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投資信託説明書(請求目論見書)
イーストスプリング
新興国スタープレイヤーズ
追加型投信/海外/株式
イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
本書は、金融商品取引法第15条第3項に基づき投資者の請求により交付される目論見書(「請求目論見書」)です。
1.この投資信託説明書(請求目論見書)により行う「イーストスプリング新興国スタープレイヤーズ」(以下「当ファンド」ということがあります。)の受益権の募集につきましては、委託会社は、金融商品取引法第 5 条の規定により有価証券届出書を 2023 年 1 月 23 日に関
東財務局長に提出しており、2023 年 1 月 24 日にその届出の効力が生じております。
2.当ファンドの受益権の価額は、組入れられる有価証券等の値動きのほか為替変動による影響を受けるため、変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、当ファンドは投資元本が保証されているものではありません。
3.当ファンドは、預金および保険契約ではなく、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護および補償の対象ではありません。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
4.当ファンドは、課税上は株式投資信託として取扱われます。
有価証券届出書提出日
: 2023年1月23日
発行者名
: イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
代表者の役職氏名
: 代表取締役 xx xx
本店の所在の場所
: xxxxxxxxxxxxx0x0x
xxxxxxxxxxxx
届出の対象とした募集(売出)内国投資 : イーストスプリング新興国スタープレイヤーズ
信託受益証券に係るファンドの名称
届出の対象とした募集(売出)内国投資 : 1兆円を上限とします。信託受益証券の金額
有価証券届出書の写しを縦覧に供する : 該当事項はありません。場所
投資信託説明書(請求目論見書)
頁 | |||||||
第一部 | 証 | 券 | 情 報 ……………………………………………………………… | 1 | |||
第二部 | フ | ァ | ン | ド 情 報 ……………………………………………………………… | 4 | ||
第1 フ | ァ | ン | ド の 状 況 ………………………………………………… | 4 | |||
1 | フ | ァ ン ド の 性 | 格 | ……………………………………………………… | 4 | ||
2 | 投 | 資 方 | 針 | ……………………………………………………… | 11 | ||
3 | 投 | 資 リ ス | ク | ……………………………………………………… | 21 | ||
4 | 手 | 数 料 等 及 び 税 | 金 | ……………………………………………………… | 25 | ||
5 | 運 | 用 状 | 況 | ……………………………………………………… | 29 | ||
第2 管 | 理 及 び 運 | 営 ………………………………………………… | 37 | ||||
1 | 申 | 込 ( 販 売 ) 手 x | x | ……………………………………………………… | 37 | ||
2 | 換 | 金 ( 解 約 ) 手 x | x | ……………………………………………………… | 38 | ||
3 | 資 | 産 x x 等 の 概 | 要 | ……………………………………………………… | 39 | ||
4 受 益 者 の x x 等 ……………………………………………………… 第3 フ ァ ン ド の 経 理 状 況 ………………………………………………… 1 x x 諸 表 ……………………………………………………… 2 フ ァ ン ド の 現 況 ……………………………………………………… 第4 内国投資信託受益証券事務の概要 ………………………………………………… 第xx 委託会社等の情報 ……………………………………………………………… 第1 委 託 会 社 等 の 概 況 ………………………………………………… 1 委 託 会 社 等 の 概 況 ……………………………………………………… 2 事業の内容及び営業の概況 ……………………………………………………… 3 委託会社等の経理状況 ……………………………………………………… 4 利害関係人との取引制限 ……………………………………………………… 5 そ の 他 ……………………………………………………… <約款> | 42 43 46 61 61 63 63 63 64 65 92 92 | ||||||
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
イーストスプリング新興国スタープレイヤーズ
(上記のファンドを「ファンド」ということがあります。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託受益権(以下「受益権」といいます。)
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律 (以下「社振法」といいます。) の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後記の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託者であるイーストスプリング・インベストメンツ株式会社(以下「委託会社」といいます。)は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
委託会社の依頼により信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】 1兆円を上限とします。
(上記金額には、申込手数料ならびに申込手数料にかかる消費税および地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」といいます。)は含まれません。)
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
ただし、自動けいぞく投資契約(後記「(12) その他」をご参照ください。以下同じ。)に基づいて収益分配金を再投資する場合の発行価格は、各計算期間終了日の基準価額とします。
※「基準価額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益xx口数で除した金額をいいます。なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
基準価額は、受益権の取得のお申込みの取扱いを行う第一種金融商品取引業者および登録金
融機関(以下「販売会社」といいます。)または下記照会先までお問合せください。その他、原則として計算日の翌日付けの日本経済新聞朝刊に「新興国スター」として掲載されます。
<照会先>
イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
電話番号 03-5224-3400(受付時間は営業日の午前9時から午後5時まで)
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/
(5)【申込手数料】
①申込手数料は、3.85%(税抜3.5%)を上限として販売会社がそれぞれ別に定める率を、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に乗じて得た額とします。
申込手数料率は、お申込みの販売会社または前記「(4) 発行(売出)価格」に記載する照会先までお問合せください。
②自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合には、取得する口数について無手数料で取扱います。
(6)【申込単位】
申込単位は、販売会社がそれぞれ別に定める単位とします。
申込単位の詳細については、販売会社または前記「(4) 発行(売出)価格」に記載する照会先までお問合せください。
(7)【申込期間】 2023年1月24日から2023年7月20日まで
なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
販売会社において取得申込みを取扱います。
販売会社については、前記「(4) 発行(売出)価格」に記載する照会先までお問合せください。
(9)【払込期日】
受益権の取得申込者は、お申込みの販売会社に申込代金を販売会社が定める日までに支払うものとします(詳細については、販売会社にお問合せください。)。
各取得申込受付日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社によって、委託会社の指定する口座を経由して、当ファンドの受託者である三菱UFJ信託銀行株式会社
(以下「受託会社」といいます。)の指定するファンド口座に払込まれます。
(10)【払込取扱場所】
原則として、お申込みの取扱いを行った販売会社において払込みを取扱います。
払込取扱場所についてご不明の場合は、前記「(4) 発行(売出)価格」に記載する照会先までお問合せください。
(11)【振替機関に関する事項】
当ファンドの受益権にかかる振替機関は下記の通りです。株式会社 証券保管振替機構
(12)【その他】
①お申込みの方法
受益権の取得申込みは、以下の日のいずれかにあたる場合を除く販売会社の毎営業日(ただし、収益分配金の再投資にかかる取得申込みの場合は除きます。)に受付けます。
1.ルクセンブルグの金融商品取引所の休場日
2.ルクセンブルグの銀行休業日
3.チューリッヒの金融商品取引所の休場日
4.チューリッヒの銀行休業日
5.香港の金融商品取引所の休場日
6.香港の銀行休業日
なお、上記以外に委託会社の判断により、購入申込受付不可日とする場合があります。ただし、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および
金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会 社は、受益権の取得申込みの受付けを中止すること、すでに受付けた取得申込みの受付け を取消すこと、またはその両方を行うことがあります。
お申込みの受付けは、原則として午後3時までに取得申込みが行われ、かつ、当該お申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込分とします。当該受付時間を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとします。
受益権の取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、取得申込みを行うものとします。なお、申込代金には利息は付きません。
収益分配金の受取方法により、収益分配金をそのつど受取る「一般コース」と、税金を差引いた後の収益分配金が自動的に無手数料で再投資される「自動けいぞく投資コース」の 2つの申込方法があります。お申込みの際に「一般コース」または「自動けいぞく投資
コース」のいずれかのコースをお選びいただきます。
※「一般コース」および「自動けいぞく投資コース」の名称および取扱いは、販売会社により異なりますので、ご注意ください。
「自動けいぞく投資コース」をお申込みいただく方は、当ファンドの取得申込みに際して、当ファンドにかかる自動けいぞく投資約款(別の名称で同様の権利義務を規定する約款等を含むものとします。)にしたがって販売会社との間で自動けいぞく投資契約を結んでいただきます。
②日本以外の地域における発行行いません。
③振替受益権について
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的
当ファンドは、主として新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。以下同じ。)に実質的に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
②基本的性格
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、追加型投信/海外
単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産(収益の源泉) |
単位型投信追加型投信 | 国 x x 外内 外 | 株 式債 券 不動産投信その他資産資産複合 |
/株式に該当します。商品分類表
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
○当ファンドが該当する商品分類の定義
「追加型投信」… 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
「海外」… 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
「株式」… 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
属性区分表
投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ |
株式 一般 大型株 中小型株債券 一般公債社債 その他債券 クレジット属性不動産投信 その他資産 (投資信託証券 (株式))資産複合 | 年1回年2回年4回 年6回 (隔月) 年12回 (毎月)日々 その他 | グローバル日本 北米 欧州 アジア オセアニア中南米 アフリカ 中近東(中東)エマージング | ファミリー ファンド ファンド・オブ・ファンズ | あり なし |
(注1)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
(注2)属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
○当ファンドが該当する属性区分の定義
「その他資産(投資信託証券(株式))」… 目論見書または投資信託約款において、投資信託証券を通じて、実質的に株式に投資する旨の記載があるものをいいます。
「年2回」… 目論見書または投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいいます。
「エマージング」… 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
「ファミリーファンド」… 目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいいます。
「為替ヘッジなし」… 目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
*上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
③信託金の限度額
信託金の限度額は、2,000億円とします。ただし、受託会社と合意のうえ、この限度額を変更することができます。
④ファンドの特色
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(2)【ファンドの沿革】
2018年10月26日 証券投資信託契約締結、当ファンドの設定、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
①ファンドの仕組み
イーストスプリング・サステイナブル
新興国株式マザーファンド
ファンド
イーストスプリング 新興国スタープレイヤーズ
委託会社
受託会社
イーストスプリング・インベストメンツ
株式会社
証券投資信託契約
(信託財産の運用業務等)
三菱UFJ信託銀行株式会社
再信託受託会社:日本マスタートラスト
信託銀行株式会社
(信託財産の保管、管理等)
投資信託受益権の募集・販売
の取扱い等に関する契約
投資一任契約
受益権の募集の取扱い、販売、一部
解約の実行の請求の受付、収益分配金・償還金および一部解約金の支払
い等
フォントベル・
アセット・マネジメントAG
(Vontobel Asset Management AG)
(マザーファンドの運用指図等)
販売会社は、販売、一部解約等の申込み、一部解約金・収益分配金等の支払いに関する投資者
(受益者)の窓口になります。
投資者
(受益者)
マザーファンド
投資顧問会社
販売会社
②委託会社およびファンドの関係法人
1.委託会社:イーストスプリング・インベストメンツ株式会社 当ファンドの委託者として信託財産の運用業務等を行います。
2.受託会社:三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
当ファンドの受託者として信託財産の保管、管理等を行います。なお、信託事務の一部につき、再信託受託会社に委託することがあります。
3.販売会社:
当ファンドの投資信託受益権の募集の取扱いおよび販売、一部解約に関する事務、収益分配金・償還金および一部解約金の支払いに関する事務等を行います。
4.投資顧問会社:フォントベル・アセット・マネジメントAG
委託会社より、マザーファンドの運用指図に関する権限の一部につき委託を受けて投資判断・発注等を行います。
③委託会社が関係法人と締結している契約等の概要 1.受託会社と締結している契約
証券投資信託契約が締結されており、投資信託財産の運用方針、信託報酬の総額、受益権の募集方法に関する事項等が定められています。
2.販売会社と締結している契約
投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約が締結されており、受益権の募集および一部解約の取扱いに関する事項、収益分配金、一部解約金および償還金の支払いの取扱いに関する事項等が定められています。
3.投資顧問会社と締結している契約
投資一任契約が締結されており、マザーファンドの運用指図に関する権限の委託にあたり、投資顧問会社の業務の内容、投資顧問報酬等が定められています。
④委託会社の概況 1.資本金の額
2022年10月末現在 資本金 649.5百万円
2.委託会社の沿革
1999年12月 ピーピーエム投信投資顧問株式会社設立
2000年 1月 投資顧問業の登録
2000年 5月 投資一任契約にかかる業務の認可を取得
2000年 5月 証券投資信託委託業の認可を取得
2002年 1月 ピーシーエー・アセット・マネジメント株式会社へ商号変更
2007年 9月 金融商品取引法施行による金融商品取引業(投資助言・代理業、投資運用業、第二種金融商品取引業)のみなし登録
2010年12月 PCAアセット・マネジメント株式会社へ商号変更
2012年 2月 イーストスプリング・インベストメンツ株式会社へ商号変更
3.大株主の状況(2022年10月末現在)
株主名 | 住所 | 所有株式数 | 所有比率 |
イーストスプリング・インベストメンツ・グループ・ピーティー イー・リミテッド | シンガポール共和国 018983、マリーナ・ブル バード10 | 23,060株 | 100% |
2【投資方針】
(1)【投資方針】
①基本方針
当ファンドは、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
②投資態度
1.イーストスプリング・サステイナブル新興国株式マザーファンド(以下「マザーファンド」ということがあります。)の受益証券への投資を通じて、主として新興国の株式
(DR(預託証書)を含みます。)に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指します。
2.マザーファンドの受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。
3.実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
4.資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1
項で定めるものをいいます。以下同じ。) a.有価証券
b.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款に定めるものに限ります。)
c.約束手形 d.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産 a.為替手形
②有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主としてイーストスプリング・インベストメンツ株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結されたイーストスプリング・サステイナブル新興国株式マザーファンドの受益証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律の規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.資産の流動化に関する法律の規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.から11.までの証券または証書の性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下下記15.において同じ。)で下記15.に定めるもの以外のもの
15.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下本15.において同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
16.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
17.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。)
18.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
20.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
21.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
22.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
23.外国の者に対する権利で上記22.の有価証券の性質を有するもの
なお、上記1.の証券または証書、12.および18.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までおよび15.の証券ならびに12.
および18.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13.および14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品
取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で上記5.の権利の性質を有するもの
④上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
(3)【運用体制】
当ファンドの運用体制は以下の通りです。
<委託会社の運用体制および内部管理体制>
投資運用委員会
・投資方針の決定
運用部
(3名程度)
・投資環境の調査・分析
・投資判断および売買の執行
・ポートフォリオの構築
・運用状況のモニタリング
・流動性リスク等の投資リスクのモニタリング
ビジネス・オペレーション部
(6名程度)
・運用状況のモニタリングのサポート
・流動性リスク等の投資リスクのモニタリングのサポート
リスク・コンプライアンス部
(4名程度)
・法令・ガイドライン等の遵守状況のチェック
1. 投資運用委員会において投資方針の決定を行います。
2. 運用部は投資環境の調査・分析を行います。これらの調査・分析結果を踏まえ、投資運用委員会により決定された投資方針に基づいて、運用部が投資判断を行います。投資判断を行うにあたっては、ガイドラインに抵触しないことの確認が求められます。また、流動性リスク等の投資リスクのモニタリングも行います。
<運用体制に関する社内規則>
委託会社は、投資運用業の業務運営に関する社内規定に則り運用を行います。
<委託会社によるファンドの関係法人に対する管理体制>
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行います。
また、内部統制に関する外部監査人による報告書等を定期的に受取り、業務執行体制のモニタリングを行います。
投資顧問会社に対しては社内規定に則り、経営管理態勢や業務執行態勢等に関して規定で定める事項について継続的に審査および評価を行い、その結果を投資運用委員会に報告します。
委託会社は、投資一任契約に基づき、投資顧問会社に当ファンドのマザーファンドの運用指図に関する権限を委託します。
なお、当ファンドの委託会社の運用体制および内部管理体制は2022年10月末現在のものであり、今後、変更となる場合があります。
(参考情報)
<投資顧問会社の運用体制>
当戦略に携わる運用部は、28名程度のポートフォリオマネジャーやアナリストなどから構成され、主に週次または隔週で行われる3つの会議にて議論を行い、投資の意思決定を行います。
会議には、投資の最終意思決定を行うポートフォリオマネジャーのほか、企業のファンダメンタル分析を担当するアナリストが参加します。
・ファンダメンタル分析の対象となる企業の選定
・ポートフォリオの組み入れ対象となる企業の選定、および投資先企業に対する評価の見直し
・ポートフォリオ構築、実際の売買計画の策定
上記の会議を通じてポートフォリオマネジャーが策定した売買計画に基づいて、トレーディング・チームが売買の執行を行います。
運用部は、定期的にポートフォリオの各種リスクに関するモニタリングを行います。
また運用リスク管理部門、コンプライアンス部門、経営および監査部門が投資リスクの管理を行います。
なお、当ファンドの投資顧問会社の運用体制は2022年9月末現在のものであり、今後、変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
①収益分配方針
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
1.分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。)および売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額をいいます。)等の全額とします。
2.収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は、収益分配を行わないことがあります。
3.留保益の運用については特に制限を設けず、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
②収益の分配方式
1.信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。 a.配当金、xx、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利
息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)とマザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)との合計額は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる
消費税等相当額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積立てることがで
きます。
b.売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等相当額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積立てることができます。
2.上記1.におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配当等収益の額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
3.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
(5)【投資制限】
<信託約款に定める投資制限>
①外貨建資産への投資制限
外貨建資産への実質投資割合※には制限を設けません。
※「実質投資割合」とは、信託財産に属する当該資産とマザーファンドに属する当該資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の信託財産の純資産総額に占める割合をいいます。以下同じ。
②株式等への投資制限
1.株式への実質投資割合には制限を設けません。
2.新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
20%以内とします。
③投資する株式等の範囲
1.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場で取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
2.上記1.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
④同一銘柄の株式等への投資制限
1.同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
2.同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑤投資信託証券への投資制限
投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥信用取引の指図範囲
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
2.上記1.の信用取引の指図は、下記a.からf.までに掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ下記a.からf.までに掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
a.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券 b.株式分割により取得する株券
c.有償増資により取得する株券 d.売出しにより取得する株券
e.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
f.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(上記e.に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
⑦先物取引等の運用指図
1.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします(以下同じ。)。
2.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
3.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑧スワップ取引の運用指図
1.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異 なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引
(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。 2.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超え
ないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
3.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
4.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑨金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図
1.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
2.xx先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
3.xx先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
4.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 5.本⑨に規定する「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日
(以下「決済日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下
「満期日」といいます。)までの期間にかかる国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取り決めにかかる数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
6.本⑨に規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引及び当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下本6.において同じ。)のスワップ幅(当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下本6.において同じ。)を取り決め、その取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替ス
ワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
⑩直物為替先渡取引の運用指図
1.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
2.直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
3.直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額または価格情報会社等の提供する価額で行うものとします。
4.委託会社は、直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
5.本⑩に規定する「直物為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金の授受を約する取引その他これに類似する取引をいいます。
⑪デリバティブ取引等にかかる投資制限
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑫同一銘柄の転換社債等への投資制限
同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑬有価証券の貸付けの指図および範囲
1.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を下記a.およびb.の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
a.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
b.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2.上記1.のa.およびb.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3.委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
⑭有価証券の空売りの指図範囲
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券または下記⑮の規定により借入れた有価証券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、売付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
2.上記1.の売付けの指図は、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
3.信託財産の一部解約等の事由により、上記2.の売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
⑮有価証券の借入れ
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
2.上記1.の指図は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
3.信託財産の一部解約等の事由により、上記2.の借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
4.上記1.の借入れにかかる品借料は信託財産中から支払われます。
⑯特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑰外国為替予約取引の指図
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引を指図することができます。
2.上記1.の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
3.上記2.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
⑱信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑲資金の借入れ
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支払われる日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は信託財産中より支払われます。
⑳受託会社による資金の立替え
1.信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。 2.信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかる
xx等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積もりうるものがあるときは、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰入れることができます。
3.上記1.および2.の立替金の決済および利息については、受託会社と委託会社との協議によりそのつど別にこれを定めます。
<法令に基づく投資制限>
①デリバティブ取引に関する投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含みます。)を行うこと、または継続することを受託会社に指図しません。
②同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、委託会社が運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しません。
(参考) イーストスプリング・サステイナブル新興国株式マザーファンドの投資方針の概要
<投資方針>
①基本方針
この投資信託は、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
②運用方法 1.投資対象
主として、新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。以下同じ。)を投資対象とします。
2.投資態度
a.主として新興国の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指します。 b.新興国の企業または新興国において主たる事業を展開する企業の中から、持続的な
成長が期待される銘柄に投資を行います。
c.銘柄選定にあたっては、「投下資本利益率」、「業界内での競争優位性」、「株価の上昇余地」、「ESG(環境・社会・ガバナンス)理念」に着目します。
d.株式の組入比率は、原則として高位を維持します。
e.株式等の運用にあたっては、フォントベル・アセット・マネジメントAGに運用の指図に関する権限を委託します。
f.外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。 g.資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
3.投資制限
a.株式への投資割合には制限を設けません。
b.新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 20%以内とします。
c.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 d.同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資
産総額の5%以内とします。
e.同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
f.投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
g.外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
h.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
3【投資リスク】
(1) 基準価額の主な変動要因
投資信託は預貯金とは異なります。
当ファンドは、値動きのある有価証券を実質的な主要投資対象とするため、当ファンドの基準価額は投資する有価証券等の値動きによる影響を受け、変動します。また、外貨建資産に投資しますので、為替変動リスクもあります。したがって、当ファンドは投資元本が 保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割込むことがあります。当ファンドの運用による損益は、すべて投資者のみなさまに帰属します。
当ファンドが有する主なリスクは以下の通りです。 1.株価変動リスク
株式の価格は、内外の政治経済情勢、株式を発行する企業の業績および信用状況等の変化の影響を受け変動します。実質的に組入れた株式の価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
2.為替変動リスク
為替相場は、投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因により変動します。当ファンドは、実質的に組入れた外貨建資産において、原則として対円での為替ヘッジを行いませんので、為替相場が円高方向に変動した場合には、基準価額の下落要因となります。
3.信用リスク
有価証券等の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、当該有価証券等の価格が大きく下落(価格がゼロになることもあります。)することがあります。当ファンドが実質的に組入れた有価証券等にこうした事態が起こった場合は、基準価額の下落要因となります。
4.流動性リスク
組入れた有価証券等の市場規模が小さく取引量が少ない場合、または市場が急変した場合、当該有価証券等を売買する際に、希望する時期や価格で売買できない場合があり、不利益を被るリスクがあります。当ファンドの一部解約金の支払資金手当てのために、実質的に組入れた有価証券等を売却する場合には、市況動向や流動性等の状況によっては基準価額の下落要因となる可能性があります。
5.カントリーリスク
一般に、新興国の金融市場は先進国に比べ、安定性、流動性等の面で劣る場合があり、政治、経済、国家財政の不安定要因や法制度の変更等に対する市場感応度が大きくなる傾向があります。当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて主として新興国の有価証券に投資を行いますので、投資対象国・地域において、上記の要因等により投資資産の価格が大きく変動することや投資資産の回収が困難になることがあります。
また、業種により外国人保有制限がある場合には組入れの際に制限を受けることがあります。さらに、新興国の中には、現地の法制度の制約により保有証券が混蔵保管となるため、議決権行使が制約を受けた場合、当ファンドの価値に影響が生じるおそれがあります。
(注)基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
(2) その他の留意点
1.当ファンドは、預金および保険契約ではなく、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護および補償の対象ではありません。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
2.大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場 において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢 から期待できる価格で取引できないリスクや取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
3.当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。マザーファンドは、複数のベビーファンドの資金を運用する場合があるため、他のベビーファンドからのマザーファンドへの資金流出入の動向が、基準価額の変動要因となることがあります。
4.分配金は計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を 含みます。))を超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は必ずしも計算期間 におけるファンドの収益率を示すものではありません。分配金はファンドの純資産から 支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が下落する要因となり ます。投資者のファンドの購入価額によっては、支払われた分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況に より、分配金額より基準価額の値上りが小さかった場合も同様です。
5.金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投 資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動 性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等)が発生した場合に、信託約款の 規定にしたがい、委託会社の判断で受益権の取得申込みおよび一部解約の実行の請求の 受付けを中止すること、すでに受付けた受益権の取得申込みおよび一部解約の実行の請 求の受付けを取消すこと、またはその両方を行うことがあります。
6.外国の政治、経済および社会情勢の変化により市場が混乱した場合、有価証券取引および為替取引に対して新たな規制が設けられた場合または金融商品取引所の閉鎖や流動性の極端な減少等があった場合等には、当ファンドの運用方針に沿った運用ができない場合があります。
7.税制が変更されたときには、基準価額が影響を受ける場合があります。税金の取扱いにかかる関連法令・制度等は将来変更される場合があります。
8.当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
9.当ファンドの運用体制、リスク管理体制等は、今後、変更される場合があります。
10.法令、税制ならびに投資規制等は、今後、変更される場合があります。
(3) 投資リスクに対する管理体制等
当ファンドの投資リスクに対する管理体制は、以下の通りです。
1. 委託会社における投資リスク管理体制
投資運用委員会
投資方針の決定
運用部
投資判断
運用状況のモニタリング
流動性リスク等の投資リスクのモニタリング
運用の執行
リスク・コンプライアンス部
法令・ガイドライン等の遵守状況のチェック
ビジネス・オペレーション部
運用状況のモニタリングのサポート
流動性リスク等の投資リスクのモニタリングのサポート
リスク・コンプライアンス委員会
リスク全般の管理
運用のチェック
定期的な フィードバック
・投資運用委員会において投資方針の決定を行います。
・運用部は、有価証券の価値等の分析に基づく投資判断を行うにあたっては、ガイドラインに抵触しないことの確認を求められます。また、マザーファンドの運用の委託先である投資顧問会社における投資方針の遵守状況および運用状況の確認ならびに投資リスク等のフロント・モニタリングを行うとともに、当該委託先に対して運用状況に関する定期的な報告を求めています。
・委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定めており、運用部は、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施します。リスク・コンプライアンス委員会は、緊急時対応策の策定・検証などを行います。取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や態勢について監督します。
・ビジネス・オペレーション部は、運用状況および流動性リスク等の投資リスクのモニタリングのサポートを行います。
・リスク・コンプライアンス部は、法令・ガイドライン等の遵守状況や利益相反の有無等に関する委託先の定期的な報告を求めるなど所要のモニタリングを行い、必要に応じて指導・勧告を行うとともに、リスク・コンプライアンス委員会に報告します。
・リスク全般の管理はリスク・コンプライアンス委員会が行います。
・重要報告事項については、リスク・コンプライアンス委員会の各委員が、同委員会等に報告し、審議します。
なお、委託会社における投資リスクに対する管理体制等は2022年10月末現在のものであり、今後、変更となる場合があります。
2. 投資顧問会社における投資リスク管理体制
投資顧問会社では、4つの部門でリスク管理を行っています。
運用部門は、ポートフォリオマネジャーが日々のリスク管理の責務を負います。ポート フォリオマネジャーは、リスクを事前に管理する最も有効な手段として(1)ポートフォリオに組み入れられている銘柄のビジネスリスクを把握すること、(2)ポートフォリオ
構築プロセスにおいて適切なリスクの源泉および水準を特定すること、を重視しています。これらは、規律あるリサーチプロセスの着実な実行および様々なリスクの源泉の特定・数
値化・把握によって成し遂げられます。
運用リスク管理部門は、運用部門から独立しており、ポートフォリオの様々な運用リスク特性についてレビューやモニタリングを行うほか、運用部門に対してポートフォリオのリスクおよびポートフォリオ構築についての情報提供や、運用関連のオペレーショナルリスク管理や各種規制対応が正しく行われているかについて責任を負っています。
コンプライアンス部門は、リスク統制の観点で組織全体の法務・コンプライアンス基準および倫理規程の遵守状況を監督しています。当部門では、日次での運用ガイドラインや投資制限の遵守状況の監視、組織全体のオペレーショナルリスクを管理しています。
内部監査部門および外部監査人は、内部統制の有効性についての独立した客観的な検証を実施し、企業活動とプロセスについて、アウトソースされた業務を含めて、定期的にレ ビューしています。
なお、投資顧問会社における投資リスクに対する管理体制等は2022年10月末現在のものであり、今後、変更となる場合があります。
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
①申込手数料は、3.85%(税抜3.5%)を上限として販売会社がそれぞれ別に定める率を、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に乗じて得た額とします。
申込手数料は、購入時におけるファンドや関連する投資環境の説明および情報提供、購入に関する事務手続き等の対価として、販売会社にお支払いいただくものです。
申込手数料率は、お申込みの販売会社または下記照会先までお問合せください。
<照会先>
イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
電話番号 03-5224-3400(受付時間は営業日の午前9時から午後5時まで)ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/
②自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合には、取得する口数につい
て無手数料で取扱います。
(2)【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はありません。ただし、解約に際しては、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額としてご負担いただきます。
(3)【信託報酬等】
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.98%(税抜1.80%)を乗じて得た額が信託報酬として計算されます。信託財産の費用として計上され、日々の基準価額に反映されます。
信託報酬の配分は、以下の通りです。
配分 | |
委託会社 | 年率 1.100%(税抜 1.00%) |
販売会社 | 年率 0.825%(税抜 0.75%) |
受託会社 | 年率 0.055%(税抜 0.05%) |
<信託報酬とその支払先の役務について>
信託報酬 | 信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率 | |
委託会社 | 委託した資金の運用の対価 | |
販売会社 | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価 | |
受託会社 | ファンドの運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価 |
信託報酬は、毎計算期間末または信託終了のときに信託財産中から支払われます。
委託会社が受取る報酬には、マザーファンドの投資顧問会社であるフォントベル・アセット・マネジメントAGへの投資顧問報酬が含まれます。投資顧問報酬はマザーファンドの信託財産の純資産総額に年率0.55%を上限とする率を乗じて得た額とします。投資顧問報酬が支払われる時期は委託会社と投資顧問会社との間で別途合意した取り決めに基づくものとします。
(注)マザーファンドにおいては、信託報酬はかかりません。
(4)【その他の手数料等】
①信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用(監査費用、目論見書および運用報告書等の印刷費用、受益者に対する公告費用等を含みます。)および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。
②委託会社は、上記①に定める信託事務の処理等に要する諸費用の支払いを信託財産のために行い、支払金額を信託財産から受取ることができます。この場合、委託会社は、現に信託財産のために支払った金額を受取る際に、あらかじめ、受領する金額に上限を付することができます。また、委託会社は、実際に支払った金額を受取る代わりに、かかる諸費用の金額を、あらかじめ、合理的に見積もったうえで、実際の費用額にかかわらず固定率または固定金額にて信託財産から受取ることもできます。
③上記②の規定に基づき、諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、上限、固定率または固定金額
を合理的に計算された範囲内で変更することができます。なお、諸費用は、信託財産の純資産総額に対して年率0.10%を上限とする額が毎日計上され、日々の基準価額に反映されます。
④上記②の規定に基づき、諸費用の固定率または固定金額を定める場合、かかる諸費用の額
は、計算期間を通じて毎日、信託財産に計上され、毎計算期間末もしくは信託終了のとき、当該諸費用にかかる消費税等相当額とともに信託財産中から支払われ、委託会社の責任に
おいて、実際の支払いに充当します。
⑤上記①に定める信託事務の処理等に要する諸費用は、マザーファンドに関連して生じた諸費用のうちマザーファンドにおいて負担せず、かつ、委託会社の合理的判断により当ファンドに関連して生じたと認めるものを含みます。
⑥組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、先物・オプション取引に要する諸費用、外国における資産の保管等に要する費用等は受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。
⑦信託財産において資金借入れを行った場合の借入金の利息は受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。
⑧マザーファンドにおける上記①および⑥の費用については、間接的に当ファンドの受益者が負担することになります。
<その他の手数料等の役務について>
監査費用 | 監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用 |
売買委託手数料 | 有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
保管費用 | 有価証券等の保管等のために海外銀行に支払う費用 |
※上記(4)に掲げる「その他の手数料等」は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
※当ファンドにかかる上記(1)から(4)に掲げる「手数料等」の合計額もしくはその上限額またはこれらの計算方法の概要は、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
(5)【課税上の取扱い】
当ファンドは、課税上は株式投資信託として取扱われます。
①個人、法人別の課税の取扱いについて
1.個人の受益者に対する課税 a.収益分配金
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として以下の表の税率による源泉徴収(原則として確定申告は不要です。)が行われます。なお、確定申告を行い総合課税または申告分離課税を選択することもできます。
なお、配当控除の適用はありません。
b. 一部解約金および償還x
x部解約時および償還時の差益(解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額を含みます。)を控除した利益)は、譲渡所得として以下の表の税率による申告分離課税が適用されます。
ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合は、原則として確定申告は不要です。
期間 | 税率 |
2037年12月31日まで | 20.315% (所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%) |
2038年1月1日以降 | 20% (所得税15%、地方税5%) |
※2037年12月31日までは、所得税額に対して2.1%の税率で復興特別所得税が付加されます。
<損益通算について>
一部解約時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告等において、上場株式等の譲渡益および配当等(申告分離課税を選択したものに限ります。)、特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の譲渡益およびxx等との損益通算が可能です。また、一部解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金については、確
定申告等において、上場株式等および特定公社債等の譲渡損との損益通算が可能です。
※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」、未xx者少額投資非課税制度「ジュニアNISA」の適用対象です。
少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」、未xx者少額投資非課税制度「ジュニア NISA」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託など から生じる配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方となります。詳しく は、販売会社にお問合せください。
2.法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額について、以下の表の税率で源泉徴収が行われます。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
期間 | 税率 |
2037年12月31日まで | 15.315% (所得税15%、復興特別所得税0.315%) |
2038年1月1日以降 | 15% (所得税15%) |
※2037年12月31日までは、所得税額に対して2.1%の税率で復興特別所得税が付加されます。
②個別元本について
1.追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)が、当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
2.受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。 ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社ごとに個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファン
ドを取得する場合は当該支店等ごとに、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の両コースで取得する場合はコース別に、個別元本の算出が行われる場合があります。
3.受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
③収益分配金の課税
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受取る際、1.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個 別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配 金の全額が普通分配金となり、2.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別 元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、 当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
※上記の内容は2022年10月末現在の税法に基づくものであり、税法が改正された場合等には変更になる場合があります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※税金の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
以下は、2022年10月31日現在の運用状況です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 日本 | 1,607,445,222 | 100.00 |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 62,426 | 0.00 |
合計(純資産総額) | 1,607,507,648 | 100.00 |
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 (円) | 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 (円) | 評価額金額 (円) | 投資比率 (%) |
xx | x投資信託受益証券 | イーストスプリン グ・サステイナブル新興国株式マザー ファンド | 1,284,414,880 | 1.3132 | 1,686,693,621 | 1.2515 | 1,607,445,222 | 100.00 |
種類別投資比率
種類 | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 100.00 |
合計 | 100.00 |
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】該当事項はありません。
参考情報
<イーストスプリング・サステイナブル新興国株式マザーファンド>
(1) 投資状況
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
株式 | 中華人民共和国 | 423,904,451 | 26.37 |
台湾 | 231,397,156 | 14.40 | |
ケイマン諸島 | 204,930,232 | 12.75 | |
インド | 146,441,105 | 9.11 | |
ブラジル | 145,355,980 | 9.04 | |
インドネシア | 111,187,536 | 0.00 | |
xx | 00,000,000 | 0.00 | |
xxxxxx | 00,000,000 | 0.00 | |
xx | 00,000,000 | 0.00 | |
xx | 24,446,396 | 1.52 | |
南アフリカ | 19,407,432 | 1.21 | |
ロシア | - | - | |
小計 | 1,507,038,856 | 93.75 | |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 100,400,473 | 6.25 |
合計(純資産総額) | 1,607,439,329 | 100.00 |
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)
国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 (株式数) | 帳簿価額単価 (円) | 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 (円) | 評価額金額 (円) | 投資比率 (%) |
インド | 株式 | HDFC BANK LIMITED | 銀行 | 30,559 | 2,603.86 | 79,571,541 | 2,640.24 | 80,683,308 | 5.02 |
インドネシア | 株式 | BANK MANDIRI TBK | 銀行 | 792,800 | 99.36 | 78,772,608 | 97.92 | 77,630,976 | 4.83 |
シンガポール | 株式 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 銀行 | 19,100 | 3,400.62 | 64,951,958 | 3,546.56 | 67,739,338 | 4.21 |
台湾 | 株式 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 半導体・半導体製造装置 | 7,022 | 9,451.57 | 66,368,959 | 9,193.60 | 64,557,477 | 4.02 |
ブラジル | 株式 | BB SEGURIDADE PARTICIPACOES | 保険 | 73,400 | 815.12 | 59,830,534 | 819.60 | 60,158,822 | 3.74 |
ケイマン諸島 | 株式 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 小売 | 47,860 | 1,314.74 | 62,923,648 | 1,166.45 | 55,826,656 | 3.47 |
台湾 | 株式 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 半導体・ 半導体製造装置 | 29,500 | 1,795.67 | 52,972,350 | 1,749.57 | 51,612,341 | 3.21 |
台湾 | 株式 | ACCTON TECHNOLOGY CORP | テクノロジー・ ハード ウェアお よび機器 | 46,000 | 1,037.29 | 47,715,569 | 1,092.61 | 50,260,400 | 3.13 |
ケイマン諸島 | 株式 | TENCENT HOLDINGS LTD | メディ ア・娯楽 | 12,450 | 4,397.59 | 54,750,020 | 3,793.11 | 47,224,244 | 2.94 |
インド | 株式 | HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION | 各種金融 | 10,756 | 4,253.31 | 45,748,699 | 4,344.81 | 46,732,825 | 2.91 |
韓国 | 株式 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | テクノロジー・ ハード ウェアお よび機器 | 7,770 | 5,835.95 | 45,345,409 | 5,982.11 | 46,481,072 | 2.89 |
ブラジル | 株式 | BANCO BRADESCO SA- PREF | 銀行 | 84,342 | 579.48 | 48,874,519 | 540.34 | 45,573,780 | 2.84 |
中華人民共和国 | 株式 | HAIER SMART HOME CO LTD-H | 耐久消費 財・アパレル | 117,854 | 418.41 | 49,311,705 | 386.30 | 45,527,059 | 2.83 |
中華人民共和国 | 株式 | SHENZHEN YUTO PACKAGING TE-A | 素材 | 65,488 | 627.06 | 41,064,947 | 678.53 | 44,435,950 | 2.76 |
中華人民共和国 | 株式 | YANTAI JEREH OILFIELD-A | エネルギー | 62,000 | 649.64 | 40,277,965 | 679.55 | 42,132,290 | 2.62 |
中華人民共和国 | 株式 | POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H | 銀行 | 564,100 | 75.93 | 42,836,513 | 72.72 | 41,025,019 | 2.55 |
中華人民共和国 | 株式 | NARI TECHNOLOGY CO LTD-A | 資本財 | 78,954 | 520.44 | 41,091,461 | 501.72 | 39,613,582 | 2.46 |
台湾 | 株式 | MEDIATEK INC | 半導体・半導体製 造装置 | 15,000 | 2,613.98 | 39,209,751 | 2,604.76 | 39,071,445 | 2.43 |
国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 (株式数) | 帳簿価額単価 (円) | 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 (円) | 評価額金額 (円) | 投資比率 (%) |
中華人民共和国 | 株式 | INNER MONGOLIA YILI INDUS-A | 食品・飲料・タバ コ | 74,165 | 609.15 | 45,178,073 | 526.55 | 39,051,721 | 2.43 |
インドネシア | 株式 | TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT | 電気通信サービス | 785,500 | 41.85 | 32,877,888 | 42.72 | 33,556,560 | 2.09 |
韓国 | 株式 | KIA CORP | 自動車・自動車部 品 | 4,450 | 7,088.76 | 31,544,982 | 6,911.28 | 30,755,196 | 1.91 |
台湾 | 株式 | ELITE MATERIAL CO LTD | テクノロジー・ ハード ウェアお よび機器 | 41,000 | 622.37 | 25,517,457 | 631.59 | 25,895,493 | 1.61 |
中華人民共和国 | 株式 | YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A | 運輸 | 62,800 | 421.36 | 26,461,633 | 394.91 | 24,800,594 | 1.54 |
中華人民共和国 | 株式 | FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A | メディ ア・娯楽 | 258,700 | 109.46 | 28,317,545 | 95.42 | 24,685,741 | 1.54 |
タイ | 株式 | THAI BEVERAGE PCL | 食品・飲料・タバ コ | 408,500 | 59.31 | 24,231,954 | 59.84 | 24,446,396 | 1.52 |
中華人民共和国 | 株式 | CHINA JUSHI CO LTD -A | 素材 | 93,100 | 256.76 | 23,904,846 | 240.89 | 22,427,367 | 1.40 |
中華人民共和国 | 株式 | CHINA MERCHANTS BANK CO LTD-H | 銀行 | 42,000 | 569.53 | 23,920,407 | 503.41 | 21,143,577 | 1.32 |
中華人民共和国 | 株式 | WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A | 資本財 | 21,400 | 1,033.36 | 22,114,081 | 979.04 | 20,951,557 | 1.30 |
中華人民共和国 | 株式 | GOERTEK INC -A | テクノロジー・ ハード ウェアお よび機器 | 46,000 | 510.68 | 23,491,376 | 444.55 | 20,449,664 | 1.27 |
ブラジル | 株式 | BANCO BRADESCO S.A. | 銀行 | 43,711 | 485.55 | 21,224,128 | 453.68 | 19,831,180 | 1.23 |
種類別及び業種別投資比率
種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
株式 | 外国 | エネルギー | 2.62 |
素材 | 4.84 | ||
資本財 | 4.58 | ||
運輸 | 1.54 | ||
自動車・自動車部品 | 2.67 | ||
耐久消費財・アパレル | 3.59 | ||
メディア・娯楽 | 5.56 | ||
小売 | 5.56 | ||
食品・飲料・タバコ | 3.95 | ||
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 1.23 | ||
銀行 | 22.00 | ||
各種金融 | 3.71 | ||
保険 | 4.84 | ||
不動産 | 3.35 | ||
ソフトウェア・サービス | 1.18 | ||
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 10.20 | ||
電気通信サービス | 2.09 | ||
半導体・半導体製造装置 | 10.24 | ||
合計 | 93.75 |
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) | 1口当たり純資産額 (円) | ||
(分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
第1期 | (2019年 4月24日) | 858 | 858 | 1.1667 | 1.1667 |
第2期 | (2019年10月24日) | 1,736 | 1,736 | 1.1258 | 1.1258 |
第3期 | (2020年 4月24日) | 1,846 | 1,846 | 1.0257 | 1.0257 |
第4期 | (2020年10月26日) | 1,820 | 1,820 | 1.2299 | 1.2299 |
第5期 | (2021年 4月26日) | 2,502 | 2,502 | 1.4815 | 1.4815 |
第6期 | (2021年10月25日) | 2,503 | 2,503 | 1.4433 | 1.4433 |
第7期 | (2022年 4月25日) | 2,027 | 2,027 | 1.2943 | 1.2943 |
第8期 | (2022年10月24日) | 1,691 | 1,691 | 1.2138 | 1.2138 |
2021年10月末日 | 2,478 | - | 1.4281 | - | |
2021年11月末日 | 2,397 | - | 1.3978 | - | |
2021年12月末日 | 2,398 | - | 1.4117 | - | |
2022年 1月末日 | 2,341 | - | 1.4056 | - | |
2022年 2月末日 | 2,182 | - | 1.3503 | - | |
2022年 3月末日 | 2,115 | - | 1.3370 | - | |
2022年 4月末日 | 1,928 | - | 1.2566 | - | |
2022年 5月末日 | 1,986 | - | 1.3098 | - | |
2022年 6月末日 | 2,007 | - | 1.3490 | - | |
2022年 7月末日 | 1,883 | - | 1.2964 | - | |
2022年 8月末日 | 1,888 | - | 1.3176 | - | |
2022年 9月末日 | 1,718 | - | 1.2252 | - | |
2022年10月末日 | 1,607 | - | 1.1564 | - |
②【分配の推移】
期 | 計算期間 | 1口当たりの分配金(円) |
第1期 | 2018年10月26日~2019年 4月24日 | 0.0000 |
第2期 | 2019年 4月25日~2019年10月24日 | 0.0000 |
第3期 | 2019年10月25日~2020年 4月24日 | 0.0000 |
第4期 | 2020年 4月25日~2020年10月26日 | 0.0000 |
第5期 | 2020年10月27日~2021年 4月26日 | 0.0000 |
第6期 | 2021年 4月27日~2021年10月25日 | 0.0000 |
第7期 | 2021年10月26日~2022年 4月25日 | 0.0000 |
第8期 | 2022年 4月26日~2022年10月24日 | 0.0000 |
③【収益率の推移】
期 | 計算期間 | 収益率(%) |
第1期 | 2018年10月26日~2019年 4月24日 | 16.7 |
第2期 | 2019年 4月25日~2019年10月24日 | △3.5 |
第3期 | 2019年10月25日~2020年 4月24日 | △8.9 |
第4期 | 2020年 4月25日~2020年10月26日 | 19.9 |
第5期 | 2020年10月27日~2021年 4月26日 | 20.5 |
第6期 | 2021年 4月27日~2021年10月25日 | △2.6 |
第7期 | 2021年10月26日~2022年 4月25日 | △10.3 |
第8期 | 2022年 4月26日~2022年10月24日 | △6.2 |
(注) 収益率は、計算期間末日の基準価額(分配付きの額)から当該計算期間の直前の計算期間末日の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。
(4)【設定及び解約の実績】
期 | 計算期間 | 設定口数 (口) | 解約口数 (口) | 発行済み口数 (口) |
第1期 | 2018年10月26日~ 2019年 4月24日 | 801,310,755 | 65,717,775 | 735,592,980 |
第2期 | 2019年 4月25日~ 2019年10月24日 | 898,790,507 | 92,088,006 | 1,542,295,481 |
第3期 | 2019年10月25日~ 2020年 4月24日 | 809,355,837 | 551,684,044 | 1,799,967,274 |
第4期 | 2020年 4月25日~ 2020年10月26日 | 45,618,935 | 365,724,145 | 1,479,862,064 |
第5期 | 2020年10月27日~ 2021年 4月26日 | 763,688,443 | 554,511,464 | 1,689,039,043 |
第6期 | 2021年 4月27日~ 2021年10月25日 | 254,599,729 | 208,852,696 | 1,734,786,076 |
第7期 | 2021年10月26日~ 2022年 4月25日 | 24,977,102 | 193,609,469 | 1,566,153,709 |
第8期 | 2022年 4月26日~ 2022年10月24日 | 2,347,484 | 174,696,532 | 1,393,804,661 |
(注) 第1期の設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。
<参考情報>
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
1.受益権の取得申込みは、以下の日のいずれかにあたる場合を除く販売会社の毎営業日(ただし、収益分配金の再投資にかかる取得申込みの場合は除きます。)に受付けます。
①ルクセンブルグの金融商品取引所の休場日
②ルクセンブルグの銀行休業日
③チューリッヒの金融商品取引所の休場日
④チューリッヒの銀行休業日
⑤香港の金融商品取引所の休場日
⑥香港の銀行休業日
なお、上記以外に委託会社の判断により、購入申込受付不可日とする場合があります。 お申込みの受付けは、原則として午後3時までに取得申込みが行われ、かつ、当該お申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込分とします。当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとします。
2.申込単位は、販売会社がそれぞれ別に定める単位とします。販売会社の申込単位の詳細については、お申込みの販売会社または下記照会先までお問合せください。
<照会先>
イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
電話番号 03-5224-3400(受付時間は営業日の午前9時から午後5時まで)
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/
3.受益権の申込価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、取得申込みには、申込手数料がかかります。申込手数料は、3.85%(税抜3.5%)を上限として販売会社がそれぞれ別に定める率を、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に乗じて得た額 とします。
基準価額および申込手数料率は、お申込みの販売会社または上記の照会先までお問合せください。
4.委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込みの受付けを中止すること、すでに受付けた取 得申込みの受付けを取消すこと、またはその両方を行うことがあります。
5.受益権の取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、取得申込みを行うものとします。
収益分配金の受取方法により、収益分配金をそのつど受取る「一般コース」と、税金を差引いた後の収益分配金が自動的に無手数料で再投資される「自動けいぞく投資コース」の 2つの申込方法があります。お申込みの際に「一般コース」または「自動けいぞく投資
コース」のいずれかのコースをお選びいただきます。
※「一般コース」および「自動けいぞく投資コース」の名称および取扱いは、販売会社により異なりますので、ご注意ください。
「自動けいぞく投資コース」をお申込みいただく方は、当ファンドの取得申込みに際して、当ファンドにかかる自動けいぞく投資約款(別の名称で同様の権利義務を規定する約款等を含むものとします。)にしたがって販売会社との間で自動けいぞく投資契約を結んでいただきます。
※取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載また
は記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため、社振法に定める事項の
振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知
があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または
記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知
を行います。
2【換金(解約)手続等】
1.受益者が一部解約の実行の請求をするときは、振替受益権をもって行うものとします。一部解約の実行の請求は、以下の日のいずれかにあたる場合を除く販売会社の毎営業日に受付けます。
①ルクセンブルグの金融商品取引所の休場日
②ルクセンブルグの銀行休業日
③チューリッヒの金融商品取引所の休場日
④チューリッヒの銀行休業日
⑤香港の金融商品取引所の休場日
⑥香港の銀行休業日
なお、上記以外に委託会社の判断により、換金申込受付不可日とする場合があります。 一部解約の実行の請求は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、当該お申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込分とします。当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとします。
委託会社は、一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
2.受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し販売会社がそれぞれ別に定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
3.一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額※として控除した価額とします。
一部解約の価額については、お申込みの販売会社または下記照会先までお問合せください。
※信託財産留保額とは、一部解約を実行する投資者と償還時まで投資を続ける投資者とのxx性の確保やファンドの残高の安定的な推移を図る目的で、一部解約の実行の請求者から徴収する一定の額をいい、信託財産に繰入れられます。
<照会先>
イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
電話番号 03-5224-3400(受付時間は営業日の午前9時から午後5時まで)
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/
4.一部解約金は、販売会社の営業所等において、一部解約の実行の請求を受付けた日より起算して、原則として6営業日目から受益者に支払います。
5.委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、上記1.による一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、 すでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取消すこと、またはその両方を行うこ とがあります。
6.上記5.により一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回することができます。ただし、受 益者が一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、 当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付け たものとして上記3.に準じて計算された価額とします。
7.信託財産の資金管理を円滑に行うため、また信託財産の効率的な運用を維持するため、当ファンドの残高規模、市場の流動性の状況等によっては、一定の金額または純資産総額 に対し一定の比率を超えるxxの換金に制限を設ける場合があります。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益xx口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
<主な投資対象資産の評価方法>
マザーファンドの受益証券:計算日の基準価額で評価します。
海外株式:原則として、外国金融商品市場における計算時に知りうる直近の日の最終相場で評価します。
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
ファンドの基準価額については、お申込みの販売会社または下記照会先までお問合せください。
その他、原則として計算日の翌日付けの日本経済新聞朝刊に「新興国スター」として掲載されます。
<照会先>
イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
電話番号 03-5224-3400(受付時間は営業日の午前9時から午後5時まで)ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/
(2)【保管】
該当事項はありません。 (3)【信託期間】
2018年10月26日から2028年10月24日までとします。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
ただし、下記「(5) その他 1.信託契約の解約(信託の終了)」に該当する場合には信託を終了させることがあります。
(4)【計算期間】
原則として、毎年4月25日から10月24日までおよび10月25日から翌年4月24日までとします。なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各 計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとし ます。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
1.信託契約の解約(信託の終了)
a.委託会社は、信託期間中において信託財産の純資産総額が20億円を下回ることとなったとき、信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得
ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいま す。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由等の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当ファンドの信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.上記b.の書面決議において、受益者(委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本c.において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、当ファンドの信託契約にかかる知れている受益者が議決権を行
使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。 d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当
たる多数をもって行います。
e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、当ファンドの信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合にも適用しません。
2.信託契約に関する監督官庁の命令
a.委託会社は、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
b.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて当ファンドの信託約款を変更しようとするときは、「6.信託約款の変更等」の規定にしたがいます。
3.委託会社の登録取消等に伴う取扱い
a.委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。
b.上記a.の規定にかかわらず、監督官庁が当ファンドの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、当ファンドは「6.信託約款の変更等」の書面決議で否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
4.委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
a.委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、当ファンドの信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
b.委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、当ファンドの信託契約に関する事業を承継させることがあります。
5.受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
a.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社が その任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会 社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、「6.信託 約款の変更等」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記に よって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
b.委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。
6.信託約款の変更等
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、当ファンドの信託約款を変更することまたは当ファンドと他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する
「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものと
し、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、当ファンドの信託約款は本6.に定める以外の方法によって変更することができ
ないものとします。
b.委託会社は、上記a.の事項(上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、上記a.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由等の事項を定め、当該決議の日の 2週間前までに、当ファンドの信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.上記b.の書面決議において、受益者(委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本c.において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、当ファンドの信託約款にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
e.書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。 f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合
において、当該提案につき、当ファンドの信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
g.上記a.からf.までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
7.公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
8.運用報告書
委託会社は、毎計算期間終了時および償還時に交付運用報告書と運用報告書(全体版)を作成します。
交付運用報告書は販売会社を通じて知れている受益者に交付します。
運用報告書(全体版)は委託会社のホームページに掲載します。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の請求があった場合には、これを交付します。
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/
9.反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権のxxな価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、上記の
「1.信託契約の解約(信託の終了)」に規定する信託契約の解約または「6.信託約款の変更等」に規定する重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
10.関係法人との契約の更改等に関する手続き
a.販売会社は、委託会社との間の投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約に基づいて、受益権の募集の取扱い等を行います。この場合、別の名称で同様の権利義務を規定する契約を含むものとします。この受益権の募集等の取扱い等に関する契約において、有効期間満了の3ヵ月前までに、当事者のいずれからも何らの意思表示がないときは、自動的に1年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
b.投資顧問会社は、投資一任契約に基づき、有価証券の運用の指図等を行い、有効期間は信託契約締結日からファンド終了日までとします。ただし、投資顧問会社が法律に違反した場合、信託契約に違反した場合、信託財産に重大な損失を生ぜしめた場合等におい
11.信託事務処理の再信託
受託会社は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。
4【受益者の権利等】
1.収益分配金・償還金受領権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金・償還金を、持分に応じて委託会社から受領する権利を有します。
収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として、計算期間終了日から起算して5営業日まで)から決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われます。
ただし、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が販売会社に支払われます。この場合、販売会社は、受益者に対して遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行います。なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として、信託終了日(信託終了日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われます。
また、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行わない場合はその権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
2.受益権の一部解約請求権
受益者は、受益権の一部解約を販売会社を通じて委託会社に請求することができます。
3.帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求することができます。
第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第8期計算期間(2022年
4月26日から2022年10月24日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2022年12月23日
イーストスプリング・インベストメンツ株式会社取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員業務執行社員
公認会計士 xx x
x査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているイーストスプリング新興国スタープレイヤーズの2022年4月26日から2022年10月24日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般にxx妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、イーストスプリング新興国スタープレイヤーズの2022年10月24日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般にxx妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、イーストスプリング・インベストメンツ株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般にxx妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般にxx妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般にxx妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般にxx妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
イーストスプリング・インベストメンツ株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
イーストスプリング新興国スタープレイヤーズ
(1)【貸借対照表】
資産の部
流動資産
第7期 (2022年4月25日現在)
(単位:円)第8期
(2022年10月24日現在)
コール・ローン | 3,846,746 | 3,225,373 |
親投資信託受益証券 | 2,048,724,419 | 1,708,239,657 |
未収入金 | 3,777,594 | 1,747,409 |
流動資産合計 | 2,056,348,759 | 1,713,212,439 |
資産合計 | 2,056,348,759 | 1,713,212,439 |
負債の部
流動負債
未払解約金 | 5,485,670 | 1,836,889 |
未払受託者報酬 | 632,120 | 520,152 |
未払委託者報酬 | 22,124,235 | 18,205,071 |
未払利息 | 11 | 9 |
その他未払費用 | 1,001,530 | 810,842 |
流動負債合計 | 29,243,566 | 21,372,963 |
負債合計 | 29,243,566 | 21,372,963 |
純資産の部元本等 元本 | 1,566,153,709 | 1,393,804,661 |
剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 460,951,484 | 298,034,815 |
(分配準備積立金) | 344,986,629 | 318,461,081 |
元本等合計 | 2,027,105,193 | 1,691,839,476 |
純資産合計 | 2,027,105,193 | 1,691,839,476 |
負債純資産合計 | 2,056,348,759 | 1,713,212,439 |
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第7期 | 第8期 | ||
自 | 2021年10月26日 | 自 | 2022年 4月26日 |
至 | 2022年 4月25日 | 至 | 2022年10月24日 |
営業収益 有価証券売買等損益 | △221,358,272 | △93,720,721 | |
営業収益合計 | △221,358,272 | △93,720,721 | |
営業費用 支払利息 | 2,341 | 1,832 | |
受託者報酬 | 632,120 | 520,152 | |
委託者報酬 | 22,124,235 | 18,205,071 | |
その他費用 | 1,001,530 | 810,842 | |
営業費用合計 | 23,760,226 | 19,537,897 | |
営業利益又は営業損失(△) | △245,118,498 | △113,258,618 | |
経常利益又は経常損失(△) | △245,118,498 | △113,258,618 | |
当期純利益又は当期純損失(△) | △245,118,498 | △113,258,618 | |
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △11,479,074 769,040,607 | △485,904 460,951,484 | |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,633,052 | 684,546 |
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
10,633,052 684,546
剰余金減少額又は欠損金増加額 85,082,751 50,828,501
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
85,082,751 50,828,501
分配金 | - | - |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 460,951,484 | 298,034,815 |
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法
親投資信託受益証券につきましては、移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
第8期
自 2022年 4月26日至 2022年10月24日
(重要な会計上の見積りに関する注記)
第7期 自 2021年10月26日至 2022年 4月25日 | 第8期 自 2022年 4月26日至 2022年10月24日 |
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しておりま す。 | 同左 |
(貸借対照表に関する注記)
区 分 | 第7期 (2022年4月25日現在) | 第8期 (2022年10月24日現在) |
1.元本の推移期首元本額 期中追加設定元本額期中一部解約元本額 2.計算期間末日における受益権の総数 3.1口当たりの純資産額 (1万口当たりの純資産額) | 1,734,786,076 円 | 1,566,153,709 円 |
24,977,102 円 | 2,347,484 円 | |
193,609,469 円 | 174,696,532 円 | |
1,566,153,709 口 | 1,393,804,661 口 | |
1.2943 円 | 1.2138 円 | |
(12,943 円) | (12,138 円) |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第7期 自 2021年10月26日 至 2022年 4月25日 | 第8期 自 2022年 4月26日 至 2022年10月24日 |
1.分配金の計算過程 A 費用控除後の配当等収益額 0円 B 費用控除後・繰越欠損金補填 0円後の有価証券等損益額 C 収益調整金額 303,257,764円 D 分配準備積立金額 344,986,629円 E 当ファンドの分配対象収益額 648,244,393円 F 当ファンドの期末残存口数 1,566,153,709口 G 10,000口当たり収益分配対象 4,139円 額 H 10,000口当たり分配金額 0円 I 収益分配金金額 0円 | 1.分配金の計算過程 A 費用控除後の配当等収益額 11,342,242円 B 費用控除後・繰越欠損金補填 0円 後の有価証券等損益額 C 収益調整金額 270,386,618円 D 分配準備積立金額 307,118,839円 E 当ファンドの分配対象収益額 588,847,699円 F 当ファンドの期末残存口数 1,393,804,661口 G 10,000口当たり収益分配対象 4,224円 額 H 10,000口当たり分配金額 0円 I 収益分配金金額 0円 |
2.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 信託財産の純資産総額に年10,000分の55以内 の率を乗じて得た金額 | 2.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 同左 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第7期 自 2021年10月26日至 2022年 4月25日 | 第8期 自 2022年 4月26日至 2022年10月24日 |
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に定める運用の基本方針に従う方針です。 また、有価証券等の金融商品は投資として運用することを目的としております。 | 1.金融商品に対する取組方針同左 |
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品は有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券は、 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、及び流動性リスク等に晒されております。 | 2.金融商品の内容及びそのリスク同左 |
3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会である投資運用委員会を設け、パフォーマンスの分析及び運用リスクの管理を行なっております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を分析・把握し、投資方針への準拠性等の管理を行なっております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。 | 3.金融商品に係るリスク管理体制同左 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第7期 (2022年4月25日現在) | 第8期 (2022年10月24日現在) |
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照xxの金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ ん。 | 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額同左 |
2.時価の算定方法 ①親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 ②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるた め、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 2.時価の算定方法同左 |
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 同左 |
(有価証券に関する注記)売買目的有価証券
種類 | 第7期 (2022年4月25日現在) | 第8期 (2022年10月24日現在) |
当計算期間の 損益に含まれた評価差額(円) | 当計算期間の 損益に含まれた評価差額(円) | |
親投資信託受益証券 | △211,809,500 | △93,529,115 |
合計 | △211,809,500 | △93,529,115 |
(デリバティブ取引等に関する注記)該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
1.有価証券明細表 (1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (2022年10月24日現在)
種 類 | 銘 柄 | 券面総額(口) | 評価額(円) | 備 考 |
親投資信託受益証券 | イーストスプリング・サステイナブル新興国株式マザーファンド | 1,300,822,158 | 1,708,239,657 | |
合 計 | 1,300,822,158 | 1,708,239,657 |
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は口数を表示しております。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。
参考情報
当ファンドは、「イーストスプリング・サステイナブル新興国株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「イーストスプリング・サステイナブル新興国株式マザーファンド」の状況なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表
区 分 | 注記番号 | (2022年4月25日現在) | (2022年10月24日現在) |
金 額(円) | 金 額(円) | ||
資産の部 流動資産 預金 コール・ローン株式 派生商品評価勘定未収入金 未収配当金 | 24,698,320 | 44,131,933 | |
83,108,903 | 72,567,709 | ||
1,943,245,994 | 1,590,483,025 | ||
- | 20,940 | ||
- | 2,474,007 | ||
1,469,988 | 736,129 | ||
流動資産合計 | 2,052,523,205 | 1,710,413,743 | |
資産合計 | 2,052,523,205 | 1,710,413,743 | |
負債の部 流動負債 未払金 未払解約xx払利息 | - | 418,471 | |
3,777,594 | 1,747,409 | ||
243 | 212 | ||
流動負債合計 | 3,777,837 | 2,166,092 | |
負債合計 | 3,777,837 | 2,166,092 | |
純資産の部元本等 元本 剰余金 剰余金又は欠損金(△) | 1、2 | 1,479,116,612 | 1,300,822,158 |
569,628,756 | 407,425,493 | ||
元本等合計 | 2,048,745,368 | 1,708,247,651 | |
純資産合計 | 2,048,745,368 | 1,708,247,651 | |
負債純資産合計 | 2,052,523,205 | 1,710,413,743 |
(注)「イーストスプリング・サステイナブル新興国株式マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年4月25日から10月24日までおよび10月25日から翌年4月24日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2022年 4月26日至 2022年10月24日 |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式につきましては、移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価評価しております。 (1) 金融商品取引所に上場されている有価証券 金融商品取引所に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所における計算期間末日の最終相場又は清算値段(外国証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場又は清算値段)で評価しております。計算期間の末日に当該金融商品取引所の最終xxxがない場合には、当該金融商品取引所における直近の日の最終xxxで評価しておりますが、直近の日の最終xxxによることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。 (2) 金融商品取引所に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会の店頭売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格情報提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 (3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社がxx義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 |
2.デリバティブの評価基準及び評価方法 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。ただし、為替予約のうち対顧客先物売買相場が発表されていない通貨については、対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 |
3.収益及び費用の計上基準受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合については入金時に計上しております。 |
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条、61条に基づいて、外貨建取引の記録、及び外貨の売買を処理しております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
(2022年4月25日現在) | (2022年10月24日現在) |
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しておりま す。 | 同左 |
(貸借対照表に関する注記)
区 分 | (2022年4月25日現在) | (2022年10月24日現在) |
1.元本の推移期首元本額 期中追加設定元本額期中一部解約元本額 元本の内訳 イーストスプリング新興国スタープレイヤーズ 合 計 2.本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数 3.1口当たりの純資産額 (1万口当たりの純資産額) | 1,652,753,981 円 | 1,479,116,612 円 |
19,153,768 円 | 0 円 | |
192,791,137 円 | 178,294,454 円 | |
1,479,116,612 円 | 1,300,822,158 円 | |
1,479,116,612 円 | 1,300,822,158 円 | |
1,479,116,612 口 | 1,300,822,158 口 | |
1.3851 円 | 1.3132 円 | |
(13,851 円) | (13,132 円) |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2021年10月26日至 2022年 4月25日 | 自 2022年 4月26日至 2022年10月24日 |
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に定める運用の基本方針に従う方針です。 また、有価証券等の金融商品は投資として運用することを目的としております。 | 1.金融商品に対する取組方針同左 |
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品は有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券は、 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、及び流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行なうことを目的として、為替予約取引を利用しております。 | 2.金融商品の内容及びそのリスク同左 |
3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会である投資運用委員会を設け、パフォーマンスの分析及び運用リスクの管理を行なっております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を分析・把握し、投資方針への準拠性等の管理を行なっております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。 | 3.金融商品に係るリスク管理体制同左 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(2022年4月25日現在) | (2022年10月24日現在) |
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照xxの金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ ん。 | 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額同左 |
2.時価の算定方法 ①株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 ②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるた め、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 2.時価の算定方法 ①株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 ②派生商品評価勘定 「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 ③コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるた め、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、「(デリバティブ取引等に関する注記)取引の時価等に関する事項」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
(有価証券に関する注記)売買目的有価証券
種類 | (2022年4月25日現在) | (2022年10月24日現在) |
当計算期間の 損益に含まれた評価差額(円) | 当計算期間の 損益に含まれた評価差額(円) | |
株式 | △480,730,050 | △259,793,643 |
合計 | △480,730,050 | △259,793,643 |
(注)上記の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(2021年10月26日から2022年4月25日まで及び2022年4月26日から2022年10月24日まで)に対応するものとなっております。
(デリバティブ取引等に関する注記)取引の時価等に関する事項
通貨関連
(2022年4月25日現在)
該当事項はありません。
(2022年10月24日現在)
区 | 分 | 種 | 類 | 契 約 額 等 | (円) | 時 価(円) | 評価損益(円) | |
うち1年超 | ||||||||
市場取引以外の取引 | 為替予約取引売建 米ドル | 29,820,560 | - | 29,799,620 | 20,940 | |||
合 | 計 | 29,820,560 | - | 29,799,620 | 20,940 |
(注)時価の算定方法
1.計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 計算日において為替予約の受渡日(以下、「当該日」という。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 計算日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)該当事項はありません。
(3)附属明細表
1.有価証券明細表
(1)株式 (2022年10月24日現在)
通 貨 | 銘 柄 | 株 式 数 | 評 価 額 | 備考 | |
単 価 | 金 額 | ||||
米ドル | PINDUODUO INC-ADR ADR | 1,800 | 58.97 | 106,146.00 | |
SAMSUNG ELECTR-GDR | 42 | 977.80 | 41,067.60 | ||
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 7,022 | 63.75 | 447,652.50 | ||
米ドル 小計 | 8,864 | 594,866.10 (88,652,894) | |||
ブラジルレアル | HYPERA SA | 14,500 | 48.70 | 706,150.00 | |
BANCO BRADESCO S.A. | 43,711 | 17.37 | 759,260.07 | ||
BANCO BRADESCO SA-PREF | 84,342 | 20.73 | 1,748,409.66 | ||
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES | 73,400 | 29.16 | 2,140,344.00 | ||
ブラジルレアル 小計 | 215,953 | 5,354,163.73 (154,481,009) | |||
ロシアルーブル | LUKOIL PJSC | 6,432 | 0.00 | 0.00 | |
ALROSA PJSC | 268,600 | 0.00 | 0.00 | ||
ロシアルーブル 小計 | 275,032 | 0.00 (0) | |||
香港ドル | XXXXX GLASS HOLDINGS LTD | 66,100 | 11.16 | 737,676.00 | |
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT | 76,000 | 9.38 | 712,880.00 | ||
HAIER SMART HOME CO LTD-H | 117,854 | 22.15 | 2,610,466.10 | ||
NETEASE INC | 10,900 | 96.00 | 1,046,400.00 | ||
TENCENT HOLDINGS LTD | 12,450 | 232.80 | 2,898,360.00 | ||
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 47,860 | 69.60 | 3,331,056.00 | ||
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD-H | 42,000 | 30.15 | 1,266,300.00 | ||
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H | 564,100 | 4.02 | 2,267,682.00 | ||
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED | 3,169 | 252.00 | 798,588.00 | ||
AIA GROUP LTD | 16,150 | 65.95 | 1,065,092.50 | ||
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST | 61,000 | 20.45 | 1,247,450.00 | ||
CHINA RESOURCES LAND LTD | 38,800 | 31.15 | 1,208,620.00 | ||
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY | 37,800 | 29.85 | 1,128,330.00 | ||
香港ドル 小計 | 1,094,183 | 20,318,900.60 (385,652,733) | |||
シンガポールドル | THAI BEVERAGE PCL | 408,500 | 0.56 | 230,802.50 | |
DBS GROUP HOLDINGS LTD | 19,100 | 32.39 | 618,649.00 | ||
シンガポールドル 小計 | 427,600 | 849,451.50 (89,336,814) |
通 貨 | 銘 柄 | 株 式 数 | 評 価 額 | 備考 | |
単 価 | 金 額 | ||||
インドネシアルピア | BANK MANDIRI TBK | 792,800 | 10,350.00 | 8,205,480,000.00 | |
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT | 785,500 | 4,360.00 | 3,424,780,000.00 | ||
インドネシアルピア 小計 | 1,578,300 | 11,630,260,000.00 (111,650,496) | |||
韓国ウォン | KIA CORP | 4,450 | 67,900.00 | 302,155,000.00 | |
LG H AND H CO LTD | 80 | 574,000.00 | 45,920,000.00 | ||
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 7,770 | 55,900.00 | 434,343,000.00 | ||
韓国ウォン 小計 | 12,300 | 782,418,000.00 (81,527,955) | |||
新台湾ドル | ACCTON TECHNOLOGY CORP | 46,000 | 225.00 | 10,350,000.00 | |
ELITE MATERIAL CO LTD | 41,000 | 135.00 | 5,535,000.00 | ||
MEDIATEK INC | 15,000 | 567.00 | 8,505,000.00 | ||
PARADE TECHNOLOGIES LTD | 3,000 | 681.00 | 2,043,000.00 | ||
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 29,500 | 389.50 | 11,490,250.00 | ||
新台湾ドル 小計 | 134,500 | 37,923,250.00 (175,550,516) | |||
インドルピー | HDFC BANK LIMITED | 30,559 | 1,438.60 | 43,962,177.40 | |
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION | 10,756 | 2,349.90 | 25,275,524.40 | ||
INFOSYS LTD | 6,946 | 1,500.50 | 10,422,473.00 | ||
インドルピー 小計 | 48,261 | 79,660,174.80 (144,981,518) | |||
南ア➚リカランド | NASPERS LTD-N SHS | 1,353 | 2,071.78 | 2,803,118.34 | |
南ア➚リカランド 小計 | 1,353 | 2,803,118.34 (23,069,663) | |||
中国人民元 (オ➚ショア) | YANTAI JEREH OILFIELD-A | 62,000 | 31.93 | 1,979,660.00 | |
CHINA JUSHI CO LTD -A | 93,100 | 12.62 | 1,174,922.00 | ||
HUAXIN CEMENT CO LTD-A | 39,490 | 15.05 | 594,324.50 | ||
SHENZHEN YUTO PACKAGING TE-A | 65,488 | 30.82 | 2,018,340.16 | ||
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A | 78,954 | 25.58 | 2,019,643.32 | ||
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A | 21,400 | 50.79 | 1,086,906.00 | ||
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A | 62,800 | 20.71 | 1,300,588.00 | ||
MIDEA GROUP CO LTD-A | 14,700 | 44.00 | 646,800.00 | ||
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A | 258,700 | 5.38 | 1,391,806.00 | ||
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A | 74,165 | 29.94 | 2,220,500.10 | ||
GOERTEK INC -A | 46,000 | 25.10 | 1,154,600.00 | ||
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A | 26,900 | 28.39 | 763,691.00 |
通 | 貨 | 銘 | 柄 | 株 式 数 | 評 | 価 額 | 備考 |
単 価 | 金 額 | ||||||
中国人民元(オ➚ショア) | 小計 | 843,697 | 16,351,781.08 (335,579,427) | ||||
合 計 | 4,640,043 | 1,590,483,025 (1,590,483,025) |
有価証券明細表注記
(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
通 貨 | 銘 | 柄 | 数 | 組入株式時価比率 | 合計金額に対する比率 |
米ドル | 株式 | 3銘柄 | 100.0% | 5.6% | |
ブラジルレアル | 株式 | 4銘柄 | 100.0% | 9.7% | |
ロシアルーブル | 株式 | 2銘柄 | ― | ― | |
香港ドル | 株式 | 13銘柄 | 100.0% | 24.2% | |
シンガポールドル | 株式 | 2銘柄 | 100.0% | 5.6% | |
インドネシアルピア | 株式 | 2銘柄 | 100.0% | 7.0% | |
韓国ウォン | 株式 | 3銘柄 | 100.0% | 5.1% | |
新台湾ドル | 株式 | 5銘柄 | 100.0% | 11.0% | |
インドルピー | 株式 | 3銘柄 | 100.0% | 9.1% | |
南ア➚リカランド | 株式 | 1銘柄 | 100.0% | 1.5% | |
中国人民元(オ➚ショア) | 株式 | 12銘柄 | 100.0% | 21.1% |
該当事項はありません。外貨建有価証券の内訳
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 (2)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)の取引の時価等に関する事項に記載されております。
【純資産額計算書】
(2022 年 10 月 31 日現在)
Ⅰ 資産総額 1,612,448,865 円
Ⅱ 負債総額 4,941,217 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,607,507,648 円
Ⅳ 発行済口数 1,390,113,721 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1564 円
参考情報
<イーストスプリング・サステイナブル新興国株式マザーファンド>
(2022 年 10 月 31 日現在)
Ⅰ | 資産総額 | 1,609,290,388 円 |
Ⅱ | 負債総額 | 1,851,059 円 |
Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,607,439,329 円 |
Ⅳ | 発行済口数 | 1,284,414,880 口 |
Ⅴ | 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2515 円 |
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
1.名義書換
該当するものはありません。
2.受益者等に対する特典
該当するものはありません。
3.譲渡制限の内容
受益権の譲渡制限は設けておりません。
4.受益権の譲渡の方法
(1) 受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等
(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(2) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
5.受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
6.受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
7.償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
8.質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、投資信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
第xx【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1) 資本金の額等(2022年10月末現在)資本金の額 649.5百万円発行する株式の総数 30,000株
発行済株式総数 23,060株
(2) 委託会社の機構(2022年10月末現在)
・会社の意思決定機構
取締役会は、当社の業務方針その他重要な事項を決し、取締役の職務の執行を監督する機関で、3名以上の取締役をもって構成します。取締役は株主総会において選任されます。取締役の任期は、就任後2年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終了の時までとし、任期満了前に退任した取締役の後任として選任された取締役の任期は、退任した取締役の任期の満了する時まで、また、増員により選任された取締役の任期は、他の取締役の任期の満了する時までとします。
取締役会は、取締役の中より代表取締役を1名以上選任することができます。
取締役会は、代表取締役が招集し、議長は取締役会ごとに出席取締役の中から選任します。
取締役会は、定款および取締役会規程に定める事項のほか、経営委員会が上申する業務執行に関する重要事項を決定します。その決議は、取締役会の過半数が出席し、その取締役の過半数をもって行います。
・運用体制
委託会社では、株式・債券などの有価証券に投資する際には、その証券が持つ本源的価値以上の価格で取引されている有価証券に投資するべきでないとの運用哲学に基づき、運用を行っております。
運用部から独立したリスク・コンプライアンス部は、法令・ガイドライン等の遵守状況のチェックを行います。ビジネス・オペレーション部は、運用状況および投資リスクのモニタリングのサポートを行い、必要なデータ等を提供します。これらの結果を運用部にフィードバックすることにより、精度の高い運用体制を維持できるように努めています。
・監督体制
社内の監督ラインにおけるガバナンス体制を強化する観点から、「外に開かれたガバナンス体制」の考えに基づき、顧客視点での投信委託業の運営・管理態勢への監督機能を追加するため、ファンド・ガバナンス委員会を設置しました。
同委員会は、「お客様の立場に立った受託者責任遂行」の観点から当社の投資信託の運営・管理態勢の適切性、妥当性等を検証し、取締役会に報告するとともに、改善が必要な場合には取締役会に勧告する監督機能を持ちます。
また、業務執行からの独立性に留意し「お客様の立場に立つ」実効性を確保するため、同委員会の議長は社外取締役、その他の常任の委員は監査役、リスク・コンプライアンス部長とします。毎開催時の議題により幅広に社内外から参加者を招集し、オープンな議論を通し、
「顧客の目線」の意識の浸透を図ります。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
委託会社の運用する証券投資信託は、2022年10月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)。
ファンドの種類 | 本数 | 純資産総額 |
追加型株式投資信託 | 24 | 360,568 百万円 |
合計 | 24 | 360,568 百万円 |
3【委託会社等の経理状況】
1. 委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)第2条に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
また、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)第38条及び第57条の規定に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
また、中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
2. 委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第23期事業年度(自令和 3年 1月 1日至令和 3年12月31日)の財務諸表について、有限責任 xxx監査法人の監査を受けております。
委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第24期中間会計期間(自令和 4年 1月 1日至令和 4年 6月30日)の中間財務諸表について、有限責任 xxx監査法人の中間監査を受けております。
独立監査人の監査報告書
イーストスプリング・インベストメンツ株式会社取締役会 御中
令和4年3月3日
有限責任 xxx監査法人東京事務所
指定有限責任社員業 務 執 行 社 員
公認会計士 xx xx
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられているイーストスプリング・インベストメンツ株式会社の令和3年1月1日から令和3年12月31日までの第23期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般にxx妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、イーストスプリング・インベストメンツ株式会社の令和3年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般にxx妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般にxx妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般にxx妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般にxx妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般にxx妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
(1)【貸借対照表】
資産の部
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(令和 2 年 12 月 31 日) (令和 3 年 12 月 31 日)
流動資産 現金及び預金 | 1,083,875 | 1,538,878 | |
預託金 | 52,153 | - | |
有価証券 | 627,221 | 346,148 | |
前払費用 | 36,483 | 40,394 | |
未収委託者報酬 | 650,109 | 653,349 | |
未収運用受託報酬 | 55,665 | 3,889 | |
未収入金 | 124,194 | 66,655 | |
未収法人税等 | 105,755 | - | |
未収消費税等 | 11,117 | - | |
流動資産合計 | 2,746,576 | 2,649,314 | |
固定資産 有形固定資産 | ※1 | ||
建物 | 39,156 | 0 | |
器具備品 | 9,263 | 0 | |
リース資産 | 10,460 | 0 | |
有形固定資産合計 | 58,880 | 0 | |
無形固定資産 ソフトウェア | 8,845 | ※2 | - |
電話加入権 | 288 | - | |
無形固定資産合計 | 9,133 | - | |
投資その他の資産 長期差入保証金 | 72,570 | 65,234 | |
投資その他の資産合計 | 72,570 | 65,234 | |
固定資産合計 | 140,585 | 65,234 | |
資産合計 | 2,887,161 | 2,714,549 |
負債の部 流動負債
未払金
未払手数料 | 317,094 | 329,929 | |
関係会社未払金 | 185,847 | 104,786 | |
その他未払金 | 14,894 | 30,830 | |
未払費用 | 84,136 | 59,296 | |
未払法人税等 | - | 8,794 | |
預り金 | 18,620 | 13,253 | |
賞与引当金 | 273,683 | 318,565 | |
ファンド負担金返金関連費用引当金 | 9,200 | - | |
未払消費税等 | - | 8,696 | |
リース債務 | 3,425 | 3,425 | |
流動負債合計 | 906,902 | 877,580 | |
固定負債 退職給付引当金 | 304,220 | 285,296 | |
リース債務 | 7,966 | 4,540 | |
固定負債合計 | 312,187 | 289,837 | |
負債合計 | 1,219,089 | 1,167,417 | |
純資産の部株主資本 資本金 | 649,500 | 649,500 | |
資本剰余金 資本準備金 | 616,875 | 616,875 | |
資本剰余金合計 | 616,875 | 616,875 | |
利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 | 401,696 | 280,756 | |
利益剰余金合計 | 401,696 | 280,756 | |
株主資本合計 | 1,668,071 | 1,547,131 | |
純資産合計 | 1,668,071 | 1,547,131 | |
負債・純資産合計 | 2,887,161 | 2,714,549 |
(2)【損益計算書】 | (単位:千円) | |||
前事業年度 (自 令和 2年 1月 1日 至 令和 2年12月31日) | 当事業年度 (自 令和 3年 1月 1日 至 令和 3年12月31日) | |||
営業収益 | ||||
委託者報酬 | 4,038,098 | 3,871,102 | ||
運用受託報酬 | 91,506 | 23,831 | ||
その他営業収益 | 337,587 | 325,922 | ||
営業収益合計 | 4,467,192 | 4,220,855 | ||
営業費用 支払手数料 | 1,656,625 | 1,636,789 | ||
広告宣伝費 | 56,177 | 59,766 | ||
調査費 | 243,581 | 256,922 | ||
委託調査費 | 950,790 | 804,220 | ||
委託計算費 | 89,937 | 88,790 | ||
通信費 | 16,209 | 11,652 | ||
諸会費 | 4,063 | 3,224 | ||
営業費用合計 | 3,017,384 | 2,861,365 | ||
一般管理費 | ||||
役員報酬 | 146,706 | 116,805 | ||
給料・手当 | 683,993 | 672,214 | ||
賞与 | 189,321 | 233,894 | ||
交際費 | 3,490 | 3,211 | ||
旅費交通費 | 3,532 | 1,419 | ||
租税公課 | 19,832 | 21,288 | ||
不動産賃借料 | 123,267 | 121,567 | ||
退職給付費用 | 80,253 | 72,322 | ||
減価償却費 | 22,020 | 17,184 | ||
採用費 | 5,056 | 52,915 | ||
専門家報酬 | 48,881 | 39,144 | ||
業務委託費 | 47,516 | 25,323 | ||
敷金の償却 | 2,056 | 5,801 | ||
諸経費 | 85,370 | 79,726 | ||
一般管理費合計 | 1,461,300 | 1,462,818 | ||
営業損失(△) | △ 11,491 | △ 103,328 | ||
営業外収益 | ||||
受取利息 | 6 | 5 | ||
受取配当金 | 9,720 | 6,265 | ||
有価証券売却益 | 16 | 16,141 | ||
有価証券評価益 | 18,375 | 14,092 | ||
雑収入 | 13 | 965 | ||
営業外収益合計 | 28,131 | 37,470 | ||
営業外費用 | ||||
為替差損 | 5,851 | 5,835 | ||
営業外費用合計 | 5,851 | 5,835 | ||
経常利益又は経常損失(△) | 10,788 | △ 71,693 | ||
特別利益 | ||||
賞与引当金戻入益 | ※1 | 185,030 | - | |
ファンド負担金返金関連費用引当金戻入益 | - | ※3 | 7,027 | |
特別利益合計 | 185,030 | 7,027 | ||
特別損失 | ||||
固定資産除却損 | 2,935 | - | ||
ファンド負担金返金関連費用 | ※2 | 185,696 | - | |
ゴルフ会員権売却損 | 1,696 | - | ||
減損損失 | - | ※4 | 55,549 | |
特別損失合計 | 190,328 | 55,549 | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 5,490 | △ 120,215 | ||
法人税、住民税及び事業税 | 901 | 724 | ||
法人税等調整額 | 204,555 | - | ||
法人税等合計 | 205,457 | 724 | ||
当期純損失(△) | △ 199,967 | △ 120,940 |
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 令和 2年 1月 1日 至 令和 2年12月31日)
(単位:千円)
項目 | 株主資本 | 純資産合計 | |||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 | ||
資本準備金 | その他利益剰余金 | ||||
繰越利益剰余金 | |||||
当期首残高 | 649,500 | 616,875 | 935,663 | 2,202,038 | 2,202,038 |
当期変動額 | |||||
剰余金の配当 | - | - | △ 334,000 | △ 334,000 | △ 334,000 |
当期純損失 | - | - | △ 199,967 | △ 199,967 | △ 199,967 |
当期変動額合計 | - | - | △ 533,967 | △ 533,967 | △ 533,967 |
当期末残高 | 649,500 | 616,875 | 401,696 | 1,668,071 | 1,668,071 |
当事業年度 (自 令和 3年 1月 1日 至 令和 3年12月31日)
(単位:千円)
項目 | 株主資本 | 純資産合計 | |||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 | ||
資本準備金 | その他利益剰余金 | ||||
繰越利益剰余金 | |||||
当期首残高 | 649,500 | 616,875 | 401,696 | 1,668,071 | 1,668,071 |
当期変動額 | |||||
剰余金の配当 | - | - | - | - | - |
当期純損失 | - | - | △ 120,940 | △ 120,940 | △ 120,940 |
当期変動額合計 | - | - | △ 120,940 | △ 120,940 | △ 120,940 |
当期末残高 | 649,500 | 616,875 | 280,756 | 1,547,131 | 1,547,131 |
重要な会計方針
1. 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 売買目的有価証券
時価法により行っています。
2. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
① 平成19年3月31日以前に取得したもの旧定額法によっております。
② 平成19年4月1日以降に取得したもの定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 10年~18年
器具備品 3年~15年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間 (5年)に基づく定額法を採用しております。
(3) リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
但し、当期の計上額はありません。
(2) 賞与引当金
役員及び従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職金の支払に備えて、当社退職金規程及び特別退職慰労引当金規程に基づく当期末自己都合退職xx支給額を計上しております。また、内規に基づく役員退職慰労引当金を退職給付引当金に含めて計上しております。
(4) ファンド負担金返金関連費用引当金
当社は、令和2年4月3日付行政処分に基づき、同年6月12日、金融庁に「業務改善報告書」を提出いたしました。今般の行政処分において指摘されております特定の投資信託(マザーファンド)に投資している投資信託及び最終受益者に生じた不利益を解消する為の費用の支出に備えるため、令和2年12月31日において、返金関連費用の見積額に基づき計上しておりました。当期末(令和3年12月31日)においては、合理的に将来の支出の引当てが不要と判断されるため、全額取り崩しております。
4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
未適用の会計基準等
(1) 収益認識に関する会計基準等
•「収益認識に関する会計基準」
(企業会計基準第 29 号 令和 2 年 3 月 31 日 企業会計基準委員会)
•「収益認識に関する会計基準の適用指針」
(企業会計基準適用指針第 30 号 令和 3 年 3 月 26 日 企業会計基準委員会)
①概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の 5 ❜のステップを適用し認識されます。ステップ 1:顧客との契約を識別する。
ステップ 2:契約における履行義務を識別する。ステップ 3:取引価格を算定する。
ステップ 4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ 5:履行義務を充足する時又は充足するに❜れて収益を認識する。
②適用予定日
令和 4 年 12 月期の期首から適用します。
③当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による影響は、現時点で評価中であります。
(2) 時価の算定に関する会計基準等
•「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第 30 号 令和元年 7 月 4 日 企業会計基準委員会)
•「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 31 号 令和元年 7 月 4 日 企業会計基準委員会)
•「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第 10 号 令和元年 7 月 4 日 企業会計基準委員会)
•「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第 19 号 令和 2 年 3 月 31 日 企業会計基準委員会)
①概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、xx価値測定に❜いてほぼ同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS 第 13 号「xx価値測定」、米国会計基準においては Accounting Standards Codification の Topic 820「xx価値測定」)を定めている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、 IFRS 第 13 号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めることとされています。
②適用予定日
令和 4 年 12 月期の期首から適用します。
③当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による影響は、現時点で評価中であります。
注記事項 (貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額は以下の通りであります。
前事業年度 (令和 2年12月31日現在) | 当事業年度 (令和 3年12月31日現在) | ||
建物 器具備品 リース資産 | 74,199 千円 52,303 千円 6,192 千円 | 113,356 千円 59,346 千円 16,652 千円 | |
計 | 132,695 千円 | 189,355 千円 |
(注) 上記減価償却累計額には、有形固定資産の減損損失累計額が含まれております。
※2 無形固定資産の減価償却累計額は以下の通りであります。
前事業年度 (令和 2年12月31日現在) | 当事業年度 (令和 3年12月31日現在) | ||
ソフトウェア 電話加入権 | 31,403 千円 - 千円 | 38,968 千円 288 千円 | |
計 | 31,403 千円 | 39,256 千円 |
(注) 上記減価償却累計額には、無形固定資産の減損損失累計額が含まれております。
(損益計算書関係)
※1 賞与引当金戻入益に関する事項
令和元年12月31日における賞与引当金のうち従来の見積額との差額を、賞与引当金戻入益として特別利益に計上しております。賞与引当金戻入益の計上額は、役員及び従業員の賞与の支払に備える為の賞与引当金に対する引当金戻入額となります。
※2 ファンド負担金返金関連費用に関する事項
今般の行政処分の対象となりました当社の業務運営を原因として、ファンド及び受益者に生じた不利益を解消すべく、過去にファンドで負担していた費用を当社からファンドへ返金、また不利益が生じているファンドの受益者への当該不利益解消の為の返金を実施しております。また返金を実施する上で必要となる関連費用に
❜いても、当該費用として計上しております。
※3 ファンド負担金返金関連費用引当金戻入益に関する事項
当社は、令和2年4月3日付行政処分において指摘されておりました特定の投資信託(マザーファンド)に投資している投資信託及び最終受益者に生じた不利益を解消する為の費用の支出に備え、ファンド負担金返金関連費用引当金を計上しておりましたが、当期末(令和3年12月31日)において合理的に将来の支出の引当てが不要と判断されるため、令和2年12月31日における当該引当金のうち当期における支出額との差額に❜いては、ファンド負担金返金関連費用引当金戻入益に計上しております。
※4 減損損失に関する事項
当事業年度において、当社は以下の資産グループに❜いて減損損失を計上しました。
用途 | 場所 | 種類 | 金額 |
事務所設備 | xxxxxx区 | 建物・器具備品・リース資産・ソフトウェア・電話加入権 | 55,549 千円 |
(経緯)
上記資産に❜きまして、営業活動から生じる損益が継続してマイナスになっており、見積期間内において将来のキャッシュ・フローも見込まれないことから、回収可能価額を零と評価し、帳簿価格全額を回収不能として減損損失を特別損失に計上しております。
(減損損失の金額)
建物 | 32,299 千円 |
器具備品 | 5,672 千円 |
リース資産 | 7,302 千円 |
ソフトウェア | 9,986 千円 |
電話加入権 | 288 千円 |
合計 | 55,549 千円 |
(グルーピングの方法)
当社は投資信託委託・投資顧問業務等を営んでおります。資産のグルーピングに❜いては、全ての資産が一体となってキャッシュ・フローを生み出す為、事務所の全資産を一❜の単位として実施しております。
(回収可能価格の算定方法)
当社の回収可能価格は使用価値を使用しておりますが、営業活動から生じるキャッシュ・フローが継続してマイナスとなっているため、使用価値は零として算定しております。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 令和 2年 1月 1日 至 令和 2年12月31日) 1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度 期首株式数(株) | 当事業年度 増加株式数(株) | 当事業年度 減少株式数(株) | 当事業年度末株式数(株) | |
発行済株式 | ||||
普通株式 | 23,060 | - | - | 23,060 |
合計 | 23,060 | - | - | 23,060 |
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 配当の原資 | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
令和2年3月25日定時株主総会 | 普通株式 | 334 | 利益剰余金 | 14,483 | 令和元年12月31日 | 令和2年3月25日 |
(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの該当事項はありません。
当事業年度(自 令和 3年 1月 1日 至 令和 3年12月31日) 1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度 期首株式数(株) | 当事業年度 増加株式数(株) | 当事業年度 減少株式数(株) | 当事業年度末株式数(株) | |
発行済株式 | ||||
普通株式 | 23,060 | - | - | 23,060 |
合計 | 23,060 | - | - | 23,060 |
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
該当事項はありません。
(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの該当事項はありません。
(金融商品関係)
(1) 金融商品の状況に関する事項
① 金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業などの金融サービス事業を行っております。そのため、資金運用に❜いては、預金等の短期的で安全性の高い金融資産に限定し、顧客利益に反しない運用を行っております。また、借入等の資金調達及びデリバティブ取引は行っておりません。
② 金融商品の内容及びリスク
有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されております。
営業債権である未収委託者報酬は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産に❜いては受託者である信託銀行において分別管理されているため、リスクは僅少となっております。
営業債権である未収運用受託報酬は、年金信託勘定との投資一任契約により分別管理されている信託財産が裏付けとなっているため、リスクは僅少となっております。
営業債権である未収入金は、主に同一の親会社をも❜会社への債権であり、リスクは僅少となっております。
長期差入保証金は、建物等の賃借契約に関連する敷金等であり、差入先の信用リスクに晒されております。
また、営業債務である未払金は、すべて1年以内の支払期日であります。
③ 金融商品に係るリスク管理体制
当社は、有価証券に❜いて、毎月末に時価を算出し評価損益を把握しております。また、営業債権に❜いて、定期的に期日管理及び残高管理を行っております。
なお、長期差入保証金に❜いても、差入先の信用リスクに❜いて、定期的に管理を行っております。
(2) 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額に❜いては、以下の通りであります。
前事業年度(令和 2年12月31日)
(単位:千円)
貸借対照表計上額(*) | 時価(*) | 差額 | |
(1) 現金及び預金 | 1,083,875 | 1,083,875 | - |
(2) 預託金 | 52,153 | 52,153 | - |
(3) 有価証券 | 627,221 | 627,221 | - |
(4) 未収委託者報酬 | 650,109 | 650,109 | - |
(5) 未収運用受託報酬 | 55,665 | 55,665 | - |
(6) 未収入金 | 124,194 | 124,194 | - |
(7) 長期差入保証金 | 72,570 | 72,570 | - |
(8) 未払金 | (517,836) | (517,836) | - |
(*)負債に計上されているものに❜いては、( )で示しております。
当事業年度(令和 3年12月31日)
(単位:千円)
貸借対照表計上額(*) | 時価(*) | 差額 | |
(1) 現金及び預金 | 1,538,878 | 1,538,878 | - |
(2) 預託金 | - | - | - |
(3) 有価証券 | 346,148 | 346,148 | - |
(4) 未収委託者報酬 | 653,349 | 653,349 | - |
(5) 未収運用受託報酬 | 3,889 | 3,889 | - |
(6) 未収入金 | 66,655 | 66,655 | - |
(7) 長期差入保証金 | 65,234 | 65,234 | - |
(8) 未払金 | (465,547) | (465,547) | - |
(*)負債に計上されているものに❜いては、( )で示しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項
(1) 現金及び預金、(2) 預託金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 有価証券
株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。投資信託は、公表されている基準価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。
(4) 未収委託者報酬、 (5) 未収運用受託報酬、(6) 未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(7) 長期差入保証金
これらの時価に❜いては、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(8) 未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注2) 金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度(令和 2年12月31日)
(単位:千円)
1年以内 | 1年超 5年以内 | 5年超 10年以内 | 10年超 | |
現金及び預金 | 1,083,875 | - | - | - |
預託金 | 52,153 | - | - | - |
未収委託者報酬 | 650,109 | - | - | - |
未収運用受託報酬 | 55,665 | - | - | - |
未収入金 | 124,194 | - | - | - |
長期差入保証金 | 619 | 71,951 | - | - |
合計 | 1,966,617 | 71,951 | - | - |
当事業年度(令和 3年12月31日)
(単位:千円)
1年以内 | 1年超 5年以内 | 5年超 10年以内 | 10年超 | |
現金及び預金 | 1,538,878 | - | - | - |
預託金 | - | - | - | - |
未収委託者報酬 | 653,349 | - | - | - |
未収運用受託報酬 | 3,889 | - | - | - |
未収入金 | 66,655 | - | - | - |
長期差入保証金 | 496 | 64,738 | - | - |
合計 | 2,263,268 | 64,738 | - | - |
(有価証券関係)
(1) 売買目的有価証券
前事業年度 当事業年度
令和 2年12月31日 令和 3年12月31日
事業年度の損益に含まれた評価差額 18,375 千円 14,092 千円
(デリバティブ取引関係) 該当事項はありません。
(退職給付関係)
1.採用している退職金制度の概要
退職一時金制度を採用しております。退職給付会計に関する実務指針(平成11年9月14日 日本公認会計士協会会計制度委員会報告第13号)に定める簡便法(期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法)によ り、当期末において発生していると認められる額を計上しております。また、内規に基づく役員退職慰労金の当期末所要額も退職給付引当金に含めて計上しております。
2.退職給付債務に係る期首残高と期末残高の調整表
前事業年度 (自 令和 2年 1月 1日 至 令和 2年12月31日) | 当事業年度 (自 令和 3年 1月 1日 至 令和 3年12月31日) | |
退職給付引当金期首残高 | 295,309 千円 | 304,220 千円 |
退職給付費用 | 137,757 千円 | 81,072 千円 |
退職給付の支払額 | △ 128,846 千円 | △ 99,996 千円 |
退職給付引当金期末残高 | 304,220 千円 | 285,296 千円 |
(注) 上表に❜いては、役員に対する退職慰労金に係る金額を含めて表示しております。
3.退職給付費用に関する事項 | ||
前事業年度 (自 令和 2年 1月 1日 至 令和 2年12月31日) | 当事業年度 (自 令和 3年 1月 1日 至 令和 3年12月31日) | |
簡便法で計算した退職給付費用 | 80,253 千円 | 72,322 千円 |
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)
前事業年度 | 当事業年度 | ||
(令和 2年12月31日) | (令和 3年12月31日) | ||
繰延税金資産 | |||
賞与引当金損金算入限度超過額 | 80,942 | 84,614 | |
退職給付引当金損金算入限度超過額 | 93,152 | 87,357 | |
未払費用否認額 | 12,666 | 9,925 | |
未払事業税 | - | 3,340 | |
資産除去債務 | 15,063 | 16,839 | |
減損損失 | - | 17,093 | |
繰越欠損金 | 59,602 | 68,995 | |
その他 | 3,925 | 664 | |
繰延税金資産の総額 | 265,352 | 288,831 | |
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 | △ 59,602 | △ 68,995 | |
将来減算一時金差異等の合計に係る評価性引当額 | △ 179,818 | △ 191,114 | |
評価性引当額小計 | △ 239,421 | △ 260,110 | |
繰延税金資産合計 | 25,931 | 28,721 | |
繰延税金負債との相殺 | △ 25,931 | △ 28,721 | |
繰延税金資産の純額 | - | - | |
繰延税金負債 | |||
未収事業税 | △ 2,303 | - | |
有価証券評価益 | △ 23,628 | △ 28,721 | |
繰延税金負債合計 | △ 25,931 | △ 28,721 | |
繰延税金資産との相殺 | 25,931 | 28,721 | |
繰延税金負債(△)の純額 | - | - |
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度(令和 2年12月31日) (単位:千円)
1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | 合計 | |
税務上の繰越欠損金 | - | - | - | - | - | 59,602 | 59,602 |
評価性引当金 | - | - | - | - | - | △ 59,602 | △ 59,602 |
繰延税金資産 | - | - | - | - | - | - | - |
(a) 税務上の繰越欠損金は法定実効税率を乗じた額であります。
(b) 税務上の繰越欠損金59,602千円(法定実効税率を乗じた額)の全額に❜いて、評価性引当金を計上しております。
当該繰延税金資産を計上した税務上の繰越欠損金は、将来の課税所得の見込みの計画により、回収不可能と判断し、繰延税金資産を認識しておりません。
当事業年度(令和 3年12月31日) (単位:千円)
1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | 合計 | |
税務上の繰越欠損金 | - | - | - | - | - | 68,995 | 68,995 |
評価性引当金 | - | - | - | - | - | △ 68,995 | △ 68,995 |
繰延税金資産 | - | - | - | - | - | - | - |
(a) 税務上の繰越欠損金は法定実効税率を乗じた額であります。
(b) 税務上の繰越欠損金68,995千円(法定実効税率を乗じた額)の全額に❜いて、評価性引当金を計上しております。
当該繰延税金資産を計上した税務上の繰越欠損金は、将来の課税所得の見込みの計画により、回収不可能と判断し、繰延税金資産を認識しておりません。
3.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(単位: %)
前事業年度 | 当事業年度 | ||
(令和 2年12月31日) | (令和 3年12月31日) | ||
法定実効税率 | 30.62 | - | |
(調整) | |||
住民税均等割 | 17.30 | - | |
交際費等永久差異 | 63.11 | - | |
役員給与永久差異 | △ 729.95 | - | |
評価性引当金 | 4,360.68 | - | |
その他 | 0.32 | - | |
税効果会計適用後の法人税の負担率 | 3,742.09 | - |
(注) 当事業年度は税引前当期純損失を計上しているため、差異の原因に❜いての記載を省略しております。 (持分法損益等)
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
前事業年度(自 令和 2年 1月 1日 至 令和 2年12月31日) 1.関連当事者との取引
(1) 親会社及び法人主要株主等
属 性 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金又は 出資金 | 事業の内容 | 議決xxの所有 (被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
親会社 | プルーデンシャ ル・コーポレーション・ホールディング ス・リミテッド | 英国 ロンドン市 | 3,033百万 米ドル | 持株会社 | 被所有間接100% | 管理業務の委託 | 業務委託 | 61,965 | 未払金 | 966 |
(2) 兄弟会社等
属 性 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金又は 出資金 | 事業の内容 | 議決xxの所有 (被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
親会社の子会社 | ピーピーエム アメリカ インク | 米国 イリノイ州 | 1千米ドル | 投資運用業 | なし | 調査業務の委託 | 委託調査費の支払(注1) | 82,987 | 未払金 | 15,230 |
親会社の子会社 | イーストスプリン グ・インベストメンツ(シンガポール)リミテッド | シンガポール | 1百万シンガポールドル | 投資運用業 | なし | サービス契約 | その他営業収益の受取(注2) | 337,587 | 未収入金 | 123,969 |
調査業務の委託計算業務の委託情報システム 関係契約 役員の兼任 | 委託調査費の支払(注1) 委託計算費の支払(注1) 情報関連費の支払 | 840,440 12,081 59,825 | 未払金 未払金 | 152,987 16,663 | ||||||
親会社の子会社 | イーストスプリン グ・インベストメンツ・サービス・プライベートリミテッド | シンガポール | 1千5万シンガポールドル | その他サービス業 | なし | 商標使用契約 | ロイヤリティの支払 | 20,928 | - | - |
情報システム関係契約 | 情報関連費の支払 | 4,523 | ||||||||
親会社の子会社 | プルーデンシャル・サービス・アジア | マレーシア | 319百万マレーシアリンギット | サービス業 | なし | 情報システム関連契約 | 業務委託 | 14,345 | - | - |
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)委託調査費及び委託計算費は、第三者との取引と同様の契約に基づき決定されております。
(注2)その他営業収益は関連会社等が運用する海外投信に係る通信・取次ぎ・翻訳業務のサービス報酬であります。料率は関連会社間で協議の上合理的に決定しております。
2.親会社に関する注記
Prudential plc (ロンドン証券取引所、ニューヨーク証券取引所、シンガポール証券取引所、香港証券取引所に上場) Prudential Corporation Asia Limited
Prudential Holdings Limited
Prudential Corporation Holdings Limited Eastspring Investments Group Pte. Ltd.
当事業年度(自 令和 3年 1月 1日 至 令和 3年12月31日) 1.関連当事者との取引
(1) 親会社及び法人主要株主等
属 性 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金又は 出資金 | 事業の内容 | 議決xxの所有 (被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
親会社 | プルーデンシャ ル・コーポレーション・ホールディング ス・リミテッド | 英国 ロンドン市 | 3,033百万 米ドル | 持株会社 | 被所有間接100% | 管理業務の委託 | 業務委託 | 74,937 | 未払金 | 4,810 |
(2) 兄弟会社等
属 性 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金又は 出資金 | 事業の内容 | 議決xxの所有 (被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
親会社の子会社 | イーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッド | シンガポール | 1百万シンガポールドル | 投資運用業 | なし | サービス契約 | その他営業収益の受取(注2) | 325,922 | 未収入金 | 66,635 |
調査業務の委託計算業務の委託情報システム 関係契約 役員の兼任 | 委託調査費の支払(注1) 委託計算費の支払(注1) 情報関連費の支払 | 699,932 9,284 76,460 | 未払金 未払金 | 59,371 26,625 | ||||||
親会社の子会社 | イーストスプリング・インベストメンツ・サービス・プライベートリミ テッド | シンガポール | 1千5万シンガポールドル | その他サービス業 | なし | 商標使用契約 | ロイヤリティの支払 | 9,449 | 未払金 | 13,979 |
情報システム関係契約 | 情報関連費の支払 | 10,176 | ||||||||
親会社の子会社 | プルーデンシャ ル・サービス・ア ジア | マレーシア | 319百万マレーシア リンギット | サービス業 | なし | 情報システム関連契約 | 業務委託 | 11,242 | - | - |
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)委託調査費及び委託計算費は、第三者との取引と同様の契約に基づき決定されております。
(注2)その他営業収益は関連会社等が運用する海外投信に係る通信・取次ぎ・翻訳業務のサービス報酬であります。料率は関連会社間で協議の上合理的に決定しております。
2.親会社に関する注記
Prudential plc (ロンドン証券取引所、ニューヨーク証券取引所、シンガポール証券取引所、香港証券取引所に上場) Prudential Corporation Asia Limited
Prudential Holdings Limited
Prudential Corporation Holdings Limited Eastspring Investments Group Pte. Ltd.
(資産除去債務関係)
当社は、本社オフィスの不動産賃借契約に基づき、オフィスの退去時における原状回復に係る債務を、資産除去債務として認識しております。
なお、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃借契約に関連する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。
(セグメント情報等)セグメント情報
当社の報告セグメントは「投資運用業」という単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
1. 製品及びサービスごとの情報
前事業年度(自 令和 2年 1月 1日 至 令和 2年12月31日)
(単位:千円)
委託者報酬 | 運用受託報酬 | その他営業収益 | 合計 | |
外部顧客からの営業収益 | 4,038,098 | 91,506 | 337,587 | 4,467,192 |
当事業年度 (自 令和 3年 1月 1日 至 令和 3年12月31日)
(単位:千円)
委託者報酬 | 運用受託報酬 | その他営業収益 | 合計 | |
外部顧客からの営業収益 | 3,871,102 | 23,831 | 325,922 | 4,220,855 |
2. 地域ごとの情報
(1) 営業収益
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がいないため、記載はありません。
(1株当たり情報)
前事業年度 (自 令和 2年 1月 1日 至 令和 2年12月31日) | 当事業年度 (自 令和 3年 1月 1日 至 令和 3年12月31日) | |
1株当たり純資産額 1株当たり当期純損失金額(△) | 72,336円14銭 △ 8,671円60銭 | 67,091円56銭 △ 5,244円58銭 |
(注1) 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に❜いては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(注2) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
前事業年度 (自 令和 2年 1月 1日 至 令和 2年12月31日) | 当事業年度 (自 令和 3年 1月 1日 至 令和 3年12月31日) | |
当期純損失(△) | △199,967千円 | △120,940千円 |
普通株主に帰属しない金額 | - | - |
普通株主に係る当期純損失(△) | △199,967千円 | △120,940千円 |
普通株式の期中平均株式数 | 23,060株 | 23,060株 |
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
独立監査人の中間監査報告書
イーストスプリング・インベストメンツ株式会社取締役会 御中
有限責任 xxx監査法人東京事務所
令和4年9月5日
指定有限責任社員業 務 執 行 社 員
公認会計士 xx xx
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理の状況」に掲げられているイーストスプリング・インベストメンツ株式会社の令和4年
1月1日から令和4年12月31日までの第24期事業年度の中間会計期間(令和4年1月1日から令和
4年6月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般にxx妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、イーストスプリング・インベストメンツ株式会社の令和4年6月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間(令和4年1月1日から令和4年6月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般にxx妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般にxx妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般にxx妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般にxx妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般にxx妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRL データは中間監査の対象には含まれていません。
中間財務諸表 1.中間貸借対照表
資産の部
(単位:千円)当中間会計期間末
(令和 4年 6月30日)
流動資産 現金及び預金 | 1,362,781 | |
有価証券 | 313,819 | |
前払費用 | 29,053 | |
未収委託者報酬 | 637,374 | |
未収運用受託報酬 | 3,593 | |
未収入金 | 56,564 | |
流動資産合計 | 2,403,186 | |
固定資産 有形固定資産 | ※1 | |
建物 | 0 | |
器具備品 | 5,089 | |
リース資産 | 0 | |
有形固定資産合計 | 5,089 | |
投資その他の資産 長期差入保証金 | 41,737 | |
投資その他の資産合計 | 41,737 | |
固定資産合計 | 46,826 | |
資産合計 | 2,450,013 |
負債の部 流動負債
未払金
未払手数料 | 327,351 | |
関係会社未払金 | 204,747 | |
その他未払金 | 24,350 | |
未払費用 | 87,705 | |
未払法人税等 | 10,251 | |
預り金 | 23,440 | |
賞与引当金 | 131,386 | |
未払消費税等 | ※2 | 18,620 |
リース債務 | 3,190 | |
流動負債合計 | 831,044 | |
固定負債 | ||
退職給付引当金 | 287,926 | |
リース債務 | 3,063 | |
固定負債合計 | 290,989 | |
負債合計 | 1,122,034 | |
純資産の部株主資本 資本金 | 649,500 | |
資本剰余金 資本準備金 | 616,875 | |
資本剰余金合計 | 616,875 | |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金繰越利益剰余金 | 61,604 | |
利益剰余金合計 | 61,604 | |
株主資本合計 | 1,327,979 | |
純資産合計 | 1,327,979 | |
負債・純資産合計 | 2,450,013 |
2.中間損益計算書
(単位:千円)当中間会計期間
(自 令和 4年 1月 1日
至 令和 4年 6月30日) | ||
営業収益 委託者報酬 | 1,785,868 | |
運用受託報酬 | 6,569 | |
その他営業収益 | 126,643 | |
営業収益合計 | 1,919,081 | |
営業費用 | 1,376,666 | |
一般管理費 | ※1 | 730,962 |
営業損失 | 188,547 | |
営業外収益 受取利息 | 1 | |
受取配当金 | 96 | |
有価証券売却益 | 259 | |
雑収入 | 8 | |
営業外収益合計 | 365 | |
営業外費用 | ||
有価証券評価損 | 12,093 | |
為替差損 | 18,401 | |
営業外費用合計 | 30,494 | |
経常損失 | 218,677 | |
税引前xxx損失 | 218,677 | |
法人税、住民税及び事業税 | 475 | |
法人税等合計 | 475 | |
xxx損失 | 219,152 |
3.中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間 (自 令和 4年 1月 1日 至 令和 4年 6月30日)
(単位:千円)
項目 | 株主資本 | 純資産合計 | |||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 | ||
資本準備金 | その他利益剰余金 | ||||
繰越利益剰余金 | |||||
当期首残高 | 649,500 | 616,875 | 280,756 | 1,547,131 | 1,547,131 |
当中間期変動額 | |||||
剰余金の配当 | - | - | - | - | - |
xxx損失 | - | - | △ 219,152 | △ 219,152 | △ 219,152 |
当中間期変動額合計 | - | - | △ 219,152 | △ 219,152 | △ 219,152 |
当中間期末残高 | 649,500 | 616,875 | 61,604 | 1,327,979 | 1,327,979 |
注記事項
(重要な会計方針)
1. 資産の評価基準及び評価方法
有価証券の評価基準及び評価方法
売買目的有価証券
時価法により行っています。
2. 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産(リース資産を除く)定額法により償却しております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。器具備品 3 年~15 年
3. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
一般債権に❜いては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に❜いては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。但し、当期の計上額はありません。
(2) 賞与引当金
役員及び従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職金の支払に備えて、当社退職金規程及び特別退職慰労引当金規程に基づく当期末自己都合退職xx支給額を計上しております。また、内規に基づく役員退職慰労引当金を退職給付引当金に含めて計上しております。
4. 収益及び費用の計上基準
当社は、投資運用業の契約に基づき顧客の資産を管理・運用する義務を負っており、投資運用サービスから委託者報酬及び運用受託報酬を獲得しております。
契約における履行義務の充足に伴い、約束したサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該サービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりです。
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産価格に対する一定割合として運用期間にわたり収益として認識しております。
運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約に基づき月末時点の純資産価格に対する一定割合として運用期間にわたり収益として認識しております。
また、当社の関係会社から受け取る振替収益は、関係会社との契約で定められた算式に基づき月次で認識しております。
5. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
(会計方針の変更)
1. 収益認識に関する会計基準等の適用
当社は「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第 29 号 令和 2 年 3 月 31 日)、「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 30 号 令和 3 年 3 月 26 日)を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。なお、本基準の適用より当社の中間財務諸表に与える重要な影響はありません。
2. 時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第 30 号 令和元年 7 月 4 日 以下「時価算定会計基準」という。)等を当中間会計期間の期首から適用しております。時価算定会計基準第 19 項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第 10 号 令和元年 7 月 4 日)第 44-2 項に定める経過的な取り扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、本基準の適用より当社の中間財務諸表に与える重要な影響はありません。
(中間貸借対照表関係)
※1. 固定資産の減価償却累計額は以下の通りであります。
有形固定資産
当中間会計期間末 (令和 4 年 6 月 30 日)
建物 | 113,356 | 千円 |
器具備品 | 59,507 | 千円 |
リース資産 | 16,652 | 千円 |
計 | 189,516 | 千円 |
(注) 上記減価償却累計額には、前事業年度に認識しました有形固定資産の減損損失累計額が含まれております。
無形固定資産
当中間会計期間末 (令和 4 年 6 月 30 日)
ソフトウェア 38,968 千円
(注) 上記減価償却累計額には、前事業年度に認識しました無形固定資産の減損損失累計額が含まれております。
※2. 消費税等の取り扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「未払消費税等」として表示しております。
(中間損益計算書関係)
※1.減価償却実施額
当中間会計期間
(自 令和 4年 1月 1日 至 令和 4年 6月30日)
有形固定資産 160 千円
計 160 千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首株式数 (株) | 当中間会計期間増加株式数 (株) | 当中間会計期間減少株式数 (株) | 当中間会計期間末株式数 (株) | |
発行済株式 | ||||
普通株式 | 23,060 | - | - | 23,060 |
合計 | 23,060 | - | - | 23,060 |
2. 配当に関する事項
該当事項はありません。
(金融商品関係)
当中間会計期間 (自 令和 4 年 1 月 1 日 至 令和 4 年 6 月 30 日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業などの金融サービス事業を行っております。そのため、資金運用に❜いては、預金等の短期的で安全性の高い金融資産に限定し、顧客利益に反しない運用を行っております。また、借入等の資金調達及びデリバティブ取引は行っておりません。
(2) 金融商品の内容及びリスク
有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されております。
営業債権である未収委託者報酬は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産に❜いては受託者である信託銀行において分別管理されているため、リスクは僅少となっております。
営業債権である未収運用受託報酬は、年金信託勘定との投資一任契約により分別管理されている信託財産が裏付けとなっているため、リスクは僅少となっております。
営業債権である未収入金は、主に同一の親会社をも❜会社への債権であり、リスクは僅少となっております。
長期差入保証金は、建物等の賃借契約に関連する敷金等であり、差入先の信用リスクに晒されております。また、営業債務である未払金は、すべて 1 年以内の支払期日であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
当社は、有価証券に❜いて、毎月末に時価を算出し評価損益を把握しております。また、営業債権に❜いて、定期的に期日管理及び残高管理を行っております。なお、長期差入保証金に❜いても、差入先の信用リスクに❜いて、定期的に管理を行っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
令和 4 年 6 月 30 日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額に❜いては、以下の通りであります。
(単位:千円)
中間貸借対照 表計上額 | 時価 | 差額 | |
有価証券 | 313,819 | 313,819 | - |
現金及び短期間(1 年以内)で決済されるため時価が帳簿価格に近似する預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収入金、未払金に❜いて注記を省略しております。また、長期差入保証金に❜いては、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から時価が帳簿価格に近似しており、注記を省略しております。
3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
(1) 時価をもって中間貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 31 号 令和元年 7 月 4 日)第 26
項の経過措置を適用した投信信託受益証券の貸借対照表における金額は、有価証券313,819 千円となります。なお、他に時価をもって中間貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債はございません。
(2) 時価をもって中間貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債以外の金融資産及び金融負債
時価をもって中間貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債以外の金融資産及び金融負債はございません。
(注 1)金融商品の時価の算定方法に関する事項有価証券
有価証券は投資信託受益証券であります。これらの時価は公表されている基準価格によっております。なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項に❜いては、「(有価証券関係)」に記載しております。
(有価証券関係)
当中間会計期間 (自 令和 4 年 1 月 1 日 至 令和 4 年 6 月 30 日)
売買目的有価証券
当中間会計期間xxx 4 年 6 月 30 日
事業年度の損益に含まれた評価差額 △ 12,093 千円
(デリバティブ取引関係)
当中間会計期間 (自 令和 4 年 1 月 1 日 至 令和 4 年 6 月 30 日)該当事項はありません。
(資産除去債務関係)
当中間会計期間 (自 令和 4 年 1 月 1 日 至 令和 4 年 6 月 30 日)
当社は、本社オフィスの不動産賃借契約に基づき、オフィスの退去時における原状回復に係る債務を資産除去債務として認識しております。
なお、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃借契約に関連する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。
(セグメント情報等)
当中間会計期間 (自 令和 4 年 1 月 1 日 至 令和 4 年 6 月 30 日)セグメント情報
当社の報告セグメントは「投資運用業」という単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
当中間会計期間 (自 令和 4 年 1 月 1 日 至 令和 4 年 6 月 30 日)
1. 製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
委託者報酬 | 運用受託報酬 | その他営業収益 | 合計 | |
外部顧客からの営業収益 | 1,785,868 | 6,569 | 126,643 | 1,919,081 |
2. 地域ごとの情報
(1) 営業収益
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の 90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の 90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の 10%以上を占める相手先がいないため、記載はありません。
(1株当たり情報)
当中間会計期間 (自 令和 4年 1月 1日 至 令和 4年 6月30日) | |
1株当たり純資産額 1株当たりxxx損失金額(△) | 57,588円 △9,503円56銭 |
当中間会計期間 (自 令和 4年 1月 1日 至 令和 4年 6月30日) | |
xxx損失(△) | △219,152千円 |
普通株主に帰属しない金額 | - |
普通株主に係るxxx損失(△) | △219,152千円 |
普通株式の期中平均株式数 | 23,060株 |
(注1) 潜在株式調整後1株当たりxxx利益金額に❜いては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 (注2) 1株当たりxxx利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。
(1) 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引のxxを害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2) 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引のxxを害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(3) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引のxxを害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)および(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。
(4) 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
(5) 上記(3)および(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引のxxを害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1) 定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2) 訴訟事件その他の重要事項
委託会社および当ファンドに重要な影響を与えると予想される訴訟事件等は発生していません。
イーストスプリング新興国スタープレイヤーズ
約 款
イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
イーストスプリング新興国スタープレイヤーズ運用の基本方針
約款第19条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1. 基本方針
この投資信託は、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
イーストスプリング・サステイナブル新興国株式マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① マザーファンドの受益証券への投資を通じて、主として新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指します。
② マザーファンドの受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。
③ 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
④ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 株式への実質投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。
③ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 5%以内とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス ポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合 には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
3.収益分配方針
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
① 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。)および売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額をいいます。)等の全額とします。
② 収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は、収益分配を行わないことがあります。
③ 留保益の運用については特に制限を設けず、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
追加型証券投資信託
イーストスプリング新興国スタープレイヤーズ約 款
(信託の種類、委託者および受託者)
第1条 この信託は、証券投資信託であり、イーストスプリング・インベストメンツ株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者とします。
② この信託は、信託法(平成18年法律第108号)(以下「信託法」といいます。)の適用を受けます。
(信託事務の委託)
第2条 受託者は、信託法第28条第1号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受け た一の金融機関(受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下同じ。)を含みます。)と信託契約を締結し、これを委託することができます。
② 前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行うものとします。
(信託の目的および金額)
第3条 委託者は、金1,000億円を上限として受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引受けます。
(信託金の限度額)
第4条 委託者は、受託者と合意のうえ、金2,000億円を限度として信託金を追加することができます。
② 委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。
(信託期間)
第5条 この信託の期間は、信託契約締結日から平成40年10月24日までとします。
(受益権の取得申込みの勧誘の種類)
第6条 この信託にかかる受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第8項で定める公募により行われます。
(当初の受益者)
第7条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第8条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
(受益権の分割および再分割)
第8条 委託者は、第3条の規定による受益権については1,000億口を上限として、追加信託によって生じた受益権についてはこれを追加信託のつど第9条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
② 委託者は、受託者と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法)
第9条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に、当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じた額とします。
② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および第31条に規定する借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益xx口数で除した金額をいいます。
③ 外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電
信売買相場の仲値によって計算します。
④ 第33条に規定する予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
(信託日時の異なる受益権の内容)
第10条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
(受益権の帰属と受益証券の不発行)
第11条 この信託のすべての受益権は、社振法の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの信託の受益権を取扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第2条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。
② 委託者は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
③ 委託者は、第8条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
(受益権の設定にかかる受託者の通知)
第12条 受託者は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
(受益権の申込単位および価額)
第13条 委託者の指定する第一種金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者をいいます。以下同じ。)および登録金融機関(金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。)は、第8条第1項の規定により分割される受益権を、その取得申込者に対し、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関がそれぞれ別に定める申込単位をもって取得の申込みに応ずることができるものとします。ただし、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関と別に定める自動けいぞく投資約款(別の名称で同様の権利義務関係を規定する約款等を含むものとします。)にしたがって契約(以下「別に定める契約」といいます。)を結んだ取得申込者に限り、1口の整数倍をもって取得の申込みに応ずることができるものとします。
② 前項の規定にかかわらず、取得申込日が別に定める日のいずれかにあたる場合は、受益権の取得の申込みを受付けないものとします。ただし、第49条第2項に規定する収益分配金の再投資にかかる場合は除きます。
③ 第1項の取得申込者は委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関は、当該取得申込みの代金(第4項の受益権の価額に当該取得申込みの口数を乗じて得た額をいいます。)の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことがで