Contract
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx住宅地区建築協定
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電話 075‐
運営委員会連絡先
建築協定区域
京都市西京区大原野東境谷町三丁目の一部
※ 確認申請提出前に運営委員会の承諾を受けて下さい。
協定内容(協定書より抜粋)
■目的
第1条 この協定は,建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)及び京都市建築協定条例に基づき,こ
の協定の第 3 条に規定する区域内における建築物の構造,用途,形態及び意匠について協定し,住宅地の良好な環境を高度に維持増進することを目的とする。
■建築物等の制限
第5条 建築協定区域内の建築物の構造,用途,形態及び意匠は,次の各号に定める基準によらなければならない。
(1)高さ 2 メートルを超える塀,その他の囲いを設定することを禁止する。ただし,生垣についてはこの限りでない。
(2)住宅以外の用途に変更し使用すること,又は住宅以外の用途に改装し,使用することを禁止する。ただし,主たる用途を住宅とし,運営委員会が環境保全上支障がないと認めたものについてはこの限りでない。
(3)建築協定区域内において,建築物を改築し,又は増築する場合は,各住戸専有敷地面積に対する法令,条例に定める建ぺい率,及び容積率以下とする。
(4)前二項により,改築し,又は増築する部分の構造は,既存部分の防火性能と同等以上の性能を有するものとし,材質,色調等の意匠について,既存建築物との調和の維持に努めるものとする。
(5)屋外広告物を設置することを禁止する。ただし,自家用の屋外広告物で,その面積が 0.6 平方メートル以下のものについてはこの限りでない。
■同意
第7条 土地の所有者等が第 5 条第 3 号及び第 2 号ただし書による改築,増築,又は用途変更をしようとする場合は事前に同一棟の他の土地の所有者等の書面による同意を得るものとする。
洛西バスターミナル
境谷公園
付近見取図