Contract
○○○○コンソーシアム特許xx取扱規程
(趣旨)
第1条 ○○○○コンソーシアム(以下「本組合」という。)の特許xxの取扱いについては、○○○○コンソーシアム規約(以下「規約」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は、前条及び次の各号に定めるもののほか、規約の定めるところによる。
一 参加研究員 本事業に参加する研究員をいう。
二 発明等 発明、考案、創作、育成及び案出をいう。
三 特許出願等 特許など産業財産権の出願、回路配置利用権の設定登録の申請、品種登録の出願、著作物及び著作権の登録並びに外国におけるこれらに相当するものをいう。
四 実施 特許法(昭和34年法律第121号)第2条第3項に定める行為、実用新案法(昭和34年法律第123号)第2条第3項に定める行為、意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)第2条第3項に定める行為、種苗法(平成10年法律第83号)第2条第5項に定める行為、著作xx第21条から第28条までに規定するすべての権利に基づき著作物を利用する行為及びノウハウを使用する行為並びに外国におけるこれらに相当する行為をいう。
五 推進会議 本組合で開催する本事業に関する会議をいう。
六 知的財産マネジメント 農林水産研究における知的財産に関する方針(平成28年2月農林水産技術会議決定)に基づく、本組合の知的財産の管理をいう。
七 研究代表者 本組合において本事業を総括する者をいう。
(著作物の利用の許諾)
第3条 組合員は、本事業により他の組合員に納入した著作物に係る著作権について、当該他の組合員が本事業のために当該著作物を利用する必要がある範囲において、当該組合員間合意の上、当該他の組合員が当該著作物を利用する権利を当該他の組合員に許諾したものとする。
(特許出願等)
第4条 組合員は、本事業において自己の参加研究員のみによって発明等が行われた場合には、当該発明等に係る特許出願等を単独で行うものとし、本事業において自己の参加研究員と他の組合員の参加研究員との共同によって発明等が行われた場合には当該他の組合員と当該発明等に係る特許出願等を共同で行うものとする。
2 組合員は、本事業において発明等が行われた場合において、当該発明等が他の組合員から提供を受けた研究情報又は研究試料を用いて行われたものであるときは、前項の規定にかかわらず、当該提供した組合員と特許出願等について協議するものとする。
3 本事業を共同して実施する複数の組合員(以下「共同研究組合員」という。)の一部(単独を含む。)の組合員が、第1項の規定により特許出願等を行うこととなる場合において、当該一部の組合員は、当該特許出願等を行う前に、他の共同研究組合員全員の書面による承認を得なければならない。
(共同出願契約の締結)
第5条 組合員は、複数の組合員が共有する本事業における発明等(以下「共有特許xx」という。)について特許出願等をする場合は、当該共有特許xxを共有する他の組合員(以下「他の共有者」という。)との間で共同出願契約を締結するものとする。ただし、組合員が他の共有者全員から当該共有特許xxの全部を承継した場合は、この限りではない。
2 共有特許xxのそれぞれの持分は、組合員の参加研究員の貢献度を踏まえて決定するものとする。ただし、この場合において金銭的な貢献は含めないものとする。
(出願費等)
第6条 組合員は、共有特許xxについては、その出願から登録までの一切の費用(弁理士費用を含む。)及び特許料等(以下「出願費等」という。)をその持分に応じて負担することを原則とし、当該共有特許xxを共有する組合員全員で協議し、その負担割合を決定するものとする。
2 共有特許xxを共有する組合員は、前項の規定により出願費等を負担すべき他の共有者が、その負担すべき出願費等を負担しないときは、当該他の共有者が自らの持分を放棄したものとみなし、当該他の共有者以外の共有者が無償で当該持分を承継することができるものとする。
(発明補償)
第7条 組合員は、本事業において発明等を行った者に対する補償については、それぞれ自己の参加研究員に対してのみ、自己の規定に基づき補償するものとする。
(持分譲渡)
第8条 組合員は、共有特許xxについては、事前に他の共有者全員の書面による同意を得なければ、自己の持分を他の者に譲渡することはできない。
2 組合員は、前項の規定による他の共有者全員の書面による同意を得て他の者に共有特許xxの自己の持分を譲渡するときは、当該他の者に対してこの規程に定める自己の権利及び義務を承継させるものとし、これを書面により他の共有者に確認させるものとする。この場合において、当該他の者がこれらの権利義務を履行しない場合は、譲渡した組合員が当該他の者と連帯してその責任を負わなければならない。
(他の共有者以外の者に対する実施許諾等)
第9条 組合員は、共有特許xxについて、他の共有者が正当な理由なく特許出願等から3年以内に実施しないとき、又は他の共有者が実施を希望しないときは、当該他の共有者以外の者に対し、当該共有特許xxの実施を許諾することができるものとする。
2 前項の規定による他の共有者以外の者への実施許諾の可否及び条件については、当該共有特許xxを共有する組合員全員による協議の上で決定するものとする。
3 第1項の許諾により徴収する実施料は、当該共有特許xxを共有する組合員全員に帰属するものとし、その配分についてはその持分比率に応じて行うものとする。
(自己実施に係る実施料)
第10条 組合員は、共有特許xxを自ら実施するときは、研究の目的以外に実施しないことを約した他の共有者に対し、当該他の共有者の持分に応じた別に実施許諾契約で定める実施料を支払わなければならない。
2 組合員は、共有特許xxを研究の目的で実施するときは、他の共有者に対する実施料の支払は不要とするものとする。
(持分放棄)
第11条 組合員は、共有特許xxの自己の持分を放棄しようとする場合は、事前に書面により他の共有者に通知するものとする。
2 組合員が共有特許xxの自己の持分を放棄した場合、当該放棄された持分は、他の共有者が無償でこれを承継することができる。
3 前項の場合において、自己の持分を放棄した組合員は、当該放棄された持分を承継する当該他の共有者が行う名義変更等の手続に協力するものとする。
(職務発明規程の整備)
第12条 組合員は、本事業委託契約の締結後速やかに自己の参加研究員が本事業を実施するために行った行為の結果得られた特許xxについて、当該組合員に帰属する旨の契約をその参加研究員と締結し、又はその旨を規定する職務発明規程等を定めなければならない。ただし、組合員が特許xxを自己の参加研究員から組合員に承継させる旨の契約をその参加研究員と既に締結し、又はその旨を規定する職務発明規程等を定めており、これらを本事業に適用できる場合はこの限りではない。
(知的財産マネジメントの推進体制)
第13条 研究代表者は、推進会議において本組合の知的財産マネジメント推進のために必要な検討を行い、本事業の成果の権利化、秘匿化、論文公表等による公知化、標準化の取扱い及び実施許諾等に係る方針等(以下「権利化等方針」という。)を組合員合意の上決定し、委託者へ報告するものとする。
2 前項の規定により決定する権利化等方針は、本事業の進捗状況等に応じて変更することができるものとする。
(成果の第三者への開示の事前承認)
第14条 組合員は、本事業の成果公表(論文、学会、プレスリリース、メディア取材等)について、研究代表者の事前承認を得るものとし、研究代表者はその旨を委託者に事前に報告しなければならない。
(助言)
第15条 研究代表者は、知的財産マネジメントについて、必要がある場合には、知見を有する者から助言を得るものとする。
2 前項の知見を有する者は、組合員の知的財産担当部署の者とする。ただし、特に必要がある場合には、組合員以外の第三者に助言を得ることができる。
3 前項ただし書による場合は、当該第三者に対し規約第37条の規定を準用し、これを約させるものとする。
(有効期間)
第16条 この規程は、本組合が解散した後であっても、特許xxの権利存続期間中は有効とする。
(委託者に対する報告、協議等の取扱い)
第17条 組合員は、本委託契約書に基づき委託者に対して行う本特許xxに係る報告、協議等の一切の手続きについては、業務執行組合員を経由して行うものとする。ただし、本組合の解散した後は、組合員自らが委託者とその手続を行うものとする。
(規程の改廃)
第18条 この規程は、本委託契約書又は本委託契約書の取扱いの細部に関する事項の変更に伴う改廃以外の改廃については、組合員全員の書面による同意を要するものとする。
(規程に定める各種様式)
第19条 この規程に定める各種様式については、本委託契約書に定められているものを除き、業務執行組合員が別に定めるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、令和○年○月○日から施行する。