Contract
平成27年度・短入生介・01版
くにたち苑短期入所生活介護・予防短期入所生活介護契約書
さん(以下、「利用者」といいます)とくにたち苑(以下「事業者」といいます)は、事業者が利用者に対して行う短期入所生活介護・予防短期入所生活介護
(以下「短期入所」といいます)について、次のとおり契約します。
○第1条(契約の目的)
事業者は、利用者に対し、介護保険法令の趣旨にしたがって、利用者が短期間施設に入所することにより、介護度に応じた入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活のお世話を提供し、利用者は、事業者に対し、そのサービスに対する料金を支払います。
○第2条(契約期間)
この契約の期間は 年 月 日から利用者の要介護認定または要支援認定の有効期間満了日までとします。
2 契約満了の2日前までに、利用者から事業者に対して、文書による契約終了の申し出がない場合、契約は自動更新されるものとします。
○第3条(短期入所生活介護計画の作成、説明、同意、交付)
事業者は、利用者の日常生活全般の状況および希望を踏まえて、「居宅サービス計画」に沿って「短期入所生活介護計画」を作成します。事業者はこの「短期入所生活介護計画」の内容を利用者およびその家族に説明し、同意を得て、そして交付します。
○第4条(短期入所生活介護の提供場所・内容)
短期入所生活介護の提供場所は、くにたち苑です。所在地および設備の概要は【重要事項説明書】のとおりです。
2 事業者は、第3条に定めた短期入所生活介護計画に沿って介護を提供します。事業者は短期入所生活介護の提供にあたり、その内容について利用者に説明します。
3 利用者は、サービス内容の変更を希望する場合には、事業者に申し入れることができます。その場合、事業者は、可能な限り利用者の希望に沿うようにします。
○第5条(サービス提供の記録)
事業者は、短期入所生活介護を提供した際には、その提供日・内容、保険給付の額、その他必要な事項を記録するとともに、利用者からの申し出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を提供する。この記録は、その完了の日から2年間保存する。
2 利用者は、事業者の営業時間内にその事業所にて、当該利用者に関する第1項のサービス実施記録を閲覧できます。
○第6条(居宅介護支援事業者等との連携)
事業者は、短期入所生活介護の提供にあたり、介護支援専門員および保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。
2 事業者は、この契約書の内容が変更された場合またこの契約が終了した場合は、その内容を速やかに介護支援専門員に連絡します。なお、第11条2項または4項に基づいて解約通知をする際は事前に介護支援専門員に連絡します。
○第7条(利用料金)
利用者は、サービスの対価として【契約書別紙】に定める利用単位毎の料金をもとに計算された月ごとの合計額を支払います。
2 事業者は、当月の料金の合計額を請求書に明細を付して、翌月15日頃に利用者に送付、または直接お渡しします。
3 利用者は、その料金の合計額を【契約書別紙】に定める方法で支払います。
4 事業者は、利用者から料金の支払いを受けたときは、利用者に対し領収証を発行します。
○第8条(サービスの中止)
利用者は、事業者に対して、サービス提供日の午前9時までに通知することにより、料金を負担することなくサービス利用を中止することができます。
2 利用者がサービス提供日の午前9時までに通知することなくサービスの中止を申し出た場合は、事業者は、利用者に対して【契約書別紙】に定める計算方法により、料金の全部または一部を請求することができます。この場合の料金は第7条の他の料金の支払いと合わせて請求します。
3 事業者は、利用者の体調不良等の理由により短期入所生活介護の実施が困難と判断した場合、サービスを中止することができます。この場合の取扱いについては【契約書別紙】に記載したとおりです。
○第9条(料金の変更)
介護保険法の改正等により利用料が変更になる場合があります。その場合には文書にて連絡・説明します。また新たな利用料に基づく【契約書別紙】を双方で取り交わすこととします。
2 事業者は、利用者に対して、1ヶ月前までに文書で通知することにより、利用料および食費等の単価の変更(増額または減額)を申し入れることができます。
3 利用者が料金の変更を承諾する場合、新たな料金に基づく【契約書別紙】を作成し、お互いに取り交わします。
4 利用者は、料金の変更を承諾しない場合、事業者に対し、文書で通知することにより、この契約を解約することができます。
○第10条(契約の終了)
この契約は、次の各号に該当する場合に終了します。
⑴利用者が死亡した場合
⑵第2条第1項及び第2項の規程により、契約期間満了の日までに利用者から更新しない旨の申し入れがあり、かつ契約期間が満了したとき
⑶第11条の規程に基づき本契約が解約されたとき
⑷要介護認定の更新において、利用者が非該当(自立)と認定されたとき
⑸利用者が他の介護保険施設へ入所したとき
⑹利用者が病院等に入院し、かつ3ヶ月以上在宅復帰する見込みがないとき
⑺事業者が、施設の滅失や重大な毀損によりサービスの提供が不可能になった場合
⑻事業者が、介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合
⑼事業者が、破産又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合
2 事業者は、前項第1号を除く各号により契約が終了する場合には、利用者の心身の状況、生活環境等を勘案し、必要な援助を行うよう努めます。
○第11条(契約の解約)
利用者は、次の各号に該当する場合には、事業者に対して1週間の予告期間をおいて文書で通知することにより、この契約を解約することができます。ただし、急な入院などやむを得ない事情がある場合は、1週間以内の予告でもこの契約を解約できます。
⑴事業者が、正当な理由なく当該契約に定める短期入所生活介護を実施しない場合
⑵事業者が、第12条に規定する秘密保持に違反した場合
⑶事業者が、故意又は過失により利用者の生命、身体、財産等を傷つけ、または傷つけられる具体的な恐れがある場合に適切な対応をとらない場合
⑷事業者が、利用者に対して公序良俗に反する行為をなし、その他契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
2 事業者は、次の各号に該当し、よって本契約を継続しがたいほどの重大な事情を利用者が生じさせた場合には、利用者に対して1ヶ月間の予告期間をおいて理由を示した文書で通知をすることにより、この契約を解約することができます。この場合、事業者は当該地域の他の短期入所生活介護事業者に関する情報を利用者に提供するよう努めます。
⑴利用者が正当な理由なく、利用料その他利用者が事業者に支払うべき費用を1ヶ月以上遅延し、支払催告にもかかわらず20日以内に支払われない場合
⑵利用者が、契約締結時に心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせたとき
⑶利用者が、故意又は重大な過失により事業所の職員又は他の利用者の生命、身体、財産等を傷つけるなど重大な影響を及ぼす恐れがある場合
⑷利用者による重大な自傷行為、あるいは家族等による虐待又は介護放棄等があり、利用者の生命又は健康に重大な影響を及ぼす恐れがあり、事業者が支援を尽くしてもこれを防止できない場合
⑸利用者が、故意に法令違反、暴力、脅迫、セクシャルハラスメントなどの重大な公序良俗に反する行為をなし、改善の見込みがない場合
⑹第 1 号から第 5 号のほかに利用者又はその家族が事業者及びサービス従事者に対し本契約を継続し難いほどの行為を行った場合
○第 12 条(秘密保持)
事業者および事業者の職員は、サービス提供をする上で知り得た利用者およびその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。
○第 13 条(個人情報)
事業者は、利用者または利用者の家族からの同意を得た場合については、居宅サー
ビス事業者等との連絡調整、その他必要な範囲内で、利用者および利用者の家族の個人情報を用いることができるものとします。
○第 14 条(相談、苦情対応)
利用者又はその家族は、事業者が提供した短期生活介護に関する苦情がある場合は、いつでも【重要事項説明書】に記載されている苦情相談担当窓口に苦情を申し立て ることができます。事業者は、苦情が申し立てられたときは、迅速かつ適切に対応 するとともに、必要な措置を講じます。苦情の内容等の記録は、その完了の日から 2 年間保存します。
○第 15 条(緊急時の対応)
事業者は、現に短期入所生活介護の提供を行っているときに利用者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、家族または緊急連絡先へ連絡するとともに速やかに主治医に連絡を取る等必要な措置を講じます。
○第 16 条(事故発生時の対応)
事業者は、利用者に対する短期入所生活介護の提供により事故が発生した場合、法律の規定に基づいて、保険者、家族、居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに必要な措置を講じます。
○第 17 条(賠償責任)
事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。
○第 18 条(利用者に関する市町村への通知)
事業者は、法律の規定により利用者が次の号に該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知します。当該通知に係る記録は、その完結の日から 2年間保存します。
⑴正当な理由なしに短期入所生活介護の利用に関する指示に従わないことにより要介護状態等の程度を増進させたと認められるとき
⑵偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき
○第 19 条(本契約に定めない事項、xxxxの原則)
利用者および事業者は、xxxxをもってこの契約を履行するものとします。
2 この契約に定めない事項については、介護保険法令その他諸法令の定めるところを尊重し、双方が誠意を持って協議のうえ定めます。
○第 20 条(裁判管轄)
この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者および事業者は、利用者の所在地を管轄する裁判所を第一管轄裁判所とすることを予め合意します。
上記の契約を証するために、本書2通を作成し、利用者、事業者が署名押印の上、1通ずつ保有することとします。
契約締結日 平成 年 月 日
事業者 xxx指定 介護保険事業者番号
1373400041
<事業者名> 社会福祉法人 xx会
くにたち苑
<住 所> xxx国立市泉3丁目1番地の6
<代表者名> xx x x x ◯印
利用者
<住 所>
<氏 名> ◯印
代理人
<住 所>
<氏 名> ◯印
契約書の説明者くにたち苑
<氏 名> ◯印
第13条(個人情報)について、事業者が必要な範囲内で利用者および利用者の家族の個人情報を用いることに同意します。
平成 年 月 日
利用者
<住 所>
<氏 名> ◯印
代理人
<住 所>
<氏 名> ◯印
家族
<住 所>
<氏 名> ◯印
契約書整理番号
平成27年度・短入生介・01版 | 号 |