※研究提案募集(RFP)募集要項等に記載の通り、原則原文通りにて契約いたします※
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共同研究契約書
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(以下「甲」という。)と、●●●●
●(以下「乙1」という。)、●●●●●(以下「乙2」という。)及び●●●
●●(以下「乙3」という。)(以下乙1、乙2及び乙3を総称して「乙」という。)は、次の条項及び別表に従い、相互協力して共同研究を実施するものと し、共同研究契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(定義)
第1条 本契約において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
(1)「研究成果」とは、本共同研究に基づき得られたもので、本共同研究の目的に関係する発明、考案、意匠、商標、著作物及びノウハウ等技術的成果並びに科学的知見をいう。
(2)「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
(イ)特許法に規定する特許権(以下「特許権」という。)、実用新案法に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)、意匠法に規定する意匠権
(以下「意匠権」という。)、商標法に規定する商標権(以下「商標権」という。)、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権(以下「回路配置利用権」という。)、種苗法に規定する育成者権(以下
「育成者権」という。)
(ロ)特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する登録出願により生じた権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位
(ハ)著作xxに規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下
「プログラム等」という。)の著作権
(ニ)外国における上記各権利に相当する権利
(ホ)文書等客観的に特定可能であり秘匿することが可能な技術情報(技術上の情報のうち技術資料及びその解釈又は利用に係る技術知識をいう。)であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議のうえ特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を利用する権利
(3)「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明を、実用新案権の対象となるものについては考案を、意匠権、商標権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作を、育成者権の対象
となるものについては育成を、xxxxの対象となるものについては案出をいう。
(4)「出願等」とは、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権については出 願、回路配置利用権については設定登録の申請、育成者権については品種登録の出願並びに外国における上記各権利に相当する権利の申請及び出願(仮出願を含む。)、著作権については著作物及び著作権の登録をいう。
(5)知的財産権の「利用」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、商標法第
2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第
3項に定める行為、著作xx第21条から第27条に規定する権利の行使
(甲が創作した二次的著作物の利用を含む)、種苗法第2条第5項に定める行為並びにノウハウの使用をいう。
(6)「研究担当者」とは、本共同研究に従事する甲又は乙に属する者であっ て、本契約第5条に規定する者をいう。また、「研究協力者」とは、本共同研究に従事する者のうち本契約第6条に規定する者をいう。
(総則)
第2条 甲及び乙は、次の研究(以下「本共同研究」という。)を共同で実施する。
(1)本共同研究の課題
≪実施計画書I.2研究名称≫
(2)本共同研究の目的
≪実施計画書I.3研究目的≫
(3)本共同研究の内容
≪実施計画書I.5研究項目と達成目標(※研究項目タイトルのみ記載)≫
(実施場所)
第3条 本共同研究の実施場所は次のとおりとする。
(1)xxxxxxxxxxxxxxxxx0-0
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 相模原キャンパス
(2)乙1の住所≪実施計画書I.6実施機関1≫乙1の機関名称
(3)乙2の住所≪実施計画書I.6実施機関2≫乙2の機関名称
(4)乙3の住所≪実施計画書I.6実施機関3≫乙3の機関名称
(実施期間)
第4条 本共同研究の実施期間は、本契約締結日から202●年●月●日までとする。
(研究担当者)
第5条 甲及び乙は、別表1に掲げる者を研究担当者として本共同研究に参加させ、それぞれに主担当者を置く。
2.甲及び乙は、別表1に掲げる者を相手方に派遣することができる。
3.甲及び乙は、自己に属する研究担当者を追加または変更する場合には、あらかじめ事務処理説明書に定める計画変更届により、別表1に準じた内容を相手方に通知するものとし、当該者に対し本契約を遵守するよう必要な措置をと る。
(研究協力者)
第6x xxx乙は、本共同研究遂行上、研究担当者以外の甲又は乙に所属する学生等(学部学生及び大学院生を含む。)のほか、自己との間に雇用契約又はそれに準ずる約定のない者を研究協力者として本共同研究に参加させることができる。
2.甲及び乙は、研究協力者を追加又は変更する場合には、あらかじめ事務処理説明書に定める計画変更届により、別表1に準じた内容を相手方に通知するものとする。
3.前二項において、研究協力者を参加させた甲又は乙は、研究協力者となる者に本契約の内容を遵守させなければならない。研究協力者による本契約内容の違反は、当該研究協力者を参加させた甲又は乙の本契約の違反を構成するものとする。
4.研究協力者が本共同研究の結果、発明等を行った場合は、本契約の関連規定を準用する。
(管理及び分担)
第7条 甲及び乙は、別表2に掲げるとおり本共同研究を分担する。
(研究経費)
第8条 甲は、乙に対して、別表3に掲げる研究経費を、原則、一会計年度(本契約において、各年4月1日から翌年の3月31日までの1年間を「会計年度」という。)毎に当該年度分を前払いにて支払う。
2.甲は、本契約締結後、別表3に掲げる研究経費(消費税額及び地方消費税額を含む)に基づき乙の発する請求書により、当該請求書受領後30日以内に乙
1へ研究経費(2024年度≪実施計画書I.9(1)研究経費内訳≫円/2025年度≪実施計画書I.9(1)研究経費内訳≫円)(消費税額及び地方消費税額を含む)、乙2へ研究経費(2024年度≪実施計画書I.9(1)研究経費内訳≫円/
2025年度≪実施計画書I.9(1)研究経費内訳≫円)(消費税額及び地方消費税額を含む)及び乙3へ研究経費(2024年度≪実施計画書I.9(1)研究経費内訳≫円/2025年度≪実施計画書I.9(1)研究経費内訳≫円)(消費税額及び地方消費税額を含む)を支払うものとする。
3.甲が前項の期限内に前項に定める研究経費を支払わない場合には、甲は、当該支払が完了していない相手方に対して、支払期限の翌日から支払完了日までの日数に応じ、当該未払金額に対し民法(明治29年法律第89号)第404条で定める法定利率により日割計算(閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。以下同様。)した遅延利息を支払う。
4.前項により計算した遅延利息の額が、10,000円未満であるときは遅延利息の支払いを要しないものとし、また、その額に1,000円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。
(法令及び指針等の遵守・善管注意義務)
第9条 乙は、本共同研究の実施にあたり、研究経費の原資が公的資金であることを確認するとともに、関係する法令等を遵守するものとし、かつ、本共同研究を効率的に実施するよう努めなければならない。
2.乙は、本共同研究の趣旨を踏まえつつ、本契約、本共同研究の事務処理のために甲が定める事務処理説明書(以下「事務処理説明書」という。)及び甲と乙が作成する実施計画書(以下「実施計画書」という。)に則り本共同研究を善良なる管理者の注意をもって、適正かつ誠実に遂行するものとする。
3.乙は、xそれぞれの責任において、「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン(平成26年8月26日文部科学大臣決定。その後の改正を含む。)」及び「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)(平成19年2月15日施行/平成26年2月18日改正文部科学大臣決定。その後の改正を含む。)」(以下「ガイドライン等」とい
う。)に準じて、研究活動における不正行為及び不正使用等(以下「不正行為等」という。)を防止するための体制の整備及び必要な手続き等を行うものとする。
4.甲は、ガイドライン等に基づく文部科学省又は甲の決定等に従って、乙に対して支払う全研究経費に係る一般管理費の削減、全研究経費の配分停止等必要
な措置等を指示することができるものとし、乙は甲の指示に従うものとする。
5.乙は、不正行為等の未然防止策の一環として、事業に参画する自己の研究担当者及び研究協力者に対して、研究倫理教育を確実に実施することとする。
(帳簿の保管、提出)
第10条 乙はそれぞれ、第8条に定める研究経費の経理状況を明らかにするため、事務処理説明書の定めに従い、本共同研究に関する独立した帳簿を常に整備し、支出額を費目毎、種別毎に区分して記載するとともに、その支出を証する書類を整理し、本共同研究終了の日の属する会計年度の翌会計年度の4月1日から7年間保管し、甲の要求があるときは、甲の指定する期日までに提出しなければならない。
(委託)
第11条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委託してはならない。
(実績報告書の提出)
第12x xは、本共同研究が終了したとき、又は会計年度末には、実績報告書を作成し、本共同研究が終了した日から30日を経過する日又は翌会計年度の4月10日のいずれか早い日までに甲に提出しなければならない。
(研究経費の確定)
第13条 甲及び乙はそれぞれ、本条、第14条及び第15条の定めるところに従い、第8条第2項に定める研究経費を上限として経費を精算し、各会計年度において 乙に負担すべき研究経費を確定する。
2.甲は、前条に規定する実績報告書の提出を受けたときは、速やかに研究経費の確定を行い、乙にそれぞれ通知する。ただし、各会計年度に甲が負担することが確定した金額が、別表3に掲げる金額に満たない場合には、その差額を翌会計年度に持ち越すことができる。
3.実績額の計算において、一般管理費等の経費率は、契約時に甲が乙に対してそれぞれ適用した率により計算するものとする。
(実績額の調査)
第14条 甲は、前条第2項に規定する研究経費の確定において、実績額が本契約の内容及びこれに付した条件に適合するものであるか否か等を調査するものとし、必要があるときは乙に参考となるべき報告もしくは資料の提出を求め、又は乙の工場・事務所その他関係場所に立ち入り帳簿調査及び関係書類を調査す
ることができる。
(支払済み金の返納)
第15条 甲は、第8条第2項に定める支払方法により乙に支払を行った後、既に支払った金額が第13条第2項に定める研究経費の確定により確定後の研究経費を超える場合には、当該金額超過が発生した乙(以下本条において、「当該乙」という。)に対し、その超える金額の返納を請求する。ただし、確定後の研究経費の差額を翌会計年度に持ち越した場合は、この限りではない(本共同研究終了年度を除く)。
2.前項の場合において、当該乙は、甲の所定の請求書発行の日の翌月末日までに返納しなければならない。この場合、甲は請求書発行後速やかに当該乙にその旨を通知する。
3.当該乙が、前項の期限内に返納しない場合の措置については、第8条第3項及び第4項の規定を準用する。
(評価及び追跡調査等)
第16x xは、本共同研究終了後も、本共同研究の事後評価及び追跡調査等を実施することができ、乙は、これに協力するものとする。
(研究経費の内訳の変更)
第17条 甲及び乙は、次の各号のいずれかに掲げる理由により本契約締結の前提となった諸条件に変動を生じた場合は、協議のうえ本契約に定める乙の研究経費その他これに関連する条件を変更することができる。
(1)本契約条件の変更(本契約の履行の一時中断を含み、次項に定めるものを除く)。
(2)税法その他法令の制定又は改廃。
(3)天災地変、著しい経済情勢の変動、不可抗力その他やむを得ない事由に基づく条件の変更。
2.乙は、別表3に定める各会計年度の研究経費の内訳を変更しようとする場合において、次の号に該当するときは、事務処理説明書に定める変更申請書を甲に提出し、甲の承認を受けなければならない。甲は、当該承認をする場合には条件を附すことができる。
(1)別表3に定める各会計年度の研究経費の内訳における直接経費に関する変更で、内訳項目間で経費の流用を行うことにより、いずれかの内訳項目の金額が直接経費総額の50%(この額が300万円に満たない場合は300万円)を超えて増減する場合。
(研究経費により取得した設備等の帰属)
第18条 別表3に掲げる研究経費により取得した施設・設備・備品等(以下施設・設備・備品等を併せて「設備等」という。)の所有権は、甲の指定する手続きに基づき、本共同研究終了日に甲に移転するものとする。
2.前項にかかわらず、甲が必要とする場合は、甲乙協議のうえ、設備等の所有権の移転日を定めることができる。
3.乙はそれぞれ、本条第1項に掲げる設備等について、台帳を作成し、善良なる管理者の注意をもって保管するものとする。
4.乙はそれぞれ、甲より前項に掲げる台帳の写しの提出の依頼があった場合は、これに応じるものとする。
(設備等の使用等)
第19条 甲及び乙は、別表4に掲げるとおり自己の設備等を無償で本共同研究の用に供することとする。
(機器等の持込み)
第20条 甲及び乙は、別表5に掲げるとおり自己の設備等を他の契約当事者(以下「相手方」という。)の施設内に持込むことができる。
2.甲及び乙は、前項の設備等を無償で相手方から受け入れ、共同で使用するものとする。なお、当該設備等を受け入れた当事者は、相手方から受け入れた設備等について、その据付完了の時から返還に係る作業が開始される時まで、善良なる管理者の注意義務をもって保管又は使用し、本共同研究の目的外に利用してはならない。
3.甲及び乙は、相手方の設備等に異常を発見した場合、原因にかかわらず速やかに相手方に報告しなければならない。
4.甲及び乙は、相手方の設備等を故意又は過失により滅失又は損傷したとき、相手方の指示に従い、修補、代品の納付又は損害の賠償をしなければならな い。
5.設備等の搬入、据付け、撤去及び搬出に要する経費の負担は、甲乙協議のうえ、決定するものとする。
(研究成果報告書の作成)
第21条 甲及び乙は、協力して、本共同研究の実施期間中に得られた研究成果についての報告書を、本共同研究終了の翌日から30日以内に取りまとめるもの
とする。
(知的財産権の帰属等)
第22条 甲及び乙は、本共同研究の実施により発明等が生じた場合には、速やかに相手方に通知し、当該発明等に係る知的財産権の帰属及び出願の要否等について協議する。
2.甲及び乙は、前項の協議の結果、当該発明等が本共同研究の実施により単独で得られた研究成果であるときは、当該知的財産権を単独で所有する。
3.甲及び乙は、本条第一項の協議の結果、当該発明等が本共同研究の実施により本契約の当事者のうち2者以上の共同で得られた研究成果であるときは、発明者から当該知的財産権を承継し、当該知的財産権を当該当事者間において共同で所有する。(以下任意の知的財産権を共同で所有する複数の当事者を「共有者」という。)
4.甲及び乙は、前項により共有する知的財産権の持分を、全共有者で協議のうえ発明等に対するそれぞれの貢献度合いに応じて定める。
5.本条第2項又は第3項の規定に基づき甲が持分を有する知的財産権に関し て、発明者が他機関から甲へ出向している者又は個人で甲との契約により宇宙探査イノベーションハブに参加している者である場合、甲は出向元等を別表1に明示し、別途、知的財産権の譲渡に関する特約を定めることができる。
6.甲及び乙は、本共同研究の実施により創作される共有の著作物について、相手方に対し著作者人格権を行使せず、また、本共同研究の一部を研究協力者に実施させる場合、当該研究協力者をして著作者人格権を行使させないよう措置するものとする。
(知的財産権の出願等)
第23条 甲及び乙は、前条第2項に基づき単独で所有する知的財産権(以下「単独知的財産権」という。)について出願を行うときは、それぞれ単独で出願を行うものとする。
2.甲及び乙は、前条第3項に基づき共同で所有する知的財産権(以下「共有知的財産権」という。)について、出願要否等を全共有者で協議のうえ決定し、出願を行うときは別途共同出願契約を締結のうえ、全共有者が共同で出願を行う。
3.甲及び乙は、前項に基づき共同で出願する場合の出願費用、特許料その他知的財産権の取得及び維持・保全に要する費用を、第24条第5項に該当する場合を除き、当該知的財産権に係る持分に応じてそれぞれ負担する。
(知的財産権の自己の利用)
第24条 乙●は、共有知的財産権のうち、営利目的での自己利用を行わない甲及び乙●、乙●(以下「非営利目的機関」という。)を共有者に含まない共有知的財産権を自己利用しようとする場合(自己以外の者をして利用させる場合を含む。)、利用目的によらず、他の共有者の同意を得ることなく無償で利用することができる。
2.甲及び乙は、共有知的財産権のうち、非営利目的機関を共有者に含む共有知的財産権を研究開発目的又は教育目的で自己利用しようとする場合(自己以外の者をして利用させる場合を含む。)、他の共有者の同意を得ることなく無償で利用することができる。
3.前二項において、自己以外の者に対して第28条に定める秘密情報及び第2
9条で定めるxxxxを開示又は利用させる場合、甲及び乙は、当該自己以外の者に対して自己と同等の守秘義務を負わせるように契約上の措置をとるものとする。
4.甲及び乙は、共有知的財産権のうち、非営利目的機関を共有者に含む共有知的財産権を研究開発目的又は教育目的以外で自己利用しようとする場合、他の共有者の同意を得て利用することができる。ただし他の共有者に対して一会計年度毎に実績報告を行うとともに、事前に別途締結する利用契約において定める利用料を支払うものとする。なお、非営利目的機関を除き、共有者間で個別に合意した場合は、当該共有者間における実績報告及び支払に関する取扱いを別に定めることができる。
5.前項にかかわらず、共有知的財産権のうち、非営利目的機関を共有者に含む全ての共有知的財産権に関して、共同出願契約締結時に研究開発目的又は教育目的以外で自己利用することを希望する旨を書面をもって非営利目的機関に申し出た共有者(以下「当該希望者」という。)がいる場合、非営利目的機関 は、当該希望者が研究開発目的又は教育目的以外で自己利用しようとする場合において当該非営利目的機関へ支払うべき利用料を免除することが出来る。ただし、(1)当該非営利目的機関を共有者に含む共有知的財産権において当該非営利目的機関が負担すべき出願又は申請等の管理及び維持に必要な費用(以下「非営利目的機関の維持等費用」という。)が発生する場合には、当該希望者が非営利目的機関の維持等費用の全額を当該非営利目的機関に代わって負担し、(2)一会計年度毎に非営利目的機関へ実績報告を行うことを条件とす る。なお、当該希望者が複数いる場合は、当該希望者間において上記の非営利目的機関の維持等費用の負担割合及び利用料収納の権利に関する持分、並びに係る出納方法等について協議の上、別に定めるものとする。
6.甲及び乙による共有知的財産権の利用にあたっては、外国為替及び外国貿易
法その他の国内法令に従うものとする。
(知的財産権の第三者に対する利用許諾)
第25条 甲及び乙は、共有知的財産権を第三者に利用許諾しようとするときは、事前に他の共有者の書面による同意を得るものとし、許諾の条件は全共有者で協議して決定する。ただし、甲又は乙は、他の共有者が別途協議して定める期間に正当な理由なく当該共有知的財産権を利用しないときは、その活用を図るため、第三者に非独占的実施権を許諾することができる。
2.甲及び乙は、前項により第三者に利用許諾する場合、別途利用契約で定める利用料を第三者から徴収するものとする。この場合において、第三者から徴収する利用料は、当該権利に係る持分に応じて他の共有者に個別に納付させるものとする。ただし、第三者への利用許諾を斡旋した共有者がいる場合、当該斡旋を行った共有者に対して利用料配分等について優遇措置を講じることができるものとする。
(持分の譲渡等)
第26条 甲及び乙は、本共同研究の実施により生じた共有知的財産権の自己の持分の全部又は一部を第三者に譲渡することを要望するときは、あらかじめ相手方の同意を得るものとする。
(成果の開示及び公表)
第27条 甲及び乙は、本共同研究の実施により得られる成果について、第28条に定める守秘義務及び第29条に定めるxxxxの秘匿義務を遵守したうえ
で、次項に定める手続きに従って開示、発表もしくは公表すること(以下「成果の公表」という。)ができる。
2.前項の場合、成果の公表を希望する者は、成果の公表を行おうとする前にその公表内容を相手方に通知しなければならない。なお、成果を公表するとき は、当該成果が本共同研究により得られた成果である旨を明示する。
3.本共同研究終了日の翌日から起算して1年間を経過した後は、第2項に定める通知を行うことなく、成果の公表を行うことができる。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができる。
4.甲及び乙は、成果を発表した論文集、雑誌又はその複写物等(以下「論文 等」という。)を公表後速やかに相手方に送付し、論文等の著作権が学会等に帰属している場合を除き、相手方は論文等を自由に利用、複製、頒布することができる。
(守秘義務)
第28条 甲及び乙はそれぞれの研究のために必要と認めるときは、相手方に対し、本共同研究に必要な技術上及び営業上の情報の提供を求めることができるものとする。
2.前項に基づき提供される情報のうち、本共同研究における秘密情報とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1)本共同研究の結果得られた成果のうち、秘密である旨の表示が付された書面、サンプル等の有形物、又は有形無形を問わず、甲及び乙で秘密情報と取り決め、書面により確認されたもの。
(2)書面・図面・写真・試料・サンプル・磁気テープ・フロッピーディスク等により、相手方から秘密である旨の表示が付されて開示・交付された情報。
(3)相手方から秘密であることを告げたうえで口頭によって開示され、速やかにその要旨を書面で明示し、秘密である旨の表示が付された情報。
3.甲及び乙は、秘密情報を秘密として保持するよう適切に管理し、これを第三者(ただし、第24条第1項及び第2項の規定に基づき開示を受ける第三者を除く)に漏洩し又は開示してはならない。ただし、次の各号に該当するものについてはこの限りではない。
(1)相手方から知得する以前に、既に公知であるもの。
(2)相手方から知得した後に、自らの責によらず公知となったもの。
(3)相手方から知得する以前に、既に自ら所有していたもので、かかる事実が立証できるもの。
(4)正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わず適法に知得したことを証明できるもの。
(5)相手方から知得した情報に依存することなく独自に得た資料・情報で、かかる事実が立証できるもの。
(6)相手方から公開又は開示に係る書面による同意が得られたもの。
4.甲及び乙は、秘密情報につき、裁判所命令もしくは法律に基づき開示を要求されたとき、又は主務省もしくはその他の公的機関に開示を要求されたとき は、必要かつ相当な範囲でこれを開示することができる。この場合、かかる要求があったことを相手方に直ちに通知する。
5.甲及び乙は、秘密情報を本共同研究及び本契約の目的以外に使用してはならない。ただし、事前に相手方の同意を得た場合はこの限りではない。
6.甲及び乙は、それぞれ自己に所属する研究担当者、研究協力者及び本共同研究に従事又は関与する者(以下総称して「関係従事者」という。)が本条と同様の秘密保持義務を負うよう措置するものとし、関係従事者が従事又は関与を終えた後も本条と同様の秘密保持義務を負うよう措置するものとする。また、
甲及び乙は、関係従事者以外の者で本共同研究に従事又は関与する者から秘密情報が第三者に漏洩しないように必要な措置を講じなければならない。
7.本条の規定は、本契約の実施期間満了後も5年間効力を有する。
(ノウハウの指定及び秘匿)
第29条 甲及び乙は、本共同研究の実施により得られた成果のうちノウハウとすることが適切と考えられるものについては、速やかに協議し、該当する場合はノウハウに指定するものとする。
2.xxxxの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。
3.前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議のうえ、決定するものとし、原則とし て、本契約の実施期間満了後3年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議のうえ、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。
4.甲及び乙は本条第1項により指定したノウハウを、前項に定める期間中、第
28条第3項から第6項に準じて秘匿しなければならない。
(不正行為等の調査)
第30x xは、本共同研究に関して自己に所属する研究員による不正行為等に係る告発(報道や会計検査院等の外部機関からの指摘による場合も含む。)を受け付けた場合又は自らの調査により不正行為等が判明した場合(以下「告発
等」という。)は、予備調査を行うものとし、不正使用にあっては、告発等の受付から30日以内に、また、不正行為等(不正使用を除く。)にあっては、あらかじめ定めた期間内(告発等の受付から30日以内を目安)に、告発等の合理性を確認し本調査の要否について、甲に書面をもって報告しなければならない。
2.前項により、乙が本調査を必要と判断した場合(以下本条において、本調査を行う乙を「当該乙」という。)、当該乙は調査委員会を設置し、調査方針、調査対象及び調査方法等について甲に書面をもって報告し、協議しなければならない。
3.本調査が行われる場合、当該乙は、不正使用にあっては、あらかじめ定められた期間内(告発等の受付から160日を目安に最長210日以内)に、ま た、不正行為等(不正使用を除く。)にあっては、あらかじめ定めた期間内
(本調査の開始後150日以内を目安)に、調査結果(不正行為等に関与した者が関わる国の行政機関等の所管する競争的研究費等に係る不正行為等を含 む。)、不正発生要因、監査・監督の状況、当該乙が行った決定及び再発防止計画等を含む最終の調査報告書を甲に書面をもって報告しなければならない。
4.当該乙は、最終の調査報告書を前項の提出期限までに提出することができないとき、調査の進捗状況及び中間報告を含む調査報告書、報告遅延に係る合理的な事由及び最終調査報告書の提出予定日等について書面をもって当該提出期限までに甲に報告しなければならない。
5.当該乙は、調査に特段の支障がある等正当な事由がある場合を除き、甲の求めに応じて、当該事案に関する資料の提出又は甲による閲覧及び甲の指定する職員等による現地調査に応じなければならない。
6.甲は、本条第1項から第4項に定める報告の内容等が十分でないと認めるとき、当該乙において不正行為等の事実を確認したとき、当該乙に対し、再調査等の指示その他必要な措置を講じることができるものとし、当該乙はこれに従わなければならない。
7.本条第3項において、当該乙が甲の認める正当な事由なく最終報告書を提出しない場合又は本条第4項に定める報告が遅延した場合、甲は、ガイドライン等に基づき、当該乙に対し配分する本契約に係る翌事業年度以降の1か年度の一般管理費措置額のうち甲の指定する割合で一部削減する等、必要な措置等を指示できるものとし、当該乙はこれに従う。
8.乙は自らの調査により、本共同研究以外の競争的研究費(研究終了分を含 む。)において研究員による不正行為等の関与を認定した場合は、調査過程であっても、速やかに甲に報告するものとする。
9.甲は、本共同研究に関して不正行為等が行われた疑いがあると判断した場 合、又は、乙から本共同研究以外の競争的研究費における研究員による不正行為等への関与が認定された旨の報告があった場合、乙に対し、甲が必要と認める間、研究経費の使用停止を指示することができ、指示を受けた乙はこれに従うものとする。この場合、当該不正行為等がなかったことが明らかになったときでも、甲は、研究経費の使用停止に基づく損害を賠償する責を負わない。
(安全管理及び事故報告)
第31条 甲及び乙はそれぞれ、本共同研究のために自らが管理する場所において相手方が行う試験研究の際の安全確保に関しては、相手方の責に帰すべき事由によるものを除き、その責任を持つものとする。
2.甲及び乙はそれぞれ、相手方の管理する場所における試験研究に参加する場合は、相手方の定める安全に関する諸規程及び相手方が安全のために行う指示に従うものとする。
3.甲及び乙はそれぞれ、本共同研究の過程で甲、乙、研究員又は第三者の生 命、身体又は財産に損害が生じた場合、甲に対し速やかにその詳細を書面により報告しなければならない。
(セキュリティ)
第32条 甲及び乙は、本共同研究の実施において、それぞれの管理する区域における秩序の維持、適正かつ円滑な業務の遂行の確保、重要な資産及び重要な情報の防護(セキュリティ)を確保すべく必要な措置を講ずる。相手方にセキュリティに関する規程がある場合は、それに準じた措置を講じるものとし、相手方の指示に従わなければならない。
2.甲及び乙は、相手方が前項による義務に違反したことにより損害を被った場合は、当該義務に違反した相手方に対して損害の賠償を請求することができ る。
3.甲及び乙は、必要がある場合には相手方における本条第1項の措置の遵守状況について相手方に報告を求めるほか、相手方が合意する場合には書面又は関係箇所への立ち入りにより検査を行うことができ、その結果遵守が不十分であると認められる場合には、相手方と協議し合意した措置を求めることができ る。
(契約期間の延長)
第33条 甲又は乙は、天災その他本共同研究遂行上止むを得ない事由又は本共同研究の遅延など当初予測できなかった事由が生じたとき、双方協議のうえ、第
4条に定める研究期間を延長することができる。
2.甲又は乙は、前項に定める延長に伴い生ずる一切の損害について、相手方に賠償を請求することができない。
(契約の解約又は解除)
第34条 甲又は乙は、次に定める各号の事由が生じたとき、双方協議のうえ本契約を解約することができる。
(1)研究目的又は研究内容が第4条に定める研究期間満了前に達成又は実現されたとき
(2)天災その他本共同研究遂行上止むを得ない事由が生じたとき
(3)当初予測できなかった事由が生じたことにより研究目的の達成又は実現が不可能又は困難であることが判明したとき
2.甲又は乙は、前項に定める解約に伴い生ずる一切の損害について、相手方に賠償を請求することができない。
3.甲及び乙は、次の各号のいずれかの事態が生じた場合、30日以内に相手方に対する相当期間を定めた書面にて事態の是正を要求し、当該期間内にかかる事態が是正されない場合は、直ちに本契約を解除することができる。
(1)相手方が本契約の締結又は履行に関し、不正又は不当の行為をしたとき
(2)相手方が本契約に違反したとき
(3)前各号と同視できるような信頼関係を喪失させる行為を行ったとき
4.甲及び乙は、相手方に次の各号のいずれかの事態が生じた場合、何らの催告を要さず、本契約を解除することができる。
(1)破産、民事再生、会社更生等の手続の申立を受け、若しくは自ら申立てたとき
(2)仮差押、強制執行、競売等の申立、または手形の不渡り、手形交換所の取引停止処分、若しくは租税公課の滞納処分を受け、あるいはこれらの申立またはこれらの処分を受ける程にその財産状況が悪化したとき
(研究の終了等に伴う研究経費等の取扱い)
第35条 乙は、第33条第1項に定める延長により受領済みの研究経費に不足を生じるおそれが発生した場合には、直ちに甲に対して書面により通知しなければならない。この場合において、甲は乙と協議の上、不足する研究経費の負担について定める。
2.前条に定める解約又は解除により第13条第1項に定める研究経費の額に不用な部分が生じたとき、甲は乙に不用となった額の返還を請求するものとす る。
3.甲及び乙は、本共同研究を終了したときには、第20条第2項の規定により相手方から受け入れた設備のうち自己に所有権が移転していない設備を、本共同研究終了日時点の状態で当該設備の所有者である相手方に返還しなければならない。
(損害賠償及び解除における違約金)
第36条 甲及び乙は、第34条第3項若しくは第4項に掲げる事由又は相手方の故意又は重大な過失により損害等を被ったときは、相手方に対して、被った直接損害に限り賠償請求をできる。ただし、第20条(機器等の持込み)又は第
32条(セキュリティ)については、各規定が定めるところによる。
2.甲及び乙は、前項にかかわらず、第39条、第40条又は第42条により本契約を解除した場合、解除の要因となった相手方に対し、損害賠償に代えて違約金として解除部分に相当する契約金額の100分の10に相当する金額を請求することができる。
(契約の有効期間)
第37条 本契約の有効期間は、第4条に定める実施期間のとおりとする。
2.前項の規定にかかわらず、第22条(知的財産権の帰属等)、第23条(知的財産権の出願等)、第24条(知的財産権の自己の利用)、第25条(知的財産権の第三者に対する利用許諾)、第26条(持ち分の譲渡等)及び第35条(研究の終了等に伴う研究経費等の取扱い)の規定は該当する権利の存続期間効力を有するものとする。第10条(帳簿の保管、提出)、第12条(実績報告書の提出)、第13条(研究経費の確定)、第14条(実績額の調査)、第15条(支払い済み金の返納)、第16条(評価及び追跡調査等)、第20条(機器等の持込み)第2項から第5項、第21条(研究成果報告書の作
成)、第27条(成果の開示及び公表)、第28条(守秘義務)第3項から第
6項、第29条(ノウハウの指定及び秘匿)第3項並びに第4項、第32条
(セキュリティ)、第36条(損害賠償及び解除における違約金及び第45条
(裁判管轄)の規定は本契約の有効期間満了後も効力を有するものとし、それぞれ該当する条項に期限の定めがある場合には、当該期間満了日まで効力を有するものとする。
(契約の変更)
第38条 甲及び乙は、全者合意の上、本契約書を変更することができる。
(属性要件に基づく契約解除)
第39条 甲及び乙は、相手方が次の各号に該当すると認められるときは、本契約を解除することができる。
(1)法人等(法人又は団体をいう。)の役員等(法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をい
う。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成
3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(行為要件に基づく契約解除)
第40条 甲及び乙は、相手方が自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合は、本契約を解除することができる。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)偽計又は威力を用いて業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
(表明確約)
第41条 甲及び乙は、前二条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2.乙は、前二条各号に該当する者(以下「解除対象者」という。)を再委託者としないことを確約する。
(乙の契約相手に関する契約解除)
第42条 乙は、本契約履行の目的で契約した者が、当該契約後に解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該契約相手との契約を解除し、又は当該契約相手に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2.甲は、乙が、契約相手が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは契約相手の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該契約相手との契約を解除せず、若しくは当該契約相手に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(不当介入に関する通報・報告)
第43条 甲及び乙は、本契約に関して、自ら又は自己の契約相手が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求、業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は契約相手をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を相手方に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(協議)
第44条 本契約について疑義を生じたとき及び本共同研究に関して本契約に定めのない事項があるときは、甲乙協議して定めるものとする。
(裁判管轄)
第45条 本契約に関する紛争については、東京地方裁判所(本庁)を第一審専属的合意管轄裁判所とする。
この契約の証として本契約書●通を作成し、甲乙記名捺印のうえ、各自1通を保有する。
202●年●月●日
甲 東京都調布市深大寺東町七丁目44番地1国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
調達部長 内木 悟
乙1 乙1の住所≪実施計画書I.6実施機関1≫
乙1の機関名称≪実施計画書I.6実施機関1≫
乙1の機関代表者≪実施計画書I.6実施機関1≫
乙2 乙2の住所≪実施計画書I.6実施機関2≫
乙2の機関名称≪実施計画書I.6実施機関2≫
乙2の機関代表者≪実施計画書I.6実施機関2≫
乙3 乙3の住所≪実施計画書I.6実施機関3≫
乙3の機関名称≪実施計画書I.6実施機関3≫
乙3の機関代表者≪実施計画書I.6実施機関3≫
別表1 研究担当者
氏名 | 担当 ※1 | 所属・職名 | 非居住者又は特定 類型への該当※2 | |
甲 | ||||
乙1 | ||||
乙2 | ||||
乙3 |
※1:◎は主たる研究担当者、○はその他の研究担当者を示す
※2:技術の提供を行う場合に外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び第2項に基づき経済産業大臣の許可が必要になる可能性がある非居住者又は「外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び外国為替令第17条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について」(平成4年12月21日付け4貿局第492号。以下「役務通達」という。)の1(3)サに規定する特定類型に該当する場合に○、該当しない場合には-を付す
別表2 共同研究の分担
研究項目 | 甲 | 乙1 | 乙2 | 乙3 |
① | ||||
② | ||||
③ | ||||
④ |
◎主たる研究実施機関、○:従たる研究実施機関
別表3 研究経費 (単位:円)
費 目 | 種 別 | 研究経費内訳(乙1) | 備考 | |||
20●●年度 | 20●●年度 | 20●●年度 | 20●●年度 | |||
1.物品費 | ||||||
設備費 | ||||||
消耗品費 | ||||||
2.旅費 | ||||||
3.人件費・謝金 | ||||||
4.その他 | ||||||
直接経費(1.~4.の合計) | ||||||
5.一般 管理費 | 直接経費 * % |
小計(1.~5.の合計) | |||||
消費税額 | 10% | ||||
合 計 |
※:1.~5.は消費税を含まない/含む
(単位:円)
費 目 | 種 別 | 研究経費内訳(乙2) | 備考 | |||
20●●年度 | 20●●年度 | 20●●年度 | 20●●年度 | |||
1.物品費 | ||||||
設備費 | ||||||
消耗品費 | ||||||
2.旅費 | ||||||
3.人件費・謝金 | ||||||
4.その他 | ||||||
直接経費(1.~4.の合計) | ||||||
5.一般 管理費 | 直接経費 * % | |||||
小計(1.~5.の合計) | ||||||
消費税額 | 10% | |||||
合 計 |
※:1.~5.は消費税を含まない/含む
(単位:円)
費 目 | 種 別 | 研究経費内訳(乙3) | 備考 | |||
20●●年度 | 20●●年度 | 20●●年度 | 20●●年度 | |||
1.物品費 | ||||||
設備費 | ||||||
消耗品費 | ||||||
2.旅費 | ||||||
3.人件費・謝金 | ||||||
4.その他 | ||||||
直接経費(1.~4.の合計) | ||||||
5.一般 | 直接経費 |
管理費 | * % | |||||
小計(1.~5.の合計) | ||||||
消費税額 | 10% | |||||
合 計 |
※:1.~5.は消費税を含まない/含む
別表4 設備等の利用
設備等の名称 | 使用場所 | 期 間 | |
甲 | 契約期間中 | ||
乙1 | 契約期間中 | ||
乙2 | 契約期間中 | ||
乙3 | 契約期間中 |
別表5 設備等の持込み
持込み先(場所) | 設備等の名称 | |
甲 | ||
乙1 | ||
乙2 | ||
乙3 |
※共同研究契約第22条第5項に定める特約条文
JAXA 側研究担当者としてクロスアポイントメント制度による出向研究者が参加する場合にのみ共同研究契約書に付属します
知的財産権等の譲渡に関する特約
甲乙間の共同研究(以下「本共同研究」という。)において、他機関から甲へ出向してい る者又は個人で甲との契約により宇宙探査イノベーションハブに所属している者(以下「丙」という。)が行った発明等に係る知的財産権等の譲渡に関する特約(以下「本特約」という。) を下記の通り定める。
(知的財産権等の帰属)
第1条 本共同研究において、丙が甲の指定する業務で発明等を行った場合で丙が出向している場合は丙の出向元機関、丙が個人での参加の場合は丙(以下、あわせて「丁」という。)が希望する場合には、甲は、丙の本共同研究への貢献度等を考慮して、丙による発明等に係る知的財産権等を丁へ譲渡することができる。
(知的財産権等の出願等)
第2条 丁は、前条第1項に基づき甲が丁に知的財産権等を譲渡した結果、丁と本共同研究契約の乙が共同で所有する知的財産権(以下「共有知的財産権」という。)について、出願要否等を全共有者で協議のうえ決定し、出願を行うときは別途共同出願契約を締結のうえ、全共有者が共同で出願を行う。
2 丁は、前項に基づき共同で出願する場合の出願費用、特許料その他知的財産権の取得及び維持・保全に要する費用を、本特約第3条第5項に該当する場合を除き当該知的財産権に係る持分に応じてそれぞれ負担する。
(共有知的財産権等の自己利用)
第3条 丁は、本特約第1条第1項により譲渡された共有知的財産権のうち、営利目的での自己利用を行わない甲及び乙(以下、「非営利目的機関」という。) を共有者に含まない共有知的財産権を自己利用しようとする場合(自己以外の者をして利用させる場合を含む。)、利用目的によらず、他の共有者の同意を得ることなく無償で利用することができる。
2 丁は、本特約第1条第1項により譲渡された共有知的財産権等のうち、非営利目的機関を共有者に含む共有知的財産権を研究開発目的又は教育目的で自己利用しようとする場合
(自己以外の者をして利用させる場合を含む。)、他の共有者の同意を得ることなく無償で利用することができる。
3 前二項において、自己以外の者に対してノウハウを開示又は利用させる場合、丁は自己 以外の者に対して自己と同等の守秘義務を負わせるように契約上の措置をとるものとする。
4 丁は、本特約第1条第1項により甲から譲渡された共有知的財産権等のうち、非営利目的機関を共有者に含む共有知的財産権を研究開発目的又は教育目的以外で自己利用しようとする場合、他の共有者の同意を得て利用することができる。ただし他の共有者に対して一
会計年度毎に実績報告を行うとともに、事前に別途締結する利用契約において定める利用料を他の共有者に支払うものとする。なお、非営利目的機関を除き、共有者間で個別に合意した場合は、当該共有者間における実績報告及び支払に関する取扱いを別に定めることができる。
5 前項にかかわらず、本特約第1条第1項により甲から譲渡された共有知的財産権等のうち、非営利目的機関を共有者に含む全ての共有知的財産権等に関して、丁が丙の本研究への参加時(丙の本研究への参加後に新たな非営利目的機関の本研究への参加があった場合には当該機関の契約締結時)に研究開発目的又は教育目的以外で自己利用することを希望する旨を書面をもって非営利目的機関に申し出た場合、非営利目的機関は、丁が研究開発目的又は教育目的以外で自己利用しようとする場合において当該非営利目的機関へ支払うべき利用料を免除することができる。ただし、(1)当該非営利目的機関を共有者に含む共有知的財産権において当該非営利目的機関が負担すべき出願又は申請等の管理及び維持に必要な費用(以下、「非営利目的機関の維持等費用」という。)が発生する場合には、当該希望者が非営利目的機関の維持等費用の全額を当該非営利目的機関に代わって負担し、(2)一会計年度毎に非営利目的機関へ実績報告を行うことを条件とする。なお、乙が研究開発目的又は教育目的以外で自己利用することを希望する旨を書面をもって当該非営利目的機関に申し出ている場合は、当該希望者間において上記の非営利目的機関の維持管理等費用の負担割合及び利用料収納の権利に関する持分、並びに係る出納方法等について協議の上、別に定めるものとする。
6 丁による共有知的財産権等の利用にあたっては、外国為替及び外国貿易法その他の国内法に従うものとする。
(共有知的財産権等の第三者に対する利用許諾)
第4条 丁は、本特約第1条第1項により甲から譲渡された共有知的財産権を第三者に利用許諾しようとするときは、事前に他の共有者の書面による同意を得るものとし、利用許諾の条件は協議して決定する。
2 丁は、前項により第三者に利用許諾をする場合、別途利用契約で定める利用料を第三者から徴収するものとする。この場合において、第三者から徴収する利用料は、当該権利に係る持分に応じて他の共有者に利用料を個別に納付させるものとする。ただし、第三者への利用許諾を斡旋した共有者がいる場合、当該斡旋を行った共有者に対して利用料配分等について優遇措置を講じることができるものとする。
(ノウハウの秘匿)
第5条 甲は、本特約第1条第1項により丁へ譲渡する共有知的財産権にノウハウが含まれる場合、秘匿すべき期間を明示する。ただし、譲渡後において必要があるときは、甲乙丁協議のうえ、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。
2 丁は本特約第1条第1項により甲から譲渡されたノウハウを、前項の秘匿すべき期間中、本共同研究契約第28条第3項から第7項に準じて秘匿しなければならない。
(存続条項)
第6条 本特約第1条から第5条の規定は、該当する権利の存続期間効力を有するものとする。
(本プロジェクト終了後の努力義務等)
第7条 丁は、本共同研究契約の契約期間終了後も、事後評価及び終了後一定期間経過した後に行われる追跡調査等に協力するものとする。