(https://www.fsa.go.jp/ordinary/insurance-portal.html)等をご確認ください。
債務返済支援特約付団体長期障害所得補償保険
令和5年10月1日以降始期契約用
Ⅰ. 契約締結前におけるご確認事項
【契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明】
■この書面は、団体長期障害所得補償保険および債務返済支援特約付団体長期障害所得補償保険に関する重要な事項を説明しています。
ご契約前に必ずお読みになり、お申込みくださいますようお願いします。
■この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については、「ご契約のxxx(普通保険約款・特約)」および「協定事項明細書(協定書)(」以下
「協定書」といいます)をご確認ください。「ご契約のxxx(普通保険約款・特約)」は、必要に応じて代理店・扱者または当社へご請求ください。ご不明な点につきましては、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
■「ご契約のxxx(普通保険約款・特約)」は、ご契約後、保険証券とともにお届けします。
■ご契約の手続き完了後、1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、当社までお問合わせください。ご契約後に当社から確認の連絡をすることがあります。
被保険者の方にこの書面の内容を必ずお伝えくださいますようお願いします。
このマークの項目は、「ご契約のxxx(普通保険約款・特約)」に記載しています。
商品の仕組み
(1)商品の仕組み
債務返済支援特約付団体長期障害所得補償保険
この説明書では、団体長期障害所得補償保険
を説明しています。基本となる補償、主な特約は以下のとおりです。
契約概要
基本となる補償 | 任意にセットできる主な特約 | 自動でセットされる主な特約 | ||
身体障害による就業障害時の損失を補償 | ■妊娠に伴う身体障害補償特約 ■就業障害定義緩和(三大疾病)特約 | ■精神障害補償特約 ■業務上の身体障害のみ補償特約 ■親介護一時金支払特約 | ― | ■条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約 ■告知義務違反による解除の期間に関する特約 |
― | ■精神障害補償特約 ■天災危険補償特約 ■保険料の払込方法等に関する特約 (売上高方式契約用) | |||
― | ■債務返済支援特約 |
Ⅱ.契約締結時におけるご注意事項
1 告知義務(ご契約時にお申出いただく事項) 4
2 クーリングオフ説明書(ご契約のお申込みの撤回等) 4
3 現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約… 4
4 保険料算出のための確認資料 4
この書面における主な用語についてご説明します。
※基本となる補償部分を解約し、補償が終了した場合等は、その契約にセットされた特約(親介護一時金支払特約等)の補償も終了します。
保険種類
(人数方式)
(売上高方式)
債務返済 支援特約付団体長期 障害所得 補償保険
契約概要
保険商品の内容を
ご理解いただくための事項
ご契約に際して保険契約者にとって不
注意喚起情報 利益になる事項等、特にご注意いただ
きたい事項
Ⅲ.契約締結後におけるご注意事項
1 通知義務等(ご契約後にご連絡いただく事項) 4
2 解約と解約返れい金 5
3 被保険者からの解約 5
Ⅰ.契約締結前におけるご確認事項
1 商品の仕組み 1
2 基本となる補償、支払基礎所得額および保険金額の設定 等… 2
3 保険料の決定の仕組みと払込方法 等 3
4 満期返れい金・契約者配当金 4
契約概要
その他、ご留意いただきたいこと 5
お問合わせ窓口 6
(2)被保険者の範囲
協 定 | 書 | 保険契約締結の際、当社と保険契約者の間で協議のうえ保険契約の内容を定める書類をいいます。 | 被 保 険 者 | 保険契約により補償の対象となる方をいいます。 | ||
支 払 基 所 得 | 礎額 | 保険金の算出の基礎となる協定書に記載された所得の額をいいます。 | 普通保険約款 | 保険契約内容について、原則的な事項を定めたものです。 | ||
就 業 障 害 | 身体障害を被り、就業に支障が発生している特約または協定書に記載された状態をいいます。なお、死亡した後は就業障害とはいいません。 | 保 険 金 額 | 保険契約により保険金をお支払いする事由が発生した場合に、当社がお支払いする保険金の額をいいます。 | |||
保険契約者 | 当社に保険契約の申込みをする方であって、保険料の支払義務を負う方をいいます。 | |||||
身 体 障 害 | 傷害(「ケガ」といいます)または疾病(「病気」といいます)をいいます。また、ケガにはケガの原因となった事故を含みます。 | |||||
保 | 険 | 料 | 保険契約者が保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます。 | |||
特 | 約 | オプションとなる補償内容など普通保険約款に定められた事項について、特別に補充・変更する事項を定めたものです。 | ||||
約定給付率 | 保険金の算出の基礎となる協定書に記載された率をいいます。 |
①基本となる補償部分の被保険者の範囲は、以下のとおりです。
債務返済 支援特約付 団体長期障害所得補償保険
会社員の方など、働いて収入(所得)を得ている方で、保険契約者(金融機関等)から住宅ローン等を借り入れている方
※始期日時点における年令に制限があります。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
会社員の方など、働いて収入(所得)を得ている方で、事前に保険契約者と協定した範囲の方のうち、始期日時点における年令が満15才から満69才までの方
②親介護一時金支払特約の被保険者(以下、「特約被保険者」といいます)は、上記①の基本となる補償部分の被保険者またはその配偶者の親に限ります。また、加入いただける特約被保険者の年令の範囲が決まっています。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
基本となる補償、支払基礎所得額および保険金額の設定 等
(注5)被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、レントゲン検査、脳波所見、神経学的検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。
(1)基本となる補償
契約概要
注意喚起情報
(2)複数のご契約があるお客さまへ 注意喚起情報
保険金をお支払いする主な場合および保険金をお支払いできない主な場合は次のとおりです。詳細は普通保険約款・特約および協定書をご確認ください。
保険金の種類
お支払いする主な場合
お支払いできない主な場合
身体障害を被り、その直接の結果として保 ①保険期間開始時(注3)より前に就業障害険期間中に就業障害が開始した場合に、て の原因となった身体障害を被っていたん補期間(注1)中の就業障害である期間1か 場合(注4)。ただし、協定書に別の定め月について、支払基礎所得額を基に協定書 がある場合を除きます。
に記載の方法により算出した額を保険金とし ②次のいずれかによって被った身体障害
てお支払いします。ただし、てん補期間中の就業障害である期間1か月について、被保険者1名につき最高保険金支払月額(注2)を限度とします。
※てん補期間中における就業障害である期間が1 か月
に満たない場合または1 か月未満の日数がある場合、その日数については1 か月を30 日とした日割
基本となる 計算により保険金の額を決定します。
補償の
保険金
による就業障害
●保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失
●闘争行為、自殺行為または犯罪行為
●治療を目的として医師が使用した場合以外における被保険者の麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用
●被保険者の妊娠、出産、早産または流産
●むちうち症・腰痛等で医学的他覚所見のないもの(注5)
●自動車等の無資格運転中、酒気帯び運転中のケガ
●地震もしくは噴火またはこれらによる津波
●発熱等の他覚的症状のない感染
●被保険者が被った精神障害
③健康に関する告知の回答内容等により補償対象外となっている病気等(保険証券に記載されます)による就業障害
など
※保険金支払対象外の身体障害の影響などにより、保険金を支払うべき身体障害の程度が大きくなった場合は、その影響がなかった場合に相当する金額をお支払いします。
(注1)当社が保険金をお支払いする限度とする期間で免責期間(*)終了日の翌日からその日を含めて協定書に記載された期間をいいます。
(*)保険金をお支払いできない協定書に記載された就業障害が継続する期間をいいます。
(注2)1被保険者について、1か月あたりの保険金支払の最高限度となる協定書に記載された金額をいいます。
(注3)継続契約の場合は、継続されてきた最初の保険期間開始時となります。
(注4)この取扱いは、「ご契約時に正しく告知をして契約した場合」または「ご契約時に自覚症状がない身体障害であってもそれが保険期間開始時(注3)よりも前に被ったものである場合」にも適用されますのでご注意ください。
被保険者またはそのご家族が契約されている他の保険契約等(異なる保険種類の特約や当社以外の保険契約または共済契約を含みます)により、既に被保険者について同種の補償がある場合、補償が重複し、保険料が無駄になることがあります。
補償が重複すると、補償の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。
補償内容の差異や保険金額等を確認し、契約の要否を判断のうえ、ご契約ください。
※複数あるご契約のうち、これらの補償が1つのご契約のみにセットされている場合、契約を解約したとき等は、補償がなくなることがありますのでご注意ください。
所得補償保険
<補償が重複する可能性のある主な契約>
今回の保険契約 | 補償の重複が発生する他の保険契約の例 |
団体長期障害所得補償保険 | 他の団体長期障害所得補償保険 |
契約概要
(3)主な特約の概要
主な特約とその概要を記載しています(別に定める保険料の払込みが必要となる場合があります)。詳細および記載のない特約については普通保険約款・特約および協定書をご確認ください。
精神障害補償特約 | 約款所定の精神障害を原因として発生した就業障害について、免責期間終了日 の翌日から起算して24か月を限度として保険金をお支払いする特約です。 |
親介護一時金支払特約 | 特約被保険者(基本となる補償部分の被保険者またはその配偶者の親のうち、加入時に指定した方)が約款所定の要介護状態となり、その状態が保険証券記載 のフランチャイズ期間を超えて継続した場合に、保険金をお支払いする特約です。 |
就業障害定義緩和 (三大疾病)特約 | 被保険者が三大疾病(がん、急性心筋梗塞および脳卒中)を被った場合、免責期間中の就業障害の定義を、「業務に全く従事できないこと」から、「業務に全く従事できないまたは業務に一部従事できないこと」に緩和する特約です。 |
契約概要
(4)支払基礎所得額および保険金額の設定
支払基礎所得額および保険金額の設定については、次の点にご注意ください。また、お客さまの支払基礎所得額および保険金額は、保険申込書および協定書をご確認ください。
①この保険の支払基礎所得額は、被保険者の加入する公的保険制度(健康保険法等の法律に基づく保険制度をいいます)による給付内容を勘案し、次のとおり設定してください。なお、支払基礎所得額に約定給付率を乗じた額が平均月間所得額(注1)を超える場合には、その上回る部分については保険金をお支払いできませんのでご注意ください。公的保険制度の概要につきましては、金融庁のホームページ
(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxx-xxxxxx.xxxx)等をご確認ください。
※保険金の支払額の算出方法には、「定率型」と「定額型」があります。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
定率型の場合
定額型の場合
団体長期障害所得補償保険(人数方式)
:健康保険法に基づいて届け出た標準報酬月額を超えない範囲で設定してください。団体長期障害所得補償保険(売上高方式)
:月額給与で設定してください。
団体長期障害所得補償保険(人数方式)・(売上高方式)
:所得(注2)の平均月間額に対して次の範囲内となるよう設定してください。
●健康保険、共済保険の加入者(給与所得者など):50%(注3)
●国民健康保険の加入者(自営業の方など):70%
②親介護一時金支払特約の保険金額はお引受けの限度額があります。
③債務返済支援特約付団体長期障害所得補償保険の支払基礎所得額は、保険契約者と被保険者間で交わされた金銭消費貸借契約に基づく返済予定月額以下で設定してください。なお、支払基礎所得額が平均月間所得額(注1)を超える場合には、その上回る部分については保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
※債務返済支援特約付団体長期障害所得補償保険の取扱いは、団体長期障害所得補償保険(人数方式)に準じます。
(注1)就業障害が開始した日の属する月の直前12か月における被保険者の所得の平均月間額をいいます。ただし、就業規則等に基づく出産・育児または介護を目的とした休業を取得していたことにより所得が減少していた場合等は、客観的かつ合理的な方法により計算します。
(注2)業務に従事することによって得られる給与所得、事業所得または雑所得に係る総収入金額から、就業障害となることにより支出を免れる金額を控除したものをいいます。ただし、就業障害の発生にかかわらず得られる収入は所得に含みません。
(注3)公的保険制度において傷病手当金の支給対象となる被保険者(給与所得者)については、免責期間が1年6か月以上の場合は、70%とします。
契約概要
注意喚起情報
(5)保険期間および補償の開始・終了時期
①保険期間:1年間です。
②補償の開始:始期日の午後4時(保険申込書に異なる時刻が記載されている場合はその時刻)に始まります。
③補償の終了:満期日の午後4時に終わります。
保険料の決定の仕組みと払込方法 等
②この保険の最低保険料は1保険契約につき1,000円となります。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
※債務返済支援特約付団体長期障害所得補償保険の取扱いは、団体長期障害所得補償保険(人数方式)に準じます。
(注)当社が保険金をお支払いする限度とする期間で免責期間(*)終了日の翌日からその日を含めて協定書に記載された期間をいいます。
(*)保険金をお支払いできない協定書に記載された就業障害が継続する期間をいいます。
契約概要
注意喚起情報
(2)保険料の払込方法
①保険料の払込方法はご契約と同時に全額を払い込む一時払と、複数回に分けて払い込む分割払があります。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
②ご契約内容により、次のいずれかの方式で保険料を払い込んでいただきます。
団体長期障害
暫定保険料・
契約開始時点で、前年の支払基礎所得額等に基づいて算出
した保険料または保険契約者の業種および売上高に基づいて
所得補償保険 (全員加入型の場合) 算出した保険料を確定保険料として払い込み、保険期間終了
確定精算不要方式
暫定保険料・
後の確定精算は行わない方式です。(注)
契約開始時点で、前年の支払基礎所得額等に基づいて算出した暫定保険料を払い込み、保険期間終了後に確定精算を
団体長期障害 (全確定精算方式 する方式です。なお、確定保険料は、実際の支払基礎所得
所得補償保険
(人数方式)
員加入型の場合) 額の保険期間中の合計額に保険申込書記載の精算料率を乗
確定保険料前払方式
(任意加入型の場合)
じた額となります。
契約開始時点で、前年の支払基礎所得額等に基づいて算出した被保険者1名ごとの確定の保険料を払い込む方式です。
※1 全員加入型とは、団体の構成員全員を被保険者とし、保険契約者が一括して全員分の保険料を払い込む加入方式です。任意加入型とは、団体の構成員のうち、加入希望者のみを被保険者とし、保険契約者が被保険者から集金して、保険料を払い込む加入方式です。
※2 債務返済支援特約付団体長期障害所得補償保険の取扱いは、団体長期障害所得補償保険(人数方式)に準じます。
(注)この保険契約が失効・解除・解約(中途更改を含みます)となった場合、またはこの保険契約の満期後に団体長期障害所得補償保険の保険契約を継続しない場合(売上高方式から人数方式に変更する場合を含みます)は、確定精算をしていただきます。
(1)保険料の決定の仕組み
契約概要
③保険料は、保険料の払込みが猶予される場合を除き、ご契約およびご契約内容の変更
注意喚起情報
①保険料は次の要素によって決まります。実際に契約する保険料は、保険申込書をご確認ください。
と同時に払い込んでください。始期日以降であっても、代理店・扱者または当社が保険料を領収する前に発生した就業障害等に対しては保険金をお支払いできません。
団体長期障害所得補償保険
(人数方式)
団体長期障害所得補償保険
(売上高方式)
支払基礎所得額、保険金額、年令、性別、免責期間、てん補期間(注) など
業種、売上高、支払基礎所得額、保険金額、免責期間、てん補期間(注) など
(3)保険料の払込猶予期間等の取扱い
第2回目以降の分割保険料は、保険料払込期日までに払い込んでください。保険料払込期日までに保険料の払込みがない場合には、保険金をお支払いできないことがあります。また、ご契約を解除する場合があります。
※詳細は普通保険約款・協定書をご確認ください。また、普通保険約款・協定書により払込みが猶予されている場合は、ご契約手続き後、所定の保険料払込期日までに払い込んでください。
満期返れい金・契約者配当金
契約概要
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
Ⅱ. 契約締結時におけるご注意事項
告知義務(ご契約時にお申出いただく事項)
注意喚起情報
(1)保険契約者または被保険者になる方には、ご契約時に危険(注)に関する重要な事項として当社が告知を求めた項目(保険申込書(付属書類を含みます)上の「※」印の項目(告知事項))について、事実を正確に告知する義務(告知義務)があります。
(注)身体障害の発生の可能性をいいます。
団体長期障害所得補償保険(人数方式):被保険者の生年月日・年令・性別、被保険者の健康に関する告知(注1()注2()注3()注4()注5)
団体長期障害所得補償保険(売上高方式):保険契約者(被保険者の範囲に子会社・関連会社を含める場合は、子会社・関連会社も含みます)の業種名・業種コード・売上高、被保険者の健康に関する告知(注1()注5()注6)
共通:同じ被保険者について身体障害による就業障害に対して保険金が支払われる他の保険契約等(注7)の有無
(2)故意または重大な過失によって、告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合、ご契約を解除することや保険金をお支払いできないことがあります(次の〔共通〕に該当した場合は、ご契約を解除することがあります)ので、今一度、告知内容をご確認ください。
(注6)健康に関する告知は、質問事項をよくお読みになったうえ、保険契約者が一括して被保険者の告知についてご回答ください。
(注7)所得補償保険、団体長期障害所得補償保険等をいい、いずれも団体契約、生命保険、共済契約を含みます。
クーリングオフ説明書(ご契約のお申込みの撤回等)
注意喚起情報
この保険は保険期間が1年のみとなるため、ご契約のお申込み後に、お申込みの撤回または契約の解除(クーリングオフ)を行うことはできません。
現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約
注意喚起情報
(1)現在のご契約について解約、減額などをする場合の不利益事項
多くの場合、現在のご契約の解約返れい金は払込み保険料の合計額よりも少ない金額となります。
(2)新たな契約(団体長期障害所得補償保険、債務返済支援特約付団体長期障害所得補償保険)の申込みをする場合のご注意事項
①被保険者の健康状態などにより、新たな契約をお引受けできない場合があります。
②新たな契約の保険期間の開始時より前に就業障害の原因となった身体障害を被っていた場合、保険金をお支払いできないことがあります。
③新たな契約の始期日における被保険者の年令または保険契約者の業種および売上高
により計算した保険料(注)を適用し、新たな契約の普通保険約款・特約を適用します。そのため、新たな契約の商品内容が、現在のご契約と異なることがあります。
(注)保険料の改定により、同じ年令または業種・売上高でも保険料が異なることがあります。
※債務返済支援特約付団体長期障害所得補償保険の取扱いは、上記団体長期障害所得補償保険(人数方式)に準じます。
(注1「)健康に関する告知」とは「、健康状態告知」または「健康状況告知」をいいます。
(注2)健康に関する告知は、質問事項をよくお読みになったうえ、回答を「回答欄」に正しくご記入ください。その際、必ず被保険者ご自身(*)が回答内容について事実に相違ないことを確認のうえ、ご署名ください。また、回答内容により、契約をお引受けできない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
(*)ご契約によっては、保険契約者が一括して被保険者の告知について回答できる場合もあります。
(注3)親介護一時金支払特約をセットする場合の健康に関する告知の回答にあたっては、基本となる補償部分の被保険者が必ず特約被保険者の方に質問事項と告知についてのご案内に記載された事項をすべて説明し、回答内容をそのままご記入ください。
※基本となる補償部分の被保険者が、親介護一時金支払特約の特約被保険者を代理してご回答ください。
(注4)継続契約については、補償内容が拡大しない契約内容で継続する場合は告知事項とはなりません。
(注5)保険契約者または被保険者の故意または重大な過失により、回答がなかった場合や回答内容が事実と異なっている場合には、保険期間の開始時(*)から1年以内であれば、ご契約を解除することがあります。また、保険期間の開始時(*)から1年を経過していても、回答がなかった事実または回答内容と異なる事実に基づく保険金支払事由が、保険期間の開始時(*)から1年以内に発生していた場合には、ご契約を解除することがあります。
(*)継続契約の場合は、継続されてきた最初の保険期間の開始時となります。
告知事項
ご契約の際に、保険料を算出するために必要な資料(注)を当社にご提出いただきます。詳細は、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
保険料算出のための確認資料
注意喚起情報
(注)当社様式による「同意申告書 兼 告知書」等をいいます。
Ⅲ.契約締結後におけるご注意事項
通知義務等(ご契約後にご連絡いただく事項)
注意喚起情報
ご契約後、次の事項が発生した場合には、ご契約内容の変更等が必要となります。遅滞なく代理店・扱者または当社までご連絡ください。
①保険契約者の住所または連絡先を変更した場合
②ご契約時に支払基礎所得額に約定給付率を乗じた額を保険契約締結直前12か月における被保険者の所得(注)の平均月間額より高く設定していたことが判明した場合
③ご契約後に被保険者の所得(注)の平均月間額が著しく減少した場合
(注)業務に従事することによって得られる給与所得、事業所得または雑所得に係る総収入金額から、就業障害となることにより支出を免れる金額を控除したものをいいます。ただし、就業障害の発生にかかわらず得られる収入は所得に含みません。
解約と解約返れい金
契約概要
注意喚起情報
および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
ご契約を解約する場合は、代理店・扱者または当社まで速やかにお申し出ください。
(1)ご契約の解約に際しては、契約時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。
①当社およびグループ会社の商品・サービス等の例
②提携先等の商品・サービスのご案内の例
損害保険・生命保険商品、投資信託・
ローン等の金融商品、リスクマネジメントサービス自動車購入・車検の斡旋
(2)解約の条件によって、解約日から満期日までの期間等に応じて、解約返れい金を返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。
(3)始期日から解約日までの期間に応じて払い込むべき保険料の払込状況により、追加の保険料を請求する場合があります。追加で請求したにも関わらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。
被保険者からの解約
注意喚起情報
被保険者が保険契約者以外の方の場合、約款所定の事由があるときは、被保険者は保険契約者にご契約の解約を求めることができます。この場合、保険契約者はご契約を解約しなければなりません。
※解約する範囲はその被保険者にかかる部分に限ります。
保険契約者と被保険者が異なる場合で、被保険者が解約を希望するとき
「被保険者による保険契約の解約請求について」参照
上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。
ただし、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含む)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等(いずれも海外にあるものを含む)に提供することがあります。
●契約等の情報交換について
当社は、この保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
●再保険について
当社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社等(海外にあるものを含む)に提供することがあります。
重大事由による解除
当社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、グループ会社の名称、契約等情報交換制度等については、当社ホームページ(P.6 参照)をご覧ください。
契約取扱者の権限
注意喚起情報
契約取扱者が代理店または社員の場合は、当社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがいまして、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、当社と直接契約されたものとなります。
その他、ご留意いただきたいこと
①保険契約者、被保険者、保険金受取人が、保険金を支払わせることを目的として身体障害等を発生させた場合
②保険契約者または被保険者が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合
③被保険者または保険金受取人が保険金の請求について詐欺を行った場合
④親介護一時金支払特約をセットした場合、複数の保険契約に加入することで特約被保険者の
保険金額の合計額が著しく過大となるとき など
次のいずれかに該当する事由がある場合には、ご契約および特約を解除することがあります。この場合には、全部または一部の保険金をお支払いできません。
保険会社破綻時の取扱い
注意喚起情報
引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しています。この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、経営破綻した場合の保険金、解約返れい金等は90%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故による保険金は100%補償されます。
個人情報の取扱い
注意喚起情報
この保険契約に関する個人情報は、当社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、当社およびMS&ADインシュアランス グループのそれぞれの会社( 海外にあるものを含む) が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査
事故が起こった場合
事故が起こった場合には、30日以内に代理店・扱者または当社までご連絡ください。ご連絡がないと、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。また、保険金の請求を行うときは、普通保険約款・特約に定める保険金請求に必要な書類のほか、「ご契約のxxx(普通保険約款・特約)」の「保険金の支払請求時に必要となる書類等」に定める書類等を提出していただく場合があります。
事故時のお手続き等について知りたい場合
「事故が起こった場合の手続き」参照
共同保険について
当社および他の損害保険会社との共同保険契約となる場合には、各引受保険会社は分担割合に応じて、連帯することなく単独別個に責任を負います。
継続契約について
(1)保険金請求状況、年令、売上高などによっては、保険期間終了後、ご契約を継続
できないことまたは補償内容を変更させていただくことがあります。
(2)継続前の契約に比べて補償内容を拡大する場合は、健康状態によって、ご契約を継続
できないことまたは補償内容を変更させていただくことがあります。
(3)継続契約の始期日における被保険者の年令または保険契約者の業種および売上高等によって、継続契約の保険料は、継続前契約の保険料と異なることがあります。
(4)当社が、普通保険約款、特約、保険料率等を改定した場合、改定日以降を始期日とする継続契約には、その始期日における普通保険約款、特約、保険料率等が適用されます。そのため、継続契約の補償内容や保険料が継続前のご契約と異なることまたはご契約を継続できないことがあります。あらかじめご了承ください。
※債務返済支援特約付団体長期障害所得補償保険は、保険契約者との間で保険期間1年間で締結しています。したがって、継続の時期にその時点のローン残高、残存期間、約定金利などに基づき年間返済予定額を算出し、保険金額および保険料を見直します。また、一定年数ごとに保険料率を見直すため、保険料が変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。
お問合わせ窓口
保険会社の連絡・相談・苦情窓口
当社へのご相談・苦情がある場合 事故が起こった場合
0000-000-000(無料)
【受付時間】平日9:00~17:00
(土・日・祝日および年末年始は休業させていただきます)
※ご契約の団体名(会社・官公庁・学校・組合・会等)をお知らせください。「保険証券」「加入者証」等をお持ちの場合、お手元にご用意ください。
※一部のご用件は営業店等からのご対応となります。
遅滞なくご契約の代理店・扱者または下記にご連絡ください。
あいおいニッセイ同和損保あんしんサポートセンター
0000-000-000(無料)
※受付時間[24時間365日]
※IP電話からは0000-00-0000(有料)におかけください。
※おかけ間違いにご注意ください。
指定紛争解決機関について
当社との間で問題を解決できない場合
注意喚起情報
当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。
そんぽADRセンター (損害保険相談・紛争解決サポートセンター)
(全国共通・通話料有料)
●受付時間[平日9:15 ~ 17:00(土日・祝日および年末年始を除きます)]
●電話会社の通話料割引サービスや料金プランの無料通話は利用できません。
●携帯電話からも利用できます。
●電話リレーサービス、IP電話からは00-0000-0000におかけください。
●おかけ間違いにご注意ください。
●詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxx/xfforts/adr/index.html)
ナビダイヤル
当社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
請求xxの代位について
保険金について、損失が発生したことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当社がその損失に対して保険金をお支払いしたときは、その債権は当社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
(1)当社が損失の額の全額を保険金としてお支払いした場合被保険者が取得した債権の全額
(2)上記(1)以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金をお支払いしていない損失の額を差し引いた額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
※保険金のお支払いの前に、被保険者が第三者から損害賠償を受け、その損害賠償に保険金に相当する額が含まれている場合は、当社はその額を差し引いた損失の額に対して保険金をお支払いします。
その他、下記の項目は「ご契約のxxx(普通保険約款・特約)」をご確認ください。
「無効、取消し、失効について」、「ご契約内容、事故報告内容および金銭消費貸借契約内容の確認について」(注)、「生命保険料控除(介護医療保険料控除)について」
(注)金銭消費貸借契約内容の確認については、債務返済支援特約付団体長期障害所得補償保険のみが該当します。
●お申込みの際には、保険申込書等に記載の内容がお客さまのご意向に沿っていることをご確認ください。