Contract
2024年4月改訂
(以下「利用者」という。)とxx訪問介護ステーション(以下「事業者」という。)は、事業者が利用者に対して行う訪問介護について、次のとおり契約します。
第1条(契約の目的)
事業者は、利用者に対し、介護保険法令の趣旨にしたがって、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう訪問介護を提供し、利用者は、事業者に対し、そのサービスに対する料金を支払います。
第2条(契約期間)
1 この契約の契約期間は、契約締結の日から利用者の要介護認定の有効期間満了日までとします。
2 契約満了の2日前までに、利用者から事業者に対して、文書による契約終了の申し出がない場合、契約は自動更新されるものとします。
第3条(訪問介護計画)
事業者は、 利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、「居宅サービス計画」に沿って「訪問介護計画」を作成します。事業者はこの「訪問介護計画」の内容を利用者及び家族に説明します。
第4条(訪問介護の内容)
1 利用者が提供を受ける訪問介護の内容は「契約書別紙」のとおりです。事業者は「契約書別紙」に定めた内容について、利用者及びその家族に説明します。利用者は「契約書別紙」に定めた内容以外をサービス従業者に依頼することはできません。
2 事業者は、サービス従業者を利用者の居宅に派遣し、訪問介護計画に沿って「契約書別紙」に定めた内容の訪問介護を提供します。
3 前項のサービス従業者は、介護福祉士又は介護職員初任者研修課程を修了した者
(旧訪問介護員養成研修1~2級課程を修了した者)です。
4 訪問介護計画が利用者との合意をもって変更され、事業者が提供するサービスの内容又は介護保険適用の範囲が変更となる場合は、利用者の了承を得て新たな内容の「契約書別紙」を作成し、それをもって訪問介護の内容とします。
第5条(サービスの提供の記録)
1 事業者は、毎回のサービスの終了時に、利用者から書面により サービス提供の確認を受けます。
2 事業者は、訪問介護の提供に関するケース処遇記録を作成し、契約終了後2年間保存します。
3 利用者は、 事業者の営業時間内にその事業所において、利用者に関する前項のケース処遇記録を閲覧できます。
4 利用者は、利用者に関する第2項のケース処遇記録の複写物の交付を受けることができます。
第6条(料金)
1 利用者は、サービスの対価として「契約書別紙」に定める利用単位毎の料金をもとに計算された月ごとの合計額を支払います。
2 利用者は、口座振替か、現金及び口座振込のうちいずれかの方法を選択し、利用料金を支払います。
3 事業者は毎月15日までに前月分の請求をいたします。口座振替の場合は、事業者は毎月27日(金融機関が休みの場合は翌営業日)に振替を行います。現金及び口座振込の場合は、利用者は月末までに支払います。振込手数料は利用者負担となります。
4 事業者は、利用料金をお支払いいただいた場合、領収書を発行いたします。
5 利用者は、居宅においてサービス従業者がサービスを実施のために必要となる水道、ガス、電気、電話の費用を負担します。
第7条(サービスの中止)
利用者は、事業者に対して、サービス提供の2日前までに通知をすることにより料金を負担することなくサービス利用を中止することができます。
第8条(料金の変更)
1 事業者は、利用者に対して、1カ月前までに文書で通知することにより利用単位毎の料金の変更(増額または減額)を申し入れることができます。
2 利用者が料金の変更を承諾する場合、新たな料金に基づく「契約書別紙」を作成し、お互いに取り交わします。
3 利用者は、料金の変更を承諾しない場合、事業者に対し、文書で通知することによりこの契約を解約することができます。
第9条(契約の終了)
1 利用者は、事業者に対して、1週間の予告期間をおいて文書で通知することにより、この契約を解約することができます。ただし、利用者の病変、急な入院などやむを得ない事情がある場合は、予告期間が1週間以内の通知でもこの契約を解約することができます。
2 事業者はやむを得ない事情がある場合、利用者に対して、1カ月間の予告期間をおいて理由を示した文書で通知することにより、この契約を解約することができます。
3 次の事由に該当した場合は、利用者は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます。
① 事業者が正当な理由なくサービスを提供しない場合
② 事業者が守秘義務に反した場合
③ 事業者が利用者やその家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合
4 次の事由に該当した場合は、事業者は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます。
① 利用者のサービス利用料金の支払が1カ月以上遅延し、 料金を支払うよう催告したにもかかわらず14日以内に支払われない場合
② 利用者が正当な理由なくサービスの中止をしばしば繰り返した場合
③ 利用者又はその家族が事業者やサービス従業者に対して本契約を継続し難い程の重大な背信行為を行った場合
5 次の事由に該当した場合は、 この契約は自動的に終了します。
① 利用者が介護保険施設に入所した場合
② 利用者の要介護認定区分が、 非該当(自立)及び要支援と認定された場合
③ 利用者が死亡若しくは被保険者資格を喪失した場合
第10条(秘密保持)
1 事業者及び事業者の使用する者は、 サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。
2 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。
3 事業者は、利用者の家族から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において当該家族の個人情報を用いません。
第11条(賠償責任)
事業者は、 サービスの提供に伴い、 事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、 利用者に対しその損害を賠償します。
第12条(緊急時の対応)
事業者は、 現に訪問介護の提供を行っているときに利用者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに家族又は親族及び主治医等に連絡を取る等必要な措置を講じます。
第13条(身分証携行義務)
サービス従事者は、常に身分証を携行し、初回訪問時、及び利用者又は利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。
第14条(連携)
1 事業者は、 訪問介護の提供にあたり、 介護支援専門員及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。
2 事業者は、 この契約書の写しを介護支援専門員に速やかに送付します。
3 事業者は、 この契約の内容が変更された場合又はこの契約が終了した場合は、その内容を記した書面の写しを速やかに介護支援専門員に送付します。 なお、第9条第2項又は第4項に基づいて解約通知をする際は事前に介護支援専門員に連絡します。
第15条(相談・苦情対応)
事業者は、利用者からの相談、 苦情等に対応する窓口を設置し、 訪問介護に関する利用者の要望、 苦情等に対し、 迅速に対応します。
第16条(本契約に定めのない事項)
1 利用者及び事業者は、xxxxをもってこの契約を履行するものとします。
2 この契約に定めのない事項については、介護保険法令その他諸法令の定めるところに従い、 双方が誠意を持って協議の上定めます。
第17条(裁判管轄)
この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、 利用者及び事業者は、利用者の住所地を管轄する裁判所を第xx管轄裁判所とすることを予め合意します。
以上の契約を証するため、本書2通を作成し、利用者、事業者が署名押印の上、1通ずつ保有するものとします。
契約締結日 年 月 日契約者氏名
事業者
<事業者名> 担当窓口 xx訪問介護ステーション
(xxx指定第1370200287号)
<住 所> xxxxx0-00-0
<代表者名> 中央区長 印利用者
<住所>
<氏名> 印
代理人(xx後見人)
<住所>
<氏名> 印
家族代表
<住所>
<氏名> 印
( 利用者本人との関係: )
1 サービス提供責任者
【訪問介護契約書別紙】
氏名 xx xx 連絡先 03(3552)5670
2 訪問介護の内容
曜日 | 時間帯 | x x | 介護保険適用 |
月曜日 | ~ | ○ | |
火曜日 | ~ | ○ | |
水曜日 | ~ | ○ | |
木曜日 | ~ | ○ | |
金曜日 | ~ | ○ | |
土曜日 | ~ | ○ | |
日曜日 | ~ | ○ |
3 利用料
介護保険でサービスを利用する場合は、原則として利用料は介護報酬額の利用者負担割合分です。ただし、介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額自己負担となります。各種加算を加えた1月あたりの総利用額に11.40を乗じた金額が、1月あたりの介護報酬額となります。
(1) 1回あたりの介護報酬及び利用者負担額(※ 1割負担の場合を表記しています)
時間帯区分 | 時 間 | 20分未満 | 20分以上30分未満 | ||
介護報酬 | 利用者負担額※ | 介護報酬 | 利用者負担額※ | ||
通常時間帯 | 8:00~18:00 | 1,858円 | 186円 | 2,781円 | 279円 |
早朝・夜間帯 | 6:00~8:00 18:00~22:00 | 2,325円 | 233円 | 3,477円 | 348円 |
深夜帯 | 22:00~6:00 | 2,793円 | 280円 | 4,172円 | 418円 |
(2) 各種加算
サービスの利用に応じて、介護報酬に以下の加算が算定されます。
○初回加算 別途228円(利用者負担1割の場合)
新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、介護保険サービスで定める初回加算料がかかります。
○緊急時訪問介護加算 別途114円(利用者負担1割の場合)
利用者やそのご家族等からの要請を受けて、緊急時等に居宅サービス計画にない訪問介護(身体介護)を行った場合に介護保険サービスで定める緊急時訪問介護加算がかかります。
加算区分 | 20分未満 | 20分以上30分未満 | ||
介護報酬 | 利用者負担額※ | 介護報酬 | 利用者負担額※ | |
特定事業所加算(Ⅰ) | 376円 | 38円 | 558円 | 56円 |
特定事業所加算(Ⅱ) | 182円 | 19円 | 273円 | 28円 |
特定事業所加算(Ⅲ) | 182円 | 19円 | 273円 | 28円 |
特定事業所加算(Ⅳ) | 57円 | 6円 | 79円 | 8円 |
特定事業所加算(Ⅴ) | 57円 | 6円 | 79円 | 8円 |
○特定事業所加算(下表のうち事業所が該当する区分のみ加算)訪問の時間帯に関わらず、訪問の都度加算されます。
※ 1割負担の場合を表記しています。
○介護職員処遇改善加算(Ⅰ) (注1)
各種加算(介護職員等ベースアップ等支援加算を除く)を加えた1月あたりの総利用額の13.7%がかかります。
○介護職員等ベースアップ等支援加算 (注1)
各種加算(介護職員処遇改善加算を除く)を加えた1月あたりの総利用額の2.
4%がかかります。
○介護職員処遇改善加算(Ⅲ) (注2)
各種加算を加えた1月あたりの総利用額の18.2%がかかります。
(注1)令和6年5月31日まで加算されます。
(注2)令和6年6月1日から加算されます。
(3) 介護保険適用の対象であっても、保険料の滞納等により法定代理受領ができなくなったときは、いったん1カ月あたりの介護報酬額の全額をいただき、サービス提供証明書を発行いたします。サービス提供証明書を後日、区の窓口に提出しますと介護保険負担額の払い戻しを受けることができます。