Contract
協定書
○○○株式会社(以下、「甲」という。)と東京弁護士会(以下、「乙1」という。)、第一東京弁護士会(以下、「乙2」という。)および第二東京弁護士会(以下、「乙3」という。以下、三弁護士会を「乙」と総称する。)とは、甲と甲の顧客(以下、「顧客」という。)と の間の紛争(以下、「本件紛争」という。)をxxかつ迅速に解決することを目的として、乙1の設置・運営する東京弁護士会紛争解決センター(以下、「東弁紛争解決センター」という。)、乙2の設置・運営する第一東京弁護士会仲裁センター(以下、「一弁仲裁センター」という。)および乙3の設置・運営する第二東京弁護士会仲裁センター(以下、「二弁仲裁センター」という。以上三センターを「センター」と総称する。)を甲の紛争解決措置として利用することに関して、以下のとおり協定する。
(中立性の尊重)
第1x xは、本件紛争にかかる申立案件について、いずれの当事者にも偏らず中立の立場で取り扱うこととし、甲は乙の中立性を尊重する。
(センターの利用)
第2条 甲は、●法第●号に基づいて、本件紛争の紛争解決措置として乙のセンターを利用するものとする。
(本件申立・受理)
第3条 甲又は甲の顧客は、東弁紛争解決センター、一弁仲裁センターおよび二弁仲裁センターのいずれかに、本件紛争の解決のためのあっせん・仲裁の申立(以下、「本件申立」という)をすることができるものとする。
(2)乙は、本件xxxxx、法律相談を経由することなく申立を受理するものとする。
(協力義務)
第4条 甲は、乙が本件申立を受理してあっせん・仲裁手続(以下、「本件手続」という)が開始された場合、あっせん・仲裁期日に出席するものとする。また、乙からあっせん・仲裁に必要な資料の提出を求められた場合には、提出を拒む正当な理由のない限り、それら資料を提出するものとする。
(あっせん手続の和解案・特別調停案)
第5条 あっせん手続において、乙から当事者に対し和解案の受諾の勧告がなされた場合は、甲は、これを受諾するよう努めなければならない。
(2)前項の和解案の受諾の勧告によっては当事者間に和解が成立する見込みがない場合において、乙は、事案の性質、当事者の意向、当事者の手続追行の状況その他の事情に照らして相当であると認めるときは、本件紛争の解決のために必要な特別調停案を作成し、理由を付して当事者に提示することができるものとし、この場合甲は、●法第●条に規定する場合を除き、かかる特別調停案を受諾する義務を負うものとする。
(あっせん手続の中止等)
第6条 あっせん手続が開始された後であっても、下記事項が判明した場合、乙は、当事者の申立てにより又は職権で、本件手続を中止し又は将来に向かって取消すことができる。
① 取引の名義が当該顧客本人でない場合(ただし、相続等明らかに合理的な理由がある場合は除く。)
② 訴訟が終了もしくは訴訟中、または民事調停が終了もしくは民事調停中のものである場合
③ 弁護士会のあっせん・仲裁手続きが終了または手続中のものである場合。
(手数料等)
第7条 甲は、乙に対し、本協定締結の手数料として、金6万円(消費税別途)を直ちに支払うものとする。
(2) 乙は、本件申立を受理した場合には、乙が別に定める申立手数料(消費税相当額を含む。)に相当する額および期日手数料(消費税相当額を含む。)のうち顧客負担部分に相当する額を甲に請求するものとする。ただし、顧客が申立手数料および期日手数料を負担する意思を表示した場合は除く。
(請求)
第8条 前条第2項の乙から甲への請求は、当月分をまとめて翌月15日までに、あらかじめ甲と乙の間で合意した方法により行うものとする。
(支払)
第9条 甲は、請求を受けた月の末日(当日が銀行休業日の場合には翌営業日)までに、乙の指定する銀行の預金口座に請求された全額を振込むものとする。振込手数料は甲の負担とする。
(公表・開示)
第10条 甲は、本件紛争の紛争解決措置としてセンターを利用できる旨を公表し、かつ、顧客にその旨開示するものとする。
(甲の不履行事実等の公表)
第11条 乙が甲の本協定の不履行を認めた場合又は乙が第12条に基づき本協定を解除した場合、乙は、甲の商号、名称又は氏名、当該不履行の事実および解除の理由を公表することができる。乙の措置について、xは何ら異義を述べない。
(解除)
第12条 甲が次の各号のいずれかに該当する場合、乙は、催告することなく直ちに本協定を将来に向かって解除することができる。
① 乙のいずれかが第7条に基づき甲に対して請求した手数料等を、甲が乙の定める期限までに支払わない場合
② 甲が、甲の監督官庁から、登録取消処分、認可取消処分、免許取消処分、業務停止命令、業務改善命令、是正命令等の行政処分を受けた場合
③ 甲が第2条にかかる事業に関し廃業等の届出をした場合、又は甲が登録その他の第2条にかかる事業に関する許認可の更新の申請を行わず当該許認可が失効した場合
④ 甲に対して差押え、仮差押え、仮処分、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てがあった場合(自ら申し立てた場合を含む)、又は公売処分を受けた場合
⑤ 甲が手形又は小切手の不渡りをなし、銀行もしくは手形交換所の取引停止を受けた場合
⑥ 甲が公租公課の滞納処分を受けた場合
⑦ その他甲が本協定に違反する場合
⑧ その他本協定を継続することが困難な事由がある場合
(2) 前項により乙が本協定を解除した場合、甲は乙に対して一切の損害賠償を求めることはできない。
(商号変更等の通知)
第13条 甲が次の各号のいずれかに該当する場合、甲は当該事実およびその内容を直ちに乙に通知するものとする。
① 甲が商号、本店所在地もしくは連絡先を変更した場合
② 甲が合併その他の組織再編を行った場合
③ 甲が事業譲渡もしくは事業譲受けを行った場合
④ 甲が登録取消処分等の前条第1項第2号に定める行政処分を受けた場合
⑤ 甲が第2条にかかる事業に関し廃業等の届出をした場合、又は甲が登録その他の第2条にかかる事業に関する許認可の更新の申請を行わず当該許認可が失効した場合
(規則等に関する協議)
第14条 前各条のほか、センターの利用に関しては、乙がそれぞれ定める規則等によることとするが、これらの規則等の適用に関して甲が協議を求めたときは、乙はこの求めに応じるものとする。その他、本協定に基づくセンターの利用に関して疑義が生じた場合には、甲乙双方協議のうえ解決するものとする。
(有効期間等)
第15条 本協定は平成○○年○月○日から有効とする。
なお、本協定の改廃は、甲、乙のいずれかが他の全ての者に申し出て、四者協議のうえ決定するものとする。
(専属的合意管轄)
第16条 本協定に関して甲乙間に生じた一切の紛争については、東京地方裁判所を第xx専属管轄裁判所とする。
締結の証として、この協定書4通を作成し、甲、乙1、乙2および乙3がそれぞれに記名押印のうえ、各1通を保有するものとする。
平成○○年○月○日
甲 xxx○○区○町 丁目 番 号
○○ビル○階
○○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○ 印
乙1 xxxxxx区xが関1丁目1番3号東京弁護士会
会長 印
乙2 xxxxxx区霞が関1丁目1番3号第一東京弁護士会
会長 印
乙3 xxxxxx区霞が関1丁目1番3号第二東京弁護士会
会長 印