Contract
学校法人自治医科大学(以下「甲」という)と 企業名 (以下「乙」という)とは、 出願番号 (以下「本特許」という)の出願にあたり 年 月 日付けで締結した共同出願契約に基づき、本特許の実施につき、次のとおり合意したので本契約を締結する。
(用語の定義)
第1条 本契約において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 「本特許」とは、甲乙が共有する出願番号、発明の名称「出願名」をいう。
(2) 「本特許権」とは、前号記載の本特許に特許権が付与されたものをいう。
(3) 「製品」とは、甲乙が共有する本特許を基に乙が開発した製品名をいう。
(4) 「正味売上高」とは、乙の製品名の総売上高から、当該総売上高に含まれる返品及び消費税を控除した金額をいう。
(実施権の許諾等)
第2条 乙は、本特許について実施権を有するものとする。
2 乙は、甲に対し、乙が本特許を実施するために必要な技術的協力を要 請できるものとする。
3 甲が前項に基づき乙に対して行う技術指導の詳細については別に定めるものとする。なお、前項に規定する技術情報の提供に要する費用は乙が負担する。
(実施権の範囲)
第3条 前条に定める実施権の範囲は、次のとおりとする。
(1) 期間:本契約の締結日から 年 月 日(特許権存続期間満了日、またはこれに相当する期間)までとする。ただし、乙が、製品名の開発、販売を中止した場合は、甲への実施料の最終支払いが完了した日までとする。
(2) 内容:本発明の全部(製造、販売、使用等)とする。
(3) 地域:地域名(例:日本等)
(実施料)
第4条 乙は、本特許を実施し 製品名 を販売するに至った場合、甲に対し実施料として、次の金員を支払うものとする。
(1) 本特許に特許権が付与され、または、当該特許権付与の前及び後に、乙が本特許を実施し 製品名 の販売に至った場合の実施料率は、年間正味売上高の7%とする。ただし、4年目以降の正味売上高に対応する実施料率については、販売開始から3年が経過した時点で甲乙協議し決定するものとする。
(2) 乙は、特許共同出願契約書第 条の規定に基づいて負担した費用を実施料の支払いから控除できるものとする。なお、控除の額については、費用負担した項目と費用の額を第5条に規定する報告書に明示するものとする。
(3) 本特許に特許権が付与されなかった場合、または、特許請求の範囲が変更もしくは減縮され実施に該当しなくなったときにおいても、当該確定日までの実施料に相当する額を甲に支払うものとする。
(4) 乙が本特許を実施したにもかかわらず、製品名 の販売に至らなかった場合、乙は、甲に対し実施料を支払わないものとする。
(実施料の支払)
第5条 乙は、前条に基づく実施料及び実施料にかかる消費税を、毎年3月31日を期末とする1年間で計算し、翌月の4月末日までに甲指定の銀行口座に振り込むものとする。この支払いに関連し、乙は正味売上高の報告書及び実施補償料の計算書を別途定める様式により作成し、各支払い期限の5日前までに甲に提出するものとする。
2 前項にかかわらず、販売中止の年については、販売中止の月の翌月末日までに、実施料及び実施料にかかる消費税を甲指定の銀行口座に振り込み支払うものとする。
3 甲は、随時必要に応じ、乙から本発明の実施状況その他の実施に関する事項について報告を求め、乙の事業場等に甲の職員又は甲の指定する代理人を派遣して、実施に関する帳簿書類その他の物件を調査することができる。この際、乙は正当な理由なく、報告や調査を拒むことはできない。
(実施権の移転等)
第6条 乙は、相続又は合併等により、本特許にかかる事業の移転その他変更が生じたときは、遅滞なく甲にその旨を報告しなければならない。
2 乙は、本特許にかかる事業の譲渡その他により、実施権の移転をしようとするときは、事前に書面により甲に同意を求めなければならない。
(権利の侵害等)
第7条 乙は、本発明に係る特許査定後において、本特許権の侵害が行われたとき、もしくは侵害の恐れがある行為を発見したときは、甲にその旨を遅滞なく報告するものとし、必要に応じ甲乙協力して侵害排除の手段を講ずるものとする。
(第三者に対する権利侵害)
第8x xが本発明の実施により第三者の権利を侵害するに至った場合、xが自らの責任においてその解決を図るものとする。
(別途協議)
第9条 本契約に定めのない事項について、これを定める必要が生じたときは、甲乙が協議して決定するものとする。
本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名捺印の上、各1通を保有する。
年 月 日
xxxxxxxxx0000-0
甲 学校法人自治医科大学
理事長 xx xx 印
乙 住所:
企業名:
代表者職・氏名 印