Contract
身 体 障 害 者 居 x x 護 契 約 書
2024年4月改訂
(以下、「利用者」といいます。)とxx訪問介護ステーション(以下、
「事業者」といいます。)は、事業者が利用者に対して行う居宅介護サービスについて、次のとおり契約します。
第1条(契約の目的)
事業者は、利用者に対し、障害者自立支援法令の趣旨にしたがって、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう居宅介護サービスを提供し、利用者は事業者に対し、その居宅介護サービスに対する料金を支払います。
第2条(契約期間)
1 この契約の契約期間は、契約締結の日から利用者の介護給付費支給期間満了日までとします。
2 契約満了日の2日前までに、利用者から事業者に対して、文書により契約終了の申し出がない場合、かつ利用者の介護給付費支給期間終了後に改めて支給決定された場合、契約は更新されるものとします。
第3条(居宅介護計画)
1 サービス提供責任者は、利用者について、解決すべき課題を把握し、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえたうえで、居宅介護サービスの目標、担当する従業者の氏名、従業者が提供する居宅介護サービスの具体的内容、所要時間、日程等を盛り込んだ居宅介護計画を、本契約締結の日から10日以内に作成します。
2 居宅介護計画については、利用者の心身の状況及び環境の変化等により、必要に応じて見直します。
3 居宅介護計画の作成及び変更に際しては、その内容を利用者及びその同居の家族に説明します。
第4条(居宅介護サービスの内容)
1 事業者は、居宅介護サービス従業者を利用者の居宅に派遣し、第3条に定めた居宅介護計画に沿って、居宅介護サービスを提供します。
2 利用者が利用できる居宅介護サービスの内容は、「契約書別紙」のとおりです。事業者は「契約書別紙」に定めた内容について、利用者及びその家族に説明します。
3 居宅介護計画が利用者との合意をもって変更されて、もしくは介護給付費の支給決定内容が変更されて、事業者が提供する居宅介護サービスの内容が変更となる場合は、利用者の了承を得て新たな内容の「契約書別紙」を作成し、それをもって居宅介護サービスの内容とします。
第5条(介護給付費支給申請に係る援助)
事業者は、利用者が介護給付費支給期間終了に伴う介護給付費支給申請を円滑に行えるよう、利用者を援助します。
第6条(サービス提供の記録)
1 事業者は、毎回の居宅介護サービス終了時に、利用者から書面により居宅介護サービス提供の確認を受けます。
2 事業者は、居宅介護サービスの提供に関する諸記録を作成し、契約終了後5年間保存します。
3 利用者は、事業者の営業時間内にその事業所において、当該利用者に関する前項の諸記録を閲覧できます。
4 利用者は、当該利用者に関する第2項の諸記録の複写物の交付を受けることができます。
第7 条( 料金)
1 利用者は、居宅介護サービスの対価として「契約書別紙」に定める利用単位毎の料金をもとに計算された月ごとの合計額を支払います。
2 利用者は、口座振替か、現金及び口座振込のうちいずれかの方法を選択し、利用料金を支払います。
3 事業者は毎月1 5 日までに前月分の請求をいたします。口座振替の場合は、事業者は毎月2 7 日( 金融機関が休みの場合は翌営業日)に振替を行います。現金及び口座振込の場合は、利用者は月末までに支払います。振込手数料は 利用者負担となります。
4 事業者は、利用料金をお支払いいただいた場合、領収書を発行いたします。
5 利用者は、居宅において、居宅介護サービス従業者が居宅介護サービスを実施するために必要となる水道、ガス、電気、電話の費用を負担します。
第8条(居宅介護サービスの中止)
1 利用者は、事業者に対して、居宅介護サービス提供の2日前までに通知をすることにより、料金を負担することなく居宅介護サービス利用を中止することができます。
2 利用者が居宅介護サービス実施の2日前までに通知することなく、居宅介護サービス利用を中止する場合は、事業者は、利用者に対して「契約書別紙」に定める計算方法により料金を請求することができます。
第9条(相談・苦情対応)
1 事業者は、利用者からの相談、苦情等に対応する窓口を設置し、この契約に関する利用者の要望、苦情等に対し、利用者の立場に立って、誠実かつ迅速に対応し、改善に努めます。なお、苦情の申立てによって、利用者が不利益な対応を受けることは一切ありません。
2 次の事由に該当する場合は、利用者は事業者に対し、改善及び改善結果の報告を求めることができます。
① 事業者が正当な理由なく居宅介護サービスを提供しない場合
② 事業者が守秘義務に反した場合
③ 事業者が利用者やその家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合
第10条(契約の終了)
1 利用者は、事業者に対して、1週間の予告期間をおいて文書で通知することにより、この契約を解除することができます。ただし、利用者の病変、急な入院などやむを得ない事情がある場合は、予告期間内の通知でも契約を解除することができます。
2 前項の規定にかかわらず、第9条第2項に規定する事由に該当した場合及び事業者が破産した場合は、利用者は文書で通知することにより直ちにこの契約を解除することができます。
3 事業者は、事業所の廃止・縮小等、やむを得ない事情がある場合、利用者に対して、3
0日間の予告期間をおいて、理由を示した文書で通知することにより、この契約を解除することができます。
4 事業者は、次の事由に該当した場合は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解除することができます。
① 利用者の居宅介護サービス利用料金の支払いが正当な理由なく1か月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもかかわらず、14日以内に支払われない場合
② 利用者またはその家族が事業者や居宅介護サービス従業者に対して本契約を継続しがたいほどの重大な背信行為を行った場合
5 利用者の居宅介護サービスについての介護給付費の支給決定が取り消された場合、もしくは介護給付費支給期間終了に伴い介護給付費支給申請を行った結果、不支給となった場合、所定の期間の経過をもってこの契約は終了します。ただし、利用者の転居に伴い支給決定が取り消された後に、引き続き転入先の区市町村で支給決定された場合は、必要に応じて契約変更で対応することができることとします。
6 次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。
① 利用者が施設に入所した場合
② 利用者が死亡した場合
第11条(秘密保持)
事業者及びその従業者は、居宅介護サービスを提供するうえで知り得た利用者及びその家族に関する秘密を、正当な理由なく他の事業者及び第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。
第12条(賠償責任)
事業者は、居宅介護サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。
第13条(緊急時の対処)
事業者は、現に居宅介護サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じ た場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じます。
第14条(身分証携行義務)
従業者は常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められたときは、いつでも身分証を提示します。
第15条(連携)
1 事業者は、居宅介護サービスの提供に当たっては、他の指定居宅介護事業者その他保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。
2 事業者は、居宅介護サービスの提供終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。
第16条(本契約に定めのない事項)
1 利用者及び事業者は、xxxxをもってこの契約を履行するものとします。
2 この契約に定めのない事項については、障害者自立支援法令その他諸法令の定めるところに従い、双方が誠意を持って協議のうえ定めます。
第17条(裁判管轄)
この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者及び事業者は利用者の住所地を管轄する裁判所を第xx管轄裁判所とすることを予め合意します。
以上の契約を証するため、本書2通を作成し、利用者、事業者が署名押印のうえ、1通ずつ保有するものとします。
契約締結日 年 月 日
契約者氏名事業者
(事業者名) | xxxx介護ステーション | |
(住所) | xxxxx0-00-0 | |
(代表者名) | 中央区長 | 印 |
利用者
<住所>
<氏名> 印
代理人(xx後見人)
<住所>
<氏名> 印
家族代表
<住所>
<氏名> 印
( 利用者本人との関係: )
【身体障害者居宅介護契約書別紙】
この契約書別紙は、本契約の条項に基づき、利用者個別の事項を定めます。
1 提供する居宅介護サービスの内容
曜日 | 時間帯 | x x | 介護給付費対象 |
月曜日 | ~ | ○ | |
火曜日 | ~ | ○ | |
水曜日 | ~ | ○ | |
木曜日 | ~ | ○ | |
金曜日 | ~ | ○ | |
土曜日 | ~ | ○ | |
日曜日 | ~ | ○ |
2 利用料
お支払いいただく利用者負担額は、以下の別表に基づき算定した居宅介護サービスに要した費用の1割です。
別表(この利用料は1回あたり30分未満のものです。)
時間帯区分 | 時 間 | 報酬額 | 利用者負担額 |
通常時間帯 | 8:00~ 18:00 | 2,867円 | 287円 |
早朝・夜間帯 | 6:00~ 8:00 18:00~ 22:00 | 3 ,584 円 | 359円 |
深夜帯 | 22:00~6:00 | 4,300円 | 430円 |
3 加算対象サービス
以下のサービスは、介護給付費の加算対象となっています。ご利用の際には、加算額を追加料金としてご負担いただきます。
① 初回加算 報酬額2,240円 利用者負担額224円
新規に居宅介護計画を作成した利用者に対して、居宅介護サービスで定める初回加算料がかかります。
② 緊急時対応加算 報酬額1,120円 利用者負担額112円
利用者やそのご家族等からの要請を受けて、緊急時等に居宅介護計画にない居宅介護サービスを行った場合に緊急時対応加算がかかります。
加算区分 | 報酬額 | 利用者負担額 |
特定事業所加算(Ⅰ) | 573円 | 58円 |
特定事業所加算(Ⅱ) | 286円 | 29円 |
特定事業所加算(Ⅲ) | 286円 | 29円 |
特定事業所加算(Ⅳ) | 143円 | 15円 |
③ 特定事業所加算(下表のうち事業所が該当する区分のみ加算) 訪問の時間帯に関わらず、訪問の都度加算されます。
④ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) (注1)
各種加算( 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を除く) を加えた1 月あたりの総利用額の27.4%がかかります。
⑤ 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算 (注1)
各種加算( 介護職員処遇改善加算を除く)を加えた1 月あたりの総利用額の4 .
5%がかかります。
⑥ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) (注2)
各種加算を加えた1月あたりの総利用額の34.7%がかかります。
⑦ 2人のヘルパーにより居宅介護サービスを行う場合
2 人のヘルパーにより居宅介護サービスを行う場合は、2 人のヘルパーについて区が認める場合( ① 身体的理由② 暴力行為等③ その他利用者の状況から① 、②に準ずると認められる場合のいずれかに該当する場合) で、利用者から同意を得ている場合、各ヘルパーの所定単位数で算定します。
(注1)令和6年5月31日まで加算されます。
(注2)令和6年6月1日から加算されます。
4 月額負担上限額は、 円とします。
ただし、他の事業者からも居宅介護サービス等の提供を受け、利用者負担額の合 計が月額負担上限額を超過する場合は、利用者が指定した利用者負担上限額管理者が算定し、その内容について利用者が承認した利用者負担額をお支払いただきます。
利用者が区市町村から居宅介護等利用者負担減額の決定を受けている場合には、事業者が利用者に代わって区市町村から減額分の支払を受け、減額後の利用者負担額をお支払いただきます。この場合にも、利用者が指定した利用者負担上限額管理者が利用者負担額の管理を行う場合は、利用者負担上限額管理者が算定し、その内容について利用者が承認した利用者負担額をお支払いただきます。