(募1711-0091)L0000CA2080(2018.04改)
無解約払戻金型
【ご契約のxxx•約款】
2018年4月改訂版
この冊子は、ご契約にともなう大切な事柄を記載したものです。
必ずご一読いただき、内容を十分にご確認いただくようお願いいたします。特に、次の事項はご契約に際してぜひご理解いただきたい事柄ですので、
わかりにくい点がございましたら、カーディフ生命保険株式会社までお問合わせください。
●お申込みの撤回またはご契約の解除(クーリング・オフ) 8
●告知と告知義務について 14
●保険契約の責任開始期 15
●ガン給付の責任開始日 15
●給付金などをお支払いできない場合 20
●保険料の払込方法について 22
●保険料の払込猶予期間およびご契約の失効について 23
●ご契約の復活 23
●ご契約の解約について 25
なお、この冊子は、「契約概要「」注意喚起情報(特にご注意いただきたい事項)」と後日お送りする保険証券とともに大切に保管し、ご活用ください。
[ 引受保険会社]
カーディフ生命保険株式会社
(募1711-0091)L0000CA2080(2018.04改)
無解約払戻金型
もくじ
ご契約のxxx
保険料のお払込みについて
ご契約のxxx・約款
1
●保険契約の型、保険期間および付加されている特則・特約はご契約ごとに異なりますので、保険証券にてご確認ください。
●「ご契約のxxx・約款」に記載しているさまざまな取り扱いについては、実際にお手続きをする時点における、当社所定の範囲内で行います。
※詳細については、カーディフ生命保険株式会社(以下
「当社」といいます。)までお問合わせください。
お問合わせは
カーディフ生命保険株式会社
x000-0000 xxxxxxxxx00-0 xxxxxxxxxx0x
お客さま相談室
00-0000-0000
受付時間 月曜日〜金曜日 9:00〜18:00
(祝日、年末年始を除く)
目的別もくじ 5
主な保険用語のご説明 6
お知らせとお願い
●申込書・告知書のご記入について 8
●保険契約の締結と生命保険募集人の権限 8
●現在のご契約を解約・減額し、
新たなお申込みをする際のご注意 8
●お申込みの撤回またはご契約の解除(クーリング・オフ) 8
●被保険者による保険契約者への解約の請求について … 10
●給付金などの受取人による保険契約の
存続(介入権)について 10
●生命保険契約者保護機構 10
●個人情報の取り扱いについて 11
ご契約についての大切な事柄
●告知と告知義務について 14
●詐欺による取消しまたは不法取得目的による無効 … 15
●保険契約の責任開始期 15
●ガン給付の責任開始日 15
●第1回保険料充当金領収証について 15
●保険証券と告知書のご確認について 15
しくみと特徴について
●しくみと特徴 16
●特則のしくみと特徴 17
◦健康祝金支払特則 17
◦ガン入院治療給付金支払特則 17
給付金などのお支払いについて
●給付金のお支払いについて 18
●特則の給付金などのお支払いについて 19
◦健康祝金支払特則 19
◦ガン入院治療給付金支払特則 19
●給付金などをお支払いできない場合 20
●保険料の払込方法について 22
●保険料の払込猶予期間およびご契約の失効について … 23
●ご契約の復活 23
●給付金などのお支払いの際に
未払込保険料がある場合 23
●保険料のお払込みが困難になったときの継続方法 … 24
ご契約後について
●更新について 25
●ご契約の解約について 25
●契約者貸付について 25
●指定代理請求制度 25
●被保険者死亡後の給付金などのご請求について 26
●給付金などのご請求手続きについて 26
●ご契約内容の変更(各種お手続き)について 27
●無解約払戻金型特定疾病診断給付保険と税金について … 28
●管轄裁判所について 28
●苦情・相談窓口とその連絡先について 28
約款
無解約払戻金型特定疾病診断給付保険普通保険約款… 31
指定代理請求特約条項 44
口座振替特約条項 47
団体扱特約条項 50
特別団体扱特約条項 53
集団扱特約条項 56
クレジットカード支払特約条項 59
保険料の払い込みに関する規定など
カーディフ生命保険株式会社との保険料口座振替約定 63
預金口座振替規定(ゆうちょ銀行払いは除く) 64
クレジットカード支払規定 64
2
ご 契 約 の し お り
4
3
20ページ 給付金などをお支払いできない場合
給付金が受け取れない場合を知りたい
目的別もくじ 主な保険用語のご説明
8ページ お知らせとお願い
申し込み時に注意しておくことを知りたい
6ページ 主な保険用語のご説明
保険用語の意味を知りたい
お申込みの撤回またはご契約の解除
(クーリング・オフ)
8ページ
申し込みを撤回したい
14ページ ご契約についての大切な事柄
申し込み後に確認しておくことを知りたい
16ページ しくみと特徴
17ページ 特則のしくみと特徴
17ページ 健康祝金支払特則
17ページ ガン入院治療給付金支払特則
この保険のしくみと特徴を知りたい
18ページ 給付金のお支払いについて
19ページ 特則の給付金などのお支払いについて
19ページ 健康祝金支払特則
19ページ ガン入院治療給付金支払特則
保障内容を知りたい
26ページ 給付金などのご請求手続きについて
給付金などを請求したい
22ページ 保険料の払込方法について
保険料の払込方法を変えたい
保険料の払込猶予期間およびご契約の失効について
23ページ
保険料の払い込みができなかった
23ページ ご契約の復活
効力を失った保険を元に戻したい
保険料のお払込みが困難になったときの継続方法
24ページ
保険料の払い込みが困難になった
25ページ ご契約の解約について
27ページ ご契約内容の変更(各種お手続き)について
契約を解約したい
無解約払戻金型特定疾病診断給付保険と税金について
28ページ
生命保険に関する税金について知りたい
27ページ ご契約内容の変更(各種お手続き)について
氏名が変わった(改姓)/住所が変わった
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「ご契約のxxx」の記載内容について、目的別にご案内しています。
あ 給付金などを受け取る人のことをいいます。 さ
ガン給付の責任開始日
か
受取人
失効 |
指定代理請求人 |
支払事由 |
主契約 |
診断給付金 |
責任開始期 |
責任準備金 |
第1回保険料相当額 |
ガン診断給付金および上皮内ガン・皮膚ガン診断給付金の保障が開始される日のことをいいます。責任開始期の属する日からその日を含めて90日を経過した日の翌日となります。
給付金・祝金
約款の定める支払事由が生じたときにお支払いするお金のことをいいます。この「ご契約のxxx」では、「給付金など」といいます。
契約応当日
保険期間中にむかえる毎年の契約日に対応する日をいいます。また、各月の契約日に対応する日を「月単位の契約応当日」といいます。
契約年齢
被保険者の年齢のことで、契約日における満年齢となります。
(例)被保険者が28歳7ヵ月の場合、契約年齢は28歳となります。
契約日
保険期間などの計算の基準日となります。
告知義務と 告知義務違反
ご契約のお申込みなどの際に、保険契約者および被保険者の方に過去の傷病歴、現在の健康状態などを「告知書」でおたずねします。その際、事実をありのままに正確にもれなく告知(記入)いただくことを要します。これを告知義務といいます。当社がおたずねした事柄
について、故意または重大な過失によって事 た
実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合は、当社は告知義務違反としてご契約を解除することがあります。
ご契約のxxx
ご契約についての重要な事項、各種お手続きなどをわかりやすく記載したものです。
保険料払込猶予期間を過ぎても保険料のお払込みがなく、ご契約の効力が失われることです。
被保険者が給付金などを請求できない所定の事情があるとき、被保険者に代わって請求を行う人をいいます。主契約の被保険者の戸籍上の配偶者など、所定の範囲内で、あらかじめ保険契約者が指定します。
約款で定める給付金などをお支払いする事由をいいます。この支払事由に該当した場合に、給付金などをお受取りいただけます。
約款のうち普通保険約款に記載されている保険契約の内容を主契約といいます。
約款の定める支払事由が生じたときにお支払いするお金のことをいいます。この「ご契約のxxx」では、ガン診断給付金、急性心筋梗塞診断給付金および脳卒中診断給付金の総称とします。
当社が保険契約の保障を開始する時期を責任開始期といいます。
将来の給付金などをお支払いするために、保険料の中から積み立てる積立金のことをいいます。
27ページ ご契約内容の変更(各種お手続き)について
保険証券を紛失してしまった
▼
▼
保険契約のお申込みの際にお払込みいただくお金のことです。ご契約が成立した場合には、第1回保険料に充当されます。
お知らせとお願い
主な保険用語のご説明
特則・特約 |
払込期月 |
被保険者 |
復活 |
保険契約者 |
保険証券 |
保険料 |
保険料払込猶予期間 |
約款 |
た 主契約の保障内容をさらに充実させるため、また、保険料払込方法など主契約と異なる特別なお約束をするために、主契約に付加する規定のことです。
は 保険料をお払込みいただく月のことで、月単位の契約応当日の属する月の初日から末日までをいいます。
生命保険の対象として保険がかけられている人のことをいいます。
失効したご契約を、もとの状態に戻すことです。
当社と保険契約を結び、保険契約上のいろいろな権利(たとえば保険契約の内容の変更などの請求権)と義務(たとえば保険料支払義務)などを持つ人のことをいいます。
ご契約の診断給付金額や保険期間などのご契約内容を具体的に記載したものです。
保険契約者にお払込みいただくお金のことです。
払込期月内に保険料のお払込みがない場合でも、払込期月の翌月初日から末日までの期間内にお払込みいただいた場合には、契約は有効に継続します。この期間を猶予期間といいます。
や 契約日から保険期間が終了するまでの保険契約の内容を記載したもので、普通保険約款と特約条項があります。
申込書・告知書のご記入について
申込書・告知書は重要な書類です。保険契約者および被保険者ご自身で正確にご記入ください。また、ご記入後は内容をお確かめのうえ、自署・押印をお願いします。
保険契約の締結と生命保険募集人の権限
■保険契約締結の「媒介」と「代理」について
◦生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行う場合は、保険契約のお申込みに対して保険会社が承諾したときに、保険契約は有効に成立します。
◦生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行う場合は、保険契約のお申込みに対して生命保険募集人が承諾をすれば、保険契約は有効に成立します。
■生命保険募集人について
◦生命保険の募集は保険業法に基づき登録された生命保険募集人のみが行うことができます。
◦当社の生命保険募集人は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介をする者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、お客さまからの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに、保険契約は有効に成立します。
◦ご契約の成立後にご契約内容の変更などをされる場合にも、原則としてご契約内容の変更などに対する当社の承諾が必要になります。
(当社の承諾が必要なご契約内容の変更などの例:ご契約の復活など)
※お手続きについて詳しくは、当社までお問合わせください。
現在のご契約を解約・減額し、新たなお申込みをする際のご注意
現在ご契約中の保険契約を解約・減額することを前提に、新たな保険契約のお申込みをご検討されている場合は、不利益になることもありますので、次の事項にご注意ください。
■多くの場合、解約払戻金額は、払込保険料の合計額より少ない金額になります。特にご契約後短期間で解約された場合の解約払戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
■通常の保険契約のお申込みと同様に告知義務があります。新たなご契約の場合は「新たな責任開始期」を起算日として、被保険者の自殺による免責の規定、告知義務違反による解除の規定などが適
用されます。
■詐欺によるご契約の取消しの規定などについても、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。
■被保険者の告知内容などによっては新たなご契約のお引受けが できなかったり、その告知をされなかったために上記のとおりご契約が解除・取消しとなることがあります。
お申込みの撤回またはご契約の解除(クーリング・オフ)
申込者または保険契約者(以下「申込者など」といいます。)は、申込日
(記入日)から、その日を含めて1ヵ月以内*であれば、書面により保険契約のお申込みの撤回または保険契約の解除(以下「クーリング・オフ」といいます。)をすることができます。
■クーリング・オフは書面を発信した時に効力を生じます。後記の記載事項を明記のうえ、申込書と同一の印を押印し、郵便にて当社までお送りください。なお、有効期日は申込日よりその日を含
めて1ヵ月以内*の郵便の消印日付です。
■クーリング・オフをした場合には、当社は解除のお取扱いなどをするとともに、申込者などにお払込みいただいた保険料の全額をお返しします。また、当社は申込者などに対しクーリング・オフに
関して損害賠償または違約金その他金銭の支払いを請求しません。
■クーリング・オフの書面の発信時に給付金などの支払事由が生じている場合には、クーリング・オフの効力は生じません。ただし、クーリング・オフの書面の発信時に申込者などが給付金などの支
払事由が生じていることを知っている場合を除きます。
■次の場合にはクーリング・オフをすることができません。
◦保険契約が金銭消費貸借契約その他の契約に係る債務の履行を担保するためのものであるとき
◦既契約の更新、ご契約後の契約内容の変更などに関わるものであるとき
◦当社が指定した医師の診査を受けられたとき
*:「1ヵ月以内」には土・日・祝日を含みます。詳しくは、次のとおりです。
◦申込日が月の初日の場合:当月末日まで
◦月の途中の場合:翌月の月単位の応当日前日まで
(2月28日お申込みの場合は3月27日、7月31日お申込みの場合は8月30日)
◦翌月に月単位の応当日がない場合:翌月末日まで
(平年の1月31日お申込みの場合は2月28日まで)
カーディフ生命保険株式会社 御中
私は契約の申し込みの撤回を行います。パリ xxx
巴里 xx
xx49年7月6日生
xxxxxxxxx00-0 TEL 00-0000-0000
XXXXXXXXXXX
Ⅳ型、65歳満了
診断給付金額500万円
○○銀行
○○銀行△△支店普通 XXXXXXX
平成26年4月22日xx xx ㊞
……………➊
……………❷
……………❸
……………➍
……………❺
……………➏
……………❼
……………❽
……………➏
……………
……………
[書面の記入例]
巴里
※グリーン字の箇所は、記入見本です。ご自身の情報をご記入ください。
[記載事項]
➊書面送付先
❷お申込みを撤回する旨の記載
❸申込者または保険契約者の氏名・フリガナ
➍申込者または保険契約者の生年月日・住所・電話番号
❺お問合わせ番号*1
➏保険契約の型、保険期間
❼診断給付金額
❽募集代理店
➏保険料返金口座*2
お申込みの撤回等の申出日
申込者または保険契約者の署名(自署)・押印*3
*1:申込書に記載されています。
*2:保険料の払込手続が完了している場合にご記入ください。保険料返金口座は、保険契約者ご本人名義の口座に限ります。
*3:申込書と同一の印をご押印ください。
[送り先]x000-0000
xxxxxxxxx00-0 xxxxxxxxxx0xカーディフ生命保険株式会社 業務サービス部
被保険者による保険契約者への解約の請求について
被保険者と保険契約者が異なる保険契約の場合、次のいずれかの事由に該当するときは、被保険者は保険契約者に対し、保険契約の解約を請求することができます。この場合、被保険者からの解約の請求を受けた保険契約者は、保険契約の解約を行う必要があります。
1保険契約者または給付金などの受取人が当社に保険給付を行わせることを目的として給付金などの支払事由を発生させた、または発生させようとした場合
2給付金などの受取人が当該生命保険契約に基づく保険給付の請求について詐欺を行った、または行おうとした場合
3上記12のほか、被保険者の保険契約者または給付金などの受取人に対する信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由がある場合
4保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者が保険契約のお申込みの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化した場合
給付金などの受取人による保険契約の存続(介入権)について
■差押債権者、破産管財人などによる解約
保険契約者が財産の差し押さえを受けた場合の差押債権者や保険契約者が破産手続を開始した場合の破産管財人など(以下「債権者など」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が当社に到着した日の翌日からその日を含めて1ヵ月を経過した日に効力を生じます。
■給付金などの受取人による保険契約の存続(介入権)
債権者などが解約の通知を行った場合でも、解約が当社に通知された時において、以下のすべてを満たす給付金などの受取人は保険契約を存続させることができます。
➊保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
❷保険契約者でないこと
給付金などの受取人が保険契約を存続させるためには、解約の通知が当社に到着した日の翌日からその日を含めて1ヵ月を経過する日までの間に、以下のすべてのお手続きを行う必要があります。
⑴保険契約者の同意を得ること
⑵解約の通知が当社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば当社が債権者などに支払うべき金額を債権者などに対して支払うこと
⑶上記⑵について、債権者などに支払った旨を当社に対して通知すること(当社への通知についても期間内に行うこと)
生命保険契約者保護機構
当社は、「生命保険契約者保護機構」(以下「保護機構」といいます。)に加入しております。保護機構の概要は、以下のとおりです。
■保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に
係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払に係る資金援助および保険金請求xxの買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
■保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転
等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
■保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(※1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(※2)を除き、責
任準備金等(※3)の90%とすることが、保険業法等で定められています(保険金・年金等の90%が補償されるものではありません。
(※4))。
■なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引き続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変
更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
※1: 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証
(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります)。
高予定利率契約の補償率=
90%−({ 過去5年間における各年の予定利率−基準利率)の総和÷2}
※2: 破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1)を超えていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。
(注1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利回りを基
準に、金融庁長官および財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社または保護機構のホームページで確認できます。
(注2)一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異な
る場合、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者ごとに予定利率が異なる場合には、被保険者ごとに独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者ごとに高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。
※3: 責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払に備え、保険料や運用収益などを財源として積み立てている準備金等をいいます。
※4: 個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるものではありません。
[しくみの概略図]
救済保険会社が現れた場合
補償対象保険金支払に係る資金援助 負担金の拠出
破綻保険会社
保護機構
会員保険会社
保険契約の全部・
綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行われるものです。
(注2)破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金等の支払、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求xxを買い取ることを指します。この場合における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります。(高予定利率契約については、※2に記載の率となります。)
◇補償対象契約の範囲、補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容は全て現在の法令に基づいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。
生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取り扱いに関するお問合わせ先
生命保険契約者保護機構
TEL 00-0000-0000
月曜日〜金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時〜正午、午後1時〜午後5時
ホームページアドレス
個人情報の取り扱いについて
当社では、保険契約に関する個人情報を利用・提供する場合があるため、お申込みにあたっては、以下の個人情報の取り扱いについてご同意いただく必要があります。ご同意いただけない場合、この保険契約
3個人情報の提供等
➊第三者提供
当社は、法令等に定められている場合を除き、お客さまの個人情報を、あらかじめお客さまの同意を得ずに第三者への提供はいたしません。第三者への提供には次のような場合があります。
【再保険の利用】
当社は、引受リスクを適切に管理するために再保険(再々保険以降の出再を含みます。)を利用することがあります。そのため、再保険引受会社における当該保険契約の引受け、継続・維持管理、保険金・給付金などの支払いに利用することを目的として、再保険の対象となる保険契約の特定に必要な保険契約者の個人情報のほか、当該業務遂行に必要な被保険者の個人情報
(氏名、性別、生年月日、保険金額等の契約内容に関する情報、および当該保険契約に関する引受けおよび支払査定時に利用する告知書記載事項を含む健康状態等の保健医療情報など)ならびに当社における支払結果を再保険引受会社に提供することがあります。
❷委託
当社の責任において、利用目的の達成に必要な範囲内でお客さまの個人情報を取り扱う業務を外部へ委託することがあります。委託に際しては、個人情報の取り扱いに関し委託先における安全管理上必要な措置を確認のうえ、守秘義務等を含む契約を締結し、かつ必要な監督を行います。
委託には次のような場合があります。
【代理店への委託】
当社との間に委託契約を締結した代理店に対し、利用目的の達成に必要な範囲内でお客さまの個人情報の取り扱いを委託し
【支払査定時照会制度】
保険金、年金または給付金(以下「保険金等」といいます。)のご請求に際し、お客さまのご契約内容等を照会させていただくことがあります。
■当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社(各社の名称については、生命保険協会ホームページの「加盟会社」をご確認ください。)、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」といいます。)の解除、取消しもしくは無効の判断(以下「お支払い等の判断」といいます。)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」に基づき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する次の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
■保険金等のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、一般社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会を行い、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること
(以下「相互照会」といいます。)があります。相互照会される情報は後記の相互照会事項に限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考
補償対象保険金の
一部の移転、合併、
株式取得
資金援助
資金貸出
民間金融機関等
にお申込みいただくことはできません。
1個人情報の利用目的
ます。なお、代理店には委託契約において個人情報の取り扱いに関し、当社規程に基づく安全管理措置および守秘義務等が課
とするため利用されることがありますが、その他の目的のた
めに利用されることはありません。照会を受けた各生命保険
支払(注2)保険金請求xx
救済保険会社
の買取り(注2)
保険契約者等
保険金等の支払
財政措置(注1)
国
当社におけるお客さまの個人情報の利用目的は次のとおりです。
➊各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金などのお支払い
@関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
せられています。
❸共同利用
当社では、特定の者との間でお客さまの個人情報を共同利用することがあります。当社の行っている共同利用は次のとおりです。
会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかった
ときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
救済保険会社が現れない場合
補償対象保険金支払に係る資金援助 負担金の拠出
破綻保険会社
保険契約の引受け
補償対象
保険金の
保険契約の承継
保護機構
承継保険会社
支払(注2) 保険金請求xx
の買取り(注2)
保険金等の支払
資金貸出
民間金融機関等
財政措置(注1)
国
会員保険会社
保険契約者等
(注1)上記「財政措置」は、2022年3月末までに生命保険会社が破
@当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
➍その他保険に関連・付随する業務
2個人情報の取得および利用
当社は、お客さまの個人情報を法令等に定める場合を除き、上記 Dの利用目的のためのみに取得し、その利用目的の達成に必要な範囲内で利用させていただきます。
なお、機微(センシティブ)情報である人種、民族、信条、門地、本籍地、保健医療、性生活、犯罪経歴、または労働組合への加盟に関する情報については、保険業法施行規則に基づき、保険事業の適切な業務運営の確保その他必要と認められる目的に利用目的が限定されています。当社は、これらの情報については、限定されている目的以外では取得、利用いたしません。
⑴カーディフ損害保険株式会社との共同利用
当社とカーディフ損害保険株式会社は、お客さまの個人情報を相互に提供し共同で利用することがあります。詳細については当社ホームページ(xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xx/ pid2685/cardif-vie.html)でご確認ください。
⑵保険制度の健全な運営のための共同利用
当社は、生命保険制度が健全に運営され、保険金および入院給付金等のお支払いが正しく確実に行われるよう「支払査定時照会制度」に基づき、次のとおり、当社の保険契約等に関する所定の情報を特定の者と共同して利用しております。
〈相互照会事項〉
次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過した契約に係るものは除きます。
⑴被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします。)
⑵保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(これらの事項は、照会を受けた日から5年以内のものとします。)
⑶保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法
■前記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読み替えます。
■当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。保険契約者、被保険者または保険金等受取人は、所定の手続に従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取り扱われている場合、所定の手続に従い、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。お手続きの詳細については、右記の当社お客さま相談室までお問合わせください。
4個人データの管理
当社は、その利用目的の達成に必要な範囲において、お客さまの個人情報を含むデータ(以下「個人データ」といいます。)を正確かつ最新の状態を維持するよう努めます。また、個人データを保護するために必要な安全管理措置を講じるため、個人情報保護指針をはじめとする社内規定等の整備およびそれらに沿った取り扱いとなるよう従業員等への教育の実施に努めるとともに、技術革新等に対応するようその継続的な改善に努めます。
5個人情報の利用目的の通知および開示訂正等について
当社が取り扱う個人情報に関して、お客さまご本人は、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)に基づき個人情報の利用目的の通知を求めることができます。また、個人データについて開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。なお、個人情報保護法に違反して個人データが取り扱われている場合、当該データの利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。ただし、法令等に定められている場合など、お客さまからの利用目的の通知、個人情報の開示・訂正などの求めにお応えできないことがあります。
利用目的の通知および開示訂正などのお手続きについては、当社ホームページ(xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xx/xxx0000/xxxxxx- vie.html)をご覧ください。
6お申出受付窓口
当社お客さま相談室
TEL 00-0000-0000
受付時間 月曜日〜金曜日 9:00〜18:00
(祝日、年末年始を除く)
〒150-0031 xxxxx区桜丘町20-1 xxインフォスタワー9階
当社におけるお客さまの個人情報およびその取り扱いについてのご質問およびご照会などのお申出受付窓口は次のとおりです。
当社が対象事業者となっている認定個人情報保護団体について
当社は、認定個人情報保護団体である一般社団法人生命保険協会の対象事業者です。同協会では、対象事業者の個人情報の取り扱いに関する苦情・相談を受け付けております。
<お問合わせ先>
一般社団法人生命保険協会 生命保険相談所
〒100-0005 xxxxxx区丸の内3-4-1 新国際ビル3階受付時間 9:00〜17:00
(土・日曜、祝日などの生命保険協会休業日を除く)ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/
ご契約についての大切な事柄
告知と告知義務について
告知について
当社がご契約をお引受けするかどうかを決めるための重要な事柄について、告知書でおたずねします。事実をありのままに正しくもれなく告知(記入)してください。
告知義務について
保険契約者および被保険者には正しく告知をしていただく義務があります。
1生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。
初めから健康状態の良くない方や危険度の高い職業に従事している方などが無条件に保険の契約をされますと、保険料負担のxx性が保たれません。お申込みにあたっては、過去の傷病歴、現在のご健康状態やご職業などについて「告知書」で当社がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくご記入(告知)ください。
告知いただいた内容によっては、ご契約のお引受けを制限させていただく場合があります。そのほか当社の基準により、他の保険契約者とのxxを保つため、ご契約をお引受けできない場合があります。
2告知をしていただく場合には、指定された書面「告知書」をご提出いただくことが必要です。
生命保険募集人は告知を受領する権利がなく、口頭でお話しされても告知をしていただいたことにはなりません。
3契約確認、給付金確認をさせていただく場合があります。
ご契約の成立前、成立後および給付金などのご請求時に、当社が委託する者が、保険契約者、被保険者および医療機関などに対し保険契約のお申込内容、告知事項またはご請求内容などについてお伺いすることがあります。
4傷病歴などがある方でもお引受可能な場合があります。
当社は保険契約者間のxx性を保つために、お客さまのご健康状態などに応じたお引受けを行っております。ご契約をお断りすることもございますが、傷病によってはご契約をお引受けできる場合があります。
告知が事実と相違する場合
1正しく告知されなかった場合にはご契約を解除し、給付金などをお支払いできないことがあります。
◦告知いただく事柄は、「告知書」に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始期(復活が行われた場合の保険契約は最後の復活の際の責任開始期)から2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります。
◦責任開始期から2年を経過していても、解除の原因となる事実により、給付金などの支払事由が2年以内に発生していた場合には、ご契約を解除することがあります。
◦ご契約を解除した場合には、給付金などの支払事由が発生していても、これをお支払いすることはできません
(ただし、給付金などの支払事由が、解除の原因となった事実によらない場合には、お支払いします)。
また、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の 極めて高い疾患の既往症・現症などについて故意に告知されなかった場合」など、告知義務違反の内容が特に重大な場合には、責任開始期からの年月にかかわらず約款に定める「詐欺による取消し」が適用され、給付金などをお支払いできないことがあります(責任開始期から2年経過後にも取消しとなることがあります)。この場合、既に払い込まれた保険料を払い戻しません。
2告知にあたり、生命保険募集人が、告知をすることを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを告げ
ることをすすめた場合には、当社はご契約を解除することはできません。
ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、当社はご契約を解除することができます。
詐欺による取消しまたは不法取得目的による無効
次のいずれかによって保険契約の締結または復活が行われたときは、保険契約は取消しまたは無効とし、既に払い込まれた保険料を払い戻しません。
➊保険契約者、被保険者または給付金などの受取人の詐欺
@保険契約者が給付金などを不法に取得する目的または他人に給付金などを不法に取得させる目的
保険契約の責任開始期
お申込みいただいた保険契約を当社がお引受けすることを承諾した場 には、告知と第1 保険料相当額のお払込みとが完了した時点*から、保険契約上の責任を開始します。この保障が開始される時を責任開始期といいます。
*当社が第1 保険料相当額を受領した時点となります。なお、クレジットカード扱いの場 は、当社がクレジットカードの有効性などを確認した時点となります。
ガン給付の責任開始日
保険契約の責任開始期(復活が行われた場 の保険契約は最後の復活の際の責任開始期)の属する日からその日を含めて90日を経過した日の翌日からガン診断給付金および上皮内ガン・皮膚ガン診断給付金の保険契約上の責任を開始します。この保障が開始される日をガン給付の責任開始日といいます。
第1回保険料充当金領収証について
ご契約のお申込みに際して、口座振替、クレジットカードなどでお払込みいただいたとき、または、当社が指定する金融機関等の口座へ送金いただいたときは、当社所定の第1 保険料充当金領収証の発行はしません。
保険証券と告知書のご確認について
ご契約をお引受けしますと、当社は、申込書に記載された保険契約者の住所に「保険証券」および「告知書の写し」をお送りしますので、お申込みの内容が正しく記載されていることをもう一度よくお確かめください。万一、お申込みの内容と相違していたり、不明な点があるときは、お申込みいただいた募集代理店または保険証券記載の当社カスタマーサービスセンター(保険契約者さま専用ダイヤル)までお問 わせください。
ご注意
ご契約後の各種お手続きの際に、「保険証券」が必要となる場がありますので、大切に保管してください。
しくみと特徴について
しくみと特徴
保障内容は保険期間および保険契約の型により異なります。
しくみ
■保険期間:歳満了
◦満了年齢になるまで保障されます。
◦月々の払込保険料は保険期間を通じて変わりません。
90
診断給付金
ガン給付の
責任開始日
保険期間・保険料払込期間 満了年齢まで
日
◦更新のお取扱いはできません。
■保険期間:年満期
◦保険期間満了ごとに80歳まで更新できます。
◦保険期間満了日の2ヵ月前までに、保険契約者から更新しない旨のご連絡をいただかない限り、自動更新となります。
90 診断給付金
自動更新
診断給付金
自動更新
80歳まで
ガン給付の
責任開始日
保険期間・保険料払込期間 保険期間・保険料払込期間
保険期間・保険料払込期間
◦更新後の保険料は、更新時の被保険者の満年齢と保険料率で計算します。更新においては、契約時よりも被保険者の年齢が上がっているため、保険料は上昇します。
■保険期間:終身
90
診断給付金
ガン給付の
責任開始日
保険期間・保険料払込期間
日
◦診断給付金をお支払いするまで一生涯保障されます。
保険契約の型とお支払いする給付金
お支払いする給付金は保険契約の型により異なります。
ガン 診断給付金 | 急性心筋梗塞診断給付金 | 脳卒中 診断給付金 | 上皮内ガン・皮膚ガン 診断給付金 | |
Ⅰ型 | ● | ● | ● | ー |
Ⅱ型 | ● | ー | ー | ー |
Ⅲ型 | ● | ● | ● | ● |
Ⅳ型 | ● | ー | ー | ● |
特徴
1ガンと診断確定されたときに診断給付金をお支払いします
日
xxx給付の責任開始日以後、保険期間中に被保険者が所
保障の開始
▲ ▲ ▲
承諾
お申込み 告知
▲ ▲
xx給付の
責任開始日
保険契約の
責任開始期
▼
90日間
当社が第1回保険料 相当額を受領したとき
保険契約の
責任開始期
▼
定の悪性新生物(ガン)*に生まれて初めて罹患し、医師によって診断確定されたときにガン診断給付金をお支払いします。
*上皮内ガン(大腸の粘膜内ガン、膀胱や尿路、乳xxの非浸潤ガンを含む)および皮膚ガン(皮膚の悪性黒色腫を除く)は対象とはなりません。
2(Ⅰ型・Ⅲ型)急性心筋梗塞または脳卒中を発病し、所定の状態となったときに診断給付金をお支払いします
保障の開始
90日間
▲
お申込み
▲ ▲ ▲ ▲
xx給付の
責任開始日
承諾
当社が第1回保険料 告知相当額を受領したとき
◦保険期間中に被保険者が所定の急性心筋梗塞を発病し、その疾病により初めて診療を受けた日から60日以上所定の労働の制限を必要とする状態が継続したと医師によって診断されたときに急性心筋梗塞診断給付金をお支払いします。
◦保険期間中に被保険者が所定の脳卒中を発病し、生まれて初めて診療を受けた日から60日以上所定の後遺症が継続したと医師によって診断されたときに脳卒中診断
給付金をお支払いします。
3(Ⅲ型・Ⅳ型)上皮内ガン・皮膚ガンと診断確定されたときに診断給付金の10%をお支払いします
xxx給付の責任開始日以後、保険期間中に被保険者が所定の上皮xx生物または皮膚のその他の悪性新生物(上皮内ガン・皮膚ガン)に生まれて初めて罹患し、医師によって診断確定されたときに上皮内ガン・皮膚ガン診断
給付金をお支払いします。
4配当金および解約払戻金はありません
※Ⅰ型およびⅢ型の保険契約において、ガン診断給付金・急性心筋梗塞診断給付金・脳卒中診断給付金は重複してお支払いしません。
※保険料払込免除、死亡・高度障害に関する保障はありません。
特則のしくみと特徴
■健康祝金支払特則
◦保険期間が年満期および歳満了の保険契約に限り、契約締結時に付加することができます。
◦保険期間中にガン診断給付金、急性心筋梗塞診断給付金または脳卒中診断給付金のいずれも支払われず、被保険者が保険期間満了時に生存している場 、健康祝金をお支払いします。
■ガン入院治療給付金支払特則
◦保険期間が終身で、保険契約の型がⅡ型・Ⅳ型の保険契約に限り、契約締結時に付加することができます。
◦次の場 にガン入院治療給付金をお支払いします。
①ガン診断給付金が支払われ、その支払事由に該当した日から 2年経過した翌日以後、ガンの治療を目的とする入院をしている場
場
②直前のガン入院治療給付金の支払事由に該当した日から2年経過した翌日以後、ガンの治療を目的とする入院をしている
給付金などのお支払いについて
給付金のお支払いについて
お支払対象となる給付金の種類は、保険契約の型により異なります。
お支払いする給付金などの種類 |
ガン診断給付金 |
お支払事由 |
被保険者がガン給付の責任開始日*1以後、保険期間中に所定の悪性新生物(以下、「ガン」といいます。)に生まれて初めて罹患し、医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定*2されたとき (ご注意)以下はお支払対象の悪性新生物(ガン)に含まれません。 ・上皮内ガン(大腸の粘膜内ガン、膀胱や尿路、乳xxの非浸潤ガンを含む) ・皮膚ガン(皮膚の悪性黒色腫を除く) |
お支払いする金額 |
診断給付金額 |
受取人 |
被保険者 |
お支払いする給付金などの種類 |
急性心筋梗塞診断給付金 |
お支払事由 |
被保険者が責任開始期*3の属する日以後、保険期間中に所定の急性心筋梗塞を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日から、その日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態(軽い家事などの軽労働や事務などの座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)が継続したと医師によって診断されたとき |
お支払いする金額 |
診断給付金額 |
受取人 |
被保険者 |
お支払いする給付金などの種類 |
脳卒中診断給付金 |
お支払事由 |
被保険者が責任開始期*3の属する日以後、保険期間中に所定の脳卒中を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日から、その日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき |
お支払いする金額 |
診断給付金額 |
受取人 |
被保険者 |
お支払いする給付金などの種類 |
上皮内ガン・皮膚ガン診断給付金 |
お支払事由 |
被保険者がガン給付の責任開始日*1以後、保険期間中に所定の上皮xx生物または皮膚のその他の悪性新生物(以下、「上皮内ガン・皮膚ガン」といいます。)に生まれて初めて罹患し、医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定*2されたとき |
お支払いする金額 |
診断給付金額×10% |
受取人 |
被保険者 |
*1 責任開始期(復活が行われた場 の保険契約は最後の復活の際の責任開始期)の属する日からその日を含めて90日を経過した日の翌日
*2 病理組織学的所見(生検)が得られない場 には、他の所見による診断確定も認めることがあります。
*3 復活が行われた場 の保険契約は最後の復活の際の責任
開始期
※保険期間中に被保険者が死亡したときは、この保険契約は消滅します。ただし、次の場 には給付金をお支払いします。
xxx給付の責任開始日以後、保険期間中に死亡し、死亡後に、被保険者にガン診断給付金または上皮内ガン・皮膚ガン診断給付金の支払事由に該当する診断があった場
◦保険期間中に急性心筋梗塞を発病し、診療開始日からその日を含めて60日を経過するまでに急性心筋梗塞を直接の
原因として死亡した場 で、労働の制限を必要とする状態が死亡時まで継続したと医師によって証明されたとき
◦保険期間中に脳卒中を発病し、診療開始日からその日を含めて60日を経過するまでに脳卒中を直接の原因として死亡した場 で、他覚的な神経学的後遺症が死亡時まで継続したと医師によって証明されたとき
※保険期間満了日からその日を含めて60日以内に、被保険者が急性心筋梗塞診断給付金または脳卒中診断給付金の支払事由に該当した場 には、保険期間満了日に診断給付金の支払事由に該当したものとみなして診断給付金をお支払いします。
※責任開始期(復活が行われた場 の保険契約は最後の復活の際の責任開始期)前に生じた疾病を原因として責任開始期以後に急性心筋梗塞または脳卒中を発病し、その疾病について被保険者が責任開始期前に医師の診察や健康診断などを受けたことがなく、かつ、保険契約者または被保険者が責任開始期前に認識または自覚していなかった場 には、診断給付金をお支払いします。
ご注意
➊ご契約後に保険契約の型を変更することはできません。
❷Ⅰ型またはⅢ型の保険契約において、ガン診断給付金、急性心筋梗塞診断給付金および脳卒中診断給付金は重複してお支払いしません。
❸ガン診断給付金・急性心筋梗塞診断給付金・脳卒中診断給付金のいずれかをお支払いした場 、保険契約は、被保険者がその診断給付金の支払事由に該当した時に消滅します。ただし、ガン入院治療給付金支払特則が付加された保険契約はこの限りではありません。
➍給付金の受取人を被保険者以外の者に変更することはできません。
❺Ⅲ型・Ⅳ型の保険契約において、上皮内ガン・皮膚ガン診断給付金をお支払いした場 、その後、上皮内ガン・皮膚ガン診断給付金の保障は消滅しますが、保険料は改めません。
特則の給付金などのお支払いについて
■健康祝金支払特則
保険期間が年満期および歳満了の保険契約に限り、契約締結時に付加することができます。
お支払いする給付金などの種類 |
健康祝金 |
お支払事由 |
保険期間中に次の診断給付金が支払われず、被保険者が保険期間満了時に生存していたとき ◦保険契約の型がⅠ型またはⅢ型の場 :ガン診断給付金、急性心筋梗塞診断給付金または脳卒中診断給付金のいずれも ◦保険契約の型がⅡ型またはⅣ型の場:ガン診断給付金 |
お支払いする金額 |
診断給付金額×5%または10%* * いずれかを契約締結時に保険契約者が指定します。 |
受取人 |
保険契約者 |
■ガン入院治療給付金支払特則
お支払いする給付金などの種類 |
ガン入院治療給付金 |
お支払事由 |
被保険者がガン給付の責任開始日以後、保険期間中に次のすべてに該当したとき ◦ガン診断給付金の支払事由に該当しガン診断給付金が支払われたこと ◦ガン診断給付金の支払事由に該当した日または直前のガン入院治療給付金の支払事由に該当した日からその日を含めて2年を経過した日の翌日以後に、ガンの治療を直接の目的とする入院をしていること |
お支払いする金額 |
診断給付金額と同額 |
受取人 |
被保険者 |
保険期間が終身で、保険契約の型がⅡ型・Ⅳ型の保険契約に限り、契約締結時に付加することができます。
ご注意
➊特則が付加される場 、その保険契約には特則が付加される場 の保険料率を適用します。
❷特則のみの解約はできません。
給付金などをお支払いできない場合
1ガン給付の責任開始日前にガン、上皮内ガンまたは皮膚ガンに罹患していた場合
ガン給付の責任開始日前にガン、上皮内ガンまたは皮膚ガンに罹患していた場 には、保険契約の型に応じて次のとおり取り扱います。
Ⅰ型: ガンの診断確定日からその日を含めて180日以内に保険契約者から申し出があったときには、保険契約は無効とし、既に払い込まれた保険料を払い戻します。なお、申し出がないときには、保険契約は継続しますが、ガン給付の責任開始日以後にあらたに別のガンに罹患してもガン診断給付金はお支払いしません。また、Ⅰ型の保険料の大部分はガン診断給付金の保障にあてられますが、ガン診断給付金の保障がなくなった後も保険料は改めません。
Ⅱ型: 保険契約は無効とし、既に払い込まれた保険料を払い戻します。
Ⅲ型およびⅣ型:
ガン、上皮内ガンまたは皮膚ガンの診断確定日からその日を含めて180日以内に保険契約者から申し出があったときには、保険契約は無効とし、既に払い込まれた保険料を払い戻します。なお、申し出がないときには、保険契約は継続しますが、ガン給付の責任開始日以後にあらたに別のガン、上皮内ガンまたは皮膚ガンに罹患してもガン診断給付金または上皮内ガン・皮膚ガン診断給付金はお支払いしません。また、Ⅲ型およびⅣ型の保険料の大部分はガン診断給付金の保障にあてられますが、ガン診断給付金の保障がなくなった後も保険料は改めません。上皮内ガン・皮膚ガン診断給付金の保障がなくなった後も同様に保険料は改めません。
2責任開始期前に疾病が生じている場合
責任開始期(復活が行われた場 の保険契約は最後の復活の際の責任開始期)前に生じた疾病を原因として責任開始期以後に急性心筋梗塞または脳卒中を発病した場 には、診断給付金をお支払いできません。
※ただし、次のような場 には、責任開始期前に生じた原因を責任開始期以後に生じたものとみなして診断給付金をお支払いします。
➊責任開始期前に生じた原因について、当社が告知などにより知ったうえで、ご契約をお引受けした場
❷責任開始期前に生じた原因について、被保険者が責任開始期前に医師の診察や健康診断などを受けたことがなく、かつ、保険契約者または被保険者が責任開始期前に認識または自覚していなかった場
3保険料のお払込みが行われず、保険契約が失効した場合
保険料の払い込みがなかったため、保険契約が効力を失っている間に、給付金などの支払事由が生じた場 にはお支払いの対象にはなりません。
4告知していただいた内容が事実と相違し、保険契約が解除 された場合
告知書に記載されている告知いただく事柄について、故意または重大な過失によって、事実を告知しなかったり、事実と違うことを告知した場 には、当社は「告知義務違反」として保険契約を解除することがあります。この場 、給付金などをお支払いできません。
5詐欺による取消し、不法取得目的による無効の場合
次のいずれかによって保険契約の締結または復活が行われたときは、保険契約は取消しまたは無効とし、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
➊保険契約者、被保険者または給付金などの受取人の詐欺
❷保険契約者が給付金などを不法に取得する目的または他人に給付金などを不法に取得させる目的
6重大事由により、保険契約が解除された場合
次のような事由に該当する場 、当社は保険契約を解除することがあります。
➊保険契約者、被保険者または給付金などの受取人が給付金などを詐取する目的または他人に給付金などを詐取させる目的で事故招致(未遂を含む)をした場
❷給付金などの請求に関し、給付金などの受取人に詐欺行為(未遂を含む)があった場
❸他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金などの 計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場
➍保険契約者、被保険者または給付金などの受取人が反社会的勢力*1に該当すると認められる場 、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係*2を有していると認められる場
*1 暴力団、暴力団員(脱退後5年を経過しない者を含む)、暴力団準構成員または暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
*2 反社会的勢力に対する資金等の提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うことなどをいいます。また、保険契約者もしくは給付金などの受取人が法人の場 は、反社会的勢力による企業経営の支配もしくは実質的な関与があることもいいます。
❺上記➊〜➍のほか、当社の保険契約者、被保険者または給付金などの受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない➊〜➍と同等の事由がある場
なお、➊〜❺に掲げる事由が生じた後に、給付金などの支払事由が生じても給付金などのお支払いはできません。また、すでに給付金などをお支払いしていた場 は、その返還を請求することができます。➍の事由にのみ該当した場で、➍の事由に該当した者が給付金などの一部の受取人 であるときは、給付金などのうち、その受取人にお支払いすることになっていた給付金などを除いた金額を他の受
取人にお支払いします。
保険料のお払込みについて
保険料の払込方法について
お払込方法
1保険料の払込方法(回数)について
保険料の払込方法は月払となります。保険料は払込期月中に当社へ払い込みください。なお、保険料の前納の取り扱いはできません。
2保険料の払込方法(経路)について
保険料のお払込みには次のような方法(経路)があります。
払込方法(経路)の種類
1口座振替でお払込みになる場合(口座振替扱い)
当社が提携している金融機関などの、保険契約者が定めた預金口座から自動的に保険料が当社に振り替えられます。この場 、保険料領収証は発行されませんので、通帳記帳などで、ご確認をお願いします。
2クレジットカードによりお払込みになる場合(クレジットカード扱い)
当社が提携しているクレジットカード発行会社が発行する、保険契約者が指定するクレジットカードにより保険料を決済します。この場 、保険料領収証は発行されません。毎月の保険料のご請求は、クレジットカード発行会社より行います。
3所属団体を経由してお払込みになる場合(団体扱い・集団扱い)
勤務先などの団体または集団を経由して保険料を払い込みください。この場 は、領収証を団体に交付し、個々の保険契約者にはお渡ししません。
4当社への送金によりお払込みになる場合(送金扱い) あらかじめ、当社が発行する払込用紙で、当社指定の金融機関、最寄りのゆうちょ銀行またはコンビニエンス
ストアで保険料を払い込みください。この場 、保険料領収証は発行されませんので、受領証を大切に保管してください。
ご注意
口座振替扱いについて
➊保険料の振替日について
当社が提携している金融機関などの保険契約者が定めた預金口座から所定の振替日に自動的に保険料が当社に振り替えられます。振替日は当社と提携の銀行、信用金庫などの各金融機関との間で定めております。ただし、振替日が金融機関などの休業日にあたる場 は、翌営業日を振替日とします。
❷2回目以降の保険料の口座振替ができなかった場合について
預金残高不足などの理由で振替ができなかった場 は、翌月の振替日に、2ヵ月分の保険料が振替となりますが、預金残高が保険料の2ヵ月分に満たない場 には、1ヵ月分の保険料の振替を行い、払込期月を過ぎた保険料について払い込みがあったものとします。
なお、保険料を振替できない場 、お払込みのご案内をお送りしますので、払込期月の翌月末までに当社の口座に払い込みください。お払込みがない場 は、ご契約の効力が失われ、失効となります。
❸その他のお願い
保険料は必ず振替日の前日までに指定口座にお預入れください。
3保険料の払込方法(経路)の変更
保険料の払込方法(経路)の変更を希望される場 は、すみやかに当社までお申出ください。
保険料の払込方法(経路)の変更について申し出があった場 、当社は所定の事務手続を経て、当社取り扱いの範囲内で新たな払込方法(経路)に変更します。
なお、ご加入方法により、お取扱い可能な払込方法(経路)の種類が異なります。
保険料の払込猶予期間およびご契約の失効について
給付金などのお支払いの際に未払込保険料がある場合
保険料のお払込みが困難になったときの継続方法
■保険料は、払込期月(保険料を払い込む月)中にお払込みください。なお、払込期月中にお払込みがない場 でも、次のとおり猶予期間があります。
■保険料の払込猶予期間は、払込期月の翌月初日から末日までです。
保険料のお払込みがないまま猶予期間が過ぎると、ご契約は効力を失い、失効となります。
例
4/1 4/10
4/30 5/1
5/31 6/1
■ご契約が失効した場 、給付金などのお支払いはできません。
▲ 契約応当日 払込期月 | 猶予期間 | ▲ 失効 |
※保険料自動振替貸付の制度はありませんので、ご注意ください。
毎月お払込みいただく保険料は、毎払込期月の契約応当日から次の払込期月の契約応当日の前日までの期間(この期間のことを「保険料期間」といいます。)に対応する保険料です。
例
4月分保険料の払込期月
5月分保険料の払込期月
4/1 4/10 4/30 5/1 5/9 5/10 5/31 6/1 6/9 6/10
契約応当日
▲
契約応当日
5月分保険料の保険料期間
▲
契約応当日
▲
4月分保険料の保険料期間
■給付金などの支払事由が発生した場合の保険料の取り扱い
➊1ヵ月分の保険料が未払いの場合
例
4月分保険料の払込期月
5月分保険料の払込期月
4/1 4/10 4/30 5/1 5/9 5/10 5/31 6/1
契約応当日
▲
契約応当日
▲
給付金などの支払事由が発生した日の属する保険料期間の保険料のお払込みを当社が確認できる前に給付金などをお支払いするときは、その未払込保険料を給付金などから差し引きます。
保険料のお払込みが困難になられた場 でも、次のような方法がありますので、ご契約を有効にご継続ください。なお、保険料自動振替貸付の制度はありませんので、ご注意ください。
詳しくは、当社までお問 わせください。
このようなとき |
保険料のご負担を軽くされたいとき |
方法 |
診断給付金額の減額 |
内容 |
◦診断給付金額を減額し、保険料のご負担を少なくすることができます。 ◦減額後の診断給付金額が会社の定める限度を下まわる場は、減額はできません。 |
ご契約の復活
■ご契約が失効した場 でも、失効の日から1年以内であれば、ご契約を復活することができます。
■この場 、告知(ご契約によっては診査)と失効している期間の保険料(およびその利息)のお払込みが必要となります。
■ご契約の復活を当社が承諾した場 には、告知と失効している期間の保険料(およびその利息)のお払込みがともに完了したときから、ご契約の保障が開始されます。
ご注意
復活を請求される際の被保険者のご健康状態などによっては復活できない場 もあります。
■復活の際のガン給付の責任開始日は、復活の際の責任開始期の属する日からその日を含めて90日を経過した日の翌日となります。
4月分保険料の保険料期間 | ||
4月分保険料未払込で、4/10から5/9までの間に給付金などの支払事由が発生した場合 |
ご注意
◦減額後は、元の診断給付金額に戻すことはできません。
◦この保険は、払済保険・延長保険への変更、保険期間・保険料払込期間の変更はできません。
@2ヵ月分の保険料が未払いの場合
猶予期間中の契約応当日以後に、給付金などの支払事由が発生し、その時すでに到来している保険料期間の保険料のお払込みを当社が確認できる前に給付金などをお支払いするときは、
例
4月分保険料の払込期月
4月分保険料の猶予期間
5月分保険料の払込期月
4/1 4/10 4/30 5/1 5/9 5/10 5/31 6/1 6/9 6/10
契約応当日
▲
契約応当日
▲
契約応当日
▲
5月分保険料の保険料期間
4月分・5月分保険料未払込で、5/10から5/31までの間に給付金などの支払事由が発生した場合
4月分保険料の保険料期間
23
24
2ヵ月分の未払込保険料を給付金などから差し引きます。
ご契約後について
更新について
保険期間が年満期の保険契約の保険期間が満了する場 、保険期間満了日の2ヵ月前までに、保険契約者から継続しない旨の申し出がない限り、保険期間満了日の翌日(以下、「更新日」といいます。)に自動的に更新されます。
■更新後の保険期間は、更新前の保険期間と同一となります。ただし、更新後の保険期間満了日の翌日における被保険者の年齢が80歳を超える場 は、80歳を限度として保険期間を短縮して更新し
ます。
■更新後の診断給付金額は、更新前と同額となります。ただし、更新日の2ヵ月前までに保険契約者から申し出があれば、会社の定める範囲内で診断給付金額を減額することができます。
■更新後の保険料は、更新日の被保険者の満年齢と保険料率で計算します。更新においては契約時よりも被保険者の年齢が上がっているため、保険料は上昇します。
■この保険に付加されている特約の更新については、主契約と同様のお取扱いとなります。
■更新後の主契約・特約には更新日の約款・特約条項を適用します。
ご注意
次の場 は更新されません。
➊保険期間が歳満了および終身の保険契約の場
❷保険期間満了日までの保険料が払い込まれていないとき
❸更新後の保険契約の保険期間満了日の翌日における被保険者の年齢が会社の定める範囲を超えるとき
➍更新後の第1 保険料が払込期月の翌月末日までに払い込まれなかったとき
❺更新日に会社がこの保険契約の締結を取り扱っていないとき
※❺の場 、更新の取り扱いに準じて、保障内容を同様とする会社の定める他の保険契約に更新します。
ご契約の解約について
■ご契約を解約される場 には、保険契約者ご本人が当社へ申し出ていただき、必要書類を提出してください。
■この保険には、解約払戻金はありません。
※生命保険は、お客さまとご家族にとって大切な財産となりますので、継続されることをおすすめします。
契約者貸付について
契約者貸付の制度はありません。
指定代理請求制度
保険契約者が主契約の被保険者の同意を得て、指定代理請求特約を付加し、指定代理請求人を指定することにより、給付金などの受取人である被保険者が給付金などを請求できない所定の事情があるときに、被保険者に代わり指定代理請求人が請求を行うことができる制度です。
1指定代理請求人について
指定代理請求人は1名とし、次の➊〜❺の範囲内から指定していただきます。
➊主契約の被保険者の戸籍上の配偶者
❷主契約の被保険者の直系血族
❸主契約の被保険者の兄弟姉妹
➍上記❷、❸のほか、主契約の被保険者と同居しまたは生計を一にしている主契約の被保険者の3親等内の親族
❺上記のほか、次の範囲内で当社が認めた者
①被保険者と同居しまたは生計を一にしている者
②被保険者の財産管理を行っている者
③死亡保険金受取人
④上記①〜③と同等の関係にある者
※保険契約者は、主契約の被保険者の同意を得て、上記➊〜❺の範囲内で指定代理請求人を変更(撤 を含む)することができます。
※❺について、お申込み時または給付金の請求時に事実関係を確認させていただく場 があります。
2代理請求が可能な場合について
➊指定代理請求人による代理請求
被保険者が次の①〜③のいずれかに該当するときは、あらかじめ指定または変更した指定代理請求人が、請求書類およびその
事情の存在を証明する書類を提出し、当社の承諾を得て、被保険者の代理人として給付金などの請求をすることができます。
〈被保険者が給付金などを請求できない事情〉
①傷害または疾病により、給付金などの請求を行う意思表示が困難である場
②当社が認める傷病名の告知を受けていない場
③その他、①または②に準じる状態である場
❷指定代理請求人以外による代理請求
被保険者が前記〈被保険者が給付金などを請求できない事情〉の①〜③のいずれかに該当し、かつ、次の①〜③のいずれかに該当するときは被保険者の戸籍上の配偶者(戸籍上の配偶者がない場 には、被保険者と同居しまたは生計を一にする者)が請求書類とその事情を証明する書類を提出し、当社の承諾を得て、被保険者の代理人として給付金などを請求することができます。
①指定代理請求人が給付金などのご請求時において、すでに死亡している場
②指定代理請求人が給付金などのご請求時において、「1指定代理請求人について」の➊〜❺の範囲外である場
③指定代理請求人が指定されていない場
3代理請求できる給付金などについて
この特約の対象となる給付金などは主契約の被保険者と受取人が同一人である給付金などとなります。
ご注意
◦受取人が法人である給付金などについては、この制度による代理請求はできません。
◦故意に給付金などの支払事由を生じさせた者、または故意に被保険者を給付金などを請求できない所定の状態に該当させた者は、2の代理請求を行うことができません。
◦指定代理請求特約による代理請求を確実に行うため、指定 代理請求人を指定・変更した場 、指定代理請求人になられた方に対して、保険契約の内容および代理請求できる旨を必ずお伝えください。
被保険者死亡後の給付金などのご請求について
被保険者が死亡した場 、被保険者が受取人となっている給付金などのご請求については、被保険者の法定相続人のうち、次のD〜3に定める者を代表者とします(その代表者は、被保険者の他の法定相続人を代理するものとします)。
1指定代理請求人
この保険契約に指定代理請求特約が付加され、指定代理請求人が指定または変更指定されているときは、その者
※被保険者の死亡時において指定代理請求人の要件を満たしていることを要します。
21に該当する者がいない場合
戸籍上の配偶者
31および2に該当する者がいない場合
法定相続人の協議により定めた者
ご注意
◦当社が給付金などを被保険者の法定相続人の代表者にお支払いした場 には、その後重複してその給付金などのご請求を受けても、当社はこれを支払いません。
◦故意に給付金などの支払事由を生じさせた者、または故意に被保険者を死亡させた者は、被保険者の法定相続人の代表者としてのお取扱いを受けられません。
◦給付金などの受取人が法人である場 は、このお取扱いをしません。
給付金などのご請求手続きについて
1給付金などのご請求
次の給付金などの支払事由が生じた場 、すみやかに当社へご連絡ください。ご請求に必要な書類をお送りします。当社所定の書類については、約款または特約条項の別表に記載されています。
➊ガン診断給付金
❷急性心筋梗塞診断給付金
❸脳卒中診断給付金
x上皮内ガン・皮膚ガン診断給付金
❺健康祝金
➏ガン入院治療給付金
2給付金などのお支払期限
給付金などのご請求があった場 、当社は、請求書類が当社に到着した日*(健康祝金の請求の場 は請求書類が当社に到着した日または保険期間満了日のいずれか遅い日)からその日を含めて
5営業日以内に給付金などをお支払いします。ただし、給付金などをお支払いするための確認・照会・調査が必要な場 は、次のとおりとします。また、お支払期限を経過して給付金などをお支払いする場 には、遅延利息を付けてお支払いします。
➊給付金などをお支払いするための確認が必要な次の場合 ◦給付金などの支払事由に該当する事実の有無の確認が必要な場 ◦ガン給付の責任開始日前にガン、上皮内ガンまたは皮膚ガン罹患の可能性がある場 ◦告知義務違反に該当する可能性がある場 ◦重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場 |
お支払期限 |
請求書類が当社に到着した日*からその日を含めて45日を経過する日 |
❷上記➊の確認を行うために特別な照会や調査が必要な次の場合 ◦弁護士法など法令に基づく照会が必要な場 ◦研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定が必要な場 ◦保険契約者、被保険者または給付金などの受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場 における、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会が必要な場 ◦日本国外における調査が必要な場 |
お支払期限 |
請求書類が当社に到着した日*からその日を含めて180日を経過する日 |
*請求書類が当社に到着した日とは、不備のない請求書類が当社に到着した日をいいます。
ご注意
◦お客さまからのご請求に応じて、給付金などのお支払いを行う必要がありますので、給付金などのお支払事由が生じ た場 だけでなく、支払可能性があると思われる場 やご不明な点が生じた場 についても、すみやかに当社へご連絡ください。
◦給付金などのご請求は、ご請求の権利が行使できるようになった時から3年を過ぎると、その権利がなくなりますのでご注意ください。
※給付金などをお支払いするための上記➊、❷の確認に際し、保険契約者、被保険者または給付金などの受取人が正当な理由なくその確認を妨げ、または確認に応じなかったときは、当社はこれにより確認が遅延した期間の遅延の責任を負わず、その間は給付金などをお支払いしません。
ご契約内容の変更(各種お手続き)について
次の場 などは、当社までご連絡ください。各種お手続きについての当社所定の書類については、約款または特約条項の別表に記載されています。ただし、当社は記載以外の書類のご提出を求めたり、一部省略を認めることがありますので、お手続きの必要が生じた場 には、当社までお問 わせください。お問 わせの際は保険証券番号をご確認のうえ、原則として保険契約者ご本人からご連絡くださいますようお願いします。
■保険契約者の変更
保険契約者は、被保険者および当社の同意を得て、ご契約上の権利および義務のすべてを第三者に承継させることができます。
■その他の諸変更
◦保険契約の復活
◦保険契約の更新
◦診断給付金額の減額
◦改姓
◦住所変更
◦保険証券の再発行
◦保険料の払込方法の変更
◦保険契約の解約など
■保険証券について
保険証券はご契約後の各種お手続きの際に、必要となることがある重要なものですので、管理には十分ご注意ください。盗用、不正使用その他の事故が発生した場 には、すみやかに当社までご連絡ください。
お問合わせ先
商品やご契約内容に関する照会、各種お手続きなどについては下記にてご案内します。
お客さま相談室
TEL 00-0000-0000
受付時間 月曜日〜金曜日 9:00〜18:00
(祝日、年末年始を除く)
※上記以外にも保険証券記載のカスタマーサービスセンター
(保険契約者さま専用ダイヤル)でも承ります。
無解約払戻金型特定疾病診断給付保険と税金について
この内容は2014年1月末現在施行中の税制に基づくもので、将来変更される可能性があります。個別のお取扱いなどについては、所轄の税務署などにご確認ください。
1ご契約中の税金
■生命保険料控除について
その年に払い込んだ生命保険契約の保険料の総額に応じた額がその年の課税所得から控除され所得税と住民税が軽減できる制度です。この保険は「介護医療保険料控除」の対象となります。
■対象となる保険契約
納税する人が保険料を払い込み、給付金などの受取人が本人、配偶者またはその他の親族である保険契約が対象となります。
■対象となる保険料 1月から12月までに払い込んだすべての対象生命保険契約の保険料総額が対象となります。
■生命保険料控除のお手続き
生命保険料控除を適用するには、年末調整または確定申告の際に申告が必要です。
1契約につき年間の払込保険料額が9,000円を超える場 、保険契約者に申告に必要な「生命保険料控除証明書」をお送りします。
■所得税の生命保険料控除額
年間正味払込保険料 | 控除される金額 |
20,000円以下 | 全額 |
20,000円超 40,000円以下 | (正味払込保険料×1/2)+10,000円 |
40,000円超 80,000円以下 | (正味払込保険料×1/4)+20,000円 |
80,000円超 | 一律 40,000円 |
■住民税の生命保険料控除額
年間正味払込保険料 | 控除される金額 |
12,000円以下 | 全額 |
12,000円超 32,000円以下 | (正味払込保険料×1/2)+6,000円 |
32,000円超 56,000円以下 | (正味払込保険料×1/4)+14,000円 |
56,000円超 | 一律 28,000円 |
受取人が次に該当する場 、全額非課税となります。
被保険者、その配偶者もしくはその直系血族、または生計を一にするその他の親族
受取人
2給付金などを受け取ったときの税金
管轄裁判所について
給付金などのご請求に関する訴訟については、当社の所在地または給付金などの受取人の住所地を管轄する高等裁判所(本庁とします。)の所在地を管轄する地方裁判所をもって 意による管轄裁判所とします。
苦情・相談窓口とその連絡先について
1ご契約に関する苦情・相談については、当社お客さま相談室へご連絡ください。
カーディフ生命保険株式会社
お客さま相談室TEL:00-0000-0000
受付時間: 月曜日〜金曜日 9:00〜18:00
(祝日、年末年始を除く)
2この商品に係る指定紛争解決機関は、一般社団法人生命保険協会です。
◦一般社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。
一般社団法人生命保険協会
ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/
◦なお、生命保険相談所が苦情の申し出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1ヵ月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場 については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
約 款
30
無解約払戻金型特定疾病診断給付保険普通保険約款指定代理請求特約条項
口座振替特約条項団体扱特約条項
特別団体扱特約条項集団扱特約条項
クレジットカード支払特約条項
29
無解約払戻金型特定疾病診断給付保険普通保険約款
無解約払戻金型特定疾病診断給付保険普通保険約款 もくじ
この保険の内容
1
保険契約の型
第1条(保険契約の型)
2
診断給付金の支払
第2条(診断給付金の支払)
3
責任開始期
第3条(責任開始期)
第4条(ガン給付の責任開始日)第5条(保険証券)
4
ガン給付の責任開始日前のガン、上皮内ガンまたは皮膚ガン罹患による無効
第6条(ガン給付の責任開始日前のガン、上皮内ガンまたは皮膚ガン罹患による無効)
5 被保険者の死亡
第7条(被保険者の死亡)
6
保険料の払込
第8条(保険料の払込)
第9条(保険料の払込方法(経路))
7
猶予期間および保険契約の失効
第10条(猶予期間および保険契約の失効)
第11条(猶予期間中に保険事故が発生した場合)
8
保険契約の復活
第12条(保険契約の復活)
9
保険契約の更新
第13条(保険契約の更新)
10
診断給付金の請求、支払時期および支払場所
第14条(診断給付金の請求手続き)
第15条(診断給付金の支払時期および支払場所)
11
保険契約上の保全取扱
第16条(診断給付金額の減額)
12
保険契約者の住所の変更
第17条(保険契約者の住所の変更)
13
保険契約者の変更
第18条(保険契約者の変更)
14
保険契約者の代表者
第19条(保険契約者の代表者)
詐欺による取消し
15
第20条(詐欺による取消し)
16
不法取得目的による無効
第21条(不法取得目的による無効)
17
告知義務
第22条(告知義務)
第23条(告知義務違反による解除)
第24条(保険契約を解除できない場合)第25条(重大事由による解除)
18
被保険者の業務の変更等の場合
第26条(被保険者の業務の変更等の場合)
19
解約
第27条(解約)
20
診断給付金の受取人による保険契約の存続
第28条(診断給付金の受取人による保険契約の存続)
21
払戻金
第29条(払戻金)
22 契約年齢の計算および契約年齢または性別の誤りの処理
第30条(契約年齢の計算)
第31条(契約年齢または性別の誤りの処理)
23
契約者配当
第32条(契約者配当)
24 時効
第33条(時効)
25 管轄裁判所
第34条(管轄裁判所)
26
健康祝金支払特則
第35条(健康祝金支払特則)
27
ガン入院治療給付金支払特則
第36条(ガン入院治療給付金支払特則)
■無解約払戻金型特定疾病診断給付保険 別表
この保険の内容
この保険は、被保険者が保険期間中に特定の疾病(悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中、上皮xx生物)に罹患し、所定の状態に該当したときに所定の給付を行うことを主な内容とするものです。
1 保険契約の型
第1条(保険契約の型)
1.保険契約者は、保険契約の締結の際、つぎの各号のいずれかの型を選択するものとします。
⑴Ⅰ型
この型による給付はガン診断給付金、急性心筋梗塞診断給付金、脳卒中診断給付金とします。
⑵Ⅱ型
この型による給付はガン診断給付金とします。
⑶Ⅲ型
この型による給付はガン診断給付金、急性心筋梗塞診断給付金、脳卒中診断給付金、上皮内ガン・皮膚ガン診断給付金とします。
⑷Ⅳ型
この型による給付はガン診断給付金、上皮内ガン・皮膚ガン診断給付金とします。
2.この保険契約の締結後、保険契約の型を変更することはできません。
2 診断給付金の支払
第2条(診断給付金の支払)
1.この保険契約において支払う診断給付金は、つぎのとおりです。ただし、前条により選択した保険契約の型に応じて定められている診断給付金の種類に限ります。
名称 | 診断給付金を支払う場合 (以下「支払事由」といいます。) | 支払額 | 受取人 |
ガン診断給付金 | 被保険者がガン給付の責任開始日以後、保険期間中に別表2に定める悪性新生物 (以下「ガン」といいます。)に生まれて初めて罹患し、医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定(病理組織学的所見(生検)が得られない場合には、他の所見による診断確定も認めることがあります。)されたとき | 診断 給付金額 | 被保険者 |
急性心筋梗塞診断給付金 | 被保険者が責任開始期(復活の取扱が行われた場合は最後の復活の際の責任開始期をいいます。以下同じとします。)の属する日以後、保険期間中に別表2に定める急性心筋梗塞(以下「急性心筋梗塞」といいます。)を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日から、その日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態(軽い家事等の軽労働や事務等の座業は出来るが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)が継続したと医師によって診断されたとき | 診断 給付金額 | 被保険者 |
脳卒中診断給付金 | 被保険者が責任開始期の属する日以後、保険期間中に別表2に定める脳卒中(以 下「脳卒中」といいます。)を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日から、その日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき | 診断 給付金額 | 被保険者 |
上皮内ガン・皮膚ガン診断給付金 | 被保険者がガン給付の責任開始日以後、保険期間中に別表3に定める上皮xx生物または皮膚のその他の悪性新生物(以 下「上皮内ガンまたは皮膚ガン」といいます。)に生まれて初めて罹患し、医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定(病理組織学的所見(生検)が得られない場合には、他の所見による診断確定も認めることがあります。)されたとき | 診断 給付金額 × 10% | 被保険者 |
2.ガン診断給付金、急性心筋梗塞診断給付金および脳卒中診断給付金は、重複して支払いません。
3.上皮内ガン・皮膚ガン診断給付金の支払回数は保険期間を通じて1回とします。
4.第1項の規定によりガン診断給付金、急性心筋梗塞診断給付金または脳卒中診断給付金が支払われた場合には、この保険契約は、被保険者がその診断給付金の支払事由に該当した時に消滅します。
5.診断給付金の受取人を被保険者以外の者に変更することはできません。
6.保険契約者が法人の場合には、保険契約者から申出があり、会社がその旨を保険証券に記載したときは、第1項の規定にかかわらず、保険契約者を診断給付金の受取人とします。
7.被保険者が、ガン給付の責任開始日以後、保険期間中に死亡し、死亡後に、被保険者について第1項に定めるガン診断給付金または上皮内ガン・皮膚ガン診断給付金の支払事由に該
当する診断があった場合は、その死亡日に第1項に定めるガン診断給付金または上皮内ガン・皮膚ガン診断給付金の支払事由に該当したものとみなして第1項の規定を適用します。
8.被保険者が、責任開始期の属する日以後、保険期間中に急性心筋梗塞を発病し、急性心筋梗塞診療開始日からその日を含めて60日を経過するまでに急性心筋梗塞を直接の原因として死亡した場合は、労働の制限を必要とする状態が死亡時まで継続したと医師によって証明されたときに限り、その死亡日に第1項に定める急性心筋梗塞診断給付金の支払事由に該当したものとみなして第1項の規定を適用します。
9.被保険者が、責任開始期の属する日以後、保険期間中に脳卒中を発病し、脳卒中診療開始日からその日を含めて60日を経過するまでに脳卒中を直接の原因として死亡した場合は、他覚的な神経学的後遺症が死亡時まで継続したと医師によって証明されたときに限り、その死亡日に第1項に定める脳卒中診断給付金の支払事由に該当したものとみなして第1項の規定を適用します。
10.保険期間が満了した日からその日を含めて60日以内に、被保険者が第1項に定める急性心筋梗塞診断給付金または脳卒中診断給付金の支払事由に該当した場合(前2項による場合を含みます。)には、保険期間満了日に該当したものとみなして第1項の規定を適用します。
11.第1項の規定にかかわらず、つぎの各号のいずれかに該当する場合には、被保険者が責任開始期の属する日前に生じた疾病を直接の原因として責任開始期の属する日以後に急性心筋梗塞または脳卒中を発病したときでも、責任開始期の属する日以後の原因によるものとみなします。
⑴その疾病について、保険契約の締結または復活の際に、告知により会社が知っていた場合。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。
⑵その疾病について、責任開始期の属する日前に医師の診察、検査、治療、投薬その他の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断または人間ドックにおいて異常(要経過観察、要治療、要再検査、要精密検査を含みます。)を指摘されたことがない場合。ただし、その疾病による症状について保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
3 責任開始期
第3条(責任開始期)
1.会社は、つぎの時から保険契約上の責任を負います。
⑴保険契約の申込を承諾した後に第1回保険料を受け取った場合
第1回保険料を受け取った時
⑵第1回保険料相当額を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合
第1回保険料相当額を受け取った時(被保険者に関する告知の前に受け取った場合には、その告知の時)
2.前項により会社の責任が開始される日を契約日とします。
3.保険期間および保険料払込期間は契約日からその日を含めて計算します。
4.保険契約の申込に対して会社が承諾したときには、保険証券を交付します。
第4条(ガン給付の責任開始日)
前条第1項の規定にかかわらず、ガン診断給付金および上皮内ガン・皮膚ガン診断給付金の支払については、会社は、つぎの各号に定めるガン給付の責任開始日から保険契約上の責任を負います。
⑴保険契約の締結の際のガン給付の責任開始日は、前条第1項に定める責任開始期の属する日からその日を含めて90日を経過した日の翌日とします。
⑵復活の取扱が行われた後の保険契約についてのガン給付の責任開始日は、保険契約の最後の復活の際の責任開始期の属する日からその日を含めて90日を経過した日の翌日とします。
第5条(保険証券)
会社は、保険契約者に対し、つぎの各号に定める事項を記載した保険証券を交付します。
⑴会社名
⑵保険契約者の氏名または名称
⑶被保険者の氏名
⑷診断給付金の受取人の氏名または名称その他のその受取人を特定するために必要な事項
⑸保険契約の種類
⑹保険期間
⑺診断給付金額
⑻保険料およびその払込方法
⑼契約日
⑽保険証券を作成した年月日
⑾特約が付加されたときは、その特約の種類、特約の給付金等の額その他前号までに準じる事項
4 ガン給付の責任開始日前のガン、上皮内ガンまたは皮膚ガン罹患による無効
第6条(ガン給付の責任開始日前のガン、上皮内ガンまたは皮膚ガン罹患による無効)
1.被保険者がガン給付の責任開始日前にガン、上皮内ガンまたは皮膚ガンに罹患していた場合には、保険契約の型に応じてつぎの各号のとおり取り扱います。
⑴Ⅰ型
①保険契約の締結の際のガン給付の責任開始日前にガンに罹患していた場合で、そのガンの診断確定日からその日を含めて180日以内に保険契約者から申出があったときには、保険契約は無効とし、会社は、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。
②保険契約の復活の際のガン給付の責任開始日前にガンに罹患していた場合で、そのガンの診断確定日からその日を含めて180日以内に保険契約者から申出(保険期間満了前の申出に限ります。)があったときには、保険契約の復活は無効とし、会社は、保険契約の復活の際に払い込まれた金額および保険契約の復活以後に払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。この場合、保険契約は復活前に解約されたものとして取り扱います。
⑵Ⅱ型
①保険契約の締結の際のガン給付の責任開始日前にガンに罹患していた場合、保険契約は無効とし、会社は、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。
②保険契約の復活の際のガン給付の責任開始日前にガンに罹患していた場合、保険契約の復活は無効とし、会社は、保険契約の復活の際に払い込まれた金額および保険契約の復活以後に払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。この場合、保険契約は復活前に解約されたものとして取り扱います。
⑶Ⅲ型およびⅣ型
①保険契約の締結の際のガン給付の責任開始日前にガン、上皮内ガンまたは皮膚ガンに罹患していた場合で、そのガン、上皮内ガンまたは皮膚ガンの診断確定日からその日を含めて180日以内に保険契約者から申出があったときには、保険契約は無効とし、会社は、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。
②保険契約の復活の際のガン給付の責任開始日前にガン、上皮内ガンまたは皮膚ガンに罹患していた場合で、そのガン、上皮内ガンまたは皮膚ガンの診断確定日からその日を含めて180日以内に保険契約者から申出(保険期間満了前の申出に限ります。)があったときには、保険契約の復活は無効とし、会社は、保険契約の復活の際に払い込まれた金額および保険契約の復活以後に払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。この場合、保険契約は復活前に解約されたものとして取り扱います。
③保険契約の型がⅣ型で、かつ、保険契約の締結の際または復活の際のガン給付の責任開始日前にガンに罹患していた場合に、保険契約者が前2号に定める申出を行わなかったとき、第2条(診断給付金の支払)第4項の規定にかかわらず、その保険契約について上皮内ガン・皮膚ガン診断給付金が支払われたときには、被保険者が上皮
内ガン・皮膚ガン診断給付金の支払事由に該当した時に消滅します。
2.前項の規定にかかわらず、第23条(告知義務違反による解除)または第25条(重大事由による解除)の規定により保険契約が解除される場合には、本条の規定は適用しません。
5 被保険者の死亡
第7条(被保険者の死亡)
1.被保険者が死亡したときは、この保険契約は消滅します。
2.前項の場合、保険契約者(保険契約者および被保険者が同一人の場合はその法定相続人とします。)は、遅滞なく会社に通知してください。
6 保険料の払込
第8条(保険料の払込)
1.第2回以後の保険料は、保険料払込期間中、毎回第9条(保険料の払込方法(経路))第1項に定める払込方法(経路)にしたがい、月単位の契約応当日(契約応当日のない場合は、その月の末日とします。以下同じとします。)の属する月の初日から末日まで(以下「払込期月」といいます。)に払い込んでください。
2.前項で払い込むべき保険料は、月単位の契約応当日からその翌契約応当日の前日までの期間(以下「保険料期間」といいます。)に対応する保険料とします。
3.第1項の保険料が、月単位の契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅した場合には、会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。
4.第1項の保険料が払い込まれないまま、月単位の契約応当日以後末日までに診断給付金の支払事由が生じた場合には、会社は、未払込保険料を診断給付金から差し引きます。
第9条(保険料の払込方法(経路))
1.保険契約者は、会社の定める取扱の範囲内で、つぎの各号のいずれかの保険料の払込方法(経路)を選択することができます。
⑴会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法
⑵会社の指定したクレジットカード発行会社のクレジットカードにより払い込む方法
⑶所属団体または集団を経由して払い込む方法(所属団体または集団と会社との間に団体取扱協約、特別団体取扱協約または集団取扱協約が締結されている場合に限ります。)
⑷金融機関等の会社の指定した口座に送金することにより払い込む方法
⑸会社の本社または会社の指定した場所に持参して払い込む方法
2.保険契約者は、会社の定める取扱の範囲内で、前項各号の保険料の払込方法(経路)を相互に変更することができます。
3.保険料の払込方法(経路)が第1項第1号、第2号または第3号である保険契約において、その保険契約が会社の取扱範囲外となったときまたは会社の取扱条件に該当しなくなったときは、保険契約者は、前項の規定により保険料の払込方法
(経路)を他の払込方法(経路)に変更してください。この場合、保険契約者が保険料の払込方法(経路)の変更を行うまでの間の保険料については、会社の本社または会社の指定した場所に払い込んでください。
7 猶予期間および保険契約の失効
第10条(猶予期間および保険契約の失効)
1.第2回以後の保険料の払込については、払込期月の翌月初日から末日までの猶予期間があります。
2.猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、保険契約は猶予期間満了日の翌日から効力を失います。
第11条(猶予期間中に保険事故が発生した場合)
猶予期間中に、診断給付金の支払事由が生じた場合には、そのときまでにすでに到来している保険料期間の未払込保険料を診断給付金から差し引きます。
8 保険契約の復活
第12条(保険契約の復活)
1.保険契約者は、保険契約が効力を失った日からその日を含めて1年以内は、会社の承諾を得て、保険契約を復活することができます。
2.保険契約者が本条の復活を請求するときは、請求書類(別表
1)を会社に提出してください。
3.会社が本条の復活を承諾したときは、保険契約者は、会社の指定した日までに、復活時までにすでに到来している保険料期間の未払込保険料とこれに対する会社の定める利率による利息とを払い込んでください。
4.第3条(責任開始期)の規定は、本条の場合に準用します。この場合、第3条第2項の「契約日」は「復活日」と読み替えます。
5.本条により保険契約を復活したときは、保険契約者に書面で通知し、保険証券の交付は行いません。
9 保険契約の更新
第13条(保険契約の更新)
1.この保険契約の保険期間が満了する場合、保険契約者がその満了の日の2か月前までに保険契約を継続しない旨を通知しない限り、更新の請求があったものとし、保険契約(保険期間満了の日までの保険料が払い込まれているものに限ります。)は、保険期間満了の日の翌日(以下「更新日」といいます。)に更新されます。
2.前項の規定にかかわらず、つぎの場合には、会社は本条の更新を取り扱いません。
⑴更新後の保険契約の保険期間満了の日の翌日の被保険者の年齢が会社の定める範囲をこえている場合
⑵保険期間が歳満了の保険契約の場合
3.更新後の保険契約の診断給付金額は、更新前の保険契約の保険期間満了の日の診断給付金額と同じとします。ただし、保険契約の保険期間満了の日の2か月前までに保険契約者から申出があれば、会社の定める範囲内で、更新日から診断給付金額を減額することができます。本項の規定により診断給付金額が減額された場合には、第16条(診断給付金額の減額)の規定を準用します。
4.更新後の保険契約の保険期間は、更新前の保険期間と同じとします。ただし、会社の定める範囲内で、更新日から保険期間を短縮して更新されることがあります。
5.更新後の保険契約には更新日の普通保険約款を適用し、その保険料は、更新日の保険料率および被保険者の年齢により計算します。
6.更新後の保険契約の第1回保険料は、更新日の属する月の末日までに払い込むことを要します。この場合、第8条(保険料の払込)、第10条(猶予期間および保険契約の失効)ならびに第11条(猶予期間中に保険事故が発生した場合)の規定を準用します。
7.前項の保険料が猶予期間中に払い込まれなかったときは、保険契約の更新はなかったものとし、保険契約は更新前の保険契約の保険期間満了時にさかのぼって消滅するものとします。
8.更新後の保険契約について、第2条(診断給付金の支払)、第
4条(ガン給付の責任開始日)、第6条(ガン給付の責任開始日前のガン、上皮内ガンまたは皮膚ガン罹患による無効)、第 22条(告知義務)、第23条(告知義務違反による解除)および第24条(保険契約を解除できない場合)の規定を適用するときは、更新前の保険期間と更新後の保険期間とは継続されたものとします。
9.第1項の規定にかかわらず、更新日に、会社がこの保険契約の締結を取り扱っていないときは、この保険契約は更新されません。ただし、保険契約者から特段の申出がない限り、第1
項から前項の規定による更新の取扱に準じて、保障内容を同様とする会社の定める他の保険契約に更新します。
10.本条により保険契約を更新したときは、保険証券の交付は行いません。
10 診断給付金の請求、支払時期および支払場所
第14条(診断給付金の請求手続き)
1.診断給付金の支払事由が生じたときは、保険契約者または診断給付金の受取人は、遅滞なく会社に通知してください。
2.支払事由が生じた診断給付金の受取人は、すみやかに請求書類(別表1)を提出して診断給付金を請求してください。
3.被保険者が死亡した場合、診断給付金の請求については、被保険者の法定相続人のうち、つぎの各号に定める1人の者を代表者とします。この場合、その代表者は、被保険者の他の法定相続人を代理するものとします。ただし、診断給付金の受取人が法人である場合を除きます。
⑴この保険契約に指定代理請求特約が付加され、指定代理請求人が指定または変更指定されているときは、その者(被保険者の死亡時において指定代理請求特約条項第3条第
1項各号に定める範囲内であることを要します。)
⑵前号に該当する者がいない場合戸籍上の配偶者
⑶前2号に該当する者がいない場合法定相続人の協議により定めた者
4.前項の規定により会社が診断給付金を被保険者の法定相続人の代表者に支払った場合には、その後重複してその診断給付金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
5.故意に被保険者を死亡させた者は、第3項に定める代表者としての取り扱いを受けることができません。
第15条(診断給付金の支払時期および支払場所)
1.診断給付金は、前条第2項の請求書類が会社に到達した日からその日を含めて5営業日以内に、会社の本社または会社の指定した場所で支払います。
2.診断給付金の支払のために確認が必要なつぎの各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から診断給付金の請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます。)を行います。この場合には、前項の規定にかかわらず、診断給付金を支払うべき期限は、前条第2項の請求書類が会社に到達した日からその日を含めて45日を経過する日とします。
⑴診断給付金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 第2条(診断給付金の支払)の支払事由に該当する事実の有無
⑵ガン給付の責任開始日前のガン、上皮内ガンまたは皮膚ガン罹患の可能性がある場合
被保険者が、ガン給付の責任開始日前にガン、上皮内ガンまたは皮膚ガンに罹患していたことの有無
⑶告知義務違反に該当する可能性がある場合
会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
⑷この約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前号に定める事項、第25条(重大事由による解除)第1項第4号①から⑤までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは診断給付金の受取人の保険契約締結の目的もしくは診断給付金の請求の意図に関する保険契約の締結時から診断給付金の請求時までにおける事実
3.前項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項にかかわらず、診断給付金を支払うべき期限は、前条第2項の請求書類が会社に到達した日からその日を含めてつぎの各号に定める日数(第1号から第4号までに掲げる複数の事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合であっても、180日とします。)を経過する日とします。
⑴前項各号に定める事項について弁護士法(昭和24年法律第205号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 180日
⑵前項第1号、第2号または第4号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 180日
⑶前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または診断給付金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続きが開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180日
⑷前項各号に定める事項についての日本国外における調査 180日
4.前2項の確認を行う場合、会社は、診断給付金を請求した者に通知をします。
5.第2項および第3項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または診断給付金の受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負いません。また、その間は診断給付金を支払いません。
11 保険契約上の保全取扱
第16条(診断給付金額の減額)
1.保険契約者は、診断給付金額の減額を請求することができます。ただし、減額後の診断給付金額は会社の定める金額以上であることを要します。
2.保険契約者が本条の減額を請求するときは、請求書類(別表
1)を会社に提出してください。
3.会社が本条の減額を承認したときは、減額分は解約されたものとして取り扱い、将来の保険料を改めます。
4.本条の減額は、会社が承認した時から効力を生じます。
5.本条の減額を行ったときは、保険契約者に書面で通知します。
12 保険契約者の住所の変更
第17条(保険契約者の住所の変更)
1.保険契約者が住所(通信先を含みます。以下同じとします。)を変更したときは、ただちに会社に通知してください。
2.前項の通知がなく、保険契約者の住所を会社が確認できなかった場 、会社の知った最後の住所あてに発した通知は、保険契約者に到達したものとみなします。
13 保険契約者の変更
第18条(保険契約者の変更)
1.保険契約者は、被保険者の同意および会社の承諾を得て、その権利および義務のすべてを第三者に承継させることができます。
2.保険契約者が本条の変更を請求するときは、請求書類(別表
1)を会社に提出してください。
3.本条の変更を行ったときは、保険証券に裏書します。
14 保険契約者の代表者
第19条(保険契約者の代表者)
1.この保険契約について、保険契約者が2人以上あるときは、各代表者1人を定めてください。その代表者は、他の保険契約者を代理するものとします。
2.前項の代表者が定まらないかまたはその所在が不明であるときは、会社が保険契約者の1人に対してした行為は、他の者に対しても効力を生じます。
3.保険契約者が2人以上ある場 には、その責任は連帯とします。
15 詐欺による取消し
第20条(詐欺による取消し)
保険契約者、被保険者または診断給付金の受取人の詐欺により保険契約の締結または復活が行われたときは、会社は、保険契約を取り消すことができます。この場 、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。
16 不法取得目的による無効
第21条(不法取得目的による無効)
保険契約者が診断給付金を不法に取得する目的または他人に診断給付金を不法に取得させる目的をもって保険契約の締結または復活が行われたときは、保険契約は無効とし、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。
17
告知義務
第22条(告知義務)
会社が、保険契約の締結または復活の際、診断給付金の支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち会社所定の書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、その書面で告知してください。ただし、会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭で告知してください。
第23条(告知義務違反による解除)
1.保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか、または事実でないことを告げた場 には、会社は、将来に向かって保険契約を解除することができます。
2.会社は、診断給付金の支払事由が生じた後でも、前項の規定に基づき保険契約を解除することができます。この場 、会社は、診断給付金の支払を行いません。また、この場 に、すでに診断給付金の支払を行っていたときでもその返還を請求することができます。
3.前項の規定にかかわらず、保険契約者、被保険者またはその診断給付金の受取人が、診断給付金の支払事由の発生が解除の原因となった事実に基づかないことを証明したときには、診断給付金を支払います。
4.本条の規定による保険契約の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行います。ただし、保険契約者またはその所在が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場 には、被保険者または診断給付金の受取人に書面で解除の通知をします。
5.本条の規定により保険契約を解除した場 には、保険契約者
への払戻金はありません。
第24条(保険契約を解除できない場合)
1.会社は、つぎのいずれかの場 には、前条の規定による保険契約の解除をすることができません。
⑴会社が、保険契約の締結または復活の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失によって知らなかったとき
⑵会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる 者(会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除き、以下、本条において「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第22条(告知義務)の告知をすることを妨げたとき
⑶保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第22条の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき
⑷会社が、保険契約の締結の後、解除の原因となる事実を知り、その事実を知った日からその日を含めて1か月を経過したとき
⑸保険契約が責任開始期(復活が行われた場 には、最後の復活の際の責任開始期とします。以下、本号において同じとします。)の属する日からその日を含めて2年をこえて有効に継続したとき。ただし、責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に解除の原因となる事実により診断給付金の支払事由が生じているときを除きます。
2.前項第2号および第3号の場 には、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第22条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場 には、適用しません。
第25条(重大事由による解除)
1.会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が生じた場 には、この保険契約を将来に向かって解除することができます。
⑴保険契約者、被保険者または診断給付金の受取人が、この保険契約の診断給付金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をした場
⑵この保険契約の診断給付金の請求に関し、診断給付金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場
⑶他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額等の 計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場
⑷保険契約者、被保険者または診断給付金の受取人が、つぎのいずれかに該当する場
①暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を
経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
②反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
③反社会的勢力を不当に利用していると認められること
④保険契約者または診断給付金の受取人が法人の場 、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
⑤その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
⑸この保険契約に付加されている特約もしくは他の保険契約が重大事由によって解除され、または保険契約者、被保険者または診断給付金の受取人が他の保険者との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由により解除されるなどにより、会社の保険契約者、被保険者または診断給付金の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない前4号に掲げる事由と同等の事由がある場
2.会社は、診断給付金の支払事由が生じた後でも、前項の規定に基づき保険契約を解除することができます。この場 、会社は、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による診断給付金(前項第4号のみに該当した場 で、前項第4号①から⑤までに該当した者が診断給付金の受取人のみであり、その診断給付金の受取人が診断給付金の一部の受取人であるときは、診断給付金のうち、その受取人に支払われるべき診断給付金をいいます。以下、本項において同じとします。)の支払を行いません。また、この場 に、すでに診断給付金の支払を行っていたときでもその返還を請求することができます。
3.本条の規定による保険契約の解除については、第23条(告知義務違反による解除)第4項および第5項の規定を準用します。
18 被保険者の業務の変更等の場合
第26条(被保険者の業務の変更等の場合)
被保険者が、保険契約の継続中にどのような業務に従事し、またはどこに転居しもしくは旅行しても、会社は、保険契約を解除せず、また、特別の保険料を請求しないで保険契約上の責任を負います。
19 解約
第27条(解約)
1.保険契約者は、いつでも将来に向かって保険契約を解約する
ことができます。
2.保険契約者が本条の請求をするときは、請求書類(別表1)を会社に提出してください。
20 診断給付金の受取人による保険契約の存続
第28条(診断給付金の受取人による保険契約の存続)
1.保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる 者(以下「債権者等」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が会社に到達した日の翌日からその日を含めて
1か月を経過した日に効力を生じます。
2.前項の解約が通知された場 でも、通知の時においてつぎの各号のすべてを満たす診断給付金の受取人は、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
⑴保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
⑵保険契約者でないこと
3.第1項の通知をするときは、請求書類(別表1)を会社に提出してください。
4.第1項の解約の通知が会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、診断給付金の支払事由が生じ、会社が診断給付金を支払うべきときは、当該支払うべき金額の限度で、第2項本文の金額を債権者等に支払います。この場 、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を、診断給付金の受取人に支払います。
21 払戻金
第29条(払戻金)
この保険契約については、解約払戻金はありません。
22 契約年齢の計算および契約年齢または性別の誤りの処理
第30条(契約年齢の計算)
1.被保険者の契約日における契約年齢は、満年で計算し、1年未満の端数については、切り捨てます。
2.保険契約締結後の被保険者の年齢は、前項の契約年齢に、年単位の契約応当日ごとに1歳を加えて計算します。
た場 、つぎの方法により取り扱います。
⑴契約日における実際の年齢が会社の定める範囲内であったときは、実際の年齢に基づいて保険料を改め、会社の定める方法により計算した金額を授受します。
⑵契約日における実際の年齢が会社の定める範囲外であったときは、保険契約は無効とし、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。ただし、契約日においては最低契約年齢に足りなかったが、その事実が発見された日においてすでに最低契約年齢に達していたときには、最低契約年齢に達した日に契約したものとして、前号の規定を準用します。
2.保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場 には、前項第1号の規定を準用します。
23 契約者配当
第32条(契約者配当)
この保険契約に対する契約者配当はありません。
24 時効
第33条(時効)
診断給付金の支払を請求する権利は、その請求権者が、その権利を行使できるようになった時から3年間請求がない場 には消滅します。
25 管轄裁判所
第34条(管轄裁判所)
この保険契約における診断給付金の請求に関する訴訟については、会社の本社の所在地または診断給付金の受取人(診断給付金の受取人が2人以上いるときは、その代表者とします。)の住所地を管轄する高等裁判所(本庁とします。)の所在地を管轄する地方裁判所をもって、 意による管轄裁判所とします。
26 健康祝金支払特則
第35条(健康祝金支払特則)
1.この特則は、保険期間が定期の保険契約に限り、保険契約の締結の際、保険契約者の申出により、会社の承諾を得て付加することができます。この特則を付加した場 に支払う給付金は、つぎのとおりです。
名称 | 支払事由 | 支払額 | 受取人 |
健康祝金 | 被保険者が保険期間満了時に生存し、かつ、その保険期間中につぎの診断給付金が支払われなかったとき ⑴保険契約の型がⅠ型またはⅢ型の場ガン診断給付金、急性心筋梗塞診断給付金または脳卒中診断給付金のいずれも ⑵保険契約の型がⅡ型またはⅣ型の場ガン診断給付金 | 診断 給付金額 × 健康祝金支払割 | 保険契約者 |
2.前項の健康祝金支払割 は、保険契約の締結の際、保険契約者がつぎの各号のいずれかを指定するものとします。
⑴5%
⑵10%
3.健康祝金が支払われた後に、保険契約の型に応じて第1項第
1号または第1項第2号に定める診断給付金の請求を受け、その診断給付金が支払われることとなったときは、会社は、支払われた健康祝金を差し引いてその診断給付金を支払います。
4.健康祝金の受取人を保険契約者以外の者に変更することはできません。
5.この特則が付加される場 、この保険契約には、この特則が付加される場 の保険料率を適用します。
6.この特則のみの解約はできません。
7.この特則に定めのある場 をのぞき、健康祝金については前条までの規定を準用して取り扱います。
27 ガン入院治療給付金支払特則
第36条(ガン入院治療給付金支払特則)
1.この特則は、保険期間が終身の保険契約で、かつ、選択した保険契約の型がⅡ型またはⅣ型の場 に限り、保険契約の締結の際、保険契約者の申出により、会社の承諾を得て付加することができます。この特則を付加した場 に支払う給付金は、つぎのとおりです。この場 、第2条(診断給付金の支払)第4項の規定は適用しません。
名称 | 支払事由 | 支払額 | 受取人 |
ガン入院治療給付金 | 被保険者がガン給付の責任開始日以後の保険期間中につぎのすべてに該当したとき ⑴ガン診断給付金の支払事由に該当しガン診断給付金が支払われたこと ⑵ガン診断給付金の支払事由に該当した日または直前のガン入院治療給付金の支払事由に該当した日からその日を含めて2年を経過した日の翌日以後につぎのすべてをみたす入院を開始したとき ①ガンの治療を直接の目的とする入院 (別表4)であること ②その入院が別表5に定める病院または診療所への入院であること | 診断 給付金額と同額 | 被保険者 |
2.被保険者がガン診断給付金の支払事由に該当した日またはガン入院治療給付金の支払われることとなった最終のガン入院治療給付金の支払事由に該当した日からその日を含めて2年を経過した日の翌日に前項第2号に定める入院を継続中の場 には、その日に新たにガン入院治療給付金の支払事由に該当したものとみなして、会社は、ガン入院治療給付金を支払います。
3.ガン入院治療給付金の受取人を被保険者以外の者に変更することはできません。
4.保険契約者が法人の場 には、保険契約者から申出があり、会社がその旨を保険証券に記載したときは、第1項の規定にかかわらず、保険契約者をガン入院治療給付金の受取人とします。
5.この特則が付加される場 、この保険契約には、この特則が付加される場 の保険料率を適用します。
6.この特則のみの解約はできません。
7.この特則に定めのある場 をのぞき、ガン入院治療給付金については第34条(管轄裁判所)までの規定を準用して取り扱います。
第31条(契約年齢または性別の誤りの処理)
1.保険契約申込書に記載された被保険者の年齢に誤りがあっ
■無解約払戻金型特定疾病診断給付保険 別表
請求書類
別表1
Ⅰ給付金の請求書類
項目 | 請求書類 |
1.診断給付金 ガン入院治療給付金 | ⑴会社所定の請求書 ⑵会社所定の様式による医師の診断書 ⑶被保険者の住民票(ただし、住民票で不十分な場 で更に事実関係の確認が必要なときは戸籍抄本) ⑷給付金の受取人の戸籍抄本と印鑑証明書 ⑸保険証券 |
2.健康祝金 | ⑴会社所定の請求書 ⑵被保険者の住民票(ただし、住民票で不十分な場 で更に事実関係の確認が必要なときは戸籍抄本) ⑶給付金の受取人の戸籍抄本と印鑑証明書 ⑷最終の保険料領収証 ⑸保険証券 |
(注)会社は、上記以外の書類の提出を求めまたは上記の書類の一部の省略を認めることがあります。
Ⅱその他の請求書類
項目 | 請求書類 |
1.保険契約の復活 | ⑴会社所定の請求書 ⑵被保険者についての会社所定の告知書 ⑶保険証券 |
2.保険契約の更新 | ⑴会社所定の請求書 ⑵保険契約者の印鑑証明書 ⑶保険証券 |
3.診断給付金額の減額 | ⑴会社所定の請求書 ⑵保険契約者の印鑑証明書 ⑶最終の保険料領収証 ⑷保険証券 |
4.保険契約者の変更 | ⑴会社所定の請求書 ⑵保険契約者の印鑑証明書 ⑶保険証券 |
5.解約 | ⑴会社所定の請求書 ⑵保険契約者の印鑑証明書 ⑶最終の保険料領収証 ⑷保険証券 |
6.診断給付金の受取人による保険契約の存続 | ⑴会社所定の請求書 ⑵診断給付金の受取人の戸籍謄本 ⑶債権者等が診断給付金の受取人に発行した領収証またはその他の診断給付金の受取人が第28条(診断給付金の受取人による保険契約の存続)第2項本文の金額を債権者等に支払ったことを証する書類 |
41
42
(注1)会社は、上記以外の書類の提出を求めまたは上記の書類の一部の省略を認めることがあります。
(注2)被保険者の告知書を要する場 には、会社は、会社の指定した医師による被保険者の診断を求めることがあります。
対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中
別表2
1.対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中とは、表1によって定義付けられる疾病とし、かつ、平成17年10月7日総務省告示第 1147号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」に記載された分類項目中、表2の基本分類コードに規定される内容によるものをいいます。
なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要」において、新たな分類提要が施行された場 は、新たな分類の基本分類コードによるものとします。
表1 対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中の定義
疾病名 | 疾病の定義 |
1.悪性新生物 | 悪性腫瘍細胞の存在、組織への無制限かつ浸潤破壊的増殖で特徴付けられる疾病(ただし、上皮内ガン、および皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚ガンを除く) |
2.急性心 筋梗塞 | 冠状動脈の閉塞または急激な血液供給の減少により、その関連部分の心筋が壊死に陥った疾病であり、原則として以下の3項目を満たす疾病 ⑴典型的な胸部痛の病歴 ⑵新たに生じた典型的な心電図の梗塞性変化 ⑶心筋細胞逸脱酵素の一時的上昇 |
3.脳卒中 | 脳血管の異常(脳組織の梗塞、出血、ならびに頭蓋外部からの塞栓が含まれる。)により脳の血液の循環が急激に障害されることによって、24時間以上持続する中枢神経系の脱落症状を引き起こした疾病 |
表2 対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中の基本分類コード
疾病名 | 分類項目 | 基本分類コード |
1.悪性新生物 | ⑴口唇、口腔および咽頭の悪性新生物 ⑵消化器の悪性新生物 ⑶呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物 ⑷骨および関節軟骨の悪性新生物 ⑸皮膚の黒色腫およびその他の悪性新生物(C43〜C44)のうち、 ◦皮膚の悪性黒色腫 ⑹中皮および軟部組織の悪性新生物 | C00〜C14 |
C15〜C26 | ||
C30〜C39 | ||
C40〜C41 | ||
C43 | ||
C45〜C49 | ||
⑺乳房の悪性新生物 | C50 | |
⑻女性生殖器の悪性新生物 | C51〜C58 | |
⑼男性生殖器の悪性新生物 | C60〜C63 | |
⑽腎尿路の悪性新生物 ⑾眼、脳およびその他の中枢神経系の部位 の悪性新生物 ⑿甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性 新生物 ⒀部位不明確、続発部位および部位不明の 悪性新生物 ⒁リンパ組織、造血組織および関連組織の 悪性新生物 ⒂独立した(原発性)多部位の悪性新生物 ⒃真正赤血球増加症<多血症> ⒄骨髄異形成症候群 ⒅リンパ組織、造血組織及び関連組織の性状不詳または不明のその他の新生物 (D47)のうち、 ◦慢性骨髄増殖性疾患 ◦本態性(出血性)血小板血症 | C64〜C68 | |
C69〜C72 | ||
C73〜C75 | ||
C76〜C80 | ||
C81〜C96 | ||
C97 | ||
D45 | ||
D46 | ||
D47.1 D47.3 | ||
2.急性心筋梗塞 | 虚血性心疾患(I20〜I25)のうち、 ⑴急性心筋梗塞 ⑵再発性心筋梗塞 | I21 |
I22 | ||
3.脳卒中 | 脳血管疾患(I60〜I69)のうち、 ⑴くも膜下出血 ⑵脳内出血 ⑶脳梗塞 | I60 |
I61 | ||
I63 |
2.上記1.において「悪性新生物」とは、新生物の形態の性状コードが悪性と明示されているものをいい、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学 第3版」に記載された「新生物の性状を表す第5桁コード」がつぎのものをいいます。
なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学」において、新たな版が発行された場 は、新たな版における第5桁コードによるものとします。
新生物の性状を表す第5桁コード | |
/3 | 悪性、原発部位 |
/6 | 悪性、転移部位悪性、続発部位 |
/9 | 悪性、原発部位または転移部位の別不詳 |
(注)「悪性新生物」には、国際対がん連(UICC)により発行された
「TNM悪性腫瘍の分類」で病期分類が0期に分類されている病変は含まれません。したがって、上皮内癌、非浸潤癌、大腸の粘膜内癌等は、悪性新生物に該当しません。
対象となる上皮xx生物、皮膚のその他の悪性新生物
別表3
1.対象となる上皮xx生物、皮膚のその他の悪性新生物とは、平成17年10月7日総務省告示第1147号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD- 10(2003年版)準拠」に記載された分類項目中、つぎの基本分類コードに規定される内容によるものをいいます。
なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要」において、新たな分類提要が施行された場 は、新たな分類の基本分類コードによるものとします。
分類項目 | 基本分類コード |
皮膚のその他の悪性新生物上皮xx生物 | C44 D00〜D09 |
2.上記1.において上皮xx生物、皮膚のその他の悪性新生物とは、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学 第3版」に記載された「新生物の性状を表す第5桁コード」がつぎのものをいいます。なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学」において、新たな版が発行された場 は、新たな版における第5桁コードによるものとします。
⑴皮膚のその他の悪性新生物
新生物の性状を表す第5桁コード | |
/3 | 悪性、原発部位 |
/6 | 悪性、転移部位悪性、続発部位 |
/9 | 悪性、原発部位または転移部位の別不詳 |
⑵上皮xx生物
新生物の性状を表す第5桁コード | |
/2 | 上皮内癌 上皮内、非浸潤性、非侵襲性 |
(注)「上皮xx生物」には、国際対がん連(UICC)により発行された
「TNM悪性腫瘍の分類」で病期分類が0期に分類されている病変が含まれます。したがって、上皮内癌、非浸潤癌、大腸の粘膜内癌等は、「上皮xx生物」に該当します。
別表4 | 入院 |
「入院」とは、医師による治療が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため、別表5に定める病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
別表5 | 病院または診療所 |
「病院または診療所」とは、つぎの各号のいずれかに該当したものとします。
⑴医療法に定める日本国内にある病院または患者を収容する施設を有する診療所
⑵前号の場 と同等の日本国外にある医療施設
指定代理請求特約条項 もくじ
この特約の主な内容第1条(特約の締結)
第2条(特約の対象となる保険金等)
第3条(指定代理請求人の指定および変更)
第4条(指定代理請求人等による保険金等の請求)
第5条(告知義務違反による解除および重大事由による解除の通知)第6条(特約の解約)
第7条(主契約またはこれに付加されている特約に代理請求を認める規定がある場 の取扱)
第8条(主約款の規定の準用)
第9条(この特約が付加されている主契約に手術給付金付入院保障特約(10)が付加されている場 の取扱)
別表
この特約の主な内容
この特約は、会社の定める保険金等の支払事由が生じた場 で、その保険金等の受取人が保険金等を請求できない会社所定の事情があるときに、保険金等の受取人に代わって保険契約者があらかじめ指定した指定代理請求人が請求を行うこと等を可能とするための特約です。
第1条(特約の締結)
この特約は、保険契約者の申出により、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の契約日以後、主契約の被保険者の同意および会社の承諾を得て、主契約に付加して締結することができます。
第2条(特約の対象となる保険金等)
この特約の対象となる保険金または給付金(保険料の払込免除を含み、給付の名称の如何を問いません。以下「保険金等」といいます。)は、この特約が付加された主契約およびこれに付加されている特約の保険金等のうち、つぎの各号に定めるとおりとします。
⑴主契約の被保険者と受取人が同一人である保険金等
⑵主契約の被保険者と保険契約者が同一人である場 の保険料の払込免除
第3条(指定代理請求人の指定および変更)
1.この特約を付加した場 、保険契約者は、主契約の被保険者の同意を得てあらかじめつぎの各号の範囲内で、この特約が付加された主契約につき1人の者を指定してください(本項により指定された者を、以下「指定代理請求人」といいます。)。ただし、保険金等の受取人(保険料の払込免除の場 は保険契約者。以下同じとします。)が法人である保険金等については、指定代理請求人の指定がなされなかったものとします。
⑴つぎの範囲内の者
①主契約の被保険者の戸籍上の配偶者
②主契約の被保険者の直系血族
③主契約の被保険者の兄弟姉妹
④前②③のほか、主契約の被保険者と同居しまたは生計を一にしている主契約の被保険者の3親等内の親族
⑵前号のほか、つぎの範囲内の者で、保険金等の受取人のために保険金等を請求すべき適当な関係があると会社が認めた者
①被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている者
②被保険者の財産管理を行っている者
③死亡保険金受取人
④その他前①から③までに掲げる者と同等の関係にある者
2.保険契約者は、主契約の被保険者の同意を得て、前項各号に定める範囲内で指定代理請求人を変更(指定代理請求人の指定の撤回を含みます。以下同じとします。)することができます。なお、指定代理請求人の指定が撤回された場 には、指定代理請求人の指定がなされていないものとして取り扱います。
3.保険契約者が本条の請求をするときは、請求書類(別表)を会社の日本における主たる店舗または会社の指定した場所に提出してください。
4.本条の指定または変更は、保険証券に裏書を受けてからでなければ会社に対抗することができません。
第4条(指定代理請求人等による保険金等の請求)
1.保険金等の受取人が保険金等を請求できないつぎの各号のいずれかに定める事情があるときは、前条の規定により指定または変更した指定代理請求人が、請求書類(別表)およびその事情の存在を証明する書類を提出し、会社の承諾を得て、保険金等の受取人の代理人として保険金等の請求をすることができます。
⑴傷害または疾病により、保険金等の請求を行う意思表示が困難である場
⑵会社が認める傷病名の告知を受けていない場
⑶その他、前2号に準じる状態である場
2.前項の規定にかかわらず、指定代理請求人が前項の請求時において前条第1項各号に定める範囲外である場 には、指定代理請求人は前項の請求をすることができません。
3.保険金等の受取人が第1項各号に定める保険金等を請求できない事情があり、かつ、つぎの各号のいずれかに該当するときは、保険金等の受取人の戸籍上の配偶者(戸籍上の配偶者がない場 にはその受取人と同居しまたは生計を一にする者)が、請求書類(別表)およびその事情の存在を証明する書類を提出し、会社の承諾を得て、保険金等の受取人の代理人として保険金等を請求することができます。
⑴指定代理請求人が第1項の請求時においてすでに死亡している場
⑵指定代理請求人が第1項の請求時において前条第1項各号に定める範囲外である場
⑶指定代理請求人が指定されていない場
4.第1項および前項の規定により、会社が保険金等を保険金等の受取人の代理人に支払った場 には、その後重複してその保険金等の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
5.本条の規定にかかわらず、故意に保険金等の支払事由(保険料の払込の免除事由を含みます。)を生じさせた者または故意に保険金等の受取人を第1項各号に定める状態に該当させた者は、指定
代理請求人および第3項に定める保険金等の受取人の代理人としての取扱を受けることができません。
指定代理請求特約条項
第5条(告知義務違反による解除および重大事由による解除の通知)
この特約を付加している場 には、主契約またはこれに付加されている特約の告知義務違反による解除および重大事由による解除の通知については、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。) またはこれに付加されている特約の特約条項における告知義務違反による解除および重大事由による解除に関する規定に定めるほか、正当な理由によって保険契約者、主契約の被保険者または保険金等の受取人のいずれにも通知できない場 には、指定代理請求人または前条第3項に定める保険金等の受取人の代理人に通知します。
第6条(特約の解約)
この特約のみの解約は、取り扱いません。
第7条(主契約またはこれに付加されている特約に代理請求を認める規定がある場合の取扱)
この特約を付加している場 、主契約またはこれに付加されている特約については、その主約款または特約条項中、保険金等の受取人の生存中に所定の者が保険金等の受取人の代理人として保険金等を請求できる旨の規定がある場 においても、これを適用せず、この特約条項に定めるところにより取り扱います。
第8条(主約款の規定の準用)
この特約に別段の定めのない場 は、主約款の規定を準用します。
第9条(この特約が付加されている主契約に手術給付金付入院保障特約(10)が付加されている場合の取扱)
この特約が付加されている主契約に手術給付金付入院保障特約
(10)が付加されている場 には、第2条(特約の対象となる保険金等)第1号を「主契約または特約の被保険者と受取人が同一人である保険金等」と読み替えます。
請求書類
別表
項目 | 請求書類 |
1.指定代理請求人による保険金等の請求 | ⑴主約款および各特約条項に定める保険金等の請求書類 ⑵指定代理請求人の戸籍謄本 ⑶指定代理請求人の住民票と印鑑証明書 ⑷主契約の被保険者または指定代理請求人の健康保険被保険者証の写し ⑸指定代理請求人が被保険者の財産管理を行っているときは、その契約書の写し ⑹最終の保険料領収証 ⑺保険証券 |
2.第4条第3項に定める代理人による保険金等の請求 | ⑴主約款および各特約条項に定める保険金等の請求書類 ⑵代理人の戸籍謄本 ⑶代理人の住民票と印鑑証明書 ⑷主契約の被保険者または代理人の健康保険被保険者証の写し ⑸最終の保険料領収証 ⑹保険証券 |
3.指定代理請求人の変更 | ⑴会社所定の請求書 ⑵保険契約者の印鑑証明書 ⑶保険証券 |
(注)会社は、上記以外の書類の提出を求めまたは上記の書類の一部の省略を認めることがあります。
口座振替特約条項 もくじ
第1条(特約の適用) 第2条(保険料の払込)
第3条(責任開始期および契約日の特則)第4条(保険料率)
第5条(保険料口座振替不能の場 の取扱)第6条(諸変更)
第7条(特約の消滅)
第8条(主約款の規定の準用)
口座振替特約条項
第1条(特約の適用)
1.この特約は、保険契約締結の際または保険料払込期間の中途において、保険契約者から主たる保険契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に定める保険料の払込方法(経路)のうち口座振替扱の申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場 に適用します。
2.この特約を適用するには、つぎの条件を満たすことを要します。
⑴保険契約者の指定する口座(以下「指定口座」といいます。)が、会社と保険料口座振替の取扱を提携している金融機関(以下
「提携金融機関等」といいます。この場 、会社が保険料の収納業務を委託している機関の指定する金融機関を含みます。)に設置してあること
⑵保険契約者が提携金融機関等に対し、指定口座から会社の口座
(会社が保険料の収納業務を委託している機関の取扱金融機関等の場 には、当該委託機関の口座)へ保険料の口座振替を委任すること
第2条(保険料の払込)
1.保険料は、会社の定めた日(ただし、第2回以後の保険料は、主約款の規定にかかわらず、払込期月中の会社の定めた日。以下「振替日」といいます。)に指定口座から保険料相当額を会社の口座に振り替えることによって、会社に払い込まれるものとします。
ただし、振替日が提携金融機関等の休業日に該当する場 は、翌営業日を振替日とします。
2.前項の場 、振替日に保険料の払込があったものとします。
3.同一の指定口座から2件以上の保険契約の保険料を振り替える場 には、保険契約者は、会社に対してその振替順序を指定できないものとします。
4.保険契約者は、あらかじめ払込保険料相当額を指定口座に預入しておくことを要します。
5.会社は、口座振替により払い込まれた保険料については領収証を発行しません。
6.会社は保険契約者に対し、口座振替による保険料の払込状況について定期的に通知します。
第3条(責任開始期および契約日の特則)
1.この特約が適用され、第1回保険料(第1回保険料相当額の場を含みます。以下同じとします。)から口座振替を行う場 には、主約款の規定にかかわらず、第1回保険料の振替日を会社の責任開始の日とし、この日を契約日とします。ただし、月払保険契約の場 の契約日は、第1回保険料の振替日の属する月の翌月1日とします。
2.前項の場 、会社は、第1回保険料の振替日をあらかじめ保険契約者に知らせるものとします。
3.保険契約締結の際に、この特約が適用され、第2回以後の保険料から口座振替を行う場 、月払保険契約の契約日は、主約款の規定にかかわらず、主約款に定める会社の責任開始の日の属する月の翌月1日とします。
4.第1項および前項の場 、保険期間、保険料払込期間および契約年齢は、第1項および前項に規定する契約日を基準として計算します。
5.会社の責任開始の日から契約日の前日までの間に、主約款および特約条項の規定に基づく保険金等の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じたときは、前項の規定にかかわらず、会社の責任開始の日を契約日とし、保険期間、保険料払込期間および契約年齢はその日を基準として再計算します。この場 、保険料の超過分があれば払い戻し、不足分があれば領収します。ただし、保険金等の支払があるときは、過不足分を支払金額と精算します。
第4条(保険料率) この特約を適用する月払保険契約の保険料率は、口座振替扱保険料率とします。
第5条(保険料口座振替不能の場合の取扱)
1.振替日に第1回保険料の口座振替が不能となった場 には、保険契約者は、第1回保険料を会社の日本における主たる店舗または会社の指定した場所に払い込んでください。この場 、第3条(責任開始期および契約日の特則)第1項の規定は適用しません。
2.振替日に第2回以後の保険料の口座振替が不能になった場 には、つぎのとおり取り扱います。
⑴月払契約の場 、翌月分の振替日に再度翌月分と せて2か月分の保険料の口座振替を行います。ただし、指定口座の預入額が2か月分の保険料相当額に満たない場 には、1か月分の保険料の口座振替を行い、払込期月の過ぎた保険料について払込があったものとします。
⑵年払契約または半年払契約の場 、振替日の翌月の振替応当日に再度口座振替を行います。
3.前項の規定による保険料口座振替が不能の場 には、保険契約者は主約款に定める猶予期間内に払込期日を過ぎた保険料を会社の日本における主たる店舗または会社が指定した場所に振り込んでください。
第6条(諸変更)
1.保険契約者は、指定口座を同一の提携金融機関等の他の口座に変
更することができます。また指定口座を設置している提携金融機関等を他の提携金融機関等に変更することができます。この場
、あらかじめ会社および当該提携金融機関等に申し出てください。
2.保険契約者が口座振替の取扱を停止する場 には、あらかじめ会社および当該提携金融機関等に申し出て、他の保険料の払込方法
(経路)を選択してください。
3.提携金融機関等が保険料の口座振替の取扱を停止した場 には、会社は、その旨を保険契約者に通知します。この場 には、保険契約者は、指定口座を他の提携金融機関等に変更するか、他の保険料の払込方法(経路)を選択してください。
4.会社または提携金融機関等の止むを得ない事情により、会社は、振替日を変更することがあります。この場 、会社は、その旨をあらかじめ保険契約者に通知します。
第7条(特約の消滅)
つぎの事由に該当したときは、この特約は消滅します。
⑴保険契約が消滅または失効したとき
⑵保険料の前納が行われたとき
⑶保険料の払込を要しなくなったとき
⑷他の保険料の払込方法(経路)に変更したとき
⑸第1条(特約の適用)第2項に該当しなくなったとき
第8条(主約款の規定の準用)
この特約に別段の定めのない場 には、主約款の規定を準用します。
団体扱特約条項 もくじ
第1条(特約の適用範囲)第2条(契約日の特則) 第3条(保険料率)
第4条(保険料の払込)第5条(保険料領収証)第6条(特約の消滅) 第7条(主約款の適用)
第8条(第1回保険料を団体から払い込む場 の責任開始期に関する特則)
第9条(同一の保険証券で複数の保険契約を引き受ける場 )
第1条(特約の適用範囲)
1.団体扱特約(以下「この特約」といいます。)は、会社と団体取扱協約を締結した官公署、会社、工場等の団体(以下「団体」といいます。)に所属し、団体から給与(役員報酬を含みます。以下同じとします。)の支払いを受ける者を保険契約者とする保険契約で保険契約者の数が10名以上である場に、団体を通じてこの特約の適用を申し出たものに適用します。
2.つぎの場 には、前項の規定を準用して、各保険契約にこの特約を適用します。
⑴団体の代表者を保険契約者とし、その団体の所属員を被保険者とする保険契約で被保険者が10名以上いる場
⑵前項の保険契約者と前号の被保険者を 算(同一人の場 には、1名として計算します。以下同じとします。)して10名以上いる場
第2条(契約日の特則)
1.この特約の適用される保険契約の契約日は、主たる保険契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の規定にかかわらず、主約款に定める会社の責任開始の日の属する月の翌月1日とし、保険期間および契約年齢は、その日を基準として計算します。
2.会社の責任開始の日から前項の契約日の前日までの間に、主約款および特約条項の規定に基づく保険金等の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じたときは、前項の規定にかかわらず、会社の責任開始の日を契約日とし、保険期間および契約年齢はその日を基準として再計算します。この場 、保険料に超過分があれば払い戻し、不足分があれば領収します。ただし、保険金等保険契約に基づく保険給付があるときは、過不足分を保険給付金額と精算します。
第3条(保険料率)
1.この特約を適用する半年払保険契約および月払保険契約の保険料率は、第1条(特約の適用範囲)に規定する保険契約者および被保険者の人数により、つぎのとおりとします。
⑴人数が20名以上の場団体保険料率A
⑵人数が20名未満の場団体保険料率B
2.前項の規定により団体保険料率Aが適用されている場 に、人数が10名以上20名未満となり、6か月以内に補充できないときは、保険料率を団体保険料率Bに変更します。
第4条(保険料の払込)
1.会社と団体とが特にとりきめを行っている場 で、第1回保険料
(第1回保険料相当額を含みます。以下本条において同じとします。)から団体を経由し一括して払い込む場 には、つぎの日にその払込があったものとします。
⑴団体が、第1回保険料を、保険契約者または被保険者に支払う給与から控除したうえで会社に払い込む場 には、第1回保険料を給与から控除した日(会社と団体とがとりきめた日であることを要します。)
⑵団体が、第1回保険料を、保険契約者または被保険者の指定する口座(以下本条において「指定口座」といいます。)から団体の口座に振り替えたうえで会社に払い込む場 には、第1回保険料を指定口座から団体の口座に振り替えた日(会社と団体とがとりきめた日であることを要します。)
2.第2回以後の保険料は、団体を経由し一括して払い込んでください。この場 には、団体から払い込まれた時に、その保険料の払込があったものとします。
第5条(保険料領収証)
団体から保険料が払い込まれた場 には、会社は、払込金額に対する領収証を団体に交付し、個々の領収証は発行しません。
第6条(特約の消滅)
1.つぎの場 には、この特約は消滅します。
⑴保険契約者(団体代表者が保険契約者の場 は被保険者。以下本号において同じとします。)が死亡し、または団体を脱退したとき(この場 、この特約の当該保険契約者にかかわる部分を解除します。)
⑵団体取扱協約が解約されたとき
⑶保険契約が失効したとき
⑷保険料の前納取扱をしたとき
⑸被保険者が保険料払込期間中に所定の身体障害の状態に該当したことにより主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の保険料の払込が免除されたとき
⑹主契約の保険料払込期間が満了になったとき
⑺団体に所属する保険契約者または被保険者の数が、第1条(特約の適用範囲)に規定する定数未満になった場 に、6か月
(団体の保険契約が月払保険契約のときは3か月)を経過してなおそれを補充できなかったとき
2.保険契約者(団体代表者が保険契約者の場 は被保険者)が脱退したときでも、団体を通じて保険料を払い込むことができる期間については、その保険契約者または被保険者は、第1条(特約の適用範囲)に規定するこの特約の適用要件を満たす者(ただし、保険契約者または被保険者数の算定に含めません。)とみなして取り扱います。この場 、前項第1号の規定にかかわらず、この特約は
消滅しません。
団体扱特約条項
3.本条の規定により特約が消滅した場 には、普通保険料率の保険契約に変更されます。
第7条(主約款の適用)
この特約に別段の定めのない場 には、主約款の規定を適用します。
第8条(第1回保険料を団体から払い込む場合の責任開始期に関する特則)
1.この特則は、第1回保険料(第1回保険料相当額を含みます。以下本条において同じとします。)の払込を責任開始期の要件とせず、会社所定の契約日から保険契約上の責任を負うとともに、当該第
1回保険料を会社の所定の期日までに団体から払い込む場 の取扱について定めたものです。特約締結の際、会社と団体が特にとりきめを行わなかった場 および会社の定める場 を除き、主約款および第2条(契約日の特則)の規定にかかわらず、原則としてこの特則を適用します。
2.この特則が適用された場 で、会社が保険契約の申込を承諾したときは、主約款および第2条(契約日の特則)の規定にかかわらず、会社は、会社と団体とがとりきめた契約日(毎月の1日であることを要します。)から保険契約上の責任を負います。
3.第1回保険料は、契約日からその日の属する月の末日までの間のつぎの各号に定める日に団体がとりまとめ、これを一括して、第
1回保険料の払込期月内に払い込んでください。第1回保険料の払込期月は、前項に定める契約日からその契約日の属する月の末日までとします。
⑴団体が、第1回保険料を、保険契約者または被保険者に支払う給与から控除したうえで会社に払い込む場 には、第1回保険料を給与から控除する日(会社と団体とがとりきめた日であることを要します。)
⑵団体が、第1回保険料を、保険契約者または被保険者の指定する口座(以下本条において「指定口座」といいます。)から団体の口座に振り替えたうえで会社に払い込む場 には、第1回保険料を指定口座から団体の口座に振り替える日(第1回保険料の払込期月内で、会社と団体とがとりきめた日であることを要します。)
4.第1回保険料の払込については、前項に定める払込期月の翌月初日から末日までの猶予期間があります。前項に定める払込期月に払込がない場 は、会社は、第1回保険料の猶予期間満了日までに第1回保険料を払い込むことを要する旨を保険契約者に通知します。
5.第3項および第4項の規定により第1回保険料が会社に払い込まれる前に、第1回保険料の猶予期間満了日までに主約款または特約条項の規定に基づいて保険金等の支払事由が生じたときは、第1回保険料を会社が支払うべき保険金等から差し引きます。ただし、第2回以後の保険料について、主約款または特約条項の規定に基づいて差引くべき未払込保険料がある場 は第1回保険料と わせて支払うべき保険金等から差引きます。
6.前項の場 、支払うべき保険金等が前項の第1回保険料(前項のただし書きにより、第1回保険料と せて差し引くべき第2回以後の未払込保険料を含みます。以下、本項について同じ。)に不足
するときは、保険契約者は第1回保険料の猶予期間満了日までに第1回保険料を払い込むことを要します。第1回保険料の払込がない場 には、会社は、支払事由の発生により支払うべき保険金等を支払いません。
7.第1回保険料の払込がないまま、第1回保険料の猶予期間満了日までに主約款または特約条項の規定に基づいて保険料の払込の免除事由が生じたときは、第1回保険料の猶予期間満了日までに第1回保険料(主約款または特約条項の規定に基づいて払い込むべき第2回以後の未払込保険料がある場 は、その未払込保険料を含みます。以下、本項について同じ。)を払い込むことを要します。第1回保険料の払込がない場 には、会社は、保険料の払込を免除しません。
8.第3項および第4項の規定により第1回保険料が会社に払い込まれる前の保険契約には、払戻金はありません。
9.第5項に該当する場 を除き、猶予期間満了日までに第1回保険料の払込がないときは、会社は、保険契約を無効とします。この場
、会社は保険契約者にその旨を通知します。
10.前項の規定によって保険契約を無効とした場 、払戻金はありません。
11.前項までに定めるほか、新たに団体取扱協約を締結する団体を経由してこの特則を適用した保険契約の第1回保険料を払い込む場 、当該保険契約については、つぎの各号に定めるとおりとします。
⑴第1回保険料に団体保険料率Aが適用されている場 で、猶予期間満了日までに団体の保険契約者または被保険者の人数が10名以上20名未満となったとき、第3条(保険料率)第2項の規定にかかわらず、契約日から団体保険料率Bが適用されていたものとして取り扱います。
⑵前号に定めるほか、猶予期間満了日までに団体の保険契約者または被保険者の人数が10名未満になったとき、第6条(特約の消滅)の規定にかかわらず、契約日からこの特約は消滅し、普通保険料率を適用します。ただし、当該保険契約の責任開始期、第1回保険料の払込期月および猶予期間に係る規定については、本条第1項から第10項を適用して取り扱います。
12.この特則を付加していない保険契約の保険期間の中途で他の特約(保険料のある特約をいいます。以下同じとします。)を付加する場 、この特則をあわせて付加することにより、当該他の特約の第1回保険料の払い込みについて、この特則の規定を適用することができます。この場 、本特則中「契約日」を「中途付加日」に読み替えます。
第9条(同一の保険証券で複数の保険契約を引き受ける場合)
1.同一の保険証券で複数の保険契約を引き受ける場 の特約が同時に主契約に付加された場 は、対象となる特定契約すべてについてこの特約を適用するものとします。
2.前項の場 で、特定契約について第2条(契約日の特則)の規定を適用するときは、対象となる特定契約すべてについて同様に取り扱うものとします。
特別団体扱特約条項 もくじ
第1条(特約の適用範囲)第2条(契約日の特則) 第3条(保険料率)
第4条(保険料の払込)第5条(保険料領収証)第6条(特約の消滅) 第7条(主約款の適用)
第8条(第1回保険料を団体から払い込む場 の責任開始期に関する特則)
第9条(同一の保険証券で複数の保険契約を引き受ける場 )
特別団体扱特約条項
第1条(特約の適用範囲)
特別団体扱特約(以下「この特約」といいます。)は、会社と特別団体取扱協約を締結した組 、連 会、同業団体等の団体(以下「団体」といいます。)の所属員または構成員を保険契約者とする保険契約の保険契約者または被保険者の数が10名以上いる場(ただし、その団体において、当該保険契約の保険料の一括払込が可能である場 に限ります。)、もしくは団体の代表者を保険契約者とし、その団体の所属員または構成員を被保険者とする保険契約の被保険者の数が10名以上いる場 に、団体を通じてこの特約の適用を申し出たものに適用します。
第2条(契約日の特則)
1.この特約の適用される保険契約の契約日は、主たる保険契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の規定にかかわらず、主約款に定める会社の責任開始の日の属する月の翌月1日とし、保険期間および契約年齢はその日を基準として計算します。
2.会社の責任開始の日から前項の契約日の前日までの間に、主約款および特約条項の規定に基づく保険金等の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じたときは、前項の規定にかかわらず、会社の責任開始の日を契約日とし、保険期間および契約年齢はその日を基準として再計算します。この場 、保険料に超過分があれば払い戻し、不足分があれば領収します。ただし、保険金等保険契約に基づく保険給付があるときは、過不足分を保険給付金額と精算します。
第3条(保険料率) この特約を適用する半年払保険契約および月払保険契約の保険料率は、団体扱保険料率Bとします。
第4条(保険料の払込)
1.会社と団体とが特にとりきめを行っている場 で、第1回保険料
(第1回保険料相当額を含みます。以下本条において同じとします。)から団体を経由し一括して払い込む場 には、つぎの日にその払込があったものとします。
⑴団体が、第1回保険料を、保険契約者または被保険者の指定する口座(以下本条において「指定口座」といいます。)から団体の口座に振り替えたうえで会社に払い込む場 には、第1回保険料を指定口座から団体の口座に振り替えた日(会社と団体とがとりきめた日であることを要します。)
⑵前号以外の場 には、会社または会社の指定した場所に払い込まれた日
2.第2回以後の保険料は、団体を経由し一括して払い込んでくださ
い。この場 には、団体から払い込まれた時に、その保険料の払込があったものとします。
第5条(保険料領収証) 団体から保険料が払い込まれた場 には、会社は、払込金額に対する領収証を団体に交付し、個々の領収証は発行しません。
第6条(特約の消滅)
1.つぎの場 には、この特約は消滅します。
⑴保険契約者(団体代表者が保険契約者の場 は被保険者。以下本号において同じとします。)が死亡し、または団体を脱退したとき(この場 、この特約の当該保険契約者にかかわる部分を解除します。)
⑵特別団体取扱協約が解約されたとき
⑶保険契約が失効したとき
⑷保険料の前納取扱をしたとき
⑸被保険者が保険料払込期間中に所定の身体障害の状態に該当したことにより主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の保険料の払込が免除されたとき
⑹主契約の保険料払込期間が満了になったとき
⑺保険契約者または被保険者の数が、第1条(特約の適用範囲)に規定する定数未満になった場 に、6か月(団体の保険契約が月払保険契約のときは3か月)を経過してなお補充できないとき
2.保険契約者(団体代表者が保険契約者の場 は被保険者)が脱退したときでも、団体を通じて保険料を払い込むことができる期間については、その保険契約者または被保険者は、第1条(特約の適用範囲)に規定するこの特約の適用要件を満たす者(ただし、保険契約者または被保険者数の算定に含めません。)とみなして取り扱います。この場 、前項第1号の規定にかかわらず、この特約は消滅しません。
3.本条の規定により特約が消滅した場 には、普通保険料率の保険契約に変更されます。
第7条(主約款の適用)
この特約に別段の定めのない場 には、主約款の規定を適用します。
第8条(第1回保険料を団体から払い込む場合の責任開始期に関する特則)
1.この特則は、第1回保険料(第1回保険料相当額を含みます。以下本条において同じとします。)の払込を責任開始期の要件とせず、会社所定の契約日から保険契約上の責任を負うとともに、当該第
1回保険料を会社の所定の期日までに団体から払い込む場 の
取扱について定めたものです。特約締結の際、会社と団体が特にとりきめを行わなかった場 および会社の定める場 を除き、主約款および第2条(契約日の特則)の規定にかかわらず、原則としてこの特則を適用します。
2.この特則が適用された場 で、会社が保険契約の申込を承諾したときは、主約款および第2条(契約日の特則)の規定にかかわらず、会社は、会社と団体とがとりきめた契約日(毎月の1日であることを要します。)から保険契約上の責任を負います。
3.第1回保険料は、契約日からその日の属する月の末日までの間の、保険契約者または被保険者の指定する口座(以下本条において「指定口座」といいます。)から団体の口座に振り替える日(第1回保険料の払込期月内で、会社と団体とがとりきめた日であることを要します。)に団体がとりまとめ、これを一括して、第1回保険料の払込期月に払い込んでください。第1回保険料の払込期月は、前項に定める契約日からその契約日の属する月の末日までとします。
4.第1回保険料の払込については、前項に定める払込期月の翌月初日から末日までの猶予期間があります。前項に定める払込期月に払込がない場 は、会社は、第1回保険料の猶予期間の満了の日
(以下「猶予期間満了日」といいます。)までに第1回保険料を払い込むことを要する旨を保険契約者に通知します。
5.第3項および第4項の規定により第1回保険料が会社に払い込まれる前に、第1回保険料の猶予期間満了日までに主約款または特約条項の規定に基づいて保険金等の支払事由が生じたときは、第1回保険料を会社が支払うべき保険金等から差し引きます。ただし、第2回以後の保険料について、主約款または特約条項の規定に基づいて差引くべき未払込保険料がある場 は第1回保険料と わせて支払うべき保険金等から差引きます。
6.前項の場 、支払うべき保険金等が前項の第1回保険料(前項のただし書きにより、第1回保険料と せて差し引くべき第2回以後の未払込保険料を含みます。以下、本項について同じ。)に不足するときは、保険契約者は第1回保険料の猶予期間満了日までに第1回保険料を払い込むことを要します。第1回保険料の払込がない場 には、会社は、支払事由の発生により支払うべき保険金等を支払いません。
7.第1回保険料の払込がないまま、第1回保険料の猶予期間満了日までに主約款または特約条項の規定に基づいて保険料の払込の免除事由が生じたときは、第1回保険料の猶予期間満了日までに第1回保険料(主約款または特約条項の規定に基づいて払い込むべき第2回以後の未払込保険料がある場 は、その未払込保険料を含みます。以下、本項について同じ。)を払い込むことを要します。第1回保険料の払込がない場 には、会社は、保険料の払込を免除しません。
8.第3項および第4項の規定により第1回保険料が会社に払い込まれる前の保険契約には、払戻金はありません。
9.第5項に該当する場 を除き、猶予期間満了日までに第1回保険
料の払込がないときは、会社は、保険契約を無効とします。この場
、会社は保険契約者にその旨を通知します。
10.前項の規定によって保険契約を無効とした場 、払戻金はありません。
11.前項までに定めるほか、新たに特別団体取扱協約を締結する団体を経由してこの特則を適用した保険契約の第1回保険料を払い込む場 、当該保険契約について、猶予期間満了日までに団体の保険契約者または被保険者の人数が10名未満になったとき、第
6条(特約の消滅)の規定にかかわらず、契約日からこの特約は消滅し、普通保険料率を適用します。ただし、当該保険契約の責任開始期、第1回保険料の払込期月および猶予期間に係る規定については、本条第1項から第10項を適用して取り扱います。
12.この特則を付加していない保険契約の保険期間の中途で他の特約(保険料のある特約をいいます。以下同じとします。)を付加する場 、この特則をあわせて付加することにより、当該他の特約の第1回保険料の払い込みについて、この特則の規定を適用することができます。この場 、本特則中「契約日」を「中途付加日」に読み替えます。
第9条(同一の保険証券で複数の保険契約を引き受ける場合)
1.同一の保険証券で複数の保険契約を引き受ける場 の特約が同時に主契約に付加された場 は、対象となる特定契約すべてについてこの特約を適用するものとします。
2.前項の場 で、特定契約について第2条(契約日の特則)の規定を適用するときは、対象となる特定契約すべてについて同様に取り扱うものとします。
集団扱特約条項 もくじ
第1条(特約の適用範囲)第2条(契約日の特則) 第3条(保険料率)
第4条(保険料の払込)第5条(保険料領収証)第6条(特約の消滅) 第7条(主約款の適用)
第8条(第1回保険料を集団から払い込む場 の責任開始期に関する特則)
第9条(同一の保険証券で複数の保険契約を引き受ける場 )
第1条(特約の適用範囲)
集団扱特約(以下「この特約」といいます。)は、会社と集団取扱協約を締結した組 、連 会、同業団体等であって保険料の一括集金ができる集団(以下「集団」といいます。)の所属員、構成員またはその所属員もしくは構成員と生計を一にする親族を被保険者とし、集団またはその代表者、所属員もしくは構成員を保険契約者とする保険契約で保険契約者または被保険者のいずれかの数が10名以上いる場(ただし、その集団において、当該保険契約の保険料の一括払込が可能である場 に限ります。)に、集団を通じてこの特約の適用を申し出たものに適用します。
第2条(契約日の特則)
1.この特約の適用される保険契約の契約日は、主たる保険契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の規定にかかわらず、主約款に定める会社の責任開始の日の属する月の翌月1日とし、保険期間および契約年齢は、その日を基準として計算します。
2.会社の責任開始の日から前項の契約日の前日までの間に、主約款および特約条項の規定に基づく保険金等の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じたときは、前項の規定にかかわらず、会社の責任開始の日を契約日とし、保険期間および契約年齢はその日を基準として再計算します。この場 、保険料に超過分があれば払い戻し、不足分があれば領収します。ただし、保険金等保険契約に基づく保険給付があるときは、過不足分を保険給付金額と精算します。
第3条(保険料率)
1.この特約を適用する半年払保険契約および月払保険契約の保険料率は、第1条(特約の適用範囲)に規定する保険契約者および被保険者の人数により、つぎのとおりとします。
⑴人数が20名以上の場集団保険料率A
⑵人数が20名未満の場集団保険料率B
2.前項の規定により集団保険料率Aが適用されている場 に、人数が10名以上20名未満となり、3か月以内に補充できないときは、保険料率を集団保険料率Bに変更します。
第4条(保険料の払込)
1.この保険契約の保険料払込方法は、集団を通じて同一であることを要します。
2.会社と集団とが特にとりきめを行っている場 で、第1回保険料
(第1回保険料相当額を含みます。以下本条において同じとします。)から集団を経由し一括して払い込む場 には、つぎの日にその払込があったものとします。
⑴集団が、第1回保険料を、保険契約者または被保険者に支払う
給与(役員報酬を含みます。以下同じとします。)から控除したうえで会社に払い込む場 には、第1回保険料を給与から控除した日(会社と集団とがとりきめた日であることを要します。)
⑵集団が、第1回保険料を、保険契約者または被保険者の指定する口座(以下本条において「指定口座」といいます。)から集団の口座に振り替えたうえで会社に払い込む場 には、第1回保険料を指定口座から集団の口座に振り替えた日(会社と集団とがとりきめた日であることを要します。)
⑶前2号以外の場 には、会社または会社の指定した場所に払い込まれた日
3.第2回以後の保険料は、集団を経由し一括して払い込んでください。この場 には、集団から払い込まれた時に、その保険料の払込があったものとします。
第5条(保険料領収証)
集団から保険料が払い込まれた場 には、会社は、払込金額に対する領収証を集団に交付し、個々の領収証は発行しません。
第6条(特約の消滅)
1.つぎの場 には、この特約は消滅します。
⑴保険契約者(集団代表者が保険契約者の場 は被保険者。以下本号において同じとします。)が死亡し、または集団を脱退したとき(この場 、この特約の当該保険契約者にかかわる部分を解除します。)
⑵集団取扱協約が解約されたとき
⑶保険契約が失効したとき
⑷保険料の前納取扱をしたとき
⑸被保険者が保険料払込期間中に所定の身体障害の状態に該当したことにより主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の保険料の払込が免除されたとき
⑹主契約の保険料払込期間が満了になったとき
⑺集団に所属する保険契約者または被保険者の数が、第1条(特約の適用範囲)に規定する定数未満になった場 に、3か月を経過してなおそれを補充できなかったとき
2.保険契約者(集団代表者が保険契約者の場 は被保険者)が脱退したときでも、集団を通じて保険料を払い込むことができる期間については、その保険契約者または被保険者は、第1条(特約の適用範囲)に規定するこの特約の適用要件を満たす者(ただし、保険契約者または被保険者数の算定に含めません。)とみなして取り扱います。この場 、前項第1号の規定にかかわらず、この特約は消滅しません。
3.本条の規定により特約が消滅した場 には、普通保険料率の保険契約に変更されます。
第7条(主約款の適用)
集団扱特約条項
この特約に別段の定めのない場 には、主約款の規定を適用します。
第8条(第1回保険料を集団から払い込む場合の責任開始期に関する特則)
1.この特則は、第1回保険料(第1回保険料相当額を含みます。以下本条において同じとします。)の払込を責任開始期の要件とせず、会社所定の契約日から保険契約上の責任を負うとともに、当該第
1回保険料を会社の所定の期日までに集団から払い込む場 の取扱について定めたものです。特約締結の際、会社と集団とが特にとりきめを行わなかった場 および会社の定める場 を除き、主約款および第2条(契約日の特則)の規定にかかわらず、原則としてこの特則を適用します。
2.この特則が適用された場 で、会社が保険契約の申込を承諾したときは、主約款および第2条(契約日の特則)の規定にかかわらず、会社は、会社と集団とがとりきめた契約日(毎月の1日であることを要します。)から保険契約上の責任を負います。
3.第1回保険料は、契約日からその日の属する月の末日までの間のつぎの各号に定める日に集団がとりまとめ、これを一括して、第
1回保険料の払込期月内に払い込んでください。第1回保険料の払込期月は、前項に定める契約日からその契約日の属する月の末日までとします。
⑴集団が、第1回保険料を、保険契約者または被保険者に支払う給与から控除したうえで会社に払い込む場 には、第1回保険料を給与から控除する日(会社と集団とがとりきめた日であることを要します。)
⑵集団が、第1回保険料を、保険契約者または被保険者の指定する口座(以下本条において「指定口座」といいます。)から集団の口座に振り替えたうえで会社に払い込む場 には、第1回保険料を指定口座から集団の口座に振り替える日(第1回保険料の払込期月で、会社と集団とがとりきめた日であることを要します。)
4.第1回保険料の払込については、前項に定める払込期月の翌月初日から末日までの猶予期間があります。前項に定める払込期月に払込がない場 は、会社は、第1回保険料の猶予期間満了日までに第1回保険料を払い込むことを要する旨を保険契約者に通知します。
5.第3項および第4項の規定により第1回保険料が会社に払い込まれる前に、第1回保険料の猶予期間満了日までに主約款または特約条項の規定に基づいて保険金等の支払事由が生じたときは、第1回保険料を会社が支払うべき保険金等から差し引きます。ただし、第2回以後の保険料について、主約款または特約条項の規定に基づいて差引くべき未払込保険料がある場 は第1回保険料と わせて支払うべき保険金等から差引きます。
6.前項の場 、支払うべき保険金等が前項の第1回保険料(前項のただし書きにより、第1回保険料と せて差し引くべき第2回以後の未払込保険料を含みます。以下、本項について同じ。)に不足するときは、保険契約者は第1回保険料の猶予期間満了日までに第1回保険料を払い込むことを要します。第1回保険料の払込がない場 には、会社は、支払事由の発生により支払うべき保険金
等を支払いません。
7.第1回保険料の払込がないまま、第1回保険料の猶予期間満了日までに主約款または特約条項の規定に基づいて保険料の払込の免除事由が生じたときは、第1回保険料の猶予期間満了日までに第1回保険料(主約款または特約条項の規定に基づいて払い込むべき第2回以後の未払込保険料がある場 は、その未払込保険料を含みます。以下、本項について同じ。)を払い込むことを要します。第1回保険料の払込がない場 には、会社は、保険料の払込を免除しません。
8.第3項および第4項の規定により第1回保険料が会社に払い込まれる前の保険契約には、払戻金はありません。
9.第5項に該当する場 を除き、猶予期間満了日までに第1回保険料の払込がないときは、会社は、保険契約を無効とします。この場
、会社は保険契約者にその旨を通知します。
10.前項の規定によって保険契約を無効とした場 、払戻金はありません。
11.前項までに定めるほか、新たに集団取扱協約を締結する集団を経由してこの特則を適用した保険契約の第1回保険料を払い込む場 、当該保険契約については、つぎの各号に定めるとおりとします。
⑴第1回保険料に集団保険料率Aが適用されている場 で、猶予期間満了日までに集団の保険契約者または被保険者の人数が10名以上20名未満となったとき、第3条(保険料率)第2項の規定にかかわらず、契約日から集団保険料率Bが適用されていたものとして取り扱います。
⑵前号に定めるほか、猶予期間満了日までに集団の保険契約者または被保険者の人数が10名未満になったとき、第6条(特約の消滅)の規定にかかわらず、契約日からこの特約は消滅し、普通保険料率を適用します。ただし、当該保険契約の責任開始期、第1回保険料の払込期月および猶予期間に係る規定については、本条第1項から第10項を適用して取り扱います。
12.この特則を付加していない保険契約の保険期間の中途で他の特約(保険料のある特約をいいます。以下同じとします。)を付加する場 、この特則をあわせて付加することにより、当該他の特約の第1回保険料の払い込みについて、この特則の規定を適用することができます。この場 、本特則中「契約日」を「中途付加日」に読み替えます。
第9条(同一の保険証券で複数の保険契約を引き受ける場合)
1.同一の保険証券で複数の保険契約を引き受ける場 の特約が同時に主契約に付加された場 は、対象となる特定契約すべてについてこの特約を適用するものとします。
2.前項の場 で、特定契約について第2条(契約日の特則)の規定を適用するときは、対象となる特定契約すべてについて同様に取り扱うものとします。
クレジットカード支払特約条項 もくじ
第1条(特約の適用) 第2条(保険料の払込)第3条(契約日の特則)
第4条(他の保険料の払込方法(経路)への変更)第5条(保険料率)
第6条(特約の消滅)
第7条(主約款の規定の準用)
第8条(同一の保険証券で複数の保険契約を引き受ける場 )
クレジットカード支払特約条項
第1条(特約の適用)
1.この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)締結の際または保険料払込期間の中途において、保険契約者から、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に定める保険料払込方法(経路)のうち、会社の指定するクレジットカード(以下「クレジットカード」といいます。)により保険料を払い込む旨の申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場 に適用します。
2.前項のクレジットカードは、保険契約者が、会社の指定するクレジットカード発行会社(以下「カード会社」といいます。)との間で締結された会員規約等(以下「会員規約等」といいます。)に基づき、カード会社より貸与されまたは使用を認められたものに限ります。
3.会社は、この特約の適用に際して、カード会社にクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認(以下「有効性等の確認」といいます。)を行うものとします。
4.会社は、保険契約者がカード会社の会員規約等に基づいて、保険料の払込にクレジットカードを使用した場 に限り、この特約に定める取扱を行います。
第2条(保険料の払込)
1.第1回保険料(第1回保険料相当額を含みます。以下同じとします。)をクレジットカードにより払い込む場 は、会社がクレジットカードの有効性等の確認を行った上で、クレジットカードによる保険料の払込を承諾した時(会社所定のクレジットカード利用票を使用する場 は、会社がクレジットカード利用票を作成した時)に、会社が第1回保険料を受け取ったものとします。
2.前項の場 、会社が、保険契約の申込を承諾したときは、会社の責任開始の日を保険契約者に通知します。ただし、会社所定のクレジットカード利用票を使用した場 を除きます。
3.第2回以後の保険料をクレジットカードにより払い込む場 は、その保険料は、主約款の規定にかかわらず、会社がクレジットカードの有効性等の確認を行った上で、払込期月中の会社の定めた日に、会社に払い込まれるものとします。
4.保険契約者は、カード会社の会員規約等にしたがい、保険料相当額をカード会社に支払うことを要します。
5.会社がクレジットカードの有効性等の確認を行った後でも、つぎのすべてを満たす場 には、その払込期月中の保険料(第1回保険料を含みます。)については、第3項(第1回保険料の場 は第
1項)の規定は適用しません。
⑴会社がカード会社より保険料相当額を領収できないこと
⑵保険契約者がカード会社に対して、保険料相当額を支払っていないこと
6.前項の場 、会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。
第3条(契約日の特則)
主契約締結の際にこの特約を付加する場 は、つぎの各号のとおり取り扱います。
⑴この特約が適用される月払保険契約の契約日は、主約款の規定にかかわらず、会社の責任開始の日の属する月の翌月1日とし、保険期間、保険料払込期間および契約年齢はその日を基準として計算します。
⑵会社の責任開始の日から契約日の前日までの間に、主約款および特約条項の規定に基づく保険金等の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じたときは、前号の規定にかかわらず、会社の責任開始の日を契約日とし、保険期間、保険料払込期間および契約年齢はその日を基準として再計算します。この場
、保険料に超過分があれば払い戻し、不足分があれば領収します。ただし、保険金等の支払があるときは、過不足分を支払金額と精算します。
第4条(他の保険料の払込方法(経路)への変更)
保険契約者は、あらかじめ会社に申し出ることにより、クレジットカードによる保険料の払込を中止して、他の保険料の払込方法(経路)に変更することができます。
第5条(保険料率) この特約を適用する月払保険契約の保険料率は、口座振替扱保険料率とします。
第6条(特約の消滅)
1.つぎの事由に該当したときは、この特約は消滅します。
⑴保険契約が消滅したとき
⑵保険料の払込を要しなくなったとき
⑶保険料の前納が行われたとき
⑷他の保険料の払込方法(経路)に変更したとき
⑸会社がカード会社より保険料相当額を領収できないとき
⑹会社がクレジットカードの有効性等を確認できなかったとき
⑺カード会社がクレジットカードによる保険料払込の取扱を停止したとき
2.前項第5号から第7号までの場 、会社はその旨を保険契約者に通知します。この場 、保険契約者は、他の保険料の払込方法(経路)への変更を行ってください。
第7条(主約款の規定の準用)
この特約に別段の定めがない場 には、主約款の規定を準用します。
第8条(同一の保険証券で複数の保険契約を引き受ける場合)
1.同一の保険証券で複数の保険契約を引き受ける場 の特約が同時に主契約に付加された場 は、対象となる特定契約すべてについてこの特約を適用するものとします。
2.前項の場 で、特定契約について第3条(契約日の特則)の規定を適用するときは、対象となる特定契約すべてについて同様に取り扱うものとします。
保険料の払い込みに関する規定など
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カーディフ生命保険株式会社との保険料口座振替約定預金口座振替規定(ゆうちょ銀行払いは除く)
クレジットカード支払規定
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カーディフ生命保険株式会社との保険料口座振替約定
(ゆうちょ銀行払いは除く)
預金口座振替規定
クレジットカード支払規定
保険契約者である私(以下、私といいます。)は、口座名義人とともに以下の条項を了承のうえ、保険料を口座振替により貴社に支払います。
1.この口座振替は、SMBCファイナンスサービス株式会社を通じて行われ、その際の通帳表示が以下の通りになることを了承します。
SMBC(カーデイフセイメイ 等
なお、将来貴社の都 により、収納代行会社を変更されても異議はありません。その場 は私に通知してください。
2.私が支払う保険料は、貴社の請求にもとづき、貴社所定の振替日
(指定金融機関が休日の場 は翌営業日)に指定口座から支払います。支払う保険料の金額は、振替日の前営業日までに指定口座に入金します。将来、貴社の都 により、振替日を変更されても異議はありません。なお、その場 は私に通知してください。
3.この口座振替によって支払った保険料について、貴社発行の領収証は必要ありません。
4.同一の指定口座から2件以上の保険料を振り替える場 は、貴社の都 でその振替順序を指定されても異議はありません。また、
算して振り替えられてもさしつかえありません。
5.振替日において、指定口座の残高が支払うべき保険料の金額に満たないとき、または取扱金融機関、指定口座などが不明等の理由で振り替えできなかった場 は、保険料の払い込みがなかったものとみなして取り扱われてもさしつかえありません。
6.払込期月の振替日において、振り替えできなかった保険料は、その翌月の振替日に指定口座から支払います。ただし、月払契約については、翌月分の保険料とあわせて支払います。
7.払込期月の翌月の振替日において、支払うべき保険料の振り替えができなかった場 で、かつ普通保険約款に定める猶予期間満了日までに保険料の払い込みをしなかった場 は、口座振替の取り扱いを停止されてもさしつかえありません。
8.私の都 により、口座振替の取り扱いを停止する場 は、貴社に通知のうえ、以後の保険料の払込方法は、貴社の定める方法に変更します。
9.私と指定口座の名義人が別人であっても、保険契約上の責任は、保険契約者である私が負います。
10.私が指定金融機関、指定口座等を変更する場 には、ただちに貴社に通知のうえ、定められた手続きをとります。
11.私が住所(通信先)を変更したときは、ただちに貴社へ連絡します。連絡しなかった場 は、貴社が知った最終の住所(通信先)あてに発信した通知は、私に到達したものとみなされてもさしつかえありません。
12.私と口座名義人が別人である場 、保険契約の形態によっては、保険金受取時に贈与税の対象となる場 があることを承知しています。
13.私と口座名義人が別人である場 、保障内容等について照会する権利や、契約内容の変更、解約等を請求する権利は私にあり、口座名義人にはないことを承知しています。また、普通保険約款に定める解約払戻金が生じる場 、払戻金は口座名義人ではなく私に支払われることを確認し、このことに関して生じた紛争については、私が一切の責任を負い、貴社にはご迷惑をおかけいたしません。
1.私が支払うべき保険料についてxx(金庫・組 )に請求書が送付されたときは、私に通知することなく、請求書記載金額を預金口座から引き落としのうえ支払ってください。この場 、預金規定または当座勘定規定にかかわらず、預金通帳、同払戻請求書の提出または小切手の振出しはしません。
2.振替日において、請求書記載金額が預金口座から払い戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含む)を超えるときは、私に通知することなく、請求書を返却してもさしつかえありません。
3.この契約を解約するときは、私からxxに書面により届け出ます。
なお、この届出がないまま長期間にわたり会社から請求がない等相当の事由があるときは、とくに申出をしない限り、xxはこの契約が終了したものとして取り扱ってさしつかえありません。
4.この預金口座振替についてかりに紛議が生じても、xxの責めによる場 を除き、xxには迷惑をかけません。
ゆうちょ銀行をご指定の場 は自動払込み規定が適用されます。
1.私が支払うカーディフ生命保険株式会社の保険料を、私が指定するクレジットカード(以下指定カードという)の発行会社(以下指定カード会社という)との間で締結済の会員規約その他これに準じるもの(以下会員規約等という)に基づいて支払います。
2.私からカーディフ生命保険株式会社に申し出をしないかぎり、保険料を、指定カードで前項と同様に会員規約等に基づいて継続して支払います。
3.私はカーディフ生命保険株式会社に届け出た指定カードの会員番号・有効期限が更新された場 であっても保険料を異議なく支払います。
4.会員資格喪失等により、指定カード会社から指定カードによる保険料の支払契約を解除されても異議ありません。
5.紛失や変更等で指定カードの会員番号や有効期限が変更になった場 、私に事前の通知なしに新しい会員番号や有効期限が指定カード会社よりカーディフ生命保険株式会社に通知されても異議ありません。
6.私は指定カードの会員番号や有効期限が変更になった場 や、会員資格を喪失した場 には速やかにカーディフ生命保険株式会社に連絡します。
7.指定カードにより支払った保険料について、領収証は請求しません。