有効期間等. 本協定の有効期間は、本協定締結日から事業契約書に定める本事業の終了日までとする。ただし、事業契約の効力発生に至らなかった場合は、事業仮契約の締結又は事業契約の効力発生に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知した日までとする。
有効期間等. 1. 本規約は、利用者が本システム及び本サービスの利用を開始した時点で効力を生じるものとし、その有効期間はすべての本発行業務委託契約が理由の如何を問わず終了したときに終了するものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、第6条、第10条1項、第11条、第14条、第18条、第21条、第25条及び第29条の規定は本規約の終了後も有効に存続するものとします。ただ し、第14条第1項ないし第4項については、本規約の終了後5年間に限り存続するものとします。
有効期間等. この協定の有効期間は、10年とします。ただし、有効期間満了前に協定者の過半数の廃止の合意がない場合は、有効期間満了の日の翌日から起算して 10 年間同一条件により更新されるものとします。
有効期間等. 本サービス及び本オプションサービスを利⽤できる期間は 1 年とします。有効期間満了 ⽇の 3 ヶ⽉前までに、当社及び利⽤者からの解約の申出がない場合、1 年ごとに⾃動更新します。
有効期間等. 1. 本契約の有効期間は、本契約の締結日から 1 年間とします。ただし、有効期間満了の 3 ヶ月前までに当社又は加盟店から相手方に対して書面により本契約の更新を拒絶する意思表示がない限り、本契約は更に 1 年間同一条件にて延長されるものとし、以後も同様とします。
2. 当社は、解約希望日の 1 ヶ月前に加盟店に通知することにより、本契約を解約することができるものとします。
有効期間等. 1. 本特約は、2019年10月1日より効力を生じ、2021年3月末日まで効力を有するもの とします。但し、本事業の実施期間の変更があった場合、本特約の有効期間の変更について会員に通知し、又は公表するものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、その終了原因を問わず、会員とのカード規約が終了した場合、当然、本特約も終了するものとします。
3. 前二項の規定に関わらず、本特約終了後も、第8条及び第9条の規定については引き続き効力を有するものとします。
有効期間等. この協定の有効期間は、この協定の締結の日から令和3年3月 31 日とする。ただし、有効期間の満了の日の1箇月前までに、甲及び乙のいずれからも何らの申出がないときは、当該有効期間の満了の日から更に1年間更新されるものとし、その後もまた同様とする。 (協議)
有効期間等. この協定の有効期間は、締結の日から1年とする。ただし、有効期間の満了する日の3 0日前までに、甲及び乙のいずれからも協定解除の申し入れがないときは、有効期間を1年延長するものとし、その後においても同様とする。
有効期間等. 本協定は、本協定締結日から3年間とする。ただし、期間満了3か月前までに甲又は乙から相手方に対して書面により別段の意思表示を行わない限り、本協定は更に3年間更新し、以降も同様とする。
有効期間等. この有効期間は締結の日から1 0 年間とする。ただし、期間満了6ヶ月前までに異議が無ければ更に5 年間延長し、以後もこの例による。