Contract
[事案 2022-16]契約内容遡及変更等請求
・令和 4 年 8 月 17 日 裁定終了
<事案の概要>
希望していた契約内容ではなかったことを理由に、契約時に遡って契約内容を変更すること等を求めて申立てのあったもの。
<申立人の主張>
平成 18 年 4 月に契約した終身医療保険について、以下等の理由により、契約時に遡って死亡保障を付加してほしい。それが認められない場合は、精神的損害に対する慰謝料を支払ってほしい。
(1)募集人には、死亡保障が付加された保険に加入したいと伝えていたが、死亡保障の付いた他社の傷害保険からの乗り換えであるにもかかわらず、募集人は死亡保障のない保険商品を販売した。
(2)募集人は、契約後一度も対面や電話による確認を行わず、10 年以上にわたり放置された。
<保険会社の主張>
以下等の理由により、申立人の請求に応じることはできない。 (1)募集人は、設計書を用いて契約内容を正しく説明している。
(2)毎年 1 回、契約者宛に契約内容が確認できる書類を郵送している。
<裁定の概要>
1.裁定手続
裁定審査会は、当事者から提出された書面にもとづく審理の他、契約時の状況等を把握するため、申立人に対して事情聴取を行った。
2.裁定結果
上記手続の結果、申立人の請求は認められず、その他保険会社に指摘すべき特段の個別事情も見出せないことから、和解による解決の見込みがないと判断して、手続を終了した。
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