a.信託約款の変更の日程
目論見書補完書面(投資信託)
(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。)
この書面及び目論見書の内容をよくお読みください。
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
当ファンドに係る金融商品取引契約の概要
当社は、ファンドの販売会社として、募集の取扱い及び販売等に関する事務を行います。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社においてファンドのお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・ お取引にあたっては、保護預り口座、振替決済口座又は外国証券取引口座の開設が必要となります。
・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。
・ ご注文いただいたお取引が成立した場合(法令に定める場合を除きます。)には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。
・ お取引に際し、お客様のご利用口座またはお取引窓口によって申込手数料等や注文の締切日等の取扱いが異なる場
合がございます。詳しくはお取引窓口までお問い合わせください。
当ファンドの販売会社の概要
商号等 東海東京証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第 140 号本店所在地 〒450-6212 愛知県名古屋市xx区名駅四丁目7番 1 号
加入協会 日本証券業協会、社団法人金融先物取引業協会資本金 60億円(平成22年3月31日現在)
主な事業 金融商品取引業
設立年月 平成20年10月8日連絡先 お取引のある本支店
カスタマーサポートセンター 0120-746-104
トヨタFSダイヤル(トヨタFS口座専用) 0800-500-4300
(携帯電話、PHSからは、052-239-2156:有料)
(10.04.05)209.001
投資信託説明書(交付目論見書)訂正事項分
2010 年 7 月
チャイナ・リアル・ウォッチの募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和 23 年法
律第 25 号)第 5 条の規定により有価証券届出書を平成 21 年 7 月 24 日に関東財務局長に提
出し、平成 21 年 7 月 25 日にその届出の効力が発生しております。また、同法第 7 条の規定により有価証券届出書の訂正届出書を平成 22 年 1 月 26 日、平成 22 年 5 月 6 日および平成 22 年 7 月 21 日に関東財務局長に提出しております。
Ⅰ.投資信託説明書(交付目論見書)の訂正理由
平成22 年7 月21 日に有価証券届出書の訂正届出書を関東財務局長に提出したことに伴い、チャイナ・リアル・ウォッチの投資信託説明書(交付目論見書)の記載事項の一部に追加及び訂正すべき事項が生じましたので、関係事項を下記の通り訂正いたします。
Ⅱ.訂正の内容
訂正内容は以下の通りです。 の部分は訂正部分を示します。
xx投信投資顧問株式会社
第一部【証券情報】
(12)【その他】
④振替受益権について
(略)
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
⑤委託会社の合併について(お知らせ)
ファンドの委託会社であるxx投信投資顧問株式会社は、MDAMアセットマネジメント株 式会社と、平成 22 年 10 月1日をもって合併することになりました。xx投信投資顧問株式会社を委託会社とする投資信託契約に係る業務は、存続会社であるMDAMアセットマネジメント株式会社(合併後の商号:明治xxアセットマネジメント株式会社)に引き継がれ、xx投信投資顧問株式会社は合併により消滅いたします。
この合併に伴い、ファンドの委託会社を、明治xxアセットマネジメント株式会社とする信 託約款の変更を予定しています。
a.信託約款の変更の日程
ファンドの委託会社を変更することにつき、信託約款の規定に基づき、受益者からの異議 申立ての受付および買取請求に関する手続きを以下の日程で行います。
1.新聞公告日: 平成 22 年 7 月 22 日(日本経済新聞朝刊に掲載)
2.異議申立期間: 平成 22 年 7 月 22 日から平成 22 年 9 月 6 日まで
3.投資信託約款の変更日: 平成 22 年 9 月 8 日
4.異議申立受益者の買取請求期間: 平成 22 年 9 月 8 日から平成 22 年 9 月 27 日まで
5.投資信託約款変更の適用日(予定): 平成 22 年 10 月 1 日(予定) b.信託約款の変更にかかる手続き
平成 22 年 7 月 22 日(公告日)現在の受益者で、信託約款の変更に異議のある方は、平成 22 年 7 月 22 日から平成 22 年 9 月 6 日までに、xx投信投資顧問株式会社に書面によりそ の旨を申し出ます。
異議の申し出のあった受益者の受益権の口数が平成 22 年 7 月 22 日(公告日)における受 益権の総口数の2分の1を超えない場合、信託約款の変更をいたします。
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(2)【ファンドの仕組み】
■委託会社
xx投信投資顧問株式会社
♦ 沿革
(略)
(略)
平成11年3月1日 xxペインウェバー投信株式会社設立平成11年3月25日 証券投資信託委託業認可取得
平成11年12月16日 関東財務局へ証券投資顧問業登録
平成15年6月26日 xx投信投資顧問株式会社へ商号変更平成15年7月23日 投資一任契約に係る業務の認可取得 平成15年8月1日 xx投資顧問株式会社と合併
平成22年10月1日 MDAMアセットマネジメント株式会社と合併、明治xxアセット マネジメント株式会社に商号変更(予定)
(略)
投資信託説明書
(交付目論見書)訂正事項分 2010 年 1 月
チャイナ・リアル・ウォッチの募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号)第 5 条の規定により有価証券届出書を平成 21 年 7 月 24 日に関東財務局長に提出しており、平成 21 年 7 月 25 日にその届出の効力が発生しております。また、同法第 7 条の規定により有価証券届出書の訂正届出書を平成 22 年 1 月 26 日に関東財務局長に提出しております。
Ⅰ.投資信託説明書(交付目論見書)の訂正理由
平成 22 年 1 月 26 日に半期報告書を提出したことにより、同日付で有価証券届出書の訂正届出書を提出いたしましたので、xxxx・xxx・xxxxの投資信託説明書(交付目論見書)(以下「原交付目論見書」といいます。)の記載事項のうち、関係情報を新たな情報により訂正するものです。
Ⅱ.訂正の内容
訂正内容は以下の通りです。 の部分は訂正部分を示します。
xx投信投資顧問株式会社
ファンド概要一覧
照会先
(略)
xx投信投資顧問株式会社(委託会社)
ホームページ xxxx://xxx.xxxxxx-xxxxx.xxxフリーダイヤル 0000-000-000
受付時間:営業日の午前 9 時~午後 5 時
申 込 受 付
3.お申込について
原則として、毎営業日お申込いただけます。
取得申込の受付は、販売会社の営業日の午後 3 時までとします。
なお、当該受付時間を過ぎてからの申込は、翌営業日の取扱いとします。香港証券取引所が休業日の場合は、申込の受付を行いません。
(略)
※ 証券取引所(金融商品取引法第2条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取 引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第 28 条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。)における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、申込の受付を中止することおよびすでに受付けた申込の受付を取消すことがあります。
換 金 受 付
4.ご換金について
お申込の販売会社へお申し出ください。
換金申込の受付は、販売会社の営業日の午後 3 時までとします。
なお、当該受付時間を過ぎてからの申込は、翌営業日の取扱いとします。香港証券取引所が休業日の場合は、換金の受付を行いません。
(略)
※ 信託財産の資金管理を円滑に行うため、xxの換金請求には制限を設けることがあります。証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、換金請求の受付を中止することがあります。
リスクについて
当ファンドは、主に海外の株式を投資対象としますので、組入株式の価格の下落や、組入株式の発行者の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資しますので、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
(略)
申込・換金について
1.お申込に関する事項
申 込 受 付 | 原則として、毎営業日お申込いただけます。 取得申込の受付は、販売会社の営業日の午後 3 時までとします。 なお、当該受付時間を過ぎてからの申込は、翌営業日の取扱いとします。香港証券取引所が休業日の場合は、申込の受付を行いません。 |
(略)
※ 証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、申込の受付を中止することおよびすでに受付けた申込の受付を取消すことがあります。
2.ご換金(解約)に関する事項
換 金 受 付 | お申込の販売会社へお申し出ください。 換金申込の受付は、販売会社の営業日の午後 3 時までとします。 なお、当該受付時間を過ぎてからの申込は、翌営業日の取扱いとします。香港証券取引所が休業日の場合は、換金の受付を行いません。 |
(略)
※ 信託財産の資金管理を円滑に行うため、xxの換金請求には制限を設けることがあります。証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、換金請求の受付を中止することがあります。
購入後のファンド情報について
照会先
xx投信投資顧問株式会社(委託会社)
ホームページ xxxx://xxx.xxxxxx-xxxxx.xxxフリーダイヤル 0000-000-000
受付時間:営業日の午前 9 時~午後 5 時
(略)
第一部【証券情報】
(4)【発行(売出)価格】
取得申込日の翌営業日の基準価額※
取得申込の受付は、販売会社の営業日の午後3時までとします。なお、当該受付時間を過ぎてからの申込は、翌営業日の取扱いとします。
香港証券取引所が休業日の場合は、申込の受付は行いません。
(略)
xx投信投資顧問
ホームページ xxxx://xxx.xxxxxx-xxxxx.xxx
フリーダイヤル 0000-000-000 受付時間:営業日の午前 9 時~午後 5 時
(略)
(8)【申込取扱場所】
申込取扱場所は原則として販売会社の本支店等とします。販売会社については下記へお問合わせください。
xx投信投資顧問
ホームページ xxxx://xxx.xxxxxx-xxxxx.xxx
フリーダイヤル 0000-000-000 受付時間:営業日の午前 9 時~午後 5 時
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
(略)
■属性区分表
投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 為替ヘッジ |
株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般公債社債 その他債券 クレジット属性 ( ) | 年 1 回年 2 回 年 4 回 年 6 回 (隔月) 年 12 回 (毎月) | グローバル日本 北米 欧州 アジア オセアニア | あり ( ) |
不動産投信 | 日々 | 中南米 | なし |
その他資産 ( ) | その他 ( ) | アフリカ 中近東 (中東) | |
資産複合 ( ) 資産配分固定型資産配分変更型 | エマージング |
(略)
(2)【ファンドの仕組み】
■委託会社
(略)
(略)
♦ 資本金:26億円(平成21年11月末現在)
(略)
♦ 大株主の状況(平成21年11月末現在)
(略)
■販売会社
販売会社につきましては、下記へお問い合わせください。
xx投信投資顧問
ホームページ xxxx://xxx.xxxxxx-xxxxx.xxx
フリーダイヤル 0000-000-000 受付時間:営業日の午前 9 時~午後 5 時
(略)
2【投資方針】
(3)【運用体制】
(略)
なお、運用体制は平成21年11月末現在のもので、今後変更となる場合があります。
(略)
①xx投信投資顧問は、ファンドコンセプトに基づいてファンド運用の委託に関する運用の基本方針等を決定します。また、運用評価会議において運用ガイドライン遵守状況のチェックを行います。
(略)
3【投資リスク】
(1)ファンドの主なリスク
当ファンドは、主に海外の株式を投資対象としますので、組入株式の価格の下落や、組入株式の発行者の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資しますので、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
(略)
(2)リスクに対する管理体制
(略)
※上記リスク管理体制は、平成21年11月末現在のもので、今後変更となることがあります。
5【運用状況】
原交付目論見書の内容は下記事項の内容に更新されます。
<更新・訂正後>
(1)【投資状況】
資産別および地域別の投資状況
チャイナ・リアル・ウォッチ (平成21年11月30日現在)
資産の種類 | 国/地域 | 金額(円) | 投資比率(%) |
株式 | 香港 | 3,808,811,756 | 93.3 |
小計 | 3,808,811,756 | 93.3 | |
現金およびその他の資産(負債控除後) | 275,015,805 | 6.7 | |
合計(純資産総額) | 4,083,827,561 | 100.0 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の金額(時価)の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
xxxx・xxx・xxxx (平成21年11月30日現在)
順位 | 銘柄名 | 国/地域 | 種類 | 業種 | 株数 (株) | 帳簿価額 | 評価額 | 投資比率 (%) | ||
単価 (円) | 金額 (円) | 単価 (円) | 金額 (円) | |||||||
1 | HENGDELI HOLDINGS LTD | 香港 | 株式 | 小売 | 10,497,000 | 17 | 186,538,688 | 31 | 333,888,576 | 8.2 |
2 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT | 香港 | 株式 | 自動車・自動車部品 | 8,485,000 | 15 | 133,044,800 | 39 | 333,562,320 | 8.2 |
3 | CHINA XXXXX FOOD GROUP LTD | 香港 | 株式 | 食品・飲料・タバコ | 1,326,000 | 127 | 169,006,656 | 201 | 266,727,552 | 6.5 |
4 | LENOVO GROUP LTD | 香港 | 株式 | テクノロジー・ハード ウェアおよび機器 | 5,200,000 | 28 | 146,987,165 | 48 | 250,432,000 | 6.1 |
5 | CHINA CITIC BANK-H | 香港 | 株式 | 銀行 | 3,500,000 | 49 | 174,832,000 | 66 | 233,632,000 | 0.0 |
0 | XXXXX XXXX XXXXXXXXX XX-X | xx | 株式 | 保険 | 495,000 | 343 | 170,256,240 | 421 | 208,454,400 | 5.1 |
7 | SPG LAND HOLDINGS LTD | 香港 | 株式 | 不動産 | 3,597,000 | 34 | 122,456,854 | 55 | 200,223,408 | 0.0 |
0 | XXXXX XXXX XXXXXX XX-X | xx | 株式 | エネルギー | 1,400,000 | 76 | 106,780,800 | 140 | 197,254,400 | 4.8 |
9 | SHENZHEN INVESTMENT LTD | 香港 | 株式 | 不動産 | 5,000,000 | 28 | 141,208,034 | 37 | 187,600,000 | 4.6 |
10 | JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H | 香港 | 株式 | 素材 | 891,000 | 99 | 89,014,464 | 210 | 187,209,792 | 4.6 |
11 | CHINA ALL ACCESS HOLDINGS | 香港 | 株式 | テクノロジー・ハード ウェアおよび機器 | 8,700,000 | 18 | 163,619,645 | 17 | 152,980,800 | 3.7 |
12 | BANK OF CHINA LTD-H | 香港 | 株式 | 銀行 | 3,000,000 | 53 | 160,321,343 | 46 | 000,000,000 | 0.0 |
00 | XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX-X | xx | 株式 | 資本財 | 300,000 | 241 | 72,317,558 | 438 | 000,000,000 | 0.0 |
00 | XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX-X | xx | 株式 | 素材 | 1,927,500 | 44 | 85,272,600 | 61 | 119,165,760 | 2.9 |
15 | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H | 香港 | 株式 | エネルギー | 1,594,000 | 73 | 116,935,840 | 71 | 113,365,280 | 2.8 |
16 | GOME ELECTRICAL APPLIANCES | 香港 | 株式 | 小売 | 3,493,224 | 11 | 41,145,303 | 31 | 108,373,781 | 2.7 |
17 | YANZHOU COAL MINING CO-H | 香港 | 株式 | エネルギー | 500,000 | 84 | 42,448,000 | 166 | 83,104,000 | 2.0 |
18 | CHINA PHARMACEUTICAL GROUP | 香港 | 株式 | 医薬品・バイオテクノロ ジー・ライフサイエンス | 1,542,000 | 48 | 74,608,128 | 47 | 73,744,608 | 1.8 |
19 | GREAT WALL MOTOR COMPANY-H | 香港 | 株式 | 自動車・自動車部品 | 750,000 | 48 | 36,120,000 | 98 | 73,500,000 | 0.0 |
00 | XXXXXXX XXXXX XXXX XX XXX-X | xx | 株式 | 不動産 | 2,186,000 | 19 | 42,600,768 | 30 | 66,594,304 | 1.6 |
21 | GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD | 香港 | 株式 | 公益事業 | 2,200,000 | 28 | 63,483,021 | 29 | 65,296,000 | 1.6 |
22 | SRE GROUP LTD | 香港 | 株式 | 不動産 | 6,648,390 | 9 | 65,281,595 | 9 | 61,058,813 | 1.5 |
00 | XXXX XX XXXXXXXXX XXXXX XX-X | xx | 株式 | 保険 | 70,500 | 607 | 42,843,696 | 784 | 55,272,000 | 1.4 |
24 | LI NING CO LTD | 香港 | 株式 | 耐久消費財・アパレル | 175,500 | 203 | 35,754,264 | 287 | 50,515,920 | 1.2 |
25 | BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE | 香港 | 株式 | 自動車・自動車部品 | 1,000,000 | 10 | 10,640,000 | 23 | 23,072,000 | 0.6 |
26 | SINOTRUK HONG KONG LTD | 香港 | 株式 | 資本財 | 225,000 | 77 | 17,438,400 | 101 | 22,780,800 | 0.6 |
27 | ZTE CORP-H | 香港 | 株式 | テクノロジー・ハード ウェアおよび機器 | 26,936 | 302 | 8,145,446 | 481 | 00,000,000 | 0.0 |
00 | XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX-X | xx | 株式 | エネルギー | 1,000,000 | 0 | 0,000,000 | 00 | 00,000,000 | 0.0 |
00 | XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX-X | xx | 株式 | 素材 | 358,000 | 31 | 11,307,072 | 33 | 11,988,704 | 0.3 |
00 | XXXXXXXXX X&X XXXXXXXXXX - X | xx | 株式 | 不動産 | 75,600 | 144 | 10,888,819 | 145 | 11,007,360 | 0.3 |
種類 | 業種 | 投資比率(%) | |
外国 | 株式 | エネルギー | 10.0 |
素材 | 7.9 | ||
資本財 | 4.0 | ||
運輸 | 0.3 | ||
自動車・自動車部品 | 10.5 | ||
耐久消費財・アパレル | 1.2 | ||
小売 | 10.8 | ||
食品・飲料・タバコ | 6.5 | ||
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 1.8 | ||
銀行 | 9.1 | ||
保険 | 6.5 | ||
不動産 | 12.9 | ||
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 10.2 | ||
公益事業 | 1.6 | ||
合計 | 93.3 |
(注1)邦貨換算金額については、平成21年11月30日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により換算し、円未満を切捨てております。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する評価額の比率で、小数第二位を四捨五入しております。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
運用開始以来の各計算期末および平成20年11月から平成21年11月までの各月末の純資産の推移は以下の通りです。チャイナ・リアル・ウォッチ
純資産総額(百万円) | 1万口当たりの基準価額(円) | |||
分配付 | 分配落 | 分配付 | 分配落 | |
第1期末 (平成18年4月26日) | 16,490 | 14,236 | 14,631 | 12,631 |
第2期末 (平成19年4月26日) | 13,766 | 11,012 | 19,994 | 15,994 |
第3期末 (平成20年4月28日) | 6,055 | 6,055 | 15,613 | 15,613 |
第4期末 (平成21年4月27日) | 2,505 | 2,505 | 7,151 | 7,151 |
平成20年 11月末 | 1,650 | - | 5,985 | - |
12月末 | 1,684 | - | 6,127 | - |
平成21年 1月末 | 1,494 | - | 5,337 | - |
2月末 | 1,616 | - | 5,747 | - |
3月末 | 1,803 | - | 6,237 | - |
4月末 | 2,508 | - | 6,917 | - |
5月末 | 7,531 | - | 8,283 | - |
6月末 | 9,087 | - | 8,447 | - |
7月末 | 7,971 | - | 9,418 | - |
8月末 | 5,264 | - | 8,585 | - |
9月末 | 5,248 | - | 8,682 | - |
10月末 | 4,948 | - | 9,352 | - |
11月末 | 4,083 | - | 9,503 | - |
②【分配の推移】
チャイナ・リアル・ウォッチ
計算期 | 1万口当たりの収益分配金(円) |
第1期末(平成18年4月26日) | 2,000 |
第2期末(平成19年4月26日) | 4,000 |
第3期末(平成20年4月28日) | 0 |
第4期末(平成21年4月27日) | 0 |
(注)中間期には分配は行っていません。
③【収益率の推移】
xxxx・xxx・xxxx
計算期 | 収益率(%) |
第1期末(平成18年4月26日) | 46.3 |
第2期末(平成19年4月26日) | 58.3 |
第3期末(平成20年4月28日) | △2.4 |
第4期末(平成21年4月27日) | △54.2 |
第5期中間期(平成21年10月27日) | 36.8 |
6【手続等の概要】
(1)申込(販売)手続等
(略)
申込受付 | 取得申込の受付は、販売会社の営業日の午後3時までとします。なお、当該受付時間を過ぎてからの申込は、翌営業日の取扱いとします。 香港証券取引所が休業日の場合は、申込の受付を行いません。 証券取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所お よび金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。)における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情がある場合は、申込の受付を中止することおよびすでに受付けた申込の受付を取り消すことがあります。 |
(略)
xx投信投資顧問
ホームページ xxxx://xxx.xxxxxx-xxxxx.xxx
フリーダイヤル 0120 -401-984
受付時間:営業日の午前 9 時~午後 5 時
(2)換金(解約)手続等
(略)
(略)
換金受付 | 換金申込の受付は、販売会社の営業日の午後3時までとします。なお、当該受付時間を過ぎてからの申込は、翌営業日の取扱いとします。 香港証券取引所が休業日の場合は、換金の受付を行いません。 証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情がある場合は、換金請求の受付を中止することがあります。 |
7【管理及び運営の概要】
(1)資産管理等の概要
①資産の評価
(略)
(略)
xx投信投資顧問
ホームページ xxxx://xxx.xxxxxx-xxxxx.xxx
フリーダイヤル 0120 -401-984 受付時間:営業日の午前 9 時~午後 5 時
(略)
第2【財務ハイライト情報】
原交付目論見書の「第二部 ファンド情報 第2 財務ハイライト情報」につきましては、以下の中間財務諸表が追加されます。
以下の情報は、当ファンドの第4期中間計算期間並びに第5期中間計算期間の中間財務諸表から抜粋して記載したものです。
当該中間財務諸表は、第4期中間計算期間及び第5期中間計算期間については新日本有限責任監査法人により中間監査証明を受けており、その証明にかかる中間監査報告書は有価証券届出書の「第xx ファンドの詳細情報 第4ファンドの経理状況」の中間財務諸表に添付されています。
1 中間貸借対照表
xxxx・xxx・ウォッチ
第4期中間計算期間末
(平成20年10月28日現在)
(単位:円)第5期中間計算期間末
(平成21年10月27日現在)
資産の部 | ||
流動資産 | ||
預金 | 7,571,401 | △177,542,330 |
コール・ローン | 78,602,573 | 311,356,321 |
株式 | 1,287,383,172 | 4,997,520,583 |
未収入金 | - | 587,481,312 |
未収配当金 | 7,411,054 | 2,362,932 |
未収利息 | 882 | 426 |
流動資産合計 | 1,380,969,082 | 5,721,179,244 |
資産合計 | 1,380,969,082 | 5,721,179,244 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
派生商品評価勘定 | - | 130,100 |
未払金 | - | 14,009,363 |
未払解約金 | 1,443,364 | 174,952,126 |
未払受託者報酬 | 2,162,395 | 3,433,590 |
未払委託者報酬 | 36,760,686 | 58,370,976 |
その他未払費用 | 216,176 | 343,297 |
流動負債合計 | 40,582,621 | 251,239,452 |
負債合計 | 40,582,621 | 251,239,452 |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 | 2,782,790,000 | 5,591,000,000 |
剰余金 | ||
中間剰余金又は中間欠損金(△) | △1,442,403,539 | △121,060,208 |
(分配準備積立金) | 697,947,199 | 235,453,380 |
元本等合計 | 1,340,386,461 | 5,469,939,792 |
純資産合計 | 1,340,386,461 | 5,469,939,792 |
負債純資産合計 | 1,380,969,082 | 5,721,179,244 |
2 中間損益及び剰余金計算書 | ||
(単位:円) | ||
第4期中間計算期間 (自 平成20年4月29日至 平成20年10月28日) | 第5期中間計算期間 (自 平成21年4月28日至 平成21年10月27日) | |
営業収益 | ||
受取配当金 | 64,309,641 | 56,053,060 |
受取利息 | 160,362 | 169,971 |
有価証券売買等損益 | △2,856,521,326 | 2,183,767,969 |
為替差損益 | △450,070,358 | △225,076,668 |
営業収益合計 | △3,242,121,681 | 2,014,914,332 |
営業費用 | ||
受託者報酬 | 2,162,395 | 3,433,590 |
委託者報酬 | 36,760,686 | 58,370,976 |
その他費用 | 2,307,511 | 3,577,743 |
営業費用合計 | 41,230,592 | 65,382,309 |
営業利益又は営業損失(△) | △3,283,352,273 | 1,949,532,023 |
経常利益又は経常損失(△) | △3,283,352,273 | 1,949,532,023 |
xxx利益又はxxx損失(△) | △3,283,352,273 | 1,949,532,023 |
一部解約に伴うxxx利益金額の分配額又は一部解 △294,544,911 | 951,473,074 | |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,176,949,031 | △998,070,546 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,448,811 | 1,615,204,360 |
約に伴うxxx損失金額の分配額(△)
xxx部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
- 1,615,204,360
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
額
7,448,811
-
剰余金減少額又は欠損金増加額 637,994,019 1,736,252,971
xxx部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
額
637,994,019
-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
- 1,736,252,971
分配金 | - | - |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | △1,442,403,539 | △121,060,208 |
3 中間注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第4期中間計算期間 (自 平成20年4月29日 至 平成20年10月28日) | 第5期中間計算期間 (自 平成21年4月28日 至 平成21年10月27日) | |
1.運用資産の評価基準及び評価方法 | (1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、金融商品取引所が発表する基準値段、または金融商品取引業者等から提示される気配xxxに基づいて評価しております。 | (1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配xxxに基づいて評価しております。 |
(2)為替予約取引 個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しておりま す。 | (2)為替予約取引同左 | |
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。 | 同左 |
3.費用・収益の計上基準 | (1)受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。 | (1)受取配当金の計上基準同左 |
(2)有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。 | (2)有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準 同左 | |
4.その他 | 当ファンドの計算期間は、前期末及び当期末が休日のため、平成20年4月29日から平成21年4月27日までとなっております。 なお、当該中間計算期間は、平成20年4月29日から平成20年10月28日までとなっております。 | 当ファンドの計算期間は、前期末が休日のため、平成21年4月28日から平成22年 4月26日までとなっております。 なお、当該中間計算期間は、平成21年4月28日から平成21年10月27日までとなっております。 |
xxxx・xxx・xxxx
投資信託説明書
(請求目論見書)訂正事項分 2010 年 1 月
チャイナ・リアル・ウォッチの募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号)第 5 条の規定により有価証券届出書を平成 21 年 7 月 24 日に関東財務局長に提出しており、平成 21 年 7 月 25 日にその届出の効力が発生しております。また、同法第 7 条の規定により有価証券届出書の訂正届出書を平成 22 年 1 月 26 日に関東財務局長に提出しております。
Ⅰ.投資信託説明書(請求目論見書)の訂正理由
平成 22 年 1 月 26 日に半期報告書を提出したことにより、同日付で有価証券届出書の訂正届出書を提出いたしましたので、xxxx・xxx・xxxxの投資信託説明書(請求目論見書)(以下「原請求目論見書」といいます。)の記載事項のうち、関係情報を新たな情報により訂正するものです。
Ⅱ.訂正の内容
訂正内容は以下の通りです。 の部分は訂正部分を示します。
xx投信投資顧問株式会社
第2【手続等】
1【申込(販売)手続等】
(1) 申込受付
取得申込の受付は、販売会社の営業日の午後3時までとします。なお、当該受付時間を過ぎてからの申込は、翌営業日の取扱いとします。
(略)
2【換金(解約)手続等】
(2) 解約受付
(略)
解約申込の受付は、販売会社の営業日の午後3時までとします。
(略)
(4) 解約価額
(略)
xx投信投資顧問
ホームページ xxxx://xxx.xxxxxx-xxxxx.xxx
フリーダイヤル 0000-000-000 受付時間:営業日の午前 9 時~午後 5 時
(略)
(7) 解約に関する留意点
証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することがあります。
(略)
第3【管理及び運営】
1【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
(略)
xx投信投資顧問
ホームページ xxxx://xxx.xxxxxx-xxxxx.xxx
フリーダイヤル 0000-000-000 受付時間:営業日の午前 9 時~午後 5 時
第4【ファンドの経理状況】
原請求目論見書の「第4 ファンドの経理状況 1 財務諸表」につきましては、以下の中間財務諸表が追加されます。
(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)(以下「中間財務諸表等規則」という)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、
「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表等規則は、平成20年12月12日付内閣府令第80号により改正されておりますが、第4期中間計算期間(平成20年4月29日から平成20年10月28日まで)及び第5期中間計算期間(平成21年4月28日から平成21年10月27日まで)については改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。
また、投資信託財産計算規則は、平成21年6月24日付内閣府令第35号により改正されておりますが、第4期中間計算期間(平成20年4月29日から平成20年10月28日まで)については改正前の投資信託財産計算規則に基づき作成しており、第5期中間計算期間(平成21年4月28日から平成21年10月27日まで)については同内閣府令附則第16条第2項により、改正前の投資信託財産計算規則に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期中間計算期間(平成20年4月29日から平成20年10月28日まで)及び第5期中間計算期間(平成21年4月28日から平成21年10月27日まで)の中間財務諸表については新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。
(1)中間貸借対照表
チャイナ・リアル・ウォッチ
第4期中間計算期間末
(平成20年10月28日現在)
(単位:円)第5期中間計算期間末
(平成21年10月27日現在)
資産の部 | ||
流動資産 預金 | 7,571,401 | △177,542,330 |
コール・ローン | 78,602,573 | 311,356,321 |
株式 | 1,287,383,172 | 4,997,520,583 |
未収入金 | - | 587,481,312 |
未収配当金 | 7,411,054 | 2,362,932 |
未収利息 | 882 | 426 |
流動資産合計 | 1,380,969,082 | 5,721,179,244 |
資産合計 | 1,380,969,082 | 5,721,179,244 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
派生商品評価勘定 | - | 130,100 |
未払金 | - | 14,009,363 |
未払解約金 | 1,443,364 | 174,952,126 |
未払受託者報酬 | 2,162,395 | 3,433,590 |
未払委託者報酬 | 36,760,686 | 58,370,976 |
その他未払費用 | 216,176 | 343,297 |
流動負債合計 | 40,582,621 | 251,239,452 |
負債合計 | 40,582,621 | 251,239,452 |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 | 2,782,790,000 | 5,591,000,000 |
剰余金 | ||
中間剰余金又は中間欠損金(△) | △1,442,403,539 | △121,060,208 |
(分配準備積立金) | 697,947,199 | 235,453,380 |
元本等合計 | 1,340,386,461 | 5,469,939,792 |
純資産合計 | 1,340,386,461 | 5,469,939,792 |
負債純資産合計 | 1,380,969,082 | 5,721,179,244 |
(2)中間損益及び剰余金計算書 | (単位:円) | |
第4期中間計算期間 (自 平成20年4月29日至 平成20年10月28日) | 第5期中間計算期間 (自 平成21年4月28日至 平成21年10月27日) | |
営業収益 | ||
受取配当金 | 64,309,641 | 56,053,060 |
受取利息 | 160,362 | 169,971 |
有価証券売買等損益 | △2,856,521,326 | 2,183,767,969 |
為替差損益 | △450,070,358 | △225,076,668 |
営業収益合計 | △3,242,121,681 | 2,014,914,332 |
営業費用 | ||
受託者報酬 | 2,162,395 | 3,433,590 |
委託者報酬 | 36,760,686 | 58,370,976 |
その他費用 | 2,307,511 | 3,577,743 |
営業費用合計 | 41,230,592 | 65,382,309 |
営業利益又は営業損失(△) | △3,283,352,273 | 1,949,532,023 |
経常利益又は経常損失(△) | △3,283,352,273 | 1,949,532,023 |
xxx利益又はxxx損失(△) | △3,283,352,273 | 1,949,532,023 |
一部解約に伴うxxx利益金額の分配額又は一部解 △294,544,911 | 951,473,074 | |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,176,949,031 | △998,070,546 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,448,811 | 1,615,204,360 |
約に伴うxxx損失金額の分配額(△)
xxx部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
- 1,615,204,360
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
額
7,448,811
-
剰余金減少額又は欠損金増加額 637,994,019 1,736,252,971
xxx部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
額
637,994,019
-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
- 1,736,252,971
分配金 | - | - |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | △1,442,403,539 | △121,060,208 |
(3)中間注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第4期中間計算期間 (自 平成20年4月29日 至 平成20年10月28日) | 第5期中間計算期間 (自 平成21年4月28日 至 平成21年10月27日) | |
1.運用資産の評価基準及び評価方法 | (1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、金融商品取引所が発表する基準値段、または金融商品取引業者等から提示される気配xxxに基づいて評価しております。 | (1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配xxxに基づいて評価しております。 |
(2)為替予約取引 個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しておりま す。 | (2)為替予約取引同左 | |
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。 | 同左 |
3.費用・収益の計上基準 | (1)受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。 | (1)受取配当金の計上基準同左 |
(2)有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。 | (2)有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準 同左 | |
4.その他 | 当ファンドの計算期間は、前期末及び当期末が休日のため、平成20年4月29日から平成21年4月27日までとなっております。 なお、当該中間計算期間は、平成20年4月29日から平成20年10月28日までとなっております。 | 当ファンドの計算期間は、前期末が休日のため、平成21年4月28日から平成22年 4月26日までとなっております。 なお、当該中間計算期間は、平成21年4月28日から平成21年10月27日までとなっております。 |
(中間貸借対照表に関する注記)
第4期中間計算期間末 (平成20年10月28日現在) | 第5期中間計算期間末 (平成21年10月27日現在) |
1.中間計算期間の末日における受益権の総数 2,782,790,000口 2.投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 元本の欠損 1,442,403,539円 3.中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.4817円 (10,000口当たり純資産額) (4,817円) | 1.中間計算期間の末日における受益権の総数 5,591,000,000口 2.投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 元本の欠損 121,060,208円 3.中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.9783円 (10,000口当たり純資産額) (9,783円) |
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第4期中間計算期間 (自 平成20年4月29日 至 平成20年10月28日) | 第5期中間計算期間 (自 平成21年4月28日 至 平成21年10月27日) |
信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託するために要する費用 支払金額 12,279,041円 | 信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託するために要する費用 支払金額 19,669,250円 |
(その他の注記)
1.元本の移動
第4期中間計算期間 (自 平成20年4月29日 至 平成20年10月28日) | 第5期中間計算期間 (自 平成21年4月28日 至 平成21年10月27日) | |
期首元本額 | 3,878,730,000円 | 3,503,350,000円 |
期中追加設定元本額 | 49,040,000円 | 9,535,490,000円 |
期中一部解約元本額 | 1,144,980,000円 | 7,447,840,000円 |
2.売買目的有価証券の中間貸借対照表計上額等
第4期中間計算期間(自 平成20年4月29日 至 平成20年10月28日)該当事項はございません。
第5期中間計算期間(自 平成21年4月28日 至 平成21年10月27日)該当事項はございません。
3.デリバティブ取引関係
第4期中間計算期間(自 平成20年4月29日 至 平成20年10月28日)該当事項はございません。
第5期中間計算期間(自 平成21年4月28日 至 平成21年10月27日)該当事項はございません。
2【ファンドの現況】
原請求目論見書の内容は下記事項の内容に更新されます。
<更新・訂正後>
【純資産額計算書】
xxxx・xxx・xxxx (平成21年11月30日現在)
項目 | 金額または口数 |
Ⅰ 資産総額 | 4,163,685,007円 |
Ⅱ 負債総額 | 79,857,446円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,083,827,561円 |
Ⅳ 発行済数量 | 4,297,510,000口 |
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ*10,000) | 9,503円 |
第5【設定及び解約の実績】
原請求目論見書の内容は下記事項の内容に更新されます。
<更新・訂正後>
チャイナ・リアル・ウォッチ
設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済口数(口) | |
第1期 (平成17年4月27日~平成18年4月26日) | 13,314,330,000 | 2,043,050,000 | 11,271,280,000 |
第2期 (平成18年4月27日~平成19年4月26日) | 2,461,900,000 | 6,847,750,000 | 6,885,430,000 |
第3期 (平成19年4月27日~平成20年4月28日) | 1,361,620,000 | 4,368,320,000 | 3,878,730,000 |
第4期 (平成20年4月29日~平成21年4月27日) | 1,214,400,000 | 1,589,780,000 | 3,503,350,000 |
第5期中間期 (平成21年4月28日~平成21年10月27日) | 9,535,490,000 | 7,447,840,000 | 5,591,000,000 |
投資信託は、その商品性から次の特徴をご理解のうえ、ご購入くださいますようお願い申し上げます。
・投資信託は預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
・登録金融機関は、投資者保護基金に加入しておりません。
・投資した資産の減少を含むリスクは、投資信託の購入者が負うことになります。
・投資信託の取得のお申込みに関しては、クーリングオフの適用はありません。
当ファンドは、主に海外の株式を投資対象としますので、組入株式の価格の下落や、組入株式の発行者の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資しますので、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。
発 行 者 名:xx投信投資顧問株式会社 代表者の役職氏名:代表取締役社長 xx xx
本店の所在の場所:xxxxxxxxxxxxx 0 xx
届出の対象とした募集内国投資信託受益証券に係るファンドの名称
:チャイナ・リアル・ウォッチ
届出の対象とした募集内国投資信託受益証券の金額:上限 2,000 億円縦覧に供する場所:該当なし
♦ チャイナ・リアル・ウォッチの募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号)第 5 条の規定により有価証券届出書を平成 21 年 7 月 24 日に関東財務局長に提出し、平成 21 年 7 月 25 日にその届出の効力が発生しております。
♦ この投資信託説明書は、金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書(交付目論見書)です。
♦ 請求目論見書(請求目論見書の記載項目等については、この交付目論見書の第二部ファンド情報の
「第4 ファンドの詳細情報の項目」をご参照ください。)は、投資者のみなさまから請求された場合に交付されるものであり、投資者が請求を行った場合にはその旨の記録をしておくものですが、便宜上、この交付目論見書と併せて掲載しておりますのでご利用ください。
※ 請求目論見書とは、金融商品取引法第 15 条第 3 項の規定により、投資者から同法第 13 条第
2 項第 2 号に定める内容を記載した目論見書の交付の請求があったときに、直ちに交付する目論見書です。
下記の事項は、この投資信託(以下「当ファンド」といいます。)をお申込されるご投資家の皆様にあらかじめ、ご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするものです。
お申込の際には、下記の事項および投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分にお読みください。
〇当ファンドに係るリスクについて
当ファンドは、主に海外の株式を投資対象としますので、組入株式の価格の下落や、組入株式の発行者の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資しますので、為替の変動により損失を被ることがあります。
したがって、投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。
当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「価格変動リスク」「流動性リスク」「信用リスク」「為替変動リスク」「中国市場特有のリスク」などがあります。
※詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。
〇当ファンドに係る手数料等について
●申込手数料
取得申込日の翌営業日の基準価額に 3.15%(税抜 3.0%)を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは販売会社もしくは申込手数料を記載した書面にてご確認ください。
●換金(解約)手数料:かかりません。
●信託報酬:純資産総額に対して年 1.89%(税抜 1.80%)の率を乗じて得た額とします。
●信託財産留保額:換金請求受付日の翌営業日の基準価額に 0.3%の率を乗じて得た額とします。
●その他の費用:監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用 等
上記その他の費用は、ファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
※その他の費用については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。
※手数料・費用等の合計額は、お申込金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「手数料等及び税金」をご覧ください。
目次
チャイナ・リアル・ウォッチ
ファンドの概要
ファンド概要一覧・・・・・・・・・・・・・②ファンドの特徴について・・・・・・・・・・④リスクについて・・・・・・・・・・・・・・⑥分配について・・・・・・・・・・・・・・・⑦申込・換金について・・・・・・・・・・・・⑧費用・税金について・・・・・・・・・・・・⑩購入後のファンド情報について・・・・・・・➃
xxxxの概要は投資信託説明書(交付目論見書)を要約したものです。詳しくは本文をご覧ください。
本文目次
第一部 証券情報・・・・・・・・・・・・・・・ 1
第二部 ファンド情報
第1 ファンドの状況・・・・・・・・・・・・ 3
1 ファンドの性格・・・・・・・・・・・・ 3
2 投資方針・・・・・・・・・・・・・・・ 7
3 投資リスク・・・・・・・・・・・・・・12
4 手数料等及び税金・・・・・・・・・・・14
5 運用状況・・・・・・・・・・・・・・・17
6 手続等の概要・・・・・・・・・・・・・20
7 管理及び運営の概要・・・・・・・・・・22第2 財務ハイライト情報・・・・・・・・・・26第3 内国投資信託受益証券事務の概要・・・・29第4 ファンドの詳細情報の項目・・・・・・・30
※ 約款と重複する内容は一部省略した箇所があります。
約款 用語集
投資信託説明書(交付目論見書)をよくお読みいただき、商品の内容・リスクを十分ご理解のうえお申込くださいますよう、お願い申し上げます。
主な投資対象 | 中国の株式を主要投資対象とします。 |
特 色 | ■中国の株式を投資対象として、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 ■ボトムアップ・アプローチにより中長期的な観点から優良と判断される銘柄に投資を行います。 ■株式の組入比率は、市況環境、資金動向等に応じてファンドマネージャーの判断で弾力的に変更を行います。 ■外貨建資産の為替ヘッジは原則として行いません。 ■運用にあたっては、中国市場に精通した国泰君安アセット(アジア)に運用の権限の一部を委託します。 |
主な投資リスク | ■価格変動リスク ■流動性リスク ■信用リスク ■為替変動リスク ■中国市場特有のリスク |
x 託 期 間 | 10 年(平成 27 年 4 月 24 日まで) |
決 算 日 | 毎年4月 26 日 (休業日の場合は翌営業日。) |
収 益 分 配 | 年 1 回、決算時に分配方針に従い、収益分配を行います。 |
信 託 報 酬 | ファンドの純資産総額に対して年 1.89%(税抜 1.80%)の率を乗じて 得た額とします。 |
監 査 報 酬 | ファンドの純資産総額に対して年 0.0105%(税抜 0.01%)の率を乗じ て得た額とします。 |
照会先
xx投信投資顧問株式会社(委託会社)
ホームページ xxxx://xxx.xxxxxx-xxxxx.xxxフリーダイヤル 0000-000-000
受付時間:営業日の午前 9 時~午後 5 時(半休日の場合は正午まで)
1.運用の内容
2.ファンドの運営
ファンド概要一覧
申 込 受 付 | 原則として、毎営業日お申込いただけます。 取得申込の受付は、販売会社の営業日の午後 3 時(証券取引所(金融商品取引法第2条第16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第 2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第 28 条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場および当該市場を開設するものを 「証券取引所」といいます。以下同じ。)が半休日の場合は午前 11 時)までとします。 なお、当該受付時間を過ぎてからの申込は、翌営業日の取扱いとします。香港証券取引所が休業日の場合は、申込の受付を行いません。 |
申 込 単 位 | 販売会社へお問い合わせください。 |
申 込 価 額 | 取得申込日の翌営業日の基準価額とします。 基準価額は、販売会社または委託会社へお問い合わせください。 |
申 込 手 数 料 | 取得申込日の翌営業日の基準価額に 3.15%(税抜 3.0%)を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。 詳しくは販売会社へお問い合わせください。 |
3.お申込について
4.ご換金について
ファンド概要一覧
※ 証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、申込の受付を中止することおよびすでに受付けた申込の受付を取消すことができます。
換 金 受 付 | お申込の販売会社へお申し出ください。 換金申込の受付は、販売会社の営業日の午後 3 時(半休日の場合は午前 11 時)までとします。 なお、当該受付時間を過ぎてからの申込は、翌営業日の取扱いとします。香港証券取引所が休業日の場合は、換金の受付を行いません。 |
換 金 単 位 | 販売会社へお問い合わせください。 |
換 金 価 額 | 換金請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した額とします。 基準価額は、販売会社または委託会社へお問い合わせください。 |
換 金 手 数 料 | かかりません。 |
信託財産留保額 | 換金請求受付日の翌営業日の基準価額に 0.3%の率を乗じて得た額とします。 |
換金代金支払 | 原則として、換金請求受付日から起算して 5 営業日目以降、販売会社の営業所等でお支払いします。 |
※ 信託財産の資金管理を円滑に行うため、xxの換金請求には制限を設けることがあります。証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、換金請求の受付を中止することができます。
ファンドの特徴について
☆チャイナ・リアル・ウォッチの特徴
中国の株式を投資対象として運用を行います
⮚ 中国の株式を投資対象として、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
香港証券取引所の H 株、レッドチップを投資対象とします。なお、将来投資対象が変更となる場合があります。
リサーチを重視した運用を行います
⮚ ボトムアップ・アプローチにより中長期的な観点から優良と判断される銘柄に投資します。
⮚ 中国人の視点により徹底的に中国企業の調査を行い、銘柄を厳選します。
⮚ 投資にあたっては、市場リスク、流動性等に配慮しつつパフォーマンスの向上を目指します。
株式の組入比率は弾力的に変更します
⮚ 株式の組入比率は、市場環境、資金動向等に応じてファンドマネージャーの判断で弾力的に変更します。
国泰君安アセット(アジア)に運用の指図に関する権限を委託します
⮚ 国泰君安アセット(アジア)に株式の運用に関する権限の一部を委託し、国泰君安証券グループの企業調査力を活用し、ボトムアップを重視したポートフォリオを構築します。
原則として外貨建資産の為替ヘッジは行いません
ファンドの特徴について
☆投資プロセス
◇リサーチを重視したポートフォリオ構築プロセス
中国本土に根ざした国泰君安証券グループによるネットワーク・調査力を活用し、企業訪問をベースとした企業調査によるボトムアップ・アプローチを重視した銘柄選定を行います。
ポートフォリオ
独 自 発 掘 銘 柄
国泰君安推奨ユニバース※
投資ユニバース
(中国 H 株、レッドチップ)
国泰君安証券グループのユニバース
(香港のリサーチチームによる)
+
リスク管理
・運用ガイドライン
・リスクコントロール
・リサーチ(中長期的な成長・経営陣評価)
・バリュエーション
・流動性
個別銘柄の組入比率決定
※国泰君安証券グループのリサーチ・カバレッジ、厳選銘柄により構成
◇銘柄は適宜見直し
銘柄の見直しは、運用コンセプト、業績動向、株価水準等を総合的に勘案し、ファンドマネージャーの判断により適宜行います。
◇国泰君安アセット(アジア)の概要
設立 | 1995 年 8 月 |
特色 | ■海外資金の中国株投資への導入を目的として、国泰君安証券(本社:上海)が香港に設立した 100%出資の運用子会社。 ■付加価値の高い中国本土ネットワークを活用した中国株式の運用に強み。 |
リスクについて
当ファンドは、主に海外の株式を投資対象としますので、組入株式の価格の下落や、組入株式の発行者の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資しますので、為替の変動により損失を被ることがあります。投資元本を割り込むことがあります。したがって、投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。
当ファンドが主たる組入対象とする証券には主として次のような性質があり、当ファンドの基準価額を変動させる要因となります。
価格変動リスク | 株式の価格動向は、政治・経済情勢の影響を受けます。このため組入れ銘柄の値動きにより基準価額は影響を受け、損 失を被ることがあります。 | ||||
流 | 動 | 性 リ | ス | ク | 株式を売却する際に、期待される価格で売却できない場合、 基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。 |
信 | 用 | リ | ス | ク | 投資している株式を発行する企業の信用状況等の変化により、倒産もしくはそれに準じる状態に陥った場合、その企業の株式価値が大きく減少することもしくはなくなることがあります。この場合、基準価額は影響を受け、損失を被 ることがあります。 |
為替変動リスク | 外貨建資産への投資は、為替動向によって基準価額は影響を受けます。一般的に、当該外貨に対し円安になれば、当該外貨建資産の価格の上昇要因となりますが、円高になれば、当該外貨建資産の価格の下落要因となります。したがって、為替変動等により外貨建資産の価格が下落した場合には、当ファンドの基準価額は影響を受け、損失を被るこ とがあります。 | ||||
中国市場特有の リ ス ク | 中国市場における証券市場・取引所、企業開示・財務会計の基準、法制度等はわが国と異なります。また、中国の証券取引所においては、長期間にわたる個別銘柄の売買停止措置がとられることがあります。そのような場合は社団法人投資信託協会規則もしくは委託会社の社内ルールに従って、当該有価証券の評価を行います。 |
分配について
分 配 方 針
年 1 回(毎年 4 月 26 日。休業日の場合は翌営業日。)決算を行い、原則として以下の方針に基づいて収益の分配を行います。
①分配対象額の範囲は、諸経費等控除後のxx・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。
③収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
分 配 x x 払
収益分配金は、原則として、決算日から起算して 5 営業日までに、販売会社の営業所等で支払いを開始いたします。
申込・換金について
1.お申込に関する事項
申 | 込 | 受 | 付 | 原則として、毎営業日お申込いただけます。 取得申込の受付は、販売会社の営業日の午後 3 時(証券取引所が半休日 の場合は午前 11 時)までとします。 なお、当該受付時間を過ぎてからの申込は、翌営業日の取扱いとします。香港証券取引所が休業日の場合は、申込の受付を行いません。 | |
申 | 込 | 期 | 間 | 平成 21 年 7 月 25 日から平成 22 年 7 月 26 日 申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。 | |
申 | 込 | 単 | 位 | 販売会社へお問い合わせください。 | |
申 | 込 | 価 | 額 | 取得申込日の翌営業日の基準価額とします。 基準価額は、販売会社または委託会社へお問い合わせください。 | |
申 | 込 | 手 | 数 | 料 | 取得申込日の翌営業日の基準価額に 3.15%(税抜 3.0%)を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。 詳しくは販売会社へお問い合わせください。 |
申込取扱場所 | 申込取扱場所は、原則として販売会社の本支店等とします。販売会社については、委託会社へお問い合わせください。 | ||||
払 | 込 | 期 | 日 | 当ファンドの取得申込者は、各販売会社が定める日までに申込代金を販売会社に支払うものとします。 詳しくは販売会社へお問い合わせください。 | |
払込取扱場所 | 申込を受付けた販売会社とします。 |
※ 証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、申込の受付を中止することおよびすでに受付けた申込の受付を取消すことができます。
申込・換金について
2.ご換金(解約)に関する事項
換 | 金 受 | 付 | お申込の販売会社へお申し出ください。 換金申込の受付は、販売会社の営業日の午後 3 時(証券取引所が半休日 の場合は午前 11 時)までとします。 なお、当該受付時間を過ぎてからの申込は、翌営業日の取扱いとします。香港証券取引所が休業日の場合は、換金の受付を行いません。 |
換 | 金 単 | 位 | 販売会社へお問い合わせください。 |
換 | 金 価 | 額 | 換金請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した額とします。 基準価額は、販売会社または委託会社へお問い合わせください。 |
換 | 金 手 数 | 料 | かかりません。 |
信託財産留保額 | 換金請求受付日の翌営業日の基準価額に 0.3%の率を乗じて得た額とします。 | ||
換金代金支払 | 原則として、換金請求受付日から起算して 5 営業日目以降、販売会社の営業所等で行います。 |
※ 信託財産の資金管理を円滑に行うため、xx解約には制限を設けることがあります。証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の受付を中止することができます。
費用・税金について
個人の受益者の場合 | ||
時期 | 項目 | 費用・税金 |
お申込時 | 申込手数料 | 取得申込日の翌営業日の基準価額に 3.15%(税抜 3.0%)を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。詳しくは販売会社へお問い合わせください。 |
収益分配時 | 所得税・地方税 | 普通分配金に対し課税されます。 |
ご換金時 | 信託財産留保額 | 換金請求受付日の翌営業日の基準価額に対し 0.3% |
所得税・地方税 | 譲渡益に対し課税されます。 | |
償還時 | 所得税・地方税 | 譲渡益に対し課税されます。 |
毎日 | 信託報酬 | 純資産総額に対し年 1.89%(税抜 1.80%) |
監査報酬 | 純資産総額に対し年 0.0105%(税抜 0.01%) |
お申込時
申込手数料
毎日
収益分配時
所得税・地方税
信託報酬
監査報酬等
ご換金時
信託財産留保額
所得税・地方税
償還時
所得税・地方税
※ 税金に関する詳細は目論見書本文「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況
4手数料等及び税金(5)課税上の取扱い」をご覧ください。
※ 税制が改正された場合等は、内容が変更となることがあります。
※ 課税上の取扱いの詳細は、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
基 準 価 額 の 入 手 方 法 | 基準価額は委託会社の営業日に日々計算されます。基準価額は、販売会社または下記照会先へお問い合わせください。 ※ 当ファンドは、原則として日本経済新聞朝刊に「C リアル」の銘柄名で前日の基準価額が掲載されます。 | |||
運 用 報 告 書 | 運用報告書におきまして、期中の運用経過の他、信託財産の内容、有価証券売買状況等を記載しております。決算時および償還時に委託会社が作成し、取扱販売会社からご投資家の皆様にご提供します。 | |||
委託会社が設定・運用を行うファンドについては、通常、月次または週 | ||||
そ | の | 他 | の | 次で運用経過について記載したレポートが作成されています。 |
開 | 示 | 資 | 料 | 最新のレポートは販売会社へお問い合わせいただくか、または委託会社 |
のホームページで入手できます。 |
照会先
xxx信投資顧問株式会社(委託会社)ホームページ xxxx://xxx.xxxxxx-xxxxx.xxxフリーダイヤル 0000-000-000
受付時間:営業日の午前 9 時~午後 5 時(半休日の場合は正午まで)
購入後のファンド情報について
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
チャイナ・リアル・ウォッチ(以下「当ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
契約型追加型振替投資信託受益権(以下「受益権」といいます。)です。なお、受益権の格付は取得していません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社であるxxx信投資顧問株式会社は、やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】 2,000億円を上限とします。
なお、上記金額には申込手数料および申込手数料に係る消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額は含まれていません。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込日の翌営業日の基準価額※
取得申込の受付は、販売会社の営業日の午後3時(証券取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第 28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。)が半休日の場合は午前11時)までとします。なお、当該受付時間を過ぎてからの申込は、翌営業日の取扱いとします。
香港証券取引所が休業日の場合は、申込の受付は行いません。
※「基準価額」とは、ファンドに属する有価証券等を時価評価して得たファンドの資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)をそのときの受益xx口数で除した1口当たりの価額をいいます。(当ファンドは、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されます。)
基準価額は委託会社の営業日に日々計算されます。基準価額は、販売会社または下記へお問い合わせください。
xxx信投資顧問
ホームページ xxxx://xxx.xxxxxx-xxxxx.xxx
フリーダイヤル 0120 -401-984
受付時間:営業日の午前 9 時~午後 5 時(半休日の場合は正午まで)
当ファンドは、原則として日本経済新聞朝刊に「Cリアル」の銘柄名で前日の基準価額が掲載されます。
(5)【申込手数料】
取得申込日の翌営業日の基準価額に3.15%(税抜3.0%)を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。詳しくは販売会社へお問い合わせください。
(6)【申込単位】
委託会社の承認を得て販売会社が定める単位とします。
(7)【申込期間】
平成21年7月25日から平成22年7月26日まで
申込期間は上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
申込取扱場所は原則として販売会社の本支店等とします。販売会社については下記へお問合わせください。
xxx信投資顧問
ホームページ xxxx://xxx.xxxxxx-xxxxx.xxx
フリーダイヤル 0120 -401-984
受付時間:営業日の午前 9 時~午後 5 時(半休日の場合は正午まで)
(9)【払込期日】
取得申込者は、販売会社が定める日までに申込代金を販売会社に支払うものとします。
詳しくは販売会社へお問い合わせください。なお、振替受益権に係る各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
申込を受付けた販売会社とします。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。
(12)【その他】
①申込証拠金
該当事項はありません。
②日本以外の地域における発行該当事項はありません。
③決算日
毎年4月26日(休業日の場合は翌営業日。)です。
④振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する 事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
「チャイナ・リアル・ウォッチ」は、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。委託会社は、受託会社と合意のうえ、2,000億円を限度として信託金を追加することができます。また、委託会社は、受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより当該限度額を変更することができます。この信託は、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法(大正11年法律第62号)の適用を受けます。
■商品分類表
単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産(収益の源泉) |
単位型投信追加型投信 | 国 xx 外内 外 | 株 式債 券 不動産投信 その他資産( ) 資産複合 |
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
<商品分類表(網掛け表示部分)の定義>追加型投信
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
海外
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
株式
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
■属性区分表
投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 為替ヘッジ |
株式 | 年 1 回 | グローバル | |
一般 | (日本除く) | ||
大型株 | 年 2 回 | 日本 | |
中小型株 債券 一般公債 | 年 4 回 年 6 回 (隔月) | 北米欧州 | あり ( ) |
社債 その他債券 | 年 12 回 | アジア | |
クレジット属性 ( ) | (毎月) | オセアニア | |
不動産投信 | 日々 | 中南米 | なし |
その他資産 | その他 ( ) | アフリカ | |
( ) | 中近東 | ||
(中東) | |||
資産複合 | |||
( ) | エマージング | ||
資産配分固定型 | |||
資産配分変更型 |
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
<属性区分表(網掛け表示部分)の定義>株式(一般)
目論見書または投資信託約款において、主として株式に投資する旨の記載があるものであ
って、大型株属性、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいいます。年 1 回
目論見書または投資信託約款において、年 1 回決算する旨の記載があるものをいいます。
アジア
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
為替ヘッジなし
目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないものをいいます。
(注)上記各表のうち網掛け表示のない商品分類および属性区分の定義については、社団法人投資信託協会のホームページ(アドレス:xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx)で閲覧が可能です。
■ファンドの特色
①中国の株式を投資対象として、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。香港証券取引所のH株、レッドチップを投資対象とします。なお、将来投資対象が変更となる場合があります。
②リサーチを重視した運用を行います。
♦ ボトムアップ・アプローチにより中長期的な観点から優良と判断される銘柄に投資します。
♦ 中国人の視点により徹底的に中国企業の調査を行い、銘柄を厳選します。
♦ 投資にあたっては、市場リスク、流動性等に配慮しつつパフォーマンスの向上を目指します。
③株式の組入比率は弾力的に変更します。
♦ 株式の組入比率は、市場環境、資金動向等に応じてファンドマネージャーの判断で弾力的に変更します。
④国泰君安アセット(アジア)に運用の指図に関する権限を委託します。
♦ 国泰君安アセット(アジア)に運用を委託し、国泰君安証券グループの企業調査力を活用し、ボトムアップを重視したポートフォリオを構築します。
⑤原則として外貨建て資産の為替ヘッジは行いません。
(2)【ファンドの仕組み】
投資 顧問 会 社
ファンド運用の委託に関する契約
申込金
申込金
信 託 金
投 資
収益分配金償 還 xx部解約金
収益分配金償 還 xx部解約金
収益分配金償 還 xx部解約金
損 益
募集・販売
契約
信託契約
受託会社
信託財産の保管・管理業務や、収益分配金、一部解約金等の交付を行います。
xxx信投資顧問
信託財産の運用指図、目論見書および運用報告書の作成等を行います。
販売会社
ファンドの募集・販売の取扱いおよびこれらに付随する業務を行います。
投資顧問会社
運用の指図に関する権限に基づき、投資判断、発注等を行います。
証
券
市
場
受
託
会
社
委
託
会
社
販
売
会
社
お 客 様 ( 受 益 者 )
委託会社および当ファンドの関係法人と契約等の概要
■委託会社
xx投信投資顧問株式会社
委託会社は、ファンドの設定、信託約款の届出、信託財産の運用指図、目論見書および運用報告書の作成等を行います。
委託会社の概要は次の通りです。
♦ 資本金:26億円(平成21年5月末現在)
♦ 沿革
平成11年3月1日 xxペインウェバー投信株式会社設立平成11年3月25日 証券投資信託委託業認可取得
平成11年12月16日 関東財務局へ証券投資顧問業登録
平成15年6月26日 xx投信投資顧問株式会社へ商号変更平成15年7月23日 投資一任契約に係る業務の認可取得 平成15年8月1日 xx投資顧問株式会社と合併
♦ 大株主の状況(平成21年5月末現在)
名 称 | 住 所 | 所有株式数 | 持株比率 |
明治xx生命保険相互会社 | xxxxxxxxxx0-0-0 | 114,000株 | 98.62% |
富国生命保険相互会社 | xxxxxxxxxx0-0-0 | 1,600株 | 1.38% |
■受託会社
中央三井アセット信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
受託会社は、信託財産の保管・管理業務を行い、収益分配金、一部解約金および償還金等の交付を行います。なお、信託事務の一部につき日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に、委託することができます。
委託会社と受託会社との間には、受益者である投資家の利殖に資する目的で信託契約を結んでいます。
受託会社の報酬は、信託報酬から支弁されます。
■販売会社
販売会社につきましては、下記へお問い合わせください。
xxx信投資顧問
ホームページ xxxx://xxx.xxxxxx-xxxxx.xxx
フリーダイヤル 0120 -401-984
受付時間:営業日の午前 9 時~午後 5 時(半休日の場合は正午まで)
販売会社は、当ファンドの取得申込者に対して、募集・販売の取扱いおよびこれらに付随する業務を行います。
委託会社と販売会社との間には、販売契約が取交わされており、その概要は次の通りです。
♦ 募集・販売の取扱いおよび追加設定の申込事務、一部解約の実行の請求の受付、買取り、収益分配金、一部解約金、償還金等の支払い、税務の事務、宣伝広告および目論見書・運用報告書等の交付等を行います。
♦ 当ファンドの募集・販売の取扱いに関する報酬として、信託報酬から代行手数料を控除します。
♦ 委託会社と販売会社の間で締結された販売契約は、原則として契約期間満了の3ヵ月前までに委託会社、販売会社いずれかより別段の意思表示がない限り、1年毎に自動更新されます。
■投資顧問会社
国泰君安資産管理(亞州)有限公司
(「国泰君安アセット(アジア)」ということがあります。)
中国の株式の運用の指図に関する投資判断、発注等を行います。
委託会社と投資顧問会社との間には、ファンド運用の委託に関する契約が結ばれており、その概要は次の通りです。
♦ 株式の運用に関しては、有価証券等の価値の分析等に基づく投資判断を行ない、議決権の行使の指図を除いて運用の指図を行います。
♦ ファンド運用の必要に応じて、投資連絡会を開きます。
♦ 業務の遂行にあたっては、xxに行うことを義務とし、秘密を厳守するものとします。
♦ ファンド運用に係る投資顧問費用は、委託会社の報酬から支弁します。
♦ 契約の有効期間は、信託の終了日までとしますが、契約期間中でも6ヵ月前までに書面をもって解約の予告をすることにより契約を解約することがxxxx。
国泰君安アセット(アジア)の概要
設立 | 1995年8月 |
特色 | ■海外資金の中国株投資への導入を目的として、国泰君安証券(本社:上海)が香港に設立した100%出資の運用子会社。 ■付加価値の高い中国本土ネットワークを活用した中国株式の運用に強み。 |
2【投資方針】
(1)【投資方針】
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
Ⅰ 投資対象
主として中国の株式を投資対象とします。
Ⅱ 投資態度
①主として中国の株式を投資対象として、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
②ボトムアップ・アプローチによる徹底的な調査を行い、中長期的な観点から優良と判断される銘柄に投資します。
③株式の組入れ比率は、市況環境、資金動向等に応じてファンドマネージャーの判断で弾力的に変更を行います。
④外貨建資産の為替ヘッジは、原則として行いません。
⑤運用にあたっては、中国市場に精通した国泰君安アセット(アジア)に運用の指図に関する権限の一部を委託します。
⑥設定・償還時および追加設定・解約等に伴う資金動向や市況動向等によっては、上記の運用と異なる場合があります。
Ⅲ 投資プロセス
①xxx信投資顧問は、運用コンセプト、追加・解約等に対応したトータルなファンド運営・管理を行います。
②国泰君安アセット(アジア)のファンドマネージャーは、国泰君安証券グループによる政治・経済動向の調査・分析、企業訪問を含めた企業調査の結果を基にボトムアップ・アプローチを重視した銘柄選定を行います。
③銘柄の見直しは、運用コンセプト、業績動向、株価水準等を総合的に勘案し、国泰君安アセット(アジア)が適宜行います。
<投資プロセスのイメージ図>
ポートフォリオ
独 自 発 掘 銘 柄
国泰君安推奨ユニバース※
投資ユニバース
(中国 H 株、レッドチップ)
国泰君安証券グループのユニバース
(香港のリサーチチームによる)
+
リスク管理
・運用ガイドライン
・リスクコントロール
・リサーチ(中長期的な成長・経営陣評価)
・バリュエーション
・流動性
個別銘柄の組入比率決定
※国泰君安証券グループのリサーチ・カバレッジ、厳選銘柄により構成
(2)【投資対象】
中国の株式を主要投資対象とします。詳しくは約款をご覧ください。
(3)【運用体制】
①xxx信投資顧問は運用コンセプト、追加・解約等に対応したトータルなファンド運営・管理を行います。
投資政策委員会
(毎週月曜日に開催)
②国泰君安アセット(アジア)(15名程度)は、当ファンドに関し委託会社から運用指図に関する権限の委託を受けて、株式の運用の指図に関する投資判断、発注等を行います。
報告・承認
チーフ・ファンドマネジャー
共同ファンドマネジャー
協議
個別銘柄選択
最終ポートフォリオ
リスク管理
投資政策委員会
(週次に開催)
委託会社と投資顧問会社の間では、ファンドに関して、運用ガイドラインが取り決められており、それに沿った運用が行われております。運用ガイドラインの主な内容は以下の通りです。
■投資対象
香港証券取引所に上場(これに準ずるものを含みます)するH株およびレッドチップ銘柄。ただし、将来見直すこともあります。
■投資制限
♦ 同一銘柄の株式への投資割合は純資産総額の10%以下とします。
♦ 組入れ銘柄数は原則的に30銘柄以上とします。
♦ デリバティブ取引(先物・オプション)は行いません。
(注)運用ガイドライン等は今後変更になる場合があります。
委託会社は、運用にあたって投資顧問会社に対して次の通り運用、管理を行っています。なお、運用体制は平成21年5月末現在のもので、今後変更となる場合があります。
定期的モニタリング
投資顧問会社
xxx信投資顧問
≪運用≫
≪ リスク管理≫
運用評価会議
委託会社
運用の基本方針運用コンセプト
◆ファンド運用の委託に関する契約
◆運用ガイドライン
◆ 運用計画
◆ ポートフォリオチェック
◆ 銘柄売買
◆ 運用成果測定
フィードバック
①xxx信投資顧問は、投資政策委員会等においてファンドコンセプトに基づいてファンド運用の委託に関する運用の基本方針等を決定します。また、運用評価会議において運用ガイドライン遵守状況のチェックを行います。
②投資顧問会社は、運用の基本方針及び運用ガイドラインに則り投資環境予測に基づいて、運用計画案を作成し、運用を行います。
③xxx信投資顧問と投資顧問会社は、投信運用管理部(8名程度)が行う定期的なモニタリングを通して、ファンドの運用方針、ポートフォリオ、運用成果等の運用状況に関する事項等について協議を行い、ファンドの適切な運営に努めております。また、xxx信投資顧問では、運用評価会議において運用パフォーマンス分析、ポートフォリオ特性の把握等、運用状況のレビューを行います。
■受託会社に対する管理体制等
受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照会などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
(4)【分配方針】
年1回(毎年4月26日。休業日の場合は翌営業日。)決算を行い、原則として以下の方針に基づいて収益の分配を行います。
①分配対象額の範囲は、諸経費等控除後のxx・配当収入と売買益(評価益を含みます。)
等の全額とします。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。
③収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。なお、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、その収益分配金交付票と引き換えに受益者にお支払いします。
「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(5)【投資制限】
■投資信託約款に基づく主な投資制限(詳しくは約款をご覧ください。)
①株式への投資割合には制限を設けません。
②投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第 341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 10%以下とします。
⑤外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑥先物取引等は、約款第28条の範囲で行います。
⑦信用取引は、次の範囲で行います。
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
2)信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。 1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしている新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権行使、または信託財産に属する新株予約権付社債券の新株予約権(5.に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
⑧有価証券の貸付は、約款第29条の範囲で行います。
⑨資金の借入れは、次の範囲で行います。
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図を行うことができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2)一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
3)収益分配金の再投資に係る借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑩外国為替予約の指図は、約款第31条の範囲で行います。
⑪特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
■法律等で規制される取引等
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」等関係法令を遵守し、受益者のためxxに、また受益者に対し善良な管理者の注意をもって、投資信託財産の運用の指図その他の業務を遂行しなければなりません。関係法令に定める主なものは以下の通りです。
<同一株式の投資制限>
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しません。
<投資運用業に関する禁止行為>
運用財産に関し、あらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引を行い、または継続することを内容とした運用を行うこと。
3【投資リスク】
(1)ファンドの主なリスク
当ファンドは、主に海外の株式を投資対象としますので、組入株式の価格の下落や、組入株式の発行者の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資しますので、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本が割り込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。
当ファンドが主たる組入対象とする証券には主として次のような性質があり、当ファンドの基準価額を変動させる要因となります。
①価格変動リスク
株式の価格動向は、政治・経済情勢の影響を受けます。このため組入れ銘柄の値動きにより基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。
②流動性リスク
株式を売却する際に、期待される価格で売却できない場合、基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。
③信用リスク
投資している株式を発行する企業の信用状況等の変化により、倒産もしくはそれに準じる状態に陥った場合、その企業の株式価値が大きく減少することもしくはなくなることがあります。この場合、基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。
④為替変動リスク
外貨建資産を主要投資対象としますので、為替動向によって基準価額は影響を受けます。一般的に、当該外貨に対し円安になれば、当該外貨建資産の価格の上昇要因となりますが、円高になれば、当該外貨建資産の価格の下落要因となります。したがって、為替変動等により外貨建資産の価格が下落した場合には、当ファンドの基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。
⑤中国市場特有のリスク
中国市場における証券市場・取引所、企業開示・財務会計の基準、法制度等はわが国と異なります。また、中国の証券取引所においては、長期間にわたる個別銘柄の売買停止措置がとられることがあります。このような場合は社団法人投資信託協会規則もしくは委託会社の社内ルールに従って、当該有価証券の評価を行います。
(2)リスクに対する管理体制
<投資顧問会社のリスク管理体制>
ファンド運用の委託に関する契約先の投資顧問会社は、価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等の各種リスク管理を投資顧問会社のリスク管理体制に基づき行っています。
モニタリング
ガイドライン
レポーティング
リスク管理方針
リスク評価
取引手順評価
VaR測定
アップデートされたポートフォリオ
ファンド マネージャー
リスク管理委員会
リスク管理オフィサー
トレーダー
リスク評価
取引手順評価
VaR測定
1. 運用ガイドライン
2. VaR
3. ポートフォリオ等
リスク管理方針
モニタリング
ガイドライン
レポーティング
リスク管理オフィサーは、毎日の売買を運用ガイドライン、社内規則等に基いてチェック・管理を行いファンドが適正に運用されるように、修正点等があればトレーダー、ファンドマネージャーに指示します。
リスク管理
委員会 1. 運用ガイドライン
2. VaR
3. ポートフォリオ等
リスク管理オフィサー
アップデートされた
トレーダー ポートフォリオ
ファンド
マネージャー
<委託会社のリスク管理体制>
①リスク管理部門は、個別銘柄及びセクター配分等ポートフォリオの状況、運用成果を定期的にモニタリングするとともに、投資顧問会社が運用の基本方針および運用ガイドラインに沿った運用を行っているかにつき、定期的なフォローおよびチェックを実施しております。必要に応じて、投資顧問会社にフィードバックすると同時に運用評価会議に上程し検討を行っております。
②月次のコンプライアンス委員会において、法令遵守状況を報告し、必要に応じて投資顧問会社にフィードバックし状況改善を指示します。
※上記リスク管理体制は、平成21年5月末現在のもので、今後変更となることがあります。
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
取得申込日の翌営業日の基準価額に3.15%(税抜3.0%)を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。詳しくは販売会社へお問い合わせください。
(2)【換金(解約)手数料】かかりません。
ただし、ご換金時には、換金請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額が信託財産留保額として控除されます。
(3)【信託報酬等】
①信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.89%(税抜 1.80%)の率を乗じて得た額とします。委託会社、販売会社、受託会社間の配分については、以下の通りとします。
(年率)
合計 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
1.89% (税抜1.80%) | 1.155% (税抜1.10%) | 0.63% (税抜0.60%) | 0.105% (税抜0.10%) |
販売会社への配分については、委託会社が委託者報酬として信託財産から一旦収受した後、販売会社が行う業務に対する代行手数料として販売会社に支払われます。
②信託報酬および信託報酬に係る消費税等に相当する金額は、毎計算期間の最初の6ヵ月の終了日(該当日が休業日の場合は翌営業日。)および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁します。
③委託会社が収受する報酬には、国泰君安アセット(アジア)への投資顧問報酬が含まれており、その報酬額は、当ファンドの信託財産の純資産総額に年0.60%の率を乗じて得た額とします。
(4)【その他の手数料等】
①監査報酬
信託財産に係る監査報酬および当該監査報酬に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.0105%(税抜 0.01%)の率を乗じて得た額とします。信託財産に係る監査報酬等を、各計算期間の最初の6ヵ月の終了日(該当日が休業日の場合は翌営業日。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
なお、監査報酬の額は監査法人との間で見直される場合があります。
②その他の費用
信託財産に関する租税、信託事務に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等の証券取引に伴う手数料は、信託財産が負担するものとします。この他に、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額および外貨建資産の保管等に要する費用ならびに先物取引・オプション取引等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※その他の費用については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。
※上記(1)から(4)の手数料・費用等の合計額は、お申込金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
(5)【課税上の取扱い】
①個人、法人別の課税の取扱いについて 1)個人の受益者に対する課税
<収益分配金の課税>
収益分配金のうち普通分配金が配当所得として課税されます。
原則として、10%(所得税7%および地方税3%)の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。なお、確定申告を行い、総合課税または申告分離課税を選択することもできます。
<一部解約時および償還時の課税>
一部解約時および償還時の譲渡益(一部解約の価額および償還価額から取得費用(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益)が譲渡所得として課税されます。原則として、10%(所得税7%および地方税3%)の税率による申告分離課税が適用されます。なお、特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、10%(所得税7%および地方税3%)の税率で源泉徴収され、申告は不要となります。
※平成21年1月1日から平成23年12月31日まで3年間適用される税率です。平成24年以降は、20%(所得税15%および地方税5%)の税率となる予定です。
解約時および償還時の譲渡損失については、申告分離課税を選択した収益分配金(配当所得)および上場株式等の譲渡益等との損益通算が可能になります。詳しくは、販売会社へお問い合わせください。
2)法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、7%(所得税7%)の税率で源泉徴収されます。なお、地方税の源泉徴収はありません。
※平成23年12月31日まで適用される税率です。平成24年以降は、15%(所得税15%)の税率となる予定です。
②個別元本について
1)追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等に相当する金額は含まれません。)が当該受益者の元本
(個別元本)にあたります。
2)受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、原則として、個別元本は当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
3)受益者が同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については各販売会社毎に、個別元本の算出が行われます。また、同一の販売会社であっても複数口座で同一ファンドの受益権を取得する場合は当該口座毎に、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の両コースで取得する場合はコース別に、個別元本の算出が行われる場合があります。
4)受益者が特別分配金を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
③収益分配金について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「特別分配金」(受益者毎の元本の一部払い戻しに相当する部分)の区分があります。受益者が収益分配金を受取る際、(1)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、(2)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が特別分配金となり、当該収益分配金
から当該特別分配金を控除した額が普通分配金となります。
収益 分配前の
個別
元本
比べる比べる収 益分配前の基準
価額
収益分配金落ち後の
基準
価額
分配金
(1)のケース
分配金 | 全額が普通分配金(課税) | |||||
収益 | 収益 | |||||
収益 分配前の 個別 | 分配前の基準 価額 | 分配金落ち後の基準 価額 | 分配後の個別元本 (修正なし) | |||
元本 |
分配金
収益分配金落ち後の
基準
価額
収益 分配前の
基準
価額
収益 分配前の
個別
元本
(2)のケース
収益 分配前の 基準価額 | 普通分配金(課税) | |||||
分配金 | 特別分配金(非課税) | |||||
収益 | ||||||
分配前の個別 元本 | 収益 分配金 落ち後の | 分配後の個別元本 | ||||
基準 | ||||||
価額 |
※上記の図はイメージ図であり、個別元本、基準価額および分配金の各水準等を示唆するものではありません。
※税制が改正された場合等は、「課税上の取扱い」の内容が変更となることがあります。
※課税上の取扱いの詳細は、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
5【運用状況】
(1)【投資状況】
資産別および地域別の投資状況
チャイナ・リアル・ウォッチ (平成21年5月29日現在)
資産の種類 | 国/地域 | 金額(円) | 投資比率(%) |
株式 | 香港 | 5,458,786,398 | 72.5 |
小計 | 5,458,786,398 | 72.5 | |
現金およびその他の資産(負債控除後) | 2,072,746,833 | 27.5 | |
合計(純資産総額) | 7,531,533,231 | 100.0 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の金額(時価)の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
チャイナ・リアル・ウォッチ (平成21年5月29日現在)
順位 | 銘柄名 | 国/地域 | 種類 | 業種 | 株数 (株) | 帳簿価額 | 評価額 | 投資比率 (%) | ||
単価 (円) | 金額 (円) | 単価 (円) | 金額 (円) | |||||||
1 | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H | 香港 | 株式 | エネルギー | 5,094,000 | 76 | 392,066,267 | 80 | 408,098,678 | 5.4 |
2 | CHINA LIFE INSURANCE CO-H | 香港 | 株式 | 保険 | 1,051,000 | 340 | 358,153,140 | 345 | 362,815,710 | 4.8 |
3 | PETROCHINA CO LTD-H | 香港 | 株式 | エネルギー | 3,000,000 | 97 | 291,105,196 | 108 | 324,684,000 | 4.3 |
4 | CHINA MOBILE LTD | 香港 | 株式 | 電気通信サービス | 310,000 | 893 | 276,901,845 | 931 | 288,651,540 | 3.8 |
5 | CHINA RAILWAY GROUP LTD - H | 香港 | 株式 | 資本財 | 3,400,000 | 74 | 251,956,004 | 79 | 271,117,360 | 3.6 |
6 | PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 香港 | 株式 | 保険 | 400,500 | 634 | 254,183,536 | 635 | 254,342,331 | 3.4 |
7 | CHINA RESOURCES LAND LTD | 香港 | 株式 | 不動産 | 1,200,000 | 182 | 218,830,651 | 190 | 228,099,840 | 3.0 |
8 | LENOVO GROUP LTD | 香港 | 株式 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 5,200,000 | 31 | 163,260,744 | 38 | 197,945,280 | 2.6 |
9 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT | 香港 | 株式 | 自動車・自動車部品 | 9,865,000 | 16 | 163,265,785 | 18 | 179,172,076 | 2.4 |
10 | HARBIN POWER EQUIPMENT CO-H | 香港 | 株式 | 資本財 | 1,566,000 | 78 | 123,704,604 | 104 | 163,445,925 | 2.2 |
11 | CHINA COAL ENERGY CO-H | 香港 | 株式 | エネルギー | 1,400,000 | 84 | 118,602,000 | 000 | 000,873,200 | 2.1 |
12 | MAANSHAN IRON & STEEL-H | 香港 | 株式 | 素材 | 3,000,000 | 46 | 140,556,076 | 51 | 153,012,000 | 2.0 |
13 | JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H | 香港 | 株式 | 素材 | 891,000 | 110 | 98,869,636 | 151 | 135,003,607 | 1.8 |
14 | SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H | 香港 | 株式 | 素材 | 3,432,000 | 33 | 116,669,298 | 37 | 127,228,358 | 1.7 |
15 | SHENZHEN INVESTMENT LTD | 香港 | 株式 | 不動産 | 3,000,000 | 28 | 84,716,400 | 39 | 119,050,800 | 1.6 |
16 | SHANDONG CHENMING PAPER-H | 香港 | 株式 | 素材 | 1,927,500 | 49 | 94,713,495 | 57 | 110,059,479 | 1.5 |
17 | DONGFANG ELECTRICAL MACHIN-H | 香港 | 株式 | 資本財 | 300,000 | 267 | 80,324,144 | 366 | 109,907,400 | 1.5 |
18 | CHINA DONGXIANG GROUP CO | 香港 | 株式 | 耐久消費財・アパレル | 2,000,000 | 53 | 107,783,820 | 54 | 109,472,000 | 1.5 |
19 | BEIJING ENTERPRISES HLDGS | 香港 | 株式 | 資本財 | 250,000 | 430 | 107,540,388 | 432 | 108,072,500 | 1.4 |
20 | CHINA CITIC BANK-H | 香港 | 株式 | 銀行 | 2,000,000 | 45 | 91,387,708 | 53 | 106,735,200 | 1.4 |
21 | CHINA SHIPPING DEVELOPMENT-H | 香港 | 株式 | 運輸 | 800,000 | 113 | 90,961,280 | 132 | 106,088,320 | 1.4 |
22 | LI NING CO LTD | 香港 | 株式 | 耐久消費財・アパレル | 450,000 | 000 | 000,879,087 | 228 | 102,667,320 | 1.4 |
23 | XINYU HENGDELI HLDGS LTD | 香港 | 株式 | 小売 | 2,798,000 | 24 | 67,873,884 | 36 | 100,940,648 | 1.3 |
24 | CHINA XXXXX FOOD GROUP LTD | 香港 | 株式 | 食品・飲料・タバコ | 726,000 | 127 | 92,737,358 | 138 | 100,429,612 | 1.3 |
25 | CHINA EASTERN AIRLINES-H | 香港 | 株式 | 運輸 | 5,000,000 | 18 | 91,475,732 | 19 | 95,166,000 | 1.3 |
26 | CHONGQING IRON & STEEL CO-H | 香港 | 株式 | 素材 | 2,472,000 | 34 | 85,956,707 | 37 | 91,947,523 | 1.2 |
27 | CHINA ZHONGWANG HOLDINGS LTD | 香港 | 株式 | 素材 | 1,000,000 | 86 | 86,019,304 | 86 | 86,706,800 | 1.2 |
28 | SRE GROUP LTD | 香港 | 株式 | 不動産 | 6,648,390 | 10 | 72,509,201 | 12 | 86,014,210 | 1.1 |
29 | CHINA RAILWAY CONSTRUCTIO-H | 香港 | 株式 | 資本財 | 610,000 | 134 | 82,270,068 | 136 | 83,320,632 | 1.1 |
30 | REAL GOLD MINING LTD | 香港 | 株式 | 素材 | 1,000,000 | 79 | 79,003,200 | 81 | 81,357,600 | 1.1 |
種類 | 業種 | 投資比率(%) | |
外国 | 株式 | エネルギー | 14.3 |
素材 | 10.5 | ||
資本財 | 10.8 | ||
運輸 | 2.9 | ||
自動車・自動車部品 | 3.5 | ||
耐久消費財・アパレル | 2.8 | ||
消費者サービス | 0.4 | ||
小売 | 1.9 | ||
食品・飲料・タバコ | 1.3 | ||
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 0.2 | ||
銀行 | 2.4 | ||
保険 | 8.2 | ||
不動産 | 6.7 | ||
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 2.7 | ||
電気通信サービス | 3.9 | ||
公益事業 | 0.0 | ||
合計 | 72.5 |
(注1)邦貨換算金額については、平成21年5月29日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により換算し、円未満を切捨てております。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する評価額の比率で、小数第二位を四捨五入しております。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
運用開始以来の各計算期末および平成20年5月から平成21年5月までの各月末の純資産の推移は以下の通りです。チャイナ・リアル・ウォッチ
純資産総額(百万円) | 1万口当たりの基準価額(円) | |||
分配付 | 分配落 | 分配付 | 分配落 | |
第1期末 (平成18年4月26日) | 16,490 | 14,236 | 14,631 | 12,631 |
第2期末 (平成19年4月26日) | 13,766 | 11,012 | 19,994 | 15,994 |
第3期末 (平成20年4月28日) | 6,055 | 6,055 | 15,613 | 15,613 |
第4期末 (平成21年4月27日) | 2,505 | 2,505 | 7,151 | 7,151 |
平成20年 5月末 | 5,647 | - | 15,656 | - |
6月末 | 4,427 | - | 13,172 | - |
7月末 | 4,327 | - | 13,340 | - |
8月末 | 3,644 | - | 11,964 | - |
9月末 | 2,518 | - | 8,756 | - |
10月末 | 1,630 | - | 5,870 | - |
11月末 | 1,650 | - | 5,985 | - |
12月末 | 1,684 | - | 6,127 | - |
平成21年 1月末 | 1,494 | - | 5,337 | - |
2月末 | 1,616 | - | 5,747 | - |
3月末 | 1,803 | - | 6,237 | - |
4月末 | 2,508 | - | 6,917 | - |
5月末 | 7,531 | - | 8,283 | - |
②【分配の推移】
チャイナ・リアル・ウォッチ
計算期 | 1万口当たりの収益分配金(円) |
第1期末(平成18年4月26日) | 2,000 |
第2期末(平成19年4月26日) | 4,000 |
第3期末(平成20年4月28日) | 0 |
第4期末(平成21年4月27日) | 0 |
③【収益率の推移】
チャイナ・リアル・ウォッチ
計算期 | 収益率(%) |
第1期末(平成18年4月26日) | 46.3 |
第2期末(平成19年4月26日) | 58.3 |
第3期末(平成20年4月28日) | △2.4 |
第4期末(平成21年4月27日) | △54.2 |
6【手続等の概要】
(1)申込(販売)手続の概要
申込単位 | 委託会社の承認を得て販売会社が定める単位とします。 |
申込価額 | 取得申込日の翌営業日の基準価額とします。 |
申込受付 | 取得申込の受付は、販売会社の営業日の午後3時(証券取引所が半休日の場合は午前11時)までとします。なお、当該受付時間を過ぎてからの申込は、翌営業日の取扱いとします。 香港証券取引所が休業日の場合は、申込の受付を行いません。 証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情がある場合は、申込の受付を中止することおよびすでに受付けた申込の受付を取り消すことがあります。 |
申込手数料 | 販売会社が定める手数料および消費税等に相当する金額がかかります。 |
<お問い合わせ先>
xxx信投資顧問
ホームページ xxxx://xxx.xxxxxx-xxxxx.xxx
フリーダイヤル 0120 -401-984
受付時間:営業日の午前 9 時~午後 5 時(半休日の場合は正午まで)
※取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
(2)換金(解約)手続の概要
信託財産の資金管理を円滑に行うため、xxの換金請求には制限を設けることがあります。
換金単位 | 委託会社の承認を得て販売会社が定める単位とします。 |
換金価額 | 換金請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した額とします。 |
換金受付 | 換金申込の受付は、販売会社の営業日の午後3時(証券取引所が半休日の場合は午前11時)までとします。なお、当該受付時間を過ぎてからの申込は、翌営業日の取扱いとします。 香港証券取引所が休業日の場合は、換金の受付を行いません。 証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情がある場合は、換金請求の受付を中止することがあります。 |
信託財産留保額 | 換金請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額とします。 |
その他 | 解約代金の支払は、原則として換金請求受付日から起算して5営業日目以降、販売会社の営業所等で行います。 |
※換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
なお、換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
受益証券をお手許で保有されている方で、引き続き保有される場合は、換金のお申し込みに際して、個別に振替受益権とするための所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
※買取請求については、販売会社へお問い合わせください。
7【管理及び運営の概要】
(1)資産管理等の概要
①資産の評価
1) 基準価額の算出
基準価額は、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益xx口数で除した1口当たりの価額をいいます。
2) 組入資産の評価
資産の種類 | 評価方法 |
株式 | 原則として、取得した国の市場における最終相場により評価します。 |
外貨建資産 | 原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。 |
為替予約 | 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。 |
基準価額は委託会社の営業日に日々計算されます。当ファンドの基準価額は、販売会社または下記へお問い合わせください。
xxx信投資顧問
ホームページ xxxx://xxx.xxxxxx-xxxxx.xxx
フリーダイヤル 0120 -401-984
受付時間:営業日の午前 9 時~午後 5 時(半休日の場合は正午まで)
②保管
該当事項はありません。
③信託期間
信託期間は平成17年4月27日から平成27年4月24日までとします。
ただし、約款の規定に該当する場合は、延長または償還となることがあります。
④計算期間
ファンドの計算期間は、原則として毎年4月27日から翌年4月26日までとします。ただし、各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は当該日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。また、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間終了日とします。
⑤その他 1)信託の終了
1.信託契約の解約
委託会社は、信託契約の一部を解約することにより受益権の総口数が10億口を下回った場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合、委託会社は、あらかじめ解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
前記公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。当該一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、信託契約を解約しません。委託会社は、この信託契約を解約しない
こととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対し交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
ただし、前段落は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
2.信託契約に関する監督官庁の命令
委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい信託契約を解約し、信託を終了させます。
3.委託会社の登録取消等に伴う取扱い
委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、この信託を解約し、信託を終了させます。
ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えた場合を除き、業務を引き継いだ委託会社と受託会社との間において存続します。
4.委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
5.受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は新受託会社を選任します。ただし、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
2)信託約款の変更
1.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
委託会社は、信託約款の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
前記公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。当該一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、信託約款の変更をしません。委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
2.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、前記1.第2および第3段落記載の手続きに従います。
公告
受益者への書面の交付
反対者が2分の1以下
(受益権口数ベース)
成立、
監督官庁へ届出
反対者の買取請求の受付
繰上償還または 約款変更の実施
反対者が2分の1超
(受益権口数ベース)
不成立
不成立の公告、
不成立の書面交付
異議申立期間
受益者が委託会社に異議を述べることが
できる1ヵ月以上の期間
※全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
反対者が2分の1以下 (受益権口数ベース) | ||||
成立、 | 反対者の | 繰上償還 | ||
監督官庁 | 買取請求 | または | ||
へ届出 | の受付 | 約款変更 | ||
の実施 |
公告 | 異議申立期間 |
受益者への書面の交付 | 受益者が委託会社に異議を述べることができる1ヵ月 以上の期間 |
反対者が2分の1超 (受益権口数ベース) | |||
不成立 | 不成立の公告、 不成立の書面交付 |
3)関係法人との契約等
委託会社と販売会社の間で締結された販売契約は、原則として契約期間満了の3ヵ月前までに委託会社、販売会社いずれかより別段の意思表示がない限り、1年毎に自動更新されます。
委託会社と投資顧問会社との間のファンド運用の委託に関する契約の有効期間は、信託の終了日までとしますが、契約期間中でも6ヵ月前までに書面をもって解約の予告をすることにより契約を解約することができます。
4)運用に係る報告
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」の規定に基づき、決算時および償還時に運用報告書を作成し、かつ知られたる受益者に販売会社を通じて交付します。
5)公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。 6)信託事務処理の再信託
受託会社は、当ファンドに係る信託事務処理の一部について日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
7)信託約款に関する疑義の取扱い
この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託会社と受託会社との協議により定めます。
(2)受益者の権利等
受益者の有する主な権利は次の通りです。
①収益分配金・償還金の請求権
受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を自己に帰属する受益権の口数に応じて委託会社に請求する権利を有します。収益分配金の請求権は支払開始日から5年間、償還金の請求権は支払開始日から10年間、その支払いを請求しないときはその権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
収益分配金または償還金の支払いは、原則としてファンドの決算日または償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日。)から起算して5営業日までに開始するものとします。
②換金(解約)の実行請求権
受益者は、販売会社を通じて委託会社に換金(解約)請求する権利を有します。
③帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧・謄写を請求することができます。
④反対者の買取請求権
第2【財務ハイライト情報】
以下の情報は、当ファンドの第3期並びに第4期の財務諸表から抜粋して記載したものです。
当該財務諸表は、第3期については新日本監査法人により監査証明を受けており、第4期については新日本有限責任監査法人により監査証明を受けております。その証明にかかる監査報告書は有価証券届出書の「第xx ファンドの詳細情報 第4ファンドの経理状況」の財務諸表に添付されています。
1【貸借対照表】
チャイナ・リアル・ウォッチ
第3期
(平成20年4月28日現在)
(単位:円)第4期
(平成21年4月27日現在)
資産の部 | ||
流動資産 預金 | 383,250,912 | 230,925,015 |
コール・ローン | 178,883,465 | 418,787,134 |
株式 | 5,475,719,221 | 1,874,064,570 |
未収入金 | 150,834,365 | - |
未収配当金 | 5,253,308 | 7,471,891 |
未収利息 | 2,009 | 655 |
流動資産合計 | 6,193,943,280 | 2,531,249,265 |
資産合計 | 6,193,943,280 | 2,531,249,265 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
派生商品評価勘定 | 90,000 | - |
未払解約金 | 51,332,040 | 9,614,700 |
未払受託者報酬 | 4,797,916 | 903,608 |
未払委託者報酬 | 81,564,564 | 15,361,202 |
その他未払費用 | 479,729 | 90,301 |
流動負債合計 | 138,264,249 | 25,969,811 |
負債合計 | 138,264,249 | 25,969,811 |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 | 3,878,730,000 | 3,503,350,000 |
剰余金 | ||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,176,949,031 | △998,070,546 |
(分配準備積立金) | 983,764,053 | 603,235,607 |
元本等合計 | 6,055,679,031 | 2,505,279,454 |
純資産合計 | 6,055,679,031 | 2,505,279,454 |
負債純資産合計 | 6,193,943,280 | 2,531,249,265 |
2【損益及び剰余金計算書】 | ||
(単位:円) | ||
第3期 | 第4期 | |
(自 平成19年4月27日 | (自 平成20年4月29日 | |
至 平成20年4月28日) | 至 平成21年4月27日) | |
営業収益 | ||
受取配当金 | 110,312,200 | 74,123,781 |
配当株式 | 3,495,461 | - |
受取利息 | 922,413 | 207,860 |
有価証券売買等損益 | 2,020,517,434 | △2,348,973,649 |
為替差損益 | △840,222,993 | △300,425,018 |
営業収益合計 | 1,295,024,515 | △2,575,067,026 |
営業費用 | ||
受託者報酬 | 11,453,808 | 3,066,003 |
委託者報酬 | 194,714,650 | 52,121,888 |
その他費用 | 10,760,569 | 3,558,069 |
営業費用合計 | 216,929,027 | 58,745,960 |
営業利益又は営業損失(△) | 1,078,095,488 | △2,633,812,986 |
経常利益又は経常損失(△) | 1,078,095,488 | △2,633,812,986 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 1,078,095,488 | △2,633,812,986 |
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解 1,577,190,076 △670,752,782 | ||
約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | ||
期首剰余金又は期首欠損金(△) | 4,127,132,701 | 2,176,949,031 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,384,367,673 | - |
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少 1,384,367,673 -額 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 2,835,456,755 1,211,959,373
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
2,835,456,755
844,535,382
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
- 367,423,991
分配金 | - | - |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,176,949,031 | △998,070,546 |
3 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第3期 (自 平成 19 年4月 27 日 至 平成 20 年4月 28 日) | 第4期 (自 平成 20 年4月 29 日 至 平成 21 年4月 27 日) | |
1.運用資産の評価基準及び評価方法 | (1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、証券取引所(ジャスダック証券取引所を除く)における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、ジャスダック証券取引所が発表する基準値段、または証券会社等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | (1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、金融商品取引所が発表する基準値段、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
(2)為替予約取引 個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しておりま す。 | (2)為替予約取引同左 | |
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。 | 同左 |
3.費用・収益の計上基準 | (1)受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。 | (1)受取配当金の計上基準同左 |
(2)有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。 | (2)有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準 同左 | |
4.その他 | 当ファンドの計算期間は、当期末が休日のため、平成19年4月27日から平成20年 4月28日までとなっております。 | 当ファンドの計算期間は、前期末及び当期末が休日のため、平成20年4月29日から平成21年4月27日までとなっております。 |
第3【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 名義書換についてその手続、取扱場所、取次所、代理人の名称および住所並びに手数料該当事項はありません。
(2) 受益者等に対する特典該当事項はありません。
(3) 内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容該当事項はありません。
(4) その他内国投資信託受益証券事務に関し投資者に示すことが必要な事項該当事項はありません。
(5) 振替受益権
●受益証券の不発行
委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
●受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
●受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
●受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
●償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
●質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
第4【ファンドの詳細情報の項目】
「ファンドの詳細情報」は「投資信託説明書(請求目論見書)」に記載しております。「ファンドの詳細情報」に記載される項目は以下の通りです。
なお、「投資信託説明書(請求目論見書)」は、販売会社にご請求いただければ、販売会社を通じて交付いたします。
第1 ファンドの沿革第2 手続等
1 申込(販売)手続等
2 換金(解約)手続等第3 管理及び運営
1 資産管理等の概要
(1)資産の評価
(2)保管
(3)信託期間
(4)計算期間
(5)その他
2 受益者の権利等
第4 ファンドの経理状況
1 財務諸表
(1)貸借対照表
(2)損益及び剰余金計算書
(3)注記表
(4)附属明細表
2 ファンドの現況純資産額計算書
第5 設定及び解約の実績
追加型証券投資信託 チャイナ·リアル·ウォッチ
約 款
xxx信投資顧問株式会社
運用の基本方針
約款第 22 条に基づき委託者の定める運用の方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1) 投資対象
主として中国の株式を投資対象とします。
(2) 投資態度
①主として中国の株式を投資対象として、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
②ボトムアップ・アプローチによる徹底的な調査を行い、中長期的な観点から優良と判断される銘柄に投資します。
③株式の組入れ比率は、市況環境、資金動向等に応じてファンドマネージャーの判断で弾力的に変更を行います。
④外貨建資産の為替ヘッジは、原則として行いません。
⑤運用にあたっては、中国市場に精通した国泰君安アセット(アジア)に運用の指図に関する権限の一部を委託します。
⑥設定・償還時および追加設定・解約等に伴う資金動向や市況動向等によっては、上記の運用と異なる場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 10%以下とします。
③同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1
項第 7 号および第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 10%以下とします。
④投資信託証券への投資割合は、信託財産の5%以下とします。
⑤外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
3.収益分配方針
年 1 回決算を行い、原則として以下の方針に基づいて収益の分配を行います。
① 分配対象額の範囲は、諸経費等控除後のxx・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
② 収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。
③ 収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
追加型証券投資信託 チャイナ·リアル·ウォッチ
約款
(信託の種類、委託者および受託者)
第1条 この信託は、証券投資信託であり、xxx信投資顧問株式会社を委託者とし、中央三井アセット信託銀行株式会社を受託者とします。
② この信託は、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法(大正
11 年法律第 62 号)の適用を受けます。
(信託事務の委託)
第 2 条 受託者は、信託法第 26 条第1項に基づく信託事務の委任として、信託事務の処理の一部に
ついて、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 1 条第 1 項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関と信託契約を締結し、これを委託することができます。
(信託の目的、金額および追加信託の限度額)
第3条 委託者は、金 200 億円を上限に受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。
② 委託者は、受託者と合意のうえ、金 2,000 億円を限度として信託金を追加することができるものとし、追加信託を行ったときは、受託者はその引き受けを証する書面を委託者に交付します。
③ 委託者は、受託者と合意のうえ、第 2 項の限度額を変更することができます。
(信託期間)
第4条 この信託の期間は、信託契約締結日から平成 27 年 4 月 24 日までとします。
(受益権の取得勧誘の種類)
第5条 この信託に係る受益権の取得勧誘は、金融商品取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に該当し投資信託及び投資法人に関する法律第2条第8項で定める公募により行われます。
(当初の受益者)
第 6 条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第 7 条により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
(受益権の分割および再分割)
第 7 条 委託者は、第 3 条第 1 項の規定による受益権については、200 億口を上限に均等に分割します。
また、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第 8 条第 1 項の追加口数に、均等に分割します。
② 委託者は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法)
第 8 条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に、当該追加信託に係る受益権の口数を乗じた額とします。
② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益xx口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
③ 第 31 条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
(信託日時の異なる受益権の内容)
第 9 条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
(受益権の帰属と受益証券の不発行)
第 10 条 この信託の受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より、社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受けることとし、同日以降に追加信託される受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託の受
益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第 2 条に規定する「振替機関」を
いい、以下「振替機関」といいます。)及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第 2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。
② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
③ 委託者は、第 7 条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新
たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。
④ 委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請することができるものとし、原則としてこの信託の平成 18 年 12 月 29 日現在の全ての受益権(受益権につき、既に信託契約の一部解約が行なわれたもので、当該一部解約にかかる一部解約金の支払開始日が平成 19 年 1 月 4 日以降となるものを含みます。)を受益者を代理して平成 19 年
1 月 4 日に振替受入簿に記載または記録するよう申請します。ただし、保護預かりではない受益証券に係る受益権については、信託期間中において委託者が受益証券を確認した後当該申請を行なうものとします。振替受入簿に記載または記録された受益権にかかる受益証券(当該記載または記録以降に到来する計算期間の末日にかかる収益分配金交付票を含みます。)は無効となり、当該記載または記録により振替受益権となります。また、委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場合において、委託者の指定する販売会社(委託者の指定する金融商品取引法第 28 条第1項に規定する第一種金融商品取引
業を行なう者および委託者の指定する金融商品取引法第2条第 11 項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。)に当該申請の手続きを委任することができます。
(受益権の設定に係る受託者の通知)
第 11 条 受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
(受益権の申込単位、価額および手数料)
第 12 条 委託者の指定する販売会社は、第 7 条第 1 項の規定により分割される受益権を、その取得申込者に対し、委託者の承認を得て委託者の指定する販売会社が定める単位をもって取得申込に応じることができるものとします。また、別に定める自動継続投資約款にしたがって契約(以下「別に定める契約」といいます。)を結んだ取得申込者に限り、1 口の整数倍をもって取得申込に応じることができるものとします。なお、香港証券取引所(金融商品取引法第2条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第 28 条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものを
「証券取引所」といいます。以下同じ。)が休業日の場合は、追加信託の申込みを受付けないものとします。ただし、第 47 条第 2 項ただし書以外に規定する収益分配金の再投資に係る追加信託金の申込みに限ってこれを受付けるものとします。
② 前項の取得申込者は委託者の指定する販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、委託者の指定する販売会社は、当該取得申込の代金(第 3 項の受益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。)の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。
③ 受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、第 4 項に規定する手数料及び当該手数料にかかる消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を加算した価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込に係る受益権の価額は、1 口につき 1 円に、第 4 項に規定する手数料及び当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を加算した価額とします。
④ 前項の手数料の額は当該取得申込総口数に応じ、委託者の指定する販売会社がそれぞれ別に定める手数料率を取得申込日の翌営業日の基準価額(信託契約締結日前の取得申込については 1 口につき 1 円とします。)に乗じて得た額とします。
⑤ 受益者が第 47 条第 2 項の規定に基づいて、収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、毎計算期間の末日の基準価額とします。
⑥ 前各項の規定にかかわらず、委託者は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込の受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付を取消すことができます。
(受益証券の種類)第 13 条(削除)
(受益権の譲渡に係る記載または記録)
第 14 条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
③ 委託者は、第 1 項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(受益権の譲渡の対抗要件)
第 15 条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。
(無記名式の受益証券の再交付)第 16 条(削除)
(記名式の受益証券の再交付)第 17 条(削除)
(受益証券を毀損した場合等の再交付)第 18 条(削除)
(受益証券の再交付の費用)第 19 条(削除)
(投資の対象とする資産の種類)
第 20 条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1. 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 1 項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第 20 項に規定するものをいい、約
款第 28 条に定めるものおよびこれらの条項に規定する類似の取引に限ります。)ハ.金銭債権
ニ.約束手形
2. 次に掲げる特定資産以外の資産イ.為替手形
(運用の指図範囲等)
第 21 条 委託者(第 23 条に規定する委託者から委託を受けたものを含みます。以下、第 22 条、第
24 条から第 29 条まで、第 31 条、および第 36 条、第 37 条および第 39 条について同じ。)は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券および新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第
6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
12.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 10 号で定めるものをいいます。)
13.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第 11
号で定めるものをいいます。)
14.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 18 号で定めるものをいいます。)
15.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第 19 号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
16.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第 20 号で定めるものをいいます。)
17.外国法人が発行する譲渡性預金証書
18.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
19.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第 16 号で定めるものをいいます。)
20.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
21.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第 1 号の証券または証書、第 11 号ならびに第 16 号の証券または証書のうち第 1
号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第 2 号から第 6 号まで
の証券ならびに第 11 号および第 16 号の証券または証書のうち第 2 号から第 6 号までの
証券の性質を有するものおよび第 13 号で記載する証券のうち投資法人債券を以下「公
社債」といい、第 12 号および第 13 号(投資法人債券を除きます。)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
③ 第 1 項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、前項第 1 号から第 6 号までに 掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 5 を超えることとなる投資の指図を行いません。
(運用の基本方針)
第 22 条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。
(運用の権限委託)
第 23 条 委託者は、運用の指図に関する権限のうち一部を次のものに委託します。
国泰君安資産管理(亞州)有限公司 181 Queen’s Road, Central Hong Kong
② 前項の委託を受けたものが受ける報酬は、第 44 条の規定に基づいて委託者が受ける報酬から信託報酬支弁のときに支払うものとし、その報酬額は、第 44 条に規定する計算期間を通じ
て毎日、信託財産の純資産総額に年 10,000 分の 60 の率を乗じて得た金額とします。
③ 第 1 項の規定にかかわらず、第 1 項により委託を受けたものが、法律に違反した場合、信託契約に違反した場合、信託財産に重大な損失を生ぜしめた場合等において、委託者は、運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更することができます。
(投資する株式等の範囲)
第 24 条 委託者が投資することを指図する株式は、証券取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、証券取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りではありません。
② 前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるものとします。
(同一銘柄の株式等への投資制限)
第 25 条 委託者は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 10 を超える投資の指図をしません。
(同一銘柄の転換社債等への投資制限)
第 26 条 委託者は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図をしません。
(信用取引の指図範囲)
第 27 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
② 前項の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について 行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出により取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしている新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権付社債券の新株引受権行使、または信託財産に属する新株予約権付社債券の新株予約権(前号に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
(先物取引等の運用指図・目的・範囲)
第 28 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の証券取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第8項第3号イに掲
げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第8項第3号ロに
掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条第8項第
3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うものとします(以下同じ。)。
② 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物 取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
③ 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所に
おけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
(有価証券の貸付の指図および範囲)
第 29 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債について次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
② 前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
③ 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
(特別の場合の外貨建有価証券への投資制限)
第 30 条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
(外国為替予約の指図)
第 31 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
② 前項の予約取引の指図は、信託財産に属する為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産について、為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
③ 前項の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
(保管業務の委任)
第 32 条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託財産に属する資産を外国で保管する場合には、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる金融機関と保管契約を締結し、これを委任することができます。
(有価証券の保管)
第 33 条 受託者は、信託財産に属する有価証券を、法令等に基づき保管振替機関等に預託し保管させることができます。
(混蔵寄託)
第 34 条 金融機関または証券会社(金融商品取引法第2条第9項に規定する者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下本条において同じ。)から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または証券会社が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または証券会社の名義で混蔵寄託することができるものとします。
(信託財産の登記等および記載等の留保等)
第 35 条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
④ 動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(有価証券売却等の指図)
第 36 条 委託者は、信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
(再投資の指図)
第 37 条 委託者は、前条の規定による売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価 証券等に係るxx等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
(資金の借入れ)
第 38 条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図を行うことができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
② 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
③ 収益分配金の再投資に係る借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
④ 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
(損益の帰属)
第 39 条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。
(受託者による資金の立替え)
第 40 条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
② 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係るxx等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積もりうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
③ 前2項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。
(信託の計算期間)
第 41 条 この信託の計算期間は、毎年 4 月 27 日から翌年 4 月 26 日までとすることを原則とします。
② 前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「当該日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、当該日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、第 4 条に定める信託期間の終了日とします。
(信託財産に関する報告)
第 42 条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
(信託事務の諸費用および監査報酬)
第 43 条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、および受託者の立替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)ならびにこれら諸経費に係る消費税等に相当する額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
② 信託財産に係る監査報酬および当該監査報酬に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、第 41 条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じ
て計算し、毎計算期間の最初の 6 ヵ月終了日(当該終了日が休業日のときは、その翌営業日を
6 ヵ月の終了日とします。)および毎計算期末、または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
(信託報酬等の総額)
第 44 条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第 41 条に規定する計算期間を通じて毎日、信託
財産の純資産総額に年 10,000 分の 180 の率を乗じて得た金額とします。
② 前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の 6 ヵ月終了日(当該終了日が休業日のときは、その翌営業日を 6 ヵ月の終了日とします。)および毎計算期末、または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。
③ 第 1 項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
(収益の分配方法)
第 45 条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1. 配当金、xx、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、監査報酬および当該監査報酬に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2. 売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、監査報酬および当該監査報酬に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
(収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責)
第 46 条 受託者は、収益分配金については第 47 条第 1 項に規定する支払開始日および第 47 条第 2項に規定する交付開始前までに、償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)については第 47 条第 3 項に規定する支払開始日ま
でに、一部解約金については、第 47 条第4項に規定する支払日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。
② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
(収益分配金、償還金および一部解約金の支払い)
第 47 条 収益分配金は、毎計算期間の終了日後 1 ヵ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者の指定する販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、平成 19 年 1 月 4 日以降においても、第
48 条に規定する時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。
② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が委託者の指定する販売会社に交付されます。この場合、委託者の指定する販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付けにより増加した受益権は、第 10 条第 3 項の規定にしたがい、
振替口座簿に記載または記録されます。ただし、第 49 条第3項により信託の一部解約が行わ
れた場合に、当該受益権に帰属する収益分配金があるときは、第 1 項の規定に準じて受益者に支払います。
③ 償還金は、信託終了日後 1 ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者の指定する販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払います。
④ 一部解約金は、第 49 条第 1 項の受益者による一部解約の実行の請求を受付けた日から起算して、原則として5営業日目から当該受益者に支払います。
⑤ 前各項(第 2 項のただし書き以外を除きます。)に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、委託者の指定する販売会社の営業所等において行うものとします。
⑥ 収益分配金、償還金および一部解約金に係る収益調整金は、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。なお、本項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第 27 条の規定によるものとし、各受益者毎の信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該受益権口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、「各受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該受益権口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
(収益分配金および償還金の時効)
第 48 条 受益者が、収益分配金については第 47 条第 1 項に規定する支払開始日から 5 年間その支払
いを請求しないとき、ならびに信託終了による償還金について第 47 条第 3 項に規定する支払
開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
(信託の一部解約)
第 49 条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に対し委託者の承認得て委託者の指定する販売会社が定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。また、別に定める契約にかかる受益権または委託者の指定する販売会社に帰属する受益権については1口の整数倍をもって一部解約の実行の請求をすることができます。
② 前項の規定にかかわらず、香港証券取引所の休業日においては、一部解約の実行の請求を受付けないものとします。
③ 委託者は、第1項の一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、第 1 項の一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
④ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に 0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。
⑤ 平成 19 年 1 月 4 日以降の信託契約の一部解約に係る一部解約の実行の請求を受益者がするときは、委託者の指定する販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。ただし、平成 19 年 1 月 4 日以降に一部解約金が受益者に支払われることとなる一部解約の実行の請求
で、平成 19 年 1 月4日前に行なわれる当該請求については、振替受益権となることが確実な受益証券をもって行なうものとします。
⑥ 委託者は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、第 1 項による一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。
⑦ 前項により、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして第4項の規定に準じて計算された価額とします。
(質権口記載又は記録の受益権の取り扱い)
第 49 条の 2 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配 金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
(受益証券の混蔵保管)第 50 条(削除)
(信託契約の解約)
第 51 条 委託者は、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、信託契約の一部を解約することにより受益権の総口数が、10億口を下回った場合には、受託者と合意のうえこの信託を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
③ 委託者は、前2項の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その
旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
④ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
⑤ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第 1 項および第 2 項の信託契約の解約をしません。
⑥ 委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
⑦ 第 4 項から前項までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第 4 項の一定の期間が一月を下らずに公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
(信託契約に関する監督官庁の命令)
第 52 条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第 56 条の規定に従います。
(委託者の登録取消等に伴う取扱い)
第53 条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 前項の規定に関わらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第 56 条第 4 項に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
(委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い)
第 54 条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
② 委託者は、分割により事業の全部又は一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
(受託者の辞任および解任に伴う取扱い)
第 55 条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を請求することができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第 56 条の規定に従い、新受託者を選任します。
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(信託約款の変更)
第 56 条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第 1 項の信託約款の変更をしません。
⑤ 委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(反対者の買取請求権)
第57 条 第51 条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、
第 51 条第 4 項または前条第 3 項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、委託者の指定する販売会社を通じ受託者に対し、自己に帰属する受益権を信託財産をもって買
取るべき旨を請求することができます。
(信託期間の延長)
第 58 条 委託者は、信託期間終了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協議の上、信託期間を延長することがxxxx。
(公告)
第 59 条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
(信託約款に関する疑義の取扱い)
第60 条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
(付則)
第 1 条 平成 18 年 12 月 29 日現在の信託約款第 10 条、第 11 条、第 13 条から第 19 条の規定および受益権と読み替えられた受益証券に関する規定は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合には、なおその効力を有するものとします。
上記条項により信託契約を締結します。平成 17 年 4 月 27 日
委託者 xxxxxxxxxxxxx 0 x 0 x
xx投信投資顧問株式会社
取締役社長 x x x x
受託者
xxxxxxxxx 00 x 0 x
xxxxxx信託銀行株式会社取締役社長 x x x
用語集
用語 | 解説 | |
あ | 委託会社 | ファンドの設定や運用、目論見書や運用報告書の作成等を担当する会社のことで す。 |
運用報告書 | 投資信託がどのように運用され、その結果どうなったかを現在の運用内容と合わせて説明する報告書です。 | |
H株 | 香港証券取引所に上場した中国本土の企業の株式です。 | |
か | 為替ヘッジ | 外貨保有に伴う為替変動リスクを、為替予約取引等を活用することにより回避又は低減する行為をいいます。為替ヘッジを行う場合には、ヘッジ対象となる通貨と日本円の金利差に相当するヘッジ・コストが生じます。 |
監査報酬 | 投資信託の監査を受けるための費用です。公募投資信託では、運用・運営が適正に行われているか監査法人の監査を受けることが義務づけられています。 | |
基準価額 | 投資信託の値段です。投資家のみなさまが投資信託を購入したり売却したりする際に基準となる価額です。その計算方法は以下の通りです。 まず投資信託に組み入れている株式や公社債などをすべて時価評価し、株式の配当金や公社債のxxなどの収入を加えて資産総額を算出します。そこから信託報酬などファンドの運用に必要な費用(負債総額)を差し引いて純資産総額を出 し、さらにその日の受益xx口数で割ったものが基準価額です。 | |
クローズド期間 | 効率的で計画的な運用を行うため、一部の投資信託に設けられている、原則として換金(解約)できない期間のことです。 | |
個別元本 | 受益者毎の、信託時の受益証券の価額等(申込手数料及び当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額は含まれません。)をいいます。 | |
さ | 収益分配金 | 運用によって得た収益を投資家のみなさまに分配するものです。ファンドの決算時に支払います。運用の状況によっては、分配を行わない場合もあります。 |
受益権 | 契約型投資信託における投資信託の権利のことです。 | |
償還金 | 信託期間が決まっている投資信託は、償還になった時点で信託財産をお客様の保有口数に応じて配分します。これを償還金といいます。 | |
信託期間 | 投資信託の運用を行う期間のことです。あらかじめ信託期間が決まっている投資信託もあれば、信託期間が決まっていなく約款で定められた項目に該当する場合 のみ償還される無期限のものもあります。 | |
信託財産 | 投資家のみなさまから集められたお金は、運用の専門家である投資信託会社が株式や公社債等を対象に証券・金融市場で運用しますが、そのまとまった資金のことです。 | |
信託財産留保額 | 信託期間の途中で換金される場合に、投資信託の運用の安定性を高めるのと同時に長期にお持ちになる受益者とのxx性を確保するために信託財産中に留保されるものです。この留保額は基準価額や分配金に反映されます。購入時に徴収するファンドもあります。 | |
信託報酬 | 投資信託の運用・管理にかかる費用です。ご投資いただいている信託財産の中から委託会社・受託会社・販売会社などに支払われます。 | |
は | ボトムアップ・アプローチ | 個別企業の調査・分析等に基づき、個別銘柄の選別を重視してポートフォリオを 構築していく手法です。 |
ま | 申込手数料 | 投資信託の購入に際し、販売会社に支払う費用のことで、販売会社毎に異なります。消費税等に相当する金額がかかります。 |
目論見書 | 投資信託の説明書です。運用の方法、費用、税金や購入方法等がくわしく説明されています。必ず読んでから投資信託を購入するようにしましょう。 | |
や | 約款 | 投資信託の基本的事項が定められた条項です。投資信託は、約款にもとづいて運用・運営されています。 |
ら | レッドチップ | 香港等に持株会社を設立するなどして香港証券取引所に上場した中国企業の株式です。 |
♦ この投資信託説明書(請求目論見書)により行う「チャイナ・リアル・ウォッチ」の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号)第 5 条の規定により有価証券届出書を平成 21 年 7 月 24 日に関東財務局長に提出し、平成 21 年 7 月 25 日にその届出の効力が発生しております。
♦ この投資信託説明書(請求目論見書)は、金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書のうち、同法第 15 条第 3 項の規定に基づき投資家から請求があった場合に交付を行う目論見書です。
当ファンドは、主に海外の株式を投資対象としますので、組入株式の価格の下落や、組入株式の発行者の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資しますので、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。
発 行 者 名:xx投信投資顧問株式会社 代表者の役職氏名:代表取締役社長 xx xx
本店の所在の場所:xxxxxxxxxxxxx 0 xx
届出の対象とした募集内国投資信託受益証券に係るファンドの名称:チャイナ・リアル・ウォッチ届出の対象とした募集内国投資信託受益証券の金額:上限 2,000 億円
縦覧に供する場所:該当なし
目 次
第1 | ファンドの沿革 | ・・・・・・・・・ | 1 |
第2 | 手続等 | ・・・・・・・・・ | 1 |
1 | 申込(販売)手続等 | ・・・・・・・・・ | 1 |
2 | 換金(解約)手続等 | ・・・・・・・・・ | 2 |
第3 | 管理及び運営 | ・・・・・・・・・ | 3 |
1 | 資産管理等の概要 | ・・・・・・・・・ | 3 |
2 | 受益者の権利等 | ・・・・・・・・・ | 6 |
第4 | ファンドの経理状況 | ・・・・・・・・・ | 7 |
1 | 財務諸表 | ・・・・・・・・・ | 10 |
2 | ファンドの現況 | ・・・・・・・・・ | 19 |
第5 | 設定及び解約の実績 | ・・・・・・・・・ | 19 |
第1【ファンドの沿革】
平成17年4月27日 信託契約締結、信託財産の設定、運用開始平成19年1月4日 投資信託の振替制度に移行するための変更
第2【手続等】
1【申込(販売)手続等】
(1) 申込受付
取得申込の受付は、販売会社の営業日の午後3時(証券取引所が半休日の場合は午前11時)までとします。なお、当該受付時間を過ぎてからの申込は、翌営業日の取扱いとします。
香港証券取引所が休業日の場合は、申込の受付を行いません。
証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、申込の受付を中止することおよびすでに受付けた申込の受付を取消すことがあります。
(2) 申込単位
委託会社の承認を得て販売会社が定める単位とします。
(3) 申込価額
取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の価額は、毎計算期間の末日の基準価額とします。
(4) 申込手数料
取得申込日の翌営業日の基準価額に3.15%(税抜3.0%)を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。
詳しくは、販売会社へお問い合わせください。
※受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。したがって、保護預りの形態はありません。取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
2【換金(解約)手続等】
信託財産の資金管理を円滑に行うため、xxの解約請求には制限を設けることがあります。
(1) 解約方法
受益者(委託会社の指定する販売会社を含みます。)は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し、一部解約の実行を請求することができます。
(2) 解約受付
解約申込の受付は、販売会社の営業日の午後3時(証券取引所が半休日の場合は午前11時)までとします。なお、当該受付時間を過ぎてからの申込は、翌営業日の取扱いとします。
香港証券取引所が休業日の場合は、解約の受付は行いません。
(3) 解約単位
委託会社の承認を得て販売会社が定める単位とします。
(4) 解約価額
一部解約の価額は解約請求受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を控除した額とします。なお、一部解約の価額は、販売会社または下記へお問い合わせください。
xx投信投資顧問
ホームページ xxxx://xxx.xxxxxx-xxxxx.xxx
フリーダイヤル 0120 -401-984
受付時間:営業日の午前 9 時~午後 5 時(半休日の場合は正午まで)
(5) 信託財産留保額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額とします。
(6) 解約代金の支払い
一部解約金は、受益者の解約請求受付日から起算して、原則として5営業日目以降、販売会社の営業所等で支払います。
(7) 解約に関する留意点
委託会社は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することができます。一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして計算された価額とします。
※換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。なお、換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。 受益証券をお手許で保有されている方で、引き続き保有される場合は、換金のお申し込みに際して、個別に振替受益権とするための所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
※買取請求については、販売会社へお問い合わせください。
第3【管理及び運営】
1【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
①基準価額の算出
基準価額は、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額を、計算日における受益xx口数で除した1口当たりの価額をいいます。
②組入資産の評価
資産の種類 | 評価方法 |
株式 | 原則として、取得した国の市場における最終相場により評価します。 |
外貨建資産 | 原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。 |
為替予約 | 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。 |
基準価額は委託会社の営業日に日々計算されます。基準価額は、販売会社または下記へお問い合わせください。
xx投信投資顧問
ホームページ xxxx://xxx.xxxxxx-xxxxx.xxx
フリーダイヤル 0120 -401-984
受付時間:営業日の午前 9 時~午後 5 時(半休日の場合は正午まで)
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
信託期間は平成17年4月27日から平成27年4月24日までとします。
ただし、約款の規定に該当する場合は、延長または償還となることがあります。
(4)【計算期間】
ファンドの計算期間は、原則として毎年4月27日から翌年4月26日までとします。ただし、各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は当該日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。また、最終計算期間の終了日は、xxxxの信託期間終了日とします。
(5)【その他】
①信託の終了 1.信託契約の解約
委託会社は、信託契約の一部を解約することにより受益権の総口数が10億口を下回っ
た場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合、委託会社は、あらかじめ解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
前記公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。当該一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、信託契約を解約しません。委託会社は、この信託契約を解約しないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記
載した書面を知られたる受益者に対し交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
ただし、前段落は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
2.信託契約に関する監督官庁の命令
委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい信託契約を解約し、信託を終了させます。
3.委託会社の登録取消等に伴う取扱い
委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、この信託を解約し、信託を終了させます。
ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えた場合を除き、業務を引き継いだ委託会社と受託会社との間において存続します。
4.委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
5.受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は新受託会社を選任します。ただし、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
②信託約款の変更
1.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
委託会社は、信託約款の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
前記公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。当該一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、信託約款の変更をしません。委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
2.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、前記1.第2および第3段落記載の手続きに従います。
公告
受益者への書面の交付
反対者が2分の1以下
(受益権口数ベース)
成立、
監督官庁へ届出
反対者の買取請求の受付
繰上償還または 約款変更の実施
反対者が2分の1超
(受益権口数ベース)
不成立
不成立の公告、
不成立の書面交付
異議申立期間
受益者が委託会社に異議を述べることが
できる1ヵ月以上の期間
※全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
反対者が2分の1以下 (受益権口数ベース) | ||||
成立、 | 反対者の | 繰上償還 | ||
監督官庁 | 買取請求 | または | ||
へ届出 | の受付 | 約款変更 | ||
の実施 |
公告 | 異議申立期間 |
受益者への書面の交付 | 受益者が委託会社に異議を述べることができる1ヵ月 以上の期間 |
反対者が2分の1超 (受益権口数ベース) | |||
不成立 | 不成立の公告、 不成立の書面交付 |
③関係法人との契約等
委託会社と販売会社の間で締結された販売契約は、原則として契約期間満了の3ヵ月前までに委託会社、販売会社いずれかより別段の意思表示がない限り、1年毎に自動更新されます。
委託会社と投資顧問会社との間のファンド運用の委託に関する契約の有効期間は、信託の終了日までとしますが、契約期間中でも6ヵ月前までに書面をもって解約の予告をすることにより契約を解約することができます。
④運用に係る報告
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」の規定に基づき、決算時および償還時に運用報告書を作成し、かつ知られたる受益者に販売会社を通じて交付します。
⑤公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑥信託事務処理の再信託
受託会社は、当ファンドに係る信託事務処理の一部について、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
⑦信託約款に関する疑義の取扱い
この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託会社と受託会社との協議により定めます。
2【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
①収益分配金・償還金の請求権
受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を自己に帰属する受益権の口数に応じて委託会社に請求する権利を有します。収益分配金の請求権は支払開始日から5年間、償還金の請求権は支払開始日から10年間、その支払いを請求しないときはその権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。収益分配金または償還金の支払いは、原則としてファンドの決算日または償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日。)から起算して5営業日までに開始するものとします。
※分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。なお、時効前の収益分配金に係る収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、その収益分配金交付票と引き換えに受益者にお支払いします。
「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
②換金(解約)の実行請求権
受益者は、販売会社を通じて委託会社に換金(解約)請求する権利を有します。
③帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧・謄写を請求することができます。
④反対者の買取請求権
第4【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表等規則は、平成20年12月12日付内閣府令第80号により改正されておりますが、第3期計算期 間(平成19年4月27日から平成20年4月28日まで)については改正前の財務諸表等規則に基づき作成しており、第4期計算期間(平成20年4月29日から平成21年4月27日まで)については改正後の財務諸表等規則に基づい て作成しております。
また、投資信託財産計算規則は、平成20年12月5日付内閣府令第79号により改正されておりますが、第3期計算期間(平成19年4月27日から平成20年4月28日まで)については改正前の投資信託財産計算規則に基づき作成しており、第4期計算期間(平成20年4月29日から平成21年4月27日まで)については改正後の投資信託財産計算規則に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期計算期間(平成19年4月27日から平成20年4月28日まで)の財務諸表については新日本監査法人による監査を受けており、第4期計算期間
(平成20年4月29日から平成21年4月27日まで)の財務諸表については新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
なお、新日本監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成20年7月1日をもって新日本有限責任監査法人となりました。
1【財務諸表】
(1)【貸借対照表】
チャイナ・リアル・ウォッチ
第3期
(平成20年4月28日現在)
(単位:円)第4期
(平成21年4月27日現在)
資産の部 | ||
流動資産 預金 | 383,250,912 | 230,925,015 |
コール・ローン | 178,883,465 | 418,787,134 |
株式 | 5,475,719,221 | 1,874,064,570 |
未収入金 | 150,834,365 | - |
未収配当金 | 5,253,308 | 7,471,891 |
未収利息 | 2,009 | 655 |
流動資産合計 | 6,193,943,280 | 2,531,249,265 |
資産合計 | 6,193,943,280 | 2,531,249,265 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
派生商品評価勘定 | 90,000 | - |
未払解約金 | 51,332,040 | 9,614,700 |
未払受託者報酬 | 4,797,916 | 903,608 |
未払委託者報酬 | 81,564,564 | 15,361,202 |
その他未払費用 | 479,729 | 90,301 |
流動負債合計 | 138,264,249 | 25,969,811 |
負債合計 | 138,264,249 | 25,969,811 |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 | 3,878,730,000 | 3,503,350,000 |
剰余金 | ||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,176,949,031 | △998,070,546 |
(分配準備積立金) | 983,764,053 | 603,235,607 |
元本等合計 | 6,055,679,031 | 2,505,279,454 |
純資産合計 | 6,055,679,031 | 2,505,279,454 |
負債純資産合計 | 6,193,943,280 | 2,531,249,265 |
(2)【損益及び剰余金計算書】 | ||
(単位:円) | ||
第3期 | 第4期 | |
(自 平成19年4月27日 | (自 平成20年4月29日 | |
至 平成20年4月28日) | 至 平成21年4月27日) | |
営業収益 | ||
受取配当金 | 110,312,200 | 74,123,781 |
配当株式 | 3,495,461 | - |
受取利息 | 922,413 | 207,860 |
有価証券売買等損益 | 2,020,517,434 | △2,348,973,649 |
為替差損益 | △840,222,993 | △300,425,018 |
営業収益合計 | 1,295,024,515 | △2,575,067,026 |
営業費用 | ||
受託者報酬 | 11,453,808 | 3,066,003 |
委託者報酬 | 194,714,650 | 52,121,888 |
その他費用 | 10,760,569 | 3,558,069 |
営業費用合計 | 216,929,027 | 58,745,960 |
営業利益又は営業損失(△) | 1,078,095,488 | △2,633,812,986 |
経常利益又は経常損失(△) | 1,078,095,488 | △2,633,812,986 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 1,078,095,488 | △2,633,812,986 |
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解 1,577,190,076 △670,752,782 | ||
約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | ||
期首剰余金又は期首欠損金(△) | 4,127,132,701 | 2,176,949,031 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,384,367,673 | - |
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少 1,384,367,673 -額 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 2,835,456,755 1,211,959,373
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
2,835,456,755
844,535,382
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
- 367,423,991
分配金 | - | - |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,176,949,031 | △998,070,546 |
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第3期 (自 平成19年4月27日 至 平成20年4月28日) | 第4期 (自 平成20年4月29日 至 平成21年4月27日) | |
1.運用資産の評価基準及び評価方法 | (1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、証券取引所 (ジャスダック証券取引所を除 く)における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、ジャスダック証券取引所が発表する基準値段、または証券会社等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | (1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、金融商品取引所が発表する基準値段、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
(2)為替予約取引 個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しておりま す。 | (2)為替予約取引同左 | |
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。 | 同左 |
3.費用・収益の計上基準 | (1)受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。 | (1)受取配当金の計上基準同左 |
(2)有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。 | (2)有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準 同左 | |
4.その他 | 当ファンドの計算期間は、当期末が休日のため、平成19年4月27日から平成20年 4月28日までとなっております。 | 当ファンドの計算期間は、前期末及び当期末が休日のため、平成20年4月29日から平成21年4月27日までとなっております。 |