(通知義務)⑴に定める通知を受けた場
⑵当会社は、⑴のほか、保険契約の締結の後、保険契約者が当会社に書面等により通知した保険契約の条件の変更を承認する場において、保険料を変更する必要があるときは、⑶に規定する方法により取り扱います。この場において、保険契約者は、正当な理由があり、かつ、当会社が認めるときを除いてこの通知を撤回することはできません。
⑶⑴および⑵の場においては、下表の規定により取り扱います。
①保険料払込方法が一時払の場 | 保険契約の条件の変更前の保険料と変更後の保険料の差額に基づき当会社が算出した、未経過期間に対する保険料(⑴②の場は、保険契約者または被保険者の通知に基づき、普通保険約款第10条 (通知義務)⑴に規定する事実が発生した時以降の期間に対して、算出した保険料をいいます。)を返還し、または追加保険料を請求します。 |
②保険料払込方法が一時払以外の場(保険料払込方法が一時払以外であっても、第2節第1条(保険料の払込方法等)⑴に規定するすべての回数の払込みが終了した場で、この規定により変更すべき保険料がないときまたは保険期間を延長し、もしくは短縮するときは、①に規定する方法により取り扱います。) | 下表に規定する保険料を保険契約の条件の変更後の保険料(⑴②の場は、保険契約者または被保険者の通知に基づき、普通保険約款第10条⑴に規定する事実が発生した時以降の期間に対して、算出した保険料をいいます。)に変更します。ただし、契約内容変更日の属する保険年度においては、当会社が認める場 は、①に規定する方法により取り扱います。 |
ア.保険証券に初回保険料の払込期日の記載がある場 | 当会社が通知を受けた日または承認した日の属する月の翌月以降の保険料 |
イ.保険証券に初回保険料の払込期日の記載がない場 | 当会社が通知を受けた日または承認した日以降の保険料 |
⑷保険契約者が⑶の追加保険料の払込みを怠った場 (⑴①または②の場は、当会社が保険契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず、相当の期間内にその払込みがなかったときに限ります。)は、追加保険料領収前に生じた事 故(当会社が⑴②の通知を受けた場 、または⑴①もしくは⑵の承認をする場に、通知に係る危険増加が生じた日または当会社が承認を行った日以降、かつ、追加保険料を領収する前に生じた事故をいいます。ただし、当会社が保険期間の初日から保険料を変更する必要があると認めたときは、保険期間の初日以降、かつ、追加保険料を領収する前に生じた事故をいいます。)による損害に対しては、次の①または②の規定に従います。
ただし、追加保険料払込期日を設定した場で、次に規定する期日までに保険契約者が⑶の追加保険料の払込みを行ったときは、この規定は適用しません。 追加保険料払込期日の属する月の翌月末
①⑴および⑶の規定に基づき当会社が追加保険料を請求した場は、当会社は、保険金を支払いません(⑴①または②の場は、第3節第1条(保険料不払による保険契約の解除)⑴④の規定により解除できるときに限ります。)。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、保険金の返還を請求することができます。
②⑵および⑶の規定に基づき当会社が追加保険料を請求した場は、当会社は、保険契約条件の変更の通知がなかったものとして、適用約款に従い、保険金を支払います。
⑸保険契約の失効の場は、当会社は、付表1に規定する保険料を返還します。
⑹次のいずれかの規定により、当会社が保険契約を解除した場は、当会社は、付表1に規定する保険料を返還します。
①普通保険約款第6条(告知義務)⑵
②普通保険約款第10条(通知義務)⑵または⑹
③普通保険約款第18条(重大事由による解除)⑴または⑵
④第3節第1条(保険料不払による保険契約の解除)⑴
⑤第3節第2条(保険契約者による保険契約の解除の特則)⑵
⑺普通保険約款第17条(保険契約者による保険契約の解除)により、保険契約者が保険契約を解除した場は、当会社は、付表2に規定する保険料を返還し、または請求できます。ただし、適用約款に保険料の精算に関する規定がある場 (保険料が、売上高、完成工事高、賃金または入場者等に対する割によって定められたものである場 を含みます。)は、その規定に基づいて保険料を精算します。
第2条(追加保険料の払込み等-口座振替方式の場合の特則)
⑴次の規定に基づき当会社が請求した追加保険料について、追加保険料払込期日に追加保険料の払込みがない場には、保険契約者は、追加保険料を第1条(保険料の返還、追加または変更)⑷に規定する期日までに当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
①第2節第2条(保険料の払込方法-口座振替方式)
②第1条⑶
⑵次のすべてに該当する場は、当会社は、第1条(保険料の返還、追加または変更)
⑷の「追加保険料払込期日の属する月の翌月末」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末」に読み替えてこの特約条項の規定を適用します。この場において、当会社は保険契約者に対して追加保険料払込期日の属する月の翌々月の払込期日に請求する保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、保険期間が1年の保険契約において、保険契約者がこの規定を既に適用しているときは、保険期間内に払い込むべき保険料を一括して請求できるものとします。
①保険契約者が追加保険料払込期日までの追加保険料の払込みを怠った場
②①の払込みを怠ったことについて保険契約者に故意または重大な過失がなかったと当会社が認めた場
⑶当会社は、次の①および②のすべてに該当する場においては、追加保険料払込期日の属する月の翌月の応当日を追加保険料払込期日とみなして下表の規定を適用します。
①保険契約者が追加保険料払込期日までの追加保険料の払込みを怠った場
②①の払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによる場 。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場 を除きます。
ア.第3節第1条(保険料不払による保険契約の解除)
イ.普通保険約款第19条(保険契約解除の効力)および第3節第3条(保険契約解除の効力)
ウ.第2条(追加保険料の払込み等-口座振替方式の場 の特則)⑴および⑵エ.第4条(保険料を変更する必要がある場 の事故発生時等の取扱い)
⑷保険料払込方法が口座振替の方式の場で、当会社が保険料を返還するときは、当会社が認める場に限り、返還保険料の全額を一時にまたは当会社の定める回数に分割し、当会社の定める日に指定口座(この保険契約の保険料に関して、当会社が提携金融機関に対して口座振替請求を行う口座をいいます。)に振り込むことによって行うことができるものとします。
⑸⑷の規定は、保険契約者からあらかじめ当会社に反対の意思表示がされている場には適用しません。
第3条(追加保険料の払込み等-クレジットカード払方式の場合の特則)
⑴次の規定に基づき当会社が請求した追加保険料について、第1条(保険料の返還、追加または変更)⑷の規定の適用においては、当会社が追加保険料の払込みに関し、クレジットカード会社に対して、追加保険料の払込みに使用されるクレジットカードが有効であること等の確認を行ったことをもって、その追加保険料が払い込まれたものとみなします。
①第2節第3条(保険料の払込方法-クレジットカード払方式)
②第1条⑶
⑵当会社は、次のいずれかに該当する場は⑴の規定を適用しません。
①当会社がクレジットカード会社から追加保険料相当額を領収できない場 。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード会社に対して追加保険料相当額を既に払い込んでいる場は、その追加保険料が払い込まれたものとみなして⑴の規定を適用します。
②会員規約等に規定する手続が行われない場
⑶⑵①の追加保険料相当額を領収できない場は、当会社は、保険契約者に追加保険料を直接請求できるものとします。ただし、保険契約者が、クレジットカード会社に対して追加保険料相当額を既に払い込んでいるときは、当会社は、その払い込んだ追加保険料相当額について保険契約者に直接請求できないものとします。
⑷保険料払込方法がクレジットカード払の方式の場で、当会社が保険料を返還するときは、当会社が認める場に限り、返還保険料の全額を一時にまたは当会社の定める回数に分割し、当会社の定める日に次のいずれかの方法によって行うことができるものとします。
①保険契約者の指定する口座への振込み
②クレジットカード会社経由の返還
⑸⑷の規定は、保険契約者からあらかじめ当会社に反対の意思表示がされている場には適用しません。
第4条(保険料を変更する必要がある場合の事故発生時等の取扱い)
⑴当会社が第1条(保険料の返還、追加または変更)⑶の追加保険料の払込みについて追加保険料払込期日を設定した場において、次のすべてに該当するときは、当会社は、同条⑷の規定にかかわらず、追加保険料が払い込まれたものとして、その事故による損害に対して保険金を支払います。
①事故の発生の日が、追加保険料払込期日以前であること。
②事故の発生の日の前日までに到来した保険証券記載の払込期日までに払い込むべき保険料の全額が払い込まれていること。
⑵⑴の場において、事故の発生の日が初回保険料払込期日以前のときは、⑴に規定する「事故の発生の日の前日までに到来した保険証券記載の払込期日までに払い込むべき保険料の全額」を「初回保険料」と読み替えて適用します。ただし、
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保険契約者が第2節第1条(保険料の払込方法等)⑷②に規定する確約を行い、かつ、当会社が承認した場は、当会社は、追加保険料が払い込まれたものとしてその事故による損害に対して保険金を支払います。
⑶当会社が第1条(保険料の返還、追加または変更)⑶の追加保険料の払込みについて追加保険料払込期日を設定した場において、保険契約者が同条⑷に規定する期日までに追加保険料の払込みを怠ったときは、当会社は、その払込期日の翌日以降に発生した事故による損害に対しては、次の規定に従います。
①追加保険料が、第1条⑴および⑶の規定により請求したものである場は、当会社は、保険金を支払いません。
②追加保険料が、第1条⑵および⑶の規定により請求したものである場は、当会社は、保険契約条件の変更の通知がなかったものとして、適用約款に従い、保険金を支払います。
⑷第1条(保険料の返還、追加または変更)⑶②の規定に基づき、当会社が保険料を変更した場 、⑴から⑶までの「追加保険料」を「保険料変更後の最初の払い込むべき保険料」と読み替えて適用します。
⑸第1条(保険料の返還、追加または変更)⑷ただし書の規定が適用され、かつ、事故が発生した場において、次の①から③までに規定する日時の確認に関して、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めたときには、保険契約者または被保険者は、遅滞なくこれを提出しなければなりません。また、当会社が行う確認に協力しなければなりません。
①普通保険約款第6条(告知義務)⑶③に規定する訂正の申出が行われた日時
②普通保険約款第10条(通知義務)⑴または第1条⑵に規定する通知が行われた日時
③事故の発生の日時
第5条(精算保険料に関する特則)
普通保険約款第14条(保険料の精算)⑶、第4節第1条(保険料の返還、追加または変更)⑺ただし書およびその他の保険料の精算に関する適用約款の規定により当会社が請求または返還する保険料については、第2節および第1条(保険料の返還、追加または変更)⑵の規定を適用しません。
第5節 その他事項
第1条(適用約款との関係)
⑴この特約条項が付帯された保険契約においては、普通保険約款の次の規定を適用しません。
①第20条(保険料の返還または請求―告知義務・通知義務等の場 )
②第21条(保険料の返還―無効または失効の場 )⑵
③第23条(保険料の返還―解除の場 )
⑵この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、適用約款の規定を適用します。
付表1 失効・当会社による解除の場 の返還保険料
保険期間 | 払込方法 | 返還保険料の額 |
1年 | 一時払、一時払以外 | ⑴保険契約が失効した日または解除された日の保険契約の条件に基づく年間適用保険料から既経過期間に対して「月割」をもって算出した保険料を差し引いた額(保険期間中の料率改定の有無にかかわらず、保険期間の初日における保険料に基づき算出するものとします。) ⑵未払込保険料(未経過期間に対応する保険料を含みます。以下同様とします。)がある場は、⑴の額からそ の未払込保険料を差し引いた額 |
1年未満 | 一時払、一時払以外 | 保険期間が1年の場 の算出方法に準じて算出した額 |
1年未満 | 一時払 | ⑴保険契約が失効した日または解除された日の保険契約の条件に基づき算出したこの保険契約の保険期間に対応する保険料に対し、保険契約が失効した日または解除された日時点を経過年月とした付表3の「長期保険未経過料率」を乗じて算出した額(保険期間中の料率改定の有無にかかわらず、保険期間の初日における保険料に基づき算出するものとします。) ⑵未払込保険料がある場は、⑴の額からその未払込保 険料を差し引いた額 |
一時払以外 | 保険期間が1年の場 の算出方法に準じて算出した額 |
付表2 保険契約者による解除の場 の返還保険料
保険期間 | 払込方法 | 返還保険料の額 |
1年 | 一時払 | ⑴保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づく年間適用保険料から既経過期間に対して普通保険約款別表の「短期料率」をもって算出した保険料を差し引いた額(*1) ⑵⑴にかかわらず、契約条件の変更に伴い、当会社の申出に応じて保険契約者が中途更新(保険契約が解除された日を保険期間の初日として当会社と保険契約を締結することをいいます。以下同様とします。)を行う場は、保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づく年間適用保険料から既経過期間に対して「日割」をもって算出した保険料を差し引いた額(*1) ⑶未払込保険料がある場は、⑴または⑵の額からその未払込保険料を差し引いた額 |
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保険期間 | 払込方法 | 返還保険料の額 |
1年 | 一時払以外 | ⑴保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づく年間適用保険料から既経過期間に対して「月割」をもって算出した保険料を差し引いた額(*1) ⑵⑴にかかわらず、契約条件の変更に伴い当会社の申出に応じて保険契約者が中途更新を行う場は、保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づく年間適用保険料から既経過期間に対して「日割」をもって算出した保険料を差し引いた額(*1) ⑶未払込保険料がある場は、⑴または⑵の額からそ の未払込保険料を差し引いた額 |
1年未満 | 一時払 | 保険期間が1年の場 の算出方法に準じて算出した額 |
一時払以外 | ⑴保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づく年間適用保険料から既経過期間に対して普通保険約款別表の「短期料率」をもって算出した保険料を差し引いた額(*1) ⑵⑴にかかわらず、契約条件の変更に伴い、当会社の申出に応じて保険契約者が中途更新を行う場は、保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づく年間適用保険料から既経過期間に対して「日割」をもって算出した保険料を差し引いた額(*1) ⑶未払込保険料がある場は、⑴または⑵の額からそ の未払込保険料を差し引いた額 | |
1年超 | 一時払 | ⑴保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づき算出したこの保険契約の保険期間に対応する保険料に対し、保険契約が解除された日時点を経過年月とした付表3の「長期保険未経過料率」を乗じて算出した額(*1) ⑵未払込保険料がある場は、⑴の額からその未払込 保険料を差し引いた額 |
年 払 | 保険期間が1年の場における払込方法が一時払のときの算出方法に準じて算出した額 | |
年 払 | 保険期間が1年の場における払込方法が一時払以外のときの算出方法に準じて算出した額 |
(*1)保険期間中の料率改定の有無にかかわらず、保険期間の初日における保険料に基づき算出するものとします。
付表3 長期保険未経過料率
保険期間 経過年月 | 2年 | 3年 | 5年 |
1か月 | 7日まで95% 15日まで93% 16日以上88% | 7日まで97% 15日まで95% 16日以上92% | 7日まで98% 15日まで97% 16日以上95% |
2か月 | 83% | 88% | 93% |
3か月 | 78% | 85% | 91% |
4か月 | 73% | 82% | 89% |
5か月 | 68% | 78% | 87% |
6か月 | 65% | 77% | 86% |
7か月 | 63% | 75% | 85% |
8か月 | 60% | 73% | 84% |
9か月 | 58% | 72% | 83% |
10か月 | 55% | 70% | 82% |
11か月 | 53% | 68% | 81% |
1年0か月 | 50% | 67% | 80% |
2年0か月 | 0% | 33% | 60% |
3年0か月 | 0% | 40% | |
4年0か月 | 20% | ||
5年0か月 | 0% |
(注1)経過年月について、1か月未満の端日数は切り上げて1か月とします。
(注2)上表にない保険期間および経過年月については上表に準じて決定します。
この特約条項は、保険証券の特約条項欄に名称が記載されている場に限り、適用されます。
共同保険に関する特約条項第1条(独立責任)
この保険契約は、保険証券記載の保険会社による共同保険契約であって、保険証券記載の保険会社は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
第2条(幹事保険会社の行う事項)
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、保険証券記載の全ての保険会社のために下表に掲げる事項を行います。
① | 保険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付 |
② | 保険料の収納および受領または返戻 |
③ | 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除 |
④ | 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領およびその告知または通知の承認 |
⑤ | 保険金請求権等の譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認または保険金請求権等の上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領およびその設定、譲渡もしくは消滅の承認 |
⑥ | 保険契約に係る変更手続き完了のお知らせの発行および交付または保険証券に対する裏書等 |
⑦ | 保険の対象その他の保険契約に係る事項の調査 |
⑧ | 事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領 |
⑨ | 損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および保険証券記載の保険会社の権利の保全 |
⑩ | その他①から⑨までの事務または業務に付随する事項 |
第3条(幹事保険会社の行為の効果)
この保険契約に関し幹事保険会社が行った第2条(幹事保険会社の行う事項)の表に掲げる事項は、保険証券記載の全ての保険会社がこれを行ったものとみなします。
第4条(保険契約者等の行為の効果)
この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、保険証券記載の全ての保険会社に対して行われたものとみなします。
1 建築家職業危険特別約款 第1条(保険金を支払う場合)
⑴当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場 )の規定にかかわらず、被保険者または業務の補助者による設計業務の遂行に起因して発生した次のいずれかの事由(以下「事故」といいます。)について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
①設計業務の対象となった建築物の外形的かつ物理的な滅失または破損
②①に起因する他人の身体の障害
③①に起因する他人の財物(①の建築物を除きます。)の損壊
⑵当会社は、⑴①の事故が保険証券記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)中に日本国内において発見された場に限り、保険金を支払います。
第2条(用語の定義)
この特別約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
業務の補助者 | 被保険者の使用人その他被保険者の業務を補助する者をいいます。 |
設計業務 | 被保険者または業務の補助者が、日本国内において遂行する次の業務をいいます。ただし、イおよびウは、建築士資格を有する者により行われたものに限ります。 ア.設計図書(建築物の建築工事実施のために必要な図面または仕様書をいいます。)の作成。「設計図書」には、施工図(設計図書を実際に施工に移す場に作成される図面をいい、施工の方法・手段・手順 ・技術・安全計画等を示す工作図および施工計画図等を除きます。)を含みません。 イ.施工者に対する指示書(建築物が設計図書の意図どおりに実現するように設計図書を補足する図面または文書をいいます。)の作成 ウ.施工図承認書の作成 |
建築物 | 次のものをいいます。 ア.建築基準法第2条第1号が規定する建築物 イ.アの建築物に付属し、これと物理的に一体をなしている工作物 |
この保険契約の被保険者について当会社との間で締結されたこの特別約款に基づく保険契約をいいます。 |
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第7条(保険金を支払わない場 )および第8条(保険金を支払わない場 )に規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
①建築物の瑕疵。ただし、建築物に外形的かつ物理的な滅失または破損を生じさせている場 を除きます。
②建築主から提供された測量図または地質調査図等の資料の過誤
③保険期間開始前に遂行された設計業務。ただし、この規定は、その設計業務の遂行時(被保険者が設計図書、指示書または施工図承認書を完成させ、発注者に引き渡した時をいいます。以下同様とします。)に建築家賠償責任保険契約が締結されており、かつ、これがこの保険契約の保険期間の初日まで有効に継続されていた場には適用しません。
⑤建築物以外の工作物の設計に関する業務。ただし、この規定は、建築物の建築工事に付帯して行われる基礎工事の設計業務に起因する損害には適用しません。
⑥原子力事業者が所有、使用または管理する原子力施設の設計業務
⑦展示会、博覧会または興行場等の仮設建築物の設計業務
⑧日本国外の建築物の設計業務
第4条(事故の発見)
⑴保険契約者または被保険者は、事故の発生を知った場は、普通保険約款第12条(事故の発生)⑴①に規定する事項のほか、事故が発見された日時を遅滞なく当会社に書面により通知しなければなりません。
⑵保険契約者または被保険者が正当な理由なく⑴の通知を怠った場は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第5条(責任の限度)
⑴当会社は、普通保険約款第4条(責任の限度)の規定にかかわらず、1回の事故について、第1条(保険金を支払う場 )⑴の損害の額(普通保険約款第2条(損害の範囲)⑤の協力費用を除きます。)が保険証券記載の免責金額を超過する場に限り、その超過額のみに対して保険金を支払います。ただし、当会社が支払う保険金の額は、保険証券に記載された支払限度額を限度とします。
⑵地質、地形または地盤の組織に関する事象(地盤の沈下、隆起、移動、振動、軟弱化、土砂崩れ、土砂の流出入または地下水の増減等をいいます。)に起因する損害については、
⑴の規定中「その超過額のみ」とあるのを「その超過額の50%のみ」と読み替えます。
⑶第3条(保険金を支払わない場 )③ただし書の場において、保険期間開始前に遂行された設計業務に起因する損害について当会社が支払う保険金の額は、⑴ただし書の規定にかかわらず、この保険契約において支払うべき保険金の額または事故の原因となった設計業務の遂行時に締結されていた建築家賠償責任保険契約において支払うべき保険金の額のうちいずれか低い額を限度とします。
⑷当会社は、第2条(用語の定義)の「設計業務」ウの業務に起因する損害のうち、その業務の対象となった施工図の過誤に起因するものについては、普通保険約款第2条①の規定を次のとおり読み替えて⑴から⑶までの規定を適用します。
「①法律上の損害賠償金
法律の規定に基づき被保険者が被害者に対して行う賠償債務の弁済としての支出をいい、次の額を控除したものとします。
ア.被保険者が施工者に対し損害の賠償を請求することができる金額 イ.被保険者が弁済によって代位取得するものがある場は、その価額」
第6条(1事故の定義)
同一の原因または事由に起因する一連の事故は、発見の時もしくは場所または被害者の数にかかわらず「、1事故」とみなし、最初の事故が発見された時にすべての事故が発見されたものとみなします。
第7条(求償権の不行使)
当会社は、普通保険約款第29条(代位)の規定に基づき当会社に移転する権利のうち、業務の補助者に対するものに限り、これを行使しません。ただし、損害がこれらの者の故意によって生じたものである場を除きます。
第8条(読替規定)
⑴この特別約款においては、普通保険約款を下表のとおり読み替えます。
普通保険約款の規定 | 読替前 | 読替後 |
第5条(保険責任の始期および終期)⑶、第10条(通知義務)⑷および⑺ならびに第18条(重大事由による解除)⑶ | 発生した事故 | 発見された事故 |
第6条(告知義務)⑶③ | 事故による損害の発生前 | 事故が発見される前 |
第6条⑷、第10条⑷および⑺ならびに第18条⑶ | 事故による損害の発生後 | 事故が発見された後 |
⑵この特別約款においては、保険料に関する規定の変更特約条項を下表のとおり読み替えます。
保険料に関する規定の変更特約条項の規定 | 読替前 | 読替後 |
第2節第1条(保険料の払込方法等)⑵、 第2節第5条(第2回目以降の保険料不払の場の免責等)⑴および第4節第1条(保険料の 返還、追加または変更)⑷ | 生じた事故 | 発見された事故 |
第2節第1条⑶②および⑷①ならびに第4節第4条(保険料を変更する必要がある場 の事故発生時等の取扱い)⑴①、②および⑵ | 事故の発生の日 | 事故が発見された日 |
第3節第1条(保険料不払による保険契約の解除)⑵および第4節第4条⑶ | 発生した事故 | 発見された事故 |
第4節第4条⑸ | 事故が発生した | 事故が発見された |
第4節第4条⑸③ | 事故の発生の日時 | 事故が発見された日時 |
第9条(普通保険約款等との関係)
この特別約款に規定しない事項については、この特別約款に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される特約条項の規定を適用します。
2 建築家賠拡張担保特約条項(建築家職業危険特別約款用)第1条(読替規定)
この保険契約においては、建築家職業危険特別約款(以下「特別約款」といいます。)
④被保険者が事故の発生を予見できた(予見することができたと認められる 理
第1条(保険金を支払う場 ()1)の規定を次のとおり読み替えます。
的な理由がある場を含みます。)設計業務
⑴当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1
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条(保険金を支払う場 )の規定にかかわらず、被保険者または業務の補助者による設計業務の遂行に起因して発生した次のいずれかの事由(以下「事故」といいます。)について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
① 設計業務の対象となった建築物の外形的かつ物理的な滅失または破損
② ①に起因する他人の身体の障害
③ ①に起因する他人の財物(①の建築物を除きます。)の損壊
④ ①と同一の原因に起因して発生した他人の財物の損壊。ただし、設計業務の対象となった建築物と同一の施設内で発生したものに限ります。
第2条(普通保険約款等の関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。
3 建築物の定義修正特約条項(建築家職業危険特別約款用)第1条(建築物の定義の修正)
この保険契約において、建築物には、門および塀を含みません。
第2条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款および建築家職業危険特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。
4 建築設備機能担保特約条項(建築家職業危険特別約款用)第1条(保険金を支払う場合)
⑴当会社は、建築家職業危険特別約款(以下「特別約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場 )⑴に規定する損害のほか、特別約款第3条(保険金を支払わない場 )①の規定にかかわらず被保険者または業務の補助者による設計業務の対象となった建築物の設備または遮音性能(遮音性能は、住宅に関するものに限ります。)が所定の技術基準を満たさずに本来の機能を著しく発揮できない状態となったこと(以下「事故」といいます。)について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
⑵当会社は、⑴の事故が保険証券記載の保険期間中に日本国内において発見された場 に限り、保険金を支払います。
第2条(用語の定義)
この特約条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
設 備 | 国土交通大臣官房官庁営繕部監修の「建築設備設計基準」に掲げられた給排水衛生設備、電気設備(電力設備、通信・情報設備)または空気調和設備をいいます。 |
遮音性能 | 社団法人日本建築学会編集の「建築物の遮音性能基準と設計指針」に掲げられた遮音性能をいいます。 |
住 宅 | 住宅の品質確保の促進に関する法律第2条第1項に規定された住宅をいいます。 |
所定の技術基準 | 次の基準をいいます。 ア.設備に関しては、国土交通大臣官房官庁営繕部監修の「建築設備設計基準」「、公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」およびこれらに準ずる仕様書等に定められた基準 イ.遮音性能に関しては、建築基準法、住宅の品質確保の促進に関する法律、社団法人日本建築学会編集の「建築物の遮音性能基準と設計指針」およびこれらに準ずる仕様書(設計標準等を含みます。)等に定められた基準 |
第3条(責任の限度)
⑴第1条(保険金を支払う場 )⑴の事故に起因する損害については、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第4条(責任の限度)⑴の「支
⑵当会社は、⑴の身体の障害が保険証券記載の保険期間中に日本国内において発見された場 に限り、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第7条(保険金を支払わない場 )および第8条(保険金を支払わない場 )ならびに建築家職業危険特別約款(以下「特別約款」といいます。)第3条(保険金を支払わない場
)に規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、身体の障害の発生または拡大を防止するために講じられた建築物の再構築、再施工、修理、交換その他の措置に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(読替規定)
この特約条項においては、特別約款を下表のとおり読み替えます。
特別約款の規定 | 読替前 | 読替後 |
第6条(1事故の定義) | 同一の原因または事由に起因する一連の事故 | 同一の設計業務による一連の事故 |
第4条(普通保険約款等の関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。
6 保険責任遡及等特約条項
(建築家職業危険特別約款用)第1条(責任の限度)
この保険契約において、建築家職業危険特別約款(以下「特別約款」といいます。)第3条(保険金を支払わない場 )③および第5条(責任の限度)⑶の規定は、被保険者または業務の補助者が初年度契約の保険期間開始前1年間に遂行した設計業務に起因する損害には適用しません。
第2条(用語の定義)
⑴特別約款第2条(用語の定義)の「建築家賠償責任保険契約」の定義を次のとおり読み替えます。
用 語 | 定 義 |
建築家賠償責任保険契約 | この保険契約の被保険者について損害保険会社との間で締結されたこの特別約款に基づく保険契約をいいます。 |
⑵特別約款第2条の規定の末尾に「、初年度契約」の定義を追加します。
用 語 | 定 義 |
初年度契約 | 損害保険会社がこの保険契約と同一の補償を提供する約款に基づき同一の記名被保険者を引き受けた保険契約(以下 「同種契約」といいます。)のうち、その保険期間の初日が最も早いものをいいます。ただし、初年度契約以降の同種契約とこの保険契約との間で保険期間が中断している期間がある場は、その保険期間の初日が最近の中断期間より後であるもののうち最も早い同種契約を初年度契約とします。 |
第3条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。
7 初期対応費用担保特約条項
(賠償責任保険普通保険約款用)第1条(初期対応費用の支払)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条
(保険金を支払う場 )の規定にかかわらず、この保険契約に付帯される特別約款もしくは特約条項に規定する事故((情報漏えい担保特約条項第1条(保険金を支
払限度額」および「免責金額」は、それぞれ次の金額とします。
支払限度額 | 1事故につき500万円、かつ、保険期間中につき1,000万円 |
免責金額 | 保険証券に記載された免責金額 |
⑵第1条⑴の事故に起因する損害が特別約款により当会社が保険金を支払う損害と同時に発生または発見された場 は、当会社は、⑴の免責金額を適用しません。
第4条(読替規定)
この特約条項においては、特別約款の規定を下表のとおり読み替えます。
特別約款の規定 | 読替前 | 読替後 |
第6条(1事故の定義) | 同一の原因または事由に起因する一連の事故 | 同一の設計業務による一連の事故 |
第5条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。
5 建築物の滅失・破損に起因しない身体障害担保特約条項
(建築家職業危険特別約款用)第1条(保険金を支払う場合)
⑴当会社は、被保険者または業務の補助者による設計業務の遂行に起因して発生した他人の身体の障害については、それが設計業務の対象となった建築物の外形的かつ物理的な滅失または破損によるものであるかどうかにかかわらず、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
払う場 ()1)に規定するもの)を除きます。)について、被保険者が初期対応費用
(その額および使途が社会通念上、妥当と認められるものに限ります。)を支出したことによって被る損害に対して、保険金を支払います。
第2条(用語の定義)
この特約条項において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
初期対応費用 | 次の費用のうち、前条の事故に対応するために直接必要なものをいいます。 ア.事故現場の保存、事故状況の調査・記録、写真撮影または事故原因の調査の費用 イ.事故現場の取り片付け費用 ウ.被保険者の役員または使用人を事故現場に派遣するための交通費・宿泊費等の費用 エ.通信費 オ.事故が他人の身体の障害である場において、被害者に対する見舞金もしくは香典または見舞品購入費用。ただし、 1事故において被害者1名につき保険証券の「見舞費用支払限度額」欄記載の額を限度とします。 カ.書面による当会社の事前の同意を得て支出された新聞等へのお詫び広告の掲載費用 キ.その他アからカまでに準ずる費用。ただし、他人の身体の障害以外の事故について被保険者が支払った見舞金または見舞品購入費用を含みません。 |
第3条(責任の限度)
⑴当会社は、1回の事故について、第1条(初期対応費用の支払)の損害の額が保険証券記載の免責金額を超過する場に限り、その超過額のみに対して、保険金を支払います。ただし、当会社が支払う保険金の額は、保険証券記載の支払限度額を限度とします。
⑵当会社が法律上の損害賠償金および第1条の損害に対して支払う保険金の額は、
⑴の金額を含めて、保険証券記載の支払限度額を限度とします。
第4条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款ならびにこの保険契約に付帯される特別約款および他の特約条項の規定を適用します。
8 訴訟対応費用担保特約条項
(賠償責任保険普通保険約款用)第1条(訴訟対応費用の支払)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条
(保険金を支払う場 )の規定にかかわらず、この保険契約に付帯される特別約款もしくは特約条項に規定する事故(情報漏えい担保特約条項第1条(保険金を支払う場 )⑴に規定するもの)を除きます。)に起因して日本国内において提起された被保険者に対する損害賠償請求訴訟について、被保険者が訴訟対応費用
(その額および使途が社会通念上、妥当と認められるものに限ります。)を支出したことによって被る損害に対して、保険金を支払います。
第2条(用語の定義)
この特約条項において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
訴訟対応費用 | 次の費用のうち、前条の損害賠償請求訴訟に対応するために直接必要なものをいいます。 ア.被保険者の使用人の超過勤務手当または臨時雇用費用イ.被保険者の役員または使用人の交通費または宿泊費 ウ.増設コピー機のリース費用 エ.被保険者が自らまたは外部の実験機関に委託して行う事故の再現実験費用 オ.事故原因の調査費用 カ.意見書・鑑定書の作成費用 キ.相手方当事者または裁判所に提出する文書の作成費用 |
第3条(責任の限度)
⑴当会社は、1回の事故について、第1条(訴訟対応費用の支払)の損害の額が保険証券記載の免責金額を超過する場に限り、その超過額のみに対して、保険金を支払います。ただし、当会社が支払う保険金の額は、保険証券記載の支払限度額を限度とします。
⑵当会社が法律上の損害賠償金および第1条の損害に対して支払う保険金の額は、
⑴の金額を含めて、保険証券記載の支払限度額を限度とします。
第4条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款ならびにこの保険契約に付帯される特別約款および他の特約条項の規定を適用します。
9 保険料不精算特約条項
(賠償責任保険普通保険約款用)第1条(保険料算出の基礎)
⑴賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)
第3条(用語の定義)の規定にかかわらず、この保険契約において保険料を定めるために用いる次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
売上高 | 保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(1年間)等において、被保険者が販売または提供した商品またはサービスの税込対価の総額をいいます。 |
完成工事高 | 保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(1年間)等において、被保険者が完成させた工事に関する税込収益の総額をいいます。 |
賃 金 | 保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(1年間)等において、被保険者が労働の対価として被用者に支払った税込金銭の総額をいいます。 |
入場者 | 保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(1年間)等において、施設に入場した利用者の総数をいいます。 |
⑵当会社は、この保険契約の保険料が⑴に規定するもの以外の金額または数量に対する割 によって定められる場 においては、⑴に準じて、保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(1年間)等におけるその金額または数量を、保険料を定めるために用います。
第2条(保険料精算の不適用)
当会社は、普通保険約款第14条(保険料の精算)⑴および⑶、第23条(保険料の返還-解除の場 )ならびにこの保険契約に付帯される特別約款または特約条項の保険料の精算の規定を適用しません。
第3条(保険金計算の特則)
当会社は、保険金を支払う場において、保険契約者または被保険者が申告した売上高、完成工事高、賃金もしくは入場者または第1条(保険料算出の基礎)⑵に規定する金額もしくは数量が実際の金額または数量に不足していたときは、申告された金額または数量に基づく保険料と実際の金額または数量に基づく保険料との割
により、保険金を削減して支払います。
第4条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定のない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通
保険約款およびこの特約条項が付帯される特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。
10 通知等変更特約条項
(賠償責任保険普通保険約款用)第1条(通知義務)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第10条
(通知義務)の規定を次のとおり読み替えます。
「第10条(通知義務)
⑴保険契約締結の後、保険契約申込書その他の書類の記載事項の内容に変更を生じさせる事実(保険契約申込書その他の書類の記載事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。)が発生した場は、保険契約者または被保険者は、事実の発生がその責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない事由によるときはその発生を知った後、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった後は、当会社に申し出る必要はありません。
⑵⑴の事実がある場 (⑷ただし書の規定に該当する場 を除きます。)は、当会社は、その事実について変更依頼書を受領したかどうかにかかわらず、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶⑵の規定は、当会社が⑵の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場または⑴の事実が生じた時から5年を経過した場には適用しません。
⑷保険契約者または被保険者が⑴に規定する手続を怠った場は、当会社は、⑴の事実が発生した時または保険契約者もしくは被保険者がその発生を知った時から当会社が変更依頼書を受領するまでの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、⑴に規定する事実が発生した場において、変更後の保険料率が変更前の保険料率より高くならなかったときを除きます。
⑸⑷の規定は、⑴の事実に基づかずに発生した事故による損害には適用しません。」
第2条(保険金の支払時期)
当会社は、普通保険約款第26条(保険金の支払時期)の規定を次のとおり読み替えます。
「第26条(保険金の支払時期)
⑴当会社は、被保険者が前条⑶に規定する手続を完了した日(以下この条において
「請求完了日」といいます。)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
①保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
②保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額および事故と損害との関係
④保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認することが必要な事項
⑵⑴の確認を行うため次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場は、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数(複数に該当する場は、そのうち最長の日数)を経過する日までに、保険金を支払います。この場 において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
①⑴①から④までの事項を確認するために行う警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。) 180日
②⑴①から④までの事項を確認するために行う専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③災害救助法が適用された災害の被災地域における⑴①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④⑴①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場 の日本国外における調査 180日
⑤損害賠償請求の原因となる事由もしくは事実の検証・分析を行うために特殊な専門知識・技術を要する場 、これらの事由もしくは事実が過去の事例・判例等に鑑みて特殊である場または同一の事故により多数の者の身体の障害または多数の財物の損壊が生じる等被害が広範に及ぶ場において、⑴①から④までの事項を確認するために行う専門機関による鑑定等の結果の照会 180日
⑶⑵①から⑤までに掲げる特別な照会または調査を開始した後、⑵①から⑤までに掲げる期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場は、当会社は、⑵①から⑤までに掲げる期間内に被保険者との協議による 意に基づきその期間を延長することができます。
⑷⑴から⑶までに掲げる事項の確認または照会もしくは調査に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくこれらの実行を妨げ、またはこれらに応じなかった場 (必要な協力を行わなかった場を含みます。)は、これにより確認が遅延した期間については、⑴から⑶までの期間に算入しないものとします。」
第3条(読替規定)
⑴この保険契約において、保険料に関する規定の変更特約条項の規定は、下表のとおり読み替えます。
32
以下の特約条項は、
会員の建築士事務所にのみ適用されます。
保険料に関する規定の変更特約条項の規定 | 読替前 | 読替後 |
第3節第1条(保険料不払による保険契約の解除)⑴④ならびに第4節第1条(保険料の返還、追加または変更)⑴、⑶および ⑷柱書 | 通知 | 承認の請求 |
第4節第1条⑷ | 危険増加 | 事実 |
第4節第1条⑹② | 普通保険約款第 10条(通知義務) ⑵または⑹ | 普通保険約款第 10条(通知義務) ⑵ |
⑵⑴のほか、この保険契約に付帯される特別約款または特約条項において、普通保険約款第10条(通知義務)または普通保険約款第26条(保険金の支払時期)にかかわる規定がある場 は、それらの規定は、この特約条項の趣旨に従い読み替えるものとします。
第4条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款ならびにこの保険契約に付帯される特別約款および他の特約条項の規定を適用します。
11 石綿損害等不担保特約条項
(各種特別約款用)
当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、次のいずれかの事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
①石綿または石綿を含む製品の発がん性その他の有害な特性
②石綿の代替物質またはその代替物質を含む製品が有する発がん性その他の石綿と同種の有害な特性
12 被保険者の範囲に関する特約条項
(各種特別約款用) 第1条(被保険者の範囲)
この保険契約において、被保険者とは次の者をいいます。
①保険証券に記載された記名被保険者(以下「記名被保険者」といいます。)
②記名被保険者の役員または使用人。ただし、記名被保険者の業務に関する場に限ります。
第2条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款ならびにこの保険契約に付帯される特約約款および他の特約条項の規定を適用します。
13 サイバー攻撃危険不担保特約条項(1および22に適用します)第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、サイバーインシデントに起因する損害または損失に対しては、保険金を支払いません。ただし、サイバー攻撃によらずに生じた損害または損失に対しては、この規定は適用しません。
第2条(用語の定義)
用 語 | 定 義 |
サイバー インシデント | 次の事象をいいます。 ア.サイバー攻撃により生じた事象 イ.サイバー攻撃以外の事由により生じた次の事象 (ア)不測の事由により生じた、ソフトウェアまたは磁気的もしくは光学的に記録されたデータの滅失、破損、書換え、消失または流出 (イ)不測の事由により生じた、コンピュータシステムへのアクセスの制限 (ウ)不測の事由により生じた、コンピュータシステムの機能の停止、誤作動または不具 。ただし(、ア)および(イ)を除きます。 (エ)コンピュータシステムの誤った処理、使用または操作に より生じた事象。ただし(、ア)から(ウ)までを除きます。 |
サイバー攻撃 | コンピュータシステムへのアクセスまたはその処理、使用もしくは操作に関して行われる、正当な使用権限を有さない者による不正な行為または犯罪行為(正当な使用権限を有する者が、有さない者に加担して行った行為を含みます。)をいい、次の行為を含みます。 ア.コンピュータシステムへの不正アクセス イ.コンピュータシステムの機能の停止、阻害、破壊または誤作動を意図的に引き起こす行為 ウ.マルウェア等の不正なプログラムもしくはソフトウェアの送付またはインストール(他の者にソフトウェアをインストールさせる行為を含みます。) エ.コンピュータシステムで管理される磁気的または光学的に記録されたデータの改ざん、またはそのデータを不正に入 手する行為 |
コンピュータシステム | 情報の処理または通信を主たる目的とするコンピュータ等の情報処理機器・設備およびこれらと通信を行う制御、監視、測定等の機器・設備が回線を通じて接続されたものをいい、通信用回線、端末装置等の周辺機器、ソフトウェアおよび磁気的または光学的に記録されたデータならびにクラウド上で運用されるものを含みます。 |
この特約条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
14 責任の限度額に関する特約条項
(建築家職業危険特別約款用)第1条(責任の限度)
この保険契約において、建築家職業危険特別約款(以下「特別約款」といいます。)第5条(責任の限度)⑵の規定を次のとおり読み替えます。
「⑵地質、地形または地盤の組織に関する事象(地盤の沈下、隆起、移動、振動、軟弱化、土砂崩れ、土砂の流出入または地下水の増減等をいいます。)に起因する損害については、⑴の規定中「その超過額のみ」とあるのを「その超過額の60%のみ」と読み替えます。」
第2条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。
15 法適合確認業務追加担保特約条項(建築家職業危険特別約款用)第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、建築家職業危険特別約款(以下「特別約款」といいます。)
第1条(保険金を支払う場 )⑴に規定する損害のほか、被保険者または業務の補助者による法適 確認業務の遂行に起因して発生した次のいずれかの事由について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
①確認業務の対象となった建築物の外形的かつ物理的な滅失または破損
②①に起因する他人の身体の障害
③①に起因する他人の財物(①の建築物を除きます。)の損壊
第2条(用語の定義)
この特約条項において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
法適 確認業務 | 被保険者または業務の補助者が、日本国内において遂行する次の業務をいいます。 ア.建築士法第20条の2第3項に規定された構造設計一級建築士が行う構造設計に関する法適 確認業務 イ.同法第20条の3第3項に規定された設備設計一級建築士が行う設備設計に関する法適 確認業務 |
第3条(読替規定)
この特約条項においては、特別約款第3条(保険金を支払わない場 )または第5条
(責任の限度)⑶およびこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定中「設計業務」とあるのを「法適 確認業務」と読み替えます。
第4条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。
16 情報漏えい担保特約条項(建築家職業危険特別約款用)第1条(保険金を支払う場合)
⑴当会社は、事故について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約条項により保険金を支払います。
⑵当会社は、⑴の損害について、事故に起因する損害賠償請求(以下「請求」といいます。)が保険証券記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)中に日本国内においてなされた場 に限り、保険金を支払います。
第2条(用語の定義)
この特約条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
事 故 | 被保険者または業務の補助者による設計業務または法適確認業務の遂行に起因して発生した個人情報もしくは法人情報の漏えいまたはそのおそれをいいます。 |
被保険者 | 次の者をいいます。ア.記名被保険者 イ.記名被保険者の役員または使用人。ただし、記名被保険者 の業務に関する場 に限ります。 |
記名被保険者 | 保険証券に記載された被保険者をいいます。 |
個人情報 | 個人に関する情報であって、その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいい、他の情報と容易に照することができ、それにより特定の個人を識別することができる情報を含みます。 |
法人情報 | 実在する法人に関する情報で、その法人が公表していない内部情報をいいます。 |
漏えい | 個人情報が被害者以外の第三者に知られたこと(知られたと判断できる 理的な理由がある場を含みます。)または法人情報が被害法人以外の第三者に知られたこと(知られたと判断できる 理的な理由がある場を含みます。)をいいます。ただし、保険契約者または記名被保険者もしくはその役員が意図的に情報を第三者に知らせる行為を除きます。 |
被害法人 | 漏えいした法人情報によって識別される法人をいいます。 |
用 語 | 定 義 |
第三者 | 次のアからエまでのいずれにも該当しない者をいいます。ア.保険契約者 イ.被保険者 ウ.アまたはイの者によって個人情報の使用または管理を認められた事業者 エ.アまたはウの者の役員または使用人 |
ネットワーク | 情報の処理または通信を主たる目的とするコンピュータ等の情報処理機器・設備が回線を通じて接続されたものをいい、接続に使用される情報処理機器または設備および通信用回線を含みます。 |
初年度契約 | 当会社がこの特約条項と同一の特約条項に基づき同一の記名被保険者を引き受けた保険契約(以下「同種契約」といいます。)のうち、その保険期間の初日が最も早いものをいいます。ただし、初年度契約以降の同種契約とこの保険契約との間で保険期間が中断している期間がある場は、その保険期間の初日が最近の中断期間より後であるもののうち最も早い同種契約を初年度契約とします。 |
被害者 | 漏えいした個人情報によって識別される個人をいいます。 |
保険料に関する規定の変更特約条項の規定 | 読替前 | 読替後 |
第2節第1条(保険料の払込方法等)⑵ | 初回保険料払込前の事故 | 初回保険料払込前になされた請求 |
第2節第1条⑵、第2節第5条(第2回目以降の保険料不払の場 の免責等)⑴および第4節第1条(保険料の返還、追加または変更)⑷ | 生じた事故 | なされた請求 |
第2節第1条⑶②および⑷①ならびに第4節第4条(保険料を変更する必要がある場の事故発生時等の取扱い)⑴①、②およ び⑵ | 事故の発生の日 | 請求がなされた日 |
第2節第1条⑷ならびに第4節第4条⑴および⑵ | 事故による損害 | 請求による損害 |
第3節第1条(保険料不払による保険契約の解除)⑵および第4節第4条⑶ | 発生した事故 | なされた請求 |
第4節第4条⑸ | 事故が発生した | 請求がなされた |
第4節第4条⑸③ | 事故の発生の日時 | 請求がなされた日時 |
⑵この特約条項においては、保険料に関する規定の変更特約条項を下表のとおり読み替えます。
第3条(保険金を支払わない場合)
⑴当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第7条(保険金を支払わない場 )および第8条(保険金を支払わない場 )に規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由または請求に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
①初年度契約の保険期間の開始時より前に保険契約者または被保険者がその発生またはそのおそれを知っていた個人情報または法人情報の漏えい(知っていたと判断できる 理的な理由がある場を含みます。)
②保険契約者または記名被保険者もしくはその役員が法令に違反することまたは他人に損害を与えるべきことを認識していた行為(認識していたと判断できる 理的な理由がある場を含みます。)
③他人の身体の障害
④他人の財物の損壊、紛失、盗取もしくは詐取またはその使用の不能もしくは阻害。ただし、被保険者が使用または管理する紙または磁気ディスク等の紛失、盗取または詐取に起因して発生した個人情報の漏えいまたはそのおそれに対しては、この規定を適用しません。
⑤クレジットカード番号、口座番号または暗証番号等が漏えいし、これらの番号が使用されたことによって生じた他人の経済的な損害
⑥被保険者によって、または被保険者のために行われた広告・宣伝活動、放送活動または出版活動
⑦株価または売上高の変動
⑧法人情報の漏えいまたはそのおそれに起因する信用のき損、信頼の失墜またはブランド力の低下
⑨被保険者が第三者に法人情報を提供または取扱いを委託したことが法人情報の漏えいまたはそのおそれにあたるとしてなされた請求
⑩記名被保険者の役員に対してなされた株主代表訴訟による損害賠償請求
⑵日本国外の裁判所に損害賠償請求訴訟が提起された場は、当会社は、一切の損害(ただし、その訴訟を提起した者に係る部分に限ります。)に対して、保険金を支払いません。
第4条(責任の限度)
⑴第1条(保険金を支払う場 )⑴の損害について、当会社は、損害の額がそれぞれ下欄に記載された免責金額を超過する場に限り、その超過額のみに対して保険金を支払います。ただし、当会社が支払う保険金の額は、下欄記載の支払限度額を限度とします。
免責金額:被保険者ごとに、それぞれの保険証券記載の免責金額支払限度額:1請求につき3,000万円
⑵当会社が支払う保険金の額は、⑴の金額を含めて、下欄に記載する支払限度額を限度とします。
支払限度額:被保険者ごとに、それぞれ保険証券記載の支払限度額
第5条(1請求の定義)
支払限度額または免責金額の適用にあたり、同一の原因または事由に起因する一連の請求は、請求の時もしくは場所または請求者の数にかかわらず「、1請求」とみなし、被保険者に対して最初の請求がなされた時にすべての請求がなされたものとみなします。
第6条(読替規定等)
⑴この特約条項においては、普通保険約款を下表のとおり読み替えます。
普通保険約款の規定 | 読替前 | 読替後 |
第4条(責任の限度)⑴ | 1回の事故について | 1請求について |
第5条(保険責任の始期および終期)⑶、第 10条(通知義務)⑷および⑺ならびに第 18条(重大事由による解除)⑶ | 発生した事故 | なされた請求 |
第6条(告知義務)⑶ ③ | 事故による損害の発生前 | 請求がなされる前 |
第6条⑷、第10条⑷および⑺ならびに第 18条⑶ | 事故による損害の発生後 | 請求がなされる後 |
第7条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。
17 保険料支払に関する特約条項(賠償責任保険用)第1条(保険料の払込み)
⑴保険契約者は、この保険契約の保険料を、保険契約締結の後、保険料相当額の集金を行いうる最初の集金日が属する月の翌々月末日までに当会社に払い込まなければなりません。
⑵保険契約者が⑴に定める払込期日までに保険料を払い込まない場は、当会社は、保険料を領収する前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。この場において、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができるものとします。
⑶⑵の解除の効力は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第19条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、保険証券に記載された保険期間の初日に遡及して生じるものとします。
第2条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款ならびにこの保険契約に付帯される特別約款および他の特約条項の規定を適用します。
以下の特約条項は、丸5年以上継続してご加入された 会員の建築士事務所にのみ適用されます。
18 廃業担保特約条項(建築家職業危険特別約款用)第1条(補償期間の延長)
⑴保険証券記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)の始期日時点の保険証券記載の記名被保険者(以下「記名被保険者」といいます。)が、保険期間中に建築士法第23条の7の規定に基づく廃業等の届出を行い廃業した(以下「廃業」といいます。)場において、記名被保険者の廃業以前に被保険者または業務の補助者が行った設計業務に起因して、保険期間の末日以降に発見された建築家職業危険特別約款(以下「特別約款」といいます。)またはこの保険契約に付帯される特約条項に規定する事故は、保険期間の末日の10年後の応当日までに発見されたものに限り、保険期間の末日に発見されたものとみなします。
⑵⑴の規定は、記名被保険者ごとに個別に適用します。
⑶⑴の規定は、当会社が賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第6条(告知義務)⑵または第18条(重大事由による解除)⑴の規定に基づきこの保険契約を解除した場には適用しません。
第2条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。
以下の特約条項は、オプションプランにご加入いただいた 建築士事務所にのみ適用されます(会員・非会員問わず)。
19 損害拡大防止軽減費用特約条項(建築家職業危険特別約款用)第1条(保険金を支払う場合)
⑴当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1 条(保険金を支払う場 )ならびに建築家職業危険特別約款(以下「特別約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場 )および第3条(保険金を支払わない場 )
①の規定にかかわらず、設計業務の遂行に起因して生じた目的物の瑕疵について、その修補、業務の履行の追完または瑕疵の改善(以下「修補等」といいます。)のための直接的な費用を被保険者が負担することによって被る損害に対して保険金を支払います。
34
⑵当会社が⑴の損害に対して保険金を支払うのは、次のいずれにも該当する場に限ります。
①第6条(通知)に規定する通知が保険証券記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)中に当会社に対して行われた場
②修補等を実施することにより、特別約款に規定する損害を防止または軽減させることのできる額が、⑴の費用を上回ると当会社が認める場
③⑴の費用が目的物の竣工後に発生した場
④⑴の損害が次のいずれの事由にも起因しない場
ア.設計業務の遂行に起因して、設計業務の対象物である建築物が、建築確認証の交付を受けた時点の建築基準関連法令に規定する基準を満たさないこと
イ.構造設計業務(設計業務のうち、建築士法に規定する「構造設計図書」の設計業務をいいます。以下同様とします。)の遂行に起因して、構造設計業務の対象物である建築物が、建築確認証の交付を受けた時点の建築基準法第20条に規定する基準を満たさないこと
第2条(用語の定義)
この特約条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
目的物 | 建築物のうち、次のいずれにも該当しないものをいいます。ア. 竣工後10年以上経過したもの イ. 門および塀 |
継続契約 | この保険契約と同一の特約条項に基づき同一の記名被保険者を引き受けた保険契約(以下「同種契約」といいます。)の保険期間の末日(その契約が末日前に解除されていた場はその解除日)を保険期間の初日とする同種契約をいいます。 |
初年度契約 | 継続契約以外の同種契約をいいます。 |
第3条(損害の範囲)
第2条(損害の範囲)
当会社が保険金を支払う前条の損害は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第2条(損害の範囲)に規定するもののうち、①、②または③のいずれかに該当するものに限ります。
第3条(用語の定義)
この特約条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
構造設計業務 | 設計業務のうち、建築士法に規定する「構造設計図書」の設計業務をいいます。 |
事 故 | 構造設計業務の対象物である建築物が、建築確認済証の交付を受けた時点の建築基準法第20条に規定する基準を満たさないことをいいます。 |
建築物 | 建築基準法第20条第1号、第2号または第3号に規定する建築物をいいます(建築中のものを含みます。)。 |
第4条(保険金を支払わない場合)
⑴当会社は、普通保険約款第7条(保険金を支払わない場 )および第8条(保険金を支払わない場 )ならびに特別約款第3条(保険金を支払わない場 )②~⑧までに規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
①所定の資格を有しない者が遂行した構造設計業務
②構造設計業務に関する事項を記載した帳簿等を保存または備え置いていないことに起因する損害
③コンピュータ、集積回路、プログラムまたはそれらを内蔵する機器等がデータを認識できないことに起因する損害
④石綿または石綿を含む製品の発がん性その他有害な特性
⑤石綿の代替物質またはその代替物質を含む製品が有する発がん性その他の石綿と同種の有害な特性
この特約条項において、当会社が保険金を支払う第1条(保険金を支払う場 ()1)
⑵当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、構造設計業務の再遂行に
の損害は、修補等にかかる必要かつ有益な費用であって、次のものを含みません。
①修補等により被保険者が得る利益または喪失利益
②被保険者の人件費(役員の報酬を含みます。)
③目的物の瑕疵がなかったとしても被保険者に生じる費用
第4条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第7条(保険金を支払わない場 )および第8条(保険金を
要する費用については、保険金を支払いません。
第5条(責任の限度)
当会社は、普通保険約款第4条(責任の限度)⑴および⑵の規定にかかわらず、第1条
(保険金を支払う場 )⑴に規定する損害の 計額が下欄記載の免責金額を超過する場 に限り、その超過額に下欄記載の縮小支払割を乗じた額に対して保険金を支払います。ただし、当会社が支払う保険金の額は、下欄記載の支払限度額を
支払わない場 )ならびに特別約款第3条(保険金を支払わない場 ()目的物の修
限度とします。
補等について、①を除きます。)に規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、保険契約者または被保険者が、初年度契約の保険期間の開始時より前に発生した事由により、保険期間開始後、修補等が必要となるおそれがあることを知っていた場 もしくは過失によってこれを知らなかった場 において、その事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
第5条(責任の限度)
⑴第1条(保険金を支払う場 )⑴の損害については、損害の額(他人から回収した金額があるときは、この金額を控除します。)が保険証券記載のこの特約条項の免責金額を超過する場に限り、その超過額に保険証券記載のこの特約条項の縮小支払割を乗じて算出される金額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。)のみに対して、保険証券記載のこの特約条項の支払限度額を限度に保険金を支払います。
⑵当会社が支払う保険金の額は、⑴の金額を含めて、保険証券記載の支払限度額とします。
⑶保険期間中に⑴の支払限度額を変更する場において、保険契約者または被保険者が、その変更前に発生した原因または事由により、損害が生じるおそれがあることを認識していたとき(認識していたと判断できる 理的な理由がある場を含みます。)は、⑴および⑵の規定にかかわらず、当会社は、その原因または事由に起因して生じた損害については、変更前または変更後の支払限度額のうち、いずれか低い金額を支払限度額とします。
第6条(通知)
保険契約者または被保険者は、第1条(保険金を支払う場 )⑴に規定する損害が生じるおそれのある状況を認識した場は、その状況を遅滞なく当会社に書面により通知しなければなりません。
第7条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。
以下の特別約款・特約条項は、オプションプランにご加入い ただいた会員の建築士事務所にのみ適用されます。
20 構造基準未達による建築物の滅失または破損を伴わない瑕疵に関する特約条項
(建築家職業危険特別約款用)第1条(保険金を支払う場合)
⑴当会社は、建築家職業危険特別約款(以下「特別約款」といいます。)
第1条(保険金を支払う場 )の損害のほか、被保険者または業務の補助者による構造設計業務の遂行に起因して生じた事故について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
⑵当会社は、⑴の事故が保険証券記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)中に日本国内において発見された場に限り、保険金を支払います。
支払限度額 | 被保険者ごとに、それぞれの保険証券記載の支払限度額 |
免責金額 | 1事故につき100万円 |
縮小支払割 | 80% |
第6条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。
21 建築基準関連法令の基準未達による建築物の滅失または破損を伴わない瑕疵に関する特約条項(建築家職業危険特別約款用)
第1条(保険金を支払う場合)
⑴当会社は、建築家職業危険特別約款(以下「特別約款」といいます。)
第1条(保険金を支払う場 )の損害のほか、被保険者または業務の補助者による設計業務の遂行に起因して生じた事故について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
⑵当会社は、⑴の事故が保険証券記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)中に日本国内において発見された場 に限り、保険金を支払います。
第2条(損害の範囲)
当会社が保険金を支払う前条の損害は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第2条(損害の範囲)に規定するもののうち、①、②または③のいずれかに該当するものに限ります。
第3条(用語の定義)
この特約条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
事 故 | 設計業務の対象物である建築物が、建築確認済証の交付を受けた時点の建築基準関連法令に規定する基準を満たさないことをいいます。 |
建築基準関連法令 | 別表に規定する法令およびその関連法令(これらの範囲内で制定される政令、省令および条例を含みます。)をいいます。 |
第4条(保険金を支払わない場合)
⑴当会社は、普通保険約款第7条(保険金を支払わない場 )および第8条(保険金を支払わない場 )ならびに特別約款第3条(保険金を支払わない場 )②~⑧までに規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
①所定の資格を有しない者が遂行した設計業務
②設計業務に関する事項を記載した帳簿等を保存または備え置いていないことに起因する損害
③コンピュータ、集積回路、プログラムまたはそれらを内蔵する機器等がデータを認識できないことに起因する損害
用 語 | 定 義 |
作業場内工作車 | ウ.揚重専用機械として使用する工作車(トラッククレーン、クレーントラック、ホイールクレーン、クレーンカー等) エ.積込機械として使用する工作車(トラクターショベル、スイングローダー、モートローダー、エキスカベータローダ、フォークリフト、ストラドルキャリア等) オ.ポータブルコンプレッサー、ポータブルコンベアー、発電機自動車、コンクリートポンプ、ワゴンドリル カ.アからオまでに規定する車両をけん引するトラクター、整地用または農耕用トラクター キ.道路建設用または補修用機械として使用する工作車(マカダムロードローラー、タンデムローラー、タイヤローラー、アスファルトフィニッシャ等) ク.コンクリートミキサーカー、ミキサーモービル、コンクリートアジテーター、生コンクリート運搬自動車、木材防腐加工自動車、高所作業車、芝刈り機、清掃作業車 |
④石綿または石綿を含む製品の発がん性その他有害な特性
⑤石綿の代替物質またはその代替物質を含む製品が有する発がん性その他の石綿と同種の有害な特性
⑵当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、設計業務の再遂行に要する費用については、保険金を支払いません。
第5条(責任の限度)
当会社は、普通保険約款第4条(責任の限度)⑴および⑵の規定にかかわらず、第1条(保険金を支払う場 )⑴に規定する損害の 計額が下欄記載の免責金額を超過する場 に限り、その超過額に下欄記載の縮小支払割を乗じた額に対して保険金を支払います。ただし、当会社が支払う保険金の額は、下欄記載の支払限度額を限度とします。
支払限度額 | 被保険者ごとに、それぞれの保険証券記載の支払限度額 |
免責金額 | 1事故につき30万円 |
縮小支払割 | 80% |
第6条(普通保険約款等との関係)
⑴当会社は、事故が第1条(保険金を支払う場 )と建築設備機能担保特約条項第
1条(保険金を支払う場 )のいずれにも該当する場は、建築設備機能担保特約条項の規定に従い、保険金を支払います。
⑵この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。
【別表(】建築基準関連法令)
建築基準法(第20条に関するものは除きます。)、消防法、屋外広告物法、港湾法、高圧ガス保安法、ガス事業法、駐車場法、水道法、下水道法、宅地造成等規制法、流通業務市街地の整備に関する法律、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律、都市計画法、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総 的推進に関する法律、浄化槽法、特定都市河川浸水被害対策法、高齢者・障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)、都市緑地法、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
22 請負業者特別約款
第1条(保険金を支払う場合)
⑴当会社が保険金を支払う賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場 )の損害は、次のいずれかの事由に起因するものに限ります。
①保険証券記載の記名被保険者(以下「記名被保険者」といいます。)にかかる保険証券記載の仕事(以下「仕事」といいます。)の遂行
②仕事の遂行のために記名被保険者が所有、使用または管理する保険証券記載の施設(⑵⑥または⑦の者がその立場で所有、使用または管理するものを含みます。以下「施設」といいます。)
⑵この特別約款において、被保険者とは、次の者をいいます。
①記名被保険者
②記名被保険者および記名被保険者の下請負人の使用人
③記名被保険者および記名被保険者の下請負人が法人である場は、その理事、取締役その他法人の業務を執行する機関
④記名被保険者が法人以外の社団である場は、その構成員
⑤記名被保険者が自然人である場は、その同居の親族
⑥記名被保険者の下請負人
⑦保険証券記載の発注者
⑶被保険者相互間における他の被保険者は、普通保険約款第1条の「他人」とみなしません。ただし、記名被保険者が⑵②から④までの者に対して法律上の損害賠償責任を負担する場は、その⑵②から④までの者を「他人」とみなします。
⑷当会社は、⑴の事由に起因する事故が保険証券記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)中に日本国内(保険証券の「適用地域」欄にこれと異なる記載がある場は、その地域とします。)において発生した場に限り、保険金を支払います。
第2条(用語の定義)
用 語 | 定 義 |
記名被保険者等 | 第1条(保険金を支払う場 )⑵①、⑥または⑦の者をいいます。 |
作業場内工作車 | 作業場(仕事を行っている場所であって、不特定多数の人の出 入りが制限されている場所をいいます。以下同様とします。)の内部において記名被保険者等が仕事の遂行のために所有、使用または管理する次のいずれかに該当する車両をいいます。ただし、ダンプカーを含みません。 ア.排土または整地機械として使用する工作車(ブルドーザー、アンクルドーザー、タイヤドーザー、スクレーパー、モーターグレーダー、レーキドーザー、モータースクレーパー、ロータリースクレーパー、ロードスクレーパー、キャリオール、ロードローラー、除雪用スノープラウ等) イ.万能掘削機械として使用する工作車(エクスカベータ、パワーショベル、ドラグライン、クラムシェル、バックホー、ドラグショベル、ショベルカー、スクープモービル、ロッカーショベル、バケットローダー、ショベルローダー、パイルドライバー、アースオーガ、アースドリル等) |
この特別約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第7条(保険金を支払わない場 )および第8条(保険金を支払わない場 )に規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。なお、普通保険約款第7条①および第8条③の適用に関する判断は、被保険者ごとに個別に行われるものとします。
①土地の掘削、地下または基礎に関する工事の遂行に伴って発生した次の損壊等ア.土地の沈下、隆起、移動、振動または土砂崩れによる工作物、植物または土地
の損壊。「工作物」とは、人工的作業により土地に接着して設置されたものをいい、その収容物または付属物を含みます(以下同様とします。)。
イ.土地の軟弱化または土砂の流出入により発生した地上の工作物もしくはその基礎部分または土地の損壊
ウ.地下水の増減
②施設である建物外部から内部への雨、雪、ひょう、みぞれまたはあられの浸入または吹込み
③自動車、原動機付自転車または航空機の所有、使用または管理
④記名被保険者等の占有を離れた次に掲げるものア.商品または飲食物
イ.施設外にあるアに規定するもの以外の財物。仕事を行った場所に記名被保険者等が放置しまたは遺棄した機械、装置または資材については、この規定を適用しません。
⑤仕事の終了(仕事の目的物の引渡しを要するときは引渡しをもって仕事の終了とします。)または放棄の後に仕事の結果に起因して発生した事故。ただし、仕事が行われた場所に放置または遺棄された機械、装置または資材については、この規定を適用しません。
⑥ちり・ほこりまたは騒音
⑦飛散防止対策等の損害発生の予防に必要な措置を取らずに行われた作業による塗料その他の塗装用材料、鉄粉、鉄錆または火の粉の飛散または拡散。ただし、塗装用容器または作業用具の落下または転倒によるものを除きます。
第4条(管理下財物免責の修正)
⑴この特別約款において、普通保険約款第8条(保険金を支払わない場 )②の規定は、次のとおり読み替えます。
「②次の賠償責任
ア.記名被保険者等が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任
イ.記名被保険者以外の被保険者が所有、使用または管理する財物(アに規定する財物を除きます。)の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する者に対してそれらの被保険者が負担する賠償責任。ただし、この規定の適用に関する判断は、被保険者ごとに個別に行われるものとします。」
⑵⑴によって読み替えられた普通保険約款第8条②に規定する「所有、使用または管理する財物」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
①所有する財物(所有権留保付売買契約に基づいて購入した財物を含みます。)
②占有または使用している財物
③直接作業を加えている財物(その作業の対象となっている部分をいいます。)
④借りている財物(リース契約により占有する財物を含みます。)
⑤保管施設において保管するために預かっている財物
⑥仕事の遂行のために支給された資材および設置工事の目的物(工事用仮設物の材料を含みます。)
第5条(作業場内工作車危険)
⑴当会社は、記名被保険者等が、作業場内工作車を作業場または施設の内部において所有、使用または管理している間に限り、その作業場内工作車を第3条(保険金を支払わない場 )③の自動車に該当しないものとみなします。
⑵作業場内工作車の所有、使用または管理に起因して当会社が保険金を支払う損害が発生した場において、その作業場内工作車につき自動車損害賠償保障法に基づく責任保険契約(責任共済契約を含みます。以下「自賠責保険契約」といいます。)が締結されるべきとき、もしくは締結されているとき、または自動車保険契約(自動車共済契約を含みます。以下同様とします。)が締結されているときは、当会社は、普通保険約款第27条(他の保険契約等がある場 の保険金の支払額)の規定にかかわらず、その損害の額が自賠責保険契約または自動車保険契約により支払われるべき保険金の 算額を超過する場に限り、その超過額のみに対して、保険金を支払います。
⑶⑵の場において、当会社は、自賠責保険契約もしくは自動車保険契約により支払われるべき保険金の 算額または保険証券に記載された免責金額のいずれか大きい金額を免責金額として、普通保険約款第4条(責任の限度)⑴の規定を適用します。
第6条(1事故の定義)
同一の原因または事由に起因して発生した一連の事故は、発生の時もしくは場所または被害者の数にかかわらず「、1事故」とみなし、最初の事故が発生した時にすべての事故が発生したものとみなします。
第7条(読替規定)
この特別約款においては、普通保険約款を下表のとおり読み替えます。
普通保険約款の規定 | 読替前 | 読替後 |
第6条(告知義務)⑴、⑵および⑶③、第10条 (通知義務)⑴および⑵ならびに第14条(保険料の精算)⑵ | 被保険者 | 記名被保険者 |
第8条(請負期間と保険期間を合わせる場合の特則)
⑴保険期間を特定の請負契約(定期的に更新されるものを除きます。以下同様とします。)の期間にわせて設定した場 において、その請負契約にかかる仕事が保険期間内に終了しないときは、保険期間は、保険契約者または記名被保険者が仕事の終了しない理由および終了予定日を遅滞なく当会社に書面により通知することによって、仕事の終了または放棄の時まで延長されるものとします。ただし、正当な理由なくその通知が行われずもしくは遅滞したとき、または当会社が別段の意思表示をしたときは、保険期間は、延長されません。
⑵保険期間を特定の請負契約の期間に わせて設定する保険契約で、かつ、保険期間が1年超の場において、保険契約の失効または保険料に関する規定の変更特約条項(以下「変更特約」といいます。)第4節第1条(保険料の返還、追加または変更()6)①から⑤までのいずれかの規定により当会社が保険契約を解除したときは、変更特約の付表1の規定を次のとおり読み替え、保険料を返還します。
保険期間 | 払込方法 | 返還保険料の額 |
1年超 | 一時払、一時払以外 | ⑴保険契約が失効した日または解除された日の保険契約の条件に基づき算出したこの保険契約の保険期間に対応する保険料から既経過期間に対して「日割」をもって算出した保険料を差し引いた額(保険期間中の料率改定の有無にかかわらず、保険期間の初日における保険料に基づき算出するものとします。) ⑵未払込保険料(未経過期間に対応する保険料を含みます。以下同様とします。)がある場は、⑴の額からその未払込保険料を差し引いた額 |
⑶保険期間を特定の請負契約の期間に わせて設定する保険契約で、かつ、保険期間が1年超の場において、普通保険約款第17条(保険契約者による保険契約の解除)により、保険契約者が保険契約を解除した場は、変更特約の付表2の規定を次のとおり読み替え、保険料を返還します。
保険期間 | 払込方法 | 返還保険料の額 |
1年超 | 一時払、一時払以外 | ⑴保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づき算出したこの保険契約の保険期間に対応する保険料から既経過期間に対して次の保険料を差し引いた額(保険期間中の料率改定の有無にかかわらず、保険期間の初日における保険料に基づき算出するものとします。) ①既経過期間が1年以下の場は、普通保険約款の別表(短期料率表)の「短期料率」をもって算出した保険料 ②既経過期間が1年超の場は、次の算式による「長期料率」をもって算出した保険料 長期料率=既経過期間/365(保険期間に2月29日を含む場 は、366) |
1年超 | 一時払、一時払以外 | ⑵未払込保険料(未経過期間に対応する保険料を含みます。以下同様とします。)がある場は、⑴の額からその未払込保険料を差し引いた額 |
⑷保険期間を特定の請負契約の期間に わせて設定した場において、仕事が終了予定日より早く終了し、保険契約者が保険契約を解除する場は、⑵または⑶の規定にかかわらず、当会社は保険料を返還しません。
第9条(普通保険約款等との関係)
この特別約款に規定しない事項については、この特別約款に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される特約条項の規定を適用します。
23 原子力危険不担保特約条項
⑴当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、次のいずれかの物の原子核反応または原子核の崩壊・分裂等による放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する損害(放射能汚染または放射線障害を含みます。)に対しては、保険金を支払いません。
①核燃料物質(使用済燃料を含みます。)
②核原料物質
③放射性元素
④放射性同位元素
⑤①から④までのいずれかにより汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)
⑵⑴の規定は、医学的または産業的な利用に供される放射性同位元素(ウラン、トリウム、プルトニウムおよびこれらの化 物ならびにこれらの含有物を含みません。)については、その使用、貯蔵または運搬中に生じた原子核反応または原子核の崩壊もしくは分裂による損害に限り、適用しません。ただし、その使用、貯蔵または運搬に関し法令違反があった場を除きます。
24 専門職業危険不担保特約条項
当会社は、この保険契約に適用される特別約款または特約条項にこれと異なる規定がある場 を除き、被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行う次の行為に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
①疾病の治療・軽減・予防、診察、診断、療養の方法の指導、矯正、出産の立会い、検案、もしくは診断書・検案書・処方せん等の作成・交付等の医療行為(法令により、医師、歯科医師、看護師、保健師または助産師以外の者が行うことを許されている場 を除きます。)
②美容整形、医学的堕胎、助産または採血その他医師、歯科医師、看護師、保健師または助産師が行うのでなければ人体に危害を生ずるおそれのある行為(法令により、医師、歯科医師、看護師、保健師または助産師以外の者が行うことを許されている場 を除きます。)
③薬品の調剤もしくは投与または薬品の販売もしくは供給
④あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師以外の者が行うことを法令により禁じられている行為
⑤建築士、土地家屋調査士、技術士、測量士または獣医師以外の者が行うことを法令により禁じられている行為
25 汚染危険不担保特約条項
第1条(保険金を支払わない場合)
⑴当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、汚染物質の排出・流出・いっ出または漏出(以下「排出等」といいます。)に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、次のすべての条件に該当する場を除きます。
①排出等が不測であること。
②排出等の原因となる事故(以下「事故」といいます。)が突発的に発生したこと。
③排出等が急激であること。
④事故が発生してから7日以内に被保険者が排出等を発見し、かつ21日以内に賠償責任保険普通保険約款第12条(事故の発生)⑴①に規定する事項を当会社に通知すること。
⑵⑴の「汚染物質」とは、生物(人体を含みます。)に有害な物質、または土壌、大気もしくは水の汚染の原因となる物質をいいます。なおこれらの物質には、煙、蒸気、すす、臭気、酸、アルカリ、化学物質、石油、廃棄物(再生利用のための物質を含みます。)等を含みます。
第2条(汚染浄化費用の取扱い)
⑴当会社は、汚染浄化費用またはこれによる損失に対しては、保険金を支払いません。ただし、前条⑴ただし書の場において、被保険者が他人に対する法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を除きます。
⑵⑴の「汚染浄化費用」とは、その名称が何であるかにかかわらず、汚染物質の調査・監視・清掃・移動・収容・処理・脱毒・中和等に要するすべての費用をいいます。
26 石綿損害等不担保特約条項
当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、次のいずれかの事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
①石綿または石綿を含む製品の発がん性その他の有害な特性
②石綿の代替物質またはその代替物質を含む製品が有する発がん性その他の石綿と同種の有害な特性
27 対人・対物共通支払限度額特約条項
当会社が法律上の損害賠償金について支払う保険金の額は、1回の事故について、他人の身体の障害と財物の損壊にそれぞれ起因する損害を 算して保険証券記載の支払限度額を限度とします。
28 管理下財物損壊担保特約条項(請負業者特別約款用)第1条(保険金を支払う場合)
⑴当会社は、請負業者特別約款(以下「特別約款」といいます。)に規定する仕事(以下「仕事」といいます。)の遂行または施設に起因する管理下財物の損壊について、被保険者がその財物の正当な権利を有する者に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
⑵⑴の損害については、特別約款第4条(管理下財物免責の修正)により読み替えられた賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第8条(保険金を支払わない場 )②の規定を適用しません。
第2条(用語の定義)
この特約条項において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
管理下財物 | 記名被保険者が所有、使用または管理する財物のうち、次のものをいいます。 ア.占有または使用している財物 イ.直接作業を加えている財物(その作業の対象となっている部分をいいます。) ウ.借りている財物(リース契約により占有する財物を含みます。) |
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、管理下財物が次のいずれかに該当するものである場は、その損壊による損害に対しては、保険金を支払いません。
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①記名被保険者等またはその法定代理人(記名被保険者等が法人である場は、その理事、取締役その他法人の業務を執行する機関をいいます。以下同様とします。)もしくは使用人が所有する財物(所有権留保条項付売買契約に基づいて購入された財物を含みます。)
②記名被保険者等またはその法定代理人もしくは使用人がもっぱら仕事以外の目的のために使用する財物
③貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手(料額印面が印刷されたはがきを含みます。)、証書、宝石、貴金属、美術品、骨董品、勲章、き章、稿本、設計書、雛型その他これらに類する財物
④記名被保険者等がリース契約、レンタル契約その他の賃貸借契約に基づき借りている財物(仕事の遂行のために借りている従業員宿舎、資材置場、事務所等の施設であって、臨時に設置されたものを除きます。)
⑤記名被保険者等が保管施設において保管するために預かっている財物
⑥記名被保険者等が仕事の遂行のために支給された資材および設置工事の目的物(工事用仮設物の材料を含みます。)
⑦記名被保険者等が運送を受託した貨物。ただし、この規定は、貨物の損壊が作業場(仕事を行っている場所であって、不特定多数の人の出入りが制限されている場所をいいます。)の内部において発生したものである場には適用しません。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
⑴当会社は、普通保険約款第7条(保険金を支払わない場 )および第8条(保険金
を支払わない場 ()管理下財物について、②を除きます。)ならびに特別約款第
3条(保険金を支払わない場 )に規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
①自然の消耗または性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれその他これらに類似の現象
②ねずみ食いまたは虫食い等の現象
④塗装用材料の色または特性等の選択の誤り
③修理、点検または加工に関する技術の拙劣または仕上不良
⑵⑴の規定にかかわらず、特別約款第3条③の規定は、管理下財物である自動車または原動機付自転車の損壊のうち、これらの車両の運行以外の事由によって発生したものについては、適用しません。「運行」とは、人または物を運送するかどうかにかかわらず、自動車または原動機付自転車をそれらの装置の用法に従って使用することをいいます。
第5条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特別条項に反しないかぎり、普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。
29 情報通信技術特別約款第1条(用語の定義)
この特別約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
被保険者 | 次の者をいいます。ア.記名被保険者 イ.記名被保険者の役員または使用人。ただし、記名被保険者の業務に関する場 に限ります。 |
記名 被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
IT ユーザー行為 | 記名被保険者の業務における次の行為をいいます。 ア.コンピュータシステム(他人に使用させる目的のものを除きます。)の所有、使用または管理 イ.アのコンピュータシステムにおけるプログラムまたはデータ(他人のために製造・販売したものを除きます。)の提供(記名被保険者が所有、使用または管理するコンピュータシステムで直接処理を行った記録媒体によって提供された場を含みます。) ウ.記名被保険者の広告もしくは宣伝またはその商品・サービスの販売もしくは利用促進を目的として、他人に提供するコンピュータシステムの所有、使用または管理。ただし、そのコンピュータシステムの全部または一部に対して、記名被保険者が対価または報酬を得る場 を除きます。 |
IT業務 | 記名被保険者の日本国内における次の業務のうち、保険証券に記載されたものをいいます。ただし、ITユーザー行為を除きます。 ア.システム設計・ソフトウェア開発業務イ.情報処理・提供サービス業務 ウ.ポータルサイト・サーバ運営業務 エ.アプリケーション・サービス・コンテンツ・プロバイダ業務。ただし、アを除きます。 オ.インターネット利用サポート業務 カ.システム保守・運用業務。ただし、アを除きます。キ.電気通信事業法が規定する電気通信業務 ク.その他アからキまでに準ずる業務 |
コンピュータシステム | 情報の処理または通信を主たる目的とするコンピュータ等の情報処理機器・設備およびこれらと通信を行う制御、監視、測定等の機器・設備が回線を通じて接続されたものをいい、通信用回線、端末装置等の周辺機器、ソフトウェアおよび磁気的または光学的に記録されたデータならびにクラウド上で運用されるものを含みます。 |
用語 | 定義 |
情報の漏えい | 電子データまたは記憶媒体に記録された非電子データとして保有される次のいずれかの情報の漏えいをいいます。 ア.個人情報イ.法人情報 ウ.アまたはイ以外の公表されていない情報(記名被保険者に関する情報を除きます。以下同様とします。) |
個人情報 | 記名被保険者以外の個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいいます。 ア.その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画もしくは電磁的記録に記載され、もしくは記録され、または音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいいます。ただし、個人識別符号を除きます。)により特定の個人を識別することができるもの。なお、次のものを含みます。 (ア)氏名のみの情報 (イ)他の情報と容易に照することができ、それにより特定の個人を識別することができる情報 イ.個人識別符号が含まれるもの |
個人 識別符号 | 次のものをいいます。ア.マイナンバー イ.運転免許証番号ウ.旅券番号 エ.基礎年金番号オ.保険証番号 カ.アからオまでに規定するもののほか、個人情報の保護に関する法律に規定する個人識別符号 |
法人情報 | 記名被保険者以外の実在する法人に関する情報で、その法人が公表していない内部情報をいいます。 |
漏えい | 次の事象をいいます。ただし、保険契約者または記名被保険者もしくはその役員が意図的に情報を第三者に知らせる行為を除きます。 ア.個人情報が被害者以外の第三者に知られたこと(知られたと判断 できる 理的な理由がある場を含みます。以下同様とします。)。イ.法人情報が被害法人以外の第三者に知られたこと。 ウ.個人情報または法人情報以外の公表されていない情報が、第三者 (その情報によって識別される者がいる場は、その者を除きます。)に知られたこと。 |
第三者 | 次のアからエまでのいずれにも該当しない者をいいます。ア.保険契約者 イ.被保険者 ウ.アまたはイの者によって個人情報の使用または管理を認められた事業者 エ.アまたはウの者の使用人 |
被害者 | 漏えいした個人情報によって識別される個人をいいます。 |
被害法人 | 漏えいした法人情報によって識別される法人をいいます。 |
著作権 | 著作権法またはこれに類する外国の法令によって定められる権利をいいます。 |
意匠権 | 意匠法またはこれに類する外国の法令によって定められる権利をいいます。 |
商標権 | 商標法またはこれに類する外国の法令によって定められる権利をいいます。 |
人格権 | 次のいずれかに該当するものをいいます。ア.自由、プライバシー、名誉または信用 イ.氏名権(自己の氏名を他人に冒用されない、または正確に呼称される権利もしくは利益をいいます。) ウ.肖像権(自己の肖像を無断で他人に撮影され、使用され、または公表されない権利または利益をいいます。) エ.パブリシティ権(経済的利益または価値を有する自己の氏名、名称または肖像を無断で他人に使用されない権利または利益をいいます。) |
請求 | 被保険者に対する損害賠償請求をいいます。 |
サイバー攻撃 | 記名被保険者が使用または管理するコンピュータシステムへのアクセスまたはその処理、使用もしくは操作に関して行われる、正当な使用権限を有さない者による不正な行為または犯罪行為(正当な使用権限を有する者が、有さない者に加担して行った行為を含みます。)をいい、次の行為を含みます。 ア.コンピュータシステムへの不正アクセス イ.コンピュータシステムの機能の停止、阻害、破壊または誤作動を意図的に引き起こす行為 ウ.マルウェア等の不正なプログラムもしくはソフトウェアの送付またはインストール(他の者にソフトウェアをインストールさせる行為を含みます。) エ.コンピュータシステムで管理される磁気的または光学的に記録されたデータの改ざん、またはそのデータを不正に入手する行為 |
回収等の措置 | 被保険者の占有を離れた財物または被保険者の業務の結果についての回収、点検、修理、交換その他の措置をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条
(保険金を支払う場 )の規定にかかわらず、次の事由について被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
①ITユーザー行為またはIT業務の遂行に起因して発生した次のいずれかの事由(②および③を除きます。)
ア.他人の事業の休止または阻害
イ.磁気的または光学的に記録された他人のデータまたはコンピュータプログラムの滅失または破損(有体物の損壊を伴わずに発生したものに限ります。)
ウ.人格権侵害
エ.コンピュータシステムにおいて提供されるデータ、データベース、ソフトウェアまたはコンピュータプログラムによる著作権の侵害
オ.アからエまで以外の不測の事由による他人の損失の発生
②情報の漏えいまたはそのおそれ
③記名被保険者がコンピュータシステムにおいて提供するデータ、データベース、ソフトウェアまたはプログラムによる、文書、音声、図画等の表示または配信(記名被保険者が対価または報酬を受領して他人に提供するものを除きます。)によって生じた他人の著作権、意匠権、商標権、人格権またはドメイン名の侵害。ただし、②を除きます。
(2)当会社は(、1)の事由に起因する請求が保険証券記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)中になされた場 に限り、保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、普通保険約款第7条(保険金を支払わない場 )および第8条(保険金を支払わない場 )に規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。なお、②および③ならびに普通保険約款第7条①および第8条③の規定の適用に関する判断は、被保険者ごとに個別に行われるものとします。
①保険期間の開始時より前に発生した事由により請求を受けるおそれがあることを保険契約者または被保険者が保険期間の開始時に認識していた場 (認識していたと判断できる 理的な理由がある場を含みます。)は、その事由
②被保険者による窃盗、強盗、詐欺、横領または背任行為その他の犯罪行為。ただし、過失犯を除きます。
③被保険者が法令に違反することまたは他人に損害を与えるべきことを認識していた行為(認識していたと判断できる 理的な理由がある場を含みます。)
④他人の身体の障害
⑤他人の財物の損壊、紛失、盗取または詐取。ただし、被保険者が使用または管理する紙または磁気ディスク等の紛失、盗取または詐取に起因して発生した情報の漏えいまたはそのおそれによる損害に対しては、この規定を適用しません。
⑥人工衛星またはこれに搭載された無線設備等の機器の損壊または機能障害
⑦核燃料物質(使用済燃料を含みます。)またはこれによって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはその作用
⑧被保険者の業務の結果を利用して製造された製品、半製品、部品、工作物等の財物の不具
るかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
①被保険者によって、または被保険者のために行われた広告宣伝、放送または出版
②被保険者が他人に情報を提供または取扱いを委託したことが情報の漏えいにあたるとしてなされた請求
(5)当会社は、前条(1)③の事由に起因する損害については、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
①被保険者が他人の営業上の権利または利益を侵害することを知りながら(知っていたと判断できる 理的な理由がある場を含みます。)、被保険者によってまたは被保険者の指図により被保険者以外の者によって行われた行為
②私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律もしくは不当景品類及び不当表示防止法またはこれらに類する外国の法令に対する違反
③記名被保険者による採用、雇用または解雇
④記名被保険者の業務の結果の効能、効果、性能または機能等について、明示された内容との齟齬またはそれらの不足
⑤被保険者が放送業または新聞、出版、広告制作等の映像・音声・文字情報制作業を営む者として行う広告宣伝、放送または出版
(6)当会社は、前条(1)③の事由に起因する損害について、被保険者が支出したかまたは法律上の損害賠償金として負担したかどうかにかかわらず、著作権、意匠権、商標権、人格権またはドメイン名の権利者に対して本来支払うべき使用料に対しては、保険金を支払いません。
(7)当会社は、被保険者の業務の追完もしくは再履行または回収等の措置のために要する費用(追完または再履行のために提供する財物または役務の価格を含みます。)に対しては、被保険者が支出したかまたは法律上の損害賠償金として負担したかどうかにかかわらず、保険金を支払いません。
(8)当会社は、被保険者が業務の結果を保証することにより加重された賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
(9)当会社は、記名被保険者が資金決済に関する法律(以下「資金決済法」といいます。)に規定する前払式支払手段を発行する者または資金移動業を営む者である場 は、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害
(サイバーセキュリティ事故対応費用担保特約条項第2条(保険金を支払う場 )
(1)に規定する損害を除きます。)に対しては、保険金を支払いません。
①電磁的方法により記録される金額等に応ずる対価を得て発行された証票等または番号、記号その他の符号の不正な操作または移動
②不正な為替取引または資金移動
(10)当会社は、被保険者の資金決済法に規定する暗号資産交換業の遂行に関連して生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
(11)当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、被保険者相互間における損害賠償請求に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
第4条(損害の範囲)
普通保険約款第2条(損害の範囲)の損害のうち、当会社が保険金を支払うのは、①、
②および⑤に該当するものに限ります。
第5条(責任の限度)
当会社が保険期間を通じて支払う保険金の額は、普通保険約款第4条(責任の限度)
⑨所定の期日までに被保険者の業務が完了しないこと。ただし、次の原因による
(2)および(3)の規定にかかわらず、第2条(保険金を支払う場 ()1)の規定に基づ
ものを除きます。
ア.火災、破裂または爆発
イ.急激かつ不測の事故によるコンピュータシステムの損壊または機能停止
⑩被保険者の支払不能または破産
⑪特許権または商標権等の知的財産権の侵害。ただし、次の事由に起因する損害に対しては、適用しません。
いて支払う普通保険約款第2条(損害の範囲)①、②および⑤の法律上の損害賠償金および費用ならびにこの保険契約に付帯される特約条項に基づいて支払う保険金の額を算して、保険証券総支払限度額(保険証券の「賠償責任」欄の「支払限度額(保険期間中)」欄記載の額と同額とします。)を限度とします。なお、普通保険約款第2条②および⑤の費用については、免責金額は適用しません。
第6条(回収等の措置の実施義務)
ア.前条(1)③に規定する事由
(1)被保険者は、第2条(保険金を支払う場 ()1)の事由に起因する請求を受ける
イ.記名被保険者の業務に従事する者以外の者によって行われたサイバー攻撃により生じた情報の漏えいまたはそのおそれに起因する知的財産権の侵害
⑪記名被保険者の役員に対してなされた株主代表訴訟による損害賠償請求
⑪記名被保険者の直接の管理下にない電気、ガス、水道、熱供給、遠距離通信、電話、インターネット、電報等のインフラストラクチャーの供給停止または障害
(2)当会社は、前条(1)①のうちITユーザー行為に起因する損害について、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を
おそれを知った場 は、損害の拡大または発生を防止するため、遅滞なく回収等の措置を講じなければなりません。
(2)被保険者が正当な理由なく(1)に規定する義務に違反した場は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて、保険金を支払います。
(3)当会社は(、1)の回収等の措置を講じるために要した費用に対しては、被保険者が支出したかまたは法律上の損害賠償金として負担したかどうかにかかわらず、保険金を支払いません。
第7条(請求原因の通知)
支払いません。
(1)保険契約者または被保険者は、第2条(保険金を支払う場 ()1)の事由に起因
①通常必要とされるシステムテストを実施していないソフトウェアまたはプログラムのかし
②被保険者が放送業または新聞、出版、広告制作等の映像・音声・文字情報制作業を営む者として行う広告宣伝、放送または出版
(3)当会社は、前条(1)①のうちIT業務の遂行に起因する損害について、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害または次の損害に対しては、保険金を支払いません。
①販売分析、販売予測または財務分析の過誤
②第1条(用語の定義)の「IT業務」アの業務について、その業務の結果の引渡し
(試用後の本引渡しを取り決めている場は、その本引渡しをいいます。以下同様とします。)前に、または引渡し後1か月を経過する時までに、請求がなされた場または請求がなされるおそれがあることを被保険者が認識していた場
(認識していたと判断できる 理的な理由がある場を含みます。)は、その損害
③賭博(偶然の勝敗により財物や財産上の利益の得喪を争う行為をいい、競馬、競輪、競艇、オートレース、パチンコおよびスロットを含みます。)に関する業務の阻害または停止
(4)当会社は、前条(1)②の事由に起因する損害については、直接であるか間接であ
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する請求がなされるおそれのある原因または事由(ただし、請求がなされるおそれのあることが 理的に予想されるものに限ります。)の発生を保険期間中に知った場 は、遅滞なく、その具体的状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
(2)保険契約者または被保険者が(1)の通知を行った場は、その原因または事由により保険期間終了後に被保険者に対してなされた請求は、次条の規定が適用される場 を除き、保険期間の末日になされたものとみなします。
(3()2)の規定は、この保険契約が保険期間の末日までに失効しまたは解除された場には適用しません。
(4)保険契約者または被保険者が正当な理由なく(1)の通知を怠った場は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第8条(1請求の定義)
同一の原因または事由に起因する一連の請求は、請求の時もしくは場所または請求者の数にかかわらず「、1請求」とみなし、被保険者に対して最初の請求がなされた時にすべての請求がなされたものとみなします。
第9条(読替規定)
(1)この特別約款においては、普通保険約款を下表のとおり読み替えます。
普通保険約款の規定 | 読替前 | 読替後 |
第4条(責任の限度()1) | 1回の事故について | 1請求について |
第5条(保険責任の始期および終期()3)、第10条(通知義務()4)および(7)ならびに第18条(重大事由による解除()3) | 発生した事故 | なされた請求 |
第6条(告知義務()1)(、2)および(3)③、第10条(1)および(2)ならびに第14条(保険料の精算()2) | 被保険者 | 記名被保険者 |
第6条(3)③ | 事故による損害の発生前 | 請求が なされる前 |
第6条(4)、第10条(4)および(7)ならびに第18条(3) | 事故による損害の発生後 | 請求が なされた後 |
(2)この特別約款においては、保険料に関する規定の変更特約条項を下表のとおり読み替えます。
保険料に関する規定の変更特約条項の規定 | 読替前 | 読替後 |
第2節第1条(保険料の払込方法等()2) | 初回保険料払込前の事故 | 初回保険料払込前に なされた請求 |
第2節第1条(2)、第2節第5条(第2回目以降の保険料不払の場 の免責等()1)および第4節第1条(保険料の返還、追加または変更()4) | 生じた事故 | なされた請求 |
第2節第1条(3)②および(4)①ならびに第4節第4条(保険料を変更する必要がある場 の事故発生時等の取扱い()1)①、②および(2) | 事故の発生の日 | 請求が なされた日 |
第2節第1条(4)ならびに第4節第4条(1)および(2) | 事故による損害 | 請求による損害 |
第3節第1条(保険料不払による保険契約の解除()2)および第4節第4条(3) | 発生した事故 | なされた請求 |
第4節第4条(5) | 事故が発生した | 請求がなされた |
第4節第4条(5)③ | 事故の発生の日時 | 請求が なされた日時 |
第10条(普通保険約款等との関係)
この特別約款に規定しない事項については、この特別約款に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される特約条項の規定を適用します。
30 サイバーセキュリティ事故対応費用担保特約条項
(情報通信技術特別約款用)第1条(用語の定義)
この保険契約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
セキュリティ事故等 | セキュリティ事故および風評被害事故をいいます。 |
セキュリティ事故 | 次のものをいいます。ただし、ウは、サイバー攻撃対応費用についてのみセキュリティ事故に含まれるものとします。 ア.情報通信技術特別約款または情報通信技術特別約款(情報漏えい限定担保用()以下「特別約款」といいます。)第2条(保険金を支払う場 ()1)に規定する事由 イ.記名被保険者が使用または管理するコンピュータシステムに対するサイバー攻撃。ただし、情報通信技術特別約款第2条(保険金を支払う場 ()1)を引き起こすおそれがないものについては、その事実が公表等の措置により客観的に明らかになった場に限ります。 ウ.記名被保険者が使用または管理するコンピュータシステムに対するサイバー攻撃のおそれ |
風評被害事故 | セキュリティ事故に関する他人のインターネット上での投稿・書込みにより、記名被保険者の業務が妨害されることまたはそのおそれをいいます(セキュリティ事故が発生しているかどうかを問いません。) |
事故 対応期間 | 被保険者が最初にセキュリティ事故等を発見した時から、その翌日以降1年が経過するまでの期間をいいます。 |
サイバー攻撃 対応費用 | 次の費用をいいます。ただし、サイバー攻撃のおそれに基づき対応したにもかかわらず結果としてサイバー攻撃が生じていなかった場は、そのサイバー攻撃のおそれが外部通報によって発見されてい たときに支出する費用に限ります。ア.コンピュータシステム遮断費用 セキュリティ事故発生時にサイバー攻撃またはそのおそれが発見されたことにより、コンピュータシステムの遮断対応を外部委託した場に支出する費用 イ.サイバー攻撃の有無確認費用 セキュリティ事故発生時にサイバー攻撃のおそれが発見されたことにより、サイバー攻撃の有無を判断するために支出する費用。ただし、上記ただし書きに該当する場は、外部機関へ調査を依頼する費用に限ります。 |
用語 | 定義 |
原因・被害範囲調査費用 | セキュリティ事故の原因もしくは被害範囲の調査または証拠保全のために支出する費用をいいます。 |
相談費用 | セキュリティ事故等に対応するために直接必要な次の費用をいいます。ただし、当会社の書面による同意を得て支出するものに限ります。ア.弁護士費用 弁護士報酬をいい、個人情報の漏えいまたはそのおそれについて個人情報保護委員会またはその他の行政機関に報告することを目的とするものを含みます。ただし、次の費用を除きます。 (ア)保険契約者もしくは被保険者に雇用され、またはこれらの者から定期的に報酬が支払われている弁護士に対する費用 (イ)刑事事件(刑事訴訟法に基づく科刑等を決定するための手続きに関する事件をいいます。以下同様とします。)に関する委任にかかる費用 (ウ「)その他事故対応費用」コに規定する費用イ.コンサルティング費用 セキュリティ事故等発生時の対策または再発防止策に関するコンサルティング費用(個人情報の漏えいまたはそのおそれについて個人情報保護委員会またはその他の行政機関に報告することを目的とするものを含みます。) ウ.風評被害拡大防止費用 風評被害事故の拡大を防止するための費用(アおよびイの費用を除きます。) |
データ等復旧費用 | セキュリティ事故により消失、破壊もしくは改ざん等の損害を受けたデータの復元費用またはサイバー攻撃により改ざんされたウェブサイトの復旧費用をいいます。ただし、当会社の書面による同意を得て支出するものに限ります。なお、セキュリティ事故を発生させた不正行為者に対して支払う金銭等を含みません。 |
その他 事故対応費用 | 次の費用をいいます。ただし、次条(1)①から④まで、⑥および⑦の費用を除きます。また、カ、クおよびコ(エ)については、当会社の書面による同意を得て支出するものに限ります。 ア.人件費 セキュリティ事故に対応するために直接必要な記名被保険者の使用人の超過勤務手当または臨時雇用費用 イ.交通費・宿泊費 セキュリティ事故に対応するために直接必要な記名被保険者の役員・使用人の交通費または宿泊費 ウ.通信費・コールセンター委託費用等 セキュリティ事故に対応するために直接必要な通信費もしくは詫び状の作成費用または通信業務をコールセンター会社に委託する費用。ただし、エに規定するものを除きます。 エ.個人情報漏えい通知費用 個人情報の漏えいまたはそのおそれが生じた場において、被害者に対しその被害の発生状況等を通知するために直接必要な費用または被害者に対する通知書もしくは詫び状の作成に直接必要な費用 オ.社告費用 新聞・テレビ等のマスメディアを通じてセキュリティ事故に関する説明または謝罪を行うために支出する費用(説明または謝罪を行うためのコンサルティング費用を含みます。)。ただし、社告費用以外のその他事故対応費用に該当するものを除きます。 カ.個人情報漏えい見舞費用 公表等の措置により個人情報の漏えいまたはそのおそれの事実が客観的に明らかになった場に、その被害者に対して謝罪のために支出する次の費用 (ア)見舞金 (イ)金券(保険契約者または被保険者が販売・提供する商品またはサービスに関するものを除きます。)の購入費用 (ウ)見舞品の購入費用(保険契約者または被保険者が製造または販売する製品については、その製造原価相当額に限ります。) キ.法人見舞費用 セキュリティ事故の被害にあった法人に対して謝罪のために支出する見舞品の購入費用(保険契約者または被保険者が製造または販売する製品については、その製造原価相当額に限ります。)。ただし、情報の漏えいまたはそのおそれの被害にあった法人に対して支出する費用については、公表等の措置によりその情報の漏えいまたはそのおそれの事実が客観的に明らかになった場 に支出するものに限ります。ク.クレジット情報モニタリング費用 クレジットカード番号等がそのクレジットカードの所有者以外の者に知られた場 に、その不正使用を監視するために支出するモニタリング費用 ケ.公的調査対応費用 セキュリティ事故に起因して記名被保険者に対する公的調査が開始された場に、被保険者がその公的調査に対応するために要した次のいずれかに該当する費用 (ア)弁護士報酬(保険契約者もしくは被保険者に雇用され、またはこれらの者から定期的に報酬が支払われている弁護士に対するものおよび、刑事事件に関する委任にかかる費用を除きます。) (イ)通信費 (ウ)記名被保険者の役員・使用人の交通費または宿泊費 (エ)コンサルティング費用コ.損害賠償請求費用 記名被保険者が他人に対してセキュリティ事故に関して損害賠償請求を行うための争訟費用 |
用の種類 | 支払限度額 | 縮小支払割 |
サイバー攻撃対応用、原因・被害範 囲調査 用および 相談 用 | ア.セキュリティ事故の発生またはそのおそれの事実が公表等の措置により客観的に明らかになった場 (サイバー攻撃対応 用については、かつ、結果としてサイバー攻撃が生じていた場 ) 保険証券の「サイバー攻撃対応 用、原因・被害範囲調査用、相談 用(A)」欄記載の額・割 イ.セキュリティ事故について、ア以外の場 保険証券の「サイバー攻撃対応 用、原因・被害範囲調査用、相談 用(B)」欄記載の額・割 ウ.風評被害事故の場 保険証券の「サイバー攻撃対応 用、原因・被害範囲調査用、相談 用(B)」欄記載の額・割 | |
データ等復旧 用 | 保険証券の「データ等復旧 用」欄記載の額・割 | |
その他事故対応用のうち個人情報漏えい見舞 用 | 保険証券の「個人情報漏えい見舞 用支払限度額」欄記載の額(被害者1名につき適用します。) | 100% |
その他事故対応用のうち法人見舞 用 | 保険証券の「法人見舞 用支払限度額」欄記載の額(被害法人1法人につき適用します。) | 100% |
再発防止 用 | 保険証券の「再発防止 用」欄記載の額・割 | |
訴訟対応 用 | 保険証券の「訴訟対応 用」欄記載の額・割 |
用語 | 定義 |
再発防止用 | セキュリティ事故の再発防止のために支出する必要かつ有益な 用のうち、当会社の書面による同意を得て支出するものをいい、セキュリティ事故の再発防止を目的とした外部機関による認証取得にかかる 用を含みます。ただし、原因・被害範囲調査 用、相談 用およびセキュリティ事故の発生の有無にかかわらず被保険者が支出する 用を除きます。 |
訴訟 対応 用 | 次の 用のうち、特別約款およびこの保険契約に付帯される特約条項に規定する事由に起因して被保険者に対して提起された損害賠償請求訴訟に対応するために直接必要なものをいいます。 ア.記名被保険者の使用人の超過勤務手当または臨時雇用 用イ.記名被保険者の役員・使用人の交通または宿泊 ウ.増設コピー機のリース 用 エ.記名被保険者が自らまたは外部の実験機関に委託して行う事故の再現実験 用 オ.意見書・鑑定書の作成 用 カ.相手方当事者または裁判所に提出する文書の作成 用 |
外部通報 | 次のいずれかをいいます。 ア.公的機関(サイバー攻撃の被害の届出、インシデント情報の受付等を行っている独立行政法人または一般社団法人を含みます。以下同様とします。)からの通報 イ.記名被保険者が使用または管理するコンピュータシステムのセキュリティの運用管理を委託している会社等からの通報・報告 |
公表等の措置 | 次のいずれかをいいます。 ア.公的機関に対する被保険者による届出または報告等(文書によるものに限ります。) イ.新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、インターネットまたはこれらに準じる媒体による発表または報道 ウ.被害者または被害法人に対する詫び状の送付エ.公的機関からの通報 |
(3)この特約条項において当会社が支払う保険金の額は(、2)の規定により支払う保険金の額を含めて(、1)の支払限度額を限度とします。
第5条(読替規定)
(1)第2条(保険金を支払う場 ()1)①から⑥までの 用については、賠償責任保険
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が次の 用(その額および使途が社会通念上、妥当と認められるものに限ります。また、①から⑥までの 用については、事故対応期間内に生じたものに限ります。)を負担することによって生じた損害に対して、この特約条項により、保険金を支払います。
①サイバー攻撃対応 用
②原因・被害範囲調査 用
③相談 用
④データ等復旧 用
⑤その他事故対応 用
⑥再発防止 用
⑦訴訟対応 用
(2()1)の 用には、次のものを含みません。
①被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害((1)⑦の 用を除きます。)
②この保険契約と同種の損害保険契約の保険料
③金利その他資金調達に関する 用
④記名被保険者の役員に対する報酬または給与
⑤コンピュータシステムを構成する機器・設備について修理、回収、代替、点検、交換または改善を行うための 用((1)⑥の 用を除きます。また、被保険者が支出したかまたは法律上の損害賠償金として負担したかどうかを問いません。)
第3条(保険期間と保険責任との関係および通知義務に関する特則)
(1)前条(1)①から⑥までの 用について、当会社は、特別約款第2条(保険金を支
普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)を下表のとおり読み替えます。
普通保険約款の規定 | 読替前 | 読替後 |
第5条(保険責任の始期および終期()3)、第10条(通知義務()4)および(7)ならびに第18条(重大事由による解除()3) | 発生した事故 | 発見されたセキュリティ事故等 |
第6条(告知義務()3)③ | 事故による損害の発生前 | セキュリティ事故等が 発見される前 |
第6条(4)、第10条(4)および(7)ならびに第18条(3) | 事故による損害の発生後 | セキュリティ事故等が 発見された後 |
(2)第2条(1)①から⑥までの 用については、保険料に関する規定の変更特約条項を下表のとおり読み替えます。
保険料に関する規定の変更特約条項の規定 | 読替前 | 読替後 |
第2節第1条(保険料の払込方法等()2)、第2節第5条(第2回目以降の保険料不払の場 の免責等()1)および第4節第1条(保険料の返還、追加または変更()4) | 生じた事故 | 発見されたセキュリティ事故等 |
第2節第1条(3)②および(4)①ならびに第4節第4条(保険料を変更する必要がある場 の事故発生時等の取扱い()1)①、②および(2) | 事故の発生の日 | セキュリティ事故等が 発見された日 |
第3節第1条(保険料不払による保険契約の解除()2)および第4節第4条(3) | 発生した事故 | 発見されたセキュリティ事故等 |
第4節第4条(5) | 事故が発生した | セキュリティ事故等が 発見された |
第4節第4条(5)③ | 事故の 発生の日時 | セキュリティ事故等が 発見された日時 |
払う場 ()2)の規定にかかわらず、被保険者がセキュリティ事故等を保険証券
記載の保険期間中に発見した場に限り、保険金を支払います。
(2)前条(1)①から⑥までの 用について、同一の原因もしくは事由に起因して生じた、または同一の不正行為者もしくはそのグループによる一連のセキュリティ事故等は、発生した、もしくは発見された時・場所または被害者の数等にかかわらず「、1事故」とみなし、被保険者によって最初にセキュリティ事故等が発見された時にすべてが発見されたものとみなします。
(3)保険契約者または被保険者は、被保険者がセキュリティ事故等を発見した場は、すみやかにその詳細を当会社に書面で通知しなければなりません。
(4)保険契約者または被保険者が正当な理由なく(3)の通知を怠った場は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第4条(支払う保険金の額および支払限度額)
(1)当会社は、第2条(保険金を支払う場 ()1)の損害の額(他人から回収すること
第6条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款ならびにこの保険契約に付帯される特別約款および他の特約条項の規定を適用します。
31IT業務不担保特約条項
ができる金銭等がある場は、その金額を控除した額とします。)が保険証券の
「サイバーセキュリティ事故対応 用(基本)」欄に記載の免責金額を超過する場に限り、その超過額のみに対して、同欄記載の支払限度額を限度として、保険
金を支払います。
(2)第2条(1)の 用のうち、次の 用については(、1)の超過額にそれぞれ下表の縮小支払割を乗じて算出される金額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。)のみに対して、それぞれ下表記載の支払限度額を限度として保険金を支払います。
(情報通信技術特別約款用)
当会社は、IT業務の遂行に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。 ただし、この規定は、記名被保険者の広告もしくは宣伝またはその商品・サービスの販売もしくは利用促進を目的として、他人に提供するコンピュータシステムの所有、使用または管理(そのコンピュータシステムに対して、記名被保険者が対価または報酬を一切得ない場に限ります。)に起因する損害に対しては、適用しません。
41
32 コンピュータシステム復旧費用担保特約条項
(情報通信技術特別約款用) 第1条(データ等復旧費用の範囲)
この保険契約において、サイバーセキュリティ事故対応 用担保特約条項第2条
(保険金を支払う場 ()2)⑤の規定にかかわらず、同条(1)④のデータ等復旧 用
には、セキュリティ事故により記名被保険者が管理するコンピュータシステムの損傷(機能停止等の使用不能を含みます。以下同様とします。)が発生した場に要した次の 用を含みます。ただし、当会社の書面による同意を得て支出するものに限ります。
①コンピュータシステムのうち、サーバ、コンピュータおよび端末装置等の周辺機器(移動電話等の携帯式通信機器、ノート型パソコン等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品を除きます。)ならびにこれらと同一の敷地内に所在する通信用回線および配線にかかる修理 用または再稼働するための点検・調整用もしくは試運転 用
②損傷したコンピュータシステムの代替として一時的に使用する代替物の賃借用(敷金その他賃貸借契約終了時に返還されるべき一時金および復旧期間を超える期間に対応する 用を除きます。)ならびに代替として一時的に使用する仮設物の設置 用(付随する土地の賃借 用を含みます。)および撤去 用
③消失、破壊もしくは改ざん等の損害を受けたソフトウェアまたはプログラムの修復、再製作または再取得 用
第2条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款ならびにこの保険契約に付帯される特別約款および他の特約条項の規定を適用します。
33 制裁等に関する特約条項
この保険契約において保険金を支払うべき損害、損失、傷害または 用(以下「損害等」といいます。)が発生した場において、保険金の支払を行うことにより当会社が次の制裁、禁止、規制または制限(以下「制裁等」といいます。)を受けるおそれがある場は、その損害等に対しては、いかなる場 においても、当会社は、保険金を支払いません。
①国際連 の決議に基づく制裁等
②欧州連 、日本国、グレートブリテン及び北アイルランド連 王国またはアメリカ衆国の貿易または経済に関する制裁等
③①または②以外の制裁等
34 他保険優先適用特約条項 第1条(他保険契約等との関係)
(1)下欄記載の保険契約から保険金が支払われる損害については、当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第27条(他の保険契約等がある場 の保険金の支払額)の規定にかかわらず、その損害の額が下欄記載の保険契約により支払われるべき保険金の額とその免責金額の 計額またはこの保険契約の保険証券に記載された免責金額のいずれか大きい金額を超過する場に限り、その超過額のみに対して、保険金を支払います。
(2)普通保険約款第4条(責任の限度()1)の規定の適用において、当会社は、下欄記載の保険契約により支払われるべき保険金の額とその免責金額の 計額また
はこの保険契約の保険証券に記載された免責金額のいずれか大きい金額を免責金額とみなします。
情報漏えい担保特約条項
第2条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款ならびにこの保険契約に付帯される特別約款および他の特約条項の規定を適用します。
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22-T04260 2023年1月作成