(2) 建築物の最高の高さは地盤面(本協定締結時の地盤面)から 8.5m以下で,軒の高さは 6.5m 以下とする.なお、敷地の地盤面を変更してはならないものとする。建築協定 • January 4th, 2007
Contract Type FiledJanuary 4th, 2007
(2) 建築物の最高の高さは地盤面(本協定締結時の地盤面)から 8.5m以下で,軒の高さは 6.5m 以下とする.なお、敷地の地盤面を変更してはならないものとする。建築協定 • January 4th, 2007
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