再委託 のサンプル条項

再委託. 当社は、本サービスの全部又は一部を当社が指定する第三者 に再委託することができます。この場合、当社は、当該再委託 先の行う業務についてお客様に対して責任を負うものとします。
再委託. 1. 当社は、利用者に対する本サービスの提供に関して必要となる業務の全部又は一部を当社の判断にて第三者に再委託することができます。 2. 前項の場合、当社は、当該再委託先(以下、「再委託先」といいます。)に対し、第43条 (秘密保持)及び第44条 (個人情報の取扱い)の他、当該再委託業務遂行について利用契約等所定の当社の義務と同様の義務を負わせるものとします。
再委託. 1 当社は、当社の責任において、本サービスの全部又は一部を第三者に再委託できます。 2 当社は、再委託先に対して、本規約に基づく自己の義務と同内容の義務を負わせるものとし、再委託先の行為に関して、契約者の責めに帰すべき事由がある場合を除き、自ら本サービスを実施した場合と同様の責任を負うものとします。
再委託. 乙は、乙の子会社又は乙が甲に事前の書面による承諾を得て選択する第三者(以下、総称して「再委託先」といいます。)に対し、本契約に基づく乙の義務の全部又は一部を再委託できるものとします。この場合、乙は、再委託先に対し、本契約に基づき乙が甲に対して負担する義務と同等の義務を負わせるものとし、その履行については乙が甲に対し一切の責任を負うものとします。
再委託. 乙は、本研究の全部又は一部を第三者に委託(以下「再委託」という。)してはならない。ただし、乙は、甲が本研究の実施上特に必要であると判断し事前に承認した場合に限り、本研究の一部を再委託することができる。
再委託. サービス提供者は、その裁量により、本サービスの全部または一部を第三者に再委託できるものとします。ただし、サービス提供者は、再委託により本規約にもとづくお客様に対する責任を免れるものではありません。
再委託. 受託者は、本業務を一括して第三者に再委託してはならない。また、本業務の一部を再委託する場合は、発注者への報告を必要とし、再委託ができるのは、原則として再々委託までとする。
再委託. 当社は、本サービスに関する業務の全部または一部を第三者に委託することができます。この場合、当社は、当該委託先に対して、本規約に基づく当社の義務と同等の義務を負わせたうえ、必要かつ適切な監督を行います。
再委託. 受注者は、本件個人情報等又は特定個人情報を取り扱う業務を第三者(委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)に再委託する場合、事前に書面にて発注者の承認を得るとともに、特約に定める、発注者が受注者に求めた本件個人情報等又は特定個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該第三者も講ずるように求め、かつ当該第三者が特約の内容を遵守するよう書面で義務づけなければならない。承認を得た再委託先の変更並びに再委託先が再々委託及びそれ以下の委託を行う場合についても同様とする。
再委託. 乙は、再委託(委託業務の一部を第三者に委託することをいい、外注、請負、その他の形式を問わない。以下同じ。)してはならない。ただし、当該再委託が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。