一時払保険料 :X,XXX,XXX円
一時払終身医療保険(低解約返戻金型)
無配当
ご契約のxxx•約款
注意喚起情報
お申込み 際して特ご注意いただきたい事項をまとめた
「注意喚起情報」を掲載していますので、ご契約前 必ずお読みください。
この冊子にはご契約にともなう大切なことがらが記載されています。
ぜひご一読され、内容を十分にご確認のうえ、ご契約をお申込みいただくようお願いいたします。
お申込みいただきましたら、後ほどお届けする保険証券とともに保管され、ご利用ください。
もし、わかりにくい点がございましたら、代理店・社員、当社の課支社または本社までお問い わせください。
内容は、次の三つの部分に分かれています。
注意喚起情報
ご契約のお申込みに際して特にご注意していただきたいことがらを記載しています。
ご契約のxxx
ご契約に関するお願いとお知らせ、商品の特徴としくみ、諸手続き、税法上のお取扱い等、ぜひ知っていただきたい重要事項をわかりやすくご説明しています。
約 款
ご契約についてのとりきめを、詳しく説明しています。
生命保険の申込みに際し、「契約概要」「注意喚起情報」の内容を了知し、「ご契約のxxx・約款」に関する説明を受け、これらを受領しました。
「契約概要」
「ご契約のxxx・約款」「注意喚起情報」
商品の特徴
ご契約例
(計算基準日:2013年12月2日)
年齢・性別 :50歳・男性入院給付金日額:5,000円 保険期間 :終身
保険料払込方法:一時払
一時払保険料 :X,XXX,XXX円
約款所定の
入院をされたとき (日帰り入院※含む)
入院5日目まで 一律 25,000 円
災害・疾病入院 入院6日目以降 1日につき 5,000 円
給付金
約款所定の手術を 入院中の手術
受けられたとき
※保険料の払込方法は一時払のみを [ 手術給付金] 外来での手術
お取扱いします。
約款所定の放射線治療を受けられたとき
[ 放射線治療給付金]
5 万円
25,000 円
5 万円
約款所定の集中治療室管理を受けられたとき
[ 集中治療給付金]
10 万円
死亡されたとき
[ 死亡給付金]
一時払保険料相当額
50歳ご契約 ※日帰り入院とは入院日と退院日が同一の入院をいい、入院基本料の支払有無により判断します。
12
※保険種類ごとにご用意しています。
〈イメージ図〉デザインや形状等は変更することがあります。
一時払終身医療保険(低解約返戻金型()主契約・特約)について解約返戻金が少なくなることを記載した書面
(契約概要等)の交付・説明を受け、内容を了知・確認しました。
●この「契約概要」は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。ご契約前に「注意喚起情報」とあわせて必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みください。
●本書面をお読みいただくことは重要です。特に「給付金等をお支払いできない場合について」等、お客さまにとって 不利益となる部分については、しっかりとお読みいただくことが重要です。
●本書面に記載のお支払事由や給付に際しての制限事項は、概要や代表事例を示しています。お支払事由の詳細や制限事項等についての詳細ならびに主な保険用語の説明等については「ご契約のxxx・約款」に記載しております ので必ずご確認ください。
●本書面における保険期間、引受条件(入院給付金日額等)、保険料に関する事項等は代表事例を記載しております。 ご契約に際しては、「申込書」や「保険設計書」によりお申込内容や具体的な数値をご確認ください。
契約概要
商品のしくみ
60日型の場合
●生涯にわたり病気やケガによる約款所定の入院・手術等の保障を確保できる商品です。
●万一死亡された場合は、死亡給付金として一時払保険料相当額をお支払いします。
2013.12
契 約 概 要 重要事項説明 必ずお読みください
F704 1204
一生涯保障
御中
※必ずご契約者さまが申込日までにご確認ください。
※ご契約者さまが法人の場合、申込書と同一印を押印してください。ご契約者さまが個人の場合、押印は不要です。
法人押印欄
ご契約者さまが未xxの場合ご署名ください。
以下の条件を満たす場合、「重要事項確認書兼 受領確認書」を転用できます。
左欄に転用する申込番号をご記入ください。
会社使用欄
営 業 課 支 社 | コード・課支社名 | |||||
受付日 |
【MS】B2091【AD】92-091
●この「注意喚起情報」は、ご契約のお申込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に「契約概要」とあわせて必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みください。
●この書面をお読みいただくことは重要です。特に「給付金をお支払いできない場合について「」新たな保険契約へのお申込みについて」等、お客さまにとって特に不利益となる部分については、しっかりとお読みいただくことが重要です。
注意喚起情報
ご注意いただきたい事項
●この「注意喚起情報」のほか、お支払事由および制限事項の詳細やご契約の内容に関する事項は「、ご契約のxxx・約款」に記載しておりますので必ずご確認ください。
特にご注意いただきたい事項を記載していますので、必ずお読みください。
●ご説明でわかりにくい点がございましたら、代理店・社員またはお客さまサービスセンターまでご照会ください。
1. クーリング・オフ(お申込みの撤回等)について
注 意 喚 起 情 報
●お申込者またはご契約者がお申込みをされた後でも、「本書面(※)を受け取られた日」、「当社がご契約のお申込みを受けた日(申込書受領日)」のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内であれば、書面によりご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除(以下「お申込みの撤回等」といいます)をすることができます。この場合、すでにお払込みいただいた保険料があるときには、当社はその金額をお返しします。
※本書面(注意喚起情報)は、保険業法第309条第1項第1号に定める「保険契約の申込みの撤回等に関する事項を記載した書面」です。
●お申込みの撤回等は、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力を生じますので、郵便により当社までお送りください。この場合、書面には、申込者等の氏名(自署)、住所、電話番号、申込番号とあわせてお申込みの撤回等をする旨を記載してください。
●次の場合には、お申込みの撤回等をすることはできません。
①当社が指定する医師の診査が終了したとき
②債務履行の担保のための保険契約であるとき
③既契約の内容変更(保険金額の増額、特約の中途付加等)のとき
④法人をご契約者とする保険契約であるとき
2. 健康状態・ご職業等の告知義務について
告知義務について
●ご契約者や被保険者には健康状態・ご職業等についてありのままをお知らせ(告知)いただく義務があります。
●ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)、現在の健康状態、身体の障がい状態、ご職業等について
「告知書」でおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。
●医師扱の場合、医師が口頭で告知を求めますので、同様に事実をありのままに正確にもれなくお伝え(告知)ください。
告知受領権について
●告知受領権は当社(会社所定の書面「告知書」)および当社の指定した医師だけが有しています。生命保険募集人(社員・代理店を含みます。)・生命保険面接士は告知受領権がなく、生命保険募集人・生命保険面接士に口頭でお話しさ れても告知していただいたことにはなりませんので、ご注意ください。
お申込内容等の確認をさせていただく場合があります
●社員または当社で委託した確認担当者が、ご契約のお申込みの際やご契約成立後、お申込みの事実・お申込内容・告知内容等について確認させていただく場合があります。また、給付金のご請求に際しても、ご請求内容等について確認させていただく場合があります。(この場合、給付金のお支払いの可否については、その後に決定させていただきます。)
傷病歴等がある場合のご契約のお引受けについて
●当社では、ご契約者間のxx性を保つため、お客さまのお身体の状態すなわち給付金のお支払いが発生するリスクに応じた引受対応を行っております。傷病歴等がある場合でも、その内容によってはお引受けすることがあります。(お引受けできないことや「特定部位不支払」の特別な条件をつけてお引受けすることもあります。)
告知が事実と相違する場合について
注意喚起情報
ご注意いただきたい事項
●もし告知内容について、故意または重大な過失により、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場 、責任開始日(復活の場は復活日)から2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除する ことがあります。
ただし、責任開始日または復活日から2年を経過していても、解除の原因となる事実により給付金のお支払事由が2年以内に発生していた場 (責任開始期前に原因が生じていたことにより、給付金をお支払いできない場を含みます)には、ご契約または特約を解除することがあります。なお、生命保険募集人等の保険契約締結の媒介を行う者が、事実を告知することを妨げたり、事実を告知しないことまたは事実と違うことを告知することを勧めたことにより「告知義務違反」に該当された場には、当社は告知義務違反を理由にご契約または特約を解除することができません。
※上記のご契約または特約を解除させていただく場 以外にも、給付金をお支払いできないことがあります。
例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場 」等、「告知義務違反」の内容が特に重大な場 、責任開始日または復活日から2年を経過していても、詐欺による取消を理由として、給付金をお支払いできないことがあります。この場 、すでにお払込みいただいた保険料はお返ししません。
●ご契約または特約を解除した場には、たとえ給付金をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすること はできません。この場には、解除の際にお支払いする返戻金があればご契約者にお支払いします。(ただし、給付金のお支払事由の発生が、解除の原因となった事実によらない場には、給付金をお支払いします。)
3. 保険会社の責任開始期について
●当社がご契約をお引受けすることを承諾した場には、一時払保険料相当額を当社が受け取った時(告知前に受け取ったと きは告知の時)から保険契約上の責任を開始します。これを責任開始期といいます。
●当社の生命保険募集人は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約はお客さまからの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
4. 給付金をお支払いできない場合について
次のような場には、給付金をお支払いできないことがあります。
●お支払事由に該当しない場(責任開始期(復活の場は復活日)前の病気や不慮の事故を原因とする場 、
「手術」が約款に定める要件にあてはまらない場等)
責任開始期前にすでに原因となる傷病が生じていた場合
(下図をご参照ください)
※お申込みの際に、お客さまが責任開始期前に生じていた病気やケガについて事実をありのままに正確にもれなく告知されたことにより、当社が知っていた病気やケガを原因とする場 等、約款に特段の定めがある場は、責任開始期以後に生じた原因によるものとみなし、給付金をお支払いします。ただし、お
A
発病
(原因)
▲
B
該当 (原因)
事由に 発病
ご契約の保険期間
C
該当 (原因)
事由に 発病
事由に該当
▲
引受けの際に特別な条件をつけてお引受けしてい
責任開始期(保障の開始)
保険期間満了
る場は、その内容により給付金をお支払いできないことがあります。
B のみがお支払いの対象となります。
●保険契約のお申込みや復活等の際の告知内容が事実と相違し、ご契約または特約が告知義務違反により解除となったか、または詐欺により取消となった場
●給付金を詐取する目的で事故を起こしたときや、ご契約者、被保険者または給付金受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたとき等重大事由によりご契約または特約が解除された場
●契約者貸付金の元利金が解約返戻金を上回り、ご契約が失効した場
●保険契約のお申込みや復活等の際に、給付金の不法取得目的があってご契約が無効になった場や、詐欺の行為によりご契約が取消となった場
●給付金のお支払事由に該当してもお支払いできない場(例:「責任開始日から3年以内の被保険者の自殺」や「受取人等の故意または重大な過失による支払事由の発生」等)
※給付金をお支払いする場合・お支払いできない場合についてのより詳しいご説明は、
「当社ホームページ」(xxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx)または「ご契約のxxx・約款」をご覧ください。
5. 保険契約の失効・復活について
●契約者貸付の元利金が、解約返戻金をこえたときは、当社所定の金額をお払込みいただきます。なお、この旨の通知に記載されている期日までに当社所定の金額が払い込まれなかった場には、契約者貸付の元利金が解約返戻金をこえたときからご契約は効力を失います。
●万一ご契約が失効した場でも、失効から1年以内であれば、当社所定のお手続きをとっていただいたうえで、ご契約の復活を請求することができます。ただし、健康状態等によっては、復活できない場 があります。復活のお手続き、責任開始期等の詳細は「ご契約のxxx」の「ご契約に際して(ご契約の復活について)」をご覧ください。
6. 解約と解約返戻金について
注 意 喚 起 情 報
特にご注意いただきたい事項を記載していますので、必ずお読みください。
●お払込みいただいた保険料は預貯金とは異なり、一部は給付金のお支払い、ご契約の締結や維持に必要な経費にあてられ、これらを除いた残りを基準として定めた金額が解約の際に払い戻されます。
●この保険は、保険期間を通じて解約返戻金が一時払保険料の90%相当額となっています。
7. 保険会社の業務または財産の状況が変化した場合
●保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
●当社は生命保険契約者保護機構に加入しています。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻 に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
●保険契約者保護の詳細については、生命保険契約者保護機構までお問 せください。
問い合わせ先: 生命保険契約者保護機構 TEL: 00-0000-0000
ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/
8. 新たな保険契約へのお申込みについて
現在ご契約の保険契約を解約•減額等をすることを前提に、新たな保険契約へのお申込みをされる場合、特に次のよう な不利益があります。
●多くの場 、解約返戻金はお払込保険料の 計額より少ない金額になります。特にご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金は、まったくないか、あってもごくわずかです。
●一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求xxを失うことになる場 があります。
●新たな保険契約のお取扱いにかかわらず、解約されたご契約を元に戻すことはできません。また、減額されたご契約を元に戻せないことがあります。
●新たにお申込みの保険契約についても同様に告知義務があるため、告知が必要な傷病歴等がある場 は、新たなご契約のお引受けができなかったり、その告知がされなかったためにご契約が解除•取消となることもあります。
※ご契約が解除・取消となる場については、前述の「2 健康状態・ご職業等の告知義務について」をご覧ください。
●新たにお申込みの保険契約の責任開始日からその日を含めて3年以内に被保険者が自殺した場 、給付金等のお支払いができない場があります。また、責任開始期前に生じていた病気やケガにより給付金等のお支払事由や保険料の払込免除事由が生じた場には、給付金等のお支払いや保険料の払込免除ができない場があります。
9. 社団法人 生命保険協会の「生命保険相談所」について
注意喚起情報
ご注意いただきたい事項
●当社商品に係る指定紛争解決機関は社団法人 生命保険協会です。
●社団法人 生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。
問い合わせ先: 社団法人 生命保険協会 ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/
●なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1か月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
10. 引受保険会社の苦情・相談窓口とその電話番号
●生命保険のお手続きやご契約に関する苦情・相談につきましては、当社お客さまサービスセンターへご連絡ください。
問い合わせ先: xxxxxxxxxx生命 お客さまサービスセンター TEL: 0000-000-000月~金/9:00~18:00 土/9:00~17:00(日・祝日・年末年始を除きます)
11. 給付金のお支払いについて
●お支払事由が発生する事象、ご請求手続き、給付金をお支払いする場合またはお支払いできない場合については、
「ご契約のxxx・約款」・「当社ホームページ(」xxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx)に記載しておりますので、あわせてご確認ください。
●お客さまからのご請求に応じて、給付金をお支払いしますので、給付金のお支払事由が発生した場合だけでなく、 お支払いの可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合等についても、すみやかに当社お客さまサービスセンターへご連絡ください。
●お申込みいただいたご契約に、当社がお引受けできるかどうかを決定(承諾)する前に給付金のお支払事由が発生した場合でも、それまでに当社所定の方法により一時払保険料相当額および被保険者となられる方の告知を受領し、かつ、被保険者となられる方の告知・診査等から当社がお引受けを承諾できる場合は、給付金をお支払いします。ただし、この書面の「給付金をお支払いできない場合について」に記載している約款の定めにより給付金をお支払いできない場合(お申込み前からすでに病気やケガ等が発生していたり、告知の内容が事実と相違していたとき等)を除きます。
●当社からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができないおそれがありますので、ご契約いただいた後に、ご契約者の住所や電話番号等を変更された場合には、当社お客さまサービスセンターまで必ずご連絡ください。
●給付金のお支払事由が生じた場合、ご加入のご契約内容によっては、複数の給付金等のお支払事由に該当することがありますので、ご不明な点がある場合等には、当社お客さまサービスセンターへご連絡ください。
●被保険者が受取人ご本人となる給付金(入院・手術給付金等)をご請求できない特別な事情がある場合、その代理請求人(ご契約者が被保険者の同意を得て、あらかじめ指定した場合は指定代理請求人)によりご請求ができる場合があります。詳しいご説明は「ご契約のxxx・約款」によりご確認ください。
●代理請求人(または指定代理請求人)に対し、お支払事由および代理請求できる旨、お伝えください。
注 意 喚 起 情 報
個人情報の取扱いについて
保険契約の申込書、告知書その他の各種手続書面のご記入にあたりましては、個人情報の取扱いに関する以下の説明をご確認いただき、内容にご同意のうえ、お手続きくださいますようお願い申し上げます。
1.当社が取得した個人情報は、次の目的のために業務上必要な範囲で利用します。
・保険契約のお引受、維持・管理、継続、保険金・給付金等の支払い
・当社の業務運営・管理、商品・サービスの開発・充実
・その他保険に関連・付随する業務
特にご注意いただきたい事項を記載していますので、必ずお読みください。
また、当社および当社グループ会社は、本保険契約に関する個人情報を、本保険契約以外の保険契約のお引受け、履行のために利用することがあります。
2.当社は、個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、個人情報の取扱いを、当社グループ会社、募集代理店、医師、面接士、契約確認会社、情報処理システムの開発・運用を委託する会社など外部委託先である他の事業者等(以下、「委託先」といいます。)に委託しております。
3.当社は、生命保険事業の健全性維持やxx性確保など業務を適切に運営する必要性から、業務上必要な範囲で医療・健康情報等の機微(センシティブ)情報を取得、利用するほか、医療機関・契約者等の第三者ならびに委託先に提供することがあります。
(注)医療・健康情報等の機微(センシティブ)情報については、保険業法施行規則により、利用目的が限定されています。
4.当社は、引受リスクの適切な分散のための再保険契約の締結ならびに再保険会社における当該保険契約の引受、継続・維持管理、保険金・給付金等支払いその他再保険に関連・付随する業務に関する利用のために、ご契約者・被保険者氏名、性別、生年月日、保険金額等の契約内容に関する情報、および健康状態に関する情報など当該業務遂行に必要な個人情報を再保険会社に提供することがあります。
5.当社は、契約内容登録制度、契約内容照会制度、支払査定時照会制度に基づいて、社団法人 生命保険協会、同協会加盟の各生命保険会社等とともに、所定の個人情報(被保険者名、死亡保険金額、入院給付金日額等)を同協会に登録し、利用することがあります。
6.当社および当社グループ会社は、商品・サービスのご案内・ご提供、および提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために、個人情報を共同して利用することがあります。
当社の個人情報の取扱いに関する詳細(グループ会社との間の個人情報の共同利用の内容を含みます。)、商品・サービスや当社グループ会社の名称、商品・サービスおよび他の生命保険会社等との情報交換制度につきましては、
当社ホームページ(http://www.msa-life.co.jp)をご覧ください。
契約締結における担当者の役割について
生命保険契約は、お客さまと当社(三井住友海上あいおい生命)との間で締結される契約であり、お客さまからのお申込みをいただき、当社が承諾したときに有効に成立します。当社の生命保険募集人は、保険契約締結の媒介をさせていただきます。したがって、保険契約締結の代理権や告知の受領権を有するものではありません。なお、お客さまが生命保険募集人の登録状況・権限等に関しまして確認をご要望の場合は、当社お客さまサービスセンターまでご連絡ください。
M E M O
はじめにお読みください
主契約について
特約について
給付金のお支払いについて
ご契約に際して
ご契約後について
ご契約のしおり
しおり
しおり 1
ご契約のしおり・約款
ご契約のしおり
目次
しおり
ご契約のしおり 目的別目次・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
主な保険用語のご説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
はじめにお読みください
●お願いとお知らせ
・個人情報の取扱いについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
・「支払査定時照会制度」について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
・取引時確認(本人確認)について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
・ご契約のお申込みについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
はじめに
・保険料のお払込みに際して ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
・クーリング・オフ(お申込みの撤回等)について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
・保険契約締結の「媒介」と「代理」について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
・生命保険募集人について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
・当社の組織形態について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
・受取金額と一時払保険料の関係について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
・保険会社の業務または財産の状況が変化した場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
・「生命保険契約者保護機構」について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
・新たな保険契約へのお申込みについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
・苦情・相談窓口とその電話番号 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
主契約
主契約について
●一時払終身医療保険(低解約返戻金型)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
特 約
特約について
●保障を充実させる特約について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
給付金のお支払いについて
給付金
・ ・ ・ ・
●給付金のお受取り等の手続きについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32
●給付金等をもれなくご請求ください ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34
●給付金をお支払いできない場合について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36
●給付金をお支払いできない場合の具体例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40
●こんなときQ&A① ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43
ご契約のしおり
ご契約に際して
しおり
ご契約
●健康状態・ご職業等の告知義務について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 46
●保険会社の責任開始期について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49
●保険料の払込方法について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50
●ご契約の復活について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51
●契約者配当金について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 52
ご契約後について
●貸付制度のご利用について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 54
●ご契約の見直しについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55
ご契約後
●ご契約者・死亡給付金受取人の変更について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 56
●解約と解約返戻金について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 57
●契約当事者以外の者による解除の効力について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 58
●被保険者によるご契約者への解除請求について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 59
●管轄裁判所について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 59
●税法上のお取扱いについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 60
●こんなときは、ただちにご連絡ください・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 62
●こんなときQ&A② ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 63
約
款
約 款
主契約
●一時払終身医療保険(低解約返戻金型)普通保険約款
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
特約
●一時払先進医療特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23
●年金支払特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33
●特別条件特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39
こんなとき
ご契約のしおり 目的別目次
次のような場合には
ご契約のしおり
はじめに
6~7
保険用語の意味がわからない 主な保険用語のご説明
13
申込みを撤回したい
クーリング•オフ
(お申込みの撤回等)について
主契約
特 約
保険商品の特徴としくみを知りたい
•主契約について
20~25
28~29
•特約について
給付金
給付金を請求したい
給付金が支払われない場合について知りたい
給付金の
請求書類について知りたい
給付金のお受取り等の手続きについて
36~42
32~33
給付金をお支払いできない場合について•具体例
43~44
こんなときQ&A①
ご契約
46~48
告知義務について
告知義務について知りたい 健康状態•ご職業等の
49
いつから保障が開始するか知りたい 保険会社の責任開始期について
51
効力を失った保険を元に戻したい ご契約の復活について
こんなとき
このページをご覧ください
ご契約のしおり
ご契約後
下記のページをご覧ください
しおり
54
急にお金が必要になった 貸付制度のご利用について
55
保障を見直したい 保障内容の拡充•削減について
57
契約を解約したい 解約と解約返戻金について
生命保険にかかわる税金について知りたい
生命保険料控除について•生命保険料控除額について•給付金の税法上のお取扱いについて
63
60~61
引っ越しして住所が変わった こんなときQ&A②
結婚したとき(改姓)
こんなときQ&A②
63
63
保険証券を紛失してしまった こんなときQ&A②
か | かい やく へん れい きん | ||
解約返戻金 | ご契約が解約された場合等に、ご契約者に払い戻されるお金のことをいいます。 | ||
き | きゅう ふ きん 給付金 入院されたときや手術されたとき、お亡くなりになられたとき等にお支払いするお金のことをいいます。 | ||
きゅう ふ きん うけ とり にん | |||
給付金受取人 | 給付金を受け取る人のことをいいます。 | ||
け | けい やく おう とう び 契約応当日 ご契約後の保険期間中に迎える契約日に対応する日のことをいいます。契約日の月ごとの応当日を「月単位の契約応当日」、半年ごとの応当日を「半年単位の契約応当日」、年 ごとの応当日を「年単位の契約応当日」といいます。 | ||
けい やく しゃ 契約者 保険会社と保険契約を結び、契約上のいろいろな権利(契約内容変更等の請求権)と義 ほ けん けい やく しゃ (保険契約者) 務(保険料支払義務)を持つ人のことをいいます。 | |||
契けい 約やく 年ねん 齢れい ご契約日における被保険者の年齢(満年齢)です。 (例)24歳7か月の被保険者の契約年齢は24歳となります。 なお、ご契約後の被保険者の年齢は、契約年齢に毎年の契約応当日ごとに1歳を加えた年齢をいいます。 | |||
けい やく び 契約日 通常はご契約の保障が開始される日(責任開始日)をいい、契約年齢・保険期間等の計算の基準日となります。 | |||
こ | こく ち ぎ む 告知義務と こく ち ぎ む い はん 告知義務違反 | ご契約者と被保険者が、ご契約のお申込みをされる時等に、現在の健康状態やご職業、過去の病歴など、当社がおたずねする重要なことがらについて、ありのままにもれなく報告していただく義務を「告知義務」といいます。当社がおたずねした重要なことがらについて報告がなかったり、故意に事実を曲げて報告された場合等は、告知義務違反として、当社はご契約の効力を消滅させる(解除する)ことができます。 | |
し | しっ こう 失 効 契約者貸付の元利金が解約返戻金をこえた際、ご契約者にお送りする通知に記載された期日までに、当社所定の金額のお払込みがない場合、ご契約の効力が失われることです。 | ||
し てい だい り せいきゅう にん 指定代理請求人 保険金等の受取人が保険金等を請求できない特別な事情があるとき、保険金等の受取人に代わって請求を行うために、主契約の被保険者の戸籍上の配偶者等、当社所定の範 囲内で、あらかじめご契約者が指定した人をいいます。 | |||
し はらい じ ゆう 支払事由 約款に定める保険金等をお支払いする事由をいいます。この支払事由に該当された場合に、保険金等をお受取りいただけます。 | |||
しゅ けい やく 主契約と 約款のうち普通保険約款に記載されている契約内容を主契約といい、特約はその主契 特とく 約やく 約の保障内容をさらに充実させる目的や、主契約と異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するものです。 | |||
しん さ 診 査 | 医師扱のご契約を申し込まれた場合には、当社の指定する医師により問診・検診をさせていただきます。また団体の健康管理を利用し診断書等の写しにもとづく方法、生命保険面接士の観察報告による方法もあります。 |
せ | せき にん かい し き 責任開始期 申し込まれたご契約の保障が開始される時期を責任開始期といい、その責任開始期の び (日) 属する日を責任開始日といいます。 | ||
せき にん じゅん び きん 責任準備金 将来の給付金を支払うために、ご契約者が払い込む保険料の中から積み立てられるものをいいます。 | |||
と | とく やく じょう こう 特約条項 特約の約款のことをいいます。なお、普通保険約款と特約条項が異なる内容の場合は、特約条項が優先的に適用されます。 | ||
ひ | ひ ほ けん しゃ 被保険者 | 生命保険の保障の対象として保険がつけられている人のことをいいます。 | |
ふ | ふ つう ほ けん やっ かん 普通保険約款 | 主契約の約款のことをいいます。 | |
ふっ かつ 復 活 失効したご契約を有効な状態に戻すことをいいます。この場合、改めて告知または診査が必要となりますが、健康状態等によっては復活できないこともあります。 | |||
ほ | ほ けん しょう けん 保険証券 | 保険金額や保険期間等のご契約内容を具体的に記載したものです。 | |
ほ けん ねん ど 保険年度 ご契約日からその日を含めて、1年間を第1保険年度といい、以下順次、第2保険年度、第3保険年度………となります。 | |||
ほ けん りょう 保険料 | ご契約者からお払込みいただくお金のことをいいます。 | ||
や | 約やっ 款かん ご契約者と保険会社との契約内容を記載したもので、普通保険約款と特約条項があります。 | ||
M E M O
はじめにお読みください
はじめにお読みください
はじめに
●お願いとお知らせ
・個人情報の取扱いについて‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10
・「支払査定時照会制度」について ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11
・取引時確認(本人確認)について ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12
・ご契約のお申込みについて‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12
・保険料のお払込みに際して‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12
・クーリング・オフ(お申込みの撤回等)について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 13
・保険契約締結の「媒介」と「代理」について ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14
・生命保険募集人について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14
・当社の組織形態について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15
・受取金額と一時払保険料の関係について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15
・保険会社の業務または財産の状況が変化した場合 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15
・「生命保険契約者保護機構」について ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16
・新たな保険契約へのお申込みについて‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 18
・苦情・相談窓口とその電話番号 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 18
しおり 9
●当社が取得した個人情報は、次の目的のために業務上必要な範囲で利用します。 ・保険契約のお引受け、維持・管理、継続、保険金・給付金等のお支払い ・当社の業務運営・管理、商品・サービスの開発・充実 ・その他保険に関連・付随する業務 また、当社および当社グループ会社は、本保険契約に関する個人情報を本保険契約以外の保険契約のお引受け、履行のために利用することがあります。 ●当社は、個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、個人情報の取扱いを、当社グループ会社、募集代理店、医師、面接士、契約確認会社、情報処理システムの開発・運用を委託する会社など外部委託先である他の事業者等(以下、「委託先」といいます。)に委託しております。 ●当社は、生命保険事業の健全性維持や公平性確保など業務を適切に運営する必要性から、業務上必要な範囲で医療・健康情報等の機微(センシティブ)情報を取得、利用するほか、医療機関・契約者等の第三者ならびに委託先に提供することがあります。 ※医療・健康情報等の機微(センシティブ)情報については、保険業法施行規則により、利用目的が限定されています。 ●当社は、引受リスクの適切な分散のための再保険契約の締結ならびに再保険会社における当該保険契約の引受け、継続・維持管理、保険金・給付金等支払いその他再保険に関連・付随する業務に関する利用のために、ご契約者・被保険者氏名、性別、生年月日、保険金額等の契約内容に関する情報、および健康状態に関する情報等当該業務遂行に必要な個人情報を再保険会社に提供することがあります。 ●当社および当社グループ会社は、商品・サービスのご案内・ご提供、および提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために、個人情報を共同して利用することがあります。 当社の個人情報の取扱いに関する詳細(グループ会社との間の個人情報の共同利用の内容を含みます。)、商品・サービスや当社グループ会社の名称、商品・サービスおよび他の生命保険会社等との情報交換制度につきましては、当社ホームページ(http://www.msa-life.co.jp)をご覧ください。 |
はじめに
お願いとお知らせ
はじめにお読みください
次ページにもつづきます
「保険金等のご請求に際し、お客さまのご契約内容等を照会させていただくことがあります。」
お願いとお知らせ
●当社は、社団法人生命保険協会、社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下、「各生命保険会社等」といいます。)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」といいます)の解除、取消しもしくは無効の判断(以下、「お支払い等の判断」といいます。)の参考とすることを目的として、
「支払査定時照会制度」に基づき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
●保険金、年金または給付金(以下、「保険金等」といいます。)のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会をなし、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下、「相互照会」といいます。)があります。相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
●当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。契約者、被保険者または保険金等受取人は、当社の定める手続に従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取扱われている場合、当社の定める手続に従い、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続きの詳細については、お客さまサービスセンターまでお問い合わせください。(巻末をご参照ください。)
【相互照会事項】
次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過した契約に係るものは除きます。 (1)被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします。)
(2)保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から5年以内のものとします。)
(3)保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法
上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読み替えます。
※「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、社団法人生命保険協会ホームページ(http://www.seiho.or.jp/)の「加盟会社」をご参照ください。
●当社では、お客さまとの生命保険契約の締結等にあたり、法令(※1)に基づきお客さまに氏名・住居等が記載された公的証明書を提示いただく方法等により取引時確認(本人確認)を行います。これは、お客さまの取引に関する記録の保存を行うことにより、金融機関等がマネー・ローンダリング(※2)に利用されることを防ぐこと等を目的としたものです。 ※1.犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法) ※2.犯罪等で得た「資金」を正当な取引で得た「資金」に見せかけること等 ●お客さまの取引時確認(本人確認)は、以下の場合に行います。 ・生命保険契約の締結、契約者貸付、契約者変更、満期保険金・年金・解約返戻金支払等の取引発生時 ・現金等による200万円を超える取引時 ・仮名取引やなりすましの疑いがある場合等 なお、お客さまの取引時確認(本人確認)を行う取引・商品等につきましては、対象外となるものがあります。 ●取引時確認では、お客さまが個人の場合は氏名・住居・生年月日・職業等を、法人の場合は名称・本店の所在地・事業内容・実質的支配者等を確認します。取引時確認で確認した事項に後日変更が生じる場合は、当社あてにご連絡をお願いします。 | ||
ご契約のお申込みについて | ||
「申込書・告知書は、ご自身で正確に記入してください」 ●ご契約の申込書・告知書は、ご契約者および被保険者自身で記入してください。 記入内容を十分お確かめのうえ、自署(ご契約者が法人の場合は、記名・押印)をお願いします。 告知の詳細については、(46)ページ「健康状態・ご職業等の告知義務について」を参照してください。 | ||
保険料のお払込みに際して | ||
「領収証は必ずお受取りください」 ●一時払保険料相当額を当社の社員または代理店に、現金または小切手でお払込みいただく際は、必ず引換えに当社所定の領収証(当社の社名・社印が印刷されたもの)をお受取りください。ただし、当社所定の口座に直接お振込みいただく場合は、電信振込領収証等をもって領収証とし、別途保険料領収証は発行しません。 ●領収証の金額、領収日を必ずお確かめください。 |
はじめに
お願いとお知らせ
はじめにお読みください
クーリング・オフ(お申込みの撤回等)について
「ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除(以下「お申込みの撤回等」といいます。)をすることができます」
お願いとお知らせ
●お申込者またはご契約者(以下、「申込者等」といいます。)がお申込みをされた後でも、「注意喚起情報(※)を受け取られた日」、「当社がご契約のお申込みを受けた日(申込書受領日)」のいずれか遅い日からその日を含めて 8日以内であれば、書面によりお申込みの撤回等をすることができます。
※注意喚起情報は、保険業法第309条第1項第1号に定める「保険契約の申込みの撤回等に関する事項を記載した書面」です。
●お申込みの撤回等は、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力を生じますので、郵便により当社までお送りください。この場合、書面には、申込者等の氏名(自署)、住所、電話番号、申込番号とあわせてお申込みの撤回等をする旨を記載してください。
書面送付先
〒101-8458 東京都千代田区神田錦町3-11-1 三井住友海上あいおい生命保険株式会社 新契約部
私は、下記の保険契約の申込みを撤回します。
申込者等氏名: ○○ ○○(自署)
住 所 : ○○県○○市○○町○−○−○電話番号 : ○○○−○○○○−○○○○ 申込番号 : ○○○○○○○○○
書面記載例
●お申込みの撤回等があった場合で、すでにお払込みいただいた保険料があるときには、当社は、申込者等にお払込みいただいた金額を全額返還します。
●当社は、申込者等に対し、お申込みの撤回等に関して損害賠償または違約金その他の金銭の支払いを請求しません。
●お申込みの撤回等の書面の発信時に保険金・給付金等のお支払事由が生じている場合には、お申込みの撤回等の効力は生じません。
ただし、お申込みの撤回等の書面の発信時に、申込者等が保険金・給付金等のお支払事由が生じていることを知っている場合を除きます。
●次の場合には、お申込みの撤回等をすることができません。
1 当社が指定する医師の診査が終了したとき
2 債務履行の担保のための保険契約であるとき
3 既契約の内容変更(保険金額の増額、特約の中途付加等)のとき
4 法人をご契約者とする保険契約であるとき
●お申込みの撤回等と行き違いに保険証券が到着した場合は、代理店・社員、当社の課支社または本社までご連絡ください。
●生命保険契約は長期にわたる契約ですから、ご契約に際しては十分ご検討くださるようお願いします。
はじめに
お願いとお知らせ
●生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行う場合は、保険契約のお申込みに対して、保険会社が承諾したときに保険契約は有効に成立します。
●生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行う場合は、保険契約のお申込みに対して、生命保険募集人が承諾をすれば保険契約は有効に成立します。
生命保険募集人について
●当社の生命保険募集人は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約はお客さまからの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
また、ご契約の成立後にご契約の内容を変更等される場合にも、原則としてご契約内容の変更等に対する当社の承諾が必要になります。
当社の承諾が必要なご契約内容変更等のお手続きの例 ・ご契約の復活 ・ご契約者の変更 等 |
それぞれの内容については、ご契約のしおりの「ご契約に際して」「ご契約後について」をご覧ください。
●なお、お客さまが当社の生命保険募集人の登録状況・権限等に関しまして確認をご要望の場合は、お客さまサービスセンターまでご連絡ください。(巻末をご参照ください。)
はじめにお読みください
お願いとお知らせ
当社の組織形態について | ||
●保険会社の会社組織形態には「相互会社」と「株式会社」があり、当社は株式会社です。 ●株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社のご契約者は相互会社のご契約者のように、 「社員」(構成員)として会社の運営に参加することはできません。 | ||
受取金額と一時払保険料の関係について | ||
●保険契約は預貯金とは異なります。ご契約の内容等によっては、給付金等のお受取金額が一時払保険料より少ない金額になる場 があります。 | ||
保険会社の業務または財産の状況が変化した場合 | ||
●保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場、生命保険契約者保護機構により保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場 にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。詳細については、生命保険契約者保護機構までお問い わせください。
命保険契約者保護機構」について | ||
●当社は、「生命保険契約者保護機構」(以下、「保護機構」といいます。)に加入しております。保護機構の概要は、以下のとおりです。 ・保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払に係る資金援助及び保険金請求権等の買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。 ・保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場 には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。 ・保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(※1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(※2)を除き、責任準備金等(※3)の90%とすることが、保険業法等で定められています(保険金・年金等の90%が補償されるものではありません)。 ・なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引き続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。 ※1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です。(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります。) ※2 破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1)を超えていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場 の弁済率が下限となります。 高予定利率契約の補償率 = 90%−({ 過去5年間における各年の予定利率−基準利率)の総和÷2} (注1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官及び財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社又は保護機構のホームページで確認できます。 (注2)一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場 、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場 で被保険者毎に予定利率が異なる場 には、被保険者毎に独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者毎に高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。 ※3 責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払に備え、保険料や運用収益などを財源として積立てている準備金等をいいます。 |
はじめに
お願いとお知らせ
次ページにもつづきます
注
1. 上記の「財政措置」は、平成29年(2017年)3月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行われるものです。
2. 破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金等の支払、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求権等を買い取ることを指します。この場合における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります。(高予定利率契約については、※2に記載の率となります。)
はじめにお読みください
仕組みの概略図
■救済保険会社が現れた場合
破綻保険会社
補償対象保険金支払に係る資金援助
保護機構
会員保険会社
お願いとお知らせ
負担金の拠出
補償対象 保険金の支払
(注2)
保険契約の全部・一部の移転合併、株式取得
保険金請求権等の買取り
(注2)
資金援助
資金貸出
民間金融機関等
保険契約者等
)
保険金等の支払
救済保険会社
財政措置(注1
国
■救済保険会社が現れない場合
保護機構
会員保険会社
補償対象保険金支払
破綻保険会社
補償対象 保険金の支払
(注2)
に係る資金援助
保険契約の引受け保険契約の承継
保険金請求権等の買取り
(注2)
負担金の拠出
承継保険会社
資金貸出
民間金融機関等
保険契約者等
保険金等の支払
財政措置(注1)
国
補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容はすべて現在の法令に基づいたものであり、今後法令の改正により変更される可能性があります。
・生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取扱いに関するお問い合わせ先生命保険契約者保護機構 TEL:03−3286−2820
「月曜日〜金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前9時〜正午、午後1時〜午後5時」ホームページアドレス http://www.seihohogo.jp/
はじめに
お願いとお知らせ
新たな保険契約へのお申込みについて | ||
「現在ご契約の保険契約を解約・減額することを前提に、新たな保険契約のお申込みをご検討されている方へ」 ●現在のご契約については、一般的に各種特約等の中途付加や追加契約等の方法によっても保障内容を見直すことができます。 ●保険料計算の基礎となる予定利率、予定死亡率等は現在ご契約の保険契約と新たな保険契約とでは異なることがあります。 ●現在ご契約の保険契約を解約・減額するときには、一般的に次の点について、ご契約者にとって不利益となります。 ・多くの場 、解約返戻金があっても、お払込保険料の 計額より少ない金額となります。 特に、ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金は、まったくないか、あってもごくわずかです。 ・一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権等を失うこととなる場 があります。 ・新たな保険契約のお取扱いにかかわらず、解約されたご契約を元に戻すことはできません。また、減額されたご契約を元に戻せないことがあります。 ・新たな保険契約の保険料については現在の被保険者の年齢により計算されています。 ・新たにお申込みの保険契約についても同様に告知義務があります。告知の詳細については、(46)ページ「健康状態・ご職業等の告知義務について」を参照してください。 ・「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」の場 は「新たなご契約の責任開始日」を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用されます。 ・よって、告知が必要な傷病歴等がある場合は、新たなご契約のお引受けができなかったり、その告知をされなかったために上記のとおり解除・取消となることもあります。 ・新たにお申込みの保険契約の責任開始日からその日を含めて3年以内に被保険者が自殺した場 、保険金・給付金等のお支払いができない場 があります。また、責任開始期前に生じていた病気やケガにより保険金・給付金等のお支払事由や保険料の払込免除事由が生じた場 には、保険金・給付金等のお支払いや保険料の払込免除ができない場 があります。 | ||
苦情・相談窓口とその電話番号 | ||
●生命保険のお手続きやご契約に関する苦情・相談につきましては、当社お客さまサービスセンターへご連絡ください。
問い合わせ先:三井住友海上あいおい生命 お客さまサービスセンター TEL:0120-324-386月〜金/9:00〜18:00 土/9:00〜17:00(日・祝日・年末年始を除きます)
●この商品に係る指定紛争解決機関は社団法人 生命保険協会です。
●社団法人 生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。
問い合わせ先:社団法人 生命保険協会
ホームページアドレス http://www.seiho.or.jp/
●なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1か月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場 については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
主契約について
主契約について
特徴としくみ•給付について
主契約
●一時払終身医療保険(低解約返戻金型)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20
しおり 19
主契約
病気やケガによる約款所定の入院・手術等の費用をしっかりバックアップ
入院中の手術
入院給付金日額×10
入院5日以内 (日帰り入院含む) | 入院6日以上 |
入院給付金日額×5 | 入院給付金日額 ×入院日数 |
入院給付金日額×5 | 入院給付金日額 ×入院日数 |
災害入院給付金疾病入院給付金
手術給付金
入院給付金日額×10
放射線治療給付金
保障は一生涯続きます
外来での手術
入院給付金日額×5
入院給付金日額×20
集中治療給付金
一時払保険料相当額
死亡給付金
主契約について
一時払終身医療保険(低解約返戻金型)/特徴としくみ①
次ページにもつづきます
特徴1 病気やケガによる約款所定の入院・手術等を一生涯にわたり保障します。 特徴2 日帰り入院から保障します。入院5日目までは一律5日分の入院給付金をお支払いします。 特徴3 入院給付金の支払限度の型(1回の入院についての支払限度日数)は、60日型・120日型の2種類からご選択いただけます。 なお、保険期間の途中で支払限度の型を変更することはできません。 特徴4 ご希望に応じて、先進医療の保障に対応した特約を付加することができます。 特徴5 死亡された場合は、死亡給付金として一時払保険料相当額をお支払いします。 特徴6 解約返戻金は、保険期間を通じて一時払保険料の90%相当額となります。 特徴7 解約返戻金の70%の範囲内で、契約者貸付をご利用いただけます。 特徴8 無配当ですので契約者配当金はありません。 注 1.日帰り入院とは入院日と退院日が同一の入院をいい、入院基本料の支払有無により判断します。 2.入院日数が5日以内の場合は一律5日分の入院給付金をお支払いします。 入院日数が6日以上の場合は入院給付金日額×入院日数をお支払いします。 3.外来での手術とは、入院中の手術に該当しない手術のことです。 4.契約内容の変更があった場合、死亡給付金および解約返戻金は、それぞれ死亡時、解約時の契約内容に対応する一時払保険料に基づいてお支払いします。 5.この保険には高度障害に関する保障はありません。 |
主契約
支払限度の型 | 入院給付金の種類 | 1回の入院 | 支払限度日数 保険期間を通じて |
60日型 | 災害入院給付金 | 60日 | (1)災害入院給付金 1,095日 (2)疾病入院給付金 1,095日 三大疾病を直接の原因とする入院の場合通算支払日数の限度はありません。 |
疾病入院給付金 | 60日 | ||
120日型 | 災害入院給付金 | 120日 | |
疾病入院給付金 | 120日 |
特徴としくみ②
入院給付金の支払限度日数について | ||
●次の2つの「支払限度の型」から選択することができます。 ●入院給付金の支払限度に算入する日数は、入院日数が6日以上の場合はその入院給付金が支払われる日数とし、入院日数が1日以上5日以内の場合は5日とします。 ●ご契約の中途に「支払限度の型」を変更することはできません。 ●同一の不慮の事故を直接の原因として、2回以上入院された場合には、継続した1回の入院とみなします。ただし、その事故の日からその日を含めて180日を経過して開始した入院については、新たな入院とみなします。 ●同一の病気を直接の原因として、2回以上入院された場合には、継続した1回の入院とみなします。 ただし、疾病入院給付金の支払われた最後の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日を経過して開始した入院については、新たな入院とみなします。 注 三大疾病→ガン・心疾患・脳血管疾患をいいます。対象となる三大疾病は普通保険約款別表6「対象となる三大疾病」をご覧ください。 | ||
主契約のお支払事由(お支払いできる場合)の変更について | ||
当社は、法令等の改正による公的医療保険制度の改正があった場合で特に必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て一時払終身医療保険(低解約返戻金型)の次の給付金のお支払事由を公的医療保険制度の改正に適した内容に変更することがあります。この場合、お支払事由を変更する2か月前までにご契約者あてにご連絡します。 お支払事由(お支払いできる場合)を変更することがある給付金 手術給付金 放射線治療給付金集中治療給付金 |
主契約について
一時払終身医療保険(低解約返戻金型)/特徴としくみ②・給付について
お支払事由(お支払いできる場合) | お支払いする給付金 | お受取人 | |
責任開始期以後に発生した不慮の事故によるケガにより、180日以内に1日以上病院または診療所に 入院されたとき | 災害入院給付金 (1)入院日数が5日以内の場入院給付金日額×5 (2)入院日数が6日以上の場 入院給付金日額×入院日数 | ||
注 1.2.3.4.5 | |||
責任開始期以後に発生した病気により、1日以上病 院または診療所に入院されたとき | 疾病入院給付金 (1)入院日数が5日以内の場入院給付金日額×5 (2)入院日数が6日以上の場 入院給付金日額×入院日数 | ||
注 1.3.4.6.7 | |||
責任開始期以後に発生した病気やケガにより、次のいずれかの手術を受けられたとき ・公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術ただし、次の手術を除きます。 ・創傷処理 ・皮膚切開術 ・デブリードマン ・抜歯手術 ・骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術 ・約款所定の先進医療に該当する手術 注 1.8.9.10.11.12.13.14 | 手術給付金 (1)入院中に受けられた手術入院給付金日額×10 (2)入院中以外(外来)で受けられた手術 入院給付金日額×5 | 入院手術給付金受取人 被保険者とします。ただし、ご契約者が法人で、かつ、死亡給付金受取人の場 、 被保険者の同意を得て、ご契約者を受取人とすることができます。 | |
責任開始期以後に発生した病気やケガにより、次のいずれかの放射線治療を受けられたとき ・公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、放射線治療料の算定対象として列挙されている放射線治療 ・約款所定の先進医療に該当する放射線照射または 温熱療法 注 1.8.9.10.11.15.16 | 放射線治療給付金 入院給付金日額×10 | ||
入院給付金が支払われる入院中に約款所定の集中 治療室管理を受けられたとき 注 1.17.18 | 集中治療給付金 入院給付金日額×20 | ||
死亡されたとき | 注 1.19 | 死亡給付金 一時払保険料相当額 | 死亡給付金受取人 |
給付について 次ページにもつづきます
給付金について | ||
●被保険者が責任開始期以後に発生した病気やケガを直接の原因として、保険期間中にお支払対象となる入院・手術等をされたときや、死亡されたときに給付金をお支払いします。
|
主契約
一時払終身医療保険(低解約返戻金型)
注 1.給付金をお支払いできない場合については、(36)ページ「給付金をお支払いできない場合について」をご覧ください。
2.不慮の事故→普通保険約款別表3「対象となる不慮の事故」をご覧ください。
3.病院または診療所→普通保険約款別表4「病院または診療所」をご覧ください。
4.入院→普通保険約款別表5「入院」および備考をご覧ください。
5.同一の不慮の事故を直接の原因として2回以上入院された場合には、継続した1回の入院とみなします。ただし、その事故の日からその日を含めて180日以内に開始した入院に限ります。
6.同一の病気を直接の原因として2回以上入院された場合には、継続した1回の入院とみなします。ただし、疾病入院給付金の支払われた最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日を経過して開始した入院については、新たな入院とみなします。
7.疾病入院給付金のお支払事由が発生しても、災害入院給付金のお支払いがある間は、疾病入院給付金を重複してお支払いしません。
8.公的医療保険制度→公的医療保険制度とは、健康保険法・国民健康保険法・国家公務員共済組合法・地方公務員等共済組合法・私立学校教職員共済法・船員保険法・高齢者の医療の確保に関する法律のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。
9.医科診療報酬点数表→医科診療報酬点数表とは、手術または放射線治療を受けた時点において、厚生労働省告示に基づいて定められている医科診療報酬点数表をいいます。
10.約款所定の先進医療→先進医療とは、厚生労働大臣が定める評価療養及び選定療養(平成18年厚生労働省告示第495号)第1条第1号に規定する先進医療をいいます。
なお、保険期間中に対象となる先進医療は変動しますので、ご契約時に対象となっていた医療技術、医療機関および適応症であっても受療された日現在において対象外となる可能性があります。
11.医科診療報酬点数表に手術料・放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為には、公的医療保険制度における歯科診療報酬点数表に手術料または放射線治療料の算定される診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料または放射線治療料の算定される診療行為を含みます。「歯科診療報酬点数表」は、普通保険約款別表10「歯科診療報酬点数表」をご覧ください。
12.手術後に休憩室・回復室・診察ベッド等で安静を取られたとしても、入院基本料の支払いがない場合は入院中の手術とはならないため、手術給付金のお支払額は「入院給付金日額×5」となります。
13.同一の日に複数の手術を受けられた場合は、そのうち給付金額の高いいずれか1つの手術についてのみ手術給付金をお支払いします。
14.医科診療報酬点数表において、「一連の治療過程で複数回実施しても手術料が1回のみ算定されるものとして定められている手術」を複数回受けられたときは、その手術を受けた日からその日を含めて14日以内に受けた手術に対しては、手術給付金をお支払いしません。
15.同一の日に複数の放射線治療を受けられた場合は、そのうちいずれか1つの放射線治療についてのみ放射線治療給付金をお支払いします。
16.放射線治療給付金が支払われる放射線治療を受けた日から60日以内に受けた放射線治療については、放射線治療給付金をお支払いしません。
17.約款所定の集中治療室管理→集中治療室管理とは、救命救急入院料、特定集中治療室管理料、小児特定集中治療室管理料、新生児特定集中治療室管理料、総合周産期特定集中治療室管理料の算定対象となる診療行為をいいます。
18.集中治療給付金は、継続した1回の入院について1回のお支払いを限度とします。
19.契約内容の変更があった場合は、被保険者が死亡された時の契約内容に対応する一時払保険料に基づいて死亡給付金をお支払いします。
手術給付金のお支払いについて | ||
●手術給付金は、医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている手術を受けられた場 にお支払いします。医科診療報酬点数表は、当該手術を受けられた時点のものが適用されます。したがって、医科診療報酬点数表の改定により、お支払いの対象となる手術は変更されることがあります。 ●次のような診療行為は、医科診療報酬点数表において手術料の算定対象として列挙されていないため、手術給付金のお支払い対象とはなりません。 (2013年7月1日現在) ●医科診療報酬点数表において、「一連の治療過程で複数回実施しても手術料が1回のみ算定される手術」を複数回受けられたときは、その手術に対して手術給付金が支払われることとなった直前の手術を受けた日からその日を含めて14日以内に受けた手術に対しては手術給付金をお支払いしません。 医科診療報酬点数表においてこれに該当する手術は次のとおりです。 (2013年7月1日現在) ※上記の手術は医科診療報酬点数表の改定により変更されることがあります。 |
主契約について
一時払終身医療保険(低解約返戻金型)/給付について
診療行為の例 | 備考 |
レーザー屈折矯正手術(レーシック) | 医科診療報酬点数表において手術料の算定対象となっていな い手術のため |
せん し 臓器穿刺および組織採取 | 医科診療報酬点数表において検査料の算定対象となるため |
せん し 輸血、移植骨髄穿刺、骨髄移植、 さいたいけつ 臍帯血移植、術中術後自己血回収術 | 医科診療報酬点数表において輸血料の算定対象となるため |
持続的胸腔ドレナージ、エタノールの局所注入、留置カテーテル設置 | 医科診療報酬点数表において処置料の算定対象となるため |
のうほう 歯根嚢胞摘出手術 | 歯科診療報酬点数表のみで手術料の算定対象となり、医科診療報酬点数表では手術料の算定対象となっていないため |
皮膚腫瘍冷凍凝固摘出術 | 組織拡張器による再建手術 | 難治性骨折電磁波電気治療法 |
難治性骨折超音波治療法 | 超音波骨折治療法 | 網膜光凝固術 |
せんこう 鼓膜穿孔閉鎖術 | けっさつ 内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術 | じょうみゃくりゅう 食道・胃静脈瘤硬化療法(内視鏡に よるもの) |
乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術 | 下肢静脈瘤手術(硬化療法) | ろ か 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 |
体外衝撃波胆石破砕術 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | 尿失禁又は膀胱尿管逆流現象コラーゲン注入手術 |
肝悪性腫瘍マイクロ波凝固法 | 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法 | 経尿道的前立腺高温度治療 |
焦点式高エネルギー超音波療法 | とうつう 体外衝撃波疼痛治療術 |
M E M O
特約について
特約について
特約について
特 約
●保障を充実させる特約について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 28
しおり 27
一時払終身医療保険(低解約返戻金型)の保障を充実させる特約として、一時払先進医療特約 があります。 ●特約の保険期間は、主契約の保険期間と同一となります。 ●特約の保険料は、主契約の保険料とあわせてお払込みいただきます。 | ||
特約のお支払事由(お支払いできる場合)の変更について | ||
当社は、法令等の改正による公的医療保険制度の改正があった場合で特に必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て次の給付金のお支払事由を公的医療保険制度の改正に適した内容に変更することがあります。この場合、お支払事由を変更する2か月前までにご契約者あてにご連絡します。 お支払事由(お支払いできる場合)を変更することがある給付金 一時払先進医療特約条項の先進医療給付金 |
特 約
保障を充実させる特約について
一時払先進医療特約
次ページにもつづきます
特約について
保障を充実させる特約について
●責任開始期以後に発生した病気やケガを直接の原因としてお支払対象となる療養を受けられたときや、死亡されたときに給付金をお支払いします。
特約の名称 | お支払事由 (お支払いできる場合) | お支払いする給付金 | お受取人 |
一時払 先進医療特約 | 責任開始期以後に発生した病気やケガにより、約款所定の先進医療による療養を受けられたとき | 先進医療給付金 被保険者が負担した次の費用 (1)先進医療にかかわる技術料 (2)先進医療を受けるために必要とした先進医療を受ける病院または診療所までの交通費(医師が必要と認めた病院または診療所への転院のための交通費および病院または診療所から住居までの交通費を含みます。)の額 (3)先進医療を受けるために必要とした被保険者の宿泊費(1泊につき1万円を限度とします。) | 主契約の 入院手術給付金 受取人 |
死亡されたとき | 死亡給付金 この特約の一時払保険料相当額 | 主契約の 死亡給付金受取人 |
注
1.給付金をお支払いできない場合については、(36)ページ「給付金をお支払いできない場合について」をご覧ください。
2.約款所定の先進医療→先進医療とは、厚生労働大臣が定める評価療養及び選定療養(平成18年厚生労働省告示第495号)第1条第1号に規定する先進医療をいいます。
なお、特約の保険期間中に対象となる先進医療は変動しますので、ご契約時に対象となっていた医療技術、医療機関および適応症であっても受療された日現在において対象外となる可能性があります。
3.一時払先進医療特約における先進医療は、先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。
4.療養→療養とは、診察、薬剤または治療材料の支給および処置、手術その他の治療をいいます。
5.先進医療にかかわる技術料→一時払先進医療特約条項の別表5「先進医療の技術にかかわる費用の額」をご覧ください。
6.先進医療にかかわる技術料以外の通常の治療と共通する部分(診察・検査・投薬・入院料等)の費用は、先進医療給付金のお支払対象となりません。
7.先進医療給付金のお支払いは、保険期間通算で2,000万円を限度とします。
8.契約内容の変更があった場合は、被保険者が死亡された時の契約内容に対応する一時払保険料に基づいて死亡給付金をお支払いします。
しおり 29
M E M O
給付金のお支払いについて
給付金
●給付金のお受取りの手続きについて‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 32
●給付金等をもれなくご請求ください‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 34
●給付金をお支払いできない場合について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 36
●給付金をお支払いできない場合の具体例‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 40
●こんなときQ&A① ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 43
・ ・ ・ ・
給付金のお支払いについて
しおり 31
給付金のお支払事由が発生したときは、ただちに当社にご通知のうえ、必要書類をご提出ください。 具体的なお手続き方法については、43ページをご覧ください。 ●給付金のお支払事由が生じましたら、ただちにご連絡ください。長期間経過しますと、お支払い等に支障をきたす場合もありますのでご注意ください。 ●給付金のお支払いの可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合等についても、すみやかに当社にご連絡ください。 注 お申込みいただいたご契約に、当社がお引受けできるかどうかを決定(承諾)する前に給付金のお支払事由が発生した場合でも、それまでに当社所定の方法により一時払保険料相当額および被保険者となられる方の告知を受領し、かつ、被保険者となられる方の告知・診査等から当社がお引受けを承諾できる場合 は、給付金をお支払いします。ただし、(36)ページ「給付金をお支払いできない場合について」に記載している約款の定めにより給付金をお支払いできない場合(お申込み前からすでに病気やケガ等が発生していたり、告知の内容が事実と相違していたとき等)を除きます。 ●給付金は、すべての必要書類が当社に到着した日の翌営業日からその日を含めて5営業日以内にお支払いします。 ●お支払いに際し、ご提出いただいた書類に加えてご請求内容について約款所定の確認が必要な場合には、給付金を5営業日以内にお支払いできないことがあります。この場合、確認事項に応じて約款所定の期日内にお支払いします。ただし、確認に際し、ご契約者、被保険者、給付金の受取人が正当な理由なくその確認を妨げたり、確認等に応じていただけなかった場合、当社はこれにより確認等が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は給付金をお支払いできません。 <約款所定の確認>の例 ●給付金は口座振込の方法でお支払いします。 | ||
代理請求制度について | ||
入院手術給付金受取人が給付金を請求できない<特別な事情>があるときは、 その代理人(代理請求人、あらかじめ指定した場合は指定代理請求人)により請求をすることができます。代理請求人(または指定代理請求人)に対し、お支払事由および代理請求できる旨、お伝えください。 <特別な事情>の例 ①被保険者本人が、病名・病状等を知らされていないため(例えば、ガンの場合)、給付金を請求できない場合 ②障害または病気により給付金を請求する意思表示ができないまたは困難であると当社が認めた場合 ③その他、上記①または②に準じる状態であると当社が認めた場合 注 1.入院手術給付金受取人が法人である場合には、代理請求制度はお取扱いできません。 2.故意に給付金の支払事由を生じさせた者は、代理請求人としてのお取扱いを受けることはできません。 |
給付金
給付金のお受取り等の手続きに
給付金をお支払いするための確認等が必要な場合 | お支払期限 |
・給付金のお支払事由発生の有無の確認が必要な場合 ・給付金のお支払事由に該当してもお支払いできない場合に該当する | すべての必要書類が当社に到着 |
可能性がある場合 | した日の翌営業日からその日を |
・告知義務違反に該当する可能性がある場合 ・重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 | 含めて60日以内 |
上記の確認をおこなうために特別な照会や調査が必要な場合には、お支払期限が90日、120日または180日以内となる場合があります。 |
給付金のお支払いについて
給付金のお受取り等の手続きについて
請求者(指定代理請求人) |
①被保険者の戸籍上の配偶者 ②被保険者の直系血族 ③被保険者の兄弟姉妹(兄弟姉妹がいないときは甥姪) ④被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族 |
⑤被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている上記④以外の者 ⑥被保険者の療養看護に努め、または被保険者の財産管理を行っている者 ⑦その他上記⑤および⑥に掲げる者と同等の特別な事情がある者として会社が認めた者 |
請求者(代理請求人) |
⑧死亡給付金受取人 |
請求者(代理請求人) |
⑨請求時において、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者 |
請求者(代理請求人) |
⑩請求時において、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族 |
ついて
代理請求人について | ||
●ご契約者が、被保険者の同意を得て、次の範囲内であらかじめ指定した場合(この指定された者を指定代理請求人といいます)。ただし、代理請求時においてもこの範囲内であることを要します。 ※⑤~⑦については、当社所定の書類等によりその事実が確認でき、かつ、給付金の受取人のために給付金を請求すべき適当な理由があると当社が認めた者に限ります。 ※ご契約者は、被保険者の同意を得て、指定代理請求人を変更または解除することができます。 ●指定代理請求人が指定されていない場合(指定代理請求人が死亡している場合もしくは請求時に上記①~⑦のいずれの者にも該当しない場合を含みます)、または指定代理請求人が代理請求をすることができない特別な事情がある場合 ※請求時に被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている者に限ります。 ・上記⑧に該当する者がいない場合または⑧に該当する者が請求をすることができない特別な事情がある場合 ・上記⑧もしくは⑨に該当する者がいない場合または上記⑧もしくは⑨に該当する者が請求をすることができない特別な事情がある場合 注 代理請求する時点で代理請求人としての要件を満たさない場合は、ご請求をお受けすることはできませんのでご注意ください。 ■代理請求制度をご利用になる場合、次の点についてあらかじめご了承ください。 ・給付金を代理請求人にお支払いした場合、そのお支払い後に給付金のご請求を受けても、当社はこれをお支払いすることはできません。 ・代理請求に基づき給付金をお支払いした場合、被保険者にはお支払いの旨をご連絡しません。ただし、請求書類やお支払明細を郵送した際に、被保険者がこれらをご覧になってしまうことによって、お支払いの事実や真の病名を知ってしまう可能性があります。 お支払いの事実や病名について配慮が必要な場合は、ご請求の際に当社お客さまサービスセンターまでお申し出ください。 ・入院・手術給付金等の請求後の被保険者あるいはご契約者からのご照会について、当社は直接の回答をせず 代理請求人(指定代理請求人を含みます)にご連絡をとらせていただくことがあります。 |
給付金
給付金等をもれなくご請求ください
・ ・ ・ ・
給付金等のお支払いや保険料の払込免除ができる可能性があります。
給付金等をご契約内容に応じても・ れ・ な・ く・ ご請求いただくために、代表的な事例を参考としてあげたものです。ご契約の保険種類・ご契約の時期によってはお取扱いが異なる場合がありますので、実際のご契約でのお取扱いに関しては、ご契約(特約)内容・約款を必ずご確認ください。また、事例に記載した以外にも、その状況によってお取扱いに違いが生じることがあります。
なお、ご不明な点につきましては、当社お客さまサ-ビスセンタ-までお問い合わせください。(巻末をご参照ください。)
複数のご契約(特約を含む)をされている場合
●同一の被保険者で複数のご契約をされている場合がありますので、あわせてご確認ください。
複数のご契約から給付金や保険金をお支払いできる場合があります。
例・ご契約者名が異なる契約がある
・加入時期が異なる契約がある
・ご家族として保障される契約(家族型、夫婦型等)がある
・勤務先等で団体保険に加入している 等
ご契約内容により
複数のご契約の被保険者となっている場合
(入院給付金・手術給付金等の)
ご請求が悪性新生物(ガン)・急性心筋梗塞・脳卒中による場合
保険金等をお支払いできる場合があります。
例・特定疾病保障終身保険
・特定疾病保障定期保険
・三大疾病入院一時給付特約(無解約返戻金型) 等
保険料のお払込みを免除できる場合があります。
・無解約返戻金型総合収入保障保険
・保険料払込免除特約
ご契約内容により
以下のいずれかの病気の場合
・悪性新生物(ガン)
・急性心筋梗塞
・脳卒中
(入院給付金・手術給付金等の)
ご請求が「約款所定の障害状態」や「約款所定の要介護状態」による場合
病気や事故により、
・両眼が全く見えなくなった
・耳が聞こえなくなった
・片半身が完全に麻痺してしまった
・手や足を切断した
等の約款所定の障害状態となった
病気や事故により、
寝たきりとなり、自分で歩行・入浴・衣服の着脱ができない
等の約款所定の要介護状態となった
給付金等をお支払いできる場合があります。
例・無解約返戻金型総合収入保障保険
・新傷害特約
(事故を原因とする場合に限る)
・終身介護保障特約(無解約返戻金型) 等
保険料のお払込みを免除できる場合があります。
・無解約返戻金型総合収入保障保険
・保険料払込免除特約
・保険料払込免除特約を付加されていなくても約款所定の身体障害の状態により保険料のお払込みが免除となる場合もあります。
ご契約内容により
給付金のお支払いについて
死亡給付金等をご請求の場合
・お亡くなりになる前に、入院や手術をした場合
・被保険者に意思能力がない等の理由で請求できなかった給付金がある場合
・医師より被保険者本人が傷病名の告知を受けていなかった(被保険者本人が自らの病状を知らなかった)場合
ご契約に、入院や手術等の保障がついている場合、給付金をお支払いできる場合があります。
例・新災害入院特約
・新疾病入院特約
・医療保険
・低・無解約返戻金選択型医療保険 等
ご契約内容により
注 ご契約の保険種類にかかわらず、一般的な内容を掲載しています。
以上の例にあてはまる場合でもお支払いできないことがあります。(36)ペ-ジ「給付金をお支払いできない場合について」および(40)ペ-ジ「給付金をお支払いできない場合の具体例」をご覧ください。詳細につきましては、ご契約の「保険証券」と「ご契約のしおり・約款」によりご確認ください。
・ ・ ・ ・
給付金等をもれなくご請求ください
●入院や手術をしたときに給付金等をお支払いできるご契約の場合がありますので、あわせてご確認ください。
注
当社が保障の責任を開始する前に生じた病気やケガを原因とする入院・手術等についても、次の場合は責任開始期以後に生じた原因によるものとみなします。(約款に特段の定めがある場合に限ります。)
・責任開始期から約款所定の期間が経過した後に開始した入院や受けた手術等の場合
・お申込みや復活の際に責任開始期前に生じた病気やケガについて事実をありのままに正確にもれなく告知されたことにより、入院・手術等の原因となる病気やケガを当社が知っていた場合
給付金
給付金をお支払いできない場合
●お支払事由に該当しない場合は給付金をお支払いすることはできません。
① 当社が保障の責任を開始する前に生じた病気や不慮の事故によるケガを原因とする入院・手術等 ② 約款に定める事由に当てはまらない入院 ・入院給付金を約款に定めた支払日数の限度まですでにお支払いしている場合 ・治療をともなわない入院の場合(美容整形や人間ドックのための入院) 等 ③ 約款に定める要件に当てはまらない手術 ・公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に手術料の算定対象とされていないもので、かつ先進医療の手術にも該当しない手術の場合 ・公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に手術料の算定対象とされていても、約款でお支払いの対象とならないことが特に定められている次のいずれかの手術の場合 創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、抜歯手術、 骨または関節の非観血的または徒手的な整復術・整復固定術および授動術 ・治療をともなわない手術の場合(美容整形や診断・検査のための手術) 等 |
について
給付金のお支払いについて
給付金をお支払いできない場合について
保険種類 | 給付金 | お支払いできない場合 |
・一時払終身医療保険 (低解約返戻金型()主契約) ・一時払先進医療特約 | ・災害入院給付金 ・疾病入院給付金 ・手術給付金 ・放射線治療給付金 ・集中治療給付金 ・先進医療給付金 | ①ご契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき ②被保険者の犯罪行為によるとき ③被保険者の精神障害を原因とする事故によるとき ④被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき ⑤被保険者が法令に定める運転資格を持たないで(運転免許の効力停止中も含みます)運転している間に生じた事故によるとき ⑥被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき ・疾病入院給付金、手術給付金、放射線治療給付金、集中治療給付金および先進医療給付金については、上記の①~ ⑥に加えて被保険者の薬物依存によるとき |
・一時払終身医療保険 (低解約返戻金型()主契約) ・一時払先進医療特約 | 死亡給付金 | ①責任開始日(または復活日)からその日を含めて3年以内の被保険者の自殺によるとき (ただし、自殺に際して心神喪失ないしこれと同程度の著しい精神障害があり、自己の生命を絶つ認識がなかったと認められるときは、給付金をお支払いする場合があります。) ②ご契約者の故意によるとき ③死亡給付金受取人の故意によるとき (ただし、その受取人が一部の受取人であるときは、その残額を他の受取人にお支払いします。) |
次ページにもつづきます
お支払事由に該当してもお支払いできない場合 | ||
●次のような場合には、給付金のお支払事由に該当しても給付金をお支払いすることはできません。 |
告知義務違反による解除の場合 | ||
●告知していただいた内容が事実と相違していたため、主契約・特約が解除された場合、給付金のお支払事由が発生していても給付金のお支払いはできません。 | ||
不法取得目的による無効の場合 | ||
●ご契約者が給付金を不法に取得する目的または他人に給付金を不法に取得させる目的をもって保険契約の締結または復活が行われたときには、その保険契約を無効とし、すでに受け取った保険料は払い戻しません。 | ||
詐欺による取消の場合 | ||
●ご契約者または被保険者の詐欺により、保険契約の締結または復活が行われたときには、その保険契約を取り消し、すでに受け取った保険料は払い戻しません。 | ||
重大事由による解除の場合 | ||
重大事由とは ①死亡給付金、入院給付金、手術給付金等を詐取する目的または他人に詐取させる目的でお支払事由を発生させた(未遂を含みます)とき ②死亡給付金、入院給付金、手術給付金等の請求に関し詐欺行為(未遂を含みます)があったとき ③ご契約者、被保険者もしくは死亡給付金受取人が、反社会的勢力に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき ④他の保険契約との重複により入院給付金、手術給付金等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する事態がもたらされるおそれがあるとき ⑤この保険を継続することを期待し得ない上記と同等の以下のような事由があるとき ・この保険契約に付加されている特約または他の保険契約が重大事由によって解除されたとき ・ご契約者、被保険者または死亡給付金受取人が他の生命保険会社等との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由によって解除されたとき 等 ●重大事由に該当し、主契約・特約が解除された場合、重大事由の発生時以後に生じたお支払事由による給付金のお支払いはできません。(上記③の事由にのみ該当した場合で、死亡給付金受取人が複数のときは、死亡給付金のうち、上記③に該当した一部の受取人にお支払いすることとなっていた死亡給付金を除いた額を、他の受取人にお支払いします。) |
給付金
給付金をお支払いできない場合について
注
1.「反社会的勢力」とは、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
2.「反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係」とは、反社会的勢力に対する資金等の提供もしくは便宜の供与または反社会的勢力の不当な利用を行うこと等をいいます。また、ご契約者または給付金の受取人が法人の場合は、反社会的勢力による企業経営の支配または実質的な関与があることもいいます。
ご契約が失効している場合
●契約者貸付の元利金が解約返戻金をこえたときは、ご契約者にお送りする通知に記載された期日までに、当社所定の金額をお払込みいただきます。この金額のお払込みがなかったためご契約が効力を失っている間に、給付金のお支払事由が生じても給付金等をお支払いすることはできません。
戦争その他の変乱、地震、噴火または津波の場合の特例
給付金のお支払いについて
給付金をお支払いできない場合について
●給付金のお支払事由が次の原因により生じた場合、お支払事由に該当する被保険者の数の増加がこの保険(主契約・特約)の計算の基礎に影響を及ぼすと認めたときは、その程度に応じ、金額を削減して支払うか、またはその金額の全額をお支払いしない場合があります。
保険種類 | 給付金 | お支払事由(お支払いできる場合)が次の原因により生じた場合 |
・一時払終身医療保険 (低解約返戻金型()主契約) ・一時払先進医療特約 | ・災害入院給付金 ・疾病入院給付金 ・手術給付金 ・放射線治療給付金 ・集中治療給付金 ・先進医療給付金 | 戦争その他の変乱、地震、噴火または津波 |
・一時払終身医療保険 (低解約返戻金型()主契約) ・一時払先進医療特約 | 死亡給付金 | 戦争その他の変乱 |
給付金
給付金をお支払いできない場合の
事例① 入院給付金(責任開始期前の発病)
入院給付金等は、一般的にご契約(特約)の責任開始期以後に発生した病気や不慮の事故によるケガを原因とする場合をお支払いの対象と定めています。したがって責任開始期前に生じた 病気やケガを原因とする場合には、お支払いすることはできません。
なお、責任開始期前の病気やケガを原因とする入院・手術等についても、次の場合は責任開始期以後に生じた原因によるものとみなします。
(約款に特段の定めがある場合に限ります。)
・責任開始期から約款所定の期間が経過した後に開始した入院や受けた手術等の場合
・お申込みや復活の際に責任開始期前の病気やケガについて事実をありのままに正確にもれなく告知されたことにより、入院・手術等の原因となる病気やケガを当社が知っていた場合
お支払いできない場合
ご契約前より治療を受けていた「椎間板ヘルニア」が、ご契約後に悪化し入院されたとき
発病 責任開始期
▼ ▼
入院
お支払いできる場合
ご契約後に発病した「椎間板ヘルニア」により入院されたとき
責任開始期 発病
▼ ▼
入院
事例② 入院給付金(支払限度日数の超過)
ご契約(特約)により、1 の入院に対して支払われる限度日数が定められており、その日数をこえた入院については、給付金はお支払いすることはできません。
なお、いったん退院し同一の病気によって一 定期間内に再入院された場合、退院日の翌日から起算して180日以内の再入院については1 の入院とみなし入院日数を通算します。
※医学上重要な関係にある一連の病気は病名を異にするときであっても、同一の病気として取り扱います。
例えば、高血圧症とこれに起因する心臓疾患または腎臓疾患等をいいます。
お支払いできない場合
1 の入院に対して支払われる限度日数が60日のご契約において、「結核」で70日間入院され、退院から100日後に再び同じ「結核」で30日間入院されたとき
1回目の入院は60日分お支払いしますが、2回目の入院は1回目と通算されるため、支払日数の限度(60日)を超過することになるので、お支払いすることはできません。
お支払いできる場合
1 の入院に対して支払われる限度日数が60日のご契約において、「結核」で70日間入院され、退院から200日後に再び同じ「結核」で30日間入院されたとき
1回目の入院は60日分、2回目の入院は30日分お支払いします。
具体例
糖尿病で2日間入院され、5日分の入院給付金を受け取った後、退院日の翌日から180日以内に再度糖尿病で
3日間入院されたとき
糖尿病で2日間入院され、5日分の入院給付金を受け取った後、退院日の翌日から180日経過後に再度糖尿
病で3日間入院されたとき
再度5日分の入院給付金をお支払いします。
通算の入院日数は5日であり、すでに1 目の入院において5日分お支払いしているため、2 目の入院給付金はお支払いできません。
一時払終身医療保険(低解約返戻金型)では、5日以内の入院については、その入院日数にかかわらず5日分の入院給付金をお支払いします。また、いったん退院され、同一の病気によって退院日の翌日からその日を含めて180日以内の再入院については、1 の入院とみなします。
180日以内に再度同一の病気で入院さ れた場合は、通算した入院日数から支払済みの給付金支払日数を差し引いた日数分をお支払いします。
お支払いできない場合
事例③ 入院給付金(1回の入院の判定)
次ページにもつづきます
ご契約前の「慢性C型肝炎」での通院について、告知書に正しく告知せず加入し、ご契約1年後に「慢性C型肝炎」
を原因とする「肝臓ガン」で入院されたとき
ご契約前の「慢性C型肝炎」での通院について、告知書に正しく告知せず加入し、ご契約1年後に「慢性C型肝炎」
とは全く因果関係のない「胃ガン」で入院されたとき
ご契約いただく際には、その時の被保険者の健康状態について正確に告知していただく義務があります。
故意または重大な過失によって事実を告 知しなかったり、事実と異なる内容を告知された場合には、ご契約は解除となり、給付金をお支払いすることはできません。
ただし、告知義務違反の対象となった事 実と、ご請求原因との間に、全く因果関係が認められない場合には、ご契約は解除となるものの、給付金はお支払いします。
給付金のお支払いについて
給付金をお支払いできない場合の具体例
お支払いできる場合
お支払いできない場合
お支払いできる場合
事例④ 入院給付金(告知義務違反による解除の場合)
事例⑤ 手術給付金(手術料が一連の治療過程で1回のみ算定される手術)
医科診療報酬点数表において、「一連の治療過程で複数 実施しても手術料が1 のみ算定される手術」を
受けた後、5日後に2 目の手術を受けた場合
医科診療報酬点数表において、「一連の治療過程で複数 実施しても手術料が1 のみ算定される手術」を
受けた後、20日後に2 目の手術を受けた場合
1 目の手術と2 目の手術について、それぞれ手術給付金をお支払いします。
1 目の手術については手術給付金をお支払いしますが、2 目の手術については手術給付金をお支払いすることはできません。
医科診療報酬点数表において「一連の治療過程で複数 実施しても手術料が1のみ算定されるものとして定められて いる手術」を複数 受けられた場合、その 手術を受けた日からその日を含めて14日以内に受けた手術に対しては、手術給付
金をお支払いしません。
※一連の治療過程で複数 実施しても手術料が1のみ算定される手術は、医科診療報酬点数表の改定により変更されることがあります。
給付金
給付金をお支払いできない場合の具体例
お支払いできない場合
お支払いできる場合
給付金のお支払事由が発生したときは、ただちに当社お客さまサービスセンターまでご連絡ください。
お客さま専用電話[無料]
携帯電話からもご利用いただけます
ご利用方法
0120-324-386
月~金 9:00~18:00 土 9:00~17:00
(日・祝日・年末年始を除きます)
受付時間
・ 保険証券をお手元にご用意ください。電話受付時には必ず「保険証券番号」を確認させていただきます。
・ お申し出は、ご契約者(給付金請求の場合は受取人)ご本人からお願いします。お手続きによっては、配偶者、同居のご親族からのお申し出も受け付けますが、その場合、ご本人がお申し出できない理由を確認させていただきます。
インターネットホームページサービス(http://www.msa-life.co.jp)
当社インターネットホームページ上で給付金請求等のお申し出を行うことができます。(お申し出受付後、請求書類を送付させていただきます。)
また、入院・手術給付金等の請求については、請求書類をインターネットホームページから直接取り出すことができます。
入院給付金・手術給付金等のご請求手続き
特定部位不支払(該当のご契約の場合、保険証券に記載されています)によりお支払対象外となる部位のご病気ではありませんか?
このたび入院(手術)された方は、被保険者ご本人ですか?
給付金のお支払いについて
お手元の保険証券をご覧いただき、次の点をご確認ください。
病名について配慮が必要な場合は、ご請求いただく際に当社お客さまサービスセンターまでお申し出ください。
こんなとき & ①
給付金をお支払いできない場合の具体例
Q A
給付金のご請求手続きには以下の書類を提出してください。
給付金を請求するための提出書類一覧
提出書類 項 | 請求書 | 保険証券 | 受取人の印鑑証明書 | 被保険者の住民票 | 医師の死亡証明書・診断書 | (不慮の事故であることを証する書類)事故状況報告書等 | (先進医療費の領収書等) 先進医療に要した費用の支出を証する書類 |
疾病入院給付金手術給付金 放射線治療給付金 集中治療給付金 | ● | ● | |||||
災害入院給付金 | ● | ● | ● | ||||
先進医療給付金 | ● | ● | ● | ○ | |||
死亡給付金 | ● | ○ | ○ | ○ | ● |
※●は当社所定の書類です。最寄りの課支社または本社までお申し出ください。
※当社は、上記の提出書類の一部の省略を認め、または上記の提出書類以外の書類の提出を求めることがあります。
※給付金を代理人(代理請求人、あらかじめ指定した場合は指定代理請求人)が請求する場合には、上記提出書類とは異なりますので、当社お客さまサービスセンターまでご照会ください。
ご契約に際して
ご契約
●健康状態・ご職業等の告知義務について ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 46
●保険会社の責任開始期について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 49
●保険料の払込方法について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 50
●ご契約の復活について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 51
●契約者配当金について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 52
ご契約に際して
ご契約に際して
しおり 45
注
特別条件をつける場合、当社よりその条件をご提示しますので、ご提示した条件をご承諾いただければ、ご契約は成立します。
ご承諾にあたっては、当社所定の「承諾書」に自署(ご契約者が法人の場合は記名・押印)ください。
ご契約
健康状態・ご職業等の告知義務に
ご契約者や被保険者には健康状態・ご職業等について告知していただく義務があります。
●生命保険は、多数の人々が保険料を出し合って、相互に保障し合う制度です。したがって、初めからかならずしも健康とは申しあげられない方や危険度の高い職業に従事されている方等が無条件に契約されますと、保険料負担の公平性が保たれません。ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)、現在の健康状態、身体の障がい状態、現在のご職業等「告知書」で当社がおたずねすることについて事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。
■告知の方法
●(医師扱)診査を受けていただくご契約の場合
当社の指定する医師が被保険者の過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)等告知していただくことがらについておたずねしますので、その医師に口頭で事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。
口頭で告知いただいた内容は、会社所定の告知書に医師が記録しますので、誤りがないかどうかよくお確かめのうえ、自署してください。
●(告知書扱)診査を受けていただかないご契約の場合
会社所定の告知書に被保険者ご自身でありのままをご記入ください。
過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)等、告知書にご記入いただく事項は、ご契約をお引受けするかどうかを決めるための重要な事項ですので、書面でお伺いすることにしております。このお取扱いは勤務先の健康診断の結果によって健康状態を確認する場合および生命保険面接士が告知事項を確認する場合にも同様とします。
■告知受領権
告知受領権は当社(会社所定の書面「告知書」)および当社の指定した医師だけが有しています。
次の①〜④の者に口頭でお話しされただけでは告知していただいたことにはなりませんので、ご注意ください。
①社員 ②代理店 ③生命保険面接士 ④当社の指定する以外の医師 等
■傷病歴等がある場合のご契約のお引受けについて
●当社では、ご契約者間の公平性を保つため、お客さまのお身体の状態すなわち給付金のお支払いが発生するリスクに応じた引受対応を行っております。傷病歴等がある場合でも、その内容によってはお引受けすることがあります。
(お引受けできないことや「特定部位不支払」の特別な条件をつけてお引受けすることもあります。)
●傷病歴・通院事実等を告知された場合、当社所定の診査や追加の詳しい告知等が必要となる場合があります。ご契約のお引受けについて、告知の内容や上記の結果等から、以下のいずれかの決定とさせていただきます。
1.無条件でご契約をお引受けさせていただく |
2.特別な条件付(特定部位不支払)のうえでご契約をお引受けさせていただく |
3.今 のご契約はお断りさせていただく |
ついて
告知義務違反
次ページにもつづきます
医師扱、告知書扱等いずれの場合でも告知いただいたことがらが事実と違っていた場合、各種の給付金(入院給付金など)等をお支払いできないことがあります。
●告知いただくことがらは、告知書に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知されたりしますと、当社は「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります。
注
このお取扱いは責任開始日(復活の場合は復活日)から2年以内、かつ当社が告知義務違反の事実を知ってから1か月以内に限ります。
ただし、2年経過後でも、解除の原因となる事実により給付金のお支払事由が2年以内に生じていた場合(責任開始期前に原因が生じていたことにより、給付金をお支払いできない場合を含みます)は、ご契約を解除することがあります。
なお、生命保険募集人等の保険契約締結の媒介をおこなう者が、告知をすることを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、当社はご契約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人等のこうした行為がなかったとしても、ご契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、当社はご契約を解除することができます。
健康状態・ご職業等の告知義務について
●ご契約を解除した場合には、たとえ給付金のお支払事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。
[例] 胃かいようの治療中にもかかわらず、これを告知されなかった場合は、ご契約は解除されます。この場合には、たとえ給付金をお支払いする事由が発生していても、お支払いすることはできません。 |
(ただし、「給付金のお支払事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、給付金をお支払いすることがあります。)
ご契約に際して
●ご契約を解除した場合は、お支払いする返戻金があればご契約者にお支払いします。
注
なお、上記のご契約を解除させていただく場合以外にも、ご契約の締結状況等により、給付金をお支払いできないことがあります。
例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消を理由として、給付金をお支払いできないことがあります。
この場合、
・告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取消となることがあります。
・すでにお払込みいただいた保険料はお返ししません。
ご契約
健康状態・ご職業等の告知義務について
「保険証券」をご確認ください
●ご契約をお引受け、ご契約内容の変更等をしますと、「保険証券」または「裏書きのお知らせ」をご契約者にお送りします。
お申込みいただいた内容と相違していないかよくお確かめください。
万一、相違する点がございましたら、お手数ですが最寄りの課支社または本社へご連絡ください。
お願い |
お申込内容等の確認をさせていただくことがあります。 ●社員または当社で委託した確認担当者が、ご契約のお申込みの際やご契約成立後、お申込みの事実・お申込内容・告知内容等について確認させていただく場合があります。 ●給付金のご請求に際しても、ご請求内容等について確認させていただくことがあります。この場合、給付金のお支払いの可否等については、その後に決定させていただきます。 |
ご契約
保険会社の責任開始期について
●お申込みいただいたご契約を当社がお引受けすることに決定(承諾)した場合には、一時払保険料(相当額)を当社が受け取った時(告知前に受け取ったときは、告知の時)から保険契約上の責任を開始します。
●責任開始期について図示すると次のとおりです。
お申込み
▼
一時払保険料相当額
告知 を受け取った時 承諾
▼ ▼
責任開始
お申込み
▼
一時払保険料相当額を受け取った時
告知 承諾
▼ ▼
責任開始
お申込み 告知
▼ ▼
一時払保険料
保険会社の責任開始期について
健康状態・ご職業等の告知義務について
承諾 を受け取った時
▼
ご契約に際して
責任開始
●この保険の保険料の払込方法(回数)は、一時払のみとなります。 保険料を社員または代理店に、直接現金または小切手でお払込みいただく際は、必ず引換えに当社所定の領収証(当社の社名・社印が印刷されたもの)をお受取りください。 ただし、当社所定の口座に直接お振込みいただく場合などは、電信振込領収証等をもって領収証とし、別途領収証は発行しません。 |
ご契約
保険料の払込方法について
万一ご契約の効力がなくなった場合でも、失効から1年以内であれば、当社所定の手続きをとっていただいたうえで、ご契約の復活を請求することができます。 | |
手続きの内容 | |
●復活請求書を提出していただきます。 ●契約者貸付金の元利金を一括してお払込みいただきます。 ●健康状態等について改めて告知していただきます。(ご契約によっては診査も必要です。) 注 1.ご契約を解約された場合や、健康状態によってはご契約の復活はできません。(当社が復活をお断りすることがあります。) 2.また、告知いただいたことがらが事実と相違していた場合、給付金をお支払いできないことがあります。 | |
復活を承諾した場合の責任開始期について | |
●当社がご契約の復活を承諾した場合には、契約者貸付金の元利金を当社が受け取った時(告知の前に受け取ったときは、告知の時)から保険契約上の責任を開始します。 注 復活により責任開始期がかわるため、給付金がお支払いできない場合があります。詳しくは(36)ページ「給付金をお支払いできない場合について」をご覧ください。 |
ご契約
ご契約の復活について
ご契約の復活について
保険料の払込方法について
ご契約に際して
●契約者配当金はありません。 |
ご契約
契約者配当金について
ご契約後について
ご契約後
●貸付制度のご利用について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 54 |
●ご契約の見直しについて‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 55 |
●ご契約者・死亡給付金受取人の変更について ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 56 |
●解約と解約返戻金について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 57 |
●契約当事者以外の者による解除の効力について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 58 |
●被保険者によるご契約者への解除請求について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 59 |
●管轄裁判所について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 59 |
●税法上のお取扱いについて‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 60 |
●こんなときは、ただちにご連絡ください ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 62 |
●こんなときQ&A② ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 63 |
ご契約後について
しおり 53
■契約者貸付 ●契約の解約返戻金※の70%の範囲内で、必要資金を貸付けします。この場合、契約者貸付金について当社所定の利率で利息をいただきます(複利計算)。 なお、この利率は毎年2回、1月および7月の最初の営業日に見直しを行い、変更後の利率の適用は次のとおりとします。 1月見直しの場合は4月1日から、7月見直しの場合は10月1日から変更後の利率を適用します。 ●上記の貸付利率の変更方式については、金融情勢の変化およびその他相当の事由がある場合には変更することがあります。 ●返済の方法等詳細については最寄りの課支社または本社にお問い合わせください。 ※この保険の解約返戻金は、保険期間を通じて一時払保険料の90%相当額となります。 | |
ご契約の失効について | |
●契約者貸付の元利金が、解約返戻金をこえたときは、ご契約者にお送りする通知に記載された期日までに当社所定の金額をお払込みいただきます。この期日までに当社所定の金額が払い込まれなかった場合には、ご契約は、契約者貸付の元利金が解約返戻金をこえたときから効力を失います。 ご契約が効力を失っている間に、給付金のお支払事由が生じても給付金をお支払いすることはできません。 |
ご契約後
貸付制度のご利用について
保障内容を大きくするときには、次のような方法がご利用いただけます。 ■追加契約 ●現在のご契約に追加して、別の新しい保険にご契約いただく方法です。現在のご契約は継続し、ご契約件数が増えることになります。 ●現在のご契約はそのまま継続し、そのご契約とは異なる内容で保障を充実することができます。 ●新しい保険のご契約時の年齢、保険料率により新しい保険の保険料を計算し、お払込みいただきます。 注 1.先進医療関係特約(先進医療特約、先進医療特約α、先進医療特約(無解約返戻金型)、一時払先進医療特約、ガン先進医療特約、ガン先進医療特約α)は、1被保険者につき1契約に付加できるお取扱いとなりますので、追加契約はできません。 2.現在のご契約の種類や内容により、当社所定の条件を満たすことが必要になります。 3.改めて診査(または告知)が必要になります。健康状態等によっては、ご利用できない場合があります。 | |
保障内容の削減について | |
保障内容を削減するときには、次のような方法がご利用いただけます。この場合は、当社所定の返戻金をお支払いします。 ■給付金日額等の減額 ●給付金日額等を少なくする方法です。(当社所定の給付金日額等を下まわる場合等はお取扱いできません。) ●給付金日額等を減額された場合は、減額部分に対応する解約返戻金をお支払いします。 ■特約の解約(ご契約に特約が付加されている場合) ●ご契約に付加されている特約を解約する方法です。(この場合、解約された特約の保障はなくなります。) ●解約された特約の解約返戻金をお支払いします。 ご契約の見直しにあたっては、条件等の詳しいことを必ず代理店・社員または最寄りの課支社・本社までお問い合わせください。 |
ご契約後
ご契約の見直しについて
ご契約の見直しについて
貸付制度のご利用について
ご契約後について
●ご契約者は、被保険者の同意と当社の承諾を得て、ご契約者を変更することができます。 ●ご契約者を変更した場合は、ご契約についての一切の権利義務が新たなご契約者に引き継がれます。 | |
死亡給付金受取人の変更について | |
ご契約者は、死亡給付金受取人を変更することができます。死亡給付金受取人の変更には次のような方法があります。 ■ご契約者からのお申し出(通知)による死亡給付金受取人の変更 ●ご契約者は、死亡給付金のお支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、当社にお申し出(通知)いただくことにより、死亡給付金受取人を変更することができます。 ■遺言による死亡給付金受取人の変更 ●ご契約者は、死亡給付金のお支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、被保険者の同意を得て、死亡給付金受取人を変更することができます。この場合、ご契約者が亡くなられた後、ご契約者の相続人から当社へお申し出(通知)ください。 注 いずれの場合も当社がお申し出(通知)を受ける前に変更前の死亡給付金受取人に死亡給付金をお支払いしたときは、そのお支払い後に変更後の死亡給付金受取人から死亡給付金の請求を受けても、当 社は死亡給付金をお支払いしません。 | |
死亡給付金受取人が死亡された場合 | |
死亡給付金受取人が死亡されたときは、新しい死亡給付金受取人に変更していただきますので、最寄りの課支社または本社にただちにご連絡ください。 ●死亡給付金受取人が亡くなられた時以後、死亡給付金受取人の変更手続きがとられていない間は、死亡給付金受取人の死亡時の法定相続人が死亡給付金受取人となります。 ※死亡給付金受取人となった人が2人以上いる場合は、死亡給付金の受取割合は均等とします。 例) ●Bさん(死亡給付金受取人)が死亡し、死亡給付金受取人の ご契約者・被保険者 Aさん 死亡給付金受取人 Bさん ( A B ) 変更手続きがとられていない間は、Bさんの死亡時の法定 夫) (妻 相続人であるAさん、CさんとDさんが死亡給付金受取人 C D となります。 (子) (子) ●その後、Aさん(ご契約者、被保険者)が死亡した場合は、Cさん、Dさんが死亡給付金受取人となります。この場合、CさんとDさんの死亡給付金の受取割合は均等(それぞれ5割ずつ)となります。 注 保険事故の発生形態によって種々の場合が生じることがありますので、当社にお申し出ください。 |
ご契約後
ご契約者・死亡給付金受取人の変更について
ご契約を途中でおやめになると、以後の保障はなくなります。なお、解約返戻金は保険期間を通じて一時払保険料の90%相当額となります。 | |
ご契約の長期継続をおすすめします | |
●ご契約いただいた生命保険は、ご家族の生活保障などにお役にたつ貴重な財産ですから、大切にご継続ください。 | |
解約返戻金について | |
●生命保険ではお払込みいただく保険料が預貯金のようにそのまま積み立てられているのではなく、その一部はご契約全体の年々の給付金のお支払いに、また他の一部は生命保険会社の運営に必要な経費にそれぞれあてられ、これらを除いた残りを基準として定めた金額が解約の際に払い戻されます。 ●この保険の解約返戻金は、保険期間を通じて一時払保険料の90%相当額となります。 ※一時払保険料はご契約時の年齢・性別等により異なります。 ※契約内容の変更があった場合は、解約時の契約内容に対応する一時払保険料に基づいて解約返戻金をお支払いします。 | |
解約について | |
●やむを得ずご契約を解約される場合には、最寄りの課支社または本社へお申し出いただき当社所定の書類をご提出ください。 この場合、解約返戻金があれば、ご契約者にお支払いします。 ●解約返戻金は、すべての必要書類が当社に到着した日の翌営業日からその日を含めて5営業日以内にお支払いします。 ●主契約を解約されますと、主契約に付加された各種特約も同時に解約となります。 ●解約返戻金は口座振込の方法でお支払いします。 |
ご契約後
解約と解約返戻金について
解約と解約返戻金について
ご契約者・死亡給付金受取人の変更について
ご契約後について
●ご契約者の差押債権者、破産管財人等(以下、「債権者等」といいます)によるご契約の解約は、解約請求の通知が当社に到着したときから1か月を経過した日に効力を生じます。 | |
給付金の受取人によるご契約の存続について | |
●債権者等が解約のお申し出をおこなった場合でも、解約請求の通知が当社に到着した日において、次のすべてに該当する給付金の受取人はご契約を存続させることができます。 ①ご契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること ②ご契約者でないこと ●給付金の受取人がご契約を存続させるためには、解約請求の通知が当社に到着した日から1か月を経過する日までの間に、次のすべての手続きをおこなう必要があります。 ①ご契約者の同意を得ること ②解約請求の通知が当社に到着した日に解約した場合の解約時支払額を債権者等に対して支払うこと ③上記②について、債権者等に支払った旨を当社に対してお申し出いただくこと (当社へのお申し出についても期間内におこなうことが必要です。) |
ご契約後
契約当事者以外の者による解除の効力について
被保険者とご契約者が異なるご契約において、次のいずれかの事由に該当された場合には、被保険者はご契約者に対し、ご契約の解除を請求することができます。この場合、被保険者からの解除の請求を受けたご契約者は、ご契約を解約する必要があります。(保険法第58条、第87条により適用)
①ご契約者または給付金の受取人が、死亡給付金、入院給付金、手術給付金等を詐取する目的または他人に詐取させる目的でお支払事由を発生させた(未遂を含みます)とき
②死亡給付金、入院給付金、手術給付金等の請求に関し、給付金等の受取人に詐欺行為(未遂を含みます)があったとき
③その他、ご契約者または給付金の受取人に対する被保険者の信頼が損なわれ、ご契約の存続を困難とする重大な事由があるとき
④ご契約者と被保険者との間の親族関係の終了等により、被保険者となることの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化したとき
管轄裁判所について | |
●給付金のご請求に関する訴訟については、当社の本社または受取人の住所地と同一の都道府県内にある課支社(同一の都道府県内に課支社がないときは最寄りの課支社)の所在地を管轄する地方裁判所を合意による管轄裁判所とします。 |
ご契約後
被保険者によるご契約者への解除請求について管轄裁判所について
被保険者によるご契約者への解除請求について/管轄裁判所について
契約当事者以外の者による解除の効力について
ご契約後について
ご契約後
税法上のお取扱いについて(2013 年 7 月現在)
生命保険料控除について
1年間の正味払込保険料の一定額が、所得税と住民税の対象となる所得から控除されますので、その分に応じて税金がお安くなります。
●生命保険料控除の対象となるご契約
申告される方が保険料を払い込んでおられ、かつ、保険金等の受取人が次のいずれかの方であること。
・申告者ご本人
・申告者の配偶者その他のご親族
●生命保険料控除の対象となる保険料
1月から12月までにお払込みになられた保険料の 計額
生命保険料控除額について
課税対象額から控除されます
●所得税の一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料控除額
※適用限度額:それぞれ40,000円(全体の適用限度額:120,000円)
年間正味払込保険料 | 控除される額 |
20,000円以下のとき | 全額 |
20,000円をこえ40,000円以下のとき | 年間払込保険料 × 1/2 + 10,000円 |
40,000円をこえ80,000円以下のとき | 年間払込保険料 × 1/4 + 20,000円 |
80,000円をこえるとき | 一律40,000円 |
●住民税の一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料控除額
※適用限度額:それぞれ28,000円(全体の適用限度額:70,000円)
年間正味払込保険料 | 控除される額 | |
12,000円以下のとき | 全額 | |
12,000円をこえ32,000円以下のとき | 年間払込保険料 × 1/2 + | 6,000円 |
32,000円をこえ56,000円以下のとき | 年間払込保険料 × 1/4 + 14,000円 | |
56,000円をこえるとき | 一律28,000円 |
注 「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」は法律に基づいた当社所定の判定にて分類し、各生命保険料控除額を算出しています。 (例) ・「一般生命保険料」…生存または死亡に基因して一定額の保険金、その他の給付金をお支払いする部分に係る保険料 ・「介護医療保険料」…介護医療保険契約等に係る保険料 ・「個人年金保険料」…個人年金保険料税制適格特約の付加された個人年金保険契約に係る保険料 ■生命保険料控除の手続き 生命保険料控除をお受けになるには申告が必要です。当社から「生命保険料控除証明書」(以下「控除証明書」といいます)を発行します。 ・給与所得者 「給与所得者の保険料控除申告書」に「控除証明書」を添付して、勤務先に提出してください。 ・申告納税者 確定申告の際、「確定申告書」に「控除証明書」を添付して、税務署に提出してください。 ●生命保険料控除証明書 ・一時払契約 「控除証明書」を保険証券に同封してお送りします。 | ||
給付金の税法上のお取扱いについて | ||
●各給付金に関する非課税扱いについて 被保険者が受取人のときは、入院給付金、手術給付金、放射線治療給付金、集中治療給付金、先進医療給付金には税金がかかりません。 ●死亡給付金への課税について ご契約者・被保険者と死亡給付金受取人の関係によって、次のとおり異なります。 契約形態 課税される税金 ご契約者と被保険者が同一人の場 相続税 ご契約者と死亡給付金受取人が同一人の場 所得税(一時所得) ご契約者・被保険者・死亡給付金受取人がそれぞれ別人の場 贈与税 注 死亡給付金受取人はご契約後変更できますが、死亡給付金のお支払事由発生後は変更できません。 |
税法上のお取扱いについて
ご契約後について
ご契約後
こんなときは、ただちにご連絡ください
●次のようなときには、最寄りの課支社または当社お客さまサービスセンター(TEL:0120-324-386)にご連絡ください。
申込みの撤回 | ・契約の申込みを撤回(クーリング・オフ)したい ……………………… | <しおり(13)> |
契約内容の変更 | ・保障内容を大きくしたい………………………………………………… | <しおり(55)> |
・給付金日額を減額したい………………………………………………… | <しおり(55)> | |
・現金が必要になり、契約者貸付を受けたい …………………………… | <しおり(54)> | |
・引っ越しして住所が変わった | ||
・町名・番地が変わった | ||
・ご契約者・死亡給付金受取人を変えたい ……………………………… | <しおり(56)> | |
・法人契約で被保険者が退職した | ||
・ご契約者が死亡した | ||
・死亡給付金受取人が死亡した…………………………………………… | <しおり(56)> | |
・姓が変わった | ||
・名前を変えた | ||
・法人契約で社名が変わった | ||
給付金の請求 | ・給付金を請求したい……………………………………………………… | <しおり(32)> |
その他 | ・保険証券を紛失した | |
・解約したい |
[お願い]
●ご契約に関するご照会やご通知の際には、必ず保険証券の保険証券番号、ご契約者のご住所とお名前および被保険者のお名前をお知らせください。
●保険証券はあらゆる手続きに欠かせないものですから、「ご契約のしおり・約款」とともに大切に保管してください。
給付金請求、ご住所・お名前等の変更手続き、契約者貸付・解約手続きのお申し出、商品内容・ご契約内容等のお問い合わせは、当社お客さまサービスセンターにてお受けします。
お客さま専用電話[無料]
携帯電話からもご利用いただけます
ご利用方法
0120-324-386
月~金 9:00~18:00 土 9:00~17:00
(日・祝日・年末年始を除きます)
受付時間
・保険証券をお手元にご用意ください。電話受付時には必ず「保険証券番号」を確認させていただきます。
・お申し出は、ご契約者(給付金請求の場合は受取人)ご本人からお願いします。お手続きによっては、配偶者、同居のご親族からのお申し出も受け付けますが、その場合、ご本人がお申し出できない理由を確認させていただきます。
お電話のみでお手続きが完了します
●住所変更
●控除証明書再発行
●ご契約のしおり・約款の再交付
手続き方法等のご相談を承ります
商品内容、ご契約内容のお問い合わせ
「こんな時、どうすれば?」と、お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。
・「保険証券を紛失してしまった」
・「入院をしたが、給付金請求の手続きはどうすれば良いのだろう」
こんなとき & ②
こんなときは、ただちにご連絡ください
商品内容、ご契約内容等、各種お問い合わせを承ります。
・「商品内容をもう一度詳しく教えてほしい」
・「契約内容についてあらためて確認したい」
・「契約者貸付の可能額を知りたい」
インターネットで
請求についてのお申し出を受け付けます
●改姓
●死亡給付金請求 ●入院等の給付金請求(※)
(※請求書類をインターネットホームページから直接取り出すことができます。) Q
便利なインターネット手続き A
ご契約後について
三井住友海上あいおい生命保険株式会社
約款をお読みいただく前に
◆約款中では、ご契約者と保険会社との契約内容を、基本的に「条」・「項」・「号」を用いて規定しております。
条…「第X条」と表記されています。項…「X. 」と表記されています。
号…「(X )」と表記されています。「条」や「項」の中で、列挙することがらがある場合に「号」を設けて記載します。
※文中のXは数字です。
【例】会社の責任開始期 第1条(責任開始期)の規定の場合
第1条
第1条(責任開始期)
第1項
1.会社は、次に定める時から保険契約上の責任を負います。
第1号
(1)保険契約の申込を承諾した後に一時払保険料を受け取った場合
一時払保険料を受け取った時
第2号
(2)一時払保険料相当額を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合一時払保険料相当額を受け取った時(被保険者に関する告知の前に受
け取った場合には、その告知の時)
第2項
2. 前項 の会社の責任開始期の属する日を「契約日」とします。
〈第3項以下は記載省略〉
この「前項」とは「、第1項」を指します。
主契約
一時払終身医療保険(低解約返戻金型)普通保険約款
1.会社の責任開始期 2
第1条(責任開始期) 2
2.給付金の支払 3
第2条(給付金の支払) 3
第3条(戦争その他の変乱、地震、噴火または津波の場合の特例) 8
第4条(死亡給付金の受取方法の選択) 8
第5条(支払限度の型) 8
第6条(入院給付金の支払限度) 8
3.告知義務、保険契約の解除、無効および取消
····································· 9
第7条(告知義務) 9
第8条(告知義務違反による解除) 9
第9条(保険契約を解除できない場合) 9
第10条(不法取得目的による無効) 9
第11条(詐欺による取消) 9
4.重大事由による解除 10
第12条(重大事由による解除) 10
5.保険料の払込 10
第13条(保険料の払込) 10
6.保険契約者の住所の変更 10
第14条(保険契約者の住所の変更) 10
7.契約内容の変更 10
第15条(入院給付金日額の減額) 10
第16条(入院手術給付金受取人の変更) 11
第17条(会社への通知による死亡給付金受取人の変更)
······································ 11
第18条(遺言による死亡給付金受取人の変更) 11
第19条(保険契約者の変更) 11
8.保険契約の解約 11
第20条(保険契約の解約) 11
9.契約者貸付 11
第21条(契約者貸付) 11
第22条(契約者貸付金の返済) 11
10.保険契約の復活 12
第23条(保険契約の復活) 12
11.解約返戻金 12
第24条(解約返戻金) 12
12.給付金の受取人による保険契約の存続 12
第25条(給付金の受取人による保険契約の存続)· 12
13.契約者配当 12
第26条(契約者配当) 12
14.保険契約者・死亡給付金受取人の代表者· 12第27条(保険契約者・死亡給付金受取人の代表者)
······································ 12 15.年齢の計算・年齢および性別の誤りの処理
····································· 13
第28条(年齢の計算) 13
第29条(年齢および性別の誤りの処理) 13
16.請求手続 13
第30条(請求手続) 13
約款-1
17.給付金および解約返戻金等の支払の時期・場所等 14
第31条(給付金および解約返戻金等の支払の時期・場所等) 14
18.時効 15
第32条(時効) 15
19.被保険者の業務、転居および旅行 15
第33条(被保険者の業務、転居および旅行) 15
20.管轄裁判所 15
第34条(管轄裁判所) 15
21.特別条件特約を付加した場合の取扱 15
第35条(特別条件特約を付加した場合の取扱) 15
22.特別取扱 15
第36条(デビットカードにより保険料等を払い込む場合の取扱) 15
23.公的医療保険制度の改正に伴う支払事由の変更 15
第37条(公的医療保険制度の改正に伴う支払事由の変更) 15
別表1 請求書類 17
別表2 死亡給付金額 18
別表3 対象となる不慮の事故 18
別表4 病院または診療所 19
別表5 入院 19
別表6 対象となる三大疾病 20
別表7 異常分娩 21
別表8 公的医療保険制度 21
別表9 医科診療報酬点数表 21
別表10 歯科診療報酬点数表 21
別表11 先進医療 21
別表12 集中治療室管理 21
備考 21
一時払終身医療保険(低解約返戻金型)普通保険約款
1.会社の責任開始期
第1条(責任開始期)
1.会社は、次に定める時から保険契約上の責任を負います。
(1) 保険契約の申込を承諾した後に一時払保険料を受け取った場合一時払保険料を受け取った時
(2) 一時払保険料相当額を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合
一時払保険料相当額を受け取った時(被保険者に関する告知の前に受け取った場合には、その告知の時)
2.前項の会社の責任開始期の属する日を「契約日」とします。
3.会社が保険契約の申込を承諾した場合には、保険証券を発行します。
4.前項の保険証券には、次の各号の事項を記載します。
(1) 会社名
(2) 保険契約者の氏名または名称
(3) 被保険者の氏名
(4) 入院手術給付金受取人および死亡給付金受取人の氏名または名称その他その受取人を特定するために必要な事項
(5) この保険契約の給付金の支払事由
(6) 保険期間
(7) 入院給付金日額および支払限度の型
(8) 一時払保険料
(9) 契約日
約款-2
(10) 保険証券を作成した日
2.給付金の支払
主契約
一時払終身医療保険(低解約返戻金型)普通保険約款
第2条(給付金の支払)
約款-3
1.会社は、次表の規定により、給付金を支払います。
名称 | 給付金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。) | 支払額 | 受取人 | 支払事由に該当しても給付金を支払わない場合 |
災害入院給付金 | 被保険者が次の条件をすべて満たす入院をしたとき (1) 責任開始期(復活が行われた場合には、最後の復活の際の責任開始期とします。以下同じ。)以後に発生した不慮の事故(別表3に定めるところによります。以下同じ。)を直接の原因とする別表5に定める入院であること (2) 不慮の事故による傷害の治療を目的とした入院(備考4に定めるところによります。以下同じ。)であること (3) 不慮の事故の日からその日を含めて 180日以内に入院の開始があること (4) 別表4に定める病院または診療所における入院であること (5) 同一の不慮の事故による入院日数が 1日以上(備考1に定めるところによります。以下同じ。)あること | 入院1回 に つき、 (1) 入院日数が 1日以上5日以内の場合 入院給付金日額の5倍相当額 (2) 入院日数が 6日以上の場合 入院 給付金日額 × 入院日数 | 入院手術給付金受取人 | 被保険者が次のいずれかにより入院したとき (1) 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 (2) 被保険者の犯罪行為 (3) 被保険者の精神障害を原因とする事故 (4) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 (5) 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 (6) 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 |
疾病入院給付金 | 被保険者が次の条件をすべて満たす入院をしたとき (1) 責任開始期以後に発生した次のいずれかを直接の原因とする別表5に定める入院であること ① 疾病(別表7に定める異常分娩を含めます。以下同じ。) ② 不慮の事故以外の外因による傷害 ③ 不慮の事故による傷害(その事故の日からその日を含めて180日を経過した後に開始した入院に限ります。) (2) 前号①から③までのいずれかの治療を目的とした入院であること (3) 別表4に定める病院または診療所における入院であること (4)入院日数が1日以上あること | 入院1回 に つき、 (1) 入院日数が 1日以上5日以内の場合 入院給付金日額の5倍相当額 (2) 入院日数が 6日以上の場合 入院 給付金日額 × 入院日数 | 入院手術給付金受取人 | 被保険者が次のいずれかにより入院したとき (1) 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 (2) 被保険者の犯罪行為 (3) 被保険者の薬物依存(備考3に定めるところによります。以下同じ。) (4) 被保険者の精神障害を原因とする事故 (5) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 (6) 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 (7) 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 |
名称 | 支払事由 | 支払額 | 受取人 | 支払事由に該当しても給付金を支払わない場合 |
手術給付金 | 被保険者が次の条件をすべて満たす手術を受けたとき (1) 責任開始期以後に生じた次のいずれかを直接の原因とする手術であること ① 疾病 ② 不慮の事故による傷害 ③ 不慮の事故以外の外因による傷害 (2) 治療を目的とした手術(備考5に定めるところによります。)であること (3) 次のいずれかの手術であること ① 公的医療保険制度(別表8に定めるところによります。 以下同 じ。)における医科診療報酬点数表(別表9に定めるところによります。以下同じ。)に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(公的医療保険制度における歯科診療報酬点数表(別表10に定めるところによります。以下同じ。)に、手術料の算定対象として列挙されている手術のうち医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている手術を含みます。)。ただし、次に定めるものを除きます。 ア.創傷処理 イ.皮膚切開術 ウ.デブリードマン エ.骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術 オ.抜歯手術 ② 先進医療(別表11に定めるところによります。以下同じ。)に該当する診療行為(診断および検査を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。) (4) 別表4に定める病院または診療所において受けた手術であること | 手術1回 に つき、 (1) 入院中に受けた手術の場合 入院 給付金日額 × 10 (2) 入院中以外に受けた手術の場合 入院 給付金日額 × 5 | 入院手術給付金受取人 | 被保険者が次のいずれかにより手術を受けたとき (1) 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 (2) 被保険者の犯罪行為 (3) 被保険者の薬物依存 (4) 被保険者の精神障害を原因とする事故 (5) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 (6) 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 (7) 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 |
約款-4
名称 | 支払事由 | 支払額 | 受取人 | 支払事由に該当しても給付金を支払わない場合 |
放射線治療給付金 | 被保険者が次の条件をすべて満たす放射線治療を受けたとき (1) 責任開始期以後に生じた次のいずれかを直接の原因とする放射線治療であること ① 疾病 ② 不慮の事故による傷害 ③ 不慮の事故以外の外因による傷害 (2) 治療を目的とした放射線治療であること (3) 次のいずれかの放射線治療であること ① 医科診療報酬点数表に、放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為(歯科診療報酬点数表に放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為のうち医科診療報酬点数表においても放射線治療料の算定対象として列挙されている放射線治療を含みます。) ② 先進医療に該当する放射線照射または温熱療法による診療行為 (4) 別表4に定める病院または診療所において受けた放射線治療であること | 放射線治療1回につき、 入院 給付金日額 × 10 | 入院手術給付金受取人 | 被保険者が次のいずれかにより 放射線治療を受けたとき (1) 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 (2) 被保険者の犯罪行為 (3) 被保険者の薬物依存 (4) 被保険者の精神障害を原因とする事故 (5) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 (6) 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 (7) 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 |
集中治療給付金 | 被保険者が次の条件をすべて満たす集中治療室管理を受けたとき (1) 責任開始期以後に生じた次のいずれかを直接の原因とする集中治療室管理(別表12に定めるところによります。以下同じ。)であること ① 疾病 ② 不慮の事故による傷害 ③ 不慮の事故以外の外因による傷害 (2) 災害入院給付金または疾病入院給付金が支払われる入院中に受けた集中治療室管理であること (3) 医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表により次のいずれかの算定対象となる診療行為であること ① 救命救急入院料 ② 特定集中治療室管理料 ③ 小児特定集中治療室管理料 ④ 新生児特定集中治療室管理料 ⑤ 総合周産期特定集中治療室管理料 | 入院 給付金日額 × 20 | 入院手術給付金受取人 | 被保険者が次のいずれかにより 集中治療室管理を受けたとき (1) 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 (2) 被保険者の犯罪行為 (3) 被保険者の薬物依存 (4) 被保険者の精神障害を原因とする事故 (5) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 (6) 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 (7) 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 |
約款-5
主契約
一時払終身医療保険(低解約返戻金型)普通保険約款
名称 | 支払事由 | 支払額 | 受取人 | 支払事由に該当しても給付金を支払わない場合 |
死亡給付金 | 被保険者が死亡したとき | 別表2に定める死亡給付金額 | 死亡給付金受取人 | 被保険者が次のいずれかにより死亡したとき (1) 責任開始期の属する日からその日を含めて3年以内の被保険者の自殺 (2) 保険契約者の故意 (3) 死亡給付金受取人の故意。ただし、その受取人が死亡給付金の一部の受取人であるときは、死亡給付金のうち、その受取人に支払われるべきであった額を除いた残額を他の死亡給付金受取人に支払います。 |
2.同一の不慮の事故を直接の原因として、第1項の災害入院給付金の支払事由に該当する入院を2回以上した場合には、継続した1回の入院とみなします。ただし、その事故の日からその日を含めて180日以内に開始した入院に限ります。
3.被保険者が2以上の不慮の事故により入院した場合は、次に定めるところによります。
(1) 入院開始の直接の原因となった不慮の事故(以下本項において「主たる不慮の事故」といいます。)に対する災害入院給付金を支払い、主たる不慮の事故以外の不慮の事故(以下本項において「異なる不慮の事故」といいます。)に対する災害入院給付金は支払いません。
(2) 前号にかかわらず、その入院中に主たる不慮の事故により災害入院給付金が支払われる期間が終了した ときは、異なる不慮の事故により災害入院給付金を支払います。この場合、主たる不慮の事故および異 なる不慮の事故による入院を通じて支払われる災害入院給付金については、第1項の規定にかかわらず、次に定めるところによります。
① 災害入院給付金の支払金額
ア.入院日数(災害入院給付金が支払われるそれぞれの入院日数を合計した日数をいいます。以下本号において同じ。)が5日以内の場合
入院給付金日額の5倍相当額イ.入院日数が6日以上の場合
入院給付金日額×入院日数
② 災害入院給付金の支払日数
ア.主たる不慮の事故による入院開始の日から起算して5日目までの入院について
主たる不慮の事故による災害入院給付金の支払日数を5日とします。ただし、主たる不慮の事故による入院開始の日から2日目以後に異なる不慮の事故による災害入院給付金が支払われる入院に該当しているときは、その入院日数を差し引くこととし、その差し引いた日数は異なる不慮の事故による災害入院給付金に対する支払日数とします。
イ.主たる不慮の事故による入院開始の日から起算して6日目以後の入院について
災害入院給付金が支払われるそれぞれの支払日数とします。
4.同一の疾病(この疾病と因果関係がある疾病を含め、備考2に定めるところによります。)を直接の原因として、第1項の疾病入院給付金の支払事由に該当する入院を2回以上した場合には、継続した1回の入院とみなします。ただし、疾病入院給付金が支払われた最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日を経過して開始した入院については、新たな疾病による入院とみなします。
5.第1項の疾病入院給付金の支払事由に該当する入院をした場合に、入院開始時に異なる疾病を併発していたときまたは入院中に異なる疾病を併発したときは、入院開始の直接の原因となった疾病により継続して入院したものとみなします。ただし、入院開始時に併発していた異なる疾病または入院中に併発した異なる疾病が三大疾病(別表6に定めるところによります。以下同じ。)の場合、第6条(入院給付金の支払限度)の通算支払日数の計算に際しては、その三大疾病の治療を開始した日から治療を終了する日までの期間(その三大疾病のみによっても入院する必要があるものに限ります。)は、三大疾病を直接の原因とする入院として取り扱います。
約款-6
6.第1項の疾病入院給付金の支払事由が生じたときでも、災害入院給付金が支払われる期間に対しては、疾
主契約
一時払終身医療保険(低解約返戻金型)普通保険約款
病入院給付金は支払いません。この場合、災害入院給付金が支払われる入院と疾病入院給付金が支払われる入院を通じて支払われる入院給付金については、第1項の規定にかかわらず、次に定めるところによります。
(1) 入院給付金の支払金額
① 入院日数(入院給付金が支払われるそれぞれの入院日数を合計した日数をいいます。以下本号において同じ。)が5日以内の場合
入院給付金日額の5倍相当額
② 入院日数が6日以上の場合入院給付金日額×入院日数
(2) 入院給付金の支払日数
① 入院開始の日から起算して5日目までの入院について
入院開始の日に支払われる入院給付金の支払日数を5日とします。ただし、入院開始の日から2日目以後に他の入院給付金が支払われる入院に該当しているときは、その入院日数を差し引くこととし、その差し引いた日数は他の入院給付金に対する支払日数とします。
② 入院開始の日から起算して6日目以後の入院について 入院給付金が支払われるそれぞれの支払日数とします。
7.手術給付金の支払に際しては、次の各号に定めるところにより取り扱います。
(1) 被保険者が手術給付金の支払事由に該当する手術を同一の日に複数回受けたときは、それらの手術のうち手術給付金の金額の高いいずれか1つの手術についてのみ手術給付金を支払います。
(2) 被保険者が、医科診療報酬点数表において、一連の治療過程で複数回実施しても手術料が1回のみ算定されるものとして定められている区分番号に該当する手術について、被保険者が同一の区分番号に該当する手術を複数回受けたときは、手術給付金の支払事由にかかわらず、当該手術に対して手術給付金が支払われることとなった直前の手術を受けた日からその日を含めて14日以内に受けた手術に対しては、手術給付金を支払いません。
8.放射線治療給付金の支払に際しては、次の各号に定めるところにより取り扱います。
(1) 被保険者が放射線治療給付金の支払事由に該当する放射線治療を同一の日に複数回受けたときは、それらの放射線治療のうちいずれか1つの放射線治療についてのみ放射線治療給付金を支払います。
(2) 被保険者が放射線治療給付金の支払事由に該当する放射線治療を複数回受けたときは、放射線治療給付金の支払事由にかかわらず、放射線治療給付金が支払われることとなった直前の放射線治療を受けた日からその日を含めて60日以内に受けた放射線治療については、放射線治療給付金を支払いません。
9.集中治療給付金は、継続した1回の入院に対して1回の支払を限度とします。
10.第6条(入院給付金の支払限度)に定める支払限度に達したことにより、災害入院給付金または疾病入院給付金が支払われない入院中に受けた集中治療室管理は、災害入院給付金または疾病入院給付金が支払われる入院中に受けたものとみなして取り扱います。
11.被保険者が責任開始期前に発病した疾病または発生した不慮の事故その他の外因による傷害を直接の原因として入院しまたは手術、放射線治療もしくは集中治療室管理を受けた場合でも、次の各号のいずれかに該当するときには、責任開始期以後に発生した原因によるものとみなします。
(1) 責任開始期の属する日からその日を含めて2年を経過した後に開始した入院または受けた手術、放射線治療もしくは集中治療室管理であるとき
(2) 原因となった疾病または傷害について、保険契約者または被保険者が第7条(告知義務)の規定にもと
づき正しくすべての事実を告知し、会社がその疾病または傷害を知っていたとき 12.入院給付金日額が減額された場合の給付金の支払額の計算は、次のとおりとします。
(1) 災害入院給付金および疾病入院給付金については、入院中の各日現在の入院給付金日額(ただし、入院開始の日から起算して5日目までの入院については入院開始の日現在の入院給付金日額)にもとづいて計算します。
(2) 手術給付金については、手術を受けた日現在の入院給付金日額(ただし、2日以上にわたって受けた手術については手術を開始した日現在の入院給付金日額)にもとづいて計算します。
(3) 放射線治療給付金については、放射線治療給付金が支払われる放射線治療ごとに、その最初の放射線治療を受けた日現在の入院給付金日額にもとづいて計算します。
(4) 集中治療給付金については、集中治療室管理を開始した日現在の入院給付金日額にもとづいて計算します。
13.被保険者の生死が不明の場合でも、会社が死亡したものと認めたときは、死亡給付金を支払います。
約款-7
14.第1項の「支払事由に該当しても給付金を支払わない場合」に該当したことにより死亡給付金が支払われない場合には、会社は、責任準備金(責任準備金が死亡給付金を上回る場合は死亡給付金相当額。以下本項において同じ。)を保険契約者に支払います(なお、死亡給付金受取人が被保険者を故意に死亡させた
場合、その受取人が死亡給付金の一部の受取人であるときは、死亡給付金が支払われない部分にかかる責任準備金を保険契約者に支払います。)。ただし、保険契約者が故意に被保険者を死亡させたことにより死亡給付金が支払われない場合には、責任準備金その他の返戻金の支払はありません。
15.入院手術給付金受取人は被保険者とします。ただし、保険契約者が法人で、かつ、死亡給付金受取人(死亡給付金の一部の受取人である場合を含みます。)の場合、保険契約者は、被保険者の同意を得て、被保険者に代えて保険契約者を入院手術給付金受取人とすることができます。
16.入院手術給付金受取人は、前項に定める者以外に変更することはできません。
第3条(戦争その他の変乱、地震、噴火または津波の場合の特例)
1.被保険者が戦争その他の変乱により死亡した場合に、戦争その他の変乱により死亡した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に影響を及ぼすと認めたときは、会社はその影響の程度に応じ、死亡給付金の金額を削減して支払うか、またはその金額の全額を支払わないことがあります。
2.前項において、死亡給付金を支払わないときは、会社は、責任準備金(責任準備金が死亡給付金を上回る場合は死亡給付金相当額。)を保険契約者に支払います。
3.被保険者が戦争その他の変乱、地震、噴火または津波により入院しまたは手術、放射線治療もしくは集中治療室管理を受けた場合に、これらの事由により入院しまたは手術、放射線治療もしくは集中治療室管理を受けた被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に影響を及ぼすと認めたときは、会社は、その影響の程度に応じ、災害入院給付金、疾病入院給付金、手術給付金、放射線治療給付金または集中治療給付金
(以下「入院手術給付金」といいます。)の金額を削減して支払うか、またはその金額の全額を支払わないことがあります。
第4条(死亡給付金の受取方法の選択)
保険契約者(死亡給付金の支払事由発生後は、死亡給付金の受取人)は、死亡給付金(死亡給付金とともに支払われる金銭を含みます。)を一時金で受け取る方法に代えて、会社の定める取扱範囲内で、すえ置いて受け取る方法または年金支払特約により年金で受け取る方法を選択することができます。ただし、元金および受取額が会社の定める金額を下回る場合には、会社は、これらの受取方法は取り扱いません。
第5条(支払限度の型)
1.この保険契約における支払限度の型は、災害入院給付金および疾病入院給付金の支払限度に応じて次の各号のいずれかとし、保険契約締結の際、保険契約者が指定するものとします。
(1) 60日型
(2) 120日型
2.前項により指定された支払限度の型は、相互に変更することはできません。
第6条(入院給付金の支払限度)
支払限度 の型 | 入院給付金 の種類 | 1回の入院 の支払日数 | 通算支払日数 |
60日型 | 災害入院給付金 | 60日 | 支払限度の型にかかわらず、 (1) 災害入院給付金 その支払日数を通算して1095日を限度とします。 (2) 疾病入院給付金 ① 三大疾病を直接の原因とする入院の場合 通算支払日数の限度はありません。 ② 前①以外を原因とする入院の場合その支払日数を通算して1095日を 限度とします。 |
疾病入院給付金 | 60日 | ||
120日型 | 災害入院給付金 | 120日 | |
疾病入院給付金 | 120日 |
1.災害入院給付金および疾病入院給付金の支払は、前条に規定する支払限度の型により、それぞれ次に定める支払日数(入院日数が6日以上の場合はその入院給付金が支払われる日数とし、入院日数が1日以上5日以内の場合は5日とします。以下本項において同じ。)をもって限度とします。
約款-8
2.入院日数が5日以内の災害入院給付金または三大疾病以外の疾病を直接の原因とする疾病入院給付金を支払うことにより災害入院給付金または三大疾病以外の疾病を直接の原因とする疾病入院給付金の通算支払
主契約
一時払終身医療保険(低解約返戻金型)普通保険約款
日数が1095日をこえるときは、第2条(給付金の支払)の規定にかかわらず、入院給付金日額に、1095日からその入院開始日の前日の通算支払日数を差し引いた日数を乗じた金額を支払います。
3.告知義務、保険契約の解除、無効および取消
第7条(告知義務)
次の(1)または(2)の場合、この保険の給付に影響を及ぼす重要な事項のうち会社が書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者はその書面により告知してください。ただし、会社の指定する医師が口頭で告知を求めた事項については、その医師に口頭で告知してください。
(1) 保険契約の締結
(2) 保険契約の復活
第8条(告知義務違反による解除)
1.保険契約者または被保険者が、前条の規定により会社または会社の指定する医師が告知を求めた事項について、故意または重大な過失により事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向かって、保険契約を解除することができます。
2.会社は、給付金の支払事由が生じた後でも、前項により保険契約を解除することができます。
3.前項の場合には、給付金を支払いません。また、既に給付金を支払っていたときは、給付金の返還を請求します。ただし、給付金の支払事由の発生が解除の原因となった事実によらないことを、保険契約者、被保険者または給付金の受取人(第30条(請求手続)第4項の規定により、入院手術給付金受取人の代理人が入院手術給付金を請求する場合には、その代理人を含みます。以下本条において同じ。)が証明したときは、給付金を支払います。
4.本条の規定による保険契約の解除は、保険契約者に対する通知により行います。ただし、保険契約者またはその所在が不明であるか、その他正当な理由により保険契約者に通知できないときは、被保険者または給付金の受取人に通知します。
5.本条の規定により保険契約を解除した場合、会社は、解約返戻金を保険契約者に支払います。
第9条(保険契約を解除できない場合)
1.会社は、次のいずれかの場合には前条の規定による保険契約の解除をすることができません。
(1) 保険契約の締結または復活の際、会社が、解除の原因となる事実を知っていたときまたは過失により知らなかったとき
(2) 生命保険募集人等の保険媒介者(保険契約締結の媒介を行う者をいいます。以下本条において同じ。)が、保険契約者または被保険者が第7条(告知義務)の規定により会社または会社の指定する医師が告知を求めた事項について事実の告知をすることを妨げたとき
(3) 生命保険募集人等の保険媒介者が、保険契約者または被保険者が第7条(告知義務)の規定により会社または会社の指定する医師が告知を求めた事項について事実の告知をしないように勧めたとき、または事実でないことを告知するように勧めたとき
(4) 会社が解除の原因を知った日からその日を含めて1か月を経過したとき
(5) 責任開始期の属する日からその日を含めて2年をこえて有効に継続したとき。ただし、責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に解除の原因となる事実により給付金の支払事由が生じているとき
(責任開始期前に原因が生じていたことにより給付金が支払われない場合を含みます。)を除きます。
2.会社は、前項第2号または第3号に規定する生命保険募集人等の保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第7条(告知義務)の規定により会社または会社の指定する医師が告知を求めた事項について事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、前項第
1号、第4号または第5号に該当するときを除いて、保険契約を解除することができます。
第10条(不法取得目的による無効)
保険契約者が給付金を不法に取得する目的または他人に給付金を不法に取得させる目的をもって保険契約の締結または復活が行われた場合には、その保険契約は無効とし、会社は、既に受け取った保険料は払いもどしません。
第11条(詐欺による取消)
約款-9
保険契約者または被保険者の詐欺により保険契約の締結または復活が行われた場合には、会社は、その保険契約を取り消すことができるものとし、取り消したときには、既に受け取った保険料は払いもどしません。
4.重大事由による解除
第12条(重大事由による解除)
1.会社は、次のいずれかの場合には、保険契約を将来に向かって解除することができます。
(1) 保険契約者、被保険者(死亡給付金の場合は被保険者を除きます。)または死亡給付金受取人がこの保険契約の給付金を詐取する目的または他人にこの保険契約の給付金を詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をしたとき
(2) この保険契約の給付金の請求に関し、給付金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があったとき
(3) 他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあるとき
(4) 保険契約者、被保険者または死亡給付金受取人が、次のいずれかに該当するとき
① 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
② 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること
③ 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
④ 保険契約者または死亡給付金受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
⑤ その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(5) この保険契約に付加されている特約もしくは他の保険契約が重大事由によって解除され、または保険契約者、被保険者または死亡給付金受取人が他の保険者との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由により解除されるなどにより、会社の保険契約者、被保険者または死亡給付金受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない前各号に掲げる事由と同等の事由があるとき
2.会社は、入院手術給付金または死亡給付金の支払事由が生じた後でも、前項の規定により保険契約を解除することができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による入院手術給付金または死亡給付金(前項第4号のみに該当した場合で、前項第4号①から⑤までに該当した者が死亡給付金受取人のみであり、かつ、その死亡給付金受取人が死亡給付金の一部の受取人であるときは、死亡給付金のうち、その受取人に支払われるべき死亡給付金をいいます。以下本項において同じ。)は支払いません。また、この場合に既に入院手術給付金または死亡給付金を支払っていたときは、入院手術給付金または死亡給付金の返還を請求します。
3.本条の規定による保険契約の解除は、保険契約者に対する通知により行います。ただし、保険契約者またはその所在が不明であるか、その他正当な理由により保険契約者に通知できないときは、被保険者または給付金の受取人(第30条(請求手続)第4項の規定により、入院手術給付金受取人の代理人が入院手術給付金を請求する場合には、その代理人を含みます。)に通知します。
4.本条の規定により保険契約を解除した場合、会社は、解約返戻金を保険契約者に支払います。
5.前項の規定にかかわらず、第1項第4号の規定により保険契約を解除した場合で、死亡給付金の一部の受取人に対して第2項の規定を適用し死亡給付金を支払わないときは、保険契約のうち支払われない死亡給付金に対応する部分については前項の規定を適用し、その部分の解約返戻金を保険契約者に支払います。
5.保険料の払込
第13条(保険料の払込)
この保険契約の保険料払込方法(回数)は一時払のみとします。
6.保険契約者の住所の変更
第14条(保険契約者の住所の変更)
1.保険契約者が住所または通信先を変更した場合には、すみやかに、会社に通知してください。
2.前項の通知がなく、変更後の保険契約者の住所または通信先が確認できなかった場合には、会社の知った最終の住所または通信先に発した通知は、保険契約者に到達したものとします。
7.契約内容の変更
第15条(入院給付金日額の減額)
1.保険契約者は、将来に向かって、入院給付金日額を減額することができます。ただし、減額後の入院給付金日額が会社の定める金額を下まわる場合には、会社は、入院給付金日額の減額は取り扱いません。
2.会社が入院給付金日額の減額を承諾した場合には、次に定めるところによります。
約款-10
(1) 減額部分に対応する解約返戻金を保険契約者に支払います。
主契約
一時払終身医療保険(低解約返戻金型)普通保険約款
(2) 入院給付金日額の減額は、減額の請求書類を会社が受け付けた時から効力を生じます。
3.入院給付金日額が減額されたときは、保険証券に表示します。
第16条(入院手術給付金受取人の変更)
1.入院手術給付金受取人が保険契約者の場合において、死亡給付金受取人の変更または保険契約者の変更が行われたときは、入院手術給付金受取人は同時に被保険者に変更されます。
2.保険契約者が法人で、かつ、死亡給付金受取人(死亡給付金の一部の受取人である場合を含みます。)の場合、保険契約者は、被保険者の同意を得て、会社に通知することにより、入院手術給付金受取人を保険契約者または被保険者に変更することができます。
3.前項および第17条(会社への通知による死亡給付金受取人の変更)第1項の通知の発信後その通知が会社に到達するまでの間に、会社が変更前の入院手術給付金受取人に給付金を支払っていた場合には、その支払後に変更後の入院手術給付金受取人から給付金の請求を受けても、会社は、これを支払いません。
4.入院手術給付金受取人が変更されたときは、保険証券に表示します。
第17条(会社への通知による死亡給付金受取人の変更)
1.保険契約者またはその承継人は、死亡給付金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、会社に通知することにより、死亡給付金受取人を変更することができます。
2.前項の通知の発信後その通知が会社に到達するまでの間に、会社が変更前の死亡給付金受取人に死亡給付金を支払っていた場合には、その支払後に変更後の死亡給付金受取人から死亡給付金の請求を受けても、会社は、これを支払いません。
3.死亡給付金の支払事由の発生以前に死亡給付金受取人が死亡したときは、その法定相続人を死亡給付金受取人とします。
4.前項の規定により死亡給付金受取人となった者が死亡した場合に、その者の法定相続人がいないときは、死亡給付金受取人になった者のうち生存している他の死亡給付金受取人をそれぞれの受取人とします。
5.前2項の規定により死亡給付金受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
6.死亡給付金受取人が変更されたときは、保険証券に表示します。
第18条(遺言による死亡給付金受取人の変更)
1.前条に定めるほか、保険契約者は、死亡給付金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡給付金受取人を変更することができます。
2.前項の死亡給付金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ効力を生じません。
3.前2項による遺言による死亡給付金受取人の変更は、その遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、会社に対抗することができません。
4.死亡給付金受取人が変更されたときは、保険証券に表示します。
第19条(保険契約者の変更)
1.保険契約者またはその承継人は、被保険者の同意および会社の承諾を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。
2.本条の変更について会社に対抗するためには、保険証券に表示があることを要します。
8.保険契約の解約
第20条(保険契約の解約)
保険契約者は、いつでも将来に向かって、保険契約を解約することができます。この場合、解約返戻金を
請求することができます。
9.契約者貸付
第21条(契約者貸付)
1.保険契約者は、解約返戻金の7割(既に本条の貸付金〈以下「契約者貸付金」といいます。〉があるときは、その元利金を差し引いた残額)の範囲内で、貸付を受けることができます。ただし、契約者貸付金が会社の定める金額に満たない場合には、貸付を取り扱いません。
2.契約者貸付金の利息は、会社の定める利率により計算します。
第22条(契約者貸付金の返済)
約款-11
1.保険契約者は、契約者貸付金の元利金の全部または一部を、いつでも返済することができます。
2.契約者貸付金の元利金が解約返戻金をこえたときは、保険契約者は、会社の定める金額以上を払い込んで
ください。この場合、会社は、その旨を保険契約者に通知します。
3.前項の払込がない場合、保険契約は、契約者貸付金の元利金が解約返戻金をこえた時から効力を失います。
4.会社は、次の場合に、契約者貸付金があるときは、解約返戻金等の支払金額からその時までの期間に応じて計算した契約者貸付金の元利金を差し引きます。
(1) 保険契約または付加している特約が消滅したとき
(2) 入院給付金日額または付加している特約の給付金額等が減額されたとき
(3) 年齢または性別の誤りの処理が行われたとき
10.保険契約の復活
第23条(保険契約の復活)
1.保険契約者は、保険契約が効力を失った日からその日を含めて1年以内は、会社の承諾を得て、保険契約を復活することができます。ただし、既に解約返戻金の請求があったときを除きます。
2.会社が保険契約の復活を承諾した場合には、次に定めるところによります。
(1) 保険契約者は、会社の指定した期日までに、契約者貸付金の元利金を払い込んでください。
(2) 会社は、次に定める時から保険契約上の責任を負います。
① 保険契約の復活を承諾した後に契約者貸付金の元利金を受け取った場合契約者貸付金の元利金を受け取った時
② 契約者貸付金の元利金を受け取った後に保険契約の復活を承諾した場合
契約者貸付金の元利金を受け取った時(被保険者に関する告知の前に受け取った場合には、その告知の時)
(3) 保険証券は新たに発行せず、保険契約の復活を承諾した旨を保険契約者に通知します。
11.解約返戻金
第24条(解約返戻金)
1.この保険契約の解約返戻金は、一時払保険料に0.9を乗じて計算します。
2.前項の「一時払保険料」の額は、入院給付金日額の減額があった場合には、減額後の入院給付金日額に対
応する額とします。
12.給付金の受取人による保険契約の存続
第25条(給付金の受取人による保険契約の存続)
1.保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下本条において「債権者等」といいます。)による保険契約の解約は、解約請求の通知が会社に到達した時から1か月を経過した日に効力を生じます。
2.前項の解約請求が通知された場合でも、その通知の時において次の各号のすべてを満たす給付金の受取人は、保険契約者の同意を得て、前項の解約の効力が生じるまでの間に、その解約請求の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額(以下本条において「解約時支払額」といいます。)を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
(1) 保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
(2) 保険契約者でないこと
3.第1項の解約請求の通知が会社に到達した日以後、その解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、死亡給付金の支払事由が生じ、会社が死亡給付金を支払うべきときは、その死亡給付金の額を限度に、解約時支払額を債権者等に支払います。この場合、死亡給付金の額から解約時支払額を差し引いた残額を、死亡給付金受取人に支払います。
13.契約者配当
第26条(契約者配当)
この保険契約に対する契約者配当はありません。
14.保険契約者・死亡給付金受取人の代表者
第27条(保険契約者・死亡給付金受取人の代表者)
約款-12
1.保険契約者または死亡給付金受取人が2人以上あるときは、各代表者1人を定めてください。この場合、
主契約
一時払終身医療保険(低解約返戻金型)普通保険約款
その代表者は、他の保険契約者または他の死亡給付金受取人を代理するものとします。
2.前項の代表者が定まらないときまたはその所在が不明であるときは、保険契約者または死亡給付金受取人の1人に対する会社の行為は、他の者に対してもその効力を有します。
3.保険契約者が2人以上あるときは、連帯して責任を負うものとします。
15.年齢の計算・年齢および性別の誤りの処理
第28条(年齢の計算)
1.被保険者の契約年齢は、契約日現在の満年で計算し、1年未満の端数については切り捨てます。
2.被保険者の契約後の年齢は、前項の契約年齢に、契約日の年単位の応当日ごとに1歳を加えて計算します。
第29条(年齢および性別の誤りの処理)
保険契約申込書に記載された被保険者の年齢または性別に誤りがあった場合、次のとおり取り扱います。
(1) 契約日および誤りの事実が発見された日における実際の年齢または性別が、会社の定める取扱範囲外のときは、保険契約は無効とし、既に払い込まれた保険料を保険契約者に払いもどします。
(2) 前号以外のときは、実際の年齢または性別に基づいて会社の定める方法により計算した金額の授受等の取扱をし、保険契約は継続します。
16.請求手続
第30条(請求手続)
1.給付金の支払事由が生じたときは、保険契約者またはその給付金の受取人は、すみやかに会社に通知して
ください。
2.この普通保険約款にもとづく支払および変更等は、別表1に定める請求書類を提出して請求してください。
3.官公庁、会社、工場、組合等の団体(団体の代表者を含みます。以下「団体」といいます。)を保険契約者および死亡給付金受取人とし、その団体から給与の支払を受ける従業員を被保険者とする保険契約の場合、保険契約者である団体が当該保険契約の死亡給付金の全部またはその相当部分を遺族補償規程等にもとづく死亡退職金または弔慰金等(以下「死亡退職金等」といいます。)として被保険者または死亡退職金等の受給者に支払うときは、死亡給付金の請求の際、第1号または第2号のいずれかおよび第3号の書類も必要とします。ただし、これらの者が2人以上であるときは、そのうち1人からの提出で足りるものとします。
(1) 被保険者または死亡退職金等の受給者の請求内容確認書
(2) 被保険者または死亡退職金等の受給者に死亡退職金等を支払ったことを証する書類
(3) 保険契約者である団体が受給者本人であることを確認した書類
4.請求を行う意思表示が困難である等の特別の事情があるために、入院手術給付金受取人が入院手術給付金を請求できないときは、次の者が入院手術給付金受取人の代理人(以下「代理請求人」といいます。)として入院手術給付金の請求をすることができます。ただし、入院手術給付金受取人が法人である場合を除きます。
(1) 保険契約者が、被保険者の同意を得て、次の①または②の範囲内であらかじめ指定した者(以下「指定代理請求人」といいます。)。ただし、請求時においてもその者が次の①または②の範囲内の者であることを要します。
① 次の範囲内の者
ア.被保険者の戸籍上の配偶者イ.被保険者の直系血族
ウ.被保険者の兄弟姉妹(兄弟姉妹がいないときは甥姪)
エ.被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
② 次の範囲内の者。ただし、会社所定の書類等によりその事実が確認でき、かつ、入院手術給付金受取人のために入院手術給付金を請求すべき適当な理由があると会社が認めた者に限ります。
ア.被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている前①エに掲げる以外の者イ.被保険者の療養看護に努め、または被保険者の財産管理を行っている者
ウ.その他前アおよびイに掲げる者と同等の特別な事情がある者として会社が認めた者
(2) 前号の指定代理請求人が指定されていない場合(指定代理請求人が死亡しているときもしくは請求時に前号①または②の範囲のいずれの者にも該当しないときを含みます。)または指定代理請求人が本条の代理請求をすることができない特別の事情がある場合は、次の者を代理請求人とします。
約款-13
① 死亡給付金受取人(ただし、請求時に被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている者に限ります。)
② 前①に該当する者がいない場合または前①に該当する者が本項の請求をすることができない特別な事情がある場合は、請求時において、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者
③ 前①もしくは②に該当する者がいない場合または前①もしくは②に該当する者が本項の請求をすることができない特別な事情がある場合は、請求時において、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
5.前項の規定にかかわらず、代理請求人の故意により入院手術給付金の支払事由が生じたときは、その者は
代理請求人としての取扱を受けることができません。
6.第4項の規定により、代理請求人が入院手術給付金の請求をするときは、特別の事情を示す書類および別表1に定める書類を提出してください。
7.第4項および第6項の規定により、入院手術給付金が代理請求人に支払われた場合には、その支払後にその入院手術給付金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
8.保険契約者またはその承継人は、別表1に定める請求書類を提出し、被保険者の同意を得て、指定代理請求人を変更または解除することができます。ただし、指定代理請求人を変更する場合、変更後の指定代理請求人は、第4項第1号に定める範囲内の者であることを要します。
9.前項の場合、指定代理請求人の変更または解除について会社に対抗するためには、保険証券に表示があることを要します。
17.給付金および解約返戻金等の支払の時期・場所等
第31条(給付金および解約返戻金等の支払の時期・場所等)
1.給付金および解約返戻金等の支払金は、必要な書類が会社に到着した日の翌営業日からその日を含めて5営業日以内に、会社の本店または会社の指定した支社もしくは支店で支払うか、または会社の指定した方法により支払います。
2.給付金を支払うために確認が必要な次の各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から給付金請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます。)を行います。この場合には、前項の規定にかかわらず、給付金を支払うべき期限は、前項の必要な書類が会社に到着した日の翌営業日からその日を含めて60日を経過する日とします。
(1) 給付金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合
第2条に定める給付金の支払事由に該当する事実の有無
(2) 給付金の支払事由に該当しても給付金を支払わない場合に該当する可能性がある場合給付金の支払事由が発生した原因
(3) 告知義務違反に該当する可能性がある場合
会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
(4) この普通保険約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前2号に定める事項、第12条(重大事由による解除)第1項第4号①から⑤までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは死亡給付金受取人の保険契約締結の目的もしくは給付金請求の意図に関する保険契約の締結時から給付金請求時までにおける事実
3.前項の確認をするため、次の各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項 にかかわらず、給付金を支払うべき期限は、第1項の必要な書類が会社に到着した日の翌営業日からその 日を含めて各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合には、それぞれの日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。
(1) 前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の
方法に限定される照会 90日
(2) 前項第2号から第4号までに定める事項についての弁護士法(昭和24年法律第205号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 120日
(3) 前項第1号、第2号または第4号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学
等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 120日
(4) 前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または死亡給付金受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180日
(5) 前項各号に定める事項についての日本国外における調査 180日
約款-14
(6) 前項各号に定める事項についての災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された地域における調査
主契約
一時払終身医療保険(低解約返戻金型)普通保険約款
90日
4.前2項の場合、会社は、給付金を請求した者に通知します。
5.第2項または第3項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または死亡給付金受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は給付金を支払いません。
18.時効
第32条(時効)
給付金または解約返戻金等の支払を請求する権利は、その請求権者が、その権利を行使できるようになった時から3年間請求がない場合には消滅します。
19.被保険者の業務、転居および旅行
第33条(被保険者の業務、転居および旅行)
保険契約の継続中に、被保険者がどのような業務に従事し、またはどのような場所に転居し、もしくは旅行しても、会社は、保険契約の解除も追加保険料の請求もしないで、保険契約上の責任を負います。
20.管轄裁判所
第34条(管轄裁判所)
この保険契約における給付金等の請求に関する訴訟については、会社の本店または給付金等の受取人(給付金等の受取人が2人以上いるときは、その代表者とします。)の住所地と同一の都道府県内にある支社もしくは支店(同一の都道府県内に支社または支店がないときは、最寄りの支社または支店)の所在地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
21.特別条件特約を付加した場合の取扱
第35条(特別条件特約を付加した場合の取扱)
特別条件特約条項第2条(特約による条件)第3号に規定する特定部位不支払方法をこの保険契約に適用する場合、被保険者が会社指定の期間(以下「特定期間」といいます。)中に行った入院、手術、放射線治療または集中治療室管理に関しては、次に定めるところによります。
(1) 会社指定の部位(以下「特定部位」といいます。)に生じた傷害(責任開始期前に生じたものに限りま す。)または疾病(特別条件特約条項別表1に定める特定感染症を除きます。)によるときは、会社は、災害入院給付金、疾病入院給付金、手術給付金、放射線治療給付金および集中治療給付金を支払いませ ん。
(2) 特定期間満了日を含んで継続して入院しまたは集中治療室管理を受けていた場合、前号の規定にかかわらず、会社は、その満了日の翌日からの入院または集中治療室管理に対して災害入院給付金、疾病入院給付金または集中治療給付金を支払います。
(3) 特定部位以外の部位に生じた疾病を併発した場合、第1号の規定にかかわらず、会社は、その併発日以降の入院または集中治療室管理に対して疾病入院給付金または集中治療給付金を支払います。ただし、この取扱は、その併発した疾病のみによっても入院するまたは集中治療室管理を受ける必要がある場合に限ります。
22.特別取扱
第36条(デビットカードにより保険料等を払い込む場合の取扱)
1.保険契約者は、デビットカード(日本デビットカード推進協議会の会員である金融機関等が発行する預貯金口座に係るカードのうち、当該カードの発行者によりデビットカード取引契約の締結に係る機能を付与されているものをいいます。以下同じ。)を使用して保険料等(一時払保険料および一時払保険料相当額等をいいます。以下同じ。)を払い込むことができます。
2.前項の場合、口座引落確認を表す電文がデビットカードの端末機に表示された時に保険料等を受け取ったものとします。
23.公的医療保険制度の改正に伴う支払事由の変更
第37条(公的医療保険制度の改正に伴う支払事由の変更)
約款-15
1.法令等の改正による公的医療保険制度の改正(以下「公的医療保険制度の改正」といいます。)があった
場合で特に必要と認めたときは、会社は、主務官庁の認可を得て、この普通保険約款の手術給付金、放射線治療給付金および集中治療給付金の支払事由を公的医療保険制度の改正に適した内容に変更することがあります。
約款-16
2.前項の規定により、この普通保険約款の手術給付金、放射線治療給付金および集中治療給付金の支払事由を変更するときは、会社は、この普通保険約款の手術給付金、放射線治療給付金および集中治療給付金の支払事由を変更する日(以下本条において「変更日」といいます。)の2か月前までに保険契約者にその旨を通知します。ただし、正当な理由によって2か月前までに通知できない場合には、変更日前に通知します。
約款-17
主契約
一時払終身医療保険(低解約返戻金型)普通保険約款
別表1 請求書類
項 目 | 提 出 書 類 | 該当条文 |
入院手術給付金の支払 | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 給付金の受取人の印鑑証明書 (4) 被保険者の戸籍抄本 (5) 会社所定の様式による医師の診断書 (6) 入院したことまたは手術、放射線治療もしくは集中治療 室管理を受けたことを証する書類 (7) 会社所定の事故状況報告書または交通事故証明書(災害入院給付金を請求する場合に限ります。) | 第2条 |
死亡給付金の支払 | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 死亡給付金受取人の印鑑証明書と戸籍抄本 (4) 被保険者の住民票(ただし、住民票に記載されている事項の他に確認が必要な事項があるときは戸籍抄本) (5) 会社所定の様式による医師の死亡証明書(ただし、会社 が認めた場合は医師の死亡診断書または死体検案書) | 第2条 |
解約返戻金の支払 | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 保険契約者の印鑑証明書 | 第8条、第12条、第15条、第20条 |
入院給付金日額の減額 | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 保険契約者の印鑑証明書 | 第15条 |
入院手術給付金受取人の変更 | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 保険契約者の印鑑証明書 | 第16条 |
会社への通知による死亡給付金受取人の変更 | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 保険契約者の印鑑証明書 | 第17条 |
遺言による死亡給付金受取人の変更 | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 遺言書の写し (4) 相続人の戸籍抄本および印鑑証明書 (5) 被保険者の印鑑証明書 | 第18条 |
保険契約者の変更 | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 旧保険契約者の印鑑証明書 ただし、旧保険契約者が死亡している場合は、 ① 旧保険契約者の戸籍抄本 ② 保険契約者代表者選任届 ③ 相続人の印鑑証明書 | 第19条 |
契約者貸付 | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 保険契約者の印鑑証明書 | 第21条 |
保険契約の復活 | (1) 会社所定の請求書 (2) 被保険者についての会社所定の診断書および告知書 | 第23条 |
給付金の受取人による保険契約の存続 | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 請求する給付金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書 | 第25条 |
項 目 | 提 出 書 類 | 該当条文 |
入院手術給付金の代理 請求 | (1) 特別の事情を示す書類 (2) 会社所定の請求書 (3) 保険証券 (4) 代理請求人の戸籍謄本 (5) 代理請求人の住民票と印鑑証明書 (6) 被保険者の戸籍抄本 (7) 会社所定の様式による医師の診断書 (8) 不慮の事故であることを証する書類(災害入院給付金を 請求する場合に限ります。) (9) 代理請求人が被保険者と生計を一にしているときは、被保険者もしくは代理請求人の健康保険証の写しまたは代理請求人が被保険者の治療費の支払いを行っていることを証する領収証の写し (10) 指定代理請求人が契約にもとづき被保険者の療養看護 または財産管理を行っているときは、その契約書の写し | 第30条 |
指定代理請求人の変更 および解除 | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 保険契約者の住民票 | 第30条 |
(注)会社は、上記の提出書類の一部の省略を認め、または上記の提出書類以外の書類の提出を求めることがあります。 |
別表2 死亡給付金額
死亡給付金額は、被保険者が死亡した日の入院給付金日額に対応する一時払保険料相当額とします。
別表3 対象となる不慮の事故
対象となる不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故とします(急激・偶発・外来の定義は表1によるものとし、備考に事故を例示します。)。ただし、表2の事故は除外します。
表1 急激・偶発・外来の定義
用語 | 定義 |
1.急激 | 事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。 (慢性、反復性、持続性の強いものは該当しません。) |
2.偶発 | 事故の発生または事故による傷害の発生が被保険者にとって予見できないことをいいます。 (被保険者の故意にもとづくものは該当しません。) |
3.外来 | 事故が被保険者の身体の外部から作用することをいいます。 (身体の内部的原因によるものは該当しません。) |
約款-18
備考 急激かつ偶発的な外来の事故の例
該当例 | 非該当例 |
次のような事故は、表1の定義をすべて満たす場合は、急激かつ偶発的な外来の事故に該当します。 ・交通事故 ・不慮の転落・転倒 ・不慮の溺水 ・窒息 | 次のような事故は、表1の定義のいずれかを満たさないため、急激かつ偶発的な外来の事故に該当しません。 ・高山病・乗物酔いにおける原因 ・飢餓 ・過度の運動 ・騒音 ・処刑 |
主契約
一時払終身医療保険(低解約返戻金型)普通保険約款
表2 除外する事故
項目 | 除外する事故 |
1.疾病の発症等における軽微な外因 | 疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその 症状が増悪した場合における、その軽微な外因となった事故 |
2.疾病の診断・治療上の事故 | 疾病の診断または治療を目的とした医療行為、医薬品等の使用および処置における事故 |
3.疾病による障害の状態にある者の窒息等 | 疾病による呼吸障害、嚥下障害または精神神経障害の状態にある者の、食物その他の物体の吸入または嚥下による気道閉塞または窒息 |
4.気象条件による過度の高 温 | 気象条件による過度の高温にさらされる事故(熱中症(日射病・熱射病)の原因となったものをいいます。) |
5.接触皮膚炎、食中毒などの原因となった事故 | 次の症状の原因となった事故 a.洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎 b.外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎など c.細菌性またはウイルス性食中毒ならびにアレルギー性、食餌性または 中毒性の胃腸炎および大腸炎 |
別表4 病院または診療所
「病院または診療所」とは、次のいずれかに該当するものとします。
1.医療法に定める日本国内にある病院または患者を収容する施設を有する診療所(四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関し施術を受けるため、柔道整復師法に定める施術所に収容された場合には、その施術 所を含みます。また、手術給付金または放射線治療給付金の支払事由の適用に際しては、患者を収容する 施設を有しないものを含みます。)
2.前号の場合と同等の日本国外にある医療施設
別表5 入院
約款-19
「入院」とは、医師(柔道整復師法に定める柔道整復師を含みます。以下同じ。)による治療(柔道整復師による施術を含みます。以下同じ。)が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため、別表4に定める病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
別表6 対象となる三大疾病
1.対象となる三大疾病の範囲は、平成21年3月23日総務省告示第176号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003年版)準拠」によるものとします。
三大疾病の 種類 | 分類項目 | 基本分類 コード |
ガン | 口唇、口腔および咽頭の悪性新生物 | C00~C14 |
消化器の悪性新生物 | C15~C26 | |
呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物 | C30~C39 | |
骨および関節軟骨の悪性新生物 | C40~C41 | |
皮膚の黒色腫およびその他の悪性新生物 | C43~C44 | |
中皮および軟部組織の悪性新生物 | C45~C49 | |
乳房の悪性新生物 | C50 | |
女性生殖器の悪性新生物 | C51~C58 | |
男性生殖器の悪性新生物 | C60~C63 | |
腎尿路の悪性新生物 | C64~C68 | |
眼、脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物 | C69~C72 | |
甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物 | C73~C75 | |
部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物 | C76~C80 | |
リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物 | C81~C96 | |
独立した(原発性)多部位の悪性新生物 | C97 | |
上皮内新生物 | D00~D09 | |
心疾患 | 慢性リウマチ性心疾患 | Ⅰ05~Ⅰ09 |
虚血性心疾患 | Ⅰ20~Ⅰ25 | |
肺性心疾患および肺循環疾患 | Ⅰ26~Ⅰ28 | |
その他の型の心疾患 | Ⅰ30~Ⅰ52 | |
脳血管疾患 | 一過性脳虚血発作および関連症候群 | G45 |
脳血管疾患 | Ⅰ60~Ⅰ69 |
約款-20
/2……上皮内癌
上皮内 非浸潤性非浸襲性
/3……悪性、原発部位
/6……悪性、転移部位
悪性、続発部位
/9……悪性、原発部位または転移部位の別不詳
新生物の性状を表す第5桁性状コード
2.上記1.の分類項目中「悪性新生物」または「上皮内新生物」とは、新生物の形態の性状コードが悪性または上皮内癌と明示されているものをいい、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学第3版」に記載された形態の性状コード中、新生物の性状を表す第5桁コードが次のものをいいます。
主契約
一時払終身医療保険(低解約返戻金型)普通保険約款
別表7 異常分娩
対象となる異常分娩の範囲は、平成21年3月23日総務省告示第176号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003年版)準拠」によるものとします。
分類項目 | 基本分類コード |
鉗子分娩および吸引分娩による単胎分娩 | O81 |
帝王切開による単胎分娩 | O82 |
その他の介助単胎分娩 | O83 |
多胎分娩(O84)中の | |
・多胎分娩、全児鉗子分娩および吸引分娩 | O84.1 |
・多胎分娩、全児帝王切開 | O84.2 |
・その他の多胎分娩 | O84.8 |
・多胎分娩、詳細不明 | O84.9 |
別表8 公的医療保険制度
次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。
1.健康保険法
2.国民健康保険法
3.国家公務員共済組合法
4.地方公務員等共済組合法
5.私立学校教職員共済法
6.船員保険法
7.高齢者の医療の確保に関する法律
別表9 医科診療報酬点数表
「医科診療報酬点数表」とは、手術または放射線治療を受けた時点において、厚生労働省告示に基づいて定められている医科診療報酬点数表をいいます。
別表10 歯科診療報酬点数表
「歯科診療報酬点数表」とは、手術または放射線治療を受けた時点において、厚生労働省告示に基づいて定められている歯科診療報酬点数表をいいます。
別表11 先進医療
「先進医療」とは、厚生労働大臣が定める評価療養及び選定療養(平成18年厚生労働省告示第495号)第1条第1号に規定する先進医療をいいます。
ただし、手術または放射線治療を受けた日現在別表8の法律に定められる「療養の給付」に関する規定において給付対象となっている手術または放射線治療は除きます。
別表12 集中治療室管理
「集中治療室管理」とは、厚生労働省告示に定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長または地方厚生支局長に届け出た病院において、内科系、外科系を問わず、呼吸、循環、代謝その他の重篤な急性機能不全の患者に対して、医師の必要と認める治療看護を強力かつ集中的に行うことをいいます。
備考
1.入院日数が1日
約款-21
「入院日数が1日」とは、別表5に該当する入院の入院日と退院日が同一の日である場合をいいます。たとえば、午前3時に病院に入院し当日の夕方に退院した場合などで、入院基本料の支払いの有無などを参考にして判断します。
2.同一の疾病
医学上重要な関係にある一連の疾病は、病名を異にするときであっても、これを同一の疾病として取り扱います。例えば、高血圧症とこれに起因する心臓疾患または腎臓疾患等をいいます。
3.薬物依存
「薬物依存」とは、平成21年3月23日総務省告示第176号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD- 10(2003年版)準拠」によるものとします。なお、薬物には、アヘン、大麻、モルヒネ、コカイン、精神刺激薬、幻覚薬等を含みます。
分類項目 | 細分類項目 | 基本分類コード |
アヘン類使用による精神および行動の障害 | 依存症候群 | F11.2 |
大麻類使用による精神および行動の障害 | 依存症候群 | F12.2 |
鎮静薬または催眠薬使用による精神および行動の障害 | 依存症候群 | F13.2 |
コカイン使用による精神および行動の障害 | 依存症候群 | F14.2 |
カフェインを含むその他の精神刺激薬使用による精神およ び行動の障害 | 依存症候群 | F15.2 |
幻覚薬使用による精神および行動の障害 | 依存症候群 | F16.2 |
揮発性溶剤使用による精神および行動の障害 | 依存症候群 | F18.2 |
多剤使用およびその他の精神作用物質使用による精神およ び行動の障害 | 依存症候群 | F19.2 |
4.治療を目的とした入院
美容上の処置、異常分娩以外の分娩、疾病を直接の原因としない不妊手術、治療処置を伴わない人間ドック検査のための入院などは、「治療を目的とした入院」には該当しません。なお、医師の指示に基づいた疾病または傷害の検査を目的とした入院については、「治療を目的とした入院」とみなします。
5.治療を目的とした手術
美容整形上の手術、疾病を直接の原因としない不妊手術、診断・検査(生検、腹腔鏡検査など)のための手術などは「治療を直接の目的とした手術」には該当しません。
6.心疾患および脳血管疾患
妊娠、分娩および産じょくの合併症を原因とする場合には、対象となる三大疾病の「心疾患」および「脳
約款-22
血管疾患」には該当しません。
特 約
2
1.総則 24
2
第1条(特約の締結) 24
2
一時払先進医療特約条項
第2条(特約の責任開始期) 24
2
第3条(特約の保険期間) 24
2
2.特約給付金の支払 24
2
第4条(特約給付金の支払) 24
3
第5条(戦争その他の変乱、地震、噴火または津波の場合の特例) 25
3
第6条(先進医療給付金の支払限度) 25
4
3.告知義務および告知義務違反による解除· 26
4
第7条(告知義務) 26
4
第8条(告知義務違反による解除) 26
4
第9条(特約を解除できない場合) 26
4
4.重大事由による解除 26
4
第10条(重大事由による解除) 26
5.特約保険料の払込・特約の失効および消滅
5
····································· 27
5
第11条(特約保険料の払込) 27
5
第12条(特約の失効および消滅) 27
5
6.特約の復活 27
5
第13条(特約の復活) 27
5
7.特約の解約および解約返戻金 27
5
第14条(特約の解約) 27
6
第15条(解約返戻金) 28
6
8.給付金の受取人による特約の存続 28
6
第16条(給付金の受取人による特約の存続) 28
6
9.契約者配当 28
6
第17条(契約者配当) 28
6
10.請求手続 28
6
第18条(請求手続) 28
6
11.特約給付金および解約返戻金等の支払の時 期・場所等 28
6
第19条(特約給付金および解約返戻金等の支払の時 期・場所等) 28
6
12.公的医療保険制度の改正に伴う支払事由の変更 28
6
第20条(公的医療保険制度の改正に伴う支払事由の変更) 28
6
13.主約款の準用 28
6
第21条(主約款の準用) 28
7
14.特別条件特約を付加した場合の取扱 29
7
第22条(特別条件特約を付加した場合の取扱) 29
8
別表1 請求書類 30
8
別表2 療養 30
8
別表3 先進医療 30
8
別表4 公的医療保険制度 30
8
別表5 先進医療の技術にかかわる費用の額 30
約款-1
9
別表6 異常分娩 31
一時払先進医療特約条項
1.総則
第1条(特約の締結)
1.この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)締結の際、保険契約者の申出により、主契約に付加して締結します。
2.この特約を付加した場合、保険証券にはこの特約の名称を記載します。
第2条(特約の責任開始期)
この特約の責任開始期は、主契約の責任開始期と同一とします。
第3条(特約の保険期間)
この特約の保険期間は、終身とします。
2.特約給付金の支払
第4条(特約給付金の支払)
約款-2
1.会社は、次表の規定により、この特約の給付金を支払います。
名称 | 給付金を支払う場合(以下 「支払事由」といいます。) | 支払額 | 受取人 | 支払事由に該当しても給付金を支払わない場合 |
先進医療給付金 | 被保険者が次の条件をすべて満たす療養(別表2に定めるところによります。以下同じ。)を受けたとき (1) この特約の責任開始期 (復活が行われた場合には、最後の復活の際の責任開始期とします。以下同じ。)以後に生じた次のいずれかを直接の原因とする療養であること ① 疾病(別表6に定める異常分娩を含めます。以下同じ。) ② 不慮の事故(主契約の普通保険約款(以下 「主約款」といいま す。) の別表3に定めるところによります。以下同じ。) による傷害 ③ 不慮の事故以外の外因による傷害 (2) 別表3に定める先進医療 による療養であること | 被保険者が負担した次の各号の費用の額 (1) 被保険者が受療した先進医療の技術にかかわる費用の額(別表5に定めるところによります。) (2) 先進医療を受けるために必要とした先進医療を受ける病院または診療所 (以下本項において「病院または診療所」といいます。)までの被保険者の交通費(医師が必要と認めた病院または診療所への転院のための交通費および病院または診療所から住居までの交通費を含みます。)の額 (3) 先進医療を受けるために必要とした被保険者の宿泊費(1泊につき1万円を限度とします。) | 主契約の入院手術給付金受取人 | 被保険者が次のいずれかにより療養を受けたとき (1) 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 (2) 被保険者の犯罪行為 (3) 被保険者の薬物依存(主約款の備考3に定めるところによります。) (4) 被保険者の精神障害を原因とする事故 (5) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 (6) 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 (7) 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 |
名称 | 支払事由 | 支払額 | 受取人 | 支払事由に該当しても給付金を支払わない場合 |
死亡給付金 | 被保険者が死亡したとき | この特約の一時払保険料相当額 | 主契約の死亡給付金受取人 | 被保険者が次のいずれかにより死亡したとき (1) この特約の責任開始期の属する日からその日を含めて 3年以内の被保険者の自殺 (2) 保険契約者の故意 (3) 主契約の死亡給付金受取人の故意。ただし、その受取人がこの特約の死亡給付金の一部の受取人であるときは、この特約の死亡給付金のうち、その受取人に支払われるべきであった額を除いた残額を他の死亡給付金受取人に支払います。 |
特 約
一時払先進医療特約条項
2.被保険者がこの特約の責任開始期前に発病した疾病または発生した不慮の事故その他の外因による傷害を直接の原因として療養を受けた場合でも、次の各号のいずれかに該当するときには、この特約の責任開始期以後に発生した原因によるものとみなします。
(1) この特約の責任開始期の属する日からその日を含めて2年を経過した後に受けた療養であるとき
(2) 原因となった疾病または傷害について、保険契約者または被保険者が第7条(告知義務)の規定にもとづき正しくすべての事実を告知し、会社がその疾病または傷害を知っていたとき
3.被保険者の生死が不明の場合でも、会社が死亡したものと認めたときは、この特約の死亡給付金を支払います。
4.主契約の死亡給付金受取人が2人以上いる場合のこの特約の死亡給付金の受取割合は、主契約の死亡給付金の受取割合と同じとします。
5.第1項の「支払事由に該当しても給付金を支払わない場合」に該当したことによりこの特約の死亡給付金 が支払われない場合には、会社は、この特約の責任準備金(責任準備金が死亡給付金を上回る場合は死亡 給付金相当額。以下本項において同じ。)を保険契約者に支払います(なお、主契約の死亡給付金受取人 が被保険者を故意に死亡させた場合、その受取人がこの特約の死亡給付金の一部の受取人であるときは、 この特約の死亡給付金が支払われない部分にかかるこの特約の責任準備金を保険契約者に支払います。)。ただし、保険契約者が故意に被保険者を死亡させたことによりこの特約の死亡給付金が支払われない場合 には、この特約の責任準備金その他の返戻金の支払はありません。
6.この特約の先進医療給付金および死亡給付金の受取人は、第1項に定める者以外に変更することはできません。
第5条(戦争その他の変乱、地震、噴火または津波の場合の特例)
1.被保険者が戦争その他の変乱により死亡した場合に、戦争その他の変乱により死亡した被保険者の数の増加がこの特約の計算の基礎に影響を及ぼすと認めたときは、会社はその影響の程度に応じ、この特約の死亡給付金の金額を削減して支払うか、またはその金額の全額を支払わないことがあります。
2.前項において、この特約の死亡給付金を支払わないときは、会社は、この特約の責任準備金(責任準備金が死亡給付金を上回る場合は死亡給付金相当額。)を保険契約者に支払います。
3.被保険者が戦争その他の変乱、地震、噴火または津波により療養を受けた場合に、これらの事由により療養を受けた被保険者の数の増加がこの特約の計算の基礎に影響を及ぼすと認めたときは、会社は、その影響の程度に応じ、先進医療給付金の金額を削減して支払うか、またはその金額の全額を支払わないことがあります。
第6条(先進医療給付金の支払限度)
約款-3
この特約による先進医療給付金の支払は、その支払額を通算して2000万円をもって限度とします。
3.告知義務および告知義務違反による解除
第7条(告知義務)
次の(1)または(2)の場合、この特約の給付に影響を及ぼす重要な事項のうち会社が書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者はその書面により告知してください。ただし、会社の指定する医師が口頭で告知を求めた事項については、その医師に口頭で告知してください。
(1) 特約の締結
(2) 特約の復活
第8条(告知義務違反による解除)
1.保険契約者または被保険者が、前条の規定により会社または会社の指定する医師が告知を求めた事項について、故意または重大な過失により事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向かって、この特約を解除することができます。
2.会社は、給付金の支払事由が生じた後でも、前項によりこの特約を解除することができます。
3.前項の場合には、給付金を支払いません。また、既に給付金を支払っていたときは、給付金の返還を請求します。ただし、給付金の支払事由の発生が解除の原因となった事実によらないことを、保険契約者、被保険者または給付金の受取人が証明したときは、給付金を支払います。
4.本条の規定によるこの特約の解除は、保険契約者に対する通知により行います。ただし、保険契約者またはその所在が不明であるか、その他正当な理由により保険契約者に通知できないときは、被保険者または給付金の受取人に通知します。
5.本条の規定によりこの特約を解除した場合、会社は、この特約の解約返戻金を保険契約者に支払います。
第9条(特約を解除できない場合)
1.会社は、次のいずれかの場合には前条の規定によるこの特約の解除をすることができません。
(1) この特約の締結または復活の際、会社が、解除の原因となる事実を知っていたときまたは過失により知らなかったとき
(2) 生命保険募集人等の保険媒介者(保険契約締結の媒介を行う者をいいます。以下本条において同じ。)が、保険契約者または被保険者が第7条(告知義務)の規定により会社または会社の指定する医師が告知を求めた事項について事実の告知をすることを妨げたとき
(3) 生命保険募集人等の保険媒介者が、保険契約者または被保険者が第7条(告知義務)の規定により会社または会社の指定する医師が告知を求めた事項について事実の告知をしないように勧めたとき、または事実でないことを告知するように勧めたとき
(4) 会社が解除の原因を知った日からその日を含めて1か月を経過したとき
(5) この特約の責任開始期の属する日からその日を含めて2年をこえて有効に継続したとき。ただし、この特約の責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に解除の原因となる事実によりこの特約の給付金の支払事由が生じているとき(この特約の責任開始期前に原因が生じていたことによりこの特約の給付金が支払われない場合を含みます。)を除きます。
2.会社は、前項第2号または第3号に規定する生命保険募集人等の保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第7条(告知義務)の規定により会社または会社の指定する医師が告知を求めた事項について事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、前項第
1号、第4号または第5号に該当するときを除いて、この特約を解除することができます。
4.重大事由による解除
第10条(重大事由による解除)
1.会社は、次のいずれかの場合には、この特約を将来に向かって解除することができます。
(1) 保険契約者、被保険者(死亡給付金の場合は被保険者を除きます。)または主契約の死亡給付金受取人がこの特約の給付金を詐取する目的または他人にこの特約の給付金を詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をしたとき
(2) この特約の給付金の請求に関し、給付金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があったとき
(3) 他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあるとき
(4) 保険契約者、被保険者または死亡給付金の受取人が、次のいずれかに該当するとき
約款-4
① 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること