なお、公示に関する照会は調達部(Tel:03-5226-6612,6613)あてにお願いします。
公 示
独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)がコンサルタント等との業務実施契約(単独型)に基づき実施する予定の案件を公示します。
これら案件の選定に当たっては、企画競争(プロポーザル方式)を採用します。応募のための簡易プロポーザル作成に当たっては、以下の事項に留意した上で、当機構ホームページで公開している「プロポーザル作成要領」に従って作成願います。
なお、公示に関する照会は調達部(Tel:▇▇-▇▇▇▇-▇▇▇▇,6613)あてにお願いします。
2013年2月20日
独立行政法人国際協力機構契約担当役
理事 ▇▇ ▇
【1.簡易プロポーザル提出の資格】
簡易プロポーザル提出の有資格者は、平成22・23・24年度全省庁統一資格を有する者、同資格を有していない場合は機構の事前資格審査を受けている者又は国際協力人材登録している者に限られます。
また、法人の場合、日本国で施行されている法令に基づき登録されている法人、個人(法人に所属する個人を含む。)の場合、日本国籍を有する方に限ります。
会社更▇▇(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号) の適用の申し立てを行い、更生計画又は再生計画が発効していない者は、簡易プロポーザル提出の資格がありません。
国際協力人材登録者については、公示案件に応募する際、調達部受付(機構本部1F)(▇▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇)へ、簡易プロポーザル及び見積書とともに以下の(1)~(3)の書類(すべて原本が必要。コピーは不可。)を提出(郵送又は持参にて必着)していただく必要があります。
(1)住民票又は住民票記載事項証明書(海外在住の場合は、在留証明書)
平成15年10月以降(機構発足後) に国際協力人材部人材確保課又は調達部計画課に住民票、住民票記載事項証明書、戸籍謄本又は戸籍抄本のいずれかを提出した方は不要です。
なお、国際協力人材登録を一度削除されて、新たに登録を行う方は改めて住民票、住民票記載事項証明書、戸籍謄本又は戸籍抄本のいずれかの提出が必要となります。
(2)納税関係書類
1)納税証明書「その3の2」(未納額がない証明書:税務署発行のもの)ただし、給与所得者の場合は源泉徴収票で可とします。
2)住民税納税証明書(区市町村発行のもの)
注1)各年の納税証明書の発行時期については、発行機関によって多少差異がありますので、各機関へ直接お問い合わせ下さい。発行時期に達していないため、当年度分の納税証明書を提出できない場合、または、納期経過未納額がある場合は、昨年分の納税証明書を提出して下さい。
注2)以下の方については、納税関係書類の提出は不要です。
a.当年度において、2回目以降のプロポーザル提出となる方(ただし、納税関係書類の有効期間が過ぎている場合は、再度提出が必要です。)
b.過去に海外に居住し、納税関係書類を提出できない方(ただし、海外居住の旨を記載した住民票を提出願います。)
c.被扶養者等納税義務のない方(ただし、非課税証明書を提出願います。) d.現在海外に居住している方(ただし、在留証明書を提出願います。)
(3)消費税課税事業者届出書の控
消費税課税対象者は、上記の納税関係書類に加え、2年以内の税務署受付印のある消費税課税事業者届出書の控を提出してください。
この他、所属先を有する方については、派遣について所属先の同意が得られない場合は派遣できませんので、簡易プロポーザル提出前に必ず所属先の承認確認をお願いします。
また、国際協力人材登録者については、契約交渉時に過去1年以内の健康診断書(写) の提示をお願いします。
【2.提出書類】
簡易プロポーザル作成に際しては、「プロボーザル作成要領」を十分参照願います。
「プロポーザルの作成要領」は、機構ホームページ「調達情報」中「コンサルタント等の調達」
(▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇.▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇.▇▇▇▇) を参照してください(ハードコピーでの販売・配布は行っておりません)。
簡易プロポーザルは、以下の3つの文書から成ります。様式がありますので、上記の「プロポーザル作成要領」及びホームページ(同上)を参照願います。
(1)簡易プロポーザルの提出の頭紙
(2)簡易プロポーザル本体
業務の実施方針、業務従事者の経験・能力等
(3)見積書
見積書は簡易プロポーザルとは別に密封して下さい。なお、婚姻等で姓が変更になった場合は新しい姓で▇▇▇▇▇▇▇▇を作成して下さい。また、変更後は必ず旧姓を併記して下さい。
【3.プロポーザルの提出方法】
簡易プロポーザルは、提出期限(時刻)までに、持参して下さい。郵送の場合は提出期限(時刻)必着とします。
【4.情報の公開について】
本公示により、プロポーザルを提出するコンサルタント等においては、その法人、個人、団体名を、コンサルタント等契約情報として機構ホームページ上に原則公表しますのでご承知下さい。
また、本公示により契約に至った契約先に関する情報を機構ホームページ上で公表することとしますので、本内容に同意の上で、プロポーザルの提出及び契約の締結を行っていただきますようご理解をお願いいたします。
なお、プロポーザルの提出及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
具体的には、「公共調達の適正化について」(平成18年8月25日付財計第2017号) に基づき、下記リンクのとおり契約に係る情報を公表します。(▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇.▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇.▇▇▇▇) また、下記(1)に該当する場合は右リンクのとおり契約に係る情報を公表します。(▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇.▇▇.▇▇/▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇_▇▇▇▇.▇▇▇▇)
(1)公表の対象となる契約相手方
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
ア.当該契約の締結日において、当機構で役員を経験した者が再就職していること、又は当機構で課長相当職以上の職を経験した者が役員等(注)として再就職していること
注)役員等とは、役員のほか、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、経営や業務運営について、
助言することなどにより影響力を与え得ると認められる者を含む。
イ.当機構との間の取引高が総売上又は事業収入の3分の1以上を占めていること
(2)公表する情報
契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約相手方の氏名・住所、契約金額とあわせ、次に掲げる情報を公表します。
ア.対象となる再就職者の氏名、再就職先での現在の職名、当機構での最終職名イ.契約相手方の直近3ヵ年の財務諸表における当機構との取引高
ウ.契約相手方の総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引割合エ.一者応札又は応募である場合はその旨
(3)当機構の役職員経験者の有無の確認日当該契約の締結日とします。
(4)情報の提供
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂くことになります。
【5.プロポーザルの無効】
提出されたプロポーザルが次の事項に該当した場合、プロポーザルは無効となりますので、ご留意ください。
(1)提出期限後にプロポーザルが提出されたとき
(2)提出されたプロポーザルに記名、押印がないとき
(3)同一提案者(コンサルタント企業等)から、同一の案件に対し、従事予定者が異なる2通以上のプロポーザルが提出されたとき
(4)プロポーザル提出者が全省庁統一資格結果通知書を取得していない、またはJICAの事前の資格審査を受けていないとき
(5)JICAが定める「独立行政法人国際協力機構契約競争参加資格停止措置規程」(平成20年細則(調)第42号) に基づく指名停止を受けている期間中である者又は当該者が構成員となる共同企業体からプロポーザルが提出されたとき
(なお、プロポーザルの提出後であってもプロポーザル審査結果の通知前に指名停止を受けた者を含みます。)
(6)虚偽の内容が記載されているとき
(7)前項に掲げるほか、業務指示書又はコンサルタント等契約関連規程に違反したとき
【6.業務期間重複によるプロポーザル提出の制限】
(1)既に受注している案件または契約交渉中の案件と業務期間が重なる業務従事予定者を配置して応募することは認められません(ただし、業務期間を調整して重複を避けることができる場合、応募に支障ありません)。
(2)プロポーザルの提出期限を同じにする複数の案件に、業務期間が重なる業務従事者を配置して応募することはできません。
(3)業務期間が重複する可能性のあるJICAの他の業務実施契約(単独型)案件に応募し、選定結果が未通知である業務従事者を配置して応募する場合、応募中の案件を含めて2案件までであれば応募することができます。
【7.その他】
(1)登録制度は廃止いたしましたが、当機構にて行っております契約競争やコンサルタント契約に関心を持っていただいている方の情報をとりまとめたく、「情報シート」の提出をお願いしていますので、ご対応の程よろしくお願い致しま
す。
詳しくは、機構ホームページ「調達情報」>「事前資格審査制度」をご確認ください。情報シートの様式も掲載しております。
(2)不採用になったプロポーザル(正)及び見積書(正)は返却可能です。選定結果の通知日から2週間以内に、返却を希望する旨を調達部担当契約課にご連絡ください。連絡がない場合は機構で処分します。
(3)プレゼンテーションを行う案件については、原則、公示にて指定された場所においてプレゼンテーションを実施することとします。これによりがたい場合は、調達部担当者にご相談ください。なお、条件がそろわない場合には、プレゼンテーションを実施いただけないこともあります(その際は、プレゼンテーションの評価点がゼロとなります。)ので、ご承知おきください。
(4)航空運賃を見積る場合には、ZONE-PEX運賃を上限の単価として見積りを行って下さい。「業務実施契約等における▇▇割引航空運賃の利用について/通知(PR)第9-27004号」によりビジネスクラスの利用が認められる業務従事者の渡航については、ビジネスクラス▇▇割引運賃までを上限の単価として見積りを行ってください。
なお、実際の航空券の手配にあたっては、上記見積額を上限としつつも、業務実施上の必要による経路の変更、予約の変更等の必要な緊急時の対応も考慮しつつ、より効率的であるとともに経済的な航空券の手配に努めてください。
なお、業務に含まれる国内での会議等に出席するための旅費・交通費については、諸経費に含まれるとの整理をしていますので、支給の対象とはなりません。
(5)先方政府から日本国政府に対して要請のあった専門家を派遣するための契約案件については、専門家を派遣する際には最終的に専門家の履歴を示した上で、先方政府の受入れを確認することが必要となります。
このため、先方政府からの受入れ確認が得られることが契約成約の条件となり、契約は受入れ確認が得られた後の締結となりますので、予めご承知おき願います。
番号: 3 国名:ベトナム 担当:経済基盤開発部
案件名:人身取引ホットラインにかかる体制整備プロジェクト(情報・教育・コミュニケーション(IEC))
1 今回契約予定のコンサルタント
情報・教育・コミュニケーション( IEC) 3号~4号
2 契約予定期間: 全体 2013年4月上旬から2013年7月上旬まで
業務予定期間(日数) | 準備期間 派遣期間 整理期間 | M/M |
情報・教育・コミュニケーション(IEC) | 3 63 3 | 2.40 |
(現地:2.10M/M、国内:0.30M/M)
3 簡易プロポーザル提出部数、期限、場所簡易プロポーザル:正1部写4部
見積書:正1部写1部
提出期限:3月6日(12時まで)
注)応募を勧奨するため応募が1者以下(0者または1者)の場合は3月12日(12時まで)とします。なお、提出期限が延長になる場合はホームページの公示情報サイトにその旨を掲載します。
提出場所:調達部受付(JICA本部1F)
4 プロポーザル評価項目及び配点
(1) | 業務の実施方針 | |
ア | 業務方針の的確性 | 6 |
イ | 業務方法の整合性、現実性等 | 12 |
ウ | 当該業務実施上のバックアップ体制 | 2 |
(2) | 業務従事者の経験能力等 | |
ア | 担当事項:情報・教育・コミュニケーション( IEC) | |
(ア) 類似業務の経験 | 40 | |
(イ) 対象国又は同近隣地域若しくは同類似地域での業務経験 | 8 | |
(ウ) 語学力 | 16 | |
(エ) その他 学位、資格等 | 16 | |
(計100点) |
5 記載時留意事項
語学の種類:英語(語学は認定書(写)を添付してください。)対象国/地域:ベトナム/全途上国
類似業務:情報・教育・コミュニケーション(IEC)に係る各種業務
6 条件
補強:認めない。
参加資格のない社等:特になし。
7 業務の背景と目的
ベトナム国(以下「べ」国)では、ドイモイによる市場経済導入後、経済発展が進む一方で地方と都市部での格差が拡大しており、更に国内外の人の移動が活発化するのに伴い、女性や子ども、貧困層といった社会的、経済的に弱い立場にある人々を暴力、脅迫、誘拐、詐欺などの強制的な手段により別の国や場所に移動させるケースが増加し、人身取引被害が深刻化している。
ベトナム公安省の報告によれば、「女性と子どもの人身取引予防・撲滅に係る国家行動計画(2004-2010)(以下、人身取引対策国家行動計画)」の実施後、2004年から2009年の過去6年間で人身取引事案は2,015件発覚しており、3,571名の加害者が検挙され、4,924名の被害者が把握されている。被害者数は年々増加しており、同計画の実施にも関わらず計画以前の1998年から2003年の6年間と比較しても、人身取引事案の件数は2.5倍に増えている。
「べ」国では中国やカンボジア国(以下「カ」国)へ被害者を送り出す人身取引の事例が多く見受けられる一方で、
「カ」国からの被害者を受け入れるケースや、国内の農村から都市部への人の移動に伴って人身取引が疑われる事象が発生している。近年、国境を越えた労働や国際結婚を目的とした海外移民の増加に伴い、海外での仕事を紹介する仲介業者や知人に騙されて人身取引の被害者となってしまうケースも多発している。人身取引被害を未然に防ぐために、人身取引や安全な移住に特化したカウンセリングや情報提供等の予防策強化の必要性が高まっているが、現状では包括的な情報やサービスを持続的に提供できる公的機関は存在していない。また、電話相談窓口の機能を果たしている既存のホットラインはNGOが個別に運営しているが、期間は限定されている。また、地方行政機関が運営する
ホットラインもあるものの、これを専管する機関は存在せず、警察や被害者保護シェルター等関係機関との組織横断的な連絡体制が確立していない点等が課題となっている。
こうした状況の下、ベトナム労働傷病兵社会省(以下、MOLISA)は、同省が子供の相談を主たる業務として、2004年から運営しているホットライン(チャイルドヘルプライン)の機能を拡大し、人身取引予防・被害者社会復帰支援のためのホットラインの運営や関係機関との連携も含めた体制整備を目的とする技術協力プロジェクトを我が国に要請 し、JICAは2012年7月より2015年7月までの3年間の予定で、MOLISA児童保護局をカウンターパート(C/P)機関として、
「人身取引対策ホットラインに係る体制整備プロジェクト(以下、プロジェクト)」を実施している。現在、長期専門家2名(▇▇▇▇▇▇▇▇▇/人身取引対策、業務調整/ソーシャルワーク) を派遣している。
プロジェクトで設置する人身取引対策ホットラインでは、より効果的な支援を相談者に提供するため、対象地域であるハノイに加え、ターゲット省(ハザン省・アンザン省)にコネクティングユニットを新規に設置し、省内からの問い合わせへの対応、関係者へのリファーラルを行い、必要に応じて中央政府レベルへリファーラルを行う予定であ る。
中国と国境を接するハザン省とカンボジアと国境を接するアンザン省は、それぞれ人身取引の被害が多い地域であるが、社会経済・文化・▇▇▇的環境も人身取引被害状況も大きく異なる。よって、コミュニケーションチャネル や、固有の社会経済文化的要素、政府・民間組織の活用などの状況を把握するため、ハザン省及びアンザン省を対象に人身取引対策に関するベースライン調査を実施する。それを踏まえ、各地域でのIEC計画・戦略を立て、人身取引対策に関する情報及びホットラインの周知を行っていく。
上記ベースライン調査実施及びIEC計画・戦略立案にあたり、他国でのIEC活動や方法に関する業務経験や知見を有し、カウンターパートおよびローカルコンサルタント(後述)に指導・助言を与える情報・教育・コミュニケーション(IEC)専門家を派遣する。
8 業務の範囲及び内容
本IEC 専門家はハザン省・アンザン省における人身取引対策のホットライン広報戦略策定のためのベースライン調査を現地コンサルタント(プロジェクトで傭上)と協力して実施し、その調査結果とハノイ及びターゲット省で収集した情報に基づき「べ」国労働傷病兵社会省の児童保護局のカウンターパート(C/P)とともにホットラインにかかる IEC計画を策定、ツールの指導を行う。
具体的担当事項は次のとおりとする。
[情報・教育・コミュニケーション(IEC)]
(1) 国内準備期間(2013年4月上旬)
ア 本プロジェクトに係る報告書・関連資料を収集・分析し、JICA経済基盤開発部、JICAベトナム事務所及び派遣中の専門家と活動方針・計画の詳細内容を確認・調整する。
イ 業務実施計画書(▇▇、英文)を作成し、JICA経済基盤開発部へ提出の上、説明する。
(2) 現地派遣期間(2013年4月中旬~2013年6月中旬)
ア 現地業務開始に際し、C/P、JICAベトナム事務所、プロジェクトに対し現地業務実施計画書(英文)を作成・提出し、現地業務計画の確認を行う。
イ これまでC/Pが実施してきた「チャイルドヘルプライン」や、他機関の人身取引対策全般の広報に関する方法、またパイロット省で実施されている広報・意識向上活動について、ウェブ上の関連情報、レポート等の資料、面談その他、各種利用可能な情報源を通じて情報収集を行い、それぞれ成果や課題に係る確認を行う。
ウ イで収集した情報を踏まえ、C/P及び現地派遣専門家と協議の上、ターゲット省における人身取引対策に関するベースライン調査項目をまとめる。そのために、プロジェクトで傭上した現地コンサルタントと共に、 ベースライン調査を実施する。ベースライン調査は主として(1)人身取引及び人身取引の疑いのある場合の対応についてのターゲット省での認知度(サンプリング調査)、(2)コミュニティー成員の情報入手経路、及びターゲット省でこれまでに実施された周知活動手法と効果(政府機関、援助機関、コミュニティーでの聞き取り調査)を調査項目とする。
ベースライン調査にかかる作業の流れ(予定)は以下の通り。 (ア) 情報収集とベースライン調査準備 (ハノイ)(2 週間)
a IEC 計画策定およびベースライン調査準備として情報収集するとともに、現地コンサルタントに対して事前準備段階で調査計画・調査項目・調査票作成・調査手法を指示・指導する。
(イ) ベースライン調査の実施 (ハザン省及びアンザン省)(各3週間、計6週間)
a 調査実施中、外国人であるIEC専門家の国境付近での長期滞在が困難なため、第1週目のみ対象省に滞在し、ローカルコンサルタントに3週間全体の調査方針を指示する。
b 対象省滞在中、現地協力機関及び現地コンサルタントと協議の上、調査コミュニティのサンプリング方法を決定する。また、事前に作成した質問票のプリテストを実施し、質問票を改定する。加えて、ター ゲット省の人身取引対策ホットラインの関係機関から人身取引対策及びホットラインの広報手段、方法について協議を行い、意見を集約する。
c 各コミュニティでの調査(3コミュニティ、一か所につき3日程度を想定)を実施するローカルコンサルタントに対し、調査票や情報の整合性のチェック等についてハノイより指示・助言を与える。
d ターゲット省から出発する前に現地関係者にIEC専門家よりベースライン調査の中間報告を行う。ローカルコンサルタントは現地調査終了時に調査結果を現地関係機関に報告する。
e 現地調査期間中、IEC専門家はハノイにおいて次の省で実施するベースライン調査の準備をする。また、広報手段・方法に関する情報収集も引き続き行うとともに、下記エに記載する有効な広報活動の検証を開始する。
f IEC 専門家は現地での協議内容、ベースライン調査実施状況や調査結果について、その都度C/P及び専門家(チーフアドバイザー、業務調整/ソーシャルワーク)と共有する。
(ウ) ベースライン調査結果の分析
a 調査期間中より、データクリーニングとデータ分析について現地コンサルタントを指導、現地コンサルタントによるベースライン調査報告書作成を補助する。
エ 「べ」国の現地事情の情報収集、及び上記のベースライン調査の結果を踏まえ、C/P及び専門家(チーフアドバイザー、業務調整/ソーシャルワーク)と協議しながら、ハノイ、ハザン省、アンザン省の状況に適した人身取引対策、および人身取引対策ホットラインサービスの周知のための広報活動を検討し、本プロジェクトにおいて効果的な広報活動案(IEC教材や広報ツールも含む)を提案する。
オ 上記イ、ウ、エ の結果に基づき、C/Pとの合意のもと「IEC計画書」(案)としてまとめる。IEC計画は
(1)プロジェクト実施中及びプロジェクト終了後の広報周知活動案、(2)活動案に必要な広報資料案、
(3)提示案にかかる経費概算、を含むものとする。計画書案をC/P及び専門家に提示、コメント等を汲み入れ、最終案を提出する(1週間)。
カ 現地業務完了に際し、C/P、JICAベトナム事務所、プロジェクトに対し現地業務結果報告書(英文)を作成・提出し、現地業務結果の報告を行う。
(3) 帰国後整理期間(2013年6月下旬)
専門家業務完了報告書(和文)を作成し、JICA経済基盤開発部への提出及び報告を行う。
9 成果品等
(1) 業務実施計画書
英文3部(JICA経済基盤開発部、JICAベトナム事務所、C/P機関へ各1部)和文2部(JICA経済基盤開発部、JICAベトナム事務所)
(2) 現地業務結果報告書
英文3部(JICAベトナム事務所、C/P機関、「べ」国プロジェクトへ各1部)
(3) 専門家業務完了報告書
和文3部(JICA経済基盤開発部、JICAベトナム事務所、「べ」国プロジェクトへ各1部)
(4) ホットラインのIEC計画書(案)
英文3部(JICA経済基盤開発部、JICAベトナム事務所、C/P機関へ各1部)
なお、上記成果品の体裁は簡易製本とし、電子データ(CD)もあわせて提出する。
10 特記事項
(1) 業務実施上の留意点
使用言語は英語。必要に応じて現地通訳(英語⇔ベトナム語)を傭上する予定。
航空券・旅費(日当・宿泊費) は契約に含む。なお、積算可能な費用項目については http://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_gt/index_201301.html
プロポーザルの提出(見積書)を参照のこと。航空便経路:成田(関空、中部)~ハノイ
(2) プロポーザル提案事項
業務実施方針及び業務工程表をプロポーザルにて提案すること。
(3) 参考資料
・プロジェクトホームページ http://www.jica.go.jp/project/vietnam/020/index.html
・チャイルドヘルプラインのホームページ http://18001567.vn/vi-vn/home.aspx
(4) 必要予防接種 無
(5) その他
特になし。
