本契約は、お申込者(以下「お客様」といいます。)が株式会社 GENEROSITY(以下「当社」といいます。)の提供するサービス(以下「本件サービス」といいます 。)を利用するにあたり、お客様と当社の間に適用される契約条件を定めたものです。以下の内容を十分ご確認いただき、ご承諾の上、本件サービスをお申込み下さい。
【サービスご契約の条件】第 1 条(総則)
本契約は、お申込者(以下「お客様」といいます。)が株式会社 GENEROSITY(以下「当社」といいます。)の提供するサービス(以下「本件サービス」といいます。)を利用するにあたり、お客様と当社の間に適用される契約条件を定めたものです。以下の内容を十分ご確認いただき、ご承諾の上、本件サービスをお申込み下さい。
第 2 条(契約の成立)
1.当社がお客様よりご捺印済みの「御見積書兼申込書」(以下「本書」といいます。)を受領し、これに対して承諾の意思表示をおこなった時点で、当社とお客様の間に、本契約および本書に記載された本件サービスの利用に関する契約(以下「本件サービス利用契約」といいます。)が成立するものとします。
2.当社は、当社がお客様より本件サービスを受託することが技術上、業務遂行上支障があると判断した場合、その他当社がお客様より本件サービスを受託することを適切でないと判断した場合は申し込みを承諾しないこと、または一度おこなった承諾を撤回することがあります。
第 3 条(本件サービスの料金)
1.お客様は、当社の請求に基づき、本件サービス利用の対価として、当社が別途定める金額(以下「サービス利用料」といいます。)に消費税および地方消費税の税率を加算した額を、当社が定める期日(サービス提供月末〆翌月末払い)までに、当社が指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとします。
2.前項に定める支払条件を変更を希望する場合には、お客様は当社の定める書式によって事前に変更の申込みを行い、当社の審査に合格した場合にのみ、これを変更できるものとします。なお、当社は当該変更の申込書を受領後、遅滞なく、審査の結果をお客様に通知するものとします。
第 4 条(お申込みのキャンセル)
1.本件サービスのお申込み後にお客様からキャンセルの申出があった場合は、原則として、サービス提供のためにかかった実費(弊社仕入れの他、事前作業等の人件費を含む一切の費用)と次の各号のキャンセルお申し出時期による金額を比較し、高い方の金額を違約金(キャンセル料)としてお支払い頂きます。
① サービス開始日以降またはサービス提供開始日~その2日前のキャンセル:お見積り金額の 100%
② サービス提供開始日から3~4日前のキャンセル:お見積り金額の 80%
③ サービス提供開始日から5~7日前のキャンセル:お見積り金額の 50%
④ サービス提供開始日から 8 日より前のキャンセル:お見積り金額の 30%
2.前項のサービス提供開始日とは、当社がお客様指定の場所に機材を設置した日をさすものとします。機材の設置がない場合は、サービスの運用が開始された日とします。
第 5 条(支払遅延の効果)
1.お客様が前条に定める支払いを遅延した場合、当社は本件サービス利用契約および当該遅延が発生した時点で当社とお客様の間で成立しているその他の契約の全部または一部を、当該遅延が解消されるまで、履行しないことができるものとします。この場合、当社は本件サービスが提供されないことについてお客様に対し何ら責任を負わないものとします。
2.お客様は、前条に定める支払いを行わない場合、当社に対し、支払期日の翌日から支払い済みまで、その日数に応じて年利 14.6%(年 365 日の日割計算とする)の遅延損害金を支払うものとします。
第 6 条(解除)
下記のいずれかに該当した場合、当社は何らの催告を行うことなく、直ちに本契約および本件サービス利用契約の全部または一部を解除できるものとします。ただし、当社による本条に基づく契約の解除により、当社によるお客様に対する損害賠償請求は妨げられないものとします。
① お客様が本契約の条項に違反した場合。
② 第 2 条第 2 項の定めにより当社がお客様の申込みに対する承諾を撤回するに至った場合。
③ 差押、仮差押、強制執行その他これらに準じる手続きの申立てまたは破産、民事再生、会社更生その他これに準じる手続き開始決定の申し立ての実施等お客様の信用状態に重大な変更を生じたとき。
④ その他、当社において本件サービス利用契約の円滑な履行が困難になったとき。
第 7 条(責任および免責事項)
1.万一、当社がお客様に対して損害賠償の責めを負う事態となった場合、原因の如何を問わず、その金額は当該損害の発生原因となった本件サービス利用契約に関して申込者が当社に既に支払ったサービス利用料を上限とします。
2.当社は、別段の合意がない限り、広告の露出回数、SNS 投稿数、シェア回数、成果となる活動数等についてなんら保証をしません。
3.天変地異、戦争、内乱、暴動、停電、通信設備の事故、内外法令の制定・改廃、公権力による命令・処分・指導、SNS サービス提供元の仕様変更、サービス提供の妨げとなる措置、その他当社の責に帰することのできない事由により本契約の全部または一部を履行できなかった場合、当社は、その履行できなかった範囲で責任を負わず、本契約および本件サービス利用契約上の義務を免除されるものとします。
4.破損、損傷、災害、事故、浸水、盗難、紛失など、レンタル機材の損害については、弊社の過失による場合を除き、故意・不注意の有無に関わらず、原則として修理にかかる実費をお客様にご負担いただきます。
5.当社の定めるサービス提供環境(別紙仕様書参照)に合致しない環境にてサービスを提供できない、または提供開始が遅れる場合はその責任を負わないものとします。
6.本サービスは予期せぬ故障や外部環境等(SNS 提供元の情報遮断/機器の故障)の影響によりサービス提供を中断する可能性があり、その都度復旧に向け善処致しますが、その責任を金銭にて負う事はありません。
第 8 条(秘密保持)
1.お客様および当社は、相手方の書面による事前の同意を得た場合を除き、本契約または本件サービス利用契約を通じて知り得た相手方の営業秘密(不正競争防止法第 2 条第 6 項に定めるものをいいます。)であって、開示にあたり相手方が秘密である旨を明示した情報(以下「秘密情報」といいます。)を、秘密として保持し、第三者に開示、提供、漏洩し、また本契約または本件サービス利用契約の履行以外の目的に使用してはならないものとします。ただし、法令上の強制力を伴う開示請求が公的機関よりなされた場合は、その請求に応じる限りにおいて、開示者へのすみやかな通知を行うことを条件として開示することができるものとします。
2.前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報は、秘密情報に当たらないものとします。
① 開示の時点で既に被開示者が保有していた情報
② 秘密情報によらず被開示者が独自に生成した情報
③ 開示の時点で公知の情報
④ 開示後に被開示者の責に帰すべき事由xxxxに公知となった情報
第 9 条(反社会的勢力の排除)
1.お客様または当社は、次に該当する者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団およびこれらに準じるものをいいます。以下同じです。)であることまたは反社会的勢力と関与したことが判明した場合、何らの事前の通知、催告なしに、直ちに本契約および本件サービス利用契約を含む相手方とのすべての契約の全部または一部につき、何らの責任を負うことなく、その債務の履行を停止し、または解除することができるものとします。
① 相手方
② 相手方の特別利害関係者(役員、その配偶者および二親等内の血族、これらの者により議決権の過半数が所有されている会社ならびに関係会社およびその役員をいいます。)
③ 相手方の重要な使用人
④ 相手方の主要な株主または主要な取引先
⑤ 前各号に掲げる者のほか、相手方の経営を実質的に支配している者
2.お客様または当社が前項に該当する場合、該当者は、相手方に対するすべての債務(本契約による債務に限定されません。)について、当然に期限の利益を失い、直ちに債務全額を現金にて相手方に支払わなければならないものとします。
3.本条に基づく契約の解除は、相手方に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。
第 10 条(権利義務等の譲渡禁止)
お客様は、当社の書面による承諾のない限り、本契約上の地位および本契約によって生じる権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、または担保の目的に供してはならないものとします。
第 11 条(管轄裁判所)
本契約または本件サービス利用契約に関して生じた紛争については、訴額に応じて東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 12 条(準拠法)
本契約および本件サービス利用契約の成立、効力、履行および解釈については日本法に準拠します。
第 13 条(協議事項)
本契約および本件サービス利用契約に定めのない事項、その他本契約または本件サービス利用契約に関してお客様および当社間において解釈に疑義を生じた事項については双方誠意を持って協議し、円満な解決を図るものとします。