Contract
明治xx欧州株式ファンド
(愛称:xxxxx)
追加型投信/海外/株式 2024.5.9
投資信託説明書(請求目論見書)
当ファンドは、課税上は株式投資信託として取扱われます。
1.明治xx欧州株式ファンド(以下「当ファンド」という。)の受益権の募集については、明治xxアセットマネジメント株式会社は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第5条の規定により有価証券届出書を2024年4月19日に関東財務局長に提出しており、2024年4月20日にその届出の効力が生じております。また、委託会社は、同法第7条の規定に基づき、有価証券届出書の訂正届出書を2024年5月8日に関東財務局に提出しております。
2.投資信託は、金融機関の預貯金と異なり投資元本は保証されず、元本を割り込むおそれがあります。
3.当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
4.当ファンドに関する詳細な情報は下記のホームページで閲覧およびダウンロードすることができます。
5.本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書であり、投資者の請求により交付される投資信託説明書(請求目論見書)です。
6.ファンドの販売会社、ファンドの基準価額等については、下記の照会先までお問合わせください。
明治xxアセットマネジメント株式会社
電話番号 0000-000000(受付時間は、営業日の午前9 時~午後5 時)ホームページ(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/)
発行者名
代表者の役職氏名本店の所在の場所
:明治xxアセットマネジメント株式会社
:代表取締役社長
xx xx
:xxxxxxxxxxxxx0x0x
有価証券届出書の写しを縦覧に供する場所:該当事項はありません。
明治xxアセットマネジメント株式会社
第一部【証券情報】 1
第二部【ファンド情報】 7
第1【ファンドの状況】 7
1【ファンドの性格】 7
2【投資方針】 14
3【投資リスク】 27
4【手数料等及び税金】 31
5【運用状況】 37
第2【管理及び運営】 44
1【申込(販売)手続等】 44
2【換金(解約)手続等】 45
3【資産管理等の概要】 46
4【受益者の権利等】 50
第3【ファンドの経理状況】 51
1【財務諸表】 54
2【ファンドの現況】 65
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】 66
第xx【委託会社等の情報】 67
第1【委託会社等の概況】 67
約款
(1)【ファンドの名称】
明治xx欧州株式ファンド(以下「当ファンド」ということがあります。)
※愛称として「ファザーン」という名称を用いることがあります。
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
①追加型証券投資信託受益権(以下「受益権」といいます。)
②当初の1口当たり元本は1円(1万口当たり元本金額は1万円)です。
③当ファンドについて、委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規 定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機 関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されるこ とにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を
「振替受益権」といいます。)。委託会社である明治xxアセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
上限 5,000億円
(4)【発行(売出)価格】
①取得申込受付日の翌営業日の基準価額※とします。
②取得申込の受付は、販売会社の営業日の午後3時までとします。なお、当該受付時間を過ぎてからの申込は、翌営業日の取扱いとします。
ロンドンの証券取引所が休業日の場合は、取得申込の受付を行いません(この場合、収益分配金の再投資にかかる追加申込に限ってこれを受付けるものとします。)。
明治xxアセットマネジメント株式会社
電話番号 : 0000-000000(受付時間は、営業日の午前9時~午後5時)ホームページアドレス : xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
③基準価額は委託会社の営業日に日々計算されます。基準価額は販売会社または下記へお問合わせください。また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を計算日における受益xx口数で除して得た1口当たりの価額をいいます。なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されます。
(5)【申込手数料】
①取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。なお、確定拠出年金制度に基づくお申込みの場合は、手数料はかかりません。詳しくは、お申込みの販売会社までお問合わせください。
②分配金再投資コース※の場合、収益分配金は税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
※分配金再投資コースでは、自動継続投資契約(計算期末に支払われる収益分配金で当ファンド の買付を自動的に行うことに関して、当ファンドの当初取得申込時にあらかじめ指定する契約。販売会社により名称が異なる場合があります。)を販売会社と結びます。
(6)【申込単位】
①販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社へお問合わせください。
取得申込者が販売会社との間で、自動継続投資契約および定時定額購入取引に関する契約等を締結した場合、当該契約に規定する単位とします。
②当ファンドには、収益分配金の受取方法により「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」があります。いずれのコースも販売会社が定めるお申込単位となります。なお、収益分配金の受取方法を途中で変更することはできません。詳しくは販売会社までお問合せください。
※自動継続投資契約に基づく収益分配金の再投資については、1口単位とします。
※販売会社により、どちらか一方のコースのみお取扱いとなる場合があります。
(7)【申込期間】
2024年4月20日から2024年10月18日まで
※申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
明治xxアセットマネジメント株式会社
電話番号 : 0000-000000(受付時間は、営業日の午前9時~午後5時)ホームページアドレス : xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
申込取扱場所は原則として販売会社の本支店、営業所等とします。販売会社については下記へお問合わせください。
(9)【払込期日】
取得申込者は、販売会社が定める日までに申込代金(申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込口数を乗じた額)、申込手数料および申込手数料にかかる消費税等に相当する金額の合計額)を販売会社に支払うものとします。詳しくは販売会社へお問合わせください。
振替受益権にかかる各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
申込を受付けた販売会社とします。お申込代金は販売会社にお支払いください。販売会社につきましては、「(8)申込取扱場所」をご参照下さい。
(11)【振替機関に関する事項】
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
①申込証拠金
該当事項はありません。
②本邦以外の地域における発行該当事項はありません。
③決算日
年1回(1月20日。休業日の場合は翌営業日)
④振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
⑤投資信託約款変更の予定について
当ファンドおよび当ファンドが主要投資対象とする「明治xx欧州株式マザーファンド」(以下「マザーファンド」ということがあります。)は、2024年10月1日付で投資信託約款の変更を予定しています。
1.変更内容
当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドに関し、ニュートン・インベストメント・マネジメント・リミテッド(以下「ニュートン社」ということがあります。)との運用指図に関する権限の委託契約を解除し、自社による運用とすべく投資信託約款の変更を行うものです。これに伴い、当ファンドについても所要の変更を行うとともに、信託報酬率の引き下げを行います。
投資信託約款の具体的な変更内容は、以下の通りです(下線部は変更部分を示します)。
追加型証券投資信託
明治xx欧州株式ファンド投資信託約款
新 | 旧 |
(信託報酬等の総額) 第 46 条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第 43 条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年 10,000 分の 130 の率を乗じて得た額とします。 | (信託報酬等の総額) 第 46 条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第 43 条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年 10,000 分の 170 の率を乗じて得た額とします。 |
②、③〈略〉 | ②、③〈略〉 |
④(削除) | ④ 委託者は第 19 条の 2 第 1 項に規定する 親投資信託の運用の指図に関する権限の委託を受けたものが受ける報酬を、第 1項の委託者が受ける報酬から、毎計算期間の最初の 6 ヵ月終了日(当該終了日が休業日のときは、その翌営業日を 6 ヵ月の終了日とします。)および毎計算期末、または信託終了から起算して 5 営業日目までに支払うものとします。報酬額は純資産総額に対し、以下の通り算出した額とします。 1.「明治xx欧州株式マザーファンド」の 平均純資産総額が 100 億円以下の場合は、年 10,000 分の 50 を乗じて得た金額のうち当ファンドに係る金額。 2.「明治xx欧州株式マザーファンド」の 平均純資産総額が 100 億円超の場合は、次の通り按分し算出して得た金額のうち当ファンドに係る金額を合計したものとします。 マザーファンドの平均純資産総額 100 億円 以下に対応する部分は、年 10,000 分の 50マザーファンドの平均純資産総額 100 億円超に対応する部分は、年 10,000 分の 45 (注)平均純資産総額は、毎計算期間を最 初の 6 ヵ月間と後半の 6 ヵ月間に区分し、それぞれの期間における毎日の信託財産の純資産総額を合計した金額を当該運用日数(休日を含む)で除したもの。 |
親投資信託
明治xx欧州株式マザーファンド運用の基本方針
新 | 旧 |
2.運用方法 (2)投資態度 ①〈略〉 ② MSCI ヨーロッパ指数採用銘柄を対象と し、当社独自のマルチファクターモデルに基づき個別銘柄を多面的に評価し、その評価情報を効率的に反映させてポートフォリオを構築します。 ③〈略〉 ④(削除) ⑤~⑩〈略〉 | 2.運用方法 (2)投資態度 ①〈略〉 ② グローバルな産業、市場、経済動向の 分析、把握をベースに、産業および株式分析チームの調査や市場動向、テーマ性を勘案のうえ、欧州株式市場の中から、持続的な競争力優位を有する銘柄を厳選し、分散投資に配慮しつつ総合的にポートフォリオを構築します。 ③〈略〉 ④ 欧州主要国の株式等の運用指図に関す る権限は、ニュートン・インベストメント・マネジメント・リミテッドに委託します。 ⑤~⑩〈略〉 |
投資信託約款
新 | 旧 |
(運用の権限委託)第 12 条(削除) | (運用の権限委託) 第 12 条 委託者は、運用の指図に関する権限の うち次に関する権限を次の者に委託します。 欧州主要国の株式等の運用 ニュートン・インベストメント・マネジメント・リミテッド Newton Investment Management Limited Queen Victoria Street London ② 前項の委託を受けた者が受ける報酬 は、この信託を投資対象とする証券投資信託の委託者が、当該証券投資信託に係る信託報酬のうち当該委託者が受ける報酬から支弁するものとします。 ③ 第 1 項の規定にかかわらず、第 1 項に より委託を受けたものが、法律に違反した場合、信託契約に違反した場合、信託財産に重大な損失を生ぜしめた場合等において、委託者は、運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更することができます。 |
2.変更理由
当ファンドは、マザーファンドの運用指図に関する権限の一部をニュートン社に委託してまいりましたが、弊社にて安定的な運用体制が構築できたことを受け、ニュートン社との運用指図に関する権限の委託契約を解除し、自社による運用とするものです。
3.日程について
① 受益者の確定日 | :2024年5月10日 (2024年5月8日までに申込みをされた受益者に限る) |
(電子公告開始 2024年5月9日) | (弊社ホームページ(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/)上にて公告) |
② 異議申立期間 | :2024年5月10日から2024年8月29日まで(弊社必着) |
③ 異議申立受益者の買取請求期間 | :2024年9月6日から2024年9月25日まで |
④ 投資信託約款変更の適用日 | :2024年10月1日(予定) |
4.異議申立の手続きについて
異議がない場合、手続きは不要です。
上記1.の投資信託約款の変更についてご異議のある受益者は、2024 年 8 月 29 日までに、当ファンドの委託会社である明治xxアセットマネジメント株式会社に対し、書面をもってその旨を申し出ることができます。
このたびのマザーファンドの重大な約款変更につきましては、マザーファンドを主要投資対象とする他のベビーファンドにおいても同様の手続きを行っております。当ファンドにおける賛否だけでなく他のベビーファンドを含む集計結果をもってマザーファンドの重大な約款変更が決定されますので、当ファンドのみの異議申立の結果と異なる場合があります。マザーファンドにおける重大な約款変更の可否が全てのベビーファンドに適用されます。
マザーファンドの重大な約款変更につきましては、各ベビーファンドにおける 2024 年 5 月 10 日現在の受益者から反対・異議申立のあった受益権口数をマザーファンドにおける実質的な反 対・異議申立口数に換算し、その合計が受益者確定日時点のマザーファンドにおける受益xx 口数の二分の一を超えた場合には、投資信託約款の変更が中止されます。この場合、当該マザ ーファンドを主要投資対象とする全てのベビーファンドの投資信託約款の変更を中止します。 当ファンドにおいては投資信託約款の変更を行わない旨およびその理由を速やかに電子公告し、受益者の方にお知らせいたします。
なお、投資信託約款の変更の決定(2024 年 8 月 30 日予定)につきましては、弊社ホームページ上にてご確認いただけます。
5.異議申立を行った受益者の買取請求の手続きについて
この投資信託約款の変更を行うことが決定した場合、異議申立をされた受益者の方は、自己に帰属する受益権を当該受益権が有すべきxxな価額で、当該受益権に係る投資信託財産をもって買取るべき旨を、買取請求期間中に取扱販売会社を通じて受託会社に対し請求することができます。
※xxな価額とは、受託会社が受益者からの買取請求手続きに係る必要書類を受理した日の翌営業日の基準価額をいいます。
異議申立を行った場合でも、必ず買取請求をしなければならないものではありません。引き続き保有していただくことも、通常の換金手続きをしていただくこともできます。
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①明治xx欧州株式ファンド(愛称:ファザーン)(以下「当ファンド」ということがあります。)は、明治xx欧州株式マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)への投資を通じて欧州主要国の株式を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
この信託は、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法(大正11年法律第62号)の適用を受けます。
②当ファンドは一般社団法人投資信託協会が定める分類方法において以下の通りとなっております。
■商品分類表
単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産(収益の源泉) | |
株 式 | |||
国 | 内 | ||
単位型 | 債 券 | ||
海 | 外 | 不動産投信 | |
追加型 | その他資産 | ||
内 | 外 | ( ) | |
資産複合 |
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
<商品分類表(網掛け表示部分)の定義>追加型
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
海外
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
株式
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
■属性区分表
投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ |
株式 一般 大型株 中小型株 | 年1回 年2回 | グローバル 日本 | ||
年4回 | 北米 | |||
債券 一般国債社債 その他債券 クレジット属性 ( ) | 年6回 (隔月) 年12回 (毎月) | 欧州 アジア オセアニア | ファミリーファンド | あり ( ) |
不動産投信 | 日々 | 中南米 | ファンド・オブ・ ファンズ | なし |
その他資産 (投資信託証券(株式 一般)) | その他 ( ) | アフリカ 中近東 (中東) | ||
資産複合 ( ) 資産配分固定型資産配分変更型 | エマージング |
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
<属性区分表(網掛け表示部分)の定義>
その他資産(投資信託証券(株式 一般))
目論見書または投資信託約款において、投資信託証券(投資形態がファミリーファンドまたはファンド・オブ・ファンズのものをいいます。)を通じて、主として株式に投資する旨の記載があるものであって、大型株属性、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいいます。
年1回
目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。欧州
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
ファミリーファンド
目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいいます。
為替ヘッジなし
目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
(注)上記各表のうち網掛け表示のない商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人
投資信託協会のホームページ(アドレス:xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/)で閲覧が可能です。
③信託金の限度額:上限 5,000億円
※委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
④ファンドの特色
明治xx欧州株式ファンドは、明治xx欧州株式マザーファンドへの投資を通じて、欧州の株式を主要投資対象とし、長期的な運用を行います。
◆MSCI ヨーロッパ指数をベンチマークとし、これを中・長期的に上回る運用成果を目指します。
※MSCI ヨーロッパ指数は、欧州諸国企業の株価から構成される指数(インデックス)です。 MSCI インデックスは、MSCI Inc.の知的財産であり、MSCI は MSCI Inc.のサービスマークです。MSCI インデックスに関する著作権、その他知的財産権は MSCI Inc.に帰属しており、その許諾なしにコピーを含め電子的、機械的な一切の手段その他あらゆる形態を用い、またはあらゆる情報保存、検索システムを用いてインデックスの全部または一部を複製、頒布、使用などすることは禁じられております。またこれらの情報は、信頼のおける情報源から得たものでありますが、その確実性および完結性を MSCI Inc.は何ら保証するものではありません。
◆マザーファンドにおける欧州主要国の株式等の運用指図に関する権限は、ニュートン・インベストメント・マネジメント・リミテッドに委託します。
◆株式の組入比率は、原則として高位を維持します。
ただし、市況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
◆組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジは行いません。
ニュートン・インベストメント・マネジメントは、BNY メロン・グループ傘下の運用会社です。グローバルな投資テーマの枠組みをベースとした株式、債券、マルチアセット運用を強みとしています。
● 米国の大手金融機関 BNY メロン・グループ傘下の運用会社
● 設立:1978年
● 本社:ロンドン
● 株式、債券、マルチアセット運用のスペシャリスト
● 特に欧州で高い評価を受けており、著名な経済紙や年金基金等から数々の受賞歴
ニュートン・インベストメント・マネジメント・リミテッドについて
資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
*当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドにおいて、ニュートン社との運用指図に関する権限の委託契約を解除し、自社による運用とすべく2024年10月1日付で投資信託約款の変更を予定しております。当該約款変更が実施された場合は、「④ファンドの特色」は以下の通り変更されます。
(変更後)
④ファンドの特色
明治xx欧州株式ファンドは、明治xx欧州株式マザーファンドへの投資を通じて、欧州の株式を主要投資対象とし、長期的な運用を行います。
◆MSCI ヨーロッパ指数をベンチマークとし、これを中・長期的に上回る運用成果を目指します。
※MSCI ヨーロッパ指数は、欧州諸国企業の株価から構成される指数(インデックス)です。
MSCI インデックスは、MSCI Inc.の知的財産であり、MSCI は MSCI Inc.のサービスマークです。 MSCI インデックスに関する著作権、その他知的財産権は MSCI Inc.に帰属しており、その許 諾なしにコピーを含め電子的、機械的な一切の手段その他あらゆる形態を用い、またはあら ゆる情報保存、検索システムを用いてインデックスの全部または一部を複製、頒布、使用な どすることは禁じられております。またこれらの情報は、信頼のおける情報源から得たもの でありますが、その確実性および完結性を MSCI Inc.は何ら保証するものではありません。
◆株式の組入比率は、原則として高位を維持します。
ただし、市況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
◆組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジは行いません。
資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(2)【ファンドの沿革】
2000年 1月28日 信託契約締結、信託財産の設定、運用開始
2004年 1月 1日 「YPW 欧州株式ファンド」から「xx欧州株式ファンド」へファンド名変更
2010年10月 1日 ファンドの委託会社としての業務をxx投信投資顧問株式会社から明治xxアセットマネジメント株式会社に承継
「xx欧州株式ファンド」から「明治xx欧州株式ファンド」へファンド名変更
「xx欧州株マザーファンド」から「明治xx欧州株式マザーファンド」へファンド名変更
(3)【ファンドの仕組み】
①ファンドの仕組み
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。ファミリーファンド方式とは、お客さまからご投資いただいた資金をベビーファンドとしてまとめ、その資金を主としてマザーファンドに投資することにより、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。
※損益はすべて投資者である受益者に帰属します。
②委託会社およびファンドの関係法人 1.委託会社(委託者):明治xxアセットマネジメント株式会社
信託財産の運用指図、投資信託説明書(目論見書)および運用報告書の作成等を行います。 2.受託会社(受託者):xxx信託銀行株式会社
信託財産の保管・管理業務等を行います。(受託者は信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することがあります。)
3.販売会社
ファンドの販売会社として、募集・販売の取扱い、一部解約実行の請求の受付け、収益分配金、償還金等の支払い、運用報告書の交付等を行います。
4.投資顧問会社:ニュートン・インベストメント・マネジメント・リミテッド
マザーファンドにおける欧州主要国の株式等の運用指図に関する権限の委託を受け、運用の指図を行います。
※1 信託契約
委託会社と受託会社との間において、「信託契約(信託約款)」を締結しており、委託会社および受託会社の業務、受益者の権利、投資信託財産の運用・評価・管理、収益の分配、信託期間、償還等を規定しています。
※2 投資信託受益権の取扱に関する契約
委託会社と販売会社との間において、「投資信託受益権の取扱に関する契約」を締結しており、販売会社が行う募集・販売等の取扱い、収益分配金および償還金の支払い、買取りおよび解約の取扱い等を規定しています。
※3 投資一任契約
委託会社と投資顧問会社との間において「投資一任契約」を締結しており、運用指図に関する権限委託の内容およびこれにかかる事務の内容ならびに投資顧問会社が受ける投資顧問報酬等を規定しています。
*当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドにおいて、ニュートン社との運用指図に関する権限の委託契約を解除し、自社による運用とすべく2024年10月1日付で投資信託約款の変更を予定しております。当該約款変更が実施された場合は、「②委託会社およびファンドの関係法人」は以下の通り変更されます。
(変更後)
1.~3.(略)
※1、※2 (略)
③委託会社等の概況 1.資本金の額(本書提出日現在) 10億円
2.委託会社の沿革
1986年11月:
1998年10月:
2000年2月:
2000年7月:
2009年4月:
2010年10月:
コスモ投信株式会社設立
ディーアンドシーキャピタルマネージメント株式会社と合併、商号を「コスモ投信投資顧問株式会社」に変更
商号を「明治ドレスナー投信株式会社」に変更
明治ドレスナー・アセットマネジメント株式会社と合併、商号を「明治ドレスナー・アセットマネジメント株式会社」に変更
商号を「MDAMアセットマネジメント株式会社」に変更
xx投信投資顧問株式会社と合併、商号を「明治xxアセットマネジメント株式会社」に変更
3.大株主の状況(本書提出日現在)
氏名又は名称 | 住 所 | 所有株式数 | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合 |
明治xx生命保険相互会社 | xxxxxxxxxxxxx0x0x | 18,887株 | 100.00% |
(1)【投資方針】
1 基本方針
この投資信託は、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
2 運用方法
(1)投資対象
欧州主要国の株式を主要投資対象とする明治xx欧州株式マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、当該株式に直接投資する場合があります。
(2)投資態度
①主として欧州の株式(マザーファンド受益証券を含みます。)を投資対象として、長期的な運用を行います。
②マザーファンド受益証券の組入比率は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等によっては、弾力的に変更を行う場合があります。
③MSCI ヨーロッパ指数をベンチマークとし、ベンチマークを上回る運用成果をあげることを目標に運用を行います。
④設定・償還時および追加設定・解約等に伴う資金動向や市況動向等によっては、上記の運用と異なる場合があります。
⑤信託財産に属する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨にかかる先物取引、通貨にかかる選択権取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。
⑥信託財産に属する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことができます。
⑦信託財産に属する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
⑧信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債の貸付けを行うことができます。
⑨組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジは行いません。
■マザーファンドの運用方針
1 基本方針
この投資信託は、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
2 運用方法
(1)投資対象
欧州主要国の株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①欧州各国の株式に投資し、MSCI ヨーロッパ指数をベンチマークとし、これを中・長期的に上回る運用成果を目指します。
②グローバルな産業、市場、経済動向の分析、把握をベースに、産業および株式分析チームの調査や市場動向、テーマ性を勘案のうえ、欧州株式市場の中から、持続的な競争力優位を有する銘柄を厳選し、分散投資に配慮しつつ総合的にポートフォリオを構築します。
③ポートフォリオの構築にあたっては、特定の銘柄や業種に対し、過度の集中がないように配慮します。
④欧州主要国の株式等の運用指図に関する権限は、ニュートン・インベストメント・マネジメント・リミテッドに委託します。
⑤株式の組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
⑥信託財産に属する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避するため、有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦信託財産に属する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、スワップ取引を行うことができます。
⑧信託財産に属する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
⑨信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債の貸付けを行うことができます。
⑩組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジは行いません。
*当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドにおいて、ニュートン社との運用指図に関する権限の委託契約を解除し、自社による運用とすべく2024年10月1日付で投資信託約款の変更を予定しております。当該約款変更が実施された場合は、「(2)投資態度②、④」は以下の通り変更されます。
(変更後)
②MSCI ヨーロッパ指数採用銘柄を対象とし、当社独自のマルチファクターモデルに基づき個別銘柄を多面的に評価し、その評価情報を効率的に反映させてポートフォリオを構築します。
④(削除)
(3)投資制限
①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ 3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
⑧デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)および外国為替予約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
(4)運用プロセス
・グローバルな産業、市場、経済動向の分析・把握を通じて選定した複数の投資テーマに基づき、欧州株式市場の中から調査対象となる銘柄を抽出します。
・各産業ごとに専任で調査するリサーチアナリストと欧州株式運用チームにより、持続的な競争優位性を有する銘柄を厳選し、分散投資に配慮しつつ総合的にポートフォリオを構築します。
*当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドにおいて、ニュートン社との運用指図に関する権限の委託契約を解除し、自社による運用とすべく2024年10月1日付で投資信託約款の変更を予定しております。当該約款変更が実施された場合は、「(4)運用プロセス」は以下の通り変更されます。
(変更後)
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で
定めるものをいいます。以下同じ。)イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権ニ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産イ.為替手形
②運用の指図範囲等
委託会社は、信託金を、主として明治xxアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、xxx信託銀行株式会社を受託会社として締結された明治xx欧州株式マザーファンド(以下
「マザーファンド」といいます。)の受益証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前1.から11.の証券または証書の性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で前21.の権利の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、12.ならびに17.の証券または証書のうち1.の証券または証書 の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに12.および17.の 証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13.および14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前5.の権利の性質を有するもの
④前②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
(3)【運用体制】
ファンド運用の委託に関する契約先の投資顧問会社は、投資顧問会社のリスク管理体制に基づきファンド管理を行っています。
・ファンド収益とパフォーマンスをチェックし、超過収益率の要因分析を行います。
・ベンチマークに対するトラッキングエラーの検証を行いながら、リスクコントロールを行います。
・リスクプロファイル(企業規模、企業成長度、金利感応度等)をベンチマークと対比することにより、ファンド特性を分析し、意図したポートフォリオになっているか検証を行います。
当ファンドの委託会社における運用体制は以下の通りです。
①投資政策委員会にて、マクロ経済環境・市況環境に関する分析、資産配分・資産毎の運用戦略に関する検討を行います。
②ファンドの運用担当者は、ファンドコンセプト、運用の基本規程等を踏まえて運用計画を策定し、運用計画に基づき運用を行います。
③ファンドに関する運用の基本規程等の遵守状況のチェック、運用資産のリスク管理は、運用部門から独立したコンプライアンス・リスク管理部、運用企画部が中心となって行います。必要に応じて投資顧問会社(外部委託先)に対しチェック結果のフィードバック等を行い、状況改善を指示します。
④投資管理委員会にて、ファンドの運用パフォーマンスの評価等を行います。必要に応じて投資顧問会社(外部委託先)に対し評価結果のフィードバック等を行い、状況改善を指示します。
投資政策委員会
(運用担当執行役員を委員長とし毎月開催)
・運用の方針に関する協議・報告
・投資環境の分析
投資顧問会社
運用の一部の指図に関する権限に基づき投資判断、発注等を行う
運用部門
・ファンドの運用状況のモニタリング
・ファンドの資金管理
コンプライアンス・リスク 管理委員会
(社長を委員長とし毎月開催)
・諸リスクの監視および制御
投資管理委員会
(社長を委員長として開催)
・運用商品の品質管理に関する協議、報告
・運用パフォーマンスの評価
運用企画部門(20名程度)
・運用パフォーマンスの分析・評価
・運用リスクの管理
・外部委託運用商品の評価
コンプライアンス・リスク管理部門(7名程度)
・運用の基本規程等遵守状況の管理、運用資産のリスク管 理、外部委託運用商品の評価にかかる検証
・内部管理およびファンドにか
かる意思決定を監督
・ファンド運用に関する社内規程として、「投資一任契約および信託財産の運用業務に関する基本規程」および基本規程に付随する細則等の取扱い基準を設けております。
・ファンドの関係法人に対する管理は、管理関連部門において適正に管理しております。
※ファンドの運用体制等は、2024年1月31日現在のものであり、今後変更となることがあります。また、委託会社のホームページ(https://www.myam.co.jp/)の会社案内から、運用体制に関する情報がご覧いただけます。
<受託会社に対する管理体制>
当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
*当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドにおいて、ニュートン社との運用指図に関する権限の委託契約を解除し、自社による運用とすべく2024年10月1日付で投資信託約款の変更を予定しております。当該約款変更が実施された場合は、「(3)運用体制」は以下の通り変更されます。
(変更後)
当ファンドの委託会社における運用体制は以下の通りです。
①(略)
②(略)
③ファンドに関する運用の基本規程等の遵守状況のチェック、運用資産のリスク管理は、運用部門から独立したコンプライアンス・リスク管理部、運用企画部が中心となって行います。
④投資管理委員会にて、ファンドの運用パフォーマンスの評価等を行い、これを運用部門にフィードバックすることにより、より精度の高い運用体制を維持するように努めています。
投資政策委員会
(運用担当執行役員を委員長とし毎月開催)
・運用の方針に関する協議・報告
・投資環境の分析
運用・調査部門
・マルチファクターモデルに基づく個別銘柄の多面的評価
・当評価情報を効率的に反映させたポートフォリオの構築
トレーディング部門
・有価証券等の売買執行
コンプライアンス・リスク管理委員会
(社長を委員長とし毎月開催)
・諸リスクの監視および制御
投資管理委員会
(社長を委員長として開催)
・運用商品の品質管理に関する協議、報告
・運用パフォーマンスの評価
運用企画部門(20名程度)
・運用パフォーマンスの分析・評価
・運用リスクの管理
コンプライアンス・リスク管理部門(7名程度)
・運用の基本規程等遵守状況の管理、運用資産のリスク管理
・内部管理およびファンドにかかる意思決定を監督
(略)
(4)【分配方針】
年1回(毎年1月20日。休業日の場合は翌営業日)決算を行い、原則として以下の方針に基づいて収益の分配を行います。
①分配対象額の範囲は、諸経費等控除後の利子・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。
③収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の収益分配金の支払いおよびその金額について示唆・保証するものではありません。
※分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該 収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販 売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま す。)に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。なお、時効前 の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、その収益分配金 交付票と引き換えに受益者にお支払いします。「分配金再投資コース」をお申込みの場合は、 分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿 に記載または記録されます。
(5)【投資制限】
■投資信託約款に基づく投資制限
①株式等への投資制限
株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資制限
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券等への投資制限
委託会社は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図を行いません。
※信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます(以下同じ。)。
④投資信託証券への投資制限
委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンドを除きます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした
額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
⑤同一銘柄の株式への投資制限
委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該同一銘柄の株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超える投資の指図をしません。
⑥同一銘柄の新株引受権証券等への投資制限
委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
⑦同一銘柄の転換社債等への投資制限
委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
⑧信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨信用取引の指図範囲 1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの
指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
2.前1.の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。 a.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券 b.株式分割により取得する株券
c.有償増資により取得する株券 d.売出により取得する株券
e.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしている新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
f.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前 e.に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
⑩先物取引等の運用指図・目的・範囲 1.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第
8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うものとします(以下同じ。)。
2.委託会社は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
3.委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑪スワップ取引の運用指図・目的・範囲 1.委託会社は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の
条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
2.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
3.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
4.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
5.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑫金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図・目的・範囲 1.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
2.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
3.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
4.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑬デリバティブ取引等にかかる投資制限
デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑭有価証券の貸付の指図および範囲 1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債に
ついて次の範囲内で貸付の指図をすることができます。
a.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
b.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2.前1.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
⑮公社債の空売りの指図範囲 1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算において行う信託財産
に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
2.前1.の売付の指図は、当該売付にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
3.信託財産の一部解約等の事由により、前2.の売付にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
⑯公社債の借入れ 1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図を行うことがで
きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
2.前1.の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
3.信託財産の一部解約等の事由により、前2.の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を決済するための指図を行うものとします。
4.前1.の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
⑰資金の借入れ 1.委託会社は信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みま す。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑱外国為替予約の指図 1.委託会社は、外国為替の売買の予約を指図することができます。
2.前1.の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
3.前2.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
⑲特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
■法律等で規制される投資制限
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」等関係法令を遵守し、受益者のため忠実に、また受益者に対し善良な管理者の注意をもって、投資信託財産の運用の指図その他の業務を遂行しなければなりません。関係法令に定める主なものは以下の通りです。
<同一株式の投資制限>
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。
<投資運用業に関する禁止行為>
運用財産に関し、あらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
(1)ファンドのリスクと留意点
当ファンドは、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、価格変動の影響を受け、基準価額は変動します。これらの運用により信託財産に生 じた運用成果(損益)はすべて投資者の皆さまに帰属します。
したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により 投資元本を割り込み、損失を被ることがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
なお、ファンドが有する主なリスクは、以下の通りです。
①値動きの主な要因 1.株価変動リスク
株式の価格は、政治・経済情勢、金融情勢・金利変動等および発行体の企業の事業活動や財務状況等の影響を受けて変動します。保有する株式価格の下落は、ファンドの基準価額を下げる要因となります。
2.為替変動リスク
外貨建資産への投資については、為替変動による影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっても、当該現地通貨が対円で下落(円高)する場合、円ベースでの評価額は下落することがあります。為替の変動(円高)は、ファンドの基準価額を下げる要因となります。
3.信用リスク
投資している有価証券等の発行体において、利払いや償還金の支払い遅延等の債務不履行が起こる可能性があります。
また、有価証券への投資等ファンドに関する取引において、取引の相手方の業績悪化や倒産等による契約不履行が起こる可能性があります。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
②その他の留意点
●当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
●当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる 取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価額で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性があります。
●有価証券を売買しようとする際、需要または供給が少ない場合、希望する時期・価格・数量による売買ができなくなることがあります。
●当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。ファミリーファンド方式には運用の効率性等の利点がありますが、マザーファンドにおいて他のベビーファンドの追加設定・解約等に伴う売買等を行う場合には、当ファンドの基準価額は影響を受けることがあります。
●資金動向、市況動向等によっては、投資方針に沿う運用ができない場合があります。
●収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。))を超えて行われる場合があるため、分配水準は必ずしも当該計算期間中の収益率を示すものではありません。
投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本。)の状況により、分配金額の全部または一部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要因となります。当該計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べ下落することとなります。
(2)リスクに対する管理体制
ファンドの運用にあたっては、社内規程や運用計画に基づき、運用部門が運用プロセスの中でリスクコントロールを行います。また、運用部門から独立した部署により諸リスクの状況が確認され、各種委員会等において協議・報告される体制となっています。
①コンプライアンス・リスク管理委員会は、法令諸規則・社内規程等の遵守状況、運用資産のリスク管理状況等を把握・管理し、必要に応じて指導・指摘を行います。
②投資管理委員会は、運用パフォーマンスの評価・分析、トレーディング分析、運用スタイル・運用方針との整合性、投資信託財産の運用リスク等を把握・管理し、必要に応じて指導・指摘を行います。
<流動性リスク管理体制>
流動性リスクについては、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。
取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理体制について、監督します。
※ファンドのリスク管理体制等は、2024年1月31日現在のものであり、今後変更となることがあります。
(3)参考情報
<代表的な資産クラスの指数について>
東証株価指数(TOPIX)(配当込み)は、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、配当を考慮したものです。なお、TO PIXに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社に帰属します。
MSCI-KOKUSAI 指数は、MSCI Inc.が算出する日本を除く世界主要国の株式市場を捉える指数として広く認知されているものであり、MSCI-KOKUSAI 指数に関する著作権等の知的財産権、その他一切の権利は MSCI Inc.に帰属します。MSCI Inc.は当ファンドの運用成果等に関し一切責任はありません。
MSCI エマージング・マーケット・インデックスは、MSCI Inc.が算出する新興国の株価の動きを表す代表的な指数であり、MSCI エマージング・マーケット・インデックスに関する著作権等の知的財産権、その他一切の権利は MSCI Inc.に帰属します。MSCI Inc.は当ファンドの運用成果等に関し一切責任はありません。
NOMURA-BPI(国債)は、日本国債の市場全体の動向を表す、野村フィデューシャリー・リサーチ
&コンサルティング株式会社によって計算、公表されている投資収益指数で、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社の知的財産です。野村フィデューシャリー・リサーチ
&コンサルティング株式会社は、当ファンドの運用成果等に関し一切責任はありません。
FTSE 世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLC により運営され、世界主要国の国債の総 合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLC は、当該データの正確性および完全性を 保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに 対する著作権等の知的財産その他一切の権利は FTSE Fixed Income LLC に帰属します。
JP モルガン GBI-EM グローバル・ダイバーシファイド(JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ・グローバル・ダイバーシファイド)は、J.P.Morgan Securities LLC(JP モルガン)が公表している、エマージング諸国の国債を中心とした債券市場の合成パフォーマンスを表す指数として広く認知されているものであり、JPモルガンの知的財産です。JPモルガンは当ファンドの運用成果等に関し一切責任はありません。
(1)【申込手数料】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。詳細についてはお申込みの各販売会社までお問合わせください。
※購入時手数料は、購入時の商品説明、事務手続き等の対価として販売会社にお支払いいただきます。
※確定拠出年金制度に基づくお申込みの場合は、購入時手数料はかかりません。
収益分配金を再投資する場合、収益分配金は税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
(2)【換金(解約)手数料】
解約手数料および信託財産留保額はありません。
(3)【信託報酬等】
①ファンドの純資産総額に対し、年1.87%(税抜1.7%)の率を乗じて得た額がファンドの計算期 間を通じて毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最 初の6ヵ月終了日(該当日が休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。信託報酬における委託会社、販売会社、受託会社間の配分につ いては、以下の通りとします。
<内訳>
配分 | 料率(年率) |
委託会社 | 0.935%(税抜0.85%) |
販売会社 | 0.825%(税抜0.75%) |
受託会社 | 0.11%(税抜0.1%) |
合計 | 1.87%(税抜1.7%) |
<内容>
支払い先 | 役務の内容 |
委託会社 | ファンドの運用、基準価額の算出、法定書類(目論見書、運用報告書、有価証券報告書・届出書等)の作成・印刷・交付および届出等にかかる費用の対価 |
販売会社 | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価 |
受託会社 | ファンド財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価 |
合計 | 運用管理費用(信託報酬)=運用期間中の日々の基準価額×信託報酬率 |
販売会社への配分については、委託会社が委託者報酬として信託財産から一旦収受した後、販売会社が行う業務に対する代行手数料として販売会社に支払われます。
②委託会社の報酬にはニュートン・インベストメント・マネジメント・リミテッドへの投資顧問報酬が含まれ、その投資顧問報酬額は純資産総額に対し、以下の通り算出した額とします。 1.「明治安田欧州株式マザーファンド」の平均純資産総額※が100億円以下の場合は、年0.5%
の率を乗じて得た金額のうち当ファンドにかかる金額。
2.「明治安田欧州株式マザーファンド」の平均純資産総額が100億円超の場合は、次の通り按分し算出して得た金額のうち当ファンドにかかる金額を合計したものとします。
マザーファンドの平均純資産総額100億円以下に対応する部分は、年率0.5%マザーファンドの平均純資産総額100億円超に対応する部分は、年率0.45%
※平均純資産総額は、毎計算期間を最初の6ヵ月間と後半の6ヵ月間に区分し、それぞれの期間における毎日の信託財産の純資産総額を合計した金額を当該運用日数(休日を含む)で除したもの。
*当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドにおいて、ニュートン社との運用指図に関する権限の委託契約を解除し、自社による運用とすべく2024年10月1日付で投資信託約款の変更を予定しています。これに伴う約款変更が実施された場合は、「(3)信託報酬等」は以下の通り変更されます。
(変更後)
ファンドの純資産総額に対し、年1.43%(税抜1.3%)の率を乗じて得た額がファンドの計算期 間を通じて毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最 初の6ヵ月終了日(該当日が休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。信託報酬における委託会社、販売会社、受託会社間の配分につ いては、以下の通りとします。
<内訳>
配分 | 料率(年率) |
委託会社 | 0.495%(税抜0.45%) |
販売会社 | 0.825%(税抜0.75%) |
受託会社 | 0.11%(税抜0.1%) |
合計 | 1.43%(税抜1.3%) |
<内容>表(略)
販売会社への配分については、委託会社が委託者報酬として信託財産から一旦収受した後、販売会社が行う業務に対する代行手数料として販売会社に支払われます。
(4)【その他の手数料等】
ファンドは以下の費用も負担します。
①信託財産の監査にかかる費用(監査費用)として監査法人に年0.011%(税抜0.01%)を支払う他、有価証券等の売買の際に売買仲介人に支払う売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合に当該資産の保管や資金の送金等に要する費用として保管銀行に支払う保管費用、その他信託事務の処理に要する費用等がある場合には、信託財産でご負担いただきます。
②信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
※その他の費用については、運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示する ことができません。また、監査費用は監査法人等によって見直され、変更される場合があります。
※当該手数料等の合計額については、投資者の皆さまの保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
(5)【課税上の取扱い】
①個人、法人別の課税の取扱いについて 1.個人の受益者に対する課税
<収益分配金の課税>
収益分配金のうち普通分配金が配当所得として課税されます。
原則として、以下の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。なお、確定申告を行い、総合課税または申告分離課税を選択することもできます。
20.315%(所得税15.315%および地方税5%)
税率
<一部解約時および償還時の課税>
一部解約時および償還時の譲渡益(一部解約の価額および償還価額から取得費用(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益)が譲渡所得として課税されます。
20.315%(所得税15.315%および地方税5%)
税率
原則として、以下の税率による申告分離課税が適用されます。なお、特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、以下の税率で源泉徴収され、申告は不要となります。
<損益通算について>
一部解約時および償還時の損失については、確定申告等により、上場株式等(特定公社債、公募公社債投資信託を含みます。以下同じ。)の譲渡益と相殺することができ、上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)および利子所得の金額との損益通算も可能となります。また、翌年以後3年間、上場株式等の譲渡益および配当等・利子から繰越控除することができます。一部解約時および償還時の差益については、他の上場株式等との譲渡損との相殺が可能となります。詳しくは販売会社にお問合わせください。
2.法人の受益者に対する課税
15.315%(所得税のみ)
税率
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、以下の税率で源泉徴収されます。なお、地方税の源泉徴収はありません。
3.確定拠出年金制度にかかる受益者に対する課税上の取扱い
確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用され、当ファンドの収益分配時、一部解約時および償還時における課税は、行われません。
②個別元本について 1.追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該
申込手数料にかかる消費税等に相当する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
2.受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、原則として、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
3.受益者が同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については各販売会社毎に、個別元本の算出が行われます。また、同一の販売会社であっても複数口座で同一ファンドの 受益権を取得する場合は当該口座毎に、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」 の両コースで取得する場合はコース別に、個別元本の算出が行われる場合があります。
4.受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から 当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
③収益分配金について
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払い戻しに相当する部分)があります。 1.収益分配金落ち後の基準価額が、当該受益者の個別元本と同額の場合または受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。 2.収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部
分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。なお、収益分配金の発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額がその後の受益者の個別元本になります。
1.の場合
2.の場合
※上記の図はイメージ図であり、個別元本、基準価額および分配金の各水準等を示唆するものではありません。
※課税上は、株式投資信託として取扱われます。
※当ファンドは、配当控除、益金不算入制度の適用はありません。
※公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に少額投資非課税制度(NISA)の適用対象となります。
※当ファンドは、NISA の「特定非課税管理勘定(成長投資枠)」の対象です。販売会社によって取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社へお問合わせください。
<少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」をご利用の場合>
一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得及び譲渡所得が無期限で非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。ご利用になることができるのは、販売会社で非課税口座を開設する等、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社へお問合わせください。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※受益者が確定拠出型年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税および地方税がかかりません。また、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
※上記は2024年1月31日現在のものですので、税法が改正された場合等は、上記内容が変更される ことがあります。課税上の取扱いの詳細は、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
以下は2024年1月31日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
※マザーファンドの運用状況は、当ファンドの後に続きます。
(1)【投資状況】
明治安田欧州株式ファンド
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 日本 | 562,244,788 | 99.46 |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,064,542 | 0.54 |
合計(純資産総額) | 565,309,330 | 100.00 |
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】明治安田欧州株式ファンド
イ.評価額上位銘柄明細
順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は額面総額 | 帳簿価額単価 (円) | 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 (円) | 評価額金額 (円) | 投資比率 (%) |
1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 明治安田欧州株式マザーファンド | 158,624,570 | 3.4591 | 548,708,444 | 3.5445 | 562,244,788 | 99.46 |
ロ.種類別投資比率
種類 | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 99.46 |
合計 | 99.46 |
②【投資不動産物件】
明治安田欧州株式ファンド該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】明治安田欧州株式ファンド
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
明治安田欧州株式ファンド
期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||||
(分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
第15期計算期間末 | (2015年 | 1月20日) | 746,642,866 | 746,642,866 | 12,235 | 12,235 |
第16期計算期間末 | (2016年 | 1月20日) | 406,199,580 | 407,636,393 | 11,308 | 11,348 |
第17期計算期間末 | (2017年 | 1月20日) | 341,296,418 | 342,850,897 | 10,978 | 11,028 |
第18期計算期間末 | (2018年 | 1月22日) | 504,265,461 | 511,593,798 | 13,762 | 13,962 |
第19期計算期間末 | (2019年 | 1月21日) | 364,550,071 | 365,839,713 | 11,307 | 11,347 |
第20期計算期間末 | (2020年 | 1月20日) | 352,988,706 | 360,425,531 | 12,816 | 13,086 |
第21期計算期間末 | (2021年 | 1月20日) | 348,456,030 | 352,744,285 | 13,001 | 13,161 |
第22期計算期間末 | (2022年 | 1月20日) | 527,057,050 | 534,631,847 | 15,308 | 15,528 |
第23期計算期間末 | (2023年 | 1月20日) | 461,434,182 | 468,981,176 | 15,285 | 15,535 |
第24期計算期間末 | (2024年 | 1月22日) | 542,343,163 | 553,214,732 | 17,959 | 18,319 |
2023年 | 1月末日 | 492,057,785 | ― | 15,541 | ― | |
2月末日 | 497,736,036 | ― | 15,993 | ― | ||
3月末日 | 466,904,854 | ― | 15,868 | ― | ||
4月末日 | 496,260,409 | ― | 16,595 | ― | ||
5月末日 | 497,311,092 | ― | 16,685 | ― | ||
6月末日 | 538,761,491 | ― | 17,530 | ― | ||
7月末日 | 543,164,789 | ― | 17,573 | ― | ||
8月末日 | 554,299,191 | ― | 17,856 | ― | ||
9月末日 | 542,511,667 | ― | 17,244 | ― | ||
10月末日 | 528,994,237 | ― | 16,697 | ― | ||
11月末日 | 531,368,376 | ― | 17,791 | ― | ||
12月末日 | 534,914,497 | ― | 17,846 | ― | ||
2024年 | 1月末日 | 565,309,330 | ― | 18,394 | ― |
②【分配の推移】
明治安田欧州株式ファンド
期 | 計算期間 | 1万口当たりの分配金(円) |
第15期計算期間 | 2014年 1月21日~2015年 1月20日 | 0 |
第16期計算期間 | 2015年 1月21日~2016年 1月20日 | 40 |
第17期計算期間 | 2016年 1月21日~2017年 1月20日 | 50 |
第18期計算期間 | 2017年 1月21日~2018年 1月22日 | 200 |
第19期計算期間 | 2018年 1月23日~2019年 1月21日 | 40 |
第20期計算期間 | 2019年 1月22日~2020年 1月20日 | 270 |
第21期計算期間 | 2020年 1月21日~2021年 1月20日 | 160 |
第22期計算期間 | 2021年 1月21日~2022年 1月20日 | 220 |
第23期計算期間 | 2022年 1月21日~2023年 1月20日 | 250 |
第24期計算期間 | 2023年 1月21日~2024年 1月22日 | 360 |
③【収益率の推移】
明治安田欧州株式ファンド
期 | 計算期間 | 収益率(%) |
第15期計算期間 | 2014年 1月21日~2015年 1月20日 | 1.10 |
第16期計算期間 | 2015年 1月21日~2016年 1月20日 | △7.25 |
第17期計算期間 | 2016年 1月21日~2017年 1月20日 | △2.48 |
第18期計算期間 | 2017年 1月21日~2018年 1月22日 | 27.18 |
第19期計算期間 | 2018年 1月23日~2019年 1月21日 | △17.55 |
第20期計算期間 | 2019年 1月22日~2020年 1月20日 | 15.73 |
第21期計算期間 | 2020年 1月21日~2021年 1月20日 | 2.69 |
第22期計算期間 | 2021年 1月21日~2022年 1月20日 | 19.44 |
第23期計算期間 | 2022年 1月21日~2023年 1月20日 | 1.48 |
第24期計算期間 | 2023年 1月21日~2024年 1月22日 | 19.85 |
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。
期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) |
第15期計算期間 | 2014年 1月21日~2015年 1月20日 | 782,894,841 | 4,410,341,633 |
第16期計算期間 | 2015年 1月21日~2016年 1月20日 | 191,172,078 | 442,199,981 |
第17期計算期間 | 2016年 1月21日~2017年 1月20日 | 63,612,457 | 111,919,858 |
第18期計算期間 | 2017年 1月21日~2018年 1月22日 | 180,471,549 | 124,950,539 |
第19期計算期間 | 2018年 1月23日~2019年 1月21日 | 68,517,455 | 112,523,808 |
第20期計算期間 | 2019年 1月22日~2020年 1月20日 | 71,590,371 | 118,562,908 |
第21期計算期間 | 2020年 1月21日~2021年 1月20日 | 157,577,109 | 164,999,159 |
第22期計算期間 | 2021年 1月21日~2022年 1月20日 | 285,603,000 | 209,309,973 |
第23期計算期間 | 2022年 1月21日~2023年 1月20日 | 102,680,420 | 145,109,622 |
第24期計算期間 | 2023年 1月21日~2024年 1月22日 | 153,095,952 | 152,987,677 |
(4)【設定及び解約の実績】明治安田欧州株式ファンド
(参考)
(1)投資状況
明治安田欧州株式マザーファンド
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
株式 | イギリス | 699,429,836 | 28.73 |
フランス | 484,273,331 | 19.89 | |
スイス | 374,350,393 | 15.37 | |
オランダ | 258,938,117 | 10.63 | |
ドイツ | 184,609,309 | 7.58 | |
デンマーク | 172,405,176 | 7.08 | |
アイルランド | 83,465,551 | 3.43 | |
スペイン | 50,193,915 | 2.06 | |
スウェーデン | 29,411,393 | 1.21 | |
小計 | 2,337,077,021 | 95.98 | |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 97,764,123 | 4.02 |
合計(純資産総額) | 2,434,841,144 | 100.00 |
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は額面総額 | 帳簿価額単価 (円) | 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 (円) | 評価額金額 (円) | 投資比率 (%) |
1 | デンマーク | 株式 | NOVO NORDISK A/S-B | 医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス | 6,710 | 15,717.30 | 105,463,110 | 16,056.37 | 107,738,256 | 4.42 |
2 | オランダ | 株式 | ASML HOLDING NV | 半導体・ 半導体製造装置 | 838 | 109,787.41 | 92,001,850 | 128,183.96 | 107,418,159 | 4.41 |
3 | イギリス | 株式 | SHELL PLC | エネルギー | 22,022 | 4,440.65 | 97,792,162 | 4,634.54 | 102,061,932 | 4.19 |
4 | スイス | 株式 | NOVARTIS AG-REG | 医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス | 5,776 | 16,055.74 | 92,737,989 | 15,848.63 | 91,541,689 | 3.76 |
5 | スイス | 株式 | NESTLE SA-REG | 食品・飲料・タバコ | 5,037 | 16,677.09 | 84,002,518 | 16,950.96 | 85,382,011 | 3.51 |
6 | スイス | 株式 | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス | 1,902 | 41,782.59 | 79,470,499 | 42,227.63 | 80,316,969 | 3.30 |
7 | ドイツ | 株式 | SAP SE | ソフトウェア・サービス | 3,050 | 23,816.33 | 72,639,818 | 25,982.32 | 79,246,099 | 3.25 |
8 | フランス | 株式 | SANOFI | 医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス | 4,778 | 15,043.57 | 71,878,219 | 14,789.22 | 70,662,924 | 2.90 |
9 | フランス | 株式 | CAPGEMINI SE | ソフトウェア・サービス | 1,770 | 31,522.08 | 55,794,097 | 33,353.74 | 59,036,129 | 2.42 |
明治安田欧州株式マザーファンドイ.評価額上位銘柄明細
順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は額面総額 | 帳簿価額単価 (円) | 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 (円) | 評価額金額 (円) | 投資比率 (%) |
10 | イギリス | 株式 | ASTRAZENECA PLC | 医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス | 2,765 | 19,684.63 | 54,428,019 | 19,830.75 | 54,832,034 | 2.25 |
11 | フランス | 株式 | SCOR SE | 保険 | 12,004 | 4,405.57 | 52,884,508 | 4,410.37 | 52,942,116 | 2.17 |
12 | スイス | 株式 | ZURICH INSURANCE GROUP AG | 保険 | 702 | 74,322.01 | 52,174,054 | 75,040.92 | 52,678,731 | 2.16 |
13 | イギリス | 株式 | DIAGEO PLC | 食品・飲料・タバコ | 9,755 | 5,086.94 | 49,623,159 | 5,357.63 | 52,263,759 | 2.15 |
14 | フランス | 株式 | VINCI SA | 資本財 | 2,637 | 18,674.89 | 49,245,706 | 18,690.89 | 49,287,890 | 2.02 |
15 | フランス | 株式 | AIR LIQUIDE SA | 素材 | 1,709 | 27,678.00 | 47,301,718 | 27,687.60 | 47,318,121 | 1.94 |
16 | イギリス | 株式 | RELX PLC | 商業・ 専門サービス | 7,255 | 6,144.42 | 44,577,796 | 6,155.66 | 44,659,341 | 1.83 |
17 | オランダ | 株式 | ING GROEP NV- CVA | 銀行 | 20,806 | 2,038.33 | 42,409,655 | 2,098.16 | 43,654,452 | 1.79 |
18 | オランダ | 株式 | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | メディア・娯楽 | 9,524 | 4,354.38 | 41,471,148 | 4,440.76 | 42,293,867 | 1.74 |
19 | イギリス | 株式 | HISCOX LTD | 保険 | 22,120 | 1,963.21 | 43,426,391 | 1,901.39 | 42,058,957 | 1.73 |
20 | スペイン | 株式 | AMADEUS IT GROUP SA | 消費者サービス | 3,660 | 10,337.26 | 37,834,376 | 10,458.83 | 38,279,349 | 1.57 |
21 | フランス | 株式 | AXA SA | 保険 | 7,680 | 4,889.48 | 37,551,229 | 4,980.66 | 38,251,514 | 1.57 |
22 | イギリス | 株式 | BAE SYSTEMS PLC | 資本財 | 17,075 | 2,199.25 | 37,552,266 | 2,221.73 | 37,936,105 | 1.56 |
23 | イギリス | 株式 | NATIONAL GRID PLC | 公益事業 | 19,162 | 1,922.94 | 36,847,424 | 1,960.40 | 37,565,347 | 1.54 |
24 | フランス | 株式 | L'OREAL | 家庭用品・ パーソナル用品 | 520 | 68,179.21 | 35,453,192 | 71,394.61 | 37,125,198 | 1.52 |
25 | オランダ | 株式 | WOLTERS KLUWER | 商業・ 専門サービス | 1,629 | 21,971.87 | 35,792,192 | 22,219.83 | 36,196,108 | 1.49 |
26 | フランス | 株式 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON | 耐久消費財・アパレル | 284 | 105,484.21 | 29,957,518 | 125,096.53 | 35,527,417 | 1.46 |
27 | フランス | 株式 | PUBLICIS GROUPE | メディア・娯楽 | 2,370 | 13,888.59 | 32,915,971 | 14,937.99 | 35,403,057 | 1.45 |
28 | イギリス | 株式 | UNILEVER PLC | 家庭用品・ パーソナル用品 | 4,885 | 6,951.81 | 33,959,622 | 7,222.50 | 35,281,951 | 1.45 |
29 | イギリス | 株式 | BARCLAYS PLC | 銀行 | 123,678 | 264.21 | 32,676,992 | 281.48 | 34,813,137 | 1.43 |
30 | アイルランド | 株式 | CRH PLC | 素材 | 3,261 | 10,138.29 | 33,060,995 | 10,565.41 | 34,453,808 | 1.42 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
株式 | 外国 | エネルギー | 4.19 |
素材 | 8.39 | ||
資本財 | 6.66 | ||
商業・専門サービス | 4.71 | ||
耐久消費財・アパレル | 1.46 | ||
消費者サービス | 1.57 | ||
メディア・娯楽 | 3.19 | ||
一般消費財・サービス流通・小売り | 0.49 | ||
食品・飲料・タバコ | 5.65 | ||
家庭用品・パーソナル用品 | 2.97 | ||
ヘルスケア機器・サービス | 1.24 | ||
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 19.73 | ||
銀行 | 5.36 | ||
金融サービス | 2.32 | ||
保険 | 11.22 | ||
ソフトウェア・サービス | 6.88 | ||
公益事業 | 4.32 | ||
半導体・半導体製造装置 | 5.62 | ||
合計 | 95.98 |
②投資不動産物件
明治安田欧州株式マザーファンド該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
明治安田欧州株式マザーファンド該当事項はありません。
≪参考情報≫
以下の事項は交付目論見書の運用実績に記載されているものです。
1【申込(販売)手続等】
(1)申込受付
取得申込の受付は、販売会社の営業日の午後3時までとします。なお、当該受付時間を過ぎてからの申込は、翌営業日の取扱いとします。
ロンドンの証券取引所が休業日の場合は、申込の受付を行いません(この場合、収益分配金の再投資にかかる追加申込に限ってこれを受付けるものとします。)。
金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があると きは、申込の受付を中止することおよびすでに受付けた申込の受付を取消すことがあります。
(2)申込単位
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社へお問合わせください。
取得申込者が販売会社との間で、自動継続投資に関する契約(以下、「別に定める契約」といいます。)および「定時定額購入取引」等を締結した場合は、当該契約に規定する単位でのお申込になります。
(3)申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
取得申込者は、申込代金(申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込口数を乗 じた額)に申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を加算した額)を、販売会社が指定する期日までに支払うものとします。
基準価額は販売会社または下記へお問合わせください。
明治安田アセットマネジメント株式会社
電話番号 : 0120-565787(受付時間は、営業日の午前9時~午後5時)ホームページアドレス : https://www.myam.co.jp/
受益者が、自動継続投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の価額は、毎計算期間の末日の基準価額とします。
(4)申込手数料
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。なお、確定拠出年金制度に基づくお申込みの場合は、手数料はかかりません。詳しくは販売会社へお問合わせください。
収益分配金を再投資する場合、収益分配金は税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
※受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。したがって、保護預りの形態はありません。
取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
■確定拠出年金制度を利用して購入される場合は、当該運営管理機関の取決めにしたがってください。
※前記において「申込」を「取得申込」または「購入申込」ということがあります。
換金には、解約請求および買取請求の方法があります。解約および買取にかかる手数料はありません。なお、確定拠出年金制度による場合は、解約請求のみの取扱いとなります。
信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求には制限を設けることがあります。
(1)解約方法
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し行うものとします。
(2)解約受付
解約申込の受付は、販売会社の営業日の午後3時までとします。
なお、当該受付時間を過ぎてからの申込は、翌営業日の取扱いとします。ただし、ロンドンの証券取引所の休業日においては、一部解約の実行の請求を受付けないものとします。
(3)解約単位
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社へお問合わせください。
(4)解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額は販売会社または下記へお問合わせください。
明治安田アセットマネジメント株式会社
電話番号 : 0120-565787(受付時間は、営業日の午前9時~午後5時)ホームページアドレス : https://www.myam.co.jp/
(5)信託財産留保額
ありません。
(6)解約代金支払
原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目以降、販売会社の営業所等で行います。
(7)解約に関する留意点
金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情がある ときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行 の請求の受付を取消すことがあります。一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、 受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けた ものとして計算された価額とします。
※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
なお、解約の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
受益証券をお手許で保有されている方で、引き続き保有される場合は、解約のお申し込みに際して、個別に振替受益権とするための所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
※買取請求については、販売会社へお問合わせください。
■確定拠出年金制度を利用して購入された加入者の解約の受付は、当該運営管理機関の取決めにしたがってください。
※前記において「解約」を「換金」ということがあります。
(1)【資産の評価】
①基準価額の算出
基準価額は、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額を、計算日における受益権総口数で除して得た金額をいいます。当ファンドは便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されます。
②組入資産の評価
主な資産の種類 | 評価方法 |
親投資信託受益証券 | 基準価額計算日の基準価額で評価します。 |
株式 | 原則として、基準価額計算日※の金融商品取引所の終値で評価します。 ※外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。 |
外貨建資産 | 原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。また、予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。 |
基準価額は委託会社の営業日に日々計算されます。
基準価額は販売会社または下記へお問合わせください。
明治安田アセットマネジメント株式会社
電話番号 : 0120-565787(受付時間は、営業日の午前9時~午後5時)ホームページアドレス : https://www.myam.co.jp/
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
原則として無期限です。
※信託約款の規定により償還となることがあります。
(4)【計算期間】
ファンドの計算期間は、原則として毎年1月21日から翌年1月20日までとします。
※各計算期間終了日に該当する日が休業日のときは、その翌営業日を当該計算期間終了日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。また、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間終了日とします。
(5)【その他】
①信託の終了 1.信託契約の解約
委託会社は、信託契約の一部を解約することにより受益権の総口数が10億口を下回ったとき、この信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めるとき、またはやむを得な い事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させ ることが出来ます。この場合において、委託会社は、あらかじめ解約しようとする旨を監督 官庁に届け出ます。この場合、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、か つ、その旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。 ただし、この信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
前記公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を 述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。当該一定の 期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、 信託契約を解約しません。委託会社は、この信託契約を解約しないこととしたときは、解約 しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者 に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
ただし、前段落は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
2.信託契約に関する監督官庁の命令
委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し、信託を終了させます。
3.委託会社の登録取消等に伴う取扱い
委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信託は、異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えた場合を除き、業務を引継いだ委託会社と受託会社との間において存続します。
4.委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
委託会社は、分割により委託会社の事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
5.受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は新受託会社を選任します。ただし、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
②信託約款の変更
1.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
委託会社は、信託約款の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
前記公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を 述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。当該一定の 期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、 信託約款の変更をしません。委託会社は、当該約款の変更をしないこととしたときは、変更 しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者 に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
2.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、前記1.第2および第3段落記載の手続きに従います。
③関係法人との契約等
委託会社と販売会社との間で締結された販売契約は、原則として契約期間満了の3ヵ月前までに委託会社、販売会社いずれかより別段の意思表示がない限り、1年毎に自動更新されます。
委託会社と投資顧問会社との間のファンド運用の委託に関する契約の有効期間は、信託の終了日までとしますが、契約期間中でも3ヵ月前までに書面をもって解約の予告をすることにより契約を解約することができます。
*当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドにおいて、ニュートン社との運用指図に関する権限の委託契約を解除し、自社による運用とすべく2024年10月1日付で投資信託約款の変更を予定しております。当該約款変更が実施された場合は、「③関係法人との契約等」は以下の通り変更されます。
(変更後)
委託会社と販売会社との間で締結された販売契約は、原則として契約期間満了の3ヵ月前までに委託会社、販売会社いずれかより別段の意思表示がない限り、1年毎に自動更新されます。
④運用にかかる報告
決算時および償還時に作成のうえ、交付運用報告書は、販売会社を通じて、信託財産にかかる知れている受益者に交付します。
委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書の交付に代えて、運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により受益者に提供することができます。この場合において、委託会社は、運用報告書を交付したものとみなします。
ただし、委託会社は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付するものとします。
⑤公告
1.委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
2.前1.の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑥信託事務処理の再信託
受託会社は、当ファンドにかかる信託事務処理の一部について、株式会社日本カストディ銀行と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
⑦信託約款に関する疑義の取扱い
この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託会社と受託会社との協議により定めます。
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)の収益分配金は、原則として税控除後、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日までに)から、販売会社を通じて、受益者に支払いを開始します。
③受益者が、収益分配金についてその支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、その金銭は、委託会社に帰属します。
④分配金再投資コースにお申込みされている受益者の収益分配金については、販売会社を通じて、自動継続投資契約に基づき、原則として税控除後、決算日の基準価額で翌営業日に再投資され、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(2)償還金に対する請求権
①受益者はファンドにかかる償還金を持分に応じて請求する権利を有します。
②償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)の償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日までに)から、販売会社を通じて、受益者に支払いを開始します。
③受益者が、信託終了による償還金についてその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、その金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、販売会社を通じて委託会社に換金(解約)請求する権利を有します。
(4)帳簿閲覧請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に、当該受益者に係る信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求することができます。
(5)反対者の買取請求権
信託契約の解約またはその内容が重大な信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。ただし、当該請求の取扱いは、委託会社と受託会社の協議により定めた手続きにより行うものとします。
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令第 59 号)並びに同
規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12 年総理府令第 133 号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づき、第 24 期計算期間(2023 年 1 月 21 日から 2024 年 1月 22 日まで)の財務諸表について、EY 新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
【明治安田欧州株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
第 23 期 2023 年 1 月 20 日現在
(単位:円)第 24 期
2024 年 1 月 22 日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 | 14,910,951 | - |
コール・ローン | - | 19,045,715 |
親投資信託受益証券 | 458,402,152 | 539,980,904 |
流動資産合計 | 473,313,103 | 559,026,619 |
資産合計 | 473,313,103 | 559,026,619 |
負債の部
流動負債
未払収益分配金 | 7,546,994 | 10,871,569 |
未払解約金 | 26,903 | 618,311 |
未払受託者報酬 | 251,731 | 303,719 |
未払委託者報酬 | 4,027,700 | 4,859,483 |
未払利息 | - | 53 |
その他未払費用 | 25,593 | 30,321 |
流動負債合計 | 11,878,921 | 16,683,456 |
負債合計 | 11,878,921 | 16,683,456 |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 | 301,879,769 | 301,988,044 |
剰余金 | ||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 159,554,413 | 240,355,119 |
(分配準備積立金) | 33,328,540 | 81,437,432 |
元本等合計 | 461,434,182 | 542,343,163 |
純資産合計 | 461,434,182 | 542,343,163 |
負債純資産合計 | 473,313,103 | 559,026,619 |
(2)【損益及び剰余金計算書】
第 23 期
自 2022 年 1 月 21 日至 2023 年 1 月 20 日
(単位:円)第 24 期
自 2023 年 1 月 21 日至 2024 年 1 月 22 日
営業収益
有価証券売買等損益 13,553,348 102,548,752
受取利息 - 4
営業費用
営業収益合計 13,553,348 102,548,756
支払利息 | - | 4,609 |
受託者報酬 | 512,875 | 572,317 |
委託者報酬 | 8,206,058 | 9,156,984 |
その他費用 | 57,265 | 59,087 |
営業費用合計 | 8,776,198 | 9,792,997 |
営業利益又は営業損失(△) | 4,777,150 | 92,755,759 |
経常利益又は経常損失(△) | 4,777,150 | 92,755,759 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 4,777,150 | 92,755,759 |
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △7,195,261 | 20,590,873 |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | 182,748,079 | 159,554,413 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 48,100,184 | 104,290,853 |
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減 - -少額 |
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
48,100,184 104,290,853
剰余金減少額又は欠損金増加額 75,719,267 84,783,464
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
75,719,267 84,783,464
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額
-
-
分配金 | 7,546,994 | 10,871,569 |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 159,554,413 | 240,355,119 |
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 |
移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 | |
2.費用・収益の計上基準 | 有価証券売買等損益の計上基準 |
約定日基準で計上しております。 | |
3.その他 | 当ファンドの計算期間は 2023 年 1 月 21 日から 2024 年 1 月 22 日までとなってお |
ります。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
第 23 期 2023 年 1 月 20 日現在 | 第 24 期 2024 年 1 月 22 日現在 | ||||
1. | 計算期間の末日における受益権の総数 | 301,879,769 口 | 1. | 計算期間の末日における受益権の総数 | 301,988,044 口 |
2. | 1 口当たり純資産額 | 1.5285 円 | 2. | 1 口当たり純資産額 | 1.7959 円 |
(10,000 口当たり純資産額) | (15,285 円) | (10,000 口当たり純資産額) | (17,959 円) |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 23 期 自 2022 年 1 月 21 日至 2023 年 1 月 20 日 | 第 24 期 自 2023 年 1 月 21 日至 2024 年 1 月 22 日 |
1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 当ファンドが投資する親投資信託受益証券の純資産総額に対して以下の率を乗じて得た金額 (明治安田欧州株式マ ザーファンド) 100 億円以下の部分 年率 0.5% 100 億円超の部分 年率 0.45% 2.分配金の計算過程 A 費用控除後の配当等収益額 7,074,198 円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 4,898,213 円 の有価証券等損益額 C 収益調整金額 207,876,539 円 D 分配準備積立金額 28,903,123 円 E 当ファンドの分配対象収益額 248,752,073 円 F 当ファンドの期末残存口数 301,879,769 口 G 10,000 口当たり収益分配対象額 8,240 円 H 10,000 口当たり分配金額 250 円 I 収益分配金金額 7,546,994 円 | 1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 当ファンドが投資する親投資信託受益証券の純資産総額に対して以下の率を乗じて得た金額 (明治安田欧州株式マ ザーファンド) 100 億円以下の部分 年率 0.5% 100 億円超の部分 年率 0.45% 2.分配金の計算過程 A 費用控除後の配当等収益額 11,218,965 円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 60,945,921 円 の有価証券等損益額 C 収益調整金額 221,696,452 円 D 分配準備積立金額 20,144,115 円 E 当ファンドの分配対象収益額 314,005,453 円 F 当ファンドの期末残存口数 301,988,044 口 G 10,000 口当たり収益分配対象額 10,397 円 H 10,000 口当たり分配金額 360 円 I 収益分配金金額 10,871,569 円 |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第 23 期 自 2022 年 1 月 21 日至 2023 年 1 月 20 日 | 第 24 期 自 2023 年 1 月 21 日至 2024 年 1 月 22 日 | |
1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 4 項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | 当ファンドが運用する主な有価証券等は、 「重要な会計方針に係る事項に関する注 記」の「運用資産の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売 | 同左 |
買目的で保有しております。 | ||
当ファンドが保有する有価証券の詳細は 「(有価証券に関する注記)」の「売買目的有価証券」に記載しております。これらは価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 | ||
3.金融商品に係るリスク管理体制 | 委託会社においては運用部門から独立したリスク管理に関する委員会を設け投資リスクの管理を行っております。信託約款の遵守状況、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク等モニターしてお り、ガイドラインに沿った運用を行っているかにつき定期的なフォロー及びチェックを実施しております。 市場リスクについてはファンド運用状況の継続モニタリングを実施し、各種委員会においてパフォーマンス動向や業種配分等のポートフォリオ特性分析などファンドの運用状況を報告します。 信用リスクについては格付けその他発行体等に関する情報を収集、分析のうえファンドの商品特性に照らして組入れ銘柄の信用リスク管理をしております。 また、流動性リスクについては市場流動性の状況を把握し流動性リスクを管理しております。 | 同左 |
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異 なることもあります。 | 同左 |
2.金融商品の時価等に関する事項
第 23 期 2023 年 1 月 20 日現在 | 第 24 期 2024 年 1 月 22 日現在 | |
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
2.時価の算定方法 | 有価証券 | 有価証券 |
売買目的有価証券 | 売買目的有価証券 | |
「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 | 同左 | |
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | |
これらの科目は短期間で決済されるた め、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま す。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)売買目的有価証券
(単位:円)
種類 | 第 23 期 自 2022 年 1 月 21 日至 2023 年 1 月 20 日 | 第 24 期 自 2023 年 1 月 21 日至 2024 年 1 月 22 日 |
当計算期間の損益に含まれた評価差額 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 | |
親投資信託受益証券 | 17,581,569 | 82,385,942 |
合計 | 17,581,569 | 82,385,942 |
(デリバティブ取引に関する注記)取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第 23 期 自 2022 年 1 月 21 日至 2023 年 1 月 20 日 | 第 24 期 自 2023 年 1 月 21 日至 2024 年 1 月 22 日 |
該当事項はありません。 | 同左 |
(その他の注記)元本の移動
(単位:円)
第 23 期 自 2022 年 1 月 21 日至 2023 年 1 月 20 日 | 第 24 期 自 2023 年 1 月 21 日至 2024 年 1 月 22 日 | |
期首元本額 | 344,308,971 円 | 301,879,769 円 |
期中追加設定元本額 | 102,680,420 円 | 153,095,952 円 |
期中一部解約元本額 | 145,109,622 円 | 152,987,677 円 |
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表 (1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
親投資信託受益証券 | 明治安田欧州株式マザーファンド | 156,136,047 | 539,980,904 | |
合計 | 156,136,047 | 539,980,904 |
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「明治安田欧州株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
明治安田欧州株式マザーファンド | |
貸借対照表 | (単位:円) |
2024 年 1 月 22 日現在 | |
資産の部 | |
流動資産 | |
預金 | 58,172,662 |
コール・ローン | 47,720,752 |
株式 | 2,277,183,157 |
未収配当金 | 967,656 |
流動資産合計 | 2,384,044,227 |
資産合計 | 2,384,044,227 |
負債の部 | |
流動負債 | |
未払解約金 | 370,000 |
未払利息 | 133 |
流動負債合計 | 370,133 |
負債合計 | 370,133 |
純資産の部 | |
元本等 | |
元本 | 689,251,013 |
剰余金 | |
剰余金又は欠損金(△) | 1,694,423,081 |
元本等合計 | 2,383,674,094 |
純資産合計 | 2,383,674,094 |
負債純資産合計 | 2,384,044,227 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 | (1)株式 |
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | |
(2)為替予約取引 | |
個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 | |
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第 60 条及び第 61 条に基づいております。 |
3.費用・収益の計上基準 | (1)受取配当金の計上基準 |
外国株式についての受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。 | |
(2)有価証券売買等損益の計上基準 | |
約定日基準で計上しております。 | |
(3)為替差損益の計上基準 | |
約定日基準で計上しております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)該当事項はありません。
(その他の注記)
2024 年 1 月 22 日現在 | ||
1. | 元本の移動 | |
期首 | 2023 年 1 月 21 日 | |
期首元本額 | 745,025,519 円 | |
期末元本額 | 689,251,013 円 | |
期中追加設定元本額 | 97,529,257 円 | |
期中一部解約元本額 | 153,303,763 円 | |
元本の内訳※ | ||
欧州厳選株式ファンド | 102,994,159 円 | |
明治安田欧州株式ファンド | 156,136,047 円 | |
明治安田ライフプランファンド20 | 13,413,776 円 | |
明治安田ライフプランファンド50 | 70,214,951 円 | |
明治安田ライフプランファンド70 | 74,868,457 円 | |
フコク株25大河 | 23,361,378 円 | |
フコク株50大河 | 61,348,719 円 | |
フコク株75大河 | 92,591,615 円 | |
楽天資産形成ファンド | 82,763,117 円 | |
明治安田VA欧州株式ファンド(適格機関投資家専用) | 7,200,445 円 | |
明治安田VAライフプランファンド20(適格機関投資家専用) | 565,801 円 | |
明治安田VAライフプランファンド50(適格機関投資家専用) | 1,026,679 円 | |
明治安田VAライフプランファンド70(適格機関投資家専用) | 2,765,869 円 | |
2. | 1 口当たり純資産額 | 3.4584 円 |
(10,000 口当たり純資産額) | (34,584 円) |
(注)*は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表 (1)株式
通 貨 | 銘 柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
単価 | 金額 | ||||
米ドル | ICON PLC | 680 | 259.57 | 176,507.60 | |
米ドル 小計 | 680 | 176,507.60 (26,158,426) | |||
ユーロ | AIR LIQUIDE SA | 1,709 | 173.02 | 295,691.18 | |
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN | 2,800 | 61.81 | 173,068.00 | ||
VINCI SA | 2,637 | 116.74 | 307,843.38 | ||
WOLTERS KLUWER | 1,629 | 137.35 | 223,743.15 | ||
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 284 | 659.40 | 187,269.60 | ||
AMADEUS IT GROUP SA | 3,660 | 64.62 | 236,509.20 | ||
PUBLICIS GROUPE | 2,370 | 86.82 | 205,763.40 | ||
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 9,524 | 27.22 | 259,243.28 | ||
INDITEX | 1,862 | 38.87 | 72,375.94 | ||
L'OREAL | 520 | 426.20 | 221,624.00 | ||
BAYER AG-REG | 3,032 | 32.39 | 98,206.48 | ||
SANOFI | 4,778 | 94.04 | 449,323.12 | ||
AIB GROUP PLC | 34,737 | 3.85 | 133,806.92 | ||
ING GROEP NV-CVA | 20,806 | 12.74 | 265,110.05 | ||
DEUTSCHE BOERSE AG | 1,127 | 189.55 | 213,622.85 | ||
AXA SA | 7,680 | 30.56 | 234,739.20 | ||
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 497 | 393.50 | 195,569.50 | ||
SCOR SE | 12,004 | 27.54 | 330,590.16 | ||
CAPGEMINI SE | 1,770 | 197.05 | 348,778.50 | ||
DASSAULT SYSTEMES SE | 3,769 | 46.15 | 173,939.35 | ||
SAP SE | 3,050 | 148.88 | 454,084.00 | ||
RWE AG | 4,765 | 37.49 | 178,639.85 | ||
ASML HOLDING NV | 838 | 686.30 | 575,119.40 | ||
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | 1,290 | 143.75 | 185,437.50 | ||
ユーロ 小計 | 127,138 | 6,020,098.01 (972,366,230) | |||
イギリスポンド | SHELL PLC | 22,022 | 23.70 | 522,031.51 |
ANGLO AMERICAN PLC | 9,428 | 17.73 | 167,215.00 | ||
CRH PLC | 3,261 | 54.12 | 176,485.32 | ||
CRODA INTERNATIONAL PLC | 2,093 | 44.05 | 92,196.65 | ||
SMURFIT KAPPA GROUP PUBLIC LIMITED COMPA | 4,960 | 29.20 | 144,832.00 | ||
ASHTEAD GROUP PLC | 2,072 | 48.09 | 99,642.48 | ||
BAE SYSTEMS PLC | 17,075 | 11.74 | 200,460.50 | ||
BODYCOTE PLC | 20,660 | 5.96 | 123,133.60 | ||
EXPERIAN PLC | 5,446 | 31.83 | 173,346.18 | ||
RELX PLC | 7,255 | 32.80 | 237,964.00 | ||
DIAGEO PLC | 9,755 | 27.15 | 264,897.02 | ||
UNILEVER PLC | 4,885 | 37.11 | 181,282.35 | ||
ASTRAZENECA PLC | 2,765 | 105.08 | 290,546.20 | ||
BARCLAYS PLC | 123,678 | 1.41 | 174,435.45 | ||
3I GROUP PLC | 4,970 | 23.36 | 116,099.20 | ||
CONDUIT HOLDINGS LTD | 25,104 | 4.58 | 114,976.32 | ||
HISCOX LTD | 22,120 | 10.48 | 231,817.60 | ||
PRUDENTIAL PLC | 21,470 | 7.88 | 169,183.60 | ||
NATIONAL GRID PLC | 19,162 | 10.26 | 196,697.93 | ||
SSE PLC | 6,403 | 17.57 | 112,500.71 | ||
イギリスポンド 小計 | 334,584 | 3,789,743.62 (713,798,210) | |||
スイスフラン | NESTLE SA-REG | 5,037 | 97.43 | 490,754.91 | |
ALCON INC | 2,679 | 67.30 | 180,296.70 | ||
LONZA GROUP AG-REG | 464 | 361.50 | 167,736.00 | ||
NOVARTIS AG-REG | 5,776 | 93.80 | 541,788.80 | ||
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 1,902 | 244.10 | 464,278.20 | ||
ZURICH INSURANCE GROUP AG | 702 | 434.20 | 304,808.40 | ||
スイスフラン 小計 | 16,560 | 2,149,663.01 (366,904,482) | |||
スウェーデンクローナ | SWEDBANK AB - A SHARES | 9,654 | 196.95 | 1,901,355.30 | |
スウェーデンクローナ 小計 | 9,654 | 1,901,355.30 (26,923,191) | |||
デンマーククローネ | CHR HANSEN HOLDING A/S | 1,764 | 531.60 | 937,742.40 | |
NOVOZYMES A/S-B SHARES | 2,912 | 350.30 | 1,020,073.60 | ||
NOVO NORDISK A/S-B | 6,710 | 732.40 | 4,914,404.00 |
ORSTED A/S | 2,650 | 387.80 | 1,027,670.00 | ||
デンマーククローネ 小計 | 14,036 | 7,899,890.00 (171,032,618) | |||
合 計 | 502,652 | 2,277,183,157 (2,277,183,157) |
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
外貨建有価証券の内訳
通貨 | 銘柄数 | 組入株式時価比率 | 合計額に対する比率 |
米ドル | 株式 1 銘柄 | 1.1% | 1.1% |
ユーロ | 株式 24 銘柄 | 40.8% | 42.8% |
イギリスポンド | 株式 20 銘柄 | 29.9% | 31.3% |
スイスフラン | 株式 6 銘柄 | 15.4% | 16.1% |
スウェーデンクローナ | 株式 1 銘柄 | 1.1% | 1.2% |
デンマーククローネ | 株式 4 銘柄 | 7.2% | 7.5% |
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(2024年1月31日現在)
【純資産額計算書】
明治安田欧州株式ファンド
Ⅰ 資産総額 | 565,568,535 円 |
Ⅱ 負債総額 | 259,205 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 565,309,330 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 307,331,034 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8394 円 |
(1万口当たり純資産額) | (18,394 円) |
(参考)
純資産額計算書
明治安田欧州株式マザーファンド
Ⅰ 資産総額 | 2,435,311,252 円 |
Ⅱ 負債総額 | 470,108 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,434,841,144 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 686,931,738 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5445 円 |
(1万口当たり純資産額) | (35,445 円) |
(1)名義書換の事務等 該当事項はありません。
委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
したがって、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者に対する特典該当事項はありません。
(3)受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
②前項の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(4)受益権の譲渡制限および譲渡の対抗要件
譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
(5)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6)質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
(7)償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
本書提出日現在の資本金の額: 10億円会社が発行する株式総数: 33,220株
発行済株式総数: 18,887株
<過去5年間における資本金の額の推移>該当事項はありません。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
経営の意思決定機関として取締役会をおきます。取締役会は、法令、定款に定める事項ならびに本会社の業務執行に関する重要事項を決定するほか、執行役員を選任し、本会社の業務執行を委任します。執行役員は取締役会において決定された基本方針に則り、本会社の業務執行を行います。
②投資運用の意思決定機構
1.投資政策委員会にて、マクロ経済環境・市況環境に関する分析、資産配分・資産毎の運用戦略に関する検討を行います。
2.ファンドの運用担当者は、投資政策委員会における分析・検討等を踏まえて運用計画を策定し、運用計画に基づき、有価証券等の売買をトレーディング部門に指図します。
3.ファンドの運用の基本規程等の遵守状況の管理、運用資産のリスク管理は、運用部門から独立したコンプライアンス・リスク管理部、運用企画部が中心となって行います。
4.投資管理委員会にて、ファンドの運用パフォーマンスの評価等を行い、これを運用部門にフィードバックすることにより、より精度の高い運用体制を維持するよう努めています。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)およびその受益権の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
種類 | 本数 | 純資産総額 | |
株式投資信託 | 追加型 | 153 本 | 1,778,931,823,641 円 |
単位型 | 23 本 | 393,158,818,431 円 | |
公社債投資信託 | 単位型 | 17 本 | 33,672,191,576 円 |
合計 | 193 本 | 2,205,762,833,648 円 |
2024年1月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
1.財務諸表の作成方法について
委託会社である明治安田アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2022年4月1日から2023年3月31日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
資産の部
前事業年度
(2022年3月31日)
(単位:千円)当事業年度
(2023年3月31日)
流動資産 | ||
現金・預金 | 8,881,852 | 8,159,062 |
前払費用 | 200,271 | 179,217 |
未収委託者報酬 | 1,515,280 | 1,563,160 |
未収運用受託報酬 | 312,387 | 361,904 |
未収投資助言報酬 | 32,339 | 24,256 |
未収還付法人税等 | - | 4,412 |
その他 | 9,953 | 4,395 |
流動資産合計 | 10,952,085 | 10,296,408 |
固定資産 有形固定資産建物 | ※1657,578 | ※1607,478 |
器具備品 | ※1273,616 | ※1276,216 |
建設仮勘定 | - | 6,519 |
有形固定資産合計 | 931,194 | 890,213 |
無形固定資産 | ||
ソフトウェア | 176,635 | 136,499 |
ソフトウェア仮勘定 | 27,900 | 109,350 |
無形固定資産合計 | 204,535 | 245,849 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 6,531 | 7,430 |
長期差入保証金 | 300,000 | 300,000 |
長期前払費用 | 19,485 | 6,571 |
前払年金費用 | 240,647 | 231,980 |
繰延税金資産 | 29,735 | 76,854 |
投資その他の資産合計 | 596,399 | 622,836 |
固定資産合計 | 1,732,130 | 1,758,899 |
資産合計 | 12,684,216 | 12,055,307 |
(単位:千円)
前事業年度 | 当事業年度 | |
(2022年3月31日) | (2023年3月31日) | |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
預り金 | 760,150 | 1,096,807 |
未払金 | 1,014,467 | 1,245,866 |
未払手数料 | 500,292 | 536,736 |
その他未払金 | 514,174 | 709,129 |
未払費用 | 40,746 | 40,398 |
未払法人税等 | 336,717 | 28,605 |
未払消費税等 | 254,752 | 18,799 |
賞与引当金 | 165,699 | 161,326 |
前受収益 | 3,666 | 4,400 |
流動負債合計 | 2,576,200 | 2,596,204 |
固定負債 | ||
長期未払金 | 86,543 | 34,593 |
資産除去債務 | 228,039 | 228,527 |
固定負債合計 | 314,582 | 263,121 |
負債合計 | 2,890,782 | 2,859,325 |
純資産の部 株主資本 | ||
資本金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 660,443 | 660,443 |
その他資本剰余金 | 2,854,339 | 2,854,339 |
資本剰余金合計 | 3,514,783 | 3,514,783 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 83,040 | 83,040 |
その他利益剰余金 | ||
別途積立金 | 3,092,001 | 3,092,001 |
繰越利益剰余金 | 2,103,933 | 1,506,551 |
利益剰余金合計 | 5,278,975 | 4,681,593 |
株主資本合計 | 9,793,758 | 9,196,377 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | △325 | △395 |
評価・換算差額等合計 | △325 | △395 |
純資産合計 | 9,793,433 | 9,195,981 |
負債・純資産合計 | 12,684,216 | 12,055,307 |
(2)【損益計算書】 | (単位:千円) | |||
前事業年度 | 当事業年度 | |||
(自 至 | 2021年4月1日 2022年3月31日) | (自 至 | 2022年4月1日 2023年3月31日) | |
営業収益 | ||||
委託者報酬 | 7,916,562 | 7,810,512 | ||
受入手数料 | 40,707 | 46,755 | ||
運用受託報酬 | 2,132,888 | 2,254,971 | ||
投資助言報酬 | 438,441 | 109,615 | ||
その他収益 | 10,000 | 11,333 | ||
営業収益合計 | 10,538,599 | 10,233,188 | ||
営業費用 | ||||
支払手数料 | 2,129,117 | 2,116,950 | ||
広告宣伝費 | 46,842 | 55,964 | ||
公告費 | 250 | 125 | ||
調査費 | 2,446,317 | 2,731,969 | ||
調査費 | 803,814 | 1,117,746 | ||
委託調査費 | 1,642,503 | 1,614,223 | ||
委託計算費 | 439,674 | 470,893 | ||
営業雑経費 | 145,382 | 141,118 | ||
通信費 | 21,451 | 16,614 | ||
印刷費 | 106,245 | 97,238 | ||
協会費 | 10,338 | 10,902 | ||
諸会費 | 7,239 | 7,797 | ||
営業雑費 | 106 | 8,564 | ||
営業費用合計 | 5,207,584 | 5,517,022 | ||
一般管理費 | ||||
給料 | 2,193,365 | 2,295,942 | ||
役員報酬 | 65,537 | 99,248 | ||
給料・手当 | 1,647,697 | 1,710,552 | ||
賞与 | 444,284 | 450,959 | ||
その他報酬給与 | 35,846 | 35,181 | ||
賞与引当金繰入 | 165,699 | 161,326 | ||
法定福利費 | 326,765 | 349,559 | ||
福利厚生費 | 31,829 | 41,214 | ||
交際費 | 2,525 | 2,290 | ||
寄付金 | 11,484 | 12,935 | ||
旅費交通費 | 6,856 | 13,772 | ||
租税公課 | 84,051 | 75,751 | ||
不動産賃借料 | 450,152 | 448,574 | ||
退職給付費用 | 56,072 | 84,351 | ||
固定資産減価償却費 | 203,922 | 191,988 | ||
事務委託費 | 275,646 | 395,265 | ||
諸経費 | 73,144 | 60,540 | ||
一般管理費合計 | 3,881,516 | 4,133,514 | ||
営業利益 | 1,449,498 | 582,651 |
(単位:千円)
前事業年度 | 当事業年度 | |||
(自 至 | 2021年4月1日 2022年3月31日) | (自 至 | 2022年4月1日 2023年3月31日) | |
営業外収益 | ||||
受取利息 | 107 | 101 | ||
受取配当金 | 270 | 11 | ||
投資有価証券売却益 | 145 | - | ||
保険契約返戻金・配当金 | ※11,810 | ※12,013 | ||
為替差益 | 155 | - | ||
雑益 | 1,551 | 1,051 | ||
営業外収益合計 | 4,039 | 3,178 | ||
営業外費用 | ||||
投資有価証券売却損 | - | 22 | ||
投資有価証券償還損 | - | 264 | ||
為替差損 | - | 928 | ||
雑損失 | 524 | 676 | ||
営業外費用合計 | 524 | 1,892 | ||
経常利益 | 1,453,013 | 583,937 | ||
税引前当期純利益 | 1,453,013 | 583,937 | ||
法人税、住民税及び事業税 | 462,476 | 223,449 | ||
法人税等調整額 | △14,436 | △47,087 | ||
法人税等合計 | 448,039 | 176,361 | ||
当期純利益 | 1,004,974 | 407,576 |
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:千円)
株主資本 | ||||
資本金 | 資本剰余金 | |||
資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | ||
当期首残高 | 1,000,000 | 660,443 | 2,854,339 | 3,514,783 |
当期変動額 | ||||
剰余金の配当 | ||||
当期純利益 | ||||
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) | ||||
当期変動額合計 | - | - | - | - |
当期末残高 | 1,000,000 | 660,443 | 2,854,339 | 3,514,783 |
株主資本 | |||||
利益剰余金 | 株主資本合計 | ||||
利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | |||
別途積立金 | 繰越利益 剰余金 | ||||
当期首残高 | 83,040 | 3,092,001 | 1,952,160 | 5,127,202 | 9,641,986 |
当期変動額 | |||||
剰余金の配当 | △853,201 | △853,201 | △853,201 | ||
当期純利益 | 1,004,974 | 1,004,974 | 1,004,974 | ||
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) | |||||
当期変動額合計 | - | - | 151,772 | 151,772 | 151,772 |
当期末残高 | 83,040 | 3,092,001 | 2,103,933 | 5,278,975 | 9,793,758 |
評価・換算差額等 | 純資産合計 | ||
その他有価証券 評価差額金 | 評価・換算差額等 合計 | ||
当期首残高 | 251 | 251 | 9,642,237 |
当期変動額 | |||
剰余金の配当 | △853,201 | ||
当期純利益 | 1,004,974 | ||
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) | △577 | △577 | △577 |
当期変動額合計 | △577 | △577 | 151,195 |
当期末残高 | △325 | △325 | 9,793,433 |
当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:千円)
株主資本 | ||||
資本金 | 資本剰余金 | |||
資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | ||
当期首残高 | 1,000,000 | 660,443 | 2,854,339 | 3,514,783 |
当期変動額 | ||||
剰余金の配当 | ||||
当期純利益 | ||||
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) | ||||
当期変動額合計 | - | - | - | - |
当期末残高 | 1,000,000 | 660,443 | 2,854,339 | 3,514,783 |
株主資本 | |||||
利益剰余金 | 株主資本合計 | ||||
利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | |||
別途積立金 | 繰越利益 剰余金 | ||||
当期首残高 | 83,040 | 3,092,001 | 2,103,933 | 5,278,975 | 9,793,758 |
当期変動額 | |||||
剰余金の配当 | △1,004,958 | △1,004,958 | △1,004,958 | ||
当期純利益 | 407,576 | 407,576 | 407,576 | ||
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) | |||||
当期変動額合計 | - | - | △597,381 | △597,381 | △597,381 |
当期末残高 | 83,040 | 3,092,001 | 1,506,551 | 4,681,593 | 9,196,377 |
評価・換算差額等 | 純資産合計 | ||
その他有価証券 評価差額金 | 評価・換算差額等 合計 | ||
当期首残高 | △325 | △325 | 9,793,433 |
当期変動額 | |||
剰余金の配当 | △1,004,958 | ||
当期純利益 | 407,576 | ||
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) | △69 | △69 | △69 |
当期変動額合計 | △69 | △69 | △597,451 |
当期末残高 | △395 | △395 | 9,195,981 |
[注記事項]
(重要な会計方針)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法その他有価証券 時価のあるもの 決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。) |
2. 固定資産の減価償却方法 (1)有形固定資産定額法 なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 建物 6年~18年器具備品 3年~20年 (2)無形固定資産定額法 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5 年)に基づく定額法を採用しております。 |
3. 引当金の計上基準 (1)賞与引当金は、従業員賞与の支給に充てるため、当事業年度に見合う支給見込額に基づき計上しております。 (2)退職給付引当金は、従業員に対する退職金の支払に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を、簡便法により計上しております。 |
4. 重要な収益及び費用の計上基準 投資信託委託業務及び投資顧問業務については、日々の純資産総額に対してあらかじめ定めた料率を乗じた金額を収益として認識しています。 |
(会計方針の変更)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 31 号 2021 年 6 月 17 日。以下
「時価算定会計基準適用指針」という。)を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第 27-2 項に定める経過的な取扱に従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしております。
なお、「金融商品関係」注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信託に関する注記事項においては時価算定会計基準適用指針第 27-3 項に従って、前事業年度にかかるものについては記載しておりません。
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであります。
前事業年度 | 当事業年度 | |
(2022年3月31日) | (2023年3月31日) | |
建物 | 67,791千円 | 117,891千円 |
器具備品 | 322,366千円 | 314,492千円 |
(損益計算書関係)
※1 各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。
前事業年度
当事業年度
(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
保険契約返戻金・配当金 1,810千円 2,013千円
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1. 発行済株式に関する事項
株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
普通株式 | 18,887株 | - | - | 18,887株 |
2. 自己株式に関する事項該当事項はありません。
3. 新株予約権等に関する事項該当事項はありません。
4. 配当に関する事項
(1)配当金支払額
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 | 1株当たり配当額 | 基準日 | 効力発生日 |
2021年6月30日定時株主総会 | 普通株式 | 853,201,338円 | 45,174円00銭 | 2021年 3月31日 | 2021年 6月30日 |
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
決議 | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額 | 1株当たり配当額 | 基準日 | 効力発生日 |
2022年6月30日定時株主総会 | 普通株式 | 利益剰余金 | 1,004,958,383円 | 53,209円00銭 | 2022年 3月31日 | 2022年 6月30日 |
当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1. 発行済株式に関する事項
株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
普通株式 | 18,887株 | - | - | 18,887株 |
2. 自己株式に関する事項該当事項はありません。
3. 新株予約権等に関する事項該当事項はありません。
4. 配当に関する事項
(1)配当金支払額
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 | 1株当たり配当額 | 基準日 | 効力発生日 |
2022年6月30日定時株主総会 | 普通株式 | 1,004,958,383円 | 53,209円00銭 | 2022年 3月31日 | 2022年 6月30日 |
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
決議 | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額 | 1株当たり配当額 | 基準日 | 効力発生日 |
2023年6月29日定時株主総会 | 普通株式 | 利益剰余金 | 407,562,573円 | 21,579円00銭 | 2023年 3月31日 | 2023年 6月29日 |
(リース取引関係)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:千円)
前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
1 年内 | 470,945 | 476,805 |
1 年超 | 1,092,037 | 635,740 |
合計 | 1,562,983 | 1,112,545 |
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用について財務内容の健全性を損なうことのないよう、主に安全性の高い金融資産で運用しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びに金融商品にかかるリスク管理体制
営業債権である未収委託者報酬、未収運用受託報酬は、主に当社が運用指図を行う信託財産より支弁され、当社は当該信託財産の内容を把握しており、当該営業債権の回収にかかるリスクは僅少で
あります。また、営業債権である未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、投資助言先ごとに期日管理及び残高管理を行うとともに、四半期ごとに回収可能性を把握する体制としております。未収入金は、取引先の信用リスクに晒されており、取引先ごとに期日管理及び残高管理を行うとともに、四半期ごとに回収可能性を把握する体制としております。
投資有価証券は全て事業推進目的で保有している証券投資信託であり、基準価額の変動リスクにさらされております。価格変動リスクについては、定期的に時価の把握を行い管理をしております。差入保証金は、賃貸借契約先に対する敷金であり、差入先の信用リスクに晒されております。差入先の信用リスクについては、資産の自己査定及び・償却引当規程に従い、定期的に管理をしております。営業債務である未払手数料、並びにその他未払金は、1年以内の支払期日です。また、長期未払金は、本社家賃のフリーレント期間分のうち1年超の支払期日分です。
2. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、現金は注記を省略しており、預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、預り金、未払手数料及びその他未払金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、注記を省略しております。
前事業年度 (2022年3月31日)
貸借対照表計上額 (千円) | 時価 (千円) | 差額 (千円) | |
(1)投資有価証券 その他有価証券 (2)長期差入保証金 | 6,531 300,000 | 6,531 284,045 | - △15,954 |
資産計 | 306,531 | 290,576 | △15,954 |
(1)長期未払金 | 86,543 | 86,624 | △81 |
負債計 | 86,543 | 86,624 | △81 |
当事業年度 (2023年3月31日)
貸借対照表計上額 (千円) | 時価 (千円) | 差額 (千円) | |
(1)投資有価証券 その他有価証券 (2)長期差入保証金 | 7,430 300,000 | 7,430 285,178 | - △14,821 |
資産計 | 307,430 | 292,609 | △14,821 |
(1)長期未払金 | 34,593 | 34,616 | 22 |
負債計 | 34,593 | 34,616 | 22 |
(注)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額前事業年度 (2022年3月31日)
1年以内 (千円) | 1年超 5年以内 (千円) | 5年超 10年以内 (千円) | 10年超 (千円) | |
投資有価証券 その他有価証券のうち満期のあるもの | - | 960 | 3,595 | - |
長期差入保証金 | - | 300,000 | - | - |
合計 | - | 300,960 | 3,595 | - |
当事業年度 (2023年3月31日)
1年以内 (千円) | 1年超 5年以内 (千円) | 5年超 10年以内 (千円) | 10年超 (千円) | |
投資有価証券 その他有価証券のうち満期のあるもの | - | 1,971 | 3,466 | - |
長期差入保証金 | - | 300,000 | - | - |
合計 | - | 301,971 | 3,466 | - |
3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した
時価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
① 時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債前事業年度 (2022年3月31日)
投資有価証券はすべて投資信託であり、時価算定会計基準適用指針第27-3項に従い、経過措置を適用し
た投資信託は記載しておりません。貸借対照表における当該投資信託の金額は6,531千円であります。
当事業年度 (2023年3月31日)
(単位:千円)
区分 | 時価 | |||
レベル 1 | レベル 2 | レベル 3 | 合計 | |
投資有価証券 | ||||
その他の有価証券 | - | 7,430 | - | 7,430 |
資産計 | - | 7,430 | - | 7,430 |
(注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券 解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限のない投資信託は基準価額を用いて評価しており、活発な市場における相場価格とはいえないことから、レベル 2 の時価に分類しております。
② 時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
前事業年度 (2022年3月31日)
(単位:千円)
区分 | 時価 | |||
レベル 1 | レベル 2 | レベル 3 | 合計 | |
長期差入保証金 | - | - | 284,045 | 284,045 |
資産計 | - | - | 284,045 | 284,045 |
長期未払金 | - | - | 86,624 | 86,624 |
負債計 | - | - | 86,624 | 86,624 |
当事業年度 (2023年3月31日)
(単位:千円)
区分 | 時価 | |||
レベル 1 | レベル 2 | レベル 3 | 合計 | |
長期差入保証金 | - | - | 285,178 | 285,178 |
資産計 | - | - | 285,178 | 285,178 |
長期未払金 | - | - | 34,616 | 34,616 |
負債計 | - | - | 34,616 | 34,616 |
(注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
長期差入保証金 長期差入保証金の時価の算定は、その将来キャッシュフローを、国債の利回り等適切な指標で割り引いた現在価値により算定しており、レベル 3 に分類しております。
長期未払金 長期未払金の時価の算定は、その将来キャッシュフローを、国債の利回り等適切な指標で割り引いた現在価値により算定しており、レベル 3 に分類しております。
(有価証券関係)
1. その他有価証券
前事業年度 (2022年3月31日)
区分 | 貸借対照表計上額 (千円) | 取得原価 (千円) | 差額 (千円) |
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの 株式債券 その他(投資信託) | - - 1,008 | - - 1,000 | - - 8 |
小計 | 1,008 | 1,000 | 8 |
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの 株式債券 その他(投資信託) | - - 5,523 | - - 6,000 | - - △476 |
小計 | 5,523 | 6,000 | △476 |
合計 | 6,531 | 7,000 | △468 |
当事業年度(2023年3月31日)
区分 | 貸借対照表計上額 (千円) | 取得原価 (千円) | 差額 (千円) |
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの 株式債券 その他(投資信託) | - - 2,207 | - - 2,000 | - - 207 |
小計 | 2,207 | 2,000 | 207 |
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの 株式債券 その他(投資信託) | - - 5,223 | - - 6,000 | - - △776 |
小計 | 5,223 | 6,000 | △776 |
合計 | 7,430 | 8,000 | △569 |
2. 事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
区分 | 売却額 (千円) | 売却益の合計額 (千円) | 売却損の合計額 (千円) |
その他(投資信託) | 2,145 | 145 | - |
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
区分 | 売却額 (千円) | 売却益の合計額 (千円) | 売却損の合計額 (千円) |
その他(投資信託) | 977 | - | 22 |
3. 減損処理を行った有価証券該当事項はありません。
(デリバティブ取引関係)
当社はデリバティブ取引を全く利用しておりませんので該当事項はありません。
(退職給付関係)
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を併用しております。
なお、当社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金(前払年金費用)及び退職給付費用を計算しております。
2. 簡便法を適用した確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、前払年金費用の期首残高と期末残高の調整表
前払年金費用の期首残高 | △223,189 | 千円 |
退職給付費用 | 56,072 | 〃 |
退職給付の支払額 | - | 〃 |
制度への拠出額 | △73,530 | 〃 |
前払年金費用の期末残高 | △240,647 | 〃 |
(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 年金資産 | 764,992 △1,005,913 | 千円 〃 |
非積立型制度の退職給付債務 | △240,920 273 | 〃 〃 |
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | △240,647 | 〃 |
前払年金費用 | △240,647 | 〃 |
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | △240,647 | 〃 |
(3)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 56,072 千円
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を併用しております。
なお、当社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金(前払年金費用)及び退職給付費用を計算しております。
2. 簡便法を適用した確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、前払年金費用の期首残高と期末残高の調整表
前払年金費用の期首残高 | △240,647 | 千円 |
退職給付費用 | 84,351 | 〃 |
退職給付の支払額 | - | 〃 |
制度への拠出額 | △75,683 | 〃 |
前払年金費用の期末残高 | △231,980 | 〃 |
(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 年金資産 | 842,277 △1,074,530 | 千円 〃 |
非積立型制度の退職給付債務 | △232,253 273 | 〃 〃 |
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | △231,980 | 〃 |
前払年金費用 | △231,980 | 〃 |
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | △231,980 | 〃 |
(3)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 84,351 千円
(ストック・オプション等関係)
(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
前事業年度
(2022年3月31日)
当事業年度
(2023年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金繰入限度超過額 | 50,737 | 千円 | 49,398 | 千円 |
未払事業税 | 23,129 | 〃 | 8,166 | 〃 |
資産除去債務 | 69,825 | 〃 | 69,975 | 〃 |
ソフトウェア | 16,720 | 〃 | 93,111 | 〃 |
未払賃借料 | 42,406 | 〃 | 26,499 | 〃 |
その他 | 33,836 | 〃 | 29,452 | 〃 |
繰延税金資産小計 | 236,654 | 〃 | 276,603 | 〃 |
評価性引当額 | △69,825 | 〃 | △69,975 | 〃 |
繰延税金資産合計 | 166,829 | 〃 | 206,628 | 〃 |
繰延税金負債 資産除去費用 | △63,406 | 〃 | △58,741 | 〃 |
前払年金費用 | △73,686 | 〃 | △71,032 | 〃 |
繰延税金負債合計 | △137,093 | 〃 | △129,774 | 〃 |
繰延税金資産の純額 | 29,735 | 〃 | 76,854 | 〃 |
(表示方法の変更)
前事業年度において、「その他」に含めていた「ソフトウェア」(前事業年度 16,720 千円)は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っております。
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度および当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100 分の 5 以下であるため注記を省略しています。
(持分法損益等)
該当事項はありません。
(企業結合等関係)
該当事項はありません。
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1. 当該資産除去債務の概要
本社施設の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務であります。
2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を主たる資産の取得から耐用年数満了時(15年)としており、割引率は0.214%を適用しております。
3. 当該資産除去債務の総額の増減
前事業年度
(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
当事業年度
(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
期首残高 | 227,552 千円 | 228,039 千円 | ||
有形固定資産の取得に伴う増加額 | - | 〃 | - | 〃 |
時の経過による調整額 | 486 | 〃 | 488 | 〃 |
資産除去債務の履行による減少額 | - | 〃 | - | 〃 |
期末残高 | 228,039 | 〃 | 228,527 | 〃 |
(賃貸等不動産関係)
(収益認識関係)
1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
2. 収益を理解するための基礎となる情報
「注記事項(重要な会計方針)の 4.重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
(セグメント情報等) [セグメント情報]
当社の事業は、資産運用サービスの提供を行う単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1. 製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
投資信託 (運用業務) | 投資信託 (販売業務) | 投資顧問 (投資一任) | 投資顧問 (投資助言) | その他収益 | 合計 | |
外部顧客への営業収益 | 7,916,562 | 40,707 | 2,132,888 | 438,441 | 10,000 | 10,538,599 |
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1. 製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
投資信託 (運用業務) | 投資信託 (販売業務) | 投資顧問 (投資一任) | 投資顧問 (投資助言) | その他収益 | 合計 | |
外部顧客への営業収益 | 7,810,512 | 46,755 | 2,254,971 | 109,615 | 11,333 | 10,233,188 |
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
当社は単一セグメントであるため、記載を省略しております。当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
当社は単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれん償却額及び未償却残高に関する情報]前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1. 関連当事者との取引
財務諸表提出会社の親会社及び法人主要株主等
前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
種類 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金又は出資金 (百万円) | 事業の内容 | 議決権等の所有 (被所有) 割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
親会社 | 明治安田生命保険相互会社 | 東京都 千代田区丸の内 2-1-1 | 150,000 | 生命保険業 | (被所有)直接 92.86 | 資 産 運 用 サ ー ビ ス の 提 供、当社投信商品の販売、及 び 役 員 の 兼任 | 運用受託報酬 | 159,741 | 未収運 用受託報酬 | 175,715 |
支払手数料 | 547,750 | 未払手数料 | 163,207 |
当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
種類 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金又は出資金 (百万円) | 事業の内容 | 議決権等の所有 (被所有) 割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
親会社 | 明治安田生命保険相互会社 | 東京都 千代田区丸の内 2-1-1 | 100,000 | 生命保険業 | (被所有)直接 92.86 | 資 産 運 用 サ ー ビ ス の 提 供、当社投信商品の販売、及 び 役 員 の 兼任 | 運用受託報酬 | 450,439 | 未収運用受託 報酬 | 231,200 |
支払手数料 | 552,479 | 未払手数料 | 169,612 |
(注1)取引条件ないし取引条件の決定方針等
運用受託報酬並びに支払手数料については、契約に基づき決定しております。
(注2)上記取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記親会社情報
明治安田生命保険相互会社(非上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
1株当たり純資産額 | 518,527円74銭 | 486,894円79銭 |
1株当たり当期純利益金額 | 53,209円83銭 | 21,579円74銭 |
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.算定上の基礎は、以下のとおりであります。
1株当たり純資産額
前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) | 9,793,433 | 9,195,981 |
普通株式に係る純資産額(千円) | 9,793,433 | 9,195,981 |
差額の主な内訳 | - | - |
普通株式の発行済株式数(株) | 18,887 | 18,887 |
普通株式の自己株式数(株) | - | - |
1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数(株) | 18,887 | 18,887 |
1株当たり当期純利益金額
前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
当期純利益(千円) | 1,004,974 | 407,576 |
普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
普通株式に係る当期純利益(千円) | 1,004,974 | 407,576 |
普通株式の期中平均株式数(株) | 18,887 | 18,887 |
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
委託会社の最近中間会計期間における経理の状況
1.中間財務諸表の作成方法について
委託会社である明治安田アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という。)の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条・第 57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間会計期間(2023年4月1日から2023年9月30日まで)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人の中間監査を受けております。
中間財務諸表
①中間貸借対照表
資産の部 流動資産
当中間会計期間末
(2023年9月30日)
(単位:千円)
現金・預金 | 7,764,605 |
未収委託者報酬 | 1,774,450 |
未収運用受託報酬 | 684,405 |
未収投資助言報酬 | 15,336 |
その他 | 278,201 |
流動資産合計 | 10,516,999 |
固定資産
有形固定資産
建物 ※1582,428
器具備品 ※1243,475
建設仮勘定 636
有形固定資産合計 826,539
無形固定資産
ソフトウェア | 211,185 |
ソフトウェア仮勘定 | 23,155 |
無形固定資産合計 | 234,340 |
投資その他の資産 投資有価証券 | 5,528 |
長期差入保証金 | 300,000 |
長期前払費用 | 4,408 |
前払年金費用 | 331,147 |
繰延税金資産 | 35,083 |
投資その他の資産合計 | 676,166 |
固定資産合計 | 1,737,047 |
資産合計 | 12,254,046 |
負債の部 流動負債
当中間会計期間末
(2023年9月30日)
(単位:千円)
預り金 1,305,320
未払手数料 639,462
未払法人税等 153,234
賞与引当金 156,910
その他 ※2596,593
流動負債合計 2,851,522
固定負債
長期未払金 | 8,619 |
資産除去債務 | 228,772 |
固定負債合計 | 237,391 |
負債合計 | 3,088,913 |
純資産の部株主資本 資本金 | 1,000,000 |
資本剰余金 資本準備金 | 660,443 |
その他資本剰余金 | 2,854,339 |
資本剰余金合計 | 3,514,783 |
利益剰余金 利益準備金 | 83,040 |
その他利益剰余金 別途積立金 | 3,092,001 |
繰越利益剰余金 | 1,475,635 |
利益剰余金合計 | 4,650,677 |
株主資本合計 | 9,165,460 |
評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 | △327 |
評価・換算差額等合計 | △327 |
純資産合計 | 9,165,133 |
負債・純資産合計 | 12,254,046 |
②中間損益計算書 | (単位:千円) | |
当中間会計期間 (自 2023年4月1日 | ||
至 2023年9月30日) | ||
営業収益 | ||
委託者報酬 | 4,103,592 | |
受入手数料 | 20,104 | |
運用受託報酬 | 1,163,668 | |
投資助言報酬 | 36,767 | |
その他収益 | 6,000 | |
営業収益合計 | 5,330,132 | |
営業費用 | ||
支払手数料 | 1,210,890 | |
その他営業費用 | 1,574,518 | |
営業費用合計 | 2,785,408 | |
一般管理費 | ※12,004,823 | |
営業利益 | 539,900 | |
営業外収益 | ※22,682 | |
営業外費用 | 2,607 | |
経常利益 | 539,975 | |
税引前中間純利益 | 539,975 | |
法人税、住民税及び事業税 | 121,588 | |
法人税等調整額 | 41,741 | |
法人税等合計 | 163,329 | |
中間純利益 | 376,646 |
③中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
(単位:千円)
株主資本 | ||||
資本金 | 資本剰余金 | |||
資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | ||
当期首残高 | 1,000,000 | 660,443 | 2,854,339 | 3,514,783 |
当中間期変動額 | ||||
剰余金の配当 | ||||
中間純利益 | ||||
株主資本以外の項目の 当中間期変動額(純額) | ||||
当中間期変動額合計 | - | - | - | - |
当中間期末残高 | 1,000,000 | 660,443 | 2,854,339 | 3,514,783 |
株主資本 | |||||
利益剰余金 | 株主資本合計 | ||||
利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | |||
別途積立金 | 繰越利益 剰余金 | ||||
当期首残高 | 83,040 | 3,092,001 | 1,506,551 | 4,681,593 | 9,196,377 |
当中間期変動額 | |||||
剰余金の配当 | △407,562 | △407,562 | △407,562 | ||
中間純利益 | 376,646 | 376,646 | 376,646 | ||
株主資本以外の項目の 当中間期変動額(純額) | |||||
当中間期変動額合計 | - | - | △30,916 | △30,916 | △30,916 |
当中間期末残高 | 83,040 | 3,092,001 | 1,475,635 | 4,650,677 | 9,165,460 |
評価・換算差額等 | 純資産合計 | ||
その他有価証券 評価差額金 | 評価・換算差額等 合計 | ||
当期首残高 | △395 | △395 | 9,195,981 |
当中間期変動額 | |||
剰余金の配当 | △407,562 | ||
中間純利益 | 376,646 | ||
株主資本以外の項目の 当中間期変動額(純額) | 67 | 67 | 67 |
当中間期変動額合計 | 67 | 67 | △30,848 |
当中間期末残高 | △327 | △327 | 9,165,133 |
[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法その他有価証券
時価のあるもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
2.固定資産の減価償却方法 (1)有形固定資産
定額法
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。建物 6年~18年
器具備品 3年~20年 (2)無形固定資産
定額法
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1)賞与引当金は、従業員賞与の支給に充てるため、当中間会計期間に見合う支給見込額に基づき計上しております。
(2)退職給付引当金は、従業員に対する退職金の支払に備えるため、当中間会計期間末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を、簡便法により計上しております。
4. 重要な収益及び費用の計上基準
投資信託委託業務及び投資顧問業務については、日々の純資産総額に対してあらかじめ定めた料率を乗じた金額を収益として認識しています。
当中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
(中間貸借対照表関係)
※2 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
「その他」に含めて表示しております。
142,941千円
354,572千円
※1 有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであります。
建物
器具備品
当中間会計期間末
(2023年9月30日)
(中間損益計算書関係)
当中間会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | |
※1 当中間会計期間末の減価償却実施額は次のとおりであります。 | |
有形固定資産 | 65,129千円 |
無形固定資産 | 32,911千円 |
※2 営業外収益のうち主なもの | |
保険契約返戻金・配当金 | 2,098千円 |
(中間株主資本等変動計算書関係)
当中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当中間会計期間末 |
普通株式 | 18,887株 | - | - | 18,887株 |
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 | 1株当たり配当額 | 基準日 | 効力発生日 |
2023年6月29日定時株主総会 | 普通株式 | 407,562,573円 | 21,579円00銭 | 2023年3月31日 | 2023年6月29日 |
2.自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3.新株予約権等に関する事項該当事項はありません。
4.配当に関する事項 (1)配当金支払額
(2)基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの
該当事項はありません。
(リース取引関係)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
当中間会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | |
1年内 | 476,805 |
1年超 | 397,337 |
合計 | 874,142 |
(単位:千円)
(注)中途解約不能な定期建物賃貸借契約における契約期間内の地代家賃を記載しております。 (金融商品関係)
1.金融商品の時価等に関する事項
2023年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、現金は注記を省略しており、預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、預り金及び未払手数料は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、注記を省略しております。
(単位:千円)
中間貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
(1)投資有価証券 その他有価証券 (2)長期差入保証金 | 5,528 300,000 | 5,528 266,935 | - △33,064 |
資産計 | 305,528 | 272,463 | △33,064 |
(1)長期未払金 | 8,619 | 8,617 | △1 |
負債計 | 8,619 | 8,617 | △1 |
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
(単位:千円)
区分 | 時価 | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
投資有価証券 | - | - | - | - |
その他の有価証券 | - | 5,528 | - | 5,528 |
資産計 | - | 5,528 | - | 5,528 |
(注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券 解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限のない投資信託は基準価額を用いて評価しており、活発な市場における相場価格とはいえないことから、レベル2の時価に分類しております。
(2)時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
(単位:千円)
区分 | 時価 | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
長期差入保証金 | - | - | 266,935 | 266,935 |
資産計 | - | - | 266,935 | 266,935 |
長期未払金 | - | - | 8,617 | 8,617 |
負債計 | - | - | 8,617 | 8,617 |
(注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
長期差入保証金 長期差入保証金の時価の算定は、その将来キャッシュフローを、国債の利回り等適切な指標で割り引いた現在価値により算定しており、レベル3に分類しております。
長期未払金 長期未払金の時価の算定は、その将来キャッシュフローを、国債の利回り等適切な指標で割り引いた現在価値により算定しており、レベル3に分類しております。
(有価証券関係) 1.その他有価証券
当中間会計期間末(2023年9月30日)
(単位:千円)
中間貸借対照表計上額 | 取得原価 | 差額 | |
中間貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの 株式債券 その他(投資信託) | - - 1,066 | - - 1,000 | - - 66 |
小計 | 1,066 | 1,000 | 66 |
中間貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの 株式債券 その他(投資信託) | - - 4,461 | - - 5,000 | - - △538 |
小計 | 4,461 | 5,000 | △538 |
合計 | 5,528 | 6,000 | △472 |
2.当中間会計期間中に売却したその他有価証券該当事項はありません。
3.減損処理を行った有価証券該当事項はありません。
(デリバティブ取引関係)該当事項はありません。
(ストック・オプション等関係)該当事項はありません。
(企業結合等関係)
該当事項はありません。
(持分法損益等)
該当事項はありません。
(資産除去債務関係)
当中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上しているもの
当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減は次のとおりであります。
期首残高 228,527千円
有形固定資産の取得に伴う増加額 -時の経過による調整額 244千円
当中間会計期間末残高 228,772千円
(賃貸等不動産関係)
該当事項はありません。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
(セグメント情報等) [セグメント情報]
当社の事業は、資産運用サービスの提供を行う単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
当中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) 1.製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)