電話番号 03-5224-3400(受付時間は営業日の午前9時から午後5時まで)ホームページアドレス https://www.eastspring.co.jp/
投資信託説明書(請求目論見書)
イーストスプリング・インド消費関連ファンド
追加型投信/海外/株式
イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
本書は、金融商品取引法第15条第3項に基づき投資者の請求により交付される目論見書(「請求目論見書」)です。
1.この投資信託説明書(請求目論見書)により行う「イーストスプリング・インド消費関連ファンド」(以下「当ファンド」といいます。)の受益権の募集につきましては、委託会社は、金融商品取引法第 5 条の規定により有価証券届出書を 2022 年 11 月 21 日に関東財務局
長に提出しており、2022 年 11 月 22 日にその届出の効力が生じております。
2.当ファンドの受益権の価額は、組入れられる有価証券等の値動きのほか為替変動による影響を受けるため、変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、当ファンドは投資元本が保証されているものではありません。
3.当ファンドは、預金および保険契約ではなく、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護および補償の対象ではありません。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
4.当ファンドは、課税上は株式投資信託として取扱われます。
有価証券届出書提出日
: 2022年11月21日
発行者名
: イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
代表者の役職氏名
: 代表取締役 新田 恭久
本店の所在の場所
: 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号丸の内パークビルディング
届出の対象とした募集(売出)内国投資信託受益証券に係るファンドの名称
届出の対象とした募集(売出)内国投資信託受益証券の金額
: イーストスプリング・インド消費関連ファンド
: 1兆円を上限とします。
有価証券届出書の写しを縦覧に供する場所
: 該当事項はありません。
投資信託説明書(請求目論見書)
頁
第一部 | 証 | 券 | 情 報 ……………………………………………………………… | 1 | |
第二部 | フ | ァ ン | ド 情 報 ……………………………………………………………… | 4 | |
第1 フ | ァ ン | ド の 状 況 ………………………………………………… | 4 | ||
1 | フ | ァ ン ド の 性 | 格 | ……………………………………………………… | 4 |
2 | 投 | 資 方 | 針 | ……………………………………………………… | 10 |
3 | 投 | 資 リ ス | ク | ……………………………………………………… | 16 |
4 | 手 | 数 料 等 及 び 税 | 金 | ……………………………………………………… | 20 |
5 | 運 | 用 状 | 況 | ……………………………………………………… | 24 |
第2 管 | 理 及 び 運 | 営 ………………………………………………… | 29 | ||
1 | 申 | 込 ( 販 売 ) 手 続 | 等 | ……………………………………………………… | 29 |
2 | 換 | 金 ( 解 約 ) 手 続 | 等 | ……………………………………………………… | 30 |
3 | 資 | 産 管 理 等 の 概 | 要 | ……………………………………………………… | 31 |
4 | 受 | 益 者 の 権 利 | 等 | ……………………………………………………… | 34 |
第3 フ ァ ン ド の 経 理 状 況 ………………………………………………… | 35 | ||||
1 財 務 諸 表 ……………………………………………………… 2 フ ァ ン ド の 現 況 ……………………………………………………… 第4 内国投資信託受益証券事務の概要 ………………………………………………… 第三部 委託会社等の情報 ……………………………………………………………… 第1 委 託 会 社 等 の 概 況 ………………………………………………… 1 委 託 会 社 等 の 概 況 ……………………………………………………… 2 事業の内容及び営業の概況 ……………………………………………………… 3 委託会社等の経理状況 ……………………………………………………… 4 利害関係人との取引制限 ……………………………………………………… 5 そ の 他 ……………………………………………………… <約款> | 38 52 52 54 54 54 55 56 83 83 | ||||
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
イーストスプリング・インド消費関連ファンド
(以下「ファンド」ということがあります。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託受益権(以下「受益権」といいます。)
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後記の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託者であるイーストスプリン グ・インベストメンツ株式会社(以下「委託会社」といいます。)は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
委託会社の依頼により信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】 1兆円を上限とします。
(上記金額には、申込手数料ならびに申込手数料にかかる消費税および地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」といいます。)は含まれません。)
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
ただし、自動けいぞく投資契約(後記「(12) その他」をご参照ください。以下同じ。)に基づいて収益分配金を再投資する場合の発行価格は、各計算期間終了日の基準価額とします。
※「基準価額」とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下
「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
基準価額は、受益権の取得申込みの取扱いを行う第一種金融商品取引業者および登録金融 機関(以下「販売会社」といいます。)または下記照会先までお問合せください。その他、原則として計算日の翌日付けの日本経済新聞朝刊に「消費関連」として掲載されます。
<照会先>
イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
電話番号 03-5224-3400(受付時間は営業日の午前9時から午後5時まで)ホームページアドレス https://www.eastspring.co.jp/
(5)【申込手数料】
① 申込手数料は、3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社がそれぞれ別に定める率を、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に乗じて得た額とします。
申込手数料率は、お申込みの販売会社または前記「(4) 発行(売出)価格」に記載する照会先までお問合せください。
② 自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合には、取得する口数について無手数料で取扱います。
(6)【申込単位】
申込単位は、各販売会社がそれぞれ定める単位とします。
各販売会社の申込単位の詳細については、お申込みの販売会社または前記「(4) 発行(売出)価格」に記載する照会先までお問合せください。
(7)【申込期間】
2022年11月22日から2023年5月18日まで
なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
申込取扱場所については、前記「(4) 発行(売出)価格」に記載する照会先までお問合せください。
(9)【払込期日】
受益権の取得申込者は、申込代金をお申込みの販売会社の定める日までに支払うものとします。
各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託を行う日に、販売会社によって委託会社の指定する口座を経由して、受託者である株式会社りそな銀行(以下「受託会社」といいま す。)の指定するファンド口座に払込まれます。
(10)【払込取扱場所】
払込取扱場所については、お申込みの販売会社にご確認ください。払込取扱場所について ご不明の場合は、前記「(4) 発行(売出)価格」に記載する照会先までお問合せください。
(11)【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権にかかる振替機関は下記の通りです。株式会社 証券保管振替機構
(12)【その他】
① お申込みの方法
受益権の取得申込みは、以下の日にあたる場合を除く販売会社の毎営業日(ただし、収益分配金の再投資にかかる取得申込みの場合は除きます。)に受付けます。
1.インドの金融商品取引所の休場日
2.モーリシャスの銀行休業日
3.シンガポールの銀行休業日
4.日本におけるシンガポールの銀行休業日の前営業日
ただし、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および
金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会 社は受益権の取得申込みの受付けを中止すること、すでに受付けた取得申込みの受付けを 取消すこと、またはその両方を行うことができます。
お申込みの受付けは、原則として午後3時までに取得申込みが行われ、かつ、当該取得申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込み分とします。当該受付時間を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとします。
受益権の取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、取得申込みを行うものとします。なお、申込代金には利息は付きません。
収益分配金の受取方法により、収益分配金をそのつど受取る「一般コース」と、税金を差引いた後の収益分配金が自動的に無手数料で再投資される「自動けいぞく投資コース」の 2つの申込方法があります。お申込みの際に「一般コース」または「自動けいぞく投資
コース」のいずれかのコースをお選びいただきます。
※「一般コース」および「自動けいぞく投資コース」の名称および取扱いは、販売会社によって異なりますので、ご注意ください。
「自動けいぞく投資コース」をお申込みいただく方は、当ファンドの取得申込みに際して、当ファンドにかかる自動けいぞく投資契約(別の名称で同様の権利義務を規定する契約を 含みます。)を当該販売会社との間で結んでいただきます。
② 日本以外の地域における発行行いません。
③ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法および上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
当ファンドは、主としてインドの金融商品取引所に上場されている消費関連株式を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行い、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。
以下、本書において、投資信託または外国投資信託の受益証券および投資法人または外国投資法人の投資証券を「投資信託証券」といいます。
② 基本的性格
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、追加型投信/海外/株式に該当します。
商品分類表
単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産(収益の源泉) |
単位型投信追加型投信 | 国 内 海 外内 外 | 株 式債 券 不動産投信その他資産資産複合 |
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
○当ファンドが該当する商品分類の定義
「追加型投信」… 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
「海外」… 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
「株式」… 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
属性区分表
投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ |
株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般公債社債 その他債券 クレジット属性 不動産投信 | 年1回年2回年4回 年6回 (隔月) 年12回 (毎月) | グローバル日本 北米 欧州 アジア オセアニア | ファミリーファンド | あり なし |
その他資産 (投資信託証券 (株式)) 資産複合 | 日々 その他 | 中南米 アフリカ | ファンド・オブ・ ファンズ | |
中近東(中東) | ||||
エマージング |
(注1)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
(注2)属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
○当ファンドが該当する属性区分の定義
「その他資産(投資信託証券(株式))」… 目論見書または投資信託約款において、投資信託証券を通じて、実質的に株式に投資する旨の記載があるものを いいます。
「年2回」… 目論見書または投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいいます。
「アジア」… 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日 本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
「ファンド・オブ・ファンズ」… 「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
「為替ヘッジなし」… 目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
*上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)をご覧ください。
③ 信託金の限度額
信託金の限度額は3,000億円とします。ただし、受託会社と合意のうえ、この限度額を変更することができます。
④ ファンドの特色
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(2)【ファンドの沿革】
2008年5月30日 証券投資信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
2012年2月14日 「PCAインド消費関連ファンド」から「イーストスプリング・インド消費関連ファンド」にファンド名変更
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
イーストスプリング・インド
消費関連ファンド
イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・コンシュマー・エクイティ・オープン・リミテッド
イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ
(適格機関投資家向け)
イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
証券投資信託契約
株式会社りそな銀行
再信託受託会社:株式会社日本カスト
(信託財産の運用業務等) ディ銀行
(信託財産の保管、管理等)
投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約
受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金・償還金および一部解約金の支払い等
販売会社は、販売、一部解約等の申込み、一部解約金・収益分配金等の支払いに関する投資者の窓口になります。
投 資 者
(受益者)
販 売 会 社
受 託 会 社
委 託 会 社
証券投資信託
外国投資法人
フ ァ ン ド
② 委託会社およびファンドの関係法人
1.委託会社:イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
当ファンドの委託者として信託財産の運用業務等を行います。
2.受託会社:株式会社りそな銀行
(再信託受託会社:株式会社日本カストディ銀行)
当ファンドの受託者として信託財産の保管、管理等を行います。なお、信託事務の一部につき、再信託受託会社に委託することがあります。
3.販売会社:
当ファンドの受益権の募集の取扱いおよび販売、一部解約に関する事務、一部解約金・収益分配金および償還金の支払いに関する事務等を行います。
③ 委託会社が関係法人と締結している契約等の概要
1.受託会社と締結している契約
証券投資信託契約が締結されており、投資信託財産の運用方針、信託報酬の総額、受益権の募集方法に関する事項等が定められています。
2.販売会社と締結している契約
投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約が締結されており、受益権の募集および一部解約の取扱いに関する事項、収益分配金・一部解約金および償還金の支払いの取扱いに関する事項等が定められています。
④ 委託会社の概況
1.資本金の額
2022年8月末現在 649.5百万円
2.委託会社の沿革
1999年12月 ピーピーエム投信投資顧問株式会社設立
2000年 1月 投資顧問業の登録
2000年 5月 投資一任契約にかかる業務の認可を取得
2000年 5月 証券投資信託委託業の認可を取得
2002年 1月 ピーシーエー・アセット・マネジメント株式会社へ商号変更
2007年 9月 金融商品取引法施行による金融商品取引業(投資助言・代理業、投資運用業、第二種金融商品取引業)のみなし登録
2010年12月 PCAアセット・マネジメント株式会社へ商号変更
2012年 2月 イーストスプリング・インベストメンツ株式会社へ商号変更
3.大株主の状況(2022年8月末現在)
株主名 | 住所 | 所有株式数 | 所有比率 |
イーストスプリング・インベストメンツ・グループ・ピー ティーイー・リミテッド | シンガポール共和国 018983、マリーナ・ブル バード10 | 23,060株 | 100% |
2【投資方針】 (1)【投資方針】
① 基本方針
この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。
② 投資態度
1.主として、以下の投資信託証券に投資を行います。
a. モーリシャス籍外国投資法人「イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・コンシュマー・エクイティ・オープン・リミテッド」(米ドル建て)の投資証券
b. 国内籍証券投資信託「イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ
(適格機関投資家向け)」の受益証券(振替受益権を含みます。)
2.外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
3.当初設定時および償還準備に入ったとき、大量の追加設定または解約による資金動向、市場動向、ならびに信託財産の規模等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
<投資信託証券の選定方針>
投資信託証券の投資対象および投資方針が当ファンドの投資方針に適合することを重視して、上記投資信託証券を選定しました。
<投資対象ファンドの概要>
以下の記載事項は、2022年8月末現在、委託会社が知り得る情報に基づいており、今後記載内容が変更される場合があります。
(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類
当ファンドにおいて、投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ 有価証券
ロ 金銭債権 (上記イおよび下記ハに掲げるものに該当するものを除きます。以下同じ。)
ハ 約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産イ 為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を主としてモーリシャス籍外国投資法人「イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・コンシュマー・エクイティ・オープン・リミテッド」
(米ドル建て)の投資証券および国内籍証券投資信託「イーストスプリング国内債券 ファンド(国債)追加型I(適格機関投資家向け)」の受益証券(振替受益権を含みます。)に投資を行うほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.の証券または証書の性質を有するもの
③ 投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
ただし、上記②にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動への対
応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記1.から4.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
(3)【運用体制】
当ファンドの運用体制は以下の通りです。
<委託会社の運用体制および内部管理体制>
投資運用委員会
・投資方針の決定
運用部
(4名程度)
・投資環境の調査・分析
・投資判断および売買の執行
・ポートフォリオの構築
・運用状況のモニタリング
・流動性リスク等の投資リスクのモニタリング
リスク・コンプライアンス部
(6名程度)
・法令・ガイドライン等の遵守状況のチェック
ビジネス・オペレーション部
(6名程度)
・運用状況のモニタリングのサポート
・流動性リスク等の投資リスクのモニタリングのサポート
1.投資運用委員会において投資方針の決定を行います。
2.運用部は投資環境の調査・分析を行います。これらの調査・分析結果を踏まえ、投資運用委員会により決定された投資方針に基づいて、運用部が投資判断を行 います。投資判断を行うにあたっては、ガイドラインに抵触しないことの確認 が求められます。また、流動性リスク等の投資リスクのモニタリングも行いま す。
<運用体制に関する社内規則>
委託会社は、投資運用業の業務運営に関する社内規定に則り運用を行います。
<委託会社によるファンドの関係法人に対する管理体制>
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行います。また、内部統制に関する外部監査人による報告書等を定期的に受取り、業務執行体制のモニ
タリングを行います。
なお、当ファンドの運用体制は2022年8月末現在のものであり、今後、変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
1.分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2.分配金額は、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は、収益分配を行わないこともあります。
3.留保益(収益分配に充てず信託財産に留保した収益)の運用については特に制限を設けず、運用の基本方針に基づき運用を行います。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
② 収益の分配方式
1.信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。 a.配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当
等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等相当額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積立てることができます。
b.売買損益に評価損益を加減して得た利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等相当額を控除し、繰越欠 損金のあるときは、その全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配するこ とができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、分配準備積立金として積 立てることができます。
2.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
(5)【投資制限】
<信託約款に定める投資制限>
1.投資信託証券への投資制限
投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
2.外貨建資産への投資制限
外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
3.株式への投資制限
株式への直接投資は行いません。
4.特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
5.外国為替予約取引の指図
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約の取引を指図することができます。
6.信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
7.資金の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合も含み
ます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないものとします。
c.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支払われる日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
d.借入金の利息は信託財産中から支払われます。
3【投資リスク】
(1) 基準価額の主な変動要因
投資信託は預貯金とは異なります。
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて主に値動きのある有価証券に投資するた め、当ファンドの基準価額は投資する有価証券等の値動きによる影響を受け、変動しま す。また、外貨建資産に投資しますので、為替変動リスクもあります。したがって、当 ファンドは投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、 投資元本を割込むことがあります。当ファンドの運用による損益は、すべて投資者のみなさまに帰属します。
当ファンドが有する主なリスクは以下の通りです。
1. 株価変動リスク
株式の価格は、内外の政治経済情勢、株式を発行する企業の業績および信用状況等の変化の影響を受け変動します。当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて主に株式に投資しますので、株式の価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。また、消費関連の株式に集中的に投資を行うため、より分散投資した場合に比べて基準価額が大きく変動する場合があります。
2. 為替変動リスク
為替相場は投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因により変動します。当ファンドは、実質的に組入れた外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替相場が円高方向に変動した場合には、基準価額の下落要因となります。
3. 信用リスク
有価証券等の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、当該有価証券等の価格が大きく下落(価格がゼロになることもありま す。)することがあります。当ファンドが実質的に組入れた有価証券等にこうした事態が起こった場合は、基準価額の下落要因となります。
4. 流動性リスク
実質的に組入れた有価証券等の市場規模が小さく取引量が少ない場合、または市場が急変した場合、当該有価証券等を売買する際に、希望する時期や価格で売買できない場合があり、不利益を被るリスクがあります。当ファンドの一部解約金の支払資金手当てのために、実質的に組入れた有価証券等を売却する場合には、市況動向や流動性等の状況によっては基準価額の下落要因となる可能性があります。
5. カントリーリスク
一般に、新興国の金融市場は先進国に比べ、安定性、流動性等の面で劣る場合があり、政治、経済、国家財政の不安定要因や法制度の変更等に対する市場感応度が大きくなる傾向があります。当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて主として新興国の有価証券に投資を行いますので、投資対象国・地域において、上記の要因等により投資資産の価格が大きく変動することや投資資産の回収が困難になることがあります。
6. 投資対象とする外国投資法人の設定地および投資対象国における税制変更に関するリスク
当ファンドが投資対象とする外国投資法人の設定地および投資対象国において、税制が変更された場合には、基準価額に影響を与える可能性があります。
(注)基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
(2) その他の留意点
1. 当ファンドは、預金および保険契約ではなく、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護および補償の対象ではありません。また、登録金融機関で取扱う場合、
投資者保護基金の補償対象ではありません。
2.大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスクや取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
3.分配金は計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。))を超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が下落する要因となります。投資者のファンドの購入価額によっては、支払われた分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上りが小さかった場合も同様です。
4. 金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情
(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等)が発生した場合に、信託約款の規定にしたがい、委託会社の判断で受益権の取得申込みおよび一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、すでに受付けた受益権の取得申込みおよび一部解約の実行の請求の受付けを取消すこと、またはその両方を行うことがあります。
5. 外国の政治、経済および社会情勢の変化により市場が混乱した場合、有価証券取引および為替取引に対して新たな規制が設けられた場合または金融商品取引所の閉鎖や流動性の極端な減少等があった場合等には、当ファンドの運用方針に沿った運用ができない場合があります。
6. 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
7.当ファンドの運用体制、リスク管理体制等は、今後、変更される場合があります。
8. 法令・税制・会計制度等は、今後、変更される可能性があります。
(3) 投資リスクに対する管理体制等
当ファンドの投資リスクに対する管理体制は、以下の通りです。委託会社における投資リスク管理体制
投資運用委員会
投資方針の決定
運用部
投資判断
運用状況のモニタリング
流動性リスク等の投資リスクのモニタリング
運用の執行
リスク・コンプライアンス部
法令・ガイドライン等の遵守状況のチェック
ビジネス・オペレーション部
運用状況のモニタリングのサポート
流動性リスク等の投資リスクのモニタリングのサポート
リスク・コンプライアンス委員会リスク全般の管理
運用のチェック
定期的な
フィードバック
・投資運用委員会において投資方針の決定を行います。
・運用部は、投資対象ファンドにおける運用状況の確認および投資リスク等のフロン ト・モニタリングを行うとともに、投資対象ファンドの運用会社等に対して運用状況に関する定期的な報告を求めています。
・委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定めており、運用部は、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施します。リスク・コンプライアンス委員会は、緊急時対応策の策定・検証などを行います。取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や態勢について監督します。
・ビジネス・オペレーション部は、運用状況および流動性リスク等の投資リスクのモニタリングのサポートを行います。
・リスク・コンプライアンス部は、法令・ガイドライン等の遵守状況や利益相反の有無等のチェックを行い、必要に応じて指導・勧告を行うとともに、リスク・コンプライアンス委員会に報告します。
・リスク全般の管理はリスク・コンプライアンス委員会が行います。
・重要報告事項については、リスク・コンプライアンス委員会の各委員が、同委員会等に報告し、審議します。
なお、投資リスクに対する管理体制等は2022年8月末現在のものであり、今後、変更となる場合があります。
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
① 申込手数料は、3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社がそれぞれ別に定める率を、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に乗じて得た額とします。
申込手数料は、購入時におけるファンドや関連する投資環境の説明および情報提供、購入に関する事務手続き等の対価として、販売会社にお支払いいただくものです。 申込手数料率は、お申込みの販売会社または下記照会先までお問合せください。
<照会先>
イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
電話番号 03-5224-3400(受付時間は営業日の午前9時から午後5時まで)ホームページアドレス https://www.eastspring.co.jp/
② 自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合には、取得する口数について無手数料で取扱います。
(2)【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はありません。ただし、解約に際しては、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額としてご負担いただきます。
(3)【信託報酬等】
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年率1.3497%(税抜1.227%)を乗じて得た額が信託報酬として計算されます。信託財産の費用として計上され、日々の基準価額に反映されます。
信託報酬の配分は以下の通りです。
配分 | |
委託会社 | 年率 0.5500%(税抜 0.500%) |
販売会社 | 年率 0.7700%(税抜 0.700%) |
受託会社 | 年率 0.0297%(税抜 0.027%) |
<信託報酬とその支払先の役務について>
信託報酬 | 信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率 | |
委託会社 | 委託した資金の運用の対価 | |
販売会社 | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価 | |
受託会社 | ファンドの運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価 |
信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支払われます。
なお、このほかに当ファンドが投資対象とする投資信託証券(投資対象ファンド)に関しても信託報酬等がかかります。
当ファンドの信託報酬に、投資対象とする投資信託証券の信託報酬等を加算した実質的な信託報酬は、年率1.9497%程度(税込)です。ただし、当該信託報酬は概算であり、投資信託証券の組入状況等により変動します。
<ご参考:投資対象ファンドの信託報酬等>
投資対象ファンド名 | 運用報酬 | 管理報酬 | 合計 |
イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・コンシュマー・エクイティ・オープン・リミテッド | 年率0.40% | 年率0.20%程度 | 年率0.60%程度 |
上記のほか、組入有価証券の売買時に発生する売買委託手数料、現地税務代理人費用等がかかります。なお、申込手数料はありません。
投資対象ファンド名 | 信託報酬 |
イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ (適格機関投資家向け) | 年率0.22% (税抜0.2%) |
上記のほか、監査費用、有価証券売買時の売買委託手数料等がかかります。なお、申込手数料はありません。
(4)【その他の手数料等】
① 信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用(監査費用、目論見書および運用報告書等の印刷費用、受益者に対する公告費用を含みます。)および受託会社の立替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。
② 委託会社は、上記①に定める信託事務の処理等に要する諸費用の支払いを信託財産のために行い、支払った金額を信託財産から受取ることができます。この場合、委託会社は、現に信託財産のために支払った金額を受取る際に、あらかじめ、受領する金額に上限を付することができます。また、委託会社は、実際に支払った金額を受取る代わりに、かかる諸費用の金額を、あらかじめ、合理的に見積もったうえで、実際の費用額にかかわらず固定率または固定金額にて信託財産から受取ることもできます。
③ 上記②において諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、上限、固定率または固定金額を合理的に計算された範囲内で変更することができます。なお、諸費用は、信託財産の純資産総額に対して年率0.10%を上限とする額が毎日計上され、日々の基準価額に反映されます。
④ 上記②において諸費用の固定率または固定金額を定める場合、かかる諸費用の額は、計算期間を通じて毎日、信託財産に計上されます。かかる諸費用は、毎計算期末または信託終了のとき、当該諸費用にかかる消費税等相当額とともに信託財産中から受取り、委託会社の責任において、実際の支払いに充当します。
⑤ 外国における資産の保管等に要する費用等は受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。
⑥ 信託財産において資金借入れを行った場合の借入金の利息は受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。
<その他の手数料等の役務について>
監査費用 | 監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用 |
売買委託手数料 | 有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
保管費用 | 有価証券等の保管等のために海外銀行に支払う費用 |
※上記(4)に掲げる「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
※投資者のみなさまが負担する費用の合計額は、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
(5)【課税上の取扱い】
当ファンドは、課税上は株式投資信託として取扱われます。
① 個人、法人別の課税の取扱いについて
1.個人の受益者に対する課税
a. 収益分配金
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として以下の表の税率による源泉徴収(原則として確定申告は不要です。)が行われます。なお、確定申告を行い総合課税または申告分離課税を選択することもできます。
なお、配当控除の適用はありません。
b. 一部解約金および償還金
一部解約時および償還時の差益(解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額を含みます。)を控除した利益)は、譲渡所得として以下の表の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合は、原則として確定申
告は不要です。
期間 | 税率 |
2037年12月31日まで | 20.315% (所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%) |
2038年1月1日以降 | 20% (所得税15%、地方税5%) |
※2037年12月31日までは、所得税額に対して2.1%の税率で復興特別所得税が付加されます。
<損益通算について>
一部解約時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告等において、上場株式等の譲渡益および配当等(申告分離課税を選択したものに限ります。)、特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の譲渡益および利子等との損益通算が可能です。また、一部解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金については、確定申告等において、上場株式等および特定公社債等の譲渡損との損益通算が可能です。
※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非課税制度「ジュニアNISA」の適用対象です。
少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非課税制度「ジュニアNISA」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方となります。詳しくは、販売会社にお問合せください。
2.法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額について、以下の表の税率で源泉徴収が行われます。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
期間 | 税率 |
2037年12月31日まで | 15.315% (所得税15%、復興特別所得税0.315%) |
2038年1月1日以降 | 15% (所得税15%) |
※2037年12月31日までは、所得税額に対して2.1%の税率で復興特別所得税が付加されます。
② 個別元本について
1.追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)が、当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
2.受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社ごとに個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店等ごとに、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の両コースで取得する場合はコース別に、個別元本の算出が行われる場合があります。
3.受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
③ 収益分配金の課税
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受取る際、1.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、2.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
※上記の内容は2022年8月末現在の税法に基づくものであり、税法が改正された場合等には変更になる場合があります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※税金の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
以下は、2022年8月31日現在の運用状況です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資証券 | モーリシャス | 24,786,833,429 | 95.98 |
投資信託受益証券 | 日本 | 75,172,015 | 0.29 |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 964,104,483 | 3.73 |
合計(純資産総額) | 25,826,109,927 | 100.00 |
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 (円) | 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 (円) | 評価額金額 (円) | 投資比率 (%) |
モーリシャス | 投資証券 | イーストスプリン グ・インベストメンツ・インディア・コンシュマー・エクイティ・オープン・リミテッド | 3,633,081.665 | 6,726.69 | 24,438,642,061 | 6,822.53 | 24,786,833,429 | 95.98 |
日本 | 投資信託受益証券 | イーストスプリング国内債券ファンド (国債)追加型Ⅰ (適格機関投資家向け) | 70,300,211 | 1.0708 | 75,277,465 | 1.0693 | 75,172,015 | 0.29 |
種類別投資比率
種類 | 投資比率(%) |
投資証券 | 95.98 |
投資信託受益証券 | 0.29 |
合計 | 96.27 |
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) | 1口当たり純資産額 (円) | ||
(分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
第9期 | (2013年 2月20日) | 4,436 | 4,814 | 1.1742 | 1.2742 |
第10期 | (2013年 8月20日) | 3,093 | 3,124 | 0.9790 | 0.9890 |
第11期 | (2014年 2月20日) | 2,546 | 2,773 | 1.0089 | 1.0989 |
第12期 | (2014年 8月20日) | 3,238 | 3,494 | 1.2648 | 1.3648 |
第13期 | (2015年 2月20日) | 4,902 | 5,220 | 1.5418 | 1.6418 |
第14期 | (2015年 8月20日) | 5,741 | 6,150 | 1.4052 | 1.5052 |
第15期 | (2016年 2月22日) | 4,139 | 4,139 | 1.0795 | 1.0795 |
第16期 | (2016年 8月22日) | 5,587 | 6,074 | 1.1479 | 1.2479 |
第17期 | (2017年 2月20日) | 9,506 | 10,290 | 1.2128 | 1.3128 |
第18期 | (2017年 8月21日) | 18,617 | 20,094 | 1.2603 | 1.3603 |
第19期 | (2018年 2月20日) | 29,832 | 29,832 | 1.2632 | 1.2632 |
第20期 | (2018年 8月20日) | 26,582 | 27,418 | 1.2729 | 1.3129 |
第21期 | (2019年 2月20日) | 20,980 | 20,980 | 1.1135 | 1.1135 |
第22期 | (2019年 8月20日) | 19,645 | 19,645 | 1.0919 | 1.0919 |
第23期 | (2020年 2月20日) | 19,490 | 21,057 | 1.2435 | 1.3435 |
第24期 | (2020年 8月20日) | 15,730 | 15,730 | 1.0199 | 1.0199 |
第25期 | (2021年 2月22日) | 18,525 | 19,869 | 1.3782 | 1.4782 |
第26期 | (2021年 8月20日) | 18,705 | 19,345 | 1.4609 | 1.5109 |
第27期 | (2022年 2月21日) | 18,847 | 19,824 | 1.5428 | 1.6228 |
第28期 | (2022年 8月22日) | 23,826 | 25,201 | 1.7324 | 1.8324 |
2021年 8月末日 | 19,526 | - | 1.5061 | - | |
2021年 9月末日 | 20,116 | - | 1.6021 | - | |
2021年10月末日 | 21,017 | - | 1.6816 | - | |
2021年11月末日 | 20,093 | - | 1.6182 | - | |
2021年12月末日 | 19,950 | - | 1.6081 | - | |
2022年 1月末日 | 20,070 | - | 1.6305 | - | |
2022年 2月末日 | 18,753 | - | 1.5003 | - | |
2022年 3月末日 | 21,733 | - | 1.6240 | - | |
2022年 4月末日 | 22,515 | - | 1.6964 | - | |
2022年 5月末日 | 21,437 | - | 1.6250 | - | |
2022年 6月末日 | 22,235 | - | 1.6586 | - | |
2022年 7月末日 | 23,467 | - | 1.7535 | - | |
2022年 8月末日 | 25,826 | - | 1.7736 | - |
②【分配の推移】
期 | 計算期間 | 1口当たりの分配金(円) |
第9期 | 2012年 8月21日~2013年 2月20日 | 0.1000 |
第10期 | 2013年 2月21日~2013年 8月20日 | 0.0100 |
第11期 | 2013年 8月21日~2014年 2月20日 | 0.0900 |
第12期 | 2014年 2月21日~2014年 8月20日 | 0.1000 |
第13期 | 2014年 8月21日~2015年 2月20日 | 0.1000 |
第14期 | 2015年 2月21日~2015年 8月20日 | 0.1000 |
第15期 | 2015年 8月21日~2016年 2月22日 | 0.0000 |
第16期 | 2016年 2月23日~2016年 8月22日 | 0.1000 |
第17期 | 2016年 8月23日~2017年 2月20日 | 0.1000 |
第18期 | 2017年 2月21日~2017年 8月21日 | 0.1000 |
第19期 | 2017年 8月22日~2018年 2月20日 | 0.0000 |
第20期 | 2018年 2月21日~2018年 8月20日 | 0.0400 |
第21期 | 2018年 8月21日~2019年 2月20日 | 0.0000 |
第22期 | 2019年 2月21日~2019年 8月20日 | 0.0000 |
第23期 | 2019年 8月21日~2020年 2月20日 | 0.1000 |
第24期 | 2020年 2月21日~2020年 8月20日 | 0.0000 |
第25期 | 2020年 8月21日~2021年 2月22日 | 0.1000 |
第26期 | 2021年 2月23日~2021年 8月20日 | 0.0500 |
第27期 | 2021年 8月21日~2022年 2月21日 | 0.0800 |
第28期 | 2022年 2月22日~2022年 8月22日 | 0.1000 |
③【収益率の推移】
期 | 計算期間 | 収益率(%) |
第9期 | 2012年 8月21日~2013年 2月20日 | 35.0 |
第10期 | 2013年 2月21日~2013年 8月20日 | △15.8 |
第11期 | 2013年 8月21日~2014年 2月20日 | 12.2 |
第12期 | 2014年 2月21日~2014年 8月20日 | 35.3 |
第13期 | 2014年 8月21日~2015年 2月20日 | 29.8 |
第14期 | 2015年 2月21日~2015年 8月20日 | △2.4 |
第15期 | 2015年 8月21日~2016年 2月22日 | △23.2 |
第16期 | 2016年 2月23日~2016年 8月22日 | 15.6 |
第17期 | 2016年 8月23日~2017年 2月20日 | 14.4 |
第18期 | 2017年 2月21日~2017年 8月21日 | 12.2 |
第19期 | 2017年 8月22日~2018年 2月20日 | 0.2 |
第20期 | 2018年 2月21日~2018年 8月20日 | 3.9 |
第21期 | 2018年 8月21日~2019年 2月20日 | △12.5 |
第22期 | 2019年 2月21日~2019年 8月20日 | △1.9 |
第23期 | 2019年 8月21日~2020年 2月20日 | 23.0 |
第24期 | 2020年 2月21日~2020年 8月20日 | △18.0 |
第25期 | 2020年 8月21日~2021年 2月22日 | 44.9 |
第26期 | 2021年 2月23日~2021年 8月20日 | 9.6 |
第27期 | 2021年 8月21日~2022年 2月21日 | 11.1 |
第28期 | 2022年 2月22日~2022年 8月22日 | 18.8 |
(注) 収益率は、計算期間末日の基準価額(分配付きの額)から当該計算期間の直前の計算期間末日の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。
(4)【設定及び解約の実績】
期 | 計算期間 | 設定口数 (口) | 解約口数 (口) | 発行済み口数 (口) |
第9期 | 2012年 8月21日~ 2013年 2月20日 | 349,482,874 | 1,499,981,223 | 3,778,639,285 |
第10期 | 2013年 2月21日~ 2013年 8月20日 | 458,812,911 | 1,077,787,996 | 3,159,664,200 |
第11期 | 2013年 8月21日~ 2014年 2月20日 | 83,805,096 | 719,309,881 | 2,524,159,415 |
第12期 | 2014年 2月21日~ 2014年 8月20日 | 451,008,498 | 414,787,072 | 2,560,380,841 |
第13期 | 2014年 8月21日~ 2015年 2月20日 | 1,216,377,001 | 596,789,261 | 3,179,968,581 |
第14期 | 2015年 2月21日~ 2015年 8月20日 | 1,406,424,493 | 500,150,706 | 4,086,242,368 |
第15期 | 2015年 8月21日~ 2016年 2月22日 | 438,920,143 | 690,114,245 | 3,835,048,266 |
第16期 | 2016年 2月23日~ 2016年 8月22日 | 1,534,379,969 | 501,712,784 | 4,867,715,451 |
第17期 | 2016年 8月23日~ 2017年 2月20日 | 4,527,525,373 | 1,556,174,160 | 7,839,066,664 |
第18期 | 2017年 2月21日~ 2017年 8月21日 | 10,141,361,597 | 3,208,691,908 | 14,771,736,353 |
第19期 | 2017年 8月22日~ 2018年 2月20日 | 12,518,859,188 | 3,674,658,203 | 23,615,937,338 |
第20期 | 2018年 2月21日~ 2018年 8月20日 | 1,672,428,942 | 4,404,899,576 | 20,883,466,704 |
第21期 | 2018年 8月21日~ 2019年 2月20日 | 902,598,273 | 2,943,887,635 | 18,842,177,342 |
第22期 | 2019年 2月21日~ 2019年 8月20日 | 725,182,650 | 1,575,958,498 | 17,991,401,494 |
第23期 | 2019年 8月21日~ 2020年 2月20日 | 447,307,073 | 2,764,725,864 | 15,673,982,703 |
第24期 | 2020年 2月21日~ 2020年 8月20日 | 985,166,131 | 1,235,555,589 | 15,423,593,245 |
第25期 | 2020年 8月21日~ 2021年 2月22日 | 460,043,864 | 2,442,222,644 | 13,441,414,465 |
第26期 | 2021年 2月23日~ 2021年 8月20日 | 1,917,214,388 | 2,554,683,848 | 12,803,945,005 |
第27期 | 2021年 8月21日~ 2022年 2月21日 | 1,187,896,406 | 1,775,562,653 | 12,216,278,758 |
第28期 | 2022年 2月22日~ 2022年 8月22日 | 2,807,941,811 | 1,271,258,993 | 13,752,961,576 |
<参考情報>
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
1.販売会社の毎営業日において、お申込みいただくことができます。ただし、営業日が以下の日にあたる場合は、お申込みを受付けないものとします。
①インドの金融商品取引所の休場日
②モーリシャスの銀行休業日
③シンガポールの銀行休業日
④日本におけるシンガポールの銀行休業日の前営業日
お申込みの受付けは、原則として午後3時までに取得申込みが行われ、かつ、当該お
申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込分とします。当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとします。
受益権の取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、取得申込みを行うものとします。
収益分配金の受取方法により、収益分配金をそのつど受取る「一般コース」と、税金を差引いた後の収益分配金が自動的に無手数料で再投資される「自動けいぞく投資 コース」の2つの申込方法があります。お申込みの際に「一般コース」または「自動けいぞく投資コース」のいずれかのコースをお選びいただきます。
※「一般コース」および「自動けいぞく投資コース」の名称および取扱いは、販売会社によって異なりますので、ご注意ください。
「自動けいぞく投資コース」をお申込みいただく方は、当ファンドの取得申込みに際して、当ファンドにかかる自動けいぞく投資契約(別の名称で同様の権利義務を規定する契約を含みます。)を当該販売会社との間で結んでいただきます。
2.申込単位は、販売会社がそれぞれ別に定める単位とします。各販売会社の申込単位の詳細については、お申込みの販売会社または下記照会先までお問合せください。
<照会先>
イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
電話番号 03-5224-3400(受付時間は営業日の午前9時から午後5時まで)ホームページアドレス https://www.eastspring.co.jp/
3.受益権の申込価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、取得申
込みには、申込手数料がかかります。申込手数料は、3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社がそれぞれ別に定める率を、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に乗じて得た額とします。
基準価額および申込手数料率は、お申込みの販売会社または上記照会先までお問合せください。
4.委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込みの受付けを中止すること、すでに受付けた取得申込みの受付けを取消すこと、またはその両方を行うことができます。
※ 取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
1.受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し1口の整数倍で販売会社がそれぞれ別に定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、振替受益権をもって行うものとします。一部解約の実行の請求は、以下の日にあたる場合を除く販売会社の毎営業日に受付け ます。
①インドの金融商品取引所の休場日
②モーリシャスの銀行休業日
③シンガポールの銀行休業日
④日本におけるシンガポールの銀行休業日の前営業日
一部解約の実行の請求は、原則として午後3時までに申込みが行われ、かつ、当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込分とします。当該受付時間を過ぎた場合には翌営業日の取扱いとします。
委託会社は、一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
2.一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基 準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額※として控除した価額(解約価額)とします。一部解約の価額については、お申込みの販売会社または下記照会先までお 問合せください。
※信託財産留保額とは、一部解約を実行する投資者と償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンドの残高の安定的な推移を図る目的で、一部解約の実行の請求者から徴収する一定の額をいい、信託財産に繰入れられます。
<照会先>
イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
電話番号 03-5224-3400(受付時間は営業日の午前9時から午後5時まで)ホームページアドレス https://www.eastspring.co.jp/
3.一部解約金は、販売会社の営業所等において、一部解約の実行の請求を受付けた日より起算して、原則として7営業日目から受益者に支払います。
4.委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、上記1.による一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、すでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取消すこと、またはその両方を行うことができます。
5.上記4.により一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回することができます。ただし、受益者が一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして上記2.に準じて計算された価額とします。
6.信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口換金には制限を設ける場合があります。
※ 一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対し
て当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の
規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
(1)【資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
<主な投資対象資産の評価方法>
投資信託証券:原則として、計算時に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
ファンドの基準価額については、お申込みの販売会社または下記照会先までお問合せください。
その他、原則として計算日の翌日付けの日本経済新聞朝刊に「消費関連」として掲載されます。
<照会先>
イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
電話番号 03-5224-3400(受付時間は営業日の午前9時から午後5時まで)ホームページアドレス https://www.eastspring.co.jp/
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
2008年5月30日から2028年2月21日までとします。
ただし、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することがあります。なお、下記「(5)その他 1.信託契約の解約(信託の終了)」に該当する場合には信託を終了させることがあります。
(4)【計算期間】
原則として、毎年2月21日から8月20日までおよび8月21日から翌年2月20日までとします。なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、上記「(3) 信託期間」の終了日とします。
(5)【その他】
1.信託契約の解約(信託の終了)
a.委託会社は、信託契約の一部を解約することにより受益権の総口数が10億口を下回ることとなった場合、信託終了前にこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.上記b.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本c.において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合についても同様とします。
f.委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「2.信託約款の変更等」による決議の結果、当該変更が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
g.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、下記「2.信託約款の変更等」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。また、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
2.信託約款の変更等
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する
「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、この信託約款は本2.に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
b.委託会社は、上記a.の事項(上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、上記a.の併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.上記b.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本c.において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
e.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
g.上記a.からf.の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
3.信託契約に関する監督官庁の命令
a.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
b.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記「2.信託約款の変更等」の規定にしたがいます。
4.公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
5.委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
a.委託会社は、事業の全部または一部の譲渡をすることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
b.委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
6.運用報告書
委託会社は、毎計算期間終了時および償還時に交付運用報告書と運用報告書(全体版)を作成します。
交付運用報告書は販売会社を通じて知れている受益者に交付します。
運用報告書(全体版)は委託会社のホームページに掲載します。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の請求があった場合には、これを交付します。
ホームページアドレス https://www.eastspring.co.jp/
7.反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、上記
「1.信託契約の解約(信託の終了)」に規定する信託契約の解約または「2.信託約款の変更等」に規定する重大な約款の変更等を行なう場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
8.関係法人との契約の更改等に関する手続き
販売会社は、委託会社との間の投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約に基づいて、受益権の募集の取扱い等を行います。この場合、別の名称で同様の権利義務を規定する契約を含むものとします。この受益権の募集等の取扱い等に関する契約において、有効期間満了の3ヵ月前までに、当事者のいずれからも何らの意思表示がないときは、自動的に1年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
9.信託事務処理の再信託
受託会社は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について、株式会社日本カストディ銀行と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。
1.収益分配金・償還金受領権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金・償還金を、持分に応じて委託会社から受領する権利を有します。
収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として、計算期間終了日から起算して5営業日まで)から決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われます。
ただし、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が販売会社に支払われます。この場合、販売会社は、
受益者に対して遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行います。なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として、信託終了日(信託終了日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で、取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われます。
また、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始 日から10年間請求を行わない場合はその権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
2.受益権の一部解約請求権
受益者は、受益権の一部解約を販売会社を通して委託会社に請求することができます。
3.帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求することができます。
第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
(3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第28期計算期間(2022年
2月22日から2022年8月22日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2022年11月7日
イーストスプリング・インベストメンツ株式会社取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員業務執行社員
公認会計士 大畑 茂
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」 に掲げられているイーストスプリング・インド消費関連ファンドの2022年2月22日から2022年8月22日までの計算 期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、イーストスプリング・インド消費関連ファンドの2022年8月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、イーストスプリング・インベストメンツ株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基 づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の 注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸 表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監 査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
イーストスプリング・インベストメンツ株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
イーストスプリング・インド消費関連ファンド
(1)【貸借対照表】
資産の部
流動資産
第27期 (2022年2月21日現在)
(単位:円)第28期
(2022年8月22日現在)
預金 | 68 | 685,850,081 |
金銭信託 | 344,319 | 384,819 |
コール・ローン | 1,882,490,925 | 2,224,877,492 |
投資信託受益証券 | 75,172,015 | 75,277,465 |
投資証券 | 18,053,206,666 | 22,809,563,302 |
流動資産合計 | 20,011,213,993 | 25,795,953,159 |
資産合計 | 20,011,213,993 | 25,795,953,159 |
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 | - | 349,500 |
未払金 | - | 411,510,000 |
未払収益分配金 | 977,302,300 | 1,375,296,157 |
未払解約金 | 46,054,739 | 34,357,871 |
未払受託者報酬 | 3,060,242 | 3,230,026 |
未払委託者報酬 | 136,010,853 | 143,556,591 |
未払利息 | 5,415 | 6,400 |
その他未払費用 | 1,365,760 | 1,434,345 |
流動負債合計 | 1,163,799,309 | 1,969,740,890 |
負債合計 | 1,163,799,309 | 1,969,740,890 |
純資産の部元本等 元本 | 12,216,278,758 | 13,752,961,576 |
剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,631,135,926 | 10,073,250,693 |
(分配準備積立金) | 3,075,927,819 | 5,159,133,824 |
元本等合計 | 18,847,414,684 | 23,826,212,269 |
純資産合計 | 18,847,414,684 | 23,826,212,269 |
負債純資産合計 | 20,011,213,993 | 25,795,953,159 |
(2)【損益及び剰余金計算書】 | (単位:円) | |||
自 | 第27期 2021年8月21日 | 自 | 第28期 2022年2月22日 | |
至 | 2022年2月21日 | 至 | 2022年8月22日 | |
営業収益 | ||||
受取利息 | 10 | 4 | ||
有価証券売買等損益 | 1,370,567,591 | 258,568,367 | ||
為替差損益 | 836,397,194 | 3,745,408,432 | ||
その他収益 | 879,750 | - | ||
営業収益合計 | 2,207,844,545 | 4,003,976,803 | ||
営業費用 支払利息 | 306,839 | 361,122 | ||
受託者報酬 | 3,060,242 | 3,230,026 | ||
委託者報酬 | 136,010,853 | 143,556,591 | ||
その他費用 | 1,684,463 | 1,807,723 | ||
営業費用合計 | 141,062,397 | 148,955,462 | ||
営業利益又は営業損失(△) | 2,066,782,148 | 3,855,021,341 | ||
経常利益又は経常損失(△) | 2,066,782,148 | 3,855,021,341 | ||
当期純利益又は当期純損失(△) | 2,066,782,148 | 3,855,021,341 | ||
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 253,484,769 | 117,786,031 | ||
期首剰余金又は期首欠損金(△) | 5,901,292,670 | 6,631,135,926 | ||
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 716,350,895 | 1,772,545,478 |
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
716,350,895 1,772,545,478
剰余金減少額又は欠損金増加額 822,502,718 692,369,864
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
822,502,718 692,369,864
分配金 | 977,302,300 | 1,375,296,157 |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,631,135,926 | 10,073,250,693 |
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自至 | 第28期 2022年2月22日 2022年8月22日 |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | |
投資信託受益証券及び投資証券につきましては、移動平均法に基づき、時価で評価してお | |
ります。時価評価にあたっては、当該投資信託受益証券及び投資証券の基準価額に基づい | |
て評価しております。 | |
2.デリバティブの評価基準及び評価方法 | |
為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲 | |
値によって計算しております。ただし、為替予約のうち対顧客先物売買相場が発表されて | |
いない通貨については、対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 | |
3.収益及び費用の計上基準 | |
受取配当金の計上基準 | |
受取配当金は原則として、投資信託受益証券及び投資証券の収益分配金落ち日において、 | |
その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金日基 | |
準で計上しております。 | |
4.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | |
(1)外貨建取引等の処理基準 | |
「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条、61条に基づい | |
て、外貨建取引の記録、及び外貨の売買を処理しております。 | |
(2)計算期間末日の取扱い | |
2022年8月20日が休業日のため、当計算期間末日を2022年8月22日としております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
第27期 自 2021年8月21日至 2022年2月21日 | 第28期 自 2022年2月22日至 2022年8月22日 |
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しておりま す。 | 同左 |
(貸借対照表に関する注記)
区 分 | 第27期 (2022年2月21日現在) | 第28期 (2022年8月22日現在) |
1.元本の推移 | ||
期首元本額 | 12,803,945,005円 | 12,216,278,758円 |
期中追加設定元本額 | 1,187,896,406円 | 2,807,941,811円 |
期中一部解約元本額 | 1,775,562,653円 | 1,271,258,993円 |
2.計算期間末日における受益権の総数 | 12,216,278,758口 | 13,752,961,576口 |
3.1口当たりの純資産額 | 1.5428円 | 1.7324円 |
(1万口当たりの純資産額) | (15,428円) | (17,324円) |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第27期 自 2021年8月21日至 2022年2月21日 | 第28期 自 2022年2月22日至 2022年8月22日 |
1.分配金の計算過程 | 1.分配金の計算過程 |
A 費用控除後の配当等収益額 501,489円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 1,812,599,118円 の有価証券等損益額 C 収益調整金額 3,555,208,107円 D 分配準備積立金額 2,240,129,512円 E 当ファンドの分配対象収益額 7,608,438,226円 F 当ファンドの期末残存口数 12,216,278,758口 G 10,000口当たり収益分配対象額 6,228円 H 10,000口当たり分配金額 800円 I 収益分配金金額 977,302,300円 | A 費用控除後の配当等収益額 0円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 3,737,581,504円 の有価証券等損益額 C 収益調整金額 4,914,116,869円 D 分配準備積立金額 2,796,848,477円 E 当ファンドの分配対象収益額 11,448,546,850円 F 当ファンドの期末残存口数 13,752,961,576口 G 10,000口当たり収益分配対象額 8,324円 H 10,000口当たり分配金額 1,000円 I 収益分配金金額 1,375,296,157円 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第27期 自 2021年8月21日至 2022年2月21日 | 第28期 自 2022年2月22日至 2022年8月22日 |
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に定める運用の基本方針に従う方針です。 また、有価証券等の金融商品は投資として運用することを目的としております。 | 1.金融商品に対する取組方針同左 |
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品は有価証 券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券及びデリバティブ取引は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、及び流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行なうことを目的として、為替予約取引を利用しております。 | 2.金融商品の内容及びそのリスク同左 |
3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会である投資運用委員会を設け、パフォーマンスの分析及び運用リスクの管理を行なっております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を分析・把握し、投資方針への準拠性等の管理を行なっております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。 | 3.金融商品に係るリスク管理体制同左 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第27期 (2022年2月21日現在) | 第28期 (2022年8月22日現在) |
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額同左 |
2.時価の算定方法 ①投資信託受益証券、投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 ②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 2.時価の算定方法 ①投資信託受益証券、投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 ②派生商品評価勘定 「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 ③コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、「(デリバティブ取引等に関する注記)取引の時価等に関する事項」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
種類 | 第27期 (2022年2月21日現在) | 第28期 (2022年8月22日現在) |
当計算期間の 損益に含まれた評価差額 (円) | 当計算期間の 損益に含まれた評価差額 (円) | |
投資信託受益証券 | △703,002 | 105,450 |
投資証券 | 1,171,255,545 | 255,183,532 |
合計 | 1,170,552,543 | 255,288,982 |
(有価証券に関する注記)売買目的有価証券
(デリバティブ取引等に関する注記)取引の時価等に関する事項
通貨関連
(2022年2月21日現在)
該当事項はありません。
(2022年8月22日現在)
区 分 | 種 類 | 契約額等(円) | 時 価(円) | 評価損益(円) | |
うち1年超 | |||||
市場取引以外の取引 | 為替予約取引売建 米ドル | 274,669,500 | - | 274,320,000 | △349,500 |
合 計 | 274,669,500 | - | 274,320,000 | △349,500 |
(注)時価の算定方法
1.計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 計算日において為替予約の受渡日(以下、「当該日」という。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 計算日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
1.有価証券明細表 (1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (2022年8月22日現在)
通貨 | 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
日本円 | 投資信託受益証券 | イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け) | 70,300,211 | 75,277,465 | |
日本円合計 | 70,300,211 | 75,277,465 | |||
米ドル | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・コンシュマー・エクイティ・オープン・リミテッド | 3,426,051.209 | 166,286,821.48 | |
米ドル合計 | 3,426,051.209 | 166,286,821.48 (22,809,563,302) | |||
合 計 | 22,884,840,767 (22,809,563,302) |
(注)券面総額欄の数値は口数を表示しております。有価証券明細表注記
(注) 1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳
通 貨 | 銘柄数 | 組入投資証券時価比率 | 合計金額に対する比率 |
米ドル | 投資証券 1銘柄 | 100.0% | 100.0% |
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)の取引の時価等に関する事項に記載されております。
(参考情報)
当ファンドは、「イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・コンシュマー・エクイティ・ オープン・リミテッド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は 同投資証券です。なお、同投資証券の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
また、当ファンドは、「イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は同受益証券です。なお、同受益証券の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・コンシュマー・エクイティ・オープン・リミテッドの状況
同投資証券はモーリシャス籍外国投資法人の投資証券であります。同投資証券は、2021年8月31日に計算期間が終了し、現地において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成され、独立の監査人による監査を受けております。
同投資証券の「財政状態計算書」「純損益及びその他包括利益計算書」および「投資有価証券明細表」は、委託会社が入手した2021年8月31日現在の財務書類の原文の一部を翻訳したものであります。
財政状態計算書 2021年8月31日現在
資産
米ドル
現金及び現金同等物 650,855
還付金 33,770
未収入金 2,356,268
投資上場有価証券 178,969,141
資産合計 182,010,034
資本
普通株式 20
負債
未払金及び未払費用 | 178,431 |
未払源泉徴収税 | 31,592 |
繰延税金負債 | 7,598,200 |
未払キャピタルゲイン税 | 204,274 |
負債合計 | 8,012,497 |
負債(償還可能優先証券保有者に帰属する純資産を除く)及び普通株式の合計 | 8,012,517 |
償還可能優先証券保有者に帰属する純資産 | 173,997,517 |
純損益及びその他包括利益計算書 | ||
2021年8月31日に終了した事業年度 | 米ドル | |
収益 | ||
受取配当金 | 1,125,712 | |
投資上場有価証券の売却に係る実現純利益(損失) | 40,834,126 | |
派生商品の処分に係る実現純利益(損失) | 761,637 | |
投資上場有価証券の再評価に係る未実現純利益(損失) | 47,706,350 | |
外国為替取引に係る純利益(損失) | 76,885 | |
90,504,710 | ||
費用 | ||
運用報酬 | (666,271 | ) |
保管銀行費用 | (76,210 | ) |
管理費用 | (33,314 | ) |
計算事務費用 | (58,063 | ) |
監査報酬 | (43,906 | ) |
売買委託手数料 | (604,548 | ) |
その他費用 | (99,409 | ) |
(1,581,721 | ) | |
償還可能優先証券保有者に帰属する税引前純資産の変動額 | 88,922,989 | |
税金 | (10,417,167 | ) |
償還可能優先証券保有者に帰属する純資産の変動額 | 78,505,822 |
投資有価証券明細表
2021年8月31日現在の上場有価証券
銘 | 柄 | 株 数 | 取得金額 (米ドル) | 評価金額 (米ドル) | 対純資産比率(%) |
Affle (India) Limited | 29,869 | 327,864 | 1,943,288 | 1.12% | |
Amber Enterprises India Limited | 27,892 | 328,848 | 1,103,767 | 0.63% | |
Apollo Hospitals Enterprise Limited | 25,123 | 925,921 | 1,706,683 | 0.98% | |
Asian Paints Limited | 192,794 | 3,228,795 | 8,437,057 | 4.85% | |
Axis Bank Limited | 1,653,236 | 12,309,541 | 17,774,520 | 10.22% | |
Bajaj Consumer Care Limited | 600,695 | 2,034,983 | 2,018,778 | 1.16% | |
Bajaj Finserv Limited | 31,409 | 2,772,963 | 7,362,933 | 4.23% | |
Barbeque Nation Hospitality Limited | 244,027 | 1,782,342 | 3,718,935 | 2.14% | |
Bharti Airtel Limited | 323,721 | 2,651,961 | 2,938,569 | 1.69% | |
Camlin Fine Sciences Limited | 485,080 | 930,909 | 1,146,828 | 0.66% | |
Cartrade Tech Limited | 95,880 | 2,003,261 | 1,950,928 | 1.12% | |
Chalet Hotels Limited | 848,662 | 3,289,288 | 1,982,627 | 1.14% | |
Dabur India Limited | 283,276 | 1,949,313 | 2,406,663 | 1.38% | |
Dixon Technologies India Limited | 47,080 | 1,061,957 | 2,677,539 | 1.54% | |
Eicher Motors Limited | 70,873 | 1,857,852 | 2,595,723 | 1.49% | |
Housing Development Finance Corporation Limited | 255,146 | 5,008,775 | 5,515,626 | 3.17% | |
Hindustan Unilever Limited | 215,053 | 6,223,935 | 8,008,162 | 4.60% | |
Home First Finance Company India Limited | 289,548 | 2,051,086 | 2,258,680 | 1.30% | |
ICICI Bank Limited | 1,420,706 | 7,383,377 | 13,964,572 | 8.03% | |
Indiamart Intermesh Limited | 39,605 | 1,105,520 | 4,248,977 | 2.44% | |
Info Edge (India) Limited | 35,396 | 771,744 | 2,991,383 | 1.72% | |
INOX Leisure Limited | 1,260,857 | 5,177,851 | 5,330,155 | 3.06% | |
ITC Limited | 1,740,076 | 4,061,037 | 5,026,110 | 2.89% | |
Kotak Mahindra Bank Limited | 233,359 | 3,739,697 | 5,594,279 | 3.22% | |
Mahindra & Mahindra Limited | 792,042 | 6,931,654 | 8,589,146 | 4.94% | |
Maruti Suzuki India Limited | 60,675 | 6,047,541 | 5,678,287 | 3.26% | |
Motherson Sumi Systems Limited | 1,019,141 | 1,712,464 | 3,045,431 | 1.75% | |
Narayana Hrudayalaya Ltd | 488,943 | 3,058,421 | 3,612,920 | 2.08% | |
Nazara Technologies Limited | 108,933 | 1,964,331 | 2,735,252 | 1.57% | |
Page Industries Limited | 8,179 | 2,137,037 | 3,521,783 | 2.02% | |
PVR Limited | 148,782 | 2,456,897 | 2,700,825 | 1.55% | |
Quess Corp Limited | 338,030 | 2,900,522 | 3,913,146 | 2.25% | |
ROUTE MOBILE LIMITED | 126,205 | 1,238,363 | 3,408,316 | 1.96% | |
Sandhar Technologies Limited | 443,650 | 2,002,835 | 1,778,758 | 1.02% | |
Sona BLW Precision Forgings Limited | 427,408 | 1,734,197 | 2,921,890 | 1.68% | |
State Bank of India | 2,504,152 | 9,418,210 | 14,584,299 | 8.38% | |
Tata Chemicals Limited | 444,324 | 2,000,151 | 1,745,017 | 1.00% | |
Titan Company Limited | 191,404 | 2,024,981 | 5,027,804 | 2.89% | |
Vmart Retail Limited | 61,140 | 1,469,536 | 3,003,485 | 1.73% | |
120,075,960 | 178,969,141 | 102.86% | |||
その他負債 | (4,971,624) | -2.86% | |||
純資産 | 173,997,517 | 100.00% |
イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)の状況
① 貸借対照表
区 別 | 注記番号 | 第19期 (2021年2月25日現在) | 第20期 (2022年2月25日現在) |
金 額(円) | 金 額(円) | ||
資産の部 流動資産 コール・ローン国債証券 未収利息 前払費用 | 56,747,916 | 3,874,040 | |
629,471,980 | 680,138,120 | ||
2,601,667 | 2,677,335 | ||
- | 648,095 | ||
流動資産合計 | 688,821,563 | 687,337,590 | |
資産合計 | 688,821,563 | 687,337,590 | |
負債の部 流動負債 未払受託者報酬未払委託者報酬未払利息 その他未払費用 | 191,030 | 191,217 | |
573,054 | 573,604 | ||
163 | 11 | ||
99,000 | 99,000 | ||
流動負債合計 | 863,247 | 863,832 | |
負債合計 | 863,247 | 863,832 | |
純資産の部元本等 元本 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) (分配準備積立金) | 640,198,905 | 641,499,465 | |
47,759,411 | 44,974,293 | ||
102,625,544 | 108,942,406 | ||
元本等合計 | 687,958,316 | 686,473,758 | |
純資産合計 | 687,958,316 | 686,473,758 | |
負債純資産合計 | 688,821,563 | 687,337,590 |
② 損益及び剰余金計算書
区 分 | 注記番号 | 第19期 自 2020年2月26日至 2021年2月25日 | 第20期 自 2021年2月26日至 2022年2月25日 |
金 額(円) | 金 額(円) | ||
営業収益 | |||
受取利息 | 9,605,689 | 7,992,052 | |
有価証券売買等損益 | △15,758,705 | △9,210,760 | |
その他収益 | 217,800 | - | |
営業収益合計 | △5,935,216 | △1,218,708 | |
営業費用 | |||
支払利息 | 20,591 | 49,505 | |
受託者報酬 | 384,576 | 379,423 | |
委託者報酬 | 1,153,628 | 1,138,161 | |
その他費用 | 99,000 | 99,000 | |
営業費用合計 | 1,657,795 | 1,666,089 | |
営業利益又は営業損失(△) | △7,593,011 | △2,884,797 | |
経常利益又は経常損失(△) | △7,593,011 | △2,884,797 | |
当期純利益又は当期純損失(△) | △7,593,011 | △2,884,797 | |
一部解約に伴う当期純利益金額の分 | |||
配額又は一部解約に伴う当期純損失 | △121,946 | 259 | |
金額の分配額(△) | |||
期首剰余金又は期首欠損金(△) | 57,202,877 | 47,759,411 | |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,810 | 104,069 | |
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,810 | 104,069 | |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,995,211 | 4,131 | |
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,995,211 | 4,131 | |
分配金 | - | - | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 47,759,411 | 44,974,293 |
③ 有価証券明細表(2022年2月25日現在)
種 類 | 銘 柄 | 券面総額(円) | 評価額(円) | 備考 |
国債証券 | 第321回利付国債(10年) | 50,000,000 | 50,029,500 | |
第351回利付国債(10年) | 50,000,000 | 50,141,000 | ||
第354回利付国債(10年) | 59,000,000 | 59,123,900 | ||
第359回利付国債(10年) | 90,000,000 | 89,814,600 | ||
第60回利付国債(20年) | 30,000,000 | 30,357,600 | ||
第63回利付国債(20年) | 50,000,000 | 51,212,500 | ||
第67回利付国債(20年) | 45,000,000 | 46,780,650 | ||
第75回利付国債(20年) | 20,000,000 | 21,283,000 | ||
第80回利付国債(20年) | 38,000,000 | 40,625,420 | ||
第87回利付国債(20年) | 55,000,000 | 59,869,700 | ||
第91回利付国債(20年) | 135,000,000 | 149,018,400 | ||
第117回利付国債(20年) | 27,500,000 | 31,881,850 | ||
合 計 | 649,500,000 | 680,138,120 |
【純資産額計算書】
(2022年8月31日現在)
Ⅰ | 資産総額 | 25,987,014,487 | 円 |
Ⅱ | 負債総額 | 160,904,560 | 円 |
Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,826,109,927 | 円 |
Ⅳ | 発行済口数 | 14,561,073,900 | 口 |
Ⅴ | 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7736 | 円 |
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
1.名義書換
該当するものはありません。
2.受益者に対する特典
該当するものはありません。
3.譲渡制限の内容
受益権の譲渡制限は設けておりません。
4.受益権の譲渡の方法
(1) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(2) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
5.受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
6.受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
7.償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
8.質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、投資信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1) 資本金の額等(2022年8月末現在)
資本金の額 649.5百万円発行する株式の総数 30,000株
発行済株式総数 23,060株
(2) 委託会社の機構(2022年8月末現在)
・会社の意思決定機構
取締役会は、当社の業務方針その他重要な事項を決し、取締役の職務の執行を監督する機関で、3名以上の取締役をもって構成します。取締役は株主総会において選任されま す。取締役の任期は、就任後2年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終了の時までとし、任期満了前に退任した取締役の後任として選任された取締役の任期は、退任した取締役の任期の満了する時まで、また、増員により選任された取締役の任期は、他の取締役の任期の満了する時までとします。
取締役会は、取締役の中より代表取締役を1名以上選任することができます。
取締役会は、代表取締役が招集し、議長は取締役会ごとに出席取締役の中から選任します。
取締役会は、定款および取締役会規程に定める事項のほか、経営委員会が上申する業務執行に関する重要事項を決定します。その決議は、取締役会の過半数が出席し、その取締役の過半数をもって行います。
・運用体制
委託会社では、株式・債券などの有価証券に投資する際には、その証券が持つ本源的価値以上の価格で取引されている有価証券に投資するべきでないとの運用哲学に基づき、運用を行っております。
委託会社における意思決定プロセスは、まず投資運用委員会において投資方針の決定を行います。運用部は投資環境の調査・分析を行い、これらの調査・分析結果を踏まえ、投資運用委員会により決定された投資方針に基づいて、投資判断を行います。投資判断
を行うにあたっては、ガイドラインに抵触しないことの確認が求められます。また、投資リスクのモニタリング等も行います。
運用部から独立したリスク・コンプライアンス部は、法令・ガイドライン等の遵守状況のチェックを行います。ビジネス・オペレーション部は、運用状況および投資リスクのモニタリングのサポートを行い、必要なデータ等を提供します。これらの結果を運用部にフィードバックすることにより、精度の高い運用体制を維持できるように努めています。
・監督体制
社内の監督ラインにおけるガバナンス体制を強化する観点から、「外に開かれたガバナンス体制」の考えに基づき、顧客視点での投信委託業の運営・管理態勢への監督機能を追加するため、ファンド・ガバナンス委員会を設置しました。
同委員会は、「お客様の立場に立った受託者責任遂行」の観点から当社の投資信託の運営・管理態勢の適切性、妥当性等を検証し、取締役会に報告するとともに、改善が必要な場合には取締役会に勧告する監督機能を持ちます。
また、業務執行からの独立性に留意し「お客様の立場に立つ」実効性を確保するため、同委員会の議長は社外取締役、その他の常任の委員は監査役、リスク・コンプライアンス部長とします。毎開催時の議題により幅広に社内外から参加者を招集し、オープンな議論を通し、「顧客の目線」の意識の浸透を図ります。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行います。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行います。
委託会社の運用する証券投資信託は、2022年8月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)。
ファンドの種類 | 本数 | 純資産総額 |
追加型株式投資信託 | 24 | 365,463 百万円 |
合計 | 24 | 365,463 百万円 |
3【委託会社等の経理状況】
1. 委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)第2条に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
また、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)第38条及び第57条の規定に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
また、中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
2. 委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第23期事業年度(自令和 3年 1月 1日至令和 3年12月31日)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人の監査を受けております。
委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第24期中間会計期間(自令和 4年 1月 1日至令和 4年 6月30日)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人の中間監査を受けております。
独立監査人の監査報告書
イーストスプリング・インベストメンツ株式会社取締役会 御中
令和4年3月3日
有限責任 あずさ監査法人東京事務所
指定有限責任社員業 務 執 行 社 員
公認会計士 三添 明敏
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられているイーストスプリング・インベストメンツ株式会社の令和3年1月1日から令和3年12月31日までの第23期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、イーストスプリング・インベストメンツ株式会社の令和3年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
(1)【貸借対照表】
資産の部
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(令和 2 年 12 月 31 日) (令和 3 年 12 月 31 日)
流動資産 現金及び預金 | 1,083,875 | 1,538,878 | |
預託金 | 52,153 | - | |
有価証券 | 627,221 | 346,148 | |
前払費用 | 36,483 | 40,394 | |
未収委託者報酬 | 650,109 | 653,349 | |
未収運用受託報酬 | 55,665 | 3,889 | |
未収入金 | 124,194 | 66,655 | |
未収法人税等 | 105,755 | - | |
未収消費税等 | 11,117 | - | |
流動資産合計 | 2,746,576 | 2,649,314 | |
固定資産 有形固定資産 | ※1 | ||
建物 | 39,156 | 0 | |
器具備品 | 9,263 | 0 | |
リース資産 | 10,460 | 0 | |
有形固定資産合計 | 58,880 | 0 | |
無形固定資産 ソフトウェア | 8,845 | ※2 | - |
電話加入権 | 288 | - | |
無形固定資産合計 | 9,133 | - | |
投資その他の資産 長期差入保証金 | 72,570 | 65,234 | |
投資その他の資産合計 | 72,570 | 65,234 | |
固定資産合計 | 140,585 | 65,234 | |
資産合計 | 2,887,161 | 2,714,549 |
負債の部 流動負債
未払金
未払手数料 | 317,094 | 329,929 | |
関係会社未払金 | 185,847 | 104,786 | |
その他未払金 | 14,894 | 30,830 | |
未払費用 | 84,136 | 59,296 | |
未払法人税等 | - | 8,794 | |
預り金 | 18,620 | 13,253 | |
賞与引当金 | 273,683 | 318,565 | |
ファンド負担金返金関連費用引当金 | 9,200 | - | |
未払消費税等 | - | 8,696 | |
リース債務 | 3,425 | 3,425 | |
流動負債合計 | 906,902 | 877,580 | |
固定負債 退職給付引当金 | 304,220 | 285,296 | |
リース債務 | 7,966 | 4,540 | |
固定負債合計 | 312,187 | 289,837 | |
負債合計 | 1,219,089 | 1,167,417 | |
純資産の部株主資本 資本金 | 649,500 | 649,500 | |
資本剰余金 資本準備金 | 616,875 | 616,875 | |
資本剰余金合計 | 616,875 | 616,875 | |
利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 | 401,696 | 280,756 | |
利益剰余金合計 | 401,696 | 280,756 | |
株主資本合計 | 1,668,071 | 1,547,131 | |
純資産合計 | 1,668,071 | 1,547,131 | |
負債・純資産合計 | 2,887,161 | 2,714,549 |
(2)【損益計算書】 | (単位:千円) | |||
前事業年度 (自 令和 2年 1月 1日 至 令和 2年12月31日) | 当事業年度 (自 令和 3年 1月 1日 至 令和 3年12月31日) | |||
営業収益 | ||||
委託者報酬 | 4,038,098 | 3,871,102 | ||
運用受託報酬 | 91,506 | 23,831 | ||
その他営業収益 | 337,587 | 325,922 | ||
営業収益合計 | 4,467,192 | 4,220,855 | ||
営業費用 支払手数料 | 1,656,625 | 1,636,789 | ||
広告宣伝費 | 56,177 | 59,766 | ||
調査費 | 243,581 | 256,922 | ||
委託調査費 | 950,790 | 804,220 | ||
委託計算費 | 89,937 | 88,790 | ||
通信費 | 16,209 | 11,652 | ||
諸会費 | 4,063 | 3,224 | ||
営業費用合計 | 3,017,384 | 2,861,365 | ||
一般管理費 | ||||
役員報酬 | 146,706 | 116,805 | ||
給料・手当 | 683,993 | 672,214 | ||
賞与 | 189,321 | 233,894 | ||
交際費 | 3,490 | 3,211 | ||
旅費交通費 | 3,532 | 1,419 | ||
租税公課 | 19,832 | 21,288 | ||
不動産賃借料 | 123,267 | 121,567 | ||
退職給付費用 | 80,253 | 72,322 | ||
減価償却費 | 22,020 | 17,184 | ||
採用費 | 5,056 | 52,915 | ||
専門家報酬 | 48,881 | 39,144 | ||
業務委託費 | 47,516 | 25,323 | ||
敷金の償却 | 2,056 | 5,801 | ||
諸経費 | 85,370 | 79,726 | ||
一般管理費合計 | 1,461,300 | 1,462,818 | ||
営業損失(△) | △ 11,491 | △ 103,328 | ||
営業外収益 | ||||
受取利息 | 6 | 5 | ||
受取配当金 | 9,720 | 6,265 | ||
有価証券売却益 | 16 | 16,141 | ||
有価証券評価益 | 18,375 | 14,092 | ||
雑収入 | 13 | 965 | ||
営業外収益合計 | 28,131 | 37,470 | ||
営業外費用 | ||||
為替差損 | 5,851 | 5,835 | ||
営業外費用合計 | 5,851 | 5,835 | ||
経常利益又は経常損失(△) | 10,788 | △ 71,693 | ||
特別利益 | ||||
賞与引当金戻入益 | ※1 | 185,030 | - | |
ファンド負担金返金関連費用引当金戻入益 | - | ※3 | 7,027 | |
特別利益合計 | 185,030 | 7,027 | ||
特別損失 | ||||
固定資産除却損 | 2,935 | - | ||
ファンド負担金返金関連費用 | ※2 | 185,696 | - | |
ゴルフ会員権売却損 | 1,696 | - | ||
減損損失 | - | ※4 | 55,549 | |
特別損失合計 | 190,328 | 55,549 | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 5,490 | △ 120,215 | ||
法人税、住民税及び事業税 | 901 | 724 | ||
法人税等調整額 | 204,555 | - | ||
法人税等合計 | 205,457 | 724 | ||
当期純損失(△) | △ 199,967 | △ 120,940 |
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 令和 2年 1月 1日 至 令和 2年12月31日)
(単位:千円)
項目 | 株主資本 | 純資産合計 | |||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 | ||
資本準備金 | その他利益剰余金 | ||||
繰越利益剰余金 | |||||
当期首残高 | 649,500 | 616,875 | 935,663 | 2,202,038 | 2,202,038 |
当期変動額 | |||||
剰余金の配当 | - | - | △ 334,000 | △ 334,000 | △ 334,000 |
当期純損失 | - | - | △ 199,967 | △ 199,967 | △ 199,967 |
当期変動額合計 | - | - | △ 533,967 | △ 533,967 | △ 533,967 |
当期末残高 | 649,500 | 616,875 | 401,696 | 1,668,071 | 1,668,071 |
当事業年度 (自 令和 3年 1月 1日 至 令和 3年12月31日)
(単位:千円)
項目 | 株主資本 | 純資産合計 | |||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 | ||
資本準備金 | その他利益剰余金 | ||||
繰越利益剰余金 | |||||
当期首残高 | 649,500 | 616,875 | 401,696 | 1,668,071 | 1,668,071 |
当期変動額 | |||||
剰余金の配当 | - | - | - | - | - |
当期純損失 | - | - | △ 120,940 | △ 120,940 | △ 120,940 |
当期変動額合計 | - | - | △ 120,940 | △ 120,940 | △ 120,940 |
当期末残高 | 649,500 | 616,875 | 280,756 | 1,547,131 | 1,547,131 |
重要な会計方針
1. 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 売買目的有価証券
時価法により行っています。
2. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
① 平成19年3月31日以前に取得したもの旧定額法によっております。
② 平成19年4月1日以降に取得したもの定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 10年~18年
器具備品 3年~15年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間 (5年)に基づく定額法を採用しております。
(3) リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
但し、当期の計上額はありません。
(2) 賞与引当金
役員及び従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職金の支払に備えて、当社退職金規程及び特別退職慰労引当金規程に基づく当期末自己都合退職金要支給額を計上しております。また、内規に基づく役員退職慰労引当金を退職給付引当金に含めて計上しております。
(4) ファンド負担金返金関連費用引当金
当社は、令和2年4月3日付行政処分に基づき、同年6月12日、金融庁に「業務改善報告書」を提出いたしました。今般の行政処分において指摘されております特定の投資信託(マザーファンド)に投資している投資信託及び最終受益者に生じた不利益を解消する為の費用の支出に備えるため、令和2年12月31日において、返金関連費用の見積額に基づき計上しておりました。当期末(令和3年12月31日)においては、合理的に将来の支出の引当てが不要と判断されるため、全額取り崩しております。
4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
未適用の会計基準等
(1) 収益認識に関する会計基準等
•「収益認識に関する会計基準」
(企業会計基準第 29 号 令和 2 年 3 月 31 日 企業会計基準委員会)
•「収益認識に関する会計基準の適用指針」
(企業会計基準適用指針第 30 号 令和 3 年 3 月 26 日 企業会計基準委員会)
①概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の 5 ❜のステップを適用し認識されます。ステップ 1:顧客との契約を識別する。
ステップ 2:契約における履行義務を識別する。ステップ 3:取引価格を算定する。
ステップ 4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ 5:履行義務を充足する時又は充足するに❜れて収益を認識する。
②適用予定日
令和 4 年 12 月期の期首から適用します。
③当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による影響は、現時点で評価中であります。
(2) 時価の算定に関する会計基準等
•「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第 30 号 令和元年 7 月 4 日 企業会計基準委員会)
•「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 31 号 令和元年 7 月 4 日 企業会計基準委員会)
•「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第 10 号 令和元年 7 月 4 日 企業会計基準委員会)
•「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第 19 号 令和 2 年 3 月 31 日 企業会計基準委員会)
①概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定に❜いてほぼ同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS 第 13 号「公正価値測定」、米国会計基準においては Accounting Standards Codification の Topic 820「公正価値測定」)を定めている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、 IFRS 第 13 号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めることとされています。
②適用予定日
令和 4 年 12 月期の期首から適用します。
③当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による影響は、現時点で評価中であります。
注記事項 (貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額は以下の通りであります。
前事業年度 (令和 2年12月31日現在) | 当事業年度 (令和 3年12月31日現在) | ||
建物 器具備品 リース資産 | 74,199 千円 52,303 千円 6,192 千円 | 113,356 千円 59,346 千円 16,652 千円 | |
計 | 132,695 千円 | 189,355 千円 |
(注) 上記減価償却累計額には、有形固定資産の減損損失累計額が含まれております。
※2 無形固定資産の減価償却累計額は以下の通りであります。
前事業年度 (令和 2年12月31日現在) | 当事業年度 (令和 3年12月31日現在) | ||
ソフトウェア 電話加入権 | 31,403 千円 - 千円 | 38,968 千円 288 千円 | |
計 | 31,403 千円 | 39,256 千円 |
(注) 上記減価償却累計額には、無形固定資産の減損損失累計額が含まれております。
(損益計算書関係)
※1 賞与引当金戻入益に関する事項
令和元年12月31日における賞与引当金のうち従来の見積額との差額を、賞与引当金戻入益として特別利益に計上しております。賞与引当金戻入益の計上額は、役員及び従業員の賞与の支払に備える為の賞与引当金に対する引当金戻入額となります。
※2 ファンド負担金返金関連費用に関する事項
今般の行政処分の対象となりました当社の業務運営を原因として、ファンド及び受益者に生じた不利益を解消すべく、過去にファンドで負担していた費用を当社からファンドへ返金、また不利益が生じているファンドの受益者への当該不利益解消の為の返金を実施しております。また返金を実施する上で必要となる関連費用に
❜いても、当該費用として計上しております。
※3 ファンド負担金返金関連費用引当金戻入益に関する事項
当社は、令和2年4月3日付行政処分において指摘されておりました特定の投資信託(マザーファンド)に投資している投資信託及び最終受益者に生じた不利益を解消する為の費用の支出に備え、ファンド負担金返金関連費用引当金を計上しておりましたが、当期末(令和3年12月31日)において合理的に将来の支出の引当てが不要と判断されるため、令和2年12月31日における当該引当金のうち当期における支出額との差額に❜いては、ファンド負担金返金関連費用引当金戻入益に計上しております。
※4 減損損失に関する事項
当事業年度において、当社は以下の資産グループに❜いて減損損失を計上しました。
用途 | 場所 | 種類 | 金額 |
事務所設備 | 東京都千代田区 | 建物・器具備品・リース資産・ソフトウェア・電話加入権 | 55,549 千円 |
(経緯)
上記資産に❜きまして、営業活動から生じる損益が継続してマイナスになっており、見積期間内において将来のキャッシュ・フローも見込まれないことから、回収可能価額を零と評価し、帳簿価格全額を回収不能として減損損失を特別損失に計上しております。
(減損損失の金額)
建物 | 32,299 千円 |
器具備品 | 5,672 千円 |
リース資産 | 7,302 千円 |
ソフトウェア | 9,986 千円 |
電話加入権 | 288 千円 |
合計 | 55,549 千円 |
(グルーピングの方法)
当社は投資信託委託・投資顧問業務等を営んでおります。資産のグルーピングに❜いては、全ての資産が一体となってキャッシュ・フローを生み出す為、事務所の全資産を一❜の単位として実施しております。
(回収可能価格の算定方法)
当社の回収可能価格は使用価値を使用しておりますが、営業活動から生じるキャッシュ・フローが継続してマイナスとなっているため、使用価値は零として算定しております。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 令和 2年 1月 1日 至 令和 2年12月31日) 1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度 期首株式数(株) | 当事業年度 増加株式数(株) | 当事業年度 減少株式数(株) | 当事業年度末株式数(株) | |
発行済株式 | ||||
普通株式 | 23,060 | - | - | 23,060 |
合計 | 23,060 | - | - | 23,060 |
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 配当の原資 | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
令和2年3月25日定時株主総会 | 普通株式 | 334 | 利益剰余金 | 14,483 | 令和元年12月31日 | 令和2年3月25日 |
(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの該当事項はありません。
当事業年度(自 令和 3年 1月 1日 至 令和 3年12月31日) 1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度 期首株式数(株) | 当事業年度 増加株式数(株) | 当事業年度 減少株式数(株) | 当事業年度末株式数(株) | |
発行済株式 | ||||
普通株式 | 23,060 | - | - | 23,060 |
合計 | 23,060 | - | - | 23,060 |
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
該当事項はありません。
(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの該当事項はありません。
(金融商品関係)
(1) 金融商品の状況に関する事項
① 金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業などの金融サービス事業を行っております。そのため、資金運用に❜いては、預金等の短期的で安全性の高い金融資産に限定し、顧客利益に反しない運用を行っております。また、借入等の資金調達及びデリバティブ取引は行っておりません。
② 金融商品の内容及びリスク
有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されております。
営業債権である未収委託者報酬は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産に❜いては受託者である信託銀行において分別管理されているため、リスクは僅少となっております。
営業債権である未収運用受託報酬は、年金信託勘定との投資一任契約により分別管理されている信託財産が裏付けとなっているため、リスクは僅少となっております。
営業債権である未収入金は、主に同一の親会社をも❜会社への債権であり、リスクは僅少となっております。
長期差入保証金は、建物等の賃借契約に関連する敷金等であり、差入先の信用リスクに晒されております。
また、営業債務である未払金は、すべて1年以内の支払期日であります。
③ 金融商品に係るリスク管理体制
当社は、有価証券に❜いて、毎月末に時価を算出し評価損益を把握しております。また、営業債権に❜いて、定期的に期日管理及び残高管理を行っております。
なお、長期差入保証金に❜いても、差入先の信用リスクに❜いて、定期的に管理を行っております。
(2) 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額に❜いては、以下の通りであります。
前事業年度(令和 2年12月31日)
(単位:千円)
貸借対照表計上額(*) | 時価(*) | 差額 | |
(1) 現金及び預金 | 1,083,875 | 1,083,875 | - |
(2) 預託金 | 52,153 | 52,153 | - |
(3) 有価証券 | 627,221 | 627,221 | - |
(4) 未収委託者報酬 | 650,109 | 650,109 | - |
(5) 未収運用受託報酬 | 55,665 | 55,665 | - |
(6) 未収入金 | 124,194 | 124,194 | - |
(7) 長期差入保証金 | 72,570 | 72,570 | - |
(8) 未払金 | (517,836) | (517,836) | - |
(*)負債に計上されているものに❜いては、( )で示しております。
当事業年度(令和 3年12月31日)
(単位:千円)
貸借対照表計上額(*) | 時価(*) | 差額 | |
(1) 現金及び預金 | 1,538,878 | 1,538,878 | - |
(2) 預託金 | - | - | - |
(3) 有価証券 | 346,148 | 346,148 | - |
(4) 未収委託者報酬 | 653,349 | 653,349 | - |
(5) 未収運用受託報酬 | 3,889 | 3,889 | - |
(6) 未収入金 | 66,655 | 66,655 | - |
(7) 長期差入保証金 | 65,234 | 65,234 | - |
(8) 未払金 | (465,547) | (465,547) | - |
(*)負債に計上されているものに❜いては、( )で示しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項
(1) 現金及び預金、(2) 預託金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 有価証券
株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。投資信託は、公表されている基準価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。
(4) 未収委託者報酬、 (5) 未収運用受託報酬、(6) 未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(7) 長期差入保証金
これらの時価に❜いては、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(8) 未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注2) 金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度(令和 2年12月31日)
(単位:千円)
1年以内 | 1年超 5年以内 | 5年超 10年以内 | 10年超 | |
現金及び預金 | 1,083,875 | - | - | - |
預託金 | 52,153 | - | - | - |
未収委託者報酬 | 650,109 | - | - | - |
未収運用受託報酬 | 55,665 | - | - | - |
未収入金 | 124,194 | - | - | - |
長期差入保証金 | 619 | 71,951 | - | - |
合計 | 1,966,617 | 71,951 | - | - |
当事業年度(令和 3年12月31日)
(単位:千円)
1年以内 | 1年超 5年以内 | 5年超 10年以内 | 10年超 | |
現金及び預金 | 1,538,878 | - | - | - |
預託金 | - | - | - | - |
未収委託者報酬 | 653,349 | - | - | - |
未収運用受託報酬 | 3,889 | - | - | - |
未収入金 | 66,655 | - | - | - |
長期差入保証金 | 496 | 64,738 | - | - |
合計 | 2,263,268 | 64,738 | - | - |
(有価証券関係)
(1) 売買目的有価証券
前事業年度 当事業年度
令和 2年12月31日 令和 3年12月31日
事業年度の損益に含まれた評価差額 18,375 千円 14,092 千円
(デリバティブ取引関係) 該当事項はありません。
(退職給付関係)
1.採用している退職金制度の概要
退職一時金制度を採用しております。退職給付会計に関する実務指針(平成11年9月14日 日本公認会計士協会会計制度委員会報告第13号)に定める簡便法(期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法)によ り、当期末において発生していると認められる額を計上しております。また、内規に基づく役員退職慰労金の当期末所要額も退職給付引当金に含めて計上しております。
2.退職給付債務に係る期首残高と期末残高の調整表
前事業年度 (自 令和 2年 1月 1日 至 令和 2年12月31日) | 当事業年度 (自 令和 3年 1月 1日 至 令和 3年12月31日) | |
退職給付引当金期首残高 | 295,309 千円 | 304,220 千円 |
退職給付費用 | 137,757 千円 | 81,072 千円 |
退職給付の支払額 | △ 128,846 千円 | △ 99,996 千円 |
退職給付引当金期末残高 | 304,220 千円 | 285,296 千円 |
(注) 上表に❜いては、役員に対する退職慰労金に係る金額を含めて表示しております。
3.退職給付費用に関する事項 | ||
前事業年度 (自 令和 2年 1月 1日 至 令和 2年12月31日) | 当事業年度 (自 令和 3年 1月 1日 至 令和 3年12月31日) | |
簡便法で計算した退職給付費用 | 80,253 千円 | 72,322 千円 |
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)
前事業年度 | 当事業年度 | ||
(令和 2年12月31日) | (令和 3年12月31日) | ||
繰延税金資産 | |||
賞与引当金損金算入限度超過額 | 80,942 | 84,614 | |
退職給付引当金損金算入限度超過額 | 93,152 | 87,357 | |
未払費用否認額 | 12,666 | 9,925 | |
未払事業税 | - | 3,340 | |
資産除去債務 | 15,063 | 16,839 | |
減損損失 | - | 17,093 | |
繰越欠損金 | 59,602 | 68,995 | |
その他 | 3,925 | 664 | |
繰延税金資産の総額 | 265,352 | 288,831 | |
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 | △ 59,602 | △ 68,995 | |
将来減算一時金差異等の合計に係る評価性引当額 | △ 179,818 | △ 191,114 | |
評価性引当額小計 | △ 239,421 | △ 260,110 | |
繰延税金資産合計 | 25,931 | 28,721 | |
繰延税金負債との相殺 | △ 25,931 | △ 28,721 | |
繰延税金資産の純額 | - | - | |
繰延税金負債 | |||
未収事業税 | △ 2,303 | - | |
有価証券評価益 | △ 23,628 | △ 28,721 | |
繰延税金負債合計 | △ 25,931 | △ 28,721 | |
繰延税金資産との相殺 | 25,931 | 28,721 | |
繰延税金負債(△)の純額 | - | - |
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度(令和 2年12月31日) (単位:千円)
1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | 合計 | |
税務上の繰越欠損金 | - | - | - | - | - | 59,602 | 59,602 |
評価性引当金 | - | - | - | - | - | △ 59,602 | △ 59,602 |
繰延税金資産 | - | - | - | - | - | - | - |
(a) 税務上の繰越欠損金は法定実効税率を乗じた額であります。
(b) 税務上の繰越欠損金59,602千円(法定実効税率を乗じた額)の全額に❜いて、評価性引当金を計上しております。
当該繰延税金資産を計上した税務上の繰越欠損金は、将来の課税所得の見込みの計画により、回収不可能と判断し、繰延税金資産を認識しておりません。
当事業年度(令和 3年12月31日) (単位:千円)
1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | 合計 | |
税務上の繰越欠損金 | - | - | - | - | - | 68,995 | 68,995 |
評価性引当金 | - | - | - | - | - | △ 68,995 | △ 68,995 |
繰延税金資産 | - | - | - | - | - | - | - |
(a) 税務上の繰越欠損金は法定実効税率を乗じた額であります。
(b) 税務上の繰越欠損金68,995千円(法定実効税率を乗じた額)の全額に❜いて、評価性引当金を計上しております。
当該繰延税金資産を計上した税務上の繰越欠損金は、将来の課税所得の見込みの計画により、回収不可能と判断し、繰延税金資産を認識しておりません。
3.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(単位: %)
前事業年度 | 当事業年度 | ||
(令和 2年12月31日) | (令和 3年12月31日) | ||
法定実効税率 | 30.62 | - | |
(調整) | |||
住民税均等割 | 17.30 | - | |
交際費等永久差異 | 63.11 | - | |
役員給与永久差異 | △ 729.95 | - | |
評価性引当金 | 4,360.68 | - | |
その他 | 0.32 | - | |
税効果会計適用後の法人税の負担率 | 3,742.09 | - |
(注) 当事業年度は税引前当期純損失を計上しているため、差異の原因に❜いての記載を省略しております。 (持分法損益等)
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
前事業年度(自 令和 2年 1月 1日 至 令和 2年12月31日) 1.関連当事者との取引
(1) 親会社及び法人主要株主等
属 性 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金又は 出資金 | 事業の内容 | 議決権等の所有 (被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
親会社 | プルーデンシャ ル・コーポレーション・ホールディング ス・リミテッド | 英国 ロンドン市 | 3,033百万 米ドル | 持株会社 | 被所有間接100% | 管理業務の委託 | 業務委託 | 61,965 | 未払金 | 966 |
(2) 兄弟会社等
属 性 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金又は 出資金 | 事業の内容 | 議決権等の所有 (被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
親会社の子会社 | ピーピーエム アメリカ インク | 米国 イリノイ州 | 1千米ドル | 投資運用業 | なし | 調査業務の委託 | 委託調査費の支払(注1) | 82,987 | 未払金 | 15,230 |
親会社の子会社 | イーストスプリン グ・インベストメンツ(シンガポール)リミテッド | シンガポール | 1百万シンガポールドル | 投資運用業 | なし | サービス契約 | その他営業収益の受取(注2) | 337,587 | 未収入金 | 123,969 |
調査業務の委託計算業務の委託情報システム 関係契約 役員の兼任 | 委託調査費の支払(注1) 委託計算費の支払(注1) 情報関連費の支払 | 840,440 12,081 59,825 | 未払金 未払金 | 152,987 16,663 | ||||||
親会社の子会社 | イーストスプリン グ・インベストメンツ・サービス・プライベートリミテッド | シンガポール | 1千5万シンガポールドル | その他サービス業 | なし | 商標使用契約 | ロイヤリティの支払 | 20,928 | - | - |
情報システム関係契約 | 情報関連費の支払 | 4,523 | ||||||||
親会社の子会社 | プルーデンシャル・サービス・アジア | マレーシア | 319百万マレーシアリンギット | サービス業 | なし | 情報システム関連契約 | 業務委託 | 14,345 | - | - |
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)委託調査費及び委託計算費は、第三者との取引と同様の契約に基づき決定されております。
(注2)その他営業収益は関連会社等が運用する海外投信に係る通信・取次ぎ・翻訳業務のサービス報酬であります。料率は関連会社間で協議の上合理的に決定しております。
2.親会社に関する注記
Prudential plc (ロンドン証券取引所、ニューヨーク証券取引所、シンガポール証券取引所、香港証券取引所に上場) Prudential Corporation Asia Limited
Prudential Holdings Limited
Prudential Corporation Holdings Limited Eastspring Investments Group Pte. Ltd.
当事業年度(自 令和 3年 1月 1日 至 令和 3年12月31日) 1.関連当事者との取引
(1) 親会社及び法人主要株主等
属 性 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金又は 出資金 | 事業の内容 | 議決権等の所有 (被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
親会社 | プルーデンシャ ル・コーポレーション・ホールディング ス・リミテッド | 英国 ロンドン市 | 3,033百万 米ドル | 持株会社 | 被所有間接100% | 管理業務の委託 | 業務委託 | 74,937 | 未払金 | 4,810 |
(2) 兄弟会社等
属 性 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金又は 出資金 | 事業の内容 | 議決権等の所有 (被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
親会社の子会社 | イーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッド | シンガポール | 1百万シンガポールドル | 投資運用業 | なし | サービス契約 | その他営業収益の受取(注2) | 325,922 | 未収入金 | 66,635 |
調査業務の委託計算業務の委託情報システム 関係契約 役員の兼任 | 委託調査費の支払(注1) 委託計算費の支払(注1) 情報関連費の支払 | 699,932 9,284 76,460 | 未払金 未払金 | 59,371 26,625 | ||||||
親会社の子会社 | イーストスプリング・インベストメンツ・サービス・プライベートリミ テッド | シンガポール | 1千5万シンガポールドル | その他サービス業 | なし | 商標使用契約 | ロイヤリティの支払 | 9,449 | 未払金 | 13,979 |
情報システム関係契約 | 情報関連費の支払 | 10,176 | ||||||||
親会社の子会社 | プルーデンシャ ル・サービス・ア ジア | マレーシア | 319百万マレーシア リンギット | サービス業 | なし | 情報システム関連契約 | 業務委託 | 11,242 | - | - |
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)委託調査費及び委託計算費は、第三者との取引と同様の契約に基づき決定されております。
(注2)その他営業収益は関連会社等が運用する海外投信に係る通信・取次ぎ・翻訳業務のサービス報酬であります。料率は関連会社間で協議の上合理的に決定しております。
2.親会社に関する注記
Prudential plc (ロンドン証券取引所、ニューヨーク証券取引所、シンガポール証券取引所、香港証券取引所に上場) Prudential Corporation Asia Limited
Prudential Holdings Limited
Prudential Corporation Holdings Limited Eastspring Investments Group Pte. Ltd.
(資産除去債務関係)
当社は、本社オフィスの不動産賃借契約に基づき、オフィスの退去時における原状回復に係る債務を、資産除去債務として認識しております。
なお、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃借契約に関連する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。
(セグメント情報等)セグメント情報
当社の報告セグメントは「投資運用業」という単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
1. 製品及びサービスごとの情報
前事業年度(自 令和 2年 1月 1日 至 令和 2年12月31日)
(単位:千円)
委託者報酬 | 運用受託報酬 | その他営業収益 | 合計 | |
外部顧客からの営業収益 | 4,038,098 | 91,506 | 337,587 | 4,467,192 |
当事業年度 (自 令和 3年 1月 1日 至 令和 3年12月31日)
(単位:千円)
委託者報酬 | 運用受託報酬 | その他営業収益 | 合計 | |
外部顧客からの営業収益 | 3,871,102 | 23,831 | 325,922 | 4,220,855 |
2. 地域ごとの情報
(1) 営業収益
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がいないため、記載はありません。
(1株当たり情報)
前事業年度 (自 令和 2年 1月 1日 至 令和 2年12月31日) | 当事業年度 (自 令和 3年 1月 1日 至 令和 3年12月31日) | |
1株当たり純資産額 1株当たり当期純損失金額(△) | 72,336円14銭 △ 8,671円60銭 | 67,091円56銭 △ 5,244円58銭 |
(注1) 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に❜いては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(注2) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
前事業年度 (自 令和 2年 1月 1日 至 令和 2年12月31日) | 当事業年度 (自 令和 3年 1月 1日 至 令和 3年12月31日) | |
当期純損失(△) | △199,967千円 | △120,940千円 |
普通株主に帰属しない金額 | - | - |
普通株主に係る当期純損失(△) | △199,967千円 | △120,940千円 |
普通株式の期中平均株式数 | 23,060株 | 23,060株 |
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
独立監査人の中間監査報告書
イーストスプリング・インベストメンツ株式会社取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人東京事務所
令和4年9月5日
指定有限責任社員業 務 執 行 社 員
公認会計士 三添 明敏
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理の状況」に掲げられているイーストスプリング・インベストメンツ株式会社の令和4年
1月1日から令和4年12月31日までの第24期事業年度の中間会計期間(令和4年1月1日から令和
4年6月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、イーストスプリング・インベストメンツ株式会社の令和4年6月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間(令和4年1月1日から令和4年6月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRL データは中間監査の対象には含まれていません。
中間財務諸表 1.中間貸借対照表
資産の部
(単位:千円)当中間会計期間末
(令和 4年 6月30日)
流動資産 現金及び預金 | 1,362,781 | |
有価証券 | 313,819 | |
前払費用 | 29,053 | |
未収委託者報酬 | 637,374 | |
未収運用受託報酬 | 3,593 | |
未収入金 | 56,564 | |
流動資産合計 | 2,403,186 | |
固定資産 有形固定資産 | ※1 | |
建物 | 0 | |
器具備品 | 5,089 | |
リース資産 | 0 | |
有形固定資産合計 | 5,089 | |
投資その他の資産 長期差入保証金 | 41,737 | |
投資その他の資産合計 | 41,737 | |
固定資産合計 | 46,826 | |
資産合計 | 2,450,013 |
負債の部 流動負債
未払金
未払手数料 | 327,351 | |
関係会社未払金 | 204,747 | |
その他未払金 | 24,350 | |
未払費用 | 87,705 | |
未払法人税等 | 10,251 | |
預り金 | 23,440 | |
賞与引当金 | 131,386 | |
未払消費税等 | ※2 | 18,620 |
リース債務 | 3,190 | |
流動負債合計 | 831,044 | |
固定負債 | ||
退職給付引当金 | 287,926 | |
リース債務 | 3,063 | |
固定負債合計 | 290,989 | |
負債合計 | 1,122,034 | |
純資産の部株主資本 資本金 | 649,500 | |
資本剰余金 資本準備金 | 616,875 | |
資本剰余金合計 | 616,875 | |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金繰越利益剰余金 | 61,604 | |
利益剰余金合計 | 61,604 | |
株主資本合計 | 1,327,979 | |
純資産合計 | 1,327,979 | |
負債・純資産合計 | 2,450,013 |
2.中間損益計算書
(単位:千円)当中間会計期間
(自 令和 4年 1月 1日
至 令和 4年 6月30日) | ||
営業収益 委託者報酬 | 1,785,868 | |
運用受託報酬 | 6,569 | |
その他営業収益 | 126,643 | |
営業収益合計 | 1,919,081 | |
営業費用 | 1,376,666 | |
一般管理費 | ※1 | 730,962 |
営業損失 | 188,547 | |
営業外収益 受取利息 | 1 | |
受取配当金 | 96 | |
有価証券売却益 | 259 | |
雑収入 | 8 | |
営業外収益合計 | 365 | |
営業外費用 | ||
有価証券評価損 | 12,093 | |
為替差損 | 18,401 | |
営業外費用合計 | 30,494 | |
経常損失 | 218,677 | |
税引前中間純損失 | 218,677 | |
法人税、住民税及び事業税 | 475 | |
法人税等合計 | 475 | |
中間純損失 | 219,152 |
3.中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間 (自 令和 4年 1月 1日 至 令和 4年 6月30日)
(単位:千円)
項目 | 株主資本 | 純資産合計 | |||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 | ||
資本準備金 | その他利益剰余金 | ||||
繰越利益剰余金 | |||||
当期首残高 | 649,500 | 616,875 | 280,756 | 1,547,131 | 1,547,131 |
当中間期変動額 | |||||
剰余金の配当 | - | - | - | - | - |
中間純損失 | - | - | △ 219,152 | △ 219,152 | △ 219,152 |
当中間期変動額合計 | - | - | △ 219,152 | △ 219,152 | △ 219,152 |
当中間期末残高 | 649,500 | 616,875 | 61,604 | 1,327,979 | 1,327,979 |
注記事項
(重要な会計方針)
1. 資産の評価基準及び評価方法
有価証券の評価基準及び評価方法
売買目的有価証券
時価法により行っています。
2. 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産(リース資産を除く)定額法により償却しております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。器具備品 3 年~15 年
3. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
一般債権に❜いては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に❜いては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。但し、当期の計上額はありません。
(2) 賞与引当金
役員及び従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職金の支払に備えて、当社退職金規程及び特別退職慰労引当金規程に基づく当期末自己都合退職金要支給額を計上しております。また、内規に基づく役員退職慰労引当金を退職給付引当金に含めて計上しております。
4. 収益及び費用の計上基準
当社は、投資運用業の契約に基づき顧客の資産を管理・運用する義務を負っており、投資運用サービスから委託者報酬及び運用受託報酬を獲得しております。
契約における履行義務の充足に伴い、約束したサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該サービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりです。
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産価格に対する一定割合として運用期間にわたり収益として認識しております。
運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約に基づき月末時点の純資産価格に対する一定割合として運用期間にわたり収益として認識しております。
また、当社の関係会社から受け取る振替収益は、関係会社との契約で定められた算式に基づき月次で認識しております。
5. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
(会計方針の変更)
1. 収益認識に関する会計基準等の適用
当社は「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第 29 号 令和 2 年 3 月 31 日)、「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 30 号 令和 3 年 3 月 26 日)を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。なお、本基準の適用より当社の中間財務諸表に与える重要な影響はありません。
2. 時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第 30 号 令和元年 7 月 4 日 以下「時価算定会計基準」という。)等を当中間会計期間の期首から適用しております。時価算定会計基準第 19 項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第 10 号 令和元年 7 月 4 日)第 44-2 項に定める経過的な取り扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、本基準の適用より当社の中間財務諸表に与える重要な影響はありません。
(中間貸借対照表関係)
※1. 固定資産の減価償却累計額は以下の通りであります。
有形固定資産
当中間会計期間末 (令和 4 年 6 月 30 日)
建物 | 113,356 | 千円 |
器具備品 | 59,507 | 千円 |
リース資産 | 16,652 | 千円 |
計 | 189,516 | 千円 |
(注) 上記減価償却累計額には、前事業年度に認識しました有形固定資産の減損損失累計額が含まれております。
無形固定資産
当中間会計期間末 (令和 4 年 6 月 30 日)
ソフトウェア 38,968 千円
(注) 上記減価償却累計額には、前事業年度に認識しました無形固定資産の減損損失累計額が含まれております。
※2. 消費税等の取り扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「未払消費税等」として表示しております。
(中間損益計算書関係)
※1.減価償却実施額
当中間会計期間
(自 令和 4年 1月 1日 至 令和 4年 6月30日)
有形固定資産 160 千円
計 160 千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首株式数 (株) | 当中間会計期間増加株式数 (株) | 当中間会計期間減少株式数 (株) | 当中間会計期間末株式数 (株) | |
発行済株式 | ||||
普通株式 | 23,060 | - | - | 23,060 |
合計 | 23,060 | - | - | 23,060 |
2. 配当に関する事項
該当事項はありません。
(金融商品関係)
当中間会計期間 (自 令和 4 年 1 月 1 日 至 令和 4 年 6 月 30 日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業などの金融サービス事業を行っております。そのため、資金運用に❜いては、預金等の短期的で安全性の高い金融資産に限定し、顧客利益に反しない運用を行っております。また、借入等の資金調達及びデリバティブ取引は行っておりません。
(2) 金融商品の内容及びリスク
有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されております。
営業債権である未収委託者報酬は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産に❜いては受託者である信託銀行において分別管理されているため、リスクは僅少となっております。
営業債権である未収運用受託報酬は、年金信託勘定との投資一任契約により分別管理されている信託財産が裏付けとなっているため、リスクは僅少となっております。
営業債権である未収入金は、主に同一の親会社をも❜会社への債権であり、リスクは僅少となっております。
長期差入保証金は、建物等の賃借契約に関連する敷金等であり、差入先の信用リスクに晒されております。また、営業債務である未払金は、すべて 1 年以内の支払期日であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
当社は、有価証券に❜いて、毎月末に時価を算出し評価損益を把握しております。また、営業債権に❜いて、定期的に期日管理及び残高管理を行っております。なお、長期差入保証金に❜いても、差入先の信用リスクに❜いて、定期的に管理を行っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
令和 4 年 6 月 30 日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額に❜いては、以下の通りであります。
(単位:千円)
中間貸借対照 表計上額 | 時価 | 差額 | |
有価証券 | 313,819 | 313,819 | - |
現金及び短期間(1 年以内)で決済されるため時価が帳簿価格に近似する預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収入金、未払金に❜いて注記を省略しております。また、長期差入保証金に❜いては、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から時価が帳簿価格に近似しており、注記を省略しております。
3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
(1) 時価をもって中間貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 31 号 令和元年 7 月 4 日)第 26
項の経過措置を適用した投信信託受益証券の貸借対照表における金額は、有価証券313,819 千円となります。なお、他に時価をもって中間貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債はございません。
(2) 時価をもって中間貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債以外の金融資産及び金融負債
時価をもって中間貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債以外の金融資産及び金融負債はございません。
(注 1)金融商品の時価の算定方法に関する事項有価証券
有価証券は投資信託受益証券であります。これらの時価は公表されている基準価格によっております。なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項に❜いては、「(有価証券関係)」に記載しております。
(有価証券関係)
当中間会計期間 (自 令和 4 年 1 月 1 日 至 令和 4 年 6 月 30 日)
売買目的有価証券
当中間会計期間末令和 4 年 6 月 30 日
事業年度の損益に含まれた評価差額 △ 12,093 千円
(デリバティブ取引関係)
当中間会計期間 (自 令和 4 年 1 月 1 日 至 令和 4 年 6 月 30 日)該当事項はありません。
(資産除去債務関係)
当中間会計期間 (自 令和 4 年 1 月 1 日 至 令和 4 年 6 月 30 日)
当社は、本社オフィスの不動産賃借契約に基づき、オフィスの退去時における原状回復に係る債務を資産除去債務として認識しております。
なお、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃借契約に関連する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。
(セグメント情報等)
当中間会計期間 (自 令和 4 年 1 月 1 日 至 令和 4 年 6 月 30 日)セグメント情報
当社の報告セグメントは「投資運用業」という単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
当中間会計期間 (自 令和 4 年 1 月 1 日 至 令和 4 年 6 月 30 日)
1. 製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
委託者報酬 | 運用受託報酬 | その他営業収益 | 合計 | |
外部顧客からの営業収益 | 1,785,868 | 6,569 | 126,643 | 1,919,081 |
2. 地域ごとの情報
(1) 営業収益
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の 90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の 90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の 10%以上を占める相手先がいないため、記載はありません。
(1株当たり情報)
当中間会計期間 (自 令和 4年 1月 1日 至 令和 4年 6月30日) | |
1株当たり純資産額 1株当たり中間純損失金額(△) | 57,588円 △9,503円56銭 |
当中間会計期間 (自 令和 4年 1月 1日 至 令和 4年 6月30日) | |
中間純損失(△) | △219,152千円 |
普通株主に帰属しない金額 | - |
普通株主に係る中間純損失(△) | △219,152千円 |
普通株式の期中平均株式数 | 23,060株 |
(注1) 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額に❜いては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 (注2) 1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。
(1) 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2) 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(3) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)および(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。
(4) 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
(5) 上記(3)および(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1) 定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2) 訴訟事件その他の重要事項
委託会社および当ファンドに重要な影響を与えると予想される訴訟事件等は発生していません。
イーストスプリング・インド消費関連ファンド
約 款
イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
イーストスプリング・インド消費関連ファンド運 用 の 基 本 方 針
約款第19条に基づき委託者の定める運用の基本方針は、次のものとします。
1. 基本方針
この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
投資信託証券(投資信託または外国投資信託および投資法人または外国投資法人の、受益証券または投資証券(振替受益権または振替投資口を含みます。)をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 主として、以下の投資信託証券に投資を行います。
1. モーリシャス籍外国投資法人「イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・コンシュマー・エクイティ・オープン・リミテッド」(米ドル建て)の投資証券
2. 国内籍証券投資信託「イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)」の受益証券(振替受益権を含みます。)
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
③ 当初設定時および償還準備に入ったとき、大量の追加設定または解約による資金動向、市場動向、ならびに信託財産の規模等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 投資信託証券以外への投資は約款第17条の範囲内で行います。
② 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
③ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
④ 株式への直接投資は行いません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
3.収益分配方針
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
① 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
② 分配金額は、委託者が基準価額水準・市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は、収益分配を行わないこともあります。
③ 留保益(収益分配に充てず信託財産に留保した収益)の運用については特に制限を設けず、運用の基本方針に基づき運用を行います。
追加型証券投資信託
イーストスプリング・インド消費関連ファンド約 款
(信託の種類、委託者および受託者)
第1条 この信託は、証券投資信託であり、イーストスプリング・インベストメンツ株式会社を委託者とし、株式会社りそな銀行を受託者とします。
② この信託は、信託法(平成18年法律第108号)(以下「信託法」といいます。)の適用を受けます。
(信託事務の委託)
第2条 受託者は、信託法第28条第1号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関(受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下同じ。)を含みます。)と信託契約を締結し、これを委託することができます。
② 前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行うものとします。
(信託の目的および金額)
第3条 委託者は、金25,930,308,558円を受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引受けます。
(信託金の限度額)
第4条 委託者は、受託者と合意のうえ、金3,000億円を限度として信託金を追加することができます。
② 委託者は、受託者と合意のうえ、第1項の限度額を変更することができます。
(信託期間)
第5条 この信託の期間は、信託契約締結日から平成40年2月21日までとします。ただし、この信託期間中に第40条第1項、第41条第1項、第42条第1項、および第44条第2項に掲げる事項が生じた場合には、この信託を終了させることができます。
(受益権の取得申込みの勧誘の種類)
第6条 この信託にかかる受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第8項で定める公募により行われます。
(当初の受益者)
第7条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第8条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
(受益権の分割および再分割)
第8条 委託者は、第3条の規定による受益権については25,930,308,558口に、追加信託によって生じた受益権についてはこれを追加信託のつど第9条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
② 委託者は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法)
第9条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に、当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じた額とします。
② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下
「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、
外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
③ 第21条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。
(信託日時の異なる受益権の内容)
第10条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生じることはありません。
(受益権の帰属と受益証券の不発行)
第11条 この信託の全ての受益権は、社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第2条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。
② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
③ 委託者は、第8条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
(受益権の設定にかかる受託者の通知)
第12条 受託者は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
(受益権の申込単位および価額)
第13条 委託者の指定する第一種金融商品取引業者(委託者の指定する金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者をいいます。以下同じ。)および登録金融機関(委託者の指定する金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。)は、第8条第1項の規定により分割される受益権を、その取得申込者に対し、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関が委託者の承認を得て定める申込単位をもって取得申込に応ずるものとします。ただし、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関と別に定める自動けいぞく投資約款にしたがって契約(別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含みます。以下「別に定める契約」といいます。)を結んだ受益権取得申込者に限り、1口単位をもって取得の申込みに応ずることができるものとします。なお、取得申込日が別に定める日にあたる場合は、受益権の取得の申込みに応じないものとします。ただし、第36条第2項に規定する収益分配金の再投資にかかる場合は除きます。
② 前項の場合の受益権の価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、第3項に定める手数料および当該手数料にかかる消費税ならびに地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を加算した価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込にかかる受益権の価額は、1口につき1円に、第3項に定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当す
る金額を加算した価額とします。
③ 前項の手数料の額は、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関がそれぞれ別に定める率を、取得申込受付日の翌営業日の基準価額(この信託契約締結日前の取得申込については1口につき1円)に乗じて得た額とします。
④ 前2項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の価額は、第30条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。
⑤ 第1項の取得申込者は委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関は、当該取得申込の代金(第2項の受益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。)の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。
⑥ 前各項の規定にかかわらず、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託者は、受益権の取得申込の受付を中止すること、すでに受付けた取得申込の受付を取消すこと、またはその両方を行うことができます。
(受益権の譲渡にかかる記載または記録)
第14条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 委託者は、第1項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(受益権の譲渡の対抗要件)
第15条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。
(投資の対象とする資産の種類)
第16条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1. 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ 有価証券
ロ 金銭債権 (イおよびハに掲げるものに該当するものを除きます。以下同じ。)ハ 約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
2. 次に掲げる特定資産以外の資産イ 為替手形
(運用の指図範囲等)
第17条 委託者は、信託金を、主としてモーリシャス籍外国投資法人「イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・コンシュマー・エクイティ・オープン・リミテッド」(米ドル建て)の
投資証券および国内籍証券投資信託「イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型I(適格機関投資家向け)」の受益証券(振替受益権を含みます。)に投資を行うほか、次の有価証券
(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するもの
② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
③ 第1項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、前項第1号から第4号までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
(利害関係人等との取引等)
第18条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財産と、受託者(第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託者が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。)および受託者の利害関係人、第22条第1項に定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の信託財産との間で、第16条ならびに前条第1項および第2項に定める資産への投資等ならびに第21条および、第25条から第27条に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことができます。
② 受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行うことができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行うことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様とします。
③ 委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係人等(金融商品取引法第31条の4第3項および同条第4項に規定する親法人等又は子法人等をいいます。)または委託者が運用の指図を行う他の信託財産との間で、第16条ならびに前条第1項および第2項に定める資産への投資等ならびに第21条および、第25条から第27条に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当該取引、当該行為を行うことができます。
④ 前3項の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31条第3項および同法第32条第 3項の通知は行いません。
(運用の基本方針)
第19条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。
(特別の場合の外貨建有価証券への投資制限)
第20条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
(外国為替予約取引の指図)
第21条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国
為替の売買の予約の取引を指図することができます。
(信用リスク集中回避のための投資制限)
第21条の2 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する 比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
(信託業務の委託等)
第22条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託者の利害関係人を含みます。)を委託先として選定します。
1. 委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2. 委託先の委託業務にかかる実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
3. 委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制が整備されていること
4. 内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
③ 前2項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および委託者が適当と認める者(受託者の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
1. 信託財産の保存にかかる業務
2. 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3. 委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為にかかる業務
4. 受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
(混蔵寄託)
第23条 金融機関または第一種金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融 商品取引業を行う者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下本条において同じ。)から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する 取引により取得した外国において発行されたコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または第 一種金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一種金融商品取 引業者等の名義で混蔵寄託できるものとします。
(信託財産の登記等および記載等の留保等)
第24条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
④ 動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(有価証券の売却等の指図)
第25条 委託者は、信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
(再投資の指図)
第26条 委託者は、前条の規定による売却代金、有価証券にかかる償還金等、有価証券等にかかる利子等、およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
(資金の借入れ)
第27条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金の借入れ
(コール市場を通じる場合も含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
② 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の 10%を超えないものとします。
③ 収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
④ 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
(損益の帰属)
第28条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。
(受託者による資金の立替え)
第29条 信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
② 信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、有価証券等にかかる利子等およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積もりうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰入れることができます。
③ 前2項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。
(信託の計算期間)
第30条 この信託の計算期間は、原則として毎年2月21日から8月20日までおよび8月21日から翌年2月20日までとします。ただし、第1期計算期間は、平成20年5月30日から平成21年2月20日までとします。
② 前項の規定にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、第5条に定める信託期間の終了日とします。
(信託財産に関する報告等)
第31条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
③ 受託者は、前2項の報告を行うことにより、受益者に対する信託法第37条第3項に定める報告は行わないこととします。
④ 受益者は、受託者に対し、信託法第37条第2項に定める書類または電磁的記録の作成に欠くことのできない情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の利益を害するおそれのない情報を除き、信託法第38条第1項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできないものとします。
(信託事務の諸費用等)
第32条 信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用(監査費用、目論見書および運用報告書等の印刷費用、受益者に対する公告費用を含みます。)および受託者の立替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
② 委託者は、前項に定める信託事務の処理等に要する諸費用の支払いを信託財産のために行い、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。この場合、委託者は、現に信託財産の ために支払った金額の支弁を受ける際に、あらかじめ、受領する金額に上限を付することがで きます。また、委託者は、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、かかる諸費用の金額を、あらかじめ、合理的に見積もったうえで、実際の費用額にかかわらず固定率または固定金額に て信託財産からその支弁を受けることもできます。
③ 前項において諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託者は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、上限、固定率または固定金額を合理的に計算された範囲内で変更することができます。
④ 第2項において諸費用の固定率または固定金額を定める場合、かかる諸費用の額は、第30条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産に計上されます。かかる諸費用は、毎計算期末または信託終了のとき、当該諸費用にかかる消費税等に相当する金額とともに信託財産中から支弁し、委託者の責任において、実際の支払いに充当します。
(信託報酬の額および支弁の方法)
第33条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第30条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の122.7の率を乗じて得た額とします。
② 前項の信託報酬は、毎計算期末、または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。
③ 第1項の信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに、信託財産中から支弁します。
(収益の分配方式)
第34条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1. 配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積立てることができます。
2. 売買損益に評価損益を加減して得た利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、分配準備積立金として積立てることができます。
② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
(収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責)
第35条 受託者は、収益分配金については、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した額をいいます。以下同じ。)については第36条第3項に規定する支払開始日までに、一部解約金については第36条第4項に規定する支払開始日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。
② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
(収益分配金、償還金および一部解約金の支払い)
第36条 収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関に交付されます。この場合、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、第11条第3項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。
③ 償還金は、原則として信託終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
④ 一部解約金は、原則として第38条第1項の受益者の請求を受付けた日から起算して、7営業日目から当該受益者に支払います。
⑤ 前各項(第2項を除きます。)に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関の営業所等において行うものとします。
⑥ 収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。
⑦ 前項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者毎の信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、前項に規定する「受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
(収益分配金および償還金の時効)
第37条 受益者が、収益分配金については第36条第1項に規定する支払開始日から5年間その支払いを請求しないとき、ならびに信託終了による償還金については第36条第3項に規定する支払開始日から 10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
(信託の一部解約)
第38条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に1口の整数倍で委託者および委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関が認める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
② 前項の規定にかかわらず、一部解約の実行の請求日が別に定める日にあたる場合は、当該一部解約の実行の請求を受付けないものとします。
③ 委託者は、第1項の一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約し
ます。なお、第1項の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
④ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。
⑤ 受益者が第1項の一部解約の実行の請求をするときは、委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関に対し、振替受益権をもって行うものとします。
⑥ 委託者は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、第1項による一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、すでに受付けた一部解約の実行の請求の受付を取消すこと、またはその両方を行うことができます。
⑦ 前項により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回することができます。ただし、受益者が一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして第4項の規定に準じて計算された価額とします。
(質権口記載または記録の受益権の取り扱い)
第39条 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
(信託契約の解約)
第40条 委託者は、信託契約の一部を解約することにより受益権の総口数が10億口を下回ることとなった場合、第5条の規定による信託終了前にこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
② 委託者は、前項の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 前項の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④ 第2項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
⑤ 第2項から前項までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第2項から前項までの手続きを行うことが困難な場合についても同様とします。
(信託契約に関する監督官庁の命令)
第41条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
② 委託者は,監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第45条の規定
にしたがいます。
(委託者の登録取消等に伴う取扱い)
第42条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信託は第45条第4項による決議の結果、当該変更が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
(委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い)
第43条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
(受託者の辞任および解任に伴う取扱い)
第44条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は第45条の規定にしたがい、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
(信託約款の変更等)
第45条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
② 委託者は、前項の事項(前項の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、前項の併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 前項の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④ 第2項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
⑥ 第2項から前項までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑦ 前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合
は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
(反対受益者の受益権買取請求の不適用)
第46条 この信託は、受益者が第38条の規定による一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、第40条に規定する信託契約の解約または前条に規定する重大な約款の変更等を行なう場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
(信託期間の延長)
第47条 委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
(他の受益者の氏名等の開示の請求の制限)
第48条 この信託の受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称及び住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
(運用報告書に記載すべき事項の提供)
第48条の2 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書の交付に代えて、当該運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供します。
② 前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付します。
(公告)
第49条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
(信託約款に関する疑義の取扱い)
第50条 この信託約款の解釈について疑義が生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
上記条項により信託契約を締結します。平成20年5月30日
委託者 イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
受託者 株式会社りそな銀行
(付表)
約款第13条第1項および第38条第2項に規定する「別に定める日」とは、次のものをいいます。インドの金融商品取引所の休場日
モーリシャスの銀行休業日シンガポールの銀行休業日
日本におけるシンガポールの銀行休業日の前営業日