Contract
共 同 研 x x 約 書(案)
国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「甲」という。)と○○○○○○○○○○(以下「乙」という。)は、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
なお、本契約を締結する甲及び乙を以下包括して「契約当事者」といい、個別には「契約各当事者」という。
(共同研究)
契約当事者は、甲が提供するNICT総合テストベッドを利用し、別表第1に掲げる分担により、共同して次の研究(以下「本共同研究」という。)を実施する。
-
(1) 研究題目
(2) 研究目的
(3) 研究内容
ア
イ
NICT総合テストベッドの高度化
(実施場所)
本共同研究は、主に次の場所において実施する。
-
甲
(※住所を記載。契約当事者間で表記方法を統一)
(※実施部署の名称等を記載)内
乙
(※住所を記載。契約当事者間で表記方法を統一)
(※実施部署の名称等を記載)内
(研究期間)
本共同研究の研究期間は、本契約締結日から令和8年3月31日までとする。ただし、契約当事者の書面による合意により、当該研究期間を変更することができる。
(研究の管理)
本共同研究の管理は、契約当事者が相互に緊密な協調を図り、一体的に行うものとする。
2 契約当事者は、本共同研究の研究期間中、本共同研究の推進状況や取得した成果等を報告し、かつ、自己の遭遇する問題点などについて討議を行うものとする。
(研究員)
契約当事者は、自己の業務に従事する職員、従業員その他自己の管理下にある者及び乙の学生のうち、別表第2に掲げる者(以下「研究員」という。)を本共同研究に参加させる。
2 契約当事者は、前項の自己の研究員のうち一名をxx担当者に任命し、前条に規定する管理を担当させる。本共同研究に関連して行われる契約当事者間の情報の開示は、すべて、xx担当者を通じて行うものとする。
3 契約当事者は、他の契約当事者に書面で通知することにより、研究員(xx担当者を除く。)を変更することができる。
4 乙は、自らの学生を本共同研究に研究員として参加させる場合、当該学生に本契約を遵守させるものとし、必要な措置をとるものとする。
(費用の分担)
契約当事者は、本共同研究の実施のため、自らに必要な費用については自ら負担する。
2 本共同研究の実施のために取得した物に係る権利は、その費用を負担した者に帰属する。
(施設及び機器の分担等)
契約当事者は、本共同研究の実施のために別表第3に掲げる試験研究施設(以下「施設」という。)、試験研究用機械器具(以下「機器」という。)及び試験研究用ソフトウェア(以下「ソフトウェア」という。)を、それぞれ分担して本共同研究の用に供するものとする。
2 前項において、契約当事者は、自らが管理する施設内で他の契約当事者の管理に属する機器を占有して利用する必要がある場合又は他の契約当事者が保有するソフトウェアを利用する必要がある場合、別に定める利用の手続をとり、当該他の契約当事者の定める当該機器又はソフトウェアの利用基準に従うものとする。
3 前項の利用にあたっては、利用料を無償とすることができる。
4 契約当事者は、NICT総合テストベッドを利用する場合、NICT総合テストベッド利用規約(以下「利用規約」という。)に従うものとする。
(施設等の管理)
契約当事者は、本共同研究の実施のために自己の管理に属する施設若しくは機器又は自己の保有するソフトウェアを他の契約当事者に利用させる場合においても、自己の責任においてそれらを管理するものとする。
2 契約当事者は、他の契約当事者の管理に属する機器を占有して利用する場合又は他の契約当事者が保有するソフトウェアを利用する場合、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 契約当事者は、NICT総合テストベッドを利用する場合、利用規約に従い施設等の管理に関して責任を負うものとする。
(安全管理)
契約当事者は、本共同研究の実施のために自己が管理する場所において他の契約当事者が行う試験研究の際の安全の確保に関して、当該他の契約当事者の責めに帰すべき事由によるものを除き、その責任を持つものとする。
2 契約当事者は、本共同研究の実施のために他の契約当事者が管理する場所における試験研究に参加する場合、当該他の契約当事者が定める安全に関する諸規程及び当該他の契約当事者が安全のために行う指示に従うものとする。
(原状回復)
契約当事者の研究員が本共同研究の実施にあたり、他の契約当事者の施設又は機器をき損又は滅失させた場合、当該研究員が属する契約当事者は、自らの費用と責任において原状に回復するものとする。ただし、そのき損又は滅失の原因が天災地変その他自らの責めに帰し難い事由による場合を除くものとする。
(情報等の取扱い)
契約各当事者は、他の契約各当事者から要求があった場合、自ら保有する情報、資料及び研究試料等(本共同研究の開始以降に本共同研究から独立して得られたものを含む。以下「情報等」という。)のうち、本共同研究の実施に必要なものを自らの判断により無償で開示、提供又は貸与するものとする。
2 前項に基づき、契約各当事者が開示、提供又は貸与するいかなる情報等も、第三者の特許権その他の権利の侵害に関する何らかの表示、保証、確認、引受け等を構成するものではない。
3 契約各当事者は、自ら保有する情報等を第三者に開示、提供又は貸与するか否かについては、別段の定めがある場合を除き、自らの判断により決定することができるものとする。
4 契約各当事者及び本共同研究を行う契約各当事者の研究員は、本共同研究により他の契約各当事者から開示、提供又は貸与された情報等を本共同研究の目的以外に使用することはできないものとし、契約当事者は、それぞれ本共同研究を行う研究員がこれを遵守するために必要な措置をとらなければならない。
(秘密情報)
契約各当事者が自ら保有する情報等のうち秘匿することが必要なもの(以下「秘密情報」という。)の他の契約各当事者への開示は、次によるものとする。なお、秘密情報を開示する契約各当事者及び開示される契約各当事者を、以下本条においてそれぞれ「開示者」及び「受領者」という。
(1) 文書により秘密情報を開示する場合、開示者が、秘密情報である旨の明確な表示を当該文書に日付とともに付するものとする。
(2) 口頭又は視覚により秘密情報を開示する場合、開示者が、開示時点で秘密情報である旨を明確に示し、開示後30日以内に開示者が作成する要約をもって確認するものとする。なお、当該要約は、当該秘密情報を漏れなく要約し、かつ、開示者の秘密情報である旨の表示を当該要約文書に付するものとする。
(3) 電子的方法により秘密情報を開示する場合、開示者が、開示時点で秘密情報である旨の明確な表示を電子記録媒体、電子メール又は電子ファイル名等に日付とともに付するものとする。
2 受領者は、前項の規定により開示された秘密情報を守秘し、別途定める場合を除き、開示後5年間は第三者に開示又は公表しないものとする。なお、受領者は、当該秘密情報を、それぞれの内部においては、本共同研究の目的のために知る必要のある範囲内においてのみ伝達することができるが、これを超えて伝達しないものとする。
3 受領者は、本共同研究の終了時若しくは中止時又は本契約の解除時に、原則、第1項の規定により開示された秘密情報を開示者に返却し、又は再生不可能な状態に消去若しくは廃棄の上、その旨を証する文書をもって開示者に報告するものとする。
4 受領者は、第2項の規定により守秘義務を負う秘密情報に漏えい、滅失又はき損等の事故が生じたときは、直ちに開示者に通知し、必要な措置を講じるものとする。また、別途、開示者に対して詳細に報告し、その指示に従うものとする。
5 受領者は、第1項の規定により開示された秘密情報を、本共同研究の目的以外に使用することはできない。秘密情報を第三者に使用させる場合、受領者は、当該第三者に対して本条に規定する秘密情報に係る義務を課さなければならず、その秘密の保持に関して責任を負うものとする。
6 受領者は、第1項の規定により開示された秘密情報を含む文書又は要約の妥当な部数の複製をつくることができるものとするが、当該複製はそれぞれの内部においてその内容を知る必要がある者にのみ配付することを原則とし、受領者が自己の秘密情報と同一の注意を払って保護するものとする。
7 本条に規定する秘密情報に係る義務は、次に掲げる情報には適用しない。
(1) 開示を受けた際、受領者が守秘義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 受領者が本共同研究に関係なく独自に開発した情報
(3) 本契約に違反することなく一般に入手可能であるか、又は可能となった情報
(4) 受領者が正当な権限を有する第三者から守秘義務を負うことなく適法に入手した情報
(5) 開示者が事前に文書で秘密情報に係る義務を適用しないことに同意した情報
8 受領者は、本共同研究を行う自己の研究員に対して本条に定める義務を遵守させるために必要な措置をとるものとする。また、当該研究員が本共同研究を行う研究員でなくなった場合も同様とする。
9 受領者は、司法上又は法令の規定に基づく行政機関からの要請、要求又は命令があった場合、開示された秘密情報を開示することができるものとする。ただし、係る要請、要求又は命令について、速やかに開示者に通知するものとする。
(研究成果の取扱い)
本共同研究による研究成果は、原則として公表するものとする。ただし、公表の時期・方法等については、契約当事者が協議の上、定めるものとする。
2 甲以外の契約当事者は、本共同研究における研究成果の公表に際し、それがNICT総合テストベッドの利用を通じて得られたものであることを明示するものとする。
3 甲以外の契約当事者は、本共同研究の実施状況について、一年間に一度甲が指定する時期に、甲が別途定める様式による進捗状況報告書を甲に提出するものとする。
4 甲以外の契約当事者は、本契約の終了日又は甲の求める時期に、甲が別途定める様式による成果報告書を甲に提出するものとする。
(特許出願)
研究成果に係る発明の特許を受ける権利の帰属は、次によるものとする。
(1) 契約各当事者に属する研究員が独自になした発明の特許を受ける権利は、当該研究員が属する契約各当事者に専有的に帰属するものとする。
(2) 契約各当事者に属する研究員が共同でなした発明の特許を受ける権利は、契約各当事者による共有とする。
2 研究成果に係る発明の特許出願(外国への出願を含む。)は、次によるものとする。
(1) 契約各当事者は、前項第1号の規定により自己が専有する特許を受ける権利については、次によるものとする。
ア 契約各当事者は、前項第1号の規定により自己が専有する特許を受ける権利に基づき単独で特許出願を行うことができる。この場合、あらかじめ他の契約各当事者に対して通知し、当該出願に係る発明の特許を受ける権利を専有することの同意を得なければならない。ただし、本項第1号イに定める異議の申し出がない場合、通知を受けた契約各当事者は同意したものとみなす。
イ 本項第1号アの通知を受けた契約各当事者は、当該出願の内容が共同発明に該当するものと判断した場合、当該通知を受けた日の翌日から起算して7日以内に共同発明であることの根拠資料を示した上で、異議を申し出るものとする。この場合、通知した契約各当事者と異議を申し出た契約各当事者は、特許出願について協議をするものとする。
(2) 前項第2号の規定により共有する特許を受ける権利を有する契約各当事者が特許出願を行おうとするときは、権利の持分、実施権に係る独占性の有無、実施料支払いの有無、第三者に対する実施許諾、費用負担等の条件を定めた共同出願契約を締結の上、共同して出願するものとする。
(共有の特許xxに係る発明の実施許諾)
研究成果に係る発明の特許を受ける権利及び特許権であって契約当事者間の共有のもの(以下併せて「共有特許xx」という。)に係る発明の第三者への実施許諾は、次によるものとする。
(1) 実施料を含む実施許諾の条件について共有特許xxの権利者で協議の上、共有特許xxの権利者及び第三者との3者により実施契約を結ぶこととする。
(2) 第三者から支払われる実施料は、当該共有特許xxに係る持分に応じ、当該共有特許xxに係る持分を有する者に帰属するものとする。
(実用新案登録を受ける権利等についての準用)
前二条の規定は、日本国内外における実用新案登録を受ける権利及び実用新案権並びに意匠登録を受ける権利及び意匠権について準用する。
(著作物に係る権利)
研究成果のうち、契約各当事者の研究員が独自に創作した著作物(プログラム及びデータベースに限る。以下本条において同じ。)に係る権利は、当該研究員が属する契約各当事者に専有的に帰属するものとする。
2 研究成果のうち、契約各当事者の研究員が共同で創作した著作物(以下「共有著作物」という。)に係る権利は、当該契約各当事者(以下「共有著作権者」という。)の共有とし、その利用については次によるものとする。
(1) 共有著作権者は、共有著作物の登録等、その保護、維持等のために、必要な手続に相互に協力する。
(2) 共有著作権者は、共有著作物について、本共同研究及び自己の研究開発の目的に限り、他の共有著作権者の同意なく、無償で又は対価の支払いをすることなく、自ら利用する権利(自己の責任において第三者に利用させる場合を含む。)を有する。
(3) 共有著作権者は、共有著作物について、本共同研究及び自己の研究開発以外の目的で自ら利用し、又は第三者に利用させる場合、事前に他の共有著作権者の同意を得るものとする。
(4) 前三号において、共有著作権者は、著作者人格権の行使を行わないことを確認する。
(ノウハウ等の取扱い)
研究成果に係る知的財産であって第14条から前条までに掲げる権利の対象としない技術的な知見(ノウハウ、実験データ、図面等の技術情報を意味するが、これらに限らない。)及び研究成果に係る有体物(材料、試料、化合物、試作品、装置等を意味するが、これらに限らない。)のうち、財産的又は学術的価値を有するものとして契約各当事者によって特定されたもの(以下併せて「ノウハウ等」という。)の帰属は、次によるものとする。
(1) 契約各当事者に属する研究員が独自に創出したxxxx等(以下「単独ノウハウ等」という。)は、当該研究員が属する契約各当事者に専有的に帰属するものとする。
(2) 契約各当事者に属する研究員が共同で創出したxxxx等(以下「共有ノウハウ等」という。)は、当該契約各当事者の共有とする。
2 他の契約各当事者の単独ノウハウ等及び共有ノウハウ等の取扱いは、次によるものとする。
(1) 契約各当事者は、事前に単独ノウハウ等及び共有ノウハウ等の保有者の同意を得ることなく、当該単独ノウハウ等及び当該共有ノウハウ等を第三者に開示又は公表しないものとする。
(2) 契約各当事者は、本共同研究の目的に限り、開示又は提供された他の契約各当事者の単独ノウハウ等を自ら使用することができる。また、契約各当事者は、本共同研究及び研究成果に係る自己の研究開発の目的に限り、共有ノウハウ等を自ら使用することができる。なお、「自ら使用する」とは、自己の責任において第三者に使用させる場合を含むものとするが、この場合、事前に当該ノウハウ等の保有者に通知することを要する。
(3) 契約各当事者は、開示又は提供された他の契約各当事者の単独ノウハウ等を、それぞれの内部においては、本共同研究の目的のために知る必要のある範囲内においてのみ伝達することができるが、これを超えて伝達しないものとする。また、契約各当事者は、共有ノウハウ等を、それぞれの内部においては、本共同研究及び研究成果に係る自己の研究開発の目的のために知る必要のある範囲内においてのみ伝達することができるが、これを超えて伝達しないものとする。
(4) 契約各当事者は、本項第2号に規定する目的以外で、ノウハウ等を自ら使用又は第三者に使用させる場合、当該ノウハウ等の保有者とその取扱いについて事前に協議し、当該ノウハウ等の秘密保持期間、使用条件等の必要な事項を定めるものとする。
(反社会的勢力の排除)
契約当事者は、本契約の履行にあたり、他の契約当事者に対し、本契約締結時及び将来にわたって次の各号の事項を表明し、かつ、保証する。
(1) 自ら又は自らの役員(取締役、執行役、業務を執行する従業員又はこれらに準ずる者をいう。)が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋等若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと及び反社会的勢力と一切の関係を持たないこと。
(2) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものではないこと。
(3) 自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。
ア 他の契約当事者に対する威圧的な言動又は暴力を用いる行為
イ 偽計又は威力を用いて他の契約当事者の業務を妨害し、又は信用をき損する行為
2 契約当事者は、本契約の履行に関係する自己の業務委託先についても前項と同様の義務を負うものとする。
(パーソナルデータの取扱い)
契約当事者は、他の契約当事者から提供された別表第4に掲げるパーソナルデータ(個人に関する情報)について、善良なる管理者の注意義務をもって取り扱うものとする。
2 契約当事者は、本共同研究との関係においては、本共同研究の実施のために必要な範囲を超えて、他の契約当事者が保有するパーソナルデータを取得してはならない。
3 契約当事者は、本共同研究の実施のためにパーソナルデータを取得するときは、適法かつxxな手段により行うものとする。
4 契約当事者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、(1)から(3)の各号については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)その他の法令を遵守した上で、他の契約当事者から事前の同意を得た場合は、この限りではない。
(1) 他の契約当事者から提供を受けたパーソナルデータについて、第三者に提供し、又はその内容(パーソナルデータの項目及び存在を含むがこれらに限られない。以下同じ。)を知らせる行為
(2) 本共同研究の実施のために自ら収集したパーソナルデータについて、第三者に提供又はその内容を知らせる行為
(3) 他の契約当事者から提供を受けたパーソナルデータ又は本共同研究の実施のために自ら収集したパーソナルデータを、本共同研究の実施のために必要な範囲を超えて使用、複製又は改変する行為
(4) 違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法によりパーソナルデータを利用する行為
5 契約当事者は、パーソナルデータを取り扱うにあたり、パーソナルデータの漏えい、滅失及びき損の防止その他パーソナルデータの適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。
6 契約当事者は、他の契約当事者から提供を受けたパーソナルデータを、本契約の終了後、速やかに返還、廃棄又は消去するものとする。ただし、他の契約当事者が別に指示したときは、その指示によるものとする。
7 契約当事者は、前項に基づき他の契約当事者から提供を受けたパーソナルデータを返還、廃棄若しくは消去し、又は他の契約当事者からの指示に従った措置を講じた場合であって、他の契約当事者から当該廃棄等についての証明書の発行を求められた場合、これに応じなければならない。
8 契約当事者は、他の契約当事者から提供を受けたパーソナルデータについて、漏えい、滅失、き損その他本条の規定に係る違反が生じたときは、他の契約当事者に速やかに報告し、個人情報保護委員会への報告を含む対応を協議するものとする。
9 契約当事者は、パーソナルデータの取扱いを含む業務を第三者に委託する場合、以下の措置をとるものとする。
(1) 業務委託先との間で、本条第1項から第8項の内容を含む契約を締結する。
(2) 業務委託先に対する必要かつ適切な監督を行う。
(3) 業務委託先が外国にある第三者である場合は、個人情報保護法その他の法令の規定に従い適切に対応する。
(安全保障輸出管理)
契約当事者は、本契約に従って他の契約各当事者から提供される機器・試料等又は資料・情報を輸出又は提供を行う場合、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)及びこれに関連する法令並びに関連する外国政府の関係法令等(米国輸出管理規則を含むが、これに限定されない。)を遵守しなければならない。
2 契約当事者は、本契約に従って他の契約各当事者から提供、支給、貸与されるいかなる機器・試料等又は資料・情報を大量破壊兵器等の設計・製造・使用・保管等の目的に自ら使用せず、また、かかる目的に使用する意思が明らかである第三者に対して直接・間接を問わず輸出又は提供を行わない。
3 契約当事者は、本条の履行において必要な情報を他の契約当事者から要求されたときは、当該情報を書面等により提供する。
(契約の解除)
契約当事者は、次の各号の一に該当する場合、本共同研究を中止し、本契約を解除することができる。
(1) 天災地変その他不可抗力により、本共同研究の実施が困難になった場合
(2) 他の契約当事者から本共同研究の中止の申し出があり、同意する場合
2 契約当事者は、前項の規定により本契約を解除した場合、他の契約当事者の受ける損害について責を負わない。
3 契約当事者は、他の契約当事者が次の各号の一に該当したときは、直ちに本契約を解除することができる。
(1) 本契約に違反したとき。
(2) 他の契約当事者が第19条(反社会的勢力の排除)の規定に反する事実が判明したとき。
(3) 他の契約当事者が第21条(安全保障輸出管理)の規定に反する事実が判明したとき。
(賠償責任)
契約当事者は、前条第3項に掲げるいずれかの事由に該当し本契約を解除した場合又は他の契約当事者の故意若しくは重過失により損害を被った場合、その損害の賠償を請求することができる。
2 甲は、甲以外の契約当事者がNICT総合テストベッドを利用することにより生じた損害について、責任を負わないものとする。
(権利譲渡の禁止)
契約当事者は、他のすべての契約当事者の書面による事前の同意を得なければ、本契約に係る権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡することはできない。ただし、合併等による包括承継の場合、他のすべての契約当事者に報告することにより本契約に係るすべての権利義務を譲渡することができる。
(有効期間)
本契約の有効期間は、第3条に規定する研究期間とする。ただし、次の各号に掲げる事項については、それぞれ当該各号に定める期間も有効とする。
(1) 第10条(原状回復)、第11条(情報等の取扱い)、第13条(研究成果の取扱い)、第18条(ノウハウ等の取扱い)及び第23条(賠償責任)の規定は、本契約の終了日から3年間
(2) 第14条(特許出願)及び第16条(実用新案登録を受ける権利等についての準用。第14条を準用する場合に限る。)の規定は、本契約の終了日から1年間
(3) 第15条(共有の特許権等に係る発明の実施許諾)、第16条(実用新案登録を受ける権利等についての準用。第15条を準用する場合に限る。)及び第17条(著作物に係る権利)の規定は、当該各条項に規定する知的財産権が有効に存続する期間
(4) 第12条(秘密情報)第2項に規定する守秘期間は、当該項で定める期間
(5) 第20条(パーソナルデータの取扱い)の規定は、当該条項で定める権利義務が有効に存続する期間
(協議等)
本契約の履行に関して生じた疑義又は本契約に定めのない事項については、契約当事者は協議して解決するものとする。
2 前項により解決することのできない紛争については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
3 本契約は、日本国法に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。
(無線従事者の選任と無線局の運用)
甲の無線設備を甲以外の契約当事者に属する者が操作する場合の無線局の運用及び無線従事者の選任については、以下の扱いとする。
(1) 本契約が対象とする無線設備は、甲が提供するNICT総合テストベッドに含まれる無線局(以下本条において「甲の無線局」という。)とし、甲の無線局の諸元及び運用できる場所については、甲の無線局の無線局免許状のとおりとする。なお、無線局免許状に変更が生じた場合は変更後の記載に従う。
(2) 甲以外の契約当事者は、選任を希望する無線従事者の氏名等を記載した別紙1の「無線従事者の選解任願」及び「無線従事者免許証の写し」を添えて、選任希望日5営業日前までに甲に提出する。
(3) 甲は前号の規定にしたがって、甲以外の契約当事者の職員を甲の無線局の無線従事者として選任する。
(4) 甲以外の契約当事者は、甲の無線局の技術操作に必要な無線従事者資格を有する者に、甲の担当者の指示の下、甲の無線局を操作させるものとする。
(5) 甲以外の契約当事者は、甲の無線局を操作する無線従事者に変更(追加選任又は解任)が生じる場合、変更希望日5営業日前までに別紙1の「無線従事者の選解任願」を甲に提出する。追加選任される者については「無線従事者免許証の写し」も添えるものとする。
(6) 本契約が終了した場合又は甲が無線局を廃止した場合には、甲は選任済みの無線従事者を解任する。この場合、甲以外の契約当事者は、別紙1の「無線従事者の選解任願」を甲に提出することを要しない。
(以下余白)
以上、本契約締結の証として本書○通を作成し、契約当事者の記名押印のうえ、各1通を保管する。なお、電子契約の場合は、本契約の電磁的記録を作成し、契約当事者の電子署名のうえ、各自その電磁的記録を保管する。
令和 年 月 日
甲 |
東京都小金井市貫井北町四丁目2番1号 |
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国立研究開発法人情報通信研究機構 |
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理事 |
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印 |
乙 |
(※住所を記載。契約当事者間で表記方法を統一) |
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(※機関名・法人名を記載) |
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(※役職) |
(※氏名) |
印 |
共同研究の分担
研究内容 |
小項目 |
甲 |
乙 |
第1条(3)研究内容のア |
a ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ |
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◎ |
b ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ |
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◎ |
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第1条(3)研究内容のイ |
a 実証実験環境の提供を通じて得られた運用状況と技術的知見に基づくNICT総合テストベッドの機能向上 |
◎ |
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(注)◎は主担当、○は担当を示す。
共同研究参加研究員
区分 |
氏名 |
所属・役職 |
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甲 |
* |
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総合テストベッド研究開発推進センター |
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総合テストベッド研究開発推進センター テストベッド研究開発運用室 室長 |
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総合テストベッド研究開発推進センター |
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乙 |
* |
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(注)*は主任担当者を示す。
試験研究施設、試験研究用機械器具及び試験研究用ソフトウェアの分担
区分 |
名称等 |
数量等 |
使用場所 |
備考 |
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甲 |
施設 |
NICT総合テストベッド |
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機械 器具 |
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ソフト ウェア |
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乙 |
施設 |
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機械 器具 |
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ソフト ウェア |
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パーソナルデータ
提供者 |
被提供者 |
パーソナルデータ |
備考 |
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別紙1
無線従事者の選解任願
令和 年 月 日
国立研究開発法人情報通信研究機構
殿
住 所
機関名
所 属
氏 名
下記に示す通り、当該無線局に当機関の無線従事者を選解任したいので、手続きをよろしくお願いします。
1 無線局の名称及び免許番号
2 当該無線局に選解任する理由
3 選解任を希望する無線従事者(継続の者も記載)
所 属 |
主任 |
ふ り が な |
資 格 |
選任 希望日 |
解任 希望日 |
◎新規 ○継続 ×解任 |
住所 (主任のみ記入) |
氏 名 |
免許証番号-免許の年月日 |
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