験 TEL0±8–➘67–1±11(ㅢᢱᢱ)
(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。)
この書面及び目論見書の内容をよくお読みください。
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
当ファンドに係る金融商品取引契約の概要
当社は、ファンドの販売会社として、募集の取扱い及び販売等に関する事務を行います。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社においてファンドのお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・ お取引にあたっては、保護預り口座、振替決済口座又は外国証券取引口座の開設が必要となります。
・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。
・ ご注文いただいたお取引が成立した場合(法令に定める場合を除きます。)には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。
・ お取引に際し、お客様のご利用口座またはお取引窓口によって申込手数料等や注文の締切日等の取扱いが異なる場
合がございます。詳しくはお取引窓口までお問い合わせください。
当ファンドの販売会社の概要
商号等 東海東京証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第 140 号本店所在地 x000-0000 xxxxxxxxxxxxxxx0x 0 x
加入協会 日本証券業協会、社団法人金融先物取引業協会資本金 60億円(平成22年3月31日現在)
主な事業 金融商品取引業
設立年月 平成20年10月8日連絡先 お取引のある本支店
カスタマーサポートセンター 0120-746-104
験
トヨタFSダイヤル(トヨタFS口座専用) 0800-500-4300
x
x
兼※⸥➚—➺—0߇ߏ↪ߚߛߌߥ႐ว献
験 TEL0±8–➘67–1±11(ㅢᢱᢱ)
(10.04.05)210.001
MHAM金先物ファンド
投資信託説明書(交付目論見書)
2011年5月24日
(ロング型)/(ショート型)
追加型投信/海外/その他資産(商品先物)/特殊型(ブル・ベア型)
■ この投資信託説明書(交付目論見書)により行う「MHAM金先物ファンド(ロング型)」、「MHAM金先物ファンド
(ショート型)」の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第5条の規定により、有価証券届出書を平成22年11月24日に関東財務局長に提出しており、平成22年11月25日にその届出の効力が生じております。
※上記の投資信託を総称して「MHAM金先物ファンド(ロング型)/(ショート型)」ということがあります。また、それぞれを「ロング型」、「ショート型」または「ファンド」ということがあります。
■ 各ファンドに関する投資信託説明書(請求目論見書)を含む詳細な情報は、下記の委託会社のホームページにおいて閲覧することができます。また、本書には約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は投資信託説明書
(請求目論見書)に掲載されております。投資信託説明書(請求目論見書)は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします(交付方法は、販売会社によって異なる場合があります。)。なお、販売会社に投資信託説明書(請求目論見書)をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようにしてください。
■ 各ファンドの販売会社、基準価額等については、下記の照会先までお問い合わせください。
■ 各ファンドは、ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前に投資者(受益者)の意向を確認します。各ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
■ 本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
委託会社[ファンドの運用の指図を行う者] 受託会社[ファンドの財産の保管及び管理を行う者]
xxx投信投資顧問株式会社
xxx信託銀行株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第398号 | |||||
設 | 立 | 年 | 月 | 日 | 1964年5月26日 |
資 | 本 | 金 | 20億4,560万円(2011年2月末現在) | ||
運用する投資信託財産 の合計純 資 産総額 | 2兆1,796億円(2011年2月末現在) |
ファンドに関する照会先
xxx投信投資顧問株式会社
〔電話番号〕0000-000-000
※ 受付時間:営業日の午前9時~午後5時
〔ホームページアドレス〕xxxx://xxx.xxxxxx-xx.xx.xx/
商品分類及び属性区分
商品分類 | 属性区分 | |||||||
単位型・ 追加型 | 投資対象 地 域 | 投資対象資産 (収益の源泉) | 補足分類 | 投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象 地 域 | 為替ヘッジ | 特殊型 |
追加型投信 | 海外 | その他資産 (商品先物) | 特殊型 (ブル・ベア型 | その他資産 (商品先物) | 年1回 | 北米 | あり (フルヘッジ) | ブル・ベア型 |
)
◆ 商品分類及び属性区分の定義については、社団法人投資信託協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
♦ MHAM金先物ファンド(ロング型)
わが国の短期公社債等に投資を行うとともに、米国における代表的な商品取引所(外国商品市場を含みます。以下同じ。)で行われる金先物取引を積極的に活用することにより、日々の基準価額の値動きが、米国における金先物取引価格の日々の値動きとおおむね連動する投資成果を目指します。
♦ MHAM金先物ファンド(ショート型)
わが国の短期公社債等に投資を行うとともに、米国における代表的な商品取引所で行われる金先物取引を積極的に活用することにより、日々の基準価額の値動きが、米国における金先物取引価格の日々の値動きのおおむね反対となる投資成果を目指します。
米国における代表的な商品取引所で行われる金先物取引を積極的に
活用します。
日々の基準価額の値動きが、金先物取引価格の日々の値動きに対し、
<ロング型>は、おおむね“連動”することを目指すファンドです。
<ショート型>は、おおむね“逆連動”することを目指すファンドです。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
詳しくは、次ページをご覧ください。
(ドル/トロイオンス)
(期間:1975 年1月3日~2011 年 2 月末日)
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0
1975年1月 1980年1月 1985年1月 1990年1月 1995年1月 2000年1月 2005年1月 2010年1月
出所:Bloomberg のデータを基に委託会社が作成。
※ 上記xxxは、将来におけるニューヨーク商品取引所(COMEX)金先物取引価格の推移
および各ファンドの運用成果を予想あるいは保証するものではありません。
ニューヨーク商品取引所(COMEX) 金先物取引価格の推移(期近限月)
米国における代表的な商品取引所で行われる金先物取引※を積極的に活用します。
◆各ファンドは、わが国の短期公社債等を主要投資対象とし、米国の代表的な商品取引所上場の金先物取引を主要取引対象とします。
※ 主としてニューヨーク商品取引所(以下「COMEX」といいます。)上場の金先物取引を利用する予定です。ただし、売買高等の市場動向の変化に応じて、COMEX以外の取引所上場の金先物取引を利用することがあります。
金先物取引とは?
将来の一定時期に、あらかじめ定めた数量・価格で金の受渡しを行うことを約束する取引のことです。取引所に上場されているため、価格の透明性が高く、信用リスクがないことが特徴です。金の価格変動リスクを軽減するニーズに応えることを目的に始まったといわれています。
日々の基準価額の値動きが、金先物取引価格※の日々の値動きに対し、
<ロング型 >は、おおむね“連動”することを目指すファンドです。
<ショート型>は、おおむね“逆連動”することを目指すファンドです。
※ 各ファンドが連動または逆連動を目指す金先物取引価格は、COMEX金先物の中心限月の先物価格とします。(以下同じ。)
ロング型 | ショート型 |
⬩米国における代表的な商品取引所に上場されている金先物取引の買建てを行います。 ⬩金先物取引の買建て総額は、原則として信託財産の純資産総額と同程度になるように調整を行います。 | ⬩米国における代表的な商品取引所に上場されている金先物取引の売建てを行います。 ⬩金先物取引の売建て総額は、原則として信託財産の純資産総額と同程度になるように調整を行います。 |
追加購入・換金がある場合、追加購入金額と換金金額の差額分に対して、原則として、当日中に金先物取引により対応します。 ⬩ 追加購入金額から換金金額を差し引いた差額が当日の純資産総額の2倍を超過する(純資産総額が3倍超となる)場合は、原則として、その超過額相当分については翌日以降を取引日とした取引を行います。ただし、証拠金率の水準等によっては、別途制限を設ける場合があります。 |
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
◆外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を目指します。ただし、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。
⬩ 各ファンドが保有する外貨建資産には、外貨預金、外貨による商品先物取引の証拠金および日々の商品先物評価損益勘定等があります。
⬩ ファンドの純資産総額の一部を証拠金として差し入れ、金先物取引を買建てた(または売建てた)建玉総額が、おおむねファンドの純資産総額と同程度となる運用を行います。
証拠金とは?
先物取引などを行う場合に、ブローカー(あるいは取引所)に契約履行の担保として差し入れる現金や代用有価証券のことです。
◖各ファンドの資産配分と金先物取引への投資イメージ図◗
■ 主な投資制限
株 式 | 株式への投資は、転換社債等の転換等により取得するものに限り、かつ、信託財産の純資産総額の 10%以下とします。 |
投 x x 託 証 券 | 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5%以下とします。 |
外 貨 x x 産 | 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 |
外 国 為 替 予 約 | 外国為替予約を利用することができます。 |
商 品 投 資 取 引 | 商品投資取引の利用は、ヘッジ目的に限定しません。商品現物への投資は行いません。 |
デリバティブ取引 | デリバティブ取引の利用は、ヘッジ目的に限定しません。 |
■ 分配方針
毎決算時(原則として毎年8月 24 日。ただし、休業日の場合は翌営業日)に、原則として次の通り収益分配を行います。
✦分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
✦分配金額は、委託会社が基準価額の水準、市況動向等を勘案して決定するものとします。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
✦収益分配に充てなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
市況動向やファンドの資金事情ならびに残存信託期間等および取引対象とする金先物指標の改廃その他特殊な状況(当局等による規制や建玉制限等を含みます。)等によっては、前述のような運用ができない場合があります。
各ファンドは、公社債などの値動きのある証券等に投資するとともに、商品先物取引を主要取引対象としますので、組み入れた公社債や商品先物の価格変動ならびに商品先物取引固有の要因等により、ファンドの基準価額は変動します。また、外貨建資産を組み入れますので、為替変動により損失を被ることがあります。したがって、投資者の皆さまの投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。
商品先物の価格変動リスク
<ロング型> は、商品先物取引価格の日々の値動きとおおむね連動する投資成果を目指すため、取引を行っている商品先物の取引価格が下落した場合には、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
<ショート型>は、商品先物取引価格の日々の値動きとおおむね逆連動する投資成果を目指すため、取引を行っている商品先物の取引価格が上昇した場合には、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
商品先物の取引価格は、商品の需給関係の変化のほか、貿易動向、為替レート、政治的・経済的事由、技術発展等さまざまな要因により変動します。また、市場の流動性の低下、投機的資金の流入、政府の規制・介入等により、商品先物取引価格が著しく不安定となる場合があります。商品取引所等が定める値幅制限などの取引規制により、不利な価格で取引を行わなければならない場合は、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
「連動」「逆連動」が達成できないリスク
各ファンドは、それぞれ商品先物取引価格の日々の値動きとおおむね「連動」、「逆連動」する投資成果を目指しますが、次のような要因により、日々の基準価額の値動きについて意図した投資成果が得られない場合があります。
1.追加購入、換金に対応した商品先物取引の約定価格と各ファンドの評価に使用する当日終値に差が生じた場合
2.追加購入、換金があった場合における資金の流出入から実際に商品先物取引を行うまでのタイミングのずれや、換金資金を手当てする際、市場実勢から乖離した価格での決済を余儀なくされた場合等の影響
3.市場の大幅な変動や流動性の低下等により商品先物取引が成立せず、各ファンドが行う商品先物取引の全部または一部が成立しなかった場合の影響
4.運用管理費用(信託報酬)、売買委託手数料等の費用の負担
5.商品先物取引の最低取引単位による影響
他に、追加購入金額と換金金額の差額が当日の純資産総額の 2 倍を超過した際に商品先物取引の組入調整を一部行えない場合、および急激な市場の変化による影響、当局等による規制や建玉制限等による影響により、目標とする「連動」「逆連動」が達成されないことがあります。
為替変動リスク
各ファンドは、組入外貨建資産(外貨預金、外貨による証拠金および商品先物評価損益勘定等)に対し、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図りますが、日々の商品先物取引の価格の変化等により、外貨建資産の額と為替ヘッジの額に乖離が生じるなど、完全に為替相場の変動の影響を排除できるものではありません。このため、為替ヘッジが行われていない部分において、投資対象通貨(主として米ドル)と円との外国為替相場が円高となった場合には、各ファンドの基準価額が下落する要因となります。
商品先物取引固有の要因にかかる留意事項
● 商品先物取引の限月間の価格差(スプレッド)が基準価額に与える影響
商品先物取引の価格には商品の需給見通しに加え、保管費用や金利負担等のコストが織り込まれ、各限月ごとに価格が形成されます。これらの商品先物価格の限月ごとの価格差は、一般的に以下のようにファンドの基準価額に影響を及ぼします。
期近の限月の価格<期先の限月の価格 | 期近の限月の価格>期先の限月の価格 | |
ロング型 基準価額 | マイナス要因 | プラス要因 |
ショート型 基準価額 | プラス要因 | マイナス要因 |
上記の影響は、商品先物の取引期間を通じてその価格差が収斂することによりファンドの投資成 果に影響を及ぼします。また、現在取引している商品先物取引から、期先の限月の取引に乗換え る(ロールオーバー)際に、現在取引している商品先物の取引価格より期先の限月の取引価格の 方が高い場合には、ロールオーバーにより新たに取得できる商品先物取引の数量(先物取引の契 約枚数)が少なくなり、逆に、現在取引している商品先物の取引価格より期先の限月の取引価格 の方が安い場合には、新たに取得できる商品先物取引の数量(先物取引の契約枚数)が多くなる などロールオーバーにより保有する商品先物取引の数量が変化することで、その後に商品先物価 格が変化した場合にファンドの基準価額にそれぞれ影響を与えます。このように、期近の限月よ り期先の限月の価格の方が高い局面や期近の限月より期先の限月の価格の方が安い局面が長期間 にわたり一方的に続いた場合、ロング型およびショート型でのマイナス要因、プラス要因とも一 方的に累積されることとなります。したがって、各ファンドの基準価額の値動きは、この間の商 品の現物価格やロールオーバーの影響を考慮しない商品先物価格の値動きとは大きな乖離が生じ、その期間が長いほど影響も大きくなる可能性があります。
※ 基準価額の変動要因は上記に限定されるものではなく、上記以外に「金利変動リスク」、「流動性リスク」、「信用リスク」、「カントリーリスク」、「ショート型の基準価額の値動きの留意事項」などがあります。なお、「ショート型の基準価額の値動きの留意事項」については次ページをご覧ください。
◆ 各ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
◆ 収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。
・ 収益分配金の支払いは、ファンドの純資産総額(信託財産)から行われますので、収益分配金支払い後の純資産総額は減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。
・ 収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。また、収益分配金は、計算期間中に発生した経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)を超過して支払われる場合があります。
・ 投資者の購入価額(個別元本の状況)によっては、支払われる収益分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。
リスク管理部門は、運用リスクを含めたリスクのチェック・管理を行うとともに運用実績の分析・評価を実施し、法務・コンプライアンス部門は、法令・諸規則、約款等の遵守状況を把握・管理し、それぞれ必要に応じて提言等を行います。一方、トレーディング部門は売買執行および発注に伴う諸規則の遵守状況のチェックを行います。これらのリスク管理の結果はリスク管理に関する委員会等を通じて経営に報告されます。
※上記のリスク管理体制および組織名称等については、変更になることがあります。
⏴追加的記載事項⏵
①2日以上離れた2時点における基準価額の変動について
<ショート型>の基準価額の値動きの留意事項
<ショート型>が目指す商品先物取引価格と「おおむね反対」の基準価額の値動きとは、あくまで前日を基点とする1日分の値動きです。仮に日々の基準価額が商品先物取引価格の値動きに対して正確に「反対」の値動きをした場合であっても、2日以上離れた2時点での比較においては、基準価額の値動きは商品先物取引価格の値動きに対して、必ずしも「反対」の値動きとはなりません。したがって、投資者ごとの保有期間を通じての投資成果は、商品先物取引価格の値動きの「反対」になるとは限りません。
商品先物取引価格が上昇する場合 商品先物取引価格が下落する場合
②商品先物取引価格が「一方向に動く場合」と「上昇の後下落(下落の後上昇)する場合」の基準価額の相違について
商品先物取引価格が「一方向に動く場合」と「上昇の後下落(下落の後上昇)する場合」では、仮に両者の期間騰落率が同一であっても、基準価額の水準が異なることがあります。一般に、商品先物取引価格が「上昇の後下落(下落の後上昇)する場合」には、基準価額は押し下げられます。
商品先物取引価格が一方向に動く(上昇する)場合 商品先物取引価格が一方向に動く(下落する)場合
商品先物取引価格が下落の後に上昇する場合 商品先物取引価格が上昇の後に下落する場合
上記の各グラフおよび例は、商品先物取引価格の値動きと基準価額の関係をわかりやすく、強調して表したものであり、日々において目標としている「反対」の投資成果が、完全に得られた場合を前提としています。したがって、実際のファンドの値動きを保証するものではありません。
<ロング型> (2011年2月28日現在)
基準価額・純資産の推移
(1万口当たり)
分配の推移
(1万口当たり、税引前)
14,205円
基準価額
28.68億円
純資産総額
15,000
12,500
(円)
(期間:2009年9月1日~2011年2月28日) (億円)
基準価額(左目盛)
基準価額(分配金再投資ベース)(左目盛)
純資産総額(右目盛)
2010年8月 | 0円 |
設定来累計 | 0円 |
設定来:2009年9月1日以降 |
40
30
10,000 20
7,500 10
5,000 0
2009年9月 2009年12月 2010年3月 2010年6月 2010年9月 2010年12月
※基準価額および基準価額(分配金再投資ベース)は、信託報酬控除後の値です。(以下同じ。)
※基準価額(分配金再投資ベース)は、決算時に収益分配があった場合にその分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。(以下同じ。)なお、当ファンドは分配実績がないため、基準価額と基準価額(分配金再投資ベース)の線が重なっております。
主要な資産の状況 ※各比率は純資産総額に対する組入比率を表示(小数点第二位四捨五入)しています。
)
<資産の組入比率> <組入銘柄>
資産の種類 | 国内/外国 | 比率(%) |
債券 | 国内 | 53.7 |
現金・預金・その他の資産 | 46.3 | |
合 計 | 100.0 |
順位 | 銘柄名 | 種類(種別) | 利率(% | 償還期限 | 比率(%) |
1 | 第160回国庫短期証券 | 国債証券 | - | 2011年3月28日 | 29.3 |
2 | 第168回国庫短期証券 | 国債証券 | - | 2011年4月27日 | 24.4 |
(その他の資産の投資状況)
商品先物取引(買建) 99.6%
順位 | 銘柄名 | 限月 | 建別 | 比率(%) |
1 | COMEX金先物 | 2011年4月 | 買建 | 99.6 |
年間収益率の推移(暦年ベース)
-0.7
14.1
25.4
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年
※年間収益率は、基準価額(分配金再投資ベース)をもとに計算したものです。
※当ファンドにはベンチマークはありません。
※2009年は設定日(9月1日)から年末までの収益率、2011年は1月から2月末までの収益率を表示しています。
<ショート型> (2011年2月28日現在)
基準価額・純資産の推移
(1万口当たり)
分配の推移
(1万口当たり、税引前)
6,482円
基準価額
1.47億円
純資産総額
15,000
12,500
(円)
(期間:2009年9月1日~2011年2月28日)
(億円) 8
基準価額(左目盛)
基準価額(分配金再投資ベース)(左目盛)
純資産総額(右目盛)
2010年8月 | 0円 |
設定来累計 | 0円 |
設定来:2009年9月1日以降 |
6
10,000 4
7,500 2
5,000 0
2009年9月 2009年12月 2010年3月 2010年6月 2010年9月 2010年12月
※基準価額および基準価額(分配金再投資ベース)は、信託報酬控除後の値です。(以下同じ。)
※基準価額(分配金再投資ベース)は、決算時に収益分配があった場合にその分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。(以下同じ。)なお、当ファンドは分配実績がないため、基準価額と基準価額(分配金再投資ベース)の線が重なっております。
主要な資産の状況 ※各比率は純資産総額に対する組入比率を表示(小数点第二位四捨五入)しています。
)
<資産の組入比率> <組入銘柄>
資産の種類 | 国内/外国 | 比率(%) |
債券 | 国内 | 61.4 |
現金・預金・その他の資産 | 38.6 | |
合 計 | 100.0 |
順位 | 銘柄名 | 種類(種別) | 利率(% | 償還期限 | 比率(%) |
1 | 第160回国庫短期証券 | 国債証券 | - | 2011年3月28日 | 34.1 |
2 | 第168回国庫短期証券 | 国債証券 | - | 2011年4月27日 | 27.3 |
(その他の資産の投資状況)
商品先物取引(売建) 102.1%商品先物取引(買建) 3.9%
銘柄名 | 限月 | 建別 | 比率(%) |
COMEX金先物 | 2011年4月 | 売建 | 102.1 |
COMEXミニ金先物 | 2011年4月 | 買建 | 3.9 |
年間収益率の推移(暦年ベース)
-24.4
-14.2
0.0
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年
※年間収益率は、基準価額(分配金再投資ベース)をもとに計算したものです。
※当ファンドにはベンチマークはありません。
※2009年は設定日(9月1日)から年末までの収益率、2011年は1月から2月末までの収益率を表示しています。
購 | 入 単 | 位 | 販売会社が別に定める単位 ※詳細は委託会社または販売会社までお問い合わせください。 |
購 | 入 価 | 額 | 購入申込日の翌営業日の基準価額 |
購 | 入 代 | 金 | 販売会社が指定する期日までにお支払いいただきます。 |
換 | 金 単 | 位 | 1万口単位または1口単位 ※換金単位は、販売会社およびお申込コースにより異なる場合があります。また、販売会社によっては換金単位を別に設定する場合があります。 |
換 | 金 価 | 額 | 換金請求受付日の翌営業日の基準価額 |
換 | 金 代 | 金 | 換金請求受付日から起算して、原則として6営業日目からお支払いします。 |
申 | 込 締 切 時 | 間 | 原則として営業日の午後3時までに販売会社の事務手続きが完了したものを当日分のお申込みとします。 |
購入・換金申込不可日 | 申込日がニューヨーク商品取引所(COMEX)の休業日またはニューヨークの銀行の休業日にあたる場合 | ||
購 | 入 の 申 込 期 | 間 | 平成22年11月25日から平成23年11月24日まで ※申込期間は上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。 |
換 | 金 制 | 限 | 信託財産の資金管理を円滑に行うためにxxの換金請求には制限を設ける場合があります。 |
購入・換金申込受付の中止及び取消し | 換金の請求金額が多額な場合の換金のお申込み、および商品市場、外国商品市場ならびに取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情(各ファンドが行う商品先物取引の取引数量の全部もしくは一部についてやむを得ない事情等によりその取引が成立しないときを含みます。)がある場合の購入・換金のお申込みの受付けについては、お申込みの受付けを中止すること、およびすでに受付けたお申込みの受付けを取り消すことがあります。 | ||
信 | 託 期 | 間 | 平成24年8月24日まで(平成21年9月1日設定) |
繰 | 上 償 | 還 | 委託会社は次のいずれかの場合、事前に投資者(受益者)の意向を確認し、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了(繰上償還)させることがあります。 ・信託契約を解約することが投資者のため有利であると認めるとき。 ・やむを得ない事情が発生したとき。 ・信託契約の一部解約により、受益権の口数が10億口を下回ることとなるとき。 |
決 | 算 | 日 | 毎年8月24日(休業日の場合は翌営業日) |
収 | 益 分 | 配 | 毎決算日に収益分配方針に基づいて収益分配を行います。 ※「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の2つの購入方法があります。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。詳細は委託会社または販売会社までお問い合わせください。 |
信 | 託 金 の 限 度 | 額 | 各ファンド1,000億円を上限とします。 |
公 | 告 | 原則として、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。 xxxx://xxx.xxxxxx-xx.xx.xx/ | |
運 | 用 報 告 | 書 | ファンドの決算時および償還時に「運用報告書」を作成し、あらかじめ届出を受けた住所に販売会社よりお届けいたします。 |
課 | 税 関 | 係 | 課税上は株式投資信託として取り扱われます。 配当控除および益金不算入制度の適用はありません。 |
投資者が直接的に負担する費用 | |
購 入 時 手 数 料 | 購入申込日の翌営業日の基準価額に対して、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。 ※平成23年5月24日現在の手数料率の上限は3.15%(税抜 3%)です。 |
信 託 財 産 留 保 額 | ありません。 |
投資者が信託財産で間接的に負担する費用 | |
運 用 x x 費 用 ( 信 託 報 酬 ) | 各ファンドについて、各ファンドの日々の信託財産の純資産総額に対し年1.2075% (税抜 1.15%)以内の率(平成23年5月24日現在の率は年1.2075%(税抜 1.15%))を乗じて得た額とします。 ※運用管理費用は毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支払われます。 【運用管理費用(信託報酬)の配分】 |
そ の 他 の 費 用 ・手 数 料 | 以下のような費用等が投資者の保有期間中、そのつど(監査費用は日々)かかります。信託財産に関する租税/監査費用/信託事務の処理に要する諸費用/外国における資産の保管等に要する費用/資金の借入れを行った際の当該借入金の利息/商品先物取引および組入有価証券の売買時の売買委託手数料および先物・オプション取引等に要する費用 等 ※その他の費用・手数料については、定期的に見直されるものや売買条件等により異なるため、あらかじめ当該費用等(上限額等を含む)を表示することができません。 |
上記手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することができません。
時 期 | 項 目 | 税 金 |
分 配 時 | 所得税及び地方税 | 配当所得として課税 普通分配金に対して10% |
換金(解約)時及び償還時 | 所得税及び地方税 | 譲渡所得として課税 換金(解約)時及び償還時の差益(譲渡益)に対して10% |
ファンドの費用
・税金は表に記載の時期に適用されます。
・以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。
※上記は、平成23年3月22日現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
※法人の場合は上記とは異なります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
税 金
委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
0.525% (税抜0.50%) | 0.63% (税抜0.60%) | 0.0525% (税抜0.05%) |