サイボウズ ガルーン SaaS シリーズ
サイボウズ ガルーン SaaS シリーズ
製品名:サイボウズガルーン 4 for SaaS
サイボウズ株式会社使用許諾契約書
ソフトウェア使用権(以下「ライセンス」といいます。)を取得された法人、団体のみなさま(以下、「お客様」といいます。)へのご注意
本使用許諾契約書(以下、「本契約書」といいます。)は、上記に示されたサイボウズ株式会社ソフトウェア製品のうち、お客様が使用のお申し込みをされたソフトウェア製品(以下、「本ソフトウェア製品」といいます。)に関して、お客様とサイボウズ株式会社(以下、「サイボウズ」といいます。)との間に締結される法的な契約書です。ご利用になるアプリケーションサービスに付帯された本ソフトウェア製品を使用した場合には、お客様は本契約書の条項に拘束されることに承諾したものとし、本使用許諾契約(以下、「本契約」といいます。)が成立したものとみなされます。本ソフトウェア製品は、著作xxおよび著作権に関する条約をはじめ、その他の無体財産権に関する法律ならびにその条約によって保護されています。本ソフトウェア製品はサイボウズがお客様に対してその使用を許諾するもので、販売するものではございません。
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1.使用範囲
本契約書は、お客様に対し以下の権利を許諾いたします。お客様は、登録ユーザー数を超えない範囲で、ユーザーを登録することができます(以下、「登録ユーザー」といいます。)。登録ユーザーとして、本ソフトウェア製品に登録された方のみ、本ソフトウェア製品を使用することができます。
2.そのほかの権利と制限
(1)お客様は、本ソフトウェア製品あるいは本ソフトウェア製品に関するドキュメントの複製、頒布、貸与、送信(自動公衆送信、送信可能化を含む)、リース、担保設定等を行なうことはできません。また、本ソフトウェア製品を使用する権利を譲渡、転売、あるいはその使用を許諾することはできません。
(2)お客様は、本ソフトウェア製品あるいは本ソフトウェア製品に関するドキュメントを修正、翻訳、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、または本ソフトウェア製品の派生製品を作成することはできません。また、本ソフトウェア製品は1つの製品として許諾されており、お客様はその構成部分を分離して使用することはできません。
3.本契約の解除および終了
(1)お客様が本ソフトウェア製品が付帯されたアプリケーションサービスの利用を停止された場合、当該アプリケーションサービスの利用に関する契約が終了した場合、お客様が本契約書条項および条件に違反した場合、ならびにアプリケーションサービス事業者およびサイボウズ間で直接的または間接的に締結した本アプリケーションサービスの提供に関する契約が解除になった場合、本契約は即時解除となり、ライセンスは自動的に消滅します。
(2)本契約が解除となった場合、お客様は、本ソフトウェア製品、構成部分、ドキュメント、ならびにその一切の複製物を破棄、コンピュータの記憶媒体上から完全に消去し、使用を継続してはなりません。
(3)本契約の解除に伴って本ソフトウェア製品の全部または一部が利用不可能となることによって、お客様ならびに第三者が被った損害等について、サイボウズは一切責任を負いません。
4.本契約の有効期間
本契約の有効期間は、本ソフトウェア製品が付帯されたアプリケーションサービスの利用当月開始日から 1 ヶ月とします。本契約は、本契約第 3 条(本契約の解除および終了)に該当した場合、あるいはお客様から解除の申し出があった場合を除いて、本契約は期間満了の日の翌日よりさらに1ヶ月間自動的に延長されるものとし、以降も同様とします。
5.保証の制限
(1)サイボウズは、本ソフトウェアに含まれた機能がお客様の要求を満足させるものであること、本ソフトウェアが正常に作動すること、本ソフトウェアに瑕疵(いわゆるバグ、構造上の問題等を含む)が存していた場合にこれが修正されること、のいずれも保証いたしません。
(2)サイボウズは本ソフトウェアの機能および本ソフトウェアに付随するサービス等についてお客様の事前の許可なく変更・中止する場合があります。本契約締結時における本ソフトウェアと同等の使用環境を永続的に保証するものではありません。
(3)サイボウズの口頭又は書面等による一切の情報又は助言は、新たな保証を行ない、又はその他いかなる意味においても本保証の範囲を拡大するものではありません。
6.責任の制限
(1)お客様は、本ソフトウェアの使用および本ソフトウェアに付随するサービスの利用に基づいて発生した一切の直接・間接の損害(データ滅失、サーバーコンピュータダウン、業務停滞、第三者からのクレーム等)および危険はすべてお客様のみが負うことをここに確認し、同意するものとします。なお、本ソフトウェアの使用および本ソフトウェアに付随するサービスの利用には、本ソフトウェアの瑕疵を修正するための修正プログラムがサイボウズより提供されなかったことまたは提供された場合にお客様がその修正プログラムを適用しなかったこともしくは適用したこと、サイボウズがサービスを提供しなかったことまたは提供した場合にお客様がそれを利用しなかったこともしくは利用したこと等を含みます。
(2)いかなる場合であっても、不法行為、契約その他いかなる法的根拠による場合でも、サイボウズ、本ソフトウェアの供給者、再販売業者、および各情報コンテンツの提供会社は、お客様その他の第三者に対し、営業価値の喪失、業務の停止、コンピュータの故障による損害、その他あらゆる商業的損害・損失等を含め一切の直接的、間接的、特殊的、付随的または結果的損失、損害について責任を負いません。さらに、サイボウズは、第三者のいかなるクレームに対しても責任を負いません。
7.著作xx
(1)本ソフトウェア製品(HTML プログラム部分および各画面表示部分を含む一切)、 本ソフトウェア製品に関する文書、図面、ドキュメントなどの文書に関する所有権、著作権をはじめとするその他一切の知的財産権(以下、「本件知的財産権」といいます。)は、サイボウズおよびその供給者に帰属します。
(2)本件知的財産権は、著作xxおよびその他の無体財産権に関する法律ならびに条 約によって保護されています。したがって、お客様はこれらを他の著作物と同様に扱わなければなりません。
(3)本ソフトウェア製品からアクセスされ表示・利用される各コンテンツについての無体財産権は、各情報コンテンツ提供会社の財産であり、著作xxおよびその他の無体財産権に関する法律ならびに条約によって保護されています。
8.準拠法および雑則
(1)本契約は法の抵触に関する原則の適用を除いて日本国の法律を準拠法とします。
(2)本契約書ないし本ソフトウェア製品に関して紛争が生じた場合には、訴額に応じて、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xx管轄裁判所とすることにお客様もサイボウズも合意するものとします。
9.その他
お客様が入手した本ソフトウェア製品に、本契約と異なる条項の使用許諾契約および条件が添付されている場合は、サイボウズによって特に本契約と異ならしめるものと明記してあるものを除き、お客様による本ソフトウェア製品の使用には、本使用許諾契約が優先して適用されるものとします。本契約は、両当事者間の使用許諾に関する唯一の合意であり、両当事者の署名ないし記名押印ある書面によってのみ、変更することができます。また、販売店等がお客様に対して用意している注文書に記載されている条件は、本契約に対して効力を持たず、本契約内容にいささかの影響をもあたえるものではありません。
以上
LI_GR4_JP_150904