Contract
医療機器保守業務委託契約書(案)
委託業務名 xx県ふたば医療センター附属病院医療機器保守業務委託委託金 額 金 円
(うち消費税及び地方消費税の額 円)委託期 x xx4年4月1日から令和5年3月31日
委託場 所 xx県双葉郡xx町大字xx字王塚817-1xx県ふたば医療センター附属病院
契約保証金
福島県ふたば医療センター附属病院(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、次の条項により医療機器の保守について、次の条項に定めるところにより委託契約を締結する。
(xxxxの原則)
第1条 甲及び乙は、xxに従って誠実にこの契約を履行するものとする。
(契約の目的)
第2条 乙は、別紙「医療機器保守業務仕様書」(以下「仕様書」という)に基づき、本契約を履行し、甲は乙にその対価を支払うものとする。
(契約期間)
第3条 契約期間は、令和4年4月1日から令和5年3月31日とする。
(契約金額)
第4条 契約金額は、 円( うち消費税及び地方消費税額円)とする。
(権利、義務の譲渡等の禁止)
第5条 甲及び乙は、本契約により生ずる一切の権利義務を、第三者に譲渡し又は承継させてはならない。また、業務の代行を除き再委託又は、貸与された施設等の転貸をしてはならない。
(業務の協力)
第6条 甲は乙の業務が円滑に行われるように、乙の技術員に対して、下記の事項につき、全面的に協力するものとする。
(1) 乙が派遣する技術員の装置設置場所への出入り保証
(2) 業務に必要な時間と便宜の供与
(3) 業務に必要な情報の提供
(4) その他必要な事項
(契約条件の維持)
第7x xは、本契約が終了するまで、仕様書に定める義務を遂行し得る契約者の条件(財務的条件、技術的条件等)を維持しなければならない。
(秘密の保持)
第8条 乙は業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(個人情報)
第9条 乙は、個人情報の取扱い及び管理について、個人情報保護に関する法令及び別記
「個人情報取扱特記事項」の趣旨に従うものとする。
(服務等)
第 10 条 乙は、甲の施設内で業務を行うに当たっては甲の指示に従い、常に善良な管理者の注意をもって行われなければならない。
2 乙は、乙の従事者の身元、風紀、衛生及び規律の維持に関して一切の責任を負うものとする。
(作業報告)
第 11 x xは、実施した本業務の内容を、第3条に定める契約期間において、毎月末日付で速やかに作業報告書により甲に報告を行うものとする。
(監督等)
第 12 条 乙は、本契約の履行に関し、甲に対して作業状況(作業進捗状況、作業品質状 況等、本契約の履行状況を把握する上で必要となる情報)を報告しなければならない。この場合、報告の形態・様式に関しては事前に甲の承認を得るものとする。
2 前項の規定にかかわらず、乙は、第3条に定める契約期間内に甲が要求した場合は、当該時点の作業状況を甲に対して報告するものとする。
(契約金額の請求及び支払)
第 13 x xは、第 11 条に定める報告により甲の確認を受けた後、委託料(月額)および消費税相当額を記載した請求書を甲に送付するものとする。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとし、委託期間の最初の月分の委託料にその端数を合算するものとする。
2 甲は、乙から適法な支払請求書を受理した日から 30 日以内に当該代金を支払わなけれ
ばならない。
(遅延利息)
第 14 条 甲は、自己の責に帰すべき理由により、前条に規定する期間内に請求金額を支払わなかった場合は、期間満了の翌日から起算して支払いの日までの日数に応じ、請求金額に対して年 2.5 パーセントの割合で計算した遅延利息を速やかに乙に支払うものとする。
ただし、その金額に 100 円未満の端数があるとき、又はその全額が 100 円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
(事情変更)
第 15 条 甲は、必要がある場合には、乙と協議して業務の内容を変更し、又は業務を一次中止若しくは業務の一部を打ち切ることができる。
2 甲及び乙は、本契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃、その他著しい事情の変更により、本契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には、協議して本契約の全部又は一部を変更することができる。
3 前 2 項の場合において、本契約に定める条項を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面により定めるものとする。
(期限の延長)
第 16 条 乙は、天変地変その他正当な理由によりこの契約に定める期限に業務を終了することができない場合は、その理由を明らかにして甲に期限の延長を求めることができる。
2 甲は、乙の理由をやむを得ないものと認めたときは、甲が相当と認める日数の延長をすることができる。
3 甲は、乙の責めに帰すべき理由によりこの契約に定める期限に業務を終了することができない場合においても、期限後に業務を終了する見込みがあると認めたときは、違約金を徴収して期限の延長を認めることができる。
4 前項の違約金は、債務不履行相当する契約金額に対し、年 2.5 パーセントの割合で計算した額とする。
(解除)
第 17 条 乙に次項の各号の一に該当する事由が生じ、xがこれにより乙による本契約上の義務の遂行に重大な支障が生じると判断したときは、乙に対し、1ヶ月の予告期間をもって書面により通告し、甲乙協議のうえこの契約を解除することができる。
(1)本契約に違反したとき
(2)相当な理由なく、期間内に本契約を履行する見込みがないと認められるとき
(3)甲に重大な損害又は危害をおよぼしたとき
(4)監督官庁から営業許可等の取消、停止等の処分を受けたとき
(5)自己の財産について、差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、担保権の実行として競売等の申し立てがあったとき
(6)自己又は債権者により破産、民事再生手続、会社更生手続、の申し立てがなされたとき、もしくは精算に入ったとき
(7)手形、小切手の不渡り等、支払停止、支払不能等の事由が生じたとき
(8)解散の決議をしたとき
(9)受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務 所の代表者をいう。)以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第
6 号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の 解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(10)その他、仕様書に定める義務を遂行し得る契約者の条件を満たさなくなったとき。
2 甲が前項により本契約を解除した場合、乙は、契約金額の 10 分の2に相当する金額を違約金として甲に支払うものとする。
3 乙が本契約上の規定に違反した場合には、甲は、本条第2項の解除をしない場合でも、乙に対して、契約金額の 10 分の2に相当する金額を違約金として請求することができる。
4 本条第2項及び3項の場合、乙は、甲が実際に被った損害について、第 18 条の損害賠償責任を免れないものとする。
(損害賠償)
第 18 条 乙は、第 17 条第1項または第2項の規定による事情変更の場合又は前条第1項
及び第2項の規定による解除の場合には、甲に対して損害賠償の請求をしないものとする。ただし、乙は、甲に対して既に経過した期間における業務の終了部分に相当する契約金額を請求できるものとし、この場合は第 14 条から第 16 条までの規定を準用するものとする。
2 前条第2項の規定による解除の場合は、甲は、乙に損害賠償を請求できるものとする。
3 乙は、この契約を履行するに当たり、甲に損害を与えたときは、乙の負担においてその損害の賠償を行うものとする。ただし、その損害の発生が甲の責に帰するべき理由による場合において乙は損害の賠償を行う必要はない。
4 乙は、この契約を履行するに当たり、第三者に損害を与えたときは、乙の負担においてその損害の賠償を行うものとする。ただし、その損害の発生が甲の責に帰するべき理由による場合において、乙は当該損害の賠償を行う必要はない。
5 第2項又は第3項に規定する損害賠償の額は、甲乙協議して定めるものとする。
6 乙は、乙の責に帰すべき事由によって甲又は第三者に損害を与えたときは、直接且つ通常生ずべき損害に限り賠償の責を負うものとし、乙の負う賠償責任は、如何なる場合も契約金額を超えないものとする。
(談合による損害賠償)
第 19 条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、第 17 条に規定する契約の解除をす
るか否かを問わず、賠償金として、契約金額の 10 分の2に相当する額を請求し、乙はこれを納付しなければならない。ただし、第1号から第2号までのうち命令又は審決の対象となる行為が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年xx取引委員会告示第 15 号)第6項で規定する不当廉売にあたる場合、その他甲が特に認める場合はこの限りでない。
(1)xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして、独占禁止法第 49 条第 1 項の規定による排除措置命令を行い、当該排除命令が確定したとき。
(2)xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして、独占禁止法第 62 条第 1 項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3)x(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)に対し、刑法(明治 40
年法律第 45 号)第 96 条の 6 による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、この契約の履行が完了した後においても適用するものとする。また、甲が受けた損害額が前項の規定により計算した賠償金の額を超える場合において、甲は、その超過分に対して賠償を請求することができるものとし、乙はこれに応じなければならない。
(紛争の解決)
第 20 条 本契約について、甲乙協議を要するものにつき協議が整わないとき又は甲と乙と
の間に紛争が生じたときは、両者の協議により選出した第三者に解決のあっせんを求めるものとする。
2 前項の規定による解決のために要する一切の費用は、甲乙平等に負担する。
(補則)
第 21 条 本契約に関して疑義が生じたとき、又は本契約に定めのない事項については甲乙協議の上決定するものとする。
本契約を証するため本書2通を作成し、当事者が記名押印の上各自その 1 通を保有する。令和 年 月 日
甲 xx県双葉郡xx町大字xx字王塚817-1xx県ふたば医療センター附属病院
院 x xx xx
乙
別記
(基本的事項)
個人情報取扱特記事項
第1 乙は、この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。なお、この契約が終了した後においても、同様とする。
2 乙は、業務に従事している者に対し、当該業務に関して知り得た個人情報をその在職中及び退職後においてみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど個人情報の保護に関して必要な事項を周知するものとする。
3 乙は、特定個人情報(xx県個人情報保護条例第2条第6号に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)に関する内容を含む業務を行うに当たっては、当該業務に従事する者を明確化し、当該従事者以外の者には特定個人情報を扱わせないこととするとともに、当該従業者に個人番号(死者に係るものを含む。以下同じ。)を含む特定個人情報の保護に関する研修等をするなど、適切な教育を施すものとする。
(収集の制限)
第3 乙は、業務を行うために個人情報を収集するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により収集しなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)
第4 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報(特定個人情報を除く。)を契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
2 乙は、業務を行うために収集した特定個人情報については、番号法第19条各号(第
7号を除く。)に掲げられたものについて甲が第三者への提供を指示した場合を除き、いかなるときであっても契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(適正管理)
第5 乙は、業務に関して知り得た個人情報(特定個人情報を除く。)の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、業務に関して知り得た個人番号を含む特定個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の特定個人情報の適切な管理のために特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)(平成26年12月18日付けで特定個人情報保護委員会が定めたもの)(別添)特定個人情報に関する安全管理措置(行政機関等・地方公共団体等編)の規定に基づき必要な措置を講じるとともに、当該特定個人情報を扱う従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(複写・複製の禁止)
第6 乙は、甲の承諾があるときを除き、業務を行うために甲から引き渡された個人情報
が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(作業場所の指定等)
第7 乙は、業務のうち個人情報(特定個人情報を除く。次項において同じ。)を取り扱う部分(以下「個人情報取扱事務」という。)について、甲の指定する場所で行わなければならない。
2 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、前項の場所から業務に関し取り扱う個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。
3 乙は、業務において特定個人情報を取り扱う場合は、甲の指定する場所で業務を行うとともに、漏えいすることがないよう厳重に保管しなければならない。
4 乙は、甲の指示により特定個人情報を持ち出しをする場合又は災害発生時その他の緊急かつやむをえない場合を除き、いかなる場合も甲の指定する場所から特定個人情報を持ち出してはならない。
(資料等の返還等)
第8 乙は、業務を行うために甲から提供を受け、又は自らが収集した個人情報が記録された資料等をこの契約の終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、この限りでない。
2 乙は、甲から提供を受け、又は自らが収集した個人情報が記録された資料等(原本であるか第6により作成した複写又は複製であるかを問わない。)の一切をこの契約の終了後直ちに甲に返還し、若しくは引き渡し、又は乙が廃棄するものとする。乙が当該資料等(紙に印刷されたもの及び電子媒体等に記録したもの。)を廃棄する場合、乙は当該特定個人情報をいかなる手段でも復元又は判読が不可能な方法により廃棄するとともに、当該廃棄に係る記録を保存することとし、当該廃棄処理を行ったことの証明書等を甲に提出して甲の確認を受けなければならない。
(事故発生時における報告)
第9 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
2 この契約に係る特定個人情報の取り扱いについて、番号法に違反した事案又は番号法違反のおそれがある事案が発覚した場合、乙は、前項の規定による甲への報告のほか、事業者における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について(平成
27年特定個人情報保護委員会告示第2号)の規定による措置を講ずるよう努めるとともに、甲及び特定個人情報保護委員会の指示に従うものとする。
3 前項の場合において、甲は独立行政法人等及び地方公共団体等における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について(平成27年特定個人情報保護委員会告示第1号)、管理運営基準その他の関係規程に基づく措置を講ずるものとする。
(調査等)
第 10 甲は、乙が業務に関し取り扱う個人情報の管理状況等について、実地に調査し、又は乙に対して必要な報告を求めることができる。
2 甲は、乙が業務に関し取り扱う特定個人情報の管理状況等について、業務の契約に関係する第7の第3項の規定により指定した場所等に立入って調査するなどの調査ができるほか、乙に対して当該契約の遵守状況に関して必要な報告を求めることができる。
(指示)
第 11 甲は、乙が業務に関し取り扱う個人情報の適切な管理を確保するために必要な指示を行うことができ、乙はこの指示に従わなければならない。
(再委託の禁止)
第 12 乙は、甲の承諾があるときを除き、個人情報取扱事務を第三者に委託してはならない。
2 乙は、甲の承諾に基づき個人情報取扱事務を第三者に委託するときは、この契約により乙が負う個人情報の取扱いに関する義務を再委託先にも遵守させなければならない。
(損害賠償)
第 13 乙又は乙の従事者(乙の再委託先及び乙の再委託先の従事者を含む。)の責めに帰すべき事由により、業務に関する個人情報の漏えい、不正利用、その他の事故が発生した場合、乙はこれにより第三者に生じた損害を賠償しなければならない。
2 前項の場合において、甲が乙に代わって第三者の損害を賠償した場合には、乙は遅滞なく甲の求償に応じなければならない。
(契約解除)
第 14 業務に関する個人情報について、乙による取扱いが著しく不適切であると甲が認めたときは、甲はこの契約の全部又は一部を解除することができる。この場合の違約金は契約書本文の定めるところによる。