ダイワ米国厳選バリュー株ファンド(ダイワSMA 専用)
平成 27 年2月6日
x x x 券 投 x x 託 委 託 株 式 会 社金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 352 号加入協会 一般社団 法人投資 信託協 会一般社団法人日本投資顧問業協会
ダイワ米国厳選バリュー株ファンド(ダイワSMA 専用)
当社は、平成 27年3月6 日に「ダイワ米国厳選バリュー株ファンド(ダイワ SMA 専用)」の設定と運用開始を予定しておりますので、お知らせいたします。概要は下記のとおりです。なお、下記内容は変更される場合があります。
記
1.ファンドの特色
2.投資リスク
● 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
● 投資信託は預貯金とは異なります。
〈主な変動要因〉
株価の変動 (価格変動リスク・信用リスク) | 株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。 発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。 当ファンドは、一銘柄当たりの組入比率が高くなる場合があり、より多数の銘柄に分散投資した場合に比べて基準価額の変動が大きくなる可能性があります。 新興国の株式は、先進国の株式に比べ、一般に取引量が小さく、流動性が低いことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動性が大きくなる傾向が考えられます。 |
為替変動リスク | 外貨建資産については、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。 |
カントリー・リスク | 投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用が困難となることがあります。 |
その他 | 解約資金を手当てするため組入証券を売却する際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。 |
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
3.ファンドの費用
投資者が直接的に負担する費用 | |||||
料 率 等 | 費 用 の x x | ||||
購入時手数料 | 販売会社が別に定める率 ※徴収している販売会社はありません。 | - | |||
信託財産留保額 | ありません。 | - | |||
投資者が信託財産で間接的に負担する費用 | |||||
料 率 等 | 費 用 の x x | ||||
運用管理費用 (信託報酬) | 年率1.4364% (税抜1.33%) | 運用管理費用の総額は、毎日、信託財産の純資産総額に対して左記の率を乗じて得た額とします。運用管理費用は、毎計算期間の最初の6か月終了日(休業日の場合翌営業 日)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中 から支弁します。 | |||
配分 (税抜) (注 1) | 委託会社 | 年率 0.98% | ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額 の計算、目論見書・運用報告書の作成等の対価です。 | ||
販売会社 | 年率 0.30% | 運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、 購入後の情報提供等の対価です。 | |||
受託会社 | 年率 0.05% | 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価です。 | |||
その他の費用・手 数 料 | (注2) | 監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取 引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます。 |
(注1)「運用管理費用の配分」には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
(注2)「その他の費用・手数料」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。
※手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
4.ご参考
ファンド名 | ダイワ米国厳選バリュー株ファンド(ダイワ SMA 専用) |
購入単位 | 最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位 |
購入価額 | ① 当初申込期間 1万口当たり1万円 ② 継続申込期間 購入申込受付日の翌営業日の基準価額(1万口当たり) |
購入代金 | 販売会社が定める期日までにお支払い下さい。 |
換金単位 | 最低単位を1口単位として販売会社が定める単位 |
換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額(1万口当たり) |
換金代金 | 原則として換金申込受付日から起算して5営業日目からお支払いします。 |
申込受付中止日 | ニューヨーク証券取引所の休業日 (注)申込受付中止日は、販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。 |
申込締切時間 | 午後3時まで(販売会社所定の事務手続きが完了したもの) |
購入の申込期間 | ① 当初申込期間 平成27年3月2日から平成27年3月5日まで ② 継続申込期間 平成27年3月6日から平成28年2月22日まで (終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。) |
設定日 | 平成27年3月6日 |
当初募集額 | 550億円を上限とします。 |
換金制限 | 信託財産の資金管理を円滑に行なうためにxxの換金申込には制限があります。 |
購入・換金申込受付の中止および 取消し | 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生した場合には、購入、換金の申込みの受付けを中止すること、すでに受付けた購入の申込み を取消すことがあります。 |
信託期間 | 平成27年3月6日から平成32年11月27日まで 受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長できます。 |
繰上償還 | ●マザーファンドの信託財産につきxxx・xxxxxx・エル・ピーと締結した運用指図権限の委託にかかる契約が終了し、マザーファンドがその信託を終了(繰上償還)させることになった場合には、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、繰上償還させます。 ●次のいずれかの場合には、委託会社は、事前に受益者の意向を確認し、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、繰上償還できます。 ・受益権の口数が30億口を下ることとなった場合 ・信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき ・やむを得ない事情が発生したとき |
決算日 | 毎年11月28日(休業日の場合翌営業日) (注)第1計算期間は、平成27年11月28日(休業日の場合翌営業日)までとします。 |
収益分配 | 年1回、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。 |
信託金の限度額 | 1,000億円 |
公告 | |
運用報告書 | 毎計算期末に作成し、交付運用報告書をあらかじめお申出いただいたご住所にお届けします。 また、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。 |
課税関係 | 課税上は株式投資信託として取扱われます。配当控除、益金不算入制度の適用はありません。 |
販売会社 | xx証券 |
受託銀行 | 三菱 UFJ 信託銀行 |
5.その他
くわしくは、「有価証券届出書」をご覧ください。また、「投資信託説明書(交付目論見書)」公表後は当該交付目論見書も併せてご覧ください。
以上