Contract
社会医療法人 新潟勤労者医療協会
介護老人保健施設xxxx
短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護) 運営規程
(運営規程設置の主旨)
第1条 社会医療法人新潟勤労者医療協会が開設する介護老人保健施設入舟(以下「当施設」という。)において実施する短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定める。
(事業の目的)
第2条 短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)は、要介護状態(介護予防短期入所療養介護にあっては要支援状態)と認定された利用者(以下単に「利用者」という。)に対し、介護保険法令の趣旨に従って、看護、医学管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行い、利用者の療養生活の質の向上および利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的とする。
(運営の方針)
第3条 当施設では、短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)計画に基づいて、医学的管理の下におけるリハビリテーション、看護、介護その他日常的に必要とされる医療並びに日常生活上の世話を行い、利用者の身体機能の維持向上を目指すとともに、利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図り、利用者が 1 日でも長く居宅での生活を維持できるよう在宅ケアの支援に努める。
2 当施設では、利用者の意思及び人格を尊重し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得ない場合以外、原則として利用者に対し身体拘束を行なわない。
3 当施設は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うととも に、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。
4 当施設では、介護老人保健施設が地域の中核施設となるべく、居宅介護支援事業者(介護予防支援事業者)、その他保健医療福祉サービス提供者及び関係市区町村と綿密な連携をはかり、利用者が地域において統合的サービス提供を受けることができるよう努める。
5 当施設では、明るく家庭的雰囲気を重視し、利用者が「にこやか」で「個性豊かに」過ごすことができるようサービス提供に努める。
6 サービス提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対して療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うとともに利用者の同意を得て実施するよう努める。
7 利用者の個人情報の保護は、個人情報保護法に基づく厚生労働省のガイドラインに則り、当施設が得た利用者の個人情報については、当施設での介護サービスの提供にかかる以外の利用は原則的に行わないものとし、外部への情報提供については、必要に応じて利用者またはその代理人の了解を得ることとする。
8 当施設は、短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)を提供するに当たっては、 介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努める。
(施設の名称等)
第4条 短期入所療養介護サービス事業を実施する施設の名称及び所在地は次のとおりとする。
(1)施設の名称:介護老人保健施設xxxx
(2)施設の所在地:xxxxxxxxx0x0x
(従業者の職種、員数)
第5条 (介護予防)短期入所療養介護(介護老人保健施設を含む)に従事する職員は次の通りとする。
(1)医師(管理者兼務) 1人以上
(2)看護職員 9.5人以上
(3)介護職員 24人以上
(4)介護支援相談員 1人以上
(5)理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 1人以上
(6)管理栄養士 1人以上
(7)介護支援専門員 2人以上(但し、他の職務と兼務できるも
のとする)
(8)事務職員その他の従業者は必要に応じて配置する。 (給食業務は外部委託とする)
(従業者の職務内容)
第6条 前条に定める当施設職員の職務内容は、次のとおりとする。
(1)管理者は、介護老人保健施設に携わる従業者の総括管理、指導を行う。
(2)医師は、利用者の病状及び心身の状況に応じて、日常的な医学的対応を行う。
専門的な医学的対応が必要と判断した場合、協力医療機関、協力歯科医療機関又は他 の専門的機関での診療を依頼する
(3)看護職員は、医師の指示に基づき投薬、検温、血圧測定等の医療行為を行なうほか、利用者の施設サービス計画及びリハビリテーション計画に基づく看護を行う。
(4)介護職員は、利用者の施設サービス計画及びリハビリテーション計画に基づく介護を行う。
(5)支援相談員は、利用者及びその家族からの相談に適切に応じるとともに、レクリエーション 等の計画、指導を行い、市町村との連携をはかるほか、ボランティアの指導を行う。
(6)理学療法士・作業療法士・言語聴覚士は、医師や看護師等と共同してリハビリテーション実施計画書を作成するとともにリハビリテーションの実施に際し指導を行う。
(7)管理栄養士及び栄養士は、利用者の栄養管理、栄養ケア・マネジメント等の栄養状態の管理、食事相談を行うとともに、食品衛生法に定める衛生管理を行う。
(8)介護支援専門員は、利用者の施設サービス計画の原案をたて他職種と共同し施設サービス計画作成に責任を持つ。要介護認定及び要介護認定更新の申請手続きを行う。
(9)前項に定めるもののほか、施設の運営上、必要な従業者を置くものとする。
(利用定員)
第7条 短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)の利用定員数は、利用者が申込みをしている当該日の介護保健施設サービスの定員数より実入所者数を差し引いた数とする。
(事業の内容)
第8条 短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)は、利用者に関わるあらゆる職種の職員の協議によって作成される短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)計画に基づいて、利用者の病状及び心身の状況に照らして行なう適切な医療及び医学的管理の下における看護・介護並びに日常生活上の世話、また栄養管理をする。
(利用者負担の額)
第9条 利用者負担の額を以下とおりとする。
(1)保険給付の自己負担額を、別に定める料金表により支払いを受ける。
(2)利用料として、居住費(滞在費)、食費、日用生活品費、教養娯楽費、理美容代、利用
者が選定する特別な室料及び特別な食事の費用、行事費、私物の洗濯代、その他の費用等利用料を、自費負担料金表掲載の料金により支払いを受ける。
(通常の送迎の実施地域)
第10条 通常の送迎の実施地域を以下のとおりとする。
新潟市xx区・xx区とし、この範囲外の場合は要相談とする。
(身体の拘束等)
第11条 当施設は、原則として利用者に対し身体拘束を廃止する。但し、当該利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するため等緊急やむを得なく身体拘束を行う場合、当施設の医師がその様態及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を診療録に記載する。
(虐待の防止等)
第12条 当施設は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下に掲 げる事項を実施する。
(1)虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果を従業者にx xxxを図る。
(2)虐待の防止のための指針を整備する。
(3)虐待の防止のための従業者に対する研修を定期的に行う。
(4)前3項に定める措置を適切に実施するための担当者を置くものとする。
2 事業者は、虐待等が発生した場合、速やかに市町村へ通報し、市町村が行う虐待等に対 する調査等に協力するよう努める。
(褥瘡対策等)
第13条 当施設は、利用者に対し良質なサービスを提供する取り組みのひとつとして、褥瘡が発生しないような適切な介護に努めるとともに、褥瘡対策指針を定め、その発生を防止するための体制を整備する。
(施設の利用に当たっての留意事項)
第14条 当施設の利用に当たっての留意事項を以下のとおりとする。
(1)利用者の施設利用中の食事は、特段の事情がない限り施設の提供する食事を摂取していただくとする。食費は第9条に利用料として規定されるものであるが、同時に、施設は第8条の規定に基づき利用者の心身の状態に影響を与える栄養状態の管理をサービス内容としているため、食事内容を管理・決定できる権限を委任いただくこととする。
(2)利用者は「営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動」を行ってはならない。
(3)利用者は、施設に危険物を持ち込んではならない。
(4)利用者が外出するときは、あらかじめ外出届を提出し、管理者又は責任者の承認を得なければならない。
(5)利用者は、所持金その他貴重品については自己管理を原則とするが、入所者の心身の状況等により、自己管理が困難な場合は所持しない事とする。またペットの持ち込みは禁止する。
(6)その他、安全保持・感染対策・利用者及び入所者の生活環境の安定等のために職員の指示に従っていただく。
(非常災害対策)
第15条 消防法施行規則第 3 条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処する計画に基づき、また、消防法第 8 条に規定する防火管理者を設置して非常災害対策を行う。
(1)防火管理者には、事業所管理者を充てる。
(2)火元責任者には、事業所職員を充てる。
(3)非常災害用の設備点検は、契約保守業者に依頼する。点検の際は、防火管理者が立ち会う。
(4)非常災害設備は、常に有効に保持するよう努める。
(5)火災の発生や地震が発生した場合は、被害を最小限にとどめるため、自衛消防隊を編成し、任務の遂行に当たる。
(6)防火管理者は、当施設職員に対して防火教育、消防訓練を実施する。
①防火教育及び基本訓練(消火・通報・避難) …… 年 2 回以上
②非常災害用設備の使用方法の徹底 随時
その他必要な災害防止対策についても必要に応じて対処する体制をとる。
(7)当施設は、(6)に規定する訓練の実施に当たって、地域での感染症発症状況の判断を含め確認し地域住民の参加が得られるよう連携に努める。
(業務継続計画の策定等)
第16条 当施設は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する短期入所療養介護
(予防短期入所療養介護)サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制 で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じる。
2 当施設は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓 練を定期的に実施する。
3 当施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて計画の変更を行う。
(苦情処理等)
第17条 施設は、提供した介護保健施設サービスに対する入所者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、その窓口を設置する。
2 前項の苦情を受けた場合は、当該苦情の内容等を記録する。
3 施設は、介護保険法の規定により市町村等から文書の提出等を求められた場合は、速やかに協力し、市町村等から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って適切な改善を行う。
4 施設は、市町村等から改善報告の求めがあった場合は、改善内容を報告する。
(事故発生の防止及び発生時の対応)
第18条 当施設は、安全かつ適切に、質の高い介護・医療サービスを提供するために、事故発生の防止のための指針を定め、介護・医療事故を防止するための体制を整備する。また、サービス提供等に事故が発生した場合、当施設は、利用者に対し必要な措置を行う。
2 施設医師の医学的判断により、専門的な医学的対応が必要と判断した場合、協力医療機関、協力歯科医療機関又は他の専門的機関での診療を依頼する。
3 事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する定期的な研修を実施する。
4 前3項に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置する。
(職員の服務規律)
第19条 当施設職員は、介護保険関係法令及び諸規則、個人情報保護法を遵守し、業務上の指示命令に従い、自己の業務に専念する。服務に当たっては、協力して施設の秩序を維持 し、常に次の事項に留意すること。
(1)利用者に対しては、人格を尊重し親切丁寧を旨とし、責任をもって接遇すること。
(2)常に健康に留意し、xxな態度を失ってはならない。
(3)お互いに協力し合い、能率の向上に努力するよう心掛けること。
(職員の質の確保)
第20条 当施設職員の資質向上のために、その研修の機会を確保する。
2 当施設は、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じる。
(衛生管理)
第21条 利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的なx xに務め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具の管理を適正に行う。
2 感染症が発生し又はまん延しないように、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止の ための指針を定め、必要な措置を講ずるための体制を整備する。
(1)当施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委 員会を概ね3月に1回以上開催し、その結果について、従業者にxxxxを図る。
(2)当施設における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
(3)当施設において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための 研修並びに訓練を定期的に実施する。
(4)「厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手 順」に沿った対応を行う。
3 管理栄養士、調理師等厨房勤務者は、毎月1回、検便を行わなければならない。
4 定期的に、鼠族、害虫等の駆除を行う。
(守秘義務及び個人情報の保護)
第22条 当施設職員に対して、当施設職員である期間および当施設職員でなくなった後においても、正当な理由が無く、その業務上知り得た利用者又はその家族の個人情報を漏らしてはならず、守秘義務誓約書に明記する。
2 施設は、サービス担当者会議等で入所者及びその家族の個人情報等の秘密事項を使用する場合は、あらかじめ文書により、同意を得ておかなければならない。
(その他運営に関する重要事項)
第23条 地震等非常災害その他やむを得ない事情の有る場合を除き、入所定員及び居室の定員を超えて入所させない。
2 運営規程の概要、当施設職員の勤務体制、協力病院、利用者負担の額及び苦情処理の対応、プライバシーポリシーについては、施設内に掲示する。
3 当施設は、適切な介護保健施設サービスの提供を確保する観点から、職場においてハラスメントのない職場環境であるための学習及びアンケート調査等を行い、従業者の就業環境が害されることがないように必要な措置を講じるものとする。
附 則
1 この規程は、平成20年6月1日から施行する。
2 平成21年4月1日 一部変更平成24年9月1日 一部変更平成25年4月1日 一部変更平成31年4月1日 一部変更令和 6年3月1日 一部変更
【第12条虐待防止 第16条業務継続計画 第21条衛生管理 追加
また規定内容を新潟県及び老健協会のひな形に照らし合わせ改定】