電話番号 03-3434-5544(受付時間は営業日の午前9時~午後5時)インターネットホームページ http://www.tdasset.co.jp/
(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。)
この書面及び目論見書の内容をよくお読みください。
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
当ファンドに係る金融商品取引契約の概要
当社は、ファンドの販売会社として、募集の取扱い及び販売等に関する事務を行います。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社においてファンドのお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・ お取引にあたっては、保護預り口座、振替決済口座又は外国証券取引口座の開設が必要となります。
・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。
・ ご注文いただいたお取引が成立した場合(法令に定める場合を除きます。)には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。
・ お取引に際し、お客様のご利用口座またはお取引窓口によって申込手数料等や注文の締切日等の取扱いが異なる場
合がございます。詳しくはお取引窓口までお問い合わせください。
当ファンドの販売会社の概要
商号等 東海東京証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第 140 号本店所在地 〒450-6212 愛知県名古屋市xx区名駅四丁目7番 1 号
加入協会 日本証券業協会、社団法人金融先物取引業協会資本金 60億円(平成22年3月31日現在)
主な事業 金融商品取引業
設立年月 平成20年10月8日連絡先 お取引のある本支店
カスタマーサポートセンター 0120-746-104
トヨタFSダイヤル(トヨタFS口座専用) 0800-500-4300
(携帯電話、PHSからは、052-239-2156:有料)
(10.04.05)209.001
追加型投信/海外/株式
2009.07
1.本文書は金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第13条の規定に基づく目論見書のうち、同法第
15条第2項の規定に基づき投資家がファンドを取得する際に予めまたは同時に交付を行う目論見書です。
2.この投資信託説明書(交付目論見書)により行う「アジア・ダブルプレミア・ファンド」の募集については、委託者は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を平成21年7月27日に関東財務局長に提出しており、平成21年7月28日にその効力が生じております。
3.「アジア・ダブルプレミア・ファンド」の募集にあたり、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書のうち、同法第15条第3項に規定する投資信託説明書(請求目論見書)は、投資家からご請求された場合に交付されます。また、投資家が投資信託説明書(請求目論見書)の交付をご請求された場合には、その旨をご自身で記録しておいてくださいますようお願い申し上げます。なお、投資信託説明書(請求目論見書)の記載項目等については、投資信託説明書(交付目論見書)本文の「第二部ファンド情報 第4ファンドの詳細情報の項目」をご参照ください。
4.「アジア・ダブルプレミア・ファンド」は、課税上は株式投資信託として取扱われます。
発 行 者 名: T&Dアセットマネジメント株式会社代表者の役職氏名: 代表取締役社長 xx xx
本店の所在の場所: xxxxxxxxxx0x0x
届出の対象とした募集
提 出 日 : 平成21年7月27日
募集内国投資信託受益証券に係るファンドの名称:アジア・ダブルプレミア・ファンド
募集内国投資信託受益証券の金額 :継続募集額 5,000億円を上限とします。有価証券届出書の写しを縦覧に供する場所 :該当事項はありません。
◆ 投資リスク
「アジア・ダブルプレミア・ファンド」は、直接あるいは中華圏株式マザーファンドおよびAS EAN地域株式マザーファンドを通じて、株式など値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変動します。また、為替の変動により損失を被ることがあります。したがいまして、投資元本が保証されているものではありません。また、収益や投資利回り等も未確定の商品です。投資信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属します。
下記の事項は、この投資信託(以下「当ファンド」といいます。)をお申込みされる投資家にあらかじめ、ご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするものです。
お申込みの際には、下記の事項および投資信託説明書(交付目論見書)の 内容を十分にお読みください。
記
当ファンドは、主に中華圏およびASEAN地域の株式を実質的な投資対象としますので、組入株式の価格の下落や、組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、実質的に外貨建資産に投資するため、為替の変動により損失を被ることがあります。
したがいまして、投資家の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本が割り込むことがあります。
当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「株式の価格変動リスク」、
「為替変動リスク」、「カントリーリスク」などがあります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「3 投資リスク」をご覧ください。
■当ファンドに係るリスクについて
■当ファンドに係る手数料等について
◆申込手数料
お買付価額に3.15%(税抜3.0%)以内で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは販売会社もしくは申込手数料を記載した書面にてご確認ください。
◆換金(解約)手数料
当ファンドには換金(解約)手数料はありません。
◆信託財産留保額
基準価額に0.3%の率を乗じて得た額とします。
◆信託報酬
純資産総額に年1.9425%(税抜1.85%)の率を乗じて得た額とします。
◆監査報酬
純資産総額に年0.00735%(税抜0.007%)の率を乗じて得た額とします。
◆その他の費用
・組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料
・外貨建資産の保管等に要する費用 等
その他の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
※当該手数料等の合計額については、投資家が当ファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「4 手数料等及び税金」をご覧ください。
投資信託説明書(交付目論見書)の訂正事項分 2010年1月27日訂正 T&Dアセットマネジメント株式会社
1.本文書は金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第13条の規定に基づく目論見書のうち、同法第15条第2項の規定に基づき投資家がファンドを取得する際に予めまたは同時に交付を行う目論見書の訂正事項分です。
2.この投資信託説明書(交付目論見書)により行う「アジア・ダブルプレミア・ファンド」の募集については、委託者は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を平成21年7月27日に関東財務局長に提出しており、平成21年7月28日にその効力が生じております。
3.「アジア・ダブルプレミア・ファンド」の募集にあたり、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書のうち、同法第15条第3項に規定する投資信託説明書(請求目論見書)は、投資家からご請求された場合に交付されます。また、投資家が投資信託説明書(請求目論見書)の交付をご請求された場合には、その旨をご自身で記録しておいてくださいますようお願い申し上げます。
4.「アジア・ダブルプレミア・ファンド」は、直接あるいは中華圏株式マザーファンドおよびASE AN地域株式マザーファンドを通じて、株式など値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変動します。また、為替の変動により損失を被ることがあります。したがいまして、投資元本が保証されているものではありません。また、収益や投資利回り等も未確定の商品です。投資信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属します。
5.「アジア・ダブルプレミア・ファンド」は、課税上は株式投資信託として取扱われます。
1.投資信託説明書(交付目論見書)の訂正理由
平成22年1月27日に有価証券届出書の訂正届出書を提出したことに伴い、下記の通り投資信託説明書(交付目論見書)に訂正を行います。なお、本文中の下線部 は、訂正箇所を示します。
2.投資信託説明書(交付目論見書)の訂正事項
「目論見書の概要 お申込の手引き 照会先」(概要7頁)
「第一部証券情報(4)発行(売出)価格」(投資信託説明書(交付目論見書)1頁)
「第二部ファンド情報 第1 ファンドの状況 4手数料等及び税金(1)申込手数料(投資信託説明書(交付目論見書)18頁)の問い合わせ先が下記のとおり訂正されます。
T&Dアセットマネジメント株式会社
電話番号 00-0000-0000(受付時間は営業日の午前9時~午後5時)インターネットホームページ xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/
目論見書の概要(「お申込の手引き」お買付について(6頁) 該当箇所が下記の通りに訂正されます。)
<訂正前>
お 申 込 時 期 | 原則として、毎営業日お申込できます。 ただし、香港、中国、台湾およびシンガポールの金融商品取引所が休業日の場合は、取得申込を受付けないものとします。なお、お申込の受付時間は午後3時(国内の金融商品取引所が半休日の場合は午前11時)までとさせていただきます。 受付時間を過ぎてのお申込は、翌営業日の受付となります。 |
<訂正後>
お 申 込 時 期 | 原則として、毎営業日お申込できます。 ただし、香港、中国、台湾およびシンガポールの金融商品取引所が休業日の場合は、取得申込を受付けないものとします。なお、お申込の受付時間は、原則 として午後3時までとさせていただきます。 受付時間を過ぎてのお申込は、翌営業日の受付となります。 |
目論見書の概要(「お申込の手引き」ご換金について(6頁) 該当箇所が下記の通りに訂正されます。)
<訂正前>
ご 換 金 時 期 | 原則として毎営業日、解約請求によりご換金いただけます。 ただし、香港、中国、台湾およびシンガポールの金融商品取引所が休業日の場合は、ご換金の申込を受付けないものとします。なお、解約請求の受付時間は午後3時(国内の金融商品取引所が半休日の場合は午前11時)までとさせていただきます。 受付時間を過ぎてのお申込は、翌営業日の受付となります。 買取請求の取扱いにつきましては、販売会社にお問い合わせください。 |
<訂正後>
ご 換 金 時 期 | 原則として毎営業日、解約請求によりご換金いただけます。 ただし、香港、中国、台湾およびシンガポールの金融商品取引所が休業日の場合は、ご換金の申込を受付けないものとします。なお、解約請求の受付時間は、 原則として午後3時までとさせていただきます。 受付時間を過ぎてのお申込は、翌営業日の受付となります。 買取請求の取扱いにつきましては、販売会社にお問い合わせください。 |
第二部【ファンド情報】第1【ファンドの状況】
2 投資方針
(3)運用体制(投資信託説明書(交付目論見書)9頁 該当箇所が下記の通りに置き換わります。)
委託会社における運用体制は以下の通りです。
投資政策委員会
(原則月1回、構成委員5名程度)
・投資環境見通しの決定
・基本運用方針の決定
運用審査委員会
(原則月1回、構成委員5名程度)
・運用実績の審査
基本運用方針
各運用部長
・月次運用計画の決定
運用計画
報告
業務管理部(10名程度)
・運用実績の分析および評価
・運用リスク管理
審査
ファンド・マネージャー
・運用の指図
発注指図・売買確認
発注指図・売買確認
検査 法務・コンプライアンス部
(10名程度)
・法令、約款等、運用諸規則に検査 照らした適正性の検査
トレーディング部(15名程度)
・売買発注
・売買の執行管理
・売買内容のチェック
報告
コンプライアンス委員会
(原則月1回、構成委員10名程度)
運用管理等
投信管理部(15名程度)
・基準価額の計算
報告
取 締 役 会
個別ファンドの運用計画については、ファンド・マネージャーが組入比率等の計画を立案し、各運用部長の決定を経て実施されます。
受託会社に対しては、日々の純資産照合等を行っています。また、内部統制の有効性に関する報告書を定期的に受け取っています。
ファンドの運用体制等は平成21年11月1日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
3 投資リスク
(2)投資リスクに対する管理体制(投資信託説明書(交付目論見書)17頁 該当箇所が下記の通りに置き換わります。)
なお、委託会社の投資リスクに対する管理体制は以下の通りです。
(中略)
・ファンド・マネージャーは定期的に、投資環境および市況見通し、ポートフォリオの状況および運用成果等をモニタリングして運用リスクの管理を行いつつ、原則として月次にて(投資環境および市況の著しい変化等に対応する場合には随時)運用計画の見直しを行い、各運用部長による審議・決定を踏まえて、実際の運用指図を行い、トレーディング部がその執行を行っています。
・投信管理部は、ファンドの基準価額の計算を行っています。
・業務管理部は、運用リスク管理を所管するとともに、ファンドのパフォーマンス評価・分析等ファンドの運用に関する審査を月次にて行い、運用審査委員会に報告を行うことにより、運用成績の改善のサポートを行っています。
・法務・コンプライアンス部は、法令、約款等、運用諸規則に照らした適正性の検査を行い、コンプライアンス委員会および取締役会に報告を行っています。
業務管理部による運用リスク管理、
運用実績の分析および評価と運用審査委員会への報告
ファンド・マネージャー、トレーディング部による運用指図とその執行
投資政策委員会による基本運用方針の審議・決定、各運用部長による月次運用計画の審議・決定
法務・コンプライアンス部による検査
投資リスクに対する管理体制は平成21年11月1日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
5 運用状況(投資信託説明書(交付目論見書)20頁~27頁 該当箇所が下記の通りに置き換わります。)
(1)投資状況
資産の種類別、地域別の投資状況
(平成21年11月30日現在)
資産の種類 | 国名 | 時価合計(百万円) | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 日本 | 7,749 | 98.93 |
xxx・xxx、その他の資産(負債差引後) | 日本 | 83 | 1.07 |
合計(純資産総額) | - | 7,832 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(3)運用実績
①純資産の推移
純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの純資産額 (分配付) (単位:円) | |
第1期 計算期間 (平成20年4月28日現在) | 14,181 | 14,181 | 0.9242 | 0.9242 |
平成20年11月末日 | 4,461 | - | 0.4032 | - |
平成20年12月末日 | 4,658 | - | 0.4328 | - |
平成21年1月末日 | 4,201 | - | 0.3983 | - |
平成21年2月末日 | 4,330 | - | 0.4261 | - |
平成21年3月末日 | 4,696 | - | 0.4759 | - |
平成21年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び各計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
第2期 計算期間 (平成21年4月27日現在) | 5,294 | 5,294 | 0.5363 | 0.5363 |
平成21年4月末日 | 5,303 | - | 0.5337 | - |
平成21年5月末日 | 10,097 | - | 0.6236 | - |
平成21年6月末日 | 11,194 | - | 0.6495 | - |
平成21年7月末日 | 10,837 | - | 0.7104 | - |
平成21年8月末日 | 8,895 | - | 0.6676 | - |
平成21年9月末日 | 8,786 | - | 0.6879 | - |
平成21年10月末日 | 8,375 | - | 0.7234 | - |
平成21年11月末日 | 7,832 | - | 0.7283 | - |
1口当たりの分配金(円) | |
第1期 計算期間(平成20年4月28日) | 0.0000 |
第2期 計算期間(平成21年4月27日) | 0.0000 |
②分配の推移
収益率(%) | |
第1期 計算期間(平成19年4月27日 ~ 平成20年4月28日) | △7.58 |
第2期 計算期間(平成20年4月29日 ~ 平成21年4月27日) | △41.97 |
第3期 計算期間中(平成21年4月28日 ~ 平成21年11月30日) | 35.80 |
③収益率の推移
(注)収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。ただし、第3期計算期間中については平成21年11月30日の基準価額から前期末基準価額を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。なお、第1期計算期間においては、前期末基準価額(1万口当たり)を1万円として計算しています。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(参考)中華圏株式マザーファンド
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況
(平成21年11月30日現在)
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(百万円) | 投資比率(%) |
株式 | 中国 | 1,974 | 39.04 |
台湾 | 1,010 | 19.98 | |
ケイマン諸島 | 000 | 00.00 | |
xxxxxxx | 000 | 00.00 | |
xx | 337 | 6.66 | |
小計 | 4,871 | 96.33 | |
xxx・xxx、その他の資産(負債差引後) | 日本 | 185 | 3.67 |
合計(純資産総額) | - | 5,056 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(参考)ASEAN地域株式マザーファンド
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況
(平成21年11月30日現在)
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(百万円) | 投資比率(%) |
株式 | シンガポール | 1,101 | 40.90 |
マレーシア | 520 | 19.31 | |
インドネシア | 471 | 17.49 | |
タイ | 328 | 12.20 | |
バミューダ諸島 | 38 | 1.40 | |
マン島 | 25 | 0.94 | |
小計 | 2,484 | 92.25 | |
投資証券 | シンガポール | 47 | 1.74 |
xxx・xxx、その他の資産(負債差引後) | 日本 | 161 | 6.01 |
合計(純資産総額) | - | 2,692 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
6 手続等の概要
(1)申込(販売)手続等(投資信託説明書(交付目論見書)28頁 該当箇所が下記の通りに訂正されます。)
<訂正前>
①当ファンドの受益権の取得申込は、販売会社において取引口座を開設のうえ取得の申込を行うものとします。取得申込は、原則として毎営業日に販売会社で受付けます。ただし、香港、中国、台湾およびシンガポールの金融商品取引所が休業日の場合は、取得の申込を受付けないものとします。受付のできない日につきましては、販売会社までお問い合わせください。
申込の受付は、営業日の午後3時(国内の金融商品取引所が半休日の場合は午前11時)までとし、当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となります。また、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受付時間が変更になることもありますのでご注意ください。詳しくは、販売会社までお問い合わせください。
<訂正後>
①当ファンドの受益権の取得申込は、販売会社において取引口座を開設のうえ取得の申込を行うものとします。取得申込は、原則として毎営業日に販売会社で受付けます。ただし、香港、中国、台湾およびシンガポールの金融商品取引所が休業日の場合は、取得の申込を受付けないものとします。受付のできない日につきましては、販売会社までお問い合わせください。
申込の受付は、原則として営業日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となります。また、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受付時間が変更になることもありますのでご注意ください。詳しくは、販売会社までお問い合わせください。
(2)換金(解約)手続等(投資信託説明書(交付目論見書)28頁 該当箇所が下記の通りに訂正されます。)
<訂正前>
①受益者は、販売会社が定める単位をもって、一部解約の実行を請求することができます。ただし、香港、中国、台湾およびシンガポールの金融商品取引所の休業日の場合は、一部解約の実行の請求を受付けないものとします。受付のできない日につきましては、販売会社までお問い合わせください。一部解約の実行の請求の受付は、営業日の午後3時(国内の金融商品取引所が半休日の場合は午前11時)までとし、当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となります。また、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受付時間が変更になることもありますのでご注意ください。詳しくは、販売会社までお問い合わせください。
<訂正後>
①受益者は、販売会社が定める単位をもって、一部解約の実行を請求することができます。ただし、香港、中国、台湾およびシンガポールの金融商品取引所の休業日の場合は、一部解約の実行の請求を受付けないものとします。受付のできない日につきましては、販売会社までお問い合わせください。一部解約の実行の請求の受付は、原則として営業日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となります。また、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受付時間が変更になることもありますのでご注意ください。詳しくは、販売会社までお問い合わせください。
第2【財務ハイライト情報】(投資信託説明書(交付目論見書)31頁~32頁 下記の内容が末尾に追加されます。)
以下の情報は、有価証券届出書の「第xxファンドの詳細情報、第4ファンドの経理状況」に記載されている「中間財務諸表」(当該「中間財務諸表」については、新日本有限責任監査法人による監査を受けており、中間監査報告書は、当該「中間財務諸表」に添付されています。)から抜粋して記載したものです。
(1)中間貸借対照表
資産の部
第2期中間計算期間
(平成20年10月28日現在)
(単位 : 円)第3期中間計算期間
(平成21年10月27日現在)
流動資産 | ||
金銭信託 | - | 985,531 |
コール・ローン | 194,610,545 | 543,109,776 |
親投資信託受益証券 | 3,974,035,320 | 8,823,987,505 |
流動資産合計 | 4,168,645,865 | 9,368,082,812 |
資産合計 | 4,168,645,865 | 9,368,082,812 |
負債の部 流動負債 未払解約金 | 28,967,764 | 348,443,258 |
未払受託者報酬 | 3,749,198 | 3,459,433 |
未払委託者報酬 | 95,337,967 | 87,969,329 |
その他未払費用 | 374,746 | 345,775 |
流動負債合計 | 128,429,675 | 440,217,795 |
負債合計 | 128,429,675 | 440,217,795 |
純資産の部元本等 元本 | 11,363,326,004 | 11,822,760,310 |
剰余金 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △7,323,109,814 | △2,894,895,293 |
元本等合計 | 4,040,216,190 | 8,927,865,017 |
純資産合計 | 4,040,216,190 | 8,927,865,017 |
負債純資産合計 | 4,168,645,865 | 9,368,082,812 |
(2)中間損益及び剰余金計算書 | (単位 : 円) | |
第2期中間計算期間 (自 平成20年 4月29日 至 平成20年10月28日) | 第3期中間計算期間 (自 平成21年 4月28日 至 平成21年10月27日) | |
営業収益 | ||
受取利息 | 601,842 | 88,219 |
有価証券売買等損益 | △6,923,430,283 | 3,062,478,775 |
営業収益合計 | △6,922,828,441 | 3,062,566,994 |
営業費用 | ||
受託者報酬 | 3,749,198 | 3,459,433 |
委託者報酬 | 95,337,967 | 87,969,329 |
その他費用 | 374,746 | 345,775 |
営業費用合計 | 99,461,911 | 91,774,537 |
営業利益 | △7,022,290,352 | 2,970,792,457 |
経常利益 | △7,022,290,352 | 2,970,792,457 |
xxx利益 | △7,022,290,352 | 2,970,792,457 |
一部解約に伴うxxx利益金額の分配額 | △565,824,271 | 908,089,342 |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,162,531,327 | △4,577,196,194 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 306,564,486 | 3,297,249,336 |
xxx部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
306,564,486 3,297,249,336
剰余金減少額又は欠損金増加額 10,676,892 3,677,651,550
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
10,676,892 3,677,651,550
分配金 | - | - |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | △7,323,109,814 | △2,894,895,293 |
中間注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
期 別 項 目 | 第2期中間計算期間 (自 平成20年 4月29日 至 平成20年10月28日) | 第3期中間計算期間 (自 平成21年 4月28日 至 平成21年10月27日) |
1 運用資産の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 | 親投資信託受益証券 同左 |
2 費用・収益の計上基準 | 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 | 有価証券売買等損益 同左 |
3 その他 | 当ファンドの前計算期間の期末が休日のため、当中間計算期間は、平成20年 4月29日から平成20年10月28日までとなっております。 | - |
アジア・ダブルプレミア・ファンド (愛称:xx)
目論見書の概要
本概要は有価証券届出書の第一部証券情報、第二部ファンド情報等を要約したものです。詳細は投資信託説明書(交付目論見書)本文の該当箇所をご参照ください。
商 | 品 | 分 | 類 | 追加型投信/海外/株式 | |
フ ァ ン ド の 目 的 | 投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 | ||||
主 な 投 資 対 象 | 中華圏株式マザーファンドおよびASEAN地域株式マザーファンド(以下、総称して「マザーファンド」といいます。)の各受益証券を主要投資対象とします。 | ||||
主 な 投 資 制 限 | ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 | ||||
投 | 資 | リ | ス | ク | 当ファンドは、直接あるいはマザーファンドを通じて株式など値動きのある有価証券に投資しますので基準価額は変動します。また、為替変動リスクもあります。したがいまして、投資元本が保証されているものではありません。また、収益や投資利回り等も未確定の商品です。投資信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属します。 |
信 | 託 | 期 | 間 | 原則無期限です。 | |
決 | 算 | 日 | 毎年 4 月 27 日(ただし、該当日が休業日の場合は翌営業日とします。) | ||
収 | 益 | 分 | 配 | 毎決算日に、基準価額水準、市況環境等を勘案して分配を行います。ただし、必ず分配を行うものではありません。 | |
お | 申 | 込 | 期 | 間 | 平成 21 年 7 月 28 日から平成 22 年 7 月 27 日まで なお、期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。 |
お買付およびご換金のお申込受付 | 原則として、毎営業日お申込できます。(ただし、香港、中国、台湾およびシンガポールの金融商品取引所の休業日を除きます。) | ||||
お | 買 | 付 | 単 | 位 | お申込になる販売会社により、お申込単位は異なります。 投資信託説明書(交付目論見書)本文または販売会社までご確認下さい。 |
お 買 付 価 額 ( 発 行 価 格 ) | 取得申込日の翌営業日の基準価額とします。 | ||||
お 申 込 手 数 料 | 販売会社が個別に定めるものとします。 有価証券届出書提出日現在の上限は、3.15%(税抜 3.0%)となっております。 | ||||
ご 換 金 価 額 ( 解 約 価 額 ) | 解約請求日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた額(解約価額)とします。 | ||||
信託財産留保額 | 解約請求日の翌営業日の基準価額に 0.3%の率を乗じて得た額とします。 | ||||
信 | 託 | 報 | 酬 | 純資産総額に対し、年 1.9425%(税抜 1.85%) |
○投資信託説明書(交付目論見書)本文をよくお読みいただき、商品の内容・リスクをご理解のうえお申込くださいますよう、お願い申し上げます。
アジア・ダブルプレミア・ファンド (愛称:xx)
ファンドの特色
国別資産配分比率
アジア・ダブルプレミア・ファンド (愛称:xx)
当ファンドが注目する投資テーマ・セクター
アジア・ダブルプレミア・ファンド (愛称:xx)
アジア・ダブルプレミア・ファンド (愛称:xx)
投資リスク
当ファンドに生じた利益および損失は、全て投資家に帰属し、投資元本が保証されているものではありません。また、収益や投資利回り等も未確定の商品です。
当ファンドの基準価額の変動要因となる主なリスクは次の通りです。
株式の価格変動リスク | 当ファンドは、マザーファンドを通じての投資を含めて、主として株式に投資します。一般に、株式の価格は大きく変動します。株式市場が下落した場合、または当ファンドが保有する株式の価格下落等の場合には基準価額が値下が りし、その結果、投資元本に欠損を生じる恐れがあります。 |
為替変動リスク | 当ファンドは、マザーファンドを通じての投資を含めて、外貨建資産に投資しますので、為替変動リスクを伴います。当ファンド(マザーファンドを含みます。)は原則として対円での為替ヘッジを行いませんので通貨の価格変動によって当該外貨建資産の円建の評価額は変動します。一般に外貨建資産の価格は、円高になれば下落します。外貨建資産の価格が下落した場合、基準価額が 値下がりし、投資元本に欠損を生じる恐れがあります。 |
カントリーリスク | 当ファンドは、マザーファンドを通じての投資を含めて、主に中華圏およびA SEAN地域の株式に投資します。中華圏およびASEAN地域における金融商品取引所や証券市場、会計基準および法制度等は先進国と異なることがあります。また、政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因により流動性はより低くなる可能性があり、カントリーリスクは高くなります。この場合には基準 価額が値下がりし、その結果、投資元本に欠損を生じる恐れがあります。 |
信用リスク | 当ファンドは、マザーファンドを通じての投資を含めて、株式、公社債等の有価証券および金融商品に投資します。一般に、有価証券の発行者、または金融商品の運用先に経営不振もしくは債務不履行等が生じた場合、有価証券または金融商品等の価格は下落し、もしくは価値が無くなることがあります。この場合には基準価額が値下がりし、その結果、投資元本に欠損を生じる恐れがあり ます。 |
金利変動リスク | 当ファンドは、マザーファンドを通じての投資を含めて、公社債等にも投資することがあります。一般に、金利が上昇すると公社債等の価格は下落します。この場合には基準価額が値下がりし、その結果、投資元本に欠損を生じる恐れ があります。 |
流動性リスク | 解約による当ファンドの資金流出に対応し、解約資金を手当てするために、通常よりも著しく低い価格での保有有価証券の売却を余儀なくされる可能性があります。当ファンドの解約による資金流出のみならず、マザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの解約による資金流出に対応し、その解約資金を手当てするために、マザーファンドにおいて通常よりも著しく低い価格での保有有価証券の売却を余儀なくされる可能性もあります。また、市場の混乱等のために、市場において取引ができなかったり、通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされる可能性があります。これらの場合には、基準価額 が値下がりし、その結果、投資元本に欠損を生じる恐れがあります。 |
アジア・ダブルプレミア・ファンド (愛称:xx)
お申込の手引き
お買付について
お 申 込 時 期 | 原則として、毎営業日お申込できます。 ただし、香港、中国、台湾およびシンガポールの金融商品取引所が休業日の場合は、取得申込を受付けないものとします。なお、お申込の受付時間は午後 3 時(国内の金融商品取引所が半休日の場合は午前 11 時)までとさせていただきます。 受付時間を過ぎてのお申込は、翌営業日の受付となります。 |
お 買 付 単 位 | お買付単位および取扱いコースは販売会社により異なります。 詳細は、販売会社ないしは委託会社(次頁の照会先)までお問い合わせ下さい。 |
お 買 付 価 額 | 取得申込日の翌営業日の基準価額です。 |
お 申 込 手 数 料 | 販売会社が個別に定めます。 有価証券届出書提出日現在の上限は、お申込金額の 3.15%(税抜 3.00%)です。 |
ご換金について
ご 換 金 時 期 | 原則として毎営業日、解約請求によりご換金いただけます。 ただし、香港、中国、台湾およびシンガポールの金融商品取引所が休業日の場合は、ご換金の申込を受付けないものとします。なお、解約請求の受付時間は午後 3 時(国内の金融商品取引所が半休日の場合は午前 11 時)までとさせていただきます。 受付時間を過ぎてのお申込は、翌営業日の受付となります。 買取請求の取扱いにつきましては、販売会社にお問い合わせください。 |
ご 換 金 単 位 | ご換金単位および取扱いコースは販売会社により異なります。 詳細は、販売会社ないしは委託会社(次頁の照会先)までお問い合わせください。 |
ご 換 金 価 額 | 解約請求日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額(当該基準価額の 0.3%)を差し引いた額です。 |
お 支 払 x x 日 | 解約代金のお支払は、原則として解約請求日から起算して 7 営業日目以降となります。 |
アジア・ダブルプレミア・ファンド (愛称:xx)
分配金について
分 | 配 | 時 | 期 | 毎決算日(毎年 4 月 27 日)に収益の分配を行います。 ただし、該当日が休業日の場合は翌営業日とします。 収益の分配は、約款に定める「収益分配方針」に基づいて行います。 |
支 | 払 | 方 | 法 | ◇一般コース(分配金受取) 分配金は、原則として決算日から起算して 5 営業日目までに支払いを開始します。 ◇自動継続投資コース(分配金再投資) 分配金は税引後、自動的に無手数料で再投資されます。 ※取扱コースは販売会社により異なります。 |
お 手 取 り 額 | 分配金から税金を差し引いた金額です。 分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いの「特別分配金」があります。 |
償還について
信 託 期 間 | 信託期間は原則無期限です。 ただし、受益権口数が 10 億口を下回る等、約款における信託終了に関する定めに該当する場合には、所定の手続きを経て、信託を終了させることがあります。 |
基準価額について
基 準 価 額 | 販売会社またはT&Dアセットマネジメントにお問い合わせいただければ、お知らせいたします。 また、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。 |
《照会先》
T&Dアセットマネジメント株式会社
電話番号 00-0000-0000(受付時間は平日営業日の午前9時~午後5時)
xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/
アジア・ダブルプレミア・ファンド (愛称:xx)
費用と税金
直接ご負担いただく費用・税金
時 | 期 | 項 目 | 費 用 | ・ 税 金 | |||
お | 申 | 込 | 時 | 申 込 手 数 料 | お申込金額(注 1)に対して | 上限 3.15%(税抜 3.0%) | |
ご換金時( 解約請求) | 信 託 財 産 留 保 額 | 基準価額に対して | 0.3% | ||||
平成 21 年~23 年 | |||||||
収 | 益 | 分 | 配 | 時 | 普通分配金に対して | 10%源泉徴収税 | 確定申告不要(注 2) |
ご換金時(解約請求)お よ び 償 還 時 | 解約時および償還時の差益(譲渡益) | 申告分離課税 | 譲渡益に対し、譲渡所得として 10%の申告分離課税(注 3) | ||||
平成 24 年以降 | |||||||
収 | 益 | 分 | 配 | 時 | 普通分配金に対して | 20%源泉徴収税 | 確定申告不要(注 2) |
ご換金時(解約請求)お よ び 償 還 時 | 解約時および償還時の差益(譲渡益) | 申告分離課税 | 譲渡益に対し、譲渡所得として 20%の申告分離課税(注 3) |
※上記は、個人の受益者に対する税金の概略を記載しております。詳しくは、本文をご参照ください。
(注 1)お申込金額とは「発行価格×お申込口数」をいいます。
(注 2)確定申告による申告分離課税または総合課税の選択も可能。
(注 3)特定口座(源泉徴収選択口座)の利用も可能(確定申告義務なし。)。
◇税法が改正された場合等には上記の内容が変更になる場合があります。
投資信託財産で間接的にご負担いただく(投資信託財産が支払う)費用・税金
時 期 | 項 目 | 費 | 用 ・ | 税 | 金 |
毎 日 | 信託報酬 | 総 | 額 | 純資産総額に対し | 年 1.9425% (税抜 1.85%) |
(内 訳) | 委 託 会 社 | (含む投資顧問料) | 年 1.1865% (税抜 1.13%) | ||
販 売 会 社 | 年 0.6825% (税抜 0.65%) | ||||
受 託 会 社 | 年 0.0735% (税抜 0.07%) |
◇委託会社の受ける報酬には、マザーファンドの運用委託に係る投資顧問会社への報酬(投資信託財産に属する各マザーファンドの受益証券の時価総額に対し、年 0.65%)が含まれています。
◇当ファンドの財務諸表の監査に要する費用(税込)を投資信託財産でご負担いただきます。
◇その他証券取引に伴う手数料および外貨建資産の保管等に要する費用等を、投資信託財産でご負担いただきます。
頁 | |||||||
第一部 | 証 | 券 | 情 | 報 ……………………………………………………… | 1 | ||
第二部 | フ | ァ | ン | ド | 情 | 報 ……………………………………………………… | 3 |
第1 | フ ァ ン ド の 状 況 | ……………………………………………………………… | 3 | ||||
1 フ ァ ン ド の 性 格 | ……………………………………………………………… | 3 | |||||
2 投 資 方 針 | ……………………………………………………………… | 7 | |||||
3 投 資 リ ス ク | ……………………………………………………………… | 14 | |||||
4 手 数 料 等 及 び 税 金 | ……………………………………………………………… | 18 | |||||
5 運 用 状 況 | ……………………………………………………………… | 20 | |||||
6 手 x x の 概 要 | ……………………………………………………………… | 28 | |||||
7 x x 及 び 運 営 の 概 要 | ……………………………………………………………… | 29 | |||||
第2 | x x ハ イ ラ イ ト 情 報…………………………………………………… | 31 | |||||
第3 | 内国投資信託受益証券事務の概要…………………………………………………… | 33 | |||||
第4 | フ ァ ン ド の 詳 細 情 報 の 項 目…………………………………………………… | 34 |
約款 用語集
(1)【ファンドの名称】
アジア・ダブルプレミア・ファンド
ただし、愛称として「xx」という名称を用いることがあります。
(以下「当ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権(以下「受益権」といいます。)です。当ファンドは、格付を取得していません。
当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託者(以下「委託会社」ということがあります。)であるT&Dアセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
5,000億円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込日の翌営業日の基準価額(※)とします。
※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)をその時の発行済受益xx口数で除した1口当たりの純資産価額をいいます(ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されます。)。
基準価額につきましては、販売会社(委託会社を含め、委託会社の指定する金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者および委託会社の指定する金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関をいいます。)ないしは下記にお問い合わせください。
T&Dアセットマネジメント株式会社
電話番号 00-0000-0000(受付時間は平日営業日の午前9時~午後5時)インターネットホームページ xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/
(5)【申込手数料】
申込手数料(1口当たり)は、申込口数に応じ、販売会社が個別に定める率(有価証券届出書提出日現在の上限は3.15%(税抜3.0%)です。)を、発行価格に乗じて得た額とします。なお、自動継続投資コースを選択された際における収益分配金を再投資する場合の手数料は無手数料とします。
申込手数料につきましては、販売会社ないしは前述の「(4)発行(売出)価格」の照会先にお問い合わせください。
(6)【申込単位】
収益分配金の受取方法により、申込には、収益の分配時に収益分配金を受取る「一般コース」と、収益分配金が税引後無手数料で再投資される「自動継続投資コース」があります。申込単位およ び取扱いコースは申込取扱場所(販売会社)により異なります。
(7)【申込期間】
平成21年7月28日から平成22年7月27日まで
なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
申込取扱場所(販売会社)につきましては、前述の「(4)発行(売出)価格」の照会先にお問い合わせください。
(9)【払込期日】
当ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社が定める払込期日までに、申込代金(発行価格に申込口数を乗じて得た金額に申込手数料(税込)を加算した額をいいます。以下同じ。)をお申込いただきます販売会社に支払うものとします。払込期日につきましては、販売会社までお問い合わせください。
振替受益権に係る各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託者(以下「受託会社」ということがあります。)の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
払込取扱場所は申込取扱場所(販売会社)と同様です。お問い合わせにつきましては、前述の
「(4)発行(売出)価格」の照会先をご参照ください。
(11)【振替機関に関する事項】
当ファンドの振替機関は下記の通りです。株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
①日本以外の地域における発行はありません。
②振替受益権について
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、前述の「(11)振替機関に関する事項」 に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。当ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および前述の「(11)振替機関に関する事 項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的
当ファンドは、中華圏株式マザーファンドおよびASEAN地域株式マザーファンド(以下、総称して「マザーファンド」といいます。)の各受益証券を主要投資対象とし、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
②ファンドの基本的性格
当ファンドの商品分類は以下の通りです。
<商品分類表>
単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) | |
株 式 | |||
国 | 内 | ||
単位型投信 | 債 券 | ||
海 | 外 | 不動産投信 | |
追加型投信 | その他資産 | ||
内 | 外 | ( ) | |
資産複合 |
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
追加型投信
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の投資信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
海外
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
株式
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
<属性区分表>
投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ |
株式 一般 大型株 中小型株 | 年1回 年2回 | グローバル (日本を含む) 日本 | ||
債券 一般公債社債 その他債券 クレジット属性 ( ) | 年4回 年6回 (隔月) | 北米欧州 アジア オセアニア | ファミリーファンド | あり ( ) |
不動産投信 | 年12回 (毎月) | 中南米 | ファンド・オブ・ファンズ | なし |
その他資産 (投資信託証券(株式)) | アフリカ | |||
資産複合 ( ) 資産配分固定型資産配分変更型 | 日々 その他 ( ) | 中近東 (中東) エマージング |
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
その他資産(投資信託証券(株式))
目論見書または投資信託約款において、投資信託証券を通じて主に株式に投資する旨の記載があるものをいいます。
年1回
目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
アジア/エマージング
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジアのエマージング地域
(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
ファミリーファンド
目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいいます。
為替ヘッジなし
目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替ヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
※上記は、社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき掲載しております。当ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義につきましては、社団法人投資信託協会のホームページ
(xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/ )をご参照ください。
③ファンドの特色
マザーファンドでの運用を含めた当ファンドの実質的な運用の特色は、以下の通りです。
経済成長著しい「中華圏」「ASEAN地域」は、世界中から「人(ヒト)・物(モノ)・金(カネ)」が集まり、より一層社会的・経済的に繁栄し、更なる世界の投資を引きつけます。無限の可能性を秘めた若く伸び盛りのアジア株式を、中華圏の雄とASEAN地域の雄が遺憾なく運用する無類のファンドです。
●世界中の注目を集めるアジアの中でも特に高い成長を誇る「中華圏」を中心に、同地域との経済の結びつきを強める「ASEAN地域」へも投資を行います。
・「ASEAN」とは東南アジア諸国連合のことをいい、その加盟国は、シンガポール、マ レーシア、インドネシア、タイ、フィリピン、ベトナム、カンボジア、ラオス、ブルネイ、ミャンマーの10ヵ国です。(2009年5月末日現在)
なお、2009年5月末日現在の投資対象国は、シンガポール、マレーシア、インドネシア、タイ、フィリピンおよびベトナムの6ヵ国であり、株式以外の有価証券に投資する場合もあります。また、他のASEAN加盟国については、今後の証券市場および投資環境等の状況に応じて、投資対象国としていく予定です。
●中国、ASEAN地域最大規模の金融グループに属する運用会社が成長性の高い銘柄を選択します。
●消費関連、インフラ整備など、今後高い成長が期待できるセクターに焦点を当てて投資します。
●原則として為替ヘッジは行いません。
※当ファンドの詳しい特色につきましては、本書冒頭の「目論見書の概要」のファンドの特色をご参照ください。
④信託限度額
信託金の限度額は5,000億円です。ただし、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
(2)【ファンドの仕組み】
マザーファンドの運用に関する 投資一任契約
お申込金
お申込金
信託金
投資
収益分配金
・償還金等
収益分配金
・償還金等
収益分配金
・償還金等
損益
投資信託受益権の
取扱に関する契約
投資信託契約
投資顧問会社
証券・金融市場
受託者(受託会社)
委託者(委託会社)
販 売 会 社
投資家(受益者)
①ファンド運営の仕組み図
②ファミリーファンド方式の仕組み
当ファンドは、運用効率化のためファミリーファンド方式で運用を行います。
ファミリーファンド方式とは、投資家からご投資いただいた資金をベビーファンド(アジア・ダブルプレミア・ファンド)としてまとめ、その資金を主としてマザーファンド(中華圏株式マザーファンドおよびASEAN地域株式マザーファンド)に投資することにより、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。ベビーファンドがマザーファンドに投資する際にはコストはかからず、また、マザーファンドの収益はすべてベビーファンドに還元されます。ただし、ベビーファンドはマザーファンドのほか、株式等に直接投資を行うことができます。
また、当ファンド以外のファンド(ベビーファンド)が、当ファンドの投資対象であるマザーファンドに投資する場合もあります。
(ベビーファンド) (マザーファンド)
投資家
(受益者)
お申込金
分配金等
アジア・
ダブルプレミア・ファンド
中華圏株式
マザーファンド
投資
中華圏の株式
投資
損益
損益
ASEAN地域株式
マザーファンド
投資
損益
ASEAN
地域の株式
③委託会社およびファンドの関係法人の名称およびファンドの運営上の役割
(委託会社が関係法人と締結している契約等の概要を含みます。) a.委託会社
T&Dアセットマネジメント株式会社
委託会社は、投資信託約款(投資信託契約)の規定等に基づき主に次の業務を行います。 (1)投資信託約款の届出
(2)投資信託財産の運用指図
(3)投資信託財産の計算(毎日の基準価額の計算) (4)目論見書および運用報告書の作成等
委託会社は、これらの業務に対する報酬として、信託報酬の一部を受け取ります。 b.受託会社
住友信託銀行株式会社
受託会社は、投資信託約款(投資信託契約)の規定等に基づき主に次の業務を行います。 (1)投資信託財産の保管・管理・計算
(2)委託会社の指図に基づく投資信託財産の処分等
なお、信託事務の一部につき日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に委託することができます。
(再信託受託会社:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
当ファンドの受託会社として投資信託財産の保管・管理業務等を行います。受託会社は、これらの業務に対する報酬として、信託報酬の一部を受け取ります。
c.販売会社
販売会社は、委託会社との間に締結した「投資信託受益権の取扱に関する契約」(別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含みます。)等に基づき、主に次の業務を行います。 (1)受益権の募集・販売の取扱い
(2)受益権の一部解約請求の取扱い
(3)一部解約金、収益分配金および償還金の支払いの取扱い (4)目論見書、運用報告書の交付等
販売会社は、これらの業務に対する報酬として、委託会社が受け取る信託報酬の一部を受け取ります。
d.投資顧問会社
国泰君安資産管理(亞州)有限公司(「国泰君安アセット(アジア)」ということがあります。)
DBS Asset Management Limited (「DBSアセットマネジメント」ということがあります。)
・DBSアセットマネジメントは、委託会社との間に締結した投資一任契約に基づき、委託会社よりASEAN地域株式マザーファンドの運用の指図に関する権限の一部の委託を受け、主としてASEAN地域の金融商品取引所の上場銘柄等に関する運用の指図を行います。
※なお、投資顧問会社は変更される場合があります。
④委託会社の概況 a.資本金
平成21年3月末日現在 11億円 b.会社の沿革
昭和55年12月19日 第一投信株式会社設立
同年12月26日「証券投資信託法」(当時)に基づく免許取得平成 9年12月 1日 社名を長期信用投信株式会社に変更
平成11年 2月25日 大同生命保険相互会社(現:大同生命保険株式会社)の傘下に入る平成11年 4月 1日 社名を大同ライフ投信株式会社に変更
平成14年 1月24日 投資顧問業者の登録
平成14年 6月11日 投資一任契約に係る業務の認可
平成14年 7月 1日 ティ・アンド・ディxx大同投資顧問株式会社と合併、
ティ・アンド・ディ・アセットマネジメント株式会社に社名を変更平成18年 8月28日 社名をT&Dアセットマネジメント株式会社に変更
平成19年 3月30日 株式会社T&Dホールディングスの直接子会社となる 平成19年 9月30日 金融商品取引法の施行に伴い、第二種金融商品取引業、
投資助言・代理業、投資運用業の登録
c.大株主の状況
平成21年3月末日現在
株主名 | 住所 | 所有株数 | 所有比率 |
株式会社T&Dホールディングス | xxxxxxxxxx0x0x | 1,082,500株 | 100.00% |
2【投資方針】
(1)【投資方針】
①基本方針
当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
②投資態度
(1)中華圏株式マザーファンドを通じて、香港、上海、深圳および台湾の金融商品取引所の上場銘柄ならびに事業展開や投資活動が中華圏(中国・香港・台湾・マカオ)を中心に行われている企業の発行する株式で、他の株式市場の上場銘柄を実質的な投資対象とすることにより、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
(2)ASEAN地域株式マザーファンドを通じて、ASEAN地域の金融商品取引所の上場銘柄ならびに事業展開や投資活動がASEAN地域を中心に行われている企業の発行する株式で、他の株式市場の上場銘柄を実質的な投資対象とすることにより、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
(3)各マザーファンドの受益証券の組入比率は、概ね以下の比率を基本とします。
・中華圏株式マザーファンド受益証券 65%程度
・ASEAN地域株式マザーファンド受益証券 35%程度
なお、資産配分は原則1年ごとに見直しを行います。また、上記基本組入比率からの乖離が一定水
準を超えた場合、随時リバランスを行います。
(4)銘柄選択に当たっては、中長期的な観点から今後高い成長が期待できる企業の発行する株式および相対的に割安な株式に投資します。
(5)株式の実質組入比率は、市況環境、資金動向等に応じて弾力的に変更します。 (6)実質外貨建資産については原則として為替ヘッジは行いません。
(7)資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。
(2)【投資対象】
中華圏株式マザーファンドおよびASEAN地域株式マザーファンドの各受益証券を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資することがあります。
詳しくは当ファンドの投資信託約款第16条および第17条をご参照ください。
(3)【運用体制】
ファンド運用の委託に関する契約先の各投資顧問会社の運用体制は以下の通りです。
国泰君安アセット(アジア)
投資政策委員会
リスク管理
パフォーマンスのモニタリング
チーフ・ファンドマネジャー | 共同ファンドマネジャー |
個別銘柄選択
DBSアセットマネジメント
①
アイデア
ジェネレーション
②
プライマリーリサーチ
③
レイティング
④
マスター 株式リスト
モ ニ タ リ ン グ
①アイデアジェネレーション
収集したデータ、財務データ等によるスクリーニングから、xxな企業をピックアップ。
②プライマリーリサーチ
①で選ばれた企業に対して独自の調査を実施し、収益モデルを作成する。
③レイティング
②の調査企業について、ビジネスモデルが成長性・安定性維持出来るかの吟味、ROE、成長性、利益率、バリュエーション相対評価および絶対評価によるレイティングを付与。
④マスター株式リスト
レイティングが付与された銘柄中心にポートフォリオマネージャーが投資可能なマスター株式リストを作成。
ポートフォリオはマスター株式リストの中からレイティングが高い銘柄中心に構築される。
投資政策委員会
(原則月1回、構成委員4名)
・投資環境見通しの決定
・基本運用方針の決定
・月次運用計画の決定
委託会社における運用体制は以下の通りです。
運用審査委員会
(原則月1回、構成委員6名程度)
・運用実績の審査
報告
運用計画
審査
ファンド・マネージャー
・運用の指図
業務管理部(8名程度)
・運用実績の分析および評価
・運用リスク管理
検査
発注指図・売買確認
トレーディング部(12名程度)
・売買発注
・売買の執行管理
・売買内容のチェック
法務・コンプライアンス部
(11名程度)
・法令、約款等、運用諸規則に検査 照らした適正性の検査
報告
検査
コンプライアンス委員会
(原則月1回、構成委員10名程度)
報告
取 締 役 会
個別ファンドの運用計画については、xxxx・xxxxxxが組入比率等の計画を立案し、投資政策委員会(チーフ・インベストメント・オフィサーを委員長とし、管理部門担当執行役員、法務・コンプライアンス部担当執行役員、運用統括部長および委員長が指名する者を委員として、原則として毎月1回および必要に応じて臨時に開催)での審議・決定を経て実施されます。
投信管理部(11名程度)
・基準価額の計算
運用管理
受託会社に対しては、日々の純資産照合等を行っています。また、内部統制の有効性に関する報告書を定期的に受け取っています。
ファンドの運用体制等は平成21年5月1日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
毎決算日(毎年4月27日。ただし、該当日が休業日の場合は翌営業日とします。)に、原則として以下の方針により分配を行います。
①分配対象額は、経費控除後の配当等収益(繰越分およびみなし配当等収益を含みます。)および売買益等の全額から諸経費を控除した額とします。
②分配金額は、委託会社が基準価額の水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。
③収益分配に充てず、投資信託財産に留保した利益については、運用の基本方針にしたがって運用を行います。
④分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日目までに支払いを開始します。
「自動継続投資コース」をお申込の場合は、分配金は税引後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
※配当等収益とは、配当金、xx、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額で、諸経費、信託報酬(税込)を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。ただし、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
※売買益とは、売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額で、諸経費、信託報酬(税込)を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。ただし、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
※みなし配当等収益とは、各マザーファンドの投資信託財産に係る配当等収益の額に各マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属する各マザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
※毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
(5)【投資制限】
①当ファンドの投資信託約款に基づく投資制限
a.株式への実質投資割合には制限を設けません。(運用の基本方針) b.同一銘柄の株式への投資制限(運用の基本方針、約款第21条第1項) c.同一銘柄の転換社債等への投資制限(運用の基本方針、約款第22条第1項) d.投資信託証券への投資制限(運用の基本方針、約款第17条第4項) e.外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。(運用の基本方針) f.信用取引の指図範囲(約款第23条)
g.先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第24条) h.有価証券の貸付けの指図および範囲(約款第25条) i.外国為替予約取引の指図(約款第27条)
j.資金の借入れ(約款第34条)
詳しくは投資信託約款をご参照ください。
②「投資信託及び投資法人に関する法律」(以下「投信法」といいます。)および関係法令に基づく投資制限
a.委託会社は、投資信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該投資信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしく
は証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
b.委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合において、当該株式を投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図してはなりません。
(参考)マザーファンドの概要
(1)投資方針
中華圏株式マザーファンド
①基本方針
当マザーファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
②投資態度
a.香港、上海、深圳および台湾の金融商品取引所の上場銘柄ならびに事業展開や投資活動が中華圏を中心に行われている企業の発行する株式で他の株式市場の上場銘柄を投資対象とすることにより、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
b.銘柄選択に当たっては、中長期的な観点から今後高い成長が期待できる企業の発行する株式および相対的に割安な株式に投資します。
c.株式の組入比率は、市況環境、資金動向等に応じて弾力的に変更します。
d.価格変動リスクを低減するため、香港株式市場に上場されている株価指数先物取引等に投資する場合があります。
e.外貨建資産については原則として為替ヘッジは行いません。
f.運用にあたっては、国泰君安アセット(アジア)に運用の指図に関する権限の一部を委託します。
g.資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。
ASEAN地域株式マザーファンド
①基本方針
当マザーファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
②投資態度
a.ASEAN地域の金融商品取引所の上場銘柄ならびに事業展開や投資活動がASEAN地域を中心に行われている企業の発行する株式で他の株式市場の上場銘柄を投資対象とすることにより、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
b.銘柄選択に当たっては、中長期的な観点から今後高い成長が期待できる企業の発行する株式および相対的に割安な株式に投資します。
c.株式の組入比率は、市況環境、資金動向等に応じて弾力的に変更します。 d.外貨建資産については原則として為替ヘッジは行いません。
e.運用にあたっては、DBSアセットマネジメントに運用の指図に関する権限の一部を委託します。
f.資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。
(2)投資対象
各マザーファンド共通です。
①この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
(1)有価証券
(2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、マザーファンド投資信託約款第22条に定めるものに限ります。)
(3)金銭債権 (4)約束手形
b.次に掲げる特定資産以外の資産
(1)為替手形
②委託会社(マザーファンド投資信託約款第17条に規定する委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受けた者を含みます。)は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
a.株券 b.国債証券 c.地方債証券
d.特別の法律により法人の発行する債券
e.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
f.資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
g.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
h.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
i.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
j.資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
k.資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号で定めるものをいいます。)
l.コマーシャル・ペーパー
m.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
n.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
o.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
p.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
q.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。) r.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
い、有価証券に係るものに限ります。)
s.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。) t.外国法人が発行する譲渡性預金証書
u.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
v.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、aの証券およびnならびにsの証券または証書のうちaの証券の性質を有するものを以下
「株式」といい、bからgまでの証券およびnならびにsの証券または証書のうちbからgまでの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、oおよびpの証券を以下「投資信託証券」といいます。
③委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
a.預金
b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形
e.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの f.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
④上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
(3)投資制限
各マザーファンド共通です。
マザーファンドの投資信託約款に基づく投資制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③委託会社は、投資信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、投資信託財産の純資産総額の 100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
④委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取 引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取 引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当に より取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
⑤委託会社は、取得時において投資信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額が、投資信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
⑥委託会社は、取得時において投資信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの
(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の時価総額が、投資信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
⑦a.委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
b.aの信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
(1)投資信託財産に属する株券の権利行使により取得する株券 (2)株式分割により取得する株券
(3)有償増資により取得する株券 (4)売り出しにより取得する株券
(5)投資信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
(6)投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
⑧a.委託会社は、投資信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所等における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めて取り扱うものとします(以下同じ。)。
b.委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所等における通貨に係る先物取引およびオプション取引なら
びに外国の取引所等における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
c.委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所等における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑨a.委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲で貸付けることの指図をすることができます。
(1)株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
(2)公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
b.aに定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
c.委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
⑩委託会社は、投資信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
3【投資リスク】
(1)当ファンドのもつリスクの特性
当ファンドは、直接あるいはマザーファンドを通じて、株式など値動きのある有価証券に投資しますので基準価額は変動します。したがいまして、当ファンドは投資元本(申込金額に所定の申込手数料(税込)を加えた額で、投資家が当ファンドの取得時に支払う受渡金額の総額をいいます。)が保証されているものではありません。また、収益や投資利回り等も未確定の商品です。当ファンドは、預貯金や保険契約とは異なります。また、当ファンドは預金保険および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関で当ファンドを購入した場合は、投資者保護基金による支払対象ではありません。当ファンドの投資信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属します。
当ファンドの基準価額の変動要因となる主なリスクは次の通りです。
①株式の価格変動リスク
当ファンドは、マザーファンドを通じての投資を含めて、主として株式に投資します。一般に、株式の価格は大きく変動します。株式市場が下落した場合、または当ファンドが保有する株式の価格下落等の場合には基準価額が値下がりし、その結果、投資元本に欠損を生じる恐れがあります。
②為替変動リスク
当ファンドは、マザーファンドを通じての投資を含めて、外貨建資産に投資しますので、為替変動リスクを伴います。当ファンド(マザーファンドを含みます。)は原則として対円での為替ヘッジを行いませんので通貨の価格変動によって当該外貨建資産の円建の評価額は変動します。一般に外貨建資産の価格は、円高になれば下落します。外貨建資産の価格が下落した場合、基準価額が値下がりし、投資元本に欠損を生じる恐れがあります。
③カントリーリスク
当ファンドは、マザーファンドを通じての投資を含めて、主に中華圏およびASEAN地域の株式に投資します。中華圏およびASEAN地域における金融商品取引所や証券市場、会計基準および法制度等は先進国と異なることがあります。また、政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因により流動性はより低くなる可能性があり、カントリーリスクは高くなります。この場合には基準価額が値下がりし、その結果、投資元本に欠損を生じる恐れがあります。
④信用リスク
当ファンドは、マザーファンドを通じての投資を含めて、株式、公社債等の有価証券および金融商品に投資します。一般に、有価証券の発行者、または金融商品の運用先に経営不振もしくは債務不履行等が生じた場合、有価証券または金融商品等の価格は下落し、もしくは価値が無くなることがあります。この場合には基準価額が値下がりし、その結果、投資元本に欠損を生じる恐れがあります。
⑤金利変動リスク
当ファンドは、マザーファンドを通じての投資を含めて、公社債等にも投資することがあります。一般に、金利が上昇すると公社債等の価格は下落します。この場合には基準価額が値下がりし、その結果、投資元本に欠損を生じる恐れがあります。
⑥流動性リスク
解約による当ファンドの資金流出に対応し、解約資金を手当てするために、通常よりも著しく低い価格での保有有価証券の売却を余儀なくされる可能性があります。当ファンドの解約による資金流出のみならず、マザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの解約による資金流出に対応し、その解約資金を手当てするために、マザーファンドにおいて通常よりも著しく低い価格での保有有価証券の売却を余儀なくされる可能性もあります。また、市場の混乱等のために、市場において取引ができなかったり、通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされる可能性があります。これらの場合には、基準価額が値下がりし、その結果、投資元本に欠損を生じる恐れがあります。
上記のほか、投資家が当ファンドの取得時に支払う所定の申込手数料、一部解約時に控除される信託財産留保額、当ファンドの投資信託財産から支弁する信託報酬および証券取引に伴う手数料等の管理費用も、投資家が支払った投資元本に欠損を生じる要因となります。
(2)投資リスクに対する管理体制
ファンド運用の委託に関する契約先の各投資顧問会社は、市場関連リスク(株価変動リスク等)、信用リスク、流動性リスク等の投資リスクに関し、各投資顧問会社のリスク管理体制に基づき、以下のように行っています。
①国泰君安アセット(アジア)
リスク管理方針
リスク管理委員会
レポーテング
ガイドライン
投資ガイドライン
VaR(統計的リスク測定)
ポートフォリオ等
モニタリング
リスク管理オフィサー
リスク評価
トレーディングの執行管理等 VaR測定
ファンド
マネージャー
トレーダー
アップデートされた
ポートフォリオ
②DBSアセットマネジメント
ポートフォリオ・オーダー・
マネジメント・システム
(POMS)
BARRA / Statpro
売買案
売買案
⚫ リスク特性
⚫ 保有状況
⚫ VAR
⚫ パフォーマンス分析
⚫ 流動性 等
発注
ポートフォリオ・レビュー会議
トレーダー
ポートフォリオ・マネージャー
事前/事後 コンプラチェック
パフォーマンス分析チーム
コンプライアンス
(責任者:CIO)
なお、委託会社の投資リスクに対する管理体制は以下の通りです。
前述の「2 投資方針 (3)運用体制」を定めた社内規定において、市場関連リスク(株価変動リスク等)、信用リスク、流動性リスク等の投資リスクに関する取扱い基準およびその管理体制についても併せ定めており、下記の運用体制のサイクル自体が、投資リスクの管理体制を兼ねたものとなっています。
・ファンド・マネージャーは定期的に、投資環境および市況見通し、ポートフォリオの状況および運用成果等をモニタリングして運用リスクの管理を行いつつ、原則として月次にて(投資環境および市況の著しい変化等に対応する場合には随時)運用計画の見直しを行い、投資政策委員会による審議・承認を踏まえて、実際の運用指図を行い、トレーディング部がその執行を行っています。
・投信管理部は、ファンドの基準価額の計算を行っています。
・業務管理部は、運用リスク管理を所管するとともに、ファンドのパフォーマンス評価・分析等ファンドの運用に関する審査を月次にて行い、運用審査委員会に報告を行うことにより、運用成績の改善のサポートを行っています。
・法務・コンプライアンス部は、法令、約款等、運用諸規則に照らした適正性の検査を行い、コンプライアンス委員会および取締役会に報告を行っています。
業務管理部による運用リスク管理、
運用実績の分析および評価と運用審査委員会への報告
ファンド・マネージャー、トレーディング部による運用指図とその執行
投資政策委員会による基本運用方針・月次運用計画の審議・承認
法務・コンプライアンス部による検査
投資リスクに対する管理体制は平成21年5月1日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(1)【申込手数料】
申込手数料(1口当たり)は、申込口数に応じ、販売会社が個別に定める率(本書提出日現在の上限は3.15%(税抜3.0%)です。)を、発行価格に乗じて得た額とします。なお、自動継続投資コースを選択された際における収益分配金を再投資する場合の手数料は無手数料とします。
申込手数料につきましては、販売会社ないしは下記にお問い合わせください。 T&Dアセットマネジメント株式会社
電話番号 00-0000-0000(受付時間は平日営業日の午前9時~午後5時)インターネットホームページ xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/
(2)【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。
(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年1.9425%(税抜1.85%)を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分については以下の通りとします。委託会社 年1.1865%(税抜1.13%) 受託会社 年0.0735%(税抜0.07%) 販売会社 年0.6825%(税抜0.65%)
委託会社の受ける報酬には、マザーファンドの運用委託に係る投資顧問会社への報酬(投資信託財産に属する各マザーファンドの受益証券の時価総額に対し、年0.65%)が含まれています。
上記の信託報酬の総額(税込)は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期間末または信託終了のとき投資信託財産中から支弁します。
(4)【その他の手数料等】
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、当ファンド(マザーファンドを含みます。)の投資信託財産中から支弁します。
②投資信託財産の財務諸表にかかる監査報酬(税込)は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年0.00735%(税抜0.007%)を乗じて得た額とし、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期間末または信託終了のとき投資信託財産中から支弁します。
③証券取引に伴う手数料および外貨建資産の保管等に要する費用、当ファンド(マザーファンドを含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(税込)等は、投資信託財産が負担します。この他先物取引・オプション取引等に要する費用についても投資信託財産が負担します。
上記①、③のその他の手数料等については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
※当該手数料等の合計額については、投資家が当ファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
※マザーファンドには、信託報酬および監査報酬はありません。
(5)【課税上の取扱い】
当ファンドは、課税上は株式投資信託として取扱われます。
①個人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は、配当所得として、平成23年12月31日までは10%
(所得税7%および地方税3%)、平成24年1月1日以降は20%(所得税15%および地方税5%)の税率により源泉徴収が行われます。確定申告は不要ですが、確定申告を行い、申告分離課税または総合
課税を選択することもできます。
一部解約時および償還時の差益(譲渡益)については、譲渡所得として、平成23年12月31日までは 10%(所得税7%および地方税3%)、平成24年1月1日以降は20%(所得税15%および地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)を利用した場合は、原則として確定申告は不要です。
なお、一部解約時および償還時の損益については、確定申告により、上場株式等の譲渡損益および申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得との損益通算が可能です。
②法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、平成23年12月31日までは7%(所得税7%)、平成24年1月1日以降は15%(所得税15%)の税率により源泉徴収が行われます(地方税の源泉徴収はありません。)。
◆個別元本について
受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者の個別元本にあたります。
受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については各販売会社毎に、個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店毎に、個別元本の算出が行われる場合があります。
受益者が特別分配金を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
◆収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「特別分配金(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)」の区分があります。
受益者が収益分配金を受取る際、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が特別分配金となり、当該収益分配金から当該特別分配金を控除した額が普通分配金となります。
※税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
※税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
(1)【投資状況】
資産の種類別、地域別の投資状況
(平成21年5月29日現在)
資産の種類 | 国名 | 時価合計(百万円) | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 日本 | 9,984 | 98.88 |
コール・ローン、その他の資産(負債差引後) | 日本 | 113 | 1.12 |
合計(純資産総額) | - | 10,097 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】 a.評価額上位銘柄(全銘柄)
(平成21年5月29日現在)
国名 | 種 類 | 銘 柄 名 | 数 量(口) | 簿価単価(円)簿価金額(円) | 時価単価(円)時価金額(円) | 投資比率 (%) | |
1 | xx | x投資信託受益証券 | 中華圏株式 マザーファンド | 9,560,293,307 | 0.61472 5,876,908,081 | 0.68130 6,513,427,830 | 64.51 |
2 | xx | x投資信託受益証券 | ASESAN地域株式マザーファンド | 6,073,623,690 | 0.50292 3,054,600,649 | 0.57140 3,470,468,576 | 34.37 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
b.投資有価証券の種類別比率
(平成21年5月29日現在)
種類 | 投 資 比 率(%) |
親投資信託受益証券 | 98.88 |
合計 | 98.88 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
平成21年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び各計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの純資産額 (分配付) (単位:円) | |
第1期 計算期間 (平成20年4月28日現在) | 14,181 | 14,181 | 0.9242 | 0.9242 |
平成20年5月末日 | 13,296 | - | 0.9117 | - |
平成20年6月末日 | 10,978 | - | 0.8048 | - |
平成20年7月末日 | 10,582 | - | 0.8068 | - |
平成20年8月末日 | 9,333 | - | 0.7507 | - |
平成20年9月末日 | 6,952 | - | 0.5923 | - |
平成20年10月末日 | 4,802 | - | 0.4244 | - |
平成20年11月末日 | 4,461 | - | 0.4032 | - |
平成20年12月末日 | 4,658 | - | 0.4328 | - |
平成21年1月末日 | 4,201 | - | 0.3983 | - |
平成21年2月末日 | 4,330 | - | 0.4261 | - |
平成21年3月末日 | 4,696 | - | 0.4759 | - |
第2期 計算期間 (平成21年4月27日現在) | 5,294 | 5,294 | 0.5363 | 0.5363 |
平成21年4月末日 | 5,303 | - | 0.5337 | - |
平成21年5月末日 | 10,097 | - | 0.6236 | - |
②【分配の推移】
1口当たりの分配金(円) | |
第1期 計算期間(平成20年4月28日) | 0.0000 |
第2期 計算期間(平成21年4月27日) | 0.0000 |
③【収益率の推移】
収益率(%) | |
第1期 計算期間(平成19年4月27日 ~ 平成20年4月28日) | △7.58 |
第2期 計算期間(平成20年4月29日 ~ 平成21年4月27日) | △41.97 |
(注)収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。なお、第1期計算期間においては、前期末基準価額(1万口当たり)を1万円として計算しています。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(参考)中華圏株式マザーファンド
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況
(平成21年5月29日現在)
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(百万円) | 投資比率(%) |
株式 | 中国 | 1,780 | 27.33 |
台湾 | 1,497 | 22.98 | |
ケイマン諸島 | 1,248 | 19.16 | |
xx | 000 | 0.00 | |
xxxxxxx | 000 | 2.72 | |
小計 | 5,056 | 77.62 | |
投資信託受益証券 | 香港 | 29 | 0.44 |
コール・ローン、その他の資産(負債差引後) | 日本 | 1,428 | 21.94 |
合計(純資産総額) | - | 6,513 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄 a.評価額上位銘柄(30銘柄)
(平成21年5月29日現在)
国/地域 | 種類 | 通 | 貨 | 業 | 種 | 銘 | 柄 | 名 | 数量(株) | 簿価単価 (現地通貨)簿価金額 (円) | 時価単価 (現地通貨)時価金額 (円) | 投資比率 (%) | |
1 | 中国 | 株式 | HKドル | 保険 | CHINA LIFE INSURANCE CO- H | 950,000 | 27.36 323,326,409 | 27.75 327,949,500 | 5.03 | ||||
2 | 台湾 | 株式 | TWドル | 半導体・半導体 製造装置 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 1,630,083 | 50.50 243,664,807 | 60.40 291,432,759 | 4.47 | ||||
3 | ケイマン諸島 | 株式 | HKドル | 素材 | CHINA ZHONGWANG HOLDINGS LTD | 3,300,000 | 6.98 286,476,504 | 6.97 286,132,440 | 4.39 | ||||
4 | 香港 | 株式 | HKドル | 不動産 | GUANGZHOU INVESTMENT | 12,100,000 | 1.12 168,586,880 | 1.66 249,869,840 | 3.84 | ||||
5 | 中国 | 株式 | HKドル | 電気通信 サービス | CHINA TELECOM CORP LTD-H | 5,400,000 | 3.58 240,490,080 | 3.66 245,864,160 | 3.77 | ||||
6 | ケイマン諸島 | 株式 | HKドル | 不動産 | CHINA RESOURCES LAND LTD | 1,230,000 | 13.34 204,118,008 | 15.40 235,638,480 | 3.62 | ||||
7 | 台湾 | 株式 | TWドル | テクノロジー・ ハードウェア および機器 | GEOVISION INC | 453,000 | 139.50 187,052,760 | 159.50 213,870,360 | 3.28 | ||||
8 | ケイマン諸島 | 株式 | HKドル | 小売 | PARKSON RETAIL GROUP LTD | 1,300,000 | 9.54 154,280,880 | 11.44 185,007,680 | 2.84 |
9 | 台湾 | 株式 | TWドル | 銀行 | CHINATRUST FINANCIAL HOLDING | 2,900,000 | 19.85 170,371,106 | 21.40 183,697,600 | 2.82 |
10 | 中国 | 株式 | HKドル | 銀行 | IND & COMM BK OF CHINA - H | 3,000,000 | 4.27 159,356,400 | 4.81 179,509,200 | 2.76 |
11 | 中国 | 株式 | HKドル | エネルギー | PETROCHINA CO LTD-H | 1,650,000 | 6.81 139,782,060 | 8.71 178,781,460 | 2.74 |
12 | バミューダ諸島 | 株式 | HKドル | 耐久消費財 ・アパレル | SKYWORTH DIGITAL HLDGS LTD | 12,834,000 | 1.12 179,168,440 | 1.11 177,217,006 | 2.72 |
13 | 中国 | 株式 | HKドル | 素材 | ZIJIN MINING GROUP CO LTD- H | 2,060,000 | 6.23 159,652,472 | 6.68 171,184,352 | 2.63 |
14 | ケイマン諸島 | 株式 | HKドル | 素材 | LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN | 1,503,600 | 9.21 172,272,635 | 8.67 162,170,477 | 2.49 |
15 | 中国 | 株式 | HKドル | 資本財 | CHINA RAILWAYS CONSTRUCTIO-H | 1,150,000 | 10.58 151,379,005 | 10.94 156,507,640 | 2.40 |
16 | 中国 | 株式 | HKドル | 運輸 | CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H | 5,757,000 | 2.20 157,557,576 | 2.17 155,409,064 | 2.39 |
17 | 台湾 | 株式 | TWドル | テクノロジー・ ハードウェア および機器 | AV TECH CORP | 442,445 | 96.50 126,379,990 | 113.00 147,989,004 | 2.27 |
18 | 台湾 | 株式 | TWドル | 保険 | CATHAY FINANCIAL HOLDING CO | 897,750 | 36.55 97,125,777 | 52.70 140,041,818 | 2.15 |
19 | ケイマン諸島 | 株式 | HKドル | 家庭用品・ パーソナル用品 | HENGAN INTL GROUP CO LTD | 300,000 | 34.10 127,265,003 | 37.15 138,643,800 | 2.13 |
20 | 台湾 | 株式 | TWドル | 不動産 | HUNG POO REAL ESTATE DEVELOP | 933,240 | 30.00 82,871,712 | 50.00 138,119,520 | 2.12 |
21 | 台湾 | 株式 | TWドル | 食品・ 生活必需品 小売り | PRESIDENT CHAIN STORE CORP | 534,000 | 84.81 134,051,835 | 84.00 132,773,760 | 2.04 |
22 | ケイマン諸島 | 株式 | HKドル | 自動車 ・自動車部品 | XXXXX GLASS HOLDINGS CO LTD | 1,650,000 | 5.84 119,958,789 | 5.86 120,282,360 | 1.85 |
23 | 中国 | 株式 | HKドル | 銀行 | CHINA MERCHANTS BANK - H | 600,000 | 11.69 87,272,074 | 15.28 114,049,920 | 1.75 |
24 | 中国 | 株式 | HKドル | 素材 | XINJIANG XINXIN MINING IND-H | 2,218,000 | 3.15 86,914,548 | 4.10 113,126,872 | 1.74 |
25 | 香港 | 株式 | HKドル | エネルギー | CNOOC LTD | 850,000 | 8.75 92,522,500 | 9.79 103,519,460 | 1.59 |
26 | 中国 | 株式 | HKドル | 運輸 | AIR CHINA LIMITED-H | 2,200,000 | 4.00 109,472,000 | 3.78 103,451,040 | 1.59 |
27 | 台湾 | 株式 | TWドル | 小売 | FAR EASTERN DEPARTMENT STORE | 1,029,000 | 21.95 66,856,188 | 33.15 100,969,596 | 1.55 |
28 | 台湾 | 株式 | TWドル | 各種金融 | CAPITAL SECURITIES CORP | 1,700,000 | 14.43 72,617,653 | 16.90 85,040,800 | 1.31 |
29 | ケイマン諸島 | 株式 | HKドル | 保険 | MING AN HOLDINGS CO LTD/THE | 4,314,000 | 0.89 47,762,882 | 1.29 69,229,346 | 1.06 |
30 | 台湾 | 株式 | TWドル | 各種金融 | KGI SECURITIES CO LTD | 1,300,000 | 15.11 58,151,556 | 16.35 62,914,800 | 0.97 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
b.投資有価証券の種類別及び業種別比率
(平成21年5月29日現在)
種類 | 業 種 | 投 資 比 率(%) |
株式 | 素 材 | 11.25 |
株式 | 不 動 産 | 9.57 |
株式 | 保 険 | 8.25 |
株式 | 銀 行 | 7.85 |
株式 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 5.56 |
株式 | 半導体・半導体製造装置 | 4.47 |
株式 | 小 売 | 4.39 |
株式 | エ ネ ル ギ ー | 4.33 |
株式 | 運 輸 | 3.97 |
株式 | 電気通信サービス | 3.77 |
株式 | 耐久消費財・アパレル | 2.72 |
株式 | 資 本 財 | 2.40 |
株式 | 各 種 x x | 2.27 |
株式 | 家庭用品・パーソナル用品 | 2.13 |
株式 | 食品・生活必需品小売り | 2.04 |
株式 | 自動車・自動車部品 | 1.85 |
株式 | 食品・飲料・タバコ | 0.79 |
小 計 | 77.62 | |
投資信託受益証券 | 0.44 | |
合 計 | 78.06 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種(種類)の評価額比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの該当事項はありません。
(参考)ASEAN地域株式マザーファンド
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況
(平成21年5月29日現在)
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(百万円) | 投資比率(%) |
株式 | シンガポール | 1,357 | 39.11 |
マレーシア | 594 | 17.12 | |
インドネシア | 546 | 15.73 | |
タイ | 427 | 12.29 | |
バミューダ諸島 | 54 | 1.56 | |
小計 | 2,978 | 85.81 | |
投資証券 | シンガポール | 39 | 1.11 |
コール・ローン、その他の資産(負債差引後) | 日本 | 453 | 13.08 |
合計(純資産総額) | - | 3,470 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄 a.評価額上位銘柄(30銘柄)
(平成21年5月29日現在)
国/地域 | 種類 | 通 | 貨 | 業 | 種 | 銘 | 柄 | 名 | 数量 (株) | 簿価単価 (現地通貨)簿価金額 (円) | 時価単価 (現地通貨)時価金額 (円) | 投資比率 (%) | |
1 | シンガポール | 株式 | Sドル | 銀行 | UNITED OVERSEAS BANK | 167,000 | 12.33 136,825,192 | 14.32 158,887,274 | 4.58 | ||||
2 | シンガポール | 株式 | Sドル | 銀行 | DBS GROUP HOLDING | 199,500 | 9.04 119,823,211 | 11.60 153,755,448 | 4.43 | ||||
3 | シンガポール | 株式 | Sドル | 銀行 | OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 278,000 | 6.43 118,697,775 | 7.18 132,616,898 | 3.82 | ||||
4 | シンガポール | 株式 | Sドル | 電気通信 サービス | SINGAPORE TELECOMMUNICATIO NS | 509,000 | 2.49 84,206,720 | 2.91 98,410,264 | 2.84 | ||||
5 | インドネシア | 株式 | インドネシアルピア | 自動車・自動車部品 | ASTRA INTERNATIONAL TBK PT | 462,000 | 17,334.67 75,281,025 | 21,750.00 94,455,900 | 2.72 | ||||
6 | シンガポール | 株式 | Sドル | 食品・生活必需品 小売り | OLAM INTERNATIONAL | 602,000 | 1.67 66,912,489 | 1.91 76,394,041 | 2.20 | ||||
7 | シンガポール | 株式 | Sドル | テクノロジー ・ハードウェア および機器 | VENTURE CORP LTD | 159,000 | 6.14 64,904,813 | 6.72 70,989,811 | 2.05 | ||||
8 | シンガポール | 株式 | Sドル | エネルギー | EZRA HOLDINGS LTD | 811,000 | 1.19 64,020,395 | 1.30 70,047,692 | 2.02 | ||||
9 | シンガポール | 株式 | Sドル | 資本財 | KEPPEL | 138,000 | 5.89 54,003,761 | 7.27 66,656,594 | 1.92 | ||||
10 | シンガポール | 株式 | Sドル | 各種金融 | SINGAPORE EXCHANGE | 134,000 | 6.03 53,684,849 | 7.26 64,635,490 | 1.86 |
11 | インドネシア | 株式 | インドネシアルピア | 電気通信 サービス | TELEKOMUNIKASI TBK PT | 899,000 | 7,200.00 60,844,320 | 7,450.00 62,956,970 | 1.81 |
12 | シンガポール | 株式 | Sドル | 不動産 | WING TAI HOLDINGS | 677,000 | 1.01 45,495,631 | 1.39 62,522,033 | 1.80 |
13 | シンガポール | 株式 | Sドル | 不動産 | CAPITALAND | 250,000 | 3.66 60,741,313 | 3.70 61,457,000 | 1.77 |
14 | インドネシア | 株式 | インドネシアルピア | 素材 | INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA | 975,000 | 5,303.12 48,603,129 | 6,700.00 61,405,500 | 1.77 |
15 | シンガポール | 株式 | Sドル | ソフトウェア ・サービス | CSE GLOBAL LTD | 1,574,000 | 0.54 56,046,150 | 0.58 60,654,405 | 1.75 |
16 | シンガポール | 株式 | Sドル | 食品・飲料・ タバコ | INDOFOOD AGRI RESOURCES LTD | 713,000 | 1.02 48,464,197 | 1.27 60,162,084 | 1.73 |
17 | タイ | 株式 | T.バーツ | エネルギー | PTT PCL/FOREIGN | 98,200 | 191.60 52,683,319 | 217.00 59,666,320 | 1.72 |
18 | インドネシア | 株式 | インドネシアルピア | 公益事業 | PERUSAHAAN GAS NEGARA PT | 2,234,000 | 2,522.02 52,961,389 | 2,775.00 58,273,890 | 1.68 |
19 | インドネシア | 株式 | インドネシアルピア | エネルギー | TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM | 571,500 | 9,501.32 51,042,021 | 10,800.00 58,018,680 | 1.67 |
20 | シンガポール | 株式 | Sドル | 資本財 | SEMBCORP MARINE | 300,000 | 2.15 42,853,800 | 2.89 57,603,480 | 1.66 |
21 | インドネシア | 株式 | インドネシアルピア | 資本財 | UNITED TRACTORS TBK PT | 577,000 | 7,300.00 39,593,740 | 10,350.00 56,136,330 | 1.62 |
22 | タイ | 株式 | T.バーツ | エネルギー | BANPU PUBLIC CO LTD-FOR REG | 62,500 | 276.00 48,300,000 | 317.00 55,475,000 | 1.60 |
23 | インドネシア | 株式 | インドネシアルピア | 銀行 | BANK RAKYAT INDONESIA | 967,000 | 6,305.31 57,314,026 | 6,100.00 55,447,780 | 1.60 |
24 | シンガポール | 株式 | Sドル | 不動産 | CITY DEVELOPMENTS | 91,000 | 5.83 35,248,413 | 9.04 54,656,202 | 1.57 |
25 | タイ | 株式 | T.バーツ | 電気通信 サービス | ADVANCED INFO SERVICE-FOR RG | 239,000 | 78.00 52,197,600 | 80.75 54,037,900 | 1.56 |
26 | マレーシア | 株式 | Mリンギット | 資本財 | IJM CORP BHD | 334,000 | 5.15 47,309,776 | 5.70 52,335,462 | 1.51 |
27 | マレーシア | 株式 | Mリンギット | 資本財 | MALAYSIAN RESOURCES CORP BHD | 1,436,100 | 1.13 44,610,580 | 1.31 51,716,690 | 1.49 |
28 | マレーシア | 株式 | Mリンギット | 資本財 | GAMUDA BHD | 719,500 | 2.42 47,769,289 | 2.60 51,425,543 | 1.48 |
29 | タイ | 株式 | T.バーツ | 不動産 | LAND & HOUSES PUB - NVDR | 3,606,500 | 4.47 45,171,799 | 5.05 50,995,910 | 1.47 |
30 | インドネシア | 株式 | インドネシアルピア | 食品・飲料・ タバコ | ASTRA AGRO LESTARI TBK PT | 302,000 | 17,920.68 50,873,230 | 17,750.00 50,388,700 | 1.45 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
b.投資有価証券の種類別及び業種別比率
(平成21年5月29日現在)
種類 | 業 種 | 投 資 比 率(%) |
株式 | 銀 行 | 20.43 |
株式 | 不 動 産 | 11.84 |
株式 | 資 本 財 | 11.48 |
株式 | エ ネ ル ギ ー | 7.75 |
株式 | 電気通信サービス | 7.36 |
株式 | 食品・飲料・タバコ | 6.98 |
株式 | 素 材 | 2.86 |
株式 | 自動車・自動車部品 | 2.72 |
株式 | 食品・生活必需品小売り | 2.38 |
株式 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 2.05 |
株式 | 各 種 x x | 1.86 |
株式 | 消費者サービス | 1.82 |
株式 | ソフトウェア・サービス | 1.75 |
株式 | 公 益 事 業 | 1.68 |
株式 | 運 輸 | 1.57 |
株式 | メディア | 1.29 |
小 計 | 85.81 | |
投資証券 | 不 動 産 | 1.11 |
合 計 | 86.92 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種(種類)の評価額比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの該当事項はありません。
(1)申込(販売)手続等
①当ファンドの受益権の取得申込は、販売会社において取引口座を開設のうえ取得の申込を行うものとします。取得申込は、原則として毎営業日に販売会社で受付けます。ただし、香港、中国、台湾およびシンガポールの金融商品取引所が休業日の場合は、取得の申込を受付けないものとします。受付のできない日につきましては、販売会社までお問い合わせください。
申込の受付は、営業日の午後3時(国内の金融商品取引所が半休日の場合は午前11時)までとし、当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となります。また、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受付時間が変更になることもありますのでご注意ください。詳しくは、販売会社までお問い合わせください。
②申込方法には、収益の分配時に収益分配金を受取る「一般コース」と、収益分配金が税引後、無手数料で再投資される「自動継続投資コース」があります。
「自動継続投資コース」を選択された場合には、販売会社との間で「自動継続投資契約*」を締結していただきます。
*これと異なる名称で同一の権利義務関係を規定した契約を含むものとします。
③受益権のお買付価額(発行価格)は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。お買付価額に申込口数を乗じて得た金額が申込金額となります。
④当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設された当ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。
⑤金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込の受付を中止することおよびすでに受付けた取得の申込の受付を取消すことがあります。
(2)換金(解約)手続等
①受益者は、販売会社が定める単位をもって、一部解約の実行を請求することができます。ただし、香港、中国、台湾およびシンガポールの金融商品取引所の休業日の場合は、一部解約の実行の請 求を受付けないものとします。受付のできない日につきましては、販売会社までお問い合わせく ださい。一部解約の実行の請求の受付は、営業日の午後3時(国内の金融商品取引所が半休日の場 合は午前11時)までとし、当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となります。また、金融 商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受付時間が変更になる こともありますのでご注意ください。詳しくは、販売会社までお問い合わせください。
②委託会社は、一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。
③当ファンドの換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
④一部解約の価額(解約価額)は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額*として控除した価額とします。
*「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家とのxx性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。
⑤金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、
一部解約の実行の請求の受付を中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求を取消すことがあります。
⑥一部解約金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として7営業日目から販売会社の営業所等において支払います。ただし、海外の休日、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、上記原則による支払開始日が遅延する場合があります。
⑦解約価額につきましては、委託会社または販売会社にお問い合わせください。
⑧販売会社により、買取請求の取扱いを行う場合がありますが、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
7【管理及び運営の概要】
(1)資産の評価
基準価額とは投資信託財産の純資産総額を、計算日における受益xx口数で除した金額をいいます。当ファンドおよびマザーファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
①当ファンドの主な投資対象
・マザーファンド受益証券:原則として当ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。
②マザーファンドの主な投資対象
・株式:原則として金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場で評価します。
基準価額(1万口当たり)は毎営業日算出され、販売会社にお問合せいただければ、お知らせいたします。また、基準価額(1万口当たり)は原則として翌日の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
(2)信託期間
当ファンドの信託期間は、原則無期限ですが、後述の「(5)信託の終了」の規定により信託を終了させる場合があります。
(3)計算期間
当ファンドの計算期間は、毎年4月28日から翌年4月27日までとします。該当日が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
(4)運用報告書
計算期間終了毎に運用報告書を作成し、かつ知られたる受益者に交付します。
(5)信託の終了
①ファンドの繰上償還
a.委託会社は、信託期間中において、この投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、投資信託契約の一部を解約することにより、受益権の総口数が10億口を下回ることとなった場合には、受託会社と合意のうえ、あらかじめ、監督官庁に届け出ることにより、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
c.委託会社は、a、bの事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告(日本経済新聞に掲載します。以下同じ。)し、かつ、その旨を記載した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この投資信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
d.cの公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
e.dの一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、a、bの投資信託契約の解約をしません。
f.委託会社は、この投資信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
g.dからfまでの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、dの一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
②委託会社は、次のいずれかの場合には投資信託契約を解約し、信託を終了させます。 a.監督官庁より投資信託契約の解約の命令を受けたとき。
b.委託会社が、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
(監督官庁が委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じ、この投資信託約款の変更が有効に成立した場合を除きます。)。
c.受託会社が辞任する場合または受託会社を解任する場合で、委託会社が新受託会社を選任できないとき。
(6)投資信託約款の変更
①委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この投資信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
②委託会社は、①の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
③上記②の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④上記③の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、①の投資信託約款の変更をしません。
⑤委託会社は、当該投資信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由 を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
⑥委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、前述の規定にしたがいます。
本項の記載事項は、「第xx ファンドの詳細情報 第4 ファンドの経理状況」に記載されている
「財務諸表」(当該「財務諸表」については、新日本有限責任監査法人による監査を受けており、監査報告書は、当該「財務諸表」に添付しております。)から抜粋して記載したものです。
1【貸借対照表】
第1期
(単位 : 円)第2期
(平成20年4月28日現在) (平成21年4月27日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 | - | 580,477 |
コール・ローン | 391,058,360 | 141,339,899 |
親投資信託受益証券 | 14,046,465,603 | 5,230,508,730 |
流動資産合計 | 14,437,523,963 | 5,372,429,106 |
資産合計 | 14,437,523,963 | 5,372,429,106 |
負債の部
流動負債
未払解約金 | 80,886,684 | 34,456,301 |
未払受託者報酬 | 6,638,507 | 1,672,852 |
未払委託者報酬 | 168,808,870 | 42,539,291 |
その他未払費用 | 663,665 | 167,109 |
流動負債合計 | 256,997,726 | 78,835,553 |
負債合計 | 256,997,726 | 78,835,553 |
純資産の部元本等 元本 | 15,343,057,564 | 9,870,789,747 |
剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,162,531,327 | △4,577,196,194 |
(分配準備積立金) | - | 105,389,554 |
元本等合計 | 14,180,526,237 | 5,293,593,553 |
純資産合計 | 14,180,526,237 | 5,293,593,553 |
負債純資産合計 | 14,437,523,963 | 5,372,429,106 |
2【損益及び剰余金計算書】 | ||
(単位 : 円) | ||
第1期 (自 平成19年4月27日 至 平成20年4月28日) | 第2期 (自 平成20年4月29日 至 平成21年4月27日) | |
営業収益 | ||
受取利息 | 1,753,464 | 664,255 |
有価証券売買等損益 | △997,934,397 | △5,003,956,873 |
その他収益 | - | 550 |
営業収益合計 | △996,180,933 | △5,003,292,068 |
営業費用 | ||
受託者報酬 | 13,293,824 | 5,422,050 |
委託者報酬 | 338,045,157 | 137,877,258 |
その他費用 | 1,329,025 | 541,855 |
営業費用合計 | 352,668,006 | 143,841,163 |
営業利益 | △1,348,848,939 | △5,147,133,231 |
経常利益 | △1,348,848,939 | △5,147,133,231 |
当期純利益 | △1,348,848,939 | △5,147,133,231 |
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 374,156,182 | △1,589,614,608 |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △1,162,531,327 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 745,252,171 | 485,973,544 |
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
- 485,973,544
745,252,171 -
剰余金減少額又は欠損金増加額 184,778,377 343,119,788
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
184,778,377 -
- 343,119,788
分配金 | - | - |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,162,531,327 | △4,577,196,194 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
期 別 項 目 | 第1期 (自 平成19年4月27日 至 平成20年4月28日) | 第2期 (自 平成20年4月29日 至 平成21年4月27日) |
1 運用資産の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価 しております。 | 親投資信託受益証券 同左 |
2 費用・収益の計上基準 | 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 | 有価証券売買等損益 同左 |
3 その他 | 当ファンドの計算期間は期末が休日のため、平成19年4月27日から平成20年4月28日までとなっております。 | 当ファンドの前計算期間の期末が休日のため、当計算期間は、平成20年4月29日から平成21 年4月27日までと なっております。 |
当ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合ま たは当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合 その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
1.名義書換についての手続、取扱場所等該当事項はありません。
2.受益者に対する特典
該当事項はありません。
3.内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡の手続および受益権の譲渡の対抗要件は以下によるものとします。
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記の申請のある場合には、上記の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③委託会社は、上記①に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
④受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
4.受益権の再分割
委託会社は受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
5.償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
6.質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
下記詳細情報については有価証券届出書「第xxファンドの詳細情報」に記載されております。第1 ファンドの沿革
第2 手続等
1 申込(販売)手続等
2 換金(解約)手続等
第3 管理及び運営
1 資産管理等の概要 (1)資産の評価 (2)保管 (3)信託期間 (4)計算期間 (5)その他
2 受益者の権利等
第4 ファンドの経理状況
1 財務諸表 (1)貸借対照表
(2)損益及び剰余金計算書 (3)注記表
(4)附属明細表
2 ファンドの現況純資産額計算書
第5 設定及び解約の実績
運用の基本方針
約款第 19 条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のとおりとします。
1. 基本方針
この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2. 運用方法
(1) 投資対象
中華圏株式マザーファンドおよびASEAN地域株式マザーファンド(以下、総称して「マザーファンド」といいます。)の各受益証券を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資することがあります。
(2) 投資態度
① 中華圏株式マザーファンドを通じて、香港、上海、深圳および台湾の証券取引所の上場銘柄ならびに事業展開や投資活動が中華圏(中国・香港・台湾・マカオ)を中心に行われている企業の発行する株式で、他の株式市場の上場銘柄を実質的な投資対象とすることにより、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
② ASEAN地域株式マザーファンドを通じて、ASEAN地域(東南アジア諸国連合の加盟国)の証券取引所の上場銘柄ならびに事業展開や投資活動がASEAN地域を中心に行われている企業の発行する株式で、他の株式市場の上場銘柄を実質的な投資対象とすることにより、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
③ 各マザーファンドの受益証券の組入比率は、概ね以下の比率を基本とします。
・中華圏株式マザーファンド受益証券 65%程度
・ASEAN地域株式マザーファンド受益証券 35%程度
なお、資産配分は原則 1 年ごとに見直しを行います。また、上記基本組入比率からの乖離が一定水準を超えた場合、随時リバランスを行います。
④ 銘柄選択に当たっては、中長期的な観点から今後高い成長が期待できる企業の発行する株式および相対的に割安な株式に投資します。
⑤ 株式の実質組入比率は、市況環境、資金動向等に応じて弾力的に変更します。
⑥ 実質外貨建資産については原則として為替ヘッジは行いません。
⑦ 資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への実質投資割合には制限を設けません。
② 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の 10%以下とします。
③ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第
7 号および第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の 10%以下とします。
④ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の 5%以下とします。
⑤ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
⑥ 有価証券先物取引等は、約款の範囲内で行います。
3. 収益分配方針
毎年 1 回(4 月 27 日。ただし、休業日の場合は翌営業日とします。)決算を行い、原則として以下の方針により分配を行います。
(1) 分配対象額
経費控除後の配当等収益(繰越分および各マザーファンドの投資信託財産に属する配当等収益のうち、投資信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。)および売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額)等の全額とします。
(2) 分配対象額についての分配方針
収益分配金額は、分配対象額の範囲内で、委託者が基準価額の水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。
(3) 留保益の運用方針
収益分配に充てず、投資信託財産に留保した利益については、運用の基本方針にしたがって運用を行います。
追加型証券投資信託〔アジア・ダブルプレミア・ファンド〕約款
(信託の種類、委託者および受託者)
第 1 条 この信託は、証券投資信託であり、T&Dアセットマネジメント株式会社を委託者とし、住友信託銀行株式会社を受託者とします。
② この信託は、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法(大正 11
年法律第 62 号)(以下「信託法」といいます。)の適用を受けます。
(信託事務の委託)
第 2 条 受託者は、信託法第 26 条第 1 項に基づく信託事務の委任として、信託事務の処理の一部につ
いて、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 1 条第 1 項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関(受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第 29 条第 2 項第 1 号に規定する利害関係人をいいます。以下本条、第 18 条お
よび第 28 条において同じ。)を含みます。)と信託契約を締結し、これを委託することができます。
② 前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行うものとします。
(信託の目的および金額)
第 3 条 委託者は、金 8,184,554,041 円を受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。
(信託金の限度額)
第 4 条 委託者は、受託者と合意のうえ、金 5,000 億円を限度として信託金を追加することができます。
② 追加信託が行われたときは、受託者はその引き受けを証する書面を委託者に交付します。
③ 委託者は、受託者と合意のうえ、第 1 項の限度額を変更することができます。
(信託期間)
第 5 条 この信託の期間は、投資信託契約締結日から第 48 条第 1 項および第 2 項、第 49 条第 1 項、第
50 条第 1 項または第 52 条第 2 項の規定による信託終了の日までとします。
(受益権の取得申込みの勧誘の種類)
第 6 条 この信託に係る受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第 2 条第 3 項第 1 号に掲げる場
合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 8 項で定める公募により行われます。
(当初の受益者)
第 7 条 この投資信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第 8 条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
(受益権の分割および再分割)
第 8 条 委託者は、第 3 条の規定による受益権については 8,184,554,041 口に、追加信託によって生じ
た受益権については、これを追加信託のつど第 9 条第 1 項の追加口数にそれぞれ均等に分割します。
② 委託者は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法)
第 9 条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に、当該追加信託に係る受益権の口数を乗じた額とします。
② この約款において基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益xx口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
③ 第 27 条に規定する予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
(信託日時の異なる受益権の内容)
第 10 条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生じることはありません。
(受益権の帰属と受益証券の不発行)
第 11 条 この信託のすべての受益権は、社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関
(社振法第 2 条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)及び当該振替
機関の下位の口座管理機関(社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります
(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。
② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
③ 委託者は、第 8 条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
(受益権の設定に係る受託者の通知)
第 12 条 受託者は、投資信託契約締結日に生じた受益権については投資信託契約締結時に、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
(受益権の申込単位および価額)
第 13 条 委託者は、第 8 条第 1 項の規定により分割される受益権を、その取得申込者に対し、委託者が
定める単位をもって取得の申込みに応じることができるものとします。ただし、第 43 条第 3 項に規定する収益分配金の再投資に係る受益権の取得申込者に限り、1 口の整数倍をもって取得の申込みに応じることができるものとします。
② 委託者の指定する証券会社(委託者の指定する金融商品取引法第 28 条第 1 項に規定する第一種金融商品取引業を行う者をいいます。以下同じ。)および登録金融機関(委託者の指定する金融商品取引法第 2 条第 11 項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。)は、第 8 条第 1項の規定により分割される受益権を、その取得申込者に対し、委託者の指定する証券会社および登録金融機関が委託者の承認を得てそれぞれ定める単位をもって取得の申込みに応じることができるものとします。ただし、委託者の指定する証券会社および登録金融機関と別に定める自動けいぞく投資約款(別の名称で同様の権利義務関係を規定する約款を含みます。)による契約(以下「別に定める契約」といいます。)を結んだ取得申込者に限り、1 口の整数倍をもって取得の申込みに応じることができるものとします。
③ 第 1 項および第 2 項の取得申込者は委託者または委託者の指定する証券会社および登録金融機関に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、委託者(第 44 条に規定する委託者が指定する口座管理機関を含み
ます。)または委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、当該取得申込の代金(第 5 項の受益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。)の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。
④ 第 1 項および第 2 項の規定にかかわらず、香港、中国、台湾およびシンガポールの証券取引所
の休業日の場合は、追加信託の申込みを受付けないものとします。ただし、第 43 条第 2 項およ
び第 3 項に規定する収益分配金の再投資に係る場合を除きます。
⑤ 第 1 項および第 2 項の場合の受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、手数料および当該手数料に係る消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を加算した価額とします。ただし、この投資信託契約締結日前の取得申込みに係る受益権の価額は 1 口につき 1 円に、手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した価額とします。
⑥ 前項の手数料の額は、委託者または委託者の指定する証券会社および登録金融機関がそれぞれ別に定めることとします。
⑦ 前 2 項の規定にかかわらず、委託者の自らの募集の取扱いに応じた受益者が第 43 条第 3 項の規定に基づいて収益分配金の再投資をする場合および別に定める契約に基づいて収益分配金の再投資をする場合の受益権の売却価額は、原則として、第 37 条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。
⑧ 前各項の規定にかかわらず、証券取引所(金融商品取引法第 2 条 16 項に規定する金融商品取
引所および金融商品取引法第 2 条第 8 項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」とい
い、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号もしくは同項第 5号の取引を行う市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。)における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託者の判断により、受益権の取得申込みの受付を停止することおよび既に受付けた取得申込みを取り消すことがあります。
(受益権の譲渡に係る記載または記録)
第 14 条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載ま
たは記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 委託者は、第 1 項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(受益権の譲渡の対抗要件)
第 15 条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。
(投資の対象とする資産の種類)
第 16 条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1. 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 1 項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ. 有価証券
ロ. デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、約
款第 24 条に定めるものに限ります。) ハ. 金銭債権
ニ. 約束手形
2. 次に掲げる特定資産以外の資産 イ. 為替手形
(運用の指図範囲)
第 17 条 委託者は、信託金を、主としてT&Dアセットマネジメント株式会社を委託者とし、住友信託銀行株式会社を受託者として締結された中華圏株式マザーファンドおよびASEAN地域株式マザーファンド(以下、総称して「マザーファンド」といいます。)の各受益証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. 株券
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6. 資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいます。)
7. 投資法人債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものをいいます。)
8. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定めるものをいいます。)
9. 協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいいます。)
10. 資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。)
11. 資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 13 号で定めるものをいいます。)
12. コマーシャル・ペーパー
13. 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ)および新株予約権証券
14. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
15. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいいます。)
16. 投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものをいいます。)
17. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。)
18. オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 19 号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
19. 預託証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。)
20. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
21. 貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22. 外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第 1 号の証券および第 14 号ならびに第 19 号の証券または証書のうち第 1 号の証券の性
質を有するものを以下「株式」といい、第 2 号から第 7 号までの証券および第 14 号ならびに第
19 号の証券または証書のうち第 2 号から第 7 号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」
といい、第 15 号および第 16 号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下本条において同じ。)により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
③ 第 1 項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、前項に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ 委託者は、投資信託財産に属する投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)の時価総額と各マザーファンドの投資信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の 100 分の 5 を超えることとなる投資の指図をしません。
⑤ 前項において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属する各マザーファンド受益証券の時価総額に、各マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
(受託者の自己または利害関係人等との取引)
第 18 条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、投資信託財産と、受託者および受託者の利害関係人、第 28 条第 1 項に定める信託業務の委託先およびその
利害関係人または受託者における他の投資信託財産との間で、第 16 条ならびに第 17 条第 1 項お
よび第 2 項に定める資産への投資を行うことができます。
② 前項の取扱いは、第 23 条ないし第 25 条、第 27 条、第 32 条および第 33 条における委託者の指図による取引についても同様とします。
(運用の基本方針)
第 19 条 委託者は、投資信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。
(投資する株式等の範囲)
第 20 条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、証券取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、証券取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
② 前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるものとします。
(同一銘柄の株式への投資制限)
第 21 条 委託者は、取得時において投資信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額と各マザーファンドの投資信託財産に属する当該株式の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図をしません。
② 前項において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属する各マザーファンド受益証券の時価総額に、各マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該株式の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
(同一銘柄の転換社債等への投資制限)
第 22 条 委託者は、取得時において投資信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の時価総額と各マザーファンドの投資信託財産に属する当該転換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図をしません。
② 前項において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属する各マザーファン
ド受益証券の時価総額に、各マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
(信用取引の指図範囲)
第 23 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
② 前項の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1. 投資信託財産に属する株券の権利行使により取得する株券
2. 株式分割により取得する株券
3. 有償増資により取得する株券
4. 売り出しにより取得する株券
5. 投資信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6. 投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
(先物取引等の運用指図・目的・範囲)
第 24 条 委託者は、投資信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の証券取引所等における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるも
のをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げる
ものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めて取り扱うものとします(以下同じ。)。
② 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所等における通貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
③ 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所等における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
(有価証券の貸付けの指図および範囲)
第 25 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲で貸付けることの指図をすることができます。
1. 株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2. 公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
② 前項に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
③ 委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
(特別の場合の外貨建有価証券への投資制限)
第 26 条 外貨建有価証券ヘの投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
(外国為替予約取引の指図)
第 27 条 委託者は、投資信託財産に属する外貨建資産の時価総額と各マザーファンドの投資信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額(投資信託財産に属する各マザーファンドの時価総額に各マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
(信託業務の委託等)
第 28 条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第 22 条第 1 項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託者の利害関係人を含みます。)を委託先として選定します。
1. 委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2. 委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
3. 委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制が整備されていること
4. 内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
③ 前 2 項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務(裁量性のないものに限ります。)を、受託者および委託者が適当と認める者(受託者の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
1. 信託財産の保存に係る業務
2. 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3. 委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務
4. 受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為第 29 条 <削除>
(混蔵寄託)
第 30 条 金融機関または金融商品取引業者(金融商品取引法第 2 条第 9 項に規定する者をいいます。本条においては外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者を含みます。以下本条において同じ。)から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または金融商品取引業者が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または金融商品取引業者の名義で混蔵寄託できるものとします。
(投資信託財産の登記等および記載等の留保等)
第 31 条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
④ 動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(一部解約の請求および有価証券売却等の指図)
第 32 条 委託者は、投資信託財産に属する各マザーファンドの受益証券に係る投資信託契約の一部解約の請求および投資信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
(再投資の指図)
第 33 条 委託者は、前条の規定による一部解約の代金および売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係るxx等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
(資金の借入れ)
第 34 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、投資信託財産において一部解約金の支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
② 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が 5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の 10%を超えないこととします。
③ 収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
④ 借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
(損益の帰属)
第 35 条 委託者の指図に基づく行為により投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
(受託者による資金の立替え)
第 36 条 投資信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申し出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
② 投資信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係るxx等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあると
きは、受託者がこれを立替えて投資信託財産に繰り入れることができます。
③ 前 2 項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議により、そのつど別にこれを定めます。
(信託の計算期間)
第 37 条 この信託の計算期間は、毎年 4 月 28 日から翌年 4 月 27 日までとすることを原則とします。
② 前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、初回の計算期間は平成 19 年 4 月 27 日
から平成 20 年 4 月 28 日までとし、最終計算期間の終了日は、第 5 条に定める信託期間の終了日とします。
(投資信託財産に関する報告)
第 38 条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、投資信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、投資信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
(信託事務の諸費用)
第 39 条 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息(以下「諸経費」といい、消費税等を含みます。)は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。
② 投資信託財産の財務諸表に係る監査報酬(消費税等を含みます。)は、第 37 条に規定する計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に一定の率を乗じて得た額とし、毎計算期間の最初の 6 ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産中から支弁します。
(信託報酬等の額)
第 40 条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第 37 条に規定する計算期間を通じて毎日、投資信
託財産の純資産総額に年 10,000 分の 185 の率を乗じて得た額とします。
② 前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の 6 ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。
③ 第 1 項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
④ 委託者は、各マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けた者が収受する報酬を、第 1 項に基づいて委託者が収受する信託報酬から当該信託報酬支弁のときに支払うものとし、そ
の報酬額は、第 37 条に規定する計算期間を通じて毎日、投資信託財産に属する各マザーファン
ドの受益証券の時価総額に年 10,000 分の 65 の率を乗じて得た額とします。
(収益の分配方法)
第 41 条 投資信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1. 投資信託財産に属する配当等収益(配当金、xx、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)と各マザーファンドの投資信託財産に属する配当等収益のうち投資信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)との合計額から、諸経費、投資信託財産に係る会計監査費用(消費税等を含みます。)、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2. 売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下
「売買益」といいます。)は、諸経費、投資信託財産に係る会計監査費用(消費税等を含みます。)、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
② 前項第 1 号におけるみなし配当等収益とは、各マザーファンドの投資信託財産に係る配当等収益の額に各マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属する各マザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
③ 毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
(収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責)
第 42 条 受託者は、収益分配金については毎計算期間終了日の翌営業日に、償還金(信託終了時における投資信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)については第 43
条第 4 項に規定する支払開始日までに、一部解約金については第 43 条第 5 項に規定する支払日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。
② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
(収益分配金、償還金および一部解約金の支払い)
第 43 条 収益分配金は、毎計算期間終了後 1 ヵ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計
算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者または委託者の指定する証券会社および登録金融機関の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が委託者の指定する証券会社および登録金融機関に交付されます。この場合、委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、第 11 条第 3 項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。
③ 委託者は、委託者の自らの募集に係る受益権に帰属する収益分配金(受益者が自己に帰属する受益権の全部もしくは一部の口数について、委託者に対し、この信託の収益分配金の再投資に係る受益権の取得申込をしないことをあらかじめ申し出た場合において、委託者が当該申し出を受付けた受益権に帰属する収益分配金を除きます。)をこの信託の受益権の取得申込金として、各受益者毎に当該収益分配金の再投資に係る受益権の取得の申込に応じたものとします。当該受益権の取得の申込に応じたことにより増加した受益権は、第 11 条第 3 項の規定にしたがい、振替
口座簿に記載または記録されます。ただし、第 46 条第 2 項により信託の一部解約が行われた場
合に、当該受益権に帰属する収益分配金があるときは、第 1 項の規定に準じて受益者に支払います。
④ 償還金は、信託終了日後 1 ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者または委託者の指定する証券会社および登録金融機関の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
⑤ 一部解約金は、第 46 条第 1 項の受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、7 営業日目から受益者に支払います。ただし、海外の休日、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、上記原則による支払い開始日が遅延する場合があります。
⑥ 前各項に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、委託者の指定する証券会社および登録金融機関の営業所等において行うものとします。ただし、委託者の自らの募集に係る受益権に帰属する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、委託者において行うものとします。
⑦ 収益分配金、償還金および一部解約金に係る収益調整金は、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。なお、本項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第 27 条の規定によるものとし、各受益者毎の信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、本項に規定する「各受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
(委託者の自らの募集に係る受益権の口座管理機関)
第 44 条 委託者は、委託者の自らの募集に係る受益権について、口座管理機関を指定し、振替口座簿への記載または登録等に関する業務を委任することができます。
(収益分配金および償還金の時効)
第 45 条 受益者が、収益分配金について第 43 条第 1 項に規定する支払開始日から 5 年間その支払いを
請求しないとき、ならびに信託終了による償還金については、第 43 条第 4 項に規定する支払開
始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
(投資信託契約の一部解約)
第 46 条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に対し、委託者または委託者の指定する証券会社および登録金融機関が委託者の承認を得てそれぞれ定める単位をもって、一部解約の実行を請求することができます。ただし、香港、中国、台湾およびシンガポールの証券取引所の休業日においては、一部解約の実行の請求を受付けないものとします。
② 委託者は、前項の一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。なお、前項の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託者が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
③ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に
0.5%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。
④ 受益者が第 1 項の一部解約の実行の請求をするときは、委託者または委託者の指定する証券会社および登録金融機関に対し、振替受益権をもって行うものとします。
⑤ 委託者は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、第 1 項による一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことができます。
⑥ 前項により、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付けの中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に、一部解約の実行の請求を受付けたものとして第 3 項の規定に準じて計算された価額とします。
(質権口記載又は記録の受益権の取り扱い)
第 47 条 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
(投資信託契約の解約)
第 48 条 委託者は、信託期間中において、この投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めたとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、投資信託契約の一部を解約することにより、受益権の総口数が 10 億口を下回ることとなった場合には、受託者と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
③ 委託者は、前 2 項の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この投資信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
④ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
⑤ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第 1 項および第 2 項の投資信託契約の解約をしません。
⑥ 委託者は、この投資信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
⑦ 第 4 項から前項までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第 4 項の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
(投資信託契約に関する監督官庁の命令)
第 49 条 委託者は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、投資信託契約を解約し信託を終了させます。
② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、第 53 条の規定にしたがいます。
(委託者の登録取消等に伴う取扱い)
第 50 条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの投資信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第 53 条第 4 項に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
(委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い)
第 51 条 委託者は、事業の全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、この投資信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
② 委託者は、分割により事業の全部又は一部を承継させることがあり、これに伴い、この投資信託契約に関する事業を承継させることがあります。
(受託者の辞任および解任に伴う取扱い)
第 52 条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を請求することができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第 53 条の規定にしたがい、新受託者を選任します。
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
(投資信託約款の変更)
第 53 条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この投資信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第 1 項の投資信託約款の変更をしません。
⑤ 委託者は、当該投資信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(反対者の買取請求権)
第 54 条 第 48 条に規定する投資信託契約の解約または前条に規定する投資信託約款の変更を行う場合
において、第 48 条第 4 項または前条第 3 項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
(公告)
第 55 条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
(投資信託約款に関する疑義の取扱い)
第 56 条 この投資信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
上記各条によりこの投資信託契約を締結します。
投資信託契約締結日 平成 19 年 4 月 27 日
委託者 T&Dアセットマネジメント株式会社
受託者 住友信託銀行株式会社
用 語 | 解 説 |
委託者 ・ 受託者 ・ 受益者 | 委託者は投信会社のことであり、主な業務は、ファンドを設定し、その投資信託財産の運用指図・目論見書や運用報告書の作成、基準価額の計算を行います。受託者は受託会社(受託銀行)のことであり、主な業務は、投資信託財産の保管・管理を行います。投資信託財産は受託会社自身の固有財産と分別して管理されています。 受益者は受益権を有する投資家のことであり、受益権には収益分配金請求権・償還金請求権・解約請求権などがあります。 (本用語集においては、「お客様」と記載いたします。) |
一部解約 | ファンドを途中換金する場合、お客様が販売会社を通じて投信会社に対し解約 を請求する方法です。 |
運用報告書 | 投資信託法に基づく、お客様へファンドの運用内容を報告するための書類です。投信会社が作成し、販売会社より、原則、決算期末毎にお客様に交付されます。 該当期間の運用状況、今後の運用方針、運用実績等について記載されています。 |
EDINET | Electronic Disclosure Investors' NETwork の略です。お客様は EDINET を利用して、インターネットを通じて、金融商品取引法で開示が定められているフ ァンドの有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書等を閲覧できます。 |
監査報酬 | 投資信託財産の財務諸表については、監査が義務づけられています。このファ ンド監査に必要な費用であり、その費用はファンドから支払われます。 |
基準価額 ・ 解約価額 | 基準価額とは純資産総額を受益xx口数で割った「1 口当たりの純資産額」です。解約価額とは解約時の税引前の価額で、信託財産留保額の定めがある場合、 基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となります。 |
クローズド期間 | 効果的で計画的な運用を行うため、一定期間(または償還まで)原則として解 約できない期間を設けているファンドがあります。この解約できない期間をクローズド期間といいます。 |
個別元本 | お客様が、実際に購入したときの元本のことであり、お客様によってその額は異なります。同一のファンドを複数回購入した場合には、取得の都度、元本の変更(加重平均による再計算)をします。ただし、同一ファンドであっても、複数の販売会社で購入し取得価額の通算が実務的に困難な場合には、各々別個 に個別元本を把握します。 |
自動継続投資コース (一般コース) | 分配型投資信託で、税引後の分配金を無手数料で自動的に全額再投資するコースです。 一方、分配金をその都度受け取るコースを一般コースといいます。 |
純資産総額 | ファンドに組み入れた有価証券の時価等の資産総額から、運用にかかる未払費 用等の負債総額を差し引いたものです。 |
償還 ・ 償還乗換え | ファンドの信託期間が終了し、投資信託財産を清算してお客様に金銭を返還することです。この償還された金銭(償還金)で、他のファンドを購入することを償還乗換えといいます。償還乗換えを利用すると、販売手数料が優遇される 場合があります。 |
信託財産留保額 | 信託期間の途中で解約をする場合等に、基準価額から控除され投資信託財産中 に留保される一定の金額のことです。 |
信託期間 | ファンドが設定されてから償還されるまでの期間のことです。その期限に達するとファンドの運用が終了し、お客様が保有する口数に応じて投資信託財産が 配分されます。 |
用 語 | 解 説 |
信託報酬 | ファンドの運用・管理業務の対価として、お客様が投資信託財産から間接的に支払う経費のことです。 1.投信会社のファンド運用に対する報酬 2.受託会社のファンド管理・保管に対する報酬 3.販売会社の収益分配金や償還金の支払等の代行業務に対する報酬などが、含まれます。 信託報酬の配分比率はファンドの商品性格や、運用の難易度などにより異なり、配分比率は目論見書や運用報告書の費用の項目に記載されることになっています。また、ファンドによっては実績報酬制を採用しているものもあります。実績報酬制とは、運用成果に応じて基本報酬に実績報酬を増減する制 度です。 |
追加型 ・ 単位型 | 追加型投資信託は、ファンド設定後も購入ができるファンドです。 単位型投資信託は、ファンド設定時に集められた資金をもとに運用を行い、 追加で購入することができないファンドです。 |
投資信託振替制度 | 平成 18 年までの投資信託の制度では、受益者の受益権を表象するものとして 受益証券が発行されていましたが、平成 19 年 1 月 4 日より実施された投資信託振替制度では、受益証券は発行されず、受益権の発生や消滅、移転はコン ピュータシステム上の口座(振替口座簿)の記録により行われます。 |
ファミリー ファンド方式 ・ マザーファンドベビーファンド | 個々のお客様が購入するファンド(ベビーファンド)の資金を、一括して特定のファンド(マザーファンド)へ投資し、株式や債券などによる実質的な運用はマザーファンドで行う方式です。 これによって各ベビーファンドは、その資金の規模にかかわらず同一の運用 を行うことが可能となるなど、運用・管理面での効率化が図れます。 |
(収益)分配金 | 運用によって得られた収益等から信託報酬等の経費を控除し、投信会社が基準価額水準や市況などを勘案して決定し、お客様にお支払いするものです。分配金をお支払いした時は、個別元本と分配金支払い後の基準価額とを比較して、利益が生じている場合はその額は「普通分配金」(課税扱い)となり、 元本の払戻しに相当する部分は「特別分配金」(非課税)となります。 |
申込手数料 | 投資信託を購入される際にお客様が販売会社に支払う手数料です。 |
目論見書、 投資信託説明書 (交付または 請求目論見書) | 金融商品取引法に基づく、ファンドの商品説明のための書類で、商品概要、運用方針、リスク、費用等、お客様にとって重要な事項が記載されています。投信会社が作成し、お客様がファンドの購入を申込む際には、販売会社よりあらかじめ、または同時にお渡しします。「目論見書」は法令上の用語ですが、投資信託協会が定めるガイドラインにより、「投資信託説明書」の別称を使用することができるものとされています。販売会社より必ず交付しなければならない「投資信託説明書(交付目論見書)」と、お客様から請求があれば交付しなければならない「投資信託説明書(請求目論見書)」がありますが、上記ガイドラインにより、両者を一体として作成、お渡しすることもできるものと されています。 |
有価証券届出書 | 投資信託の募集を行う場合、他の有価証券の募集の場合と同様に、金融商品取引法の定めにより、予め関東財務局長に提出しなければならない書類のことです。原則として、有価証券届出書に記載されていない事項は目論見書に は記載できません。 |
有価証券報告書 | ファンドの決算日(計算期間が半年未満の場合には半年毎)から 3 ヵ月以内に、金融商品取引法の定めにより、関東財務局長に提出しなければならないファンドの決算書のことです。 |
運用に関する用語 | |
用 語 | 解 説 |
アキュム ・ アモチ | 債券の取得価額と償還価額の差額を、償還までの残存日数で日割り按分して、その金額を日々計上していく会計処理方法です。(償却原価法ということもあります) 投資信託協会のルールでは「償還までの残存期間が 1 年未満の債券」及びMM Fにおいては「満期まで保有することを目的」として組み入れた場合には上記の方法により債券価格を評価できます。 (アキュムはアキュムレーション、アモチはアモチゼーションの略称です。) |
アクティブ運用 ・ パッシブ運用 | 市場リターン(日経 225 や TOPIX などの騰落率)を上回ることを目的として、行う運用です。 これに対して、インデックスファンドのように運用成果が市場リターンと連動 することを目的とした運用を、パッシブ運用といいます。 |
アセット・アロケーション | 資産(アセット)の配分割合(アロケーション)を決定することです。お客様 の投資資金を株式や債券などの資産にどのように配分するかを決定することで、最適な資産配分によりポートフォリオのリスク低減を図ります。 |
格付 | 格付は、債券などの元金・金利の支払についての確実性(安全性)の度合いを 民間の格付機関が発行体の経営内容や財務内容をもとに評価したものです。 |
デュレーション | 金利の変化に対する債券価格の感応度をあらわす数値です。この数値が大きいほど金利変動に対する債券価格の変動率は大きくなります。 債券運用においては将来の金利変動を予測し、その予測に基づいてデュレーシ ョンを調整することがあります。 |
ヘッジ | ある資産の価格変動リスクを派生商品などを活用して低減させる投資方法です。例えば、現物取引(買いポジション)に対して先物取引などで反対のポジション(売りポジション)を組むことで将来の価格下落を低減させることがで きます。 |
ベンチマーク ・ トラッキング ・エラー | 運用の目標となる市場指標のことです。例えば国内株式投信の場合は、TOPIXや日経 225 などがベンチマークとなります。 ファンドの運用成績は様々な要因でベンチマークと乖離しますが、この乖離の 度合いをトラッキングエラーと呼び、インデックスファンドの場合はトラッキングエラーが小さいほど、当初の運用目的に適ったファンドであるといえます。 |
ポートフォリオ | ファンドに組入れている有価証券全体を指します。 もともとは「紙バサミ」のことですが、有価証券を紙バサミで保管していたこ とからきています。 |
xxx ・ xxxxx | マクロとは本来ある一つのシステム全体を分析・把握し、説明することを指し、マクロ経済とはある国の一定期間における経済全体の行動を分析することです。それに対してミクロは、ある一つのシステムを構成する最少単位である特定の部門を分析・把握し、説明することを指し、ミクロ経済とは家計や企業の個々の行動を分析することです。 またセミマクロとはそれぞれの中間に位置し、経済を個々の産業レベルから分 析・把握し説明することです。 |
ユニバース | ユニバースは英語の universe = 宇宙の意味ですが、ファンドが投資対象とす る銘柄群全体をユニバースと呼んでいます。実際に投資する銘柄は、ユニバースの中から選定します。 |